過去ログ [ 453 ] HTML版

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 初めまして、何かいい方法がありましたら教えてください。
 国営土地改良事業負担金の滞納額が、平成17年度、平成19年度、平成20年度、平成21年度、平成22年度分の合計で800万円を超えている状況です。対象者は、一人です。
 この方は、退職しており、年金暮らしです。
 これまで、財産調査(預金調査、保険照会、給与状況)・本人との面談を行い、分納で
納入等の処理をしています。
本人は、財産が、ほとんど無い状況です。
現在、分納で毎月3,000円づつ納めていただいております。
完済までは程遠く、このまま徴収を続けても完納は、困難と認識しております。
 いつかは、徴収をあきらめなければならない状況です。
そのような状況の場合、どの時点で滞納処分の停止や不納欠損を行うべきでしょうか。

その方には財産がないとのことですが、それは現金資産がないということですか?

土地改良の負担金を滞納したという文脈からは、不動産をお持ちのようにも思えるのですが、その場合も徴収をあきらめるのでしょうか。
(もっとも農地の差押や競売がすんなりできるのかどうかは、そちら方面に詳しくない私には分からないのですが。)
800万円を超えた負担金で毎月三千円の分納だと、ざっと222年以上かかる、という計算になりますね。

とりあえず分納で、それぞれの時効は止まっているとして、さて、債権放棄するには議会の議決はいらないのでしょうか。

破産とかの法的整理に入る見込みもなさそうですし、本人がお亡くなりになり相続人全員が相続放棄された暁には、処分停止や不納欠損は難しくないと思われますが、それ以前にエイヤッと処分停止するには特別の事情を説明する必要があるのではないかと思います。
債権の種類がよくわかっておりませんが、税法に準拠するようなものなら、差押するものがあるかないかが判断ポイントじゃないでしょうか。

>>本人は、財産が、ほとんど無い状況です。>>

上記の基準だと、これが曖昧ですよね。どっちなのでしょうね。

あと、3000円の根拠も不明ですよね。
年金の差押可能額が3000円なのでしょうか?

(道義上とかではなく法律上に)処分するものがないなら執行停止で、受け入れはする。
これだと時限付で欠損になりますよね。
>800万円を超えた負担金で毎月三千円の分納だと、ざっと222年以上

元の新米担当者様の書き込みに対して、みんな分かっていても誰も突っ込んでいないところを敢えて拾うと、そういう超長期返済計画も利息ゼロでの話ですよねー。
延滞利息の定めがない債権なのかも知れませんが、もし普通の(それなりの)利息をつけたら増えていくばかりで何年経っても減りません。

身も蓋もない言い方をすると「最初からまともに返してもらう気はなくて、相手に一応の誠意を見せてもらう、けじめの問題として、形ばかりの額で返済させることにした」といった事情であったろうと想像されます。
(批判はしません。私も昔、生保CWだった時に、長年不正受給していたのを発見したケースで似たようなことをやりましたので。「これは何分の一も返さないうちに、このおばちゃん寿命で死ぬよな……」と思いつつ、そういう処理をしました。)

さて、しかし、そのようなホンネは、堂々と通用する理屈には中々なりませんね。返済させる意思が最初から薄かったことを認めてしまうような説明は、役所として、ちょっとできないでしょう。
でも、ご本人が生きている間に取り立てを諦めようとしたら、その時点でそのあたりの話が出てしまう。(審査様のいう「特別の事情」は、具体的にいうとそういう話になると思います。)
しかもそのホンネは、その説明をしようとする時点で初めて発生する話ではないですから、「月々3千円という分納を開始した時点で分かっていたことなのに、都合の悪い話だから今まで隠していた」、「行き詰まると分かっていながら、なぜそんな決定をしたのか」という批判まで追加されます。担当部門や担当者にとって、これは重い……。

そういう事情を考慮すると、遺憾ではありますが、お亡くなりになるのを待つのが現実解なのかなぁ……、などと思います。
そういう姿勢は無責任との批判を免れない不誠実なものですが、前任の方々が実際そのように判断したから今に至っているのでしょうね、きっと。

この種の過去からの問題が隠れていたのを表に出して、改めて処理しようとするのは、現在の職員に対して批判を向けないということを首長等が態度で示してくれないと難しいですよね。(誰かが頭を下げる形で、儀式の生贄になるのが幹部公務員の仕事だ、という考え方もあると思いますけれども。)

お題から脱線した長文で申し訳ないですが、この問題の解決の本質は技術的な部分ではなく、組織としての覚悟にこそあると思いまして、こういうことを書きました。
もなかアイス様の指摘にもありますが、差押や競売を諦めるのでしょうか?土地改良事業を行ったと言う事は対象の農地(土地改良事業を行うと第1種農地となり転用等は出来ないですが)があるはずであり、事業認可の際に、経営状況を農協等に確認していると思いますよ。当然、農協も裏を押していると思うのですが?????

学校給食費の未納者の児童手当からの支払について

児童手当担当 No.51692

 いつも参考にさせていただいています。

 このたび、学校給食費を未納している者について、児童手当法第22条の3第2項
の申出があった場合の「債権者」が誰かについて、お聞きしたく投稿しました。

 国のQ&Aでは、『「債権者」は、「食材提供業者等」であるが、学校長を通して、
債権者(食材提供業者等)に支払うことも可能であり、その場合、予算執行の権限
を長から学校長に委任・補助執行できるようにしておく必要がある』とされています
が、整理できないでいます。

 整理されている方がいましたら、よろしくお願いします。

 
質問内容

 児童手当法第22条の3第2項の規定によれば、市町村長は、受給資格者が申し
出た場合には、学校給食費に係る債権を有する者に児童手当分を支払うことができ、
同条第3項には、第2項の支払があったときは、児童手当の支給があったものとみ
なす、と規定されている。

 次の場合には、児童手当の支給があったとみなすことはできるか?

 【事例】 会計方式…私会計
   
  学校給食に係る食材費を保護者から学校で取りまとめ、集まったお金の範囲内
 で食材業者に発注し、支払を完了している。
 
 したがって、保護者全員から給食費を集めれば、例えば、30万円になるところ、
一部に未納があり、29万円しか集まらなければ、1万円の不足分を学校で建て替
えるのではなく、29万円分の食材を発注している。

 この場合、児童手当法第22条の3第2項の規定により、市町村長が、申出に基
づき給食費の未納分について、『学校長』に支払をした場合、同条第3項の規定により、
児童手当の支給があったとみなすことはできるか? 

 また、過去の未納分でなく、将来に支払う食材費では、どの時点で、児童手当の支給
があったとみなされるか?(学校長に支払った時点か、学校長を経由して食材業者
に支払った時点か?)


>>保護者全員から給食費を集めれば、例えば、30万円になるところ、
 一部に未納があり、29万円しか集まらなければ、1万円の不足分を学校で
 建て替えるのではなく、29万円分の食材を発注している。

どこに債権債務がありますか、という反問権をさせていただきます。
 G さま

  債権債務がどこにあるかについて、お答えします

 学校給食法第11条第2項の規定に基づき、学校給食費が保護者の負担であること
が定められいています。

 しかし、この規定は、誰が給食費を負担するかを定めているにすぎず、誰が学校給食
費を徴収する権利を有しているのかが明らかではありません。

 よって、学校としては、入学時に給食の提供及び給食費の納入を保護者に対し、
申込をしていると考え、保護者としては、学校の給食提供に異議がないのであれば、
黙示の承諾をしていると考え、契約書は作成していないものの、学校(長)と保護者
との間で給食の提供に関する契約が成立していると考えています。

 苦しい理論かもしれません。学校長と保護者の間に有効な債権債務が成立して
いないのであれば、児童手当法第22条の3第2項の規定を今回の事例で適用させる
のは難しいですかね?

 債権債務が認められなければ、「支払督促」を裁判所に申し立てることもできなく
なりますか?
素人なので教えてほしいのですが、

>一部に未納があり、29万円しか集まらなければ、1万円の不足分を学校で建て替
えるのではなく、29万円分の食材を発注している。

とのことです。
で、給食は未納児童の分まで作り、全員に食べさせているのでしょうか。
万一、未納児童の分は作らないとしたら、債権債務関係はないことになりますが…。

また、
>市町村長が、申出に基づき給食費の未納分について、『学校長』に支払をした場合

には、市町村長が支出した給食費相当額は、なにに充てるのでしょうか?発注前に学校が市町村長から支払を受け、30万円分の食材を発注するのでしょうか。

その場合、学校としては給食費の未納はなくなりますが、このお金は市町村長に返還する義務があるのでしょうか?
義務があるなら、市町村長は立替えただけとなるので、学校の債権はそのままあることになりましょう。
義務はなくて、市町村長が保護者から相当額を取り戻す債権を取得することになるなら、そういうことになると思います。

 審査 さま


  ご質問の件ですが、保護者が給食費を支払わない場合であっても、児童には、
 給食を提供しています。

  市町村長が支出した給食費相当額は、なにに充てるのかについてですが、
 保護者の過去の未納分について、市町村長が児童手当から学校長に支出したもの
 については、学校の「私会計」の歳入に充当されるので、今後の給食費に充てる
 ことになるかと思います。

  過去の未納分ではなく、将来の給食費として市町村長が児童手当から学校長に 
 支出した分は、最終的には、「学校長」を経由して、食材提供業者に、今後の
 発注分として充てられることになるかと思います。

  よろしくお願いします。
ああ、やっと理解できました。

「児童は食材相当額を食材提供業者等に直接支払うのが原則だが、学校長を通して支払うこともできる。その場合は学校が支出する仕組みを整えてね。」という基準があり、実際に児童手当担当様のところでは、学校長がまとめて食材提供業者等に支払っている、ということですね。

この仕組みだと、給食費を受け取るのはあくまで食材提供業者等であるから、「債権者」です、ということですね。

もし、@学校が未納給食費を立て替えた場合には、債権者の立場が食材提供業者等から学校長に移るので、学校長が債権者の立場で市町村長から「児童手当のうち給食費相当額」を受け取れば、市町村長はその児童の親に児童手当から同額を差し引いて支給するか、あるいは、A最初から該当者から申出をもらって市町村長から受け取れば足りる、という仕組みになっているのですね。

ただ、お示しの場合には、学校長は集めた給食費しか食材提供業者等に渡さず、食材提供業者等も受け取った分しか食材を提供しないようです。
そうすると、誰にも何の債権も残らず、単に各家庭の間で不公平が残る(他人の給食費で給食を受ける児童がいる)だけになりませんか?

市町村長から1万円受け取ると、食材費が余ってしまう計算になりませんか?
どんぶり勘定だから関係ないといってしまっては身も蓋もないですが…。

これが今回の給食費に充てるべき給食費を、最初から児童の家庭ではなく市町村長から「児童手当の一部として」学校長が受け、30万円を食材提供業者等(債権者)に支払い、食材の提供を受けるのであれば、基本原則どおりになるのではないかと思います。
そのときは、学校長を経由して食材提供業者等に支払ったときになるのではないかと思います。
 審査 さま


 ありがとうございます。審査さまの整理されたとおりだと思います。

 将来の発注分であれば、「学校長を経由して食材提供業者等に支払ったとき」
に、児童手当の支給があったものとみなされるかと思います。

 ただし、その場合、学校長の口座に振り込まれた時点では、児童手当の支給
があったものとみなされないため、未だ「公金」の状態であり、学校長に予算執行権
の委任・補助執行の権利等を、国の見解では、付与することになるようですが、
学校長の口座に公金を振り込んだ時点で、「公金」としての性格はなくなって
しまうのでは、と個人的には思います、

 しかし、その場合、児童手当法第22条の3第2項と第3項の条文とは、違って
しまいます。

 また、『学校長は集めた給食費しか食材提供業者等に渡さず、食材提供業者等も
受け取った分しか食材を提供しないとすると、誰にも何の債権も残らず、単に
各家庭の間で不公平が残る(他人の給食費で給食を受ける児童がいる)だけに
なり、市町村長から1万円を受け取ると、食材費が余ってしまう』との点ですが、
審査さまのおっしゃるとおりかもしれません。
 
 そこで、次の考え方は、どうでしょうか?

 たとえば、生徒1人当たり月額4,000円として、全校生徒600人いたと
します。納付率が100%であれば、1か月に240万円集まり、240万円を
食材提供業者に支払うことができますが、5%に当たる30人が未納だとすると、
228万円が集まり、12万円分が不足します。

 そこで、他に建て替えができる予算があればいいのですが、基本的に保護者の
負担分のみを予算として、食材を発注しているので、228万円で「やりくり」
をすることになります。

 翌月では、30人のうち、たとえば5人から児童手当法第22条の3第2項
の「申出」が得られ、児童手当から過去の未納分を含めて、支出することができ
るとします。

 そうすると、翌月は、4,000円×575人=230万円
 さらに、前月分の未納分 4,000円×5人=2万円を加え、232万円分で
食材を発注します。

 このように考えた場合、本来、支払うべき4,000円を支払っていないとして、
学校長が保護者に債権を有するとして、学校長が「債権者」であり、児童手当分から
市町村長が「学校長」に支払ったときに、児童手当法第22条の3第3項の規定に
より、児童手当の支給があったものとみなす、と整理したいのですが、いかがで
しょうか?
学校長が「個人的に」立て替えていれば、債権債務は発生します。

過去の滞納分を納入する案でいえば、児童手当を充てなくて本人が現金で持ってきた場合でも、極端な話、今月は松坂牛のステーキがでる、ってことですよね。過去の債務の清算ではないですよね。
こういうスキームのもとで、「学校長が保護者に債権を有するとして」とすることは無理筋だと考えます。


他の児童・生徒のほうから、滞納があるせいで4000円分の食材費の一部を結果的に利用できていない、これは学校長に対する債権だ、という整理をしたうえで、学校長が他の児童・生徒に返金した場合、求償権が発生するかな?

>例えば、30万円になるところ、
一部に未納があり、29万円しか集まらなければ、1万円の不足分を学校で建て替
えるのではなく、29万円分の食材を発注している。


これは誰が決めた規定でしょうか?
食材発注の決裁は誰がしているのでしょうか?
 安藤さま

 ありがとうございます。

 食費の価格は、教育委員会内で設けた内部委員の審議を経て、教育委員会が
決定しています。
 食材発注は、学校長が行っています。

 Gさま

 ありがとうございます。
 やはり、この事例では、「学校長」が債権者とするには無理があるしょうか。

 「学校長」が建て替えるというには、予算計上の問題もあり、現実的には
難しいです。学校長個人に負担を強いるのも、酷な気がします。

  過去の精算をした場合、余剰金となり、翌年度に繰り越すことになりますが、
その場合は、適用は可能でしょうか?

 債権債務の問題ですが、保護者が直接、食材発注契約をしているわけではないので、
保護者が給食費を払う義務は、何によって発生し、誰に支払う義務がありますかね?
債務は発生しないに1票です。(今回の案件は)

Re: 学校給食費の未納者の児童手当からの支払について

ダジャレイ夫人 No.51738

 次のHPが参考になると思います。
 http://www.myzck.gr.jp/law/entry08.html

ダジャレイ夫人 さま

 大変有意義な資料を紹介していただき、ありがとうございました。

 当自治体としても、学校給食費支払請求権は、契約に基づく私債権として、
児童手当法の規定を適用していく方向で考えていきたいと思います。

 投稿していただいた皆様も、貴重のアドバイスをいただいて、ありがとうござい
ました。
 保護者側から見た学校給食費滞納問題として素朴な疑問を
 分かりやすく極端に話を作りますが、私会計で対応している学校給食では、
 @ 100名の保護者が月額4000円の給食費を支払うこととなっている。
 A 未納がなければ、4000円×100=40万円分の食材で給食を提供する。
 B 50名の保護者が未納のため、集まった20万円分の食材でやりくりして給食を提供する。
 C きちんと納めた50名は、4000円の給食費を支払い2000円分の食材による給食の提供を受ける。
 D Cの差額はなんでしょう。債務不履行?不当利得?
 E 滞納した保護者の滞納額は、4000円?。それとも実際に提供を受けた食材相当の2000円?
 滞納する保護者から学校給食費を徴収するのは良いですが、市がきちんと納めた保護者に納めた額に相当する給食の提供を怠っていることは解消されないと思うのですが。
 債権管理を議論と並行して、学校給食の公会計化を議論すべきだと思います。

48203  戸籍謄本の請求について

batei No.51622

 戸籍謄本の交付について、本人が本籍地は秘密にあたり本人であっても教えない。
このような内容の投稿に非常に驚いています。一般住民がみたら、こんな職員はいらない、すべて、自動交付機で十分だと・・言われそうではありませんか。

 運転免許証の提示がなされても、本籍地は教えられない、しかし、本人であるから住民票は交付できる。よって、手数料を払って本籍地入りの住民票を入手して、戸籍謄本を請求してくれ。でなければ、警察行って免許証から本籍地を確認して。ってことですよね。

ってことは、住所異動の場合、本籍地がわからないと、受理しないってことですか?

どうみても、不当な義務を負わしているとしか思えませんし、守っているのは、個人の情報ではなく、予想もできないことにただ、おびえる担当部署の保身だけに見えますが。
私の感覚がおかしいのでしょうか?
48203ではじまるスレのことでしょうかねえ。

自己情報の開示請求という手続きを、そのとき誰も話題にされていないことで混乱されているのでしょうね。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

審査 No.51635

>自己情報の開示請求

戸籍法128条及び129条により、「戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第四十八条第二項に規定する書類」については、情報公開法は全部適用除外、個人情報保護法は第4章(開示、訂正及び利用停止)が適用除外とされているので、なかなか難しいものがありますね。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

batei No.51638

 ご指摘のとおり戸籍法では、個人情報保護法の適用除外ですね。さらに、行政手続法も適用除外のようで、ここから、開示を導くことが困難であるので、本人とて不開示で教えられないとなっているのでしょうね。
 
 戸籍の届け、また転居の届けなど、本人控えの概念がありませんね。従って適正に届けが反映されたか、有料で謄本や証明を取得しないと解らない滑稽な届けですよね。
 それは自治体職員が間違えて届け出を入力した場合、届出人は、救済の方法もない可能性さえありますね。まさに、明治時代の役所の無謬性のおごりが脈々と継承されている感さえありますね。
 
 素朴に、謄本交付請求で、本籍地忘却の由で不交付決定したとすると不交付の理由を証する書類の交付を求められたら、それは出せるのでしょうか?
 また、戸籍事件等の届けも本籍地、わからないと不受理にするんでしょうか? 不思議です。
 いつも広い視点と系統立った理論構成のGさん審査さんに大きな期待をいたしております。



Re: 48203  戸籍謄本の請求について

審査 No.51647

現行では、法的に、市民が役所にやり方を変えろと主張する手段がない、というのはどうかと思うところもありますが…。

しかしながら、HP等でbatei様が非難する方法を公にしている自治体もあるようですし、それを違法と断罪することはできないと思います。

一方で、個人情報保護法が適用除外ということは、同法で保護されるわけでもないともいえるので、自治体により、本人確認がとれた場合には、なんらかの手助けをすること自体が違法というわけでもないような気もします(なんだか奥歯に物が挟まったような言い回しですみません)。

また、守秘義務というのは通常、本人が他人に知られたくない情報を他人に漏らさない、という意味ですから、本人相手に本人情報を知らせることが直ちに守秘義務違反になるとも思えません。
ただ、役所が本人に知らせたくない本人情報は、役所側の守秘義務対象ともいえますが(税務官署が調査した滞納者の財産情報とか)、本籍地というのは特にそういう種類のものではないと思います。

P.S.
>住所異動の場合、本籍地がわからないと、受理しないってことですか?

転出届に本籍地を記載しなければならないという法律的義務はないようで、事実、本籍地記載欄のない転出届様式を持つ自治体は、いくらもありますね(自治体毎に決めているようです)。
たしかに、個人情報保護法は適用外ですね。

http://www.city.minoh.lg.jp/soumu/koukai/hogo_seikyu.html
これは大阪府箕面市の事例ですが、デフォルトだと思ってました。トホホ

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

元用地 No.51670

住民票の記載内容である本籍を確認したいのですね。では、住民票を請求してください。
本人確認は当然行いますし、住民票を取得するわけですから手数料を収めてください。
本籍地入りの住民票を請求すれば本籍地と筆頭者はわかります。
自分のことだから、といって、無料で調べようとするのはいかがなものでしょうか。

そもそも、情報開示請求ができない理由も「手数料を収めて開示される内容だから」ですから。

*追記*
戸籍証明書の請求であれば、本籍地が不明でも、免許証があって、かつ、その市町村に同姓同名同生年月日の人物がいない限り、取得は可能ですね。まあ、市町村さえ不明なら取りようがありませんが。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

市太郎 No.51675

戸籍の事務は、戸籍法第1条第2項に定めるとおり、地方自治法第2条の第一号法定受託事務です。
法定受託事務は、その性質上、国等が適正な処理を特に確保する必要があるものと構成されていますから、戸籍法第3条でも戸籍の事務の処理基準は法務大臣が定めるものとされています。
自分も戸籍の事務を担当したことはないので、詳細はわかりませんが、戸籍法の解説本によれば、自分の戸籍の謄本をとりたくても、この本籍を知らなければ請求ができないとされているようです。(古い本なので改正されているかもしれません)
これは、本籍が戸籍を作る重要な基準の一つであって、戸籍を特定するという役割を持っているためとされています。
したがって、自治体職員として、本人なのに自分の本籍を教えてもらえないことは理不尽と考えるならば、国に対して是正の声を上げていくことは大切ですが、法定受託事務であるため、戸籍の事務が市町村によって区々にならないよう、統一的に遂行されなければならないことも事実です。
したがって、この件に関しては、既に皆さんが書かれているように、ここで議論するのではなく、戸籍事務協議会の研修会の場などで、研究討議されるべき問題であって、既に議論もされているのではないでしょうか?
けっして、戸籍事務を担当される方にとって、「担当部署の保身」ではないと思いますが・・・。
色々な誤解に基づいて議論されてますので
分かる範囲で修正させて頂きたいと思います。

・自治体が管理する個人情報には個人情報保護法は適用されません。
個人情報保護法と、個人情報保護条例は全然違います。
ここで議論されている内容は、各自治体が定める個人情報保護条例によって保護されています。
条例なので、書きぶりは自治体によって少し異なります。
まあだいたい同じような内容ですが。

・戸籍謄抄本は個人情報保護条例に基づく自己情報の開示請求の対象にはなりませんが、戸籍に記載されている個人情報は保護の対象になります。
適用除外というのは「開示請求手続」について定めているのです。
よって、漏洩した場合は保護条例違反になります。
謄抄本を対象として自己情報の開示請求はできません、ということです。

・個人情報保護条例は、個人情報を本人に開示することを制限していません。
たとえば、条例の国バージョンである「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」においては、8条2項1号で「本人に提供するとき」は当該個人情報を提供しても構わない、と御丁寧に規定しています。


以上のことから、本人確認がきちんとできたならば、本籍を教えても何の規定にも抵触しない、と考えます。
戸籍法において「本籍地と筆頭者を特定しないと謄抄本が交付できない」と規定している(かどうか知りませんが、もし規定していたとしても)ことと、本籍を口頭で教えることは異なると思います。
繰り返しますが、謄抄本を交付することと、口頭で答えることは別の事だと思います。
戸籍法は「本人確認が出来たので本籍を教える」行為を規制していない。規制している(としても)のはせいぜい「交付する」ことだと思います。
本籍を本人に教える事が議論の対象となるのは、個人情報保護の過剰反応の一例だと思います。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

古米 No.51722

個人情報保護に関しては、引き続きあまり詳しくない者の一人です。

>本人確認がきちんとできたならば、本籍を教えても何の規定にも抵触しない、と考えます。

口頭でとのことですよね。
よもや、開示請求に対し、口頭でお答えするような自治体はないと思いますが・・・
本人確認さえ出来れば、口頭で情報開示請求ができ、これに対し自治体が口頭で開示できるとなったら、えらい事になってしまいますが・・・

>繰り返しますが、謄抄本を交付することと、口頭で答えることは別の事だと思います。
確かに別のことです。
ただし、本籍である「○○県□□市△△町×××番地」は戸籍情報ですので、口頭で教えることは不可でしょう。
口頭で教えることと、個人情報の開示とは別の事だと思います。

batei様ご自身で、法務局等に確認されて、直接納得のいく説明を受けられた方がよろしいのではないでしょうか。
法務局に対応はしていただけると思いますよ。
「市民からある文書を見せてほしい、と言われたときに、開示請求手続をせずに見せて良いか?」という質問が職員さんからよくされます。
情報公開条例や保護条例には開示請求手続が規定されていますが、これは、請求があったときには原則として開示しなければならない、という事を義務づけているだけです。
この手続によらず情報を提供してはならない、ということではありません。
ここを誤解する職員は、何でもかんでも「開示請求しろ」と市民に対応するので困ることがあります。

>よもや、開示請求に対し、口頭でお答えするような自治体はないと思いますが・・・
当たり前です。
「開示請求」というのは、所定の様式によって、決められた手続に従って行うものです。口頭で市民から質問されたことを、いちいち「開示請求」ととらえる必要はありません。

>ただし、本籍である「○○県□□市△△町×××番地」は戸籍情報ですので、口頭で教えることは不可でしょう。
不可である理由は何ですか?理由がありません。
不可なのは「交付」することです。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

古米 No.51724

あまり詳しくない者の一人ですので、議論をいたそうという気はないのですが、審査さまのご指摘にもございますように、

>戸籍法>第百二十九条  戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第四十八条第二項に規定する書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。

となっていますが、これは根拠にならないうことでしょうか。
本籍である「○○県□□市△△町×××番地」は戸籍に記載されていますが、どうなんでしょう。

>口頭で市民から質問されたことを、いちいち「開示請求」ととらえる必要はありません。
聞かれた内容によるでしょうね。

X様の自治体では、本籍を口頭で教示なさるように取り扱われていらっしゃるのでしょうか。
また、お膝下の法務局の見解もX様と同様なのでしょうか。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

sabo No.51725

私も戸籍事務を担当したことはありませんので、的外れであればお許しください。

市町村は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)」の適用はありませんが、戸籍事務が法定受託事務となっているため、戸籍事務に関しては、市町村は、同法に規定する行政機関と解されます。
皆様ご指摘の戸籍法の規定によって、個人情報の開示等に関する規定が除外されていますが、個人情報保護法第8条第2項第1号の規定により、一定の条件の下で個人情報の本人への提供は、認められ、この規定を適用除外している法律は、ないように見受けられます。
つまるところ、口頭による本人への本籍地の教示は、個人情報の開示なのか?個人情報の提供なのか?ということだと思われます。
理論上は、個人情報の提供は、個人情報の開示よりも広い概念と思われます。個人情報の開示に関して一定の手続きが規定され、開示する情報に関しても、文書によることが想定されているため、口頭による教示は、個人情報の本人提供と考えられます。本人への個人情報の提供であれば、守秘義務違反に問われることはありません(機関としての提供です)。戸籍法が開示に関する規定を適用除外しているのは、同法で、情報開示と同等の意味を持つ、戸籍謄抄本の請求手続きが規定されているためと思われます。
一方で、冒頭述べたとおり、戸籍事務は法定受託事務であることから、全国一律の取り扱いが求められます。そのため、通常市町村がその適用を受けないとされる、省令(規則)や、法務大臣の指揮命令に従う義務があります。
省令や通知通達は承知していませんが、口頭による教示が不適切な取り扱いとされているのであれば、市町村の判断では、教示できないと思われます。
結論は、法律上、本人への本籍地の口頭教示は可能だが、法務局にその取扱いを照会したうえで判断する必要があるため、市町村の勝手な判断で教示すべきでないと思います。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

古米 No.51727

ふと疑問に思ったのですが、戸籍謄抄本、住民票、各種税証明書等の交付は、個人情報の提供には当らないのでしょうか。
戸籍においては、開示=閲覧、提供=交付 ということではないでしょうか。
また、情報の開示といった時、開示方法には口頭による場合も含まれるのではないでしょうか。
そのため、各で開示方法を定めているのではないでしょうか。
>戸籍事務に関しては、市町村は、同法に規定する行政機関と解されます。
ほんとですか?
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question02.html#2-1
そういう話は初めて聞きました。

>情報の開示といった時、開示方法には口頭による場合も含まれるのではないでしょうか。
開示請求手続でいう「開示」には、文書の交付だけでなく、閲覧も含まれます。
開示請求と言っても、情報公開条例と保護条例に規定があって、それぞれで目的は異なります。
情報公開は、役所の透明性確保や説明責任を果たすなど。
保護条例は、自分の情報が適切に管理されているかなど。
よって、情報公開はもともと情報を活用してもらうために出来た制度ではありませんので、企業による営利目的の請求のときにどこまで対応すべきか問題になります。
同じように、自己情報の開示請求は、情報を活用してもらうためでなく、個人情報に関する事務を役所が適切に行っていることを確認してもらうためです。
何が言いたいかと言うと「口頭で情報を提供することは、開示請求制度がもともと想定する範囲ではない」ので、別の事だ、ということです。(まあ、このあたりは完全な私見ですが。)
従って、戸籍謄本を開示請求出来ない事が、本人に情報を教えてはいけない事にはつながらないと思います。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

古米 No.51733

的外れでしたらご容赦をお願いします。

>戸籍法>第百二十八条  戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第四十八条第二項に規定する書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
第百二十九条  戸籍及び除かれた戸籍の副本並びに第四十八条第二項に規定する書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。

ここの部分は、法務局の説明によると、確か、戸籍には閲覧制度がないためと説明されていたように記憶しています。
既出の記述と重複しますが、市町村の戸籍事務は、戸籍法に基づく法定受託事務ですので、
>戸籍事務に関しては、市町村は、同法に規定する行政機関と解されます。
ということでよいのではないでしょうか。

話は変わりますが、例えば、住民の方が前住所の確認が必要な場合、通常は住民票又は戸籍の附票を取得して確認します。
X様のご私見ですと、本人確認が出来れば本籍を口頭教示できるとのことで、前住所もこれを口頭教示することができるということになりますよね。

個人情報保護関連法令等を根拠として、提供=口頭教示できるというのはどうなんでしょう、疑問があります。
個人情報の提供が、各種証明書等交付制度により確立しているものについては、そちらでということではないのでしょうか。
戸籍は戸籍法に基づいて、住民票は住民基本台帳法に基づいてそれぞれ公開されます。
また、方法として口頭教示は規定されていませんので、不可でしょう。

>行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
>第八条3  前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

とりとめのない拙い記述で申し訳ありません。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

市太郎 No.51741

saboさん、古米さんと見解は同じですが、「市町村の戸籍事務は、戸籍法に基づく法定受託事務ですので、戸籍事務に関しては、市町村は、同法に規定する行政機関」とすることは、無理がある気がします。
機関委任事務ではなく、あくまで法定受託事務ですので、処理基準は国が定めますが、市町村の事務であることは、自治事務と同じでしょう。
また、行政機関個人情報保護法に定める「行政機関」としても列記されていません。
やはり、各自治体の個人情報保護条例で、他法令等との調整において、適用除外とされるべきものと考えます。

Xさんの明らかに個人情報である本籍を口頭開示できるとする意味がわかりません。口頭開示できるものとできないもののボーダーラインは、いったい誰がどのように判断するのでしょうか?
自治体によっては、職員採用試験の結果などについて、口頭による開示を認めているところがありますが、これも条例又は要綱等で特例措置として定められているから可能なのであって、勝手な解釈で個人情報を口頭により開示することは、制度の趣旨にも反すると思いますが・・・。もちろん、制度の運用において、ときには柔軟な対応が必要であることは認めますが、本籍は本人にとっては重要な個人情報です。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

sabo No.51743

行政機関個人情報保護法を調べましたが、法定受託事務に関し、その範囲で行政機関とする規定を見つけることができませんでした。よって、「戸籍事務に関しては、市町村は、同法に規定する行政機関」との主張は取り下げます。ご迷惑をおかけしました。
しかし、戸籍法で個人情報の開示に関する規定を適用除外している理由が、わからなくなってしまいました。国の機関に戸籍の情報開示を請求しても、できないとの意味しかもたないことになってしまいます。
また、戸籍に関する個人情報について、個人情報保護条例の規定が適用されることになるため、戸籍の情報開示も条例で適用除外していない限り可能となってしまい、行政機関個人情報保護法の適用除外規定を根拠にした議論は意味を成さないことになります。
なお、法定受託事務は、国の関与が自治事務に比べて広く認められるため、法務局等の意見を聞いて判断すべきとの結論は変わりありません。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

戸籍マスター No.51744

そもそも,本籍地忘れた方について戸籍謄抄本等の交付を不交付した場合,その証明が出せるか,という内容の質問のような気がしますが。

不交付決定する場合,戸籍法第10条第1項に該当するか,などいくつかあります。(1000号通達)

本人である場合,その戸籍に記載されている者かどうか配偶者であるかどうか,直系であるかどうか確認がとれ,また本人確認だできれば交付できるのではないでしょうか。

自分の本籍を忘れた場合,住民票を取って確認していただくのが一番ですが,住所と本籍が同じ市区町村であるならば,住民票を取って頂かなくとも,本人しか知り得ない情報(両親の氏名など)
を説明させて,本籍の市区町村のもっている情報と合致すれば,交付しても差しつかえないのではないでしょうか。

また,住民票の本籍については,住民基本台帳法の中での「本籍欄」に過ぎないのではないいでしょうか。

まとはずれでしたらすみません。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

審査 No.51745

わたしも「行政機関個人情報保護法」の定めが直接関係すると思い込んでました。

ただ、通常、各個人情報保護条例には、「法定受託事務の場合、国の法令や指示があった場合には開示しない」旨の規定が盛り込まれているのではないかと思います。

戸籍法上、行政機関個人情報保護法の開示、訂正等の規定は適用しないとされており、実務上も何ら指示がないとも思えませんが、どうなんでしょう。

国が直接運用する不動産登記や自動車登録ファイルなんかは、個人情報保護法による開示請求には応じないというスタンスのようです。
理由は、これらは開示するための手続きが個別に法定されているためです。
ただし、自動車登録ファイルに記載された情報以外は個人情報保護法の対象にしているようですが(所有者等の住所氏名やナンバーの番号、車台番号なんかは登録されているので、情報としては役に立たないようですが)。

一方で、個人情報保護法も公務員の守秘義務も、本人以外への漏洩を防ぐことが目的なので、本人に何らかのアドバイスをすることまで明確に禁じてはいないかもしれませんね。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

batei No.51746

皆さん、色々ありがとうございます。
整理しますね。
免許証を提示してもなお、本人にも本籍地は教えられない。
しかし、本人であるので、有料で住民票を取得できるから、それで調べろ。
って、ことが戸籍の世界では支配的なことがわかりました。さらに法定受託だから法務局に仰いでは。ってある意味想定外の丁寧な助言もありましたけど。

戸籍には閲覧制度がないのは、なぜでしょう。考えてみますね。
なので、閲覧にかかる手数料も存在しないから証明なんです。
皆さんの回答から読み取れたことは、このようなケースで不交付の処分をして戸籍法第124条による異議申し立てはなかったことと、自治法14条も改正されて、機関委任事務ではなく法定受託であってもなんら変わらないんだなってことかなぁ。
 

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

戸籍マスター No.51747

戸籍の閲覧は「吏員の前でこれをさせなければならない」と規定されていたようです。
閲覧のための設備を常時用意しておく必要等の問題が生じていたことから
昭和51年に廃止されたようです。
コピーで証明できる時代になってからは,閲覧の存在意義が薄れたようです。

閲覧に関しては,他の法律の特別の規定がある場合には以前と変わらず閲覧ができるようですよ。
 

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

元用地 No.51748

> 戸籍法で個人情報の開示に関する規定を適用除外している理由

戸籍は副本というものがあり、法務局へ送付されます。
同様に、届書類も法務局へ送付されます。
国が管理することとなる情報なので、情報公開の対象になってしまうことから、
これらを適用除外とするするための戸籍法の規定だと私は解釈しています。

> 戸籍の情報開示も条例で適用除外していない限り可能となってしまい、

当市では、謄本などの証明で交付するものは適用除外としています。
多勢に無勢みたなことを書いて恐縮ですが・・・
私は「保護条例に基づいて情報提供できる」とか「開示できる」と言っているのではなくて、本人に本人の情報を口頭で説明する、という行為がダメという根拠が無いんじゃないですか、ということが言いたいのです。

ちょっと違う例になりますが、たとえば最高裁判例によると、政治資金収支報告書は「閲覧することができる」と規定されていますが、これは条文上は「写しの交付」は含まない事を意味するけれども、謄写をさせても構わない、と判示されています。
つまり「写しの交付は権利として認めないけれど、それをさせてはいけない訳でも無い」ということです。

これを本件にあてはめると、戸籍謄本は請求があれば交付する、という事でしょうけれども、それが、本籍を情報提供することを禁止する訳でもないんじゃないですか?ということです。
ついでにいうと、保護条例について書いたのは、本人に情報提供する行為はいいよ、となってます、というだけです。それを根拠に開示できる、ということではありません。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

安藤 No.51750

>本人に本人の情報を口頭で説明する、という行為がダメという根拠が無いんじゃないですか、ということが言いたいのです。

単純に【守秘義務違反】でしょ。
>単純に【守秘義務違反】でしょ。
本人の個人情報について本人が承諾している訳ですから、守秘義務は解除されます。
守秘義務違反にはなりません。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

古米 No.51752

話が行きつ戻りつしています。
戸籍の交付につきましては、請求者が本籍、筆頭者を特定して請求し、これに加えて請求者の本人確認を行います。
運転免許証の場合、氏名及び住所又は氏名及び生年月日と写真を確認いたします。
戸籍の交付により個人情報は提供されます。
口頭教示につきましては、条例に根拠が無いから、根拠が無いんじゃないですかということですよね。

何回も皆様申されているとおり、戸籍につきましては法定受託事務です。
戸籍の副本が国にありますので、戸籍法にて副本の除外規定を設けてあります。
これを根拠に、市町村の同一実施期間内での戸籍情報の利用は不可とされています。
戸籍の交付(=提供)を受けてくださいということです。
利用と開示は除外、提供は交付ということですね。

市町村は正本を所管しています。
市町村の規定は条例です。
これに除外規定を設けていないからといって、根拠が無いという論点はいかがなものでしょう。
法制の専門ではありませんが、条例より戸籍法が優先ではないでしょうか。
個人情報保護関連法令等はそのような規定内容になっていませんか。
副本は除外、正本は口頭教示可では、整合性なんて全く無いと思われませんか。

要は、戸籍にしろ住民票にしろ、個人情報保護関係法令等が整備される以前から、公開制度が確立されていますよということです。

また、例示するなら戸籍法に関してお願いしたいですね。

なお、口頭教示は無理でも、住宅地図等の使用により誘導は可能でしょう。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

安藤 No.51754

第三十四条  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

すみません、
>本人の個人情報について本人が承諾している訳ですから、守秘義務は解除されます。
の根拠はどこでしょうか?
(追記)しかも、本人が忘れているのですから、秘密のままでは?

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

ぼうしゅう No.51756

どちらかに与するわけではないのですが、滞納者に滞納税額や納税額を教えるのは守秘義務違反でしょうか。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

安藤 No.51757

>滞納者に滞納税額や納税額を教えるのは守秘義務違反でしょうか。

納付書等を【交付】すればよいので、守秘義務違反ではないと思います。
最初からよく読まれるとわかると思いますが、【口頭】で伝えることが問題では?
であって、本籍地表示付住民票を【交付】することは守秘義務違反ではありません。

無料交付と有料交付の違いもありますし。。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

審査 No.51758

守秘義務というのは、秘密とはなにか、という点で難しい問題があると思います。

職員が本人について保有する情報であって本人に漏らしてはいけない情報というのは、役所が調査なりして保有しているけれども、それを本人に知らせたくないという役所の事情がある情報ということになります。
つまり、役所として本人に秘密としておきたい情報です。

一方、保有する情報を他人に漏らしてはいけない、という場合、役所の都合だけでなく、本人が他人に知られたくない情報も、当然含まれます。

これらを勘案すると、正規の手続きを経ずに他人に対して本籍地を漏らすことは、本人の秘密(本籍地を他人に知られたくない人が大勢いるというのは常識だと思います)を他人に漏らすことになるので、直ちに守秘義務違反となります。

一方、本人が当然知っているはずの情報を本人に開示することについては、本人に対して守秘義務違反ということは考えられませんが、役所が、当該情報を本人に知らせたくないという事情がある場合に限って、守秘義務違反となりましょう。

ところで、役所は、本人に対して、本人の本籍地を秘密にすべきなんらかの事情はあるのでしょうか?

たとえば、国から、正規の手続外では本人にも戸籍情報を教示してはいけないという指示があった、とか、役所には本人に教えてはいけないという決まりがある、とかです。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

batei No.51759

地法務員法34条での秘密の漏洩条文があっても(確定申告は本人控えがありますが、住民税申告書は控えがありません。)本人の求めがあれば、開示しているはずです。当然解釈ではありませんか。戸籍にあっては、これが許されない根拠がわからないんです。法定受託で定めてないから教えられないってことですよね。
おそらく、このような方は、住基カードの暗証番号を忘れたら、救済手段はまさにないですね? (議論が逸脱しそうですが念のため意見を伺いたいんです。)
本人から本籍地を教えてほしいと救済の申し立てがあって、(地自法14条で権利を制限し義務を課す場合は条例によると明確に定められ)、なお、条例根拠にないから、教えられないという立ち位置が理解できなかったものです。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

税外担当 No.51760

>>滞納者に滞納税額や納税額を教えるのは守秘義務違反でしょうか。

>納付書等を【交付】すればよいので、守秘義務違反ではないと思います。
最初からよく読まれるとわかると思いますが、【口頭】で伝えることが問題では?

 滞納者に対納税額を口頭で伝えることが守秘義務違反になるとは思えません。
 行為の外形としては秘密の漏えいなのでしょうけど、正当業務なので違法性が阻却されると説明すべきなのでしょうか。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

審査 No.51761

>>滞納者に滞納税額や納税額を教えるのは守秘義務違反でしょうか。

>滞納者に滞納税額を口頭で伝えることが守秘義務違反になるとは思えません。
>行為の外形としては秘密の漏えいなのでしょうけど、正当業務なので違法性が阻却されると説明すべきなのでしょうか。

本人の滞納額は、本人にとって秘密ではないので、守秘義務違反になりません。

「行為の外形としては秘密の漏えい」というのは、例えば第三債務者に交付する債権差押通知書には滞納額が記載されているけれども、これは法が記載を要求する事項なので違法性が阻却されるというような場合だと思います。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

ぼうしゅう No.51762

市民からすれば

本籍を確認したい→口頭では教えられないので住民票を請求してください→手数料を払ってください。

納税額・滞納額を知りたい→口頭で教える。(「納税証明書の交付申請をしてください。」とはならない。)

の違いがわからないでしょうね。かくいう私もわかりません。

>行為の外形としては秘密の漏えいなのでしょうけど、正当業務なので違法性が阻却されると説明すべきなのでしょうか。

正当業務の厳密な定義というものがあるとして、それで本籍と納税額等の口頭教示は区分けできるのでしょうか。
素朴な疑問ですいません。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

元用地 No.51767

> 本籍と納税額等の口頭教示は区分けできるのでしょうか。

「本人の都合」と「処分の告知」を同一視されましても・・・

*追記*
行政処分です・・・
課税と滞納情報は行政処分の内容なので、もともと告知するものですよね。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

ぼうしゅう No.51768

「処分」とはなんのことをおっしゃられてます?

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

税外担当 No.51769

>本人の滞納額は、本人にとって秘密ではないので、守秘義務違反になりません。

 「本人にとって秘密ではない」の意味が明らかではありませんが、「本人が既に知っている」という意味だとすると、自分の滞納税額を知らない納税義務者に対納税額を口頭で伝えたら守秘義務違反になってしまいますが、おかしくないでしょうか。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

ダジャレイ夫人 No.51770

 民法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第66号)で戸籍法10条1項が改正され、それまで可能だった閲覧ができなくなりました。昭和51年5月11日の衆議院法務委員会における法案の趣旨説明では、「個人のプライバシーが不当に侵害されることを防止するため、申請件数が少なく、市町村の手数もかかる戸籍及び除籍の閲覧の制度を廃止する」とあります。また、14日の質疑における政府委員は、申請者も閲覧より謄本・抄本の交付を受けた方がゆっくりと調べることができる、件数も少なく手間がかかるだけでなく、改ざんのおそれもあるため市町村から廃止の要望が強いなどと答弁しています(詳細は国立国会図書館の「日本法令索引」を参照のこと)。

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewShingi.do?i=107701030

 それまで可能だった閲覧制度を廃止したという戸籍法改正の上記のような経過を踏まえると、閲覧はできないのではないでしょうか?

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

審査 No.51771

>「本人にとって秘密ではない」の意味が明らかではありませんが

判りにくくてすいません。

本人の滞納額を他人に漏らすと、本人が他人に知られたくない事実を知られてしまうので「秘密を漏洩した」ことになりますが、本人の滞納額を本人に知られてしまうことが、誰の秘密を誰に漏らしたことになるのですか?

それを言い出したら、本人に納税通知を交付することが「秘密を漏洩する」ことになってしまいませんか?

他人に知られたくない情報が秘密ですから、秘密を明かされると困る人から見て他人に秘密をもらすと守秘義務に違反することになります。

本人にとって、本人情報を本人に明かされては困る事情というのは想像できませんから、本人にとっては秘密でない、と申し上げました。

そうすると、本人に対して本人情報を明かすことを秘密の漏洩とするためには、明かされる本人ではなく、明かすほうに「知られては困る」事情がなければなりません。

なので、お説とは逆に、守秘義務を理由として、本人に対して本人情報を隠すには、役所の方に、本人には隠しておきたいという理由が必要だと言っています。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

古米 No.51772

batei 様

>戸籍にあっては、これが許されない根拠がわからないんです。法定受託で定めてないから教えられないってことですよね。

先にも記載しておりますが、まず、本籍は戸籍の情報です。
戸籍の公開につきましては、戸籍法の規定によることになります。
公開方法として、閲覧や口頭教示につきましては戸籍法に規定がございません。
公開方法は戸籍法で限定されています。
したがいまして、戸籍法で規定していないことは出来ないということになります。
戸籍法に規定がないから、個人情報保護条例の規定を適用して口頭教示が出来るとはなりません。

「戸籍法 対 行政機関の保有する情報の公開に関する法律」では、双方国の法律ですので、戸籍法で規定する(第128条、129条)必要があった。
「戸籍法 対 自治体の個人情報保護条例」では、戸籍法の規定に従うということでしょうね。

なお、税の滞納情報を滞納者本人に口頭教示することについての話はナンセンスです。
納税額と滞納額を同列に扱うこと自体もどうかと思います。
ご自身の自治体の税務部署で説明を受けるのが一番です。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

batei No.51773

ぼうしゅう様は理解しています。
ぼうしゅう様がお尋ねになったことは、審査様の言葉を引用すれば、滞納については、役所に隠しておく理由がない。それでは、戸籍については、役所に隠しておく相当の理由があるのでしょか?

と言うことだと思います。
ここが見えないので、本籍地を教えないことが役所の保身としか思えないんです。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

市太郎 No.51775

納税(滞納も含む)に関しては、金額を含めて地方税法で相手方に対して告知義務が定められていますから、これを例にあげるのはどうかと。

おそらく、自分も含めてですが、みんな厳格な本人確認ができれば教えてあげればいいと思っているんですよ。
しかし、法定受託事務として国の処理基準ではそれを認めていないらしい。(もしかしたら違うかもしれません。)
国として統一した基準が必要とされる戸籍事務において、一自治体が勝手な判断で間違った事務処理を行うことは、許されません。

だから、繰り返しになりますが、ここでいくら議論してもムダではありませんか?
戸籍担当の方が国(法務局)に見解を求めて、必要であれば是正してもらうしかないのでは。



Re: 48203  戸籍謄本の請求について

税外担当 No.51776

審査さま

 趣旨は理解できます。秘密は、例えば次のように定義されています。
http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/reiki/reiki_honbun/ag20101381.html
 どう定義するかはともかく、「秘密」という概念を場面により変えてしまう説明が分かりやすいのかという疑問があります。

古米さま

>公開方法は戸籍法で限定されています。

>したがいまして、戸籍法で規定していないことは出来ないということになります。

 「規定していないということはできるということではないか」と考える人には説得力に欠けると思います。  ほかの理由付けがないと水掛け論になってしまうと思います。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

審査 No.51777

市太郎様に一票。

というか、

>おそらく、自分も含めてですが、みんな厳格な本人確認ができれば教えてあげればいいと思っているんですよ。
>しかし、法定受託事務として国の処理基準ではそれを認めていないらしい。(もしかしたら違うかもしれません。)

という肝心なところに、わたしも含めた専門外の人では答えられないので、どうにもボタンが掛け違ってしまうのでしょう。

法定受託事務である戸籍事務には国が指示する権限があるので、もし国が駄目だといっているなら、国が市町村に対し本人に対しても秘密にせよと指示するということになり、ここで初めて守秘義務という概念が有効となって、「国の指示により、残念ながら教えてあげられません。守秘義務に抵触します」ということになるのだと思います。

国から何ら指示もないのに、ただ「守秘義務です」と市町村が勝手に言っているなら、それは別問題だろう、というだけです。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

batei No.51778

 古米様、論理的な丁寧で分かり易い説明ありがとございます。
 個人情報保護や秘密漏洩から、教えられないと導くのは難しいと思います。

 法令に定めがないからできないとの趣旨になろうかと、いわゆる限定解釈すべきだと。
  
 一方で法定受託事務と機関委任事務は異なりますよね。
 法定受託事務は条例制定権も認められているし、自治体に自己決定権もあるし、国の関与が緩くなっているものと思っています。
 このような背景から知見を伺いたいものでした。

審査さんのおっしゃることはよく分かります。
国から指示が出てるなら、それは従うべきだろうし、閲覧させるなと言われてないのに市町村が勝手に閲覧できません!と言ってるなら、それはどうなの?と思います。
(しかし「閲覧させるな!」と指示する合理的な理由があるんでしょうか。ダジャレイ夫人さんが調べて下さった民法等の一部改正で閲覧規定が削除されたのは、当時は誰でも閲覧できたから、それはさすがにまずいだろう、という理由だったからでは。)

私が一番言いたかったのは
>公開方法は戸籍法で限定されています。
と簡単に決めつけてはいけない、ということです。

こういう法解釈を役所がすると、市民感覚からかけ離れた対応をすることになり、「役所は・・・」となっていくように思います。
昔はどこでもそうだったかもしれませんが、今は違うのではないかと思います。

上記で政治資金規制法に関する最高裁の解釈を例示しましたが、そういう解釈をすべきだと思います。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

洋々亭 No.51780

管理人です。

このスレッドはフォーラム全体の3分の1を越えたので、これ以上の書き込みは止めてください。

議論を続けたい場合は、論点をしぼって、新たにスレッドを立ち上げてください。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

古米 No.51781

>>公開方法は戸籍法で限定されています。
と簡単に決めつけてはいけない、ということです。

はっきりと言わないといけないようなので、限定されています。
私の解釈でもありませんし、決めつけているという事でもありません。
単純に事実です。

戸籍の公開につきましては、閲覧や口頭教示の規定はありません。
戸籍法を読むなり、法務省、法務局にお尋ねになって、規定されているかどうかご確認願います。
その上でどうぞ。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

ぼうしゅう No.51784

ストップがかかった後に恐縮ですが、

>納税(滞納も含む)に関しては、金額を含めて地方税法で相手方に対して告知義務が定められていますから、これを例にあげるのはどうかと。

わかりやすそうな例としてとりあえず税をあげましたが、
上下水道料金や介護保険料等の税外収入はどうでしょうか。
地方税法20条の10の規定
「地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項についての証明書の交付を請求する者があるときは、これを交付しなければならない。」
は適用されません。

税にしても、
納付済額・何期まで支払ったかなど気軽に口頭で問い合わせた市民にどう対応するのか。
納税証明書の交付を受ければわかる情報を口頭で(無料で)請求した市民に口頭教示するのがどうなのか。
納付した額・未納の額を教示する方法は、納税証明書に限定されているのではないのか。口頭で教示できるなら戸籍法で公開方法を限定されている本籍とどう違うのか。

などみなさまに教えていただきたかったのですが、どうやらまったく伝わらなかったようです。

Re: 48203  戸籍謄本の請求について

batei No.51787

 恐らく誰もが納得できる説明は難しそうです。
 それは、乱暴に言えば出せる根拠がない。一方で出せない根拠はないかと思います。
 確信あることは、法令に出せる条項がないからできないでは、請求者に説明は困難です。

どこで、終了しお礼を言うべきかためらっていますが、
G様の情報や
戸籍マスター様の閲覧の廃止の経緯やダジャレ夫人の知識
審査様のご意見
X様の理論や行政機関の個人情報の保護法律8条2項1号のご指摘は、大変ありがたい御教示でした。
さらに、ぼうしゅう様の意図も私は十分に推察できくみ取れます。

 論破したいわけでもありません。
 古米様の見識をいただき、素朴な疑義がクリアになりました。
 理不尽と思えば、法務局に声を上げればとの助言もいただいており、丸腰だったもので、皆様の貴重な意見を参考にさせていただきたいもので、無駄な議論ではないことは、申し添えます。ありがとうございました。
 

公有地の売却について

kanzai No.51673

今回の皆さんのお知恵を拝借させてください。
先日、教育委員会所管の中学校長住宅の敷地の一部を分筆し、行政財産の用途廃止
をした後に普通財産として総務課に所管替されました。
経緯は、今回分筆した土地の周囲の民地が全て同一の所有者であり、今回分筆した
土地の部分まで購入(払い下げ)し、自分で管理したいとの事。
教育委員会としても、分筆前は校長住宅と1筆になっていた部分ですが、住宅が建っている部分と、今回分筆した部分には、住宅建設時にブロック塀が積まれ、しかも数十cm
の段差もあるため、草刈等の管理に困っていた不要の部分だったため、口頭での払い
下げ要望を受けて、用途廃止する前提で測量、分筆をしたとのこと。
さて、この分筆され総務課に所管替された土地ですが、総務課が普通財産として所管
していても管理に困るため、早期に処分したいと考えているところですが、処分の方法
に困っています。分筆した土地は、地目:宅地、面積:約140uなので、通常なら一般
競争入札にて処分するのが妥当かと考えます。
払い下げ要望を出されている方(もしくはその周辺集落の方々)にのみ周知し、誰も
希望者がいなければ、払い下げを希望されている方に売却。
その方法で良いのでしょうか?
公有地の処分について「一般競争入札にかけるべき要件」のようなものがあるのでしょうか?

Re: 公有地の売却について

BCC No.51677

教育委員会で、委託業務を予算を執行した時の理由は、そもそも何でしたか?

というのは、分筆などをしていない元々あった単独の土地であれば、「現状では単独利用が困難」ということで、隣接土地所有者に随意契約(価格が次に問題でしょうけれども)は可能でしょう。
随意契約の6号案件かな。

売却ありきで、予算執行されているのであれば、その前の時点で、合理的な説明に基づく意思決定がされているのでしょう・・・・・。
また、随意契約での売却であれば、測量等は相手方の負担でしてもらうべきであろうとも思いますが、分筆作業などに公費支出した根拠も明確にしないといけないでしょうね。

いずれにせよ、公有地の売却に関しても、工事請負等と同じく地方自治法施行令や貴自治体の財務(契約)規則等の規定に基づき執行するのが原則だと思います。

Re: 公有地の売却について

かんざい No.51679

払下げを前提に分筆をしたのですよね。
今更、売却方法を考えるのはおかしいです。
予算要求の時点で、考えておくべきです。
BCCさんのおっしゃるとおり、分筆の費用は相手方の負担が正しい方法です。
何もかも、間違っていますね。
@口頭での払下申出
A随意契約か一般競争入札かの確認
単独利用が出来場合は一般競争入札が原則です。
B用途廃止
C随意契約なら相手方の負担で測量し買取申出書提出させる。
一般競争入札なら測量費を予算化して公募する。
D払下げ契約
というような流れが一般的かと。

Re: 公有地の売却について

西方人 No.51681

今更、手順云々は酷かと。
行政目的がない不要地を売却したいが、
誰も買い手がない状態なら、分筆しないはず。
売却の感触を確かめて、分筆するのもアリかと。

その際、申し出があった状態で、相手方に、
「競売が原則」と伝えておけば良かったのは確かと思います。

また、特定の買い手がなく、不要地なら、一般競争入札に付すのみ。

この場合、周囲が同一地権者で、当該地に接道なければ、随契もアリ。

当方では、一般競争入札時は、広報、HPに掲載して、執行してます。
周囲に周知するだけでは、心もとないうえに、
一般競争入札にして、より収益を上げることがベストかと。

Re: 公有地の売却について

かんざい No.51685

今更、手順は酷ですか。
なら結論は、私も一般競争入札がベストと考えます。

Re: 公有地の売却について

kanzai No.51700

ご意見、ありがとうございます。
おっしゃるとおり。
払い下げ希望者から所管課に「払い下げしてくれないか?」との口頭での
申し出があり、「そういう話なら」と言うことで旧所管課で測量、分筆し、
分筆登記が終わった段階で、総務課の方へ「実は・・」と所管替の起案が
まわってきました。
事前に「払い下げの要望がある」とか「測量・分筆についてどう進める」とか
そもそも「所管替していいか」旨の通達も何も無く。
滅茶苦茶な手順に不快であり、総務課長協議のもとで一度は旧所管課に起案も
返したのですが、払い下げ希望者もいることですし、事務を止める訳にも
いかず・・ ということで渋々所管替に応じた訳です。

Re: 公有地の売却について

mutu No.51701

一般競争入札をという皆様のご意見に私も賛成なのですが、
「今回分筆した土地の周囲の民地が全て同一の所有者であり、」という部分が気になります。
今回分筆した土地が分筆により囲繞地になってしまっているなら、払下げ希望者以外の方は家を建てられません。
こういった特別の事情が存在するなら、随契もありと思いますが、分筆した後でも接道要件を満たしているのであれば、140平米と、単独での使用も可能な土地なので、一般競争入札しかないでしょうね

Re: 公有地の売却について

審査 No.51703

老婆心ながら

>今回分筆した土地が分筆により囲繞地になってしまっているなら、払下げ希望者以外の方は家を建てられません。

という理由で随意契約した場合、売却価格によっては、元の土地は校長の住宅用地の一部とのことなので接道していたはずであり、その土地の一部を「わざと特定個人だけが取得しやすいように分筆した」と非難されないように気をつける必要があると思います。

Re: 公有地の売却について

mutu No.51710

私もそう思います。
いまさら言っても遅いでしょうが

仮にこのケースだったら、実際に一般競争入札を行い、(当然売れません)売れなかったという実績を作ってから、随契するぐらいしないと思いますが。

このケースでないことをお祈りします。

Re: 公有地の売却について

かんざい No.51711

普通財産であり、教育委員会では払下げが出来ないため、総務課で事務をしなければならない不満は残りますね。
仮に随意契約の約束が既にあった場合は、相手方との交渉(測量費の負担のお願い、契約の締結等の必要書類の作成)は全て教育委員会でやってもらってはどうでしょうか?
当市では、随意契約は旧所管課で処理をお願いしています。当然決裁は新担当課です。

Re: 公有地の売却について

kanzai No.51713

そうですね。
測量や分筆の登記はすでに終わっています。旧所管課の方でやったみたいです。
起案にはすでに分筆後の図面も添付されていました。
つまり、最初からこの周辺土地の所有者に売却ありきで旧所管課がやった
ってことです。
で、「払下げの申し出があるから後はよろしく」ということで用途廃止の起案
を上げたという訳です。
総務課としては「用途廃止せずに教育財産として管理すれば?」と言いたい
ところですが、教育財産としても普通財産としても使い道はない土地と考え
心中しっくり来ないですが、少しでも町の歳入になればとの思いで普通財産と
して受けることにしました。

Re: 公有地の売却について

元用地 No.51786

とりあえず、これからやることは、
利用したい事業課がいるか庁内照会してから、
@不動産鑑定士に鑑定評価額を出してもらう
A売却先に公有財産売払申請書を提出させる
B財産の処分について事務を進めて良いか首長決裁
C財産関連を所管する常任委員会に報告(後で揉めないように)
D財産の処分について実施の首長決裁
E財産処分
F財産関連を所管する常任委員会に報告(後で揉めないように)

ですかね。
面積的に議会案件ではないと思いますが、当市では委員会報告してます。
@他の者では囲繞地通行権により分筆前の元画地の利用を求められてしまうこと
Aもともと不要であった教育財産を用途廃止した未利用地の処分
B処分後の税収+草刈などの管理費用削減
C売却益による一般財源確保
を丁寧に説明するしかないですね。

土地区画整理とかやっていれば、付け保留地の売却説明とかが結構参考になりますよ。
ホント、相談してからやってほしいですよね・・・

延滞金の計算

Kemie No.51696

 お世話になっております。
 この投稿が不適切であれば削除して下さい。

 来年延滞金の利率が変わるので計算方法など調べておりましたところ、ここでの話題で端数処理なども同じように悩んでいる方もいたので、もっと早くここを見ていればよかったと思いました。

 システムを導入されていれば延滞金の計算も行ってくれるのでしょうけれども、エクセルやアクセスで滞納管理していると、どうしても同じソフトで計算した方が使いやすいと思いました。
 そこで表計算で自作してみよと思い立ったのですが、今後利率の変更が続くと、作成するのも大変だなと感じました。

 一応完成したのですが不具合があれば教えていただければ幸いと思いベクターにアップしました。

 

Re: 延滞金の計算

平米 No.51782

どうやったら見れるのでしょうか?

用に供し始めた時期とは

みかん No.51763

 初めて投稿します。固定資産税です。
 地方税法第348条第2項第3号に「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)」とあり、それを受け条例で「(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)」で市町村長に申告書の提出を求めています。
 その(4)に「宗教法人の用に供し始めた時期」とあります。
 今回宗教法人は一般的な建物・土地を取得(25年10月)し、内装を施して26年4月頃より実際的に利用予定です。
 さて、用に供し始めた時期とはどちらを指すのでしょうか。

Re: 用に供し始めた時期とは

審査 No.51764

東京高等裁判所平成20(行コ)250の判決などは参考になりませんか?

-----------------------
地方税法348条2項3号に規定する「境内地」というためには、(1)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するために必要な宗教法人にとって本来的に欠くことのできない土地であって、(2)当該宗教法人が専らその本来の用に供するものであることを要するところ、かかる要件該当性の判断は、対象地の実際の使用状況について、賦課期日に加え、賦課期日以前の状態をも踏まえて認められる外形的、客観的事実関係に基づき、一般の社会通念に照らして、賦課期日現在において同号の要件が認められるか否かを判断すべきであり、また、そうすることをもって足りるものと解するのが相当
------------------------
としたうえで、
------------------------
各賦課期日当時、建設工事現場の一角にすぎず、それ以上に将来どのような目的で使用されるものであるかが外形的、客観的に判然とする状態にあったとは認められないから、社会通念上、宗教の教義を広めること等、宗教法人にとって本来的に欠くことができない本質的な活動のために専ら使用されていたとは認められず、前記賦課期日当時、前記各土地が境内地であったということはできない
-------------------------
と判断されたようです。

Re: 用に供し始めた時期とは

みかん No.51766

 審査様
 
 即刻のご回答ありがとうございました。
 早速判例を探してみます。
 先日、職員より同居の親族の扶養認定について相談があり、判断に悩んでおります。
 皆様にご指導・ご助言いただけますと幸いです。

 職員及び同居親族の収入等の状況は以下のとおりです。
A氏(職員):年間収入340万(各種手当を除く給料月額20万)
B氏(職員の父):現在22万/月程度の失業保険受給中(来年8月末まで) 60歳未満無職
C氏(職員の母):年間収入0 60歳未満無職
D氏(職員の祖母):年間70万程度の年金収入有 後期高齢者
E氏(職員の弟):22歳以上非正規職 年間収入100万
 当市では、60歳以上の父母・祖父母及び22歳未満の子・弟・妹・孫で、「他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもの」を扶養親族として認定し、扶養手当を支給しています。

 今回、A氏より、B氏の退職により自身が家族の主たる生計主となった、B・C・E氏については認定できないと思うが、D氏について申請したい、との相談を受けました。
 自分としては、A氏はB・C・D・E氏と同居しており、A氏の収入のみで家族5人が生活することは難しいと思われるが、A氏の年間収入見込みが最も大きく、主たる生計主であることを疑いにくいと考えられるので、D氏については認定が可能なのではないかと考えました。
 しかし、上司からは、「今後の年間収入見込みは明らかにA氏の方が大きくても、A氏の給料月額とB氏の失業保険の月額を比較するとB氏の失業保険の額の方が若干多く、期末勤勉手当を生活費にまわしているといっても、それを生活給とは認められない。それ以前に、社会通念上D氏を扶養するのは息子であるB氏の役割であり、現在体調不良のため失業中であっても、高度障害のため働けないということでないのであれば、B氏が扶養すべきであって、孫であるA氏が扶養することを認められない。よって、今回の申請は取り下げさせるべき。」との指摘を受けました。
 B氏の失業保険の額については、自分も判断に悩んだ部分ではあったのですが、提出された所得証明書等を見ると昨年のB氏の課税所得額は800万程度(A氏は200万)であり、毎月の住民税や健康保険料も相当な額と考えられ、A氏の給料月額とB氏の失業保険額の単純な比較でよいのかと・・・
 また、社会通念上、C氏の夫で、D氏の息子で、E氏の父であるB氏が、失業中であってもC・D・E氏を扶養するべきというのにひっかかりを覚えてしまって・・・働く能力があるかどうかというのは、B氏の認定ができない理由にはなるかもしれませんが、D氏の認定を認めない理由になりえるのでしょうか・・・
 自分としては、扶養実態を確認できるような書類の追加提出等を指示されるかなとは思っておりましたが、認定取り下げを示唆されるとは考えておらず・・・やはり私の考えは誤りであったのでしょうか。
 よろしければ、皆様ご指導・ご助言の程よろしくお願いします。
保険の扶養はどう認定されてますか?

同一生計内に、収入がある者(扶養者となれる者)が複数いる場合、扶養認定できるのは、扶養親族の「主たる扶養者」についてのみであるということは、質問主さんも理解しておられると思います。

この「主たる扶養者」の判断に当たっては、人事院の規則等においては、具体的な基準は示されていませんが、多くの団体では、(1)実質的な扶養の比重、(2)所得の多寡、(3)その他を基に判断されているようです。

(1)については、社会通念と言い換えてもいいと思いますが、実務上は、「同居優先」、「親等が近い方を優先」というのが判断基準となるでしょう。
(2)については、所得が多いほうが優先されます。

お題の例ですが、(1)については、上司の言われるとおり、A氏よりもB氏のほうが親等が近いことになります。
(2)については、A氏は年収340万円。
B氏をどう判断するかですが、失業手当は来年8月までで、その後は同水準程度の就業とみなすと、22万×12月=264万となります。(ここは団体で取扱いが異なるかもしれません)
A氏の方が、B氏より所得が多いと判断することはできると思います。

このように、(1)と(2)で判断が異なる場合、多くの団体では、(1)を優先させているようです。
「サザエさん」一家が同一生計であるとした場合(こんな例で恐縮です)、波平さんとマスオさんに所得があり、波平さんの方が所得が多いと考えられます。
その場合でも、サザエさんやタラちゃんの「主たる扶養者」はマスオさんであり、所得の多い波平さんではないとして取り扱っている団体が多いと思います。

(2)の所得の多寡が判断基準となるのは、(1)が同等と考えられる場合、例えば、共稼ぎの夫婦の子供の「主たる扶養者」を、父母のいずれにするかというような場合でしょう。

あとは、(3)その他の要素が何かあるかということになりますが、失業手当といえど、一定の恒常的な収入があり、また失業手当を受給しているということは、働く意思があるということであり、失業手当が切れるまでに就職できると想定するのが自然と思われ、それ以上の特段の事情はなさそうです。

ということで、うちの団体や知っている多くの団体では、上司のおっしゃるとおり、D氏の「主たる扶養者」はB氏であり、A氏に扶養認定はできないとの取扱いをしていますが、最初に言ったとおり、国においても確たる判断基準が示されているわけではありませんから、独自の判断はあり得ると思います。
安藤様
返信ありがとうございます。
保険についても相談を受けましたが、B氏・C氏・E氏は、60歳未満と22歳以上ということで年齢要件を満たさず、D氏については、後期高齢者ということで、全員対象外との回答を共済組合よりいただいております。
松菊様
詳細なご助言ありがとうございます。
収入がある者が複数いる場合、扶養認定においては親等が近い者が優先される、という認識が自分には不足していたことがよくわかりました。。
また、所得の多寡の判断についても、今後一年の収入見込みで判断するのは良いが、失業手当受給中ということは手当がきれるまでに就職できると想定するのが自然、という認識もかけていることもわかりました。
サザエさんの例もありがとうございます。
私は悩み始めると雰囲気がぴりぴりしてしまう癖があるので・・・ちょっと肩の力が抜けた気がします。
また、確たる判断基準が示されているわけではないので、独自の判断がありえるとのことで、全てが間違いではなかったのかと少しほっとしています。
またご相談することもあるかと思います。
今後ともご指導・ご助言の程よろしくお願いします。

アルバイトの雇用

一職員 No.51655

一職員です。
現在いわゆるアルバイト(時給制、労働条件指定、労働日指定)として一年間の雇用確認書を提示して働いてもらっているAさんに、別の業務も3週間雇用できるでしょうか
勤務場所は同じ、給与支払者同じ。月水は現在の業務、火木は新たな業務という想定です。
同じ職場でも副業の禁止?本人合意でも雇用条件違反?
人事労務の事務初心者の悩みです。



Re: アルバイトの雇用

安藤 No.51657

先輩と同僚の見解はどうですか?

【いわゆるアルバイト】って、地方公務員法第22条第5項の採用でしょうか?

Re: アルバイトの雇用

えんどうたかし No.51659

 一職員さま
 >現在いわゆるアルバイト(時給制、労働条件指定、労働日指定)として一年間の雇用確認書を提示して働いてもらっているAさん<

・・と冒頭にありますので、通常の職員より週の労働時間が短いということだと思います。
 そうすると、先ず、この職員さんの任用根拠(地方公務員法の何条?)を確かめてみては如何でしょうか。非常勤?、再任用短時間職員?・・・。
 一般職であれば、地方公務員法4条1項に該当すると思われますので、そうすると、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」の2条2項(よって短時間職員の要件は同法5条各項による)任用?・・・。

Re: アルバイトの雇用

G No.51665

一般職としての臨時職員ではない、いわゆるアルバイトさんなのかもしれませんね。

雇用確認書の内容変更というか、
労働基準法でいうところの、変更後の労働条件にもとづいた「労働条件通知書」を提示すればよろしいのではないかと。

で、月火水木働くわけですから、雇用保険(一般職であれば考慮外)や社保(共済)の関係も整理しましょう。

Re: アルバイトの雇用

一職員 No.51666

安藤様 えんどう様 G様
ご教示ありがとうございました
今雇用中のAさんは非常勤故に兼業可能なるも追加予定の身分は臨時的任用のため一般職、ゆえに兼業禁止が判明しました
また宜しくおねがいします

Re: アルバイトの雇用

一職員 No.51667

安藤様 えんどう様 G様
ご教示ありがとうございました
今雇用中のAさんは非常勤故に兼業可能なるも追加の身分は臨時的任用のため一般職、ゆえに兼業禁止が判明しました。
また宜しくお願いします。

Re: アルバイトの雇用

一職員 No.51668

安藤様 えんどう様 G様
ご教示ありがとうございました。
今雇用中の人は非常勤故に兼業可能なるも追加の身分は臨時的任用のため一般職、ゆえに兼業禁止が判明しました。
また宜しくお願いします。

Re: アルバイトの雇用

安藤 No.51705

>今雇用中の人は非常勤故に兼業可能なるも追加の身分は臨時的任用のため一般職、ゆえに兼業禁止が判明しました。

終息しているようですが、任命権者が同一であれば【兼業】とはならない(なっても許可するでしょう)と思うのですが。。

Re: アルバイトの雇用

一職員 No.51742

安藤様
引き続きあどアドバイスありがとうございます。
今雇用中の非常勤職員と雇用したかった臨時的任用職員の任命権者は異なります。
レスポンス遅く申し訳ありません。
一職員
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