過去ログ [ 445 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

給与の臨時特例に関する条例について

総務担当 No.50911

給与の臨時特例に関する条例について、7月1日から施行条例が実施され、給料月額から一律の減額をしておりますが、本俸を減額して、時間外手当は減額前の本俸で算出し支給という条例を実施されている自治体さんはあるでしょうか?当たり前の質問で申し訳ありません。通常、本俸が減額されれば、時間外手当算出にも関係すると思うのですが?

Re: 給与の臨時特例に関する条例について

K66 No.50912

当方では、時間外勤務手当は減額前の月額で算定する内容です。
ちなみに時間外勤務手当だけでなく、期末・勤勉手当など、給料月額から算定する手当は全て減額前の額で算定します。

各種手当について、減額前後のどちらの額を使うかについては、制度設計の段階でしっかり確定させてますし、その内容で条例も作り込んでます。その制度設計をどうするかは、全くもって各自治体の判断というほかないものですよね。

Re: 給与の臨時特例に関する条例について

総務担当 No.50913

早々のご教授に感謝致します。制度設計の段階の条例文でどのような条例内容になっているのでしょうか?出来ましたら、教えて頂きたいのですが?減額前の額で算定等を条文に組み込んでいるのか?時間外手当の条文等には、さわっていないのか?出来ましたら、ご教授願います。

Re: 給与の臨時特例に関する条例について

K66 No.50914

条例が手元にないので正確には記載できませんが。。。

>減額前の額で算定等を条文に組み込んでいるのか?時間外手当の条文等には、さわっていないのか?

当方では後者の形式です。多くの団体がそうだと思うのですが、特例条例では給料月額について減額して支給する旨を規定しています。
で、各種手当は、本来の給与条例に基づき算定しますよね。時間外勤務手当だと、1時間当たりの給与額×時間数×割増割合で算定しますが、このときの1時間当たりの給与額の算定も本来の給与条例に基づき算定します。
しかしながら、この2点の条項についても特例を設ける(減額する)ことについて、特例条例では何ら触れていません。
これ、すなわち、減額しないという構造です。

他の手当も同様です。触れないものは減額しないという趣旨なのですが、他の自治体では、適用除外的な規定を明記しているところもあるようですね。
当県では下記のような条文にしています。
簡単にするために、細かい部分はカットしていますが

特例期間においては、県職員給与条例の適用を受ける職員の給料月額は、県職員給与条例第3条第1項・・・の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、当該額に次の表の左欄に掲げる当該職員に適用される給料表の種類及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、手当の額及び勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

すでに多くの団体で実施されているので、確認されたらいいと思いますよ

委員会付託についてお尋ねします。

厚顔のポチ No.50882

標準会議規則
第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)の解釈
会議に付する事件は・・・(略)・・・議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる

この「ただし・・・できる。」部分を根拠に「議会運営委員会の所管事項は特別委員会に付託することはできない」という解釈が成り立ちますか?また、議会で議会基本条例を作ることを目的とした特別委員会を設置例があまたありますが、上記解釈が成り立つなら標準会議規則に準じている市議会では基本条例に係る特別委員会の設置は条文と矛盾すると思われますが、法令の自主解釈権による地方議会の判断ということでよいのでしょうか?

Re: 委員会付託についてお尋ねします。

安藤 No.50887

厚顔のポチ
【議会における答弁者の範囲について】は解決しました??

Re: 委員会付託についてお尋ねします。

議会事務局人 No.50893

 「議会運営の実際」第23巻P192からP193にかけて、議会運営委員会の所管事務と特別委員会の関係が記載されています。
 それによれば、「議運の所管事項は特別委員会に移すことはできない」「(議運の所管事項は地方自治法に明記されているので)明記されていることを議決でもって、他の特別委員会に移すということは、法律上はできない」とあります。
 全国市議会議長会にも確認したところ、「議会改革のための特別委員会を設置している議会があるが、上記のことをそこまで考えていない議会が多いようである。その上で、特別委員会を設置するのであれば、議会運営委員会の所管を狭義にとらえる、割り切る、理屈をつけるなどして特別委員会を設置する必要がある。」との話でした。

Re: 委員会付託についてお尋ねします。

厚顔のポチ No.50924

最終的には大事には至りませんでした。ご見解でいただいた意見を参考に精進してまいります。ありがとうございました。

☆「当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査」とは、予算、条例、請願等の審議・審査、事務検査、100条調査、委員会の閉会中所管事務調査等を指しますから、こうした議案等の審議・審査・調査とは関係のない、議員個人の一般質問については、いわゆる外部の者を参考人として出席を求め、答弁を求めることはできません。

Re: 委員会付託についてお尋ねします。

厚顔のポチ No.50926

ご見解ありがとうございました。当市も基本条例を特別委員会を設置していました。
深い考えはなかったのでしょうが、議運は踏ん張らなければいけませんね。

遡及期間について

ビンチ村 No.50917

 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法
等の一部を改正する法律で、26年4月から、「保険料免除に係る遡及期間の見直しとして保険料納付可能期間(過去2年分)について、遡及免除を可能とする。」となるみたいですが、26年7月に申請した場合、いつから免除になるのですか?
 いつも勉強させていただいております。長文失礼いたします。

 消費税率が来年8%に引き上げられ、各自治体の皆様におかれましては、使用料条例を中心とした例規改正の準備をされているかと思います。

 弊市も12月議会で関連例規を改正する予定で、現在、準備を進めているところですが、休日夜間救急医療センター(※公営企業ではない。)で交付する診断書の交付手数料に消費税がかかるのか?かからないのか?ということで悩んでおります。

 通常、地方公共団体等が交付する公文書に係る手数料は、消費税法別表第1第5号の規定により非課税とされていますが、消費税法施行令12条は、非課税の例外、つまり、課税となる役務の提供を規定しています。

 同条1号は、同号イ〜ニのいずれにも該当しない役務の提供については課税とされ、医師の診断という役務の提供は同号イに該当するため、非課税となります。

 同条2号は、「前号に掲げる事務に係る証明並びに公文書の交付…」と規定されており、素直に読めば、「前号に掲げる」とは、消費税法施行令12条2項1号イ〜ニをさし、診断書の発行に関する手数料は課税ということになります。

 しかし、基本的に公文書の交付は非課税でありながら、医師の診断(非課税の役務の提供)に係る証明に関する手数料は、課税というのは、何だか釈然としません。

 皆様のご見解をお聞かせください。
 ちなみに税務署の一職員の見解は、非課税でした。

…………………………………………………………………………………………………………

■消費税法施行令
 (国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等)
第12条 法別表第1第5号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。
 ⑴ 検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「特定事務」という。)のうち次のいずれにも該当しないもの
  イ 法令において、医師その他の法令に基づく資格(法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
  ロ 法令において、一定の食品の販売その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
  ハ 農業機械化促進法(昭和28年法律第252号)第6条第1項(検査)の検査その他の特定事務で、法令において、当該特定事務により一定の型式又は規格に該当するものとされた資産以外の資産は当該型式又は規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの
  ニ 電気事業法第54条第1項(定期検査)の検査その他の特定事務で法令において当該特定事務に係る役務の提供を受けることが義務付けられているもの
2 前号に掲げる事務に係る証明並びに公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
消費税法施行令第12条第1項第1号イの括弧書きを除くと「法令において、医師その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの」となります。これは医師国家試験に係る役務の提供などを意味しており、医師の診断という役務の提供は含まれない(課税になる)と思います。
次に同項第2号ですが、私はこの「前号に掲げる事務」を素直に読めば「イ〜ニのいずれにも該当しないもの(課税になるもの)」になると考えます。
結論としては、課税になる役務の提供に係る証明に関する手数料なので課税、と考えます。
イ)に該当するのは、医師であれば医師資格証明書(でいいのかな?)の発行にかかる手数料だと考えます。よって、医師が書く診断書はその類ではありませんので課税。

また、そもそも診断書って、地方公共団体名で発行されているのですか? 医師の個人名だとばかり思っておりました。よって、課税。
医療法(診療報酬)対象外ということからも、現行でも、診断書って消費税課税取引だとばかり考えておりました。
 棋士兼公務員 様

 御見解ありがとうございます。

 私は、医師の診断という役務の提供が、特定事務の「検査」に当たると誤解していました。
 また、12条2号ですが、「掲げる」という言葉に引っかかってしまいました。「掲げる」とは、号のように箇条書きにした複数の文章をさす場合に用いるものと解していました。
 個人的には「前号に掲げる事務」ではなく「前号のイからニまでのいずれにも該当しない特定事務」と書いてくれればなあと思いましたが、くどいんでしょうね。

 今後ともよろしくお願いします。
 G様からレスをいただけるなんて、光栄です。ありがとうございます。

 G様の切れ味鋭いコメントをこのフォーラムで読んで、いつも勉強させていただいております。

 さて、G様のそもそも論、
>また、そもそも診断書って、地方公共団体名で発行されているのですか?医師の個人名だとばかり思っておりました。
 当方には、その着眼点が全く抜けておりました。情けないばかりです。すっかり公文書と思い込んでおりました。

 また、税務署職員の見解も一職員の見解として捉えていただきますようお願いします。

 今後ともよろしくお願いします。

XLマップの使い方について

Tosh No.50879

こちらのサイトに初めて投稿します。
Tosh(トッシュ)です。

現在、XLマップでマップを作成中なのですが
描画ツールバーが表示されません。

動作環境はExcel2010
     OSはXP

XPだと正常に動作しないのでしょうか?
その他Excelの設定を変更してもツールバー
出てきません。
設定の変更等必要であれば正しいやり方を教えて下さい。

Re: XLマップの使い方について

nobu No.50884

ここで尋ねる話ではないと思いますが・・・。他サイトの掲示板をお勧めします。

Re: XLマップの使い方について

安藤 No.50885

nobuさん、ここの管理人さんが作成したアプリですよ。。

Re: XLマップの使い方について

Tosh No.50888

こちらに聞く事ではないということでしたら
何処の掲示板に聞いたらよろしいでしょうか?

Re: XLマップの使い方について

ある税担当 No.50891

>Tosh さん

お仕事Tipsに1行投稿があります。
そちらになるのでは、ないでしょうか。
<追記>
過去のところにあります。

Re: XLマップの使い方について

Tosh No.50892

教えてくださってありがとうございます。

そちらに質問します。

国税滞納処分の例によって行う滞納処分について

教えて・・・ No.50799

いつも参考にさせてもらっています。
さて、今回滞納処分に係る教示について質問があります。
行政代執行法に基づく代執行に要した費用について、相手方が任意に支払わないために同法第6条第1項(国税滞納処分の例により・・・)の規定に基づき滞納処分を行う予定です。既に督促状は送付して、滞納処分の要件を満たしております。
今回の質問は、銀行の口座を差し押さえる際の異議申立て等の期間についてです。
行政不服審査法45条では異議申立て期間は60日とありますが、国税通則法77条1項で2月以内に異議申立てをすればOKで、行政事件訴訟法に基づく処分の取消訴訟については、国税通則法115条の規定により異議申立てを経た後でなければすることができないということでいいかと思いますが、どうなんでしょうか?
あと、どの文書に教示をすればいいのでしょうか?銀行に対して交付する債権差押通知書に記載するものなのでしょうか?何せ、税の収納など全くやったことがありませんので・・・。どなたか教えてください。

Re: 国税滞納処分の例によって行う滞納処分について

脱・新米事務局 No.50801

単純な疑問なんですが、貴自治体の税収納担当課にはご相談されたのでしょうか?
[44162]は読まれたでしょうか。

Re: 国税滞納処分の例によって行う滞納処分について

教えて・・・ No.50805

>>単純な疑問なんですが、貴自治体の税収納担当課にはご相談されたのでしょうか?

確認はしましたが、市税については地方税法による不服申立て及び取消訴訟の規定が適用されることに対し、こちらは国税徴収法をはじめとする国税滞納処分の規定が適用されることから、そのまま当てはめていいものかと迷っております。

Re: 国税滞納処分の例によって行う滞納処分について

教えて・・・ No.50806

>>[44162]は読まれたでしょうか。

読みました。しかし、これをどう今回の事例に当てはめていいのかわかりません。何せ全くの素人ですので・・・。
もう一回読み直してみたいと思います。
 責任はとれませんが、私なら行政不服審査法でいきます。
 理由付けは、[44166]と同様ということでお願いします。

 なお、国税通則法を準用する可能性はないと思います。国税滞納処分の例によるということは、不服申立て制度まで準用することではないことは、地方自治法第231条の3の規定の仕方からも類推できるからです。
この債権については今初めて聞いたようなレベルではありますが。

感覚的にはどちらでも言えてしまうような気はしますけれど。
督促の根拠ですら、国税通則法とも地方自治法とも断定はできないような気がするのですが。

判例がない間は、どちらを使うのが多いかくらいしか目安はないのではないでしょうか?
地方税の世界でも、当然「国税滞納処分の例により」差押してますが、その場合、準用するのは国税徴収法の中でも「第5章 滞納処分」だけです。
「第2章 国税と他の債権との調整」も使いますが、これは、ずばり地方税と国税の関係を示すので、準用とはいえないと思います。
国税徴収法でも「第3章 第二次納税義務」や「第6章 滞納処分に関する猶予及び停止等」、「第8章 不服審査及び訴訟の特例」なんかは準用していません。

もちろん、国税通則法は準用していません。

これらは全て地方税法で独自に規定されていますが。

なので、督促の根拠は地方自治法となりそうです。すると、不服申立についても地方自治法によって一部特則が設けられた行政不服審査法によることになるのではないでしょうか。
で、以下は、[44166]が参考になるかと…。
 国税徴収法を準用しないということになると、たとえば

(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)
第171条  滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議申立て(国税通則法第11条 (災害等による期限の延長)又は第77条 (異議申立ての期間)の規定により異議申立てをすることができる期間を経過したものを除く。)は、これらの規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。
1.督促 差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)から2月を経過した日
2.不動産等についての差押え その公売期日等
3.不動産等についての第95条(公売公告)の公告(第109条第4項(随意契約による売却)において準用する第96条(公売の通知)の通知を含む。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限
4.換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

このような規定も一切準用せず、税外収入の滞納処分については一律に行政不服審査法で60日となるということでしょうか。

ちなみに
>あと、どの文書に教示をすればいいのでしょうか?

差押調書の謄本(徴収法54)でしてました。
>このような規定も一切準用せず、税外収入の滞納処分については一律に行政不服審査法で60日となるということでしょうか。

 確かに結果から考えてこの規定はお題に適用させないとまずいですよね。
 なので考えを改めるべきかと思っています。
 
 要するにお題の回答は、@自治法、A行政不服審査法、B国税通則法の三択だと思います。
 滞納処分に関する不服申立てについては専門的なので@Aでは無理。消去法でBとなると思います。

 督促状での教示の問題ですが、[23861]が参考になると思います。
 [24085]で紹介されている行政実例も「国税通則法中にある種の規定も滞納処分に関係あるものは準用されると解します。」と言っているようです。
 もっとも、督促の不服申立てについては、行服法が根拠になるのでしょうけど。
>>このような規定も一切準用せず、税外収入の滞納処分については一律に行政不服
>審査法で60日となるということでしょうか。
>
> 確かに結果から考えてこの規定はお題に適用させないとまずいですよね。

お題が行政代執行法で、関連規定が全く整備されていないので、この点が問題になりますね。

ただ、地方税法や国民健康保険法等では、それぞれの法律で不服申立に関する規定が、行政不服審査法の特則という形で設けられています。つまり、原則としては行政不服審査法によるが、この場合は特別にこうしなさい、という形式です。

では、不服申立に関する特則の全く設けられていない法律に基づく処分については、特別に国税通則法を適用しましょうという論理形式は、ちょっと判らないところです。
はじめまして。
子供の通う公立の小学校では、夏休み等の自由研究教材のチラシ(民間企業のもの)や、地域の教育サークル(任意団体)のニュースレターなどが、「学校から」配布されます。
チラシやニュースレターは所用数が持ち込まれるとのことですが、配布の手間、本来なら負担すべき郵便(メール便)費用、本来なら使用できない名簿を使用居ることなど、いわば「タダ乗り」しているのではないかと気になっております。
かといって、職専免違反や、学校施設の目的外使用、服務の根本基準を持ち出すのも違うような気がします。
関連しそうな法令をお教えいただけないでしょうか?
学校からの配布物である以上、チラシやニュースレターであっても教育に資するからという理由で学校長の責任で児童生徒、保護者に配布しているのだろうなと私は思っています。

持ち込むのは勝手ですが、学校長が必要ないと思えば廃棄で良いだろうと。

教育委員会から学校に割り当てられて児童生徒、保護者に配布されるものも同様で、教育委員会が必要と認め、教育委員会が配布するものなので目的外や職専免も無いだろうなと思います。

私もあまり安易に配布されるのはいかがなものかと常々思っています。
まず、どういう基準で配布しているのか、確認されたらどうですか?
ご返信感謝。
ですが、私が知りたいのは、

>学校長の責任で児童生徒、保護者に配布
する根拠、あるいは、してはならない根拠となる法令が何か、なのです。
教育基本法 (教育の目標)第二条 とか
学校教育法 (義務教育の目標)第二十一条
に反しない限り問題ないのでは?
たぶんですが、ksimoさんの言われる条文あたりですよね。

これらを達成するために必要だから配布してるんだろうと私は善意に思っています。
教育基本法 (教育の目標)第二条 や 
学校教育法 (義務教育の目標)第二十一条 に
反しない場合であっても、たとえば

学校教育法137条第百三十七条  学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。

のように、「出来ること」は明記されています。
地方自治法238条の4第2項の行政財産の目的外使用または貸し付け
社会教育法22条公民館の事業、23条公民館の運営方針などと呼応する形かと思います。

「必要部数を持参し封入は自分たちでやるし送料も変わらない範囲だから、民間発行の”有意義な”チラシを市町村が郵送する広報紙に同封させてください」といっても通らないと思うのですが、これの根拠法令は何になるでしょうか?

基準はなく、校長の判断との由。
善意に解釈したいところですが、「子供のため」を錦の御旗にした不法行為があまりに多すぎまして。
>「子供のため」を錦の御旗にした不法行為

例えば、何法の何条に違反する、どのような行為ですか。
 全ての行政行為が法令に基づくとは限らないことは、行政実務に携わっている方であれば理解できると思いますが…
 いわゆる裁量の範囲内で判断を要することも多々ありますので、法令に違反する行為でないならば、あとは業務上の必要性などを勘案して判断するしかないと思います。
 法令に違反すると思うのであれば、まずその条項と理由を提示すべきでは?
 私も民間人なので、少し斜め読みすると・・
 確かに、法律に作為が列挙される場合だと作為義務があり、不作為が列挙される場合にはそれを禁止しているわけで、後者つまり禁止に該当しなければ自由だというのは一般国民に向けられた規制とその反対の一般的自由に属する問題だと思います。但し、自治体とくに行政機関だとどうかというと、行政機関(教育委員会)裁量権と称して禁止以外は何でも自由なのかというと、必ずしもそうではないわけですね。
 通説では、合目性というか公益性、平等性(=言い換えると利害関係人同士の衝突があると考えてこれを調整するとか、実際に調整しないが調整をシュミレーションして自己規制するとか・・逆に、ときには望まれなくても積極的にある行為をするとか・・)が必要とされていますね。

 本件だとどうでしょうか。教育委員会が直接行っているわけではなく、学校(あるいは教員集団として)の行為であるわけすね。
 私立学校であればそれも自由なのかもしれません(その分、市場から選ばれなくてはなりません。所謂「見えざる手」が働く余地はあります)。
 しかし私立学校でも「公の性質」を持つ学校であり、実定法の縛りとその合目性が常に問われることになり、一定程度に行政機関(=教委)からの指導はあります。

 で、公立学校それも義務教育だともう少し違うかもしれません。
 以下私見ですが、考え方としては(なるべくスタンダードに考えたつもりです・・)、仮に、私立学校が地域にあったとしても公立学校の地域独占力は強いだろうと思いますし、何より住民全てがオーナーです。この場合、行政機関である教委は勿論のことですが、校長の裁量を広く解しすぎるのは、教委や教育機関である学校の政治からの独立性(そういう制度ですから)とも相まって、コントロールをするのは難しいのではないかと思います。
 そうであれば、教育に関し一定の独立性を保っている学校や教員は、その責任として適法であるだけでなく、自ら合目性、公益性、平等性(利害関係人同士の衝突があると考えこれを調整する、ないし調整をシュミレーションして自己規制するとか、逆に、ときには望まれなくても積極的にある行為をするとか・・)という説明責任はあると考えてよいのではないかと思います。

 ただ、蛇足ですが、公民館その他の社会教育施設等で、例えば民間が行うコンサートや舞踊・演劇等のパンフの陳列配布などはよくあることで、このパンフを陳列・配布すべきかどうかの線引き検討はされていると思いますし、その基準などは公開されていると思います。当然、批判力の十分ではない子どもらが通う学校での基準としては異なる考え方も必要でしょうが、考え方としては参考になるかもしれません。

 スレ主様は法源をお探しですが、結局、個別の法条を読んでもなかなか結論は得られないと思います。「基準(自ら合目性、公益性、平等性)とその説明」とその「公開」がカギでしょうか。長くなりました。且つ答えにならずすみません(汗!)。
スレ主さん提示の案件が「校長の判断」なのか「教委からの指示」なのか「担任の判断」なのか不明なのに、スレが伸びるのが不思議です。
まず、スレ主さんが事実確認をしてからだと思います。
みなさま多謝。

>説明責任
>このパンフを陳列・配布すべきかどうかの線引き検討はされていると思いますし、その基準などは公開

なるほど・・・
どんぴしゃの法源は難しいとしても、そもそも、
「地方自治体は中立・公平であるべし」(たとえば、役場の建設課に行って「いい大工さん教えてよ」と頼んでも断られる)おおもとの法律は何になるのでしょか?


下記、身近にみた不法行為です。
所轄庁等や当事者に不法性を確認済みのものもあります。
こちらで議論されている線引きに比べると、そうとうに大胆な印象を持っています。

・PTAから学校への、校舎改修材料および理科室に備え付けの教材の寄付を受け取り。学校教育法5条、地財法4条、10条、27条、市町村の財務規則(寄付受入手続)
・登下校時刻と宿題は「法律の定めるところによ」らず定められている。憲法26条
・学校危機管理マニュアル見直しの未了。学校保健安全法29条。地方公務員法32条もあやしいが、都道府県教委は校長の「上司」だろうか?
・教職員組合主催の署名活動のために、勤務中に勤務校内で署名台・用紙・チラシを用意、組合専従者でもなく職専免もなし。地方公務員法30条。校長の許可はあるので学校教育法137条的にはOK
・PTAの任意性を説明せず、自動入会・強制入会させる。憲法21条
・PTA入会後の義務(特に業務上過失致死罪に問われる可能性がある道路での旗振り・プール当番等)を説明しない。消費者契約法3条
・学校からPTAに名簿提供。各自治体の個人情報保護条例。


以下は当事者の態度や程度にもよりますが・・・
・市町村教育委員会発の文書で、住民に対し「教委のの示す価値観の共有」を求める。憲法19条
・PTA会員でもある教職員が、クラスの保護者を一室に集め「役員決めが終わるまでは帰れません」と発言。刑法220条、223条
・児童会役員、運動会の役(赤組白組の団長とか、応援団長とか、騎馬戦の大将とか)、PTA役員等の性別による固定化。憲法14条、男女差別禁止及び救済に関する法律4条、男女共同参画社会基本法4条、他にもありそう
・PTAが役務を強制。学校が役務を強制。憲法18条、地財法4条、労基法5条。
・保護者の同意なく、全校児童を青少年赤十字に入会させる。憲法21条。いまどきはユダヤ教徒やイスラム教徒がいてもおかしくないんですけれども。

も追加します。
なんというか…
 行政裁量の範囲と,裁量を制限することによる公益上のメリットとデメリットについて,どのように考えているか,というところから発言者全員が整理し表明しないと,議論にならないのでは?

 無責任の非難を受けるのは当然ですが,私はこの議論に加わらないことを明言します。

 なお,例示された「信仰の自由」は個人と公権力間に存在するもので,親権者の同意は関係ないのでは(入会を勧める側の免罪符,というか責任転嫁としては機能するでしょうから,勧誘側のリスク軽減策として踏んだ方が良いステップでしょうけど)。勿論,児童本人が判断するに十分な説明を行ったか否かは問題になるでしょうけども。
 逆に,「本人が納得の上,入りたいと言っている」場合に,「保護者が反対したから入会させない」となった場合の方が人権上の問題となる気がします。
いちゃもん的に近い気がする。あなたがすべて違法行為だとするなら、訴えてみればよいのでは。
私も議論には参加しませんが、一言だけ。

スレ主様は自治体職員ではないと推察しました。このフォーラムは、決して自治体職員限定のものではありませんが、学校における個別具体的な個々の行為について、詳細に議論するには不相応ではないかと感じました。
このペースでやり取りしていたら、すぐにページが埋まってしまいますし、個々の事例についてスレ主様が望む議論が展開できますかね?
事例を挙げたのは
>市という村の法担 - 2013/10/17(Thu) No.50847 さんのご要請によるもので、私としてはここでご議論いただくことを望んではおりません。とはいえ、相当部分については「いちゃもん」ではなく、確認を得ております。
ですが、本筋に戻れば、私がご意見を賜りたいのは、当初の投稿に記した事項です。

信仰の自由の件。ある日子供が帰ってきて「青少年赤十字の会員になった」と言いました。
もし当家の皆がユダヤ教徒やイスラム教徒だったら? 事前確認は許される?
・・・家庭内での信仰の差異については次の段取りではないでしょうか?

>行政裁量の範囲と,裁量を制限することによる公益上のメリットとデメリット
学校長にしても、施設使用許可については枠組みがあり、別の部分については全く枠組みがない、というのではやりづらいでしょう。
特に小中学校の教員は、いろいろ中途半端な立場におかれていますので。
校長どころか、いっそ、教員全員クビにしちゃったらどうです?
それどころか、市長の責任も問うて見たら。
クレーマー側の関連法令としては、表現の自由、教育の義務・権利、参政権かな。

一番の解決策は、私立の学校に転校させることだと思うな。

・・・と、憎まれ口たたいてもしゃあないので、マジメに言えば、
スレ主さんは、こんなとこで、クレームの理論武装をするより、疑問に思っていることを率直に先生に聞いてみたらどうです?別に喧嘩前提の話じゃないですよね。

先生は大変だろうけど、●●親の教育も先生の仕事だとあきらめてください。
 クレーマーと一蹴するのは簡単ですが、しかし、fqkさまの言われるテーマは、人権の問題一般としては当然だと思います。要するに学校と一部若しくは大部分の利害関係人が無神経なわけですね。
 fqkさまの問題意識は、このような点から言って「個人の尊重」の問題なのではないでしょうか。これについては未だ我が国の民主制と人権尊重の到達点がその程度だというオチが付きます。

 ただ、そもそも教育という行為自体、ルソーやコンドルセに言わせれば、元々私事であった親やその家庭教師による教育の集団化がその発祥であって、それ故、教育を受ける各人の利害の調整が、何世紀もたった現代においてもうまくいっていない部分はあるのだろうと思います。
 特にPTAや父母会などへの自動入会、部活の強制入部などに代表されるような事象は、多数化や標準化という力が働いて、没個人的、不自由的になっています。一種の教条主義に陥っているともいえます。そこに人権問題が存在しないとは到底言えないわけですね。
 また、国家からの自由を売り渡して、その代償として公教育を受けているのではありませんので、”そういう人は私学へどうぞ〜”とは言えないと思います。

 そういう理解でよいとすれば(少なくとも私はそう理解しましたが・・)、fqkさまの疑問は根本的に正しいのではないかと思います。逆に疑問に思わないというのは少なくとも正しくないと思います。ただ、これも私見ですが、我が国の公教育は未だ未完のもので、みんなで作り上げていくしか方法はないと思います。たとえモンスターと揶揄されても、おかしいと思ったときには学校には伝えるべきだと思います。主権者は我々ですから。
えーっと。
チラシはどうした。チラシは。

人権とか赤十字とか。仮定の話はいらないのでもう少し論点を絞ってください。

助け合いだったはずの掲示板、最近バカバカしいと思うことが多くあります。

(釣られてしまった自分にも辟易としながら。)
実社会への漠然とした問題提起は無駄論でしかないと思います。実社会とリンクしたこの掲示板の価値は、実際にある問題に対して経験のある方が意見することで可能性のある解決方法が明らかにされることかと思います。
 スレ主様のお題では当初固有名は避けたうえでのご投稿だったと思いますが、これは具体的に青少年赤十字のパンフのお話しでしょう。
 青少年赤十字(Junior Red Cross)の事業は、主に小学校から高等学校の学校教育の中で行われ、日常生活において社会貢献、国際親善を実践していこうという事業。学校単位での加盟となり、その加盟対象には、「JRC部」などの名称によるクラブ活動と、「全校加盟(児童会や生徒会による活動)」とがあるようです。

 日本赤十字社というのは個別法による認可法人で、言わば、公益社団法人類似の組織です。これの参加(社員)に集団でなるか個人でなるかは、本来私的自治の原則によるところ、そのパンフやチラシを学校が児童生徒に配布しているということでしょう。若しくは教育課程中の特別活動としてJRCクラブとか。公的機関がお墨付きを与えているのはどうか、ということです。
 ただ、反論としては、教育としてボランティア活動を行う場合を考えると、そのボランティア活動自体が常に中立であることは結構難しく、ボランティアを学ぶ以上その活動自体が特殊の利益に貢献してしまうことは認められるべきだという議論はあると思います。当該活動を教育教材としてどう使うか次第だ、という整理もできなくもないとは思います。

 勿論、公益性があるからすべてOKだということにはならないわけで、自治体の職員さんが自治体に採用された途端に、全員が自動的に社員になって会費(たしか年500円)も給与天引きされたとしたらどうでしょう。ちょっと問題だと思いませんか。まぁ〜、この掲示板でお話しする問題ではない(バカバカしい)とするご意見もあろうかとは思いますが。別の例では民生委員さんの赤十字社員自動入会などもよく考えるとおかしいと思います。
本題にも興味ありますので参加しますが・・・
まず前提として、えんどうさんの言われる通りスレ主様の疑問は正しいのだろうと思います。しかし、少し触れられている方もいますが、行政視点に立つとモンスタークレーマーの一種であるのも断定できるだろうと思います。
なぜそうなるかと言うと、住民同士の問題を行政のみに解決を求め『過ぎて』いる点につきるのかなと。PTA側で問題点をまとめ学校側に伝えるなら、(まとめなくても、異論もあることを議事録として伝えるなら)ただの要望になるのかなと。PTA内部の不満の捌け口を学校側に求めるとモンスター化するのだろうと思います。
あくまで行政視点としての個人見解です。

次に本題の前提ですが、すべてに法源はないと話もでているようですが、基本的には行政として行う行為には法源はあるのだろうなと思っています。もちろん法源内での裁量もあるでしょう。
そして、多種多様な意見の中で行政行為を行うには、最終は法によらないと進まなくなるのも実感しておる次第です。(つまりAさんは右、Bさんは左と言われると進めない)

そして本題。チラシを送付するのが、本来の予算なのかという疑問は当然なのかと思います。度が過ぎると実害も出るかもしれませんし、利益供与に発展するかもしれません。
(お題はイスラム教徒であること主張された上で、配慮してもらえなかったというわけでもないようですし、料金も変わらない。あくまで善意の話なのだろうという解釈です)

時代の流れを見るに、夜のスペシャル事業のような、公立校による私塾行為が絶賛されいるわけですよね。そう考えると許容範囲でもあるのかなとも考えますが・・・。
疑問はありますよね。
>「必要部数を持参し封入は自分たちでやるし送料も変わらない範囲だから、民間発行の”有意義な”チラシを市町村が郵送する広報紙に同封させてください」といっても通らないと思うのですが

う〜ん。私としては、このあたりの認識、ちょっと違う気がします。

「有意義」だか何だかの中身が、業者が勝手に言っているだけのものなら無論お付き合いしませんが、行政目的と非常に良く一致しており互いに利があるケースなら、「特定業者への特別扱い」や「業者の宣伝につながる行為」をやるときはやるんですよ行政だって。もちろん違法とされない範囲内で、ですが。

そうした行為が比較的良くあるのは……というか、私の知識で思いつくのは……、まちづくり、災害対策、ごみ減量・リサイクルなどの分野でしょうか。
1つ2つ本市の実例を挙げます。

(1)本市は某地域情報ポータルサイトの運営事業者と協定を締結し、当該事業者に市のイベント情報を流したり(もちろん誰にでも公表する情報ですが、より入手しやすいよう便宜を図っている)、市のホームページに当該ポータルサイトへのリンクを貼ったりしています。そうした協力関係は、地域活性化に役立つとまちづくり部門が判断したゆえのものですが、結果的に、当該事業者が広告収入を得やすくなっているかも知れませんし、同業の他者との競争上、そのぶん有利になっている可能性があります。

(2)本市はある大手全国スーパーの地元店と協定を締結し、災害時に物資供給等の支援をいただくこととしています。そのことは記者発表や市の広報紙で公表しましたし、スーパー側が店舗内にその旨表示することも禁じていません。物流業者との協力関係を築くことは市にとってたいへん重要なことですが、同時に、企業イメージ向上という意味で当該スーパーに多少の宣伝効果をもたらしているかも知れません。

特定の業者を特別扱いするといっても、随意契約で何か発注するなど直接的に利益を与えることではないし、まして業者側から市へのリベートが発生するような事案でもありません。
これらの行為は、果たして違法でしょうか。どこかの法令に「やっていいこと」として列挙されていないから、やってはいけないことなのでしょうか。

fqk様の考える「行政(教育行政含む)のあるべき姿」がどういうものか、想像できるしある程度までは共感もします。「特定の業者に有利となる行為は慎まなければならない」、それは当然のことではあります。しかしそれは全てに勝る唯一絶対のルールではないです。
宗教の話も出ていますが、それも同じですね。「地域内の大きい寺院の境内への災害時の避難を平時から市が住民に呼びかけることは、その寺院の布教活動に有利になるから一切行ってはいけない」とか……いやいやそんなバカな。
繰り返しになりますが、行政目的を効果的に達成するため特定業者と協力すること自体は、ただちに違法になるわけではないです。

学校に関しては、校長の裁量権が広範・強力なこともあり(いわば小国の独裁権力者)、
・行政目的との合致に関し、個々の案件毎に十分検討されたの? 説明できるの?
・業者同士の競争に対する中立性とのバランスで、あまりに配慮不足なんじゃない?
・まさかとは思うけど、ビール券とか受け取ってないよね?
などと、疑問を持ったりかんぐったりしたくなることは、なるほどあるでしょう。
本件に関する私の認識は多分、かるび様に近いように思われますが、あまり安易に行われるのは如何なものかと私も思います。

でも頻度に関しても内容に関しても程度問題ですし、このフォーラムで学校批判のための理論武装を整えようとお考えになっても、それはどうなのかな……、不愉快に感じたり議論しないと明言する人が何人も出ていますが、そうした方々の気持ちも、良く分かります。

昔々から、文房具だの体操服だのといった必要品について「近所の○○商店で売っているよ」と教員が生徒に教えることは、当たり前にあったと思います。
それだって改めて理論的に整理しようと思えば、教育目的を効率的に達成するための情報提供について、校長から各教員に包括的に指示がある、とか何とかいうことになるのでしょうが、そんなに難しく考えずやっていることでしょう。
業者のチラシ配布への便宜も本質的にはそれと同じなのですが、先生たちは深く考えず同じように何でもやってしまっているのではないか、そして少々やりすぎではないか、という話なんでしょうね。
管理人です。

このスレッドは全体の4分の1を超えたので終息してください。
議論を続けたい場合は、論点を絞り、新たにスレッドを立ち上げてください。

なお、このフォーラムは「自治体職員の情報交換」による助け合いの場です。
参加者の皆さんの、全体奉仕者としての「良識と善意」によってかろうじて維持されている貴重な資源です。

ぜひ大切にご利用くださるようお願いいたします。
一言だけ付け加えさせてください。

枝葉の部分ですが、赤十字も青少年赤十字も宗教団体ではなく人道的活動団体です。
「十字」からキリスト教を連想されているかもしれませんが、誤解です。
人道団体ですが、キリスト教色が皆無と見なされてはいないため、インドネシア以外のイスラム圏では赤新月社が、イスラエルでは赤盾社が置かれています。
私のところに持ち込まれた相談事について、お知恵を拝借したく存じます。

平成14年10月の話ですが、老人保険制度により高額療養費が発生した高齢者がいました。
その高齢者に対し、当方自治体の福祉医療制度からの助成と高額療養費が二重で支給されたため、過払いが発生しました。
そのため支払い済みの高額療養費を返還してもらうことになったそうです。
対象者には福祉医療制度を担当している課所室が、平成14年度中に課長名による過払い金返還依頼通知と、市長名が入った納付書を送付したそうです。
平成17年に対象者が死亡した後は、息子である相続人に対して働きかけを行ってきたそうですが、本日に至るまで返還されないまま月日が経過したとのことです。
そして今回、その事務を行っている福祉担当の課から、未収金問題を早めに対処しなければならない必要上ということで相談がありました。

○問題点1 この高額療養費返還金債権の性質は公法上? 私法上?
相談者は、
「これは法律に基づくものではないから私法上の債権にあたり、地方自治法第236条の規程には該当しない(=時効10年、時効の援用可能なため、今後も時効の援用がされない限りは返還請求を行うことはできる)」と考えているようです。
しかし私は、
「高額療養費の支給は国民健康保険法第57条の2で規則されているのだし、行政と保険者が対等な関係として発生した債権ではないのだから、本件は(非強制徴収の)公法上の債権であり、それに付随して発生する過払い金返還請求についても同様に公法上の債権になる(=時効5年、時効の援用を要せず自動的に消滅するのでこれ以上この債権についてはどうすることもできない)」
のではないかと考えます。

○問題点2 課長名で出した返還依頼通知は時効の中断の効果を有するか?
相談者は、事前に法務を担当していたOBに意見を聞きに行き、
「市長名ではなく課長名で通知を出しているので時効中断の効力を持たない」
と言われてきたそうです。
しかしその相談者本人は、
「同封した納付書は市長の名で発行されているから時効中断の効力を持つのではないか」
と考えています。
私としては、地方財務実務提要3巻6581ページ「誤払金等の戻入通知の時効中断の効力」の問答から本件は自治法第231条に規定する納入の通知に相当すると見なせること、同条では主語を「地方自治体の長」に限定していないことから、市長名以外による通知でも時効の中断の効力を有するのではないかと解釈しました。
(ただし、こういう類の通知は市長名で出すのが本来望ましいことは言うまでもない)

以上2点について、なかなか判断の難しい事例ではあると思いますが、皆様のご意見のほか、私の解釈を明確に肯定あるいは否定できる根拠資料や判例等をご存じでしたらご教示いただけませんでしょうか。
 高額療養費ではなく、貴自治体の独自制度である福祉医療制度の助成の返還ではないでしょうか?

 そうすると、問題点1はそもそも論拠が異なることとなると考えますが。
不明様

どうやらおっしゃる通りのようで、昨日受けた説明では「高額療養費」と言っていましたが、詳細を確認したところ、本件で未収金となっているのは高齢者に老人保健制度で発生した分の高額療養費を本市の福祉医療制度で全額助成したものであり、
(その後保健制度の改正により老人保険制度から高額療養費が支給されたため二重の過払いが発生した)
その福祉医療費が返還の対象のようです。

と、いうことは、そもそも債権の前提となった医療費は法に基づかない自治体独自の福祉医療制度ということで、公法上の根拠がないことからこの債権は私法上の債権(民法の一般債権:10年)になる、ということになるのでしょうか?

追記

この書き込みをしてから1時間以上フォーラムに掲載されなかったんですが、今日はサーバーの調子でも悪いんですかね? ある税担当様も回答ありがとうございます。

追記2

福祉医療費の法的性格については、過去ログ15720が参考にできるかもしれないですね。問題点1についてはこれでなんとか考えをまとめていきたいと思います。

Re: 高額療養費の返還請求と時効の問題について

ある税担当 No.50811

>不明 さんと同じ意見です。

貴自治体の「福祉医療制度からの助成」が「国民健康保険法第57条の2で規則されている」高額療養費の支給に優先される根拠が不明です。
制度の概要がわかりませんが、「高額療養費が支払われない場合」「高額療養費を超えた場合」等の規定がありませんか。
先に「福祉医療制度からの助成」を事務処理したのは、「高額療養費の還付の理由」とならないのではないでしょうか。(担当になったことがないので、個人的な意見です。ご容赦ください。)

改めて、「福祉医療制度からの助成」の過払い金として処理を進めたほうが良いと思います。

<追加>
書き込んでる間に、結論がでたようです。流してください。
「福祉医療制度からの助成」という、いわゆる自治体からの補助金について、要件を欠いていたことが判ったので返還してもらいたい、ついては、時効はいつか。
ていうご質問でしょうか。

で、肝心のご質問ですが、
まず、納付書で時効が消滅するということはありません。あれは振込用紙のようなものであり、通知の意味を持たせるためには、請求する根拠等が書かれてないといけません。
併せて一本ではなく、通知自体に効力が必要です。

次に、課長名の通知に時効中断の効力があるか、については、貴自治体で、課長に誤払金の賦課徴収権を委任していたかどうかにかかると思います。
賦課徴収権のない者が請求しても意味がない、というのは、普通は常識ではないでしょうか。
審査様
>ついては、時効はいつか。ていうご質問でしょうか。
正確には、「時効はもう過ぎてしまってるけどこれからどうしたらいいのでしょう」……ということを原課は確認したいようです。
なにしろ、時効が5年だろうが10年だろうが、平成14年度の話ですのでどちらにしても時効は過ぎてしまっているのです。

公法上の債権であれば時効の援用も不要なのできっぱり切り上げる、
私法上の債権であれば時効の援用をしないで返還してもらえる可能性はゼロではないので引き続き交渉を行っていく、
でも債権の性質がどちらか確定できないと動きようがないので法務課さんちょっと教えてください

……ということを原課は言ってきているのです。どちらにせよ時効なら問題点2はあまり意味が無いのではないか、とは思うのですが、今後の事務処理の参考に聞かれたものでして。

そして質問に対する回答ありがとうございます。大変参考になります。
賦課徴収権まで含まれているかは原課に確認が必要と思いますので、そこもふまえて考えていきます。
>そもそも債権の前提となった医療費は法に基づかない自治体独自の福祉医療制度ということで、公法上の根拠がないことからこの債権は私法上の債権(民法の一般債権:10年)になる、ということになるのでしょうか?

上記の考え方については、少し違っていると思われます。

公債権、私債権の区別については、過去に書き込んだ記憶がありますし、債権関係の文献を見れば詳しく書かれていますので、説明は省略しますが、市の独自の施策である児童手当支給条例により児童手当の支給を受ける権利は、公法上の権利とされていますし、条例に支給の根拠がある給与過払金の不当利得返還請求権も公法上の債権とされています。
したがって、法に基づかなくても、条例であれば、公法上の債権と言える場合がありますし、法に基づくものなら全て公法上の債権というわけでもないでしょう。
いろいろな考え方があるので、責任は持てませんが、行政実例に基づく個人的な意見としては、福祉医療制度助成金(条例)の不当利得返還請求権は公法上の債権ではないかと考えています。
市太郎様、助言ありがとうございます。
いただいたご意見や、過去ログで紹介されていた名古屋地裁判決などを鑑みるに、助成金支給の客観的な実態により判断することとなり、その点では「市民と行政が対等の関係」ではなく「市民からの申請に対する行政の一方的な処分」と見られれば公法上の債権と判断するのが適切なのではと考えを改めました。
こういうことについては解釈が分かれる可能性も大いにあるため、必ずしもハッキリとした正解は無いのかもしれませんが、相談してきた担当課とも話し合い納得できる対応をしていきたいと思います。

検討会、協議会の要綱設置について

新参者 No.50837

私、今年度から新しい部署に異動しまして、よく分からないので教えてほしいのですが、
○○○検討会や、○○○協議会っていうのは、要綱設置はできないのでしょうか。
調べると、判例もあってすべて違法との判決も出ているようです。

今年度、新しい会議体を設置しようとしたところ、法制担当から、条例設置でないと
だめだと言われ困っています。

外部委員が、ほとんどで前任者が報償費で予算もとっています。

付属機関ならダメで、私的諮問機関ならOKとか。勉強不足ですみません。
もし、お分かりになる方がいたら、どのような場合なら要綱設置が可能か教えてください。

Re: 検討会、協議会の要綱設置について

安藤 No.50838

>法制担当から、条例設置でないとだめだと言われ困っています。

あなたの上司はそれを覆す覚悟があって指示してるのでしょうか?
(うちの上司は法制担当の指示に従いますよ。原課の意見で覆るのなら法制担当の意味ないじゃん。)

Re: 検討会、協議会の要綱設置について

税外担当 No.50840

 過去ログ[35908]が参考になると思います。

Re: 検討会、協議会の要綱設置について

事業担当 No.50841

法制担当にどのように説明して、判断を仰いだのかわかりませんし、法制担当と執行課のどちらが最終的な判断権を持っているのかも分かりませんので、参考に。

会議体という組織を作るのであって、本来附属機関であるところ脱法的に会議としているのであれば問題でしょうが、人が集まって話をするだけの会議を開くのに条例が必要か・・・そんなわけないでしょう。

そもそも、私的諮問機関ってなんですか?また外部委員というのも任免がともなうように聞こえます。
まずは、構成員はそれぞれ個人(職員の身分なし)の立場で参加していることを明確にして再度相談されたらどうでしょう。

なお、説得できず、しかも突き進むしかないなら、要綱設置もせず、市の会議への出席依頼、で対応されてみるのはいかがでしょうか。(つまり会議の「設置」をしないということです。)もちろん謝礼の支払いも問題ないでしょうし。

Re: 検討会、協議会の要綱設置について

安藤 No.50843

>外部委員が、ほとんどで前任者が報償費で予算もとっています。

報償費の額は何の規定で定められた額なのでしょうか?

Re: 検討会、協議会の要綱設置について

えんどうたかし No.50844

 あと、過去ログ「 条例に規定する会議体」 No.37912から始まるやつが参考になるでしょうか。
 URLは・・
 http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=337&subno=37912
・・です。(スマソ!、こちらも、当方の発言が多いようです・・)。

Re: 検討会、協議会の要綱設置について

市という村の法担 No.50845

まずは、基本をおさえたいようですので、次の方法をお勧めします。
法制担当課に、逐条地方自治法という本があると思います。その本の第138条の4第3項の解釈のページを読んでみましょう。

Re: 検討会、協議会の要綱設置について

白い雀 No.50849

違法判決が出た主な要因は、「条例ではなく要綱で設置した会の委員に報償費を支払う行為」でしたっけ。
ですのでものすごく単純に考えれば、委員に報償費を支払わない場合、つまり市民や裁判所が言うところの「不適正な支出」が発生しないような場合なら可能ではないでしょうか。

追記
北海道の法務支援室ホームページのこの記事も参考になるかもしれません。

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou60.htm

が、上記ページの内容が必ずしも全ての事例に該当するとは限りませんので、貴自治体の自己責任で活用してください。

Re: 検討会、協議会の要綱設置について

市太郎 No.50854

条例ではなく要綱等で設置している委員会等が、裁判においては附属機関であって、違法と認められたものが多いため、法制担当としても慎重にならざるを得ないのでしょう。
そこで、附属機関であるか否かの判断ですが、ぎょうせいの判例地方自治bR70「はんれい最前線」にわかりやすく解説されているので参考にされるといいと思います。

これを要約すれば、附属機関と類似の機能を持つ「私的諮問機関」の違いは、その会議体が機関として意思決定をするのではなく、当該会議体の構成員個々の意見をそのまま聞きおく場であるか、つまりは「組織」であるか否かであると考えられるとされています。
国においても、私的諮問機関は出席者の意見の表明又は意見の交換の場に過ぎない旨の答弁が繰り返し行われていますので、設置する検討会、協議会において政策立案等への助言を出席者の意見としてお願いするのであれば一概に違法とは言えないでしょう。
会議の結果として、意見をとりまとめ「答申」とかにするならダメでしょうが、単なる報告書なら許容範囲みたいです。

人事異動について

grr No.50812

教えてください。
当町に勤務する保健師が、町立病院の看護師として働きたいと申し出がありました。
この場合、内部の異動ですので、人事異動という形で異動させてもよいのでしょうか。

保健師として採用したにもかかわらず、看護師という別な職務で勤務したいとのことな
ので、人事異動というのもなんとなく違和感を感じております。

看護師不足ゆえ、ありがたいことではあるのですが・・・

こういったケースを経験した方いらっしゃいましたら、アドバイスいただきたいと
思います。

Re: 人事異動について

審査 No.50813

はるか昔に保健所に勤務していたことがありましたが、病院の看護師やCW、レントゲン技師、はたまた医師が保健所へ(又は逆へ)、という異動は普通にありました。
ただ、部局から病院への異動は、逆に比べると少なかったように記憶しています。

Re: 人事異動について

ある税担当 No.50814


>grr さん は、人事担当課の職員でしょうか。

保険担当部署の職員でしたら、人事担当課の係とまず相談する必要があります。
職員の人事異動に間違いはないのですが、出向人事になり、給与の会計処理も一般会計から病院会計にかわり、場合により給与表の調整も発生します。

人事担当なら、お粗末な質問です。上司確認したほうがよろしいのではないでしょうか。

Re: 人事異動について

安藤 No.50815

保健師が欠員となることは問題ないのでしょうか?
それと、従来から本人希望が通る仕組みがあるのでしょうか?

看護師の採用公募があって応募するのであれば、採用決定後退職⇒採用が筋ですよね。
(他の応募者との公平性確保のため)

Re: 人事異動について

grr No.50817

審査さま ありがとうございます。レアケースですよね。参考にさせていただきます。

ある税担当さま ありがとうございます。お粗末な質問をした人事担当です。当然上司とも対応を検討しているところであります。方法として、どんな方法が取れるのか考えておりました。純粋に、他自治体でどのような対応をしているか参考にしたいということで質問させていただいた次第です。


安藤さま ありがとうございます。本人希望が通る仕組みはありません。看護師不足ということもあり、看護師は常時募集しているといった状況です。
 申出を受けて、担当者で協議しているところであります。道議的に(!?)一度退職してもらって、改めて看護師として採用すべきという意見もありました。
結局、異動にせよ退職という形をとるにせよ、「わがまま」を許してしまうという前例を作ってしまう事例ですし、保健師の欠員による業務の影響もありますし、慎重になっております。

Re: 人事異動について

えんどうたかし No.50818

 その自治体の制度により可能かどうか、また可能だとしても妥当かどうか(安藤さまがご指摘のような問題も・・)だと思います。

 可能性としては、小規模自治体だと、ドラマのドクターコトーのような例もあるかもしれません。想像ですけど、あの離島の診療所の男性職員はおそらく保健師で課長、その現場の人事権も委任されているという設定だったと思います。確か、緊急オペの時には看護師の仕事も熟していましたね。
 尤もフィクション故、作者がそこまで考えていたかどうか、定かではありません。

 ただ、普通に考えれば、保健師だと非常勤であっても長の部局。一方、病院看護師は公立病院でも現業事業場ですから、労働法(特に労基法や安全衛生法)の適用はだいぶ違うと思います。公立といえども病院であれば就業規則と労使協定も別にあるでしょう。

 さらに、一般に任用根拠も違う(凡そ自治体は、その人を職に充てることが原則)ことから、定員管理についても、右から左へと移動できるということにはならないと思います。例えば「長(やその部局)の息がかかっているから移動できた」・・という結果では住民や他の看護職希望者に説明はできないと思います。
 この点、公立病院ですから、途中採用(社会人採用)でも、当該事業場において欠員や新規募集枠が前提にあり、且つ公募(募集要項を発表するとか、ハローワークへ求人をかけるとか)のうえ、競争試験なりその他の能力実証があって晴れて採用となるのではないかと思います。

 それとも、長部局と、病院の人事交流など特段の制度があるとか。

Re: 人事異動について

grr No.50819

えんどうさま ありがとうございます。恥ずかしいと言いますか情けないと言いますか、地方公営企業法の一摘、全摘の違いも含めて、改めて勉強させていただきます。

原理原則に立ち戻ってみると、病院としては、新たに採用するわけだから、「人事異動」というのは、考えにくいですね。

病院との人事交流というような制度はありませんし、今回が初めてのケースでした。

Re: 人事異動について

ある税担当 No.50822

>失礼しました。

町役場から、事務職員の異動と形式的にはかわらないと思いますが。保険の制度と外の看護師との職務上の関係等労働条件の確認が重要なのではないでしょうか。
健康保険の取扱い、町職員への復職の有無などで扱いは変わってくるのではなくなるのではないでしょうか。

ただし、復職の可能性を残す事務職と同じ出向の形式を取ると、今後看護師の保健師への採用等の問題がでてくるので慎重に扱う必要があると思います。

今度の例を復職可能な形で認めると、看護師として、病院が採用した職員を逆に町職員として受け入れしなければならない状況が出てくることも予想できます。

自治体の判断が基準ですが、私個人の意見では町職員退職後、町立病院看護師として採用し、町職員への復職を認めないのが無難なのではないかと考えます。
給与の格付けや今後の昇給等の扱いも変わることを承知での異動希望ならこれが無難な対応なのではないでしょうか。看護師として採用された方と同じ条件にしないと、病院側の人事管理が大変になると思います。

<追記>行政職員の、病院事務職員への異動は、私の自治体でも出向の形で行っています。

Re: 人事異動について

H(半角) No.50823

うち企業局と普通に人事異動ありますよ。
そんなに大事?と驚いてしまいました。
資格を持っていてそれを活用して欲しいという要望と、人手不足がマッチしているなら職種異動もまれにはあります。
ただ保健師から看護師だと実務経験が無いと使えないという現場の声はあるかもですね。

(追記)
grrさんの所は交流が無いようでそこは自治体それぞれとは思いますが・・・地方は看護師不足で募集しても集まらないぐらいなので願ったり叶ったりだと思うのですけどね。

Re: 人事異動について

審査 No.50825

うちも普通に異動です。
出向と呼んでますが、部局から企業局に出向し、また部局に出向する(出向を解く、とはいわない)、なんてこともざらです。

Re: 人事異動について

安藤 No.50826

>「わがまま」を許してしまうという前例
>保健師の欠員による業務の影響もあります
この2点を整理できれば「異動・出向」でも問題ないと思います。。

Re: 人事異動について

ダジャレイ夫人 No.50829

 うちでも普通の人事異動ですね。組織としては、病院の看護師不足を解消するためという理由付けになるでしょうが、空いた保健師の穴をどう埋めるのかが問題ですね。短期間なら応援で出向くということもありますが。

Re: 人事異動について

grr No.50830

ある税担当さま ありがとうございます。そもそも私自身、地方公営企業法について、勉強が足りませんでした。全摘の事業所がないことをいいことに、お恥ずかしい次第です。

H(半角)さま ありがとうございます。異動で対応していらっしゃるのですね。若い看護師がいるのですが、出産やら結婚やらで、欠員が生じております。病院としては、本当に願ったりかなったりなのですが・・・。町部局としては、「けじめ」をつけるべきではという意見もあり、対応を検討しているところです。


審査さま ありがとうございます。審査さまのところでも、普通に異動なのですね。


安藤さま ありがとうございます。理屈ではなく感情的なものも絡んできてしまうので、やっかいです。が、原理原則に立ち返って、対応したいと思います。

Re: 人事異動について

grr No.50842

ダジャレイ夫人さま ありがとうございます。保健師の適正配置も含めて、どう対応するか検討します。

児童手当の予算科目について

まこと No.50711

いつもお世話になっています。

私は、地方公営企業の職員です。

児童手当の予算科目について、伺います。

インターネットなどでいろいろな自治体の決算書や会計規程をみていると、児童手当の予算科目は「手当等」−「児童手当」というところが多いようです。

この手当等の「等」について、どこか根拠になる文献をご存じなら教えていただきたいと思います。

ちなみに、わが社の予算科目は「手当」でございます。。。

Re: 児童手当の予算科目について

古巣の新人 No.50733

地方自治法施行規則第15条第2項において「歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない」と書かれていて、その中に「3職員手当等 扶養手当(中略)児童手当」と明記されているためそうなっていると思いますが…

Re: 児童手当の予算科目について

古巣の新人 No.50734

連投で申し訳ありません。
まこと様は公営企業の方とのことですから、地方公営企業法施行規則第2条の2に規定される勘定科目の区分(別表第1号)によれば、人件費は「給料 手当 賃金 法定福利費…」となるようですから、児童手当は「手当」で問題ないのではないでしょうか。

Re: 児童手当の予算科目について

cube No.50759

 戯言ですが、昔、先輩から【職員手当等の「等」は、児童手当をいうんだよ】と教えてもらったことを思い出します。
(確かに、児童手当は給与費明細書「職員手当の内訳」に載っていない。)

Re: 児童手当の予算科目について

ある税担当 No.50760

>児童手当は給与費明細書「職員手当の内訳」に載っていない。

児童手当は、児童手当法に基づき支給されるものですから、職員手当の内訳と別になります。(蛇足です。)

Re: 児童手当の予算科目について

下水 No.50798

根拠となるかどうか分かりませんが、『質疑応答 公営企業実務提要(ぎょうせい)』P1609に「企業職員に係る児童手当の取扱いについて」とあります。
そこが参考になりませんでしょうか?

Re: 児童手当の予算科目について

古巣の新人 No.50803

スレ主様の質問の意図を取り違えていたようで申し訳ありません。
児童手当が児童手当法に基づき支給されるものだということは重々承知していますが、わが社の給与費明細書の「職員手当の内訳(そう言えばここには「等」がありませんね)」には「児童手当」も載っています。
うちには「『等』は児童手当だよ」と教えてくれる先輩はいませんでしたが、「児童手当はお金の性格が違いませんか?」と尋ねた時に「児童手当を含めずに記載すると、各目の「3職員手当等」の合計額と一致しなくなるから」と教えてくれた先輩はいました。
「合わないのは児童手当のせいです」と説明すると「隠しているのか」と聞かれたりして面倒だからでしょうか?<ちょっとした思い付きです。ごめんなさい。

法定外公共物の不法占拠について

はるる No.50777

初めまして、素人が書き込むことをお許しください。

私が住んでいる住宅街は道路に面しており、さらに我が家の側方から後方へと小さな道路が我が家を囲むように広がっています。その道路を挟んで側方、後方にご近所の住宅が建ち並んでいます。(わかりにくかったらすみません。)
数年前に整体院を営む方が引っ越してこられたのですが、我が家の後方にあるお家で経営しており、店がわかりにくいということで、我が家の側面の道路を挟んだ向かいのお家の敷地と道路ギリギリの場所に、何の言付けもなく立て看板を置かれました。向かいの方は長らくこの土地に住んでおられるおばあさんとその子供夫婦です。おばあさんはお花の花壇等を置かれていたので、この看板をどけてくださらないですか?とお願いすると、『お前の土地じゃないだろう、お前もこの花壇をどけろと言って、花壇を蹴り飛ばしたそうです。おばあさんは花壇をすべて片付けましたが、看板はそのまま夜中も放置です。

また、我が家のある住宅街の後方には農業用水路(おそらく市の法定外公共物)が通っており、その両端1メートルほどは、誰のものでもない土地です。その水路と道路には縦1メートルほどの段差があり、道路には膝ぐらいのフェンスが建てられています。その水路と道路の間の場所をその整体院の方が、自分の物置のように使用しています。使わないタイヤを4つ重ね、何もいない大きな鳥小屋を置いたり、たくさんの花のプランターやゴミ箱などを並べています。その方の家に場所がないわけではなく、乗用車を道路にはみ出して駐車し、飼っている中型の柴犬に車の側面と後方のスペースを分け与えています。昨日はその水路の場所に切り取った木の枝や葉っぱのゴミ袋を並べていました。
近所の方々が注意しても、怒鳴って返してくるので、みんなが何もできずに不満を募らせています。我が家としても、フェンスを越えて来られると、かなり家の近くまで来られることになるので気味が悪く、なんとか出来ないかと考え中です。

どのような対策をとるのがよいでしょうか。ご意見をよろしくお願いします。わかりにくい説明をして、ごめんなさい。

Re: 法定外公共物の不法占拠について

安藤 No.50778

>その両端1メートルほどは、誰のものでもない土地です
国土調査済でしょうか?まず公図を確認されることをおすすめします。

Re: 法定外公共物の不法占拠について

ダジャレイ夫人 No.50779

まず、地元の自治体の道路、水路担当課に相談して権利関係を把握することから始めましょう。問題の土地が私有地なのか、公有地なのか、私有地だとすれば誰の所有なのかで全く対応が異なりますから。

Re: 法定外公共物の不法占拠について

はるる No.50785

ありがとうございます。調べにいきます!

Re: 法定外公共物の不法占拠について

はるる No.50789

問題の場所は農業用水路として今も使われているもので、私有地でした!
トラブルにはしたくありませんが、どのように対処していくのが効果的なのでしょうか?

Re: 法定外公共物の不法占拠について

安藤 No.50792

>問題の場所は農業用水路として今も使われているもので、私有地でした!
この連休、お役所はお休みですが、どうやって調べたのでしょうか?
法務局で所有者を確認できたのでしょうか?
私有地であれば所有者が対応すべき事項です。

Re: 法定外公共物の不法占拠について

はるる No.50797

お返事ありがとうございます。
父に私有地か法定外公共物か確かめなければならないと話したところ、私有地だと言われました。
昨年に隣近所の方が物置小屋を建設されたのですが、そのときに私の父とその水路の持ち主の方が立ち会いのもとで話し合いを行ったそうです。

Re: 法定外公共物の不法占拠について

安藤 No.50800

>父に私有地か法定外公共物か確かめなければならないと話したところ、私有地だと言われました。
>昨年に隣近所の方が物置小屋を建設されたのですが、そのときに私の父とその水路の持ち主の方が立ち会いのもとで話し合いを行ったそうです。

登記が私有地となっているかは、法務局で確認しないとわかりません。
法的に争うのなら、まず登記を確認すべきです。
過去ログ[ 445 ]の話題