過去ログ [ 458 ] HTML版

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資金前渡職員

しんじょう No.52477

 地方自治法施行令第161条第3項で、資金の前途は「特に必要があるときは、他の普通地方公共団体の職員に対してもこれをすることができる」と定められています。
 地方自治法第1条の3で、「普通地方公共団体は、都道府県及び市町村」と、「組合」は「特別地方公共団体」と定められています。
 つまり、これだけだと、資金前渡は、普通地方公共団体である他の都道府県や市町村の職員にはできるが、特別地方公共団体である一部事務組合の職員にはできない、となってしまいますが、それで正解でしょうか?

Re: 資金前渡職員

こーじ No.52479

一部事務組合は「特別地方公共団体」のうちの「地方公共団体の組合」の一種です。

したがって、

(普通地方公共団体に関する規定の準用)
第二百九十二条  地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。


で良いのかな。

Re: 資金前渡職員

しんじょう No.52484

ご見解ありがとうございます。

「都道府県に関する規定」や「市に関する規定」などは準用されますが、このケースに当てはめると、「普通地方公共団体」を「一部事務組合(特別地方公共団体)」に読み替えてしまうことになって、例えば地方自治法第1条の3第2項(「普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする」)などは意味をなさなくなってしまうのではないでしょうか。

Re: 資金前渡職員

K66 No.52485

横から失礼。
結論的には、こーじ様の書き込みのとおりで間違いないものと思います。

で、スレ主様が心配されている、

>例えば地方自治法第1条の3第2項(「普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする」)などは意味をなさなくなってしまうのではないでしょうか。

の部分ですが、これもご心配は無用なものと思います。

自治法292条で「法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか」と規定されています。この「特別の定め」というのが、自治法で言えば正に「地方公共団体の組合」に関する規定部分を指していて、必要な部分は別に規定があるということです。

自治法第1条の3第2項で言えば、そっくりそのまま「普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする」と読む以外の何物でもないのですが、これはすなわち、当該条項は普通地方公共団体の定義付けをしているだけで、実際この条項自体を特別地方公共団体が準用する必要はありません。
というのも、特別地方公共団体は「特別の定め」以外に必要な条項について「構成する団体に応じ、都道府県や市、町村に関する規定を準用する」のであって、普通地方公共団体の規定全部を無条件に準用するわけではないからです。

Re: 資金前渡職員

しんじょう No.52507

ご助言ありがとうございました。
実務上それで対応することになろうかと思います。

なお余談になりますが、資金前渡に関して、提起したように地方自治法施行令第161条第3項では、「他の普通地方公共団体の職員・・・」と定められていますが、同様のことを定めている地方公営企業法施行令第21条の5第3項では、「他の地方公共団体の職員・・・」となっています。

「普通地方公共団体」と「地方公共団体」、明らかに表記が異なりますが、どっちでも同じことになってしまっていいものかどうか・・・?

Re: 資金前渡職員

K66 No.52509

>「普通地方公共団体」と「地方公共団体」、明らかに表記が異なりますが、どっちでも同じことになってしまっていいものかどうか・・・?


<地方自治法>
第1条の3 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

<地方公営企業法>
第1条 この法律は、地方公共団体の経営する・・・地方自治法 の規定による一部事務
 組合及び広域連合に関する特例を定め・・・。
第2条 この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる・・・に適用する。

2つの法律によりそれぞれの用語の定義付け・適用範囲が定められているので、問題ないものです。
はっきり言うと、「公営企業法」は「自治法」なしには存在できない(解釈できない)法律ということです。逆に、「自治法」は「公営企業法」に関係なく存在できる法律ということです。

観光施設の払い下げについて

悩める地方民 No.52450

初めて投稿させていただきます。いつも参考にさせていただいています。

現在、昭和時代に建てられた観光施設を民間会社へ払い下げする予定です。

既に建物の資産価値はないため、無償
土地については、近隣実売価格で払い下げする予定です。

この場合、議会の議決を得る(700万円以上5000u以上)に該当しないため、議会へ上程しない予定です。

また、今後5年間観光施設として観光行政施策に協力していただくため、500万円程度の補助金を支出する予定です。

法的に抵触する可能性はありますでしょうか。

教えていただければ幸いです。

【補足】
35年間同民間会社が管理して、平成18年から指定管理を実施。

Re: 観光施設の払い下げについて

G No.52451

ざっと、3点ほど。

・随意契約で払い下げる件
・500万円程度の補助金を交付しつづける公益性
・今後5年間という約束であれば、債務負担行為の議決をする

このあたり、どうお考えでしょうか?

Re: 観光施設の払い下げについて

安藤 No.52452

>建物の資産価値はないため、無償

財産の無償譲渡は議決事項だと思いますが、、、

Re: 観光施設の払い下げについて

かんざい No.52454

>既に建物の資産価値はないため、無償
>土地については、近隣実売価格で払い下げする予定です。

 土地評価の基本として、建物は価値なし、土地は更地価格というのはおかしいですね。
 この場合、土地に建物があることを考慮して建付減価を考えなけれはなりません。
 土地に建物がある事により、土地の最適利用を妨げている場合は土地価格から減額されます。また、建物が老朽化している場合は、取壊し費を上限として土地価格から減額されるべきです。
 なお、土地建物で一体で鑑定して売却する場合は、無償譲渡でないとの見方もありますが、建物と土地を別々に評価された場合は、建物は無償譲渡となり、議会の議決が必要ではないでしょうか。
 行政財産を払い下げる行為は、必要のない資産として用途廃止されるものです。なのに補助金500万円を支出する意味があるのでしょうか。

Re: 観光施設の払い下げについて

悩める地方民 No.52455

みなさま回答ありがとうございます。
G様へ
・随意契約で払い下げる予定です。
・補助金は一括払いで考えております。
・一括払いのため、負担行為は実施しない予定です。

安藤様、かんざい様
 やはり無償という観点から議決は必要ですよね。また、補助金の意図としては、このまま観光施設としての役目を果たすことを条件として払い下げるため、公益性があると判断して支出したいと考えています。

もっといい支出方法がありますでしょうか。

Re: 観光施設の払い下げについて

DON No.52456

土地の処分についても、議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例に基づいて、判断しなければならないと思います。

Re: 観光施設の払い下げについて

平米 No.52461

入札にできない理由(随意契約理由)はなんでしょうか?何号でしょうか?

Re: 観光施設の払い下げについて

安藤 No.52464

>今後5年間観光施設として観光行政施策に協力していただくため、500万円程度の補助金を支出する予定です。

その補助事業が終了して払い下げするのではいけないのでしょうか?
改選前の首長指示?

Re: 観光施設の払い下げについて

ダジャレイ夫人 No.52473

 (1)随意契約による公共財産の払下げと(2)民間団体への補助金の支出は住民訴訟で良く標的にされるケースですね。

 (1)に関しては、なぜその企業でなければならないのか、選定の過程に問題がないか等が問われるでしょう。本来は、一般公募してどの団体にも平等にチャンスを与えるべきところです。(2)に関しては、どれだけ公益性が認められるかがポイントでしょう。補助金を交付したものの、団体の採算が合わず撤退したなんて話も良く耳にしますし。

 最判平成23年1月14日は、ある自治体が自治会に土地を無償譲渡し、補助金を交付して、それを元に自治会が地域集会所を建設したことが違法だとして住民訴訟が提起されたケースです。結果的には自治体が勝訴しましたが、これは実質的にマンション業者が自治体に寄付した金員を資金にしており、特殊なケースだといえます。

Re: 観光施設の払い下げについて

野良猫 No.52475

>また、今後5年間観光施設として観光行政施策に協力していただくため、500万円程度の補助金を支出する予定です。

>・一括払いのため、負担行為は実施しない予定です。

やや違和感が。毎年100万円の補助金や事業完了後(5年度)に支払ではない理由は何でしょう?
会計上は前金払い? 概算払い? 会計規則など上は大丈夫ですか?

Re: 観光施設の払い下げについて

もなかアイス No.52498

ダジャレイ夫人様が直近でいったん論点を2つに整理されていますが、それより前のG様やかんざい様の書き込みも踏まえて改めて整理しなおすと、論点は4つということで良いでしょうかね。

(1)1者随意契約で施設を払い下げることの妥当性
(2)払い下げる施設(土地+老朽建物)の価格評価方法の妥当性
(3)民間会社に支出する補助金の目的・金額の妥当性
(4)当該補助金の支出時期の妥当性

以下は私の意見です。

(1)妥当でない。
過去の受託実績は、1者随契の決定的理由にならないでしょう。問題は今後であり、誰でも「今後こうします」と言うことはできるのです。
公募なり何なりして、業者を透明な基準で比較評価した結果として、「過去の実績ある業者が今後に向けた良い提案を出してきた」といったことなら、ありがちな話ですが。

(2)疑義あり。
かんざい様が書かれているとおりですが、現実に更地でない物件を更地価格で売却しようとする理由が分かりません。

(3)疑義あり。
補助金は「今後協力してくれそうな期待」といったあいまいなものに基づいて支出するものではありません。相手が民間会社ということだと、団体運営補助の類は考えにくいので、当該会社の行う具体的な事業に対して、その事業費の一部を補助するということでないと、支出を説明できないと思います。

(4)疑義あり。
上の(3)で示したように、会社の事業費の一部を補助する前提で考えると、当該事業が完了し、事業内容や経費の報告があった年度において支出するほかありません。
5年間の事業(自治体の施策に協力して行う観光関係事業)に対して補助するなら、各年度毎に支出していかないと、最初にまとめて支出するのは明らかにおかしいです。
他方、各年度の事業に対する補助ではなく、例えば「5年間の運用に耐えるようにするため、1年目に実施する施設改修」を補助対象事業に認定するようなケースでは、当該改修が終了した時点で支出できるでしょう。
ただしもちろん補助は「500万円ありき」ではなく、あくまで、何にいくらかかるのか対象事業の範囲を明らかにし、経費を適切に算定することが大前提です。
また、例に挙げた施設改修への補助といったものは、対象施設を5年間ずっと当初の目的で運用することを条件とし、途中で運用を中止した場合は支出済み補助金を返還する義務を負わせなければならないでしょう。

Re: 観光施設の払い下げについて

審査 No.52501

結局のところ、
ある特定の民間会社(今までそれを管理していた)に対し、土地付き建物を「更地価格−500万円(補助金分)」で売却するが、議会に黙ってやってよいでしょうか?裁判で負けるようなことはないですか?
というご質問と見受けられます。

誰に対しても、それが公正妥当だと胸を張って言い切れるだけの「特別の事情」がおありならば、誰からも文句を言われないでしょうし、訴えられなければ裁判にならず「違法だ」という結論は出ないので、宜しいのではないですか。

それがなければ、上のほうで皆様が議論されているようなことは、起こりえますね。

それを言い切るだけの「特別の事情」があるか否かは、匿名掲示板で議論できるものではありませんし。

P.S.このことをいくつかの法律行為に分けて考え、ひとつひとつ言い訳したいといっても、仮に裁判になった場合、裁判所は上に書いたように総合して判断すると思いますよ。

Re: 観光施設の払い下げについて

ダジャレイ夫人 No.52503

 スレ主さまの自治体と民間会社との間で、土地を更地価格で買い取る代わりに随意契約で売却してほしい、観光施設は、5年間運営すると500万円程度の赤字になりそうだから自治体で補てんしてほしい、といったようなやり取りがあったんでしょうか?

 いずれにしろ、皆様ご指摘の通り、現在のお考えでは様々な問題があるようですから、再度検討されることをお勧めします。
いつもこちらにはお世話になっております。
公営企業の経理について教えてください。
過年度損益修正損益に係る会計処理について教えてください。

本市では、過年度損益修正損益の会計処理についての会計方針を定めようとしています。
原則「特別損益」に計上しますが、重要性が乏しい場合は、営業外損益に計上する予定です。この場合、重要性が乏しい場合の「金額基準」を定める場合皆様の自治体ではどのように決められているでしょうか?

「公営企業の経理の手引き」抜粋

特別損益については、その金額が各年度の損益の恒常性を妨げない程度の少額のものであれば、通常営業外収益、営業外費用として処理して差し支えないものである。


個人的には、100万円くらいがいいのかなと感覚的に思うのですが、、
売上規模の1%基準とかですと、何千万となってしまうので、それは自治体にはそぐわないのかなと思っております。
よろしくおねがいいたします。
H24年7月に「外国人等通知」が廃止されて、賦課期日現在に住民登録がある外国人は1年未満の滞在であっても住民税がかかってくると解釈しています。

しかし、そこで問題になるのは租税条約。例えば日英租税条約であれば、一定の条件にあてはまり183日以内の滞在ならば免税になるはずです。日英租税条約では、対象税目に住民税が含まれているので。

日本に長期出張で来ているイギリス人が183日以内の滞在ならば、賦課期日現在住民登録があったとしても、租税条約より免税になると思います。

が逆に、賦課期日を挟んでイギリスに海外出張に行った場合、一定の条件のもとの183日以内の滞在であれば、イギリスでも租税条約により免税になるはずです。と同時に日本でも賦課期日現在に住民登録がなければ課税することはできないのでしょうか?

イギリスでも日本でも免税ということになるのでしょうか?
門外漢ですが、落ちそうなので…。

月間「税」2014年1月号の特集「Q&A外国人等通知の廃止による個人住民税実務への影響と対応」I3(2)に、「外国人等通知は廃止されたが、<中略>B租税条約に関する事項等については、引き続き周知する必要があるため、取扱通知に移行されている。」と記載されています。
その取扱通知を見れば回答が見つかるのではないかと推察します。

指定金融機関との契約更新

aki No.52490

いつもお世話になります。
平成19年4月に指定金融機関様と税の口座振替委託契約を結び、
現在まで契約自動更新により振替一件につき50円(税込)の手数料を支払っています。
今回の消費税の引き上げを機に単価の見直しを行い、一件50円(税抜)にて
契約を変更する動きがあるのですが、
その際の契約方法を、

@該当条文のみを改めた(他の文面は一切かえない)契約書にて再度金融機関と
 契約を締結する。
という方法を私は考えています。

先輩から、単純に金額を改める変更契約でいいのではと指摘を受けたのですが、
@では何かまずいのでしょうか??

原契約を失効させる旨を新契約書に歌うつもりでいるのですが、
再契約という行為で何か忘れている手続きがあるのでしょうか?



Re: 指定金融機関との契約更新

安藤 No.52492

>契約自動更新
そもそも、それって適法ですか?

Re: 指定金融機関との契約更新

K66 No.52494

私が「先輩」なら、やっぱり変更契約を薦めるかな。
双方にとって必要十分な結果が得られるなら、必要最低限の事務処理(=この場合なら契約変更)で済ませるのが基本かと。
逆に、原契約を破棄してまで新規に契約する必要性があるのか?という問いにはどう答えましょう?
極端な例ですが、何十条もある規則の改正で1箇所だけ「50円(税込)」を「50円(税抜)」に改めるときに、わざわざを廃止制定しないですよね・・・。

ただ、スレ主様お考えの@の方法も決して間違いではなく、どちらがベターかというレベルのものと思いますよ。

Re: 指定金融機関との契約更新

平米 No.52495

>>原契約を失効させる旨を新契約書に歌うつもりでいるのですが、>>

順番が逆なような印象がありますけど。現在の契約を解除して、その後に新契約ではないでしょうか?

Re: 指定金融機関との契約更新

もなかアイス No.52497

安藤様の疑問に相乗りです。

委託の単価契約なのですよね。年度毎に取り交わさなくても良いのでしょうか。
相手方が指定金融機関ということで特定されますから、もちろんいつ契約するにしても1社随契で、実質は条件を見直さない限り同じ契約を続けるのでしょうが、年度を超える終期のない委託という点について手続き上、どのように整理されているのでしょう。
(地自法234条の3にどうしたら該当するのか、難しそうに思えました。)

指定金融機関と自治体の関係には全く詳しくないので、門外漢の的外れな疑問だったら申し訳ないのですが、気になりましたので後学のためにご教示くださればと思います。

子育て新制度

tmyk No.52487

子育て新制度についてご意見をお聞かせください。
当方は保育所入所関係の業務に従事しています。
新制度について先日も国からの説明資料もきていましたが、
公立幼稚園についてはどのように扱われるかお聞かせください。
当方では、教育委員会部局が幼稚園を管轄しておりますが、
特に公私共に制度の変更はないので特段の準備はないとの認識でいるようです。
しかしながら、幼稚園と保育所の併願制度などを考えると、
やはり公立幼稚園も同じ制度による認定が必要?と思えるのですが。
私立幼稚園(新制度を利用する場合)と保育所だけが同じ土俵で認定と
いうことが普通なのか?私立幼稚園は新制度を利用するケースはほとんど
ないという事なのか?いまひとつ情報がつかめません。
いざ蓋を開けて保育所部局が幼稚園業務まで・・・となると大変なことに。
他の市町村ではどういう方向性なのかお聞かせください。
勉強不足ですいません。
皆さん、はじめまして、こんにちは。

皆さんのところの状況をお聞かせできればと思い投稿します。
再任用職員の取り扱いについては、各自治体の運用により様々と思いますが、
以下の2点について皆さんのところの取扱をお聞かせ下さればと思います。

・年次休暇について
当市では暦年で年次休暇を付与しております。
定年退職年の年次休暇であっても他の年と同様20日を新たに付与し、前年繰り越し
日数と合算しております。
再任用予定職員も当然同様の扱いとする予定ですが、3月末でそれまでの20日+
前年繰越日数は消滅し、新たに15日を付与することになります。
逆に、例えば3月までに40日年次休暇を消化しても、4月から新たに15日付与
されることになってしまいますが、皆さんのところではどうされてますか?

・期末勤勉手当について
再任用初年は、通常の新採用職員と同様勤務期間に応じますので、4月からの勤務なので6月支給の手当は、3割支給となると考えております。
皆さんのところではどうされてますか?
当団体でも、年次有給休暇は暦年で付与しております。
定年退職年には再任用の有無にかかわらず20日を付与し、再任用職員はそれを12月までの間に消化することとなります。4月に再付与はありません。
当団体にはフルタイムの再任用職員はいませんので、翌年1月には勤務時間に応じた有給休暇(20日×勤務割合)を付与することとしています。

期末勤勉手当につきましては、支給率は当然再任用者用を使用しますが、12月2日から6月1日までの全期間在籍ということで期間率は10割としています。
古巣の新人さま、回答ありがとうございます。
当市では条例はありましたが運用はなく、4月から開始する予定でした。
細かい部分を確認中に上記の疑義が発生した次第です。

ちなみに国家公務員は、資料に
「再任用された際の年次休暇は新規採用者として新たに付与されますので、
例えば定年退職日の翌日に再任用されたとしても、定年前との通算はありません」
とありましたのでリセットされるようです。
ですが、手当については特に記載がなく、単に支給月数のみでした。

再任用される前から通算するという考え方のほうが、
年次休暇と手当の考え方に整合性があると思いました。

どうもありがとうございました。
こんにちは。
東日本大震災に伴う昨今の被災地への職員派遣につきまして、
次のような取り扱いは手当の二重払とならないでしょうか?

*********************************************************
〇派遣先・・・・災害対策基本法による派遣
        →派遣先給与条例による災害派遣手当の支給

〇派遣元・・・・地方自治法第二百五十二条の十七による派遣
        →派遣元給与条例による単身赴任手当の支給
**********************************************************

互いの自治体が納得していれば前述のような支給をおこなって
いても問題ないと解釈するのは、派遣をおこなう根拠法令が異
なるので解せないでいます。どなたか解説いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

P.S.
一日も早い復興をお祈りしております
災害派遣手当と単身赴任手当は、支給目的が異なりますから、併給しても問題ありません。

災害派遣手当は、災害派遣という業務の特殊性に着目して支払われるもので、配偶者を帯同するとか独身であるなど、単身赴任手当が支給されない場合にも支給されます。

一方、単身赴任手当は、配偶者等と別居し二重生活になることに着目し支払われる手当で、災害派遣に限らず、通常の異動においても支給されます。

支給目的が違うのですから併給しても問題なく(むしろ支給要件を満たせば併給するべき)、いわば、扶養手当と住居手当と通勤手当を併給しても問題ないのと同じです。

ただ、団体の規模が小さく県外にも事務所がないなど、通常の異動で単身赴任手当を支給した例がない団体においては、災害派遣手当は派遣先が支給するということもあり、なんとなく二重支給に思えるかもしれませんね。
chipstarさん、こんにちは。
分かり易い回答、ありがとうございます。

いろいろな団体様の条例を見る限り、「職員」に支給すると規定されていますが、
「職員」とは、派遣されてきた他団体の職員ということに、非常に違和感を
感じていますが、・・・・仕方のないことなのでしょうか。

どうもありがとうございました。
>「職員」とは、派遣されてきた他団体の職員ということに、非常に違和感

派遣職員は、派遣元の職員の身分と派遣先の職員の身分を併せ有するとされていますから、「職員」とするのはいいんでしょうけど、災害派遣手当だけ派遣先で支給するという制度設計にしたことから、違和感が生じるんでしょうね。

災害派遣手当以外の給与も、派遣元が一旦支給したのち、最終的には派遣先が負担するのですから、災害派遣手当もそうしても別に問題なかった気はします。

まあ、他の給与は団体ごとに水準も規定も違うから、派遣元で支払ったのち派遣先に請求することとし、災害派遣手当は全国一律(のはず)だから、最初から派遣先で支払うことにしたんですかね。
こんにちは。
従来、当村では、非常勤特別職である消防団員分の報酬については、
給与費明細書の特別職「その他」欄に計上しておりませんでした。
(「その他」には産業医や監査委員報酬分だけを掲載)。
消防団については、掲載しなくてよい理由があるのでしょうか?
皆様方の団体では、掲載していますでしょうか?
ご回答いただきますようお願いいたします。

複数の条の同一字句の改正について

雪乃 No.52436

法制執務初心者様の523423への回答です(投稿がないまま過去ログになってしまいましたので)。

題意は、二つの条に二つ同一字句があるが、二つの条で字句の出てくる順序が逆の場合でも、これをまとめて改正することができるか、ということと思われます。

この点については、既存の解説書にも記述は見当たりませんし、法令の実例も、同一字句は一つの場合が多く、二つの場合でも出てくる字句の順序は同じものがほとんどで、設問のようなケースが見当たりません(よく探すとあるかもしれませんが)。

ですので、@改正規定を簡潔にするという観点からまとめて改正する、A改正箇所が分かりやすいという観点から(改正は前の方から行うという原則を守って)各条ごとに改正する、いずれでもいいと思われます。
私が担当者であれば、Aにします。

工事の前金払いの割合について

あんこ No.52371

工事の前金払いについての質問です。
当市では契約額の4割を前金払いの対象としています(多くの自治体がそうだと思います)。
ここで、疑問なのが、地方自治法施行規則 附則第3条で、「材料費等に相当する額として必要な経費の前金払の割合は、これらの経費の四割を超えない範囲内とする。」とあります。
これらの経費の4割というのは、
@材料費等の4割のこと
A契約額の4割のこと
どちらに理解すればよいのでしょうか。実務では契約額の4割の前金を支払っているのですが、この条文をそのまま読めば@にようにも読み取れます。
上司から聞かれて、答えることができませんでした。

Re: 工事の前金払いの割合について

安藤 No.52373

貴市の建設工事約款 第34条あたり 前金払に【請負代金額】の40%との記載はないですか?

Re: 工事の前金払いの割合について

平米 No.52384

第七条  地方公共団体は、当分の間、公共工事の前払金保証事業に関する法律()第五条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の三割(当該経費のうち総務省令で定めるものにつき当該割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、総務省令で定めるところにより、当該割合に三割以内の割合を加え、又は当該割合から一割以内の割合を減じて得た割合)を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

これと合わせると、公共工事に要する経費として読めたりしないでしょうか?

Re: 工事の前金払いの割合について

安藤 No.52430

放置でしょうか?
全国の皆さま、お知恵をお願いします。現在、当方、インフルエンザでダウンし、仕事を休んで3日目になります。

さて、お知恵をお借りしたいことは、役務の対価としてサービス提供者に求める利用料について、対象者の所得状況に応じて、徴収する額に差異を設けることは可能でしょうか。無論、減免制度はありますが、減免によって、徴収する額を減額するのではなく、そのような額の設定にするというものです。

よろしくお願いします。
利用料でも、使用料でも同様かと考えますが、

役務の対価である以上、同一の役務に対して利用料は一定であるべきと私は考えます。
50円と100円の料金設定をするなら、100円は50円の2倍の役務をうける制度設計にしないと。
保育所保育料にA・Bの差があるとして、低料金の人は午前中だけとか、みたいなイメージです。


もっとも、1つ100円の品物を誰にいくらで売ろうが売主の勝手、という論理もあるわけです。「利用料金」だから、自治体直営でないのですので、その団体等の自由という論理もないわけではないとは思います。
ただ、この場合、通常、低所得者は低料金という設定だと思われますが、運営団体側は料金収入の多い高所得者に来てもらいたいでしょうが、フタをあけると低料金利用者ばっかり、なんてことが予想されますね。「その赤字を何とかしてくれ」なんて申し出がありそうで、結果、やはり、当初の料金に差をつけるのが無理筋だったということになると思います。
追記 インフルおだいじに。
>>保育所保育料にA・Bの差があるとして、低料金の人は午前中だけとか、みたいなイメージです。>>

保育料は均一のところ方が少ないような気もしますが・・・。
公営住宅も累進家賃が多くないでしょうか。
入館料とかだと子供料金とかもありそうですね。
 役務の対価自体を徴収するというのはあまり例がないのではないでしょうか。例えば、入館料・入場料とかは存在しますが、これらは役務自体が対価に相当しているのではなく、利用料ではないかと思われます。同じように見えても、保育サービスなどは、少なくとも法律行為上(形式的かもしれませんが)役務⇔対価という契約ではなく、行政給付であろうと。その給付に条件(附款や法律・条例などが根拠の権力作用)がついているのだと考えられます。要は、何をもって役務の対価であるといえるかだと思います(例えば「公立の散髪屋」とか?)。

 で、以下私見になりますが・・・
 対価=契約というように(ある意味で硬直的)考えると、行政契約(つまり私法上の契約・或いは商法に規定されるような法律行為)のカテゴリーで整理されると思います。
 そうすると、行政と私人とが対等な立場で合意して行う私法上の契約ですから、一方の法主体である行政側が、それなりに形式的平等則(つまり何人にも開かれた契約であるべき)に従わざるを得ないのだ思います。
 ご呈示の役務がどのようなものかは解かりませんが、そのようなサービスが仮に一般市場では手に入らない希少なものであれば、逆に言いうと、ある特定の層からは何故対価を高く支払わなければならないのか?という疑問が出てくるでしょう。

 また、その対価を所得に応じて変える(段階的重みづけ)ということになると、その部分につき、給付とか、それに対する賦課(公課)というような権力行為に近いようにも思われますが、この点は如何でしょうか(不意打ちにならないでしょうか)。
 複数の重鎮様がレスされている中,恐縮です。……

>また、その対価を所得に応じて変える(段階的重みづけ)ということになると、その部分につき、給付とか、それに対する賦課(公課)というような権力行為に近いようにも思われますが、この点は如何でしょうか(不意打ちにならないでしょうか)。

→その料金格差設定の目的を正当だと認識でき,最終的にその効果が社会全体にメリットのある権力行為なら、料金格差設定を検討できると私は考えます。
 功利主義と配分的正義の問題と思いますので,現実の実施は悩ましいところです。
アリストテレスの正義論のお話しになってきた感がありますが、スレ主さまのご趣旨は、アリストテレス流に言うと「調整の正義」といったところでしょうか。
福祉においては サービス費用=自己負担額+公費負担額 であり、しかし
対象者の所得状況に応じてサービス費用自体が変化することはありえないのだから、
利用料に差異を設けるといっても、結局のところは自己負担のあり方の話でしょう。

障害福祉であれ保育であれ、何らかの形で徴収額に差異を設ける例はあり、
事業ごとに、差異の設け方や、差し引きで公費負担の仕方が異なるわけです。
それはロトトさんも御存知でしょうに。
補装具の自己負担額なんかはイメージ近くないですか?

なお、そうした枠組みを成り立たせるために、法律で関係をつくるか、法律がなければ枠組みの参加者の合意(契約)をとりつけるか、が必要になるかと思いますので、後者の場合には制度の立ち上げが大変ではありますね。(蛇足)
皆さま、お忙しいところ、ご返信ありがとうございました。
インフルに罹って、まるまる1週間のお休みとなりました。
現在、熱は下がりましたが、体調はいまひとつです。皆さんもお気をつけてください!!

ありがとうございました。

固定資産税の住宅用地、及び新築住宅の軽減について

山の小フドウ No.52323

 いつもこのサイトには助けていただき、感謝しております。
 固定資産税の住宅用地、及び新築住宅の軽減について教えてください。先日、家屋調査に伺ったところ、すぐ横にある会社の社長所有家屋でした。居宅としての設備はひと通り揃っており、専用住宅にみえるのですが、用途は社長及び社員が随時寝食するためということでした。また社長の住民票は別の場所にあり、生活の基本は住民票をおいてる場所ということです。このような場合、軽減の対象になるのか教えていただけないでしょうか。
 早速返信していただきありがとうございます。
 毎月1日以上という要件は知りませんでした。勉強になりました。
スレ主様
あくまでも「東京都」の通達です。
誤解なきよう。。
地方税法施行令第52条の12により、「法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居で政令で定めるものは、その全部が別荘の用に供される住居以外の住居とする。」とされています。
そして、「別荘」については、国の通達「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)(平成22年4月1日総税市第16号)」の

「第3章固定資産税 第2節課税標準、税率及び免税点 第1課税標準及びその特例」に
20(2)
 住宅から除外される「別荘」とは、日常生活の用に供しない家屋又はその部分(毎月1日以上の居住(年間を通じてこれと同程度の居住を含む。)の用に供するもの以外のもの)のうち専ら保養の用に供するものをいい、例えば週末に居住するための郊外等の家屋、遠距離通勤者が平日に居住するための職場の近くの家屋等については、住宅の範囲に含めるのが適当であること。(法349の3の2@)

というのがあります。
いずれにせよ、特定個人が自分の家として使用しておらず、不特定の人の宿泊に使用するものは、「住宅」とはいわないと思います。
これが住宅だと、ホテル、旅館等が住宅となってしまいかねません。
>これが住宅だと、ホテル、旅館等が住宅となってしまいかねません。

ちょっと極端な解釈では?
>山の小フドウ 様

(A)専用住宅で建てられた社長所有の家屋が社員寮の目的で使用されているので新築住宅の軽減の適用外としたい。

(B)社員寮と思われる家屋だが、専用住宅の用件を満たす部分も有り社長所有の家屋で社長から新築住宅の軽減適用部分を一部してほしいとの要望があった。

どちらでしょうか。
>用途は社長及び社員が随時寝食するためということでした

というのは、誰か遅くまで残業した人がいたら、ここで寝たり、食事をとったりできる場所、というのではありませんか。

これを「社員寮」と解釈しているところもあるのでしたか。

社員寮というのは、特定の社員の人が住宅として使用するところなのかと思ってました。

>すぐ横にある会社の社長所有家屋でした。居宅としての設備はひと通り揃っており、専用住宅にみえるのですが、用途は社長及び社員が随時寝食するためということでした。

>専用住宅で、家屋評価するということならば、新築住宅で軽減を適用して問題がないと思いましたので確認のため書き込んでみました。


@家屋調査票の「家屋種類」は「専用住宅」「共同住宅」を適用する構造であり,設備要件を満たしている。
A保養目的の別荘用途や,営業目的のモデルハウス等,明らかに居住外用途ではない。
B職住近接に資する用途目的が主であり,副次的に社員住宅的用途がある。
C名義が会社でなく個人である。

→悩ましいですが,私がこの件の評価担当者ならば,@ABから住宅用地認定及び新築軽減適用の方向で処理します。
Cは参考までです。
地方自治法実務提要「第八章 契約 二節 契約の方式B随意契約」によれば、事務処理の効率性の観点から、各自治体の定める金額の範囲内であれば、優先して第1号を適用し、2号以下を適用する余地は無いものと記載がありますが、多くの自治体の第3号随契(政策随契)理由の公表結果を見ると、数万円〜数千円といった、明らかに1号の適用範囲内と思われる契約が3号適用とされています。第167条の2第1項の適用号については、どのように考えればいいのでしょうか。
>>(政策随契)理由の公表結果を見ると、>>

これは、単に3号の実績アピールという意味だからではないでしょうか?
早速、返信いただきありがとうございます。
第3号の手続きは意外に面倒なので、1号が適用出来る限り1号を使う方がいいかなと 思っていたのですが、政策的に3号をアピールしたいという気持ちも理解できます。ところで、こうした場合、実務提要の事務処理とは、違ってくると思いますが、問題ないのでしょうか。
本市の運用も「基本的には2号以下より1号を優先するが、例外的に3号は1号より優先」となっています。
ちなみに、4号は規則を定めていないため使えません。
よって、事実上の優先関係は「3号>1号>2・5〜9号」となります。

個人的には以前からこの運用に違和感を感じています。
ただ、この優先関係について、はっきり文書化までされてはおらず、本市の契約規則の元締め課に「要するにどうなの、3号>1号なの、違うの、どっちなの」と聞いても、はぐらかされてしまったことがあります。
(昔からその課は、話していても人によって違うことを言ったりします(笑)。)
そんなこんなで私は、いつの間にか、スッキリしない状況に慣れてしまいました……。

さて、「問題ないか」とのことですが、本に書いてあるのと違うよ、とか、スッキリしないよ、という意味では、大いに問題アリだと思います。
けれども、誰かに不利益を与えるおそれがないか、違法性があるとして訴えられたりしないか、といった観点では割とどうでもいいことなので(結局のところ、役所の文書の書きぶりだけの話ですから)、その意味では「問題ない」と言えなくもないです。

あとは、そうですねえ、監査で引っかかることがあるかどうかですかねえ。
でもきっとウチの監査なら、これ、口頭で何か言ってくることはあっても文書で指摘することはないだろうな……。

まともな答えになってなくてすみませんが、本市の実情をありのままにお話ししました。w

あと、タイトルの「162条の2」は単純ミスですよね。念のため。(正:167条の2)
返信いただきありがとうございます。
私も1号より3号を優先させる運用に違和感を感じ、今回質問をさせていただいた次第です。同じ『疑問』を共有する方もいらっしゃると分かり安心しました。ありがとうございました。

>「162条の2」は単純ミスですよね。念のため。(正:167条の2)
  スイマセン。ミスですが一番大事な所が違ってしまいました。修正できるようなら直しておきます。
あ、そうだ、もう一つ言うの忘れてました。

私が、違和感を感じながらも追及するのをやめて流されるようになった理由には、3号と4号は元々なかったものだから、ということもあります。

以前は単純な「1号優先」だったのに、平成16年だったかの改正で新3号と新4号が割り込んできて旧3号以下を繰り下げたので、優先順位について昔からの解説との矛盾が生じたのも、まあ、こういうこともあるかもな〜、なんて。

決して納得したわけではないのですが、自分が追求し続けても納得できる答えは出てこなさそうだったので、そんな感じで無理やり諦めたというか何というか。
そうですね。私も実務提要の記載と実務との矛盾を感じます。普段から実務提要には、少し懐疑的なのですが、今回は3号優先と考える方が自然だと思います。自治体も良いことはアピールすべきでしょう。実務提要の改訂を待ちたいと思います。

貸倒損失の取扱いについて

アスパラ No.52392

いつもこちらを拝見させていただき、勉強させていただいています。
現在公営企業の経理部門に在籍しており、今年度より法適用を行っているものであります。
経理処理について日々悩むことが多く、勉強不足を痛感しております。
今回は、貸倒損失の会計処理について悩むところがあり、質問させて下さい。

貸倒損失(営業債権に関するもので、異常な原因ではないもの。)の会計処理について、本市では、原則として「営業費用」で取り扱う予定であります。(書籍等を確認してもこの部分での取扱いは正しいと思っております。)
現在悩んでいるのは異常な原因により発生した貸倒損失(例外処理)についてです。
書籍等を見てみると2つの案があるため、皆様の自治体ではどのような会計処理をされているか教えてください。

A案

@特別損失(異常な原因によるもの。)
A営業外費用(異常な原因によるもので、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するもの。)

B案
@営業外費用(異常な原因によるもの。)



よろしくお願い致します。


Re: 貸倒損失の取扱いについて

横槍 No.52394

平成25年度から新会計基準を適用しているのでしょうか?
「貸倒損失」勘定で処理しているとするとそうなのでしょうね。

うちは平成26年度からの適用ですが
基本的に前年度の貸倒引当金で処理した額を貸倒額が超えた場合
その不足原因が前年度の計上見積誤りである場合には、
特別損失(金額が僅少の場合は営業外費用)
当年度中の状況変化であるならば営業費用とする予定です。
(営業債権だけに限った話ですが)

Re: 貸倒損失の取扱いについて

アスパラ No.52413

横槍様

ご返信ありがとうございます。

平成25年度から新会計基準を適用しております。
元々、非適用団体であり、法適用と同時に新会計基準を適用しており、苦労しております。市の中で公営企業が我々1つしかありません。

市内の経理部門の議論の結果、

国際会計基準に照らしても、「貸倒損失」に関しては、異常な原因であっても、「金額・内容」に関わらず営業外費用で処理していることから、営業債権に関しては「原則・営業費用、例外(異常な原因とするもの)・営業外費用」で営業外債権に関しては、原則・例外ともに営業外費用として処理することとしました。

この事案に限らず、細かい会計方針を決めるのにこの1年苦労しております。
今後ともご教授のほどよろしくお願いいたします。

水道料金の還付加算金

水道返還 No.52317

 水道料金の誤徴収があったためそれを返還をする際の還付加算金についての質問です。

 水道料金も地方自治法第231条の3第4項に基づき地方税法の例により還付加算金を加算して返還するものと解釈されています。

 しかし、水道料金については私債権であることが平成15年10月10日の最高裁判決で決定したため、督促の根拠も地方自治法第231条の3第1項ではなく、地方自治法施行令第171条となりました。

 そうすると、水道料金は地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入ではないため、第4項に基づき地方税法の例によらないことになると思われるのですがいかがでしょう?

私債権であるため、民法の不当利得や不法行為が返還の根拠になり、地方自治法や地方税法は関係ないことになるのでしょうか?

Re: 水道料金の還付加算金

えれきぶる No.52387

 水道経理を担当しています。

 当市では、「還付加算金」として処理しています。

 不当利得や不法行為だと、還付加算金ではなく法定利息を1円単位で付して払うようになるんですかね〜??

Re: 水道料金の還付加算金

市太郎 No.52406

>水道料金も地方自治法第231条の3第4項に基づき地方税法の例により還付加算金を加算して返還するものと解釈されています。

確かに、多くの行政実例においては、水道料金の督促の根拠を地方自治法第231条の3第1項とするとともに、条例で定めれば、督促手数料や延滞金の徴収ができるとされています。
同様に、水道料金の還付加算金についても、地方自治法第231条の3第4項により加算しなければならないという行政実例が「質疑応答公営企業実務提要(ぎょうせい刊)」に現在も加除されずに載せられています。
 しかし、最高裁判決で水道料金が私法上の債権とされた以上は、地方自治法第231条の3は適用とならないというのが、現在の私の意見です。

自治体法務NAVI(第一法規)の政策法務研究室「自治体の有する債権の管理」の中で、芦屋市の青田悟朗氏が、「水道料金の債権は、給水の申込みにより成立し、行政限りで徴収できる滞納処分規定はない。時効期間は2年であり、督促手数料、延滞金は徴収できない」と書かれているのも同趣旨と思われます。

(追記)
下記サイトも行政実例と同じようです。
http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/200808_p21.pdf

Re: 水道料金の還付加算金

審査 No.52407

立命館大学の公開資料(PDF)に、こんなのがありました。
---------------------
最高裁平成18年7月14日判決(民集60巻6号2369頁)は,自治体が,別荘の給水契約者と別荘以外の給水契約者とで差別的な賃金体系を設けて,別荘の給水契約者に対して高額な料金を設定することは,地方自治法244条3項に違反するとした。
上のような事例では,自治体が水道事業者である場合は,地方自治法244条3項の公の施設の利用者の平等取扱いの規定が適用されるであろう。
だが,私人が水道事業者である場合,地方自治法は適用されない。
---------------------
なので、自治体経営の水道事業は、全て完全に民事というわけでもないように思えます。

なお、水道料金の延滞金(遅延損害金)や還付加算金について、供給規定等でなにも規定してないのでしょうか。
規定してあれば、完全な民事であっても、給水契約によるのが当然だろうと思います。
何の規定もなければ、延滞金であっても徴収できないのではなかろうかと考えます。

Re: 水道料金の還付加算金

市太郎 No.52411

>自治体経営の水道事業は、全て完全に民事というわけでもない

大阪高裁の判決にも「地方公共団体の公の施設ないし公営事業は、公法的色彩を帯びる法規に服するけれども、その使用料ないし料金は、必ずしも常に公法上の性質を有するとは限らず……私法上の債権であつて民法の適用をうけるものと解すべきである。」とありますので、ご指摘のとおりでしょう。

問題なのは、水道料金が地方自治法231条の3第1項の「普通地方公共団体の歳入」に含まれるか否かではないですか。
判例で私法上の債権とはされましたが、公の施設の使用料であることに変わりはないのだから、そこまでは判例の射程範囲ではないという考えも当然あると思います。
いつも参考にさせていただいております。
法制執務詳解(ぎょうせい)によると、条例・規則等の字句の改正については、「一つの独立した意味を持つ字句を単位として引用する」とのことですが、具体的にどういうことかわからないので教えていただきたいです。

例 改正する内容は「害」を「がい」に改める。
@重度身体障害者
A身体障害
B障害者福祉

この3つの語句を改める場合、引用部分はどうなるでしょうか?
全て「障害」を「障がい」に改める。とすれば一番簡単なのですが。
ご教示よろしくお願いします。

Re: 条例・規則等の一部改正の字句の引用について

法制執務初心者 No.52352

初心者ですが、意味を持つ名詞でくくればよいと思いますので、私でしたら@ABともにすべての部分を引用します(@ABとも定義又は略称規定が置かれていると思いますので一つの名詞でくくるべきかと思います。)。
法制執務初心者様ご回答ありがとうございます。

全て引用するのが適切ということですね。
他に意見も無いようですし、その様にしようと思います。
ありがとうございました。
本町における保育料は、保育料徴収規則により規定されており、
「保育料の決定に関し、前年分の所得税の課税状況が判明しない場合は、前々年分の課税状況により階層の決定を行うものとし、当該決定の後、前年分の課税状況が判明した場合は、決定月に遡り前年分の課税状況により階層の決定を行う。」
として、決定することになっています。(月額で定められています)

保育料は年度ごとに、前年分の所得税により算定することになっており、最終的に所得額が確定する住民税課税資料により階層の確定をしています。
入所については4月からのため、一旦、源泉徴収票や確定申告書により階層を決定し、住民税の確定時においてその所得額との差が出た場合、次のように対処しています。

@住民税確定時に階層が上がった場合は、4・5・6月分の納期は到来しているので額の変更が出来ないため、7月分以降については、本来の月額保育料に4・5・6月分の保育料の差額を按分し、追加したものを月額として変更決定しています。

A住民税確定時に階層が下がった場合は、4・5・6月分の合計額が年間の保育料を超えている場合には、還付のみとなりますが、超えてない場合は、4・5・6月分の納期は到来しているので額の変更はせず、7月分以降については、年間の保育料から4・5・6月分の合計額を控除したものを残りの納期で按分し、その額を本来の月額保育料から控除した額を月額として変更決定しています。

規定の後段の「決定月に遡り前年分の課税状況により階層の決定」の遡りは現実的ではないので、上記の取り扱いをしているようですが、こういった取り扱いは、国保税などは、当たり前のことではないかと思います。

現実的でない遡りをしないとするとその根拠が何なのかが疑問です。
キチンと期割り方法について規定すればよいのかもしれませんが、現段階での検証も含め教示いただけたらと思っています。

地方自治法231条の3第4項の規定により、歳入金は地方税の例により取り扱うものと思われ、その地方税法の第20条の4の2で期割の方法が規定されていますが、ここを採用していいものなのか、ハッキリしません。

また、Aの場合の還付のみの場合も、地方自治法231条の3第4項の規定により、還付することとなり、地方税の規定により、還付加算金があれば加算して還付するということでよいかと思いますが、いかがでしょうか?

以上、期割りの根拠と、還付加算金の根拠を教えていただきたく存じます。

よろしくお願いします。


>>決定月に遡り前年分の課税状況により階層の決定

>>決定月に遡り前年分の課税状況により決定された階層に応じた保育料の徴収の際の精算方法
が書かれていると思うのですが、
現状は、階層はきちんと前年の所得に応じて決定して、それに応じての年額保育料が案分して計算されていると考えられます。
shinxさんは、どこが問題だとおっしゃられているのでしょうか?


なお、後半の追徴にしても還付にしても、そういう手続きで行って悪いとは思いません。
賦課という考え方からすれば、何ら問題ないと思うのですが、よりどころ、根拠を知りたいのです。
よって、根拠規定は、記述どおりでよいのか、教示いただけたら(確認できたら)と思っています。

よろしくお願いします。
私も、ちょっとどこが問題なのかつかみかねましたが、おっしゃりたいのはもしかして

「年額だったら、今の扱いで別におかしくない。でも月額で賦課するものなんだから、残余月の保育料という『別のもの』を調整するのはおかしいと思う」

と、こういうことでしょうか。
自分たちで行っていることの根拠を聞かれても、どうお答えしたらよろしいのか?
私のまちで同様のことを行っているとして、うちのまちでの根拠を述べたら満足されるのでしょうか?

それはさておき、たとえば7月に引っ越し等があった場合は、還付もしくは追徴していますよね。
そんな簡単なことでしょうか?

まず、スレ主さんの保育料については、「月額で定められています」と書かれています。
そこで4・5・6月分の保育料に係る過誤納金について、履行期が未到来(年額ではなく月額であるため)と思われる7月分以降の保育料に、行政側から一方的に充当(相殺)が可能なのでしょうか?しかも分割で(民法の不当利得であれば一括払いが原則です)。

もし、可能であるとするならば、私もぜひその法的根拠が知りたいと思います。
設問は、
(1)保育料は月額で定める。
 ・基準は前年所得による。
 ・4〜6月は不明なので、暫定的に前々年の所得階層により徴収する。
 ・判明したら、4月〜6月分も遡って階層決定する。
 という徴収規則があるが、実態は
(2)7月に1年分の新料金から4〜6月徴収分を差し引いた残額を9等分して決定する。

となっている。徴収規則と異なる運用をしているが、どうか?

というご質問ですよね。

この場合、8月に町外へ引っ越すために保育所を退所した場合、徴収規則で求める保育料と負担額が異なる(3月まで入所の前提で調整しているため)のですが、このときには、どういう対応をされているのでしょうか。
 間違っていたらすいません。

>地方自治法231条の3第4項の規定により、歳入金は地方税の例により取り扱うものと思われ、その地方税法の第20条の4の2で期割の方法が規定されていますが、ここを採用していいものなのか、ハッキリしません。

 地方自治法第231条の3第4項は、「第1項の歳入並びに第2項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。」となっており、「徴収金の徴収」は「に関する書類の送達及び公示送達については」に繋がるような気がしますので、徴収方法は地方税の例により決定するものではないと思います。
 規則に遡って保育料の決定をする方法が定められているとのことですが、貴町の保育料に関する条例には「保育料の徴収の方法は規則で定める」又は「この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。」とされているのではありませんか?
 それであれば、徴収方法は条例で貴町が決めていることなので、規則どおりに徴収すべきであり、不都合があるならさっさと改正してしまうのがよろしいかと。

 還付加算金については、shinxさんのお考えでよろしいのではないかと思います。
 「本条第1項の歳入を還付する場合は、同条第4項の規定により当然地方税法第17条の4の規定の例によって計算した金額を加算しなければならない。(昭和38年12.19 自治六法実例)」
4、5、6月の保育料は1万円(例示)と決定月に遡り決定をしたうえで、
7月以降の保育料については、条例・規則の定めに1000円(例示)を加えて徴収する
というような決定をしていると考えることでいかがでしょう?


なお、郡山市の事例です。

毎年7月と1月に所得税額等の確認をし、課税額に変更があった場合は、入所月にさかのぼり保育料の追徴または還付になることがあります。
http://www.city.koriyama.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet;jsessionid=BC233F30304050032FDA8451A0D982A4?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=11033


地方自治法第231条の3第4項の解釈及び還付加算金については、おじゃま虫さんと同意見です。
保育料は、公法上の収入ですから地方自治法231条の3第4項が適用となり、その還付については、地方税の例によることになります。
したがって、保育料の還付金について未納の保育料に充当することは地方税法17条の2により可能と思われます。

しかし、問題は未納となっている保育料に充当することはできますが、未納となっていない(履行期未到来の)保育料に充当することは、条例や規則で定めたところで、できないのではないでしょうか?

民法の相殺の規定又は税の還付金の充当から考えて、保育料の弁済期が到来していないため、相殺適状になっていません。

充当(相殺)ではなく、お互いの了解のもとで、うまく処理するならできなくはないような気もしますが、行政の一方的なやり方としては許されないのでは?

やはり、いったんはきちんと還付なり、追徴をして正規の保育料を徴収するのが正しいと考えるのですが、少数意見のようですので、自分だけがピントはずれなのでしょうか?

保育料が年額で定められているなら可能かもしれませんが、そんなことはないでしょう。



本題じゃないのかもしれませんが
税法の充当と民法の相殺は別物と考えるべきかと思います。
一応税の充当は当事者の意思は反映されない強行規定と聞いたことがあります。

(過誤納金の充当)
>>・・納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金が()あるときは、前条の規定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。・・>>

(過誤納金等の充当適状)
>>・・納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限()と過誤納金が生じた時()とのいずれか遅い時とする。・・>>

2パターンの解説を見たことあるので、断定はできないわけですが、納付額が確定していれば充当できるという説がその一つです。

国税は
>>(充当適状前の充当)
6 還付を受けるべき者から還付金等につき充当適状前の国税(納付すべき額が確定しているものに限る。)に充当の申出があったときは、その申出の日を充当適状日として充当することに取り扱う。この場合における充当の申出は、書面により行なわせるものとする。>>

もう一つはできるけど、意思確認するパターンですね。これだと納期前は当事者の意思が反映されてますね・・。

また関係ないかもしれませんが、自動車税などは年額で定められますが、月割りで還ってきますよね?(※軽自動車は返ってきませんが・・。)
平米さん貴重な情報をありがとうございます。

一応、下記を参考としましたので、税法の充当と民法の相殺の違いは知っているつもりです
http://sousoku.g.hatena.ne.jp/yosuke0araki/99991216

まさに自分が知りたいのでは、後段の部分の充当適状前の充当が、相手方の意思と関係なく条例や規則で定めればできるのかということになります。
おじゃま虫 様
ご指摘ありがとうございます。

地方自治法231条の3第4項の規定の解釈の誤りは了解です。失礼しました。

還付については、OKということでありがとうございました。
様々な書き込みをありがとうございます。

まず、本町規定の「…遡り決定…」の点については置いておくこととします。(下記のことを確認し、適正に改正したいと思います。)

保育料については、保育所条例で「規則で定める」とされているので、本町における方法として定めるべきということは、把握しています。

よって、表現を変えたいと思います。

まず、住民税を例にすると、当初賦課は6月で、6月・8月・10月・1月の4期に分けて普通徴収します。
各期10,000円の年税額4万円で、所得更正が9月に行われたとします。よって増額については10月以降の納期で対応することとなります。

@減額の場合(40,000⇒18,000円)
6月:10000 8月:8000円 10月:0円 1月:0円
納期の影響を考慮し、納期の後ろから調整

A増額の場合(40,000⇒79,000円)
6月:10000 8月:10000円 10月:30000円 1月:29000円
年税額から、納期到来分を控除し、残額を残りの納期数でわって端数は、前の納期で調整

@については、減額の手法としては、当然のこととして条文には規定されていなく、Aについては、地方税法第20条の4の2第6項の規定により、更正においても確定金額と書いてあることから適用し、納期到来分を考慮し、残りの納期で調整すると規定されていると解釈してよい。
根拠規定が知りたいというのは、この点についてですが、いかがなものでしょうか?

この点をキチンと認識した上で、本町における保育料の徴収に関する規定を整理したいと思います。

よろしくお願いします。
shinxさんの自治体の保育料は、月額で定められていて、月の途中で入所又は退所があったときは、日割り計算によるとなっていないですか?

それとも年額で決められた保育料を月割りで徴収しているのですか?

地方税法第20条の4の2第6項は、そういう解釈になるのでしょうか?
市太郎 さん ありがとうございます。

保育料は月額で定められており、中途入退所は、
(中途入退所者の保育料)
第4条 入所者又は退所者のうち、月の16日以後の入所者又は月の15日以前の退所者に対する保育料は、別表に規定する基準額の半額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
と規定されています。

52332の書き込みは、本町の保育料徴収規定はさておき、まず、例として住民税の考え方を把握してみて、保育料の規定を改正する参考にしたいのです。

よろしくお願いします。
つまり、もなかアイスさんも質問していますが、「年額だったら、今の扱いで別におかしくない。でも月額で賦課するものなんだから、残余月の保育料という『別のもの』を調整するのはおかしいと思う」という疑問はないということですね。

だとすれば、これ以上、私から回答できることは何もありません。
住民税は年額の課税であって、これを期別に分割した場合の規定であるのに対し、保育料は月額で賦課しているとのこと。

そうであれば、住民税の期別調整の規定を保育料の参考にするというのは、保育料の月額を、さらに何回かに分割する場合にのみ類推適用できる事柄ではないでしょうか。

さらに言えば、保育料というのは、1年のうち賦課期日にある事実を捉えて1年分賦課する性質のものではなく、それぞれの月に保育を受けたという事実毎に決定されるべきものだと思いますので、住民税や固定資産税のような1年単位の賦課処分にはなじみません。
児童福祉法第56条第3項による負担金は、自治法より児童福祉法に直接の根拠があるらしく、条例による規定がいらないといった内容がいくつかありますね。

となると、料金の定め方次第ということになりませんでしょうか。
前年所得で料金決めるタイプなら年額月割方式も可能かとは思います。
毎月白紙状態で抽選し入所者を決めているなら厳しいのかもしれませんが、通常一度入れば、振り落としはないという想定ではありますが・・・
児童福祉法第56条第3項には「保育費用を支弁した市町村の長は、・・・徴収することができる。」とあり、「保育費用を支弁する」ではありません。
実際に支出した保育費用を根拠として徴収されるものですから、年額月割方式は無理がありませんか?
>>実際に支出した保育費用を根拠として徴収されるものですから、>>

そういわれるとそんな気もしてきましたね。
ただ、月払い年額方式(?)でも同様の実務は可能ではないでしょうか?
つまり、一度徴収したものは還付せずに、年間調整するという規定もできそうな気もしますけれど・・。
>月払い年額方式(?)でも同様の実務は可能ではないでしょうか?

月額ごとに徴収額が決定するものに、年額、つまりその後の複数の月の調定額で調整できるという考え方は、例えば税の世界だと、昨年度の調定額を調定変更するときに、今年度の課税額で調整しましょうというのと同じことですが、これが許されるべきだということでしょうか。

もちろん、規則上で調整規定を設けているのであれば可能だと思いますが、設問は「規則では月額だが、実態は年額月割りの方法である」とのことなので、このままではまずいのではないか、というのが私の意見です。
>>・・昨年度の調定額を調定変更するときに、今年度の課税額で調整しましょうというのと同じことですが、・・>>

浅いイメージで考えてますので、そういわれるとそういう気もしてきますが。
額の決定自体は、年額方式の税や保険料などと同じ部類ですよね。
自動車税はなどは、1年乗るって決めてなくても年額ですよね。
源泉とか年金特徴は調整したりしますよね。
そのあたりから、定め方次第なのかなという想像段階ですみません。

>>設問は「規則では月額だが、実態は年額月割りの方法である」とのことなので、このままではまずいのではないか、というのが私の意見です。>>

そう思います。
>shinx 様

割り込みですみませんが、「審査」様「平米」様と同じく

>設問は「規則では月額だが、実態は年額月割りの方法である」とのことなので、このままではまずいのではないか。

と私も思います。

shinx 様もそう考え、「徴収方法や規則」を変更しようと考え書き込まれたのではないでしょうか。

私としては、保育料を住民税の様に期割に変更するまえに、「現在の規則にそった徴収方法に改める。」方法をまずとるべきではないでしょうか。

保育料の算定基準も、月額が基本の考え方ではないでしょうか。
利用者にとっても、月額で徴収される方が負担感も少なく納めやすいと思います。

>「規則」を変更する前に、「規則」による「徴収」を行うことをおすすめします。