過去ログ [ 447 ] HTML版

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介護保険特別会計における法定外繰入について

飯田 太郎 No.51114

お疲れさまです。
介護保険特別会計への一般会計からの繰入金についての質問です。
会計の収支不足を補うため、保険料の上昇を抑制するため等に、県財政安定化貸付金制度を利用せずに、一般会計から法定外繰入を行っている市町がありますでしょうか?
その場合の理由付け(予算要求するための理屈)と予算科目の名称(・・・繰入金)を教えてください。
よろしくお願いします。

Re: 介護保険特別会計における法定外繰入について

もなかアイス No.51121

そもそも一般会計からの繰り入れをさせないため財政安定化基金を創設しているんですよね。
なのにそれを利用せず繰り入れを行うというのは、どういった特別な理由があるんでしょうか。
もし「特別な理由」があるなら、それがそのまま、予算要求の理由なのでは。

(回答になっておらず逆質問のようで済みませんけれども。)

Re: 介護保険特別会計における法定外繰入について

飯田 太郎 No.51141

もなかアイスさん。
返信ありがとうございました。
確かにご指摘のとおりです。
財政安定化基金を利用しない理由は、次期介護保険料の上昇を抑制するためです。財政安定化基金により借り入れた場合、次期3年間で1/3ずつ介護保険料のなかから償還しなければいけません。そうすると保険料は償還分を上乗せすることになり、県下市町の介護保険料を比較したときに、高い方に位置されることを回避したいという思惑があるからです。
しかし、それは、本末転倒であり、もなかアイスさんのおっしゃるとおり、原則にのっとって検討すべきだと痛感しました。
ありがとうございました。

公営企業の保証金仕訳について

新人会計担当 No.51089

いつも皆様のご意見参考にさせていただいています。
来年度から一般会計から公営企業会計に移行することになり、仕訳が分からず困っています。

さて、公営企業会計で保証金の仕訳ですが、
収入があった場合

借方 現金預金 / 貸方 預り金

保証金を全額返還する場合

借方 預り金 / 貸方 現金預金

瑕疵等があり、一部を返還して残りを収入する場合

借方 預り金 / 貸方 現金預金 →返還
借方 預り金 / 貸方 雑収入  →収益化

でいいのですか?
この場合は預り金なので決算では未払金となるのですか?
皆様、是非ご教授お願いいたします。

Re: 公営企業の保証金仕訳について

元病院 No.51139

お説で問題ないと思います。


>この場合は預り金なので決算では未払金となるのですか?

ちょっと前提がわかりにくいのですが、
返還の経理日と実際の支払日が決算日をまたいだ場合は未払金になります。
預かったまま返還しないのであるなら、そのまま預かり金かと思われます。
いつも皆様のご意見参考とさせていただいております。
自分は今年度初めて補助金の担当となりましたが、文書の綴り方に疑問が生じましたので、ご教授ください。
補助金は、当該年度に交付された補助金について、翌年度に実績報告・精算という流れで処理されているものが多いのかと思いますが、この場合、@・Aどちらで綴るのが適切なのでしょうか。

@24年度分補助金の綴りに、24年度分補助金の実績報告・精算(25年度起案)まで綴る。(補助金の年度により綴りを分ける=1冊に綴る)
A24年度分補助金関係の文書で、24年度に受付又は起案したものは、24年度の綴りに、実績報告・精算等、25年度起案のものは25年度の綴りに綴る。(文書作成年度により分ける=2冊に綴る)

担当者により違いますが、過去の書類を見ると@の綴り方で綴っている方が多いようです。
文書規定には、「事務の性質別に事案の処理が完結した文書が最も利用しやすいよう分類することを原則とし」と規定されています。
「完結文書」として綴るなら@なのかと思いますが、廃棄にあたり、H25に作成された実績報告・精算関係の文書も1年早く廃棄されてしまうのではないかという心配があります。(完結したのはH25だが、背表紙にはH24と書かれているため。)
そのためAの方法で綴った方が適切ではないか、という疑問が生じました。

現在、前任者の処理方法を引き継ぎ、@で処理をしていますが、皆様がどのように処理していらっしゃるかご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
うちでは@です。
保存年度は確定年度から保存開始とすれば無問題では?
うちでも@です。
規定上も簿冊編集の特例として認めています。

廃棄については、文書の管理を簿冊単位で行っているため問題となっていません。
(個々の文書に保存期間があるのではなく、保存期間のある簿冊に編集していると考えています。)
実際問題としても、精算関係の文書だけ1年長く残しても意味がないのでは?)
安藤様
ありがとうございます。
そのように後任に引き継げるよう書類を整理します。
M.Y様
ありがとうございます。
特例で規定されているのですね。
@の方法で処理していこうかと思います。

落書き防止対策

ゆみ No.51085

いつも皆様のご意見参考にさせていただいています。

さて、今回は愚痴だと思っていただければ結構ですが、あまりにも杓子定規かなと感じ投稿させていただきます。

地元の小学生が見苦しい落書きに対する防止として、とある公共物に絵を描きたいと思いました。
公共物管理者は、承認工事→占用許可(原状回復義務)を主張しています。
あまりにも・・・・かなと思いますが、やむを得ないのでしょうか。

法的にはやむを得ないです。きっと。

Re: 落書き防止対策

安藤 No.51086

【とある公共物に絵を描きたい】と【とある公共物に絵を描いてもらいたい】の違いでしょうか。。
自治体側が塗料・筆を準備して【お願い】した事例は知っていますが、許可申請の話は聞いたことがありません。

Re: 落書き防止対策

ゆみ No.51087

早速、ありがとうございます。さすがです。
まさにご意見のとおりで、「描いてくれとは言ってない」とのことです。
しかし、現実に見苦しいし、描いてもらえばきれいになるのに・・・

かつ、他の場所では「描いてほしい」と頼んで描いてもらって、占用なしとしたこともあるのに・・・
描いてほしかったということにできませんかとは頼んでみましたが、×でした。それぐらいの機転とか裁量を期待するのは、自分も行政マンである以上、不適切でしょうか?

ご意見ありがとうございました。

Re: 落書き防止対策

平米 No.51129

こういうのは職員の裁量なのでしょうか?

政策的な面が大きい気もしますけど。
こういう政策が行われている部署が存在するなら、そこに申し出るだけでしょうけど。
それがないなら、要望するか。(特に地域的合意として)
手っ取り早く首長になるか。(現実的には早くないにしても)
いつも貴重な御意見を参考にさせていただいております。

この度、介護老人保健施設入所中の精神障害手帳をお持ちの方の御家族から相談がありました。

入所者Aさんは生活保護の介護扶助を受けながら老健に入所しています。
この度、精神障害者手帳の更新時期となったのですが、老健の施設医は診断書作成の経験が少なく(ない?)書くことができないとの回答。前回申請した際の医療機関を再度受診し、診断書を作成しようと考えたものの、老健側は他科受診の医療費は施設持ちになるので拒否している、とのことだったようです。

このまま手帳の更新ができないということになれば、生活保護の障害者加算がなくなることとなります。

施設医が書けないのならば施設持ちでも他医療機関の受診を許可してほしいところですが、医療費部分を生活保護(医療扶助)でみてもらうことや、最悪本人の負担で受診することは可能なのでしょうか?
初診料のみであれば医療保険適用可能、ということであれば医療扶助で対応可能なのではとも思うのですが…。
老健入所者が他科受診した際の医療費は施設持ち、ということの根拠もわかれば御教示ください。
「老健側は他科受診の医療費は施設持ちになるので拒否」というのは、お抱え医療機関以外に受診すると施設へのキックバックがないから拒否、ということではないでしょうか。

実際、そのような老健(医療機関も介護も指定したところ以外禁止)がいくつもありトラブルになっているので、厚生労働省が禁止の通達を検討中、て報道がされてませんでしたっけ。

初心者のための財務勉強について

とろ No.51105

財務担当者ではないのですが、財務の知識が必要な業務に配属された、新採職員です。
お金の動きで、戻入や返納金とでてきますが、よく分からないので、勉強をしようと思っています。
そこで、初心者向けのオススメ書籍や参考資料がありましたら、是非おさえてください。

赤字予算の調整について

病院勤務 No.51016

どなたかご教示下さい。
病院会計に携わっておりますが、来年度からの新会計適用により
26年度に多額の退職手当を引き当てるため、どうやっても赤字予算を
調製することになりました。

この場合、4条予算と同じように
「不足額には留保資金を充てる」的な注釈を入れることになるんでしょうか?
現金支出を伴わない引当や減価償却による赤字に留保資金を充てることに
違和感を感じています。

Re: 赤字予算の調整について

脱・新米事務局 No.51017

あまり細かく書くとソースがばれそうですが、当自治体の病院は今年度予算で5,000万円ほどの赤字予算を組みました。(現金ベースでは黒字です)

で、気になる3条の書き方ですが、注釈はなく、「・・・予定額は次のとおりである。」としか書かれていません。

4条との違いについては考察していません。担当者にも尋ねていません。とりあえず事実のみ書かせてもらいます。すみません。

Re: 赤字予算の調整について

BCC No.51034

4条予算は、現金会計なので、資金不足が発生するため、補填財源を書かないとダメなんでしょう。
3条予算は、必ずしも現金が必要ではないため、補填財源がなくても予算の執行は可能だからだと思います。

Re: 赤字予算の調整について

50過ぎの新人企業職員 No.51088

地方公営企業制度研究会編集の「改訂 公営企業の実務講座(25)」には次のとおり質疑応答がありました。

Q やむを得ない理由で3条予算を赤字で編成しなければならない場合、その補填説明の必要はないか
A 必要はない。なお、やむを得ず赤字予算を組まなければならない場合においては、早急に経営を健全化させるための計画等を併せて作成するなど、赤字の解消を図るべきである。
「本人の確定申告により当初課税 ⇒ 所得税増加の更正 ⇒ 更正により所得税の減」の場合は、地方税法の施行に関する取扱いのとおり、第1号となると思いますが、「本人確定申告の中で計上忘れの収入を市町村で追加して当初課税 ⇒ 更正により所得税の減」の場合は、第3号でよいのでしょうか?所得税の基準となる所得でなくなるため、第1号になるのでしょうか?
また、追加する収入によっては、少額の年金で所得に影響がないものや、あっても確定申告の不必要な20万円以下の収入もあると思いますが、こんな場合でも第1号となってしまうのでしょうか?

【地方税法第17条の4 第1項 第3号】
所得税の更正(申告書又は修正申告書の提出によつて納付すべき額が確定した所得税額につき行われた更正に限る。第五項において同じ。)に基因してされた賦課決定により納付し又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金 当該賦課決定の基因となつた所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して一月を経過する日

【地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)取扱通知第1章44(1)イ】
・・・更正により増加した場合において、当該決定に係る所得税又は増加した所得税の課税標準である所得を基準として課したこれらの税に係る過納金については、同項第一号の規定の適用があるものであること。
これはいつも迷いますが・・

@「本人確定申告の中で計上忘れの収入を市町村で追加して当初課税 ⇒ 更正により所得税の減」

要は確定申告によらないで課税したものの、所得税の更正により減額。ですよね?
1号に一票。

 
A「本人の確定申告により当初課税 ⇒ 所得税増加の更正 ⇒ 更正により所得税の減」

これは難しいですね。たぶん当初の分は3号で、増加の分は1号だと思うのですが、どうででしょうか。
個人的には、「市町村で追加して課税」した時点で、もはや所得税の所得によらない課税になっているので、更正によって所得税の所得が減少したことを発見した場合にも、これを元に市町村が独自に所得を認定することになるのではないかと思います。

市町村が追加した分はそのまま残るのでしょうから、所得税で更正減した後の所得と住民税における所得の額は、やはり異なっているのではありませんか?

「及び」と「又は」の使い方について

契約担当者 No.51079

いつも勉強させていただいたおります。
皆さまの見解を賜りたいと思い,投稿いたします。

「AかつB」「AかつC」という条件を課そうとしている場合,
「A及びB又はC」という表現では,解釈に混乱が生じるでしょうか。
「次の各号の・・・」とし,1号でAの条件を,2号で「B又はC」の条件を
規定したほうが,混乱を生じさせずに済むのでしょうか。

上記とは異なる規定の仕方がございましたら,ご教示いただければ助かります。
よろしくお願いいたします。

Re: 「及び」と「又は」の使い方について

ぷーたろ No.51080

条件の内容にもよるとは思いますが,「A及びB又はC」という表現では,「AかつB」又は「C」のいずれかの条件と誤解されるおそれはあると思います。

別案としては,「Aであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する〜」で,第1号でBを,第2号でCを,それぞれ規定するのはいかがでしょうか。

Re: 「及び」と「又は」の使い方について

契約担当者 No.51082

ぷーたろ 様

貴重なご意見ありがとうございます。
いただきました別案も含めて,内部で検討したいと思います。
当市では公用車の事故があった場合、当市の車両修繕について市が修繕業者に修繕費を支払い支払後、共済金を請求し雑入で歳入しています。
相手の車両修繕については示談後(専決以内の金額)賠償金で支出し支払い後共済金を歳入しています。市が共済金を請求し支払先口座を指定し修繕業者や被害者の口座に直接支払うようにすることができるでしょうか。もし、できるのであれば市の会計を通らないので総計予算主義の関係で適用根拠は何でしょうか。
また議決がいるような大きな事故の場合、何ヶ月もかかるので相手がかかった病院への支払いはどうなるんでしょうか。
色々自賠責第16条や保険法第22条の先取特権など調べたんですがこれといった理由が見つからないのでよろしくお願いします。
>市が共済金を請求し支払先口座を指定し修繕業者や被害者の口座に直接支払うようにすることができるでしょうか

これって、保険屋の業務じゃないですか?市が行う必要があるのでしょうか?
(10:0の案件ですか?)
 保険金の取扱については、総計予算主義の原則から、損害賠償金を予算として計上し、保険金を歳入とすることが理想です。
 しかし、自動車損害賠償保障法第16条は事故の被害者が保険会社に対し直接請求できることを定めており、地方自治法第210条の総計主義の原則の特別法にあたることから、収入・支出という手続きを経ることなく損害賠償金を被害者に直接支払うことが出来るのではないでしょうか。この場合、予算上の現金の流れがないため予算措置をする必要がなく、また総計予算主義の原則に反するものではないと判断できます。
 任意保険については、自賠責保険のように法的に明記されておりませんが、民法537条による契約を締結した場合は、被保険者が被害者に対して負担する損害賠償債務の履行を保険会社が引き受け、第3者である被害者の受益の意思表示は、保険会社に直接請求をしたときになされたものとされ、この被害者の直接請求権は、自賠法第16条の規定する直接請求権と同様であると考えられます。なお、直接請求により支払った場合でも、損害補償額全体について議会の議決を得ることは必要でしょう。
前段について、過去ログ22509で始まるスレで議論されています。
「相手がかかった病院への支払い」については、過去ログ27279と、北海道町村会さんのhttp://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitov13.htm を参照してみてください。

施行期日について

sabo No.51062

異なる施行日の規定(附則)で2点疑問があります。

その1
「原則の規定を本文で、例外の規定をただし書きで規定する」が、一般であるとされていますが、原則の規定とは、
1 主となる規定 制定条例であれば、目的規定or趣旨規定、改正条例であれば、改正理由の根幹を成す規定
2 単純に施行箇所の多い方
どちらでしょう?原則と例外は一般原則なので、あまりこだわる必要は、ないのですが、1だと、場合によっては、複雑な規定となる場合もあると思います。

その2
「この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第〇条の規定は平成26年1月1日から施行する。」は、よくある規定です。「この条例」の中に施行期日の規定も含まれると思うのですが、だとするとただし書きの部分が施行される時にこの規定そのものが施行されていないという論理矛盾が生じてしまいます。施行期日について何か特別な取り決めがあるのでしょうか?

Re: 施行期日について

半鐘 No.51063

その1
1・2は自ずと一致します。
疑問に思われるのは、
3 改正の場合における施行期日順
のパターンのためかと思われますが、それはそれでありだと思っています。
なお、123どれにするかは、私は、ケースバイケースであって、唯一の正解や、決まった選択順は、ないと考えております。
(あるという見解の方がいらっしゃいましたら、書き込みよろしくお願いします)

その2
各条は、本則の施行期日とただし書の施行期日に分かれます。
で、「施行期日の規定」の施行期日は、本則ないしただし書であらためて規定する実益はないので、そもそも書かれないと思います、私見では(「施行期日を定める政令」の施行期日がないのと似た理路により)。強いて言うなら、公布をもって施行されているのでしょう。

余談
改正税条例の附則において、改正内容と関連のない「単独の規定」が置かれることについては、セオリーには沿わないので、妥当ではないが、無効かどうかでいうと、有効と解さざるをえない、というのが私の考えです。
改正法令も法令であって、また、本則と附則とで究極的には効力に違いがない以上、そういうことになります。なってしまいます。
改正法附則を根拠に、制定法にない給付を行う法律とか見てますと、そういう受け止め方になります。
なお、セオリーには沿いませんから、自分を信じて、原始附則においたり、あるいは、政令と被るから規定しなかったりといった策をとることは「あり」だと思います。
※余談については、スレ主様以外の書き込みは御遠慮いただければ幸いです。(スレが長くなるのは避けたいので)

Re: 施行期日について

sabo No.51066

半鐘様ご回答ありがとうございます。
その1について
>1・2は自ずと一致します。
は、一部改正の場合は、一致しないケースもあるかと思いましたが、それはともかく…
施行期日の規定順ついては、原則・例外の関係よりも、必要な条件を誤解の無いように規定することに重点を置いていたため、同様の見解をお示しいただき感謝いたします。

その2について
「施行期日を定める政令(規則)」の取扱は、承知していましたが、考え方を明確にされたものを探せなかったものですから…施行期日順に規定すれば、矛盾は発生しないのですが、その1の一般原則だと矛盾が生じると思いました。施行期日が前後することは、よく見かけるケースですし、おそらく、公布日又は最も早い施行日から、効力が発生するのだろうと思っています。(論理的には割り切れませんが、かといって全て施行期日順にすることもいいとは思っていません)

余談について
私の過去ログをご覧いただいた上での心強いご意見ありがとうございます。税条例の件については、いずれの方法を取るにしても、合理的な理由が必要になりますので、別な形で整理した上で投稿させていただきたいと思います。
総務省から何か見解が示されるといいのですが…

Re: 施行期日について

半鐘 No.51072

念のため。

3は、主従は施行期日順をもって決める、という趣旨ではなく、
バリエーションのひとつとして施行期日順もありますよね、というニュアンスです。
主要な改正事項がもともと複数あるような場合には、施行期日順に並べることがありますので(税制改正や、条建てで制度の大改正を行うような場合がそうです。)。

ただ、そのように施行期日を先に立てるのは、限られた事例であり、通常は、1≒2の、根幹かつ多いもの−それ以外、の関係にすぎないと思います。日付順だとしても、結果的にそうなった、ということだと思います。

執行停止の三年継続の消滅について

通行人A No.51028

わたしの町でのケースではないのですが、当然あり得るケースなので皆さんにご意見を頂きたいと思います。

地方税法の第十五条の七  地方団体の長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一  滞納処分をすることができる財産がないとき。
二  滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

(省略)

4  第一項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。


◎地方税法の第十五条の七第一項第2号の生活保護が理由で執行停止措置とした方が
 執行停止期間が三年継続。
 
 三年過ぎた時期に他自治体に実態調査をしたところ、半年前に生活保護が廃止になって
 いた。半年前に情報を知り得たなら、取消措置をしたと思われますが、停止期間が三年
 間継続してしまっています。

 上記の場合は、法のとおりに「消滅」となると思われますか?また、何かその他の解釈
 があるのでしょうか。


※私の町では、町外の執行停止者については、最低年一回は実態調査をしていますが、
 生活保護については、2年目以降は、2年半、2年10ケ月当たりに必要では、
 ないかと、検討しています。




 







 

Re: 執行停止の三年継続の消滅について

脱・新米事務局 No.51030

「『執行の停止が三年間継続』したときは、消滅する。」ですもんね。

「執行停止の事由に該当する事実が三年間継続したら」ではないですし、当然消滅に1票。

Re: 執行停止の三年継続の消滅について

審査 No.51033

私も、「法のとおりに「消滅」となる」と思います。

しかも、執行停止のまま3年経過してから調査するということは、既に債権が消滅しているため、滞納者でない方の財産調査をしたことになり、違法な個人情報の収集と言われても仕方ないことだと思います。

なので、3年経過する前に調査しなければなりません。
スレ主様の※印のことは、当然です。

Re: 執行停止の三年継続の消滅について

平米 No.51036

まず生活保護=2号ではないと思ってます。
なので廃止なっても2号に該当する可能性はあるでしょうね。

よって、消滅に一票です。

余談ですが、現実の話としては担当あたりの件数が千件を超えるような団体の場合どうするかという問題はありますけどね。実質全件処理は不可能ですしね。財政難で人員減らされているなら、停止調査は後回しなりがちなのかもしれませんね。保護担当の方も同様な場合は、そもそもそれを要件にしない方がいいのかもしれません。

Re: 執行停止の三年継続の消滅について

あお No.51061

気になるお題でしたので、参考実例、質疑応答をご提供します。

問 法15条の7第5項の規定により不納欠損の整理をした場合において時効完成により納税義務が消滅するまでの間は不納欠損の整理をした徴収金について自主納付があった場合、差し押さえるべき財産を発見した場合、また、賦課の取消しによる異動があった場合等においては不納欠損の整理を取消すことができるか否か、具体的に教示願いたい。

答 法第15条の7第5項の規定に基づいてした納税義務を消滅させる処分の効力は絶対的なものと解すべきであろう。したがって事例の場合については、いずれも消滅した納税義務を復活させることはできないと思われる。すなわち納税義務を消滅させる処分をした後に差し押さえることができる財産を発見したような場合は、先にした処分は、一般的には、瑕疵ある行政処分として取り消すことができるが、法第15条の7第5項の規定の立法趣旨からしてこの処分は課税団体の確定的な判断を表示したものとして、取消しはできないと解するのが相当である。したがって、これが運用に当たっては慎重な態度が望まれる。
なお、質問は不納欠損処分と法第15条の7第5項の規定による処分とを混合しているように見受けられるが、不納欠損処分は内部的な会計上の処理で、納税者に対しては直接的に何等の効果を及ぼすものではない。
(「市町村事務要覧 税務 ぎょうせい 加除式 P5263・5、5264)

法第15条の8により15条の7の要件を満たさない場合は、取消しはできるものの、慎重にしてくださいといったところでしょうか。

Re: 執行停止の三年継続の消滅について

審査 No.51064

あと、蛇足ですが、「執行停止から3年」ということは、通常、5年の時効期間を経過していると思われますが、どうなんでしょう。

いずれにしても、調査するなら納付義務が消滅する前に行うべきだと思います(消滅後に調査するのは問題があると考えます)。
みなさんの回答どおりですが、国税徴収法基本通達に次のように記載してありました。

第153条関係 滞納処分の停止の要件等
納税義務の消滅
(3年間の継続)
15 滞納処分の停止をした場合において、その処分が取り消されないで3年間継続したときは、その3年の期間を経過した時に、その滞納処分の停止をした国税を納付する義務は当然に消滅する(法第153条第4項)。この場合の「3年間継続したとき」とは、滞納処分の停止をした日の翌日から起算して3年を経過した日をいう。

局留めで検索をしましたが、見つけられなかったので質問します。

公立の小中学校の見積もり合わせについての質問です。
これまで、郵便は拠点となる学校へ郵送されていたのですが
今回、事情があり、局留め郵便を利用する運びとなりました。

郵送の場合は郵便局留めで指定の封筒に入れて送付してもらい
見積もり書提出期日の締め切りの時間に郵便局に行って局留め郵便を受け取り
指定の日時以降のものは当初受け取らない予定でした。
しかしながら、教育委員会から、締切日に郵便局内にありながら局留めの場所に到達していない郵便物があるといけないので、翌日も郵便局に受け取りをしに行くようにということと、翌日受け取った封筒にはその日(締切日の翌日以降の受取日)の受付印を押し、その横に○日到着分と記載するようにと口頭で言われました。

そこで質問なのですが
@締切日時を過ぎてから局留めの箱に届けられた郵送の見積書は有効なのか
A上記見積書は受け取ってよいのか、受け取った場合開封して結果調書に価格を記入して良いのか
という上記2点を教えてください。

また、業者さんからの郵便物はこれまで普通郵便で送られていたので、今回もそのようになると思います。
その場合、局留めの箱に○日の○時に届いたと証明することは出来ないと思いますが、○日と勝手に記載して良いものなのか、不安に思っています。
>教育委員会から、締切日に郵便局内にありながら局留めの場所に到達していない郵便物があるといけないので、翌日も郵便局に受け取りをしに行くようにということと、翌日受け取った封筒にはその日(締切日の翌日以降の受取日)の受付印を押し、その横に○日到着分と記載するようにと口頭で言われました。

【上記の方法だと受領日が確定しないので、教育委員会事務局に提出することとしてください】って言えないの?

@締切日時を過ぎてから局留めの箱に届けられた郵送の見積書は有効なのか
必着条件なら無効でしょうし、消印有効なら有効でしょう
A上記見積書は受け取ってよいのか、受け取った場合開封して結果調書に価格を記入して良いのか
無効なら未開封で保存とすべきではないでしょうか?

というか、これまでの見積もりの郵送取り扱いはどーなの??
安藤様

返信ありがとうございます。
当初は教育委員会宛に郵送と言う案もあったのですが拒否されました。
持参の場合は学校で複数で受け取るので問題ないのですが
郵送を拒否することは出来ない(教育委員会&調達契約課)ということと
教育委員会は郵送を受け取る業務はしないということなのです。

@必着ですので無効だと考えています。郵送についてもこれまでそのように扱ってきました。提出期限後に到着した郵便物については封筒に無効の理由を書いて保存した年や受け取らなかった年があると聞いています。

>無効なら未開封で保存とすべきではないでしょうか?
明日、問い合わせをする際に、受け取りに行ったとしても未開封で保存ではいけないのか聞いていただくようにします。
局留めですので、10日間受け取りに行かなければ、自動的に送り主に返されるのでそのままにしたかったのですが、どうもそれが駄目なようなので他の方法を考えているところです。
>郵送を拒否することは出来ない
うちでは見積依頼時に【郵送不可】と明記すれば拒否できます

>教育委員会は郵送を受け取る業務はしない
貴庁でそのような規定があるのでしょうか?
うちではあり得ないのでなんとも、、
当初、郵送不可として見積もり合わせを始める予定でしたが、教育委員会の決裁を受ける間にその部分は変えられてしまいました。市長部局や教育委員会が行っていないことを学校がする事はよろしくないようです。

規定はないのですが、余計な仕事を増やされることや、郵便事故の場合の責任を取るということに抵抗があるのではと推測します。
(私も市町を超えて異動しているので今いる市の体質なのではと思います。しかし、ここまでがんじがらめにされ、教委の指示で動いても担当者の責任になった事例を今回間近で見せられ、せめて明らかに違う部分があればそれだけでも何とかしたいと思い質問した次第です)
最終的には、随意契約ですよね?

規則もないようなら、実務に支障のない範囲で提出してもらうだけではないのでしょうか?
5万円以上の物品購入は随意契約ではなく見積もり合わせを行い最低価格を提示した業者から校長決裁で購入することになっているので、随意という意味がよく分からずすみません。
その際の見積もり合わせの規則は市のものを使っています。しかし細かく決められているわけではないので、こちらで郵送不可と加えたりすると教委で変えられてしまうという事です。また、5万〜80万は2者以上と書いてあるにも関わらず、別の場所には地域要件はよほどのことがない限り使わず、全者に連絡すると書かれているので、学校では全業者に見積もり依頼を行います。(これは学校の意志で変えることが出来ない部分です)登録する350程度の業者に見積もり合わせの依頼FAXを送付するため実務に支障がない範囲…とは言い難いです。
各学校で見積もり合わせを行うのではなく、市内の全校でまとめて見積もり合わせを行うので、ある学校だけ別の事をするというのも難しいです。また、経理の担当者会で決めた内容でも、そのあとの上位の会議で全く変わっているので、自分たちの意見を反映するということもどうやら難しいようです。
よくわからないなら、入札したほうがすっきりするかもですね。
平米様

ありがとうございます。小学校では入札という事例がないので想像出来ず申し訳ないです。
今年度中に入札の説明会が開かれるのでそちらに参加してみようと思います。
>随意契約ではなく見積もり合わせを行い

もうちょっと入札・契約を勉強されないと、教委事務局に提案(反論)できないですね。。
すみません。
どこにその勉強するものが載っているかを教えてください。

その、結局、やっていることは随意契約だから、最終的に2者以上なら問題ないでしょうという話でしたら解っているのですが
今回問題としているのはそういう話ではないので、もしその点を言われているのでしたら必要はないです。
要は、その上で学校に自由がないので、教育委員会が明らかに違っているであろう点だけでも変えてもらいたいという事なのです。
>学校に自由がないので、教育委員会が明らかに違っている

結局、随意契約で貴庁の財務規則・内規等に抵触しなければ【明らかに違っている】ことなんて何もないのですよ。
【貴庁の財務規則・内規等】を確認されるしかないかと。。
ありがとうございます。
他の学校にはベテランの人もいるのですが、条例規則というものはよく分かりません。
給与・旅費関係の法規集なら普段から使うのですが、経理は市が変わると教委の方針で全く違うのでわかりません。本当にお手数をかけて申し訳ないです。

全部読むのは週末になりますが、学校で行っているのは見積もり合わせと言われていますが
保証金の部分がない入札と同じものだと思います。
他の市町の入札の書式や文言を見ても、見積もり合わせに使う文言とほぼ同じようなものになります。
資格審査後、名簿登載された業者全者に案内を送るので手間が半端ない(学校で買うありとあらゆるジャンルに掲載された業者にそれぞれの案内を送る)ことと、市の調達契約課より見積もり合わせの量が増えているにも関わらず、市の思うあるべき方法(全ての業者に案内を送る事に始まり、見積書受け渡しから結果調書作成まで1か月会場になる学校に詰める)で行う事に無理があるのではとは思っています。



>【貴庁の財務規則・内規等】を確認されるしかないかと。。
わかります。。
そこで必着なのに翌日以降も取りに行き、結果調書にも価格を載せる局留め郵便の扱いに疑問を持ったのです。
何故かと言うと、何かあった時に処分されるのが指示した教育委員会でなく私だからです。
学校なので決裁権者は校長なのに、教育委員会の指示で動き、その指示通りに行った結果処分されるというのは腑に落ちなかったので、自分で納得出来てからその事務は行おうと思い質問した次第です。


本当に長々とすみませんでした。
上に載せていただいたURLを週末にしっかり読もうと思います。
ありがとうございました。
>保証金の部分がない入札と同じものだと思います

見積もり合せは、指名競争入札・一般競争入札のいずれでもなく、【随意契約】です。
ご確認ください。
書き方が悪くてすみません。
そこは解っています。
学校が独自に支出する場合は、貴自治体の教育委員会の規則等で、いくら以下で随意契約の場合だけ、とか決まっているのではありませんか。
そして、その際の手続きについても教育委員会で決めているのだと思います。

そうすると、貴自治体の財務規則とか自治法の縛り以前に、完全なローカルルールの世界ではないかと思います。

局留めの郵便を、期限後でも受け取らねばならないというのもローカルルールのひとつでしょう。ま、理由としては、誰の書類は期限後にきた、という事実を学校で把握しておいてください、という意味もあるのではないでしょうか。
きんもくせい様は、学校事務職員さんでしょうか。
異動するたびに、その公立学校の存在する市町村の財務規則などが違い、基本的なものをマスターする前に、また異動するというサイクルなのでしょうか。

契約事務は、ローカルルールが横行する事務だと思います。
一番確実なのは、市長事務部局の契約担当のところで聞くのがいいのですが、学校職員だと敷居が高いでしょうか。また、教育委員会を飛ばして、市長事務部局に聞くと、いろいろと難しいことになるんでしょうかねえ・・・。

もしも、そんな状態でしたら、どのように対応するのかという部分からのアドバイスも必要かも?ですね。

単価契約の支出負担行為の整理する時期

都内自治体 No.50991

当市では、単価契約契約の委託料については、「請求のあったとき」 に支出負担行為を整理するよう定めています。
他の自治体でも同様なケースが多いと思いますが、この「請求のあったとき」とは、請求日以降の日であれば(支払遅延にならない範囲で) 構わないと解釈されていますか?
それとも請求日と同日のことを指すと解釈されてますか?

具体的には
請求日10/22の場合
支出負担行為兼支出命令は10/22か、10/23以降でも問題か、という問題です。
うちでは請求書の【受付日】です。
起票日と整理日が同じか違ってもいいか的な話なのでしょうか?

Re: 単価契約の支出負担行為の整理する時期

都内自治体 No.50994

>安藤さま
返信ありがとうございます。なるほど、自治体で「受け付けた日」で整理するとしているわけですね。大変参考になりました。

Re: 単価契約の支出負担行為の整理する時期

都内自治体 No.50995

>平米さま
返信ありがとうございます。当市では起票日と整理日は同一と考えています。厳密に言うと、決裁日と整理日は同一です。

支出負担行為は「契約その他の行為」ですが、単価契約にかかる内部意思決定は予め別途稟議書で決定しています。

よって単価契約にかかる支出負担行為の意味は「支出内容と金額の確定」というようなイメージと考えています。

その行為は、請求の相手方が請求を行った日(もしくは上記安藤様意見のように自治体受付日)と同日に行うべきか、翌日以降でも構わないと解釈すべきかどうか、ということです。

大変わかりづらく申し訳ございません。
失礼いたします。

過去ログ >>45923
参考にしてみてはいかがでしょうか。
基本的な考え方は、一緒のような気がしますが、貴団体様の財務規則等の関係もあるかともいますので一概には言えませんが・・。
>>同日に行うべきか、翌日以降でも構わないと解釈すべきかどうか、ということです。>>

解釈というより、事実として同日に行えなった場合はどう処理されているのでしょうか?

Re: 単価契約の支出負担行為の整理する時期

都内自治体 No.50999

>失礼いたします。
過去ログ >>45923
参考にしてみてはいかがでしょうか。
基本的な考え方は、一緒のような気がしますが、貴団体様の財務規則等の関係もあるかともいますので一概には言えませんが・・。

ご意見ありがとうございます。拝見したのですが、請求にかかる金銭債務の発生日と同日に、単価契約の支出内容と金額を自治体側で確定、確認しなければならないかどうか、の話なのでやや違うのではないかと考えています。


>>同日に行うべきか、翌日以降でも構わないと解釈すべきかどうか、ということです。>>
解釈というより、事実として同日に行えなった場合はどう処理されているのでしょうか?

請求日と必ず同日になるように、支出負担行為の起票日、決裁日を合わせます。
ただし、実態は請求日は入れないように業者に依頼をしているため、支出負担行為の起票日と同日の日付を自治体側で請求書に記載しています。
50973
で議論がある【申請日】と同じように、業者が書いた日付にはあまり意味がないと思っています。
遡って請求されて支払日が○日以内とならなかったら困りますので。
ですので、受付日(印)で処理しています。

>実態は請求日は入れないように業者に依頼をしているため、支出負担行為の起票日と同日の日付を自治体側で請求書に記載しています。
これはちょっとアウト臭いですよね〜
>>支出負担行為の起票日と同日の日付を自治体側で請求書に記載しています。>>

この方法でどのように『支払遅延にならない範囲』をチェックされているのでしょうか?
チェック不能な気がするのですが。

Re: 単価契約の支出負担行為の整理する時期

都内自治体 No.51021

>>50973
で議論がある【申請日】と同じように、業者が書いた日付にはあまり意味がないと思っています。
遡って請求されて支払日が○日以内とならなかったら困りますので。
ですので、受付日(印)で処理しています。

到着主義ということですよね。そうあるべきだと思います。


>>実態は請求日は入れないように業者に依頼をしているため、支出負担行為の起票日と同日の日付を自治体側で請求書に記載しています。
これはちょっとアウト臭いですよね〜

おっしゃる通りアウトだと思います。ある種の信頼関係で成り立ってしまっているということなのだと思います。


>>支出負担行為の起票日と同日の日付を自治体側で請求書に記載しています。>>
この方法でどのように『支払遅延にならない範囲』をチェックされているのでしょうか?
チェック不能な気がするのですが。

おっしゃる通り正確なチェックは不可能な状態です。契約内容の履行があったとき(今回の事案は月締めのため月末日)から、支払日が30日を超えないようにしています。

@契約内容の履行(履行日が確定している場合が多い)⇒A検査(10日以内)⇒B請求(受注者次第)⇒C支払
本来はBとCが30日以内であれば良いのでしょうが、正確に測れないため、より正確に測れる@とCが30日以内であるかどうかの確認を行います。@とCが30日以上の場合は、Bの請求書に受付印を押して、その日からCが30日以内であればOKという形です。
うーん、スレ主様の現状はたまに耳にする話ではあるのですが、その現状を土台に話を進めるとお題の解釈についての研究は空回りするだけの気はしますね。

一番重要そうなところが自由なら、他も自由でいいじゃん・・となりそうです。
>到着主義ということですよね。そうあるべきだと思います。

単に「到達」ではなく、内容・請求印・代表者名・口座番号等内容も確認して受付としています。
ダメなら受付ません。

※平米さんの言うとおり、請求日を役所が書くのなら負担行為日と請求日の相関関係なんて無意味ですね(苦笑)
蛇足ですが、私文書の日付は、外の法律(小切手法等)に規定がない限り、法律上の効果はないとされています(私間の文書では、日付などいくらでも適当に付けることが可能と考えられているため)。
そのため、日付については「確定日付」という制度が、わざわざ設けられています。

ちなみに、公文書に記載される日付は、そのまま「確定日付」となります。
うちの職場でも、この点(特に後者について)を理解してない職員がいるので残念ですが…。
失礼します。

>当市では、単価契約契約の委託料については、「請求のあったとき」 に支出負担行為>を整理するよう定めています。

とのことですが、そもそもの話ですが、多くの自治体では「請求のあったとき」 とは、()書きの扱いではないでしょうか。
一般的には、財務規則で「支出負担行為として整理する時期等」が節毎に別表で整理されておりその中に「契約を締結するとき(請求のあつたとき)」との表記ではないでしょうか。
13節の性質上「請求のあったとき」で整理されていると逆に実務にそぐわないケース方が多くなってしまっているハズなので、そちらを心配された方が・・。
(違うのであれば以下は気にしないで下さい。)


そして、ご質問のケースであれば委託料の単価契約ですので
@契約を締結した時に支出負担行為して、
A請求のあったときに負担命令する
※残額がある場合は、負担行為の変更で処理する。

扱いとしたほうが、起票日の解釈の問題は発生しない気がしますが・・。
そこを気にされる事務的な弊害があるのであれば、兼命令で処理しなければ問題は解決するとも思いますが・・・。
>>そして、ご質問のケースであれば委託料の単価契約ですので
@契約を締結した時に支出負担行為して、
A請求のあったときに負担命令する
※残額がある場合は、負担行為の変更で処理する。>>

契約も単価でなく総価でするのでしょうか?
それとも契約は単価で起票は総価でするのでしょうか?
(横道にそれて申し訳ないですが・・・)
平米 様

>契約も単価でなく総価でするのでしょうか?
>それとも契約は単価で起票は総価でするのでしょうか?

契約は単価で起票は総価で行います。
そして起票の総価は、裏づけのある数字を用いて行います。
この場合、予算額を用いて起票するのが良いと思います。
(ある程度裏づけをもって措置されていると思いますので・・。)
こうすることで、残額がある場合の他、逆に予算が不足した場合でも補正予算措置後に
補正予算額をもって負担行為を変更することで、対応可能です。
兼命令では、増額の対応が出来ない(あるいは、実務的に不自然な区切りで起票しなければならない等)不自然なケースがでてしまう可能性があります。


>(横道にそれて申し訳ないですが・・・)

とんでもありません。
お読みいただきましてありがとうございました。
>>契約は単価で起票は総価で行います。>>

支出負担行為を契約時にした方がスムーズなのは賛同です。
しかし、実態(契約)と書面(起票)を乖離させるのはうまくいくのでしょうか。
規則の定め方はそれぞれなのでしょうけど。

>(横道にそれて申し訳ないですが・・・)
あ、すみません。これはスレ主様に対してです。
平米 様

> >(横道にそれて申し訳ないですが・・・)
> あ、すみません。これはスレ主様に対してです。

平米様、主様失礼しました。
こちらこそすみません。

ということで、検討作業を。
パターン1
起票日=起票した日、決裁日=承認日、整理する時期=契約日
契約時に負担行為をする。(概算の総価で起票)
凡例:(負担行為)起票日9/23、決裁日=9/27、契約日9/30
請求書の受付10/22、(支出命令)起票10/23、決裁10/24、支出10/31
※請求時に変更負担行為はほぼ必須。

パターン2
発注時に負担行為する。
(えんぴつ一本あたりの単価契約をしたとすると、注文時には数量が確定する。)
凡例:(負担行為)起票日9/23、決裁日=9/27、発注日9/30
請求書の受付10/22、(支出命令)起票10/23、決裁10/24、支出10/31

パターン3
請求時に負担行為をする。(契約については別に起票決裁。)
数量については、使用後にしか確定しない。ガソリン等?
凡例:(負担行為)請求書の受付10/22、(負担行為)起票日10/23、決裁日10/24、(支出命令)起票10/25、決裁日10/28、支出11/5。

パターン4
兼命令できる。(施行令160条の2第1項第2号該当?)
凡例:請求書の受付10/22、(兼命令)起票日10/23、決裁日10/24、支出10/31。

でどうでしょうか?
平米 様

すみません。
これ、私の間違い濃厚です。
いただいた検討事項をしらべるため財務規則を調べたところ
委託については、支出負担行為として整理する時期が契約を締結するときの場合
支出負担行為の範囲は、契約金額なので出来ないですね。
別表欄外に注書きや備考書き、ただし書きで支出しようとする額などに読み替え規定がある場合もあるようですが、レアケースでした。

主様はじめお読み頂いた方々失礼いたしました。

住宅用家屋証明書について

oresama No.50996

 住宅用家屋証明書(租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築し、又は取得した家屋がこれらの規定に該当するものであることについての証明手数料)についてお尋ねします。
 近傍類似価格のようで各市区町村、おおむね1,300円程度ですが、その積算内訳について御教示お願いします。【消費税の増税に伴い、手数料の改定を検討しています。】
 住宅用家屋証明書の制度は、昭和59年4月1日からある模様です。(←間違っていたならば、ゴメンナサイ。)当該制度創設当時、国・都道府県等から示された手数料案及びその積算根拠等があったならば、併せて御教示いただければ、さいわいです。
 なにとぞ、よろしくお願いします。

Re: 住宅用家屋証明書について

char No.51002

住宅用家屋証明の手数料については、
政令に基づいて手数料を改定していたと記憶しています。
こちらでは、平成3年に従来の800円から950円に改定。
平成5年に950円から1,300円に改定しています。

Re: 住宅用家屋証明書について

oresama No.51059

ありがとうございます。
政令及び条文を御教示いただければ、幸甚に存じます。
よろしくお取り計らいお願いします。

債務負担行為設定年度と契約日について

小心者 No.50897

こんにちは。債務負担行為について教えてください。

私どものところでは、n年度からの指定管理者の指定議案とn年度から複数年の指定管理業務委託に係る債務負担行為補正予算をn-1年度の2月議会で提出していますが、契約(=協定)締結日を従前からn年度の4月1日としています。

ここでのこれまでの議論をみると、債務負担行為予算を計上した年度内に契約行為を行わ
なければいけないように思うのですが、どうでしょうか。

よろしくご教示ください。
指定管理者とか複数年の契約とかはあまり関係なしに

26年4月1日から始める契約は、25年度中には締結できません。
25年度中に契約を結びたければ債務負担行為をとってね(あるいは複数年契約の条件を満たしてね)
ということだと考えますので、
債務負担行為をとったうえで、諸事情があって、じっさいの契約が4月1日になってしまうことは違法ではないと考えます。
必要条件、十分条件、みたいな話です。

まあ、4月1日に契約することで双方合意している案件を債務負担行為にしてしまうことはないでしょうけど。
>>ここでのこれまでの議論をみると、債務負担行為予算を計上した年度内に契約行為を行わなければいけないように思うのですが、どうでしょうか。>>

どこを見られたのでしょうか?

Re: 債務負担行為設定年度と契約日について

小心者 No.50909

平米様

 レスありがとうございます。以前、債務負担行為も予算であり、予算計上年度に
執行し、金額を確定しておく必要がある、というようなご意見を見たような記憶が
ありまして(もしかしたらここではないかもしれません)。

それからすると翌年度になってから契約している現状について見直さないといけない
のではないかと思った次第です。

よろしくお願いいたします。
例えば、26年4月1日〜29年3月31日の契約をしたい場合に、25年度中に26〜28年度の債務負担を設定するということですよね。

この場合だと、議会の承認後〜4月1日までに契約すればいいのではないでしょうか。

ただ4/1の零時から業務に入るような性質の契約だったとした場合は、契約日を4/1にするのはどうなのかという別の課題はありそうですけど。

あとお題と違い、債務負担行為を27・28年度に設定した場合は、一年目の契約は通常予算ですると思いますので、三月中にはできませんよね。
平成25年度に債務負担行為限度額を設定するのですから、平成25年度中(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)に契約を結ぶ必要があると考えていました。平成26年4月1日に契約を結んでも良いものなのでしょうか?
予算措置がある、もしくは、できる状態なら、契約できると考えたらいいのかもしれません。

そう考えると債務負担の契約の変更契約も、新規の債務負担を1年分作ればそれでできそう気もしますね。(考えが変わってきました)
そもそも論ですが,公募・選定・事務の引き継ぎ・指定管理者職員育成等々が必要と思われますがが,4月1日付の協定後で間に合うってことは,実は指定施設を天下り職員が管理するストーリーが見えてしまうのだが気のせいかな。

Re: 債務負担行為設定年度と契約日について

H(半角) No.50947

n-1年度に設定したのなら債務負担行為はn-1年度の予算措置なのでn-1年度の3月31日までに支出負担行為を行わないと失効だと思うんですが、4月1日でOKの意見が多くて驚きです。
うちは何が何でも3月31日までに契約しますが。

n年度単年の契約を、入札の都合でn-1年度に債務負担で上げてる場合は、4月1日契約でも実質支障無いと私も思いますけどね。(債務負担が失効しても新年度予算が発効しているので)

(追記)
やはり地方財務実務提要1773-2 4行目に
「当該債務負担行為は設定した年度の経過によりその効力を失います。なぜなら、債務負担行為も予算の一部であり、その執行力は設定年度に限られるからです。」とありますね。
さらに考えが変わってきてますが、少々(自身の)整理をしてみます。

まず H(半角)さんの投稿を読む前の考えとして・・・。
パターン1
26年度の当初予算として、26〜28年度の債務負担を25年度の議会に諮った場合。
この場合は、通常予算の場合を考えると、予算が成立しても会計年度が始まるまで契約できないかと思います。よって、債務負担の場合も、3月中には契約できず、最短で4月1日なるのだろうと考えます。
この場合は設定年度は26年度でしょうか?

お題は当初予算ではないようなので、
パターン2
初年度に歳出予算がある場合は、債務負担は翌年よりの設定でも契約できる模様。
ということから、25年度にはすでに歳出予算があり、25年度の補正予算として、26〜28年度の債務負担を25年度の議会に諮った場合。
この場合だと、3月から契約できますね。
(実務的には25〜28年度の債務の負担ということになりそうですが。)
それで、この場合の設定年度は25年度ということでよいのでしょうか?

ここからは、 H(半角)さんの投稿を読んだ後としての考え。
設定年度しか契約できないとする説。明文規定はないようなので、できるとする説もあるようですが、(私自身もできる方向で考えてました)できないとする考え方のほうが有力のようです。

となると、パターン1だと4/1。パターン2だと3/31までの契約となるのではないでしょうか。(コロコロ考え方は変わっており申し訳ないですが・・)

そして国の場合は、
・・国庫債務負担行為の趣 旨、目的に反しない限りにおいて、当該予算を債務負担未済のまま明許繰越しすることができる場合もあり得る・・

未契約繰越はできる場合もあるようにも読めそうですよね。繰越しておけばパターン2での4/1契約も可能なのかもしれません。

お題とは関係ありませんが、変更契約の場合は、増額の場合は、増額部分の新たな債務負担の設定、延長の場合は、(変更契約の)設定年度の翌年以降に負担すべき債務分を新規に設定ということなのかと考えて迷走中です。
認識違いなら申し訳ないですが、4月1日に契約をする場合で、入札等の事前準備が3月中に必要な場合などは、平成25年度の補正予算(歳出予算計上せず)で26〜28年度の債務負担行為を設定しておくのではなかったでしたっけ?
>>・・平成25年度の補正予算(歳出予算計上せず)で26〜28年度の債務負担行為を設定しておくのではなかったでしたっけ?>>

これも考えないとですね。
空白期間のある債務負担ができるのか?
通常はゼロ債とかいう方法で、初年度ゼロの債務負担を設定するのではないでしょうか?(パターン3)
つまり、平成25年度の補正予算(歳出予算計上せず、初年度ゼロ)で25〜28年度の債務負担行為を設定しておくのではないでしょうか?
これも明文規定なさそうですけどね。
ゼロ債って契約初年度の支出額が0だったと思うので、契約が平成26年4月1日の場合、25からの設定は違うのではないでしょうか?
>>ゼロ債って契約初年度の支出額が0だったと思うので、契約が平成26年4月1日の場合、25からの設定は違うのではないでしょうか?>>

単純に契約だけを見ると、パターン1でいいのかなと思います。当初予算で設定すればいいと思われます。
入札等の準備を三月にして、契約を4/1にするということですよね。(パターン4)
設定年度を25年度にしてしまうと、4/1には契約できないという考え方ですね。
それこそ繰越でしょうか・・・ちょっと苦しいですね。

Re: 債務負担行為設定年度と契約日について

H(半角) No.50965

>入札等の準備を三月にして、契約を4/1にするということですよね。(パターン4)

別に入札等の準備を三月にして、契約を3/31までにすればいいだけだと思うのですが、なぜ4/1に契約する事にこだわるのでしょうか?
>>・・なぜ4/1に契約する事にこだわるのでしょうか?>>

お題が4/1で、個人的に興味があったので検証している次第であります。

Re: 債務負担行為設定年度と契約日について

小春日和 No.51029

少し話がずれてきている様な気がしますので、元に戻します。

質問内容を再確認しますと
26年度4月1日から複数年に渡る指定管理業務の予算(債務負担行為)を25年度の2月議会(ここではあくまでも新年度予算分ではなく、25年度の補正予算)で議決した。
債務負担行為も予算の一部であるため、通常の歳出予算と同様、設定年度である25年度を過ぎてしまえば、効力を失い、26年4月1日の契約はできないのではないか、という質問ですよね。

実務提要を見ると確かに26年4月1日の契約はできない。あくまでも債務負担行為の設定年度は25年度であるため、26年3月31日までに契約を結ばなくてはいけないということになると思います。

関連する事例が本市でありましたのでご紹介します。

1,000万円(期間は5年間)の債務負担行為(限度額)に対し、入札によって当初900万円で契約していましたが、翌年度に50万円増額(各年度10万円)の変更契約が必要となりました。1,000万円の範囲なので、そのまま変更契約を行ったところ、監査からの指摘で、「債務負担行為の効力は設定年度で失っているため、50万円の増額は追加の債務負担行為の設定が必要」とのことでした。
当然、今後も同じようなことが想定される事例であったため、いろいろ調べましたが、結局、実務提要に書いてあることしか見つけられませんでした。最後の手段で県にも確認しましたが、実務提要から外れる回答は得られず、次の議会で債務負担行為の追加補正を行いました。

追伸:
今、この事例で少し懸念していることがあります。消費税の増税による変更契約です。債務負担行為限度額を超える変更契約は当然、追加の債務負担行為が必要ですが、限度額内であっても上記の考え方であれば全て債務負担行為の追加が必要になるのではないかということです。
なるほど設定年度説を採用すると、当然変更契約もできなくなるわけですね。
明文規定ないだけに、微妙といえば微妙ですけどね。

消費税は、経過措置あるものもあるでしょうし、長期継続契約でできるものもあるでしょうし、意外と少ないのではと思わないでもないですが、実務されている方は、追加作業になりますね。