過去ログ [ 450 ] HTML版

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地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に基づく随意契約は公表の対象にしていない自治体が多いですが、透明性の確保を考えれば公表しなければならないと思います。何らかの法令で担保されているからなんでしょうか?
 自治体の契約に係る公表に関する法律には,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」というのがあります。
 この法律の施行令第7条第2項第10号によれば,「予定価格が250万円を超える建設工事」について随意契約を締結したときは,「随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由」を「遅滞なく公表しなければならない。」と義務付けられているようです。
 私の知る限りでは,随意契約に関して法律で公表義務を課しているのは,以上の部分だけであり,それ以外については法定されていないと思いますので,公表するしないについては,各自治体の任意によるものと思います。
 ご質問の「地方自治法施行令第167条の2第1項第1号」は,市町村だと「予定価格が130万円を超えない工事」等の随意契約なので,法律による公表義務はないと考えられます。
>透明性の確保を考えれば公表しなければならないと思います。

とのことですが、えんぴつ1本買うのも1号随意契約ですよ。
全ての取引を公表すべきとお考えですか?
早速のご回答ありがとうございます。
「法律による公表義務はない」というのはわかりましたが、「各自治体の考え方」ではございますが若干ではありますが全国の自治体の状況を見てみましても第1号だけは公開しない(但し書きで第1号による随意契約は除く)自治体が多数を占めています。
何らかの横並びで決められた非公開の流れが今でも続いているのであれば本市では説明責任の観点から1号を含めた公開が今の時代に合っているのかなーと思っています。

なぜ、1号だけが非公開なの? この問いに何と答えたらいいでしょうかね?
 考えられるのは,「地方自治法施行令第167条の2第1項第1号」は,いわゆる「少額随契」と呼ばれているものなので,その範囲についてまで契約ごとに,いちいち公表していたのでは事務が煩雑になってしまうし,わざわざ公表しても,契約の適正化のための効果は薄いであろう,といった判断があって,あえて除いているのではないでしょうか。
 契約に関する書籍にも,地方自治法に少額随契の範囲を定めている趣旨は「事務の簡素化」であると解説されているようですしね。
 ちなみに,当自治体においては,工事以外の契約についても公表規程に基づいた公表を行っておりますが,少額随契分は除いております。
 なお,「公表」と「公開」は区別しておいたほうが良いと思います。自治体が自主的にするのが「公表」であり,情報公開の開示請求に基づくものが「公開」だと思いますので,当自治体も少額随契については自主的な「公表」はしませんが,特定の人から開示請求があれば「公開」するというスタンスです。
説明責任を果たしたいのなら、公開すればいいんじゃないですか。
ご回答誠にありがとうございます。
事務の簡素化のため地方自治法施行令第167条の2第1項第1号が定められているのかなと素人的な考え方をしていますが、= 非公表も事務の簡素化?
と初心者としては考えたものですからお許しください。


なお、本市では、一万円未満は、消耗品として随意契約までは行わず請求書のみで支出しています。それを超える場合は、備品購入として随意契約での対応としています。
>随意契約までは行わず請求書のみで支出

なかなかユニークな契約観をお持ちのようですね。
まったくですね。

一応フォローしておきますと、そういうの(請求書のみで支出)は[契約書の締結を省略した随意契約]です。

ちなみに、普段あなたが自動販売機でジュース1本買うのも、電車に乗るのも、みんな契約ですよ。
初心者とのことですが、いくらなんでもそのレベルで契約担当というのは、仕事を続ける上で困るんじゃないでしょうか、危機感をもってください。
必死こいて猛勉強することをおすすめします。
>契約担当書初心者さん

随意契約の公表は各自治体の規則や指針なりで定めて実施しているものかと思います。
公表の程度は自治体それぞれででしょうけれど、法律で曖昧にしている所を公表しているのではないでしょうか。
例えば「競争入札に適しない」「緊急の必要」など担当部署の恣意性による部分です。
あらかじめ公表すると公言して、安易に適用するなという警鐘でしょう。

まあ、個人的な意見ですから参考まで。

(もう一文)
鉛筆一本でも公表すれば、より安く購入する手法を確立できるかもしれませんし、職員の個人的趣向による文具の購入も避けられるので、契約担当初心者のような単純なそういう考え方は好きです。
鉛筆とかは単価契約もアリでしょうし。
全課合わせると金額もそれなりでしょうし。
契約担当以外は意外とどうやってるか知らなかったりもするでしょうし。
やってみるのもいいかもしれませんね。
本市の場合は「鉛筆1本買う」ということができませんけどねー。

支出負担行為伺が審査段階でハネられ、買わせてもらえない。補助事業以外では。
ボールペン&替えインク、蛍光マーカー、付箋紙、ホチキス針、その他もろもろ同様。
全庁一括購入のストックから、庁内申請して物品払出しを受ける制度なので。

事業担当としては、欲しいときに欲しいものをすぐ発注ということができなくて不便ですが、これで相応のコスト削減になってると考えれば文句は言えません。
同じようなことやってる団体も結構多い筈ですよね?

話がそれてすみません。
>もなかアイスさん

話はそれてないと思いますよ。
一括購入であれ、契約方法が随意契約であれば、それを公表する必要があるかどうか。その判断基準はどこかというのが契約担当初心者さんの求める回答ですから。

その点に関する記載がないのは、ちょっと違いますけどね。
>なぜ、1号だけが非公開なの?

国では、契約に係る情報の公表を行っていますが、少額随契を対象外にしているようです。自治体もそれに準じたのではないかと推測します。

 公共調達の適正化について(平成18年8月25日) の3
 http://www.mof.go.jp/budget/topics/public_purchase/koukyou/koukyou_02.htm

また、実際に公表の運用を想定したとき、目的効果と事務負担とのバランスをとる上で妥当なラインと(従来の職員なら)誰しもが思うところなのでしょう。

>今の時代に合っているのかなー

新時代の職員として、そういう主張もありえるでしょうね。(私はバランス考えますけど)
なお、契約ではありませんが、こういう取組もありますので参考に

 公金支出情報の公表
 http://www.city.osaka.lg.jp/kaikei/page/0000164632.html
 つまり、契約に関する公表については、その義務について法定されている範囲は、当然どこの自治体も公表しなければならず、それ以外は各自治体の決め方次第で自由であるということです。
 自治体によっては、「法定されている分だけ公表する。」と決めても、「法定以外は競争入札だけ公表する。」と決めても良いわけですよね。
 契約担当初心者さんのように、うちの自治体は、より透明性を確保するため、「契約方法の種類や金額の多少を問わず、全部公表する。」と決めても自由だと思います。
横道にそれて恐縮ですが、うちは1号随意契約は「公表」(窓口資料やホームページで公衆の閲覧に供するイメージ)はしていませんが、業者とかが結果を聞きにきた場合は、その業者が参加した案件かにかかわらず、普通に見せています。

1号随契は確かにホームページとかに載せているところは稀ですが、単に広く公開してない(聞かれたら開示する)だけなのか、そもそも完全に非開示なのかは、ちょっと気になるところです。
 このお題も,途中から質問者様の反応がなく,このまま過去ログに行ってしまうのでしょうか?
 このフォーラムも最近は,ホントに新たな質問が続々と書き込まれ,すごいスピードでアドバイスが飛び交いますが,途中からアドバイスする人同士の議論に変わって質問者不在となったり,議論の盛り上がらないものは終結宣言もなく,尻切れトンボのまま過去ログに行ってしまい,書き込み不能に陥りますね。
 先日も自分がアドバイスしたものが,終結したのかもよくわからず終わってしまったのが悲しかったもので…。
 (アンタはよほど暇なのねと言われそうですが…。)
私も勉強している中での疑問点をお尋ねしたかったわけであり、単なる公開したければしたらいい。必至こいて勉強をしなさいなどとの言葉をいただくとそれ以上は反応したくありません。
貴重なご意見・アドバイスをくださった皆様ありがとうございました。契約担当初心者より
エビス様に賛成です。
質問者様は最後までよろしくお願いします。
 そういうことでしたか…。大変失礼しました。
 
 私も気をつけますが,皆さんも優しいコメントを心がけましょうね。

退職者医療制度の被扶養者適用について

K2 No.51453

 国民健康保険の退職者医療制度による退職被保険者の本人と被扶養者の関係について教えていただきたいのですが、例えば下記例のとおり、本人が2人存在する国保世帯に被扶養候補者が新規取得した際にはどういった条件で本人を決定するのでしょうか?年齢・所得・続柄・被用者保険加入年数で比較するのか、届出人希望を尊重するのか悩んでおります。
【例】
 本人A−世帯主・63歳・所得なし・被用者保険に40歳以降10年以上加入
 本人B−妻・62歳・所得あり・被用者保険に20年以上加入

継続費に係る支払限度額と支出負担行為

ワサビ No.51451

いつも拝見させていただいております。

今年度、継続費の事業担当となり四苦八苦しております。
皆さまにお聞きしたいのが、継続費の支払限度額と支出負担行為の関係です。

ある事業で
H25 100万円
H26 100万円
の継続費を設定しました(もちろん議決は得てあります)。

入札を実施したところ、請負差がでまして総額150万円で落札しました。
そこで年割額を

H25 100万円
H26 50万円
で支払限度額を設定し支払協定を設定しました。
事務手続きとしまして、100万円の支出負担行為も起こしました。

事業を進めていく中で、今年度に新たな機器発注の増工があり、変更契約を20万ほどする必要があり、総額170万円の変更契約をしたいと思います。
しかし、今年度に占める工事割合が大きいため、業者と話会い内容を修正して(後送りできる部分は後送りするよう設計を変更して)H25の支払限度額はそのままに、後年度増額する内容の変更支払協定とすることが可能でしょうか?契約書に「平成24年度の支払限度額の変更はなく、次年度の分の増額をもって変更支払協定を行う」の文言等を入れる。
また、この場合、変更契約に伴う支出負担行為はどのようになるのでしょうか?
(H25分は既に100万円起こしてあります)
H25 100万円
H26 70万円
(予算の限度額内ではあります)

よろしくご教授をお願いします。

転出者の住民税の特別徴収の継続について

特徴担当 No.51436


 今さらながらのご質問で申し訳ありませんが、転出者の住民税の特別徴収を継続
する場合の地方税法施行令の読み方について、教えてください。

 平成25年政令第173号により、地方税法施行令第48条の9の12第3項第1号
が削られ、転出者についても、住民税の特別徴収が継続されることとなりましたが、
転出により、当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者に該当しなくなって
しまうかと思ってしまいましたが、改正前の同令第48条の9の12第3項第2号は、
単に繰り上がっているだけとなっています。

 転出により、当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者に該当しなくなった
者について、住民税の特別徴収を継続することについて、どのように地方税法及び
地方税法施行令を読んだら、いいのでしょうか?

 基本的なことを見落としていると思います。どなたかご教示のほど、お願いいたします。



Re: 転出者の住民税の特別徴収の継続について

おじゃま虫 No.51449

 間違っていたらすいません。

 地方税法第321条の7の2第1項で、住民税の年金天引き対象者について、政令で定めるものは除くとされています。   
 → 地方税法施行令第48条の9の12(現在は11)第3項第1号「当該年度の初日の属する年の1月1日以後引き続き当該市町村の区域内に住所を有する者でない者」
 この規定により、転出した者は特別徴収ができなくなっていました。

 H25年3月の地方税法の一部を改正する法律(法律第226号)により、地方税法第321条の7の2第1項中「当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収するものとする。」としたこと、及び施行令第48条の9の12第3項第1号を削除したことにより転出後も年金天引きを継続することになったと考えます。

法定納期限について

スキー大好き No.51402

いつも参考にさせていただいております。
過去ログを参照してもよく理解ができないため、投稿させていただきます。
内容は、国保税や介護保険料のように仮算定と本算定がある場合の、法定納期限の考え方についてです。通常は、納期を分けている場合は、第1納期がその法定納期限となる、とあるかと思いますが、仮・本算定と分けている場合、いつがその法定納期限となるのでしょうか?その日時により、遡及賦課できる年度が変わると思われますので大事なところなのですが…
庁舎内の他の担当や他自治体の担当に確認しても、しっかりとした回答がなかったもので投稿させていただきました。レベルが低い問いかもしれませんが、ご意見をお願いします。

Re: 法定納期限について

審査 No.51431

このスレの、No.25049 (個人住民税の法定納期限について)は参考になりませんか?

住民税ですが、「国保税での仮徴収も同じ考え方」との記述もあります。

Re: 法定納期限について

スキー大好き No.51443

ありがとうございます。当方、個人住民税担当なのですが、今回、このような内容の質問が介護及び国保担当から質問がありました。自分なりに、国保の実務ハンドブックや実務提要を読んだのですが、仮・本徴収と法定納期限のことについての記載を見つけることができなかったの今回の投稿をさせて頂きました。今一度過去ログを参照してみます。

延滞金の割合の根拠について

No.51380

河川流水料等徴収条例の延滞金の割合について、14.5パーセントの割合が記載されておりその割合の根拠が確認できません。例えば、道路法第73条でも延滞金の割合を14.5パーセントとして記載されています。皆様方、ご教示下さるようお願いいたします。

Re: 延滞金の割合の根拠について

税外担当 No.51384

 河川法第74条第5項と違うのですか。

Re: 延滞金の割合の根拠等について

No.51385

申し訳ありません。河川流水占用料等徴収条例(訂正)でした。こちらの条例の延滞金の割合(14.5パーセント)の根拠と地方税法一部改正(延滞金の割合)により延滞金の割合の改正が必要か皆様方ご教示をお願いします。

Re: 延滞金の割合の根拠等について

審査 No.51389

波様のところの河川流水占用料というのは、河川法第32条に基づく「流水占用料等」ではないのですか?

そうであれば、河川法第74条第4項でよいのではないかと思いますが。

それとも、何ら法令に規定のない流水占用料なのでしょうか。

そうだとしても、河川法を参考にはしているのでしょうから、延滞金の割合としても、これを参考にするのではないかと思います。

Re: 延滞金の割合の根拠について

通行人MS No.51408

 もしかして、法の根拠を求めているのではなく、なぜ14.6ではなく14.5なのかという根拠を求めているのでしょうか。
 そうであれば、某G社の資料によると、昭和45年にもともと日歩表示だった法律中の利率を年利表示に切り替える際、0.25%刻みを用いることとしたので、河川法等はその原則により14.5としたが、滞納事案が多いことが見込まれる税等は日歩4銭になる14.6を特例として採用し、利息計算を容易としたためだそうです。
 14.5のほうが原則ということでしょうか。
 なお、「第63回国会の参議院大蔵委員会(s45.3.5)」の中でこれに関する質疑がありますので、国会会議録検索システムをご覧いただくと参考になるかと思います。

Re: 延滞金の割合の根拠について

No.51419

皆様方ご教示いただきありがとうございました。大変参考になりました。

Re: 延滞金の割合の根拠等について

審査 No.51434

ご質問の点は理解できました。

しかし、「地方税法一部改正(延滞金の割合)により延滞金の割合の改正が必要か」という点については、根拠法が異なるので、河川法の改正により改正すべきだと思います。

Re: 延滞金の割合の根拠について

通行人MS No.51439

 河川法は、延滞金の割合が第74条第5項の規定により14.5%と決められていますので、審査様の仰るとおり、各自治体が条例で変えられるものではなく、河川法の改正により変わるものでしょう。
 おそらく、法の規定を条例で再掲したに過ぎないということになるかと思います。

 道路法は、河川とは違い、第73条第2項の規定により、道路管理者が条例で率を定めることとされており、その上限が法で定められているに過ぎませんので、構成が全く違うものです。

 そのため、道路は各自治体の判断により条例改正により税に準ずることはできる(ただし、14.5%以内で。)でしょうが、河川はできないと考えます。

補助金の実施状況報告書の提出について

ジョージ No.51378

私の勉強不足かつ行政に携わってまだ日が浅いこともあり、皆様のご意見をお伺いできればと思い投稿させていただきました。

ある目的でA市がB会社に補助金を交付しております。この補助金交付要項において、およそ半年に一回を目処に「B会社は補助金の実施状況報告を市長が指定する日までにA市に行わなければならない。」と規定がされており、提出すべき書類の詳細などは一切規定がされておりません。唯一規定がされているのは、この実施状況報告を提出する際の鑑文書の様式のみが規定されており、この様式でも何も規定されていません。また、当該年度終了後に最終的に行う補助金の実績報告書の提出につきましては、明確に@実施内容、A収支報告、と提出すべき書類の内容を規定しております。

上記のような補助金の交付要項において、A市はB社に提出してもらう実施状況報告の書類の内容として、実績報告書同様に収支報告も行わせることができるでしょうか?
また、可能である場合、その根拠は何に基づくものでしょうか?
私が考えつくのは、行政手続法に基づく行政指導しかないのかなと考えます。これはB会社の協力を要するものであり強制はできないため、B会社が収支報告までは行わないということであれば、根拠規定を持たないA市はそれ以上何も言えないのかなと…

以上、長文で申し訳ありません。
お忙しいところ恐縮ですが、皆様の知恵をお借りできないでしょうか?何卒よろしくお願いいたします。
失礼します。

要項(要綱)の上に「補助金等(の交付)に関する規則」が定められていないですか?
そこに使えそうな一文が入っていると思いますが・・・。

Re: 補助金の実施状況報告書の提出について

ジョージ No.51386

ご回答いただきありがとうございます。

おっしゃるとおりで、普通はそういった細則を定めているはずなのですが、そういった細則を規定していない補助金でして…
 様々な補助金がありますが、全ては補助金交付規則が元になります。

 補助金交付規則が定められていないというのはありえないと思います。

 
そもそも、{この補助金交付要項において、およそ半年に一回を目処に「B会社は補助金の実施状況報告を市長が指定する日までにA市に行わなければならない。」と規定がされており、提出すべき書類の詳細などは一切規定がされておりません。}とありますが、
補助事業の期間中なのに、実施状況報告をさせる意図がわかりませんし、{提出すべき書類の詳細などは一切規定がされておりません。}・・・・交付要綱のほかに交付規則等において、要綱の詳細は決められていないのですか?
>補助事業の期間中なのに、実施状況報告をさせる意図がわかりませんし

私どものところの補助金の交付等に関する規則には
「別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者等から補助事業等の遂行の状況の報告を求め、又は調査をすることができる。」
なんて規定もあるので、ジョージ様のところでも同様の規定があるなら、補助金の性質によっては実施状況報告をさせてもよいと思います。

で、状況報告に収支報告も必要な事情があるのなら、その理由を補助事業者に具体的に説明するのが宜しいかと。

何の規定もない部分については、行政指導にすぎないというのは同感です。

Re: 補助金の実施状況報告書の提出について

もなかアイス No.51413

>普通はそういった細則を定めているはずなのですが、そういった細則を規定していない補助金でして…

ジョージ様、大きな勘違いをされているようです。

皆さんが言っている「規則」は、その補助事業のために制定されるものではなく貴団体のすべての補助金の共通ルールの規則で、ジョージ様の所属する課ではなく、きっと財政or総務部門が所管している規則がある筈ですよ。
乙様が要綱の「上に」と言っているのも、そういうことです。
失礼します。

もなかアイス様
フォローありがとうございます。
まさにそういうことです。

ジョージ様
貴団体の例規集の「財務」のところを確認してください。
回答してくれている皆さんと、スレ主様のすれ違いはあると思いますが、実際上、「要綱」よりも上の「規則」では、私どものところのように「状況報告を求めることができる」と書いてあるか否か以上の細目はないと思います。

そうすると、そもそも状況報告を求める要綱が適法か否か、しか判断できないのでは?
要綱で「状況報告を求める」と規定されているならば、規則でも認められていると思いますが…。

それではスレ主様が求める、要綱よりも細かい「報告書の添付書類」を求める根拠はないか?というご要望にはかなわないのではないでょうか。

Re: 補助金の実施状況報告書の提出について

市太郎 No.51435

>私が考えつくのは、行政手続法に基づく行政指導しかないのかなと考えます。

要綱に基づくものであれば、行政手続法ではなく、行政手続条例です。
また、条例が行政手続法に準じて作られていれば、報告や必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分又は行政指導は、適用除外(行手法第3条第1項第14号)です。

公営企業職員給与の口座振り込みについて

組合員A No.51339

労働基準法
(賃金の支払)
第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
と有りますが、地方公務員法(他の法律の適用除外等)
第五十八条第3項で労基法24条第1項は適用除外となっており、これに対応する地方公務員法第二十五条第2項で
職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。
と有り、町給与条例で
(給与の支払)
第1条の2 給与は、第2条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
(口座振込)
第26条の2 職員の給与は、第1条の2第1項の規定にかかわらず、職員の申出により口座振込の方法によって支払うことができる。
という状況にあります。

ここでようやく質問事項なのですが、条例で『地方公営企業法第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする』などとある公営企業職員の場合、地方公営企業法第39条第1項で地方公務員法25条が適用除外となっており、労基法24条が適用となってくると思うのですが、給与条例に記載があれば、労働組合等と労働協約を結ばないでも、問題ないのでしょうか?

Re: 公営企業職員給与の口座振り込みについて

通行人MS No.51348

 労働基準法施行規則第7条の2第1項第1号をご覧ください。
条例で規定したから、労働協約を締結したから、というものではありません。

 なお、労基法24条や地公法25条で「通貨で、直接職員に」とされているのは、現物支給を禁止し、本人以外に支払うことを禁ずることを意図したものであり、口座振込がこれらの条項に反したものであるとは「個人的には」考えていません。
 あくまで「個人的に」ですので。
通行人MS さん、ありがとうございます。
提示の条項は、前提に労働協約を結んだ上での個々の同意と思っていたのですが、単純に個々の同意のみでよいという事なのですね。

と言うところで、もう一つ疑問が出たのですが、私の最初の質問を口座振り込みでなく、同じ労基法24条第1項にある給与控除にした場合、労働協約が不要である、と言うとらえ方は出来るのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
地方公営企業職員の給与から控除を行う場合は、所得税の源泉徴収など法令に別段の定めがあるものを除き、労働者側との協定が必要だと思います。

給与控除については、職員労働組合の組合費の控除、いわゆるチェック・オフが話題となったりしますよね。
(大阪市立病院の例)
http://www.byouin.city.osaka.lg.jp/byouin/file/120329roudou.pdf
労働基準法24条に、賃金は通貨で支払うよう定められているため、口座振込には労使協定又は労働協約が必要と思われますが、口座振込は、労働者の同意を得て、労働者の指定する口座に振り込み、賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出しうる状況にあれば、同条に違反しないとされています。
 したがって、原則としては労使協定や労働協約がなくても労働者本人の同意があれば口座振込を行えると考えられます。

地方公務員の給与の口座振込についても、当初は地方公務員法第25条第2項の規定に基づく条例が必要とされていましたが、その後、昭和50年4月8日付け自治給第25号通知で、上記の口座振込の3要件を満たすときは、条例は必要ないと変更されています。
しかし、地方公務員法第25条第3項に定めるところにより、給与の支払方法については給与条例に規定することとも書かれているので、何らかの条例上の措置が必要でしょう。

次に企業職員ですが、上記の変更通知の根拠である労働省労働基準局長通知によると、上記の口座振込の3要件を満たせば労働基準法24条に違反しないが、口座振込を実施する使用者に対する指導の一つとして、組合と書面による協定を締結するよう求めています。

 給与からの控除は、WGNさんと同意見です。
WGN さん、ありがとうございます。
私も組合費の問題はいくつか検索していましたが、このリンクは見てていませんでした。

市太郎 さん、ありがとうございます。
単純に25条第2項の規定よる条例設定かと思っていたのですが、3項によるものだったのですね。かなり検索をかけたつもりでしたが、この通知は全く引っかからなかったです。

天引きに関しては、私も検索した限りでは協定が必要かと思うのですが、本日、組合の執行部の方に少し聞いてみましたが、条例にある職員団体と、公営企業職員・現業職員で構成する自治労○○町職員労働組合で労使交渉を行っているため、条例に乗せてあれば協定がなくても準じた扱いになる、と説明を受けました。
根拠は不明との事でしたので、少し探してみたいと思います。
労働協約が締結されない場合の企業職員の勤務条件は、現行の条例、規則、規程によって律せられる内容に従うとされています。
その理由は、労働協約が存在しない場合や存在する場合でもあっても、それが条例、規則等の内容とならない限り、何ら直接的に企業職員の勤務条件を律するものとはなりえない(効力が生じない)ためです。(参考文献:質疑応答 公営企業実務提要 ぎょうせい刊)
市太郎 さん、ありがとうございます。
ネットでは探しきれませんでした。

本日職場にあるであろう事務提要を確認してみたいと思います。
いつも参考にさせていただいております。消費税増税に伴う債務負担額(限度額)超えの措置について、ご教示願います。

 既に、長期的な債務負担行為(限度額)を設定しているもので、毎年の契約更新を行っているケースがあります。このような場合、消費税増税に伴う契約金額が当初の想定を上回り、最終年度の支出予定額が債務負担行為(限度額)を超えてしまう場合、当該年度のみの債務負担行為の設定(追加)を行う必要があるのでしょうか?ご教示下さい。
>>既に、長期的な債務負担行為(限度額)を設定しているもので、毎年の契約更新を行っているケースがあります。>>

複数年契約をしたのに、毎年、旧契約を解除し、新契約を行っているのでしょうか??

債務負担行為と消費税増税

腐れ行政マン No.51354

ご教示ください。

とあるシステムの使用契約を、平成24年4月1日から5年間の期間で締結しています。
また、平成25年度から平成28年度の契約金については、債務負担行為を設定しています。

この契約に関して、
1.消費税5%据置は適用されるのか。
(消費税法施行令(H25.56号)附則第4条を見ましたが、契約対象物の性質から、適用できるように思えません。)

2.仮に8%となった場合、債務負担行為は、改めて設定することが可能か。
(補正できないとなった場合の手続きは、このような形で良いのでしょうか。)

以上です。よろしくお願いいたします。

Re: 債務負担行為と消費税増税

平米 No.51411

>>1.消費税5%据置は適用されるのか。>>

債務負担だから経過措置があるというものではないでしょうし、契約の内容次第じゃないでしょうか。

>>2.仮に8%となった場合、債務負担行為は、改めて設定することが可能か。>>

設定年度が24年度であるとすると、25年度に補正はできないだろうと思われるので、残り期間について改めて設定することになるのではないでしょうか。

建築確認にともなう現地調査について

初心者より No.51335

 昭和46年当時の建築確認申請について、わかる方が居たら教えて下さい。
 その当時、確認申請受付時の現地確認は、市町村に確認義務があったのでしょうか。
 文献等が無くて探し切れないのです。
専門ではありませんがレスがつかないようなので…。見当違いだったら訂正願います。

現在、建築確認申請書の添付書類としての「現地調査表」というのは、地区計画や用途地域等のその地域の区分(容積率や建蔽率や建物の用途規制に関係があります)や道路付き等の個別条件を記載し、併せて確認方法(市町村窓口とかホームページ等)を記した文書ですよね。

これらは図面上の調査により確認できる事柄ですから、上記の「現地確認」は「実際に現地に行って状況を確認する」というのとは意味合いが異なるように思えます。

それはともかく、建築確認は従来、地方自治体の建築主事だけが行っており、平成11年の法改正によって初めて民間開放されました。
つまり、以前は規制当局である役所が建築確認をしていたので、現地調査表に記載されるべき内容は、把握していたと考えられます。

なお、建築主事がおかれるのは一定規模以上の市町だけで、その他は都道府県の建築主事(土木事務所等に置かれる)が建築確認しているため「市町村に確認義務が」というのも、ちょっと違うような気がします。

都道府県の建築主事が市町村に文書照会を行い、これに市町村が回答する、なんてことはあったかもしれませんが…。

Re: 建築確認にともなう現地調査について

初心者より No.51355

 ありがとうございます。S46年当時に申請された内容が違っていたようで、指摘を受けております。
 当時、なぜ、この内容で許可したのか?現地を確認すれば、即間違いに気付くはずだ?
と指摘を受けております。
 S46当時、我が町には建築主事がおらず、都道府県でも、現地確認をどちらで行うか明確にはわからんとの事でしたので、書き込みをしたんです。
以前担当(平成3年頃)していましたが、建築確認は市町村受付→実態調査→特定行政庁に進達でした。
この実態調査は都市計画区域内・区域外の確認、都計内であれば、接道・用途地域等の情報を記入します。

都市計画区域内であれば、現地調査は必須でした。

ただ、建築確認申請は申請者がその申請内容で間違いは無いので確認申請を行うというものですから、
申請内容が違うのは申請者に責任があると思います。
>当時、なぜ、この内容で許可したのか?現地を確認すれば、即間違いに気付くはずだ?
と指摘を受けております。

どなたからの、どのような内容の指摘か分かりませんが、
また、
>S46当時、我が町には建築主事がおらず、都道府県でも、現地確認をどちらで行うか明確にはわからんとの事

という県のお話もよく分からないところですが

私のところでは、建築主事を置き確認申請業務の委譲を受けるまでは、当然、県が確認申請業務を行っていました。

申請者<−>○○県△△振興局<−>都市計画区域がある市町村(都市計画上の確認)

という流れでした。
当然確認は県が行っていたはずで、確認申請関係書類が市町村には残ることは無かったはずです。
残っていたら問題かも。
個人的なことですが、拙宅の建築の際も県から実際の現地調査に来ましたよ。

お題では、「町」ということで建築主事もいなかったということであれば、都市計画区域は設定されていなかったのではないでしょうか。
「初心者より」様では、昭和46年当時貴町で都市計画区域を設定していたかどうかの確認は必要でしょう。

基本的には、その権限があった県に確認すべき内容ではないでしょうか。
県の確認申請関係文書の保存年数も併せて確認が必要かも知れませんね。

>S46年当時に申請された内容が違っていたようで、指摘を受けております。
>当時、なぜ、この内容で許可したのか?現地を確認すれば、即間違いに気付くはずだ?
と指摘を受けております。

初心者より様が何に困ってらっしゃるのか判りかねるのですが…。

(A)S46に建築確認をとった建物を今になって建築しようとされているのか、
(B)S46当時に建築された既存建物について建築基準法第10条(保安上危険な建築物等に対する措置)の指摘を受けたのか、
(C)再建築しようとしたら、そこには希望の建物は建てられないよといわれたのか。

(A)なら、今と耐震基準等が全然異なるので、新たに設計しなおした方が安心安全な建物になると思います。
(C)なら、既存不適格建物(建築当時の建築基準法上は適正だった建物)であっても同様の指摘を受けるので、これは仕方ないでしょう。
(B)の場合で、除却勧告とか命令を受けそうだということなのでしょうか。

Re: 建築確認にともなう現地調査について

初心者より No.51367

 みなさんお忙しい中ありがとうございます。
 再築するようで、既存の建築物の確認申請の許可内容と再築の際の確認申請の許可内容が違う点を突かれております。いつどの時点で許可内容が変わったのかを突かれております。
>S46当時、我が町には建築主事がおらず、都道府県でも、現地確認をどちらで行うか明確にはわからんとの事でしたので、書き込みをしたんです。

>いつどの時点で許可内容が変わったのかを突かれております。

苦情を受けている側でしたか。

「S46当時、他人(県)が建築確認したことの詳細については知らない。
 仮に、当時、現地の状況確認が誤っていたとしても、現在、建築確認申請する際には、現在の建築基準法に則っていなければならない。
 当時は適法であった既存不適格建物でも同じです。」

といってあげるしかないのではないでしょうか。

再建築予定者にとって、S46当時の条件は「おいしかった」のでしょうから、被害は生じていませんし、これから建築するときに、違法建物の建築計画を適法と確認することは、行政庁にとっては明白に違法です。

建て替えできない、ということに不服があれば、建築審査会へ審査請求できることを教示してあげればよいのではないでしょうか。

Re: 建築確認にともなう現地調査について

初心者より No.51399

審査様を始め、みなさんありがとうございました。これからも宜しくお願いします。
取合えず理解して貰うよう説明します。
消費税増税に伴う土地の貸付料の税率Upにかかる経過措置の書き方としては、

2 この条例の施行の際現に第○条第○項の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

としても問題はないのでしょうか?
1月以上の土地の賃貸借であれば、非課税なので経過措置は要らないと思います。

更地の貸付で契約書に期間が明記してあればokです。

と記載してから、占用かと思いました。契約書はないですね。
しかし、短期間の土地の占用でで従前の例によるような事例も思いつきませんけど。
やっぱり、いらないと思います。
ありがとうございました。

養護老人ホーム退所時の入所判定委員会

ベイベイ No.51312

高齢者福祉の仕事をしています。
早速ですが、養護老人ホームの入所に当たっては入所判定委員会を開催しますが、退所時にはどうでしょうか?「老人ホームへの入所措置等の指針について」によると、委員会は、「入所措置の開始、変更等に当たっては、入所判定委員会の意見を聞くものとする。」とあります。
そこでお聞きします。@このときの変更等とは、どのような場合でしょうか?A具体的には、本人の希望により自主的に退所し在宅に戻りたいというとき、入所判定委員会は開催すべきなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Re: 養護老人ホーム退所時の入所判定委員会

ダジャレイ夫人 No.51318

指針の文言を素直に読む限りは、退所の場合は含んでいないように思えます。あくまで指針は、入所の場合に従うべき基準を示したものと考えられます。ただ、「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年7月1日厚生省令第19号)」14条は、退所について留意すべきことについて定めています。

上記の基準は、入所判定委員会には触れていませんが、入所者が自己の意思により退所する場合であっても、入所者の健康状態や自宅の環境など、退所しても問題がないかどうかについて慎重に判断する必要がありますから、独自の基準を作成し入所判定委員会を開くこととしている自治体もあるようです。

Re: 養護老人ホーム退所時の入所判定委員会

ダジャレイ夫人 No.51336

 失礼しました。前回で引用した基準はその後改正されています。現在の基準(平成11年3月31日厚生省令第46号。最終改正平成24年3月30日厚生労働省令第53号)13条3項で「前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員等の職員の間で協議しなければならない」とあり、2項ではその検討を「居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に」行うこととされています。

 以前の基準と異なり、入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、関係者による定期的な協議が必要とされています。これは、入所者を退所させてよいかどうかは関係者による協議で慎重に検討する必要があるとの趣旨と考えられますから、入所者から退所の申出があった場合についても同様に協議を行わなければならないことになり、結局は入所判定委員会がその役割を担うことになると思います。

Re: 養護老人ホーム退所時の入所判定委員会

ベイベイ No.51346

早速のご回答ありがとうございます。
正直、最近、住民票の話題で盛り上がっているので、福祉に関し、回答があるか心配していたのでうれしい限りです。
根拠も示していただき、大いに参考になりました。入所判定委員会の「変更等」に退所時も含むと解釈してよいということかと捉えました。
参考までに追加でお聞きします。「変更」というと、特養が入所判定委員会の審議事項から外れてから、措置替えは対象外なので、退所以外の「変更」に該当するケースは、どのような場合が考えられるのでしょうか?
ところで、「ダジャレイ夫人」気の利いたネーミング、誰か恋人と思わざる。
ありがとうございました。

Re: 養護老人ホーム退所時の入所判定委員会

ダジャレイ夫人 No.51350

 本当は「ダジャレイ夫人の恋人」にしたかったんですが、字数制限に引っ掛かったのでやむを得ず現在のハンドルネームにしました(笑)。原典はもちろんあの小説です。

 私も退所以外の「変更」って何だろうとずっと考えていたんですが、せいぜい「入院」ぐらいしかないのではないかと思います。それ以外の変更だとどうしても退所せざるを得ないので。そう考えると「変更」とはむしろ「退所」が主ではないかと思えてきました。

Re: 養護老人ホーム退所時の入所判定委員会

ベイベイ No.51382

丁寧な返信、ありがとうございます。
ハンドルネーム、つぼにはまりました。心底、気持ちの良い明るい大笑い。
分かりました?ベイベイって、ベイスターズのベイだったのですが。私も気の利いたハンドルネーム考えます。

今回の質問の原点は、養護老人ホームを自主退所したい場合、入所判定委員会にかけるとなると、本人の意思を制限することになるのではないか?養護老人ホームは刑務所ではないのだから、本人の意思を強制的に制限することはできないのではないかという疑問があるからでした。一方、入所判定委員会を介在させないことにより、例えば処遇困難ケース、面倒を起こす入所者を退所させたい施設側が自主退所の形をとって、内実、厄介払いを行う懸念もあり迷うところでした。また、退所したは良いが、結局、在宅生活を維持できない場合も考えられます。
やはり、措置した側の責任として、退所後の生活維持の保証を確認したうえで退所を認めるほうがベターだと思えてきました。また、措置した条件が変わってきた場合も考えられます。養護者が現れた、経済的に自立が可能になった、身体能力が向上した等々(確率はかなり低いですが)。
いずれにしろ、総合的に勘案した中での判断、ありがとうございました。
また、投稿したときにはよろしくお願いします。

町営住宅管理条例改正について

たか No.51358

延滞金の割合について地方税法の一部が平成25年3月30日に改正され、町営住宅管理条例のなかで延滞金の割合の記載があることから改正が必要か迷っています。住宅使用料はあくまで料金であり、地方税法に準じていれば改正が必要かと思いますが…。  皆様方ご教示下さるようよろしくお願いします。

Re: 町営住宅管理条例改正について

TT No.51364

町営住宅の延滞金の割合について,現在の割合にしている根拠を独自に持っているならば,別に地方税法の割合に左右される必要は無いと思います。

そういう根拠が特に無く,現在の町営住宅の延滞金の割合が改正前の地方税法の延滞金割合と同じであるならば,延滞金割合の設定根拠を地方税法の割合に求めていたと思われるので,普通は改正する必要があろうかと思います。

Re: 町営住宅管理条例改正について

たか No.51379

TT様ご教示いただきありがとうございました。
 業務委託契約を随意契約でいくつか締結していますが、受託者から何年も固定してきた人件費の見直しアップを要求されています。
 さて現契約は、人件費を含めた機械損料、管理費等の積算金額全体にに8%をかけ消費税分を計算して加算した上で委託料として契約しているところです。
 財政事情も厳しい折、今年度も人件費の見直しアップが難しいところですが、消費税アップ分については予算化される見通しです。
 ここで質問なんですが、「今回アップする消費税3%を実質的に人件費を3%アップしたということにはならないでしょうか。人件費はもともと不課税だということを主張して言い逃れできるものでしょうか。それともいくら消費税が増えても人件費とは区別して考えなければならないという根拠等があるのでしょうか」
 もともと積算方法で不課税の人件費に消費税率を掛け合わすことに間違いがあったのでしょうか。しかし積算費目がどうあれ、1つの契約行為、契約金額に対して消費税をかける手法は一般的に行われていると思いますが。入り口から混乱してしまいましたがどなたかわかりやすく解説していただければ助かります。
適正な委託費設計がなされているのでしょうか?
H24
http://www.mlit.go.jp/common/000205321.pdf
H25
http://www.mlit.go.jp/common/000993048.pdf
工事に係る人件費は概ねUPしていますが、設計人件費では下がってる場合もあります。
http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekkei/tanka.html
消費税については、「人件費はもともと不課税」ということに引っかかっているようですが、

受託者が当該業務しかしてなかったとして、受託者が納付すべき消費税は

委託費(売上)全額に係る消費税−仕入消費税

ですが、このとき、仕入消費税の算定において、受託者が雇用している従業員の給料は計上できない、というのが「人件費は不課税」の意味です。
一方、従業員も、給料の5/105を消費税として申告納付したりしません。

受託者の売上は全額消費税計算の対象ですし、委託者からみても全額が仕入消費税計算の対象となります。

こうすると委託者は、結果的に人件費を仕入消費税に含めることができる(納付すべき消費税額が減る)ので、民間ではその点も業務委託する理由のひとつです。
「人件費相当分」と「人件費」の違いなのでは?
わかりやすいとはいえませんが。

自治体が支払う消費税は、業者を通じて国に納付されます。まあ、仕入税額控除として業者が別業者に支払った消費税は控除されますが、わかりやすくする為にこういうときは控除額は0として考えましょう。

3%アップしても、その3%を業者は国に納付しなくてはいけないので業者の手元に残りません。

消費税は消費税です。

(ついでに言うなら)
「人件費」という言葉に惑わされているようですが、それは、積算上使用する項目であって不課税となる人件費ではありません。
また、不課税となる人件費というのは実質的に雇用契約がある対価であって、自治体が業者に支払うものは例え人件費という名目でも課税取引となります。
消費税は契約に対して課税されます。
その内訳が清掃のように人件費ばっかりでも、買い入れのように仕入れコストがかかるものでも関係ありません。

例えば自治体との契約で対価として受け取った消費税があり、
一方で仕入れとかで支払った消費税があります。
この場合の、業者の基本的な経理としては、
受け取った消費税と支払った消費税の差額がプラスなら、
その分を税務署に納税し、マイナスなら還付を受けることになります。
だから、消費税そのものはトンネルするだけで、業者の損益には影響ありません。
あくまで消費税は最終的な消費者が負担するというものですので。

なお、税抜きの単価を積み上げた金額に消費税の増税分をかけるのなら、
人件費の単価に消費税増税分を上乗せするのは、二重に計上するだけで、間違いだと思います。

住民票の除票

住基master No.51297

いつも参考にさせていただいています。

さて、住民票の除票についてご教授お願いします。

当市から他市に転出した後、当市に再転入して今現在当市の住民である方について、転出した当時の除票は交付可能なものでしょうか?
その方は現在当市民であるわけですが、除票を交付すると、「交付日現在転出済の住民であることを証明」するものになってしまうような気がするのですが。
単純に、「いつからいつまで当市に住んでいて、いつ転出したという証明」として出していいものか、お教えいただければ幸いです。

よろしくお願いします。

Re: 住民票の除票

安藤 No.51299

>「いつからいつまで当市に住んでいて、いつ転出したという証明」として出していいものか

この証明の目的は何でしょうか?
上記証明であれば戸籍の付票が適切だと思います。
(ちなみに当方では再転入者の除票交付はシステム上不可です)

Re: 住民票の除票

住基probie No.51300

>除票を交付すると、「交付日現在転出済の住民であることを証明」するものになってしまうような気がするのですが。

単なる気の迷いです。
そもそも住民票の除票は何を証明するものかを良く考えて見ましょう。
また、一般的に住民票の除票は5年保存までの取扱いとして発行している自治体がほとんどでしょう。

Re: 住民票の除票

審査 No.51310

他市に転出した後、当市に再転入して今現在当市の住民である方について、職務上現住所を知るために住民票を請求すると、結構な確率で除票を交付されてしまい、改めて「そこから転出したが、また戻っているはず」と説明しなければならないことがありますね。

特に、元の住所に戻っている方に多いです。

できるか否かというより、『現在当市民であるわけですが、「交付日現在転出済の住民であることを証明」されてしまう』ことが珍しくないので、実際困っています。

Re: 住民票の除票

住基probie No.51311

審査 様
>『現在当市民であるわけですが、「交付日現在転出済の住民であることを証明」されてしまう』

そんなことはありません。
貴市住基担当部署にご確認されてみてください。
ちゃんと説明があると思います。

普通、住所、氏名を指定して、住民票を請求した場合、現在の住民票が交付されます。

職務上現住所を知るためのご請求とのことですので、除票が交付されるということは、貴職お手元の住民票除票を添付等し、転出先住所としてのご請求ではありませんか。

その場合、転出元を確認し、その次につながるものを交付しますので、結果除票の交付となりますね。
次に、その除票の転出先に住民票を請求し、その結果、再度転出先(言われている当市)に請求するというケースがほとんどで、順番に請求していくことになります。

Re: 住民票の除票

住基probie No.51313

こちらも気になりましたので

安藤 様
>ちなみに当方では再転入者の除票交付はシステム上不可です

普通住民票の除票については、5年を経過したら処分しても良いことになっていますので、逆に、最低でも5年間は交付できなければいけないのですが、5年以上経過しているということですよね。

除かれた後5年以内の除票をで交付できないとすることが、法令、条例等で定めてあるものは確認できていませんが、貴市では何らかの根拠をお持ちなのでしょうか。
システム上不可ということが、不可だと思います。
貴市の住基システムが対応できなければ、手書き等での対応が必要になるのではないでしょうか。

Re: 住民票の除票

安藤 No.51315

住基probie様

そうです【システム上不可】なので、手書き対応です。
(ですから、システム上とあえて書いています)

Re: 住民票の除票

住基probie No.51316

安藤 様

そうですか。
本当にお疲れ様です。
私どものところも、職員がシステムに振り回されて、何のためのコンピューターシステムなのか分からなくなる時があります。

Re: 住民票の除票

安藤 No.51319

住基probie様
>何のためのコンピューターシステムなのか分からなくなる時があります。
そうでしょうか?
再転入前の除票が必要なんてレアケースはあまりないので、手書き対応で十分かと。。

Re: 住民票の除票

審査 No.51334

>再転入前の除票が必要なんてレアケースはあまりないので、手書き対応で十分かと。。

下手にシステムで対応すると、
A市字X→B市字Y→A市字Z
と住所移転したときに、A市字Xで請求して「B市字Yへ異動」の除票を貰うとB市、A市と住民票請求する手間がかかるので、できれば勘弁してほしいところです。

A市字Xで請求したときに除票が出力できないシステムは、素晴らしいと思います。

Re: 住民票の除票

安藤 No.51337

>A市字X→B市字Y→A市字Z

A市字Zに再転入した際に同定処理を行いますので、A市字Xでの除票はシステムでは
でません。

他市町村の状況がわかりませんが、同定を確認×確実○に行わないと後々大変なことになります。
(住基担当にその認識がないことが多いのですがorz)

Re: 住民票の除票

住基probie No.51341

余計なことを書いて、お題とはそれてしまい申し訳ありませんね。

>同定を確認に行わないと後々大変なことになります。
(住基担当にその認識がないことが多いのですがorz)

うちでは、再転入データ入力時に以前のデータを引いてきて、新たに住民票が作成されますが、履歴データが残りますので、除票はA市字X、A市字Zどの段階のものも出力されます。
県下ほとんど同じ様な状況だったと思いますが、特に大変なことにはなっていないと思います。
住基担当にどのような認識が無いということなのでしょうかね。
こんなことを言うのも認識の無さがさせているのかもしれませんが。

で、お題に戻しまして、重ねて、住民票の除票は、
>『現在当市民であるわけですが、「交付日現在転出済の住民であることを証明」されてしまう』

というものではありません。

>単純に、「いつからいつまで当市に住んでいて、いつ転出したという証明」

ということで良いでしょう。

Re: 住民票の除票

平米 No.51342

>>A市字X→B市字Y→A市字Z
と住所移転したときに、A市字Xで請求して「B市字Yへ異動」の除票を貰うとB市、A市と住民票請求する手間がかかるので、できれば勘弁してほしいところです。>>

業務内容にもよるのでしょうけど、A市字Xで請求したらA市字Xで出してもらわないと困るような気もするのですが。

Re: 住民票の除票

安藤 No.51344

本題から逸れますが、、
滞納整理の場合、本籍地に付票請求するのがセオリーだと勝手に思っていたので、
>A市字X→B市字Y→A市字Z
>と住所移転したときに、A市字Xで請求して「B市字Yへ異動」の除票を貰うとB市、A市と住民票請求する>手間がかかるので、できれば勘弁してほしいところです。
というご意見が新鮮です。。

かつ、お題の【現在当市民であるわけですが、除票を交付】する必要性がよくわかりません。。

それと、荷電って架電のこと??

Re: 住民票の除票

住基probie No.51345

安藤 様

先の書き込みは、適切とは言えませんので削除いたしました。
なお、「荷電」は誤変換です。

----(追加)----
>>A市字X→B市字Y→A市字Z
>と住所移転したときに、A市字Xで請求して「B市字Yへ異動」の除票を貰うとB市、A市と住民票請求する>手間がかかるので、できれば勘弁してほしいところです。
というご意見が新鮮です。。>
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ところで失礼ながら住基実務の担当になられたことはないご様子ですね。
貴市住基担当部署にお尋ねになられることをお勧めします。
----(追加)----
現場では、国県の各部署に始まり他自治体の税務部署、福祉部署等から日常的に言われていることですので、新鮮なんてとてもとても。
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住民票の除票も様々に利用されますので、必要な方が必要な時にご請求になります。
その時が来たらお分かりになるでしょう。

----(追加)----
以下は安藤様へのことではありません。(すみません。)
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住民票は、請求者が請求対象(住所、氏名)を特定し請求しなければなりません。
これを交付する側が、自らの調査等により恣意的に対象を変更して交付することはできません。

請求に当たっては、請求者が費用と手間を負担(受益者負担)するのが普通で、その負担を交付する側に求めることはいかがなものでしょう。

Re: 住民票の除票

安藤 No.51347

>貴市住基担当部署にお尋ねになられることをお勧めします。
何をでしょうか?このスレに対する疑問はありますが

>これを交付する側が、自らの調査等により恣意的に対象を変更して交付することはできません。
これも意味不明です。私はそんな書き込みを行っていません。

>その負担を交付する側に求めることはいかがなものでしょう。
これも意味不明です。私はそんな書き込みを行っていません。

Re: 住民票の除票

住基probie No.51353

安藤 様

私の書き様が悪かったようです。
元の分に不足説明を追加しました。
すみませんでした。