過去ログ [ 449 ] HTML版

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いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。

情報公開請求に基づき
@当課の業務会議議事録
A業務マニュアル
などを請求された場合の取扱いについてです。


当課では、定期、不定期に滞納整理や業務管理などについて打合せを行っており、その方針は職員に回覧などで周知しています。
また、それらの方針は要領やマニュアルにまとめられて、定期的に冊子化して職員に配布しています。
その内容は、例えば滞納額○○円までは催告書で様子を見て、○○円以上は預金調査、△△の場合は給与照会の方針で進める、捜索についてはどのような内偵と準備を行うかなど外部特に滞納者に対して公開すると滞納整理業務を行なう上で障害になると思われる内容が含まれています。

また課全体の会議議事録などは膨大な量になりますし、必ずしも会議形式ではない場合もあります。これを収集提示を求めることは業務妨害になるのではないかという疑問も生じています。

情報公開請求を請求された場合は、このような滞納整理の手の内に関する事項をも明かさなければならないのか対応に苦慮しています。

このような請求に対しどのような対応を行ったか、経験、ヒントなどご存知のご担当者様がいらっしゃったらご教示お願いいたします。
貴自治体の情報公開条例に、非公開とするものの中に

○の機関等の内部若しくは相互間又は○の機関等と国等の機関、独立行政法人等若しくは地方独立行政法人との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

とか

公開することにより、監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

とかの規定はないのでしょうか。
審査さん ありがとうございます

一応、情報公開条例のなかに両方の規定はあります。
当人は、請求マニアみたいな性格で、「出せる資料は全て出せ」みたいな請求をしているものです。
これまでも様々な統計資料などの情報公開を行ってきており、これまでは統計資料などは公開してきました。

今回の請求については、これらの経緯を踏まえたうえで、滞納整理方針に関することや相手に知らせることで滞納整理の遂行を妨げる部分以外の内容についてのみ公開するのか?ということなのですが、
請求内容が「課の会議録」とだけあり、これだと課の業務のほとんど全ての打合せ記録となってしまい、収集・提示することは現実的に不可能です。


方針1:その場合、請求項目が一般的過ぎるということで補正をさせる
この場合、補正に応じない可能性があります。また、補正に応じて案件単位(実際には差押え処分案件)の会議録の請求に修正した場合、条例により開示しないという回答となり、補正させた上で非開示となってしまいます。

方針2:滞納整理方針に関係ない部分のみ公開する
この場合、大量かつ当人にとってほとんど意味のない打合せ結果を含む記録の開示となり、また、全ての記録をもれなく収集することは不可能なため。

方針3:該当無しとして回答
日々の滞納整理方針は徴税吏員の判断のため該当無しと回答する(ちょっと強引ですが)。

※この請求とは別に業務妨害について弁護士に相談しようかと思っています。
私どものところでは、請求しようとする行政文書量が膨大で、おおむね1年以内では全部の諾否の決定ができないときのため「不適正な大量請求に対する取扱い要綱」を定め、

1 害意ある大量請求
 対応=請求の取下げを要請する
 拒否=「権利濫用」として公開拒否

2 請求対象文書が特定されない大量請求
 対応=補正を求める
 拒否=「要件を欠く」として公開拒否

3 超大量請求
 対応=事務執行上の支障を説明し、抽出請求や分割請求など適切な請求にしてもらうよう要請する
 拒否=相当の部分を60日以内に諾否決定し、残りの部分は条例で予定している請求権の行使の範囲を超える請求として、公開を拒否

という取扱いとなっています。
一般的に情報公開条例は開示請求者の権利が強すぎて不当だと思います。

さて、
これまでに大量に文書があるので困る、というような事を言ってるのであれば
「該当なし」はおかしいですよね。

まともに対応すると
明らかに業務に支障が出るでしょうから
補正をさせる、というのが必要ですよね。

「補正しないと権利濫用で拒否する」と言って
補正させてはいかがでしょうか。

全部不開示は難しいのではないかと思います。
たとえば表紙くらい出しても問題ないですよね?
部分的に黒く塗っていく、ということになるのではないでしょうか。
結果としてほとんど真っ黒になっても仕方ないと思います。

方針2は請求者にとっても無意味であれば
そちらに話をもっていくのは無駄でしょうから
そうならないように補正の協議をしっかりとする必要があるでしょうね。

後で不服申し立てが出ても構わない、くらいの強気でいってはどうでしょうか。
審査会では
いかに不当な請求だったかを主張すれば良いのでは。
>>・・公開すると滞納整理業務を行なう上で障害になると思われる内容が含まれています。>>

まず開示不開示よりも、個人的な感覚でいうと、内容がとても微妙です。

>>・・例えば滞納額○○円までは催告書で様子を見て・・>>

こういうのをマニュアル化するのにやや疑義がありますね。効率化を図っているようで、逆に非効率になる場合もあるかと思います。わざわざ会議して、さらに冊子化した、内容自体が整理業務を行う上での障害になっていないでしょうか?

次に本論ですけど
まずは、税法の守秘義務に抵触しないか。
しない場合は、業務支障がでるか。
@大量である場合、A事前にわかることで業務遂行が難しくなる場合等々

と考えるとお題のケースは大量という点以外は開示できそうですけどね。
(個人的には開示した方が適正化の議論ができそうかともと思います。実際は嫌がらせで請求というのが多いので、本来の趣旨がどこかに消えてる気もしますが。)
>>・・公開すると滞納整理業務を行なう上で障害になると思われる内容が含まれています。
>>・・例えば滞納額○○円までは催告書で様子を見て・・

こういうことは、滞納者に教えると、差押逃れのために財産を隠匿したくさせてしまい、滞納者様を犯罪者にしてしまう(滞納処分免脱罪)おそれがありますので

「公開することにより、監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」

に該当するとして非公開にすべきだと思います。
審査様

大量請求取扱い要綱については、制定予定はないようです。
この問題については他自治体でも苦慮しているようですね。
X様

他課にも同じことをやっている方なのですが、
現実には補正&小出し&意味無し文書開示で対応しているらしいです。

本人は情報公開請求をすることが目的なので、
内容等で本格的に争うつもりはなく、
いいおもちゃを見つけた、くらいの感覚でやっているみたいなので
たちが悪いです。
平米様

私の書き方が間違ってました。
個別滞納額による整理方針(○○円までは催告のみとか)はマニュアルには書いてません。
年度当初・随時の方針会議で今年度の攻めどころみたいな意思統一をするので、「全ての会議録」だとそれも含まれてしまうのか?と危惧した次第です。
冊子化しているマニュアルは、差押え処分の事務的手順やPCの操作の仕方などが多いですが、捜索手順などもあるため公開にはなじまない部分もあると思います。

実際には、「会議録」という言葉は何とでもとれる言い方なので、出しても出さなくても(どこまでを出すかという問題は残りますが)相手に突っ込みどころは与えることになってしまい、永久に続けることになりかねないですね。
そのあたりが一番の悩みどころです。
審査様 

一般的な事務手順マニュアルは内容を吟味して公開するとして・・・。

会議録については、実際の事務では、方針や取扱いは日々の連絡や相談に基づいて行われていますので、いわゆる「会議」ではないですよね。
(こういう人たちは、私たちはいつもドラマでやってるような「いかにも会議」をやっていると思っているんでしょうね。)

ここが問題でそういう打合せの結果って「議事録」ではなく「取扱い事務回覧」として課内に周知しているので、それが会議録であると当方で認めるなら、その数は膨大になりますし、ほとんどは文書ファイルに管理されていますが、全てかどうかは正直微妙です。

だとすれば、「ものは全て把握していつつ非公開とする」と「ものを全て把握はしていないけど非公開として回答する」だとちょっとニュアンスが変わってきちゃいます。

これが情報公開条例の取扱いの難しいところですね。
情報公開条例で検索してトップは大阪府条例なので、それを例にして

情報公開条例の目的は、
>府民の府政への参加をより一層推進し、府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、
>もって府民の府政への信頼を深め、府民の福祉の増進に寄与することを目的とする

とあります。
内部会議で決められ、日ごろの仕事をすすめる際のマニュアルは、行政の公正な運営を確保するために、住民がチェックすべきものだと考えますが、いかがでしょうか?
G様

事務取扱マニュアルは公開できるものと考えています。

申立人は、そのほかに課の全ての会議録・全ての決裁の公開を請求しております。
継続的に大量の内部請求を行うことへの対応は微妙ですね。
オリゼー様だけへのご意見ではなく、マニュアルも非公開の方向のように見受けられましたので。

で、マニュアルだろうが課の会議録(職員が作成等をし、職員が組織的に用いるものとして管理されているもの、ですよね)であろうが、先に引用した大阪府条例でいえば、第8条第1項の第3号や第4号(引用省略)に該当すれば非公開と、粛々とすべきです。

この種の話題、ここでも何回か議論されていますが、マニアだとか大量請求だとか、あれこれの理由をつけて、どうお断りするか? という発想になっていませんか、ということ常々考えておりますので(逆に言えば、職場で使っている「滞納回収マニュアル」だけの文書公開請求があった場合でも、「仕事ふやしやがって」「めんどくさいなあ」から始まってませんか?)ということです。
ちなみに、高みにたっているわけじゃなく、私自身もそう思うことは共感するところ大なので、匿名掲示板のメリットをいかして、自戒もこめて。
>>・・私自身もそう思うことは共感するところ大なので、匿名掲示板のメリットをいかして、>>

そういう感覚はちょっとわかりますね。当事者感覚もわかるんですが、今回は第三者というか部外者感覚でコメントします。
以下の2点で公開に一票です。

まず1点

>>・・捜索手順などもあるため公開にはなじまない部分もあると思います。>>

建前的な話ですが、捜索も法律上の行為ですからね。その法律の解説や手順が公開できないのでしょうかという点。
私債権等で、特殊な回収ノウハウであれば、それを無料公開するのはどうかという思いはあるのですけど・・。

2点目

>>・・その数は膨大になりますし、ほとんどは文書ファイルに管理されていますが、全てかどうかは正直微妙です。>>

窓口課としてはありがちで、自分自身は完全に棚の上ですが、(嫌がらせが発端とはいえ丁度いい機会ですし、文書管理方法も見直すべきかと。)前述した内容も含め、やや「??」が浮かびます。
たぶん組織が大きく本庁から支所へも伝達するレベルなのかと想像します。ただ文書化する場合は、公開レベルでの通知が求められる時代なのかとも思います。保存期間や保存基準の見直しも必要でしょう。
あと、方針決定の会議が膨大というのも、どうなのかと。会議が踊ってるイメージがあります。強化月間的な話であれば、むしろ公開しても効果ありそうですしね。ある種の公開できない通知をしているとすれば、業務や職員側にもデメリットは出ますし。
公開により事務の改善が進む可能性が2点目です。

個別案件の捜索準備会議や個別案件の専門的なヒアリングであれば、ほぼ非公開でいいとは思いますが・・・。
G様

この方、大量請求マニアで庁内でも有名人なのですが、
この業界だとそれなりに不服申し立ても来ますし、普通に資料集めて開示したりしてます。
今回のようなタイプの請求だと、漠然と「資料」とかいう請求の場合は対象を明確化するような補正したりしてます。
ただ今回は担当者もそのまま受けざるを得なかったみたいで・・・。
平米様

1点目については、手順書レベルなので大丈夫かも知れませんね。

今回は2点目の取扱いに苦慮しています。
でも、皆様の助言のおかげでけっこう見えてきました。

要は量の多少というよりは、運用方針や議事録の類の文書やデータの整理保存の問題でもありますね。
そこが整理されていれば、請求が来ても事務的に公開非公開を分別できるわけですし。
今回の請求には間に合いませんが、その点を想定して事務文書の管理を整理していきたいと思います。

いつが処分なんでしょうか

民間人 No.51320

はじめまして。民間人なのですが、市役所職員の友人に紹介されて投稿させていただきます。
警察関係なのでこちらにはそぐわないかもしれないのですが、一般論だけでも教えていただければ幸いです。
警察関係と言っても、運転免許についてです。
2年前にある違反をしたせいでゴールド免許からブルー免許となってしまうのですが、これに異議申し立てをしたいと考えています。

お聞きしたいのは異議申し立てをする時期についてです
現在免許センターから更新の通知が来ています。
このあと
1.警察署で更新手続き
2.免許センターあるいは指定教習所で講習を受講
3.ブルー免許交付
の流れらしいのですが、
友人によれば現時点では「処分」は行われていないので異議申し立てはできない。
交付を受けて「処分」となるのでそこで初めて異議申し立てができる、と教えられましたが釈然としません。
更新通知には違反者講習を受けろ、との指示があるのでブルー免許になることは現時点で確定していると思うのですが・・・。

友人も100%の自信がある訳ではない、とのことでしたので皆様のご意見を伺いたく…。
ご多忙中恐縮ですが、教えていただければ幸いです。

Re: いつが処分なんでしょうか

安藤 No.51321

違反内容が不明ですのでなんとも言えませんが、、

交通反則通告制度
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%8F%8D%E5%89%87%E9%80%9A%E5%91%8A%E5%88%B6%E5%BA%A6
により納付済みでしたら、異議申し立ては不可だと思いますが。。
【なお、反則金を納めた者は、その反則行為に対する通告処分について行政訴訟で争うことができなくなる。従って、反則行為について争う場合は反則金を納付してはならない。】

つまり、納付時点で処分があったとみなされます。

Re: いつが処分なんでしょうか

民間人 No.51322

安藤さま
ありがとうございます。
違反は30km/hオーバーの赤切符なので反則制度は適用されず、最初から刑事事件とされました。私はこれを否認、検事は私を不起訴としました。

Re: いつが処分なんでしょうか

安藤 No.51323

刑事事件と行政処分は別進行で難しいみたいですね。
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/b41e456062954ae358d9fb68388b7f30

Re: いつが処分なんでしょうか

ダジャレイ夫人 No.51330

 確かに、違反者講習を受けろとの更新通知を受けた時点で、ブルー免許が交付されることは確定しているかのように思えます。しかし、それはあくまで事実上のものに過ぎないのであり、場合によっては行政庁が誤りに気付いて手続を停止する可能性も残されています。

 最高裁平成21年2月27日判決は、「道路交通法及びその委任を受けた道路交通法施行規則は、免許証の更新を受けようとする者が優良運転者に該当する場合には、免許証の更新処分を、優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行うべきものと規定している」と判旨しています。したがって、判例は、免許証を交付した時点で処分があったものと解していると考えられます。この判例の考え方に基づけば、やはりブルー免許が交付されて始めて異議申立が可能となります。

Re: いつが処分なんでしょうか

審査 No.51333

スピード違反で不起訴処分となった、とのことですが、これは刑事事件として不起訴となった、という意味でしょう。

ただ、これに併せて免許停止等の行政処分も行われませんでしたか?

その行政処分は刑事事件で不起訴となったからといって自動的に取り消されないのではないでしょうか。

そして、免許更新と免停処分は別の処分ではないかと思います。

そのような場合、ブルー免許が交付されたときに異議申立を行ったとしても、前提条件としての免許停止処分が確定していると「免許停止処分を受けたけれどもブルー免許はおかしい」という主張しかできないのではないか?と思われます。

もちろん、免停処分自体が取り消されていれば、問題なくゴールド免許が交付されると思いますよ。

連帯納税義務について

税務マニア No.51270

いつも利用させて頂き、大変参考にしており感謝申し上げます。
ところで、このフォーラムでもよく取り上げられている連帯納税義務ですが、少し角度を変えた質問をさせて頂きます。
最近、よくあるのが、連帯納税義務であることを知ってか知らずか自分自身が負担しておいて、求償もせず、遺産等の分割協議で争った場合に自分が負担したことを強く主張する人もいるみたいです。
特に固定資産税等は親から子供達に引き継がれても相続登記をせずに、親名義のままにし、一人の者が親名義のものを負担し続け、ある時期、遺産分割の争いがあった際に、その一人が負担し続けたことを主張。他の兄弟も連帯納税義務のことの知識がなく、そして、町役場からの通知にも、共有分である記載をせず、さすがに死亡者課税は出来ないので、複数いる共有者の一人の名前で納付書を送るなど不備のある処理をしていた場合、残った兄弟、あるいは町役場は連帯納税義務を主張出来ないのでしょうか?
民法の文献や解釈本、判例などを見ても連帯債務の求償権のことは書いてありますが、この点に触れたものが見つかりません。
そもそもの連帯債務は生じた際に当然に発生するものなのか、不知で済まされるものなのか、それから、そのことをきちんと知らさなかった町役場にも責任があるのか?
どなたか、参考文献と裁判例等をお示し頂きながらご教授ください。
よろしくお願い申し上げます。

Re: 連帯納税義務について

古米 No.51271

税務マニア 様
気になりましたのでお尋ねです。
>町役場は連帯納税義務を主張出来ないのでしょうか?

納税はなされているのに、町役場が連帯納税義務を、誰に対して、何のために主張するのでしょうか。

Re: 連帯納税義務について

税務マニア No.51273

そうですね。申し訳ございません。町役場の部分を削除して頂き、兄弟は連帯納税義務を主張出来ないのでしょうか?に変更をお願いします。
誠に申し訳ございません。

Re: 連帯納税義務について

安藤 No.51274

>兄弟は連帯納税義務を主張出来ないのでしょうか?
主張はできますが、どうして【遺産分割の争い】となるまで、課税庁に問い合わせを行わなかったのでしょうか?
 【遺産等の分割協議で争った場合に自分が負担したことを強く主張する】方は代表者届けを勝手に出したのでしょうか?

ともあれ、【きちんと知らさなかった町役場にも責任】があるとは思えません。。


Re: 連帯納税義務について

平米 No.51275

こういう話は窓口だとたまに聞くという話は聞きますね。

ただ基本民と民の話は入らないほうが無難だし、公平だろうと思うので、民間の法律家に頼るべきだと思うわけで検討したことはないですね。

相続分には特に影響ないような気はしますよね。揉めているなら法定相続でしょうし。
それより時効取得の訴訟なら、管理しているしていないは争点になりそうですが。

Re: 連帯納税義務について

税務マニア No.51276

課税庁に問い合わせなかったのは知識がなかったのだと思います。遺産分割の論争になって、初めて相続分に何があるのか分かったのだと、特に九州で暮らしていた被相続人と子供一人に対し、その兄弟は北海道、関東という遠方にいるので。
で、本論としてのお尋ねですが、連帯納税義務はその起因すべき事象、この場合は被相続人の死亡によって自動的に発生すると会して良いのでしょうか?

Re: 連帯納税義務について

職員 No.51277

>本論としてのお尋ねですが、連帯納税義務はその起因すべき事象、この場合は被相続人の死亡によって自動的に発生すると会して良いのでしょうか?

被相続人が死亡した年の固定資産税は×
被相続人が死亡した年の翌年以降の固定資産税〇

Re: 連帯納税義務について

平米 No.51278

>>・・連帯納税義務はその起因すべき事象、この場合は被相続人の死亡によって自動的に発生すると会して良いのでしょうか?>>

(相続の一般的効力)
第八百九十六条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。・・・

どうなんでしょうかね?見る角度によるような気もしますね。
納税義務は当然あるのでしょうけど、確定は通知きてからの気もしますし。

Re: 連帯納税義務について

古米 No.51281

>兄弟は連帯納税義務を主張出来ないのでしょうか?

兄弟が連帯納税義務を、誰に対して、何のために主張するのでしょうか。

町役場が何のためにそのことを確認する必要があるのでしょうか。
万が一、業務上その必要があるのであれば、顧問弁護士に相談されるのが一番でしょう。

Re: 連帯納税義務について

安藤 No.51282

平米さんの書かれたとおり、民民の話ですので、どうしてスレ主が拘るのかわかりません。

極端な話、全くの他人が納期限内に納税しても違法性はありませんし、役所の責任もありません。
その納税をもって権利を主張されるのは全く別な話かと。

Re: 連帯納税義務について

審査 No.51284

相続財産について固定資産税を支払ったことを、相続した証拠として主張する、というのは、ありがちなことだとは思います。

ただし、税金については第三者納付であっても有効なので、税金を負担したことだけでは不動産の所有権を主張できないと思います。

連帯納税義務がある場合、課税庁は全員にそれぞれ全額を請求できる、ということですから、役場から納税通知が届いたか否かは、納税通知書が届かなかった人は課税漏れになったというだけです。
税法上の納税義務には、実際に課税されたか否かは関係ありません。実際に課税された人は、
そして、納税義務者の誰か又は第三者が税額の全額を納付すれば税金は完納となり、税としては一件落着してしまいます。
そして、その後の求償権とか負担割合とかは、完全な民事事件なので、役場は関係ありません。

とすると、連帯納税義務者間の求償権の問題は連帯債務者間の求償権の問題と同じ、完全な民事事件ですから、そちらの方で調べれば、同じだと思います。

Re: 連帯納税義務について

ダジャレイ夫人 No.51289

 過去ログNo.49322 、No.49771あたりを参照すると、相続人に対して納付告知をしなければ連帯納税義務は発生しないわけですね。で、告知を受けなかった相続人は課税漏れになると。課税を免れたのですから、ラッキーと喜ぶのが普通ですけどね。

 他の相続人がスレ主さまのところに何で告知しなかったんだと苦情でも言ってきてるのでしょうか?しかし、課税を免れたことが直ちに相続財産の帰趨に影響を与えるものでもありませんし、課税庁が全員に告知する義務を有するわけでもありません。

 いずれにせよ、皆さんのご回答のとおり、連帯納税義務者が完納すればそれで納税義務は消滅し、課税庁と連帯納税義務者とは何の関係もなくなります。後は相続人間で協議するだけです。よくある話ですが、民間同士のもめ事がある際に自分に有利になるように役所を巻き込もうというところではないでしょうか?

Re: 連帯納税義務について

市太郎 No.51296

相続登記が終了するまでは、相続人全員の共有財産となるわけですが、共有者は、それぞれの持ち分に応じて共有物に対する管理費用等を負担すべき義務を負い(民法253条1項)、共有者の1人が共有者各自の負担に帰すべき管理費用の全部を支払ったときは、他の共有者の負担部分について他人のために管理したものとして事務管理が成立し費用償還請求権が発生することになるとされています。(大判大8.6.26)
したがって、他の共有者に代わって支払った固定資産税は、公租公課であり、管理費用であるため、事務管理の費用として、請求できます。
しかし、当然のことながら、所有権まで主張できないのは、審査さんご指摘のとおりです。
 また、相続者全員の「代表相続人届」又は「土地家屋の現に所有する者の申告書」による課税ではなく、市町村が代表者を指定した場合、その宛名の書き方など、手続に瑕疵があれば、少し事情が違ってくる可能性もありますが、課税処分の誤りが土地の所有権に影響を及ぼすことはありません。

Re: 連帯納税義務について

古米 No.51331

お返事がないようなので

固定資産の課税標準額が100万円とした場合、都市計画税を含めて税率1.7%で年税額17,000円。
固定資産税を、課税標準額に達するまで納付するのにでさえ59年かかります。

相続人同士にとっては、連帯納税義務がどうこう言っても意味が無いのではないでしょうか。
相続権は民法により規定されていますので、払った人は、払った金額分を加算して相続できるという一般常識程度の話でしょう。

財政調整基金の適正規模について

たろう No.51317

いつも大変参考にさせていただいております。
一般会計における財政調整基金の適正規模についてお伺いします。

合併市である当市では、普通交付税合併算定替の終了時に見込まれる一般財源不足を補うため、財政調整基金の積み増しを行っています。

先般、一部の市議より「財政調整基金の適正規模は標準財政規模の10%程度であり、市の積立方針は過剰ではないか」との意見がありました。

確かに複数の自治体ホームページ上でも「標準財政規模の10%が適正」といった解説がなされていますが、総務省などの通達等として明文化されているものなのでしょうか。

総務省の通達等があったとしても、今の時点では、それは「技術的助言」にすぎないわけでしょうから、適正かどうかは、たろうさまの自治体としてお決めになるべきことです。

議員がそのようなご質問をされるのを好機として、ご議論をされることはよいことです。
もっとも、その議員さんは「適正水準」かどうかに関心があるのではなく、将来の不足見込みだからといって今財調に積み立てるより、今目の前の生活苦にあえぐ住民生活対応につかうべし、という主張だとも思われ、財政民主主義、予算単年度主義からいっても、論理的にはまっとうな主張だと思われますけどもね。

法人市民税の逐条解説について

法人市民税担当 No.51305

法人市民税の逐条解説の本はありますか?
国税徴収法の逐条解説の本はあったのですが、法人市民税の逐条解説の本は見当たりません。

Re: 法人市民税の逐条解説について

G No.51306

「法人市民税法」という法律があれば、逐条解説はあるんでしょうけれどもね。

法人市民税は、何法にもとづいて課税されてるんでしょ?

※ 条例にもとづいて課税されているってのは当面はなしにしましょう。

Re: 法人市民税の逐条解説について

審査 No.51308

法人市民税ということは、住民税の逐条解説がほしいということですよね。

「住民税逐条解説」は、地方財務協会から1996年に出版されたようですが、その後、新しいものが出版されたかどうかはわかりません。

地方財務協会のHPでは、現在販売はしてないようです。

不特定多数者の情報収集について

二年生 No.51303

個人住民税担当の二年生です。
当市では、事業所得の事前データ収集のため、漁協や農協などから組合員への補助金補助が
あるか地方税法298条により回答を得たいと思っています。
その際、どこの誰にいくら補助したかまで回答を得ることはできるでしょうか。
給与支払報告書であれば、別法により対象者を特定しなくて個人個人の報告があります。
農業などの場合、どこの誰が農業しているかまで特定できないので、当市から個人特定せずに組合等から個人データの回答を得られるかお聞きしたいと思います。
組合のHPを見ると、「法律によるもの以外は個人情報を第三者に提供しません。」とあります。

Re: 不特定多数者の情報収集について

安藤 No.51304

【不特定多数者】だと思っているのなら不可でしょ。
というか、298条のどの条文ですか?
地方税法第298条の規定にもとづいて「求めることができる」わけですが、先方が答えてくれるかどうかは、別問題です。

なお、
>>どこの誰にいくら補助したかまで回答を得ることはできるでしょうか
先方が、任意に、行政からの問い合わせに応えることはあると思います。

警備システムの随契について

サンデーサイレンス No.51285

 いつも洋々亭フォーラムで勉強させていただきありがとうございます。
 庁舎の警備システムの年度更新について、皆様の団体の取扱いについて、ご教示をお願いいたします。
 財務提要2P5881.61では、「随契は好ましくないが、随意契約による効果が大である場合は随契が可能である。」とされています。
 年度更新にあたり、警備システムの保守契約の更新を随契によって行いたいと考えていましたが、上司から入札したらどうか!?と話がありました。
 警備システムの当初設置料は300万円です。
 (設置後5年経過しています。警備員は必要ありません。)
 入札を行っても、最初に機械システムを設置した業者が有利であるのは明らかなので、ムダだと思いますがいかがでしょうか?
 見積合わせは必要でしょうか?
 よろしくお願いいたします。

Re: 警備システムの随契について

安藤 No.51288

>入札を行っても、最初に機械システムを設置した業者が有利であるのは明らかなので、ムダだと思いますがいかがでしょうか?

技術の進歩と機器価格の廉価で費用は低くなると思われますので、入札されたほうが良いと思います。
(既存業者以外に概算見積を依頼するのも手ですよ)

Re: 警備システムの随契について

審査 No.51290

「多分無駄だから入札しない」というのは100%自治体の責任であって、不当だと非難されたら説明しなければなりませんが、入札の結果以前の業者が落札した場合には自治体が非難されるいわれは全くない、ということではないのですか?

アリバイ作りといってはなんですが…。

Re: 警備システムの随契について

BCC No.51291

うちでは、長期継続契約として入札で業者を決定しています。
別業者が落札する場合もありますし、同業者でも格段に契約価格が安くなる場合もありました。

気をつけなければならないのは、仕様書作成で現場の図面が必要なことと、別業者になった際には機械の設置期間が必要となることから、入札日を契約日のかなり前に設定することなどでしょうか。

Re: 警備システムの随契について

muse No.51292

 >最初に機械システムを設置した業者が有利であるのは明らか  
 
 確かにその通りだと思いますが、警備会社それぞれに思惑があるようで、新規参入の方が低価格を提示してくる場合もありました。

 入札をお薦めします。

Re: 警備システムの随契について

kind No.51293

当初の契約において、何年で設置機器等が減価償却されるとお考えですか?
それに対し、5年という月日が経過していることをどのようにお考えですか?

全ての機器等を交換のうえ、公平、公正な競争入札での執行をお勧めします。

Re: 警備システムの随契について

サンデーサイレンス No.51294

皆様ありがとうございます。
近隣の自治体に確認しましたらすべて随契でした。
しかし皆様のご意見を参照し入札を考えてみます。

月極駐車場(区画指定)の位置について

たかし No.51238

市営駐車場を担当しています。
月極で区画指定の駐車場を地方自治法第244条の2の規定に基づく駐車場条例で位置付けようと考えています。
この場合、区画指定の月極駐車場は、地方自治法の公の施設に該当するのか。
教えていただければと思います。

Re: 月極駐車場(区画指定)の位置について

TT No.51249

該当すると思います。
時間単位で利用させる駐車場と,月単位で利用させる駐車場とで,公の施設の該当可能性が左右されるとも思いませんし。
市営駐車場の設置管理条例を検索すれば,月極の駐車場もよくあります。

Re: 月極駐車場(区画指定)の位置について

安藤 No.51251

該当しないと思います。

利用者を【限定】した月極駐車場が【住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設】に該当するとは思えません。
また、【正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。】【住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。】に抵触すると思うのですが、、、

Re: 月極駐車場(区画指定)の位置について

わたぼうし No.51261

 公の施設に該当すると思います。

 確かに、公の施設と考えるのは違和感もあるのですが、市営住宅や市営墓地なども、公の施設だそうですから・・・

 要は、利用者の決定方法(手続き)が、不特定多数の方が申し込める状況(競合したら抽選など)になっておれば、良いのだと思います。

Re: 月極駐車場(区画指定)の位置について

審査 No.51262

月極の駐車場を借り受け、市が一般の路外駐車場(時間貸しとか無料開放とか)で使用する場合には、公の施設になると思います。

まさか、月極駐車場を借り受け、市が月極で貸し出すわけはないと思います。

また、月極の民間駐車場を、そのまま駐車場条例に位置付けたからといって、それが公の施設になることもないと思います。
例えば、横浜市の駐車場条例は、民間施設(商業施設や共同住宅等)に駐車場の付置を義務付けるものですが、その条例に基づき設置された路外駐車場は公の施設になる、というわけではないと思います。
建築基準法に基づき建築された家屋が公の施設になるわけではないのと同じです。
今回の質問には、市有地に市が駐車場を整備するのか、民間の駐車場を利用するのかが書いてありません。
そのため、回答をいくつか見ると、市有地を前提にした回答と民有地を前提にした回答に分かれているみたいですが、私は市有地に市が駐車場を整備することを質問されているという前提で回答します。

結論から言うと、どっちもありえると思います。
駐車場という形から公の施設になる、ならないかではなく、何のために(なぜ)駐車場を設置するかという目的によるところが大きいと思います。

公の施設を設置するためには、公共目的が必要になります。
例えば、時間貸し駐車場だったら「商店街振興のため」「違法駐車対策」等の行政目的が考えられます。月極め駐車場の場合も何らかの行政目的が設定できれば公の施設になりえると思います。

一方、遊休地の有効活用のために、駐車場として貸し出そうというのであれば、単なる駐車場経営ですので、この場合には公の施設になりえないともいます。(私法上の契約で貸し出すだけです。)

定期駐車料金を定めて、月額で駐車料金を徴収するのであれば、問題は無いと思いますが…
>月極で区画指定の駐車場
の場合は、区画指定を行い、特定の者に対して独占的な利用を認めることになるため、公の施設とは言えなくなるのではないでしょうか。また、区画指定の月極駐車場とすると、借地契約となるため、借地借家法との関係も整理が必要ではないでしょうか。
 何故、区画指定の月極駐車場にする必要があるのかわかりません。月単位の定期料金で対応できるのではないでしょうか。仮に、近隣の商店等からの要望であれば、回数駐車券という手もあります。
 市有の未利用地を月極駐車場にしようということでしょうか?だとすれば、時間貸の駐車場条例とは、異なるものとして、取り扱う必要があるのではないでしょうか。(一般に月極駐車場は不動産所得に該当し、消費税もかかりませんので、会計上も異なる管理が必要と思われます)

 すみません、mutu様の回答がありました。
 私は、駐車場条例で規定することから、既存の駐車場の一部を月極にすると思っていましたが、そうでないのであれば、mutu様の回答に賛同します。

Re: 月極駐車場(区画指定)の位置について

chibita No.51279

 公の施設に該当させることも可能と思います。一定の区分を広く公募して、スペースを専用貸しするのですから、わたぼうしさんの意見どおりと思います。

 なお、saboさんご指摘の取り扱いについてですが、区画指定の月極め駐車場でも、借地借家法の適用はありませんし、消費税は課税となります!

Re: 月極駐車場(区画指定)の位置について

日本海荒波 No.51283

 間違いなく公の施設だと思います。「公の施設」とは、@住民の利用に供するための施設であること、A当該普通地方公共団体の住民の利用に供するために設ける施設であること、B住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するための施設であること、C普通地方公共団体が設ける施設であること、D普通地方公共団体が設けるものであることの5つの要件を満たすものであれば、「公の施設」であることになります(新版逐条地方自治法第6次改訂版999頁・1000頁)。また、住民一般の利用に供しないというわけではありませんので、長期独占にも該当しないものです。
 ちなみに、当市でも条例により複数の市営駐車場を設置していますが、そのうちの1つは区画指定の月極め駐車場です。

国債購入について

甘ちゃん No.51196

 ただいま当市では基金の運用に関して、国債の購入を検討しています。そこでリスクの一つとして、あまりない事だと思いますが、証券会社が破たんした場合のことです。「金融商品取引法」では、証券会社が顧客から預かった債権の有価証券と現金を、証券会社自身の財産と分けて保管する「分別保管」が義務づけられているようです。そのため、証券会社が破たんした時でも、預けた現金及び利子分は補償されるものと理解していますが、この考え方でよろしいでしょうか?。
 また、一つ疑問ですが、現在、有価証券についてはペーパレス化されているようですが、国債の購入に際して証券会社を通して預け入れた現金はどのような流れになっているのでしょうか?国債を購入したのだから当然、国に入っているものと思っているのですがいかがでしょうか。

Re: 国債購入について

ダジャレイ夫人 No.51201

 財務省の「個人向け国債Q&A」によれば、「元本や利子の支払いは、国が責任を持って行います。 個人向け国債の口座を開設している金融機関が破綻した場合でも、その権利は保護され、元本や利子の支払いを受けられなくなることはありません。」と記載されています。

Re: 国債購入について

甘ちゃん No.51220

  ダジャレイ夫人さま、たいへんありがとうございました。ご教示いただいた後、どうしてかわかりませんが返信できない状態でしたので、お礼が遅れましたことお詫びいたします。確かに財務省のホームページにそうした内容のQ&Aが載っていました。これには「個人向け国債・・・」とありますが、当然、自治体の場合も同様に権利は保護されると理解してよろしいのでしょうね?

Re: 国債購入について

ダジャレイ夫人 No.51237

 自治体でも同じことです。金融商品取引法43条の2により、金融商品取引業者等は、有価証券を金融商品取引業者等自身の資産と分別して保管することが義務づけられていますから、たとえ破綻しても国債は破綻処理の対象とはなりません。自治体は、別の金融商品取引業者等に口座を移せば良いだけのことです。

Re: 国債購入について

甘ちゃん No.51266

 ダジャレイ夫人さま、おかげで安心しました。重ね重ね申し訳ありませんでした。

Re: 国債購入について

chibita No.51280

 電子化されたのちに発行された国債は、すべて日銀管理となっており、購入した国債は日銀で購入者名義で管理されます。証券会社等は、ただ口座を管理するだけですので破たんしても全く問題は生じません。
 ただ、国債は1万円額面の国債を1万円で買うのはほぼ不可能ですし、満期償還以外での額面売却も、同様ほぼ不可能です。国債を買ったら国にお金が入るのかという質問を見て、もし担当者なら、もう少し国債の売買について、勉強された方がいいのではないかと思いました。地方自治体は個人向け国債を買えませんので。

国保運営協議会の委員委嘱について

batei No.51216

 国民健康保険法第11条に国保運営協議会の設置が定められています。そして政令で委員の任期は2年となっているので、従前から、4月1日から2年間の委嘱が踏襲されています。
事務の都合上、次回から委嘱期間を1ヶ月先送りして、5月1日から2年間としたいと考えますが、協議会の空白を設けて良いのかいささかの疑義もあるので、可能かどうかと、その裏づけを求められているので、皆さんの知恵を頂きたいと思います。
よろしくお願いします。

Re: 国保運営協議会の委員委嘱について

原点回帰 No.51236

「3月31日に任期満了となったが、新しい委員さんの選考に慎重を期したために一月が経過してしまった」「任期満了前に総辞職してしまったので選考に手間取った」などというケースにより空白期間が生じる可能性はあるかもしれませんが、単に「事務の都合上5月1日からとしたい」という説明では厳しいのでは。

Re: 国保運営協議会の委員委嘱について

batei No.51258

 ありがとうございます。
 感覚的におっしゃるとおり難しいと意見が支配的と思っています。

 単に事務都合とは、具体的には、委員の一部の者を外部機関の長を充てているので、異動等によって、委員が変わってしまうことから、現在は、委員が確定した後に委嘱し、遡及して委嘱としています。
 このことから、この機会に、修正したいと考えました。これを恣意的と判断されれば、まさに困難でしょうが、「決して好ましいことではないが、不適切とまではいえない。」あるいは、「不法、違法ではないと。」導けないか・・・。
 やはり、難しいようですね。

Re: 国保運営協議会の委員委嘱について

原点回帰 No.51267

追記します。
国民健康保険運営協議会は、行政組織上は市町村の附属機関とされており、地方自治法第202条の3に規定する附属機関であり、市町村長の諮問機関という位置づけです。
必置機関でもあります。
運営協議会という附属機関は置かれているが、委員が不在な状態が一時期生じてしまったというケースは考えられないことではないと思います。
あとはどう理由付けできるかだと・・・。

国保運営協議会の委員委嘱について

batei No.51272

 ありがとうございます。
 次回委嘱にあっては、委員留任をお願いしたいと思慮しています。
 このようなことからも、今回は、思い止め機が来たならばその時にでも再考します。
 背中を押してもらえればと淡い思いましたが、追記もいただきご意見も参考にし、決断しました。ありがとございました。

繰越した交付金事業の交付申請について

はち No.51219

社会資本整備総合交付金にて、前年度補正予算で交付決定を受け、繰越している事業があるのですが、事情があり、交付決定額の一部が不用となりました。
この場合、現段階で減額の変更交付申請を行う必要があるのでしょうか。

もし、変更交付申請が必要ないならば、完了報告時に交付決定額−不用額の金額を、精算交付金額として記載して報告するだけでよいのでしょうか。

繰越を行った事業の不用額をどのように処理をしてよいかわからず、
投稿させて頂きました。

ご教示頂けますよう、よろしくお願い致します。
交付金は受け取り済なのでしょうか?
それとも検査後に交付なのでしょうか?
正式な手順を県なりに確認できない理由は何でしょうか?

平米さま

交付金は、交付決定済みですが、受け取りはまだです。
従来ですと、交付申請→交付決定→完了報告→請求となるのですが、
昨年の交付決定後、計画内の事業の一部繰越を行った為、昨年度中に終了した事業は交付金を受け取っており(概算請求)、繰り越した分はまだ受け取っておりません。
完了報告は社会資本整備計画単位で行う為、繰越事業が全て終了したから、昨年度終了した事業分とまとめて完了報告をし、繰越分の請求を行う予定でおります。

 

ksimoさま

 国の方に確認にしてもらうよう依頼中なのですが、確認に時間がかかるようで、
もし、同じような経験をされた方がいらっしゃれば教えて頂ければと思い、
こちらに投稿させて頂きました。
>>交付申請→交付決定→完了報告→請求となるのですが、>>

実務は知らないのでご期待には添えませんが・・・
概算でもらっているなら、清算で返還手続きとなりそうですけど、
報告→検査→交付と確定後にもらうなら、報告時に不用を報告すればいいのではと思ったりしますけれども。

 平米さま

 回答ありがとうございました。
 
いつも参考にさせていただいております。
私は小さな町の水道事業会計に従事しているものですが、新会計基準における引当金計上について教えてください。
地方公営企業は新会計基準になり、引当金の計上を義務付けていますが、今般、総務省のQ&Aに『重要性の原則は、指針第1章第7にて定められており、それによれば「法令の規定に反しない限りにおいて」適用されることとなっている。引当金については、施行規則第12条及び第22条にてその計上について規定されているため、重要性の原則を適用し、計上を要しないとすることはできない。』との回答がありました。
そこで疑問に思ったのは次の2点です。
@地方公営企業会計規則はそもそも法令なのか?法に記載されている規則はすべて地方自治体の規則を指すと思われるので、法律に基づく規則といえるのか?
A @において「法令である」となった場合、規則中に規定されていても重要性の原則の適用は可能か。総務省の指針は強制力があるのか?
以上の疑問は、地方公営企業会計以外の会計では認められている「重要性の原則」の適用について総務省では引当金には認めない方向のようで、ほとんど損益に影響を与えないのに事務負担的には結構大変だったりするものでやらないですむ方法はないものかと考えまして…。
なにぶん法令等には詳しくないので、お教えいただければと思います。
まず
「企業会計原則とは、企業会計の実務を通じて慣習として形成されてきたものの中から、一般に公正妥当と認められる基準(「公正妥当と認められる企業会計の慣行」(会社法))を要約したものをいう。
法律ではない(法的拘束力はない)が、大企業はもちろんのこと、中小企業を含むすべての企業、そして、個人自営業者も、会計処理を行う(=財務諸表を作成する)際にはしたがわなければならない会計基準とされている。」

で、お示しの「重要性の原則」は「企業会計原則の一般原則に基づいた、原則的な会計処理に対して、その例外的な処理を認めるための根拠として機能する。」

そうすると、重要性の原則とは、企業会計の慣習のなかで一般に公正妥当と認められる基準のなかで、例外的な取扱いを定めたものということになります。

その例として「引当金のうち、重要性の乏しいものについては、これを計上しないことができる。」があげられているので、法令(地方公営企業法施行規則)に引当金を計上しなければならないとされていても、計上しなくて良いのではないか?というご質問だと思います。

総務省のQ&Aは、一般の企業会計では慣習上認められているとしても、法令の規定に反する取扱いは駄目よ、と言っているように思われます。

「地方公営企業会計規則」という法令は見当たりませんでしたが、地方公営企業法施行規則は立派な法令ですから、それに「これこれの引当金は計上しなければならない」とされた項目について、引当金に計上しないという取扱いは難しいのではないかと思います。
上の補足です。

みつ様は、もしかして総務省Q&Aの「施行規則」が「地方公営企業法施行規則」ではなく「地方公営企業会計規則」と称するものと勘違いされていませんか?

それならば、いろいろと余計なことを書いてしまい、申し訳ありません。
審査様、ありがとうございます。
地方公営企業法施行規則のことです。
そうですか、やはり法令になるんですね。
すると民間の企業会計原則等とは別の取扱いになるんですね。
ありがとうございました。
解決されてなによりです。悪いほうに、かもしれませんが。

地方公営企業法施行規則は、地方公営企業法(法律)第三十条第三項及び地方公営企業法施行令(政令)第十六条第五項、第十九条及び第二十八条の規定に基く総理府令(省令)なので、「法令」ですね。

あと、最後に、企業会計原則では「引当金は計上する」です。
例外として「ものによっては計上しなくても良い」にすぎないので、ご注意ください。
初めて投稿します。
いつもいつも皆様の貴重な知識、情報等を参考にさせて頂いております。
ありがとうございます。

さて、質問内容ですが、タイトルの「指定介護予防支援事業所」と「地域包括支援センター」について、私の頭では「介護予防支援の指定は地域包括支援センターしか指定はされない。」逆にいえばその指定を受ける為に地域包括支援センターを設立する。

地域包括支援センターが介護予防支援の指定を受けずに単独活動しているというものはない。一体のものだという認識です。

つまり地域包括支援センター = 介護予防支援事業者である。
と考えていますが、
 
 それではなぜ、地域包括支援センターに関する省令等の基準(市町村に条例委任されますが)と指定介護予防支援事業所に関する基準があるのでしょうか?

同じであれば1つの基準で良いのでは?人員基準等が違うのはなぜ?
と疑問に思っております。

基本的なことでお恥ずかしい限りですが、どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、御教授下さいm(。。)m
厚生労働省のHPから
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 介護保険制度の概要 > 地域包括支援センターの手引きについて

のページへ飛び、

I 地域包括支援センター運営関係(PDF:4,445KB)
1 地域包括支援センターについて(概要)(PDF:149KB)

をご覧いただくと、地域包括支援センターの役割は、
○包括的支援事業(4事業を列記)
○介護予防業務(指定介護予防支援事業所として、要支援者のケアマネジメントを実施)

となっているので、「地域包括支援センター」⊃「指定介護予防支援事業所」なのではないでしょうか。
 まずはじめに、「char」さんの投稿(2013/11/01(Fri) No.51145)及び「審査」さんのレスについて、厚くお礼申し上げます。
誠に恐縮ですが、返信が遅れたためRe:が叶いませんでしたこと、御容赦お願いします。この場をお借りしまして、厚くお礼申し上げます。

 さて、標記は市町村民税の納税義務者等として地方税法第294条第1項第2号により、「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」と規定していますが、特段として「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」について、首長の政策的判断、政治判断で課税しないことはできるのでしょうか?その可否について、御教示お願いします。

※山形県内のとある市町村では、個人住民税に係る、いわゆる「家屋敷」課税をしていないと当該家屋敷課税候補者から聞きました。本当なのでしょうか?
家屋敷課税をしたところ、該当の方から「山形県内のとある市町村にも家屋敷もっているけど課税なんかされていない」という返事があった、というケースと考えてよろしいか?

該当の方が、ウソを言っていたり、過誤の状態であるケースがまずあります。
 納付額が小さくて、滞納していても催告すらされていないということがあるかもしれません。
 そうでなくても、兄弟3人で共有していたとして、町内に住む兄弟の誰かに課税されていて、町外の該当の方は納税していないこともままありますよね。

そして何より、うちはうち、よそはよそじゃないでしょうか。
  >個人住民税に係る、いわゆる「家屋敷」課税  

  
  地方税の整理をしたほうがいいと思います。

   
ググルと、ある県のH22年度包括外部監査の指摘に、
--------------------
「家屋敷等のみ有する者」については、納税義務者の把握にあたっての体系的な手段がないため課税もれが発生するおそれがある。
県内24市町村ある中で、「家屋敷等のみ有する者」が、○○町のみ毎年30人弱存在し、それ以外は平成20年度に××市で1人いる以外は存在しないというのはきわめて不自然である。
この点、個人住民税の納税義務者の把握は、市町村による賦課行為の前提ではあるが、県としても課税もれがないよう、市町村との連携強化を図るべきである。
---------------------
というのがありました。

また、ある市の行財政改革大綱実施計画調書では
---------------------
現状・課題:課税客体の捕捉困難な家屋敷課税は自主申告に委ねられている。
実施内容:家屋敷課税の課税客体の捕捉と市民への効果的な広報により課税方法を改善する。
---------------------

以上のことからすると、家屋敷課税を実施してないのか、単に課税もれになっているのかが疑問ですね。

 法令的には、地方税法第3条は、地方税の賦課徴収についての定めは条例によらなければならないと定めています(租税条例主義)。
 条例に「課する」旨の定めがあれば、課税しなければいけないのです。一般的に、課税するかしないかの裁量権はないと思います。

 しかし、実態は審査様のとおりだと思います。

Re: 個人住民税に係る、いわゆる「家屋敷」課税について

ダジャレイ夫人 No.51260

「家屋敷」に当たるかどうかは、地方税法をどう解釈するかという「法的判断」の問題であって「政策的判断」により行うものではありません。要件に該当しているかどうかを厳正に判断することになります。

もちろん、これは実際に家屋敷の存在を捕捉できればの話であって、それができなければ判断することもできません。

上下水道料金と消費税率の変更について

消費税担当 No.51190

 資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについては、
すでに国税庁消費税室において、示されているところですが、そこで上下水道料金
の「確定日」とは何かについてお尋ねしたいことがあるので、ご教示願います。

 (平成24年法律第68号)改正法附則第5条第2項においては、「〜施行日から
平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの〜」と規定
されています。

 国税庁の平成25年3月25日付けの法令解釈通達においては、「検針その他
これに類する行為により確認する方法等により、使用量を把握し、これに基づき
料金が確定するものをいう。」とされています。

 この「料金が確定する」というのは、通常は、「調定日」のことを指すのでしょうか?
当自治体においては、下水道料金は、水道部に徴収の委託をしています。

 水道部では、委託した検針員に隔月の中旬ごろに戸別のメータの検針を行い、その後、
月末に一括して調定をしています。

 この場合、改正法附則に規定する「料金の確定」とは、「検針日」ではなく、
「調定日」を指しますか?

 国税庁消費税室のQ&A(問16)を見ていると、検針日が確定日という前提に
なっているようなので、気になりました。(この問では、検針日に調定をしている
という前提であれば、いいですが。)

 なお、当自治体では、口座振替の方については、過去ログでも議論がされて
いましたが、検針員がハンディターミナルで発行する「料金のお知らせ」しか、
使用者には書面を交付していない状況です。

(この点については、問題があり、事務の見直しをしています。)

素人考えで恐縮ですが、
「検針その他これに類する行為により確認する方法等により、使用量を把握し、これに基づき料金が確定するものをいう。」
というのは、国税庁は、条例等により使用量から自動的に料金が算定されるものは、使用量を把握した時点で料金が確定すると解釈しているのではないでしょうか。

少なくとも「調定日」というのは、会計上の内部事務にすぎないので、違うと思います。

税のようなものでも、「額の確定」というのは納税通知書の送達によるのであり、その前提としての「調定」という単語は出てきません。

お示しの事例では、利用者への意思表示は「検針員がハンディターミナルで発行する「料金のお知らせ」」のみということなので、より一層「検針日」で捉えてよいのではないかと思います。
迷ったら税務署に確認するのをお勧めします。。。

以下、あくまでも私見で恐縮ですが・・・
継続的役務の提供という観点からいつからいつまで使用した水量分
の料金なのか、その期間に応じて税率を適用する。
だから「検針日」で判断するのが適切なのではないかと考えています。

調定日などそういった外的?要因によって適用する税率が変わるのなら
恣意的な税率適用(操作)も可能なのではないかと思います。

Re: 上下水道料金と消費税率の変更について

らっきー No.51206

 資産の譲渡等の対価引き渡し日=検針日=消費税率基準日,確かにロジカルな正論かと思います。でも,3月31日に検針員さんが全戸検針できるかな〜…。

 公営企業として,検針誤謬などを精査し,精緻に検収し内部確定した日=調定日=消費税率基準日,これも一見ロジカルな感じもしますが,複式簿記の発生主義の趣旨に反する気がします。

 でも,特定継続供給等に係る課税資産譲渡にあたるわけですから,特例的に原因の発生期間は考えなくてもいいわけですね。

 2月15日から4月15日の発生期分を4月15日に検針して,4月末までに調定した分は5%だけど,3月31日から6月1日分の場合は,期間割なのですね。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf

Re: 上下水道料金と消費税率の変更について

ござる No.51208

ちょっと本筋からはずれるのですが、
消費税法令をちゃんと読むと、2か月検針の場合、
例えば前回の検針が3月15日で今回が5月14日だとすべて5%適用だけど
前回が3月15日で今回が5月16日だと、料金の3分の1は8%が適用されるという
解釈でいいんですよね。

水道料金についてはあまり気にはしていないのですが、
システム対応とかが大変そうだなという印象があります。

Re: 上下水道料金と消費税率の変更について

消費税担当 No.51259

みなさま、ご教示いただきまして、ありがとうございました。

 当自治体では、下水道については、地方公営企業法を適用させていなく、下水道使用料を公営企業の水道部に検針、徴収の委託をしています。

 水道メータを委託した業者の検針員が2か月に1度、検針により確認し、料金のお知らせという公印の押されていない上下水道料金が記載された書面を交付している状況です。

 口座振替をしていない方については、後日改めて納付書を発行していますが、口座振替の方については、「料金のお知らせ」のみの交付になります。

 水道料金については、供給契約という契約関係にあり、問題ないですが、下水道については、公の施設の使用料の賦課処分であり、教示もしておらず、問題があることは認識しているところですが、全世帯に対し、使用料賦課決定通知書を2月に1回、発送することは、膨大なコストがかかり、踏み切れない状況にあります。

 そのような状況の中で、消費税法に規定する「料金の支払を受ける権利が確定する」とは何を指すのか?が気になりました。

 下水道の使用料は、支払を受ける権利ともいえるかもしれませんが、どちらかといえば、条例に基づき、使用料を賦課し、徴収するという相手方に義務を課すものだと気がしました。

 そこで、果たして、検針日に、下水道の使用料が確定していると言えるのか、疑問に思いました。確かに、検針により、使用水量は一応の確定をしていますが、使用料については、自治法第231条の調定も、決定処分も行ってるとはいえないような状況なので、検針の段階で、使用料が確定しているといっていいのかと思いました。

 ただ、考えていくうちに、みなさま、おっしゃるとおり、税率を変更する基準日をいつ
にするかという観点からは、検針日という日が使用水量が確定される日であり、客観的
な基準日になる日であると感じているところです。

 最後に、ござるさま、ご質問の、前回の検針が3月15日で、今回の検針が5月16日の場合、経過措置により、(2月数/3月数)分が5%で、残りの3分の1分が8%で、いいかと思います。

 確かにシステム対応も難しく、検針日が1日遅れてしまうと、3分の1が8%になってしまうので、誤りのないよう、気をつけたいと思います。ありがとうございました。

業者に請求する弁償金の法的根拠について

ダビデ No.51111

お疲れさまです。
自治体(市)で経理担当を行っております。
業務の中で不明な点があったため、質問させていただきます。

このたび、消耗品の購入に伴い、業者へ購入代金の振込を行いましたが、口座番号相違により、組戻しが発生いたしました。それに伴い、市は金融機関に組戻手数料525円を支払いました。
組戻しが起きた原因は、業者が振込口座を変更したにもかかわらず、市への届け出を怠っていたことによるものです。

そこで本市では、業者へ弁償金525円を請求するか検討を行っております。
その場合、法的根拠としては、「民法709条」ということでよろしいでしょうか?
詳しくないですが・・・

組戻手数料って自治体が絶対払うものなのでしょうか?
特段自治体側としては、戻してもらう必要もないような気もしますけど。
民法第709条を持ち出すってことは、第710条の「財産以外の損害」も請求してあげましょうよ。

先方業者は525円の支払いを拒んでいる、ってことであれば、次からは発注しないでいいと思いますけどね。


平米様
525円の「組戻し手数料」を銀行に払うことで、銀行は正しい口座に振り込み直してくれます。払わないと、宙に浮いたお金のまま、ずっと銀行に残ってしまいます。
ちなみに、先方の口座に入金したあと間違いに気づいても、先方が引き出す前であれば、振り込んだお金を「凍結」することも、本人からでなく銀行から返してもらうこともできます。ただ、いったん入金すると記録は消せませんので、入金と取り消しの2行が先方さんの通帳に記帳されることになりますが。
G様

ありがとうございます。
>>525円の「組戻し手数料」を銀行に払うことで、銀行は正しい口座に振り込み直してくれます。払わないと、宙に浮いたお金のまま、ずっと銀行に残ってしまいます。>>

自治体側としては、正しい口座に振り込んだわけですよね?
賠償請求できるレベルであるなら、手数料分もらうまで、そのままでもいいような気もしますけど。
亀&横からですが。

平米様

>自治体側としては、正しい口座に振り込んだわけですよね?
>賠償請求できるレベルであるなら、手数料分もらうまで、そのままでもいいような気もしますけど。


この場合、自治体が指定金融機関に対し指定した口座に振り込むように、と依頼をしたわけです。
その指定した口座がたとえ誤っていても、指定金融機関としては指示を完了したわけですから、
組み戻し手数料を支払う必要があります。

その支払を了承するまでには
金融機関としては、あて先不明金が増え、
自治体側には支払先不明の執行額が増えることとなります。

自治体と業者のやりとりとは別の問題です。
>>組み戻し手数料を支払う必要があります。>>

要は債務の履行地の問題と弁済の提供が十分かということが論点と思ってました。
金融機関との契約で、瑕疵がなくても戻すことになっているということでしょうか?

個人設置型浄化槽について

3515 No.51221

現在、本町では公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽事業を実施しており、合併処理浄化槽については、市町村設置型ではなく、個人設置型をしています。
公共下水道及び農業集落排水については、料金を徴収していますが、近年、平等性の観点から、浄化槽設置者からも料金を徴収して、町内の均一化を図れないかとの意見が出ております。
料金を徴収するとなれば、個人管理の浄化槽ではなく、町管理にしないと無理だと考えますが、その法的根拠は地方自治法とかになるのでしょうか?
どなたか教えてください。

また、もし個人管理の浄化槽から料金を徴収する方法があるのなら、その方法も教えて頂けたら幸いです。

Re: 個人設置型浄化槽について

もなかアイス No.51224

えっ、本市では逆に、個人設置の合併処理浄化槽に設置補助金を出しています。
様々な状況の違いがあるのでしょうが、正反対の考え方もあるものなのですね。

人口密度が低く公共下水道等を伸ばせない地区の住人が、結構な金額の設置工事を自らの負担で行うのですから、ある程度の補助があっても、公共下水道が来ている地域の人と比べてバランスを失しないだろうということや(何をもって「平等」というか、改めて考えると難しいですよね……)、河川等への負荷の高い単独処理浄化槽や汲み取り便槽から高度な処理を行う合併処理浄化槽への転換が、環境保全の観点で奨励すべきだということから、補助を続けています。
補助額も結構なものですよ。(立地や規模によりますが、1件につき数十万円。)
なお、根拠は要綱です。

自分のところしか知らず、これまで補助が当然と思い込んでいましたが、補助しないどころか逆に料金(何料?)を取ろうというところもあるとは……、財政課が知ったらよろこんでしまいそうです。w

ぜんぜん回答になっていなくて、すみません。

Re: 個人設置型浄化槽について

もなかアイス No.51225

連投ですが、本市との違いは横において真面目に考えてみますと、住民に新たな負担を課す以上条例が必要なことは当然として、その「料金」の性格をどう位置付けるかが問題ですよね。

それを考えるうえで少々、確認したいのですけれども。

>その法的根拠は地方自治法とかになるのでしょうか?

この箇所の「その」の意味が分かりませんでした。お知りになりたいのは、
(1)町管理の浄化槽に対して料金徴収できる根拠
(2)個人の財産に対して勝手に料金徴収できない根拠
のどちらでしょう。どちらのようにも読めます。(こういうのは表裏一体ということもできますが、根拠をはっきりさせようというのですから、どちら側から見るのか決めないと。)

まぁ(2)のほうは、憲法論になってしまいそうな気もしますが。

Re: 個人設置型浄化槽について

muse No.51230

>平等性の観点から、浄化槽設置者からも料金を徴収して、町内の均一化を図れないかとの意見が出ております。

合併浄化層の設置に際し、自治体からの補助金があったにせよ、維持管理費を個人で負担しているわけだから、その浄化槽に課税すること自体平等性があるとは思えませんが。

Re: 個人設置型浄化槽について

3515 No.51245

説明が足りませんでした。
本町では個人で設置している浄化槽を町で管理し、保守点検・清掃料等を町で負担できないかと考えています。
その理由として、本町には、地理的条件から公共下水道区域、農業集落排水区域、合併浄化槽区域があります。
このうち、合併浄化槽区域の人は個人で管理をしてもらっております。
本町の場合、公共下水道、農業集落排水の料金は統一料金となっています。
合併浄化槽の人は個人で清掃料等を支払っています。おそらくは下水道、農排の使用料金より多くの費用を個人で負担されていると思います。

ここで、合併浄化槽の使用者から「同じ町内で不公平ではないか、好きで浄化槽にしたのではない、地理的条件で町が下水道区域にしてくれなかったのだろう。」との意見が出ています。
それではということで、浄化槽使用者から同じ料金をを徴収して、町で維持管理をしてはどうかという話になっています。
ようは市町村設置型の考え方だと思いますが、私が考えるに、料金を徴収するには現在の個人所有の浄化槽を町に寄付ないし譲渡を受け、町所有にしなければ出来ないのではないかと思っています。

しかしながら、料金を徴収して町内統一にするのは賛成だが、個人所有の物をわざわざ町所有にするのは反対だとの意見が出てきたところです。

長々と訳が分からない説明になりましたが、

結局のところ聞きたいことは、
「個人の財産である浄化槽に、町が使用料金を徴収できるのか?」ということです。
もしできるのであれば、どの根拠法令になるのでしょうか?

Re: 個人設置型浄化槽について

審査 No.51247

前提条件が違ってましたか。

それならば、町が浄化槽清掃事業を行う(昔の汲み取り式のようなイメージ)、という方法はできませんか?

そうすれば、浄化槽を町が所有しなくてもすむのでは?
私有地に町の施設を設置すると、逆に地代等に配慮しなければならなくなりませんか。

町が指定業者に浄化槽維持管理業務を委託し、町は住民から一定額の料金を徴収し、業者には町が委託料を支払う形でも可能ではないでしょうか(実質的に、補助金に近いものになる)。

そうすれば、町に委託したくない人は自費で管理すればよい(逆をいえば、滞納したら維持管理しないこともできる)ので、ある程度町がフリーハンドを持てそうな気がします。

Re: 個人設置型浄化槽について

3515 No.51248

町が住民から一定額の料金を徴収するのは、どういう名目で出来ますか?
町有財産の使用料とは違ってくると思いますが?

Re: 個人設置型浄化槽について

muse No.51250

 >下水道、農排の使用料金より多くの費用を個人で負担されていると思います。

 本当にそうでしょうか。
 
 下水道に加入されている方には、都市計画税も課税されていると思います。
 使用料と都市計画税を合わせれば、合併浄化槽の維持管理がより多くの負担にはならないと思いますが。
 

Re: 個人設置型浄化槽について

古米 No.51255

>本町では個人で設置している浄化槽を町で管理し、保守点検・清掃料等を町で負担できないかと考えています。

一般的には、民間業者が行っている業務です。
条例化で、維持管理、保守点検、さらには清掃業務までもを自治体で行うことは民業圧迫であり、無謀な行為でしょう。
こんなことを民間業者が知ったら大変な事になると思います。

>合併浄化槽の使用者から「同じ町内で不公平ではないか、好きで浄化槽にしたのではない、地理的条件で町が下水道区域にしてくれなかったのだろう。」との意見が出ています。
それではということで、浄化槽使用者から同じ料金をを徴収して、町で維持管理をしてはどうかという話になっています。

失礼ながら、3515様を始め職員の皆様方は、浄化槽法その他の関連法令等を読み込んで検討なされてますか。