過去ログ [ 448 ] HTML版

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障害者用物品を弁償した際の課税区分

calen No.51217

病院にて経理事務をしております。
この度、職員の不注意から患者さんの身体障害者用物品を紛失しました。
当院が取扱店に患者が使用していたものと同じ身体障害者用物品を発注し、それを患者さんに渡す形で弁償致します。
この際の課税区分について質問です。


身体障害者用物品は非課税仕入れになると記憶しているのですが、今回のケースには該当しますか?

若しくは、実害に対し賠償を行ったといった解釈で不課税なのでしょうか?

あるいは、どちらにも該当せず課税仕入れになるのでしょうか?

よろしければご回答お願い致します。

Re: 障害者用物品を弁償した際の課税区分

かるび No.51226

お問い合わせの内容からですと、次の2つの取引が存在しているようです。

@病院と取扱店の間の取引
A病院と患者さんとの間の取引

@については非課税取引
Aについては対価性がないので不課税取引

上記のように取り扱って差支えないと思います。
かるびさん回答ありがとう御座います。

@購入し、A譲渡したと考えるということですね。

参考になりました。
ありがとう御座います。

法人市民税の還付加算金について

ベルバラ侯爵 No.51222

法人市民税の還付加算金について、教えてください。
中間以外の還付加算金の計算について、法17条の4で「課税庁の更正・決定により
納付した税額が減額更正により、還付となった場合の計算方法について教えてください。
多分、課税庁(税務署)の更正決定日の翌日から還付決議日なのでしょうか?

Re: 法人市民税の還付加算金について

審査 No.51223

逐条解説等を確認されることをお勧めしますが、素人考えで良ければ…

更正については

法321条の8の2(更正の請求の特例)によると、「…申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと…に伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、総務省令の定めるところにより、市町村長に対し、当該法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額につき、更正の請求をすることができる。」
とされています。

これを素直に読むと、税務署に法人税を更正された結果、法人税割額が過納となった法人は市町村長に対し更正請求することができる、となりますね。

そうすると、還付加算金の起算日は、法17条の4第1項第2号の「更正の請求に基づく更正」となり「その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日」となりそうな気がします。
そして、ここでいう「更正」は税務署長の行った更正ではなく、市町村長の行う「更正」なのだろうと思います。

余談ですが、法には、税務署の更正があった場合に「○○とみなす」や「○○の順に控除する」、「○○を除き、還付しない」等の特例が沢山ありますね。

Re: 法人市民税の還付加算金について

ある税担当 No.51231

 地税法第17条の4第1項第1号か、第2号のどちらの起算日かということだと思われます。(当市でも議論があり近隣の税務課に確認しました。)
 課税庁(税務署)の更正により納付した額の減額分は、第1号
 さらに、今回の減額が大きいための為確定(修正)申告で納めた部分に及んだ場合は、当該部分について、第2号になります。
 よって、例示の場合は、「課税庁の更正・決定により納付した税額が減額」となったのであるから第1号となるため、納付日の翌日が起算日となります。
 

消費税改正の工事契約の取り扱い

ござる No.51071

消費税法附則第7条第1項について

消費税の引上げに伴う疑問点なのですが、工事などについては、
基本的に指定日(25年10月1日)以降に契約した場合は、
施行日(26年4月1日)以降に引渡しを受ける場合は8%が適用されますが、
特例として、法附則7条1項があり、
「着手の日から施行日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定
めるところにより計算した金額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税につい
ては、旧消費税法第29条に規定する税率による。」とされています。

このため、法附則5条3項の経過措置が適用されない契約でも
一部、5%適用となる場合があるようです。
ここら辺の考え方について、あちこちに聞いてみたのですが(税務署を含む。)、
実務上の取り扱いについて明確な答えを持っているところがありません。
私の認識としては以下のとおりですが、ご意見をいただければ幸いです。

@対象となる契約は年度またぎの工事、長期大規模工事に該当する工事・
 製造の請負・ソフトウェアの開発。設計や調査等は含まない。
A業者側の消費税法上の処理としては工事完成基準と工事進行基準とがあるが、
 業者側が工事進行基準で消費税の処理をしていた場合に7条1項が適用される。
B消費税法上、業者が工事進行基準、工事完成基準のどちらを用いるかは任意であり、
 どちらの基準を用いているかということと、工事進行基準を用いている場合の
 25年度の支出額については、業者に申告してもらう。
C業者側が工事進行基準を用いている場合、
 法施行令9条の規定により積算した金額については5%が適用される。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

ござる No.51091

書き込みがないよ〜。
ある程度の規模の自治体なら、今後、確実に発生しうる話だと思うのだけど、
どこも検討していないのかな。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

No.51093

失礼します。

この件は、契約担当に確認しましたが、すでに国交省の通達が都道府県経由で市区町村まで下りて来てるそうですよ。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

ござる No.51100

レスありがとうございます。
私も国交省の通知は見たのですが、
そこには5条3項に関する扱いのみが記載されておりまして、
7条1項については触れていないのです。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

せすたん No.51119

>そこには5条3項に関する扱いのみが記載されておりまして、
>7条1項については触れていないのです。

皆さんおそらくこの通知だけしか見られてないので、問題意識も無いのでは?
国交省も何か意図があるのか、税法上のことだから地方自治体でも知ってて当然と考えているのか、あえて通知に載せていないような感じがしますよね。

おっしゃられているように、7条1項該当案件について8%で支払って、後年会計検査等で過払いが発覚すれば返還を求められる可能性がありそうですね。

高知県さんは既にホームページ上に取り扱いを掲載されているようです。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

かるび No.51125

7条3項と4項を読みましたか?

7条1項は相手方に適用される条文で、自治体に適用されるのはこちらです。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

平米 No.51126

>>おっしゃられているように、7条1項該当案件について8%で支払って、後年会計検査等で過払いが発覚すれば返還を求められる可能性がありそうですね。>>

消費税については、契約時点では確定しないという感あります。
税務署も実態をみて判断する場合もあるのかと思います。
となると、支払後に確定になりますよね。

国費であれば、補助金の要綱等で規定ない場合は、返還は少し横暴な気もしますね。
実際はありうるのかもしれませんが。

それならいっそ納税状況により、返還してもらう契約条項でも入れるべきでしょうか。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

かるび No.51132

条文を読んだ感想なので、正しいかは別ですが。

通常、工事進行基準を適用した事業者は引渡し基準によらず、その方法で算出した額をその期の収益として消費税を計算できるわけですが、その相手方は引渡し基準で消費税を計算するわけです。ここに期ずれが生じています。

この、特例が7条3項に定められていて、相手方も引渡し基準ではなく、相手方が工事進行基準で計算した額を5%で仕入税額控除に算入しなさい、そのために資産の譲渡等をする者は通知しなさいと4項でいっています。

あまり、疑問が生じません。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

No.51135

>私も国交省の通知は見たのですが、
>そこには5条3項に関する扱いのみが記載されておりまして、
>7条1項については触れていないのです。

発注者側の立場として事業の執行の際に、お題の@〜C(7条1項関係)について検討しないと影響があるのでしょうか。
受注者側が検討すればよいと部分かと思いますが・・。
つまり発注者側としては、国交省の通知で概ねの取り扱いはカバーできるかと考えられますが・・。
ちなみに@は、設計や調査等も含まれると思います。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

ござる No.51161

みなさまレスありがとうございます。

せすたんさん

私も、国交省はあまり考えていないような気がします。
高知県についての情報提供ありがとうございます。
国交省の通知をベースに7条1項の部分もしっかり書かれていますね。
基本的に私の考えと合致していて安心しました。


かるびさん

7条1項は業者側に適用されますが、適用される消費税率が5%となった場合、
行政側として8%で払うのはとてもまずいと思いますので、
そこら辺の考え方について、整理しておいた方がいいのではと思います。

また、私も消費税の仮受とか仮払いの仕組みをちゃんと
理解しているわけではないのですが、ただ、法律やQ&Aを読むと、
25年度支出した部分については5%しか課税されないという内容かと
思いますので、当然行政側も8%で支出するわけにはいかないので、
そこのところをちゃんと認識しておく必要があるのではないかと考えております。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

ござる No.51162

平米さん

契約時に消費税が確定しないのはそのとおりだと思います。
ただ、工事進行基準については年度ごとに費用と収益を確定されるという
考え方だと思いますので、25年度決算期には業者が確定させるはずなので、
その際には契約のどの部分が5%適用、どの部分が8%適用かは
認識できるのではないかと考えます。


乙さん

この問題をどの程度認識するかはともかくとして、
私の考えとしては、公金の支出の話なので、5%しか払う必要がない部分について
8%払ってしまうのは明らかにまずいと思います。
この問題について、行政側があまり認識していないのと同様に
業者がどの程度認識しているか不明確です。
完全に業者任せにして、過払いが発生し、あとで間違いが発覚したときには、
行政側の責任も問われことになりますので、
少なくとも、基本的な考え方くらいは認識しておいた方が
いいのではないかと私は考えます。

あと@については、ここもなかなか理解しづらいのですが、法律を追っていくと、
附則7条1項→法17条1項・17条2項→法人税法64条1項・2項となり、
法人税法では、対象は長期大規模工事と工事となっており、
設計等の委託は規定されておりません。
ここら辺の構成が分かりにくく、私も法解釈に自信がないのですが、
違っているという根拠があればご提示いただけるとありがたく思います。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

No.51163

ござる 様

>この問題をどの程度認識するかはともかくとして、
>私の考えとしては、公金の支出の話なので、5%しか払う必要がない部分について
>8%払ってしまうのは明らかにまずいと思います。

例えば「5%しか払う必要がない部分について8%払ってしまう」ケースってどんなケースでしょうか。
直接的な工事等の契約事務の経験がある訳ではありませんが、国交省の通知と現行関係法令と公契約連等の標準約款を考慮して
@H25.9.31以前の契約
AH25.10.1以降の契約で年度内に引渡し
BH25.10.1以降の契約変更で年度内引渡し
CA〜Bの契約でH26.4.1以降の引渡しになるものは
 ・年度内部分は、出来形部分は清算
 ・繰越を前提に契約するものは、年度内に前払い、中間前払い、部分払い制度を選択
 ・受注者の責により遅滞した繰越

など(他にも手段があるかもしれませんが・・。)の現行制度を活用すれば、5%しか払わなくても済む場合は、レアケースが無い限り全て現行制度で対応できないケースが想像しにくいのですが・・。(あるとすれば職員がA〜Cのケースで何の手続きをしないまま年度をまたぐ場合など?)
それとは逆に、極端な話、H25.3.31に契約して(H26.4.1以降引渡し)即日前払い(4割)することができれば、実際には8%で払うべきケースでも請負額の4割の部分が、5%の支払いで済んでしまう可能性があるのではないですか(こっちの方が問題?実際には無理かもしれませんが・・)。

>ここら辺の構成が分かりにくく、私も法解釈に自信がないのですが、
>違っているという根拠があればご提示いただけるとありがたく思います。

これについては、明確な根拠はないのですが、よくあるケースとして「設計施工一括発注方式」などがありますので、設計や調査を含まないと税務上色々な不都合が生じてしまうような気がしますが・・。色々な法令等から考えると工事と工事関係の設計や調査って切り離せないような気がしますが・・。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

かるび No.51164

長期大規模工事(1年超で10億円以上)は工事進行基準が強制適用で、工事は任意適用ですよね。
工事の場合に適用するかどうかは、業者も決算の状況をみながら決めることが多いので中小企業は契約時に明らかでない場合が多いんですよ。

工事進行基準を適用した時は自治体も5%しか適用されないので、相手方から必ず通知が来るわけです。その通知を受けて変更契約してはどうかという趣旨のコメントです。

私の場合は、相手方が8%か5%かというのは適用条文が違うのであまり問題ではなく、それより自治体には5%が適用されるのに8%で支払う方が問題だという感覚の方が大きいですね。この辺は周りの方とも感覚がちょっと違いますね。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

ござる No.51165

乙さん

レスありがとうございます。

とりあえず私も現行制度で対応できるとは思うのですが、
そもそも7条1項のような仕組みについて理解されていない人が多いと思います。
国税庁のパンフにも書いていないですし、私自身ちゃんと理解しているか自信がありません。
このため、一応7条1項についての基本的な考え方について確認し、
それについての対応を考えておくというのが、私の書き込みのそもそもの目的です。
それに、前にも書きましたが、業者から申告があれば5%にするというような形で、
完全に業者任せにするのはかなり危険かと思います。
適用されうる契約については、一応文書等で業者に対して事前に確認する必要などもあるのではないかと考えております。そのためにも正しく理解しておきたかったのです。

>「設計施工一括発注方式」などがありますので

これについては、私の自治体にはこうした発注方式が、(たぶん)ないので意識していませんでした。ただ、例えば、工事監理などは年度またぎのものが結構あるので、これについては7条1項の対象にはならないかを確認したかったのです。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

ござる No.51167

かるびさん

レスありがとうございます。

>工事進行基準を適用した時は自治体も5%しか適用されないので、
>相手方から必ず通知が来るわけです。
>その通知を受けて変更契約してはどうかという趣旨のコメントです。

この相手からの通知というのが問題になるかと思います。
あまり業者の対応を全面的に信頼するのではなく、
行政側としても業者側に文書等を送って確認する必要があるのではないか。
また、業者側の言っていることが正しいのか、何らかの数字の根拠を求める必要があるのでは、と、そんなことも検討しております。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

平米 No.51170

>>契約時に消費税が確定しないのはそのとおりだと思います。
ただ、工事進行基準については年度ごとに費用と収益を確定されるという
考え方だと思いますので、25年度決算期には業者が確定させるはずなので、
その際には契約のどの部分が5%適用、どの部分が8%適用かは
認識できるのではないかと考えます。>>

制度としては確定していて、総論だと結論でるわけですね。
しかし個別のケースだと、確定しない(課税庁ですら、契約時には100%は判断できない)。
あとは、団体としての指針を決めて対応するしかないわけですよね。
この入札は、こういう仮定で契約しますと告示しておくくらいしかないのではないでしょうか。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

No.51173

ござる 様


根拠探してみましたが、これが根拠になりそうです。
結論として設計などは条件に合えば長期大規模工事の請負に含まれるみたいです。

国税庁HP:「通達目次/連結納税基本通達>第2款 工事の請負 2−4−12」 より
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/renketsu/02/02_04_02.htm

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

ござる No.51195

レスありがとうございます。

国税のHP確認しました。
設計や工事監理の単独の契約だと工事進行基準は適用されないけど、
設計と工事が一つの契約の長期大規模工事だと適用されうるということですね。

法人税法第64条第2項の工事の場合はどうなのだろうという疑問は残りますが、
とりあえずまた一つ疑問が消えました。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

とり天 No.51198

 国が10月1日付けで「長期大規模工事等に関する消費税の取扱いについて」において、改正法附則第7条第1項に対する取扱いを示しています。念のためお知らせいたします。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

ござる No.51205

おっと、ようやく書き込めるようになった。

とり天さん

情報提供ありがとうございます。

言及されている「長期大規模工事等に関する消費税の取扱いについて」の
存在が確認できないのですが、国というのは国交省のことですか、
国税庁のことですか。

また、これは通知で各自治体にまかれたのでしょうか、それともHPか何かに載っ
ているのでしょうか。
ご教示いただけますとありがたく思います。

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

とり天 No.51212

 「長期大規模工事等に関する消費税の取扱いについて(平成25年10月1日 国地契第35号・国北予第24号)」は、地方整備局から情報提供されたものです。各都道府県あてに届いていると思うのですが。
 ちなみに当方は、県から情報提供を受けました。
 短いので、附則の全部を掲載しますね。
   附則
1 受注者は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第7条第1項の規定の適用を受ける場合には、同条第4項の規定に基づく発注者への通知を引渡後遅滞なく行うものとする。
2 前項の場合において、受注者は、当該通知した対価の額に108分の3を乗じて得た額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)について、歳入徴収官等からの納入告知書又は納付書により、国に納付しなければならない。

 国は、このような規定を設けるようです。
 ※附則第2項に規定する額=消費税法改正法附則第7条第4項の規定に基づき、受注者が発注者に対し書面により通知した額×3/108

Re: 消費税改正の工事契約の取り扱い

ござる No.51213

とり天さん

詳しい情報提供どうもありがとうございます。

この通知ですが、うちには来ていません。
ただ、同じような33号通知が国交省のHPに掲載されているのに対し、
35号通知が掲載されていないようなので、
もしかしたら国交省の内部通知なのかもという気もします。

http://www.mlit.go.jp/page/kanbo06_hy_000016.html

ただ、国交省は全部8%で払った上で、7条1項適用部分については
あとで3%を業者に払わせるという形のようで、
このような形でうちの自治体で実施するのは無理かなと思います。

条文そのまま載せたので長いですが・・・
第2項に、前項の規定の適用により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合
とありますが、ここで定める期間とは具体的にいつのことなのでしょうか?
条文読んでもピンとこなくて投稿しました。どなたか教えてください!



第12条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、第9条第1項から前条までの規定を適用しない。
 
2 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は一部を都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)に返還しなければならない。

1.当該被災者(第9条に規定する養育者を除く。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者に支給された手当

2.当該被災者(第9条に規定する養育者に限る。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条の2に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者に支給された手当

3.当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第10条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当
門外漢ですが…
第12条第1項中で期間に関する規定は「その損害を受けた月から翌年の7月まで」しか無い様に見えます。

国保税の減免

きーちゃん No.51207


いつもお世話になっております。

原発事故で転入される方について、減免は他市町村に転入したあとでも継続されると思いますが、この方が転入先でお子さんを出産した場合、このお子さんについては減免になるのでしょうか。

どなたかご教授お願いします。

工場設置奨励条例の投下固定資産総額等について

ワンワンニャンニャン No.51185

全国的に見受けられるようですが、昭和30年代〜50年代頃、作られた「○○市(町)工場設置奨励条例」という企業立地、産業振興等を目的とした一昔前の条例があります。若干、名称の違いがあるかもしれませんが、同様の趣旨だと思われます。
さて、この条例中にある「投下固定資産総額」の金額、それに伴う従業者数が、各団体バラバラのようですが、この金額等の根拠は法令に基づくものが何かあるのですか?過疎法や離島振興法には、金額の規定があるようですが、市町の判断で設定可能なのですか?ご指導、よろしくお願いします。
ワンワンニャンニャン 様

>この金額等の根拠は法令に基づくものが何かあるのですか?
ないと思います。
課税免除や不均一課税は、自治体が条例で独自に定められるものだった気がします。

>過疎法や離島振興法には、金額の規定があるようですが、
ご指摘の過疎法や離島振興法、その他で言えば、企業立地促進法、過疎法、低工法、水特法などいくつもの法令があって、これに準じた金額までは、交付税上で措置(収入額控除)があります。なので多くの自治体は、この措置がある金額を基準に条例を定め課税免除などしているところが多いようです。

ゆるキャラのぬいぐるみの販売にについて

こいた No.51179

このたび、村のゆるキャラのぬいぐるみを作成しました。現在は、村の開発公社である観光施設で販売しております。
住民の方からの要望で、役場庁舎内にて販売をしてもらえないかという要望があります。職員が販売事務を行う上で、業務上問題はありませんか?また、役場で販売する際、利益を含めて販売してよろしいですか?
まず、こいたはどう考えてるのでしょうか?
それに対して同僚・上司はどう考えているのでしょうか?

まずは、過去ログ 49617
を元に検討ください。

>役場庁舎内にて販売をしてもらえないかという要望があります

役場内には売店はありませんか?

もしあれば、直売せずに、そこで販売してはどうかと紹介するのもひとつの案ではないですか。
同僚、上司を含め、役場での販売をしたいと考えております。(現在、キャラクターの担当課が総務課ですので、総務課が窓口にしたいと考えております。)
仮に1,000円で作成したぬいぐるみを、利益を含め、1,200円で行政側として、販売していいものか、また、役場庁舎内でそのような物品販売を行政職員が行っていいのか(何も問題ないか)ご教授願います。
役場内には売店がありません。販売は、総務課が窓口となり販売したいと考えております。
>現在、キャラクターの担当課が総務課ですので、総務課が窓口にしたいと考えております。
スレ主は総務課なのでしょうか?
貴庁内で「図面のコピー」「村史の販売」などはこれまでに一切ないのでしょうか?

>仮に1,000円で作成したぬいぐるみを、利益を含め、1,200円で行政側として、販売していいものか、また、役場庁舎内でそのような物品販売を行政職員が行っていいのか(何も問題ないか)

1000円で仕入れて1200円で売ることが【利益】なのでしょうか?
うちでは、コピー料を1枚20円で雑入としていますが、【利益】ではありません。

また、逆に【役場庁舎内でそのような物品販売を行政職員が行っていいのか】と思う根拠を教えてください

Re: ゆるキャラのぬいぐるみの販売にについて

事業担当 No.51193

過去ログ.21761なんて参考になると思います。
<このたび、村のゆるキャラのぬいぐるみを作成しました。現在は、村の開発公社である観光施設で販売しております。>
とありますが、販売主は誰ですか?
「観光施設で」というのは、場所を指すのでしょうか?それとも、開発公社が販売しているのでしょうか?

次に<住民の方からの要望で、役場庁舎内にて販売をしてもらえないかという要望があります。>
とありますが、これは、役場は場所を提供するだけでしょうか?それとも、開発公社が販売主になるのでしょうか?それとも、役場が仕入れて、役場が販売するのでしょうか?あるいは業者(あるいは開発公社)の依頼を受けて役場の職員が販売するのでしょうか?

<職員が販売事務を行う上で、業務上問題はありませんか?
また、役場で販売する際、利益を含めて販売してよろしいですか?>
とありますが、これは2段目で書いた販売形態によって考えることが変わってきます。

今回は、役場がぬいぐるみを作成し、役場が販売主になる場合を想定して回答します。

公共団体は、一般に行政行為を行います。
そのための財産として行政財産を保有しています、
行政財産を目的内に使用させる際に、使用料を徴することが認められていますが、その場合は、自治法で、費用の一部を負担させることができると規定されていることを根拠としていますので、利益を上げてはいけないという考え方が出てきます。
質問者様が利益を上げていいのだろうかと疑問を持たれたのは、使用料算定の際にはコストを下回るようにされていることから来たのだと思います。

しかし、普通財産については、そのような制限はありません。
一例をあげると、不要になった土地(当然、普通財産です。)を売却する場合は、入札をされると思いますが、その際は、最低価格を決めて入札されると思います。
この場合、高ければ高いほどいいわけで、取得費用を超えた額で入札があった場合はもちろん、相場より高い価格で応札があった場合も、喜んで売却されると思います。
このように、普通財産の売却の場合は、原価を超えた額で売却することを通常目指しています。(逆に、原価を下回って販売する場合に特別の理由が必要になります。)

遊休資産の売却は、遊休資産を売却しているだけで、商売ではないからできる。ぬいぐるみの販売は商売だからできないという考え方もあるかと思います。
ただ、これは、法的な問題というより、行政が行うのにふさわしいかという政治的な判断と思います。
今回は、ゆるキャラのぬいぐるみですから、くまもんのように話題になれば、地域振興につながります。
このように、今回の場合は、役場が業務の一環として販売する理由は十分説明できると思います。
もちろん、原価を超えて販売することもできますが、原価には人件費や販売経費も含まれますので、利益を上げることは一般にはかなり難しいと思いますが

秘密会として行われた特別委員会の記録について

おかかのまちがいさがし No.51199

特別委員会を10回開催した中で、2回だけ秘密会として開催れた経緯があります。当然のように、秘密会として開催された特別委員会の記録については非公開として扱ってきました。秘密会の記録は委員会又は本会議の議決において、秘密性が解除されれば公開可能として扱って構わないのでしょうか。

Re: 秘密会として行われた特別委員会の記録について

脱・新米事務局 No.51200

地方議会事務提要(ぎょうせい・1382p)によると、議事の秘密性がなくなった時点での記録の公開は可能、との見解が示されています。

おかかのまちがいさがし様の自治体の会議規則の条文次第ですが、当自治体の会議規則では(標準もそうなのかな?)「秘密会の議事は、何人も『秘密性の継続する限り』、他に漏らしてはならない。」となっていますので、裏を返せば、秘密性が解除されれば公開可能なのかなと考えます。
過去ログ50575、50828を整理し、改めて投稿させていただきます。
標記条例(例)(「条例」と記載します。)の附則は次のとおりです。
  附 則
 (施行期日)
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第47条の2第1項〜略〜次条第2項の規定 平成28年10月1日
(2) 附則第7条の4第1項〜略〜次条第3項の規定 平成29年1月1日
(経過措置)
第2条 平成28年1月1日前に発行された旧租税特別措置法第41条の12第7項に規定する〜略〜に対して課する個人の市民税については、なお従前の例による。
2 この条例による〜略〜
3 新条例附則〜略〜

検討に当たっての前提条件は、
@ この改正条例本則での改正事項は、附則第1条第1号及び第2号で全て網羅されています。つまり、H28.1.1施行は、附則第2条第1項のみ。
A 附則第2条第1項中の「旧租税特別措置法」は「所得税法等の一部を改正する法律第8条の規定による改正前の租税特別措置法」です(法令番号省略)。
B 附則第2条第1項と改正条例本則との関連性は無いと思われます(あっても、希薄です)。ただし、租税特別措置法は税条例で引用している法律のため、税条例そのものとの関連性は、あります。
C 附則第2条第1項の規定と同様の規定が、地方税法施行令の一部を改正する政令で規定されています。

この上で、附則第2条第1項をどう取り扱うべきでしょうか?
T 条例(例)のとおり、規定する。
U 規定しない。
V 改正附則で規定せず、制定附則に加える。

フィルター

やす No.51188

市やくしょのぱそこん

地積調査と課税地積について

スキー大好き No.51084

 いつも皆様のご意見参考とさせていただいております。
 さて、当自治体では国土調査法に基づく地積調査を今後行う予定です。その際、固定資産税の課税への反映の時期について質問をさせて下さい。
 通常は、登記に異動があれば翌年への反映が原則ですが、地積調査による場合には「固定資産評価基準」の特例により、自治体内の公平性を考慮し、納税者有利の観点から登記地積が増となった場合は、調査が一定程度終了するまでは従前の地積により課税、となっております。これは、ぎょうせいの「実務提要」にもその旨が記載があり、担当としてはそのように行うつもりでした。しかし、周囲の自治体関係者や当自治体の基幹系システム会社に具体的な運用について質問しようとしたところ、誰もこのやりかたの存在すら知らないような状況でした。しかし、全国の自治体のHP等を拝見すると「特例」により課税の均衡を保っている市町村もあるようであり、決してイレギュラーな対応ではないと考えているのですが、この特例を使うのは実務としては、おかしいのでしょうか?(それは、それぞれの判断と言われそうですが…)。
 できましたら、その特例を使う使わないの判断や、実際に特例を適用している自治体の方でこのような問題がある、などありましたら教えていただくと助かります。

※個人的には、地積調査事業は長期間にわたることが事前に分かっているので、できれば特例を適用し、進捗状況や事業実施からの年数などの基準を作成し後年に備える、と考えています。

Re: 地積調査と課税地積について

審査 No.51098

レスがついてないようなので、実務家ではないのですが、一言。

お題は「固定資産評価基準 第1章 第1節 二 地積の認定 3」の
------------------------
市町村の一部の地域について地籍調査後の地積が登記簿に登記されている場合には、地籍調査後の地積が登記簿に登記されている土地(以下「地籍調査後登記土地」という。)で当該市町村における他の土地との評価の均衡上当該地積によることが特に不適当であると認められるものについては、地籍調査前の当該土地の登記簿に登記されていた地積によるものとする。この場合において、地籍調査後登記土地について分筆が行われた場合における当該土地の地積は、分筆前の当該土地に係る地籍調査前の地積を地籍調査後の分筆に係る土地の地積の割合によりあん分して求めるものとし、地籍調査後登記土地について合筆が行われている場合における当該土地の地積は、合筆前の土地の地籍調査前の地積を合算して求めるものとする。
------------------------
ですよね。

確かに市町村長が「特に不適当である」と認めた場合には、調査前の地積によることとされていますから、できないことではないと思います。
ただ、地積調査後の地積が登記されている割合や相違する地積の程度、それによる固定資産税額の変動等を総合的に考慮して判断すべきとされているので、特例を適用するには、それなりの根拠、説明が必要かと思われます。
ついては、この際、貴自治体でその基準を設けてはいかがですか。長期間にわたる事業でしょうから、とりあえず今回は、という論法で行くと後顧に憂いを残すことになりそうです。
なお、システム会社でやり方の存在すら判らないとなると、新たなシステム開発費の負担もでてきそうですね。

Re: 地積調査と課税地積について

スキー大好き No.51099

返信ありがとうございます。当方、小規模自治体のため、相談する相手もいないため、こちらのファーラムに投稿させていただきました。評価基準の中で、はっきりと地籍調査のことを述べていたので、それがメジャーな方法だと思ったのですが、意外とそうではないということを知り驚いたところでした。そうですね、アドバイスのとおり「基準」や今後の見通しをはっきりとさせておかないと、いずれ問題が大きくなりそうな予感がします。よく内部にて検討したいと思います。

Re: 地積調査と課税地積について

らっきー No.51171

地籍調査成果について、法務局登記簿への反映年ごとに、課税地積を変更することをお勧めします。
@地籍調査事業は長年であること。
A課税客体の把握根拠を早期に生かす機会であること。
B課税地積替えの年度に、縦覧や評価審査が大変なことに…。  と考えるからです。

Re: 地積調査と課税地積について

スキー大好き No.51182

ありがとうございます。ご指摘のとおり、地籍調査は大変に長期間にわたる事業のため(数十年単位)、できるだけ速やかに反映をしたいところなのですが、内部でも「特例」を使うのかどうかの考え方がまとまっていない状況です。そのため今回、質問をさせていただきました。評価基準上の「特例」を使用する基準がどこかにはっきりと明記されていれば助かるのですが…
最後は、各自治体の判断かと思いますが、ここで決めた基準がずっと続くとなると判断に迷ってしまいます。

Re: 地積調査と課税地積について

審査 No.51184

>最後は、各自治体の判断かと思いますが、

総合的に考慮して、という規定があるので大変かもしれませんが、頑張ってください。

なお、特例を適用した場合、本則に戻す基準も設けねばなりませんし、分合筆があった場合も地積按分する必要があります。
また、登記地積と課税地積が異なることになるので、評価証明書の書式なども検討する必要があるでしょう。
当然、電算システムも設計しなければならなくなるでしょうから、開発期間もかかるし費用も必要になると思います。
早めに検討されることをお勧めします。

指定管理から直営に戻す場合

コロちゃん No.51097

みなさま いつも参考にさせてもらっています。

このような経験のある方、お教えください。

現在、指定管理で当市のある施設を管理している団体(法人格あり)が、構成員の高齢化を理由に、解散することになり、指定管理を続けられないとの申し出がありました。

ただ、団体の構成員の方、お一人が施設の管理を継続していきたいとの意向を表しております。

指定管理の更新時期にあたり、個人では指定管理者になれないということもあり、これを機会に、指定管理から直営に戻し、その方に業務の一部を委託することも考えています。

指定管理から直営に戻す場合、管理運営条例、規則などの改正の他に何かやっておかなければいけないことというのはあるのでしょうか。

Re: 指定管理から直営に戻す場合

審査 No.51101

指定管理者制度とは、公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するためのものです。

そして、手続き上は、地方公共団体が定める条例に従ってプロポーザル方式や総合評価方式などで指定管理者(以下:管理者)候補の団体を選定し、施設を所有する地方公共団体の議会の決議を経ることで、最終的に選ばれた管理者に対し、管理運営の委任をすることができます。(wikipediaより)

となると、指定管理者から直営に戻す理由として、「施設を管理している団体(法人格あり)が、構成員の高齢化を理由に、解散することになり、指定管理を続けられない」というのは、おかしくないですか?

wikiでも、指定管理者制度の問題点として
「特に地方では、後述の職員人事より以前に管理者選定の段階から既に「出来レース」となっている場合が極めて多く、「適切な管理者が見当たらない」という理由だけで自治体幹部職員の天下り先となっている外郭団体などに管理委託を継続して委ねる事例が見られる。」
とされていますが、そのまんまに見えてしまう恐れがありますね。

なので、法的手続き以前に、議会や市民に対し、今まで指定管理者が運営していたときにはいかなる問題があって、直営にすることでいかなるメリットがあるかを説明する必要があるのではないかと思います。

Re: 指定管理から直営に戻す場合

わたぼうし No.51104

 審査様の指摘で気付きました。

 「公の施設の使命」と「団体の事情」は、別けて考えなければならないということですね。私も、団体の事情は事情として、まずは「公の施設」としてどうあるべきかの議論を先行し、その上でそれに相応しい運営体制を検討すべきと考えます。

 それらを踏まえての結論として、直営に戻すとのことであれば、改正条例が施行された瞬間に指定管理者の指定処分の効果が失効してしまうので、法的には何らの作業は無いと思います。
 実務的には、協定内容の変更(打ち切り)に伴う調整や市民への広報などは必要と思います。

Re: 指定管理から直営に戻す場合

安藤 No.51109

公募して応募者なし⇒直営でよろしいのではないでしょうか?

>ただ、団体の構成員の方、お一人が施設の管理を継続していきたいとの意向を表しております。
上記を考慮すると変な話になりますよ。

Re: 指定管理から直営に戻す場合

コロちゃん No.51110

審査 さま
わたぼうし さま

 ご意見ありがとうございます。

直営に戻す理由を受け手側からだけの理由で考えているのではありません。

この施設は、いわゆる迷惑施設的なもので、引き受け手が少ない(というか、ほぼいない)ものですが、施設そのものは必要だと考えており、残すためには直営しかないのではと考えているものです。

 公的施設としてのあるべき姿の議論は別にして、法的に必要な作業はないようですね。

 どうもご教示ありがとうございました。


Re: 指定管理から直営に戻す場合

もなかアイス No.51122

ご説明のような状況だとすると、

そもそも指定管理を導入したのが間違いで、一貫して直営で続けるべきだった施設なのだけれども(そのうえで業務の一部を地元団体等に委託するかどうかは、また別問題)、勢いというか、何かの流れに乗った形で指定管理になってしまった施設で、そのこと自体は今さら言っても始まらないからスルーして、今回の問題をきっかけに正しい姿に戻す

……といった感じですかね。

あとはまァ、そのような「ホンネ」があったとしたとき「タテマエ」をどう言いつくろうかですね。市民や議会に「今までが変でした」って正直に説明するのは、なかなか難しいことも多いでしょうから。

Re: 指定管理から直営に戻す場合

平米 No.51127

みなさまの流れをみるに、戻すことの法的な問題はないけど、選定方法(委託にしろ、指定管理にしろ)に問題があるといった感じでしょうか。

必要性はあるようですが、競争性と公平性が問題なのでしょうか。法的にはどうなのでしょうね。随契の要件にあっていれば、それもクリアなのでしょうか。

Re: 指定管理から直営に戻す場合

sabo No.51143

>管理運営条例、規則などの改正の他に何かやっておかなければ…
ということは、条例改正を伴うということですよね?
 うちの条例では、指定管理の応募がない等の事態が想定される施設については、原則、直営を想定した規定とし、「管理を指定管理者に行わせることができる」として、指定管理者に関する規定を加えています。
 そもそも直営を想定していない条例であれば、将来の対応方針も含めて議会説明が必要と思います。(直営を想定していても、議会への説明は必要かなとは思いますが、条例改正を伴わないため議決の場面は無いと認識しています)
 状況が変われば、指定管理に戻すのか、今後は直営でいくのか、条例段階で整理しておいたほうがいいのでは無いでしょうか。

Re: 指定管理から直営に戻す場合

コロちゃん No.51183

みなさま

貴重なご意見ありがとうございました。

状況としては、もなかアイスさんの分析?が近いと思います。
指定管理になったいきさつは、もうかなり前のことであり、(私には)正確にわからないのですが、確かに流行に乗った?のかもしれません。

議会への説明については、確かに、難しいだろうなと思っています。

参考になりました。
いろいろありがとうございました。

交通事故の賠償金の支払について

初任者 No.51174

公用車で事故した場合被害者に対する賠償金は総計予算主義により市から賠償金を被害者の方に支払い支払い後、共済金を請求します。共済金を直接相手被害者に振込むように指図払いできないでしょうか。相手被害者からの直接請求だと
色々書類をそろえたり相手方に手間がかかるので指図払いできれば市の会計
を通さないので事務の簡素化になるんですがご教示お願いします。

Re: 交通事故の賠償金の支払について

安藤 No.51175

過去ログ
51073
は見ましたか?

Re: 交通事故の賠償金の支払について

初任者 No.51177

ありがとうございます。自賠責16条の直接請求と保険の指図払いは保険金の請求者が被保険者(指図払い)と被害者(直接請求)で違うんですが指図払いも自賠責法16条の拡大解釈でできるんでしょうか。再質問ですみませんがお願いします。

Re: 交通事故の賠償金の支払について

安藤 No.51178

共済に確認はされましたか?

時効の中断について

ぽんちゃん No.51142

納税催告書は民法第153条の催告に該当し、発した翌日から起算して6ヶ月以内に差押え、又は交付要求(参加差押えを含む。)をしなければ時効中断の効力は生じないと思います。それを踏まえたうえでこのケースは徴収できるかどうか教えてください。
1.時効到来日10/27の場合10/26に納税催告書を送付するとすれば、納付期限は10/27(時効到来日)にしないといけないのか11/7とかではいけないのかどうか。
2.差押え又は交付要求をしなければ徴収できないのか。例えば、11/1に自主納付した場合は還付しないといけないのかどうか。
3.私債権は本人が時効の援用をしなければもらえると思いますが、公債権は本人の援用がなくても時効になるのでもらえないかどうか教えてください。
よろしくお願いします。

Re: 時効の中断について

審査 No.51147

まず、催告による時効中断は、特別な規定がないため、発信日ではなく到達日主義だと思います。

そして、納税催告書に記載する納付期限というものには、何ら法的意味はないと思います。

次に、民法の時効中断の規定からすると、催告のみでは時効中断効力は認められず、税法等にも規定は見当たりません。
さらに、公債権は民法債権とは異なり、時効完成後の追認は認められないので、時効により徴収権は絶対的に消滅すると考えます。

なので、時効完成後の納付は、なんら原因のない支払となると思います。

Re: 時効の中断について

審査 No.51149

余談ですが、時効ぎりぎりになって慌てると、ろくなことはないと思います。

未処分、分納もなしで5年近くなるということは、財産調査しても滞納処分できる財産なし、自主納付も見込めないということでしょうから、滞納処分停止するか時効欠損を待つというのでよいのではないですか?
時効を延長するための催告というのは、自主納付は全く見込めず、財産調査で財産を発見したが処分にはまだ少し時間がほしい、というときの最後の手段だと思います。

Re: 時効の中断について

平米 No.51169

>>1.時効到来日10/27の場合10/26に納税催告書を送付するとすれば、納付期限は10/27(時効到来日)にしないといけないのか11/7とかではいけないのかどうか。>>

時効到来日とは消滅する日なのでしょうか?
その場合はまず10/26までに送達されている必要があるかと思います。

>>2.差押え又は交付要求をしなければ徴収できないのか。例えば、11/1に自主納付した場合は還付しないといけないのかどうか。>>

1の納付期限の設定と関係しますが、納付による承認も有効とする説は多いかと思います。実務的にはそれでする方がバランスはよいかと思います。
(結論は判例でないとなんとも言えませんが。)

Re: 時効の中断について

古米 No.51176

ぼんちゃん 様

辛口で申し訳ないのですが、先ずはあなたの所属部署内で、同僚や先輩諸氏の意見を聞いてみましょう。
部署ごとの事務連絡協議会の研修会等もあると思います。
その資料等も部署内にあるはずです。
さらには、事務提要等もあるはずです。
もう少し、ご自身で研究調査し、問題点やご意見を整理されてからお尋ねになることをお勧めします。
1から3のご質問は、ご自身でちょっと調べたり、職場内での協議等で答えは出ると思いますよ。
余計なことかもしれませんが、失礼しました。

答えは審査様が書かれたとおりで、何も他に言うことは無いと思います。

督促手数料について

ぽんちゃん No.51102

当市の場合、条例で督促状を発した場合において、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならないと規定されています。ただ、以前からの慣習(催告の意味合いが強いこと。)から、事前の15日頃送付して、督促状の発付日を20日にして20日から徴収(金融機関など納付場所で記入してもらうなど)しています。このことについて、当市の条例で発した場合と規定されているのに督促手数料を付けない期間を設けていることは、いいのでしょうか?もらわないようにできるような議論はできるのでしょうか?教えてください。また、このような経費は善良な納税者には余分な経費であり、原因者に応分の負担をお願いすることは当たり前のことだと思います。この様な案件について、もし最高裁の判例があれば、委員会の説明で使いたいので、それについても教えてください。よろしくお願いします。

Re: 督促手数料について

審査 No.51106

地方税法の条文上は、
「納税者が納期限までに○○税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。」
となっているはずです。

そうすると、条文上は、一日でも納期に遅れた場合には、必ず督促状を発付しなければならないことになります(納期後20日以内に納付しなければ、ではない)。
しかしながら、納付済みの税額について督促状を発するのは、経費がかかる上に納税者に嫌な感情を持たせるだけで実質的な意味はないでしょう。

そこで、どの自治体も、督促状発付前に完納が確認できれば督促しない取扱いをしているはずです。
で、実際に督促状を発付しなければ(督促状が納税者に到達しなければ督促したことにならないため)、督促手数料は徴しないこととなります。

なお、実際の発送日と発付日が異なることは、ままあることではあろうかと思いますが、日付前の発送については、公文書の日付が法律上「確定日付」とされていることからすると、微妙です(文書が相手に到達した後になって、自治体が意思表示したことになる)。

法律上、完納後に督促状が到達しても(行き違っても)違法とは読み取れないので、督促状到達後、督促日までに納付したとしても、督促手数料の請求は違法とは思えませんが、あとは取扱いの問題だろうと思います(どうしても整理するなら、督促手数料免除の規定を作ればよい)。

Re: 督促手数料について

脱・新米事務局 No.51108

税法上では、督促状の発送については義務規定ですが、手数料については「できる」規定です。つまり、自治体の裁量にゆだねられています。実際、「手数料を徴することができる」とし、実質徴収していない自治体もあります。
しかし、ぽんちゃんさんの仰るとおり、一部の住民にかかるコストを全住民で負担するのは、住民感情としては認めがたいでしょう。
そういう観点で言えば、督促状の発行・送付にかかる事務手数料として、(納付済みの行き違いを除く)対象者全員から徴収するのが自然な流れでは、と考えます。あくまで私見ですが。

あと、手数料の話からはそれますが、督促状は時効中断の効力も発生します。
ぽんちゃんさんの自治体では、督促発送後の時効は25日と30日のどちらからのスタートとしていますか?

Re: 督促手数料について

おじゃま虫 No.51113

 貴市での条例の規定が、条例(例)に沿っているなら「督促状を発した場合においては、(中略)円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない」となっていると思います。
 督促手数料の徴収開始時期については、ぎょうせいの地方税総則事務提要によると、督促状が相手方に到達したときとなっており、発送して通常到達すべきであったときまでに対象となる税が既に完納となっていた場合は、履行をすべき債務が既に消滅しているので督促したことにはならず、徴収できないと解するとされています。
 よって、15日頃に発送した場合、相手に届いた以降に督促手数料を納付する義務が生じることになり、督促状が届いてから19日までに納付された方の債務を消滅させる「やむを得ない理由」が必要になると思います。
 この「やむを得ない理由」については、貴市でお考えになるしかないと思います。

 また、督促手数料を徴収するかどうかは、「できる」規定なので自治体の判断ですが、判例についてはわかりません

Re: 督促手数料について

審査 No.51115

おじゃま虫様、地方税総則事務提要の見解、ありがとうございます。たしかに、法律の条文よりも、その解釈のほうが常識的ですね。

ただ、15日に発送し、16日に到達したとすると、16日には督促状を受け取ってはいるけれど、督促の意思表示は20日。
では、督促してないのに督促状を受け取っているという状態の日は、どういう性格の日になるのでしょう。
こんな状態になることはない、というのがわが国の法制度の原則なので、不思議な状態になりますね。

19日には未だ督促の意思表示がされてない、と解釈する余地は十分にあるので、20日の午前0時以前に納付すれば督促前に納付したことになる、という解釈も成り立つかもしれません。

公文書の日付は私文書の日付とは全く違います(私文書の日付は適当につけることがあるので原則として法的意味は認められないが、公文書の日付は確定日付です)。

なお、余談ですが、督促手数料は「条例により」なので、規則や要領で督促後5日以内の日に納付した人からは不徴収とするような制度設計も可能でしょう。

P.S.「20日以内」というのは「20日目」という意味ではありません。

Re: 督促手数料について

ぽんちゃん No.51118

お忙しい中、回答をいただきありがとうございます。
発付日を20日としているので、20日までは督促手数料はとりません。なので、16日から19日まではとらないくて、20日以降100円は手書きで記入してとることとしています。以前からの慣習で督促を催告の意味にしていたと思われます。金融機関にもお願いして理解していただいています。実は、今回、督促手数料の金額の見直しを考えていて、何か担当課の見解に違和感があったので投稿したわけです。言われているとおり、20日以内というのは20日目の意味もわかったうえですけど。。。要は20日から督促手数料を徴収するにはどうしたらいいかということで19日に発送しようとするものです。それと時効については、発付日の20日を起点にして10日後の月末から時効が進行すると考えています。

Re: 督促手数料について

平米 No.51120

個人見解ですが・・・。

督促発送日の前日までに納付されてない場合は、手数料をとるに一票です。
理由としては、やはり公平な負担です。
不達の場合は、相手方の事由による場合はとり、行政側の事由の場合はとらない。

督促事務の一番のポイントは滞納処分の前提要件ですよね。
日付はできるだけ合わせるべきです。(手数料とるなら特にです)
どこも大量発送かと思われるますので、ずれることはあるでしょうけどね。
その場合は、相手方に不利にならないようにするのは考え方の一つだと思います。
だからと言って、制度的に違う日を想定した事務は行き過ぎかと思います。それを公言していたりすると、近隣の同業にも迷惑かかる場合もありますので、合わせる努力をすべきかと思います。

Re: 督促手数料について

脱・新米事務局 No.51130

そもそも何故20日にこだわるのかが理解できませんが。。。別に10日でも15日でもいいのに

>>要は20日から督促手数料を徴収するにはどうしたらいいかということで19日に発送しようとするものです。
⇒それでいいと思います。

時効の進行開始についても、16日に督促を受け取った方の滞納税を5年後の28日に滞納処分した場合、「月末で時効完成だから差押は有効」という論法は通じないと思います。
地方税法第18条の2第1項第2号、第20条第4項との整合性や、平米さんの仰るとおり公平な負担も考慮して判断なされては。

Re: 督促手数料について

古米 No.51131

>事前の15日頃送付して、督促状の発付日を20日にして20日から徴収(金融機関など納付場所で記入してもらうなど)しています。

督促状でさすがにこれは無いのではないでしょうか。
意味が良く分からないのですが、督促状の発付日は空欄で15日頃発送し、金融機関などの納付場所の私人が「20日」と記入するわけですかね。

Re: 督促手数料について

ぽんちゃん No.51140

いつもありがとうございます。
いいえ、日付はあらかじめ20日と印刷されていて、督促手数料の金額(100円)だけを欄に書いてもらって納付いただいている状況です。

Re: 督促手数料について

おじゃま虫 No.51144

>それと時効については、発付日の20日を起点にして10日後の月末から時効が進行すると考えています。
 
20日に発したとしたら
 発した日から起算して10日目・・・・・・・・・・・・・29日
 発した日から起算して10日を経過した日(中断期間)・・30日
 時効起算日(中断期間を経過した日)・・・・・・・・・・31日又は翌月1日
となるのではないでしょうか(2月の場合は省略します。)

(時効の中断及び停止)
第18条の2 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。
 (1) 略
(2) 督促 督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して10日を経過した日(同日前に第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じた場合において、差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間

Re: 督促手数料について

古米 No.51148

ぼんちゃん 様

>日付はあらかじめ20日と印刷されていて
督促は、準法律行為的行政行為の通知に当たると思いますが、未来日での通知が有効といえるのでしょうか。

>督促手数料の金額(100円)だけを欄に書いてもらって納付いただいている状況
これもまた良く分からないのですが、金融機関に徴収委託をされているという理解でよろしいのでしょうか。
地方税の場合ですが、督促手数料を徴収するのは徴税吏員ではないでしょうか。
金融機関で督促手数料の欄に金額を記入するという行為は、また別の問題を含んでいると思います。

Re: 督促手数料について

おじゃま虫 No.51156

>督促手数料の金額(100円)だけを欄に書いてもらって納付いただいている状況
これもまた良く分からないのですが、金融機関に徴収委託をされているという理解でよろしいのでしょうか。
>地方税の場合ですが、督促手数料を徴収するのは徴税吏員ではないでしょうか。
>金融機関で督促手数料の欄に金額を記入するという行為は、また別の問題を含んでいすと思います。

 督促状兼納付書だと思われますが、督促状部分に「督促手数料として○○円徴収します」の旨が記載してあれば、納付書部分に本人又は依頼を受けた金融機関が○○円と記載しても問題ないような気がしますが、だめですか?

Re: 督促手数料について

平米 No.51168

>>>督促手数料の金額(100円)だけを欄に書いてもらって納付いただいている状況>>

これは手数料では普通ないですが、延滞金ではよくみますよ。
税目によるかと思いますが、本税も入ってないのを使ってるところもあったかと思います。
通常は金額の変動に対応するためでしょうけど、誤納は増えるでしょうし、最近は収納機関が多岐にわたっているので、使ってないところも多いでしょうけどね。

Re: 督促手数料について

古米 No.51172

ぼんちゃん 様

あと、督促手数料の調定はどうされているのでしょうね。

追伸
>このような経費は善良な納税者には余分な経費であり、原因者に応分の負担をお願いすることは当たり前のことだと思います。
国税のように、督促手数料は徴収せず、延滞金をきっちり徴収するのも一手かと。

>もし最高裁の判例があれば
自分で調べてみましょうね。

不納欠損処理について

ハンニグル No.51112

お疲れさまです。
本市では、年度末に一括して不納欠損処理を行っておりますが、不納欠損を各月で行う等の見直しを検討しております。

みなさまの自治体では、「年度末に一括」「各月」「随時」等どのような不納欠損処理を行っているでしょうか?

Re: 不納欠損処理について

審査 No.51116

不納欠損処分はあくまで権利の放棄や時効による消滅債権の徴収事務を完了させるための決算上の内部的な処分に過ぎないとされています(北海道町村会HP「不納欠損処理した下水道事業受益者負担金を別の形で賦課することの可否について」)。

なので、各自治体の会計上の定めによって処理することができると思います。
年度末でなければならないかは、各自治体の会計規則等によります。

なお、例えば、不納欠損処理後であっても、徴収権が消滅していない債権については、そもそも不納欠損処分することはできず、当該処分を取消すことで徴収することは可能であるとされています(同記事)。
一方、不納欠損処理前でも、徴収権の消滅した債権について納付があったときは、当然還付しなければなりません。

Re: 不納欠損処理について

平米 No.51123

この処理というのが実務上の話なのか、会計上の話なのかどちらなのでしょうか。

仮に機械上の処理ということにすると、実務にあわせるか、会計に合わせるかということになるのでしょうね。
財務担当は、一括のほうが事務処理がわかりやすいし、事務量も軽減する感じでしょうか。
現場サイドからすると、実務に合わせた機械処理を望むところですね。
随時欠損になる債権であるなら、随時に反映してもらわないと、誤納が増えますしね。

Re: 不納欠損処理について

古米 No.51134

>不納欠損を各月で行う
過年度分調定を毎月行っていらっしゃるということでしょうか。
過去にもお題が出ていたと思いますが、不納欠損処理は、不納欠損処分決定後、単に調定を翌年度に繰り越さないという会計処理では。

Re: 不納欠損処理について

審査 No.51159

>>不納欠損を各月で行う
>過年度分調定を毎月行っていらっしゃるということでしょうか。

そういえば、私どもでは、毎月やってましたね。不納欠損以外にも減額調定はありふれてますので…。
課税原因があってから○年以内にこれこれのことがあったら、申請により減額(又は納税義務免除)する、という法の規定があるものですから。

Re: 不納欠損処理について

古米 No.51160

私の書き様が悪かったのかもしれません。
基本的には、過年度分繰越調定を毎月行うとことはないと思います。
減額調定と翌年度に調定を繰り越さない不納欠損処分とは異なるのではないでしょうか。

追記
不納欠損処分の「処分」は行政行為の意味ではなく、単に会計上の処理のことで、過年度分調定で、債権が消滅等したものを繰り越さない、調定額として計上しないことだったと思います。
いつも参考にさせてもらっています。

地方債について確認したいのですが、用地取得特別会計で先行取得した土地があって、このたび事業化の目処が立ちそうなので一般会計で買い戻したいのですが、財源として地方債は活用できるでしょうか。
土地開発公社からの買い戻しには国庫補助金や地方債が充当できると思うのですが、特別会計は同じように扱えるのかどうか。同様に土地開発基金からの買い戻しについてはどうか。

よろしくお願いいたします。
土地開発基金からの買い戻しについては大丈夫だったと思いますが、特別会計は確認した事がありません。

この手の事は、県なり財務事務所なりにきちんと確認するべきだと思いますよ。
特別会計による先行取得については、名古屋市HPの「公共用地の先行取得について - 名古屋市」というのが参考になりませんか。

1 特別会計が起債により資金を得て先行取得
2 事業化の際に一般会計が起債、国庫補助、自己資金等により特別会計から買取
3 特別会計が1の市債を返済

という仕組みについて説明されています。

いずれにしても、手続きが必要なので、ksimo様の回答のとおり、県なり財務事務所なりにきちんと確認するべきだと思います。

私債権と出納整理期間

かたりな No.51117

前会計年度中に確定した歳入のうち未収になっているものについて、出納整理期間中に回収された場合は年度中に回収したものとして決算に取り込みますが、私債権特に貸付金も取り扱いは同じなのでしょうか?3月に貸付4月に回収した場合、歳入歳出決算上は期末に未収となるのでしょうか?

Re: 私債権と出納整理期間

平米 No.51124

地方自治法施行令の第142条と第160条では判定できないということでしょうか?

Re: 私債権と出納整理期間

かたりな No.51150

説明が不足しておりすみません。基金条例で創設した基金からの貸付なので、一般会計・特別会計のどちらにも該当せず、歳入といえるのかどうか・・・と悩んでいます。

Re: 私債権と出納整理期間

ぷーたろ No.51155

地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の基金は,同法第237条第1項の規定により,同法においては,公有財産と同様に「財産」とされているため,出納整理期間はない,という回答ではダメですか?

Re: 私債権と出納整理期間

ぷーたろ No.51157

51155のレスの一部を修正させてください。

51155のレス中「ない」の次に「とされています」を加える。

…スミマセン。

国民健康保険料還付加算金の根拠の解釈

国保悩み人 No.51151

国保料の還付加算金の根拠についてご教授くださいませ。

根拠として考えられる地方自治法231条の3第4項で、
「第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付・・・地方税の例による。」
とありますが、
国民健康保険法第79条の2では、
「・・・保険料・・・地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。」
となっており、基となる条項が異なっています。

ここの解釈として、そのまま国保料に地方自治法231条の3第4項を適用し、地方税法の例によって還付加算金を計算してもよいのでしょうか?

Re: 国民健康保険料還付加算金の根拠の解釈

ぷーたろ No.51154

1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の歳入は,いわゆる公法上の歳入といわれ,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条の保険料(以下「保険料」という。)も同項の歳入であると考えられます。
2 地方自治法第231条の3第3項は,同条第1項の歳入のうち分担金,加入金,過料又は法律で定めるその他の普通地方公共団体の歳入(その他の普通地方公共団体の歳入の例示として使用料)については,地方税の滞納処分の例により滞納処分することができることを定めた規定であると考えられます。
3 国民健康保険法第79条の2は,保険料が地方自治法第231条の3第3項に規定する「法律で定めるその他の普通地方公共団体の歳入」である(→地方税の滞納処分の例により滞納処分することができる)ことを定めた規定であると考えられます。
4 よって,国保悩み人サンが51151で述べている「基となる条項が異なっています」の意が判然としませんが,保険料は,地方自治法第231条の3第1項の歳入である以上,その還付加算金については,同条第4項の規定により,地方税の例により計算してよいと考えます。

住宅用家屋証明について

char No.51145

oresamaさんの投稿(2013/10/23(Wed) No.50996)について追加します。
返信が送れたためRe:ができなかったため新規で投稿します。

住宅用家屋証明の手数料に関する政令は次のとおりです。

【政令】
地方公共団体手数料令一部を改正する政令をここに公布する。

平成9年1月20日 内閣総理大臣 橋本龍太郎
政令第4号
地方公共団体手数料の一部を改正する政令
「内閣は、地方自治法第227条第2項・・・・の規定に基づき、この政令を制定する。
 地方呼応協団体手数料令(昭和30年政令第330号)の一部を次のように改正する。
《省略》
第3条第1項第2号中・・・同項第6号中「1200円」を「1300円」に改める。

【政令】
平成5年12月22日は
政令第390号 地方公共団体手数料の一部を改正する政令

Re: 住宅用家屋証明について

審査 No.51146

char様

失礼ながら、

地方公共団体の手数料の標準に関する政令
(平成十二年一月二十一日政令第十六号)
最終改正:平成二五年一月二三日政令第一〇号

附 則
1  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
2  地方公共団体手数料令(昭和三十年政令第三百三十号)は、廃止する。

という政令があるのですが、新しい政令の方の該当条文を教えてあげていただくと、oresamaさんの役に立つのではないでしょうか。

P.S.私には該当条項が見つけられませんでしたので。

Re: 住宅用家屋証明について

char No.51152

審査さん、確かにおっしゃるとおりですね。

地方公共団体の手数料の標準に関する政令については、当方も現在読み込んでいる最中でしたので・・・。

「手数料」とは、地方公共団体が特定の者のために行う役務に対して、その費用を賄うため徴収する料金をいいます(地方自治法第227条)。
「手数料」に関する事項は条例で定めなければなりませんが(地方自治法第228条第1項)、この場合において、全国的に統一して定めることが特に必要と認められているものは「地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年1月21日政令第16号)」で定める事務(標準事務)については、当該政令で定める金額を標準として定めなければならなくなりました(地方自治法第228条第1項)。

※以下は、個人的解釈です。
地方公共団体の手数料の標準に関する政令を読み込む限り、住宅用家屋証明については記載されていません。従って、地方公共団体手数料令が廃止となった以降は、住宅用家屋証明については、全国的に統一して定めることが特に必要と認められているもの(手数料の標準)から除外され、各自治体が、当該事務に要する経費とその事務により受ける特定の者の利益とを考慮して条例で定めることになるかと思います。