過去ログ [ 457 ] HTML版

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滞納者の預金履歴から取引先特定するため、口座開設金融機関へ以下の項目について文書照会をかけました。<根拠法令:国税徴収法141条>
※ 滞納者□□、口座××において、○年○月○日、△△円入金に係る振込人の@住所、A氏名、B振込使用金融機関名

そうしたところ、「当庫(金融機関)と振込人は債権債務関係を有しておりません(国税徴収法141条に該当しない)ので、振込人の住所・氏名を回答することはできません。」と回答を拒否されました。

滞納者と債権債務関係にある口座開設金融機関への質問検査は141条該当と思うのですが、当方の照会はこの範疇を越えたものとなるのでしょうか?
皆さんの意見を聞かせてください。また、成功事例があれば紹介ください。
>「当庫(金融機関)と振込人は債権債務関係を有しておりません(国税徴収法141条に該当しない)ので、振込人の住所・氏名を回答することはできません。」

金融機関の回答通りだと思います。
当庁では【振込人の@住所、A氏名、B振込使用金融機関名】を【金融機関】に照会したことはありません。

※滞納者でない【振込人】の情報を第3者から提供を受けるのは正当な権利なのでしょうか?
個人見解ですが・・

任意調査としてはOKかなと。
間接強制としては、相当の理由のある第三者の拡大解釈というところでしょうかね。

この辺りは、そろそろ判例ほしいところですよね。
国税庁の基本通達です。
住所や氏名は対象となっていないようです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/06/02/141/01.htm
>>住所や氏名は対象となっていないようです。>>

その点だけなら、所在でいけそうですねどね・・。
平米さんはひょっとして“滞納者の”で切ってみえますか?
私は“滞納者の財産の”で切ってます。

滞納者の利用状況とか、ないですよね。
なんか私の回答に違和感があるなと感じ、読み返したところ的外れでしたね。
たまちゃんさん、すいません。

金融機関と振込人との間に債権債務があるかは問うておらず、金融機関と滞納者との間に債権債務があるかを問うているので、金融機関の回答は適切でないと思いますよ。口座を作っていることが、預金債務を負っているので回答する必要はあると思います。
どこまで回答するかは、金融機関の判断もあるでしょうけれど。

この点に関しては感覚なので参考です。すいません。
なるほど・・。

やはり、元に戻ってスレ主さんの滞納者と振込人の債権債務の調査で説明するのが、ストレートなのかもしれませんね。
そもそも、振込元は本人確認も不要で、住所も不要です。
(10万円以下の振込)

また、滞納者の取引状態を確認したければ、滞納者の帳簿を調査するのが筋ですよね。
(今回のケースは、当局の指示に従いそうな金融機関に安易に質問調査権を適用してるような気がします)
振込の場合、振込人−仕向店−被仕向店−受取人の4者により法律関係が成立しています。ここで被仕向店は受取人(=滞納者)と預金取引があるのですから、国税徴収法141条第3号の「滞納者に対し債権若しくは債務があると認めるに足りる相当の理由がある者」に該当すると考えます。御質問の金融機関は「振込人との債権債務がない」ことを回答拒否の理由としているようですが、法定要件は振込人との債権債務ではなく滞納者との債権債務の存在です。この点で金融機関の回答はおかしいと思います。

次に、調査権限が振込人の住所等に及ぶかですが、同条の「必要と認められる範囲内」とは同条の質問検査権の趣旨を踏まえると、滞納者の財産発見という目的から逸脱しない範囲と考えます。よって設問の事例では金融機関は回答の義務があると思います。

ただし、「仕向店」に振込人の住所等を照会できるかは、疑問です。仕向店は受取人(滞納者)とは直接の契約関係がなく、141条3号非該当と思われるからです。この場合は、任意調査で協力を求めることになると思います。皆様のご意見を伺えれば幸いです。
みなさんから色々な意見をいただき、ありがとうございます。

私はやまさんと同じ見解を持っていたので、文書照会を行ったところです。
金融機関(被仕向店)から先の回答を得た後、腑に落ちないのでその担当者と電話でやりとりをしたのですが、その中で『被仕向店には振込人の住所・氏名、仕向店名の情報がある(おそらく電子データ)』とのことでした。
臨店して141条(質問検査権)による開示を任意で求め、応じてくれなければ142条(捜索)により強制的に財産情報の入手をしようかと考えていたところです。
実のところ、今回の“回答拒否”問題は2店舗で事例がありまして、その両方に共通するのが信用金庫なのです。
うち1店舗では全信連(?)だったか中央組織に問い合わせた結果でもあるとのことでした。

あくまで推測ですが…
業務多忙の中で、年々増加する税滞納に係る預金照会等への対応に手を取られることへの抵抗感もあるのかなと。
>臨店して141条(質問検査権)による開示を任意で求め、応じてくれなければ142条(捜索)により強制的に財産情報の入手をしようかと考えていたところです。

その矛先は【滞納者】に向けるべきでしょう。
第三者に向けるのはやり過ぎな気がします。
>臨店して141条(質問検査権)による開示を任意で求め

これはアリかと思います。帳簿等を閲覧することもできる規定ですから。
そして、現地で徴税吏員証を提示(141条では、この行為は強行規定と解されている)したからには、罰則規定の対象にもなります。

>応じてくれなければ142条(捜索)により強制的に

については、捜索対象の第三者とは「滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき」に限られるはずです。

つまり、差し押さえすべき財産を特定し、その場で差押執行するための「捜索」でなければならないと思います。
ちなみに、金融機関の保有する「帳簿」は、滞納者の財産ではなく金融機関のものです。

金融機関の貸金庫であれば、開錠すれば滞納者の財産を発見、特定して差し押さえることができるので捜索の対象となりましょうが、滞納者に対する、他の第三債務者を発見するだけのための捜索は認められないのではないかと思います。
確かに迷うところはないではないですが・・。

滞納者のために作成された物であり、滞納処分には必要ですよね。
そして滞納者が使用としていると認められる場所ですしね。
間接的に引き渡しをしないときはどういう対応が適切なのでしょうかね。
>滞納者のために作成された物であり、滞納処分には必要
>間接的に引き渡しをしないときはどういう対応が適切なのでしょうかね。

だとしても、要求できるのは「滞納者の財産で、第三債務者が引き渡しを拒否したもの」に限られませんか?

単純に141条で「滞納者に対し債権若しくは債務がある者」の「滞納者の財産に関する帳簿書類を検査」すればよろしいのではないかと思いますが。

臨場し徴税吏員証を提示した上で(147条)、これを拒否すれば188条(と同様の、地方税法の各税目別の規定)による罰則があることを説明すればよろしいかと。

金融庁のガイドラインでは、『法令に基づかない税務当局の任意調査に応ずる場合も、個人情報保護法の「目的外使用」における「本人の同意」は不適用』とされていますが、これは、郵便による調査は141条との関係でグレーゾーンだからだと思います。
(参照 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン 第5条第3項C)

郵便調査で、「これこれの事柄を調査した上で報告せよ」というのは、協力してくれるところもあると思いますが、万一拒否されても仕方がないと思いますよ。
>>だとしても、要求できるのは「滞納者の財産で、第三債務者が引き渡しを拒否したもの」に限られませんか?>>

そこに財産がある場合が想定ですよね。金融機関の場合はそこが管理する債権等には可能かと思います。
例えば、A支店の債権に対してB支店捜索は、基本できないと考えるべきですよね。
(包括的に考えて、そこにも別の債権があるという意味ならできそうですけど。)


>>郵便による調査は141条との関係でグレーゾーンだからだと思います。>>

どういうことでしょうか??


>>郵便調査で、「これこれの事柄を調査した上で報告せよ」というのは、協力してくれるところもあると思いますが、万一拒否されても仕方がないと思いますよ。>>

(お題は、ただの帳簿上の調査とみてますので、関係しないと考えてますが)
税務調査を他機関に委託するのは、拒否というより無理じゃないでしょうか。
質問の事案は、滞納者に帰属する預金の履歴分析から、取引先と思しきXから一定期間において定期的入金を確認済ですが、Xが何処の誰かが特定できない(ネット検索しても複数ヒットする。せめて振込人の住所か仕向店が特定できれば、ほぼXを特定できると見ている。)ため、Xを特定したうえでXに対して債権債務調査を経て、Xを第三債務者として債権差押を執行したいのです。

ちなみに、数度の差押や再三の催告を行っているものの滞納者からは一切反応がない状況です。

滞納者自宅等への捜索を行うのが“筋”ではあるかもしれませんが、直接的捜索でヘタを打った場合、債権の存在の見落とし又は隠ぺい等により発見できないかもしれません。

滞納者の周辺を確実に固めて、いっきに差押へ持っていき、有無を言わせず完納にしたい訳です。
(例えるなら、“必殺仕事人”のようなやり方。---俗な表現ですいません)

いろいろと議論をいただき、どうもありがとうございました。
終息したようですが、ちょっとだけ失礼します。
>当方の照会はこの範疇を越えたものとなるのでしょうか?

そのとおりだと思います。
質問検査権は確か極めて限定されたものですよね。

>「当庫(金融機関)と振込人は債権債務関係を有しておりません(国税徴収法141条に該当しない)ので、振込人の住所・氏名を回答することはできません。」と回答を拒否されました。

おそらく顧問弁護士と相談の上での回答でしょう。

成功事例というより、実施例がないと思います。
いつもこちらでは、勉強させていただいております。
私も、標記の件について質問させてください。

私は、市の経理部門に所属しております。
そこで、疑問に思ったのが、一時借入金に係る消費税の扱いについてです。
本市においては、借入・返済の場合は、消費税区分を「対象外」としております。
しかし、ネット等を見ていると「対象外」の意見もありましたが、「不課税」の意見が多かったので、どちらが正解なのかをお聞きしたいのです。

消費税計算の実務をやっているわけではないので、よく分からないのですが、「課税割合」の計算の時に「非課税」は使いますが、「不課税」や「対象外」は出てこないので(本で見ただけです。)そんなに影響ないものかもしれませんが、講学のためにも教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
国税庁ホームページより
No.6209 非課税と不課税の違い http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

No.6221 預金や貸付金の利子など  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6221.htm

これらから、
元金の償還は「不課税」で、利息は「非課税」
となると思います。

債務負担行為の設定時期とその期間について

ワイパー No.52350

いつも参考にさせていただきありがとうございます。
債務負担行為について、お教えください。
国営の農地防災事業が、平成26年度から平成40年度まで近隣市町村を含む広域圏で行われます。市町村の負担金は事業が終了した平成41年度に一括して支払うことになり、事業が実施されている間は全く負担金の支払はありません。負担金額はおおよそでは決まっていますが、総事業費が確定してから負担割合に基づいて算出することになります。負担割合については平成25年度中に内諾書を提出することになります。
この場合、
@債務負担行為の設定時期は
 ア 平成25年度の補正
 イ 平成26年度の当初
のどちらが良いでしょうか?
また、
A債務負担行為の設定期間は
 ア 平成26年度から平成41年度
 イ 平成27年度から平成41年度
 ウ 平成41年度 
のいずれが良いでしょうか、ご教授ください。
25年度中に契約する場合だと25年度補正しかないような気がしますので
@はアに一票。

Aは基本は25年から41年じゃないないでしょうか?
25年度分は予算化されているようなら26〜41でいいような気もしますが・・。
ゼロ債のイメージでしょうか。

しかし、
国は5年しか債務負担できないような気もするのですが、国営の方はどうされているんでしょうかね?
平米さんありがとうございます。
25年度では市の負担割合についての内諾書を提出するのですが、これが契約書と同じになるなら25年度補正での設定ということですよね。
設定期間についてですが、25〜40の間は歳出が発生しません。なので26〜41か41のみかの違いは、事業期間として債務負担行為を設定するのか、歳出のみをとらえて設定するのかの違いなのですが、債務負担行為期間=事業実施期間として考えるということですね。
なお、国は広域的な範囲でいくつもの工事を行っていきますので、毎年工事業者と契約をし支出していけば良いので5年の債務負担行為に縛られることはないと思います。
都道府県ではよくある事例だと思うので都道府県に相談されたらどうでしょうか?
(同一事業で違う期間を設定してたら変ですよね)
http://www.pref.ibaraki.jp/yosan/200903/03.pdf
安藤さん ありがとうございます。

そうですね。一度県に聞いてみます。
>>・・事業期間として債務負担行為を設定するのか、歳出のみをとらえて設定するのかの違いなのですが・・>>

個人的な解釈としてですが、単純に空白期間の設定はできないというイメージです。
25年に予算があれば、26年からでも空白はなく、予算がなければ25年から設定というイメージですね。
平米さん 再度ありがとうございます。

>単純に空白期間の設定はできないというイメージです。

ということは、支出額が0円で予算計上なしでもその期間を含めて債務負担行為を設定するということですね。

人事案件の取扱いは

虚弱体質 No.52376

議会における監査委員や教育委員会の委員の人事案件の取扱いについては、かつては質疑、討論もなく(または省略して)、採決していましたが、最近では、その候補者について、選んだ理由やこれまでの活動、実績等について質疑する場面が多くなりました。
自治法第131条に抵触した発言があるのではとハラハラしていますが、候補者のことを良くわからなければ同意できないという人事案件に対する議員の積極的な姿勢、責任感の表れであると思います。
ただ、候補者自身から所見を聞き、質疑したいとの要望が出ており対応に困っています。
調べてみると、議案の参考資料として候補者の所見を記載した文書を添付したり、議会運営委員会(協議会?)に出席を求めたりしている議会もあるようです。
候補者を議会(または委員会)に出席を求める場合は、「参考人」となりますが、候補者本人を参考人とすることには違和感があります。
全員協議会や委員会協議会に出席を求めることも考えられますが、これでは費用弁償の支払いができませんし、あまりに便宜的であると思います。
それに、何よりも出席してもらうためには候補者本人の同意が必要ですよね。
皆さんの議会では、このような問題はありませんか。

Re: 人事案件の取扱いは

ダジャレイ夫人 No.52379

 >自治法第131条に抵触した発言があるのではとハラハラしています

 そんなに険悪な雰囲気なんですか?

 確かに、議会としても長が提案した候補者がその職にふさわしい人材であるかどうかを見極めた上で同意すべきでしょうから、人事案件について質疑をすること自体は正当な権限の行使です。もっとも、「人事案件については長の提案権を尊重する」というのが議会の不文律のように思います。ですから、よほど疑問がある場合を除いて質疑はしないという議会が多いのではないでしょうか。

 もっとも、そういう「悪しき慣例」は打破すべきだということで、質疑するようになった議会も増えてきていると思います。確かに、長が公正な第三者を選んでいるか議会が疑問に思う場合もあるでしょう。ただ、それは、あくまで長に対する質疑の中で正すべきであって、候補者まで出頭させて質疑をするというのはいささか行き過ぎのように思います。納得がいかなければ否決すれば良いわけですし、議案を提出したのはあくまで長であって候補者自身が立候補したわけではないですから。

Re: 人事案件の取扱いは

停車場 No.52381

>候補者本人を参考人とすることには違和感があります。

 米国の連邦議会の公聴会で、人事案件の本人に質疑している映像はよくニュースで見ますよね。何かと批判されることが多い我が国の国会ですら、本人を参考人として呼び、所信表明と質疑応答が行われることはあるようです。
 見たことも聞いたこともない人について何も質疑せずに同意したのでは有権者に説明できない、という議員の気持ちはわかります。
 虚弱体質様がどのようなお立場なのかはわかりませんが、もし議会事務局又は執行部の職員であるなら、そのような希望を伝える議員には、抑制するような助言は慎まれた方がよろしいかと。議会のことは議会で議員達に決めてもらえば良いのだと考えています。

 なお、当方の議会でもそのような希望がぼちぼち出始めたようですが、多数派ではないようです。

国保税について

ちょうしゅう No.52347

徴収担当者です。国保税について教えてください。
H25年度(H25.4〜H26.3) 国保加入Aさん(世帯主)Bさん(妻)の二人世帯
(国保税未納)

1月に離婚し、Aが転出した場合
Aの納税義務の国保税がA分4月〜12月+B分4月〜3月となります。
Bの1月〜3月までの国保税はB自身が払うべきだと思うのですが、H25年度のBの国保税は0円となっています。
国保担当者に確認しても納得できる回答が得られません。

私の自治体だけがこのような課税の仕方なのでしょうか?

Re: 国保税について

放浪者 No.52348

徴収者様は、1月に離婚したのであれば、今年度分の12月まではAさんが納税義務者で課税、1月からはBさんが納税義務者で課税となるので、Bさんの国保税が0円となるのはおかしいということですよね。
私もそう思いますが、念のため「Bさんは新世帯主」になっていますか。
国保税は世帯主課税ですので、離婚をしてBさんが新たに親御さんの世帯に加入していれば、Bさんに対しての課税は0円になると思いますが、、、 いかがでしょうか。

Re: 国保税について

ちょうしゅう No.52349

さっそくありがとうございます。
しかし、親御さんの世帯にはなっていません。
私の自治体では国保税は10期わりなのですが、Aが転出したことにより8期が減額、9・10期は調定が0となっています。担当からはBの1月〜3月分はAの国保税の中に入っていると説明されました。

Re: 国保税について

元資格担当 No.52369


 スレ主様のお話を聞く限り、私もおかしいと思います。

 当自治体では、年度途中に前世帯主が転出で国保に加入する世帯主が変更になり、
 世帯員が新世帯主になったときは、基本的に年度初めから転出した月の前月まで
 を前世帯主に、当月から年度末までを新世帯主に徴収しています。(国保税の額
 は再計算処理をかけて、翌月初め頃に通知します。)

 もしかして、世帯主転出後も記号番号に変更がないのでそのように処理している
 のでしょうか?
 

Re: 国保税について

放浪者 No.52374

そうですか。
であれば、おかしいと思います。
Bさんは世帯主でしょうか。
世帯主ということであれば納税義務者となり、1月から3月分はBさんの均等割及び平等割が月割で課税になると思われますが、、、
課税担当に詳しく聞いて納得したうえで徴収された方がよさそうです。


Re: 国保税について

放浪者 No.52375

紛らわしくてすみません。
上記はスレ主様への返信です。

過年度損益修正に係る経理処理について

来来 No.52297

お疲れ様です。
公営企業で経理担当をしている者です。
標記の件についてお伺いいたします。

本市においては、過年度損益修正に係る経理処理について、原則「特別損益」勘定を用いて経理処理を行っております。(金額が一定額以下等の場合は、「営業損益」又は「営業外損益」で経理処理を行っております。)

「公営企業の経理の手引き」を見ても、「特別損益」勘定を用いると書かれています。

しかし、近年過年度遡及に係る会計基準の見直しが行われており、特別損益勘定を用いず、営業損益又は営業外損益を用いて経理処理が行われております。(私もまだ勉強中の身であり、自信をもっては言えません。。)

そこで、みなさんの自治体では過年度損益の経理処理についてどのように行っているかお伺いしたいと考えております。
よろしくおねがいいたします。

Re: 過年度損益修正に係る経理処理について

かるび No.52321

レスがないのでちょっと。
実務しているわけではありませんから、参考程度でお願いします。

地方公営企業法施行規則によれば、過年度損益修正は未だ特別損益で処理しても良いのではないでしょうか。

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を参考にしてみえるのであれば、それは一般企業に適用されるものなので、公営企業には無関係だと思ってもらってかまいません。
かるびさん 

ご返信ありがとうございます。
おっしゃるとおりの会計基準を見ておりました。
詳しくみてみると、原則期首残高を修正し、注記するようです。(重要性が乏しければ営業外損益で計上。)
ただ、この原則処理は、地方公共団体にはなじまないですし、おっしゃるように法律では特別損益で処理してよいとなっているのでいいんですね。

ただ、先日総務省の方にお話しを伺った時に、公営企業に企業会計を適用する狙いとして、財務状況を明確にし、民間参入を促すことがあるとおっしゃっていたので、極力民間の企業会計の考え方を適用すればよいのにと感じてしまいました。(色々見てみると、公営企業の企業会計では、民間では既に使われていない古い言葉がちらほらあるので。)

改めて、ご返信いただきましてありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

国債運用について

北の国から No.52370

初めて投稿させていただきます。

当町は現在、基金の運用を定期預金で行ってるところですが、今後は利回りの良い国債も購入していきたいと考えています。

そこで質問があります。

@自治体が国債を購入するために、取扱金融機関(証券会社・銀行など)はどのように決定したらよいのでしょうか?(入札になるのでしょうか、それとも入札は行わず指定金融機関に決定しても良いものなのでしょうか?)

A入札になるようでしたら、その決定は購入単価or利回りなどで決定するのでしょうか?

以上、初歩的な質問で恐縮ですがご教示お願いします。


複数の条の同一の字句の改正について

法制執務初心者 No.52342

 法制執務担当の初心者です。法制執務詳解等を読んだのですがはっきりと書いてなかったようですので、どなたか教えてください。

 パターン1
 第1条 ○○A○○B
 第2条 ○○A○○B 
      ↓
 第1条 ○○D○○E
 第2条 ○○D○○E

 パターン2
 第1条 ○○A○○B
 第2条 ○○B○○A 
      ↓
 第1条 ○○D○○E
 第2条 ○○E○○D

 この場合の「A」を「D」に、「B」を「E」に改める手法としては、
 第1条及び第2条中「A」を「D」に、「B」を「E」に改めるという表現になるのでしょうか?それとも1条づつ改正するべきでしょうか?

 ご教示をお願いします。

再委託の意味合いについて

肩書き役職 No.52304

いつも参考にさせていただいています。
ふと気になったことがありますので、どなたかご教授ください。

指定管理者と交わす協定書の中に、一括再委託禁止の条項を見かけます。この再委託の可否について教えてください。
うちの町のある複合施設には、会議室と市民活動センターが入っています。この場合、一括で指定管理しようとする場合、施設管理業務と会議室管理業務と市民活動センター業務が考えられます。非公募で施設管理業、会議室管理業の実績のある町の外郭団体に指定管理を考えているのですが、市民活動については実績がない場合、市民活動センター業務を第三者に委託することは可能でしょうか。

Re: 再委託の意味合いについて

安藤 No.52305

>市民活動については実績がない場合、市民活動センター業務を第三者に委託することは可能でしょうか。

貴機関が可能とすれば可能ですよ。
というか、非公募で指定管理ってところのほうが気になります(苦笑)

Re: 再委託の意味合いについて

えんどうたかし No.52308

 一括して指定管理者ということで、ここでスレ主様がご整理されている・・
 @施設管理業務
 A会議室管理業務
 B市民活動センター業務
 このうち、主要な行政事務はどれになるのでしょうか?

 何故そこが気になるかと言いますと、指定管理者制度の設計思想は、行政事務の委任(住民・利用者への行政処分権限も含まれる)と類似していますので、そうすると委任された事務(権限等)の主要な部分を、さらに第三者に委任(や復代理)させることは、不意打ち(罪刑法定主義の観点から問題がある)と思われるからです。
 一括して丸投げは認められないとの行政実例(総務省通知)も同趣旨だと思います。

 なお、主要な事務以外の、具体的業務であれば再委託も問題ないと思われます。ただ、例外として、個々の具体的業務であっても、公物である財産の処分を伴う行為や、防火管理者(これは市長が直接特定の人《それも、有資格者であって事業場の人事権・労働関係上の指揮命令権を持つ人》に委任する必要があるような業務)は、第三者への再委託は出来ないと思います。それ以外は可能かと思っております。

 あと最後に追記ですが、指定管理者と言えども別法人である以上、実定法令(条例含む)で禁止されない再委託や再々委託など私法上の契約については、元の行政庁(市長)が、そこに介入するのはいかがなもんでしょう。勿論、適正管理をさせるため協定で規定することは可能ですが、それでも誰それと契約してはいけないとか、誰それと契約すること、という協定は不当かと。
 つまり再委託が許される業務であれば、それは指定管理者の自由に属する問題だと思います。能力が十分ある指定管理者を選んで議会で議決して、その余は、指定管理者に考えさせればよいわけですね。

 以上申し上げましたが、小生民間人(指定管理者の再委託の日雇い労働者です)故、誤りがあるかもしれません・・・。

Re: 再委託の意味合いについて

もなかアイス No.52309

類似業務の実績もない団体を、非公募で選定。
そして、その(実績がない)業務は第三者に丸投げ、ですか……。

そりゃまぁ「可能でしょうか」と聞かれたら可能でしょ。理屈さえこじつければ。

けど、可能であることと、やっていいこととは違うんじゃないですか?
実際やったらその結果どうなるかとか、自分では考えられないんですか?

あ、えんどうたかし様がおっしゃってますが、再委託する部分が全体から見てオマケに過ぎない、その部分は選定の主要な要素にならない、っていうんなら別にいいんでしょうけどね。
しかし普通に考えれば、単なるハコモノ管理の部分は、ノウハウ持ってる営利企業もいくらもあって誰でもできる業務で、むしろ市民活動支援のほうが、受託者を特定する理由が多少なりとも立ちそうな業務でしょうに。

すいません、あんまり言葉遣いが良くないのは認めます。正直、ちょっと呆れてます。

Re: 再委託の意味合いについて

えんどうたかし No.52312

 >もなかアイスさま フォロー感謝します!

Re: 再委託の意味合いについて

わたぼうし No.52313

 早いもので、指定管理者制度も10年たったんだなと。

 単に施設の管理に過ぎないことを、なぜ、かくも複雑な制度にしたか。
 おそらく、公の施設の使用許可が「行政処分」に該当するからだと思います。民間企業等に、使用許可処分を行わすことができるようにするために、地方自治法の規定に基づき、「指定管理者」として指定を行なうものと記憶しております。

 一括再委託(平たく言えば「丸投げ」)は、個別法に特段の規定がなければ違法とはなりません。地方自治法にも丸投げ禁止の条文は無かったと思います。
 しかしながら、上述した行政処分の部分だけは、第三者に再委託することはできません。このため、一括再委託を禁止していると思われます。

 ご質問の外郭団体が市民活動センター業務を第三者に再委託することは、使用許可の部分を除けば、可能です。
 もう一つ方法としては、外郭団体と第三者で、JVを結成するという方法もあるかな。

 「非公募」という部分は、特別な理由がない限り、お勧めできませんが・・・

Re: 再委託の意味合いについて

えんどうたかし No.52314

 なるほど、わたぼうし様のご説明は、明瞭でわかりやすいと思います。

 しかし1点だけ、疑問点があります。あまり無いとは思いますが、使用許可を自治体に留保した指定管理者も存在します(実際に存じております)。
 わたぼうし様の理論によれば、このような指定管理者は丸投げ(つまり中間マージンを取り、協定と同じ仕様書(そっくり法主体だけ変えてそれを仕様書にして)だけ作れば、あとは一括で再委託)できてしまうことになります。また、別の考えでは全部の業務を小分けにして再委託することもできるわけです。それでよろしいのでしょうか。
 あと、制度設計思想がそもそも行政庁同士の委任モデルだという理論だと記憶しております(国会審議にもあったような)ので、実質的必要性がなければ委任・再委任はどうなんでしょうか。住民に説明できないような。
 つまり私の理解では、使用許可をさせない場合でも、その業務範囲を決定し選定した指定管理者に行わせること自体が行政処分だと考えられないでしょうか(究極的には、そのような処分の身代わりは何処まで許されるのでしょうか?・・わざわざ議会の議決を経ることが要件の行政処分なのに国家作用としての一身専属性は無いと解して差支えないのか?・・ということになります)。
 あと、中間マージンだけ取って、丸投げは、民間同士であっても、なんだか民法上の権利乱用で違法となるようにも思います(必ず違法ということではなくそういう余地もあるということです)が、違うでしょうか。

 《スレ主様の終息宣言の後の追記となりますが》
 上記の行政処分の一身専属制性の有無についてですが、指定管理者の指定行為(即ち議決→行政処分)を一種の国家権力作用であると考えると、罪刑法定主義の対外的側面(被処分者以外の社会的作用)としては、一身専属性を全否定してしまうことには何か疑問を感じます。それが何かは小生、未だ整理できていません。すみません。
 勿論、国家作用が一身専属性の原則がストレートに適用される刑事罰や旅券の交付ではありませんし、性質がそもそも異なるでしょうから、ある程度の差異はあるのかもしれません。しかし、自治法で自治体議会の審査権を予定していることからすると、指定管理者という法人格にのみ固有専属した業務随行義務が否定されると言う解釈・理解方法には、かなり疑問があります。何故、一般に行い得る長の行政契約ではなく、わざわざ議決という厳格な審査を予定しているのでしょう。使用許可という処分権限を委任するからだけなのでしょうか。
 政府が行う刑事罰執行(勿論司法を経て)や旅券の交付と、自治体が行う指定管理者の指定には、どのような処分性の差異・性質の違いがあるのでしょうか。それとも、こんなこと考えるのは見当違いなんでしょうか。

Re: 再委託の意味合いについて

わたぼうし No.52318

>わたぼうし様の理論によれば、このような指定管理者は丸投げ(つまり中間マージンを取り、協定と同じ仕様書(そっくり法主体だけ変えてそれを仕様書にして)だけ作れば、あとは一括で再委託)できてしまうことになります。また、別の考えでは全部の業務を小分けにして再委託することもできるわけです。それでよろしいのでしょうか。


 「良い」と思っている訳ではありません。
 「違法ではないが、適切ではない。」ということです。

 脱法的な運営(丸投げに近い形での運営)をして、良いはずがありませんので、念のため。

Re: 再委託の意味合いについて

肩書き管理職7 No.52319

レスをいただいた皆様ありがとうございます。

やんごとなき事情により、先に述べましたスキームにせざる負えなくなるかもしれず、
質問させていただきました。
みなさんからのレスを念頭に置き、事務を進めてまいりたいと思います。
 

Re: 再委託の意味合いについて

通りすがり No.52320

関係ないけど、かなが違うから変換ミスじゃないよね。
×せざる負えなく
○せざるを得なく

Re: 再委託の意味合いについて

肩書き管理職 No.52329

えんどうたかし 様

 質問について回答しておりませんでしたので、回答させていただきます。
業務については、それぞれ重要度は3分の1ずつ位で、どれが特別重要だということはないとの認識でおります。

お礼とは別になり申し訳ありません。

Re: 再委託の意味合いについて

もなかアイス No.52340

やんごとなき事情ですか。

私も、自分で言うのもなんですが現実主義者で、物事が書生論議だけでは済まないことは理解しています。
役所の慣習や過去の事情のもとで生じたおかしな事務を不幸にして見つけてしまったとき、そのおかしさの種類や程度、放置した場合の実害、是正に必要なエネルギーといった事柄をあれこれ考えて、迷うことがあります。
本フォーラムでも何度かそういう方向で、「見なかったことにするのも一つの方法」という趣旨の書き込みをしたことがあり、たぶん他の方から顰蹙を買っています。

ただ、新たな問題案件を作り出すのに加担するところまでは、私は開き直れないです。
脱法的行為に、そうと分かっていながら手を染めるのって、一体どうなんでしょう。

肩書き管理職様がハンドルネームどおりの経歴だとすると、たとえ形だけであっても管理職なら、右も左も分からない新米職員ではありませんよね。
ここで質問して、仮に誰かから「大丈夫」と回答されても、そんなことは実際に問題になったとき何の意味もなさないことも、お分かりだと思います。

批判ばかりしていても仕方がないので、少しでも有益な助言をするとしたら、もし肩書き管理職様が公務員賠償責任保険に未加入でしたら、早々の加入をおすすめします。(皮肉含む。)

違法性の認識があった(又は通常認識すべきところ、過失により認識していなかった)とされれば保険は適用されないと思いますが、本フォーラムへの書き込みが貴団体の記録に証拠として残るわけでもないでしょうから、認識できなかったと言い張ることで何とかなるかも知れませんね。

Re: 再委託の意味合いについて

安藤 No.52341

52311
と同様ですね。。
 何かしら問題意識があってこの掲示板を利用したのなら、次の1手は決まっていると思います。
 肩書き管理職も【服務の宣誓】(地公法31条)はしてますよね?? 

地縁団体の会員の権利に対する制限を設けることの可否

ダジャレイ夫人 No.52296

 地縁団体の規約を改正し、会員を成年者と未成年者に分け、総会への出席権、表決権を前者のみに限るとすることは可能でしょうか?現行の規約では未成年者を含むすべての住民が総会への出席権、表決権を有していますが、実際には未成年者は世帯主を代理人とする委任状を提出して出席していません。ですから、上記のような制限を設けても実質的には現行と違いはありません。

 しかし、そもそも上記のような制限を設けることは、地方自治法260条の18第1項の「認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする」という規定に反し、許されないのではないかと思います。確かに、同条第3項に「前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない」とあるので、規約を改正すれば表決権を制限することも可能なようにも思えます。しかし、出席権、表決権を奪うことまでは認めていないのではないでしょうか。

 このような議論が出る背景には、そもそも判断能力の乏しい子どもに総会への出席権、表決権を与えること自体がおかしいとか、偽造の委任状が提出されるなどの不正行為が多いので、成年者のみに限るべきだといった住民の声があります。

 制限するとしても、せいぜい世帯単位に表決権を与えるくらいまででしょう。どう考えても上記のような規約改正は違法だと思うのですが、いかがでしょうか?
貴団体における地縁団体の構成員の単位は、世帯なのか個人なのかによって、考え方が異なると思います。

個人単位の場合
 一世帯に4人いる場合の自治会費等の負担は、単独世帯の4倍となる。また、票数も4倍となる。

世帯単位の場合
 単独世帯でも4人いる世帯でも負担は一世帯分、表決権も1票。
 そうすると、世帯主(又は代表)が表決に参加するので、お見込みの問題は生じません。

 いずれにせよ、負担あるところに権利あり、という考え方が妥当なのではないかと思います。

P.S.私のところの自治会は、世帯単位で構成員になっていたのではないかと思います。
地方自治法第260条の2第3項に
「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし」
とありますから、
仮に、「未成年会員」という種別を規約で定めたとしても、「私は評決に参加できる正会員(成年会員)になりたい」という申し込みに対抗できないです。

あとは、>>判断能力の乏しい子ども は、年齢で自動的に「世帯主」に委任させるような規約をつくったとして、その定義ですよね。
未成年? 18歳? 市町村合併に際しては中学生にも投票権を認めたところもありましたね。

あと民法の概念は不知なんですが、AさんからBさんへの委任状が偽造だというのは、Cさんが(民事で)訴えることができるのでしょうか?(素人っぽい疑問)
ダジャレイ夫人さん

>地縁団体の規約を改正し、会員を成年者と未成年者に分け、総会への出席権、表決権を前者のみに限るとすることは可能でしょうか?

お見込みのとおりだと思います。
改訂版「自治会、町内会等法人化の手引」(ぎょうせい刊)又は地方自治質疑応答集第3巻(第一法規刊)においても、@未成年者を構成員から除外することはできないA認可地縁団体の構成員は、個人として捉えることになっており、世帯でとらえることはできないB会員は各々1個の表決権を有することになると書いてあります。
自治法260条の2第2項第4号の「相当数の者」がクリアできれば、加入意思がない未成年者を構成員名簿からはずすことは可能ですが・・・。

>制限するとしても、せいぜい世帯単位に表決権を与えるくらいまででしょう。

ご存じだとは思いますが、上記出典から、世帯の表決権を1票とすることは、沿革的にも地域社会においても是認され、そのことが合理的であると認められる事項に限るとされていますので、規約の変更、財産処分の議決等、重要事項については認められないとされています。

しかし、本市のようなローカルなところでは、自治会活動は、世帯単位が当たり前ですので、未成年者まで構成員として表決権を与えることが現実的ではなく、非常に悩ましいのは事実です。
(追記)
本市では、そのような規約変更の認可申請があがってきても、認めないと思います。
場所が変われば高校生に役員をやってもらう自治会もあるようですが・・・

http://www.readme-press.com/happynews/happy-news-2013/post-99/
素人が口を出してしまいました。

ところで、町内会費というのは、構成員一人当たりのものなのでしょうか。

それとも、会費や掃除等の負担は世帯単位である一方、構成員は加入している世帯の全員とされているのでしょうか。
それだと、議決権一票あたりの負担はずいぶん不公平になりそうです。

ところで、町内会・自治会は任意加入とされていますから、世帯から1名加入すれば足りる、家族も入りたければそれぞれ会費等の負担もする、という考え方もあるのではないかと思います。

私は自治会費の徴収担当になったこともありますが、世帯構成員の人数分の会費を徴収するという考えは全くなく、世帯ごとに定額を徴収するよう言われていたものですから、少し気になりました。
 皆さん、ご回答ありがとうございます。

>審査さま
 問題となっている地縁団体の議決権は、個人単位です。未成年者は保護者が代筆していますが、それなら表決権を認めること自体が無意味じゃないかという議論は昔からあります。それに委任状方式だと勝手に人の委任状を偽造する会員がいるので困るんですよね。世帯単位にしたところで、相変わらず偽造する会員はなくならないでしょうが。

>Gさま
 やはり、未成年者といえども権利を剥奪できないですよね。年齢を引き下げるにしてもどこで線を引くか難しいですしね。

 Cさんが地縁団体の会員なら法的利害関係を有しますから、偽造を主張することができるでしょう。

>一太郎さま
 文献があったんですね。しかし、世帯単位でもダメというのは厳しいですね…。他の自治体のHPに掲載している地縁団体の手引きを見ると、世帯単位ならOKとしているところが多いのですが。ただ、何を根拠にしているのかは不明です。

>横から口出しさま
 高校生が役員ですか、ウチではありえないなあ〜。高齢者ばっかりですからね。若者が登場するのは祭りの時ぐらいです。
>勝手に人の委任状を偽造する会員がいるので困るんですよね。

有印私文書偽造なのでここで議論する話ではないと思いますが(日本は法治国家なので告訴すれば良いでしょ?)
 まあ、流石に同じ地域住民同士で刑事事件にするのははばかられるので、総会や役員会で話し合って解決する方向になると思います。
スミマセン、ダジャレイ夫人様は構成員としての関わりでしょうか?

過去に「公務員の告発義務」を立てられているので【地域住民同士で刑事事件にするのははばかられるので】というのは職務上知りえたのなら違和感があります。
 良く覚えておられますね。私は、構成員でもありませんし、職務上知ったわけでもありません。ですから告発する権限も義務もないんです。それに証拠もなく単なる伝聞だけですから、捜査機関もまともに取り合わないでしょう。
>それに証拠もなく単なる伝聞だけですから、

そうなんですか。。。

施設を設置した事業者に指定管理できるのか

なやめる担当 No.52228

いつも疑問解決の糸口として杯意見させていただいてます。
さっそくですが、本題に入ります。
私の自治体で、町が所有している土地をある事業者に定期賃貸をし、その事業者が町の要望する施設を建設、その施設を市が借り上げしようとしています。そこまではいいのですが、そこに設置する施設を指定管理で考えています。この場合、建設した業者が指定管理者となることができるのでしょうか。
また、たとえば、町が借りる料金を定額としてくれるという条件とすると、ほかのレスで似たようなものがあったかと思いますが、独占禁止法など法律に触れるような気もするのですが。
よろしくお願いします。
PFIとして条例整備すれば問題ないのではないのでは?
※少なくとも独占禁止法に抵触する部分が見当たらないのですが、、、
公募型指定管理者選定で恣意的に建設者を選定するのは問題がありますね。
PFIが常道だと思いますが、施設規模・内容によってはコスト倒れの懸念もありますね。
ご提示の手法(いわゆるリースバック)でも特に問題は感じません。
また、こういう事例もあります。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20140106/646629/

ただし、独禁法云々はよく意味が判りませんが、いずれのやり方であっても施設を建設する事業者を公募以外で選定するのは不適切だと思います。

Re: 施設を設置した事業者に指定管理できるのか

なやめる担当 No.52242

安藤 さま
PPP さま

 さっそくのレスありがとうございます。

 自分の表現方法が悪かったようなので追加でお願いします。

 たしかにPFI対応で行けそうですが、詳しく言うと、町が所有している土地をある事業者に定期賃貸をし、その事業者が町の要望の施設を含むビルを建設、その施設の一部を市が借り上げしようとしています。そこまではいいのですが、そこに設置する施設を指定管理で考えています。この場合、建設した業者が指定管理者となることができるのでしょうか。
また、できるとして、町が借りる料金を周辺賃貸価格より低額としてくれるという条件とすると、なにか問題がありそうなのですが、自分の浅学ではよくわかりません。
 よろしくお願いします。説明が不足しておりご迷惑おかけします。
わかってない方ですね(呆)

1、町が所有している土地をある事業者に定期賃貸→公募?非公募?
2、その事業者が町の要望の施設を含むビルを建設、その施設の一部を市が借り上げ→公募プロポーザル?町の要望はどうやって決定?
3、施設を指定管理→公募?非公募?

1、3、を非公募で行う理由って町民に説明できるだけの根拠があるのでしょうか?
なんだか、業者の言いなりに見えます。

それと【町が借りる料金】ってどの部分を借りるのでしょうか?

Re: 施設を設置した事業者に指定管理できるのか

なやめる担当 No.52244

安藤 さま

 ご迷惑おかけします。
1の相手方は市に関係のある団体に非公募で賃貸
2の要望は一部側だけをかり、内装は市もち
3の指定管理者はその一部の側の部分で行う事業です。(非公募でその関連ある団体)
町民が納得する理由があればできるんでしょうかね?
あまりにその団体を優遇するような気がしていまして・・・

>あまりにその団体を優遇するような気がしていまして

私もそう思います。。
問題を整理すると、
1と2が一つのセットで、3が別になります。
1と2を別々にすると、「町が借りる料金を周辺賃貸価格より低額としてくれ」といっても、相手は言うことを聞かないので、「町が借りる料金を周辺賃貸価格より低額としてくれ」という条件を付けて土地を貸し出せば、前半はできると思いますが、問題は、土地の使用料が適正であるということをどうやって立証するかです。
ビルについても、どんなビルでもいいというわけではないでしょうから、ビルの条件、町に貸し出す施設の条件等を決めて、一般公募(競争入札)するしかないと思います。

次に、3についてですが、今回質問になった施設が何の施設かわかりませんが、指定管理という言葉が出てきているということは、公の施設のはずです。その業者は、その公の施設を適切に管理する能力は持っているのですか?指定管理は、警備管理や清掃管理とは異なります。住民の福祉の向上に寄与する能力を持っているということが条件になります。
その能力を持っているのがその業者しかないと立証できるのでしたら、あり得るのでしょうが、当該民間業者しかできないと立証することは不可能と思います。
例えば、点字図書館を視覚障碍者の団体に運営させるといった例でしたら、それなりの理由書は作文できるかもしれませんが、今回質問を読む限りでは一般のデベロッパーに見えます。
ノウハウの点から見ると、一般公募しても、その業者が選ばれそうな気がしません。そういったところを一般公募しないで選定したら、住民訴訟で負けるのは明らかですからやめたほうがいいと思います。
PFIでないとすれば、先の投稿にリンクを貼った渋谷区役所・公会堂建て替え事例のように、土地の賃借から施設整備、自治体の借り上げと指定管理までセットでまとめて公募プロポーザルで事業者を募集すれば、価格(土地の賃借料・施設整備費・町の施設借上料すべてコミで価格提案してもらう。)と内容で総合的にもっとも良い事業者が選べます。
その「町に関係の深い団体」でなくても良いわけですよね、建物を建てるのも指定管理者になるのも。

> 町民が納得する理由があればできるんでしょうかね?

私が町民ならば、これ以外のやり方は納得しません。
町が借りる部分の賃借料が相場と比較して低いかどうかなんて、この場合は判断基準のごく一部を切り取ったものでしかないので。
ここでは2点が問題となると思います。

まず、当該団体が建物を所有すべきという、町にとっての必要性と、そのために町有地を賃貸しなければならない理由。

次に、町にとって当該団体が指定管理者とならなければならない理由及び当該団体が建設し、団体の施設と公の施設が一体のものとすべき、町にとっての必要性。

これらの重要性が、経済的合理性(公募によるPFI等)を犠牲にしてもなお上回るという合理的説明を、議会ならびに町民に十分説明できるのであれば、よろしいのではないかと思います。

それができなければ、個別の法律に抵触するわけではなくても、住民監査請求や行政訴訟を受ける(しかも負ける)可能性があるでしょう。

Re: 施設を設置した事業者に指定管理できるのか

なやめる担当 No.52307

mutu さま
pppさま
審査 さま

レスありがとうございます。
かなり難しいということがわかりました。
が、私が知った時には、話がかなり進んでしまっていたものなので・・・
腹をくくってやるしないかなと。

Re: 施設を設置した事業者に指定管理できるのか

もなかアイス No.52311

ご自身の結論を既に出されているようなので、追い打ちのようなことを言うのは失礼だとは思います。

しかし「難しい」とか簡単とか、そういう問題なのでしょうか……。






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(ここまでの経過まとめ)

質問者: こういう契約をしようと考えていますが問題ないでしょうか。
回答1: 問題あると思います。
回答2: そもそもおかしいです。
回答3: 訴えられたらきっと負けますよ。
質問者: そうですか。でもその方法で契約します。

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だったら最初っから質問なんかするなよ!
……と言っていいですか?

新築家屋評価

まーむ No.52279

新築家屋評価時に住民の方から図面の提供を拒否された場合、どこかで閲覧することは可能なのでしょうか?

建築確認は出ているのですが・・

Re: 新築家屋評価

安藤 No.52280

上司・先輩はどう言われてますか?
過去事例あるでしょ?

>建築確認は出ているのですが・・
↑それを閲覧したいってことでしょうか?

Re: 新築家屋評価

放浪者 No.52284

以前に評価を担当していたものです。
民間検査機関で確認申請を受けたものとお察しいたします。
その場合、図面が市町村を経由することはありませんので・・・

当方も図面等の提供を拒否された事例はいくつかございます。
その際には、現地で各部屋を採寸し図面を作成しておりましたが、いかがでしょうか。

Re: 新築家屋評価

安藤 No.52289

放浪者様
>その場合、図面が市町村を経由することはありませんので・・・

市町村を経由した【確認申請】って固定資産税課税のために閲覧していいのですか?

Re: 新築家屋評価

放浪者 No.52295

安藤様

市町村内で利用する場合で、正当な行政執行に必要があると認められる場合は、目的外利用申請により図面を閲覧することは可能ではないでしょうか。

ただし、今回の場合は建築主さんが図面を提供してくれないとのことですので、現地にて採寸・作図するのが望ましいと思われます。
いつも参考にさせていただいています。長期病休者・休職者の受入れについて教えてください。

人事院作成の下記資料p.7に
--
事後措置として勤務の軽減を行う場合には、復職する職員本人の職務遂行能力の回復の観点はいうまでもなく、周りの職員の負担やその勤務意欲への影響等も考慮し、特に勤務時間の短縮については、それが過度に長期間にわたらないよう適切に運用する必要がある。(おおむね3月程度を上限目安とする。)
--
とあります。
この勤務時間の短縮は、どのような制度によるものでしょうか?該当しそうな根拠がわからず困っています。


『「円滑な職場復帰及び再発の防止のための受入方針」の改定について(通知)』
http://www.jinji.go.jp/kenkou_anzen/ukeirehoushinkaitei.pdf
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/10/kaitou10-37.html

上記の法務相談のページの後半部分に、勤務の軽減措置についての記載があります。

「職員が疾病にかかり、特に療養に専念する必要はないが通常勤務を困難とするような場合、あるいは、疾病は治ゆし職員は勤労の能力と意欲は有するが、長期間の休養後であるため、その後保護又は職場適応訓練等の必要からあるいは、医学上の必要性から通常勤務を困難とするため、一定期間、通常勤務の時間の軽減を認める制度をいうものである。必ずしも、各地方公共団体で共通的にとられている措置ではない。
 勤務の軽減措置は、地方公共団体により異なるが、おおむね@心身の故障のため、病気休職中であった職員が、健康を回復し職場に復帰することとなった場合、A公務上の負傷又は疾病(通勤途上を含む)が治ゆし勤務に服することとなった場合、B地方公共団体の行う一般健康診断又は特別健康診断に基づき、指定機関の医師や結核休養審査委員会等の医師の判定の結果、勤務の軽減措置を必要とする場合の職員を対象にとられる。」
 (公務員の勤務時間・休暇法詳解<第2次改訂版368〜369p)

ここから考えるに、全国一律に勤務時間短縮について定めた根拠があるわけではなく、地方自治体ごとに条例や要綱等で制度を定めているのではないでしょうか。
回答ありがとうございました。
国の場合、人事院規則10-4に勤務の軽減措置が規定されていました。
--
(指導区分の決定等)
第二十三条  各省各庁の長は、健康診断又は面接指導を行つた医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その医師の意見書及びその職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を健康管理医に提示し、別表第四の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。
--
当町では安全衛生管理規程にBに該当する規定がありますが、@Aはありません。
そのため、病気休暇が90日を超えて復帰する際、職場復帰は可能だが、勤務時間を短縮し、しばらく体をならす必要があると医師が認めた場合は、休職発令した上で「試し勤務」をしてもらうことにしています。

休職発令せずに勤務時間の短縮ができればいいかなと単純に思いましたが、半日勤務では給料も半減する、試し出勤では公務災害の認定があいまい等、一長一短があるようです。勤務時間の短縮が1,2時間でよければ休職+試し出勤より職員にメリットがあるように思います。
国と同様の改正も含め、よく検討してみます。ありがとうございました。
収束したようですが、うちでも、試し勤務があります。
スレ主さんのところと同様に、休職中=復帰前に職場に出て、徐々に慣らしていくものです。
最初は、週一日か、それでもきつければ半日から初めて、だんだんと日数を増やしていきます。
位置づけとしては、治療の一環として職場で行うリハビリテーションです。
また、職員が業務に慣れるということのほかにもう一つ、職務復帰が可能かどうか、監督者が判断する場という目的もあります。

>公務災害の認定があいまい
休職中であり、正規の勤務でない以上、公務災害・通勤災害の対象とはなりません。
そのため、うちでは、試し勤務中は保険をかけています。
万一の事故の場合は、公務災害・通勤災害と同額が出るようになっています。
このような方法も検討されてはいかがでしょうか。

路面復旧費について(公営企業会計)

takahiro No.52291

いつも勉強させてもらっております。

公営企業会計について皆さんのご意見をいただきたいと思います。

本市(水道事業)の予算科目に「路面復旧費」というのがありますが、この「路面復旧費」の使い方を教えてください。

もっと踏み込むと、「路面復旧費」と「工事請負費」の差はどこにあるのか。

工事請負費に路面復旧費は含まれるようなものではないかと思い、そう考えれば、路面復旧費はどう利用したらいいのかわからないところです。

皆さんの自治体等の実務での意見をいただけたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。

地域通貨の受け取り

学び人間 No.52285

公務員がボランティア活動を行い、その結果、当該地域で使用できる地域通貨を得ることは、法律上許されるかどうか、みなさま、どうお考えでしょうか?

Re: 地域通貨の受け取り

安藤 No.52286

地方公務員法第38条第1項の規定により任命権者の許可があれば問題ないと思います。

Re: 地域通貨の受け取り

とり天 No.52287

 地域通貨がどのような方式でなされているか分かりませんが、ボランティア活動の報酬として地域通貨を得ていると想定されているのですかね?
 地域通貨は通貨ではないので、報酬とはならず、公務員が受け取っても法律に抵触することはないと思います。
 地域通貨は、地域の人の謝意(この表現がいいかどうか分かりませんが)に過ぎず、献血した時の粗品と同じようなものです。地域通貨を利用するときも、地域の人の謝意を受け取っているに過ぎません。
 地域通貨のシステムは、この謝意を流通させ地域を活性化するシステムであると思っています。
 地域通貨が換金できないことが前提ですが・・・

Re: 地域通貨の受け取り

G No.52288

地方公務員法は「報酬を得て」です。地域通貨をうるための「労働」等は、雇用契約ではなく、請負契約でしょうから、民法第632条により、「請負事業に対する報酬」にあたると思われます。

次に、地域通貨が報酬かどうか? の解釈になるわけですが、
換金可能性がないこと
地域通貨を受け取った時点では、ただの紙切れであって、いわばお礼状にすぎない
と考えられます。
また、地域通貨はなんら債権を約束したものではないですよね。

したがって、地域通貨を受け取った時点では、地方公務員法に触れないと考えます。

なお、ボランティア活動とともに、たとえばエコバッグの持参で1ポイントみたいな仕組みがあれば、使った時点でも、それが事業等への従事の対価かどうかはわかりません。



 今年度はじめに、ある世帯が市国保税条例第26条1項1号(貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者)として減免決定されました(3月まで)。
 その後、1月に転入によりその世帯に被保(上記条項に該当しない所得あり)が増えた場合の取り扱いについて、次の2点についてどちらにするべきか悩んでおります。

 @世帯として減免を受けた事由が消滅したため、減免を受ける場合は再申請してもらい、再判定する。
 A一度減免した世帯はそのままに、新たな被保の分だけを課税する。

 勉強不足で恐縮ですが、自分では調べきれませんでした。
 この件についてのご回答及び根拠法令等も合わせてご教示いただければと考えております。よろしくお願いします。
@は転入した方も同一世帯を構成すると認定する方法で、Aは、転入者は別世帯と認定する、てことでしょうか。

これは世帯の認定という、事実認定の問題ではありませんか。
審査 様

 早速の返信ありがとうございました。

 基本的な部分で恐縮です。
 この件では、同一世帯を構成することになりますので@の対応になるかと思います。

 ありがとうございました。

地方税の延滞金計算について

マニア No.52192

こんにちは、初めまして質問させていただきます。

私は地方税の徴収を担当している職員ですが、延滞金の計算について以下の疑問があります。

延滞金を計算するさい、その本税の全額が2,000円未満であった場合は、延滞金が発生しません。
では、元々の税額は2,000円以上であった税について、分納による一部納付等により、2,000円未満となった場合、それ以降からは延滞金が増えないこととなるのでしょうか?

御教授よろしくお願い致します。

尚、現在課内で使用している滞納管理システムでは、一部納付後2,000円未満となれば、それ以降は延滞金が増えない仕様となっています。

※参考条文
・地方税法第20条の4の2第2項
・地方税法第20条の9の4第1項

Re: 地方税の延滞金計算について

審査 No.52197

考えたこともなかったので調べ直したところ、私どものところでは、

地方税法第20条の4の2第2項を「延滞金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、また、計算の基礎となる税額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる」と解釈してました。

そして、一部納付又は納入があった場合は、同法第20条の9の4第1項により「その納付又は納入の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる税額は、その納付され、又は納入された税額を控除した金額とする」ので、マニア様のところの計算で良いと思います。

Re: 地方税の延滞金計算について

マニア No.52202

審査 様

ご返信ありがとうございます!

地方税法第20条の4の2第2項の文中の「その税額の全額が二千円未満であるとき」の「その」が、「計算の基礎となる税額」を指しているものとして解釈するのですね、理解できました。

もし、上記「その」が元々の税額を指していると考えるならば、たとえ一部納付し2,000円未満となったとしても、当該条文に合わず、延滞金が増え続ける結果となってしまい、滞納管理システムを修正しなければ。。。と考えているところでした。。。

Re: 地方税の延滞金計算について

平米 No.52205

>>2  延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。>>


あれ・・・。
てっきり当初2000円、残額1000円までは延滞金加算されるものと思ってました・・。

Re: 地方税の延滞金計算について

審査 No.52207

平米様、実は私もそうかと思ってたのですが、内部通達を見直したところ、ウチでは「その税額の全額」の「その」は、前の「その計算の基礎となる税額」を受けていたことに気がつきました。

そうすると、20条の9の4第1項が直接生きてくる、ということになります。

実は、私はシステムには詳しくないので、実際にどう計算してるかは知りませんが、自分で作成した通達の解釈と異なるシステムは組まないだろうと想像しています。

Re: 地方税の延滞金計算について

平米 No.52219

ありがとうございます。各団体のHPみていると、その解釈の方が多そうですね。

Re: 地方税の延滞金計算について

01 No.52220

私は、一部納付後に2000円未満となる場合には延滞金は増えるものと思っておりました。根拠は、皆様ご指摘の「その税額の『全額』が二千円未満であるとき」という表現につき「その税額」が「その計算の基礎となる税額」を指すとすると、『全額』とする意味がないような気がするためです。あくまで私見ですので、見落とし等あればご容赦ください。

Re: 地方税の延滞金計算について

半鐘 No.52221

延滞金が生じうる租税債権が、
一部納付により残額が2000円未満になるとあとは延滞金が生じなくなるというのは、
不自然だと思います。
延滞金の可否は元々の税額で決められ、一部納付によって属性は変化しない、と思います。(元々の税額でフラグが立つ、とでもいいましょうか)

参考
http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/zekin/kuminze/entaikin.html
http://www.city.nagahama.shiga.jp/index.cfm/9,32376,97,539,html

Re: 地方税の延滞金計算について

平米 No.52224

ちなみに国税通則法は

3  附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に一万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

なので、地方だけが解釈難しくなってますね。

Re: 地方税の延滞金計算について

審査 No.52233

「その税額の『全額』が」に、私も引っかかったのですが、
「その税額の千円未満の端数」と「その税額の全額が二千円未満」を対応させるつもりなのかと考えたのです。

端数と全額という対比であれば、どちらの「その」も「計算の基礎となる税額」と解釈しても意味があると思います。

「その計算の基礎となる税額」という表現の次に、「その税額」という場合、「その」は直前の表現を受けると考えるのは自然だと思います。

Re: 地方税の延滞金計算について

古米 No.52235

こちらが参考になりませんか。(関係なかったらすみません。)

http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/reiki/reiki_honbun/g2010135001.html

(略)
5 確定金額の意義
法第20条の4の2第3項から第6項まで(第7項において第5項を準用する場合を含む。)にいう「確定金額」とは、地方団体の債権又は債務の金額が具体的に確定した場合における当該確定した金額をいい、調査決定(調定)又は支出決定の際に判定するものとするが、その取扱いについては、次のことに留意する。
(略)
(2) 延滞金の確定金額
延滞金は、本税額が完納されることによつて具体的に確定するものであり、本税額が分割して納付され、又は納入された場合には、本税額が完納されるまでの間は、本税額の一部の納付又は納入のたびごとにその時までの残税額について延滞金を計算し、それぞれ計算された延滞金の合計額が法第20条の4の2第5項にいう延滞金の確定金額となる。

地方税法第20条の4の2では、

残税額=その計算の基礎となる税額=その税額の全額

ということではないでしょうか。

P.S.
肝心なのは、分納計画や納税誓約の作成時に、納期ごと2000円未満の残税額が生じないようにすることです。
滞納のない方と滞納されている方との間に不公平が生じないよう、お互いに日々、工夫、努力していきましょう。

Re: 地方税の延滞金計算について

おじゃま虫 No.52266

 収束した感がありますが

 地方税務研究会編の地方税法総則逐条解説には、
第20条の4の2第2項
 「延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときはその端数全額を切り捨て、また、計算の基礎となる税額の全額が2,000円未満であるときにはその全額を切り捨てる。」
第20条の9の4の2
 「延滞金の額の計算の基礎となる地方税について一部納付納入があったときは、〜中略〜 なお、延滞金の額の計算の基礎となる税額の端数計算等は、この残税額にも適用される。」

 と書かれ、2,000円未満になった場合は延滞金の加算がストップすると解釈されています。

Re: 地方税の延滞金計算について

マニア No.52272

回答下さった皆様へ

数々のご回答ありがとうございます!皆様のご回答をひとつひとつ確認しました、ご丁寧にありがとうございます。

思いもよらず、多数の意見がありました。
ご回答を元に法令関係を調べ、ご回答にも記載されていた他の市町村様のHPも確認してみました。
反対の解釈をしている市町村様もいらっしゃるようですが、おじゃま虫様が記載されていた、地方税法総則逐条解説の中身を確認しますと、問題となっている、地方税法第20条の4の2第2項の文中の「その」を、「計算の基礎となる税額の全額」と置き換えて記載されていることから、審査様も言うように、「計算の基礎となる〜」を指していると解釈して間違いないと思いました。

繰り返しになりますが、ご回答下さった皆様、ありがとうございました!

(経理)預金残高について

タタタ No.52176

お疲れ様です。
公営企業にて経理担当を行っております。
まだ、経理担当を初めて間もないため教えて頂けると助かります。

本市下水道事業においては、出納事務においても会計課に事務委任することなく下水道事業で行っております。
そこで、今議題に上がっているのが下水道事業の通帳に常にいくらを入れておくかです。現在は、500万円を入れております。(月の支払いは、2億&#12336;5億くらい)
皆様の自治体ではいくらくらい預金残高を常に入れているのでしょうか??
本市においては、現在一時借入金を金融機関から借りていますが、借入日の2営業日前までに手続きを取れば借入ができます。

Re: (経理)預金残高について

imo No.52201

当市は,上水道事業を除く一般会計と特別会計の11会計を,一つのお財布(口座)で行っております。
この時期,一般会計を除くほとんどの会計の収支はマイナスで,一般会計の税収入や交付税,前年の繰越に頼っています。
12月から翌年4月までは,資金繰りに苦労しています。どこでも同じだと思いますが…。

ご質問の資金残高ですが,時期によって収支はまちまちだと思います。3・9月の公債費やこれからの時期は工事費が増大します。地方債の借入は3・5月,一般会計からの繰入は5月とか。

資金繰りは,過去の収支実績や今後の収支見込みを基に予測をたて,資金不足の時にやむを得ず一時借入等を行います。
日々の資金の動きを予測しますので,通常時の資金残高は余り気にしていません。
まずは,地道に資金繰りのための収支予測を作り,その時期に応じた資金を用意することが大事です。

当市は,金融機関からの一時借り入れは行っていません。基金の繰替運用でつないでいます。
借入の前に,一般会計の歳計資金を借りることはできないのでしょうか。

Re: (経理)預金残高について

タタタ No.52261

imoさん、
ご返信遅れて申し訳ありません。
本市においても、来年度から貴市のように、資金の一元管理を行い、基金の繰替運用も行っていきます。(今年度までは、下水道事業のみ資金管理を別に行っていました。)
来年度から、基金からの繰替運用(一時借入)を行うにしても、金融機関からの借り入れ(一時借入)を行うにしても、利息は発生します。(もちろん繰替運用の方が利息は少ないです。)
資金不足の場合に、いくら借り入れるかで、支払利息が変わってくるかと思います。
そのため、預金残高がとても重要なのです。
ご指摘の資金収支見込については、ほぼ正確な状況までもってきています。
ただ、企業として預金残高がゼロというのはガバナンス上どうなのかと思い、ご質問しております。

Re: (経理)預金残高について

imo No.52269

確かに資金がショートしたら大変です。民間だったら倒産の危機です。

資金収支見込が高い精度で作成されていれば,一年を通した資金の基準残高は,あまり気にならなくなると思います。それが企業のキャッシュフロー経営といわれているところではないでしょうか。
企業会計は,残高よりも現金の流れに注目していると思います。(地方公営企業と民間を同じに扱うには無理がありますが…。)

事業規模の違いや資金の一元管理のため,「残高は,このくらいですよー。」と言えないのが正直なところです。