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『外国人等通知』廃止と住民税課税の考え方

市民税太郎 No.52268

『外国人等通知』が廃止されたことにより、住民税の取扱いが変わってきますが、不明な点があり、質問させてください。

『外国人等通知』が廃止されたことにより、賦課期日現在に住所があるかどうかが判断基準になり、今までのように1年未満、1年以上居住と考える必要がなくなってきますよね。

その場合・・・

海外赴任目的でH25年8月に出国した、翌年3月に帰国。

廃止以前であれば1年未満の滞在なので、H26年の住民税は課税ということになると思いますが、賦課期日現在日本にいないということは非居住者扱いでよろしいですか?

所得税であれば、1年未満の海外赴任は非居住者扱いにはならず、居住者と同じ取扱いになるはずなので、この場合居住者になると思いますが・・・。

所得税と住民税で居住者、非居住者の取扱いが変わっていてもいいものでしょうか?

交通災害共済掛金の受け入れ方法

19680426 No.52225

本市では、○○市町村総合組合へ委託して、組合が運営している交通災害共済事業への加入を計画しています。なお、加入受付は本市が行うことになため、掛金は一旦、本市が受領し、取り纏めて○○市町村総合組合へ払い込むのですが、○○市町村総合組合へ払い込みをするまでの間、本市で保管する必要があります。
そこでお尋ねしたいのが、この掛金を歳計外現金として受け入れたいと考えていたのですが可能でしょうか?
参考までに本市の財務規則を抜粋します。
(本市の財務規則)
 会計管理者が出納及び保管する歳入歳出外現金(以下「保管金」という。)及び保管有価証券は、次に掲げるものとする。
(1) 入札保証金、公売保証金、契約保証金、担保金及びこれらの現金に代わる有価証券
(2) 源泉徴収に係る所得税、市県民税及び被保険者の負担すべき保険料(源泉徴収後直ちに納付するものを除く。)
(3) 市が債権者として債務者に属する権利を代位して行なうことにより受領すべき現金又は有価証券
(4) 市営住宅の入居敷金
(5) 災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券
(6) 前各号のほか、法律又は政令の規定により市において保管の義務を有する現金及び有価証券

Re: 交通災害共済掛金の受け入れ方法

安藤 No.52230

>本市とでは、

相手方が抜けてませんか?

Re: 交通災害共済掛金の受け入れ方法

19680426 No.52231

すいません。入力誤りです。
『本市とでは、』→正しくは、『本市では、』でした。

自分の市が組合へ委託することです。

Re: 交通災害共済掛金の受け入れ方法

安藤 No.52232

市民が加入するのですよね?

歳入歳出外現金で処理したいということなら規則改正すれば良いですよね?

Re: 交通災害共済掛金の受け入れ方法

19680426 No.52237


やはり、規則を改正する必要があるのですね。

このような事に関して、ど素人なので…。

Re: 交通災害共済掛金の受け入れ方法

安藤 No.52238

>やはり、規則を改正する必要があるのですね。

歳入歳出外でやりたいのならそうですけど、債権者・債務者で整理すると、本当は市で予算化して組合に支出するのが筋ではないでしょうか?

※スレ主さんは予算化したくないので歳入歳出外でやりたいと思っているのですよね?

Re: 交通災害共済掛金の受け入れ方法

19680426 No.52240


本当は、予算化する必要があるのですね。

本市を経由して申し込みと掛金の預かり受付をするだけで、それ以外(見舞金の支払い等)は、組合が直接行いますので、歳計現金には該当しないと思っていました。

Re: 交通災害共済掛金の受け入れ方法

市太郎 No.52265

○○市町村総合組合の規約で、加入受付事務、掛金の徴収は構成市町村が行うと定められていますか?

もし、そのように定められているならば、自治法252条の14による事務の委託と考えて、歳入歳出外現金として取り扱うことも可能と思われます。したがって、貴市の財務規則第6号に該当するので、規則改正も不要です。
反対に、組合規約で交通災害共済事業のうち、掛金の徴収事務を除く他の事業を共同処理するとなっていたときは、当該現金を歳入歳出外現金として取り扱うことはできません。

差押の解除要件

徴税マン No.52222

当市では預金差押を行った場合、必ず履行期限を設けており、その間の折衝により、分納誓約が取れた場合、預金差押を解除しています。
しかし、市町村によっては差押解除は行っていないところもあるようで、差押の解除要件を調べてみると、以下のようになっております。そこで質問なのですが、分納誓約書が提出され、差押を解除す場合の要件は以下のどれに当てはまるのでしょうか?

(1)差押を解除しなければならない場合(必要解除)
a.納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅したとき(79条1項1号)
b.差押財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び差押に係る国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額をこえる見込がなくなつたとき(79条1項2号)
c.滞納処分を執行することによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあることを理由として滞納処分の執行停止をした場合(2号執行停止)において、差押財産があるとき(153条3項)

(2)差押を解除することができる場合(裁量解除)
a.差押に係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押に係る国税及びこれに先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき(79条2項1号)
b.滞納者が他に差し押えることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押えたとき(79条2項2号)
c.換価の猶予をする場合において、事業の継続又は生活の維持に必要があると認めるとき(151条2項)

Re: 差押の解除要件

平米 No.52223

>>そこで質問なのですが、分納誓約書が提出され、差押を解除す場合の要件は以下のどれに当てはまるのでしょうか?>>

私見ですけど、どれでもないでしょうね。
近いのは猶予なので、猶予の適用の是非がまず先にあるべきでしょうね。
そして猶予適用しても必ず解除するものでもないでしょうし。

Re: 差押の解除要件

審査 No.52234

(1)の必要解除の要件のどれにも当てはまらないのは一目瞭然ですね。

さて(2)について見ると
a.超過差押 なってません。
b.差押替え 他の財産を提供されてません。
c.換価猶予 してますか?してれば、該当する可能性も出て来ますが、そうは読めません。

なので、いかなる法的理由もない差押解除です。
が、だからといって違法だとか言うつもりはありません。最終的に完納すれば、途中でどのような経過を取るかについては、いろいろあって然るべきだと思います。

Re: 差押の解除要件

徴税吏員 No.52246

みなさんがおっしゃってるように、どの要件も満たさないのは明らかな法的な要件を満たさない、言うなれば違法な解除でしょう。

Re: 差押の解除要件

ダジャレイ夫人 No.52255

 「換価の猶予」(地方税法15条の5)は1年以内に納付するという要件がありますが、分納してもこの要件を充たすのが困難な場合があります。そのような場合、「明文のない裁量解除」を認める余地はまったくないのでしょうか?

 差し押さえた財産が納税義務者の生計を維持するために必要な唯一のものであることが判明した場合、差押えによって生計が維持できなくなってしまうことを避けるためには、1年を超える分納誓約をすることを条件に、生計の維持が可能な程度に差押えの全部または一部を解除することは、実務上行われているのではないですか?

Re: 差押の解除要件

審査 No.52259

>当市では預金差押を行った場合、必ず履行期限を設けており、その間の折衝により、分納誓約が取れた場合、預金差押を解除しています。

ということは、徴税マン様のところの預金差押は、原則として解除を前提とされているようですが、そこのところに違和感がありますね。

預金差押(あっさり解除するということは普通預金?)の後に納税折衝を行う方式なのでしょうが、「分納誓約」というのは滞納者様にとってほとんど何の意味もないので、約束破り→預金差押→納付誓約→口座変更→約束破りの悪循環にはまることはないのでしょうか。

Re: 差押の解除要件

No.52260

地方税法第15条の5第1項に基づいて換価の猶予を行い、同条第2項を適用し差押解除を行う、という理屈でいいと思いますけど。

当然、換価猶予を適用するにあたって、どのような折衝を行い、どのような内容で納付誓約をとるか、が問題になりますが、法に逸脱しない範囲で各自治体で基準を持っていればいいのではないでしょうか。

Re: 差押の解除要件

平米 No.52263

>>「明文のない裁量解除」を認める余地はまったくないのでしょうか?>>

執行停止もありますので、できるだけ明文の方が公平かとは思います。

国指定史跡の非課税該当性

悩んでます No.52203

固定資産税の非課税について教えてください。

今回、当市内の城跡が文化財保護法第109条の史跡として指定されることとなりました。
城跡には、城はなく現在は神社が建っています。
そこで、史跡として指定された区域の固定資産税を非課税にしようと考えています。
固定資産税を賦課しないしないようにするには地方税法第348条の非課税に該当するか同法第6条の課税免除を使うか、となります。

地方税法第348条第2項第8号では
「文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財、重要民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地」
とされており、「その敷地」が史跡として指定された区域全体を指すのであれば、課税免除によらなくても良いことになります。

文化財保護法の最後の「その敷地」の「その」が何を指すのかで意見が分かれています。

地方税法の逐条解説では、行実昭43.2.8自治固第一三号として「本号の規定により非課税となるものは、文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財等として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって認定された「家屋」又は「その家屋の敷地」に限られるものである。なお、史蹟、名勝等として指定されている土地については、右の家屋の敷地には該当しないものであっても、その土地がのうち、宅地等として一般的な利用に供されていないものである場合においては、右の家屋の敷地に準ずるものとして、地方税法第6条の規定により課税免除又は不均一課税の取り扱いをすることが適当である。」とあり、「その」は「その家屋」となっています。

しかし、「その敷地」が「その家屋の敷地」だとすると、「名勝」では家屋の存しない山岳、火山、砂丘などがほとんどであり、また、「天然記念物」では動物、植物、地質鉱物が対象であり、家屋が存在しないこれらを非課税の対象としていることにすごく違和感を覚えます。

「その」を「文化財保護法によって指定されたA,B,C・・・」か「旧重要美術品等の保存に関する法律によって認定された家屋」を指すとすると、「名勝」、「天然記念物」という家屋が存しえないものも非課税の対象となっていることも理解できます。

ただ、実態的には、国指定の史蹟を課税免除するための条例を制定している自治体も見受けられ、また、地方交付税法第14条の2では、「文化財保護法第109条第1項の規定により指定を受けた史跡、名勝若しくは特別天然記念物である土地」を課税免除した場合の基準財政収入額の算定方法の特例があるなど、家屋の敷地となっていない土地については、地方税法第348条第2項第8号に該当しない、との理解を裏付ける事実があります。

行政代執行法第2条では、代執行を行うことができるのは、法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む。)により直接に命ぜられた行為に義務者が従わない場合であると定められているが、法律の個別の委任に基づかない条例に従わない場合、代執行ができるか、ということに対し、文理上「法律の委任に基づく」は「条例」にもかかっているが、解釈・運用上は。「法律の委任に基づく」は「条例」にかからないとすることが一般化されているのと同様の地方税法第348条第2項第8号の解釈・運用があるのかどうか、ご存知でしたら教えていただければ大変助かります。また、行実の「その家屋の敷地」という理解で良いのであれば、その辺のアドバイスをお願いできればと思います。

長々となってしましましたが、よろしくお願いします。



Re: 国指定史跡の非課税該当性

ある税担当 No.52208

>文化財保護法の最後の「その敷地」の「その」が何を指すのかで意見が分かれています。

>「その」は「その家屋」となっています。

>自分には
>「その敷地」は、
「『文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財、重要民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物』の敷地」
若しくは「『天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定により認定された家屋』の敷地」
と読めるのですが。

ですので、
>「名勝」では家屋の存しない山岳、火山、砂丘などがほとんどであり、また、「天然記念物」では動物、植物、地質鉱物が対象であり、家屋が存在しないこれらを非課税の対象としていることにすごく違和感を覚えます。
のついても、違和感は、感じません。


>また、「その土地がのうち、宅地等として一般的な利用に供されていないものである場合においては、右の家屋の敷地に準ずるものとして、地方税法第6条の規定により課税免除又は不均一課税の取り扱いをすることが適当である。」の「その土地」をさしていると思いますがどうでしょうか。

Re: 国指定史跡の非課税該当性

chipstar No.52211

「家屋の敷地」だと思います。

そもそも、「敷地」という言葉は、建築基準法施行令の規定によれば、「建築物のある一団の土地」であって、建築物がない土地は「敷地」とは言いません。
地方税法の中でも、「敷地」という言葉は、100以上出てきますが、見る限り、建築物がある土地に限って使われています。

違和感は分かりますが、建築物のない土地まで含める趣旨であれば、該当の条文は、「・・・指定され、・・・認定された地域内の土地」といった表現になるのではないでしょうか。

Re: 国指定史跡の非課税該当性

ある税担当 No.52212

もう一度条文を確認しますと

>地方税法第348条第2項第8号は

「文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財、重要民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物」
「若しくは「天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地」
となるのではないでしょうか。

そのため、
1国宝
2重要文化財
3重要民俗文化財
4特別史蹟
5史蹟
6特別名勝
7名勝
8特別天然記念物
9天然記念物若しくは重要美術品等の保存・・・に認定された家屋又は敷地
が非課税となるのではないでしょうか。

Re: 国指定史跡の非課税該当性

ある税担当 No.52213


つづけての投稿になるかもしれません。

固定資産税実務提要、P705〜706あたりが参考になりませんか。
 

Re: 国指定史跡の非課税該当性

審査 No.52214

「敷地」というのは、家屋の敷地だけとは限らないという考え方もあります。「又は当該家屋の敷地」とされてはいませんから。

例えば、道路法第4条では、「道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。」とされ、「道路」と「敷地である土地」を分離して考えています。

道路自体は家屋ではなく、土地の上に舗装を行ったものですが、施設としての道路と敷地は別のもの、というか、敷地は道路の一部とされているようです。

そう考えると、土地の形状や城壁等が天然記念物とされている場合、その下の土地は「天然記念物の敷地」と考える余地があるのではないでしょうか。

ただ、天然記念物である生物が生息する土地、まで観念するのは難しいかもしれません。
「その生物が生息する森」自体が天然記念物等になれば別ですが。

Re: 国指定史跡の非課税該当性

chipstar No.52215

なるほど、建物のない「敷地」もあるのですね。
ありがとうございました。

ただ、該当条文は、「並びに」と「又は」が使われており、最も大きな選択的連結に「又は」を、その他の選択的連結に「並びに」を用いるという原則からすると、条文の構造は、
【「文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財、重要民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され」、若しくは「旧重要美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定により認定され」た家屋】又は【その敷地】
となります。
最後の「その敷地」の並列の相手は、逐条解説のとおり、「文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財等として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって認定された家屋」である以上、普通に読めば、「その敷地」は、並列相手の「・・・家屋」の敷地となると思います。

その意味で、ある税担当様の解釈(52212)は、「並びに」で並列されているものの中に「又は」が使われることとなり、ちょっと無理かなと思います。

なお、「逐条解説」については、憲法や民法など著者がその学理的解釈を競うものならともかく、通常の実務に使うものは、基本的に有権解釈が載っているものとして扱っていいのではないでしょうか。

Re: 国指定史跡の非課税該当性

ある税担当 No.52216


>chipstar 様


「【文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財、重要民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物】として指定され」、若しくは「旧重要美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定により認定され」た『家屋』又は『その敷地』

の括りになるのですね。

ということは、『その敷地』の『その』は、【文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財、重要民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物】と【旧重要美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定により認定された】
となるのですね。
勉強になりました。

Re: 国指定史跡の非課税該当性

審査 No.52217

chipstar 様、ありがとうございます。

実は、私も最初は「非課税規定は家屋に着目したものであり、土地についてはその敷地に限っているのではないか」…と書き始めてから、ちょっと思いついちゃったものですから。

固定資産税の用途非課税には、このような形式のもの(家屋に着目)が多く、しかも、悩んでます様の設問自体に、<「文化財保護法第109条第1項の規定により指定を受けた史跡、名勝若しくは特別天然記念物である土地」を課税免除した場合の基準財政収入額の算定方法の特例がある>と書かれているので、chipstar様のご意見に賛成します。

Re: 国指定史跡の非課税該当性

ある税担当 No.52218


>悩んでます さんへ

すみません。お題に戻ります。

>今回、当市内の城跡が文化財保護法第109条の史跡として指定されることとなりました。
城跡には、城はなく現在は神社が建っています。
そこで、史跡として指定された区域の固定資産税を非課税にしようと考えています。
固定資産税を賦課しないしないようにするには地方税法第348条の非課税に該当するか同法第6条の課税免除を使うか、となります。

>「城跡には、城はなく」家屋がないので、地税法第348条第2項第8号の非課税は適当ではない。
>「現在は神社が建っています。」境内地については、地税法第348条第2項第3号の適用。
(ただし、神社が宗教法人の境内地ではない場合「神社の形をした家屋」とその敷地として課税することが可能。)
>神社の境内地以外については、地税法第6条の課税免除又は不均一課税の扱いが適当

となるのではないでしょうか。

ちなみに、城跡に食堂、土産品店等の用に供している土地・家屋は課税となります。
「固定資産税実務提要 P706 参照」

Re: 国指定史跡の非課税該当性

悩んでます No.52236

ある税担当さん、chipstarさん、審査さん、いろいろご意見ありがとうございます。

「敷地」ということばについては、「当該法令等において特別の定義をしていない限り一般的な意味で理解する」とのことにしたがい、「建物や道路、河川などに使う一定区域の土地」ということで考えています。ですので、史蹟に指定された一定の区域も敷地に当たると考えました。ただ、動物の天然記念物については一定の区域を観念することは、確かに難しいと思います。

文理的には、
「文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、」たか
「若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定により認定された」
「家屋又はその敷地」が非課税
というように理解をしました。

地方税法のこの条の第2項の各号を見ると、必ず固定資産税の課税対等物(家屋、土地、償却資産あるいはこれらの全て)を特定しています。
これからして、第8号を、文化財保護法によって指定されたか旧重要美術品等の保存に関する法律によって認定された家屋かその敷地、とたすきがけの条文と考えました。

一番理解できなかったのは、「家屋の敷地」として家屋ありきとすると家屋のあり得ない名勝などが規定されている点でした。

史蹟の土地を課税免除するため条例で定めている例は確認したのですが、地方税法のこの規定によって名勝や史蹟を非課税としている自治体があるかもしれない、と思いました。

そこで改めてお聞きしたいのですが、史蹟、名勝がある自治体での固定資産税の減額や免除の対応について教えていただければと思います。

よろしくお願いします。

Re: 国指定史跡の非課税該当性

chipstar No.52239

>文化財保護法によって指定されたか旧重要美術品等の保存に関する法律によって認定された家屋かその敷地、とたすきがけの条文と考えました。

前と同じ意見で、恐縮ですが、たすきがけとする場合は、前も後も「又は」とする必要があると思います。
前が「若しくは」で、後が「又は」である以上、たすきがけではなく、【「文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、」たか「若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定により認定された」家屋】又は【その敷地】となるのではないでしょうか。

ただ、私は固定資産税の実務は全くノータッチですので、純粋に条文を見ただけの意見です。

Re: 国指定史跡の非課税該当性

ある税担当 No.52247

>史蹟の土地を課税免除するため条例で定めている例は確認したのですが、地方税法のこの規定によって名勝や史蹟を非課税としている自治体があるかもしれない、と思いました。

自分の市では、該当がないようです。
だだ、「名勝」あたりですと、地税法第348条第2項7号の2の国立公園、国定公園の特別保護区域による非課税の土地があるのではないでしょうか。
「砂丘」等の非課税の土地は、この適用ではないのでしょうか。

名勝、史蹟にしていされた土地「家屋がない場合」は、条例制定後課税免除が適当ではないでしょうか。

勉強させていただきました。

Re: 国指定史跡の非課税該当性

春風 No.52248

収束気味のところ、蛇足ですが、

> [52215]
chipstar様がきれいに整理していただいていますが、文中の
 ×「並びに」 ⇒ ○「若しくは」  ですね。

Re: 国指定史跡の非課税該当性

悩んでます No.52249

ある税担当さん、chipstarさん、審査さん、春風さん、ご意見ありがとうございます。

chipstarさん、
当方、この条文をたすき掛けとして読んでいましたが、確かにご指摘のとおり
もうひとつ「又は」が必要ですね。
文理的にはchipstarさんのお話のとおりと理解したいと思います。
(勉強になりました。)

ある税担当さん、
文理的にはchipstarさんご指摘のように理解しますが、
それでも家屋の存在しえない天然記念物が入っていることが
論理的にどうしても理解できません。

実施的に固定資産税を0円とするには、非課税に該当しないのであれば
課税免除の手法を使えばよいのでしょうが、
非課税の規定に天然記念物が入っていることから、
「天然記念物に指定された敷地」も非課税となるのではないか
と考えはじめ、追加的にお聞きした地方税法の規定を直接の根拠に
史蹟に指定された区域を
非課税扱いとしている例はないかなと思いお聞きしたところです。
(課税免除の例はネット上で簡単に見つかるのですが、
地方税法の規定を直接の根拠として非課税にしている、
というのはネット上ではなかなか見つからないです。)

最初、行政代執行法のことを書いたのは、
文理的には解釈、理解できないことを
実際の解釈、運用上(論理解釈的に)このように扱うことが適当である
というようなものがあればそれを知りたいと思いまして書きました。
(逐条解説や実務堤要には、家屋が存在しえない天然記念物がなぜ書いてあるのかの説明がありません。)
このあたりが理解できればと思っていました。

Re: 国指定史跡の非課税該当性

ある税担当 No.52250

>chipstar さんの指摘のとおり条文を読みますと

「天然記念物に指定された土地は、地税法第348条第2項第8号の適用外ではないでしょうか。」

天然記念物を保護する目的の家屋とその敷地を指しているのではないでしょうか。

当市でも天然記念物の植物の自生区域を非課税にしておりますが、その区域の適用は、同法同条同項第7号の2の国定公園の特別保護地区の適用地域での非課税用地となっております。
その他の区域に「天然記念物の植物が自生しても非課税地にはしていないようにおもいます。」
第8号は、天然記念物を保護(保存)するための家屋とその敷地に限定されるのではないでしょうか。

<追記>うえの解釈も少し無理がありますね。
保護(保存)する目的の家屋やその敷地に対しても条例の整備が必要ですね。
>天然記念物は、第7の2号の区域に多いためあまり意識して区別していませんでした。反省します。

自分も当初は、天然記念物に指定された土地(動植物の共生地)はすべて非課税と考えておりましたが、実務提要の史蹟の非課税の例からして、「土地のみの指定は第8号の非課税に該当しないのでは。」と考えを改めました。
史蹟の例により、条例制定による、課税免除(減免)が適当と考えを改めたしだいです。

Re: 国指定史跡の非課税該当性

chibita No.52262

 終わった後で恐縮ですが、天然記念物には、地震関係のものもあります。家屋が指定されているケースが実際にあるかどうかは知りませんが、少なくとも自然災害の記念物として魚雷は指定されています。ですから家屋が存在しえないとは言えないのではないかと思います。
 また、史跡指定地には、多くの住宅があることもありますので、それがすべて非課税となれば、安芸の宮島(合併前の旧宮島町は、町全体が特別史跡で特別名勝)や江ノ島など指定地すべての土地が、法に基づく非課税地となりますから、現実を考えるとありえないのではないかと思います。
本市では、物品購入契約事務は私の部署で一括して行っています。

1つの課で独自に購入する年間購入予定額が80万円を超える物品の単価契約については担当課から依頼をうけて競争入札にて行っています。

一方、全庁で使用する文具・雑品類は担当課からの依頼を受けず契約事務を行いますが、用紙など多くの部署で使用する物品については総購入予定額が500万円以上にもかかわらず、随意契約としています。

私は物品契約事務1年目ですが、おかしいのでは〜と思っているのですが・・・

ところで、本市財務規則には、予定価格について
「予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等に係るものについては、単価によることができる。」
という規定があります。

予算決算及び会計令にも同様の規定があるのですが、これはまさに物品の単価契約は予定総額ではなく単価について予定価格を定めることができ、それですと予定価格は80万円を超えることはないので、単価契約の物品はすべて随意契約でよいのでは?と思うところなのですが、他の自治体さんではどう契約手続をされているのでしょうか?

ちなみに、地方財務実務提要第2巻6013−6ページの設問では、随意契約ではできないとあります。
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の適用にあたり、単価契約の場合は同号中の「予定価格」を「予定価格に予定数量を乗じた額」に読み替える。

……というのが、素直な解釈・運用ではないかと。
ただ、ごめんなさい、どこかに明文で書いてあったかというと思い出せません。
どなたかその先わかる方いたらフォローお願いします。

当市では普通に上述のように扱っていて、それを私は疑問に思ったことがなかった(合目的的な観点から当然の解釈だと思っていた)のですが、コロ様の課では「法令に『予定価格』とある以上、予定数量を乗じた総額が何円になろうが、予定価格(単価)が別表第五の額以下なら随契できる」という解釈なのかな?
でもやっぱそれ、直観的には変ですよねー。
ご設問の

・1つの課で購入する年間購入予定額が80万円を超える物品の単価契約=競争入札
・全庁で使用する文具・雑品類で総購入予定額が500万円以上の単価契約=随意契約

ということは、全庁用として総務部門が購入すると随意契約で、同じ物品を別の課が購入すると競争入札ということですよね。

確かにダブルスタンダードのようにみえますね。
何のために入札をしているのかという点から考えるべきでしょうね。
昨今は透明性の確保が重要になってきましたが、もともとは購入コストを最大限下げるためにあったと思います。

1000万円の物を1割安く購入できれば、100万円浮きます。
仮に、入札事務のコスト(人件費含み)が10万円かかったとしても、90万円浮きます。

しかし、1万円の物を1割安く購入しても、1000円しか浮きません。入札事務のコスト(人件費含み)を考えると、逆に高くなってしまいます。
購入総額予定500万円であるなら、競争入札をした方が入札コストを考えても絶対に安くなるというのは、明らかです。

※質問者様もそう思われたから質問されたと思います。

で、結論としては、絶対に競争入札にすべきです。私の団体でも競争入札をしています。

次に、
本市財務規則には、予定価格について
「予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等に係るものについては、単価によることができる。」という規定があります。

をどう読むかですが、キーワードは「できる」と書いてあることです。「しなければならない」とは書いてありません。

「予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。」を原則としながらも、実際に実務をしていくと、原則通りできないケースが出てくるというのは、よくあります。その時のために、例外措置ができる旨を規定してあるだけと思います。

文具類の単価契約をするためには購入予定数量は必ず算出されると思います。(そうしないと、業者も見積もりを出せませんので)
購入予定数量と単価見込みがあるから、「原則通りできるケース」であると判断すべきと思います。
みなさん、ご回答ありがとうございますm(_ _)m

質問に記載しております用紙などについても、競争入札と同様、年間の予定購入数量、過去2年間の実績は業者に提示して単価で見積もらせています。

ところで、さらに思ったのですが…

物品の単価契約は予定価格を購入予定総額で定めなければならないとした場合、その額が自治法施行令別表第四に規定する額以上になると、契約について議決事項となってしまうのではないでしょうか?
下水処理場など大規模な施設の工業薬品など該当しそうな気がします。

そうなると、議決を受けるまで当該物品は購入できないことになるんでしょうか?

それとも、そういう物品は単価契約にしないようにしている、あるいは単価契約は基本契約であり、その時点で債務が発生するものではないからという理屈で議決事項でない(←それでも事務手続き上の「予定価格」は別表第四に規定する額以上)、と解釈するのでしょうか?
あるいは、4月早々そのために臨時議会を招集しているとか…現実にはないでしょうけど^^;

そもそも、「ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等に係るものについては、単価によることができる。」という規定が、ものの本によるとガソリン等の供給契約に適用というのもありますが、文字通りの一定期間継続して買う物品に適用できないのならば、何のためにあるのでしょうかね〜
単価契約は、単価を決めただけであり、直接債務を負うものでないからでしょう。

ところで、議決事項の基準は、予定価格でなく、契約金額になっていると思いますが
mutuさん、お付き合いありがとうございます!

早速、自治法第96条第1項第8号、自治法施行令第121条の2第2項及び別表第四、自治法に基づく本市条例を確認いたしました。

最後にたどりつきます本市条例によりますと、
「法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは売払い又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

とありますので、契約金額ではなく予定価格で判断するものと思われますが、いかがでしょうか?

また、個別浄化槽設置工事を浄化槽容量につき単価契約で締結する契約について、予定価格が規定以上であったため、本契約について議会に諮ったことがあるそうです。
その辺りは各自治体の判断なのでしょうか。
そうですね。記憶で書いたのですが、私のところも確認したら、「予定価格」になっていました。失礼しました。

で、どう考えるかですね。

私のところは「予定価格7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い」となっています。
この「動産の買入れ」をどう理解するかですね。

私は、これは「購入契約」と理解しています。単価契約は「購入契約」ではありません。
個々の発注ごとに購入契約は結ばれていると思います。(契約書は省略されているでしょうが)
ですから、その時の購入数量と単価をかけたものが、その発注(購入契約)における予定価格になるのではないでしょうか。
今さらですが、単価契約と議会の議決は、地方財務実務提要をお持ちのようですので、1巻1章総則1節議会の議決等の(2)単価契約及び一括購入を参考にされたらどうでしょう?
この度、パソコン数台の更新があります。パソコン本体の費用はかからず初期設定作業に係る費用と少々の付属品代がかかります。金額については総額で20万円台です。
契約の種類で委託契約か否かで迷っています。また、これに応じた支出科目についても迷っています。
設定という役務の提供が主であることから設定手数料の解釈で、請書を交わし役務費で支出していいのか、設定作業全体を業者に委託するという意味で、委託契約を交わし委託費で支出していいのかどちらが妥当でしょうか?
色々調べたのですが、なかなかこれだ思う根拠が出てこなかったため投稿させて頂きました。ご教示いただけると幸いです。
>パソコン本体の費用はかからず

どうして費用がかからないのでしょうか?
そこがわかならいと【初期設定作業に係る費用と少々の付属品代】の取り扱いが違うと思います

※まともな商取引なら【パソコン本体の費用がかからない】なんてことは無いと思います。
「パソコン本体の費用がかからない」ということは、よくありますね。寄付・寄贈でもらって、設定はしてくださいよってこともよくありますからね。我がところでは、近くの電気屋さんに頼んで、手数料の観点から「役務費」で支出したこともあります。付属品については、消耗品の類なのか備品の類なのか判別つきませんが、それぞれに照らし合わせ支出すればよいと思います。ただ、総額が20万円とのことですので、競争入札してみるのも一つの手段ですね。

事務委託に伴う例規整備について

アナナス No.52187

 A町の消防事務をB市に委託する場合において、A町消防署において使用する公印をB市の公印規程に規定することは適切なのでしょうか。
 他自治体をみますと、そのような事例が見受けられました。
 これは、地方自治法第252条の16(事務委託を受けるB市の消防事務に関する例規は、委託するA町の例規としての効力を有する。)によるものだと予想しましたが、他の自治体の組織の名称等を例規に規定することに個人的に違和感を感じてしまいました。
 どのような考え方によるものなのでしょうか。

Re: 事務委託に伴う例規整備について

mutu No.52191

すみません、問題がよく理解できません。

「A町の消防事務をB市に委託する」の定義がわかりません。
A町の消防をB市が行っているのであれば、B市がB市の消防署をA町に設置することになるのではないでしょうか?

建物の所有権はA町が持っていたとしても、その運営をB市が行っているのであれば、その消防署はB市の消防署になると思いますが

質問文を読むと「他の自治体の『組織』」とありますので、A町消防署はA町が設置したものみたいですが、そうすると、A町はB市に何を委託したのでしょうか?

Re: 事務委託に伴う例規整備について

古巣の新人 No.52210

消防事務が委託された時点で、A町には消防事務がなくなってしまうので、B市の公印規程に「A町消防署」に関する規定があっても何の問題もないと思います。
「A町消防署」は「B市の」消防署がA町に所在しているだけであって、「A町の組織ではない」と思います。

資金前渡をクレジット払い

監査員に聞かれて… No.52158

こんにちは。

交際費の領収書に印紙が貼ってなく確認したところ、クレジット払いでした。
クレジット払いの場合、印紙は必要ない旨確認し監査員には回答しました。

そこで、自分が悩んでしまいました。そもそも、資金前渡のクレジット払いって…?
交際費なので、飲食代だとは思われますが、先に資金を前渡しているのに、クレジットカードで支払う必要はあったのでしょうか…。(それもたぶん個人の…)
これって、違法ではないですよね…

Re: 資金前渡をクレジット払い

審査 No.52161

交際費について、いったんポケットマネーで飲食し、後日前途資金で清算する仕組みなら問題ないと思われます(その仕組みが良いか悪いかは別)。

しかし、前途資金を受け取って、そこから支払う仕組みの場合、ポケットマネーと前途資金は分別管理すべきと思われます。
その場合に個人のクレジットカード使用となると、いったん前途資金をポケットマネーに入れて(個人の私用口座に入金する)、そこから支払う形になるので宜しくないのでは?と思います。

Re: 資金前渡をクレジット払い

安藤 No.52163

飲食なので違和感があるのでしょうが、資金前途を受けて航空券等をネットで購入・クレジット払いって事例はあると思いますが。。(追記)肯定しているわけではありません。念のため。

Re: 資金前渡をクレジット払い

市太郎 No.52164

自治令161条(資金前途)によれば、「現金支払」と明確に規定されいますが、クレジット払は現金支払と解釈できるのでしょうか?当然ポイントもつきますよね。

Re: 資金前渡をクレジット払い

G No.52166

話題を少しかえてみると
マイレージやクレカのポイント、飲食だったら幹事さんは無料招待とか、お店のサービスとして10回利用すれば1回はタダなんてのもありますね。
別のトピックでもあったけど、お年玉付き年賀はがきの景品とかも、そうかな。
エコポイントなんて懐かしい制度もありました。

そもそも旅費のパック料金をどう取り扱うか? は、1451で始まるスレで情報交換されていましたが、だいぶ規程の整備はされているのでしょうね。

Re: 資金前渡をクレジット払い

初めて No.52170

お疲れ様です。

 資金前渡金は、現金扱いが原則と考えます。
 
 以前〜職員事例で
  資金前渡金を自己通帳に入金、その後に自己通帳から支払いの経緯があり。
  個人の通帳を経由しての支払に疑義あり、都道府県に確認したところ
  資金前渡(指定)口座への入金であれば、現金の入金は可能だが、
  個人の通帳へ入金するのは(キツイ言葉になりますが)横領行為となりうるとの事
  だったと記憶しています。
  

 また、都道府県同様に
 いかなる場合も、個人のクレジットカードでの支払いは不可としています。

Re: 資金前渡をクレジット払い

市太郎 No.52172

初めてさん

本市も含めて、多くの自治体の財務規則では、前渡金については預金又は貯金などの確実な方法により保管することとなっていますが、この場合の預金又は貯金とは職員の個人口座は含まれないのでしょうか?すみません、反論ではなく素朴の疑問です。
 http://www.pref.fukushima.jp/shichousonzaisei/junsoku02/junsoku.html

この場合、利子が生じたときは、当該自治体に返還することになると思われますが、クレジット払は、実際の支払い(口座引落し)がかなり後になるので、利子が発生するおそれもある気がしますが・・・。スレ主さんの財務規則はどうなっているのでしょう?

Re: 資金前渡をクレジット払い

審査 No.52175

>多くの自治体の財務規則では、前渡金については預金又は貯金などの確実な方法により保管することとなっていますが

「前渡金受領職員 ○○」名義の口座を意識しているのではないでしょうか。

この場合は、あくまで公金のままであり、現金で持っているよりも確実なだけ、という意味になります。

一方、職員に前渡された公金は職員のものになったのではなく、当該職員が保管し直接公金の支払を行うのである、という考え方もあると思います。上記にあげたものも、その考え方と矛盾しません。

ただ、こう考えると、個人の私的口座に入金したのでは公金が職員個人に支払われたイメージになってしまいます。

お金に色はついていませんが、無理やり色付けするイメージですね。
昔であれば、その資金だけ別の封筒に入れて、公金の支払はその封筒から出して行うような感じです。

実態は立替払いだけど禁止されているので、あとから資金前渡と称して職員に支払う、という形式もあるようなので、実際には難しいかもしれませんが。

Re: 資金前渡をクレジット払い

市太郎 No.52177

なるほど

新たに「前渡金受領職員 ○○」名義の預金口座を開設する必要があるわけですか。

行政実例によれば、「どのような方法で保管するかは資金前渡職員の判断に任せられていますが、一般的には金融機関に資金前渡職員の預金口座を設け預け入れる方法が望ましいと考えられます」とあるのはそういう意味なんですね。

しかし、なんだか現実的ではない気もします。国の役人が考えることは、よくわかりません・・・。

Re: 資金前渡をクレジット払い

市太郎 No.52178

連投すみません。軌道修正させてもらいます。

本題に戻りまして、地方財務実務提要(ぎょうせい刊)を読み直したら、自治令で「現金支払」となっているが、資金前渡職員は自己の権限と責任において債務を負担し、金銭の支払いをするものだから、給与の支払い等、現金による支払いが必要であるものを除き、パーソナルチェック等を用いて支払いすることは差し支えないとありますので、違法とまでは言えないと思われます。

Re: 資金前渡をクレジット払い

もなかアイス No.52180

市太郎様

>なんだか現実的ではない気もします。

そこは違うと思います。本件の本筋ではありませんが。

例をあげると、本市の生活保護の扶助費のうち窓口支給分なんかは、前渡職員の口座で管理して、そこから必要な時に必要な分だけ現金化して支給し、定期的に精算していたと思います。(その処理に関与したことはないのでうろ覚えですが、誰かに聞いた記憶があります。)
利子も相当な額になりますし、精算時にちゃんと処理していると思います。

他自治体でも恐らく、同様のことが普通に行われているのではないかと思うのですが。

このようなものは現金で管理するには金額が大きすぎるので、前渡口座での保管が一番「現実的」ではないでしょうか。
(前提として、支給決定のつど確定額をもって支出負担行為の処理を行うことは、もっと非現実的だという事実があります。)

Re: 資金前渡をクレジット払い

市太郎 No.52183

もなかアイス様

 ご指摘のとおりだと思いますが、少しだけ言い訳をさせてもらうと、生活保護の扶助費など、毎月又は定期的に、支払いが予定されるものは理解できるのですが、突発的というか臨時的に支払う少額の資金前渡金も多いわけですので、それをいちいち新たに資金前渡職員名の口座を開設して保管しなければならないというのが現実的ではないという意味です。
おそらく、そういったものは、直ちに支払いを予定又は特別な場合ということで、現金のまま保管しているとは思いますが・・・

Re: 資金前渡をクレジット払い

初めて No.52188

市太郎様

 返答が遅れて申し訳ありません。
 
 審査様のお見込どおりです。
  (「前渡金受領職員 ○○」名義の口座を意識しているのではないでしょうか。
    この場合は、あくまで公金のままであり、現金で持っているよりも確実なだけ、
    という意味になります。)
  
 
 非現実的かもしれませんが、
 資金前渡受者の責任において、現金を預かり・支払します ます。
 ウチの規則では管理職のみ受者となっていますので、何かありましたら責任が生じます。

 本筋の問いについて
 あくまでもクレジット払いは無しです。
 クレジットは、翌月等後日決済払いということもあり、支払処理日等での決済確認が出来ません。

Re: 資金前渡をクレジット払い

審査 No.52199

あくまで、前渡金は公金であり、支払いは公金として支払うべき、という考え方ですと、個人のクレジットカード払いだと、領収書は個人宛になるはずで、おかしくなりそうです(実際は、相手方は言われるままにどんな領収書でも切ることはありえますが)。

一方、前渡金管理者が、現金を職員個人に支払い、当該個人が物品等を調達するのも可、という考え方であれば、個人のクレジットカード払いであろうと、物品等と領収書を受け取って管理者に渡せばおしまい、というのもアリでしょう。
これなら、実際の清算がどうであろうと関係ありません。リボルビング払いであろうと、残高不足で滞納になってしまおうと、職員個人とクレジットカード会社との私的な関係にすぎないのですから。

この考え方を一歩進めると、職員が(独断で)購入した物品等の領収書を管理者に渡して、後から前渡金として管理されている資金を受け取るという、いわゆる「立替払い」に進むことになります。

Re: 資金前渡をクレジット払い

市太郎 No.52204

地方財務実務提要によると、領収証のあて先については、資金前渡職員とすべきという実例もありますので、この考えによれば個人宛でも全く問題はないと思われます。

そろそろ終結したいので、最後に自分の意見と述べさせてもらうと、やはり、クレジット払は妥当ではないものの違法とまでは言えないということになります。
ただ、前渡金の保管方法として、横領となる可能性があるため個人の私的口座への入金を認めないとするならば、当然、違法性は高いと言えるでしょう。

しかし、反論になって恐縮ですが、行政実例や財務規則の解釈から、そのようには考えられないし、保管や支払の方法は、かなりの部分で資金前渡職員の権限と責任に任せられている気がしています。

ところで、また、スレ主さん不在のまま議論が進んでいますね・・・。寂しい限りです。

Re: 資金前渡をクレジット払い

平米 No.52206

第二百三十二条の五  普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。
2  普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。

上記より立替払いはできないわけですよね。
立替払いとは、一般に「他人に代わって一時、代金(お金)を支払う」ことを意味する。
らしいですよね。

資金前渡の目的が、交際費としての支出であるとして、その資金が交際費に使われていれば支出はOKであると・・。

ただ、個人資金で一度支払って、それを前渡金で穴埋めするのが、立替払いとするならば、ダメな気もするのですが、どうでしょうか。

{クレジット払いそのものは否定しません。(そうするしか支払方法がないか、その方が有利な場合になると思いますが、)その場合は、資金前渡を行った後に、その資金100%でカードを作成し、支払後(複数数回ある場合でも年度末までに)解約し、年会費、ポイント諸々まとめて清算するべきと考えます。}

Re: 資金前渡をクレジット払い

G No.52209

>審査様(52175)
>>こう考えると、個人の私的口座に入金したのでは公金が職員個人に支払われたイメージになってしまいます。

を読んで、かつて20020のスレで、私自身「公金横領の疑いがある」と書き込んでいたことを思い出しました。

外注法人の事務所について

char No.52195

法人住民税の外注法人の事務所の取扱いについて質問があります。

どなたが、下記の回答について詳細がわかる方がいましたら情報をお願いします。

昭和33年10月4日自治庁県税課長回答
「外注先の事業所の勤務従業員が全員下請業者で直接雇用者がひとりもいない場合に、外注法人の事務所に該当しない」

よろしくお願いします。
初めて質問させていただきます。

私は税の徴収を担当しています。
質問内容は、外国人技能実習制度を利用している外国人の地方税について、その外国人が研修を終え帰国したのちに滞納となった税の徴収をどのようにしたらよいかお伺いします。
私はこれまでこのような場合、執行停止処分(即時欠損)を行ってきましたが、決裁途中にて「雇用者(上記制度を活用している者)に責任はないのか。」と聞かれ調べていましたが、答えを見つけることができませんでした。
そして行き着いたのがこのサイトです。
ご回答若しくは同様な事例について、御教授いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
>>答えを見つけることができませんでした
のが、ご謙遜でなければ、そのとおり復命したほうがいいですよ。
ここで聞いたことをそのまま説明すると、「おっ、こいつなかなかやりよる」と次はもっとハードルの高い宿題が待ってますから。

ところで、豊後太郎さんの求める回答は
1)帰国した外国人の税の徴収をどうしたらよいか?
2)雇用者の責任があるのかどうか?
どっちなんでしょうか?
>外国人が研修を終え帰国したのちに滞納となった税

ということは、仮に住民税であるとすると、普通徴収又は特別徴収であっても実習を終え帰国してしまった後、ということですね。

普通徴収であれば、雇用者に何の責任もないのは、国内に居住する滞納者でも同じですよね(給料差押しようにも辞めてしまっているし)。

特別徴収であっても、そこを辞めてしまえば特別徴収すべき賃金等が発生しないので、特別徴収のしようがありません(普通徴収に切り替わる)。

住民税は昨年の所得に対して今年度課税する、つまり1年遅れなので、どうしてもそのようなことはありますね。ここが所得税の源泉徴収と違うところです。

なお、その他の税目(軽自動車税とか)については、雇用者に責任を負わせる根拠自体がないでしょう。
特に、帰国した後の滞納整理の場面ではなおさらです。

私も昔、悪質な事業所がいて、日系人を個人請負の形で雇って(つまり所得税も住民税も事業税も本人任せ)本人は比較的短期で帰国してしまうケースがあったと記憶しています。
G様

ご丁寧にありがとうございます。
説明が足らず申し訳ありません。

私がいただきたい回答はAになります。
Aをよろしくお願いします。

@については、条約等々の関係もあり難しそうです・・・
審査様

ご丁寧にありがとうございます。
ご回答については同意見です。(自身がありませんでしたが・・・)

なお、多くの意見を聞きたいので、G様よりご回答を待って判断したいと思います。

ありがとうございました。
>「雇用者(上記制度を活用している者)に責任はないのか。」
特別徴収分でなければ責任はありません。
というか「帰国する際には完納して頂きたいのでご協力をお願いします」と言えないのでしょうか?
欠損処分時に議会からツッコミが入らないのでしょうね。
はじめまして。

私は税部門の経験がある職員ではないので、私個人の持ち合わせている感覚でしかお話できませんが、よろしければ発言させてくださいね。
(それが的外れでも、他の方から突っ込みが入って議論が広がることもあるので、発言する意味がなくはないと思うのです。)

お題のケースにおける雇用者の責任ですが、道義的な責任はあるように思われます。
特に、研修生の地方税が滞納になるであろうと予感しながら(薄々であれ、確信的にであれ)その状態を放置していたのであれば、なおさらです。
しかし法的な責任を問うことは(明文規定がない限り)極めて困難なのではないでしょうか。

考えられるとすれば、雇用者から実習生への指南・教唆があった場合には共同不法行為が成立するかも知れない、といったところでしょうか。
(しかし共同不法行為の概念は民事上の損害賠償を請求するときのものですから、税徴収者として何らかの処分が行えるかというと、そういう話ではないと思います。)

ところで本件は決裁の途中で聞かれたとのことですから多分、聞いてきたのは上司ですよね。
書きぶりからは、その人自身が答えを本当に知りたがっているのではなくて、元々答えは知っていて、豊後太郎様を試すための質問といった状況のようにも思えます。
G様の最初の回答の前段は、そういう状況を念頭に置いた発言なのでしょうね、きっと。
これは制度欠陥の一つだと思ってます。

一年遅れにするから、不公平になる。
皆様、おはようございます。
一度に返信させていただきます。


安藤様

ご丁寧にありがとうございます。
ご回答についてはごもっともです。
ありがとうございました。


もなかアイス様

ご丁寧にありがとうございます。
>しかし法的な責任を問うことは(明文規定がない限り)極めて困難なのではないでしょうか。
こちらも上記の部分が一番のネックだと考えています。
ありがとうございました。


平米様

ご丁寧にありがとうございます。
ご回答については同意見です。住民の方からも同じようなことをいつも言われます。
ありがとうございました。
法的責任(まあ、義務)と、道義的責任にわかれますね。
(豊後太郎さんの自治体からの、法的な(任意かな?)照会に対して回答していることは、法的責任もはたしてますよね)

法的責任については、義務を課するのは法律や条例以外にはできませんから、豊後太郎さんがお調べになって、帰国した外国人の納税に関して「答えが見つからない」ということが、そのような義務を課する法律や条例が見つからない、ということであれば(豊後太郎さんの目が節穴でないかぎり)、そのような義務は雇用者にはない、ということになります。
責任があるのか責任がないのか? という択一問題ではなく、「責任がある」かどうかの一択です。責任があることが証明されなければ、責任はないのです。

以上でご理解いただけましたか?

なお、帰国した外国人の後をおって外国に出張することもありですよね。お題の場合はまずないけど、1億円の滞納があったら欠損処理しないはずです。
G様

ご丁寧にありがとうございます。
大変申し訳ないのですが、下記について回答をいただいてよろしいでしょうか。

「帰国した外国人の滞納税金(特別徴収ではなく普通徴収です。)を雇用者に納付してもらうことはできない。」


ということでよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
研修生を受け入れている企業に対して納税管理人の制度を周知し、納税管理人に納付してもらうような流れを作っていくしかないと思います。

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zeikin/sitominzei/022038.html
一旦木綿様

ご丁寧にありがとうございます。
リンク先確認させていただきました。

とても清々しい気分になりました。
というのも納税管理人とはそういう場合に申請してもらうことはもちろん知っていたのですが、今回の質問の内容でも使えるんだなと。

また、出国前に納付してもらうことも(以前にも回答いただいたように)大事ですよね。

助かりました。
ありがとうございました。
G様

何度も質問し申し訳ありませんでした。
G様より回答いただいた(NO.52165)については、内容を再度確認し理解させていただきました。一旦木綿様よりご回答いただいたことと合せて答えが見えたように思えます。


これで質問を閉めたいと思います。
皆様ありがとうございました。

電子決済のための法令の整備

まっちゃん No.52079

自治体全体ではなく教育委員会のみで電子決済システムを導入して運用するためには
どのような法整備が必要でしょうか。現在、事務決済規定が自治体全体のものと教育
委員会訓令のものがあります。又教育委員会(管理下の学校まで含む)のみで運用とい
うのが法的に可能なのでしょう。
ご教授ください。

Re: 電子決済のための法令の整備

安藤 No.52081

決裁のことでしょうか?
決済と決裁では全く意味が違いますので、、

Re: 電子決済のための法令の整備

まつちやん No.52112

すみません
電子決裁の間違いでした。

Re: 電子決済のための法令の整備

mutu No.52114

質問文に「現在、事務決済規定が自治体全体のものと教育委員会訓令のものがあります。」とありますが、「自治体全体の事務決済(決裁?)規定」とはなんでしょうか?
首長部局の決裁規程の誤りではないでしょうか?
仮に、自治体全体の事務決裁規定があったとすると、自治体全体の事務決裁規定と教育委員会独自の事務決裁規定の間に違いがあった際に、どちらに従って仕事をすることになるのでしょうか?
私の自治体では、電子決裁については、文書規程で規定していますが、知事の訓令で知事部局の文書規程を規定し、教育委員会の文書規程では「知事部局の文書規程の例による」と規定しています。
ですから、質問にあったように教育委員会独自に先行して電子決裁を導入するためには、「例による」ことなく、独自の条文を規定するのみになります。
なぜこのような規定方法になっているかというと、文書規程というのは、仕事の手順を定めたものと考えています。
仕事の手順については、任命権者が決定権を持っていると考えています。そのため、任命権者ごとに文書規程を定めています。
ただし、職員は人事交流をしますし、起案用紙等の様式を合わせるためにも、文書規程の内容はすべて同じになっていましたが。

Re: 電子決済のための法令の整備

まつちやん No.52115

ご教示ありがとうございます。
教育委員会の中で独自規定を作れるか
どうかがよく分かりませんでした。
市全体では未だシステムが構築されて
いませんが今回、市内の全学校に文書
管理システムが導入される計画があり
教育委員会を含めた情報共有が可能に
なり学校と教育委員会との間の電子決
裁をやりたいと考えています。
これを可能にするためにはどのような
法整備が必要なのか、又市全体が未だ
の状況で教育委員会独自の法規定で大
丈夫なのか迷っていました。
それから根拠法としては決裁規定では
なく文書規定が良いのでしょうか?
文書規定は教育委員会が定めた学校の
文書規定が現在、存在します。
もし、実際に運営するとすれば学校内
の決裁と学校から教育委員会へ上げた
起案に限定されると思っています。
(財務関係や他課への合議が必要なもの
は無理です)
これだけでも学校としてはかなりの事
務の効率化が期待できます。
何かして実現したいのですが。
他にアドバイスがあればお願いします



Re: 電子決済のための法令の整備

mutu No.52126

「それから根拠法としては決裁規定ではなく文書規定が良いのでしょうか?」とありましたが、
私どもの県では、文書規程の中で、収受から、起案、施行までの流れを規定していますので、その中の起案の部分に電子決裁について、規定しています。

事務委託に係る例規整備について

アナナス No.52179

 事務委託を受けるA市の公印規程中に、事務を委託するB町の消防署の名称をいれることは可能でしょうか。
 他市の事例をみますと、事務委託を受けた自治体の公印規程中に事務委託をする自治体の消防署等の名称が規定されている事例が見受けられました。
 これは、地方自治法第252条の16(事務委託を受けるA市の消防事務に関する例規は、委託するB町の例規としての効力を有する)によるところだと予想したのですが、他自治体の名称を例規に規定することに対し、個人的に違和感を感じてしまいました。
 ご意見を頂ければ幸いです。
 
 

お年玉付き年賀はがきの当選金について

脱・新米事務局 No.52131

あけましておめでとうございます。

さて、本年も議会事務局に、議長あての年賀状が多数届きました。
本年の年賀ハガキは、1等は現金が当たるということで、それ自体は誠に結構なことなんですが、議長あての年賀ハガキが当選した場合、当選金の処理はどのようにすればいいでしょうか?

過去スレでは職員宛てが当選した場合、というのはありましたが、議長(議員)の場合、公会計に入れると寄附行為との兼ね合いも出てきますもので。。。

ただ、議長がそのままポッケにしまうのも、非常に違和感をおぼえます。

妄想の域を脱していない話ですが、どなたかご回答お願いします。
私見ですみませんが
年賀状には、個人宛てに出す場合と、ポスト宛てに出す場合があると思います。
個人宛てに来たものは個人のもの、ポスト宛てに来たものは団体に送られたものと整理すればいいと思います。
団体に送られたものと整理したものは当然団体に当選金の請求権がありますので、寄付の問題は発生しないと思います。

で、個人宛てとポスト宛てをどうやって区別するかですが、
私としては、ポスト宛と判断するものは
@職場に来ていること
A議長や課長のように肩書が宛先になっていること
の両方を満たすことが最低条件と思います。

なお、この条件を満たしたものでも、内容から見て個人あてと判断されるものもあり得ると思いますが。

以前、年賀状の仕分けをしていましたが、飲み屋からの年賀状が職場に来ていました。飲み屋は名刺をもとに年賀状を出しているから、あて先に肩書が入っていますが、これなんかは絶対に個人宛てでしょうね。

副知事宛てに来た年賀状で、「子供が大きくなりました」と書いてあったものもありました。これも、個人あてでしょうね。
(年賀状の中身を盗み見たわけではありません。個人と職場を分けるために確認しただけです。一応言い訳しとかないと・・・)

このほかに、○○課長外職員一同様というのもありました。
幸か不幸かあたったことはありませんが、これが一番難しいでしょうね。
個人的には親睦会でもらうぐらいでいいかなと思いますが

Re: お年玉付き年賀はがきの当選金について

脱・新米事務局 No.52173

mutu様

ご丁寧な回答ありがとうございました。
当方としましては、議会事務局へ届いた年賀状であっても、明らかに私的なものと判別できる場合は直接議長に手渡し、機関の長へ送られたものと判断したもののみ文書規程に則った取り扱いをしています。

mutu様の回答とを総合すると、後者のみ当選金を公金として取り扱っても大丈夫なのかなと推測します。

あとは当選しないことを祈るのみです(笑)

誠にありがとうございました。
全国各地の市町村で税ほか還付加算金の解釈ミス、計算ミスが相次いで報道されていますが、他の自治体の報道を受けてとの記載がほとんどです。もともとの指摘、発端はどこからなのでしょうか。全国的な指導ではないのでしょうか。ご存じの方よろしくお願いいたします。
おそらく元は会計検査院の指摘です。
会計検査院は市町村の国民健康保険料の検査などもするのでしたか。

あと、「他の市町村の報道を受けて調査したところ」という前振りのない記事でしたら、平成25年1月18日に、ある市が国民健康保険料(還付加算金の始期を誤った)と後期高齢者医療保険料(未払いなのに支払済みと誤認した)の未払いを発表した記事が見つかりますよ。
>会計検査院は市町村の国民健康保険料の検査などもするのでしたか。

そういう意味で書いたのではありません。
過去に国税で還付加算金の取り扱い指摘があったことを書いたものです。

安藤様、失礼しました。ご指摘ありがとうございます。

非常勤職員等の社会保険加入について

初めて No.52120


社会保険等の加入について、ご教授ください。

@非常勤職員(1年ごと、次年度より更新)
 形態としては、月16日勤務 固定給
(有給休暇の初期日数及び夏休暇日数以外の休暇等は、職員同様あり)

A臨時職員(こちらも1年ごと次年度より更新だが、状況によりマチマチかもしれない)
 時給
(有給休暇等は、無し)

現況では、@及びAについて「社会保険等」未加入です。
Aについて、月手取り10万円超える方から雇用保険料を天引きしています。
(雇用保険料の天引きについても、対象の線引きが今一つ分かりません。)

未加入の状況で宜しいのでしょうか?
また「加入せねばならない」場合、根拠・解釈等、教えてください。
まずは、こちらを読んでから上司・先輩・前任者に聞きましょう
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyou_rule.html

Re: 非常勤職員等の社会保険加入について

初めて No.52124

安藤様 

 回答等ありがとうございます。
 
 総務関係担当では無いのですが、気にしておりました。 
 現況として、長きにわたり未加入で過ごしているため。

 (小さい団体で、担当課や担当も深くなく、誤り等もあり
             気づき事で、処理手法などの見直しなどしております。)
 
 ネットで調べていて、外自治体等についても未加入団体が多そうな印象があり
 行為として、違法になるのか否か分かりづらく問い合わせさせていただきました。

 今後とも、宜しくお願いします。
>外自治体等についても未加入団体が多そうな印象があり

どのような事例を言われているのかわかりませんが、疑問に思われたのであれば直接
https://www.hellowork.go.jp/enterprise/insurance_subsidy.html

http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
にお問い合わせください。
(匿名でも可能です)
※月手取り10万円超える・・・は違うと思います。

Re: 非常勤職員等の社会保険加入について

初めて No.52160

安藤様

  案内いただき、ありがとうございます。

    非常勤職員からすると、
    これまで雇用保険のみの天引きだけだったのが
    厚生年金掛金などの天引き保険料が増加するので、歓迎されない様子です。
    (国保世帯員・国年加入者や、社保扶養者になっていて)
    
    よけいな事をしてくれた!とも言われそうです。

    長年、社会保険加入している私からすると
    社保加入=安定と考えるのですが。
  
    
    
>厚生年金掛金などの天引き保険料が増加するので、歓迎されない様子です。
>よけいな事をしてくれた!とも言われそうです。

法令に基づいての適用なので雇用前に説明しておくべきです。

法定納期限等について

市民税太郎 No.52145

勉強不足によりご教示いただければ幸いです。

当初特別徴収義務者であった人が、退職のため特別徴収から普通徴収に切り替わった場合、普通徴収分の法定納期限がいつになるか質問です。

例えば、特別徴収義務者Aは平成23年度市・県民税を特別徴収により6月〜11月分まで納めましたが、退職の為、残りの12月〜5月までの税額が普通徴収に切り替わりました。納付書の発送日は12月15日で、そのときの納期は翌年の1月31日です。

ある団体の「地方税総則」講義のレジュメを見ていると、

『法定納期限等が課税・徴収方法により法定納期限と一致するものもあれば、異なるものもある。
【異なる時期の例】
@法定納期限後に納付すべき税額が確定したとき
 賦課決定は、その納付の告知書を発した日
 申告により税額が確定する場合は、その申告があった日』

とあったので通知書を発送した12月15日でよいでしょうか?

Re: 法定納期限等について

平米 No.52153

タイトルが >>「法定納期限等」について>> で

質問が >>普通徴収分の「法定納期限」がいつになるか質問です。>>

なので、どちらなのかよくわかりませんが・・


Re: 法定納期限等について

おじゃま虫 No.52157

 それでよいと思います。

予算に関する説明書

病院事業経理 No.52089

地方公営企業法一部適用の病院経理係です。会計制度見直し目前に不明な点がありますのですみませんが教えてください。

予算に関する説明書(予算に載せるべきもの)は、地方公営企業法施行令第17条2にて定められております。その第6項に「前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表」とあるのですが、これまで当院の予算書にはこれらがつけられておりませんでした。会計制度見直し作業中にこれに気付いたのですが、この添付は省略できる等の特例があるのでしょうか?単に当院の失念なのでしょうか?(先輩方に聞いてみましたが、前例通りとしていたとの回答でした…。)

Re: 予算に関する説明書

ダジャレイ夫人 No.52146

 門外漢ですが、単に失念していただけだと思います。総務省が「地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(公営企業に係る部分)の施行に関する取扱いについて(平成21年4月1日付け総財公第40号総務事務次官通知)」を出しています。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_ryui.html

 上記のp17で「地方公営企業の予算が官公庁予算に比し極めて弾力性に富む概括的な形成を採るに伴い、議会の議決を求める場合には予算とともに予算に関する説明書、すなわち、予算の実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、継続費に関する調書、債務負担行為に関する調書並びに当該事業年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表をも併せて提出することとしている」とありますので、総務省は、予算の議決に当たりこれらの書類が必須のものと考えていると思われます。

Re: 予算に関する説明書

病院事業経理 No.52156

早速のご回答ありがとうございました。大変助かりました。正月明けでなかなか仕事の調子が出ませんが、予算完成に向け少しずつ進めていきたいと思います。ありがとうございました!

固定資産税の納税義務者について

町の固定資産税担当者 No.52135

 固定資産税の納税義務者A(登記簿上の所有者)が、当町外で生活保護の適用を受けて生存していることが判明しました。しかしながら、Aが当町に所有の土地には、Aの妻・子が普通に生活しております。この場合、妻や子を納税義務者に設定することが可能でしょうか?もし可能であれば、その根拠をご教示いただければと思います。よろしくお願いします。

Re: 固定資産税の納税義務者について

審査 No.52138

地方税法第343条第2項によれば、
-------------
所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者…<中略>…として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
-------------
とされているので、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日に生存している限り、所有者の経済状況に関わらず、原則どおり登記上の所有者が納税義務者になるのではないでしょうか。

実際は他人が住んでいるからといって、賦課期日前に登記上の所有者が所有者でなくなっていると認定するのは困難ではないかと思います。
「又は所有者として…」の規定は、市有地として登記されている土地が賦課期日前に個人に所有権移転したが、移転登記が賦課期日後になったとき、くらいしか適用がないと思います。

まあ、自分の使用してない不動産(しかも宅地なら財産価値がある)を所有したまま生活保護を受けている、ということ自体は異様な感じがしますけど。

Re: 固定資産税の納税義務者について

安藤 No.52140

納税義務者変更を検討するより、粛々と滞納処分すれば【普通に生活】してる人が動く(困るので納税する)のではないですか?

Re: 固定資産税の納税義務者について

町の固定資産税担当者 No.52141

 懇切丁寧なご回答ありがとうございます。

Re: 固定資産税の納税義務者について

平米 No.52154

まずは、納税管理人を検討。

滞納になるようなら、公売。そうすれば義務者が変更になると思われます。

昇格の在級期間の計算について

うさぎ No.52026

いつも参考にさせていただいております。

昇格のための在級期間の計算における経験年数について教えていただきたいのですが、初任給決定時には経験年数の月数は切り捨てしていますが、昇格の在級期間を計算する際には経験年数の月数も加えて計算してよろしいのでしょうか?(国準拠として)

例 経験年数 123月(10年3か月)の場合
  
初任給は10年分で40号加算(1級8年分・2級2年分)して2級に決定
3級昇格には2級在級4年必要だとすると、切り捨てた3か月分を加味して採用から
1年9か月経過で4年


初任給決定時に切り捨てた3か月ですが、在級期間の計算では加味できるのか自信がなくて。実際は、各自治体によって取扱いは様々かもしれませんが、ご意見等ご教示よろしくお願いします。

Re: 昇格の在級期間の計算について

ある税担当 No.52074

20数年前のことでうろおぼえですが、

>例 経験年数 123月(10年3か月)の場合 
>初任給は10年分で40号加算(1級8年分・2級2年分)して2級に決定

経験年数の加算は、「級のわたり」は、できないと記憶してたのですが。
<上記の一部訂正>
経験年数による「級」、「号」の決定は、分けて処理だったかも。


そのため、例示の在級期間の計算に経験年数の端数の加算なんて考えられませんでした。

「ぎょうせい」社や「第一法規」あたりから参考図書が出版されていたと思いますが貴課に備え付けてありませんか。

<追記>

年末のためかスレ主の放置のお題が増えた気がします。

Re: 昇格の在級期間の計算について

うさぎ No.52084

ある税担当さん回答ありがとうございます。
なかなかこのような具体的なところまでは図書でわからなかったもので…。

すみません。例がちょっとわかりにくかったかもしれませんね。教えていただきたいのは初任給決定時に切り捨てた月数分を昇格に必要な在級期間に加えているかということになります。初任給決定で切り捨てせずに3か月を1号としている自治体もあるかと思います。各々の自治体の話でも結構ですので、わかる方がいましたらよろしくお願いします。

Re: 昇格の在級期間の計算について

ある税担当 No.52134


消えていきそうなので、

当自治体の規則を確認しました。
昇格の基準に「在級年数」と「経験年数」の表がありませんか。
お題の点は、「経験年数」で昇格を判断するか、「在級年数」で判断するかの違いで経験年数の端数を加えるなら、「経験年数」で判断すれば良いことではないのでしょうか。
前任者に確認ください。