過去ログ [ 451 ] HTML版

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住宅使用料について

なり No.51561

公営住宅担当課職員です。今月に空家管理のため5年前に県外へ無断退去した部屋の名義人の戸籍謄本と戸籍謄本附表を申請し、現住所へ滞納家賃納付と退去手続きを行うよう依頼の通知を送付しました。それから2週間後に名義人の弟が来て、退去の手続きはするが、住宅使用料については、今更こんな金額を請求されても困る。払う意思はないとのことでした。確かに当時の担当者は、戸籍謄本等を確認するなどの調査もせず、本人への連絡や通知もせずに、いたずらに5年が経過するうちに金額が百数十万円まで膨れ上がってしまいました。この5年間の住宅使用料は、法的に請求することは不可能なのでしょうか?ご教示のほどお願いいたします。

Re: 住宅使用料について

ダジャレイ夫人 No.51568

 基本的なことを確認したいんですが、スレ主さまはその「名義人の弟」なる人に名義人が滞納した使用料を請求するつもりなんですか?その人は公営住宅を借りたわけでもなく、保証人でもないんですよね?だとしたら、名義人が滞納した使用料をその人が「払う意思」を持っているかどうかにかかわらず、そもそもその人に払う義務はありませんよね?また、名義人から代理権を授与されていない限り、退去手続もできませんよね?それともその人は、単に名義人の意思を伝えに来ただけなんですか?

Re: 住宅使用料について

なり No.51570

レスありがとうございます。もちろん名義人本人に請求することになります。名義人の弟は、おっしゃるとおり単に名義人の意思を伝えにきたということになります。連帯保証人でもないですし、代理権を授与されているわけでもありません。退去手続きは名義人本人が行います。賃貸人(自治体)が過去に住宅使用料の滞納を放置し、何の措置もしなかった場合に名義人がそれを理由に抗弁できるのか?ということであります。何卒ご教授お願いいたします。

Re: 住宅使用料について

白い雀 No.51571

市営住宅の賃貸借については私人間のそれと変わることはないから、賃料は私債権であり、
・時効は5年
・時効の援用が必要
・督促による時効の中断は公債権と同様に(最初の1回に限り)有効
ではなかったでしたっけ。

そうであれば、5年以内の住宅使用料を法的に請求すること自体は可能では?
(本人に払う意志がなさそうですので、決着まで大変だとは思いますが)

(追記)
貴課の執務室内や貴自治体の法務担当課に「Q&A地方公務員のための公営住宅運営相談(ぎょうせい)」などの参考にできる書籍は置いていませんか?
そうした実務書を見れば、ここで尋ねずともいろいろと調べられると思いますが。

Re: 住宅使用料について

審査 No.51574

賃貸住宅の家賃の時効は5年で、民事債権ですから時効の援用が必要です。

そして、裁判外の請求は、6ヶ月以内に差押等の手段をとれば時効中断します。

通常は配達証明等で行いますが、公務員が職権で作成した文書なら必要ありません(当然、首長名等で公印を押したものでないと駄目でしょう)、ただし、配達記録等の債務者に到達した事実及び到達した日時を証明できるものでないと、証拠能力が低くなります。

なり様のところでは、5年前の家賃について納付せよとの通知を送付されたとのことですので、それから6ヶ月以内に支払督促や訴訟の提起を行えば、先に行った納付通知により時効が中断すると考えられます。

支払うつもりはないとの意思表示がされたのでしょうから、6ヶ月以内に法的措置に入らないと、毎月、古いものから時効になってしまいますね。

Re: 住宅使用料について

ダジャレイ夫人 No.51587

 滞納があった時点で督促し、それでも滞納が続いたのであれば、それを理由に契約を解除して退去を求めるべきでしたね。ただ、そうするかどうかは賃貸人の意思次第ですから、そうしなかったからといってそれが違法だというわけではありません。ですから、請求は可能です。

Re: 住宅使用料について

ある税担当 No.51588


ひとつ気になる点があります。

>「空家管理のため5年前に県外へ無断退去した部屋の名義人」

退去届の様式によらず退去の意思を伝えた書類等が提出されていたとすれば、
賃貸契約解除の申出があったとみなされる場合があります。

>しかし、今回の場合はその事実もないようですし、賃貸契約の継続の事実を本人に説明し、滞納金額を納付するよう手続きを進めれば大丈夫ではないかと思います。

学会について

けんさん No.51469

私は、自己の研鑽のため、休日を利用して、講演会などに出席して、能力を高め
ようと努力しております。

あるとき土日に開催される講演会や研修会をインターネットでさがしていると、
自治体学会などの自治関係の学会が見つかりました。入会すると、学会誌が提供
されたり、学会主催のセミナー等もあるとのことです。

自治体職員も参加しているようで、誰でも入会できそうな雰囲気ですが、論文も
かいたことがない私のようなものが、学会というところにおいそれと足を踏み入
れることが可能なのかと疑問になりました。

そのような自治関係の学会にお詳しい方がおられましたら御教示いただきたいと
思います。

Re: 学会について

G No.51489

自治体学会についてですが、現実に、論文を書いたことがない人も、自治体職員ではない方も、誰でも入会されています。
自治体学会の大会は、今週静岡でありますね(例年8月下旬でした)。全国的には基本的に大会1回きりだと思いますが、お住まいの都道府県によっては会員が有る程度いらっしゃって、半年に1回とか、年に1回、定期的な会合やセミナーををもたれているケースもあるようです。紹介会員を書く欄がありますが、用紙にあるようになくてもかまいません。

そのほかの「学会」には、その学会ごとのいろいろな流儀が規約として定められていますが、通常は、大学院博士課程修了(在籍中含む)やらの条件があるところがほとんどだと思います。
もっともローカルルールはどこにでもあるので、自治体学会でいう紹介会員(推薦者ということが多い)が強く推薦する場合、大学院博士課程修了と同程度と理事会で判断して入会を受け入れていただくこともできる学会もあります。そういうところでは、現役の自治体職員の方が参加されている学会もあるようです。
そのような学会でも、年に1回の大会だけ行われるのが普通で、活動的な会員がいらっしゃるところで、地域ごとにセミナーや研究会等が年に1、2回あるかどうかでしょうか。

いずれにしても学会に属したからといって、毎月なにがしかのセミナー等があって参加しほうだいというご希望であれば、ちょっと違うように思います。いってみれば、入会してセミナー等に参加し、名刺交換等を行い人脈を広げることで、日頃の研さんにつなげる、くらいの感覚でおいでになられたほうがよろしいです。先に述べた年1回の大会は、その後に懇親会と称する立食パーティがあるのですが、そこにもあえて足を踏み入れる勇気をもてば、名前だけは知っている高名な先生(このような方はかなりフランクです)とでも1対1でお話しすることができます。

Re: 学会について

けんさん No.51531

G様

詳しい説明ありがとうございます。
ちなみにG様も学会に入会されているのでしょうか?

学会に入会することのメリットというか、どのような活動をするところなのでしょうか?

知識不足で申し訳ないです。

Re: 学会について

G No.51580

一般的なものとして、「学会」の活動内容をここで紹介するほど知識も経験もありません。

たとえば自治体学会とは、という個別の質問には、そこに私が属している限り、お答えできますが、ホームページ見てよ、というのが早いですね。
7500円の年会費で年1回の大会に参加してメリットを感じる人もいるでしょうし、そんなの高すぎると感じる人もいるでしょうから、これ以上はなんとも言えないです。

こと自治体学会についていえば、洋々亭フォーラムさんのような自治体職員や地方自治に関心を持つ研究者や住民相互の経験交流を目的としていますが、大会以外の場での相互交流で「あんたも自治体学会の会員なんや」ということで、情報がスムーズに流れることもあります。
前回のコメントに書いたように、私が知っている限り毎月なにがしかのセミナーや研究会を開いている学会はないと思うので、セミナー等があれば参加することで研鑽をつみたい、というのであれば、学会に属するメリットはあまりないと思います。

お役にたてなくて申し訳ないです。

物品(生鮮品)の購入方法について

一職員 No.51578

 住民の栄養指導事業落として月に数回調理実習を行うため実施日の前日に生鮮品を近くのスーパーで購入。
 予算は1回の実習ごとに3000円(月に4回あれば12000円)現在は資金前前渡により現金購入し、精算、不用額の戻入しています。
 これを通常の物品購入スタイルである口座振替(請求書払)に変更したいです。
 しかし、毎月随意契約(月締め)では生鮮品なので1カ月中に数日同じ生鮮品を調達すると単価が同じと限らず。
 ならば単価統一と品切等でも代替品を購入できるよう複数品種単価契約すると設計金額が予算を超過してしまう。そして、本当に小額の単価契約事務は金額の割に費用対効果がない。
 ならば短月でなく年間あるいは年数回のサイクル契約しようにも生鮮品は未来の単価が読めず実勢価格設定が困難。
 業者にとっても単価契約はリスキーはあれど利益性が薄く応じないかと?
 購入の都度見積・請求であれ良いが店舗で処理されず本店か支店で作成となると業者も処理が煩雑でコストパフォーマンスも低いかと?
 互いに善き方法はないものか、お知恵拝借願うものです。
 なお、業者には都度請求を依頼済で回答待ちです。
 

高校無償化に所得制限決定:収入なの所得なの

もうすぐ高校生 No.51540

今日も寒いですね。

タイトルの報道がありましたが、この場合の世帯収入ってどこを指しているのでしょう。

収入から経費を引いた所得のこと?

それとも収入のこと?

サラリーマンは収入で事業者は所得なの?

はっきりしないんだよな〜

Re: 高校無償化に所得制限決定:収入なの所得なの

えんどうたかし No.51549

 何方のレスもないようですので・・・

 ググってみたところ、確かにおっしゃるような疑問がありますね。議論として所得制限というお題なのに、報道はすべて年収という言葉を使っています。年収というのは私のような個人事業主やサラリーマンだと、文理的には必要経費も含むと解される可能性も(尤も常識的には仕入経費までは含めないとは思いますが)。
 特にサラリーマン世帯だと、父母共働きの場合、給与所得者控除前の金額と解される可能性はありますね。

 例えば、年収=その年の収入金額だと文理解すると、「収入金額」という用語は、給与所得や報酬の場合ですと国税庁HPでも控除前の金額となっています。そこから給与所得者控除を計算して差し引いた額が「給与所得」であるとされています。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

 また、そうではなく、世帯の「年間の所得額」を「年収」と言っている可能性も否定できませんね。

 なので、可決された法案と国会議事録をよく見てみる必要はあると思います。

Re: 高校無償化に所得制限決定:収入なの所得なの

もうすぐ高校生 No.51573

えんどうたかし さん


調べてくださりありがとうございます。

このサイトを見つけた時、結構くわしいアドバイスや解釈が書き込まれて

いいサイトだなと思い書き込みました。

また、情報をお願いします。

会議録署名議員の指定について

綱取り物語 No.51557

ご教授下さい。
議会の会議録署名議員の指定について。
当方では、慣例で、議席番号順に議長が指名しております。
提出議案のうち決算認定のある場合、その順番に、議選監査委員が該当したとき、議選監査委員を署名議員に指定することについては、特段の問題ないと考えるのですが。
宜しいでしょうか? ご教授下さい。

Re: 会議録署名議員の指定について

ダジャレイ夫人 No.51560

議員が会議録に署名するのは、それが真正に作成されたことを証明するためで、それ以上の意味はありません。ですから、会議録に決算認定が含まれていても、署名議員が会議に出席していれば足り、監査委員であっても何ら問題ありません。

Re: 会議録署名議員の指定について

千葉議会人 No.51563

 会議録の署名は、会議録の内容の真正を確保するために行われるもので、お説のとおり、決算審議が行われる日において、議選監査委員を会議録署名議員に指名しても何ら不都合はありません。

賃金計算について

計算細かくて〜 No.51551

お世話になります。

 臨時職員の賃金計算について、ご教授ください。

 1時間未満については、30分以上は1時間への切り上げ。30分未満は切り捨て。
 宜しいでしょうか。
 
 
 時給単価での依頼。例えば、事務補助。
 月ごとの纏め実績で支払ます。
 これまでですと、1日 5.5時間
         2日 6時間・・・・・・この場合は、月計11.5時間→12時間

 最近では、7時間45分や7時間5分などの単位で計上する担当者があります。
         1日 7.75時間
         2日 7.08時間?・・・ この場合は、月計14.83時間→15時間
 
  このような時間報告が実際になされる事はありますでしょうか?
 

Re: 賃金計算について

計算細かくて〜 No.51554

続きで。

   本来は、規則・条例等で決まりごとがあるところなのでしょうが、
  小さな自治体なもので、賃金計算についてなど条文はありません。
   
   外自治体を調べると、
  大半のところは30分切り上げ・30分未満切り捨ての記載がありましたが、
  二つの自治体が、15分刻みでの条文になっていました。

   法律的な根拠や、法令等ありませんでしょうか。

Re: 賃金計算について

asato No.51555

#労働時間というのは1日何分というのがあらかじめ労働条件通知書等で定められているように思うのですが、そうではないのだろうか、という疑問は置いておいて。

労働時間把握の基本は1分単位です。ただし、それを積み上げた結果、合計を適当な単位に丸める(29捨30入など)ことは認められています。この場合、常に切り捨ててはいけません。

たとえば、
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikangai.html
http://www.pref.fukui.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa57.html
などに解説があります。時間外手当についての話、となっているのですが、元々時給制である場合にも適用して差し支えないように思います。

ということで、「実際になされる事はありますでしょうか?」と言われれば「ある」が答えです。

ちなみに、当団体では1日7.75時間を積み上げ、切り上げ切り捨てせずに計算しています。

Re: 賃金計算について

えんどうたかし No.51558

  asatoさまの整理の通り、時給の労働契約の場合でも給与支払いサイクルごと(所謂締日という概念)の四捨五入以外は、給与全額支給の原則に反することになると思われます。例えば日ごととか、週ごとに切り捨てたりすると。
 つまり、日々1分毎の積み上げによって支給額を合計し、そこで1時間に欠けるような端数がある場合に、初めて切り上げなり切り捨てをするというのが正解かと。

 ところで、asatoさまが捨て置いて・・と言われた部分に突っ込みを入れさせていただくと、休日・または労働日と、これに加えて労働時間の定めがあると思いますので、使用者都合によるその定め未満の労働日や労働時間なら、休業手当を支給しなければならないと考えられます。また、休日とこれの反対解釈としての労働日、若しくは労働日とこれの反対解釈としての休日が定められていないとすると「労働条件の明示義務」との関係から問題があると思われますが、本スレッドではそのようなことはないのでしょうか?

 また、使用者都合により労働時間がその都度変更されているような場合だと、前述の休日⇔労働日と同じように、各労働日の所定労働時間についても同様の問題があるように思われますが如何でしょうか(例えば所定が8時間であれば、使用者都合によりこれに満たない場合にはその部分の休業手当は必要ですよね・・)?

 なお、余計なおせっかいであればご容赦ください!

監査委員等の任期について

黒い雀 No.51543


お尋ねします、自治法の規定から監査委員の任期については、4年間とのことですが、
任期満了日については民法の初日不算入の原則等の考えに従い後述のとおり考えてよろしいのでしょうか



●11月1日議会にて選任議決

年後の11月1日が満了日


●10月15日に議会にて11月1日からの任期で選任議決

4年後の11月1日の前日が任期満了日

Re: 監査委員等の任期について

市太郎 No.51545

特別職の任命については、辞令交付の日の午前零時から就任したことになり、初日不参入の原則の適用はないとされています。(第一法規刊 地方自治法質疑応答集1巻 1534頁参照)

Re: 監査委員等の任期について

白い雀 No.51546

注釈 地方自治法 や 逐条解説地方自治法においても、
「任期の起算日は、選任の日である」と明記されています。
よって、11月1日が起算日となり、任期満了日は4年後の10月31日になるのではないかと思います。

ところで、私はそっくりさんが登場するほど、まだこのフォーラム歴は長くないはずなんですが…(笑)

Re: 監査委員等の任期について

黒い雀 No.51556

皆様ありごとうございます。助かりました。
国民健康保険事務費に係る繰出しについて伺います。公用車(軽自動車)の購入と軽自動車重量税は、対象費用になるのでしょうか?自分なりに調べたのですがわかりませんでした。どなたかお教えください。よろしくお願いします。
下水道事業関係者です。
地方税法の一部を改正により、使用料等に係る延滞金の利率が見直されました。
14.6%→特例基準割合+7.3%
また、下水道事業の受益者負担金の延滞金利率については都市計画法の規定により14.5%を上限としています。
そこで、受益者負担金の延滞金利率の見直しについてはどの自治体さんも特例基準割合+7.25%にしておりますが、地方税の延滞金利率が二分の一(14.6÷2=7.3)になったから14.5%÷2=7.25%と定めているのでしょうか?
どなたかご教授願います。

Re: 下水道事業受益者負担金の延滞金の利率について

とおりすがり No.51550

とおりすがりですが、わが市はそのような考え方で7.25としています。

とおりすがり様
ありがとうございます。議会の説明の参考にさせていただきます。

自治大税務別科質疑回答について

税の人 No.51521

質問というよりも、お教えいただきたいのですが、昭和40の自治大税務別科質疑回答をさがしています。どこにあるかご存知の方、お教えください。
よろしくお願い申し上げます。

Re: 自治大税務別科質疑回答について

審査 No.51548

回答がないようなので…

そういうタイトルの印刷物、ということになると、さすがに探すのは困難ではないかと思います。

もう少し具体的というか、範囲を絞って探されると、なにかの印刷物で引用していることがあるかもしれません。

また、S40ということですが、その後、法令や国の取扱通達、又は実務提要にも反映されなかったようなものですと、効力自体に疑問符が付けられてしまいませんか?

P.S.
S42の自治大税務別科質疑回答(離婚による財産分与に対する不動産取得税)は、判決文に登場(原告が証拠として提出)しますが、裁判所の判断では一顧もされていないようでした。
こんにちは。
多くの自治体で消費税及び地方消費税の税率改正に伴う条例改正案を12月定例会へ提案する予定だと思われます。
そこで,条例改正に伴う経過規定について質問させていただきます。
指定管理者の管理する公の施設で利用料金制を採用しているものについては,どのような経過規定を設けるべきでしょうか。
おそらく,直営の公の施設の場合の使用料については,消費税法第60条第2項の規定により,条例の施行日(平成26年4月1日)以後の公の施設の使用であっても,施行日前に納入通知書を発行したもの及び施行日前に口頭等により使用料を請求して収納したものについては,旧税率による使用料を徴収する旨の経過規定を置くこととなるものと思われます。
指定管理者が株式会社などの場合,同法第60条第2項は適用されないと思われますが,施行日前に新税率による利用料金を徴収するわけにはいきませんので,どうすべきか悩んだところです。本市では結局,利用料金の場合にも使用料の場合と同様の経過規定を設けることとしましたので,指定管理者に上記のケースの新料金と旧料金の差額分を予算措置により補填すべきか,または,微々たる金額ということで指定管理者に泣いてもらうかどちらかという考えです。
皆様の自治体で,別の対応をされた,または,もっと良いアイデアがあるという方がいましたら,どうかご教示いただきたいと思います。
1.利用料金制度ですので、その料金設定や徴収方法は、指定管理者において決定されるべきところだと考えます。

2.本来、指定管理者によって設定されるべき料金を、消費税率変更にかかる短期間とはいえ自治体側で決定した結果、指定管理者に損があるのでしたら、少なくてもその差額は、自治体によって補填されるべきで、「泣いてもらう」ことはあってはいけません。
 後年度の指定管理料そのほかで色をつけることはあってもよいかもしれませんけど。

3.その「差額」について考えてみます。
 消費税の納税にかかわる税額について差額が発生するケースと、そもそもの消費税値上げによるお客さんの増減の影響があり、実は判別できないのではないか。
 たとえば、4月1日以降108円になるべき料金を3月中に払えば105円といった料金設定をした場合、予想を超えて4月の利用者が増えることを仮定すれば、消費税納税額レベルで考えた場合、さほどの差がないとか、あるいは利用者増による指定管理者の収益増も考えられます。
 例年の実績が100人だったとして、全員が前納したとして、消費税の納税額の差額は300円になりますが、そんなものお客さんが3人増えれば(原価を考えて5人とか10人とかのほうがいいかな)、見掛け上増えた消費税納税額は吸収できますね。
 逆に、108円にあげたところお客さんが本年度の実績より減った場合、損失といえるかも興味深い論点です。

4.そもそも3のような料金値上げとお客さんの動向の関係は、その判断のリスクは団体自らが負うのが基本だし、そもそもでいえば公務より民間のほうがノウハウがあることだし、ということで1に戻ります。



とか何とか言ってますが、消費税転嫁法がありますので、転嫁を阻害する措置を自治体が決め、民間に押し付けることの是非も考えるべきことですね。
ご指導ありがとうございます。
本市の条例では,利用料金の上限額を定めているのですが,指定管理者の実情を見ると,いずれも上限額と同額の金額を設定しており,実質的には条例上の利用料金の上限額=実際の利用料金の額となっているものです。

国税庁の相談センターに照会したところ,施行日前の収納で施行日以後の使用に係る消費税の課税については,会社の経理方法により,旧税率が適用されるか新税率が適用されるか異なってくるとのことでした。

法規担当課の考えとしては,指定管理者に聴き取りを行った上で原課と財政課で協議をしてもらい,別途予算措置が必要ということであれば,予算要求してもらう方向で調整する予定です。
ただ,本誌の指定管理者の中には,指定管理料が実際の維持管理費を超え,多額の剰余金が発生しているような事例もあるようですので,指定管理者の実情に応じて個々に検討する必要があると考えています。
利用料金制であって,利用料金について,条例においては,その上限額のみが規定されているのであれば,当該条例の一部を改正する条例における経過措置は不要と考えます。

8パーセントで計算した額を上限額として規定すれば,5パーセントで計算した額(以下「5パーセント額」という。)を収受すべき場合であっても,当該5パーセント額は,必ず当該上限額の範囲内であるため,条例上は,支障がないのではないでしょうか?
ありがとうございます。
確かに,経過規定を設けない方法もありうると思います。
しかし,その場合でも施行日は平成26年4月1日とせざるを得ないと思われます。そうすると,たとえば,施行日前に新料金を徴収するわけにはいかないため,施行日前に8%の消費税が課税されるケースについても,旧料金を徴収することになると思われますので,やはり差額が発生することになると思われます。
思い切って,施行日を早めにして,承認で対応するとしても,他の条例との整合性の問題もありますし…
スミマセン。

平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前に8パーセントで計算した額(以下「8パーセント額」という。)とすべき場合って、ホントーにあるんでしょうか?

利用料金制を採用している公の施設における利用料金って,課税資産の譲渡等に係る対価であると考えられるところ,社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)に規定された経過措置によれば,8パーセント額とすべきなのは,施行日以後に指定管理者が行う課税資産の譲渡等に係るものであることを原則としつつ,例外として,施行日以後に行われる課税資産の譲渡等であって,一定の要件を満たすものは,5パーセントで計算した額(以下「5パーセント額」という。)とする,としか規定されていないように思われたものですから。

ハナシは変わりますが,指定管理者が,利用料金の上限額が8パーセント額と規定されたことに伴い,故意又は過失により,住民から,本来は5パーセント額とすべきものまで8パーセント額で収受するおそれがある等の理由がある場合には,所要の経過措置を規定しても差し支えないと考えます。

寡婦非課税と寡婦控除

某市地方税担当 No.51515

いつも参考にさせていただいております。

個人住民税において、地方税法295条1項2号の個人の市町村民税の非課税の範囲規定により、寡婦(合計所得125万以下の場合)に該当する場合は個人住民税は非課税とされています。

ここでいう寡婦は、
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
と同法292条1項11号により規定されています。

個人住民税の非課税判定において、上記「寡婦」に該当するかどうかが条件であり、「寡婦控除」の適用は条件ではない、すなわち寡婦控除がなくとも、本来非課税であるという理解でよいでしょうか?

実際には、寡婦であるかどうかの判断をするのが現実的に無理であるため、本人の申告(寡婦控除)をもって非課税とすることになるとは思いますが…


Re: 寡婦非課税と寡婦控除

sabo No.51519

地方税法上は、ご理解のとおりと思います。
寡婦であるかどうかについては、婚姻歴を調査する必要があるので、寡婦控除の申告が無い状態で、寡婦の非課税基準を適用させることは、困難と思います。(うちのシステム上は、寡婦控除が無くても非課税に該当させることは可能ですが…)
なお、離別の寡婦で扶養控除が無い場合については、調査の上、扶養基準に該当する親族がある場合は、寡婦控除の対象としています。

余談ですが、保育料等の算定基準に、シングルマザーを「みなし寡婦控除」の対象に加える自治体が増えているようです。母子福祉の担当部署で検討しているようですが、地方税法上、住民税で「みなし寡婦控除」を適用させることは、できないと回答しています。

Re: 寡婦非課税と寡婦控除

某市地方税担当 No.51533

sabo様ご回答ありがとうございます。

非婚の場合のみなし寡婦について、最近話題にのぼる事が多いため、税上の寡婦について、今一度整理をしたいと思い、投稿させて頂きました。

大変参考になりました。

消費増税率の引き上げに伴なう、低所得者への簡素な給付措置において、非課税世帯であるかどうかが影響しますし、非課税判定については来年度色々トラブルが起こりそうで今から頭が痛いところです。

附則における法令番号について

okay No.51525

ある条例を新規制定し、その中にA条例(平成 年条例○号)が引用されている場合、その条例の附則において、A条例の改正を行うときは、附則の中で条例番号の引用は必要でしょうか?

Re: 附則における法令番号について

白い雀 No.51526

法制執務研究会編 ワークブック法制執務
問32,36,112あたりを参照すれば、
定義や略称の規定は附則にも及ぶため、本文で番号を引用しているのなら附則では不要という考えに1票投じます。

Re: 附則における法令番号について

ぷーたろ No.51530

引用は不要と考えます。

参考として,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第16条第8項において地方自治法が法律番号とともに引用され,法附則第3条において地方自治法の一部改正がされておりますが,同条においては,地方自治法の法律番号の引用はありません。

いつもこちらではお世話になっております。
標記の件について、お伺いいたします。
現在、本市下水道事業では地方公営企業の新会計基準の適用に向けて準備を進めているところであります。
その中で、受益者分担金の経理処理について、総務省の示す案に疑問があったため、質問させていただきます。

事例)償却資産の取得又は改良に充てるための受益者負担金(長期前受金)100万円を5/1に賦課し、以下のように処理した。(3年一括支払)
また、期末において、1円も支払われなかった。

5/1 未収金100/長期前受金100
3/31 長期前受金10/長期前受金戻入10

この経理処理に疑問なことが2点ほどあります。
@実際に現金収入が伴わない金額について収益化を行うこと
A4条予算の性質上、現金収支を伴わない金額について予算経理を行うこと

個人的な案ですが、@、Aの案を解決するためには随時収入(事後調定)扱いにすることが望ましいと考えます。(実際に現金の収入があった時に、予算経理および仕訳を行います。)

私案)
入金時 預金100/長期前受金100
3/31  長期前受金10/長期前受金戻入10

余談ですが、元々、企業会計の考え方においても、国庫補助金等の経理処理については、様々な考え方がある中で、公営企業の長期前受金制度は前受収益説を採用していると考えられます。(企業会計の考え方と同様)そうなると、現金収入のないものについて、長期前受金に計上することに疑問が出ます。
しかし、この案だと1つ課題があるのが、受益者負担金・分担金の未収分が財務諸表に反映されない点です。しかし、この点については、別途決算資料に添付することで解決することができます。

みなさんの意見をお聞かせください。
会計上、
「未収金」とは「本来の営業取引以外の非継続的な取引から生じる債権が未収金に含まれる。本来の営業取引の債権を扱う売掛金や、本来の営業取引以外の継続的な取引を扱う未収収益と区別される。」のだそうです。

一方、
「一般に前受収益とは、一定の契約に従って継続して役務の提供を行う場合に、いまだ提供していない役務に対して、当期に前もって支払いを受けた場合に使用する勘定科目で、具体的には、前受家賃、前受利息、前受保険料、前受保証料などがある。」そうです。
この場合、「毎年の決算において、長期前受収益の中で、決算日の翌日から起算して1年以内に収益となるものは、前受収益の勘定科目に振り替えて計上することになる。」

そうすると、「受益者負担金」とは、「前受家賃」のように、未だ提供していない役務に対する支払ということになるのでしょうか。
であれば、「受益者負担金」は、まだ下水道の供用を受けていない方から徴収するお金ということになるようか気がします。

「償却資産の取得または改良に充てるために補助金等の交付を受けた場合は、その金額を長期前受金(負債)として計上」するというのは、「設備の取得(資産)」の相方として「長期前受金(負債)」を計上することを意味するのではないでしょうか。
これは、設備の減価償却に併せて長期前受金(負債)から長期前受金戻入(収益)に振替ることで帳尻を合わせるのだと思います。
なので、ダビデ様の案の、「受益者負担金の賦課」=「債権を取得した事実」のうち、実現しなかった金額を財務諸表に計上しないための手段とは性格が異なるのではないかと思います。

事業所の住所について

おてもやん No.51502

お世話になります
とある団体の事業所の住所について
ご教授ください


当方○○市では○○市役所のある場所と異なるところで○○保育園を運営しています、
その○○保育園の住所なのですが、
○○市○町12番であったのですが、隣接の土地○○町13番の1を購入、施設を○町12番と13番の1にまたがっ建設予定です。事務室は13番の1に建設します。

法人登記もなく、県等への届け出くらいしか所在地については事務的なものは覚えがないのですが、
このような場合、公的な印刷物に印刷する住所?は従前のままで良い、13番の1にするべきかどう整理し考えれば良いのでしょうか?

Re: 事業所の住所について

sabo No.51504

○○保育園は、市立ですよね?だとすれば、○○保育園の設置に関する条例(名称は様々でしょう)で、○○保育園の位置に関する規定はどうなっているのでしょうか?
印刷物の住所以前に、この条例を改正しないのであれば、住所は変わらないものと思いますが…
条例改正も視野に入れたお尋ねであれば、12番or13番の1が、地番なのか住居表示なのかで、若干、異なるかと思います。住居表示でであれば、一定のルールに基づいて、建物の住所は割り振られるものと思いますので、住居表示の担当部署に相談してください。地番であれば、代表地番としてどちらを採用するのかだと思いますので、貴市のこれまでの慣例によるかと思います。いずれ、住所を変更するのであれば、条例改正が先だろうと思います。

とある団体とあるので…私立の保育園であれば、設置主体の法人に聞くしかないと思います。

Re: 事業所の住所について

sabo No.51520

連投をお許しください。
記載の番号が、地番であれば、基本的に住所を直す必要性は無いと思います。よって、条例改正も不要でしょう。単に敷地が広がっただけであれば、長年にわたって周知されてきた住所を変更する必然性は無いと思われます。
なお、やむを得ず住所を変更する必要があれば、条例改正が必要となることは、上記のとおりです。

Re: 事業所の住所について

法文 No.51523

[○○市○町12番であったのですが、隣接の土地○○町13番の1を購入、施設を○町12番と13番の1にまたがっ建設予定です。事務室は13番の1に建設します。]
2筆の土地を購入したときに、合筆登記はしなかったのでしょうか?
または、建築した後、地目変更、合筆登記はしないのでしょうか?
合筆の場合、12番に13番の1が合筆されるはずです。同じ地目の場合。

議案の呼称について

四角四面議員 No.51507

はじめまして、議会初心者です。

議案の形式といいますが、名称について、おたづねします。

議員に議案書を配布するときに、各議案?ごとに
議案○号とか、報告○号とか、認定○号とか整理番号のようなものを付与するときに
決算については認定○号とするのか、議案○号と整理するのか、議員さんから問合せ
がありました。
本市では以前から議案とし、議案○号○○決算の認定についてと整理してきたたの
ですが、
ネットで各市町の状況をみますと、認定としていたり議案としていたり、まちまちのようです。
厳然たる決まりが無く、ローカルルールのような感じで、市町がそれぞれ決めたら良いこと
のように思え、形式的なことだとしか考えられないのですが、それでは、議員さんへの説明がしづらいので・・・・宜しくお願いします。

Re: 議案の呼称について

担担麺 No.51508

基本的には四角四面議員さんのお考えどおり、「市町がそれぞれ決めたらよいこと」ですが、地方財務●●提要の5755ページでは「一般に、議会の議題と考えられ、議事とされるものには議決、決定、承認、許可、同意、認定・・・といった態様が考えられますが、このようなものであれば、「議会第●号」として取り扱うことは差支えないものです。また、議決の態様として、これを細分化し、例えば「認定第●号」として整理することも差し支えないものです。」とあります。
また、昭和25年12月28日千葉県総務部長宛。行政課長回答)では、「長が決算を議会の認定に付するに際しては、認定第何号として提出するのが適当であると解する。」とあります。
結局、それぞれの自治体で決めたらよいことだと思います。
ちなみに小生の属する自治体では、議案第●号で取り扱っております。

Re: 議案の呼称について

千葉議会人 No.51511

 議案等の分類及び呼称については、私は次のように考えています。
 例えば予算、条例、契約、人事案件等については、議会に諮るべき案=原案が供えられています。そして、これらの案件には、原案に対し修正案を提出することができるものもあります。こうしたことから、このような議決事件については、「議案第○号」とするという考え方が出てきます。

 一方、決算はどうでしょうか。決算は予算の執行の結果を表したものですから、そこには原案というものは存在しませんし、修正することもできません。そうしたことから、決算については、「議案」ではなく「認定第○号」とするという考え方が出てきます。担担麺さまが示された行政実例も、そのような考え方からだと推測します。

 報告についても同様で、原案があるわけではなく、さまざまな事項について議会に報告するためのものですから、「報告第○号」とするという考え方が出てきます。

 いずれにしても、それぞれの議会の長い歴史の中で、先例や申し合わせとして分類及び呼称しておられるのが実情だと思います。

Re: 議案の呼称について

ダジャレイ夫人 No.51514

ご質問に関して地方自治法等の関係法令には一切規定がありませんよね?ということは、法は、こういったことは地方議会の自主的ルールに委ねようという趣旨だと考えられます。

何でも法令等に根拠がなければ行政を運営できないわけではありません。特に議会は自由闊達な議論が求められる機関ですから、むしろ法令で細かいことまで決めない方がいいと言えます。

そこで、「慣例」という一種の慣習法が重きをなすわけですが、もちろん、不合理なものは見直すべきですし、自主的ルールだけに議会の責任も重いともいえます。

Re: 議案の呼称について

市太郎 No.51518

議会が何らかの意思決定をするに当たり、その審議の対象とするものを「議案」とするならば、単なる議会への報告に過ぎない「報告」まで議案として整理するのは、違うような気がするのですが・・・?
国民健康保険料であれば、国民健康保険法第110条第1項の規定により時効は2年であることがわかりますが、これが税となった場合、果たして2年でいいのかという疑問を持ちました。
わかる方いましたらよろしくお願いいたします。
初めての投稿でいたらない点がありましたらご了承願います。
また、お礼は明日以降となりますがよろしくお願いいたします。


 
>税務課の職員がそのように言っていましたのでしょうか?

>国民健康保険税になりますと、「地方税法第18条第1項」により5年になります。

>初歩過ぎる質問です。手引書に記載があります。

ある税担当 様

もちろん税金の時効については5年と認識していますが、不正利得返納金については国保担当の者が2年と主張しています。

そのため当方も困惑して投稿したしだいです。

 国民健康保険料から国民健康保険税に変更した際の、従前の保険料の不当利得による返還請求の時効が何年になるかという質問でしょうか。

 その場合には、あくまでも保険料に関するものなので、返還請求権の消滅時効は2年で変わらないのではないでしょうか。
>国保担当の者が2年と主張しています。

この主張の根拠は聞いてみましたか?
おじゃま虫様

もともと国民健康保険税でありまして、当方も5年という認識でしたが担当者が2年と主張するもので困惑しました。

ありがとうございました。
国民健康保険税の場合は、地方自治法236条第1項により、5年でしょう。

また、国民健康保険料の場合でも不正利得(不当利得ではない)返還請求権の債務者が被保険者ではなく、保険医療機関等であれば、同じく5年になると思われます。
 そうでしたか。
 それならば、皆さんが言われるように国保担当の方に根拠を示していただくしかございませんね。
上記書き込みについて修正します。

>国民健康保険税の場合は、地方自治法236条第1項により、5年でしょう。

と書きましたが、国民健康保険法第65条に不正利得の徴収等の規定があり、これに基づき同法110条で受けて、2年となるのかもしれません。

国保税の場合は、110条が丸ごと排除されると思ってしまいました。

いずれにしても自信はありません。参考としてください。

(追記)
上記書き込みの後段については、変更ありませんので、債務者が保険医療機関等であれば、国保税でも保険料の場合でも、地方自治法により5年です。

また、門外漢で申し訳ありませんが、不正利得の返還で地方税法18条を適用するのは、少し違うような気がしますが・・・。手引書にはっきり書いてあるのでしょうか?
全面面 様

私の記載が分かりにくいものでしたが、不正利得返還金の中身は給付にかかる不正利得になります。この場合も時効は5年でよろしいでしょうか?
市太郎 様

ありがとうございます。

私も引っかかったのが国保65条の規定でしたが、同じく110条が丸ごと排除されるものと認識していました。

国保65条が地方自治法236条の1項でいう、定めとなるのかがわからないでいます。

ちなみに今回のケースは個人が転出した際に転出前の保険証を使用したことにより発生したものです。
>ちなみに今回のケースは個人が転出した際に転出前の保険証を使用したことにより発生したものです。

 だとすると、下記サイトから判断して、「偽りその他不正の行為」(国民健康保険法第65条第1項)に当たらないと思います。
http://www.city.kai.yamanashi.jp/life/kokuho/kokuho2/kokuho_iryouhi_henkan.html

 したがって、地方自治法第236条第1項により5年ではないでしょうか。

 「国保担当者ハンドブック」(社会保険出版社)には、「法律上の原因なくして被保険者に保険給付をした場合(不当利得)の返還を請求する権利」の消滅時効期間が「市町村5年(地方自治法第236条第1項)、国保組合10年(民法第167条第1項)」(P685)と書かれていないでしょうか。

 なお、介護保険についてですが、「介護給付費請求書等の保管について」(平成 13 年 9 月 19 日)という通知は、参考にならないでしょうか。
http://www.pref.aichi.jp/korei/kaigohoken/news/etc/H231007.pdf

2 過払いの場合(不正請求の場合を含まない。)の返還請求 過払いの場合(不正請求の場合を含まない。)の返還請求の消滅時効は、公法上の債権であることから、地方自治法第 236 条第1項の規定により5年。

3 過払いの場合(不正請求の場合に限る。)の返還請求 過払いの場合(不正請求の場合に限る。)の返還請求の消滅時効は、徴収金としての性格を帯びることから、介護保険法第 200 条第1項の規定により2年。
>ちなみに今回のケースは個人が転出した際に転出前の保険証を使用したことにより発生したものです


故意によるものか、その悪質さを検証しなければ何とも言えませんが、そうしたケースは、通常、不正利得ではなく、不当利得でしょう。

http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/024/024022.html

とすればどちらにしても地方自治法236条1項により、時効は5年ではないですか。

(追記)
税外担当さんとダブってしまいました。同じ意見ですね。
スレ題に「不正利得返納金」としてあるのですから、税の場合はとか料の場合はとか言う前にその不正利得が何であるか最初に説明されたらよかったのではないでしょうか。

御提示のケースが「不正利得」に当たるのであれば、国民健康保険法第65条第1項適用で、同法に定める徴収金となり、第110条により時効は2年となると思います。

しかし、

>ちなみに今回のケースは個人が転出した際に転出前の保険証を使用したことにより発生したものです。

このような場合、皆さんのところでは国民健康保険法第65条第1項を適用しているのでしょうか。
私ほうでは、社保加入等による資格喪失後に被保険者証を提示した受診に係るものについては、不当利得として返還を求めています。そこに法第65条第1項の「偽りその他不正の行為」を認めて不正利得とするようなことはしていません。御提示のケースとあまり事情は変わらないと思うのですが、このケースには「偽りその他不正の行為」を認める特段の事由があったのでしょうか。

不当利得とする場合は、国民健康保険法の規定による「徴収金」ではないので同法第110条の適用はないと理解しています。

不当利得について、名古屋市の平成20年度包括外部監査では「不当利得返還金は、公債権ではなく、民法(民法703条等)に基づく私法上の債権であると解されている。したがって、その消滅時効は民法に基づき10年(民法167条1項)」としていますが、確か厚生労働省は、公法上の債権で時効は5年としていたと思います(平成24年中四国ブロック会議の後に発出されたQ&Aだったか?記憶不確か)。自治法第236条第1項を適用しているのでしょう。何をもって公法上の債権とし、時効5年とするかの理由は不明です。
 税外担当 様
 市太郎  様
 waka 様

 ご丁寧な説明ありがとうございました。
 
 再度国保担当者に説明を聞いたところ、「既に不正利得として返還を求めているので、今更不当利得として扱えない。ただし現在は今回のようなケースは不当利得として取り扱っている。」とのことでこの問題の収束にいたりました。

 改めて皆様ありがとうございました。
 収束後にすみません。waka様の書き込みが気になりますので、備忘録的に追加させてください。

>不当利得について、名古屋市の平成20年度包括外部監査では「不当利得返還金は、公債権ではなく、民法(民法703条等)に基づく私法上の債権であると解されている。したがって、その消滅時効は民法に基づき10年(民法167条1項)」としています

 確かにP30には、国民健康保険不当利得返還金(被保険者資格がないのに被保険者証を提示して被保険者として治療を受けた場合等の不当利得返還請求権)について、そう書かれています。
http://www.city.nagoya.jp/kansa/cmsfiles/contents/0000010/10884/houkoku-h20houkatugaibu.pdf

 しかし、異説だと思います。何を根拠に「私法上の債権であると解されている。」と言うのか分かりません。
 この見解を敷衍すれば、公務員給与が過払の場合の返還請求権の時効期間も10年になってしまいますが、下記のとおり実務は5年で運用されていると思います。

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou73.htm
「扶養手当について町が有する「不当利得返還請求権」は、公法上の債権であることから、地方自治法第236条第1項の規定により、5年間これを行わなかったことにより消滅するものと解されています(地方財務実務提要第2巻(ぎょうせい)5059p)。」

>何をもって公法上の債権とし、時効5年とするかの理由は不明です。

 補助金の返還請求権についてですが、法務相談事例集に次のように書かれています。

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou80.htm
「お尋ねにある返還請求権の消滅時効についてですが、一般に補助金交付の法律関係は公法関係と解されていることと当該返還請求権が返還命令という行政処分に基づいて発生することから、当該請求権は公法上の金銭債権であると考えられます(地方財務実務提要第3巻(ぎょうせい)6488p)。」

 これでもはっきりしませんが、給付が公法上の債権と分類できる場合、返還請求権になると急に私法上の債権に変質するのは奇異であるという感覚的な判断と、結果から考えて、早期に決着させて法的安定を優先させた方がよいという判断もあるのでしょうね。
 名古屋市の包括外部監査結果については、事例として御紹介したまでのことです。税外担当様がNo.51493やNo.51506で示された文書、また、ぎょうせい刊「国民健康保険質疑応答集」2892ページの「不当利得返還請求権の時効について」、過去ログ31562などを参考に私ほうでは、公法上の債権、時効5年という解釈でやっています。

 厚生労働省の見解は、平成24年7月17日付保険局国民健康保険課事務連絡「平成24年度国民健康保険に関するブロック会議における質問に対する回答について」で示されていました。「何をもって公法上の債権とし、時効5年とするかの理由は不明です。」と書いたのは、この回答では詳しい説明はされていないという程度のことです。

余計ですが、新日本法規刊「国民健康保険関係法規集」第3巻542ページ「誤払保険給付費の取扱いについて」(昭和35年7月7日保険発第89号の2都道府県民生部(局)長(山形県を除く。)あて 厚生省保険局国民健康保険課長通知)では、「公法上の収入とならず、民法の規定を適用する。」なんてありました。

納税交渉の質問

徴税マン No.51491

納税交渉の質問です。

滞納者からの以下の質問にはどう答えますか?
新人ですが納税交渉がうまく行きません。

@なぜ文書だけで差押をするのか?家に来るか、電話をして来い。
※電話、訪問を惜しむのは職務怠慢と言われたことがあります。

A(会社に給与照会、給与差押をした場合)恥をかいた、会社に入れなくなったらどうする。or心の傷はどうする。
※当然会社は差し押さえを理由に従業員をクビにはできませんが、精神的負担に対しては、こちらはどのように切り返せばよいのでしょうか?

Re: 納税交渉の質問

安藤 No.51492

@電話、訪問をせずに差し押さえしたことはありません。(会えなければ手紙を置いて帰ります)
A「こちらも、差し押さえしたい訳ではないので、次回からは期限内に納税してください。」と言えばよいのでは?

Re: 納税交渉の質問

徴収係 No.51497

@法律の定めにより、督促状を発した日から10日を経過した日までに完納で無い場合には差し押さえをしなければなりません。
これをしないことが職務怠慢になります。

A法律に基づき財産を発見した場合には差し押さえをしなければなりません。
もし差し押さえをされたくなければ納期限までに納付をお願いします。
また差し押さえに不服がある場合には文書にて不服の申し立てをされてください。

と粛々と業務を行う旨を説明すればいいのではないでしょうか?

Re: 納税交渉の質問

こーじ No.51503

徴収業務は大変ですね。

お題の事象はよくあることだと思います。
経験がモノをいう職場だと思いますので、先輩職員に相談するのが解決への早道だと思います。

Re: 納税交渉の質問

kawa333 No.51505

@重大な処分なので文書で送っています。

A滞納している以上は仕方がありません。


これでいいと思います。
その手の苦情、聞いてもきりがありません。
ある程度説明したら切り上げて、正式な不服申立ては文書でどうぞ
という処理でいいと思います。

Re: 納税交渉の質問

古米 No.51509

このようなご質問を外部でなさること自体に疑問を感じます。
徴税マン様お一人の職場でしょうか。
同僚、先輩、上司の方々と職場で協議するべきことだと思います。

認可地縁団体の総会における定足数と表決権について

ダジャレイ夫人 No.51430

 地方自治法268条の18第2項は、「認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる」と規定しています。しかし、同条3項は、前項の規定を「規約に別段の定めがある場合には、適用しない」としており、例外を認めています。

 一方、認可地縁団体は、規約により総会の定足数を定めますが、その際、書面表決を行った会員及び委任により代理行使した会員数を含めるのが通例です。しかし、これについても定款で排除することができます。

 そこで、規約で総会の定足数の算定には書面表決及び代理表決した会員を含めるが、その反面、総会においてはこれらを表決権の行使として認めないという取扱いを規約で定めることは可能でしょうか?総会の定足数の算定には算定しながら表決権は認めないというのは、一見するととても矛盾した規定の仕方に思えます。

 何でこんなややこしいことをしたいのかというと、定足数の算定においては代理表決等を認めないと要件をクリアすることが困難である一方、代理表決等を認めると表決数の算定がややこしいので回避したいという思惑があるからです。総会の出席者は殆どが高齢者で、できるだけ負担が少ないやり方で総会を運営したいというところでしょう。

 何だかとても虫のいい考え方に思えますが、こんな総会の運営も認められるでしょうか?
「定足数の算定には書面表決及び代理表決した会員を含める」が「表決権の行使として認めない」場合、賛成多数で表決することはできると思いますが、過半数で表決するときなんかは、すべての議題が否決されてしまうようなこともありえますね。

また、少なくとも、書面表決を行った人については、これを認めるとややこしいことになりませんか?例えば「反対」の書面表決は全く無意味なものになりますよね。

Re: 認可地縁団体の総会における定足数と表決権について

ダジャレイ夫人 No.51437

 私もご指摘の点について疑問を持っています。問題の認可地縁団体は会員数が多く、総会への出席者は限られており、出席者だけでは到底過半数には達しません。議事は過半数で決することになっていますから、代理または書面表決を認めないとそもそも議決ができなくなってしまいます。

 代理表決さえ認めれば、書面表決だけは認めない取扱いもできるかなとは思いますが、それでも欠席者がある議案に反対なのに出席者全員が議案に賛成の場合、反対の意思表示ができなくなるという問題がありますね。
NPOさんでも同様の事案があるようですね。
http://www.npoweb.jp/modules/bluesbb/thread.php?thr=2610&sty=2&num=1


個人的意見をさしはさませていただければ、書面評決制度を認めるなら討論なんて、そもそも大会(という実際の会合)なんていらんですよね。
欠席者はあくまで委任(会長に対してでも、「反対」グループの出席者でも)であって、委任した相手方に、「私は賛成(反対)だから、あなたに委任します」ってお願いするものだと理解しております。

Re: 認可地縁団体の総会における定足数と表決権について

ダジャレイ夫人 No.51498

 簡易な内容なら書面評決でも差し支えないでしょうけど、重要な財産を処分するなどの問題を書面評決で決めてしまうというのは流石にマズイだろうとは思います。でも、重要かどうかは自治会の判断しだいですからね。組織がどういうものかを知ってる人が多ければいいんですが、あまり組織で働いた経験のない人ばかりだと運営が危なっかしくなります。
私の勉強不足かつ行政に携わってまだ日が浅いこともあり、皆様のご意見をお伺いできればと思い投稿させていただきました。

タイトルの件について、本市で今後の取り扱いについて悩んでいます。
本市では、現在住所設定での住所登録は行っておらず、ホームレス等住所が今まで定まらず、転々としていた方が居住地を確保し住所登録を行う際などは、全て前住所不明からの転入で届書を受理しています。20年近く前までは、住所設定での住所登録を行っていましたが、住所設定を使用している市町村が少なくなったという背景があり、当時の会議で前住所不明からの転入で統一することになった経緯があります。

しかし、最近他市町村から、この場合は住所設定にはならないのか、との問い合わせが続いていることから、今後の取り扱いについて見直しをしようと考えているところであります。

そこで、皆様方の市町村では、
@住所設定での住所登録を行っているか
A住所設定での住所登録を行っている場合、住所設定と前住所不明からの転入
について、それぞれどのような基準を設けて分けているのか
についての現状を教えていただけないでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、皆様の知恵をお借りできないでしょうか?何卒よろしくお願いいたします。
レスがつかないようなので、お邪魔します。

>全て前住所不明からの転入で届書を受理しています。

職権消除されている方は住所設定ではないでしょうか。
住所設定を、「前住所不明からの転入」行政側で変更する根拠がよく分からないところです。

>当時の会議で前住所不明からの転入で統一することになった経緯があります。
県とか地区ごとの住基・戸籍担当者会議でしょうか、それとも自治体内の会議でしょうか。
前者であれば、たまにローカルルールを作って、おかしなことになってしまう場合もありますが・・・

戸籍の附票には「職権消除」の記載があると思いますが、その後に「前住所不明からの転入届」の記載となるのでしょうか。
ひょっとしたら、「この場合は住所設定にはならないのか」との問い合わせは本籍地からではないでしょうか。
@住所設定での住所登録を行っているか
 前住所が住所として認定できる場合は「(未届)」を附記して記載し、短期間に転々としたり、明確な場所が確認できないなど、住所として認定できない場合は「住所設定」としています。ちなみに、連記式の証明上は前住所欄は空欄になります。

A住所設定での住所登録を行っている場合、住所設定と前住所不明からの転入
 当市では「前住所不明」の取扱いをしていませんが、日本加除出版の「住民記録の実務」では、「住所不明」の取扱い例がありますね。

前住所欄の取扱いは連続性が確保できることが前提ですが、住基システムの許容範囲もありますから、最終的には市町村の判断で良いと思いますけどね。
いつもこのフォーラムを参考にさせていただいています。

タイトルの件ですが、
今回期末手当を支給するにあたり、12月1日の基準日から育児休業を取得する(承認期間は1か月以上)職員がいまして、自分はその除算期間を、1日の1/2で3.875hとし、80/100で算定しました。

しかし、当市の利用している給与システムでは、除算せずに支給割合を100/100で
算定しています。

単純にシステムの不具合なのか、それとも実は1日未満の端数は切り捨てるような計算をすべきだったのか疑問が生じました。

ちなみに当市の期末手当の支給基準は国に準拠しています。
ご回答よろしくお願いいたします。




素人ですが、在職期間から除算すべき日数計算に係る「育児休業の承認期間」というのは、「在職期間中の育児休業期間」とも取れるような気がします。
わずか1日ですが、1/2除算ですから、質問者様のおっしゃるとおり、期間率は80/100になりますよね。
給与システムの設計ミスではないでしょうか。

Re: 期末手当の除算期間が1日未満の場合の期間別割合は?

気になったもので No.51471

 平成23年人事院勧告で、男性の育児休業取得促進の一助となるよう、育児休業期間が1か月以下の場合には、期末手当の支給割合を減じない措置を講ずるとされ、平成23年11月30日付けで人事院規則が改正されています。
 本町は、国と同様に規則改正を行っていますので、1か月以下の育児休業の場合は除算しません。
 これに該当するのでは?
こちらでも同じ条件の職員がいましたが、80/100にしました。
1か月以下の育児休業云々というのは取得予定が1か月以下の
場合だと思いますので、今回は関係ないかと思います。
 
 被保険者が亡くなった以降に高額療養費が発生することについて、法例上、どのように整理すればいいか疑問に思い、投稿しました。ご教示のほど、お願いします。

事例
  
  入院等に係る一部負担金を支払う前(限度額適用認定証は、未交付)に、国民健康
 の被保険者(単身世帯)が亡くなった。

  この場合において、別世帯の家族(法定相続人又は法定相続人ではない親族)
 が入院費の未納金を医療機関に支払ったことにより、高額療養費の基準額に達した
 場合、高額療養費は、発生するか?
 
  この場合の高額療養費の支給申請を行うことができるのは、相続人に限られるか?

論点
 
 国民健康保険法第57条の2においては、国民年金法第19条に相当するような
 規定はなく、死亡した被保険者の自己負担分について、死亡後に高額療養費が
 発生する理論構成が分からなくなりました。
 
 死亡前に発生した高額療養費の支給を受ける権利であれば、相続の対象になるかと
 思いますが、死亡時に存在しない権利も相続の対象になるのかが整理したい点です。
専門外ですが。

第三者による入院費の支払いを受け入れているのですね。
したがって、支払者が誰かは問わないという性格から考えると、当然に高額療養費が発生すると考えます。
さらに、高額療養費は、その元となる医療費を現に支払った方に支給すべきと思います。


Re: 被保険者の死亡後の高額療養費の成立について

元高額担当B No.51424

   
    ご参考までに。

    当自治体では、高額療養費は窓口支払いにより発生するものではなく、
   医療機関に受診することにより、一部負担金の額が限度額を超えることで
   発生するものと解しております。これは、高額療養費は領収書で算定する
   ものではなく、レセプトで算定するものだからです。

    そのため、死亡後に高額療養費あることが判明しても、当該高額療養費
   の受給権は相続の対象として、相続人代表者に支給申請書を提出いただい
   ております。
  元高額担当B さま

  ありがとうございます。

 国民健康保険法第57条の2においては 「〜略〜 療養の給付について支払われた一部負担金の額 〜略〜 が著しく高額であるとき」と、「支払われた」と規定されていますが、医療費が未納であっても、高額療養費の支給を受けることができてしまうという
ことになりますか?


 予算統制 さま

 ありがとうございます。

 今回の事例で、たとえば、家族構成が、「被保険者(本人)」、「別世帯の子」、
「別世帯の兄弟」だった場合に、兄弟が医療費の未納分を支払った場合には、
相続人である子ではなく、当該兄弟が高額療養費の支給を受けるうけることが
できるということになりますか?

 お聞きしてしまって申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 被保険者の死亡後の高額療養費の成立について

元高額担当B No.51441

 ご質問にお答えいたします。
    
    高額療養費の支給要件に関しては先に述べたとおりですが、支給を受ける権利に
   ついては、国保Q&A「高額療養費の時効について」p.一三四四に支給を受ける権
利の時効について記載があります。
   
  〜以下 一部抜粋〜
     高額療養費の支給を受ける権利に係る消滅時効は二年であり(国保法第一一
    〇条)、その起算日は診療月の翌月一日(ただし、一部負担金を診療月の翌月以
   降に支払ったときは、支払った翌日が起算日)として取り扱っているところであ
   る。

    (ただし〜)の部分で支払った日の翌日から受給権を起算しているため、当自治
   体では相続権代表者の方には申請書に領収書を添付するようお願いしており、支払
   いしたのが誰であれ、死亡者が受け取るはずであった高額療養費は相続権のある方
   の「代表者」が申請するものとしています。 
  ちなみに「代表者」としているのは、相続権がある方達が自分達で代表者を決めて
   いただき、後でもめないようにするためです。ただし、死亡した被保険者に滞納が
   あった場合は、この代表者に滞納分の納税していただくようお願いしています。
  
高額療養費は、法57条の2で「療養の給付について支払われた一部負担金・・・世帯主又は組合員に支給」と規定されています。

高額療養費の支給要件は「一部負担を払ったこと」が原則となります。

法の趣旨は過重な自己負担額を軽減することにあると考えられ、第三者から貸付けを受けて支払おうと、あるいは親族から援助を受けて支払おうと「世帯主又は組合員」に支給されることになります。

ここでいう「世帯主又は組合員」とは、支給事由の発生した時点で判断するもので、前世帯主Aの受給権を新世帯主が承継するものではなく、Aの相続人が相続することになります。

※参考 質疑応答集ほか

 原点回帰 さま

  ありがとうございます。

  1点だけ確認させてください

  前世帯主Aが生前に支払が完了し、受給権が発生したものであれば、相続人が
 相続することで問題ないと思いますが、前世帯主Aが死亡時に発生していなかった受給
 権が、高額療養費の支給要件である「一部負担金の支払」が前世帯主Aの死後に行われ
 た場合は、高額療養費の受給権が前世帯主の死亡時に遡及して発生するとういうこと
 でよろしいでしょうか?
高額療養費の時効の起算日は「診療日の属する月の翌月の1日。ただし、一部負担金を診療月の翌月以降に支払ったときは支払った日の翌日」とされています。

一部負担金を支払っていない限り保険者への請求権は発生しません。相続人となり一部負担金を支払ったことにより権利が発生することになり遡及するものではありません。

余談ですが、例えば一部負担金が未払いで死亡した場合、病院が請求すべきは死亡した者の相続人であり、仮に病院が請求を躊躇して相続人が一部負担金を支払わなければ、いつまでも時効は進行しません。

 原点回帰 さま

 詳しいご回答、ありがとうございます。

 請求権の発生する時効については、よくわかりました。

 最後に確認したい点は、この請求権が、相続としではなく、
 未年金支給(国民年金法第19条)の遺族の権利のように、
 相続人自身の固有の権利なのか、それとも、相続した結果としての
 相続した権利なのかという点です。
 
 相続した権利であれば、この請求権は「相続財産」を構成するいうことになる
 と思いますが、みなし相続財産に該当しないのであれば、相続の発生時、つまり
 被相続人の死亡時に、相続財産を構成(請求権が発生)していない限り、
 相続の対象とはならないかと考えました。

 よって、未払金の支払により、請求権が被相続人の死亡時に遡及して発生するの
 で、請求権が相続の対象となるといふうに考えてしまいました。
 
 支払を行った相続人が請求権を取得できる根拠を教えていただけると助かります。


  余談ですが、医療費の未払債務は、相続人が承継するので、支払義務は相続人
 にありますが、第三者として、民法第474第1項本文の規定による相続人以外
 の任意の弁済は、医療機関の不当利得になってしまうでしょうか?
>みなし相続財産に該当しないのであれば、相続の発生時、つまり
>被相続人の死亡時に、相続財産を構成(請求権が発生)していない限り、
>相続の対象とはならないかと考えました。

被相続人が治療を受けると、治療費の支払義務が生じます。そして、支払前に亡くなってしまうと、相続人は「治療費支払義務」という債務を相続しますよね。

で、その場合、相続した債務の支払によって得る権利も同様に相続財産に組み込まれないと、おかしなことになりませんか。

審査さま

 ご回答ありがとうございました。投稿が遅くなりました。
 
 考えすぎかもしれませんが、お許しください。

 考え方は、審査さまに賛同です。ただ、国民健康保険法第57条の2等の
条文が、そこまで読めるのかが、難しいところだと思いました。

 条文上は、「療養の給付について支払われた一部負担金の額が高額であるときは、
世帯主に高額療養費を支給する」が基本的な構造ですが、高額療養費の支給を受ける
ことができるのは、一部負担金の支払を行った者ではなく、「世帯主」になります。

 よって、国民健康保険法第42条第1項の規定により、一部負担金の支払義務が
あるのは、療養を受けた者ですが、結果としては、一部負担金の額を誰が支払った
かは問われないものであり、支給を受けることができるのは、「世帯主」になります。

 そうすると、相続人が被相続人の一部負担金の支払債務を相続した場合、
相続した債務の支払によって得る権利として、高額療養費の「請求権」を取得
できるといえるのかが、疑問点です。

 相続したのは、あくまで未払の医療費債務であり、被相続人の有していた
将来、一部負担金の支払が完了した場合に発生する「世帯主」の高額療養費の
請求権までも、相続人が取得しているのかが分からないところです。

 仮に「子」である相続人が被相続人の医療費の未払債務を相続したとして、
相続人にはならなかった被相続人の兄弟等が未払医療費を支払い、医療機関が
有効な弁済として受領した場合、高額療養費の請求権は、「相続財産」を構成し、
当該相続人に「請求権」が発生する仕組みがはっきりしないところです。

 さらに、相続人がいない場合や、全員が放棄した場合に、相続人ではない
被相続人の叔父等が未払金を支払った場合に、当該叔父に「請求権」は発生
するのか、それとも後に「相続財産管理人」が選任された場合は、当該管理人の
管理権に属することとなるのか、つきつめて考えていくと、難しい制度であると
感じました。

 ただし、実務上は、このように考える実益がどこにあるか不明であり、審査さまの
お考えどおり、支払債務を相続した者が、被相続人の有していた「将来」の高額療養費
の請求権を、いわば停止条件付の権利として、相続するとして整理するのが自然な考え
方だと思いました。

契約約款

伊藤 真 No.51457

各自治体では契約事務取扱規則を定めています。この取扱規則を定めておくのは、大量の契約を画一的・定型的に締結し処理するにあたり、契約事務の適性かつ効率的な実施を図ることを目的としてあらかじめ定めたものと解されます。
 そこで、契約に際し、定めた契約取扱規則に従うことはいうまでもありませんが、契約取扱規則に明示規程のない約款や、規則に上乗せするような約款により契約を締結することは違法行為にあたるでしょうか。
 この点、契約取扱規則はあくまでも標準的な契約約款を定めたものであるので、私的自治における契約自由の原則によれば、互いの合意によって契約は成立するところから、契約は成立するものと考えられます。
 しかし、地自体の定めた規則よりも明らかに不当な約款であるとか公平性を欠く約款によって契約を締結する場合は、規則に反するところから原始的無効になり契約締結上の過失に当たる損害賠償する義務を負うことになると考えるよりも、むしろ契約は有効に成立しており契約解除に伴う損害を賠償することになると判断されます。
では逆に、有利な契約を締結することはどうでしょうか。規則よりも上乗せした合意に基づく契約であって、上記と同様に規則により無効とすべきとは解されず、公序良俗に反しない限り当該自治体における裁量の範囲で有効であろうと思われます。

Re: 契約約款

K66 No.51458

具体的にどういった案件でお困りなんですか?

Re: 契約約款

No.51459

>各自治体では契約事務取扱規則を定めています。

うちは、定めてないみたいですが・・。
定めている方が一般的なのでしょうか? 

Re: 契約約款

ダジャレイ夫人 No.51463

ご質問の趣旨が分かりにくいのですが、要するに自治体が定めた規則に反する契約が有効かどうかということでしょうか?また、約款との概念を用いておられますが、これは一般に企業が定める普通取引約款を指します。ご質問の中のそれは何を意味しているのでしょうか?

Re: 契約約款

mutu No.51470

 質問者は、契約事務取扱規則に反する契約は無効になるとか、取り消しできるという前提で考えられているようですが、契約事務取扱規則というのは、その規則名から明らかなように、契約を行う際の手続きを規定したものと思います。
 仮にその手続きに反していたとしても、外部と結んだ契約には何の影響も与えません。
事務処理を規則通りにしなかったということで、担当職員(決裁権者含む。)の処分問題が出る可能性はありますが。

 ところで、「市に有利」「市に不利」と書かれていますが、契約事務取扱規則では、契約内容に関する部分はあまり規定してないと思います。契約上有利不利を考える際の最も基本的な項目は価格で、次に、納期、支払期限、支払方法等があると思いますが、これらは個々の契約ごとに異なるので、通常は、規則には規定してないと思いますが、いかがでしょうか。
 
 ひょっとしたら、契約事務取扱規則か、同規則に基づく要領の中に、契約書のひな型が規定してあり、これに反しているということを質問者は言われているのかもしれませんが、そうだったとしても、ひな形はあくまでもひな形ですから、異なる文章で契約書を作成した場合は、当該契約書の内容が優先します。
※契約事務取扱規則に契約書のひな型を規定されていたとしても、約款とは異なるものです。

使用料の前納について

okay No.51387

 消費税の課税資産の譲渡等や課税仕入れの時期は、原則として資産の引渡しやサ-ビスの提供があった時とされている。

ということですが、例えば、26年4月以降の施設の使用料を26年3月に納めてもらう場合でも、消費税は、8%分納めてもらうということでよいのでしょうか?

Re: 使用料の前納について

法規担当課 No.51390

消費税法第60条第2項で次のような特例が定められています。
(国、地方公共団体等に対する特例)
第60条  
2  国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年度の末日に行われたものとすることができる。

よって,平成25年度中に納入通知を発行した場合等は,同年度の末日に資産の譲渡等が行われたこととなるため,5%でよいかと思います。

Re: 使用料の前納について

okay No.51392

ありがとうございます。

そうすると、消費税増税に係る条例改正の経過措置規定に、

2 この条例の施行の際現に第○条第○項の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

と書いて、問題はないのでしょうか?

Re: 使用料の前納について

法規担当課 No.51397

 経過規定を設ける予定の条例に係る使用料は,納入通知書を発行する場合でしょうか,それともそれ以外の場合でしょうか。両者を分けて考えてもよいかもしれません。
@ 納入通知書を発行する場合
改正後の第○条の規定は,この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し,同日前に発する納入通知書に係る使用料については,なお従前の例による。
A 納入通知書を発行しない場合(口頭,掲示等による納入通知の場合)
改正後の第○条の規定は,この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し,同日前の納期に係る使用料については,なお従前の例による。
 ご提案の経過規定だと,「許可は施行日前に行い,納入通知は施行日以後に発した場合」についても従前の例によることとされてしまい,問題があるかもしれません。

Re: 使用料の前納について

okay No.51461

大変参考になりました。ありがとうございました。