過去ログ [ 454 ] HTML版

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「勧奨退職」と「早期退職募集制度」の違い

公務員命 No.51932

こんにちは。
国家公務員の標記制度の違いはどこにあるのでしょうか?
地方公務員も国家公務員に倣い、勧奨退職から早期退職募集制度
への移行をおこなうものと聞いておりますが、はっきりとした
違いが分からないこと、地方公務員に本当にあったものなのか、
勧奨退職制度と早期退職募集制度は併存できるものなのか、
分からないことだらけで戸惑っておりますが、どなたかご教示
いただきますよう、宜しくお願いいたします。
単語の意味としては、本来は

「勧奨退職(退職勧奨)」とは、使用者が労働者に対し、経営上または業務上の必要性により、雇用契約の終了目的に合意解約を申し込んだり、申込の働きかけをすることで、雇用調整や当該労働者の能力の低さなどを理由として個別的に行なわれるものです。

一方、「早期退職(優遇)制度」とは、雇用調整のために希望退職者募集を制度的・画一的に、割増退職金の支払いなどの優遇措置と引き換えに実施される制度とされています。

つまり、昔(定年制導入よりも前らしい)からある「公務員の勧奨退職制度」は、実質的には早期退職優遇制度そのものといえます。

この点に関しては、大阪府で、実態は希望退職なのに条例上は勧奨退職の退職金となっているのはおかしいと住民監査請求がされ、結果的には「ちゃんと個別に退職勧奨してます」という理由で棄却されているようです。

なお、国では、当初実際の退職年齢が平均51歳程度であったものが、早期退職に制度変更して退職年齢が上昇した効果があったともされています。

そんなこんなの理由で、苦しい言い訳をしなければならない制度から、実態どおりの名称に変更するながれなのではないかと思います。

概算払いについて

初心者 No.51934

みなさん、こんにちは。
財務会計の初心者で基礎的なことが分かっていないので教えてください。

概算払いで処理する場合に、契約決定を行わないのはなぜでしょうか?
例えばボランティア保険の加入手続きなどは支出命令兼決定⇒支出命令書(概算払い)の作成という事務の流れになっているのですが、
本来は契約依頼処理⇒検査⇒支出命令書の作成が正しい流れではないでしょうか?

Re: 概算払いについて

imo No.51937

自分もあまり分からなかったので,最近調べた範囲で書き込みます。

概算払いは,債権者は確定しているが,債務の履行期限前に未確定の債務金額を概算として支払うことを言います。
履行確認後,精算を行い,確定額に残や不足がある場合は,戻入や追給をします。

契約決定を行わないのは,債務金額が決定していないからではないでしょうか。

税に関する相談と税理士法違反

税担当者 No.51907

 いつも勉強させていただいております。
 わたくし、税を担当しているのですが、まあ税の担当者になる前に、個別に税がお得になる相談を受けることは税理士法違反になると聞いた記憶があります。

 そこで以下のような場合には税理士法違反になるのでしょうか?

・不動産の贈与をした場合の贈与税の計算、または相続した時とどっちがお得になるかの判断
・国保税の計算で、現在の世帯と、世帯分離後にどちらがお得になるかを説明し、そのほうに誘導する。
・確定申告時に、誰が誰を扶養したことにする、または誰が国保税や年金を支払ったことにして税額を最小限にしてあげる。また確定申告時期終了後、滞納者に対して、こういった申告を行えば税が安くなりお得になることを説明し申告を促す。

わたくしの中では全部黒になる気がしております。感覚的なものですが。
ご教授よろしくお願いいたします。

Re: 税に関する相談と税理士法違反

安藤 No.51912

税理士法第2条第1項第3号、第2条第2項に抵触していると思われます。
申告業務で税理士法第50条適用となった場合は微妙ですが、、

Re: 税に関する相談と税理士法違反

sabo No.51917

 税の担当(徴税吏員)ではない者が行った場合として、
 いずれの場合も、税理士法第2条に規定する税理士の業務となるため、同法52条の規定に違反し、同法第59条第1項第3号の規定により、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。

 ただし、臨時税理士の許可を受けた場合は、許可された税目の範囲内で、当該臨時税理士又はその補助者として、税理士業務を行うことができます。通常、補助者として徴税吏員以外の者を充てることは想定されませんが、補助者となっていれば、確定申告の相談は可能と思われます。贈与税及び相続税は、通常、臨時税理士の行う業務には含まれていないと思われるため、不可でしょう。
 なお、国保税は、地方税のため、お尋ねのように誘導するかどうかは別として、徴税吏員であれば、納税義務者からどちらが安いか聞かれた場合は、正しく答える必要はありますね。国民保険料の場合は、税ではないため、税理士法には違反しないと思われますが、公務員として、例のような誘導を行うことは、不適切ではないでしょうか。

Re: 税に関する相談と税理士法違反

審査 No.51922

税理士法以前に、
まず「世帯分離後にどちらがお得になるかを説明し、そのほうに誘導」が気になります。
世帯というのは「実際に同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団」なのに、お得だからといって「事実と異なる申告を誘導する」と読めてしまいます。
これは脱税幇助と言われても仕方ないのではないでしょうか。
実態は外からはわかりにくいので、本人の実体として同一世帯でないという主張を「認めない」とするのは困難である、というのと積極的にお勧めするのは違います。

また、上記と同じ理由で「誰が誰を扶養したことにする、または誰が国保税や年金を支払ったことにして」というのも気になります。

Re: 税に関する相談と税理士法違反

かるび No.51930

税理士法を読む限り、業務として行うことを禁じているのでどれも微妙だとおもいます。

相談を受けて答える上で税理士はその責任を負うことになるのですが、窓口担当者さんはそこまで責任を負うことはできないでしょう。
判断することはやめた方が良いと思います。

確定申告においては節税の範囲内で訂正するのであれば良いと思います。一応、50条の適用を受けているので、その責任を負える範囲で行ってください。
いつもお世話になっています。

当初、各施設の利用料金について消費税相当額を加算する整備条例を平成26年4月1日施行で予定していましたが、12月議会に乗り遅れてしまい、3月議会で提出することになりました。
その場合、施行日を平成26年4月1日にしてしまうと周知期間を設けることができないため、来年の秋までに施行しようと考えています。

3月議会で提出を予定されている市町村の皆さんは、平成26年4月1日に施行されるのでしょうか。それともある程度周知期間を設けてから施行されるのでしょうか。
平成26年4月1日施行の場合どのように住民の皆さんに広報されるのかも教えて頂けたら嬉しいです。

延滞金の利率について

Kemie No.51920

 不適切であれば削除願います。

 H26.1.1からの割合が決まったようです。

 延滞金の割合 9.2%
 特例基準割合 2.9%
 還付加算金の割合 1.9%

ということです。

 実は私もしくみをよく知らずにいました。
 H26の特例基準割合はH24.10〜H25.9までの国内銀行の新規の短期貸し付け平均利率を算定に使用するようです。
(※ 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm

 皆様、お間違えの無いように。特に還付加算金はすぐに関係してきそうな割合です。
 全関係課に通知してますか。

 ベクターのサイトからダウンロードできます。
【1】 延滞金計算A4(H26改定対応)率の修正はまだです。

http://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se505054.html
 

【2】 延滞金図解A4(H26改定対応)率の修正はまだです。

http://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se505055.html


Re: 延滞金の利率について

Kemie No.51921

財務省のHPで正式な告示を確認できるようです。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm

度々すみませんでした。

私は完全に9.3%と勘違いしていました。
 久しぶりに質問させていただきたく思います。

 労働基準法第111条に、「労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。」http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kijun01_17.html・・・とあります。また、同法第57条 にも「使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。」となっております。
 しかし、労働者から就業に必要な証明を求められた場合でも、それが住民一般が請求する戸籍謄本や抄本であれば、自治体の条例によって手数料を徴収すると思われます。

 そうすると、労働者が自治体に、無料で請求できる戸籍に関する証明とは何処までの範囲なのでしょうか?
 また、実際の取り扱いにおいて、所定の「労基法第111条に基づく戸籍の記載事項証明」なる無料で発行・交付する証明書の定まったものは存在するのでしょうか?
 ≪上記質問に関する追記≫(以下は、小生の疑問の端緒です)

 ちなみに、私が住む鴻巣市の場合ですと・・
第4条 次に掲げるものは、手数料を免除する。
(1) 法令の規定に基づき、無料で取り扱いをしなければならないもの
・・http://www3.city.kounosu.saitama.jp/reiki_honbun/e3180166001.htmlとあることから、労基法の規定による手数料免除は、手数料条例によっても強行規定となっております。

 ところがそうではない自治体もあり、例えば横浜市ですと・・
第6条 次のいずれかに該当する場合には、第2条に規定する手数料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うことができるとされているとき。http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020582001.html
・・となっており、条例を読む限り、無料扱いは自治体の裁量であると読めます。勿論、上違法優位の原則により、法令で無料扱いが強行規定なのだから、条例を破る行為は可能だし、実際の取り扱いでそうすべきだと思います。ただ、この場合だと、前者(鴻巣市)の例とは異なり、どこまでの証明範囲が無料としなければならないのかが判然としないわけです。この点、ご理解されている方、その他ご見解のある方、是非ご回答お願いします。
「手数料の全部又は一部を免除することができる」とき、市が自由裁量で、お前は駄目だがあいつは免除、なんてことをすることは考えられません。
役所は不公平を嫌うものですから、細目等で個別に規定したり手続規定を設けて、それ以外のときは駄目ということはあっても、恣意的に事務を行うことはないと思います。

なので、特に本件のような場合、「する」「しなければならないもの」という書きぶりでない場合は市長が裁量で適当に判断してよい、ということにはならないと思います。
 ありがとうございます。
 >「手数料の全部又は一部を免除することができる」とき、市が自由裁量で、お前は駄目だがあいつは免除、なんてことをすることは考えられません。
役所は不公平を嫌うものですから、細目等で個別に規定したり手続規定を設けて、それ以外のときは駄目ということはあっても、恣意的に事務を行うことはないと思います。<
 仰せのとおりだと思います。自治体の証明事務は第一に平等扱い原則に拘束されることからもそういえると思います。ただ、これだけでは全部有料にすることも可能だと読めてしまいます。全部有料だとしても、形式的には何ら平等則に違反するものではないと思います。
 審査さまのご主旨は、一見すると条例が任意規定のように見えるが、実はそうではなく、「〇〇法に規定する場合には無料扱いしなければならない」と読み替えるということになるでしょうか。そうすると、全ての自治体で、労働者がその就労のために用いるために請求する戸籍謄本が無料で請求できると考えてよいのでしょうか?
(鴻巣市http://www3.city.kounosu.saitama.jp/reiki_honbun/e3180166001.htmlだとそう読めます) 
 それとも、労働者の就労(労働関係)に必要な範囲のみ無料だと読むべきなのでしょうか?
 (この点、後出し《後でヒットしたもので》で恐縮ですが、取手市http://www.city.toride.ibaraki.jp/reiki/reiki_honbun/ae01602201.html(列挙主義で書かれているため、この内「別表3」の範囲の請求が無料となり、労基法による申請はそうではないことになります)。
 なので、条例を上位法(ないし個別法)が破ってはじめて労基法に基づく特定の証明事項の申請範囲だけが無料になる(一種の法条競合と択一関係です)と解せるように思われるため、これでは自治体の窓口担当は、労基法など個別法令を一々周知していなければならないことになり、相当に難義な事務を行っているゆえ、失念がないかと少し心配になってきます。最近は委託や派遣労働者の方も多いわけですし・・・。
お邪魔します。
あまり詳しくはないので、これ以上は分りかねますが、

>満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書

>本規定の無料証明は「戸籍に関する証明」であり、戸籍謄本、戸籍抄本は含まれず、また、戸籍記載事項の証明であっても、労働基準法に関して必要な事項に限られる。

自治体で用意している場合もあるかもしれませんが、証明事項が各々請求者によって異なると思われますので、様式は特に定めていない場合が多いと思います。
請求者が、戸籍の特定と、「生年月日」を記載したものに、戸籍一部事項証明として自治体が証明し、交付。

戸籍ですので、本籍地に証明を請求することになります。
しかし、多くの事業所(多分)では、対象者の現住所地での請求になろうかと思いますので、各事業所で書式を作成し、住民票の記載事項証明を請求されます。
従いまして、「労基法第111条に基づく戸籍の記載事項証明」に該当する請求自体はなかったような気がします。
 ありがとうございます。

 >>本規定の無料証明は「戸籍に関する証明」であり、戸籍謄本、戸籍抄本は含まれず、また、戸籍記載事項の証明であっても、労働基準法に関して必要な事項に限られる。

 なるほど、少し理解できてきたような気がします。
 審査様、古米の助言を参考に考えると(未だ途中経過ですが・・)・・

 @法令により無料扱いにしなければならないもの
  労基法に関し必要事項に限られる
  或いは他の個別法に無料請求が明示されている場合であって、その必要範囲

 A自治体の条例で無料扱いができるとされているもの
  法令の規定に基づき、条例で定めることにより無料扱いができるもの(列挙主義)
  (1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者
 (2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者
 (3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者
 (4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者
 (5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は同法第172条の規定に該当
  (8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者
 (9) 国民年金法
 (10)オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律)第16条の規定に該当する者
  ・
  ・
  ・など、但し列挙している法令の手続きに必要な範囲

 B自治体(長)の判断で無料にできるもの
  例として、身体障害者補助犬など、必ずしも列挙主義ではなく自治体によっては単に「その他必要と認めるもの」という場合もある。

 C上記以外については、一般規定たる料金徴収を行うこととなる
 例えば、会社独自の福利厚生の支給(受給)に必要な証明など

・・・ということではないかと思いますが、如何でしょうか。

 ただ、事業者が労働者(労働者となろうとする者)に対して請求するのは、古米さまもご指摘の通り、戸籍よりも寧ろ住民票記載事項が多いのではないかと思います。この場合、労基法に限って言えば、労基法の法条には、戸籍記載事項の証明が無料と書いてあるにすぎず、住民票記載事項の証明には適用されないと読めるため、同じ記載事項の証明であれば無料だと解されますが、住民票のみの記載事項だと無料扱いとはならないと読めるため、未だ疑問が払拭されないように思います。
 そうすると何が有料になっちゃうのか、ちょっとすっきりしません。
 
労働基準法の想定しているところと、最近の個人情報保護関係も含めて、実態にずれが生じています。
戸籍の証明ですと、@本籍、A筆頭者、B被用者氏名及び生年月日についての一部事項証明になろうかと思いますが、この@とAについては、雇用主側にてその情報収集を控えているのが現状だと思います。
それもあって、住所、氏名、生年月日について住民票の記載事項証明の請求になってしまうのではないでしょうか。
ただ、雇用主は労働基準法規定の請求だとお考えのようですので、ここで自治体窓口での説明(住民票の記載事項証明は有料になる旨)が必要になってしまいます。
もちろん手数料条例ですので、自治体で免除対象とすることは可能でしょうが、自治体ごとに取扱いに差が生じてくるのは否めません。
 古米さまありがとうございます。審査さまもありがとうございます(平等則は大切ゆえ再認識しました!)

 だいぶすっきりしてきました、というか、すっきりしない部分がどこなのかがすっきりしてきました。
 やはり、住民票記載事項だと自治体によっては有料になる場合がある、ということだったわけですね。労基法の制定当時は(旧工場法の名残りというか)、若い人が住み込みの寄宿舎生活だったり、事業主さんが親代わりになって社会生活も含めて教育していたりといった濃い主従関係では、戸籍の把握も必要だったのではないかと想像します。盆暮れには交通費を支給して帰郷させるとか。
 それから時代が進み、個人情報保護とか、エントリー制の就活で面接にこぎ着けてから住民票を出せばよく、不合格だとご丁寧に個人情報は返してもらえるとか、冠婚葬祭費等福利厚生の支給の場合にも、戸籍謄本は確認が終了した時点で本人に返却されるとかの対応もあるようです。
 あとは労基法の劣化について、じっくり考えてみたいと思います。ただ、個別法の規定やら条例と施行規則などの規定ぶりで、自治体の窓口業務が煩雑になっていることについては、素人ながら心配しているところです。
 
 ご助言、ご回答、深謝いたします。

時効完成後の使用料支払いについて

オタカ No.51854

いつもお世話になっております。
某市下水道事業の経理担当をしております。

今回は、時効完成後に市民より使用料が支払われた場合について教えてください。
私自身も、こちらに質問させて頂く前にネット等で調べたので、まずその結果からお知らせします。

「公債権に関しては時効の援用が必要ないため、時効完成後に支払われた使用料については還付しなくてはならない。もし、収納したら、「不当利得」となる。もちろん他に未納があったとしても、充当なんかしてはいけない。」

というのが、調べた結果でした。公債権に時効の援用が必要ないことは初めて知りましたし、確かに納得と一瞬思ったのですが。。(洋々亭の他のページにもこのように書かれていました。)

しかし、学生時代に法律の勉強を少ししていた私は少し疑問をもちました。
確かに、時効の完成を知らずに支払ってしまった市民で、時効完成を知った後、だったら支払いたくない、という方であれば、還付しなくてはならないと思うのです。
しかし、時効の完成を知っても支払いたいと言う方は、民法上の「狭義の非債弁済」にあたり、市が支払いを収納しても、不当利得とはならないと思うのですが、この解釈は間違っているでしょうか?

皆様お忙しいとは思いますが、ご教授頂けると助かります。

Re: 時効完成後の使用料支払いについて

エビス No.51855

 時効が成立した債権は,徴収すべき法的根拠が消滅したことになるので,その分をそのまま収納したら,やはり「不当利得」となってしまうようです。

 それでも「支払わないと気が済まない」という様な,ある種奇特な債務者がいて,収納せざる得ないときは,「寄附金」として収納する以外ないようですよ。

 根拠も示さず,思いつきですが,以前に研究した時に,そのように解釈した記憶があります。
 

Re: 時効完成後の使用料支払いについて

平米 No.51873

>>・・もちろん他に未納があったとしても、充当なんかしてはいけない。>>

どこ情報でしょうか?

Re: 時効完成後の使用料支払いについて

かるび No.51874

収納する前提となる調定が整理できれば収納できると思いますが、時効が完成したものは受け取る理由がないと思います。

エビスさんと同じですね。

Re: 時効完成後の使用料支払いについて

なおき No.51894

時効=債権消滅→収納できない 雑入→調定理由がない ゆえに寄付金

田に未納があっても充当できない? 未納分として納入してもらうことは可能(相手方が納得すれば)と思います。

Re: 時効完成後の使用料支払いについて

審査 No.51895

>時効の完成を知っても支払いたいと言う方は、民法上の「狭義の非債弁済」にあたり、市が支払いを収納しても、不当利得とはならないと思うのですが、この解釈は間違っているでしょうか?

お金をいただいてはいけないという意味ではなく、「非債弁済」なので下水道料金として受け入れてはいけないという意味であり、そのため、皆様、寄付金として受け入れては?とおっしゃられているのだと思います。
非債弁済は「実質的には贈与と同じようなもの」という捉え方なのではないかと思います。

仮に「時効でも収納できる=民事債権と同じ」という考え方になると「納付=債務の承認=時効の中断」という結果になり、オタカ様も、そこまでは要求するおつもりはないと推察します。

Re: 時効完成後の使用料支払いについて

エビス No.51902

スレ主様の反応がありませんが…。
 
 オタカ様のいう使用料が下水道使用料で,いわゆる「公債権」であることを前提とすると,時効期間が経過すれば,債務者の時効の援用の余地が無く,自動的に時効が成立し,債権が消滅するというのは,ご理解していますよね。
 この債権が民法が主として適用される,いわゆる「私債権」であれば,時効期間が経過したら,債務者が時効の援用をするかしないかの余地が残されており,「援用する」となれば時効が成立し,債権債務が消滅する。「援用しない」となれば時効が成立せず,債権債務が残る訳ですから,その場合に限り,時効期間が経過しても成立前ですので,債権そのものとして納入できるものと思います。

 下水道使用料が「公債権」である以上は,最後まで「公債権」として扱うべきであり,処理の途中で民法を持ち込み,「私債権」的な扱いに悩む必要は無いのと思うのですが,いかがでしょうか?

 私だったら,時効が成立したものは収納せず,他に滞納がなければ寄附金として収納し,他に滞納があれば,その納付を促しますが…。
 これなら充当ではなく,あくまで債務者の自主納付の範囲ですよね?

消費税税込税抜併用経理

新米公営企業経理係 No.51851

私の公営企業では、固定資産及び棚卸は税込経理で、その他は税抜経理にて処理しています。ちょっぴり不安になり近隣の公営企業に尋ねると、ほとんどが税抜経理でした。ネット等閲覧すると、税込税抜併用(混合)処理というのが認められていると思うのですが公営企業でも適用可能でしょうか?ご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。

Re: 消費税税込税抜併用経理

かるび No.51869

固定資産や棚卸資産を税込で処理した場合、減価償却費や売上原価としてP/Lに計上するときに消費税分はどのように処理なさるのでしょうかと、まず疑問に思います。

費用とならない消費税額(申告で控除される消費税額)が費用としてP/Lに計上されるのであれば費用の水増しなので不適当かなと。

何らかの事情で控除されないようなときは、固定資産や棚卸資産に含めて税込処理することが正しい(減価償却費でのみP/Lに計上)のですが、消費税の確定申告書に計上するものは分けておくべきだと思います。

Re: 消費税税込税抜併用経理

かるび No.51872

補足しておくと、固定資産や棚卸資産は将来費用として配分される(P/Lに費用として載る)のでB/Sに記載できるのです。

費用として計上することがふさわしくないものは、固定資産や棚卸資産などの費用性資産として計上してはいけないと思います。

Re: 消費税税込税抜併用経理

横槍 No.51889

期中、税抜き、税込みは経理のやり方なので何ともいえないですが、
省令では税抜き経理(仮払、仮受勘定を設ける)とされています。


地方公営企業法施行規則(抄)

(消費税及び地方消費税の整理)
第十九条  消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項 に規定する課税資産の譲渡等、課税貨物又は課税仕入れに係る消費税及び地方消費税に相当する額については、仮払消費税及び地方消費税勘定又は仮受消費税及び地方消費税勘定をもつて整理するものとする。ただし、同法第九条第一項 の規定により、消費税を納める義務が免除される者については、この限りではない。

建設改良費の繰越

病院事業経理 No.51886

病院事業の経理担当者です。当院で過去に事例がなく困っているので教えていただきたいと思います。

建設改良事業(電子カルテ整備)について、年度末までに完了する予定でしたが、各種調整が思うように進まず、次年度に一部分がずれこみそうです。財源は、起債を全額充当しようと思っており、年度内完了分は25年度の起債で、次年度完了分は26年度の起債でと思っています。これをふまえて、次のような手続きでよろしいでしょうか…。また、他に好ましい手続きの方法があれば教えてください。よろしくお願いいたします。

1.「建設改良費の繰越」の概念により、繰越計算書をH26.5.31までに議会に報告する。
2.25年度決算書の決算報告書には、資本的支出の翌年度繰越額欄のうち26条による繰越額欄に繰越額を記入する。
3.26年度当初予算では、特に記載不要?⇒<疑問>26年度の当初予算の資本的支出に繰越した金額を含める必要があるか?また、起債については、26年度の当初予算の資本的収入や起債限度額に含める必要があるか?(というのは、起債申請事務において不具合があるのでは?と思ったからです…。)
4.26年度決算書の決算報告書には、資本的支出の予算額欄のうち26条による繰越額欄に繰越額を記入する。

行政財産を用途廃止し,売却するに際し,売却予定地の隣接地を土地所有者以外の者が借地して居住し,さらに売却予定地の一部を住宅敷地の一部として不法占用している場合,買受人が現状での買受けを承諾すれば売却は可能でしょうか。
可能である場合,隣接地借地人に対し,意向確認が必要でしょうか。

また,隣接地借地人の意向確認なしに,当該財産を売却し,後にトラブルが発生した場合に本市の責は問われますでしょうか。

関係性がわかりにくくてすいませんが,検討してもなかなか答えが出ませんので
お知恵を借りたく投稿しております。
よろしくお願いいたします。
タイトルを読む限り[買受人=不法占拠者(=隣接地借地人)]のように読めるのですが、そういう読みで良いのかどうか、というところからして今一つ分からないです。

申し訳ないのですが、もう少し説明を何とか……。
【売却予定地の一部を住宅敷地の一部として不法占用】を放置している事情がよくわかりません。
単なる職務怠慢でしょうか?
不法占拠者に売却はありえません。
盗った者勝ちですか。
職務怠慢と言われても仕方ないですね。
まず、撤去です。
それから一般競争入札でしょ。
>隣接地借地人の意向確認なしに,当該財産を売却し,後にトラブルが発生した場合に本市の責は問われますでしょうか。

第三者が不法占拠している土地について、それを知らせずに売却した場合、買受人から責任を追及される恐れはあります。というか、当然追求されるでしょう。買受人が使用しようとしたら支障が出ることは間違いないですから。

ただ、今回は、買受人は承知の上で買い受けるようですから問題ないと思います。隣接地借地人の意向は関係ありません。これは正規に借地契約していても同じです。

無権限で占拠していれば、新所有者は立退きの訴えを起こすなり、買取を要求するなりするでしょうが、これに対して不法占用者が旧所有者に文句をいう筋合いはありません。

民間では、旧地主から第三者が土地を買い取り、借地人に対して立退きか買取か、とせまることは、ざらにありますが、このときも旧地主は無関係です。

P.S.不法占用者が、当該土地の時効取得を主張した場合には、巻き込まれることになりますが。
お世話になります。

過去の投稿を検索してもかなり古いものしか出てこなかったので投稿させていただきました。

すでに当たり前になりつつある自治体支出のカード決済ですが、そもそもこれは地方自治法をどのように解釈したものなのでしょう?

消耗品をカード決済している自治体もあるようですが、債権者(カード会社)と納入業者が違っても問題ないのでしょうか?(立て替え払いが問題ないか?)

地方自治法施行令第百六十五条の三による支出事務の委託に当たるのでしょうか?

皆様のご意見をお聞かせください。宜しくお願い致します。
うちでは、ETC料金をクレジットカードによる口座引落しとしていますが、

資金前渡⇒クレジット決裁口座に入金⇒クレジットカード会社が引き落としです。

何度も出ていますが、立替払いは不可です。
ご回答ありがとうございます。

クレジットカードを利用すること自体が立替払いにあたるのではないかと思うんですが、、、

資金前渡→ETC利用→口座に入金→引き落としなら立替にはあたらないという考えでしょうか?
資金前渡→口座に入金→ETC利用→引き落としです
自治体のETCカード利用が可能となったのは、5,6年前だったと思いますが、それ以前は運転者が資金前渡を受けて利用後精算していました。
しかし、利用状況が変更になった場合やETCの促進、また、そもそも面倒だということで、国等に問題提起がなされ、現行の制度が作られました。
現行制度は、ETCカード利用後、カード会社が月締め計算をし、明細を各自治体に通知、翌月口座引落、とするもので、クレジット(立て替え)は利用せずに決済するものです。
つまり、郵便料金の後納制度と同じものをクレジット会社が運営(支払いは口座引落しですが)するものです。
自治体等用のETCカードは後払い決済カードと捉えられます。
当市では月締め通知後に支出決裁をしていますので、資金前渡はありません。
安藤様 選挙人様

ご回答ありがとうございます。

安藤様、事務手続きの方法として参考とさせていただきます。ありがとうございます。

選挙人様、郵便料金の後納制度のたとえはとてもわかりやすかったです。
     
カード利用でも翌月一括払いであれば割賦販売法の対象とならないことと似たような考え方ですね。
田舎太郎さん
>債権者(カード会社)と納入業者が違っても問題ないのでしょうか?(立て替え払いが問題ないか?)

国の場合、少なくともETCカードについては「債権譲渡」という考え方のようです。(ただし、この考え方が全てのカード払いに当てはまるかどうかは分かりません。)

○内閣法制局の例
http://www.clb.go.jp/info/bid/koukyou/gijigaiyou0702.html
「契約件名:ETCカード利用に関する契約」
「カード会社から発行してもらったETCカードを利用して高速道路を使用した場合に、各高速道路会社から譲渡された債権の回収を行うカード会社との間に高速道路料金の支払いに関する契約を締結しているもの。」

委任状に関する対応ついて

国保初心者 No.51791

国保担当です。個人的に疑問が生じました。
国保の保険証は、法律上世帯主に交付することとなっています。
ただし世帯主からの委任状を持って来れば、受任者に交付しています。
しかし逆に委任状を持っていても本人じゃないからと交付を拒否することもできるのではないかとふと思いました。
このような対応をした場合、法律上何か問題があるのでしょうか?

国保どうこうというより市が委任状対応をしないことに法律上問題があるかどうかという質問こなるかと思います。

初心者のため稚拙な質問かと思いますが、何卒ご教示いただければと思います。

Re: 委任状に関する対応ついて

白い雀 No.51792

すごいことを考えましたね…。

法律上、という事ですので、法律の例を一つ。

○住民基本台帳法
(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 (略)
3 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
4 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。

○住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令
(本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法)
第六条 法(※住民基本台帳法)第十二条第四項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、請求をする者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。
一 (略)
二 現に請求の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法


上記の法令を見て何か分かりますでしょうか。
法律と省令で、住民票の写し等を請求しようとしている者の身分を証明する方法として、委任状を提出する方法が規定されています。
お尋ねの件では国保どうこうではなく法律上、という広い範囲でのことをお知りになりたいようですが、結論としては、
「法令で委任状について規定している制度については、委任状対応をしないことは法律上問題は大ありである」
……ということになるのではないかと。

まあ、今の世の中、委任状を自筆と三文判で偽造して他人の情報を不正に取得しようとしている者もいるようですから、委任状というだけで盲目的に事務を行わず、委任状が本物かどうかが疑われるようなケースでは注意を払う等の必要性は否定しませんが。

Re: 委任状に関する対応ついて

審査 No.51793

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずるし、第三者が代理人に対してした意思表示についても準用することになっています(民法99条)。

また、委任状が交付された以上、第三者の故意過失がない限り、委任者にはこれに基づいてされた代理行為について責任があります(民法109条)。

つまり、委任状を持った代理人に保険証を交付すれば委任者に交付したことになります。

なので、交付を拒否する理由がわかりません。

もちろん、国民健康保険法等に代理人を認めない旨の規定があれば話は違いますし、委任状の真正性に疑問があるなら問題外ですが。

Re: 委任状に関する対応ついて

国保初心者 No.51794

白い雀 様

迅速なご回答誠にありがとうございます。
住民基本台帳法の規定を初めて拝見いたしました。このような具体的な委任に関する規定が個別法にあったんですね。。。
委任や代理の規定は民法などの一般法にのみ規定されているものだと思っていました。
白い雀様のおっしゃるとおり法律に厳格に規定があればアウトですね。
しかし逆に委任に関する規定がなければOKということになってしまうのでしょうか。
というより規定がなければ委任状持ってても交付することはできないということなのでしょうか。
まだすっきりしない感じがします。。。

Re: 委任状に関する対応ついて

国保初心者 No.51797

審査 様

こちらも迅速なご回答誠にありがとうございます。
ご教示いただいたとおり、代理人がした代理行為が本人に直接効力を生じたり、代理人に交付すれば本人に交付したことになるということは十分承知しております。
そのため、ご指摘いただいたとおり交付を拒否する理由は確かにございません。
むしろ交付していきたいです。

理由はないし交付したくないわけでもないのですが、申請を受付ける側としてそもそも委任状があれば交付してOKと盲目的に事務をこなしてきた中で、
@拒否しても法律上問題ないのでは?
Aいや、むしろ本人じゃないから法的には交付しちゃダメなのでは?
という疑問が素朴に浮かんできたものでご質問した次第です。

あまり意味のない質問のようではありますが、究極的には重要なことなのではないかと思い、恐縮ながらこの場を借りさせていただきました。
よろしくお願いいたします。

Re: 委任状に関する対応ついて

batei No.51803

国保初心者様のその認識があれば、まさに盲目的な取り扱いをなさってないと思います。
例えば、受任者の性別が明らかに異なるまたは未成年でないか。
通常の業務の認識の中でなさっていると思います。

Re: 委任状に関する対応ついて

国保初心者 No.51810

batei 様

ご意見誠にありがとうございます。
窓口において慎重かつ適切な対応をすることが何よりも大切なことだと私も考えております。
ただ、私が今回知りたいのは、何の問題もないと思われる真正な委任状であっても、個別法に委任の規定がなければ、本人以外に交付してしまうことは問題なのではないか?ということです。
この見解に対する法的な根拠があれば是非ご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします。

Re: 委任状に関する対応ついて

batei No.51821

ご質問の背景が判らなくて・・・。
そうだったんですね。委任状の効力かと・・失礼しました。
難しいですね。もし、逆の論理で出さなかったらどうなるんでしょうか?
権限の乱用でしょうか。ならないでしょね。
ただ、もし委任状を認めないと交付事務は非常に窮屈になって、個々に訪問しなければならないことは必至だと思います。

 ご質問の背景には、保険証は、免許証、パスポートと同列に扱うべき性質のものとのことでしょうか?
 保険証の交付はパスポートと異なり無料になっていて、条例で定めてないからではなく、手数料条例を定めることはできないことと思いますが、法定受託事務に変わったので手数料を取ることも不可能ではないとそこまでお考えであれば、答えに窮します。


Re: 委任状に関する対応ついて

国保初心者 No.51823

batei 様

再度のご回答誠にありがとうございます。
質問の背景を示さずわかりにくい質問で大変申し訳ありません。

私が知りたいのは、先にも申し上げましたが、
個別法に委任の規定がなければ、委任を受けた者であっても本人以外に交付してしまうことは法的に問題なのではないか?問題ないとすればその法的な根拠。
この一点でございます。

この答えが出たからといって今までの対応を変えるつもりも全くございません。
なので実際実務上今問題が起きているという状況でもないため、背景という背景もございません。あえていうなら仕事をしている中で疑問に思ったというのが背景です。

付け加えて、この質問をさせていただく中で、委任の規定がある法律があることも知り、「やはり委任の規定がない法律の中では委任状対応をすることは法的にはできないのではないか。」とますます疑問に思ってきている状況です。
委任状の対応というのは市役所の窓口業務において基本中の基本ですので、法的な根拠というのをはっきりとさせておきたいとの考えにより質問させていただきました。

今まで皆様からご教示いただいたないようですとやはり根拠法はない(つまり根本的には法律に規定がなければ委任状対応はおかしい)と思っているところではあります。

わかりにくい質問で大変恐縮ですがよろしくお願いいたします。

Re: 委任状に関する対応ついて

chipstar No.51826

>個別法に委任の規定がなければ、委任を受けた者であっても本人以外に交付してしまうことは法的に問題なのではないか?

個別法で、「委任でもOK」と規定されているわけではありません。

白い雀様がお示しの住民基本台帳法及び省令でも、「代理人は、当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない」とされ、省令に、委任状等の方法が示されているだけで、直接「委任でもOK」という規定はありません。

公証人法では、その方法がさらに厳しく、委任状と印鑑証明が必要と規定されていますが、やはり、「委任でもOK」という規定はありません。

白い雀様が個別法を示されたのは、「委任でもOK」と個別法に書いてあるというのではなく、こういった確認方法・提出書類の規定があるのだから、「委任でOK」というのは当然の前提と、おっしゃっているのだと思います。

そもそもの委任の効力は、審査様がお示しになったとおりであり、一般法の最たるものである民法で規定されているのだから、個別法で禁じていない限り、当然にOKとなります。

委任に関する規定がない個別法は、確認の方法が明定されていないだけであり、適宜、適切な方法で、普通は委任状で、確認することになります

Re: 委任状に関する対応ついて

国保初心者 No.51827

chipstar 様

明快なご回答ありがとうございます。感謝いたします。
ご指摘いただいたとおり、白い雀様にご教授いただいたことを若干勘違いしていたようです。

「住基法のように個別法に確認方法・提出書類の規定があるのだから、「委任でOK」というのは当然の前提」と考えることは私も大いに納得できます。
しかし個別法にその規定があれば「当然の前提」と言えるとは思うのですが、その規定がない法律の場合弱いと思うのです。というかそもそも「当然の前提」ではなく「法的根拠」がどこかにあるべきではないのかと考えてしまうのです(できれば一般法で)。

ご指摘いただいたとおり民法には「委任の効力」等は示されています。
しかし示されているのはその「効力」のみだと私はお見受けしました。
つまり委任する側(委任者や受任者)に関係する法の規定であるのだと思うのです。
しかし、その委任による申請を受ける側(私の質問の場合には行政)にしてみれば、その委任による効力とかそれ以前に、個別法上本人にしか交付できない証明書等を、委任を受けているとはいえ、本人以外の人に出すということに関して法的根拠がないと思えるのです。

そうすると例えば、委任状により保険証を交付したとして、後日本人から、
「委任状なんて書いた覚えはない!そもそも法律には本人に交付することになっているのに、なんで本人じゃないものに交付するんだ!法的根拠を示せ!」
と言われた場合なんと言えばいいのか・・・

度々で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

Re: 委任状に関する対応ついて

もなかアイス No.51828

あなたのやっていることは、法律論というより、むしろ禅問答だと思います。
なので、禅問答的に返しますね。

あなたは、人を殺すことが法律で禁じられていると思いますか?

答えは「直接、殺人を禁じた法はない」です。
刑法には「人を殺した者は……に処する。」として処罰規定が置かれていますが、「殺すな」とか「殺してはいけない」とは、どこにも書いてありません。
だから人を殺すこと自体は、違法ではないのです。
処罰を受ける覚悟があり、かつ、民事上の損害賠償を(相続人に)行う用意があるなら、人を殺したい人は、その気持ちに従って殺せばいい。


……何が申し上げたいかというと、「世の中、当たり前のことが何でも法律に書いてあると思うな」ってことです。

Re: 委任状に関する対応ついて

河月 No.51831

国保初心者様の疑問は、国民健康法施行規則が第六条第一項で「市町村は、『世帯主に対し』、その世帯に属する被保険者に係る様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。」と規定していることが強行法規(法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定)にあたるのかという問題なのかなと考えます。

ただ、ある規定が強行法規なのかということは条文で明記されている場合を除き、その規定の制度趣旨等を勘案して判断せざるを得ないです。また、制度趣旨等からの判断である以上、明確に解答をという要望にお答えすることは難しいでしょうね(未成年者も世帯主になれることを周辺事情として考慮すれば、委任状による代理受領を絶対的に否定しているとは思わないですけど・・・)。

Re: 委任状に関する対応ついて

国保初心者 No.51832

もなかアイス 様

確信的なご回答誠にありがとうございます。

法律にあまり明るくないが故に自分の質問が素っ頓狂な、それこそ禅問答のような質問になっているのではないかと危惧しているところです。(ちなみに禅問答的とは「答えがないような屁理屈的な質問」といったような解釈でよろしいでしょうか?)

「世の中、当たり前のことが何でも法律に書いてあると思うな」とのご指摘ですが、
「殺人」の場合は当たり前のことだと思います。(実行したら処罰されますし、そもそも憲法違反みたいな気もします。)
ですが「委任状を持っていれば交付してOK」というのは当たり前のことなのでしょうか?
当たり前のことだといえるその根拠はなんでしょうか?社会通念上ということでしょうか?おそらくそうなのでしょうね。
なにはともあれ「世の中、当たり前のことが何でも法律に書いてあると思うな」というのは、私の一連の質問の核心なのではとも感じました。


河月 様

ご回答誠にありがとうございます。
ご回答いただいた点がかなり的を射ているのかなと感じました。ありがとうございます。

整理させていただくと、
委任状は社会生活上の利便性等から広く利用されていますが、委任状による申請を認めるか認めないかは個別法に規定がない限り裁量の範囲内。つまり状況に応じてどちらの対応もできる。
といったところでしょうか。

そうすると例えば、委任状により保険証を交付したとして、後日本人から、
「委任状なんて書いた覚えはない!そもそも法律には本人に交付することになっているのに、なんで本人じゃないものに交付するんだ!法的根拠を示せ!」

の回答としては、「制度趣旨からの判断」となるでしょうか。それで実際に、
「行政が委任状によって第三者に交付したことにより甚大な被害を受けたため損害賠償を求める!」
となった場合、
おそらく「行政に瑕疵はない」となるかと思うのですが、
それは社会通念上?合理的な対応と。そうなるんですかね。
この考えがまちがってなければ、非常にすっきりしました。

すっきりした上で、委任状というものは都合の良さが上に取扱いが本来は非常に難しいものなのではないかと、皆さまにご指摘いただき勝手に勉強させていただきました。


Re: 委任状に関する対応ついて

通行人MS No.51837

 本人はおおよそ納得しているようですが、民法では納得できないのでしょうか。
私は「委任が当たり前」の根拠は「社会通念上」だとは思いません。「民法」です。

 「委任状など書いた覚えはない」と言われても、委任状の内容に代理の効力が認められるのであれば、正当な委任であり行政に瑕疵はないと言えませんか。
 逆に、民法において代理が認められているのに、認めない理由は何なのかという問いのほうが答えられないように思います。
 個人的には、一般法といえる民法に規定があるので、個別法に委任できない旨の規定がない限りは委任行為は認められ、委任状に委任が認められない程度の瑕疵がない限りは断る理由がないと思いますが…。

Re: 委任状に関する対応ついて

審査 No.51838

・委任のための手続規定のあるもの=委任は当然の前提となっているが、方法に規定があり、それによらない委任はできない。

は、ご承知のとおりです。次に

・委任に関する規定がないもの=民法の規定が直接適用される。

だと思います。一方

・委任を禁止する規定のあるもの=委任が禁止され、本人直接でなければならない。

でしょう。
たとえば、労働基準法第24条には、給料は「直接」労働者に支払わねばならないとの規定があります(それでも例外規定はある)。

Re: 委任状に関する対応ついて

国保初心者 No.51844

通行人MS 様
審査   様

ご回答誠にありがとうございます。
お二方とも同じような趣旨のご回答であったため失礼ながらまとめての回答とさせていただきます。

お二方がおっしゃる「民法が根拠である。」に関しては、至極ごもっともな見解であり、私も当初はそうなのだろうと考えていました。

しかし私は、民法では「代理人の行為は本人に帰属する」と規定されているのであって、
「代理人=本人」とは規定されていないと思うのです。
個別法で「本人」にのみ交付が許されている証明書は、例え「代理人」であっても「本人」じゃないのだから駄目だよ。という解釈ができてしまう余地があると思うのです。

なので「民法を根拠に」と言われても100%納得できず、
でも民法にあんだけいろいろ書いてあるんだしそう解釈しても問題ないだろう程度にしか納得できないのです。よって「民法」と「社会通念上」の合わせ技で納得した次第です。

Re: 委任状に関する対応ついて

ダジャレイ夫人 No.51846

 もう収束したようですが…。

 民法が任意代理や委任を制度として認めたのは、それによって日常生活の利便性の向上、特に取引活動の拡大を意図したものです。民法は主体・客体が誰であるかを問わず一般的に適用される法律ですから、法に特別の定めがある場合や性質上なじまない行為以外は適用されます。ですから、禁止する場合にこそ法的根拠が必要となります。

 例えば、住民基本台帳カードの交付は、住民基本台帳法施行令30条の15第1項により申請者かその法定代理人の出頭を求めて行うこととされています。しかし、被保険者証に関して国民健康保険法令にはこのような規定はありません。ということは、代理人による交付申請があれば「応じなければならない」のであって、「応じなくてもよい」のではありません。

 自由にできる範囲を拡大すれば不正行為も増えるおそれはありますが、それを防止するためにあれもこれもダメとしてしまうと、市民生活がマヒしてしまいます。どこで線を引くかは非常に難しい問題ですが、法は、住民基本台帳カードの重要性に鑑みて本人への交付を原則としたのでしょう。 逆に、被保険者証はそこまでハードルを上げなくてもよいと考えていると思われます。

 つまり、行政上の行為であっても一般的に委任は認められるが、例外的に認められない場合がある。被保険者証の交付はその例外的場合には当らない、というのが結論です。

Re: 委任状に関する対応ついて

税外担当 No.51848

>個別法で「本人」にのみ交付が許されている証明書は、例え「代理人」であっても「本人」じゃないのだから駄目だよ。という解釈ができてしまう余地があると思うのです。

 個別法に本人にのみ交付すると明記されているのであれば、解釈の余地はないでしょう。
 で、具体的にどのような証明書が想定されるのでしょうか。

Re: 委任状に関する対応ついて

国保初心者 No.51849

ダジャレイ夫人 様

ご回答ありがとうございます。


民法をいろいろ調べてみると、代理の本質については諸説あるようですね。。
諸説に立てば私のこの質問の答えも違ってくるような気がします。ダジャレイ夫人にご教示いただいたことも一意見となってしまうのかもしれません。
つまり答えがないというのが答えなのでしょうか。

しかし民法に、
「代理人は本人に代わって法律行為を行うことができる」
とでも書いてあれば悩むこともなかったのですが、実際には「代理の効力」のような規定しか見受けられず、悩んでしまいました。もしかしたらこのことが諸説を生んでいるような気もしますが。。

窓口に立つのもとして私個人的には、民法に
「代理人は本人に代わって法律行為を行うことができる」
と規定するか、
個別法に
「保険証は世帯主本人またはその代理人に交付することとする」
と明記すべきだと思いました。

的外れかもしれませんが。


Re: 委任状に関する対応ついて

国保初心者 No.51850

税外担当 様

ご回答ありがとうございます。

本件では健康保険証を想定しています。ただそれに固執しているわけではなく、所得証明書とかでもなんでもいいです。

委任の規定のない個別法により本人にのみ発行すると規定のあるものです。

ちなみに国保法には
「世帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。」
と書いてあります。

Re: 委任状に関する対応ついて

一言 No.51852

民法は、私法の一般法で、基本的に(したがって、多くの規定が)裁判規範です。

Re: 委任状に関する対応ついて

審査 No.51853

民法によれば、代理人が市町村に対しする意思表示は本人がした意思表示としての法律効果があり、市町村が代理人に対してした意思表示は本人に対してした意思表示としての法律効果があります。

>委任の規定のない個別法により本人にのみ発行すると規定のあるものです。

というのは、ダジャレイ夫人様が示されたものとか、労働基準法24条(賃金は本人に直接支払わねばならない規定)のようなものでしょう。

逆に、委任の規定のある法令は、その法令に定められた者が、定められた方法で行わねば委任を認めない規定(特別法による民法の特則)と整理すべきだと思います。

Re: 委任状に関する対応ついて

国保初心者 No.51856

一言 様

ご回答ありがとうございます。
裁判規範という考え方があるのですね。
勉強させていただきました。

審査 様

ご回答ありがとうございます。

民法をはじめ法律の知識がなくお恥ずかしい限りです。
最終的にはご指摘いただいたような理解をしているところです。

しかしながら、
「民法によれば、代理人が市町村に対しする意思表示は本人がした意思表示としての法律効果があり、市町村が代理人に対してした意思表示は本人に対してした意思表示としての法律効果があります。」
とのことですが、「法律効果」があるというところで、
委任者≒代理人
とまでは考えられるのですが、やはり
委任者=代理人
とは考えられないのです。
それはやはり「委任者」と「代理人」はその「法律効果」においてイコールといえても、
その「客体」としてはイコールではなく、「別人」だと考えてしまうのです。
保険証や証明書等はその「客体」に渡すわけですから、ちゃんと規定がないと問題ではないかと。
これが私が真に疑問になっていたところなのです。

Re: 委任状に関する対応ついて

税外担当 No.51857

国保初心者さま

>本件では健康保険証を想定しています。ただそれに固執しているわけではなく、所得証明書とかでもなんでもいいです。

>委任の規定のない個別法により本人にのみ発行すると規定のあるものです。

 国民健康保険証の交付については、「世帯主に対し」(国民健康保険法施行規則第6条第1項)ですよね。
 本人以外には絶対に交付しないとは書いてありませんよね。
 ちなみに、パスポートや住民基本台帳カードも本人以外でも受け取れる場合があります(旅券法第8条第3項、住民基本台帳法第30条の15第2項)。

 「委任の規定のない」ことを「本人以外には絶対に交付しない」と解釈することに問題があると思います。
 要するに、「規定されていないことはできないのか」という問題で、本籍の口頭教示ができるか、というお題と問題の本質は同じだと思います。

 「規定されていないことはできない」という考え方は誤りだと思います。ほかの方も書かれているとおり、そのような解釈では、市民生活が麻痺してしまうからです。
 規定がないことだけから結論を導くことには無理があります。できると解釈した場合とできないと解釈した場合のそれぞれのメリットとデメリットを比較して結論を出すのが筋だと思います。
 

Re: 委任状に関する対応ついて

国保初心者 No.51859

税外担当 様

ご回答ありがとうございます。

>「規定されていないことはできない」という考え方は誤りだと思います。

「規定されていないことはできない」とは考えていませんし、解釈もしていません。

解釈として、代理人に「交付できる」とも「交付できない」ともとれると考え、
ではその結論(交付できるできないのどちらでも構いませんが)として、何か法的根拠はあるのでしょうか?とご質問をさせていただいた次第です。


Re: 委任状に関する対応ついて

ダジャレイ夫人 No.51860

スレ主さま
本人と代理人は別人格であり、本人ができないことを代理人にやらせることができるからこそ、代理制度を創設した意味があります。

個別法に委任できる旨を規定するのは、スレ主さまは既にお気付きかとは思いますが、大変面倒なことになります。なぜなら、被保険者証、所得証明書…その他ありとあらゆる種類の文書の交付だけでなく、それ以外に想定される全ての行為についても明文で規定しなければならなくなるし、それでも明文にない事例はいくらでもあり得るからです。

ですから、我が国の法体系は、一般的に代理は可能、しかし、行為によっては不可能としているのです。

管理人さま
私のパソコンからアクセスすると拒絶されるようになりました。メンテナンスを終了されたとのことですが、設定等に変更はありませんでしたでしょうか?今はスマホから投稿しています。

Re: 委任状に関する対応ついて

もなかアイス No.51861

>民法に
>「代理人は本人に代わって法律行為を行うことができる」
>と規定するか、
>個別法に
>「保険証は世帯主本人またはその代理人に交付することとする」
>と明記すべきだと思いました。

その理屈だと、刑法も処罰のことを書く前に「殺人を犯すな」と書いとけ、って話になると思うんですけどねぇ。
「そもそも」の部分、できるとかできない、やっていいとかいけないとかいうことを書かずに「やったら、結果どうなる」を書いてある点では、同じ話でしょうに。

まぁ、刑法の話で続けると脱線進行になってしまうので、割とどうでもいいですが。

Re: 委任状に関する対応ついて

安藤 No.51862

このスレ、よくわからないのですが、【本人が発行した委任状】で保険証を再交付した
で、どんなトラブルがあるというのでしょうか?
1.本人が委任していなかった→有印私文書偽造
2.本人以外に保険証を交付し、それを他人が使用→詐欺罪

等々想定されますが、委任状を元に発行した保険者(自治体)が罪に問われるとは思えません。
ですから、【委任状があったので発行する】で問題ないと思います。。

※お題の【委任状を持っていても本人じゃないからと交付を拒否すること】は個別法に規定が無い限り不可能だと思います。

Re: 委任状に関する対応ついて

国保初心者 No.51863

ダジャレイ夫人 様

ご意見誠にありがとうございます。
まさにダジャレイ夫人様のおっしゃる通りだと私も思います。
「本人と代理人は別人格であり、本人ができないことを代理人にやらせることができるからこそ、代理制度を創設した意味があります。」→そりゃそうですよね。
ちなみに民法に「代理人は本人に代わって法律行為を行うことができる」
と入れるべきだという私の主張は的外れでしょうか?
この一文があれば全く納得できるのですが…。

もなかアイス  様

ご意見誠にありがとうございます。
ご指摘いただいた刑法との比較についてはなかなか理解できずに申し訳ありません。

安藤 様

ご意見ありがとうございます。
安藤様のおっしゃる通り、罪に問われるなどの事後の心配は全くしておりません。
なので先にも述べましたように質問にかかわる背景に問題はないのです。
ただ私個人として、個別法と民法の規定の文のみを読み取る限りどちらともとれるのでどちらととるべきか、またその根拠があればご教授いただきたいとの趣旨です。

Re: 委任状に関する対応ついて

税外担当 No.51864

>「規定されていないことはできない」とは考えていませんし、解釈もしていません。

 そうだったんですか。下記の記述からは確信には至っていないとしても、そういうお考えと勘違いしました。

>何の問題もないと思われる真正な委任状であっても、個別法に委任の規定がなければ、本人以外に交付してしまうことは問題なのではないか?51820
>「やはり委任の規定がない法律の中では委任状対応をすることは法的にはできないのではないか。」とますます疑問に思ってきている状況です。51823
>やはり根拠法はない(つまり根本的には法律に規定がなければ委任状対応はおかしい)と思っているところではあります。51823
個別法に
>「保険証は世帯主本人またはその代理人に交付することとする」と明記すべきだと思いました。51849

 それはともかく、
>法的根拠はあるのでしょうか?

が本人以外に交付できることに明文の根拠を求めているのなら、明文の根拠はないということになると思います。

Re: 委任状に関する対応ついて

batei No.51865

 窓口できっと大変な思いを、なさってきたのでしょうか。
 説明責任を問われたときの宝刀として明確な根拠が欲しいだけのように見受けられます。

 chipstar様があなたの解釈や心理を見事に読み取り素晴らしい文章表現で、あなた様を軌道修正しています。
 また、ダジャレ夫人様の丁寧な噛み砕いた理論構成もなかなかできませんよ。これを、一意見とし、答えがないのが答えとの回答はいただけないと思います。

 何が言いたいかと申しますと、相手の立場に視点を取ってみては。
 委任状で交付した場合の恐怖をお考えのようですが、委任状を認めず不交付の判断をするならば恣意的な裁量権の乱用となる可能性が残ります。
なぜなら、河月様も述べているように、被保険者証は交付しなければならないのです。これは国民皆保険制度上の義務なんです。従って手数料も取れないんです。
 
 今まで、質問の背景として保険税滞納等の保険証の交付ができないときに、委任状の代理者に滞納状況を説明できるのか?であれば制度運用を変えたいとのお考えがあるのかと勝手に推測してました。

Re: 委任状に関する対応ついて

国保初心者 No.51866

税外担当 様

ご回答ありがとうございます。
少し言い方が適切ではなかったようです。
×「規定されていないことはできない」とは考えていませんし、解釈もしていません。
○「規定されていないことはできない」という固執した考え方は私は持っていない。が、 「規定すべきだ」とは思っている。
といったところでしょうか。
わかりづらくて本当に申し訳ないです。

そのため、その根拠が市民生活が麻痺してしまうからというのはちょっとやはり納得できないなと。思ってしまいます。

他の方にご指摘いただいた「民法の規定」を根拠とする方が納得できるなといった感じです。

Re: 委任状に関する対応ついて

国保初心者 No.51867

batei 様

率直なご意見誠にありがとうございます。
こちらでご回答いただいている方々にはもれることなく全員の方々に丁寧かつわかりやすくご説明いただき心より感謝しております。そして皆さまのおっしゃっていることも私は十分すぎるほど理解させていただいています。

その中で、「民法」が私の質問の答えとなる根拠だということはわかりました。
もう99%納得はできているのです。

残りの1%を補うために質問を代えさせていただきたいのですが、先にも申し上げたのですが、民法に
「代理人は本人に代わって法律行為を行うことができる」
という一文を入れるべきだというのは的外れな考えでしょうか?

Re: 委任状に関する対応ついて

もなかアイス No.51868

……その部分こそが「なんでそんな当たり前のことまで書くのか」という話だと思うんですけどね。

本人に代わって何がしかの行為を行うのが「代理人」の定義(法律上の定義ではなく、国語的な定義)でしょう。
そういう「代理人」の存在を自明の前提としたうえで「世の中にはもしかすると、代理人のやった行為について『自分がやったことではない』として言い逃れようとする人がいるかも知れないが、それは原則、許されない。代理人の行為の結果は本人が負うんだぞ」という点(きちんと決めずに個人の勝手な判断に任せるだけでは不安な点)について、法は規定している。

民法は国語辞典ではないのだからそのレベル(言葉の意味として当たり前のことについて、必ずしもその定義までは書かない)で十分なんじゃないか、と私は思いますが、国保初心者様が、それでも書くべきというのであれば、常識や自明の前提をどこまで法で明文化すべきかに関して、このケースにおける見解が異なるということですね。

Re: 委任状に関する対応ついて

古米 No.51870

税外担当 様
>要するに、「規定されていないことはできないのか」という問題で、本籍の口頭教示ができるか、というお題と問題の本質は同じだと思います。
>「規定されていないことはできない」という考え方は誤りだと思います。

戸籍法では公開方法を限定していますので、それ以外はできないということです。
私見ではありませんので、誤解無きよう願います。

※ここからは、このスレについて
私は法的にはあまり詳しくないのですが、このスレは、不思議な思いで拝見させていただいていました。
代理人を認めないとのご主旨でしょうか。
であれば、委任が不可、契約が不可ということですよね。

本人にしか渡せない特段の理由が、国保初心者様側のあるということか又は国保関係法令の規定にあるということでしょうか。

つまり、AさんとBさんの間に、Aさんの国保証をBさんが受領する任に当たるという契約があって、その契約は無効ですと行政側が言うのであれば、それにこそ法的根拠が必要となるのではないでしょうか。

Re: 委任状に関する対応ついて

停止場 No.51871

>「代理人は本人に代わって法律行為を行うことができる」
>という一文を入れるべきだというのは的外れな考えでしょうか?

 そうしますと「自然人は法律行為を行うことができる。」や「本人は本人のために法律行為を行うことができる。」という規定の要不要・・・これからの時代は詳細な規定が必要か・・・

 非常に有意義な議論と拝見させていただきましたが、法務というよりは、法哲学のような法学の分野に?

Re: 委任状に関する対応ついて

国保初心者 No.51876

もなかアイス 様

話が大分煮詰まり、自分もほとんど納得しているので収束させようかなと思いだしたところなのですが、皆様に真摯にご回答いただいているところなので、こちらも妥協せず続けたいと思います。

もなかアイス様のおっしゃる通り民法は、
行為の結果は本人が負うんだぞ
と規定しています。しかしそれは再三申し上げている通り、「代理の効力」の規定なのです。効力です。ですのでその「行為」に関してもきちんと民法に一文書いておけばいいじゃないか。と思うのです。
確かに「自明の前提」だと思いますが、「代理」という極めて重要な規定なのですから、どちらかといえば書いておくべきだろうと。それは国語辞典のレベルだろうと書いておくべきと考えるのです。

古米 様

ご回答ありがとうございます。

>代理人を認めないとのご主旨でしょうか。

そういうことではなく、代理人を認めるためにもきちんと法にその行為を明文化すべきとの考えです。

>その契約は無効ですと行政側が言うのであれば、それにこそ法的根拠が必要となるのではないでしょうか。

その契約が無効だとはもちろんいいません。契約は有効だけど、代理人には交付できません。ということが言えてしまうのではないかということです。


停止場 様

ご回答ありがとうございます。

まさに、ご指摘のとおりと思います。
代理人については、
代理の本質という側面で「代理人行為説(通説)」や「本人行為説」等の諸説があり、
どの説に立つかにより考え方自体も変わってくるのだろうと今は感じています。
もっと勉強が必要な気がしています。

Re: 委任状に関する対応ついて

もなかアイス No.51877

>法務というよりは、法哲学のような法学の分野に?

あっ確かにこのスレにはそういう雰囲気を感じますね。(私は当初、禅問答という言い方をしてしまいましたが。)

民法が常識をどこまで書くスタンスなのか、と考えていてさっき思いついたのが209条(隣地の使用請求)です。
「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。」

ここには、「土地の所有者は自己の所有地に障壁又は建物を築造することができる」という前提事項が、書かれていません。自己所有地に障壁や建物を築造できるということは、改めて書くまでもなかったのですね。
(もちろん農地法や都市計画法、建築基準法、他にも道路法だったり大深度法など、いくつもの個別法による規制があるので、好きなところに好きな構造物を築造できるわけではありませんが、そうした個別法がない限り、何人も自己の所有する土地を、地下も上空もどこまでも自分の意思に基づいて使用できる。これは近現代日本の法秩序の中で、ものすごく大事な基本事項のひとつですね。委任の問題以上の重要度でしょう。)

民法が起草されるほんの数十年前までは、それは常識ではなかった。地方による違いも大きかったでしょうが、封建制度(いくぶん形骸化していたとはいえ)の下では、誰でも土地を所有し好きな用途で使える、好きなところに好きな建物を建てられるということは、ありませんでした。(大名が城を建てることも自由ではなかったくらいですし。)

明治維新からたった30年前後の時を経ただけで、近代的な土地所有の概念という極めて重要なことがらも、いちいち書かなくて良い当然の前提になっていたのだなぁ……なんて、歴史を感じてしまって感慨深いです(笑)。

【追記】
すみません、206条(所有権)は、ありましたね。大ぽかかも。
ただ、「土地ってそもそも所有の対象になるものなの?」といった点で、封建制度から近代法制へのパラダイム転換に際して定義づけが必要になったと思われる点が、書いてない……、ということで、許してください。

Re: 委任状に関する対応ついて

半鐘 No.51878

スレがだいぶ長くなってまいりました。ここらでいったんお開きでお願いします。(必要なら別スレで続けてください)

還付加算金について(閏年)

古い新人 No.51799

このサイトでも、還付加算金については、色々議論ありますが、ついに煮詰まってしまったので、誰か御教授願います。

裁判年月日が平成23年4月14日京都地裁の納税告知処分等取消請求事件・過誤納金返還請求事件についてです。

被告が原告に対し還付金等払えとの内容の計算式の中に、日数を366日で計算している部分があります。

所得税の問題なので、利率等の表示の年利建て移行に関する法律により、365日だと思っていましたので、悩んでいます。

固定資産税や下水道使用料にも関係あるのかと思いまして。

Re: 還付加算金について(閏年)

通りすがり No.51802

〉ついに煮詰まってしまったので

本論と関係ないところで恐縮ですが、それを言うなら「行き詰まる」では…
煮詰まったのなら結論が出ちゃってますよ。

Re: 還付加算金について(閏年)

市太郎 No.51804

閏年の利率の計算について、諸説あることは、ここでも過去に議論になっていますが、このケースは、単純に、原告の請求した還付加算金が閏年を366日で計算していたためでしょう。
裁判所が請求を超える金額を判決で出すわけにはいきませんからね。

被告(国)にとっても、366日で計算した方が有利ですから、何の問題もありません。

Re: 還付加算金について(閏年)

審査 No.51811

>このケースは、単純に、原告の請求した還付加算金が閏年を366日で計算していたためでしょう。
>裁判所が請求を超える金額を判決で出すわけにはいきませんからね。

というのが実態でしょう。

ちなみに、地方税の延滞金等の利率は「利率等の表示の年利建て移行に関する法律」第3条で日歩から年利に改められ、更に第25条で
「前各条の規定による改正後の法律の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類するものの額の計算につきこれらの法律の規定その他法令の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。」
とされています。

諸説あるのは、同法の射程外のものの場合です。

Re: 還付加算金について(閏年)

学び舎 No.51815

別紙4で、裁判所がどのような計算を根拠に判決を言い渡したのか気になるところです。
省略されており、見ることができませんが、、

ちょうど、私も加算金計算でわからないところがあります。
皆様、下記の事例につきまして、計算式、加算金額が正しいか、お知恵をお貸しいただければ幸いです。


<事例>
平成19年(2007年)の5月31日に税額100000円を納付。
これを、平成21年10月10日に還付決定する場合の加算金額について。

【加算金カウント日数】
平成19年(2007年) 6月1日から12月31日まで →214日
平成20年(2008年) 1月1日から12月31日まで →366日 ※うるう年
平成21年(2009年) 1月1日から10月10日まで →283日

【延滞金計算】
@100000円×4.4%× 214日/365日 =2579.7
A100000円×4.7%×【366日/365日】=4712.8
B100000円×4.5%× 283日/365日 =3489.0
@〜Bの合計=10781.5 →(百円未満切り捨て)10700円

【上記の考え方】
うるう年の2008年においては、≪4.7%×【366日/365日】≫の部分を計算すると、4.7128%となり、平年(365日の年)に比べ、率が微増するということになりますが宜しかったでしょうか?

お忙しいとは思いますが、みなさまの自治体でどのように運用されていらっしゃるか、お示しいただきますようお願いいたします。

Re: 還付加算金について(閏年)

審査 No.51818

上であげた「利率等の表示の年利建て移行に関する法律」は、読んだとおり、今まで「日歩○銭」と表記していたものを、「年利○○%」という表記法に改める、という目的の法律だと思います。

つまり、正規の期限から1日遅れるごとに一定の延滞利息がかかりますよ、という元々の性格は変えない、というものではないでしょうか。

そのため、わざわざ第25条で、閏年でも365日当たりの日数で計算せよ、と別記しているのだと思います。

例えば、日歩4銭=1日当たり4銭/100円=4/10000、これを365倍すると14.6%となります。

なので、この法律での表記は、年利○%で契約したものの日割計算、という考え方ではなく、1日当たりの利率を365倍し、%に換算したものを表示することにした、という考え方なのでしょう。

Re: 還付加算金について(閏年)

平米 No.51875

>>・・@〜Bの合計=10781.5・・>>

本題と関係ないですが、

>>2  前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。>>

合計前に切り捨てではないでしょうか?

懲戒処分

地方公務員 No.51822

明日は我が身の為に、ご教示をお願いします。

1 懲戒処分の停職処分を受けた場合の復職後の影響
 @ 役職
 A 給料
 B 退職金・年金

2 懲戒処分の免職処分を受けた場合の影響
 @ 退職金・年金
 
3 懲戒処分発令日と依願退職の申請日
 @ 依願退職の制限日があれば、根拠法を 例)民法、労基法等
55歳を超える職員の原則昇給停止については国においては平成26年1月1日から実施することになっているが対象となる職員の年齢は?
@1月1日現在55歳に達している職員
A55歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の四月一日以後に昇給させる場合(56歳と55歳の職員の場合があり学年が同じ)なのか?
人事院規則で、原則として昇給日は毎年1月1日と定められているところですが、なぜAかもしれないとお考えなのでしょうか?
@の場合、同級生で同日に採用され、同じに昇級したとして、12月25日生まれと翌1月5日生まれでは、1月1日停止の有無が分かれます。
ですので、当町ではAの同級生が全て55歳になった最初の1月1日としていますね。
国は@のはずです。
同級生間の均衡は考慮しない。
旧制度時の、昇給延伸、昇給停止の時もそうでした。

うちの団体は、均衡を考慮しAです。
地方では、Aが主流だと思いますね。

議選監査委員が除斥される場合とは?

ダジャレイ夫人 No.51789

 地方自治法199条1項及び4項による定期監査の対象に議会費が含まれている場合、地方自治法199条の2により議選監査委員を除斥すべき場合はあるでしょうか?また、あるとすればどのような場合でしょうか?

 これについては自治体により対応が異なり、@全く除斥していないところA議会費に関する収支すべてについて除斥しているところB議会費のうち政務活動費等議員が収支に直接関わっているものに限っているところがあるようです。除斥した場合はその旨を監査結果に記載しています。

 いずれの対応が最も適切でしょうか?それとも他に適切な対応の仕方があるでしょうか?

Re: 議選監査委員が除斥される場合とは?

白い雀 No.51790

定期監査ですか、うーむ……

ダジャレイ夫人様ほどのベテランなら当然ご存じとは思いますが、

昭32.2.13行実
県議会開会中の費用弁償の支給につき第243条の2(※現行法では第242条)第1項により監査委員に対し当該違法、不当行為の禁止請求があった場合には、議会選出の監査委員は監査できない。

とあります。(地方自治小六法平成26年度版90ページ中段参照)
しかしこれを定期監査にもそのまま当てはめていいものかどうかは、確かに検討の余地があるでしょうね。
上の行実をストレートに読んで定期監査の場合に準用するとしたら、議員に対する費用弁償についてはアウトだがそれ以外については触れられていないということで、Bが合理的かな? と個人的には解釈します。

Re: 議選監査委員が除斥される場合とは?

市太郎 No.51795

除斥されるのは当該議員個人にとって直接的かつ具体的な利害関係がある場合に限られますから、私見としてはBですかね。
たとえば、議員の除斥でも、議員報酬の条例のような一般的な事項については、たとえ直接的な利害関係があっても議員全員にかかわるものであって、特定の議員にかかわるものではないから除斥されないのと同じではないでしょうか?

Re: 議選監査委員が除斥される場合とは?

ダジャレイ夫人 No.51809

 白い雀さま、市太郎さま、ご回答ありがとうございます。お二人ともB説ですね。文献にもここまで詳しく掲載されておらず、自治体により対応がマチマチのようなので質問させていただきました。

 各自治体のサイトを見る限りB説が多いようなのですが、除斥してなければことさら表面にはでてきませんから、実際には除斥していない自治体が多数派なんでしょうかね。あえてAかBの二者択一となればBだというところかなと思います。

 政務活動費が対象になっている場合、議選議員の支出を本人が監査するのはどうかなという気はします。他の議員の支出であってもその所属する会派などの要素を考慮すると、はたして公正な監査ができるかどうか疑問に思う部分があります。