過去ログ [ 452 ] HTML版

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いつも参考にさせていただいています。

法制担当6年生ながら、なかなか解決しない問題にぶつかってしまいましたので、ご教示をお願いします。

施行日をH26.4.1として公布した「A条例等の一部を改正する条例」があるのですが、事業の見直しにより「A条例」を廃止することになりました。
「A条例等の一部を改正する条例」では「A条例」のほかに3つの条例の一部改正を行っています。

そこで、「A条例を廃止する条例」を定める際に、当該廃止する条例の附則などで「A条例等の一部を改正する条例」の一部改正が必要でしょうか?


(どこかで見たような事案なのですが、探せど探せど、未施行の一部改正条例の改正や廃止しか見つからないもので・・・。)
私見ですが、
例示の場合であれば、「A条例等の一部を改正する条例」のA条例は存在しなくなるため、題名の改正は必要だろうと思います。そのため「A条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例」を定めることになるので、あわせて、A条例の一部改正に関する規定を削ったほうがよろしいのではないでしょうか。
 単独の一部改正条例で未施行箇所があった場合は、A条例の廃止によって効力は失ってしまうと思われますが、なお効力を有するとされた廃止条例において、当該効力を有する部分の一部改正は可能であるため、理論上は、廃止後に一部改正を行うことも可能と思います。そのため、未施行状態の一部改正条例も廃止条例を改正する効力を有し、そのままだと、廃止後に条例の内容が変更されることになるのではないでしょうか?実質的な効力は何も無いと思いますが、不合理な取扱となるので、この場合も、あわせて一部改正条例を廃止等しておいたほうがいいように思います。
情報が少なすぎて何とも言えませんが、興味がありましたので、
次の点について情報をいただけないでしょうか?
・A条例を廃止する条例の施行日
・経過措置等の有無

よろしくお願いします。
スレ主 様からの回答がないようなので…
私は、時期的に消費税に伴う施設使用料の改正をイメージしました。使用料の改正をH26.4.1施行で改正したが、当該施設のうちひとつをH26.3.31で廃止することになったのかなと思いましたが…
一点目 改正条例の施行日以後に廃止になる場合は、一部改正が溶け込んだ後に廃止となるため、普通に廃止すれば良いと思うので、想定は、改正条例の施行日前に廃止する場合かと思いました。
二点目 経過措置は無いものと思いましたが、仮に経過措置が有、当該経過措置が改正条例に係っている場合は、指摘したとおり、当該効力を有する部分の改正は可能となるため、改正条例は有効になると思われます。私の考えは、無くても、廃止条例を改正する効力があるとするものです。

スレ主様の補足をお願いします。
公務に追われて、返信遅くなりましたことお詫びいたします。

法規1年弱さま
・「A条例を廃止する条例」の施行日は、H26.4.1です。
・「A条例等の一部を改正する条例」「A条例を廃止する条例」ともに経過措置はあります。

saboさま
ご推測のとおり、正に消費税率の改正に伴う使用料の改正に関するものです。推察力に、敬服いたします。


やはり、少なからず「A条例等の一部を改正する条例」の一部改正が必要っぽいですね。でなければ良いなあと願ってはいたのですが・・・。
オシス様 追加情報、ありがとうございます。
小生、浅学菲才ゆえ、的外れな書き込みと思われますが、お許しください。
と、前置きをしまして

施行日が同日なら一部改正条例の対応は、不要と考えます。

【理由】
ワークブックに次のような記載があります。
「B法の施行とC法の施行とが同時である場合には、先に成立したB法によるA法の改正を前提として、C法においてA法の当該部分の改正をすることになる。」

本件事案をこれに当てはめますと、一部改正条例により改正されたA条例を廃止することになるものと考えられます。

一部改正条例の経過措置については、「この条例の施行前に〇〇された使用料…云々」というような経過措置だとすれば、あったとしても影響(不利益を被る住民の方)はないでしょうし、A条例を廃止する条例の経過措置で補完できる内容であるようにも感じています。

若干、経過措置については、気を使う必要があるかもしれませんが、法規担当の腕の見せ所とも考えられますでしょうか?(個人的には、廃止条例の経過措置にとても興味があります。)
専門ではありませんけれど。

後法優先の原理ってこの場合は働かないんでしょうか。

個人的には働くと思うんですが。
同日施行ならば、法規1年弱様ご指摘のとおり、一部改正後に廃止となるため、一部改正条例の一部改正は、原則不要と思います。
しかし、廃止条例の経過措置がどのような内容なのか非常に気になります。
仮に、条例廃止前に使用許可を得た者については、廃止後にも使用を認めるような内容でしょうか?だとすれば、当該使用者は、@使用料を施設使用の段階で支払うのか、A使用許可の段階で支払うのかによって、私の解釈は異なってきます。
@の場合は、一部改正条例で改正した使用料を徴収することになると思われるため、一部改正条例を適用する必要があります(改正条例の経過措置で廃止後も改正前の使用料となるのであればAになりますが)。
Aの場合は、そもそも改正条例の適用を受ける者が存在しないことになります。よって、一部改正条例がそのままでも法令上の支障は無いと思いますが、前にも述べたとおり、不合理な改正として一部改正が残ってしまうことになるため、一部改正条例の一部改正を行い、廃止される条例に関する部分を削除しておいたほうが、市民や議会に説明しやすいのではないでしょうか?

なお、かるび様ご指摘の「後法優先の原理」は、法令等相互間で矛盾抵触がある場合に適用される原理なので、この場合は当たらないかと思われます。改正条例と廃止条例に矛盾抵触が生じているのであれば、まず、その解消を図るべきでしょう。
法規1年弱様、sabo様ご指摘の方法は、例えば2つの条例改正案において、それぞれ別の理由によりA条例を一部改正を行う場合で、1つの条例ではA条例第3条を、もう1つの条例ではA条例第5条を改正するといった、その内容が矛盾しない場合に当てはまるものと考えていました。
今回の場合は、一部改正と廃止で、一つは内容を変えて継続するもの、もう一つは廃止するものなので、矛盾関係にあるのではないでしょうか。

なので、私としてはかるび様が指摘されてた「後法優先の原理」は寝耳に水といった感じて、納得した部分があったのですが。
『「後法優先の原理」が働く』とは、一部改正条例の後に廃止条例が制定されるため、廃止条例が優先され、一部改正条例は無視されるとのご意見と理解しましたが…
今回の場合、廃止条例の経過措置によっては、一部改正条例の内容を適用させる場合もありえますし、廃止条例の一部改正も可能であるとの立場に立つと、制定時期のみで改正条例が無視できるとは考えられません。
「後法優先の原理」は、法令解釈上、矛盾抵触がある場合の原理と理解していますし、制定段階で矛盾抵触が判明しているのであれば、その解消を図るべきと考えます。
先の回答(51661)で、一部改正の一部改正は原則不要と書きましたが、様々な解釈が想定されるようなので、条例廃止という重要な方針変更を行うことになるため、一旦、一部改正からA条例に関する部分を削除し、改めて、廃止条例において必要な措置を規定するのが望ましいのではないでしょうか?
sabo様ご意見ありがとうございました。
結局のところ、廃止条例により一部改正の効力が打ち消されてしまう可能性が最も懸念していましたところなので、ご指摘のように廃止条例において一部改正条例の一部改正を行うのが、ベターな方法だと決心することができました。
当初は、あまりややこしいのは上げたくないなぁと思っていたのが本音のところで、一部改正の一部改正をしなくてもいい方向での整理を目論んでいたのですが、私の小賢しい考えであったと猛省しております。

ありがとうございました。
具体的な内容が分かりませんが、廃止条例は、こんな感じでしょう。

   A条例を廃止する条例
 A条例(条例番号)は、廃止する。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の日前に、……については、なお従前の例による。
 (A条例等の一部を改正する条例の一部改正)
3 A条例等の一部を改正する条例(条例番号)の一部を次のように改正する。
  題名を次のように改める。
    B条例等の一部を改正する条例
  第1条を削り、第2条を第1条とし、第3条を第2条とし、第4条を第3条とする。
  附則第2項を削る。
  附則第3項中「第2条」を「第1条」に改め、同項を附則第2項とする。
  附則第4項中「第3条」を「第2条」に改め、同項を附則第3項とする。
  附則第5項中「第4条」を「第3条」に改め、同項を附則第4項とする。

(注)
 A条例等の一部を改正する条例の附則第2項以下で、各条例の改正に伴う経過措置が規定されている(「第○条の規定による改正後の……」というような文言がある)という想定です。
   

一部事務組合に派遣される職員の給与について

kumiai1 No.51708

 いつも本フォーラムを参考にさせていただいており、ありがたく思っています。

 さて、本日は一部事務組合に派遣されている職員の給与についてお伺いします。

 職員派遣は、地方自治法第292条において準用する同法第252条の17の規定による派遣となっており、職員は派遣元と派遣先の身分を合わせ有しています。
 また、派遣元と派遣先の間に協定書が締結されています。

 協定内容は、
 ・給与等・・・派遣先において支給
 ・服務・・・派遣先が定める規定を適用
 ・勤務時間、休暇等・・・派遣先が定める規定を適用
 ・共済組合・・・派遣先の共済組合員、事業主負担についても派遣先負担
 ・初任給、昇格、昇給等の基準・・・派遣元の定める初任給、昇格、昇給等の基準に関  する規定を適用 
 ・その他・・・協定書に定めのない事項は、双方協議のうえ定める

 本題に入りますが、この7月から給与の臨時特例に関する条例が施行されており、全職員、派遣先の減額率による減額がされていることが判明しました。
 実際には、派遣元と派遣先の減額率は異なっており、派遣先の減額率が派遣元のそれより大きいため、派遣されたことによる職員間の不公平感が生じています。

 この不公平感を解消すべく構成市町との協議等を行っていますが、組合条例に「職員の給与に関しては、すべて管理者の属する市町の一般職員の給与に関する条例を準用する。」とあり、構成市町による法の解釈もさまざまなことから、統一した見解を図ることが困難な状況にあります。

 そもそも組合条例は、組合で採用されたプロパー職員のための条例であると考えられ、派遣職員に関しては、地方自治法第252条の17の規定の適用があるため、組合条例は適用除外と考えているのですが、いかがでしょうか。

 協定書には、「派遣元の定める初任給、昇格、昇給等の基準に関する規定を適用」と明記されているため、「組合の定める初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」は準用しないこととしています。
 しかし、協定書の給与等の欄が、「派遣先において支給」としか記載されていないため、解釈が分かれています。

 個人的には、自治法施行令第174条25第3項により、組合の派遣職員に関しては、派遣元の職員に関する給与条例を適用する旨の特例条例措置は何ら行われないものであるため、給与条例は派遣元の条例適用ができると考え、給与の減額率についても派遣元の条例による減額が妥当だと考えますが、ご教示のほどよろしくお願いします。
共済の取り扱いをみるかぎり、派遣元の○○市職員は離職し、派遣先の××一組の職員として採用されているのですよね。
そして派遣期間終了後は、××一組の職員としての身分をとき、○○市職員として復帰するのですよね。
そのようなものとして一組条例は構成されていると思われます。

給与は条例によって支払われますから、協定書にもとづいて運用されていきたこれまでが違法であった、という感覚をもちます。



Gさま
 ご回答ありがとうございます。

 確かに、共済の取り扱いはGさまのおっしゃるとおりです。
 おそらく、共済の取り扱いで身分の解釈が分かれているようにも感じています。
 ただ、身分としては、自治法にあるように、双方の身分を合わせ有しています。
 県市町村課に照会をかけたところ、派遣職員は組合条例よりも協定書が優先されるとの回答をいただきました。
 組合条例は、組合で採用された職員(プロパー職員)のための条例であり、自治体から派遣された職員は、協定書の定めによるとのことでした。

 
 

議事日程について

お・も・て・な・し No.51671

広域連合の議会事務局を今年からしているものです。
初心者ですのご教授い願いします。

当広域連合は3つの町から構成されています。
議員も3つの町議会から選出されます。
申し合わせで、役員改選などを各町とも1年ごとに行っております。
連合議員も1年に1度各町からの選出議員が変わります。
慣例で、議長、副議長、議選監査委員をA町、B町、C町の各町の議長が
選出されるように決まっております。

さて、12月の初めのA町議会で、議長選出町の役員改選により、A町の議長が交代となり、また連合議員も選出されました。(議会1日前に連合議員の辞職願を提出してもらっています。)
連合の定例会を、今回行うのですが、B町の議長、連合の副議長が連合議長選挙までの議事進行を行い、選挙後は新議長が議事進行を行うのですが、以前の議事録等を参考に議事日程を作成しようとしているんですが、年度ごとにまちまちで、前任者に尋ねても、要領をえません。そのため、、議員必携などから、日程を一から考え下記の通りの事務局案を示そうと思いますが、問題ないでしょうか?
(連合会議規則には、このようなときの特段の定めも見当たりません)


議事日程1号 副議長(B町議長)
日程1、仮議席の指定
日程2 議長選挙

議事日程1号の1  (A町新議長)
日程3 諸般の報告
日程4 議席の指定
(議席表等の配布)
日程5 会議録署名議員の指名
日程6 会期の決定
日程7以下 ・・・・・・各議案

また、※日程1号の1の日程表は選挙後に配布するのがよろしいのでしょうか?
   ※会期は1日の予定なのですが、日程表の数字は上記のとおり連番でよろしいでしょうか?

Re: 議事日程について

お・も・て・な・し No.51672

すみません
後段一部修正しておたづねします

議事日程1号 副議長(B町議長)
日程1、仮議席の指定
日程2 議長選挙

議事日程1号の1  (A町新議長)

日程3 議席の指定
(議席表等の配布)
日程4 会議録署名議員の指名
日程5 会期の決定
日程6 諸般の報告
日程7以下 ・・・・・・各議案

また、※日程1号の1の日程表は選挙後に配布するのがよろしいのでしょうか?
   ※会期は1日の予定なのですが、日程表の数字は上記のとおり連番でよろしいでしょうか?

Re: 議事日程について

千葉議会人 No.51718

 議長が欠けていますが、副議長が在職していますので、議席を指定する議長がいないわけではありません。したがって、仮議席とせずに、本議席として指定してもよろしいのではないでしょうか。

 次に、議事日程は、その日の開議日時、付議事件及び順序等を定めたものですから、議長が欠けているならば、副議長がその日の付議事件及び順序等をすべて定めることができます。例示のように、副議長が作成する議事日程1号、新議長が作成する議事日程1号の1と区分する必要はないと思います。議長選挙後に副議長と交代して、議長が議事を進行するだけの話です。
 したがって、議事日程の配付は、1の議事日程として、あらかじめ配付してよいと考えます。

議事日程1号
日程1 議席の指定(議席表等の配布)
日程2 議長の選挙
日程3 会議録署名議員の指名
日程4 会期の決定
日程5 諸般の報告
日程6 以下・・・・・・各議案

上下水道料金の請求

やす No.51674

いつもお世話になります。
中止している水道メーターを調査していたところ、11月に無断使用している水栓があることがわかりました。
いろいろと経過を調べていくと、どうも8年前から無届使用で中止指針から3000トン使用されております。
相手の主張は、蛇口をひねったら水が出たのでアパート家賃に含まれていると思った。

こうしたケースの場合の請求なのですが、
時効2年を経過しているので、最初から2年分しか請求しないのが正しいのでしょうか。
援用があるまでは使用水量分は全額請求できないでしょうか?

また、主張では相手に悪気はないともとれますが、過料となる5倍規定は、本ケースの場合適用しないほうが無難なんでしょうか?

ご意見よろしくお願いします。

Re: 上下水道料金の請求

こーじ No.51678

不当利得返還請求権であれば、10年間分の請求が可能になりますので、8年分全ての遡及請求が可能なのかな。

ただし、水道事業者側に落ち度があれば、上水道料金は2年、下水道使用料は5年になるのでは。



ひとつ気になりますが、計量法に抵触したメーターになってませんか?

Re: 上下水道料金の請求

やす No.51680

こーじさん
さっそくの回答ありがとうございます。

計量法には抵触していません。
幸い、中止メーターをH20に交換していました。
交換時に気付いていいれば、傷は浅かったんですが…

また、中止中のメーターは検針していませんが、水道事業者に落ち度があるとは思えないのですが。

Re: 上下水道料金の請求

安藤 No.51683

>また、中止中のメーターは検針していませんが、水道事業者に落ち度があるとは思えないのですが。

閉栓時に盗水防止止水栓で閉栓してなかったのでしょうか?
【追記】うちでは閉栓中でも検針しています。
(動いていればシステムでチェックされます)

Re: 上下水道料金の請求

法文 No.51684

[中止中のメーターは検針していませんが・・・・]
なぜ、中止中でも検針はしていないのでしょうか??
毎月あるいは、各月でも検針を行っていれば、傷はもっと浅くて済んだのでは
ないでしょうか。
当方でな、このような事態を避けるべく、中止中でも毎月検針していますが!。
落ち度がないとは、言えないかもしれません。

Re: 上下水道料金の請求

審査 No.51686

相手(Aとします)は、いつから居住していたのでしょうか?

そして、いつから閉栓していたのでしょうか?

過料処分とするか否かは、そのへんで判断されることをお勧めします。

なお、20年にメーター交換しているとのことですが、交換の際、一時的に断水すると思われますが、Aに「メーター交換と断水のお知らせ」とかを配っていたら、相手方の落ち度を責めるのは非常に困難ではないかと思いますよ。

もしそんなとき、時効は2年という事実をAが知らないことを奇禍として5年分請求するのは、役所としてはどうかと思います(民間ならいざ知らず)。

Re: 上下水道料金の請求

市太郎 No.51687

似た事例が過去に投稿されてますよ。

No.37490、No.25219、No.12636

Re: 上下水道料金の請求

やす No.51689

いろいろ意見ありがとうござります。
少し経過を詳しくお話しします。

当市では中止メータは一切読んでいません。
中止時に副栓等により閉栓します。
今回の例は、
平成15年に中止した水栓
平成20年に遠隔メータ―を満期交換
この20年前後から無断使用が始まったと推測しています。
それは、
ここはテナントで20年前後に改装しているのですが、1店舗から現在の2店舗になっており、現地メーター2次側で分栓され、私設メーターが知らない間に施されており、2店舗で無断使用している状況です。

Re: 上下水道料金の請求

審査 No.51691

当初の
・どうも8年前から無届使用
・蛇口をひねったら水が出たのでアパート家賃に含まれていると思った

と、経過情報の
・20年前後から無断使用が始まったと推測
・ここはテナントで20年前後に改装しているのですが、1店舗から現在の2店舗になっており、現地メーター2次側で分栓され、私設メーターが知らない間に施されており、2店舗で無断使用

大分お話の趣が違うような…。
無断使用や改装は、メーター交換の前後どちらなのでしょうか?
また、私設メーターは店子と大家のどちらが取り付けたのでしょうか?

Re: 上下水道料金の請求

こーじ No.51693

遠隔メータ―=現地メーター=私設メーター

なのでしょうか?


それと、
>現地メーター2次側で分栓され、私設メーターが知らない間に施されており、

この行為は申請義務がある給水装置工事なのでしょうか?

病気休暇の除算期間の計算について

職員担当係初任者 No.51608

人事担当係に異動になり間もないものですから下記の解釈としてよろしいかどうかご教授をお願いいたします。

病気休暇の除算期間の計算
(極端な例ですが仮に平成25年6月2日〜12月1日に当てはめた場合)

06月03日(月)〜06月06日(火) 4日
06月12日(水)〜06月17日(月) 4日(注:6日−週休日2日)
06月25日(火)           1日
07月01日(月)〜07月04日(木) 4日
07月16日(火)〜07月19日(金) 4日
08月05日(月)           1日
08月16日(金)           1日
08月20日(火)〜08月23日(金) 4日
08月27日(火)〜08月28日(水) 2日
09月02日(月)〜09月03日(火) 2日
09月10日(火)〜09月12日(木) 3日
10月09日(水)〜10月10日(木) 2日
10月15日(火)〜10月18日(金) 4日
10月28日(月)           1日
11月05日(火)〜11月06日(水) 2日
11月11日(月)           1日
11月18日(月)〜11月22日(金) 5日
合計45日………30日を超えるので除算される。

次に除算期間を求める。
注の期間は週休日を含めるため6日となる。
合計47日、30日を超えているので,民法第143条の例により
47日→1月と17日

よって勤務期間は
6月−1月と17日=4月と13日
期間率は100分の70

どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 病気休暇の除算期間の計算について

停車場 No.51653

レスがつかないようですので。
勤勉手当の件だとして、一つ気になったのは、

>次に除算期間を求める。
>注の期間は週休日を含めるため6日となる。

の部分ですが、これも週休日は除くのが国に準じた取扱いだったように思います。
(欠勤だと含めるかもしれません。)
手元に参考書がなく曖昧ですいませんが。

Re: 病気休暇の除算期間の計算について

職員担当係初任者 No.51660

停車場さん唯一のレスありがとうございました。
ボーナスの計算でどうしても知りたかったものですから。
助かります。

停車場さんの解釈をすると

次に除算期間を求める。
注の期間は国に準じた取扱をするので週休日を含めないので4日となる。
合計45日、30日を超えているので,民法第143条の例により
45日→1月と15日

よって勤務期間は
6月−1月と15日=4月と15日
期間率は100分の80

こういう理解となるということですね。

Re: 病気休暇の除算期間の計算について

停車場 No.51662

参考書も参照しましたが
国に準じた扱いならば、そうなると思います。
他の部分の日数は精査してませんが

Re: 病気休暇の除算期間の計算について

一組代表 No.51690

当方も同じです。
病気休暇の累計(実日数)が30日を超え除算対象となる場合、それぞれの期間で30日を超えないものは実日数を合算します。

扶養親族移転料について

出納マン No.51658

扶養親族移転料について
以下の条文は、このように解釈して良いのでしょうか?

Q1 鉄道賃+船賃+航空賃+車賃+[(日当+宿泊料+食卓料+着後手当)×3分の 
   2]

(扶養親族移転料)
第18条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地(新たに採用された職員については居住地)から新 勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その 移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
 ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃  及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

Q2 この場合の日当は、旧勤務地から新勤務地までの距離(片道)により次のように    2分の1の額にするのか?
(日当)
第13条 日当の額は、別表第2の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の 旅行の場合における日当の額は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿 泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額に よる。

Q3 着後手当の日当は、特に鉄道100キロメートル未満としても2分の1として計算し
   なくても良いと思うが?

(着後手当)
第17条 着後手当の額は、別表第2の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を 移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。

「継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、支出決定のときとする。」って各自治体の規則にありますが、どういう意味なんでしょうか?

要は「支出負担行為兼支出命令票(兼票)」で処理するってことなんでしょうか?

Re: 継続費、債務負担行為の支出負担行為の整理時期

もなかアイス No.51645

当市の規則では、ちょっと違って「……継続費若しくは債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算に係る会計年度の初日とする。」となっています。
兼命令ではなく普通の支出負担行為伺で、4/1付けで起案することになります。

「継続費に基づく支出負担行為」や「債務負担行為に基づく支出負担行為」つまり「歳出予算に基づくものではない支出負担行為」とは、前年度以前(継続費や債務負担行為を設定した年度)に行っている契約等をいうわけですが、それが既に済んでいる事案について、当年度の歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、もはや実質的な判断を伴わない、極めて形式的な内部手続に過ぎません。
なので、それに見合った(ある面では通常の財務手続よりも簡易な)手続きにしようという判断があるのでしょう、当市の場合は、その場合の手続きについて、予算科目や金額に関わらず(何千万円の工事とかでも)専決区分が常に課長になるように決裁規程で規定されています。前年度以前に、科目や金額に見合ったしかるべきハイレベルな決裁が行われているのだから、改めて書類を流すだけなら課長で十分じゃん、ということでそうなっています。

ナツメグ様の自治体の場合も、背景に似たような考え方があると思います。4/1ではなく「支出決定のとき」というのは、より実際的なのかも知れません。

ただ、兼命令で処理するかどうかというのは、また別問題であろうと思います。
どのような支出を兼命令で起票するかというのも、科目等に応じて各団体のルールがあるでしょうから、その点は別途、ご自分の団体の規則を確認しないと。
もなかアイスさん、ありがとうございました。


当団体の規則には明記文がないため、このような質問をさせていただきましたが、とてもわかりやすく、理解できました。
平成26年度から始まる新会計制度に伴い、当団体では、みなし償却を行っておらず、固定資産台帳システムでは、財源管理を行っていませんでした。
そこで、財源の紐付け入力する際に疑問が出てきました。
補助金関連については、不課税取引となり交付される額の中には、消費税は含まれていません。資産については、消費税(仮払い消費税)が含まれており、固定資産システムには
税抜き金額で入力します。そこで、100%補助の案件があったとして、税込み金額の補助金交付があった場合、固定資産システムにはどのように入力をすけばよいのでしょうか。
補助金の額をそのまま入力するとシステムでエラー表示が出てしまいます。
補助金の額を消費税相当分減額して入力すると貸借対照表の数値との整合性がとれなくなります。このような場合、どのように入力、処理しているのかご教示願います。
レスがつかないようですので

補助金自体は消費税が不課税ですが、補助金で取得した資産(設備)の費用は、消費税込みで支払うことになります。

一方、補助金で取得した資産に係る消費税のうち、「仕入控除税額は補助金により賄われており、補助事業者は負担していないことから、補助金交付(国、県)に返還をする必要がある」とされていることが多いと思います。

そうすると、補助金で取得した資産に係る消費税(仮払い消費税)のうち、確定申告において仕入税額控除の対象になった金額は補助者に返還しているはずだと思いますが…。

補助金で取得した資産は非課税取引に使われるものなのでしょうか。
事業(関係省庁)が記載されていませんでしたのでなんとも
いえないのですが、水道事業(厚生労働省)であれば
審査さんが仰るとおり、仕入控除税額は補助金を返還する
必要があります。
ただ、この金額が一定額を上回る(消費税申告時にいわゆる
特定収入による調整が行われる)場合は、補助金返還を要し
ません。(仕入控除税額はゼロとなります。)
しかし、この場合には消費税納税額が増加します。

お題を拝見するに資本剰余金勘定に国庫補助金交付額が全額
あるとのことですので(数値との整合性が取れないという
ことは、補助金交付額全額がBSに計上されているということですよね?)
おそらくは、特定収入が一定割合を超えて、補助金返還を要せず
かつ、特定収入仮払消費税を費用処理していた場合に限られるかと
思います。(BS資産は税抜きで計上ということですので、控除でき
なかった税額を資産に振り戻し等も行っていないと思われますので)

その場合には、費用処理された資本剰余金は、すでに固定資産に紐付け
されていない資本剰余金と思われますので、非償却資産や除却済資産の
取扱いと同様に資本剰余金勘定へ残す扱いとなると思われます。

固定資産システムも詳細は、わかりませんが上記のとおりだとすれば
紐付けされている国庫補助金のみを財源とし、数値が合わない分は
上記理由で整理できると思いますが、いかがでしょうか?
自治体より支給予定の地区長さんへの報償費差押を検討しています。
差押通知書への債権の記載方法として、当初は「支払請求権」とする方向でいましたが、
当該債権は地区長さんからの請求行為によって自治体の債務が確定するものではないため、この記載方法は不適当ではないかと考えております。

上記疑問点についてご教示いただければ幸いです。
報償費とは支出する自治体側の表現です。
地区長さん側から見ると、具体的にどのような債権になるのでしょうか?


報償費とは・・・
地方公共団体などの会計処理で使用される勘定科目の一つ。報償金・謝礼金・褒賞金・報奨金・賞賜金・買上金・賞金、および記念品等の物品購入代金の支払いなどを計上するために使用される。
>差押通知書への債権の記載方法として、当初は「支払請求権」とする方向でいましたが、当該債権は地区長さんからの請求行為によって自治体の債務が確定するものではないため、この記載方法は不適当ではないかと考えております。

例えば給料は、支払請求によって確定するものではありませんが、「支払請求権」を差し押さえますよね。
これと同じで、何か役務を提供して報償費を得る権利を得た滞納者の債権としての「報償費支払請求権」を差し押さえることになるのではないかと思います。
 お尋ねの報償費が役務の提供に対する対価としてのものであれば、役務を提供した時点で自治体に対する支払請求権が具体的に発生しているといえるので、差押えは可能ではないかと考えます。ただ、謝礼に近いものであれば、支払請求権は自然債務のようなもので差押えは困難ではないかと思います。

 前者の差押可能債権の場合は、どの債権かを識別するために「○○報償費支払請求権」と表記することになるでしょうか。いずれにしても前例はあまりないと思いますが。
書き方に決まりはなかったとは思いますが・・・

滞納者側の権利を押さえるわけですからね。
支払請求権以上にわかりやすい言葉が思い浮かびませんね。

受給権とかよりは支払請求権じゃないでしょうか?
 支出命令において請求書がないために「支払請求権」という表現にピンと来ていないのだと思いますが、貴自治体の財務規則(又は会計規則)を見てみましたか。
 請求書の添付を省略できる支出命令の条項があると思います。
 請求されていないのではなく、請求書を出さなくてもよいという取扱いをしているだけだと思いますので、「支払請求権」で問題ないと考えます。
 こちらから支払をしなければ、請求することは可能ですよね。
お忙しい中たくさんのご回答をくださりありがとうございました。
皆さんからいただいた回答を基に内容精査に努めたい思います。
重ねてお礼申し上げます。

週休日の振替と法定休日

人事初心者 No.51591

市の公営企業に勤務している人事担当者です。
この度週休日の振替について整理していて様々な疑問が沸いてきて整理が付かなくなってきましたのでお尋ねします。

現状
1 本市では週休日として土日を指定しており、法定休日の定めはなく、土日に時間外勤務を行った場合はどちらも100分の135を支給しています。
ただし公営企業のため36協定の届出が必要であり、その届出には日曜日を法定休日と定め日曜日の勤務回数の制限を設けています。
2 本市全体で週休日の振替が制度化されており、多くの自治体同様、前4週後8週の期間内で1日又は半日勤務と振り替えることが可能です。

疑問点
1 日曜日の半日勤務を振り替えた場合、36協定上の法定休日が消滅してしまうことになるが、土曜日に休ませており労基法35条で規定する週1日の休みに該当するため問題が無いのか?(36協定上の法定休日と労基法35条の法定休日は別物?)また、土曜日に時間外勤務を行い日曜日午前を別日に振り替えることにより1週間休みがないが、4週4日休を満たせば認められるか。(日曜日に通常の休日勤務であれば36協定により認められる)
2 36協定の適用がない市長部局と適用がある公営企業で週休日の振替を上記現状のとおり同内容で制度化することの是非。36協定で休日制限が掛かる以上半日の振替は好ましくないのでは?

以上2点整理がつきません。どうかよろしくお願いします。

Re: 週休日の振替と法定休日

えんどうたかし No.51592

 お役に立てるかどうかわかりませんが・・
 所謂「法定休日」という用語の意味は、少なくとも週に1日、または4週に4日の休日を与えなければならないという労基法35条の最低基準のことかと。

 で、現業や民間事業場の場合であって、休日や時間外労働を36協定で結ぶ場合であれば、当然、休日労働や時間外の上限、さらに上乗せで法定を上回る割増率などがあると考えられます。また、36協定に含められるかどうかは判りませんが、少なくとも休日の振替については、就業規則で規定しなければならないことになっています。自治体の場合でも企業事業場だと、やはり就業規則になるでしょうか。

 例えば・・
http://reiki.pref.aomori.lg.jp/reiki_honbun/ac00119411.html
(↑ここの3条の1〜5の部分に振替が書かれています)
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/e302RG00000683.html
(↑ここの12条の4が参考になるでしょうか)

 なお、私見をお許しいただければ、労働日、休日とも日にちという概念=暦日でなければならないと解すれば半日だけ休日を与えられるのは矛盾だと思います。しかし上記実例のごとく、週休日の内どちらか1日を暦日で休ませれば、それ以外の休日については4時間単位で与えるという就業規則になっているようです。

Re: 週休日の振替と法定休日

人事初心者 No.51603

えんどうたかし 様
ご回答ありがとうございます。

>上記実例のごとく、週休日の内どちらか1日を暦日で休ませれば、それ以外の休日については4時間単位で与えるという就業規則になっているようです。

申し訳ありません、この部分は挙げていただいた例ではどこにあたるのでしょうか。
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020955001.html
↑ここの第8条では法定休日を定め法定休日は半日振替できないと規定しており、えんどう様がおっしゃられている1日を暦日で休ませれば、に該当するかと思いますが、挙げていただいた例ではどこが満たしているのかわかりませんでしたので・・・

それから労基法で定める休日の与え方、週1日又は4週4日、これはどちらかを満たせばよいということではなく、通常勤務の場合週1日、変則勤務だと4週4日という考え方でよろしいのでしょうか?
何が言いたいたかというと、挙げていただいた青森県公営企業職員第4条第3項で
「前項の場合において、知事は、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、前三項の規定により勤務時間が割り振られた日が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。」
これは勤務時間を振替ても4週4日は守るようにということだと思いますが、これを通常勤務者にはあてはめられるのかどうかなのですが。
例えばこの規定どおりに考えて通常土日勤務の者が土日どちらも半日振替を2週続けた場合、3週目はできませんよ、ということだと思うのですが、週1日は確保できなかったが4週4日は確保できた、となるのでしょうか。それともこの規定は変則勤務者向けで通常勤務者が土日どちらも半日振替で勤務したらアウト、なのでしょうか?

わかりにくい文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

Re: 週休日の振替と法定休日

えんどうたかし No.51606

 素人なので、自信はないのですが・・且つ説明不足で(とても回答とは言えません・・汗)・・

>それから労基法で定める休日の与え方、週1日又は4週4日、これはどちらかを満たせばよいということではなく、通常勤務の場合週1日、変則勤務だと4週4日という考え方でよろしいのでしょうか?<

 最低基準を満たしている点ではその通りです。
 つまり、ここは労基法35条の条文理解のお話ですが(よって就業規則は先ず棚上げしておいて)・・休日は日曜日である必要はなく、毎週2日与える必要もありません。さらに、特定の4週間に4日の休日があればよく、ある週に4日与えて残りの3週は休日がなくても構わないわけです。罪刑法定主義上、条文に縛りがないので、使用者の裁量でそのような就業規則も作れるわけです。

 で、http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020955001.html(横浜市?)の場合だと、週1日を法定休日として定めてこれを固定的に暦日(つまり満一日)で与えなければならない旨を規定しています。引用・・「第7条の2 土曜日を起算日とする週の勤務を要しない日のうち、2日目の勤務を要しない日を法第35条に定める休日(以下「法定休日」という。)とする。」・・と。つまり、「土曜日から数えて2日目の休日は法定休日なので暦日で与えますよ」と。ただ、7条の2でこれを修正して結局法定休日である2日目を禁日として指定した場合には、1日目の方を法定休日にできる規定になっています。
 ただ、一旦法定休日と法定外休日の原則を規定した後に、修正条項が書かれているのとともに、これにより1週につき法定休日が少なくとも1日はある、と言うことになると思います。

 私の探した事例http://reiki.pref.aomori.lg.jp/reiki_honbun/ac00119411.htmlの場合では、
引用・・第3条
 3 知事は、一般の勤務に従事する職員に前項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
 4 前項の場合において、知事は、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、前三項の規定により勤務時間が割り振られた日が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。
 5 知事は、第三項の規定に基づき勤務日のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振る場合には、同項の期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
・・となっており、これだと休日法に規定される日について、特段どれを法定休日とするかという指定はないわけですね。そうすると、使用者はどうすることができるかというと、労基法通りに4週に4日の休日をその都度指定すればよいわけです(尤も、その指定は「職場カレンダー」などにより予めする必要はありますが)。
 もう1つそうすると、勤務日の振り替えについても、暦日で与えるのは法定(労基法35条2項)基準の4週4日でよく、これを超える日については分割(4時間云々・・)ということになるのだろうと読めます。
 また川越市http://www.city.kawagoe.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/e302RG00000683.htmlの事例も同様(12条4項後段・・「当該期間内にある勤務日のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる」・・という規定により)に読めます。

 後は、通常通り勤務した人との均衡維持(平等則)の観点や、週休2日の運用の基本から逸脱しないように「振り替えた場合の休日指定を〇〇期間以内にしますよ」的な規定ですね。これも就業規則(企業職だと労使自治により変更できるわけですし)により様々です。

 と、私の頭ではここまでです。労基法(とその運用通達などを含めた)の理解を先ずしたうえで、各々企業の就業規則を読んでみる・・という方法でなんとなくは理解できるかな、と。 

 なんとなくですみません!!。

 

Re: 週休日の振替と法定休日

人事初心者 No.51639

なんとなく・・・理解できた気がします。
まず私が挙げた横浜市の例とえんどう様に挙げていただいた青森県公営企業の例の違いを整理すると・・・

○横浜市水道局
・法定休日を定め法定休日に半日の振替は禁じている→法定休日は、一日休み又は36協定による休日勤務しか発生しない。例えば土曜日に勤務して法定休日の日曜日に休日勤務を行っても、36協定により免罪されており労基法違反にはなり得ない。

○青森県公営企業
・週休日である土日どちらも半日又は1日と振替可。ただし4週4日の休みとなるよう調整必要、振替は8週後まで取れるから遅らせ過ぎないように。例えば2週続けて土日に半日勤務したらあと2週間の土日は完全に休ませるか、36協定による休日勤務しかできない。

という感じでしょうか?これが正しいとすると横浜市の方が管理監督者の不注意による労基法違反が未然に防げるという点で優れていると感じます。青森県公営企業の場合気になるのが4週4日の起算日を何らかの形で定めているのか?という点です。これを規定していない場合は4週4日の適用にはならず労基法違反になる気がします。というか本市が正にこの状態なんです・・・

えんどう様、可能な限りお力添えお願いします。

Re: 週休日の振替と法定休日

えんどうたかし No.51644

 可能な限りなんとなくですが・・

 横浜市水道局の場合ですか・・
 >法定休日を定め法定休日に半日の振替は禁じている→法定休日は、一日休み<・・ここは正解だと思います。

 後段の>36協定による休日勤務しか発生しない。例えば土曜日に勤務して法定休日の日曜日に休日勤務を行っても、36協定により免罪されており労基法違反にはなり得ない。<・・・そうではなく、「第8条 所属長は、勤務を要しない日若しくは休日(以下「休業日」という。)に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、職員に対し、当該休業日に代わる日(以下「振替日」という。)又は当該休業日の半日に代わる日(以下「半日振替日」という。)を与えることができる。」とあるので、両日とも振替は出来ると読めます。
 それから、この条文は前条の7条の2とともに読まなければならないことに気付きました
「第7条の2 土曜日を起算日とする週の勤務を要しない日のうち、2日目の勤務を要しない日を法第35条に定める休日(以下「法定休日」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、2日目の勤務を要しない日に特に勤務を命ずる必要がある場合には、1日目の勤務を要しない日を法定休日とする。
3 勤務を要しない日及び休日のうち、法定休日でない日は法定外休日とする。」・・・とあるので、週の内、両休日とも代休にならない振替は可能で、且つ法定外休日と法定休日のトレードもできるようです。(先の投稿も、読み落としていた部分について、一部変更しました)

 で、青森県公営企業の場合(おそらく他にも相当数あるでしょう)、とにかく法定の最低基準である4週4日の休日(=言うまでもありませんが期限としても4週間の内に4日)だけは必ず暦日で休ませるということになります。但し、通常休める(と考えられる)週2日の内のどちらでも構わないし、その日をすべて平日(月末とか月初めとか)に振り替えても差支えないわけです。そして4週の内の4日については8週間以内に半日づつに振り替えてもよいわけですし、この4週4日については、振り替えの都合で最長8週8日というスパンでもって運用ができるわけです。(何らかの事情によっては遅れ遅れになる蓋然性が高くなります)。
 勿論、それ以外の4週の内4日だけは労基法で法定されているので暦日(つまり満一日を4回)休ませなければならない。
 つまり、4週4日で与えなければならない法定休日と、8週8日の法定外休日の、両方について使用者任意の曜日を指定することを想定しているため、使用者の労務管理はより複雑になろうかと思います。これ、よくよく頭の切れる課長さんがいないといけませんね。しかも振り替えは代休と違って、事前に予定されなければなりませんから。
 これだと、ある月については1日〜24日まで連続勤務(24日を超えないとあるので・・)→25・26・27・28日が法定休日、翌月の下旬〜翌々月の下旬にかけて半日づつ8回半休・・なんて、トホホ。
加工承認した物件の寄付採納の形態だと思うのですが、民間の任意団体に市の施設を整備してもらい、完成後に成果物の寄付を受ける形を想定した協定を結ぶことは可能でしょうか。また、自治体が発注しない工事を理由に「公共工事」でないとすると、工事管理について市がコントロールする根拠はどうなるでしょうか。ちなみに民間任意団体は篤志家です。
どうして、現金寄付ではないのでしょうか?
具体的に書いてないので、想定での回答になりますが、

「市の施設を整備」が公の施設の新設を意味しているのであれば、
公の施設の維持管理の費用負担が後で出てきます。そのため、負担付寄付の受納という形になりますので、議会の議決が必要になると思います。

「市の施設の整備」が公の施設の補修を意味しているのであれば、
特に、後年度負担等が発生しないのであれば、禁止したものはないと思います。
私の自治体では、公の施設の出口に寄付金箱を置いており、入館者の寄付金で畳替えを行っています。法的にはこれと同じと思います。
ただ、今回の場合、形状を変えてしまう可能性があるので、仕様書については契約の中でしっかり書いた方がいいと思います。
この場合、工事管理の根拠ですが、契約が根拠になると思います。たとえば、工事を発注するときに、施工管理を設計業者に委託する契約を結ぶことがあると思います。それと同じものを寄付者と結べば可能と思います。

なお、現金寄付をしない理由としては、現金の寄付を受けた場合には、歳出予算を組んだうえで、入札手続きをする必要があるので、時間がかかるからではないでしょうか

ところで、気になるのは、寄付金控除の取扱いです。
現金寄付の場合には、書類は簡単と思いますが、今回質問があった場合、寄付金控除を全額認めてくれるのか、どのような書類が必要になるのを、税務署にあらかじめ確認されることをお勧めします。

充当による還付の時効中断について

新米 No.51422

お世話になります。標記について質問です。

後期高齢担当をしています。保険料の還付については「高齢者の医療の確保に関する法律」
第160条の「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」、
第161条の「この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。」とありますが、

還付請求権の時効の中断について、
H22.10.1に2重収納により過誤納が1万円発生し、H22.10.10に通知したもののそのまま請求が無く、H23.10.1に6千円滞納があった保険料に充当し、残り4千円が過誤納として残った場合、この4千円の還付請求権の時効はいつになりますか?

また、その充当をH23.10.1(同日)に取り消した場合(その是非は別の問題として)、1万円の還付請求権の時効はいつになりますか?

徴収権は一部納付は承認だが、充当は承認にあたらないと市町村事務要覧 税務 総則 P2351とあるとの過去スレは拝見しましたが、時効中断の承認にあたるかどうかがわかりません。どなたかご教授よろしくお願いいたします。

Re: 充当による還付の時効中断について

(??) No.51428

>還付請求権の時効について

まず整理しますが、過誤納金とは、過納金と誤納金に分類されます。
お題ではH22.10.1に2重納付ということですから、誤納金となり、還付請求権の時効の起算日は納付日の翌日となります。


>充当をH23.10.1(同日)に取り消した場合

上記と同様と考えます。

Re: 充当による還付の時効中断について

審査 No.51433

「還付請求権の時効」ですよね。

「過納」があったとき、納付者はそのときに還付請求権を得ます。
なので、還付請求権の時効は(??)のおっしゃるとおりだと思います。

その過納分保険料の債務者となった市町村が充当すると、その時点で4千円の還付すべき額と6千円の別の保険料の納付が発生したことになります。

で、H23.10.1に充当を取り消すということは、既に納付済の保険料の方で減額とか何かがあったということになるので、そちらの方で還付請求権が新たに生じることになるのではないかと思います(充当は義務なので、充当先に問題があったことになる)。

P.S.
先ほどは、勘違いのレスでしたので、削除しました。

Re: 充当による還付の時効中断について

平米 No.51460

>>還付請求権の時効の起算日は納付日の翌日となります。>>

納付日という説も有力というログもありますが、どちらでしょうかね。


>>H23.10.1に6千円滞納があった保険料に充当し、>>

これって元々不可能ですよね?こういう場合は差押するような感覚ありますけど・・・。

Re: 充当による還付の時効中断について

審査 No.51462

あれ、
過納=H22.10.1
充当=H22.10.1
充当取消=H23.10.1
と勘違いしてました。

過納=H22.10.1
還付通知=H22.10.1
還付請求なしのため宙ぶらりん
充当=H23.10.1
充当取消=H23.10.1

でしたか。
還付通知をした段階で、もう充当の対象ではなくなっていると、私も思います。

Re: 充当による還付の時効中断について

(??) No.51466

>これって元々不可能ですよね?こういう場合は差押するような感覚ありますけど・・・。

充当適状について
充当される地方税の法定納期限と還付金等が発生した日とのいずれか遅い日である(施行令6の14)。
ここでいう法定納期限は個別の納期限であると逐条解説にあったと思います。

したがって、還付金等が未還付のままで、新しい滞納税が発生した場合は、充当しなければならないと解しますがいかがでしょうか。

間違ってたらゴメンナサイ。

Re: 充当による還付の時効中断について

おじゃま虫 No.51467

審査 様

 還付通知=H22.10.1 → H22.10.10
 ではないでしょうか

>還付通知をした段階で、もう充当の対象ではなくなっていると、私も思います。

 私も還付通知をしても還付をするまでに未納が発生したら、充当しなければならないと思います。(後期高齢の保険料から後期高齢の保険料への充当という条件ですが)
 ぎょうせいの地方税総則実務提要に還付請求が無く放置されていた状態で新たに未納が発生した場合、地方税法17条の2第1項の規定により充当しなければならないとされています。

Re: 充当による還付の時効中断について

平米 No.51499

一応国税は

(支払決定後における充当)
5 支払決定をした還付金等は、未納の国税が生じても原則として充当しないものとする。

らしいですけど・・。この書き方だとできないというわけではなさそうですよね。

Re: 充当による還付の時効中断について

(??) No.51500

なるほど。
国税の基本通達ですね。

それはさておき、
ここで論点になるのは、支払決定の定義ですね。
「過誤納金還付通知書=支払決定」 となるのか?


お題とちょっとズレてしまいましたね。





お題に戻りますが。

直感としては、還付通知、充当通知、充当取り消し通知、それぞれで時効中断しているように思います。
債務者側が、債務の有無について認めて、その債務に関する文書をその都度責任者名で作成し、送付しているのですから、それぞれの文書で債務承認をしているとみなされるのではないでしょうか。

Re: 充当による還付の時効中断について

ある税担当 No.51572


>時効は、債務者(自治体)の通知でも中断するのでしたか?

>還付債権は、還付通知等では中断しないのではないでしょうか。

>請求があった時点で中断するのではなかったかと思いますが。

>だだし、最初の還付通知が到達した時が相手が債権の有無を確認した時となるので、その時点で還付金が発生したとするのではなかったかと思いますが。

とすれば、最初の還付通知と充当の取消通知が各債権の発生日となり、請求がされてないので中断はしてないのではないでしょうか、

根拠法令は、確認してないので、間違っていたら申し訳ありません。

Re: 充当による還付の時効中断について

審査 No.51575

>請求がされてないので中断はしてないのではないでしょうか

債権者(還付を受けるべき者)が時効中断行為を行わなくても、充当通知等により、債務者(市町村)の方から還付債務を承認すれば時効は中断する、という考え方だと思います。
古い書籍ですが、地方税法総則逐条解説に、還付金の時効中断に関する記載がありましたので、紹介しておきます。

地方税法第18条の3関係
「請求権者に対する還付の通知、一部の充当通知、支出決定後の受領の催告、支払案内等が請求権者に到達したときは、債務者である地方団体が支払い義務を承認しているものとして時効中断の効力が生ずる(民法147条3号)。還付加算金について、予算の不足等を理由として債権者に支払いの延期を求めてその了解を得たときも同様に地方団体が支払い義務を承認しているので時効が中断する。」
(地方税法総則逐条解説(財団法人地方財務協会発行、自治省税務局編))


高確法で、明確に地方税法18の3、民法147を準用する記載はありませんが、同様に考えるのが順当かと思います。

Re: 充当による還付の時効中断について

ある税担当 No.51630

〈樽〉様、〈審査〉様、ありがとうございます。

ところで、スレ主 様は、どちらにいったのでしょう。

Re: 充当による還付の時効中断について

おじゃま虫 No.51631

 後期高齢者医療保険料の還付金は、自治体に対する権利で金銭の給付を目的とするものなので、地方自治法第236条第3項により民法の規定が準用されると考えて良いのではないでしょうか。


地方自治法
(金銭債権の消滅時効)
第236条
2 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
3 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治29年法律第89号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

Re: 充当による還付の時効中断について

古巣の新人 No.51640

正しいかどうかはともかく(その時点では正しいと思っていましたが)以前いた職場では
設問のような場合は

H22.10.01 過誤納発生(1万円)
H22.10.10 還付通知

H23.10.01 1万円の還付取消通知
H23.10.01 保険料充当(6千円)
H23.10.01 過誤納発生(4千円)
H23.10.01 還付通知(4千円)
             H25.10.1時効
若しくは
H23.10.01 1万円の還付取消通知
H23.10.01 保険料充当(6千円)
H23.10.01 充当取消(6千円)
H23.10.01 還付通知(1万円)
             H25.10.1時効

としていたように思います。

旅費(費用弁償)の支給について

奥之院 No.51581

 いつも参考にさせていただいています。

 旅費(費用弁償)の支給について、ご教示をお願いします。

 本町の職員等の旅費に関する条例に「職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。」と規定していますが、この解釈について、どういった場合のどういう人が対象となるのかご教示いただきたいのですが。

 非常勤特別職条例に規定していない私的諮問機関の委員や、国県の職員及び大学教授等に講演をお願いした場合に、その対価と交通費を8節報償費に予算計上していますが、交通費について9節旅費費用弁償として支出するためには、上記の旅費条例の規定が該当す
るのか、又は新たな条例を制定する必要があるのか教えて下さい。
 
 なお、非常勤特別職条例に規定している委員等については、旅費として費用弁償を支給する旨の規定があるため、1節報酬と9節旅費から支出しています。

Re: 旅費(費用弁償)の支給について

白い雀 No.51582

地方財務実務提要(ぎょうせい)を貴課あるいは貴自治体の法務担当課や財政担当課でお持ちでしょうか?
2巻の3873ページ「講演会、研修会等の講師に対する旅費支給の可否について」の問答が参考になると思います。

Re: 旅費(費用弁償)の支給について

奥之院 No.51585

 白い雀さん、ありがとうございます。

 旅費での支出となると、条例の規定が必要となると思いますが、質問時に記載した当町の旅費条例の「職員以外の者」という規定で読めるということでしょうか。

 私としては、職員が出張の際、公務の遂行の補助のために一緒に旅行した場合の「職員以外の者」についてのみが対象となると解釈していたのですが。

Re: 旅費(費用弁償)の支給について

白い雀 No.51586

地方財務実務提要(ぎょうせい)の当該箇所をお読みになった上での疑問でしょうか?
そうなると、同じく2巻の4856〜4857ページ
「講師への旅費支給の根拠」をご覧になってはいかがかと思います。

昭31.9.28通知で、地方自治法207条の実費弁償については、本条に規定していない者で明文の規定のないものについて、実費弁償を支払うことは差し支えない、とされています。
それならば、条例で定めるところの「職員以外の者」を相手とすることで支給すると解釈すべきではないでしょうか。

それでも奥之院さんが、「実務提要ではこう書かれているが、自分の解釈は違う」と仰るのであれば、それ以上は我々が言っても仕方の無いことですから、自分の信ずる解釈に従って上司を説得し、新しい条例を作ればよいのではないでしょうか。

Re: 旅費(費用弁償)の支給について

奥之院 No.51589

 白い雀さん、重ねてありがとうございます。

 実務提要を見るに、報酬と旅費という組み合わせとなっていますので、条例の定めがあるのだと思いますが、講師等に8節の報償費でしか支払えない場合、その方に9節旅費で支払えるのかどうかということです。
奥之院さんは、どちらでお悩みなんでしょう?
ア)そもそも交通費相当分を支払うことができるか?
イ)その際の「節」は「旅費」でいいのか? 「報償費」に合算したほうがいいのか?

ある程度の論点は提示されていますので、あとは職場なり会計担当とのご相談でよろしいのではないかと思います。

Re: 旅費(費用弁償)の支給について

奥之院 No.51607

 Gさん ありがとうございます

 交通費相当分を支払うことに疑義はありません。非課税である「旅費」で支払いたいのですが、条例の規定が必要となるため、本町の旅費条例中の「職員以外の者」で対応できるのか、対応できなければ「報償費」に合算し支払うべきなのかということです。

 「職員以外の者」で読めないとすると、実費弁償条例を制定し、報酬でなく報償費プラス交通費相当分を旅費で支払う方法があればと考えています。そうような実費弁償条例があれば教えていただきたいのですが。
白い雀さんもおっしゃっていることなんですが、

あなたのまちの条例解釈は、あなたのまちで行ってください。


所得税等の非課税にこだわられるのでしたら、切符を買ってご本人にお届けすればいいのではないかしら。

Re: 旅費(費用弁償)の支給について

asato No.51613

> 非課税である「旅費」で支払いたい

とのことですが、

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

の2(2)に基づき、当団体ではこういった場合の費用弁償旅費も源泉徴収しています。お知らせまで。

Re: 旅費(費用弁償)の支給について

50過ぎの新人企業職員 No.51614

 asatoさんも書かれていますが、「旅費」だから非課税という考えは非常に危険です。
 切符を買う金額とイコールであっても源泉しなければ源泉漏れとなります。

 どうしても課税したくないと言うことであれば、Gさんが書かれているように切符を買って渡すしかないのでは。

Re: 旅費(費用弁償)の支給について

平米 No.51615

切符だと正式に非課税なのですか?

そうでなくて、故意なら脱税扇動っぽいような・・?

Re: 旅費(費用弁償)の支給について

asato No.51619

>51615 平米さん

上記タックスアンサーをお読みください。

> 報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよい(asato注・イコール源泉徴収しなくてよい)ことになっています。

Re: 旅費(費用弁償)の支給について

平米 No.51620

>>上記asatoさんのリンク先をよく読めば分かると思いますが。>>
>>上記タックスアンサーをお読みください。>>

みなさまありがとうございます。

Re: 旅費(費用弁償)の支給について

奥之院 No.51628

 みなさん いろいろとご教示いただきましてありがとうございます。

 参考とさせていただきます。
asatoさん、50過ぎの新人企業職員さん

ご教示ありがとうございます。
ただ、一方で、職員にたいする通勤手当は非課税なわけで、奥之院さまの問題意識である職員(非常勤特別職含む)以外のものにたいする費用弁償についての疑問も、そこにあるのではないかという気がしてきました。
9節旅費であれば自動的に非課税となるわけではないというのが、タックスアンサーの前段の主旨と解釈しております。

納税義務の承継と延滞金について

葛見 No.51616

初めて投稿させていただきます。
徴税関係ですが、以下のとおりです。

ある方が平成22年にお亡くなりになり、その固定資産税の滞納分について、相続権者3人に単純承継の承継通知を今週送付する予定です。
相続は為されておらず、不動産の名義自体は死亡者のままですが、23年度からの納税義務は相続権者のひとりに移っています。
死亡者の滞納については本人、相続権者との納税折衝を重ねてきたことであり、十分に周知済みです。
この場合、承継通知上の「延滞金」については以下のどの解釈が一番正しいのでしょうか。

1 承継通知を送付する日の金額
2 滞納者の死亡日の金額
3 単純承継はいわゆる「3ヶ月」なので、1の値から3ヶ月分を計算のうえ差し引く

恥ずかしながら承継事務は初めてなのと、課内の資料をひっくり返してみても解釈がマチマチで困っています。
長くなってしまいましたが、皆様ご教示のほどどうかよろしくお願いします。

Re: 納税義務の承継と延滞金について

平米 No.51617

4 納期限の翌日から納付の日まで

に一票です。

Re: 納税義務の承継と延滞金について

50過ぎの新人企業職員 No.51618

 上記asatoさんのリンク先をよく読めば分かると思いますが。

Re: 納税義務の承継と延滞金について

こーじ No.51621

>資料をひっくり返してみても解釈がマチマチで

資料は書籍でよろしいでしょうか?
書籍での解釈が下記の3通りもあるのでしょうか?

1 承継通知を送付する日の金額
2 滞納者の死亡日の金額
3 単純承継はいわゆる「3ヶ月」なので、1の値から3ヶ月分を計算のうえ差し引く

Re: 納税義務の承継と延滞金について

ある税担当 No.51623

>承継通知上の「延滞金」について

が何を想定しているのか迷うところではありますが、

平米 さんの記述のとおり延滞金は「納期の翌日から」発生しています。

相続する延滞金と、承継後に発生する延滞金を分けて記述したいということなら、
相続は、死亡により発生するのでそこで区分すればよいのではないでしょうか。

実質延滞金の金額に差は出ないと思われます。

Re: 納税義務の承継と延滞金について

審査 No.51629

>ある方が平成22年にお亡くなりになり、その固定資産税の滞納分について、相続権者3人に単純承継の承継通知を今週送付する予定です。

死亡した方に、既に納税通知(や督促)を送付済みであれば、その納税通知書にある納税債務を相続人が承継するので、延滞金は納税通知にある納期限の翌日が起算日となります。

納税通知の発付を保留していたなら、承継通知が納税通知を兼ねる形式になるため、延滞金の起算日は納税通知兼承継通知にある納期限の翌日となります(こちらの可能性は低いと思いますが)。
いつもお世話になっております。

私の所属では井戸水の水質検査に関して、井戸を所有している個人の住所・氏名・電話番号などの個人情報を保有しております。(保有目的は検査結果通知などに利用するため、水質事故発生時に井戸水が汚染されている可能性を知らせるため)

ある日、同じ自治体の別の部署から「道路工事関係の事務に利用するため、○○地域のどこに井戸があるか教えてほしい」というような情報提供の依頼を受けました。
この場合、どのように対応したらいいでしょうか。

もし、同様の内容が民間の工事業者などから情報公開請求された場合は、今回の場合、個人宅の住所を教えることになるため、全部非公開になると考えております。

職場の先輩は「同じ自治体内だから…」と開示する方向のようなのですが、
わが市の個人情報保護条例に
「実施機関は、取扱目的以外の目的に保有個人情報を利用し、又は提供してはならない。」と書かれているので、検査業務や水質汚染事故発生時ではない道路工事関係に
利用・提供していいものか悩んでおります。

この条文にはただし書きがありまして、
「ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 (1) 法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。
 (2) 本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。
 (3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると    認めて利用し、又は提供するとき。
 (4) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩    序の維持のために公安委員会又は警察本部長が利用し、又は提供するとき。
 (5) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で必要があると認めて利用 し、又は提供するとき。」と書かれています。

利用目的がうろ覚えで申し訳ございませんが、アドバイスをいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。


Re: 同じ自治体内での個人情報の提供について

元徴収管理主事 No.51536

提供するとすれば5号該当しかないと思います。
担当課では目的を持って個人情報を収集及び保有しているわけで、それ以外に利用するのは目的外利用にほかなりません。
本人から「なんで知ってるんだ?」と言われたときにどのように回答されるんでしょうか。

そもそもその為に審議会を開くのか。委員さんに説明しきれるのか。という疑問はありますが。

Re: 同じ自治体内での個人情報の提供について

もなかアイス No.51539

素朴な疑問を。

井戸水の水質検査を行う部署と、道路工事を行う部署とは、たいていの自治体で同一実施機関に属すると思うのですが、mickey様の自治体では別の実施機関なのですか?
他部署からの求めに応じて、そのまま情報提供するのはまずいのではないかと。
既に指摘されているとおり、それは収集した情報の目的外使用であって、生命、身体又は財産等に緊急の危険があるわけでもないですし。

ただ一方で、道路工事の部署としても、その情報を得ることはやはり必要だと思います。
例えば道路工事をしていて他人の井戸水の水脈にぶち当たってしまい、その家の井戸が涸れてしまった、水が濁ってしまった、などの被害が生じてしまえば大変なことになるでしょうし。

しかしかといって、その事情をもって無制限に情報を提供していいことにはやはりならないでしょうし、
例えば今回予定されている道路工事の予定範囲を先に先方から教えてもらい、その工事範囲にかかっている井戸保有者宅に通知を出し、事情を説明した上で、井戸保有にかかる個人情報を他部署に提供することへの同意を文書でもらってから提供するというのはどうでしょうか。(条例で言うところのただし書き第2号)

>「道路工事関係の事務に利用するため、○○地域のどこに井戸があるか教えてほしい」

戸別詳細図に○をするのではダメでしょうか?
※井戸の【位置図】は個人情報ではないので
【個人の住所・氏名・電話番号】は調査主体が別途調べればよいかと。。
ただ、スレ主さんの所属課が【全ての】井戸を把握しているとは限らないと思います。
通常は、下記のような規定があるはずですが、ないようですね。

「同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報の提供を受ける者が、その事務又は事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。」

とすれば、審査会で判断してもらうしかないと思います。

ただ、うちもそうですが、事前に想定される事例は、審査会で具体的な事務を列挙して、了解を得ている場合もありますので、担当課に確認されたらいかがですか?
>○○地域のどこに井戸があるか教えてほしい」というような情報提供の依頼を受けました。
>個人宅の住所を教えることになるため

井戸の所在地の情報提供は個人情報の提供には当らないと思います。

個人宅の住所を教えることにはならないでしょう。
考えすぎだと思います。

要は土地の地番ですので、また、所有者も公簿で判明しますし、特段個人情報の提供には当らないことで済ませることが出来ると思います。
大多数の自治体の個人情報保護条例においては、「個人情報」とは個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいうとされています。
井戸の所在地は、おそらく水質検査を行うに当たり、本人から収集して知り得た情報だと思われますし、井戸の所在地により特定の個人が識別されることになるのでは?
例えば、情報公開においても、氏名だけでなく、住所や地番も個人情報として不開示としていませんか?
皆様アドバイスありがとうございます。

>元徴収管理主事 様
やはり5号の「審議会に諮問」ですよね。
目的外利用にあたると思いますし…。

>もなかアイス 様
「実施機関」という言葉を使うなら、同じ実施機関ですが、
課としては別です。

>白い雀 様
本人に同意をとるという方法ですね。
手間はかかりそうですが、確実ですね。

>安藤 様
個々の家主の名前が載った地図(明細地図のようなもの)に○をするということでしょうか。
それだとやはり、「Aさんの家に井戸がある」ということが分かってしまいますよね。
これは、個人情報にあたるというのが上司の見解らしいのですが、いかがでしょうか。

>市太郎 様
やはり「審議会に諮問」ですよね。
個人情報保護のマニュアルを細かく見直したところ、「行政機関からの照会があった場合」
という諮問がありました。
ただ、「○○で△△な場合(内容は失念しました)」というようなあいまいな書き方だったので、それに基づいて、検討していくことになりそうです。

>古米 様
アドバイスありがとうございます。
井戸は個人宅にある(ことが多い)ため、井戸の所在地=個人宅の住所となる場合が多いです。
個人宅の住所は「個人を識別できる情報」として個人情報にあたると考えますが、いかがでしょうか。
>井戸の所在地=個人宅の住所

井戸の所在地はあくまで井戸の所在地で、人が住んでいるとは限りません。
住所とは人が住んでいるところで、土地の所有者が住んでいるとは限りません。

「○○町×××番地」という情報で個人を識別できるとしたら凄いことですね。
そこまで言うと、住宅地図も販売できないことになってしまいませんかね。

「個人情報」という言葉に異常に反応を示しているのが現状なんでしょうね。
迷路にはまってしまいそう。
個人情報に関してあまり詳しくない何人かの方が
コメントされていますのでいくらか訂正を。

・「Aさんの家に井戸がある」ということが個人情報にあたるというのが上司の見解
 =上司の方の見解が正しいです。
名前を教えなくても特定の敷地に井戸がある事を教えるのは
個人情報の提供です。
その家が誰のものかという情報と照らせばいいのですから。

・「実施機関」というくくりは広いので、課としては別であっても
今回は同一の実施機関内かもしれませんね。
ただしそうであったとしても
今回の課題は「目的外利用」であって「外部提供」ではありませんね。

本件は厳密に考えると個人情報の目的外利用になると思います。
しかし提供しないのは誰のためにもならないと思います。
こういう場合はガチガチに悩まずに
柔軟に解決する方法を検討しましょう。

つまり情報の提供を受けた部署が情報をどのように使うかですね。
井戸を持っている方への接触の仕方を含めて。
これ以上は書けません・・。
あまり詳しくない者の一人です。

>その家が誰のものかという情報と照らせばいいのですから。

土地の登記簿(公簿)で「所有者」の氏名と住所が確認できることになり、特定の個人(=所有者)を識別することができることとなるため、個人情報の提供に当たるという訳ですね。
なるほど。

登記簿による確認は「その他の情報と容易に照合でき」に当たるのでしょうか。
もし、当たるのであれば、下記のケースバイケースということは無いようなな気がしますが、どうなんでしょうね。

※参考
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A

8 住所だけで個人情報に該当しますか。
住所だけでは、基本的には個人情報に該当しません。
ただし、その他の情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別することができれば、その情報と併せて全体として個人情報に該当することはありますので、ケースバイケースでの判断が必要です。(2004.10.19/2005.7.28修正)
誰でも閲覧できる【公図】【土地登記簿】による【所有者名】【住所】の情報を行政が利用するのに制限があるのでしょうか?

私有地が【市道認定】されている土地について、水道・下水道担当課等が市道管理担当部署に照会して回答しないなんてあり得ませんが。。
地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン(測量行政懇談会)より

他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できる可能性を有する測量成果等は、一般的にはない。
ただし、測量成果等の中で、地番もしくは住居番号等に関する情報を表示した地図については、不動産登記法に基づく不動産登記簿等が公開されていることから、地番もしくは住居番号等から土地所有者の氏名を知ることができる場合があり、特定の個人が識別される可能性がある。

勘違いしていましたね。
ちょっとズレますが。。

各課で所有している【情報】を厳密に管理すればするほど【縦割り行政】と批判されます。

同一自治体内での情報共有と個人情報の保護、難しい課題だと思います。

基準日に復職育児休業者の期末手当について

新米人事 No.51583

いつも参考にさせていただいております。

今年5月から11月30日まで育児休業し12月1日に復職することとなった職員の期末手当についてご教示ください。
 当方の育児休業に関する条例では、「基準日以前6か月以内に勤務した期間のある職員に対して当該基準日に係る期末手当を支給する」とあります。

 @12月1日に復職することになるので、1日勤務したとして解釈し、当該期間の2分の1を
  勤務したとして支給すべきか。
 A復職辞令は12月1日付けであるが、今年の12月1日は休日であるため勤務していないと解釈するのか?

  前担当者に問い合わせしても曖昧なので、ご教示ください。
 
>当方の育児休業に関する条例では、「基準日以前6か月以内に勤務した期間のある職員に対して当該基準日に係る期末手当を支給する」とあります。

お示しの規定は、地方公務員育児休業法第7条に基づき、国家公務員育休法第8条を基準として、条例で定められているものと思いますが、この規定は【育児休業をしている職員】についての規定ですので、お題のような、基準日に復職している職員には関係ありません。

地方公務員育児休業法第7条
育児休業をしている職員については、第四条第二項の規定にかかわらず、国家公務員育児休業法第八条 に規定する育児休業をしている国家公務員の期末手当又は勤勉手当の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。

国家公務員育児休業法第8条
(略)基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、第五条第二項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

障害福祉サービス事業所と都市計画法

青猫 No.51595

障害者総合支援法の指定障害福祉サービス事業所の指定を行っている者ですが、この度、「居宅介護」の指定を申請している事業所の場所が、都市計画法における「第一種低層住宅専用地域」にあり、事業を行えない場所にあるとして、「事業所指定(許可)をしない」ように担当の者から要望がありました。

都道府県によっては、都市計画法、建築基準法、消防法の違反がないか確認する旨をホームページに載せているところもあります。


常識的には、「許可すべきでない」と思うのですが、障害者総合支援法には、都市計画法についての記載はありませんし、都市計画法がどれだけの強制力があるのかよく判りません。

今回の場合、「都市計画法の基準を満たしていないから」という理由で、許可をしないということが可能なのでしょうか。裁判とか起こされた場合、勝てるかどうかもよく判りません。
都市計画法をお読みになりましたか?
「第一種低層住宅専用地域」は最も厳しい制限地域であり、障害福祉サービス事業所は不可です。

公示送達

行政職員 No.51486

破産手続きが完了した法人に対して、郵便物が届かない場合は公示送達をしなければならないのでしょうか?
郵便物は差押通知書になります。その法人の財産を差押えた訳ではなく、その法人がこちらで差押えた財産の債権者となっていたため、差押通知書を送付したのですが、宛所なしで返送されてきました。

Re: 公示送達

光回線 No.51487

第三債務者に対する債権差押通知書の公示送達って初めて聞きました。
この公示送達に何の意味があるのでしょうか?
また、差押債権はどのように取り立てるのでしょうか?

Re: 公示送達

行政職員 No.51488

第三債務者ではないですね・・・
抵当権者の法人になります。

Re: 公示送達

古米 No.51516

>抵当権者の法人になります。
差し押さえたのは不動産で、抵当権者が破産手続きの完了している法人ということであれば、破産管財人が抵当権を放棄しており、商業登記簿は閉鎖されていると思われますので、差押通知は不要なのではないでしょうか。
基本的には、不動産登記法上のことになりませんか。
第70条(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)とか。

Re: 公示送達

審査 No.51528

ある司法書士法人のHPによれば、
----------------------
破産手続終結決定・同時破産手続廃止決定・異時破産手続廃止決定により破産した法人の清算が終了し、その法人格は消滅します。ただし、破産管財人が破産した法人の財産を放棄したような場合、裁判所により新たな清算人が選任されます。この場合、会社法に基づく清算手続により当該残余財産の処分が終了するまで、当該法人は例外的に存続します。
----------------------
当該破産法人は差押財産の抵当権者とのこと。仮に公売する場合には、先順位の権利者ということになるのでしょう。

地方税法上、公示送達は「送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。(法20条の2)」とされ、納税通知等と文書名を限定しているものではありませんから、公示送達することもできるとは思います。

ただ、配当の時点で配当計算ができなくなってしまう恐れがあるので、すでに債権がないのに抵当権の解除をしていない(又は破産管財人が放棄した)ことを確認するために、当時の破産管財人に問い合わせたりして、なんとか連絡をつける必要があるのではないかと思います。

Re: 公示送達

古米 No.51537

>破産管財人が破産した法人の財産を放棄したような場合、裁判所により新たな清算人が選任されます。

誰かが申し立てる必要がありませんか。
誰も申し立てをしなかったりして・・・

Re: 公示送達

審査 No.51562

繰り返しますが、
国税徴収法第130条第2項「税務署長は、前項の債権現在額申立書を調査して前条第一項各号に掲げる国税その他の債権を確認するものとする。この場合において、次に掲げる債権を有する者が債権現在額申立書を提出しないときは、税務署長の調査によりその額を確認するものとする。
一  登記がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権又は担保のための仮登記により担保される債権」
というのがあるので、公売、配当となったときに立ち往生しないよう、なんとかして抵当権者とは連絡をとるべきだと思います。

Re: 公示送達

平米 No.51564

55条の通知ということですよね?

(知れている者)
1 法第55条の「知れている者」とは、同条第1号から第3号までに掲げる者のうち、徴収職員がその差押えを行うに際してその氏名及び住所又は居所を知ることができた者をいう。

通常すべき範囲の調査でわからなければ、公示送達は必要ないと思います。

Re: 公示送達

古米 No.51565

>なんとかして抵当権者とは連絡をとるべきだと思います。

今判明しているお題の状況では、抵当権者には連絡が取れないと思いますが・・・

Re: 公示送達

平米 No.51566

(所在不明の法人に対する送達)
2 法人が事実上解散し、または清算を結了し、その所在が不明であるとき(たとえば、登記簿上の法人の所在地に事務所がないとき。)は、その法人を代表する権限を有する者の住所等に書類を送達するものとする。

これも調査範囲かとは思いますが・・。

Re: 公示送達

古米 No.51569

自己スレ No.51537への追記です。

清算人を利害関係者が申し立てた場合、清算人には弁護士がなり、費用(報酬)は申立人負担です。
最低でも数十万円は掛かったかと思います。


破産手続きが完了しているので、破産管財人は当該法人の債権債務を調査をし、放棄していると思われますので、お題の抵当権は順位が後で、配当が見込めないことが明白であったと推測されます。
配当が見込めたら債権を行使しているはずですからね。
もちろん当該法人には、破産管財人に報酬が支払えるだけの財産があったわけですがね。
ところで、スレ主様のところは、差押えて、公売により配当が見込めるのでしょうか。
余計な心配をしてしまいますね。

また、スレ主様からのお返事がないようですので、商業登記簿は閉鎖されていると判断しています。

Re: 公示送達

審査 No.51576

>破産手続きが完了しているので、破産管財人は当該法人の債権債務を調査をし、放棄していると思われますので、お題の抵当権は順位が後で、配当が見込めないことが明白であったと推測されます。

もしそのとおりであれば、その後、随分後のことであろう差し押さえは、常識的には更に順位が劣後していると思われるので、無益な差押になってしまいませんか?

抵当権で担保された債権に配当した後でも、差押債権に配当が見込めるケースで、公売も視野に入れているのかと思ってました。

公売予定が全くないのであれば、実務上の問題は起きないでしょう。

Re: 公示送達

古米 No.51597

>無益な差押になってしまいませんか?

税の差押えの場合、法定納期限が判断の基準になりますので、そこのところは「行政職員」様の方で確認の上での差押えと思いますが、どうでしょうかね。

公示送達した場合でも、する必要の無い事務を行ったというだけのことでしょう。