過去ログ [ 446 ] HTML版

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私は市役所で国民健康保険の担当をしています。
国民健康保険の法定軽減判定所得の計算方法について質問させてください。

 事業収入500(万円),必要経費300,専従者給与300

の場合,純損失100,住民税の総所得金額は0,となりますが,純損失100の繰越申告をした人の法定軽減判定所得は,200となるのでしょうか? 300となるのでしょうか?
200になるとすると,繰越した純損失100を今年と来年で二重に控除することになるように考えられるのですが,色々と法令・通知・文献を調べても見つけられません。根拠となる法令・通知・文献等も教えていただけると助かります。

ここに書き込む前に、税務課の担当に聞けば答えが出る単純なことです。

問い合わせの方は、青色申告者の方と思われますが、
純損失と書かれているのは、翌年に繰り越される純損失ですので、
1年目は、収入から500(万円)が控除され、2年目以降に100(万円)が控除されることになり2重に控除されるわけではありません。

同じ役所内のコミュニケーションも大切です。がんばってください。

Re: 国民健康保険の法定軽減判定所得の計算について

話はかわるけど No.50972

隣の席の方や前任者に聞けばすぐにわかることだと思いますが・・・

お尋ねの件で、
事業所得=収入500−経費300−専給300=△100、
軽減判定所得=事業所得△100+専給300=200
まではOKかと思います。

純損失の繰越とは、今年度の△を翌年度以降に繰り越し、翌年度以降の+から控除するものです。
今年の所得や軽減判定所得に影響はありませんし、2重に控除にするものではありません。


ちなみに国保に関する繰越控除の適用等は地方法703の4F、703の5などご覧になればよいでしょうか。
お答えありがとうございます。
私が質問したかったのは,住民税の計算ではなく,国民健康保険の軽減判定所得の計算です。住民税の計算では二重に控除されないことは理解しております。
国民健康保険の軽減判定所得は,住民税とは異なり,専従者給与を控除しません。
その結果,
 事業収入500−必要経費300=200
とすると,2年目に繰越したはずの純損失100を1年目にも控除する結果となりませんか。
2年目に繰越した純損失は2年目の軽減判定所得の計算でも控除されませんか。
これが二重に控除する結果となりませんか,というのが質問の趣旨です。
わかりにくくて申し訳ありません。
ありがとうございます。
>軽減判定所得=事業所得△100+専給300=200
ですが,事業所得△100は翌年に繰越し今年は存在しないことになったから,計算に入れてはいけないのではないか,というのが私の疑問です。
上記計算だと,今年の軽減判定所得の計算でも,来年の軽減判定所得の計算でも,今年の事業所得△100を含めて計算することにはなりませんか(地方税法703条の5,314条の2第1項柱書,313条1・2項,所得税法22条2項柱書)。
なお,法律の規定では,
 事業所得△100+専給300=200
と計算するのではなく,
 事業収入500−必要経費300=200
と計算するのが正しいと思われます。
疑問を持ち考えるのは大切なことです。

純損失が専従者給与だとは通常考えないよ。

色々な経費の積み上げだからね。
私は門外漢なのでピントはずれかもしれませんが、kokuho様の疑問は、

n年分
 事業所得:事業収入500−必要経費300−専従者給与300=0(翌年度に△100繰越)
 軽減判定:事業収入500−必要経費300=200
はよいとして、
n+1年分
 事業所得:事業収入700−必要経費300−専従者給与300−繰越損失100=0
 軽減判定:事業収入700−必要経費300−繰越損失100=300
でよいのか、繰越損失はn年の専従者給与によるのではないのか、というご質問でしょうか?

確かに適用除外とするのは専従者給与だけのようで、青色申告特別控除や損失繰越なんかは両方とも適用されるような気がします。ただ、昨年以前の所得の原因まで探って、今年の判定所得を再計算するのは困難なような気もします。
国保税の担当ではありませんが、審査様がお示しの例のとおりだとすれば、

>繰越した純損失100を今年と来年で二重に控除することになる
が、いまいちわかりません。n年分では、損失の影響は無いように思うのですが?
ただ、n年分の軽減判定所得に損失が無いのに、n+1年分の軽減判定所得で、繰越損失を控除するのはおかしいとの疑問であれば理解できます。

詳しい経過は、忘れましたが、過去には、住民税の繰越控除額と国保税の繰越控除額の計算方法が異なっていたため、それぞれの税において翌年に繰越せる額が異なり、管理が難しかったと記憶しています。その辺もあって、原則的に、住民税の所得を基本に、繰越控除についても住民税と同様の取扱となったのではと思います。
いずれ、地方税法の規定上、やむをえない取扱なのではないでしょうか。
あと、先ほどの文章に追加ですが、kokuho様ご質問のうち

>純損失100の繰越申告をした人の法定軽減判定所得は,200となるのでしょうか? 300となるのでしょうか?

は、よくわかりませんでした。

当年の判定所得に、翌年度所得に繰り越すべき損失100円を加算すべきか?というようにも読めますが、そんな根拠は見当たらないので、私の読み間違いだとは思います。
kokuho様の疑問は、
  収入500-必要経費300=200、更に200-専従者給与300=0(△100)
なので、純損失の原因は、専従者給与を控除したためであり、軽減判定所得は、専従者給与を除く(控除した専従者給与を戻す)ため
  総所得0+専従者給与300=300
ということでしょうか?
地方税法703条の5の規定は、専従者の規定を適用しないとされています。
そのため、軽減判定所得は
  収入500-必要経費300=200…※
となることは、ご理解されているようなのですが…
そら様がおっしゃっているとおり、計算の順序上は、専従者給与によって、損失が生じたように見えますが、経費が多すぎた場合や収入が少なかった場合も、損失が生じた理由になります。
一概に※の計算で、損失が控除されているように、私は見えません。
  
  

そら様,sabo様,審査様,ありがとうございます。

>純損失が専従者給与だとは通常考えないよ。
>そら様がおっしゃっているとおり、計算の順序上は、専従者給与によって、損失が生じたように見えますが、経費が多すぎた場合や収入が少なかった場合も、損失が生じた理由になります。
>繰越損失はn年の専従者給与によるのではないのか、というご質問でしょうか?

そうではありません。専従者給与は所得税・住民税の計算では必要経費に算入されるため,専従者給与が純損失になるのではなく,事業所得500-必要経費(300+300)の-100が純損失になることは明らかです。
軽減判定所得を,事業所得500-必要経費300=200とした場合,当年で純損失-100を繰越した場合でも繰越しなかった場合でも同じく200となるため,繰越した場合には当年と翌年とに純損失分-100を2度控除することになりませんか。


>当年の判定所得に、翌年度所得に繰り越すべき損失100円を加算すべきか?というようにも読めますが、そんな根拠は見当たらないので、私の読み間違いだとは思います。

二重控除?を避けるためには,実は審査様の上記懸念?のとおりしなければならないのではないか,と考えています。繰越した純損失-100はもはや当年の損失ではないため,必要経費300から100を引かなければならないのではないか,と考えています。
>繰越した純損失-100はもはや当年の損失ではないため,必要経費300から100を引かなければならないのではないか,と考えています。

収入が500で必要経費が300であることは明らかなので、必要経費から繰越損失を控除する、又は繰越損失を収入と認定するためには、明文の規定が必要となります。

ざっと見渡しただけですが、青色申告の場合に判定所得から除かれるのは専従者給与だけと規定しているようにみえました。
青色申告と白色申告の違いは、損失繰越、専従者給与の外にも青色申告特別控除なんかもありますが、法は専従者給与のみを対象外としているように感じます。

そうすると、失礼ながらkokuho様のご意見は、こういうふうに法律を改正すべきという立法論のように感じられます。
立法論であればそのように他の方も話をするでしょうが、現行の法律の範囲でどうか?といわれますと、できないのではないか、というのが私の私見です。
kokuhoさんが判ってて言っているのか、本当にそうしようとしているのか判り兼ねますが。
同僚や上司、あるいは県?にこうしようと思うと言ってみてください。
周りの意見に聞く耳を持つのも大切ですよ。
kokuho様が二重に控除しているという意味は、「損失の発生によって引ききれない経費があると解釈し、翌年で、この引ききれない経費を控除するのであれば、当該経費は翌年に繰越されているので、当年の軽減判定所得の経費から除外しないと、二重控除になる」という意味でしょうか。
 私は、純損失の繰越が引き切れない経費の繰越とは思いません。(法令上も損失=経費となる規定は知りません)
 確かに、経費が収入以上に多額であったため損失が生じたとの解釈もありますが、前にも述べたとおり、損失の原因は、経費が多額であった場合、専給が多かった場合、収入が少なかった場合が想定され、これらの要因が複合して損失が発生したと考えることが自然ではないでしょうか?

>繰越した場合には当年と翌年とに純損失分-100を2度控除することになりませんか。
繰越した損失が、翌年で控除できるとは限りませんし、最終的に控除できずに終わる場合もあります。その場合、損失の発生した年度に遡及して軽減判定をやり直すことになるのでしょうか?

極端な例ですが、
  収入500-専給600=△100  の場合
kokuho様の解釈だと 軽減判定所得を600にしないといけなくなりませんか?

項間の流用

実質的奴隷制度 No.51001

地方自治法第220条第2項にて、項間の流用については予算で定めなければならないと規定
しており、人件費の流用等について各団体では定めておるところであると思います。
本団体では、保険給付事業の特別会計もあるのですが、この度、保険給付に係る費用についても
中々精密な予算見込みが不可能なことや、不足した場合に支払できないと困ることや、余裕をもった予算をあげると
予算全体が膨大になる等の理由から、補正対応が難しいこともあり、項間のこれらの費用の流用規定を設けた方が良いためその旨記載をしようと思います。
平成26年度当初予算には、その旨記載をする予定ですが、平成25年度予算については当初に人件費のみの流用規定を明記しておりますが、補正予算提出の際にその旨明記すれば良いでしょうか?
もちろん項間のその流用は補正予算が議決してから行います。
何分事例がみうけられません、ご教授下さい、よろしくお願いします

Re: 項間の流用

G No.51009

「特別会計 流用」でぐぐるだけででてきますが。。。

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
 (1) 第2款保険給付費の各項間の流用
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/zaisei/data/yosan-tokubetsu-h24.pdf

Re: 項間の流用

K66 No.51012

G様
スレ主様は「補正予算」において流用規定の設定が可能かどうかを聞かれているものと思いましたが・・・。


で、ものの本によると、流用項目の追加は補正予算においても可能です。
補正予算の調製の様式は、自治法施行規則によって当初予算に準じることとされていますから、流用についての追加・削除などの項目の補正も可能ということですね。
私自身は見たことはないので、記載例だけ。

(予算の流用の補正)
第○条 予算の流用をすることができる場合に次の場合を加える。
 ・・・

のように条文を規定し、必要な文言を記載するようです(あるいは当初予算の文言の追加・改正など)。
具体的な記載内容はスレ主様のところの当初予算の内容や、他の補正予算の文言等を参考にすればよいのだと思います。

Re: 項間の流用

G No.51014

K66さま
ご指摘ありがとうございます。たしかにおっしゃるとおりです。私のミスリードです。
実質的奴隷制度様にもお詫びします。

でも、お題は保険給付費ですから当初予算ベースで項間の流用があるのが一般的だと考えておりました。なので、あえて流用を許さない議会サイドの強い意思があるのではないかとも思います。

Re: 項間の流用

実質的奴隷制度 No.51024

ありがとうございます

補正予算で 追加規定する際の第●条は
その補正予算ごとに考えて、 この項間の流用できるパターンの追加のみ付け加える場合に
第1条とすればよいのでしょうか…

Re: 項間の流用

K66 No.51031

スレ主様
お見込みのとおりかと思います。

ただ、余計なお世話でしょうけど、G様の懸念されている事項についても、是非ご検討ください。
年度も半分以上が過ぎた時期に、「流用も認めてね!」っていう補正予算を提出する説明責任は大きいと思いますよ。つまり、本質的には執行状況と今後の見込みを精査して、しっかり補正予算で増減させるのが筋ではないか・・・という問題もあるのではないかということです。(まあ、それができそうにないから流用したいんでしょうけど)

首長の専権事項について

秋晴れ No.50982

 職員の昇格とか異動なんかは「首長の専権事項」であると言われますが、法令上そうした規定があるのでしょうか。ないとすれば何をもってそうした解釈になっているのでしょうか。お分かりのかた、ご教示ください。

Re: 首長の専権事項について

白い雀 No.50984

人事院規則9−8(初任給、昇格、昇給等の基準)
(趣旨)
第1条  給与法第六条第三項の規定による職務の級についての標準的な職務の内容、給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者(以下「各庁の長」という。)がその所属の職員の職務の級及び号俸を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。


一般職の職員の給与に関する法律
第6条
3  職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。

第7条  内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。


これではないかと私は解釈しますが、詳しく勉強したわけではないので自信はありません。

Re: 首長の専権事項について

秋晴れ No.50986

 白い雀さん、さっそくご教示くださいましてありがとうございます。普通のように言われていることなので、短時間で根拠的なものを見つけることができるかと思っていましたが、わかりませんでした。
 感謝申し上げます。

Re: 首長の専権事項について

横から口出し No.51005

すでにスレ主さんはご納得のようですが・・・

白い雀さんご提示のものはあくまで国家公務員にかかるものかと思います。

地方公務員は地方自治法・地方公務員法が根拠ではないでしょうか。

<地方自治法>
第百七十二条  前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。
 2  前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。
 4  第一項の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。

<地方公務員法>
第六条  地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、それぞれ職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。

Re: 首長の専権事項について

秋晴れ No.51007

 横から口出さん、ありがとうございます。白い雀さんご教示の内容が、そのまま地方自治体の長にも適用されるものと思っていました。
 今後ともよろしくご指導くださいますようお願いいたします。

Re: 首長の専権事項について

白い雀 No.51010

正しくなかった私の解釈をフォローしていただいたこと、私からもお礼申し上げます。

財産の所管替えについて

kanzai No.50953

またまた皆様のお知恵を拝借させてください。
研修センターを所管している林務水産課(町長部局)課長から「施設を生涯学習課(教育長部局)が公民館として使用したいそうなので、どのような手続きが必要か?」との問い合わせを受けました。
部局が違うため、単純に行政財産に所管替えという手続きではおかしいのでは?と
思うのですが・・。研修センターとしての行政財産を一旦「廃止」し、普通財産に戻し、
さらに教育長部局に行政財産(教育財産)として所管替えというやり方が正しいような気もするのですが。
どういった手続きが正しいのでしょう。
よろしくお願いします。

Re: 財産の所管替えについて

エビス No.50974

 過去のログ等にも同様の議論がありましたが,前段の単純な所管替えではなく,後段の手続きが正しいようですね。
 ただ,自分は次のような別の心配をしてしまいます。
@研修センター条例があれば,その廃止
A公民館条例があれば,新たな公民館を加える改正
B研修センターを作った時に,国県の補助金が投入されていれば,その返還又は返還免除の手続き
 以上,思いついたところです。

Re: 財産の所管替えについて

ある税担当 No.50987


エビス さんの指摘の補助金の返還がある場合が多いと思います。
所管替えが事務処理として正しいと思います。
しかし、補助金の返還の問題がありますので慎重に処理したほうが良いと思います。
補助金の返還から、所管替えが進まない自治体も多いと思います。

Re: 財産の所管替えについて

エビス No.51003

 ある税担当さんの言うとおり,私も慎重にとの思いです。
 所管替えだけであれば,内部の事務処理だけで済む話なのですが,条例改正は対議会,補助金は対国県と対外的な話が出てきて時間がかかるものですから,その辺を検討されているのか心配したまでです。
 あと,補助金を投入して設置した建物については,確か鉄筋コンクリート造りだと65年間は,用途変更や処分ができないのが原則であり,それをする場合は国県の承認が必要だったと思います。
 なお,最近は補助金の規制も緩和されており,たいていの場合は国県の承認か届出により補助金返還は免除されるようですので,いずれにしろ県の所管課に確認する必要があると思います。
 当方の自治体でも,町で設置した老人デイサービスセンターを社会福祉法人に無償譲渡した事例や,保健センターを地区公民館に用途変更した事例があり,いずれも県の補助金担当課と相談の上,手続きしております。
 つまり,譲渡後も用途を変えないことを条件に法人に譲渡する場合や,町が引き続き公用に供する場合などは補助金返還には至らないと思われます。
 これは,民営化が進む福祉の分野や,市町村合併による余剰施設の処理など,全国各地の市町村で抱える問題ですね。
 
 次のケースにおける評価についてご教示願います。
○ケース
 市街化区域ではない区域において、農地法第5条の許可を受け、譲受人(転用者)が農地の所有権を取得した後に死亡し、転用も行われず、現況が農地のままである場合

 その相続人は相続により所有権を取得(農地を取得)することになりますが、相続人が、その土地を転用しようとするときには、改めて農地法第4条の許可が必要となります。
 農地法第4条・第5条による転用許可となった農地について、現況が農地である場合には宅地介在農地とし、宅地見込み課税を行う自治体が多いと思いますが、このケースにおいて、被相続人(転用者)の死亡日を基準とし、農地評価に戻さなければならないのでしょうか。また、全ての自治体で取り扱いを同じにすべきものなのでしょうか。

>宅地介在農地とし、宅地見込み課税を行う場合
現況《地目》が農地であるにもかかわらず、現況《利用》が宅地である場合には宅地介在農地とし、宅地見込み課税を行う。
だったと思うのですが、私の覚え違いでしょうか。

現況利用が農地のままのものを、宅地見込み課税するのは可になったのでしょうか。
一昔の知識で申し訳ありません。転用許可のみで登記の地目変更がなく農地のままなら農地で課税だったとおもったもので。
>現況利用が農地のままのものを、宅地見込み課税するのは可になったのでしょうか。

「宅地介在農地」というのは、農地法第4条、5条により農地を農地以外に転用するための許可又は届出を行った土地については、現況が農地であっても、実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられることから、宅地並みの課税をすることした、ものだと思っていました。

5条転用許可により農地(だった土地)を譲り受けた人は、農家ではないのではなかったかと推察します。

すると、当該土地が農地(農地法の適用を受ける土地)であるとすると、当該土地を農家以外が所有すること自体、違法になりませんか?
>すると、当該土地が農地(農地法の適用を受ける土地)であるとすると、当該土地を農家以外が所有すること自体、違法になりませんか?

農業委員会担当者に確認したところ、相続の場合はOKとのことです(じゃないと困りますよね)
みささま、早速の回答ありがとうございます。

審査さんのおっしゃるとおり、農家ではない人が農地法第5条により、農地を取得し、その後、死亡により相続人に所有権が移転された場合を想定しています。

そして、安藤さんのおっしゃるとおり、農地については、転用許可がなくとも相続登記が可能になるようです。そのため、農家ではない人が農地を取得できることになり、農地法の趣旨に反することになります。また、相続によりその農地を取得した人が、宅地等に転用しようとするときには農地転用許可が新たに必要になることから、農地法の縛りを受けることになります。

固定資産税(土地)の賦課においては、現況主義ですので、登記地目が農地であっても現況(宅地や雑種地の宅地並み等)でもって課税すると思われます。現況が農地以外でも登記地目が農地であれば、農地法が付いてきますので、単に「農地法の縛り」を基準に判断して良いものか頭を悩ませているところです。
不動産登記法と農地法は全然別のものですが、不動産登記法の方で、登記地目を変更するために農業委員会のお墨付きを必要としていることから、このようなことが度々起こってきますね。

特に、市街化区域内の農地なんか届出だけでよいので、不動産屋が農地転用届で土地を買い受け、地目変更せずに宅地造成し、転売するときにまたも農地転用届を出すなんてことは良くあります。

あと、農業委員会は、いったん農地転用許可をした土地について、再度農地転用許可申請があったとき、最初の許可と同じような審査をしているのですか?
それとも、既に転用許可済の土地は、形式的な許可になるのでしょうか?
農家の自宅横の農地に、その後継者である息子が家を建てる場合、転用は農地法5条によりますよね。
家を建てたら、隣の農地は宅地になります。
その後、親の自宅が老朽しているので取り壊し、親は息子と同居。
親の自宅跡は台帳地目「宅地」だが、もったいないので畑にし、耕作を続けている。
たまにあるパターンですが、この「宅地」の評価はどうされますか。
現況が農地であれば、農地として評価基準に照らし課税するのではないですか。
農地法(の縛り)に、固定資産の評価に影響を及ぼすような規定があるのでしょうかね。
>農地法(の縛り)に、固定資産の評価に影響を及ぼすような規定があるのでしょうかね

ありますよ、もちろん。だからこそ、宅地は隣の田畑の評価額の数百倍以上となるのです。

固定資産税における「価格」とは「適正な時価(地方税法第341条第1項第5号)」です。

農地法の縛りがなくなった土地は、売却先や用途の縛りがなくなるので、資産価値があがるのです。
逆に言えば、外から見ると、畑や休耕田は宅地とほとんど同じですが、農地法の縛りがあるので評価額を極端に下げているのです。

さらにいうと、農地法の縛りは不動産登記上の地目には捉われないことになっているはずですが、不動産登記実務上、登記地目を変更するためには農業委員会のお墨付きが必要となっています。

>整理、確認させてみますと。

農家(A)さんから、農家ではない人(B)さんが、農地法第5条により、農地を取得し、所有権移転登記をした。しかし、登記地目は農地(田と仮定してください。)のままであった。固定資産税係として、登記地目は、「田」のままであったが、農地法5条の転用を根拠に、「宅地なみ」で課税した。その後、Bさんが死亡したため、Bさんの息子(C)さんが、相続により「田」のまま所有権移転登記がなされた。課税地目を、「田」に戻すべきでしょうか。(現況は農地ではない。との認識でよいですね。)

ということでしょうか。
現況が農地でないので、宅地なみ課税のままでよいのではないでしょうか。

農地法の5条転用といえ、課税地目を宅地なみとするなら、固定資産税係で現地確認をおこなったはずです。とすればCさんに相続登記がされたとしても、現況は農地ではないとの仮定と思います。とすれば農地で課税する根拠がないので、質問が成立しないのではないでしょうか。現地の確認をせずに、書類だけですまそうとお考えならば危険です。まず現地の確認を、固定資産税係で実施してください。

>古米 さんの指摘については、悩ましい問題ですのでコメントをひかえます。
この事案はの取扱いは、次によると思います。

違う取扱いをしている市町がある場合は、ローカルルールだと思います。

1.農地転用がなされた土地
 利用状況が農地の場合は「介在農地」
 建物が完成したら「宅地」

 固定資産評価における地目認定の基本ルールは現況主義ですが、この場合は現況地目ではなく、例外的に転用許可を優先させる。

2.古米さんの例
 これは、法令に沿えば宅地を農地にするのですから転用許可が、失礼地目変更登記が必要だと思います。
 「農地」で問題ないのではないですか。
農地法の縛りとは、農地法の3条、4条、5条ですよね。
その縛りは登記関係に及ぶことになります。
農地法上は4条、5条による転用許可を受けても、実際に転用が行われなければ、地目の変更はできず、贈与、転売等更なる所有権移転は行えません。
もちろん、相続には農地法の規定は影響がありません。

従いまして、お題の状況では所謂農地法の縛りは生きていますし、現況が農地のままとのことですので、課税は農地としての課税ではないでしょうか。
また、農地法の縛りのみをもって評価するのもどうかと思います。
原則は現況主義でしょう。

>宅地介在農地とし、宅地見込み課税を行う
上記理由から、行き過ぎのような気がします。

>宅地を農地にするのですから転用許可が必要だと思います。
さすがにこれはないと思います。

>○ケース
> 市街化区域ではない区域において、農地法第5条の許可を受け、譲受人(転用者)が>農地の所有権を取得した後に死亡し、転用も行われず、現況が農地のままである場合

○固定資産評価基準第1章第2節一
「・・・ただし、農地法第4条第1項及び第5条第1項の規定により、田及び畑以外のものへの転用に係る許可を受けた田及び畑・・・については、沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況その他宅地等としての利用上の便等からみて、転用後における当該田及び畑とその状況が類似する土地の価額を基準として求めた価額から当該田及び畑を宅地等に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除した価額によつてその価額を求める方法によるものとする。」
とあり,評価分類上は農地ではあるが,評価方法は一般の農地評価とは異なるようです。

○地方税法附則第17条
「一  農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定により許可を受けた田若しくは畑・・・を除く。」
「二  宅地等 農地以外の土地をいう。」
とあり,課税標準の算出にあたっては,宅地等として取り扱うようです。

上げます。
現在、資産係に在籍しています。

主担当は、土地ですが「そら」さんと同じ意見です。

違う取り扱いの要綱・内規が他市町には、あるのですか・・・
そら 様,資産係 様

>固定資産評価における地目認定の基本ルールは現況主義ですが、
>この場合は現況地目ではなく、例外的に転用許可を優先させる。

転用許可を受けた農地=「介在農地」は現況主義の例外ですか?
現況が農地だから「介在農地」ではないのですか?
>鳥取市HPより
農地転用の手続きをした土地や宅地等に転用するにあたって農地転用の手続きを必要としない農地は、「宅地介在農地」となります。
宅地介在農地は通常の農地と違って農地法による規制を受けない土地ですので、宅地並みの評価・課税になります。

とのことですので、

>その相続人は相続により所有権を取得(農地を取得)することになりますが、相続人が、その土地を転用しようとするときには、改めて農地法第4条の許可が必要となります。

であれば、宅地介在農地ではないということ、即ち農地評価では。

しかし、農地法の許可を受ければ、直ちに農地法の規制が無くなるという地方税法の考え方は疑問有。

そもそも、農地法5条の許可により所有権移転し、新所有者がそのまま耕作した場合、その土地は農地であり、所有者は農家(合法的に農地を所有している人)ということになるのでしょうか。
今回は、さらに相続が発生したとのことですが、このへんがよく判らないところです。

5条許可により農家以外の人に所有権移転した時点で、農地転用の効果が発生したのかと思ってました。
>そもそも、農地法5条の許可により所有権移転し、新所有者がそのまま耕作した場合、その土地は農地であり、所有者は農家(合法的に農地を所有している人)ということになるのでしょうか。

所有権移転後の新所有者が、事業未着手のまま使用している「転用許可を受けた農地」ということですよね。

>今回は、さらに相続が発生したとのことですが、このへんがよく判らないところです。

相続により所有権を取得したとしても、被相続人が受けた許可処分が取消しになるわけではないですよね。ただ、転用事業まで相続されるものではないので、相続人が新たに転用事業を行おうとする場合は、転用許可が必要となると思われます。
審査さんの過去の書き込みを拝見しました。

なかなかのアドバイスで、皆さんから一目おかれていると思います。

私自身も尊敬しております。

この事例は、確かによく判らないところがありますね。

調べてはいないので恐縮ですが、多くの市町では、転用許可と同時に介在農地として処理し、相続が発生しても、農地へ戻すことはしていないと思います。

改めて、転用許可が必要なら宅地等としての潜在的価値を有しているかどうか考える必要がありますね。

Re: 転用許可となった農地の評価について(固定資産税)

元農業委員会事務局 No.51000

>改めて農地法第4条の許可が必要となります。

改めて4条を出す根拠はないと思います。
詳細はあえて省きます。

許可権者次第ですが、基本的には事業計画の変更で相続人に転用をしてもらう形が一番現実的と思いますので、転用しやすい土地といえるのではないでしょうか?

参考までにhttp://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/f/1/6/f16988ec1187920b285f4dfdf3573f18.pdf

申請書の日付記入欄の日について

落語家 No.50973

申請書類等にある日付欄に記入する日付は必ず申請日としなければならないのでしょうか?

民法第九十七条に「隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」とあるように、申請書に記入した日付通りに相手方(行政庁等)に書類が必ず到達するものでないと思われます。

書類が到達した日を申請日とする場合に、記入している日付を申請した日と同じにしないといけないかどうか、要は、手持ちで持って行った場合でも、記入したのが前日の場合、申請書を持って行った日付を記入しないと(訂正しないと)いけないのか、教えてください。

Re: 申請書の日付記入欄の日について

審査 No.50975

原則として、申請書を記入した日付でかまわないと思います。

私の私見ですが、役所は文書が到達した日付を収受日として処理します(発信主義であっても郵便局の消印の日付)が、申請に応答する文書に「○年○月○日付けで申請のあった・・・」とすることで、申請者は、どの文書に対する応答なのか特定しやすいからです。

なので、厳密に、役所に文書が到達した日付でなければならないということではないと考えます。

ちなみに、公文書の場合は申請等に文書番号も添えられるので、応答する側は「○年○月○日付け××号で申請(或いは照会とか)のあった△△について、…」という文書を作成します。

Re: 申請書の日付記入欄の日について

H(半角) No.50976

銀行なんかだと訂正させられますよ。

申請日がすごく大事な要因なら、窓口の場合は申請日を操作されないためにお互いが確認した状況で申請→受理するべきでその場で訂正するのがお互いのためと思います。

郵送については受付日とするなら受付印を押せば良いと思います。
申請書にこちらが勝手に手を加えるのはダメです。
ウチは昔は封筒に受付印を押してました。今はどうか知らないけど。

Re: 申請書の日付記入欄の日について

審査 No.50980

役所においては、申請書に記載された日付には、法的効果はほとんどありません。

たとえば、申請期限のあるものを、いくら申請書の日付を遡って提出しても、役所の収受日(発信主義のものでも郵便局の消印)が期限を過ぎていたら駄目です。

あまりに非現実的な日付はどうかと思いますし、窓口で訂正を求められることもあると思いますが(これは社会常識の範囲)、だからといってなにか法的効果が異なるということもないでしょう。

これが、銀行小切手の振出日とかであれば全然違いますが。

Re: 申請書の日付記入欄の日について

H(半角) No.50981

私が懸念するのは、あくまで申請日がすごく大事な要因の場合です。
1日に出せば満額だけど2日以降は減額みたいな内容のもので、2日に持参提出があったから「1日」になっている申請日を後で「2日」に訂正したら「いや自分は確かに1日に持ってきた、お前らが勝手に訂正したんだ」と何ヶ月か後でトラブルになるようなシーンを想像しています。
その場で確認して訂正印をもらうようしておけば防げる事なので。

勿論提出控えがあって、その場で受付印を押して渡すなどしているなら良いですけどね。



Re: 申請書の日付記入欄の日について

審査 No.50983

H(半角)様

申請書に記載された日付が提出日として有効となる役所もあるんですね。

そんなときには仕方ないでしょう。そういうところもあるということなので、保険のため申請書の日付は提出日にした方がよいのでしょう。郵送のときは知りませんが(適当な先日付?)。

私どもの場合は、あくまで収受日ですので、申請書の日付を役所で訂正するようなことは意味もないし、やりません。
控えの必要な方には収受印を押した申請書のコピーをお渡しするか、持参された控えに収受印を押します。

税関係は発信主義の書類も多いですが、その場合、持参の場合は収受した日、郵送の場合は消印の日付が提出日です。

Re: 申請書の日付記入欄の日について

H(半角) No.50985

>申請書に記載された日付が提出日として有効となる役所もあるんですね。

そういう事ではありません。
私は大変ネガティブな人間なんで市民と要らんトラブルは起したくないのですよ。
申請日って本来申請を行った日なんだから、向こうが間違った日を書いてるならその場で指摘して訂正しておいた方が後々のためだというだけです。
その方が職員の怠慢による不正防止にもなりますから。

郵送については前記のとおりです。

児童手当 被用者、非被用者について

初心者 No.50950

児童手当の認定請求をした方で、
被用者、非被用者の確認をするため受給者となる方本人の健康保険証を提出していただきましたが、その受給者となる方が自分の父親の扶養に入っている場合は被用者、非被用者どちらの扱いになりますか?

※ 受給者の父親は厚生年金加入となっております。
被用者じゃないので、非被用だと思いますが、、

というか、同僚の意見はどうですか?
児童手当法でいう「被用者」とは
第18条で、「被用者(第二十条第一項各号に掲げる者が保険料又は掛金を負担し、又は納付する義務を負う被保険者、加入者、組合員又は団体組合員をいう。以下同じ。)」とされています。
その一方、法第18条第3項で「被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)」とされています。

被用者等でない者(非被用者)というと、通常
@無職のもの
A使用者=経営者あるいは自営業の代表者など。
があげられると思います。

そのため、父親の扶養親族であり、法20条第1項各号の被保険者等でない方は、非被用者と呼べるのではないかと思います。

Re: 児童手当 被用者、非被用者について

古巣の新人 No.50956

その請求者の方は、そもそも請求権があるのでしょうか?
被扶養者となっている方が主たる生計維持者とは思えません。
認定請求をなさった方を扶養していらっしゃる(対象児童の祖父に当たられると思いますが)方が、対象児童も合わせて被扶養者としていらっしゃるのであれば、「被用者」として請求権があるのは、対象児童の祖父に当たる(と思われる)「受給者の父親」だと思います。

Re: 児童手当 被用者、非被用者について

初心者 No.50966

安藤 様

同僚というか前任者にしてみたのですが、あまり扱うことがないケースなのかもしれませんが、「確認したほうがよい」とのことだったので今回投稿しました。

受給者となる方が被用者ではないので非被用者の扱いでいいのですね。
ありがとうございました。

Re: 児童手当 被用者、非被用者について

初心者 No.50967

審査 様

詳しいご回答ありがとうございます。
勉強になりました。
終息したようですが、
>「確認したほうがよい」とのことだったので今回投稿しました。
は、こちらの掲示板に「確認」ではなくて、上司や指導監査元に「確認」だと思われます。。

なお、「受給者」要件に該当するかどうか確認をお勧めします。

Re: 児童手当 被用者、非被用者について

H(半角) No.50970

正しい解答が得られる保障の無いネットを頼る風潮は恐いです。
ちゃんと聞くべきところに聞いて、なお色々な見解が聞きたいとかいうなら分かりますが。

Re: 児童手当 被用者、非被用者について

初心者 No.50977

安藤 様

指導監査元にも昨日確認はしましたが、担当者が担当になってあまり時間が経っていないのかもしれないのですが、「調べてみます」とのことで今日現在回答は得られていません。
その場合はさらに上の都道府県庁などに聞いた方がよいのでしょうか?

受給要件については前任者より児童手当法第4条に該当との回答は得ておりますが。

Re: 児童手当 被用者、非被用者について

初心者 No.50978

古巣の新人 様

私も生計の部分で請求者に受給資格があるのか気になったので前任者に確認したところ、
前任者より児童手当法第4条に該当するので母(請求者)に受給資格があるとのことだったのですが。

Re: 児童手当 被用者、非被用者について

古巣の新人 No.50979

お返事ありがとうございます。改めて児童手当法第4条を読んでみました。
「生計を維持ずる程度の高い者」ならお祖父さんじゃない?と思いましたが、第4項の規定で「同居していたら(生計を維持していなくても)お母さんは受給資格あり」となるのですね。
勉強になりました。

条例の一部改正の形式について

sabo No.50828

 No.50575が過去ログに行ってしまったので、形を変えて相談させていただきます。

条例の一部改正において、本則と附則の関係について皆さんはどう考えますか?
1.必要があれば、附則のみの改正も可能である(本則の無い改正も認められる)。
2.本則があれば、関連性がなく、また、施行日が異なる附則を置くことができる。
3.関連性は問わないが、本則と附則で同一の施行日となる必要がある。
4.附則は、本則と関連性があり、かつ、施行日も一致する必要がある。

私は、原則としては4と思いますが、改正の文言上、関連性は、必ずしも明らかである必要は無いので、最低3は必要と思います。
1は、もはや改正条例では無いと思います(そもそも条例でしょうか?)。また、2も附則の施行日を基準にすると、1と同じことになると思うのですが…

相談の背景は、過去ログ50575をご覧ください。

Re: 条例の一部改正の形式について

通行人 No.50851

 どなたも書き込まないので、個人的な考えですが、結論から言えばどれでもないように思います。
 「関連性」と「施行日」は2つに分けて考えるべきかと思いますが、関連性については、一改条例の附則はあくまで条例の一部改正があって、その改正によって生じた必要な措置を定めるものでしょうから、本則のない条例自体が想定されないと思います。
 施行日については、例えば準備行為を定める経過措置などは、本則の改正より前に施行させることもありますので、一致する必要はないと思います。
 よって「本則との関連性は当然必要(というより必然?)であり、通常は施行日も一致するが、附則の性質によっては施行日が一致する必要まではない」になるかと。

 なお、1は、制定附則の改正を想定しているように感じますので、制定附則と改正附則を混同しているように感じますが…。

Re: 条例の一部改正の形式について

sabo No.50852

通行人様返信ありがとう御座います。

第○条中「××」を「△△」に改める。
附 則
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第○条の改正規定は平 成28年10月1日から施行する。
第2条 ●●法に規定する…については、なお 従前の例による。

のスタイルを想定しています。私も関連性があればありうるような気もしますが、それでも、平成28年1月1日 施行部分を抜き出すと、附則のみの改正条例となってしまい、適切なのか疑問です。
なお、準備行為等でも、改正附則の経過措置を先行して施行させる場合が想定できません。通常の準備行為は、条例の公布によって施行前でも可能と思います。

Re: 条例の一部改正の形式について

名無し No.50855

見ている条例(例)が違うかもしれませが、本則の他に制定附則の改正も行われていませんか?
だとすると、スレ主様の疑問がわかりません。

通行人様が書いておられましたが、制定附則と改正附則が混同していないでしょうか?

Re: 条例の一部改正の形式について

sabo No.50857

 名無し様ありがとうございます。
 私の言う本則は、改正条例の本則です。
 制定附則の改正が同時に行われていたとしても、改正条例において、本則(改正条例の本則です。)での改正(制定附則の改正も含みます)に先行する(or異なる)経過措置を改正附則に規定することは可能かということです。(経過措置の施行日と一致する改正がない場合)
 可能とすると、改正附則(経過措置)が施行される時点では、改正本則で施行される部分がないことから、結果として、附則だけの改正条例となってしまうように思うのですが…
 かえってわかり辛くなったかもしれませんが、よろしくお願いします

Re: 条例の一部改正の形式について

通行人 No.50858

 附則第2条が本則の「第○条」の改正によって必要になったものであれば、例示の方法もありうると思いますが、第○条の改正と関係がないのであれば、附則第2条は制定附則に追加すべき内容になる(→一改条例の本則において改正する。)のではないかと思います。

 また、準備行為については「条例の公布によって施行前でも可能」としながら、「先行して施行させる場合が想定できない」というのは、どういうことでしょうか。
 最近の例ですと「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成23年法律第112号)」をご覧いただくのがいいと思いますが、準備行為(に限りませんが。)は公布により施行されるのではなく、公布日など施行日より前の日に施行させることにより効力を持つものですので、条例本体の施行日に先行して施行させてますよ。

 ちなみにsabo様は今までの書き込みから判断すれば税担当か法制担当かのどちらかですよね。
 税担当であれば法制担当に、法制担当であれば上司に聞けば、少なくとも本書込みについてはすぐ答えの出る内容かと…

Re: 条例の一部改正の形式について

通行人 No.50859

 補足します。

 例示のパターンであれば、本則による改正が主の内容であると位置づけるしかない(附則第2条はあくまで第○条の改正に伴うものであるべきなので。)と思いますので、施行日は本則の改正である「第○条」部分を書いた上で、ただし書で附則第2条の施行日を規定するのが、適切というかお勧めします。

Re: 条例の一部改正の形式について

名無し No.50863

sabo様、失礼いたしました。

改めて過去ログ及び条例(例)を確認させていただきました。

確かに、H28.1.1時点では附則第2条第1項だけが施行されるのですね。
この経過措置は、どういった意味でしょうか?元々の本則とも無関係のようですし...

Re: 条例の一部改正の形式について

M・M No.50876

25年税制改正に伴う税条例の改正ですよね。

今回の条例(例)は、過去ログ50575でsabo様も書かれているように、一部改正政令を変にコピーしている部分があると思っており、該当箇所は条例(例)の誤りだと思います。他にも改正漏れとか結構ありますよね。

私も、通行人様がおっしゃるように、附則については、本則との関連性は必須で施行日は異なる場合もある、と思います。
ですので、今回、条例の中で割引債の償還差益に関連する改正はありませんので、条例(例)の附則第2条第1項は、当市では規定しない方向で進めています。(施行日も平成28年1月1日にはしません。)

Re: 条例の一部改正の形式について

sabo No.50881

M・M様 回答ありがとうございます。
今回の改正附則第2条第1項は、当初の条例(例)には無かった規定で、施行日の変更も含めて確定稿で追加されたものです。そのため、特別な意味があるのではないかと考えています。確かに、改正本則と同項の関連性は、見受けられませんが、税条例において、引用している法律の改正に伴う経過措置であることから、税条例との関連性はあると思われます。どちらかといえば、政令で規定済の経過措置なので、条例で規定する必要は無いのではないかというのが私の考えです。通行人様から、参考となる法律と制定附則に規定するとの考えを示していただきましたので、@条例(例)どおりA制定附則に条の追加B規定しない、いづれにするか検討したいと思います。

名無し様 疑問の内容をご理解いただき感謝いたします。

通行人様 参考となる法律大変ありがとうございます。
確かに、この法律では、本則の前に附則第2条が施行され、公布の日では同条の規定のみが施行している状態となります。大変参考になりました。
また、本則と関連が無ければ制定附則に規定するとの発想は、私にはありませんでしたが、条例(例)では、改正附則に規定されていたものですから疑問に思ったしだいです(制定附則に追加する内容であれば、疑問には感じませんでした)。税条例の改正にあたって十分に検討させていただきます。

返信が遅くなったことをお詫びいたします。

Re: 条例の一部改正の形式について

sabo No.50886

連投になりますが… 通行人様のその他の事項について、私の考えを述べさせていただきます。

>準備行為については「条例の公布によって施行前でも可能」としながら、「先行して施行させる場合が想定できない」というのは、どういうことでしょうか。
 これは、軽微な準備行為(定義は難しいのですが、一般への周知活動、様式等の配布行為、委員の選考作業など)は、公布によって可能になると思われるため、あえて、附則等で「準備行為ができる」旨を規定しなくてもいいのではないかとの考えです。そのため、本則の施行前に附則で規定しなければできない準備行為はあるのか?思いつかなかったので、「想定できない」としたものです。
 お示しの「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法」附則第2条の規定は、公布日から国会法の一部を改正する法律の施行の日(この法律の施行日)の間で、一定の準備行為を許容する規定ですが、私の見解だと、この規定は、市町村の一般的な委員会であればなくてもいいと思います。ただし、この法律の場合は、委員の任命に国会の関与を義務付けているので、必要だったのかな?が感想です。

なお、私であれば、この法律の附則第1条(第2条)は、次のように書きます(決して法律の規定振りに異論があるわけではありません)
第1条 この法律は、国会法の一部を改正する法律(略)の施行の日から施行する。ただし、第2章の規定(委員会の委員長及び委員の任命のための必要な行為その他委員会の設置のために必要な準備行為に限る。)は、公布の日から施行する。

 条例の施行前に必要な準備行為が、何時からどの範囲で可能なのか(附則等で規定しなければ、施行日まで不可能なのか)、興味のあるテーマですが、横道にそれるため、この辺にしておきます。

 私は、税担当ですが、問題が総務省の示した、税条例(例)であったため、法規担当でも明確な回答が出せず、他の自治体でも困惑しているようでしたので、質問させていただきました。
 過去に割りと具体的に聞いたのですが、回答しにくい聞き方をしたと思ったので、思いっきりシンプルな例示にして投稿させていただきました。かえって、論点がぼやけてかもしれませんが、通行人様をはじめ、回答いただいた皆様の意見を参考に、検討したいと思います。ありがとうございました。

Re: 条例の一部改正の形式について

誰が主? No.50894

少し気になったので、失礼します。

法規担当は形式のプロであって、内容のプロは原課です。

原課が所管する条例を熟知していれば法規担当は回答できますよ。
以下の趣旨はわかりませんが。
〉私は、税担当ですが、問題が総務省の示した、税条例(例)であったため、法規担当でも明確な回答が出せず、

Re: 条例の一部改正の形式について

sabo No.50927

誰が主?様は、過去ログNo.49970及びNO.50575(NO.50828を含む)について、どのようにお考えでしょうか。私の税条例への理解が不足しているのかもしれません。ぜひアドバイスをお願いします。

Re: 条例の一部改正の形式について

mutu No.50928

条例には本則と附則があります。本則の後に書いてある附則を一般に原始附則と呼んでいます。原始附則には、その条例を施行させる時の施行日、適用関係、経過措置が基本的に規定されています。また、時限的な本則の例外措置も原始附則に規定されます。
次に、条例改正は、条例でしか行えません。例えば、税条例を改正するためには、税条例の一部を改正する条例を制定します。この一部改正条例にも、当該一部改正条例を施行させるための施行日、適用関係、経過措置が規定されています。(これを一般に改正附則と呼んでいます。)
例規集を作るときには、一部改正条例の本文は税条例に溶け込んでしまうので、例規集には記載されませんが、改正附則については、原始附則の次に続けて印刷されています。
※改正附則は、税条例の次に印刷されてはいますが、あくまでも別条例です。
今回の質問は、附則だけ改正することがあるのかということですが、結論から言うとあります。
原始附則であれば、本則の例外措置の内容を変えることはよくあります。改正附則の場合には、経過措置を変えることがあり得ます。
話は変わりますが、最近、消費税引き上げを予定通り行うのか、先延ばしするのかが話題になりました。
消費税引き上げはすでに法律改正が行われており、施行日は来年4月1日となっています。(正式な法律名はもっと長いのですが、便宜上、「消費税法の一部を改正する法律」とします。)
仮に、この引き上げ時期を1年先延ばすのであれば、消費税法の一部を改正する法律の施行日を改正することになります。
このように、過去は変えることはできませんが、将来のことであれば、施行日さえ変えることができます。

Re: 条例の一部改正の形式について

通りすがり No.50930

mutu様

>今回の質問は、附則だけ改正することがあるのかということですが

質問はそういう意味ではないんです。
改正条例の本則と附則の施行時期が異なり、ある時点において、【本則のない、附則だけの改正条例】となってしまうが、これは許されるのかという質問です。
過去ログ50575をよくご覧ください。

Re: 条例の一部改正の形式について

mutu No.50933

改正条例の本則というのは「AをBに改める。」という部分ですよね?
この部分をいつから施行させるというのが改正条例の施行日ですから、改正条例の附則部分のみを別の日に施行させるというのは、10年間、法制事務を担当しましたが、見たことがありません。

同じ条文を続けて2回または3回改正するために、2段ロケット、3段ロケットを使う場合がありますが、それとも違うみたいですし、

今回の事例では、準則と関連部分を詳細に見ていないので、推測でしかものを言えませんが、適用関係で施行日と別のものを持ってくることはありますが、施行日はあくまでも本則の施行日を規定します。

ちなみに私の経験上、準則は当てになりません。各省庁の担当者レベルで考えたものが流れてきますので、結構間違ったものが流れてきていました。
その中でも、旧自治省関係の準則はレベルが高く、表面的に間違ったように見える場合でも裏があったりした場合が多かったのですが

すみません、過去ログ50575を見ても、細かい事実関係がわからなかったので、一般論でしか応えきれません

Re: 条例の一部改正の形式について

mutu No.50935

すみません、続けて
過去ログ50575の質問が

第○条中「××」を「△△」に改める。
   附 則
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第○条の改正規定は平成28年10月1日から施行する。
第2条 ●●法に規定する…に対して課する個人の市(町・村)民税については、なお従前の例による。

とありますが、私は準則の本物を見る立場にないので、前提付きで書きます。

質問にある「第○条の改正内容だけが簡略されており、第○条以外の改正規定がない」とするならば、この準則は間違っていると思います。

もし、省略されているものがもっと他にあるのでしたら、別ですけど

Re: 条例の一部改正の形式について

由紀乃 No.50940

「過去ログ50575の質問が

 第○条中「××」を「△△」に改める。
   附 則
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第○条の改正規定は平成 28年10月1日から施行する。
第2条 ●●法に規定する…に対して課する個人の市(町・村)民税については、なお従 前の例による。

とありますが、」

 上記の記述を前提として述べますが、

 まず、この改正条例の附則の書き方ですが、施行期日に関する規定の書き方は「原則的な部分の施行期日を本文で規定し、施行期日を異ならせる部分を例外としてただし書で規定するのが一般です」から、次のようになると思います。

第1条 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、同年1月 1日から施行する。

 次に、附則第2条は経過規定と思われますが、この規定を先行して施行させる意味(必要)がどうしてあるのかは(第○条の改正規定の施行前に「なお従前の例による」とするものとは何かということですが)、私には分からないのですが、例えば、準備行為に関する規定を先行して施行させるようなことはあるので、形としては法令の例はあります。
 もし附則第2条の内容が本則の第○条の改正と関係のないことを規定しているとすれば、それはおかしな話です。  

Re: 条例の一部改正の形式について

sabo No.50958

多数の皆様からご回答いただき感謝しております。
少し内容を整理したうえで、改めて投稿させていただきます。

たいへん ありがとうございました。

定期健康診断について

消防職員 No.50921

当消防本部の安全衛生管理規程に,所属長は職員に対し毎年1回(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号ヌに掲げる業務に従事する者にあっては年2回)以上,定期に年齢又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。と規程いています。
今年の消防職員委員会のなかで隔日勤務員については規程どおり毎年2回の健康診断を要望し,委員会の結果「実施することが適当である」との意見を消防長へ提出しました。
消防長の見解は当消防職員は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号ヌに掲げる業務に従事する者に当てはまらないとの回答でした。
何が当てはまらないのか説明もなく分らない状況です。
同じように当てはまらないと解釈されている職場があるのでしょうか?
ご教授をお願いします。

Re: 定期健康診断について

古巣の新人 No.50957

「深夜業」は、6か月の平均で「1ヶ月に4回以上」午後10時から翌日午前5時までの間に正規の勤務がある場合となっているようです。
当団体の消防職員(隔日勤務員)は、深夜時間帯に夜間勤務手当(25/100)の支給対象となる「正規の勤務時間」が割り振られているため、健康診断も年2回の実施となっています。
スレ主様の団体では、「仮眠時間帯には正規の勤務時間を割り振らず、その間の出場には時間外勤務手当(150/100)を支給する」ことになっていれば、「深夜業には従事しない」という判断も可能なのかな…と考えました。
毎日勤務者が、毎日午後10時以降まで残業していても「深夜業従事者」には当たらないことを考えると、そこからの類推適用なのでは…

財産の所管替えについて

kanzai No.50952

またまた皆様のお知恵を拝借させてください。
研修センターを所管している林務水産課(町長部局)課長から「施設を生涯学習課(教育長部局)が公民館として使用したいそうなので、どのような手続きが必要か?」との問い合わせを受けました。
部局が違うため、単純に行政財産に所管替えという手続きではおかしいのでは?と
思うのですが・・。研修センターとしての行政財産を一旦「廃止」し、普通財産に戻し、
さらに教育長部局に所管替えというやり方が正しいような気もするのですが。
どういった手続きが正しいのでしょう。
よろしくお願いします。

24hテレビで福祉車両をもらいました

もしもし太郎 No.50896

 いつもお世話になります。
 事務手続きについて,ご指導をお願いします。
 先般,24hテレビのチャリティ委員会へ福祉車両(車いす)の贈呈を申請したところ,みごと車両1台をもらうことができました。
 その際の手続きは,どのようにしたらいいのでしょうか。
 @寄附になるのでしょうか。A物件等の受領にあるのでしょうか。
 車はトヨタのノアを改造したもので,金額は不明です。
 (おそらく300万から400万)
 議会の議決も必要となるのでしょうか。
 めったにない事なので,どのように扱っていいのか分かりません。
 ご指導をお願いします。

Re: 24hテレビで福祉車両をもらいました

白い雀 No.50929

前提としておたずねしたいのですが、

1・贈呈の申請を行った時点では、もらった後のことは何も考えていなかったのでしょうか?
申請を出す時点の起案や上司への説明時には、もらえた場合どのような取扱いをするかについて検討および調査することや、上司等からそのことについて質問されることもなかったのでしょうか?

2・その車両は既に貴自治体の所有物になっていますか? それとも、まだこれから贈呈式や署名等の手続を行ってからになるのでしょうか?

Re: 24hテレビで福祉車両をもらいました

もしもし太郎 No.50931

 対応ありがとうございます。
 1.まさか,贈呈を受けると思っていなかったので,取扱い等について具体的に検討し  ていませんでした。

 2.これから贈呈を受けるので,まだ受け取っていません。
   現在,チャリティー委員会より,内定通知が届き受領の意思確認書と贈呈後の使用  目的に関する誓約書を提出することとなっています。

Re: 24hテレビで福祉車両をもらいました

通りすがり No.50932

地方自治体って贈呈先の対象外ではなかったですか?
今は申請できるようになったのでしょうか。
地方自治体も対象のようです。

http://sagaken-shakyo.or.jp/blog/dantai_3.pdf

当方の自治体では、現金も物品も同様に「寄附」と位置付けられていますので、
相手からの申出による寄附という扱いになると思われます。

Re: 24hテレビで福祉車両をもらいました

事務連絡@庶務担当 No.50945

チャリティ委員会に、過去に寄贈を受けた自治体がないか問い合わせてみたらいかがでしょうか。
もし教えてもらえたら、その自治体に教えを請うほうが話しが早いと思います。

Re: 24hテレビで福祉車両をもらいました

白い雀 No.50948

そうなると、私も寄附になるのではないかという意見に一票ですね。
ちなみに福祉車両の贈呈というのは、他にも日本赤十字社や日本宝くじ協会などが同じようなことをしているはずで、確かに毎年毎年贈呈されるようなものではないとはいえ、決して珍しいことではないと思うのですが。
貴自治体でも、過去に上記団体から福祉車両や啓発用広報車等の寄贈を受けたことはありませんか?
無いとしても、周辺の割と大きめの自治体であれば過去10年以内に1度くらいはどこかの自治体でそういう車両の寄贈を受けている可能性は高いので、それと同じ取扱いにすれば良いのではないでしょうか。
ちなみに当方では寄附という取扱いをしたようです。詳細な手続の流れについては分かりませんが。

議会の議決については……地方自治法第96条第9号で言う負担付き寄附に該当するもので無いのであれば不要では?
(その車両を寄附されることに対して地方公共団体の負担を伴う法的な義務が発生し、その義務を履行しない場合はその車両を返還しなければならない、といったもので無い限り。『贈呈後の使用目的に関する誓約書』というのが少し気になりますが、単に用途を指定するだけであれば負担付寄附には該当しなかったような……)
他に貴自治体の条例でどのような定めがあるのかは不明ですので一概には言い切れませんが。

(行実昭25.6.1)
負担附寄附(現行法では負担付きの寄附)以外の寄附については、議会の議決を経る必要はない。
今日も皆様のお知恵を拝借させてください。
土地開発基金にて所有する土地があります。先日、この土地について譲受申し出が
当市建設課の方から開発基金所管課である総務課へ提出されました。譲渡することが
適正かどうかの判断のため、とりあえず現在の価額を調べたところ、昭和56年の取得
から毎年1%の利子を加算した価額表のようなものを見つけました。
おそらく前任者が作成したのでしょうが、1%の根拠が不明です。
前任者に聞いても昔からの数字なので根拠は不明とのこと。
土地開発基金で所有する土地の毎年の利子について何%の利子かを定める際に
何か根拠はあるのでしょうか?
ご教示願います。
>土地開発基金で所有する土地の毎年の利子
当町では無かったのですが、土地の利子とはどういった概念なのでしょうか?

バブルの名残で、毎年1%づつ地価が上昇する見込みで資産増としているのでしょうか?
当市では、財務省の「財政融資資金預託金利・貸付金利」を適用しています。
これも前任者からの引継ぎですので、根拠は不明です。

任期開始日が土日の時の長の選出について

やまだ No.50898

 いつも参考にせせていただき、ありがとうございます。 
 教育委員の任期開始日が土曜日なのですが、すでに教育委員任命の議会の同意は得ております。その教育委員を教育長に任命する為に、前日の金曜日に教育委員会を開催する予定です。
 厳密に言うと、金曜日は教育委員になっておらず、その日に教育長に任命する(但し、任命日は土曜日)ことはいいことなのか、疑問がわいてきました。
 土曜日の朝に、ある行事があり、新教育長が挨拶することになっており、やはり金曜日中に決めなければならないのですが、法的に問題があれば教えていただけないでしょうか?
 

Re: 任期開始日が土日の時の長の選出について

ダジャレイ夫人 No.50899

 仮に、1日が金曜日、2日が土曜日だとし、現教育委員がAさん、新教育委員がBさんだとします。1日の教育委員会議の時点ではまだAさんが教育委員なんですよね?

 で、この会議で未だ教育委員に就任していないBさんを教育長に任命しようというわけですか?そうだとしたら、それは不可能だとしか言いようがありません。

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律16条2項により、教育長は、教育委員会委員の中から教育委員会が任命します。したがって、教育委員でない人を教育長に任命することはできません。

 1日の時点ではBさんは未だ教育委員ではないのですから、教育長に任命することはできません。どうしてもというなら、1日付けでAさんが教育委員を辞任し、長が同日付けでBさんを教育委員に任命した上で、教育委員会が教育長に任命するくらいです。

 しかし、行事の挨拶のために何もそこまでする必要はないと思います。
教育委員の会議をいつ開催すべきなのか、という話なんでしょうか?

それとも、「本日付で教育長に任命しました」という決定が23時59分にあったとき、23時58分以前のその「委員長」の行為は無効になるか?
ということですしょうか。

あるいは、そもそも「明日から(あるいは何日先から)教育長に任命する」って合法なのか? ってことでしょうか。



ありがとうございます。

あすからの任期ということで、教育長を教育委員の任命日以前の前日に、教育委員会で決めることは合法なのかという話です。

教育委員の同意は議会で取ってあり、任命日以前に教育委員会を開催して、任期はあすからということで次期教育長を決定することは問題ないと考えていました。現実問題として、土曜日の早朝に教育委員会を開催するわけにいかず、翌月曜に、教育委員会を開催するとなると、教育長在任の空白期間を作ることになりはしないかと。

通常、他の役員、例えばスポーツ推進委員を4月1日から教育委員会が任命する際には、3月の教育委員会で図っており、そのスポーツ推進委員長は、任期以前に予定者が集まって決定しております。

>教育長を教育委員の任命日以前の前日に、教育委員会で決めることは合法なのかという話です。
⇒不可です
任期前は委員ではないので。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第十六条
当該教育委員会の委員(委員長を除く。)である者のうちから、教育委員会が任命する

(追記)
法定以外の委員との取り扱いを比較しても無意味でしょう。
また、議決を得ても任期がこなければ「教育委員」ではないことは理解できますよね?
(首長選挙で当選しても任期から首長です)
 ありがとうございます。
 月曜に教育委員会を開催して、土曜日付けで任命という遡及はできるのでしょうか?
>月曜に教育委員会を開催して、土曜日付けで任命という遡及はできるのでしょうか?

県教委に問い合わせてみたらどうですか?
(常識的に考えると【不可】ですが)
こんなん見つけました。
教育長就任は4/1 辞令交付は4/2(月曜日)

http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/pr/photo/photo_kizi/photo2012_0427_7.html
G様が見つけた滋賀県教育委員会の記事に関し、教育委員会の会議録はこちらですね。
http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/sogo/iinkai/ma00/kaigiroku/h23/0325/files/240325kaigiroku.pdf

この会議録を読むと、4月1日からの委員長と教育長の人選を3月25日の臨時教育委員会で協議しています。新たに教育長となる人は、3月の県議会で教育委員の任命同意を受けた人で、この会議の時点では、まだ教育委員ではないようです。

これはたぶん、教育委員会が教育長を任命する行為は教育委員の任期開始後であるとしても、そのための教育委員会としての意思決定は事前に行うことができるというような考えによるものではないかと思います。

岩手県教委のページにも、「合議制の執行機関である教育委員会としての性格上、委員会の決定した意思は委員の異動により変更することはないので、議会において教育委員としての選任同意を得た後であれば、あらかじめ現委員で委員長や教育長を選任することは可能です。」というような記事があります。 http://www.pref.iwate.jp/~hp0902/info/2004/sityouson_kyouiku/11_gyousei_jiturei.html

そういうわけで、私としては、金曜日の教育委員会で教員長の任命議案を議決し、土曜日からの任期開始後に任命辞令を交付することは可能ではないかと考えます。なお、その辞令交付日が月曜日になってもいいかどうかは、一般職員に対する辞令交付と基本的には同じかな、と考えます。
北海道町村会法務支援室「辞令の効力発生日について」
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou88.htm 

ただし、教育長は「任命」ですから、職員人事のようにあらかじめ教員委員会が意思決定しておくことができるのかもしれませんが、委員長は「選挙」ですから、できれば4月1日以降に新たな委員構成で選挙したほうがいいのではないのかな、とも思いますが。
 WGN様はじめ、皆さま、ありがとうございました。
 兵庫県教育委員会も、議会の同意を得られたその日に、教育長に任命していますね。任命日の以前です。 
https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201303/0005844128.shtml

 県教委に確認したところ、任命日以前に将来の任命日を明示して、教育長を任命することはよく聞くとのことであったが、教育長の任命の教育委員会を後で行い遡及して、任命日を設定するケースは聞いたことがない。ましてや、旧教育長と新教育長が同日付けで退任と任命があることは定数の問題であり得ないとのことでした。

 ただ県としては、任命日のだいぶ以前に決定して、報道してしまうと、教育長に何か事故があった際に訂正の報道等たいへんな労力がいるので、任命日に臨時教育委員会を開催して教育長を任命するのがベストとのことでした。

使用者側の事由による労働債務の履行不能

としぞう No.50937

民間労働者の場合,使用者側の事由による労働債務の履行不能の場合には,民法536条2項に基づいてその期間の賃金を請求することができるかと思います。

例えば,
・解雇が無効の場合
・使用者側の事由により,事業場が火災で滅失した場合
・休職後,客観的には復職が可能な状態になっているのに,使用者が復職を拒んでいる場合
等が考えられるかと思います。

地方公務員の場合にも,上記のような場合には給与全額の請求権が発生するのではないかと思いますが,その理屈がよく分かりません(民法536条2項は適用されませんよね?)。

ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

Re: 使用者側の事由による労働債務の履行不能

ダジャレイ夫人 No.50938

 民法などの一般法は、特別法により排除されていない限りは、公務員関係においても適用されます。確かに、公務の中立性から公務員の労働基本権は制約されていますが、それは民法536条2項の適用とは関係がないので、排除されることはないと思います。

 下級審の裁判例ですが、地方公務員の解職処分が違法で取り消されるべきものであった場合について、同条項の適用を肯定したものがあります(東京高裁昭和51年01月29日判決)。
数年前に、どこかの市長が職員を懲戒免職したが裁判で敗訴したケースが話題になりました(あの市長はいろんなところで批判され、その後市長選で落選しましたが)。
あれは、懲戒免職の効力が否定され、次いで未払給与の支給が命ぜられたのではなかったかと思います。
なので、休職処分や免職処分の効力が否定されれば、給料の支払請求権は発生すると思います。

なお、個人的には「事業場が火災で滅失した場合」に公務員が無給となる、というケースが想定できません。