過去ログ [ 455 ] HTML版

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住居手当の廃止について

迷鶏 No.52129

初めて質問させていただきます。

さて、国家公務員の持ち家対象の住居手当が廃止されることとなり、当自治体においても同様に廃止する方向で見直しが進められています。

【当自治体の見直しの考え方】
持ち家対象の住居手当は、自宅修繕費の補助が目的であり、「自己所有の不動産」という資産を増加させることになるため、資産増に無関係な賃貸住宅の住居手当だけは継続させる。


そこで、私の見解なのですが・・・

人事院の給与第3課では、公務員については、生活費補助としてはすでに扶養手当があり、持ち家は財産になるので賃貸との均衡は考慮する必要はないと指摘していますが、居住場所は自己選択による結果であり、持ち家の者と賃貸住宅居住者を区別する必要性がないように感じており、区別する行為自体が不公平になりませんか??

また、賃貸住宅居住者は、受け取った住居手当で貴金属や株券等を購入することも可能であり、財産形成の原資にできるのですから、根本的には持ち家居住者と変わらないので、住居手当に差異を儲ける必要がないと考えています。

また、国家公務員は、勤務地が日本全国であり、転勤を余儀なくされ、自宅を所有していても賃貸住宅に居住しなければならない事情が生じる場合もあると考えます。
しかし、地方公務員の勤務地は限られた範囲であることから、自宅を購入するも賃貸住宅に住むのも個々の自由であると考えます。

したがって、住居手当に関して、国家公務員と地方公務員を同じように取り扱うのは適切ではないと思っています。廃止するならば、自宅に住んでいても賃貸住宅に住んでいても、同じようにしなければ不公平・不平等であると思っております。

地方自治体における持ち家対象の住居手当が廃止の違法性について、御教授いただけたら幸いです。
宜しくお願いいたします。

Re: 住居手当の廃止について

K66 No.52130

>国家公務員の持ち家対象の住居手当が廃止されることとなり、

スレ主様のご質問に直接答えるわけではないのですが、国家公務員の持ち家に対する住居手当は平成21年の勧告に沿って、とっくに廃止されているものと思いました。
(当方でも同時期に廃止しました。)

廃止していない自治体には、国から廃止するような要請があったようですが、現在に至るまで支給されているだけでも、正直なところ羨ましい限りです。もちろん、無条件に国の制度と歩調を合わせるのではなく、あくまでも条例主義により各自治体が判断すべきことであることは言うまでもないのですが・・・。

違法性について突っ込んだところは分かりませんが、給与条例で規定すれば特段違法とは思いません。

Re: 住居手当の廃止について

審査 No.52132

べき、という点からはなんともいえませんが、少なくとも「違法」というからには、なにかの法令に違反する、ということになろうかと思いますが、私にはこれが想定できません。

条例で廃止すれば、特段違法ではないでしょう。

持ち家の手当=取得者の資産形成への補助≒住宅建設の推進(昔は住宅事情が違ってた)
に対し、
家賃の手当=家主に支払うべき家賃の一部を補助=右から左へと家主に持っていかれる

なので、性格が違うといえば、違うのでしょう。そもそも手当自体の算出根拠が異なっていませんか?(例えば持ち家は定額で、賃貸は家賃の何割とか)

迷鶏様のおっしゃるような理由で、今まではどちらにも手当を支給していた面があるとは思いますが、昨今のなんとかして人件費を圧縮したいという視点からみると、切りやすいところではあるでしょう。

勿論、どこに住むのか、持ち家か賃貸かは個人の選択の自由に任されていますが、だからといって手当に差があってはいけないということまではできないと思いますよ。

破産手続開始準備通知

やす No.52119

いつも勉強させていただいております。

時折、弁護士より、破産鉄続き受任通知が入り、
支払い停止案内がまいります。

今までは弁護士に、早急に中止手続きを促しておりますが、
なかなか手続きをしてくれない弁護士さんもお見えになります。

この受任通知の段階で、職権にて給水を止めることができると思うのですが、
他の団体さん、その他経験者様、どうされているのか等ご意見をお聞かせください。

Re: 破産手続開始準備通知

白い雀 No.52121

すみませんが、内容が簡潔すぎて質問の意図が分かりません。

・質問者さんは、現在何の部署にいて、何の業務に関する質問をしたいのですか?(最後に「給水を止める」とあるので予想はできますが、一番最初に説明すべきです)
・タイトルでは「破産手続開始準備通知」とありますが、これは本文中に出てくる「破産手続受任通知」と同じものなのですか?
・弁護士に促している中止手続とは何の中止手続ですか?
・受任通知の段階で、職権で給水を止めることができると思う根拠は何ですか?
・本件で想定している相手は、一般市民個人ですか? それとも水を大量に使う事業などを営む法人ですか? あるいは両方ですか?
・質問者さんは、破産した者に対して職権で給水を止めたい、と考えているのですか?

Re: 破産手続開始準備通知

やす No.52123

大変失礼しました。
当方水道事業者で料金徴収を担当しているものです。

>・タイトルでは「破産手続開始準備通知」とありますが、これは本文中に出てくる「破産手続受任通知」と同じものなのですか?
 → 同じものです。

>・弁護士に促している中止手続とは何の中止手続ですか?
 → 通知文中、「債務者は支払停止する」という記載がありますので、水道契約の打ち切りをお願いしてます。

>・受任通知の段階で、職権で給水を止めることができると思う根拠は何ですか?
 → 既に何期分か未納があります。
  条例上納期内におさめない場合中止が可能です。一般的な未納者には予告、水道停   止、職権中止という、段階を踏むのですが。
   
>・質問者さんは、破産した者に対して職権で給水を止めたい、と考えているのですか?
 → 破産となると回収はほとんど見込めません。傷は浅くしたいです。

Re: 破産手続開始準備通知

審査 No.52125

まず、破産宣告前に滞納となっている水道料金は「破産債権」で、免責される可能性もあります。

次に、破産手続の申し立て日を含む期間について発生した対価は財団債権として扱われることとされていますから、当該期間の水道料金は破産手続きのなかで優先的に取り扱われ、免責もありません。
ただし,東京地裁の扱いでは契約を継続した場合のみ財団債権になるとされているそうです(きんざい刊「破産実務Q&A150問」)

最後に、破産宣告後(免責決定後ではない)の電気料金等は破産債権ではありませんから,破産者は随時,料金の支払いをしていかねばなりません。つまり、破産宣告後の水道料金は破産管財人の知るところではないし、免責にも関係しません。

なお、破産宣告前の不払いを根拠に供給停止ができるかについては,否定的見解が強いと言えるそうです(独占事業性と公共性からくる人道的見地)。

Re: 破産手続開始準備通知

白い雀 No.52127

私は水道関係には在籍したことが無いので、一般論として述べます。
その段階では、あくまで、利用者(滞納者)が破産手続開始の申請を裁判所に出した段階と思われます。
基本的にはそのまま裁判所で破産手続開始の決定がなされると思いますが、しかし、
本件の段階では、破産法第30条第1項第1号および第2号の規定により破産手続開始の決定がなされない可能性、および、同法第29条の規定により、破産手続開始申立ての取り下げをされる可能性がわずかながらあるのではと思われます。
つまり本件段階ではまだ正式な破産手続が決定されている状態にはないものであり、その時点で職権で給水を止めることにそこまでの合理性が見いだせるか、という疑問を私なら抱きます。

まあ、あくまで私の意見は一個人の一般論としてのものですので、実務を経験されている方の助言回答があればそちらを参考にしていただく方が何十倍も有用なのは言うまでもありません。

下水道使用料の還付加算金

あおば No.52116

いつも参考にさせてもらっております。
自分の勉強不足もありますが、誰か助けていただければと思います。

ある税理士の方のサイトで書かれていましたが、国税の還付加算金の解説の中で、納付遅延に対して延滞金が課されることとの均衡させるためなどの理由により、還付される場合に一種の利息にあたるものとして、還付加算金が付されるとありました。

均衡させるためであれば、延滞金を課していなければ、還付加算金を付さないで還付してもよいのでしょうか。

当自治体の場合、下水道使用料は滞納にあたり、延滞金を課していませんが、下水道使用料の過誤納があり、それを還付する場合、還付加算金が必要なのか、迷っているものです。

職場内では、公債権なのだから、地方自治法や地方税法の例によって、還付加算金は必要とする意見と、延滞金を課していないのだから、還付するときだけ加算を付けるのはおかしいという意見があり、迷っています。

なお、条例では、過誤納があった場合は、還付するとだけしか記載してありません。

Re: 下水道使用料の還付加算金

平米 No.52117

>>当自治体の場合、下水道使用料は滞納にあたり、延滞金を課していませんが、>>

そもそも何に基づいて延滞金が消えるのですか?
ここから紐解いていけば解答でそうですが・・・。

Re: 下水道使用料の還付加算金

審査 No.52118

下水道使用料について、延滞金を課さないのは債権者たる自治体の裁量であって違法性がないのであれば、債務者たる滞納者にとっては利益なので問題ありません。
一方、還付加算金を付さないことについては、債権者は納付した者であって、債務者たる自治体の裁量で判断するのはおかしいのではないかと考えます。
全国の皆さま、あけましておめでとうございます。本年もよろしくご指導をお願いします。
さて、久しぶりの投稿になりましたが、全国の皆さまへ標題の件についてお尋ねします。
・本市がある民間事業者にソフト事業を委託します。
・その事業を利用する市民に対して、所得に応じて、利用料(地方自治法上の手数料)をいただくこととします。
・事業を利用した市民(所得により利用料の支払いを要する市民とします。)は、その利用料を本市に納入せず、本市が事業の実施を委託した事業者に直接支払うこととします。(収納委託や徴収委託ではありませんし、公の施設の管理に係る指定管理者の利用料金制でもありません。)
・本市は、事業実施の実績に応じて、委託事業者に委託料を支払うこととしますが、その場合、事業者が市民から受け取った手数料相当額を控除した額を支払うこととします。

このような取扱いをすることが可能であるか、皆さまのお考えをお聞きしたいと思います。新年早々申し訳ありませんが、何卒、よろしくお願いいたします。
なお、私の見解は、総計予算主義の原則に反して、ダメであるように思っています。
公立の施設で映画の上映をして、その「対価」を民間事業者が、自らの収入として、入場者からうるようなスキームを考えると、特段、珍しくはないように思います。

ただし、
1)「所得に応じて利用料をいただく」場合、所得をどう民間事業者が確認するか?
2)「事業者が市民から受け取った手数料相当額を控除した委託料」の場合、市民から受け取った額をどう確定するか?(民間事業者は、入場者数を少なくするインセンティブが働く)
をツメておくことが必要だと思います。



G さま、あけましておめでとうございます。お久しぶりです。
早速のレス 感謝申し上げます。

G さまからご指摘のありました、

1については、利用料の額は、市が決定して、受給者証にその額を記載します。(無論、条例や規則でその旨規定します。)

2については、1により受け取った額を把握できますので、その額を控除して、委託料を支払うものです。(利用者が滞納した場合が問題となりますが…)

ちなみに、私のスレは過去のスレ37753と関係があるように思います。(その過去スレでも、G さまのレスが認められます。)
明けましておめでとうございます

質問者様は「その事業を利用する市民に対して、所得に応じて、利用料(地方自治法上の手数料)をいただくこととします。」とされていますが、私は「地方自治法上の手数料」と位置付けていることに疑問を感じます。
単に事業の対価をもらうだけですから、私法上の契約に基づき実費をもらっているだけではないでしょうか?

G様の回答に「映画の上映」が例示してありますが、こういったものが「地方自治法上の手数料」に該当するのでしょうか?

質問者様も「事業」という単語を使われていることから推測すると、事務の対価として徴収する手数料ではなく、実費聴衆で整理することが出来るのではないでしょうか

無論、実費徴収ならG様が掲げられた課題はありますが、契約で決めるだけと思います
スレ主さんのお考え通り【不可】だと思います。
理由)
所得により利用料の支払いを要する市民→の判定を受託会社が行う根拠が見当たりませんし、守秘義務にも抵触するのではないでしょうか?
37753と同様の事業ということでしょうか?
であれば、映画館の例示は取り消し、予防接種の自己負担部分が該当するでしょうね。
後期高齢者医療のように保険証に窓口負担割合を明示することって、守秘義務違反でもありますまい。

要は、利用者から業者が自己の収入として徴する「利用料」の性格と、委託する事業内容をかえることによって、いろいろなスキームを考えることができると、私は考えております。
 明けましておめでとうございます

 仮に負担率(負担額)や利用にかかる附款を、権限ある行政機関が行い(これはたぶん行政処分に該当する行為だと思いますが…)、それに基づいて民間人が徴収するとしても、その行為自体、負担金額の決定など因果関係を考慮すれば、行政行為上の実質秘に該当する可能性は高いと思います。
 なおGさまの例示される医療機関(あと公的な社会福祉サービスなどもこれに当たると思いますが…)等の行為については、個別法によって保護されるものが規定されているものだと思います。また、機関だけではなく医師・薬剤師等々…、資格者が業務上求められていることも同じように(これは昨今の「指定機関」という発想より相当以前から既に)個別法によってサービス利用者の権利を保証しています。なので、一概に同列に扱える問題ではないように思います。また、私的契約(ないし行政契約)だけで合意できる根拠は今のところ提示されていませんし、そうでない限り原則禁止であり、個別規定により解除されるべき行為でしょうね。。

 このような点で、ロトトさまの当初の予測通りだと思いますし、安藤さまのご指摘も例外が示されていない限り合理性があると思います。つまり、委任には根拠(ないし厳格な合理性)が必要であって、そうでない限り、あくまで自治事務の範疇として原則外部委任はダメだと。。。

 尤も、ただ単に、例えば、駐車場の利用を高齢者は無料にしますよということならばOKの可能性はあるでしょうが、これとて、お金を払う若い人に説明できる合理的理由は必要だと思います。つまり、単なる所得移転ではない、という理由づけは必要かと。。。
 なぜなら、公の施設として条例に規定されていない、現在ないし将来に一般利用されるような公共用公物(私有である公物も含まれます)であっても、元々利用する一般的自由は国民全体にあると理論上は考えられるからです。
 あと、ちょっと気になるのは、利用料金徴収分だけ委託料から控除するというのも少し引っかかります。これを実施すると、委託業者の事業主としての独立した責任が希薄になる可能性があるため、労働法的にみて如何なのかは、また別な問題として整理することが必要ではないかと思います。つまり…単なる『人の調達』になっていないか?…という職安法上のことで…。
皆さま、新年早々、速やかなレスをいただき,改めてお礼を申し上げます。
今回,私が提示しましたケースは、障がい者に対するサービス提供に関するものです。
障害者総合支援法第77条に市町村が実施する事業として、地域生活支援事業が規定されています。
この事業は、市町村自ら実施してもよいし、民間団体に委託して実施することも可とされています。
そして、事業に係るサービスを受けようとする障がい者は、本市に申請書を提出する。
申請書の提出を受けた本市は、サービス提供の必要性を調査して、支給決定をします。(支給量などを決定します。)
支給決定した場合、受給者証を発行し、決定内容を明記します。
その際に、自己負担額(利用料)の支払を要する人の場合、当該自己負担額についても、受給者証に明記します。
支給決定を受けた障がい者は、自分が利用したい事業者を自らの意思で選択して、選択した事業者とサービス提供に係る契約を締結します。
その際に、事業者に自己負担額を支払い、事業に要する経費から当該自己負担額を控除した額を、事業者が市へ請求して、市が支払うという図式となります。(委託料の支払いというよりも、給付費を支払うといった方がよいかもしれません。)
 あ、そうだったのですね。そうであれば、私の投稿の最後段は忘れてください。

 このような給付方法は介護法と類似のものだと思います(間違っていたらご指摘ください)が、実は小生、そもそも論で解かっていないことがありまして・・・というか、皆さんもそういう方は居られるような気もしますが・・・。

 ア.給付・不給付の決定、若しくは附款を付す行為だけが権力行為であって、これに基づく処遇やサービス給付や料金徴収は権力作用ではない(国家の統治行為ではない)?
 イ.そうではなく、一連の給付にかかる行為がそもそも行政行為(統治行為)である?
 ウ.「イ.」の内であっても、事実行為は区別ができるのだから、この内の権力作用だけを自治体に留保しつつ、別な行為として区別できる行為だけを新たな(民法上の)法律行為だと整理して外部委託(ないし国家に要求すべき法的利益を利用者自ら外部調達に頼らせる)することは可能である?

 また、別の疑問として・・・
 ア.三者契約なのか?、
 イ.それとも自治体と利用者が先に合同しているから、サービスを行う事業者と契約するという二者契約なのか?
 ウ.そうではなく、自治体は利用可能者を選別す(あるいは料金等の附款をつけ)る、統治行為であって、これに民法上の契約当事者たる利用者とサービス業者が給付事項(主として給付対象行為の上限など)に限り服するということ?

 果たして、前者「ウ.」、後者も「ウ.」で良いのか?、ということが解かれば(ないし既に法的整理がついているのであれば)、おのずと答えは出るように思います。
【今回,私が提示しましたケースは、障がい者に対するサービス提供に関するものです。】

これ、最初に書いてくださいよ..
安藤 様、大変失礼しました。

私の過去のスレやレスをご覧いただければ分かりますが、私の投稿内容は具体的すぎて、管理者 様からもご指摘を受けて修正したことがありました。
それ故、投稿の際には、できるだけ抽象的な表記を心掛けており、このような抽象的な、分かりにくい内容になってしまいました。
お詫び申し上げます。

えんどう 様

まず、役所の支給決定は、正に、申請に対する処分 行政処分(利用料の決定についても)でしょうね。
そして、支給決定を受けた障がい者がサービスを受ける場合は、障がい者とサービス提供事業者との契約、私法上の契約でしょう。

そして、現在は、サービス提供事業者に利用料の収納について委託して、収受した利用料を市の会計に納入いただいております。
市は、サービス提供事業者に事業費全額を給付費として支払うという形になっています。

今回、お尋ねしたのは、ある事業者から、「結果的に利用料を含めた給付費が市から支払われるなら、利用料は事業者がそのまま受け取り、利用料を差し引いた分が市から支払われるような形式を採用できないのか(市の会計に入金するという事務が手間である。)」という申し出があり、当該申し出が理にかなっていると思われたためであります。(利用料が不要な低所得者については,事業費全額が市から支払われる扱いになります。)
障害者総合支援法になってはじまった仕組みではなく
旧来の自立支援法、もっといえば、支援費時代の「本人負担額」の扱い如何ということに落ち着いたみたいですが、障害者福祉行政に長くいらっしゃる、むかいのロトトさんにもの申すほど当方に実務経験がないので、このあたりでドロンします。
G さま

寂しい限りです…
 >現在は、サービス提供事業者に利用料の収納について委託して、収受した利用料を市の会計に納入…市は、サービス提供事業者に事業費全額を給付費として支払うという形<

 な〜るほど、

 現行だと、事業者はサービス提供と収受した利用料の自治体への全額支払いという債務を負っている。一方自治体はサービス提供分の対価の支払い債務があることになるわけですね。

 これに対し、事業者の案によれば、サービス提供は変わらない。しかし、その対価の給付を収受した利用料金分の差額だけを市から支払ってもらうことにしたい。と。理由は手間が減る。今の金額は納入の労務費を勘案して設計しているわけですね(契約上)。尤も、その納入手間賃(ないし、自治体に納入してから反対給付される料金が事業者に支給されるまでの間の債権価値分)が見積もられていないのであれば若干不平等な気はしますが。しかし、それでも参入する事業者がいるのであれば、許容されるとは思います。

 だとすれば、「手間が減る分料金支払を減額してもらいます。それでもいいですか」…といえば、あとは価値判断だと思います。金額を変えずに一方の手間だけを削りたいのであれば、事業者側を利するだけなのではないでしょうか。

 なお一見しただけだと、不正納入(本来よりも市へ安く申告して納入するとか)などのリスクはどちらも変わらないように思います。

 《追記》ただ、そういった手形決済類似(国内では稀となった為替手形の様な…)の行為とか、履行確認前の事実上の料金支払い(預かり行為ではない『所得移転』)が、自治体で認められるかどうかということは研究課題だと思います。
えんどう 様

何度も、ありがとうございます。
サービス提供事業者は、事業者としての要件を具備した社会福祉法人等に市が委託する。
そして、現行の委託契約書には、市から委託料の支払いをする旨規定がある。
つまり、委託料が市が定めた基準による給付費なんですね。

委託契約を締結した事業者には、更に、自己負担額の発生する障がい者がサービスを利用したときは、利用料を収納して、収納した利用料を市へ納入するよう、歳入の収納委託契約を別途締結する。
無論、この収納手続きについては、手間賃(手数料)の類は支払わない。
このような状況にあります。
 むかいのロトト さま

 >無論、この収納手続きについては、手間賃(手数料)の類は支払わない。
このような状況にあります。<

 私は民間人ですので、上記部分が、何らかの形でペイされていないことには不満がありますが・・・、それでも参入事業者がいるのであれば、やむを得ないようにも思います。

 ただ、《追記》で申し上げたとおり、公金支払いの一部を事業者が先に利用者から収受してしまうことに若干違和感を感じます。このあたり、会計専門の方のお考えは如何でしょう???
むかいのロトトさんも御承知かと思いますが、
福祉関係の枠組みとしては2通りあり、
ひとつは、
自己負担を控除した残りを公費とするもの(自立支援給付、補装具給付など)
もうひとつは、
費用は費用、自己負担は自己負担(保育の管外委託、児童の措置入所など)。

前者について、総計予算主義に反する(よって後者型にすべき)、というのであれば、ひとつの見識であり問題提起ですが、実際に運用されてきたことを踏まえると、このフォーラムで白黒つける話ではないと思います。
後者であるにもかかわらず、差分のみ公費とするのは、お見込みのとおり総計予算主義に反する可能性が高いと思われます。ここで、前者型に枠組みを再設計するのもひとつの方法ですし、自治体に直接納付にするのもひとつの方法です。

ちなみに、直接納付に改めたと思われる例
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000038148.html

なお、えんどうさんの追記に関しては、私人の公金取扱いについては自治法・施行令に定めがありますので、ロトトさんのところではきっと適正にやっておられるのでしょう。(枝葉の話なので広げるのはなしにしませんか)

さて、私にとっての本題ですが、スレが長くなっていますので、ロトトさん、締めてください。続けたければ新スレでどうぞ。
 半鐘様。自治法施行令はざっくり見たんですが、小生は、別な法律行為だと言う整理で、そうすると、自治体の債務を、自治体に別な債務のある者が支払う場合についての規定が見当たらなかったものですから、失礼しました。
 私はこのあたりでフェイドアウトします・・・。

 《追記》ここだけフェードイン・・させてください!(汗)
 半鐘様ご呈示の実例http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000038148.html
は、これまで利用者がサービス事業者に支払い、その後事業者が市に納付していたものを、利用者が直接自治体に全額納付することとしたものですね。丁度反対というべきでしょうか。ただしこの事例でも、本スレのような利用者負担分と残りの委託料(つまり自治体負担分)をサービス事業者が別々に受け取る事例ではないわけです。
 本スレの事業者案に、最も近いかつよく経験する事例は、医療費負担(窓口3割、残りは保険給付)のような感じでしょうか。・・フェードアウト・・。
皆さま、新年早々、誠にありがとうございました。
半鐘 様が言われるとおり、本市は自己負担を公金扱いにしていたもので、今回、これを改めて単なる自己負担にしようとするものであります。
3月定例会に関係条例の一部改正を上程する予定で、1月中に改正案を固める必要があるところであります。(単なる利用者負担を条例で規定するのはどうかなといった疑義は残りますが・・・・)

今回,皆さまからいただきました、ご助言を踏まえて、条例改正に着手したいと思います。ありがとうございました。

公有財産購入費と財産収入

でーしも No.52093

特別会計(宅地造成事業)に関しての質問です。
当市では次年度予算において、公有財産購入費により新たな工業団地を購入予定です。
工業団地を購入後は、誘致企業に土地を販売していくことになります。

予算計上に関して生じている疑問が一つありまして・・。

特別会計であるため、歳入歳出イコールにしなければなりませんが、
その公有財産購入費と同額の土地売払収入を見込んでしまっていいものでしょうか。

特定財源という扱いではないので、同時の予算計上も不具合はないのかとも思いましたが、まだ購入してもいない土地を、売れる前提で歳入を組むというのも釈然としなくて。

参考になる文献や事例等ありましたらご教示願います。

Re: 公有財産購入費と財産収入

G No.52096

歳入歳出イコールと言う前に

公有財産購入費の原資は何ですか?
「この土地が転売できたあかつきには、その販売価格で支払うから」って、おかしくないですか?

Re: 公有財産購入費と財産収入

でーしも No.52097

Gさまご回答ありがとうございます。

当市においては、同特別会計内に、現行で工業団地を他に2団地所有しており、
団地間の融通を行えば、特別会計全体では公有財産購入費の原資が全くないという
状況ではありません。

ただ、Gさまのおっしゃる通り、団地ごとで見た場合、転売ありきの公有財産購入費という考え方で行けばおかしいと感じられるのも当然であると思います。

やはり公有財産購入については、一般会計繰出金を財源とした対応が適切なんでしょうか。

Re: 公有財産購入費と財産収入

G No.52102

・A団地の販売収入でもって、B団地の用地を取得する
・一般会計からの繰入金でもってB団地の用地を取得し、その転売収入でもって、一般会計に繰り出す

いずれも、ぜんぜんおかしくありません。
取得や販売代金が、予算と異なる(極端なことをいえば売れ残る)事態になれば、補正をすることになります。
一般競争入札の結果落札決定し仮契約中の工事請負契約議案が、議案と直接関係ない首長と議会の諍いのあおりを受け、12月議会で審議未了廃案になってしまいました。

事後の対応として、次の4つの案が考えられますが、いずれも問題点がある状況です。
@ 1月に臨時議会を開き、再上程する。
A 専決処分する。
B 3月議会に再上程する。
C 仮契約解除し、入札からやり直す。
(問題点)
@については、現時点では議会が招集に応じるとは考えられない状況です。
Aについては、完全に議会と敵対することになると思われ、首長は決断していません。
Bについては、実質的に工期が短縮し、適正な工期の確保が困難です。
Cについては、別業者が落札する可能性があり、何より本議案の意義が問われます。
なお、工期については、入札公告及び議案中に「契約締結日から平成○年○月○日まで」と記載され、議決事項に含まれています。

個人的には、@を模索し、無理ならAかCのいずれかを首長が判断するしかないのではと考えていましたが、ふと、仮契約変更をして工期を3か月延長した後に3月議会に再上程できないか、という考えが浮かびました。
その是非について、皆さまの見解を御教示ください。
>>仮契約変更をして工期を3か月延長した後に3月議会に再上程できないか、という考えが浮かびました。>>

予算は大丈夫なのでしょうか。元々年度を超える工事なのでしょうか。
平米様ありがとうございます。説明不足でした。
継続費を設定しておりますが、当初工期末が年度途中のため、3月議会まで引っ張っても予算上の問題は生じません。

また、工事は庁舎の耐震化で供用開始日を特定する必要もありません。
できるだけ早く完成しないと来庁者も職員も危険なことは間違いありませんが・・・


あとは停止条件の効力でしょうか?

どうも不成就が確定することによりに無効となるみたいですので、工期の確保が困難になった時点で白紙になりそうな気がするのですが・・。

解除条件の契約なら否決=白紙っぽいですが。
工事の始期が大幅に変更となるので、Cの再入札が妥当だと思われます
(工事の始期等工期も応札額を決める条件です)

というか、【首長と議会の諍いのあおりを受け、12月議会で審議未了廃案】って次は大丈夫なの?
安藤様ありがとうございます。

確かに工事の始期が遅れると、技術者の待機など落札者に不利な状況が発生すると思われますが、だとしたら、いつまでが議決リスクの許容範囲か悩ましいところです。

本件には関係ないですが、補正予算も蹴られており、関係部課所は頭を抱えている状況で、次に上程できても議決される保証はどこにもありません。
ただ、議会も市内の業界団体にまで喧嘩を売る気があるとも思えませんが…

いずれにせよ、否決された訳ではありませんので、簡単に諦めると市と業界団体との信頼関係の問題が生じると思われます。その上、半年かけての総合評価方式でしたので、リセットした場合、次の入札は価格だけでいいのか?という入札方式の問題も抱えることになりそうです。
>確かに工事の始期が遅れると、技術者の待機など落札者に不利な状況が発生すると思われます

 逆に今年度末を過ぎての着工となれば消費税増税の影響で受注減が見込まれますので、落札者に有利だと思いますが、、
>逆に今年度末を過ぎての着工となれば消費税増税の影響で受注減が見込まれますので、落札者に有利だと思いますが、、

すみません。B案又は思いつき案で、今の落札者と仮契約を継続した前提で書き込みましたので、噛み合わなかったかもしれません。。
Cで再入札なら、そうかもしれません。あくまで見込みの話でしかありませんが、、
ただ、次も議決されるかもわからないリスクを背負ってまで、入札参加してくれる業者があればいいのですが…

さて、安藤様が言うように、工期の始期(本契約日)が応札額を決める要件としても、議決という停止条件のリスクを承知の上で応札しているのですから、予算や予定価格の算出に影響しない範囲内で、落札決定後本契約締結までの期間はある程度許容されるとは考えられないでしょうか。
だとすれば、今回の工事内容と予算設定を検討した結果、ギリギリ3月議会は許容範囲ではないかと思ったのです。

とはいえ、平米様が言うように、適正工期が確保できない時点で、仮契約事項を果たせない結果として停止条件の効力が消滅し、白紙になることには異論がありません。

そこで、思いつき案(仮契約変更して工期確保→再上程)についてですが、
仮契約変更で工期を延ばしておけば、実質的に12月議会上程と同じ工期を確保した上で3月議会に再上程できるのでは、と考えたものです。

しかし、自分で尋ねておいてなんですが、入札公告で指定した工期を、本契約締結前に変更することは、入札の前提条件を覆すことになると思います。
特命随契なら競争性がないので当事者間で合意すれば問題ないように思えますが、入札の場合は無理かなと。
それに、安藤様が言われるように、工期の始期が変われば、その間に実勢価格も変動するはずで、入札時期が3月議会前であれば応札額も違っていたかもしれませんし。

仮に、入札公告から工期を「契約締結日から○か月間」としておけば、仮契約変更せずとも3月議会まで待てるのでは?とも考えたのですが、
そもそも、工期の始期が未定ですよ、というような入札条件で公平な入札といえるのか?という疑問も湧いてきます。

結局のところ、直近議会で議決が得られない時点で、間を置かず臨時議会を招集するのが最大限の猶予期間(の場合もあり得る。)であり、後は、議決が得られないことが確定した時点で専決処分するか、仮契約の賞味期限が過ぎれば解除するしかなさそうですね。

来庁者と職員(議員も)の安全、防災拠点としての機能等を考えると、速やかに進めるべき事業だと思うのですが…

いずれにせよ、一吏員が決められることでないのは確かです。。

Re: 工事請負契約議案に係る仮契約の工期変更について

ダジャレイ夫人 No.52085

 議会は、その議案自体に反対だったわけではなく、たまたま首長と議会とが対立した煽りを食って廃案になっちゃったんですよね?どんなことでもめたのかは分かりませんが、そうだとしたら議案自体には何の問題も無いのですから、首長が議会に呼びかけてこの議案だけでも議決してくれ、でないと市民生活に支障を来たすと説得することが先決ではないでしょうか?

 その呼びかけを議会が蹴飛ばしたら、今度は議会が市民から批判されることになりますから、議会としても応じざるを得ないでしょう。国会でも良くありますよ。ある問題で与野党が鋭く対立していても、この議案は国民生活に直結するから話し合いで通すってのが。まあ、それでもうまくいかなかったこともありますが。

 協議が成立すれば臨時議会を開いて議決し、契約を締結するという運びになります。
ダジャレイ夫人様ありがとうございます。

まさに、おっしゃるとおりで、まず、首長が議会に呼びかけるべきだと思います。当然に水面下では協議に向けて動いているでしょうが。
ひとつ言えるのは、理事者側として協議する上で、議案の緊急性、市民生活への影響、議決の期限などを議会側に示さなければならないことです。

また、この議案は、予算も通っており、業者選考、入札手続についても、何ら問題視されてはおりません。一体どうしてこの議案が議決されなかったのか不思議でなりませんが、原因となった議会での経緯については、この場の議論に相応しくありませんので、触れないでおこうと思います。

ここでは、直近議会で議決されなかった工事請負契約議案のその後の手続上の課題、入札制度との関連性について考え方を整理したいというのが、希望するところです。
加えて、仮契約変更や工期の設定方法などの裏技の有効性についても論じていただければ幸いです。
*法人市民税において、納期延長された場合に、確定申告の提出期限延長の特例があると思いますが、この場合に延滞金の期間計算の始期については、事業年度終了の日後2ケ月
を経過した日の前日が休日にあたる場合は、休日の翌々日を起算日として取り扱う(昭和59年自治省府県税課長回答)となっていますが、年度末(例・・12/31)となった場合は、来年度の場合であると、始期の考え方で1/6と1/7との意見があり、どちらが正しいのか分かりません! どなたかご教示いただけますでしょうか?
納期延長とありますが、延長法人の「申告期限延長」のことではないですか。

で、ずいぶん昔の照会回答をあげておられますが、延長法人というのは通常、申告期限が延長になっただけで、納期限は延長されないはずです。

そのため、延長法人であっても、延滞金の起算日は通常法人と同じになります。

そして、通常法人の申告期限が休日等に当たる場合は、その翌日に順延していくため、24年12月31日が申告期限となる法人は、次の休日等でない日である25年1月6日が申告期限となり、延滞金の起算日はその翌日である1月7日になります。

延長法人(申告期限が1月末)になったら延滞金の起算日が1月6日に早まる、という説は極めて不合理だと思います。
本日、本市の代表監査委員から例月の検査におきまして、設計委託の変更契約について検査がありました。その中で、「○○1丁目地内・△△5丁目地内設計委託」があり、委託契約後、変更契約にて、○○1丁目地内の管の設計をやめて、□□2丁目地内へと変更したものがありました。ここで代表監査委員より、「○○1丁目地内では、実際に設計を行っておらず、中身は□□2丁目地内であり、契約書の題名と一致していない。契約書の題名を変更することはできないのか。」との指摘事項がありました。代表者等の変更は、契約内容には抵触しないので、変更の必要はないと、きいておりますが、反対に契約書名の変更というのも聞いたことがありません。これは可能なこと、あるいは可能であればやらねばならないことなのでしょうか?
>○○1丁目地内の管の設計をやめて、□□2丁目地内へと変更したものがありました

業務箇所が変更となるような変更委託契約は当方では認められていません。
(本来は打ち切り精算か契約解除とすべきでは?)
よって、業務名を変更することはありません。
変更契約ができるなら、可能ではないでしょうか。
(変更契約というものは、実質的に違う内容での契約なので、自治法上は新規契約と同じことという素人個人見解です)

やらなければならないわけではないでしょうけど、わかりにくいですよね。
誤解を与える内容は避けた方がいいといったところじゃないでしょうか。
 外野から失礼します。

 法務相談事例集(北海道)http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-13.htm
が参考にならないでしょうか。要するに、問題は、先立つ契約と同一業者に変更契約(所謂溶け込み方式)にせよ新たな契約にせよ、自治法の趣旨から競争性を損なっていないかかどうかだと思います。
 また、変更契約の場合だと、契約書の主用部分(の金額やその他の主な合意事項)について、訂正や変更が可能かどうかは、自治法の趣旨である競争性の観点から各自治体の財務・契約規則に謳われているのではないかと思います。

 釈迦説でしたら失礼。

情報公開と情報提供の違いについて

チョコパイ No.52040

初歩的な質問ですいません。
情報公開と情報提供の違いについて教えてください。

情報公開は、条例に基づき請求があった際に公文書を公開するもので、条例の規定により、写しの手数料を徴収するとおもいます。

一方情報提供はすでに市が公表しているものになるかとおもいますが、これらのすでに情報が公表されているもので、窓口で職員が写しをとって渡す場合は、手数料は徴収できないものなのでしょうか。大量にある場合でも徴収はしないものなのでしょうか。

また、公表はしていませんが、明らかに不開示情報がない場合で、公文書の請求書を提出しない場合、情報提供として手数料を徴収することはできないのでしょうか。

質問が分かりにくいのかもしれませんが、請求書を提出してお金をとる場合と請求書が不要でお金をとらない場合で差があるように思い、何か釈然としないので、どなたか教えていただければと思います。
また、情報提供と情報公開の違いもあわせて教えていただければと思います。
よろしくお願いします。

Re: 情報公開と情報提供の違いについて

平米 No.52041

写しを渡すという前提なのでしょうか?

個人的な官公庁のイメージはコピーはご自身でしてもらう的なものがあるのですけど、偏見だったということですね。

Re: 情報公開と情報提供の違いについて

審査 No.52047

私どものところの情報公開条例には、情報公開請求によるものの外に「情報提供」という仕組みを設けていますが、
----------------------
情報提供においても、写しの交付を行う場合には、制度の利用者に大きな負担にならない程度の費用を求めることは受益者負担の原則から合理的であり、今まで情報公開請求で対応してきた行政文書の一部が、情報提供での対応に移行することや、他の手段(情報公開請求における写しの交付、コインコピー機の利用等)により情報を入手する際の費用負担とのバランスから、情報公開請求と同額の費用負担を求める
----------------------
こととされています。

なので、情報公開請求は定められた手続によらなければならず、行政処分性があるのに対し、情報提供は、請求者からの口頭の申出でも対応する、という違いだけです。
審査さまのところのように、情報提供について、条例上の規定がない前提で申し上げます。

情報提供は行政側の任意によるものですので、「手数料」的な応分な負担をお願いすることも任意ですね。もちろん、その経費をサービスしてあげることも自由ですね。

「ちょっと大量なので、時間ください」
「1週間くらいなら待ちます」
「それと、コピー代も実費程度でお願いしたいのですが」
「はい、払います」(実務的には寄附金? 雑収入? でどっちで受けるのだろう)

いずれも、先方がお断りになったらお渡ししないですむことです。

あくまで「任意」のものすから、まあ、担当者によって(必要な決裁はとったうえで)、相手によって、時期によって、対応が異なることはあってもよいと考えます。



Re: 情報公開と情報提供の違いについて

審査 No.52062

私が先にあげた考え方で、手数料を徴収することには合理性があるといえると思います。

ただ、役所である限り、手数料を戴くためには根拠が必要です。

そうでないと、例えば市営運動場の使用料を、窓口担当が自由裁量で決めてもよいというのと同じになってしまいかねません。

どこかで決めておく必要はあると思いますよ。
せっかくの機会ですから、手数料条例などに規定することをお勧めします。

一部しかないものは閲覧のみとし、コインコピー機を設置する等の方法もあると思います(昔の法務局の公図のような感じ)。
私の独自の考えですから、こんな考え方もあるのだなというぐらいで読んでもらいたいのですが

マスコミがよく「情報提供が必要」と言ったりしますが、その時の情報公開という言葉の意味は、「@情報公開条例でいう情報公開」「A情報提供」「B情報共有」の3つの意味を合わせて使っているような気がします。

@は、行政の透明性の確保のためにあります。行政が行っていることに誤りや不正がないかを住民がチェックするために、書類を確認する権利を与えたものが「情報公開条例でいう情報公開」と思います。そのためキーワードは「すべての書類が対象」になります。

Aは住民に必要な情報を的確に与えることだと思います。例えば、事故があった場合に、再発防止や拡大を防ぐために住民に積極的な情報の提供が求められます。インフルエンザが流行したときに、その情報を的確に伝えていくことなんかが入ると思います。マスコミがニュースなどでよく使っている「情報公開」という言葉は、この意味で使っているケースが多いと思います。

Bは、行政が持っている情報を住民も企業活動などで利用できるようにすることだと思います。行政が持っている情報の中には、住民が企業活動などを行う際に役立つものがあります。これは行政だけのものでなく住民全体のものと思います。代表的なものは「統計」です。統計は政策を決める参考になるだけでなく、企業活動を行う参考にもなります。統計は統計課が持っているものだけでなく、いろんな課がいろんな情報を持っています。それらは住民の企業活動などに大いに役立ちますが、統計課が持っている統計以外の統計は世間にはよく知られていません。こういった場合に、「情報共有」という発想が必要になると思います。

Bについては、HPで公開している自治体も多いと思いますが、統計情報だけを見ても、すべてをHPで公開できるわけではありませんから、紙媒体で提供することもあると思います。この場合は、コピー代としての実費を負担させるだけなら、手数料条例で規定する手数料ではなく、実費徴収という形で負担してもらう事ができると考えています。
※統計書の有償頒布をしているところも多いと思いますが、これも印刷の実費をもとに、頒布価格を決められていると思いますので、手数料条例で規定しているところはないと思います。

今回の、質問者様が言われている「情報提供」という言葉は、私の理解の中では「情報共有」という範疇に入ります。

ちなみに、手数料というのは行政行為(いわゆる許認可)に要する費用の一部を負担させることで、実費負担というのは、その他の私法上の行為に要する費用を負担させるものと理解しています。(ほかに、人件費を料金算定の根拠に入れているかという細かい部分はありますが)

以上、長くなってしまいましたが、こんな考え方もあるのだというぐらいで読んでください。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

審査 No.51885

法令で禁止されていないことは、原則として何をやってもよいのですが、じゃ、本当に何をやってもよいのか?、また、逆に法令に規定のないことについての法律的効果は?ということにもなるので、まず、社会通念とか公序良俗とかが出てくるわけです。

しかし、社会通念だけでは何も確定していないので、問題が起こると裁判で白黒つけることになります。そして、そのなかで特に重要なものは、法令に特に規定することになるのでしょう。現実の後追いで法令が整備されることも沢山あります。

そして、民法で委任に係る法律的効果を規定しているということは、委任行為というものがある、という前提で、その効果を規定して取引の安全を図っているのだと思います。

P.S.完全に余談ですが
教育現場での道徳教育の必要性を高らかにうたい、その内容は俺たちが決めると主張される偉い政治家の皆様は、こと御自分のことになると、法律で禁止されている行為の規定の全部に触れない限りなにをやってもよいのだ、とも主張されます。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

税外担当 No.51887

国保初心者さま

>他の方にご指摘いただいた「民法の規定」を根拠とする方が納得できるなといった感じです。51866
>その中で、「民法」が私の質問の答えとなる根拠だということはわかりました。
もう99%納得はできているのです。51867

 「民法の規定」として代理に関する民法第99条と第109条が挙げられていますが、お題は保険証の受け取りであり、法律行為ではありませんから、代理の問題ではないと思います。
 それでも「99%納得」されるのでしょうか。

古米さま

>戸籍法では公開方法を限定していますので、それ以外はできないということです。

 「限定しています」の根拠を教えていただけないでしょうか。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

市太郎 No.51888

>整理させていただくと、委任状は社会生活上の利便性等から広く利用されていますが、委任状による申請を認めるか認めないかは個別法に規定がない限り裁量の範囲内。つまり状況に応じてどちらの対応もできる。
>「制度趣旨からの判断」となる

スレ主さんが出したこちらの結論が正解だと思います。

法の解釈には文理解釈と論理解釈があります。法に全て想定されることを書き込むことは不可能ですから、書かれていない部分については論理解釈しなければなりません。

代理に関していえば、例えば個人情報保護条例や規則で任意代理の規定がない場合に、これを認めることができるか?多くの自治体は、国(行政機関個人情報保護法も同様に規定していません)と同様に、任意代理は認めない運用をしています。
 (参考) http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question07.html
この理由としては、「なりすまし」のような制度の悪用を阻止し、個人情報の保護の徹底を図るためと説明しています。
しかし、当然のことながらこれにも批判があって、寝たきりなど歩行困難で本人自身が開示請求できない人はどうするのかという問題が残っています。

最後はスレ主さん次第ですが、免許証やパスポートの代理受領が認められていることを勘案すれば、世帯主が寝たきりの可能性もあるため、保険証の委任状による代理受領も認められるべきなのではないでしょうか?

ところで、bateiさんにお聞きしたいのですが、法務局には本籍の関係でお問い合わせされたのでしょうか?ここに批判や問題を書き込むだけでは、前に進みませんよ。できれば、その結果をお知らせいただければ幸いです。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

市太郎 No.51890

連投ですみません。

ダジャレイ夫人さんは、民法の代理について書かれていますが、単に保険証を受け取るだけの行為であれば、代理人ではなく単なる使者の可能性もありませんか?
もちろん、使者でも委任状等により権限の確認は必要ですが、代理人と使者については区別して議論する必要があると思われます。

(追記)
税外担当さんが書かれていた趣旨と同じでしたね。よく読まずに書き込み大変失礼いたしました。

>「民法の規定」として代理に関する民法第99条と第109条が挙げられていますが、お題は保険証の受け取りであり、法律行為ではありませんから、代理の問題ではないと思います。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

横から口出し No.51893

代理(民法第99条)ということでお話が進んでいるようですが、わたしは委任(下記参照)が根拠になるのではないかと思いますがいかがでしょうか?

民法
(委任)
第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

審査 No.51896

委任は、委任者と受任者の間だけの契約なので、受任者は受任者本人の資格で第三者と法律行為を行い、その成果を委任契約によって委任者に引き渡すことも含まれます。
この場合、第三者は委任者の存在を了知する必要はありません。

一方、代理とは、代理人が本人のためにすることを示してした意思表示の法律効果を直接本人に帰属させるもので、代理行為のためには委任を必要とします。

委任状を示して第三者に意思表示することは、委任のなかでも代理行為にあたるのではないかと考えます。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

横から口出し No.51898

なるほど。委任と代理の違いを理解しました。
素人が余計な口出しするもんじゃないですね。
ありがとうございました。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

ダジャレイ夫人 No.51899

>市太郎さま
 前スレでスレ主さまが委任状を持参してきた人に被保険者証を交付して良いのか、良いとするならその法的根拠について質問されたことについて議論が展開していたので、委任もしくは代理について整理してみた次第です。確かに、使者という概念もありますが、委任状を持参した人に対してすら交付することをためらっているスレ主さまですから、使者などもってのほかということではないでしょうか?

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

batei No.51911

 すいません。拝借します。タイトル外で失礼します。 
まさかここで、戸籍にかかる法務局への照会の状況を尋ねられるとは想定していませんでした。戸籍法においては、規定されていないことはできない解釈は、前例踏襲を含めて、ほぼ全員です。当課においても同様で、ようやく照会の決裁をとりつけました。

理論構成は、26年1月31日から、請求者の本籍地確認の求めに応じる事務扱いとします。
戸籍法3条の助言、指導があれば求めます。
こんな案配です。判りにくいでしょうがよろしくお願いします。

勝手な行為で一太郎さん以外には、無用なレスでしょうがお許しください。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

税外担当 No.51913

古米さま

>>「限定しています」の根拠を教えていただけないでしょうか。

>戸籍法を読むなり、貴自治体の戸籍担当部署又はご当地法務局にご確認願います。

 戸籍法を読んでも分からないからお尋ねしているのです。

>私見ではありませんので、誤解無きよう願います。

と言うのであれば、簡単に説明できると思います。
 意地悪をしないで教えてください。
 理由を言わずに結論だけをぶつけ合う議論は不毛だと思います。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

batei No.51914

税外担当者様  
私が推測で申すのはと思いますが、

機関委任事務のときの戸籍法第3条では、戸籍事務は市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長がこれを監督する。

さらに、地方自治法第14条では、普通公共団体は行政事務に関しては、法令に特別の定めがあるものを除く外、条例でこれを定めなければならい。
となっていました。
 もちろん、現在の自治法の趣旨が変わったものではなく、より明確にわかりやすく侵害留保の原則を表して誤解ないよう改正したと記憶しています。
 この旧自治法第14条に拘泥する職員はたくさんおりました。

 回答がないと、このような背景のもとに、当時の知見と経験則によるものではと、推測しています。
もちろん、古米様が説明されるならば、すべて、訂正削除し、徒に混乱させてしまい陳謝いたします。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

市太郎 No.51915

batei さん ご回答ありがとうございます。

問題をそのまま放置せず、きちんと前に進めていたんですね。勘違いして大変申し訳ありません。
しかも戸籍事務の担当課の方だったとは・・・。関係のない部外者の人が批判しているのかと思ってました。

照会の結果がどうなるか、少しでも前進することを期待しております。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

国保初心者 No.51918

新スレを立てていただきありがとうございます。
新スレの書き込みの中にも貴重なご意見が多数あり、大変勉強させていただきました。
書き込みが遅れ、議論がかなり多岐にわたっているというのもあり、疑問点を明確にしたいので、大変申し訳ないのですが細かいところは割愛させていただいて端的に書き込みたいと思います。

私「本人に交付せよと法に規定のある証明書があったとして、それを代理人に交付することは正しいのか?代理人といえども本人ではないので交付しないという対応も考えられるのでは?」

回答「いやいや民法に代理の規定があるから代理人に証明書を交付しないことはできないよ。」

私「確かに。でも民法には「代理の効力」しか書いてないから、ちゃんと「代理人は本人に代わり法律行為ができる。」と規定した方がいいんじゃないでしょうか?」

回答「いやいや、それは書くまでもなく自明の前提ですよ。じゃなきゃ民法に代理の規定がある意味がないじゃないか」

私は「自明の前提」を法律に「書いていない理由」「書くべきでない理由」「書く必要がない理由」があれば知りたいのです。法律論的なものになってしまうのではないかと個人的には思っているのですが。今のところは歴史的な背景等を理由にご説明いただいているので、そういうところが根拠なのかなと思ってはいます。

でもそうすると、もし万が一お客様にその根拠をとことん問われた時に最終的に「歴史的背景があってそれは自明の前提だからです。そもそも民法に代理の効力等の規定があるのですからそう考えるのが自然でしょう。」というのはわかりにくいので、「代理人は本人に代わり法律行為ができる。」と民法にきちんと規定した方がいいのではないかと思うのです。
そうすればすべてすっきりすると思うのです。

すでに歴史的な背景や他法令の例でご教示ただき、理解しているところですが、もしまだ何かご教示いただけることがあればお願いいたします。(法哲学的な問題であればそのような方向で議論できれば幸いです。)

ちなみにこのスレのタイトルの「委任制度はなぜ必要か?」の必要性については十分理解しております。

税外担当 様
市長村長は世帯主に被保険者証を交付しなければならない。という規定があるので保険証の交付は法律行為だと思われます。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

国保初心者 No.51923

連続で申し訳ありません。

個人的に「慣習法」というのが気になっています。

民法にも以下のような規定があり気になります。

第92条(任意規定と異なる慣習)

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

白い雀 No.51925

前のスレにおいては、chipstarさんに私の発言の意図を読み取り補足していただきましたこと、遅ればせながらお礼申し上げます。

さて、スレ主様は一貫して、、「代理人は本人に代わり法律行為ができる。」と民法にきちんと規定した方がいいのではないか、という意見のようですが、
しかしここでいくらその意見に「私もそう思います」という意見が出たとしても、我々地方公務員に民法をどうこうできるわけもないわけで、それについてはどう落としどころをつければよろしいのでしょう?

もしどうしても民法を改正して欲しいと思われるのであれば、最近の非嫡出子に係る改正のように最高裁判決で改正すべき旨の意見が出れば望みはあるでしょうから、国保初心者様の信ずるがまま、

委任状を持ってきた代理人に保険者証を渡さない
→代理人、あるいは委任した本人から訴訟を提起される
→最高裁まで争う
→民法の当該部分の規定が違法であり、改正の必要ありとの最高裁の意見をもらう
→民法が改正される

……となることを期待した対応をするしかないのではないでしょうか。
そういう前例を作っていただき、道を切り開いていただければ、全国の同じような悩みを抱えて事務を行っている地方公務員にとっての新たな光となるやもしれません。

※念のために補足しますが、この場での法理的な話し合いに意味が無いと言っているわけでも、国保初心者様にこれ以上何も言うなと言っているわけでもなく、国保初心者様の終始一貫した信念を貫き通すためには、そういう方法しかないのではないかと思うがどうか、という意味で発言しました

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

税外担当 No.51935

 bateiさま
 レスありがとうございます。が、内容が難しく理解困難でした。

古米さま

 ご回答いただきありがとうございます。

>できることは(戸籍法第10条による)証明書の交付の請求です。
>これ以上のことにつきましては、事務の性格上、法務局の判断を仰ぐことになります。

 本籍の口頭教示ができるかについては明文の規定はなく、法務省の公式見解があるのかも不明ということのようですから、「限定しています」と断言することには無理があると思います。
 繰り返すようですが、「書いてないからできない」という解釈が正しいと言うためには、できると解釈した場合にはどのような不都合が生じるのか等の実質論で議論しないと意味がないと思います。
 
 なお、「事務の性格上、法務局の判断を仰ぐことになります。」と聞くと、「国の言いなりになるしかない」という意味ではないとは思いますが、機関委任事務があった時代と何も変わらないような錯覚を覚えます。
 戸籍事務は平成12年度から法定受託事務(自治体の事務)になったのですから、仮に法務省の公式見解があったとしても、自治体が自分たちの頭で考え、それが不合理だと判断すれば変更を求めるのが筋だと思います。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

審査 No.51940

>「代理人は本人に代わり法律行為ができる。」と民法にきちんと規定した方がいいのではないか

民法の書きぶりは、「代理人が本人に代わり第三者に意思表示したとき、又は第三者が本人の代理人に意思表示したときに、どのような法律効果が生じるか」について規定しています。

つまり、意思表示の相手方が本人ではないのですから、その意思表示の責任は誰がとるのか、誰に対する意思表示になるのか、はたまた、代理人の意思表示が、委任されてない事項についてであった場合やそもそも委任してなかった場合等、当事者間で争いになるであろう事柄について、それぞれ個別に規定しているのです。

つまり、任意代理自体が民法上可能であるか否か、という問題を飛び越え、代理行為について当事者間の権利義務を規定し、取引の安定を図っています。

なので、仮に
・委任状を持ってきた代理人に保険者証を渡さない
  →代理人、あるいは委任した本人から訴訟を提起される
  →最高裁まで争う
ということがあっても、
  →民法の当該部分の規定が違法であり、改正の必要ありとの最高裁の意見をもらう
ということはないと確信します。ここが争点になることはありえないからです。

争点になるのは、国民健康保険証の交付については、本人に「直接」交付しなければならない(又はそう解釈すべき)規定があるか否か、つまり代理行為が認められないか否か、です。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

市太郎 No.51948

国保初心者さん

審査さんが丁寧に解説されていますので、補足の説明といたします。
まず、民法の代理に関する規定が置かれている章名をご確認ください。
「第4章 法律行為」となっているでしょう。
つまり、本人に代わって代理人が法律行為を行う場合について書かれているのです。ですから、あえて、そのことを丁寧に規定する必要はないとは思いませんか?
民法は、日常生活の多岐にわたるルールなので、解説本がないと条文だけでは理解できないことが多いことは、ご承知だと思いますが、例えば「法律行為」という用語の意味も規定されていなかったと記憶しています。

それと、「民法に代理の規定があるから代理人に証明書(保険証?)を交付しないことはできない」というのも勘違いと思われます。

また、「市長村長は世帯主に被保険者証を交付しなければならない。という規定があるので保険証の交付は法律行為だと思われます。」とありますが、単に保険証を本人に代わって受領するだけの行為は法律行為ではありませんよ。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

batei No.51956

税外担当様
  失礼しました。私の国語力が欠落してて。
 そして、税外担当様のおっしゃるとおり不合理であれば・・・。正論ですし、そうすべきです。

 しかし、現実にこの牙城を破るのはある面とてつもないエネルギーが必要です。
 なぜなら、その相手は、法務局だけではなく、身内の職員も同様です。
 古米様がおっしゃていることは、戸籍担当者の全員の代弁と私は思っています。

 現在、ある不条理な案件について変更をしたく法務局に意見を求めています。
 その回答をいくつか想定してますが、たとえ(それはは、市町村の裁量で良い。)との回答を得たとしても、今度は近隣市町はどう事務処理している? うちだけ、特別なことはできない。との内部でつぶされてしまう可能性が戸籍の分野では非常に高いのです。
 そうでなかったら、とっくに、事務処理が変わっているはずとの裏付けからです。

 そのような時がきたならば、また、お力をお借りしお知恵を頂戴したいと思います。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

白い雀 No.51958

審査様

なるほど。よくよく考えてみれば仰る通りです。
最近の非嫡出子の裁判とは、そもそもの争点の部分で、本件のような考えとは同一には考えられませんね。
私も自分の考えの浅さを実感しました。ご指摘ありがとうございます。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

国保初心者 No.51960

白い雀 様
審査 様
丁寧なご回答ありがとうございます。
実際の争いになれば審査様のご指摘どおりに進むのでしょうね。

市太郎 様
ご回答ありがとうございます。
確かに、「法律行為」の章に規定がありますね。見落としていました。それだと「書いていない理由」がそれだと解釈できますね。

>単に保険証を本人に代わって受領するだけの行為は法律行為ではありませんよ。
「世帯主は市町村長に保険証の交付を請求することができる。」という規定があるため、請求が法律行為で、「市長村長は世帯主に被保険者証を交付しなければならない。」という規定があるので交付も法律行為。ということです。説明不足で申し訳ありません。

皆様、長きにわたりご回答いただきありがとうございました。日々の業務の忙殺によりこちらに集中できなくなってきたため、誠に勝手ではございますが、私の質問に関してはこのあたりで終了とさせていただきたく存じます。こちらの様々な能力不足により議論が落ち着かない部分があり大変申し訳ございませんでした。皆様にご教示いただき大変勉強させていただきました。私自身ももっと勉強し自己研鑽をしていきたいと思います。ありがとうございました。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

ダジャレイ夫人 No.51961

国保初心者さま
 もう終わってしまいましたが…。

>私は「自明の前提」を法律に「書いていない理由」「書くべきでない理由」「書く必要がない理由」があれば知りたいのです。

 以下は文献に掲載されているわけではなく、あくまで個人的な推察です。

 現行民法は明治時代に制定された旧民法をほぼそのまま踏襲しています。旧民法制定当時は、「国民主権」とか「民主主義」といった現行憲法における重要な概念はなかったので、法律は官僚や法曹など一部の人々にとって使えるものであれば良かったのです。ですから、戦前の法令は、片仮名・文語体で、濁点や句読点も用いられず、見出しもなく、項番号も付されておらず、項の行頭を1字下げる習慣もありませんでした。刑法などはあまりに条文の数も少なく、簡潔すぎて罪刑法定主義違反ではないかと昔から学者が批判していました。

 民法もいきなり99条で代理行為の要件及び効果を規定しており、そもそも代理とは何かという定義は省略しています。分りにくいのはそのせいかもしれません。民法を口語体に改めたのは比較的最近になってからですが、その時も大幅な改正はされませんでした。それをやると大ごとになるので、文語体を口語体に改める程度で済ませたわけです。ただ、流石に旧商法は財界からの強い要望があり、会社法へガラっと改正されました。

 法務省は、民法の債権関係の制定箇所を抜本的に改正する作業を行っており、その中間試案を平成25年2月26日に決定し、公表しています。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html
 民法は良くできた法律ですが、流石に時代にそぐわない部分や解釈で争われて決着がついた部分を放置できなくなったのでしょう。

 この試案を見る限り99条には大きな変更はありません。法務省は、要件と効果さえ定めておけば足りると考えているのでしょう。残念ながらパブリック・コメントの手続は終了しているので、意見を述べる機会は失われています。しかし、試案に変更があれば再度パブリック・コメントの手続が採られるかもしれませんから、その際に意見を述べてみてはいかがでしょうか?

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

国保初心者 No.51963

ダジャレイ夫人 様

貴重なご意見誠にありがとうございます。
個人的な推察とのことですが、民法にはそういった歴史があったのですね。勉強になります。
私は知らず知らずのうちに「法律は完璧なのだから何か理由があるはずだ」との見方から考えていたのかもしれないですね。法律とてまだまだ改善の余地があるものなのですね。こういった議論にまでおよび個人的に大変うれしく思います。感謝いたします。

自分で終えておきながら余談ですが、

法の適用に関する通則法
(法律と同一の効力を有する慣習)
第三条  公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。

を適用させて「代理人は本人に代わり法律行為をできる。」は慣習だから法律に規定があることと同じこと・・。だから規定がないんだ!こういう当たり前のことは規定する必要がないんだ!という解釈ができるのかなと。。。
余談ですしただの私見なので無視していただいて結構です。すいません。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

税外担当 No.51968

 このスレは、ダジャレイ夫人さまが立ててくれたので、もう少し・・・。

bateiさま
>しかし、現実にこの牙城を破るのはある面とてつもないエネルギーが必要です。

 制度は変わっても職員の頭の中は「戸籍は機関委任事務」のままなのでしょうから、自治体としての意見をまとめるのは大変ですね。
 でも、bateiさまのように「不条理」では、という疑問を抱いた職員がやがて上位の職に就けばと考えれば、希望の光も見えます。問題は、下位の職員が「唯々諾々型」の場合ですね。

 あと、「戸籍事務は全国一律で」を重視しすぎると「百年河清を待つ」ことになりかねません。戸籍事務は自治体の事務になり、法令に違反しない限り条例を制定できるのですから、法務省に無断でやるべきではないとしても、相談や協議をしても法務省の見解が不条理と考える場合には、自治体独自の事務処理があってもよいと割り切ることはできないでしょうか。
 地方自治法第245条の7第4項には、そのような独自性を容認することを前提とした上で、行き過ぎがあれば大臣が是正の指示をできるという仕組みが規定されているのではないでしょうか。
 非嫡出子の相続分に関する最高裁決定を受けてどこかの自治体が出生届の用紙を独自に変更したのは勇み足だったらしいですが、戸籍事務の改善に当たって法務省のお墨付きを得て全国一律にできるまで待つ必要はないという姿勢は間違っていはいないように思います。

国保初心者さま
>「世帯主は市町村長に保険証の交付を請求することができる。」という規定があるため、請求が法律行為で、「市長村長は世帯主に被保険者証を交付しなければならない。」という規定があるので交付も法律行為。

 「世帯主は市町村長に保険証の交付を請求することができる。」がどこに規定されているのか分かりませんでした。
 「法律行為」とは、「一個または数個の意思表示を法律事実たる要素とし、それによって一定の法律効果を生じる行為である」(Wikipedia)と定義されています。
 「請求」は意思表示を要素としないので法律行為ではなく、意思の通知であり、準法律行為と言われています。
 被保険者証の受け取りは事実行為であり、準法律行為ではあっても法律行為ではありません。意思も観念も感情も要素としないので、極端な話、伝書鳩でもアマゾンが開発した配達ロボットでもできるわけです。
 ただし、「「法律行為」の概念は19世紀のドイツの概念法学の手法の所産とされ、英米法はもちろんフランス法にもみられない概念」(Wikipedia)で、世界標準の発想ではないようですし、準法律行為にも法律行為に関する規定が類推適用されるとするのが通説だとすれば、両者の差を強調することに実益は少ないことになり、反省しています。

 元スレのお題は、被保険者証の交付は普通は郵送して終わりですが、返戻されてしまう場合で、かつ、本人が取りに来ない場合にどうするか、だったと思います。
 規定がなければ、似たような制度を借りてきて類推適用することになると思います。
 代理の制度を借用するというのもありなのでしょうが、旅券法施行規則第7条は参考にならないでしょうか。
 

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

国保初心者 No.51970

税外担当 様

国保法第9条
2 帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
です。

法律行為の概念まで丁寧にご説明いただき誠にありがとうございます。自身の不勉強を恥じながら勉強させていただきました。

旅券法施行規則第7条拝見させていただきました。
かなり詳細に規定されていますね。参考にさせていただきます。ありがとうございます。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

X No.51975

税外担当さま

国や都道府県のお墨付きを得て事務処理するのが楽で安心なんですよね。

そういう考え方が当然であると思っている人が多数派ですよね。
市民の利便性を高めることなんてどうでもいい。
そんな事より自分を確実に守る手法を取るのが賢い!となるんでしょう。
そうでは無い人も一部いますが。

役所の中にいると
それが常識だと思いがちですが
必ずしもそうではないと思います。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

ダジャレイ夫人 No.51976

そうだ、このスレは私が立てたんだった!

国保初心者様
>「代理人は本人に代わり法律行為をできる。」は慣習だから法律に規定があることと同じこと・・。だから規定がないんだ!こういう当たり前のことは規定する必要がないんだ!という解釈ができるのかなと

イヤイヤイヤイヤ、あなたが担当する業務への悪影響を思うと無視できません(笑)誤解です。

代理人が本人を代理して法律行為をすることができるのは、ひとえに民法99条が代理人の代理行為の効果が本人に発生すると規定しているからです。要件を充たす事実に法律が一定の効果を与えるのであって、決して慣習により法的効果が生ずるわけではありません。

ひょっとして、国保初心者様は理系の方ですか?何でも完璧に説明できないと納得できないとか。でも、法律は自然法則ではなく人間が作ったルールですから、曖昧さが残るのは仕方がないんです。

例えば、前スレとこのスレで問題になっている被保険者証の交付が、法律行為か、準法律行為か、事実行為かなんて議論になってる時点で既に曖昧なんですよ。法律が嫌いだという人は、この曖昧さを理由に挙げることもあります。

ですから、そこはある程度の割切りが必要です。そうでないと禅問答のようになってしまって、結論が出なくなってしまいますから。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

税外担当 No.51980

古米さま
Xさま

>>制度は変わっても職員の頭の中は「戸籍は機関委任事務」のままなのでしょうから

 すみません。職員=全公務員と受け取られてしまったようで。276万人の地方公務員をひとくくりにはできませんよね。「職員」に限定を付けるのを忘れました。
 「bateiさまの職場における少なからぬ職員」と訂正させていただきます。
 bateiさまの「なぜなら、その相手は、法務局だけではなく、身内の職員も同様です。」まで引用すればよかったかも。

古米さま

>これ以上は言うことはございませんが、市町村職員は日々研修し努力いたしております。

 古米さまの役所はともかく、研修で戸籍事務は機関委任事務だと教わったことはあっても、それが法定受託事務に変わったことやそれが何を意味するのかについてじっくり研修を受けた職員がどれだけいるか疑問です。
 
 職員は研修を受けているとのことですが、住民目線で役所の仕事を見るような研修はないのでしょうか。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

税外担当 No.52005

>地方自治法第245条の7第4項には、そのような独自性を容認することを前提とした上で、行き過ぎがあれば大臣が是正の指示をできるという仕組みが規定されているのではないでしょうか。

 自己レスです。
 Wikiの情報により上記のように書きましたが、ほかのスレにおける古米さまの書き込みによれば、戸籍法第3条第3項により、地方自治法第245条の7第4項は適用除外になっているそうです。

 ということは、典型的な機関委任事務である戸籍事務が平成12年度から法定受託事務に変わったはずなのに、国の関与を極めて限定的にしか認めないとする地方自治法の規定を適用除外にしているというのですから、戸籍事務は機関委任事務だったときとほぼ同様に運営されているということであり、当時の地方分権改革はしり抜けであり、茶番劇だったと見るべきなのでしょうか。

 少なからぬ戸籍担当職員が、いちいち法務局のおうかがいを立てて、と考えるとすれば、法定受託事務や地方分権に関する研修を受けていないせいではなく、戸籍事務は法定受託事務の例外であり、実質機関委任事務なのだという研修を受けているからなのかもしれませんね。

 戸籍事務の性質が実質機関委任事務のままだとしても、本籍地の口頭教示について法務大臣の指示があるのか不明という状況では、戸籍法第3条や第10条をながめていても、その可否に関する結論は出ないという状況に変わりはないと思います。

 戸籍事務が実質機関委任事務だとすれば、そうまでしなければ維持できないような事務がそもそも本当に必要かどうかを、担当する市町村職員が自分の頭で考えておく必要があると思います。

Re: 委任制度はなぜ必要なのか?

洋々亭 No.52009

管理人です。

このスレッドは、フォーラム全体の2分の1を超えました。

他のスレッドを圧迫しますので、申し訳ありませんが、どうかこれ以上の書き込みは中止してください。

懲戒処分とその代償

現代人 No.51933

先日、書き込みに「懲戒処分」のことがアップされていましたが、私も興味がありますので、誰か答えを教えて下さい。

1 懲戒処分の停職処分を受けた場合の復職後の影響
 @ 役職
 A 給料


2 懲戒処分の免職処分を受けた場合の影響
 @ 退職金・年金

 
3 懲戒処分発令日と依願退職の申請日
 @ 依願退職の制限日があれば、根拠法を 例)民法、労基法等

Re: 懲戒処分とその代償

chipstar No.51944

概略は以下のとおりでしょうか。(国家公務員の法令を記しているものは、貴団体の該当する条例・規則を見てください)
どこかの団体が、不祥事の防止のため、懲戒処分の影響をまとめて職員に配ったと聞いたこともありますね。

1懲戒処分の停職処分を受けた場合の復職後の影響
@役職
 停職の直接の効果はありませんが、別途、分限処分により降格になることも多いです。(地方公務員法第27条)
 また、処分後1年間は、基本的に昇格できません。(人事院規則9-8第20条)
A給料
 処分直後の昇給はありません。(人事院規9-8第37条)
 直後の期末勤勉手当も減額されます。(人事院規9-40第5条、第11条、第13条) 

2懲戒処分の免職処分を受けた場合の影響
@退職金・年金
 退職金は支給されません。(国家公務員退職手当法第12条)
 年金は減額されます。(国家公務員共済組合法第97条)

3懲戒処分発令日と依願退職の申請日
@依願退職の制限日があれば、根拠法を 例)民法、労基法等
 処分前に依願退職できるかということでしょうか。
 職員から辞職の申出があったときは、【特に支障がない限り】、承認するもの(人事院規則8-12第51条)とされていますが、「職員を懲戒免職等の処分に付すべき相当の事由がある場合」は、「特に支障がある場合」として退職を承認しないことも可能とされています。
 なお、退職が認められても、起訴されていれば退職手当の支給が差止められます(国家公務員退職手当法第13条)し、支給を受けた後に免職相当の非違行為が明らかになれば返納(国家公務員退職手当法第15条)となります。

Re: 懲戒処分とその代償

現代人 No.51998

 chipstarさま返信有難うございます。とても参考になります。
私が所属する団体の条例を見たところ、以下のとおりでした。
 停職期間1日以上6月以下 
 身分 停職中も職員としての身分は保有するが職務に従事しない。
 給与 停職期間中はいかなる給与も支給されない。
追加質問致します。

1懲戒処分の停職処分を受けた場合の復職後の影響
@役職
 停職の直接の効果はありませんが、別途、分限処分により降格になることも多いです。

以上のことから
 懲戒処分を受けた場合は、その後、分限処分も受ける場合もある。ということですね。
少し噛み砕いてご教示お願いします。

Re: 懲戒処分とその代償

chipstar No.52002

分限処分と懲戒処分では、処分の意味合いが違いますから、それぞれ独立して行うことができます。(もっとも、一方で免職になれば、当然、もう一方を行うことはできません。)

懲戒処分は職員の義務違反に対する制裁的な意味合いであり、分限処分は職員が十分に職責を果たすことができない場合の公務能率の維持が目的です。
お示しの停職の事由はわかりませんが、その職に必要な適格性を欠くと判断されれば、分限により降格することも可能です。

今年、四国では、ATMの取り忘れの現金を盗んだ教頭が、停職(懲戒処分)の後、一般教諭に降格(分限処分)と報道されていましたね。

賃貸借契約違反について

無知 No.51824

本市の所管する普通財産の施設に自動販売機を設置する賃貸借契約を締結しています。

契約期間は,平成26年度末までとなっていますが,期間満了の半年前までに双方からの申し出がないときは,同じ条件で自動更新されることになっています。

この度,12月に契約の相手方から更新しない旨の申し出がありました。

本来であれば,自動更新され,平成27年度末まで契約が継続するはずですが,相手方は
自動販売機の売り上げが芳しくなく,相手方社内の基準を満たしていないので更新できないとしか答えません。

この場合,平成27年度末までの賃貸料を損害として請求することは可能でしょうか。

一応,契約書には「契約の条項に違反するなど乙の責めに帰すべき事由により損害を与えたときは…損害賠償金を支払わなければならない」との条項はあります。



Re: 賃貸借契約違反について

もなかアイス No.51829

いや普通に考えて請求は不可能だと思いますけど。

今はまだ平成25年度ですよね。
既契約期間の満了までに、半年どころか1年以上ありますよね。
これだけ十分早い時期に更新しないとの申し出があったのなら、請求すべき損害がどこにも発生してないと思いますが。
27年度は別の事業者にその場所を貸して賃料を取ればいいだけですが、何かそれを妨げる要素がありますかね。

そもそもこうしたケースで自動更新する契約が例外(基本的には、おかしい)でしょ。
単年度契約であれ複数年契約であれ契約期間毎に入札するのが本筋じゃないですか。
更新しないことで業者にペナルティを課そうとするなんて根本的に何か間違ってます。

タイトルに「違反」とありますが、一体全体、何にどう違反しているというのですか?

Re: 賃貸借契約違反について

安藤 No.51834

>契約期間は,平成26年度末までとなっていますが,期間満了の半年前までに双方からの申し出がないときは,同じ条件で自動更新されることになっています。

単なるタイプミスでしょうか?【期間満了の半年前】は26年9月末ですよね?

Re: 賃貸借契約違反について

かんざい No.51840

>本来であれば,自動更新され,平成27年度末まで契約が継続するはず

意味が分かりません。
常識的に考えて、損害賠償請求は出来ないでしょう。

Re: 賃貸借契約違反について

審査 No.51841

>契約期間は,平成26年度末までとなっていますが

26年3月のミスタイプですよね?
そして、形式的には単年度契約なのではありませんか?

そうであれば、25年9月末までに解除申出がなかったから云々という可能性はでてきます。

ただ、今からでは自動販売機の入札事務は間に合わないのでしょうか。
これが可能で、実際に来年4月から新しい自動販売機が設置できるのであれば、市にとって損害はないのではないでしょうか。

また、4月以降、自動販売機がなくなっても全然困らないのであれば、やはり損害というのが算定しにくいでしょう。

仮に、今の契約条件では誰も契約しないようなものであったら、それはそれで問題があるのではないか、とも思います。

Re: 賃貸借契約違反について

素人 No.51843

業者の売上見込みが甘かったのでしょうが、「自動販売機の売り上げが芳しくなく」ということで引き上げたいということならば、それに応じてやればいいのではないですか。合意解約してやってもいいと思います。

Re: 賃貸借契約違反について

審査 No.51884

>無知さんタイプミスと言う意見に対しては・・・

27年3月までの契約で、1年以上前の「25年12月に契約の相手方から更新しない旨の申し出」があったのなら、「27年4月から28年3月までの賃料の損害賠償」など箸にも棒にもかからないのは当然すぎるので、そう考えたのですが…。

Re: 賃貸借契約違反について

エース No.51962

不利益があるのでしたら管轄の裁判所で調停を申し込まれてはどうですか?契約書に明記があって相手方が応じなければすでに紛争なのではないですか?あなたの上席が理解できればよいのですが。

Re: 賃貸借契約違反について

管財係 No.51977

ウチは契約の途中で解約されたことありますよ。
業者側が契約を解除するときは、○か月前までに文書で通知するようになってました。

「本来であれば自動更新される」というのは「双方からの申し出がない時」に限ること
だと読み取れますので、基本的に年度末に契約は満了する。
もしも異議申し出がある場合は次年度以降の契約は行わず、入札なり他の業者への随意契約をおこなうようにすべきだと思います。

もし相手方が年度末までの賃借料を支払うというのであれば、特に契約に反することは
していないのではないでしょうか。
もちろん、契約期間満了後も機材を撤去しない、設置期間中の賃借料を払わないといった場合は別ですが…
ある貸付金の償還事務を担当しております。
この度、償還金の滞納分について、債権回収会社(サービサー)に回収委託することになりました。

回収スキームは以下を考えています。
1 償還者がサービサーの専用口座へ振り込む
2 サービサーが、月ごとに償還金を集計
3 サービサーが、集計結果を私どもに報告
4 私どもがサービサーへ納付書を発行
5 サービサーが納付書で支払う

なお、この方法は他自治体でも行なっていると情報を得ています。

ここで問題になったのは、私どもの会計規則により、「出納員は、その取り扱った収納金を納付書によって即日指定金融機関に払い込むこと」と定められていることです。
会計管理者側は、この条文があることから、月ごとに償還金をまとめることはできないと言ってきました。

会計管理者側を説得できる理屈等を教えて頂けませんか。
状況が良くわかっていないのですが・・・。

私人への収納委託ということでいいんでしょうか。
その場合は、出納員ではないですよね。
ですので、会計規程の条文は該当しないことになると思います。

ただし、その場合は、収納時点で公金になりますから、業者の口座にある間、それを原資に発生する利子は公金となりますので、収納する必要性があります。
おそらく業者は決済性預金で管理すると思いますが、こちらに入れておくと利子がつく可能性がありますよね。
即日といかなくても、なるべく速やかに金融機関に入金してもらう方が、実務上はいいように思います。
早速の返信ありがとうございます。

出納員ではない。なるほど。

私人へ収納委託した場合は、収納金(サービサーの口座にある状態)は、委託契約に従い収納報告があった段階で、私どもで「収納」すればよい。

条文としては、最初に書いた以上のものはないので、私人に対する収納委託の「収納」に関する規定がないという、会計管理者側の規定整備不良ということなのですかね。

どこかの自治体でなんらかの定めがあるなど、情報提供くだされば幸いです。
債権回収会社に「他公共機関での事例を提供して欲しい」っていうのはダメなんでしょうか?
(というか、どうやってその債権回収会社を選定したのか?が気になります)
サービサーへの回収委託契約では、

1 サービサーが滞納者から回収(ここで残債権は回収額分減少する)

2 サービサーが償還金を一定の時期に集計し、報告する

3 償還金から報酬額(定率+消費税)を控除して自治体に払い込む

ということになると思います。

債権管理と収入は、日付も金額もイコールにならない前提の契約なのではないでしょうか。

どこにも出納員の出る幕はないような(強いて言えば、サービサーが納付書で支払う場面だけに登場する)。

Re: 私人への収納委託(即日納付に困っています)

市という村の法担 No.51926

そもそも、「償還金の滞納分について」徴収又は収納の委託ができるのでしょうか?
地方自治法第243条の規定に違反しないでしょうか?
>そもそも、「償還金の滞納分について」徴収又は収納の委託ができるのでしょうか?
>地方自治法第243条の規定に違反しないでしょうか?

地方自治法第243条
普通地方公共団体は、【法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか】、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。

地方自治法施行令第158条
次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
六  貸付金の元利償還金
みなさまご回答ありがとうございます。

会計管理者には、私人による収納委託自体がコスト等を勘案すると会計制度上不可能になる旨を訴え、妥協してもらいたいと思っているのですが、なにぶん収納金を月単位でまとめて払い込むということへの論理が構築できていません。

コンビニ収納やクレジットカードはどのように論理付けているのでしょうね。

アドバイスをぜひください。

農地法3条許可の虚偽申請について

マルコ No.51964

お世話になります。

早速ですが、農地法3条許可申請のことで質問があります。

平成17年に 「A氏」→「B氏」へ3条申請を出されて名義変更した農地があります。
さらに、この農地は平成22年に基盤強化法によって「C氏」へ5年間の貸借契約が
なされました。そして平成25年11月「平成17年の申請は名義を変えるためだけの
虚偽でした」と言われ司法書士の職権によって農業委員会を通さずに「B氏」→「A氏」
へ名義が戻されました。

これって、手続き的に正しいのでしょうか?また、平成17年の申請が取り消される
ならば、H22年の基盤強化法による貸借契約も無効になるのでしょうか?

エキスパートの皆様、よろしくご教示くださいませ。

Re: 農地法3条許可の虚偽申請について

ある税担当 No.51966


漠然とした状況説明と漠然とした質問ですね。

@3条申請の問題

A登記の問題

B賃貸借の問題(誰と誰の賃貸借契約)

質問がどの点なのか判断がつかないのでもう少し整理した書き込みお願いします。

また、どの立場のどなたからのどのような疑問なのでしょうか。

Re: 農地法3条許可の虚偽申請について

ある税担当 No.51972

推測で括弧書きで状況を書き加えた上で意見を書き込ませてもらいます。

平成17年に 「A氏」→「B氏」へ3条申請を出されて名義変更(所有権移転登記)した農地があります。
さらに、この農地は平成22年に基盤強化法によって(「B氏」と)「C氏」(間で)へ5年間の貸借契約がなされました。そして平成25年11月「平成17年の申請は名義を変えるためだけの虚偽でした」と言われ(「A氏」と「B氏」の依頼により)司法書士の(司法書士には登記を勝手に修正する職務権限はなかったと思いますが?)職権によって(平成17年の所有権移転の抹消登記がなされ)農業委員会を通さずに「B氏」→「A氏」へ名義が戻されました。

ということでしょうか。

そこで、「C氏」が「B氏」と取り交わした賃貸借契約を元に、「C氏」は「A氏」に土地の使用を主張できるでしょうか。との質問に置き換えてもよろしいでしょうか。

この場合、「C氏」が賃貸借契約時に「B氏」が土地の所有者であるとする善意の第3者であるかどうかで、答えがかわります。
@「C氏」善意の第3者(「C氏」が偽装の所有権移転と知るここができない者)
  契約を「A氏」に主張できる。賃借料は「A氏」に支払う。
A「C氏」が偽装の所有権移転と知り得た。契約を「A氏」に主張できない。「A氏」が
「C氏」の使用を認めない場合、「C氏」は使用できない。

となるのではなかったかと記憶しています。  

給実甲第326号第5項第2号の解釈について

素人人事 No.51881

こんにちは。
停職処分を受けた職員の昇給は、勤務成績が良好でない職員
とするとあります。
「停職処分を受けた」について、昇給算定期間をまたぐ場合
は次の@、Aどちらで解釈すればよろしいでしょうか?
ご教示いただきますよう宜しくお願いいたします。
(当市の算定期間は1.1-12.31で1.1が昇給日。
当市に懲戒処分者に対する昇給についての規定はありません。)

●24.11.15停職3箇月の懲戒処分発令
・H25.1.1昇給なし
・H26.1.1昇給
 @昇給なし(H25.2.13まで「停職処分を受けている」と解釈)
 A昇給あり(「停職処分を受けた」=発令日と解釈。)
Aです。
chipstarさん、こんにちは。
当然「A」ですよね。

・・・当市では、@で運用していたようですが。

法制執務のご相談

太郎 No.51941

いつもお世話になっております。

2項だてのA条があり、そのうち第1項を削りたいと思っていますが、
第1項中には表があります。

別表の場合、条と別表を別々に削ることは当たり前なのですが、
項と項中の表を同時に削る場合は、どのような改めになるのでしょうか?

案としては、
1 第A条第1項を削る。
2 第A条第1項及び同項の表を削る。

当方の頭では、項中の表も項を構成する一部なので、あえて区別して改める
必要はなく、案1で問題ないと思うのですが、そのものずばりの根拠を
見つけられないので、困っております。

どなたか法制執務に明るい方のお知恵をお貸しください。

なお、その際に、書籍等の根拠も教えていただけると大変助かります。

Re: 法制執務のご相談

さま No.51945

案の1でいいと思います。「第A条第1項を削り、同条第2項を同条とする。」
用例としては、古いのですが、平成9年の地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律があります。このうち地方税法の改正の中で同法の附則第29条の5第20項(表が付いていました。)を削っていますが、特に区別せず「(同条)第20項を削る。」としています。

Re: 法制執務のご相談

太郎 No.51946

さま様

ご回答ありがとうございます。
根拠も示してくださり、大変助かりました。

本当にありがとうございます。