過去ログ [ 459 ] HTML版

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こんにちは、困ったときいつも拝見させていただいています。
国勢調査など短い基幹の国の統計調査の源泉徴収については、国から日額丙欄で扱うよう指導があっていますが次の点で違和感があります。皆さんはどう思われますか?
@基本通達 185-8(2)「あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの」
 とあるが、基本となる単価を決める際には使用されているかもしれないが、支払いをする際は、何調査区、何件まわったか、を基本としているためこの条項を使用できないのではないか?
Aそもそも、同欄を使用したとして、勤務日数が明らかにできない。
B性質が、同通達185-3(1)「臨時に雇用した者に対する給与等をその雇用期間が満了し又は仕事が完成した後に支払う場合(乙として取り扱う」に該当するのではないか?

という点からです。
国同士の往復文書がある中で確認されたことのようですので従うつもりなのですが、法等の解釈を超える取決めはされていないはずなので、私が何か間違っているのかな、と思い質問させていただくものです。

市で行う統計調査の調査員は、みんな源泉しなくてもよいようになるのですが、いいのかなあ、と思いまして。よろしくおねがいします。
p4


支出負担行為等取扱規則の解釈について

だいぶつ No.52481

いつもお世話になります。

国の支出負担行為等取扱規則の別表乙表の備考欄に

「支出決定のとき、請求のあつたとき又は交付決定のときをもつて整理時期とする支出負担行為で、これに基いて出納整理期間中に支出等をすべき経費に係るものについては、当該支出等の出納整理期間中において当該支出等に先立つて別表甲号及び乙号により整理することができるものとする。」

という文言があったのですが、個人的には、日常業務の先入観からか、事業等が年度内に完了したものでかつ、出納閉鎖期間に支出すべきものは、いかなる理由であれ負担行為日を3月31日(?)にするという解釈でしかよみとれません。

どなたか理解できる方おられますか。ご教唆ください。
ややこしくて,解釈が難しいですね。

光熱水費や電話料などの場合をさしているのではないでしょうか。

光熱水費や電話料などは,請求のあったとき=支出決定で処理されていると思います。
3月分の料金は4月に請求となり,3月末に遡って支出負担行為を行っていると思います。

工事等は,契約等に基づき3月末までに負担行為を行いますが,電話料などは4月の請求まで金額が確定しないため,例外的に3月に遡った負担行為を認めますよー と,言っているのではないでしょうか。

>>3月末に遡って支出負担行為を行っていると思います。>>

(自身も含めこういう場所だと公務員かもどうかもわからないわけですが、)これが公務員の場合法令違反(刑法)だという認識の前提で読めば、解釈も変わるのでないでしょうか。

(バレなければいいという本音やバレても軽微な違反であるという意見がココでもあるのは承知してますし、職場によってはそういう風土が支配的なのかもしれませんが・・・)

Re: 支出負担行為等取扱規則の解釈について

もなかアイス No.52488

想定されているケースは、imo様のおっしゃるようなものだと思います。

「3月から4月にかけてまたがる電気料金」は、4月分として新年度予算で支払えば良く出納整理の問題が生じませんが、「3月下旬に閉鎖した事業所の電気料金」のように利用期間が4月にまたがらず終わったケースだと、4月に来た請求に対して、どうしても旧年度予算から支出しないといけないことが生じ得ます。

そうした際に、別表甲そのままだと、電気料金は請求のあったときが支出負担行為の時期となるけれども、それでは新年度の日付となって不都合だから、それに「先立って」支出負担行為があったように整理しましょう、ということでしょうね。

そこで「3月31日に遡って起票」とまで露骨に書かないのは、まぁ、表現として、そういうものなのでしょう。
「請求日で起票する原則に対して、わざわざ例外を設けているんだから、何のための例外だか考えて、当然3月31日付で起票するものとして読む」といった解釈で良いのではないでしょうか。

Re: 支出負担行為等取扱規則の解釈について

もなかアイス No.52491

平米様のおっしゃることも一応理解できます。

しかし。
1日も欠かさず稼働しなければいけない施設、例えば清掃工場の運転に関する委託といったものがありますが、4月1日が土曜日になっている場合、取り得る行動は極めて限られます。
民間なら、そういうものは前もって3月中に契約しておけばいいわけですが、役所の予算ですから実際には「3月中に準備をしておいて、4月3日(月)になってから、4月1日(土)付けで手続きを行う」ことしか普通はできないわけです。

一担当者に限れば土曜日に出勤するくらいしますが、専決権者までのラインや財務の審査ラインまで含めた関係者全員が土曜日にこのために出勤しなければならないとか、さもなくば4月1日から稼働しなければならないものは全て債務負担行為を設定しろとかいうことを法令が要求しているとは、そこまでは私には思えません。

本来債務負担行為を組むべきもので、安易な手続きに逃げているのを糾弾されるべき契約も多数あるのではないかと思いつつ、あらゆる遡及を全否定というのも、それってどうなのよと。


……4月1日が土曜・日曜の年は、人事発令も別の日にするべきなんでしょうかねぇ。
(だって当日に辞令交付できないですもんね。)
論点がズレてきているような気もしますが・・・。

単純な解釈としての話に、違反要素をいれてしまうと話がそこで止まってしまうのではないでしょうか・・・。(ある意味なんでもアリになりますし)

整理期間の支出と年度前の契約はまた話が違うとは思いますが、

>>・・は全て債務負担行為を設定しろとかいうことを法令が要求しているとは、そこまでは私には思えません。・・・>>

総務省の見解(建前なのでしょうけど)では要求しているとの立ち位置でしたよね。


あとズレついでに、内部事務だけをされている場合はそれでいいんでしょうけど、クレーム対応等をしていると、そういう説明では通用しませんよね。違反は違反として謝るとしても、当然改善案が要求されますよね。

Re: 支出負担行為等取扱規則の解釈について

もなかアイス No.52496

全ての遡及の話にまで拡げたのは、論点が拡散させてしまいましたね。
すみません。お題の方向に戻ることにします。

で、思うのですが、「支出負担行為として整理する時期」という概念は、財務処理の日付には擬制があることを前提にしなくては成立しません。

なんとなれば、法律レベルでの「支出負担行為」という言葉は、決して、財務処理を起こすこととか、その決裁のことを意味してはおらず、当年度内に債務を負担する契約等(契約のほか協定や給付決定など、契約と同様に債務を発生させる効果を生む行為を含む)そのもののことを指している筈です。
そういう意味で本来、支出負担行為の時期とは、「契約日」など、当該契約等の効果が発生した日以外には、あり得ないはずです。にも関わらず、それとは異なる時期を「…として整理する時期」とするケースが現実に存在するわけですが、そこでやっていることは「本当の意味での支出負担行為の時期に財務処理を行おうとすると不都合があるので、別の日付を便宜的に支出負担行為の時期として処理する」ということです。

つまり、「……として整理する時期」というテクニックが考えだされ、運用されている事実それ自体が、「本当の事実とは違う日付で事務処理を行わないと不都合な場合がある」ということの上に成り立っているのではないでしょうか。
(法律に書いておらず、規則以下で初めて出てくる話であることも、むべなるかなと思います。)

私の考え方は以上ですが、そこで平米様に一緒に考えて頂けると助かるのは、
@お題の件(別表乙表の備考欄の意味)について、私(や、imo様)は「3月下旬に閉鎖した事業所の電気料金(4月請求)」のようなケースで遡及の起票を認める意味だと理解したわけですが、それが誤りだとすると、他にどういう意味が考えられるでしょうか。
A仮に一切の遡及処理が許されないとすると、現実に「3月下旬に閉鎖した事業所の電気料金(4月請求)」のケースは、どのように支出することが考えられるでしょうか。
横から失礼します。 
国の支出負担行為等取扱規則は「出納整理期間中において・・・・整理することができる」としているのであるから、日付を遡る必要などなく、出納整理期間中の日付で支出負担行為として整理すればよいのではないでしょうか。「遡及の起票を認める意味だ」とどうして観念できるのか不思議です。

もなかアイス様のおっしゃる法律レベルの「支出負担行為」そのものは会計年度内にすでに行われていることを前提として、出納整理期間中に出納整理期間中の日付でそれを「支出負担行為として整理する」=「財務処理」するだけのことではないですかね。
きちさんの前段に一票です。

後段については、みなさんの解釈がわかるようなわからないような。
支出負担行為として整理する時期は、あくまで表にある時期で、起票日とも決裁日とも別ということならわかるのですけど。
>支出負担行為として整理する時期は、あくまで表にある時期で

・・・そのとおりです。

>起票日とも決裁日とも別ということならわかるのですけど

・・・すみません。「起票日とも決裁日とも別」とはどういうことでしょうか?何が「起票日とも決裁日とも別」ならとお尋ねでしょうか?
もなかさんの説だと、起票日=整理する時期=決裁日と考えておられるようにも感じたのですけど、きちさんの後段がそれをどう解釈されているのがつかみきれなかったもので・・。そういう意味じゃなかったのかなと。

Re: 支出負担行為等取扱規則の解釈について

もなかアイス No.52521

>起票日=整理する時期

えーと、はい、そこは無条件にそう思ってました。
でも言われてみると、起票してから決裁されるまでの間は一般的に全て「案」に過ぎないですし、起案と決裁が同日とは限らないのは当然です。
すると「起票日=整理する時期≠決裁日」、「起票日≠整理する時期=決裁日」のどっちだ?

あ、やばっ、迷ってきた。分が悪いな……(苦笑)。

財務処理に限らず色々、3/31付けや4/1付けなど起案同日決裁で処理したいという処理を、自分が起案したり、他人が起案したものを承認したり、長年やってきて毒されてるのかな。うぅ、それが平米様のおっしゃる「風土」って奴でしょうか。
ちょっと私、そこは出直して来ないとまずいかも知れない。



きち様や平米様のいうとおりだとすると、平成25年度歳出予算にかかる支出負担行為を、平成26年度の日付で起票、決裁していい(むしろそうしなければいけない)場合があるってことですよね。
それってパラダイムの大転換というか。
私自身がそれを受け入れられたとしても、そういう書類を回したら、経理係も会計課も誰もハンコ押してくれないだろうな……。
きっと監査も味方してくれないけど、そもそも書類が回らないのに監査に辿りつくこともないな……。
ありゃ、これは困った、どうしましょw


ちなみに、たまたま現在の私の担当職務では、その類の予算を持っていません。
私は自分自身に対し「迷ったままで書類を回す」ということを許していないので、そういう予算がなくて正直助かった気がしています。……が、4月でそういう予算のある部署に異動したらきっとすごく困ります。それまでに腹くくってないと書類回せないよ、うわーん。
>>すると「起票日=整理する時期≠決裁日」、「起票日≠整理する時期=決裁日」のどっちだ?>>

もうわかっておられるようにも思いますが、どちらでもないと思いますよ。
「契約を締結するとき」が整理する時期の場合は、「契約を締結しようとするとき」が確認を受ける時期となってますし。

この場合は起票日→決裁日→契約日となりますよね?
契約日=整理する時期となるのではないでしょうか。

()書きになっている「(請求のあつたとき)」時は例外として、確認を受ける時期も「(請求のあつたとき)」なので、
この場合は(例外的に)請求日→起票日→決裁日となると思います。
=のほうが仕事は早いという意味では、理想的かもしれませんが、支払遅延にならない範囲なら、別の日でも問題ないと思います。
後になりましたが、請求のあったときから時の流れに従って処理されるべきものであって、日付を遡って、全て「=」にしてしまう必要はないと思っています。

Re: 支出負担行為等取扱規則の解釈について

シェイミ No.52531

 着目すべきは「起票日」や「決裁日」でなく、「請求があったとき」に「整理」することでしょ。
 請求から○日後の起票や決裁は「請求があったとき」ですか?我が自治体ではそんな事務処理は認められていません。(ちなみに請求が来ていないのに起票や決裁など問題外です!)

Re: 支出負担行為等取扱規則の解釈について

マンゴー No.52532

興味があるので、ヨコから失礼します。

備考欄の「当該支出等に先立つて・・・整理することができる」っていうのが引っかかります。
「先立って」というのは「前もって」ということですし、当該支出等より前に・・・整理することができる」というように解釈できませんか?


コピー機賃借料(単価契約)のように総額が確定しない場合の支出負担行為は「請求のあったとき」となりますが、3月31日に請求書を受理できるよう業者に催促をかけるのは、無理があると思います。

だからこそ、備考欄にその文言を明記したのではないでしょうか?
もなかアイスさんフォローありがとうございます。
「悩める質問者にひとことを!」と思い,自分の能力の範囲でレスらせていただきました。

きちさんのおっしゃる通りかもしれません。
いや,マンゴーさんの「先立って…」も確かにそう取れます。
実際の現場はどうなのでしょうか?
私やもなかアイスさんの意見のようなところが少なくないはずです。
これまでそうやってきたから容認するわけではありませんが…。
支出負担行為は3月31日までに完了しておかなければならない。だから、4月になって請求書が来ても、3月31日に日付を遡らせて支出負担行為決議を起票する。こうした処理をしている団体が多いのでしょう。4月の日付で処理しようとするとシステムが動かないようにしているところもあるようですね。
しかし、これは「支出負担行為」と「支出負担行為として整理する」ことを同一視していることから生じているのだと思います。国の支出負担行為等取扱規則の乙表備考欄の記載は、支出に出納整理期間があるように支出負担行為についてもその整理期間を認めたものだと解せられます。

私の考えは、次の文献に依拠しています。
大成出版刊 井上 鼎著「体系地方自治会計事典」第5編第3章
ぎょうせい刊 東京都会計実務研究会著「自治体会計実務マニュアル」第7章第4節

Re: 支出負担行為等取扱規則の解釈について

もなかアイス No.52541

>4月の日付で処理しようとするとシステムが動かないようにしているところもあるようですね。

ええ、うち、まさにそれです。

まあ落ち着いて考えてみれば、出納整理期間中の財務処理に「前任者の印鑑(予備の三文判)を借りておくことが必須」という現状が異常なのでしょうねぇ。
しかし審査も監査もシステムも、団体全体がそれで動いている中では、個々の担当者の考えではホントどーにもなりませんな。

いやはや。
考え方を整理するためのメモです。

ア)検収が3月末までに行われているが、請求書の到達が4月にはいってしまった案件を旧年度で処理すべき、なのか

イ)請求書が4月になってしまった以上、光熱水費などの例外をのぞき、新年度で処理すべきなのか

を考えて、あとは実務処理をそれにあわせればいいだけの話かな。で、現行の考え方は、アなので、3/31日の日付で処理することとしている。「支出負担行為を整理する日」なんて、先方との契約とは無縁の内部処理なのにね。
シェイミさんの説は
「請求があったとき」に「整理」し、○日後の起票決裁も、請求が来る前の起票決裁も、認めないと。
つまり起票日=整理する時期=決裁日という図式ですね。

文面だけだとそういう解釈もできそうな気もしますが・・。
つまり瞬間同時に整理を完結させるわけですね。

ただこれは現実的にありえないので、そこまでを求めているとは思えません。
{上記解釈を厳密にすればするほど、(瞬間同時は)ありえないし、厳密にしない(自然的な時系列はあるとする)なら、1日後にしても同じことですし}


マンゴーさんの説の
>>「先立って」というのは「前もって」ということですし、>>

(法律読みはよくわかってないですが)
4月に負担行為した場合も、支出よりは「前もって」するわけですので、(その点には違いは出ないので)それを遡及と読むのは難しくないでしょうか。


Gさんの思考過程
>>現行の考え方は、アなので>>
(検針的な意味の検収なら)ここまでは異論ありません。

>>3/31日の日付で処理することとしている。>>
なぜそうなるかが謎だったりします。ココでもその意見多いですけど。
内部処理だから虚偽作成をOKなんて話をみなさん思ってないと思われるのに容認しているのがミステリーですね。
実務処理方針のほうを優先して、法令解釈を考えるのが、私の思考経路です。

3/31までに検収が終わっていれば、たとえば4月末に請求書が来てその整理を4月末に行ったとしても、旧年度として処理できるというふうに解釈を変える、法令表現すら変える、ということで何か不具合がなければそうすることにしていいんじゃないかなあ、と。
(さいきん、こうした処理に自信がなくなってきました)

Re: 支出負担行為等取扱規則の解釈について

マンゴー No.52558

冷静になって考えてみると、平米様やきち様のような解釈も一理あると思います。

そもそも、国の支出負担行為等取扱規則は、「予算決算及び会計令の規定」に基づき、私たち自治体の会計規則は、「地方自治法」に基づいているので、自治体によって解釈のしかたが微妙に異なるのでしょうね。
G様のいうとおり、特別な不具合が無ければそうしてもいいのかなぁと・・・

(以下、地方自治法第2条より抜粋)
「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。」
この問題って「出納閉鎖期間」があるからですよね?
企業会計では問題にならないのですよね?
>>企業会計では問題にならないのですよね?
そうですね。
(公営)企業会計だと帳簿記帳する時期は、検査引渡しを受けた日
ですので検収が年度内であれば、その日付で振替伝票切って
4月以降で支払っておしまいです。

Re: 支出負担行為等取扱規則の解釈について

たくまる No.52580

ちょっと出遅れ気味ですが、きちさんのお考えに賛同です。

支出負担行為そのものと支出負担行為として整理することとは別の概念であり、電話料金など、請求のあったときを支出負担行為として整理する時期としているものについては、旧年度予算に係るものであっても、出納整理期間中に支出負担行為として整理する扱いにして問題ないと思います。

地方財務実務提要(1079ページ)にもそのような記述がされています。
少し長くなりますが、高知県さんの事務処理要領を御紹介します。

高知県会計事務処理要領
 第4章歳出 第2節支出負担行為 第2支出負担行為の決議 5作成する時期の例外

 出納整理期間における支出負担行為は、原則としてできないものですが、次の支出を決定しようとするに当たっての支出負担行為については、例外としてできるものです。
(1)補助金等(補助金、いわゆる以内契約による委託料)の額の確定及び誤払金等の戻入に基づく減額
(2)会計年度所属区分が支給すべき事実の生じた時の属する年度(自治令第 143 条第 1項第 2号)である給与その他の給付
(3)会計年度所属区分が支出の原因である事実の存した期間の属する年度(自治令第  143 条 第1項第3号本文)である経費

V 質疑応答(Q&A)集(高知県会計事務ハンドブック)
Q1 支出通則 1−1「支出負担行為決議書の日付」
質問
支出負担行為決議書(第25 号様式(その2)を含む。)には、起案日、決裁日、支出負担行為日があるが、その違いは何か。

回答
支出負担行為日は、契約行為等に対応する日であり、契約書を作成する場合は契約日、契約書を作成しない場合は発注日、補助金は交付決定日になります。また、起案日は支出負担行為を起案した日、決裁日は決裁権者が決裁をした日(ただし、会計管理者等への合議を要するものは、合議の完了した日)になります。つまり、起案日、決裁日、支出負担行為日の順になり、また、会計管理者に事前合議を要するものは、起案日、【会計管理課受付日】、決裁日(会計管理局決裁日)、支出負担行為日の順に日付は後になるわけです。(もちろん結果的に同日となる場合もあります。)後略

Re: 支出負担行為等取扱規則の解釈について

もなかアイス No.52587

きち様、ありがとうございます、こういう説明はいいですねぇ。
本市の取扱とは完全に対立しますが、このほうが納得できるなあ。
スレ主さんを置いてけぼりにしつつ、話ははっきりしてきた感じですね。


さて、私はこのスレを契機に、自分の自治体の事務におかしい部分があることを納得したわけですが、こういうケースで自分がどう行動していくか、先にも書きましたが難しいですねぇ。

個別の事案にどういう方針で対応するかという類の話(例えば「○○の契約を1社随契で締結するかどうか」とか)であれば、自分のフィールドで(=自分が処理に関与する個々の事案において)そのつど旧習と戦うのが、自分にできること、なのですが。
今回のケースでは、事務マニュアルや財務会計システムを正面から否定しないと処理は変えようがないわけで、そして、自分の所属は財務のマニュアル改訂やシステム改修に関して何の権限も持っていない単なる一事業課です。

実際できることといったら、財政や会計の知人に、機会をみつけて話をする……くらいしかなさそうです。それで彼らが動くかどうか。
それらの所管課(財政、会計、情シス)に、現状がおかしいということを何とかして納得させなければならないわけですが、それは一朝一夕にはできないことですから、それまで当分は、自分では問題があると分かっていても従来の処理をせざるを得ないと思います。
(本市の財務会計システムに3/31までの日付でしか支出負担行為日を入力できないのは事実ですし、そういう本市内部の事情がどうあれ、相手方に対しては何とかして支出しなければならないですから、おかしいからといって処理を拒否するわけにはいかんでしょうなぁ。)

見積合わせについて

nieve No.52581

今年度から市役所で働いているものです。
見積合わせを行うにあたり見積もり提出期日前に全業者から見積もりが提出された場合、見積もり期日を待たずして契約締結の処理はしてはならないのでしょうか?
自治法など読み返したのですがわからなかったので質問させていただきます。

Re: 見積合わせについて

安藤 No.52582

過去ログにもありますが、見積もり合わせは随意契約の一種なので、貴機関の財務規則に反していなければ可能です。
>今年度から市役所で働いているものです。
まず、先輩と会話しましょう。

葬祭費について

国保 No.52553

いつも勉強・参考にさせていただいております。
初歩的な質問ではずかしいのですが、私の自治体は非常に小規模で年々被保数も減少しており、葬祭費も5件ほどの予算です。これまで葬祭費が不足することはなかったようですが、今年度は予算額を全て執行済で申請があれば支給できません。
こんな場合、補正予算をきっちり組むのか、同款内の療養給付費などから流用して対応すべきなのか?どちらの対応が国保事務としていいのでしょうか?
今年度からの事務担当で怒られるような質問かもしれませんがどうぞよろしくお願いいたします。

Re: 葬祭費について

安藤 No.52555

まず、あなたの上司と同僚のお考えを提示ください。

Re: 葬祭費について

H.T No.52565

まず、地方自治法第220条第2項ただし書きに規定による、流用について定めのある予算である場合を除き、項間の流用は行えないものです。

同款内の療養給付費等からの流用が候補にあがっているということで、流用可能な予算であると仮定しますと、予め流用可能な予算としているのは、このような事態に対応するためではないですか?

補正対応の場合、補正予算成立後まで葬祭費の支給が出来なくなってしまいます。

もし、給付する手段があるにも関わらず、あえてその手段を講じず、結果、被保険者への支給が遅れてしまうというのは、個人的には良い選択肢とは思えません。

なので、被保険者から申請があった場合には「流用にて支給」し、必要なら最終補正等で葬祭費を増額補正し、流用額を流用元に戻す等の措置を行えば良いと思います。

Re: 葬祭費について

K66 No.52571

H.T様の意見に1票なのですが、関連で教えてください。

>なので、被保険者から申請があった場合には「流用にて支給」し、必要なら最終補正等で葬祭費を増額補正し、流用額を流用元に戻す等の措置を行えば良いと思います。

この「流用→補正→流用」の方法は、この科目に限らず一般的な方法なんでしょうか?
(一般的な)財務規則では「流用した経費の更に他の経費への流用」は禁止していると思われますが、元の経費に戻す流用はOKなんでしょうか?

Re: 葬祭費について

H.T No.52574

流用戻し事体は、流用を行ったことにより流用元に必要となる予算が不足することとなる場合などに多くの自治体で使われているのではないかと思い例としてあげました。

これが別件の流れを呼び込むとは・・・


ご指摘の財務規則の流用制限については、平たく言えば「これに使うからと言って流用した予算を、認められた流用目的以外に使うことを禁止する」と言う意味ではないでしょうか?

俗に言われる「流用戻し」では、流用した経費については、流用目的に沿い既に執行済みとなっています。その上で「補正による新たな経費を流用」するものとなるので、財務規定の流用の制限事項には該当しないのかなと考えているのですが・・・。

ドキドキ・・・

Re: 葬祭費について

K66 No.52577

H.T様

早速のレスありがとうございます。
他の方の実情もお聞きしたいのですが、本スレからは少し逸れますからね。
参考までにお聞きしたところでした。
早速ですが、定住促進策の一環として、本市に転入し、かつ、住居を建築した者に対して、100万円程度の補助金又は交付金を支給しようとしているところです。
当方では、条例事項に当たると考えているところですが、担当課は要綱(告示)で実施しようとしております。
 地方自治法第14条、第96条等の解説を読んでいるのですが、明確に条例事項である確信がもてません。
 忙しいところすみませんが、ご覧になられた方は、なにとぞ御教示ください。
マツ様は審査部門でしょうか?

なぜ、条例事項とお考えなのでしょうか?

Re: 補助金又は交付金の交付と条例事項について

元資格担当 No.52572

日が浅いですが、定住促進事業の補助金事務を担当しております。

当市では要綱で交付しています。

理由としては、権利や義務を規制するものは条例でなければならないものですが、対象者の申請により地方自治体が補助金を交付する行為は(負担付)贈与契約であり、必ずしも条例事項である必要は特にないと解釈しているからです。

マツ 様のお話をお聞きする限りでは、条例でなくても良いのでは?と思います。
皆さま 忙しいところありがとうございます。
なんとか自分なりに整理が付いたような気がします。
 地方自治法第14条第1項の規定で、地方公共団体は自治事務及び法定受託事務について条例を制定することができます。ただし、同条第2項で、住民の権利を制限し、義務を課する事項については条例で規定しなければなりません。
 今回の案件については、地方自治法第14条第2項を根拠として条例を制定する必要はないと考えます。ただし、同法同条第1項の規定により、条例で規定するかどうかは各地方公共団体の判断にゆだねられています。なので、条例で制定してもかまわない。
 マツ様のところでは、一般的に、補助金に関する規定について、条例で規定していますか。条例規則の体系上、均衡を図る趣旨から考えれば、答えは明らかになると思います。

償却資産の申告について

まーむ No.52548

平成25年中に破産手続きを開始し、現在精算中の会社は平成26年度の償却資産の申告義務はあるのでしょうか?
義務がある場合は資産0で申告して貰えば良いのでしょうか?

また、未申告の場合は平成26年度は免税点超えていても課税しなくても良いのでしょうか?

Re: 償却資産の申告について

審査 No.52570

破産手続きを開始し、現在精算中の会社であっても、法人税や法人住民税等の申告義務はあります。
不動産に係る固定資産税の納税義務もあります。

償却資産に係る固定資産税だけ申告義務がないという根拠は何ですか。

また、償却資産に係る固定資産税も賦課税目ですが、申告しないと課税しないという根拠もわかりません。

人事院勧告(2013)

私は地方公務員 No.52554

最近、通知された内容についてご教示をお願いします。

国家公務員については、一般職の職員の給与に関する法律第19条に基づき定められているが、地方公務員については、超過勤務手当の時間単価を定めている根拠法がありません。地方自治法第204条・地方公務員法第24条では、条例で定めると記載があります。このことから、特別法がない場合は、一般法の適用になり「労働基準法第37条第4項」が適用となります。

改正前(俸給の月額+俸給の月額に対する地域手当等の月額)×12/
    38.75時間×52週−(国民の祝日+年末年始休休日×7.75)

改正後(俸給の月額+俸給の月額に対する地域手当等の月額)×12/
    38.75時間×52週

1 地方公務員には超過勤務手当の時間単価を定める根拠法がない。について、全て国準 拠と理解していました。(国と同等又は国を超えない)条例で独自に制定していいので しょうか。

2 労働基準法が特別法でわ。


3 労働基準法が特別法の場合、条例制定(地方公共団体)すれば、同条例が特別法にな るのですか。

以上、1〜3について、ひとつでも構いませんので、ご教示をお願いします。


Re: 人事院勧告(2013)

審査 No.52557

2について、

労働基準法は、日本国憲法を受けた、労働関係についての一般法だと思います。

そして、国家公務員の一般職については、国家公務員法附則16条で、労働基準法が全部適用除外とされているため、労働基準法で定められた規定は全く使えず、それぞれの法令で全部決めなければなりません。

一方、地方公務員については、地方公務員法第58条で、労働基準法は一部適用除外とされており、したがって、地方公務員は原則として労働基準法に従いながら、一部は適用除外という構造になります。

そして、地方公務員は、労働基準法37条については第3項を一部読み替えるほかは、そのまま適用されることになるのではないかと思います。

Re: 人事院勧告(2013)

chipstar No.52566

「最近、通知された内容」がわからないので、質問の意図がよくわからないのですが、参考まで。

1について
「地方公務員には超過勤務手当の時間単価を定める根拠法がない」のはその通りですが、時間外勤務に限らず、給料(基本給)はもとより、すべての給与について、額を定めるような根拠法はありません。
なんせ、「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める」(地公法第24条第6項)こととされているのですから。
条例で定める際、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない」(地公法第24条第3項)とされており、国の制度は考慮すべき事項の一つに過ぎず、すべて国準拠としなければならないというものではありません。
実際、諸手当の額なんて、国と異なるところはごまんとありますし、すべての制度を国準拠としている団体なんてないのではないでしょうか。

2・3について
ここでいう特別法の意味がよくわからないのですが、もしかして、労基法に反した内容を条例で制定した場合、条例が優先されると考えていらっしゃるのでしたら間違いです。
国家公務員は労基法は適用外ですが、地方公務員は基本的に労基法適用ですので、勤務条件を定める条例は労基法に従う必要があります。
「地方公共団体は、(中略)法律の範囲内で条例を制定することができる」(憲法第94条)のですから。

お題の時間外勤務手当(国は超過勤務手当)の基本となる1時間当たりの賃金額について、国は以前から「38.75時間×52週」で除すこととしています。
この考え方は、祝日や年末年始の休日には勤務時間が割り振られ、給与も支給されていることから、勤務時間として計算しているものです。

一方、地方においても、祝日や年末年始の休日に勤務時間が割り振られ、給与も支給されているのは国と変わりないのですが、そうであっても、勤務は免除され、勤務した場合は休日勤務手当が支払われるということから、労基法にいう「休日」にあたり、1時間当たりの賃金額の計算においては、労働時間に含めることができないため、計算においては、「38.75時間×52週−(国民の祝日+年末年始休休日×7.75)」で除すこととなるのです。

実をいうと、昔は、地方においても、国と同様の計算をしていた団体のほうが多かったのですが、全国的にそれは労基法違反という指摘が相次ぎ、結果、今のような状況となっています。
計算の分母が、祝日と年末年始の休日分だけ少なくなるため、給与の額が同じであっても、1時間当たりの賃金額は、地方のほうが高くなります。
ついでにいえば、25/100の時間外勤務手当も、労基法により支払う必要があるもので、労基法適用外の国にはありません。

《追記》
改正前後の計算式が示されていますが、どの団体の〈改正〉でしょうか。
国においては、以前からずっと、〈改正後〉の式を使用していますし、地方においては、前記説明のとおり、〈改正後〉の式が労基法違反であるとして、〈改正前〉の式に改正したのです。
 いつも勉強させていただいております。

 現在、来年度の課税にむけて確認をしているところですが、その中での疑問がいろいろと出ております。
 その一つとして、消防団の詰め所及び積載車の倉庫の敷地へ課税が出てきました。
 現在は、無償で使用しているところは減免の措置を行っております。
 しかし、
 ・町が無償にて提供を受け
 ・町が建築をし
 ・町が破損した場合の補修をし、
 ・町長が任命した消防団員(非常勤の特別職の公務員)が利用する

敷地なので、これは町が直接利用している状態となり、その敷地は非課税にできるのではないかと考えておりますが、やはり課税し減免とした方がいいのでしょうか?
確認ですが、敷地のみの話でよろしいでしょうか。

お示しの状況で、上物(詰め所及び倉庫)の所有者が町であれば、敷地を非課税とすることに全く異存ありません。

ただし、上物の所有者が町以外の者(自治会所有という実例がありました。)であれば、減免しかないのではないかと思います。
 審査 様

 早速のご回答ありがとうございます。
 
 >確認ですが、敷地のみの話でよろしいでしょうか。

 はい、敷地のみの話です。

 消防担当及び、財産管理担当に確認したところ町が建設し、財産台帳にも記載されているので間違いないと思います。
固定担当 様

それでしたら、例えば学校敷地を無償で町に貸したような場合と同じと思われるので、非課税で良いのではないかと思います。
税(徴収)法、民法が絡んでくる事案かと思ってます。ご教示いただければ幸いです。

以下の契約の時系列の中で、Cの工程の次に、Aを第三債務者として税滞納者Bに対してパンフレット作成代金支払請求権(債権)の100万円全額を差押執行した。

問1)差押は有効か?
問2)(有効の場合。)Bは差押を受けたのでCへの支払いが不能となり、結果Cが印刷作業を途中で保留したため、契約納期内にB→Aへ納品不能(契約不履行)となった。この場合、当該差押に係る取立額は100万円可能か?それとも出来高相当分となるのか?
問3)パンフレットの納品を実現するため、Aがとれる対応は?また、差押権者がとれる方法は?

@AがBに観光パンフレット作成の委託(請負)をした。契約内容は1万部で金額は100万円、支払いは完成品の納品後。
ABは早速作業に着手し、パンフレットに掲載する素材写真の撮影を1年間かけて行った。
BBはAと打合せを行い、採用写真、レイアウト、説明文が決定。
CBは、印刷業者Cへ印刷を発注。

   【滞納処分による債権差押】

DBは、Cから受けたゲラ刷りを元にAと校正打合せ。
EBは校正結果をもとに、Cへ最終印刷の指示。
F印刷が完成し、CからBを経由してAへ完成物の納品。
GAは検品後、Bへ代金100万円を支払う。
HBはCへの外注費20万円を支払う。
>Bは差押を受けたのでCへの支払いが不能となり、結果Cが印刷作業を途中で保留したため、契約納期内にB→Aへ納品不能(契約不履行)となった。

Cは完成払いであると思われるので、、時系列上、上記事態に陥るのでしょうか?
※Cが業務中にBが差し押さえを受けたと認知する可能性が?です。
問1)有効に一票。
問2)ここはAの対応しだいかと

問3−1)>>Aがとれる対応は?>>
損害賠償でしょう。

問3−2)>>差押権者がとれる方法は?>>
Aの判断まちかと。
痴呆で判断能力のない人を特別養護老人ホームに入所させる場合、首長が申込人になることは妥当ですか?
認知症であれば成年後見人制度もありますが、現在どのような状態なんですかね?

maruってどういう立場なの?
今時「痴呆」って単語を使うのが不思議です。。
なんとなく思いついたのは・・・。

老人福祉法の措置入所ですかね?

共済法で質問

jun No.52489

短期給付の種類等)
第五十三条  4項 第二項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。

これは具体的にどういうことでしょうか?

Re: 共済法で質問

もなかアイス No.52499

どういうケースを主に想定している規定なのかは知らないのですが、例えばこういうのはどうでしょうか。

ずっと共済組合員の資格を持ったままの高齢者が、新たに生活保護を受給するようになった場合。(働けない家族を何人も抱えるようになった等の理由で。)

そういうケースは、生活保護が開始された日から後期高齢者医療の適用除外になり、代わりに、それまで適用除外されていた共済短期がその日から適用対象となることで、生保と共済との併用に移行するのではないかと思うのですが。

Re: 共済法で質問

元帳 No.52539

65歳以上75歳未満の者で一定の障害を持つものは後期高齢者医療の被保険者になりますが、一定の障害を有しなくなった場合は、資格を失います。
耐震基準に満たない旧校舎を自治体が民間業者に貸し付ける場合、建物の所有権は自治体にあるわけなので、危険物の貸し付けということになるのでしょうか。仮に大地震により旧校舎内にいた従業員が死亡した場合、自治体の賠償責任は逃れられないと思うのですが。たとえ賃貸借契約で、もしものとき自治体は責任を負わない、と明記していても問題がありますか。
まず、旧校舎の建築に瑕疵があったかどうかは、旧耐震基準に適合していれば瑕疵は無いと思われます。検査済証があれば遵法性は証明できます。
しかしながら、耐震診断をして、耐震性が低いことがわかっていながら耐震化を行わずに貸し付けを行うことは、保存の瑕疵があると判されることは十分考えられます。
新耐震基準に適合していれば保存の瑕疵も無いと思われますので、もう一度検討されてはいかがでしょうか。

>もしものとき自治体は責任を負わない、と明記していても問題がありますか。
 双方が建築物の安全性・危険性を充分に理解し納得したうえで、明記することは問題はないと思われますが、いつ大地震が起きてもおかしくない現状を踏まえると、あまりおすすめはできません。
 耐震基準に満たない物件を貸付ける事は良い事だとは思いませんが、余剰スペースを貸し付けて財源確保に努力する中で、高額の耐震改修をしてまで貸し付ける自治体は少ないですね。
 現実には、耐震基準を満たしていない物件を両者了解のうえ契約をしているのではないでしょうか。
 地震時の賠償責任の不安より、旧施設の有効利用と考えている自治体の方が多いと思います。ここは各自治体の判断が分かれるところです。
 賠償責任については、契約書に明記しても、自治体の責任は免れないと思います。
 
 かんざい 様
>地震時の賠償責任の不安より、旧施設の有効利用と考えている自治体の方が多いと思います。ここは各自治体の判断が分かれるところです。
賠償責任については、契約書に明記しても、自治体の責任は免れないと思います。

…そのとおりだと思います。これまでに地震の脅威を実感したところでは、旧施設の有効利用より、地震時の賠償責任の不安を考えるところもあると思われますし、各自治体の判断によりますよね。
賠償責任についても、所有者としての責任は免れないことに異存ありません。 
これが参考になりますか?
http://www.hou-nattoku.com/consult/913.php

「貸し付ける」「賃貸借契約」とお書きになっていたので、民法上の契約と解釈しました。
大家の義務・責任の問題になると思います。
民法601条〜を参照してみてはいかがでしょうか。
放浪者様、かんざい様

賠償責任について自治体の責任は免れないと結論されていますが、昭和56年以前に建てられ旧耐震基準に適合していた建物について、「耐震診断をして、耐震性が低いことがわかっていながら耐震化を行わずに貸し付けを行うこと」や、「耐震診断をしていないこと」が、瑕疵あるものとして賠償責任を認められた判例があれば、教えていただけませんか。

放浪者さまが前段でおっしゃっているとおり、昭和56年以前に建てられ旧耐震基準に適合していた建物には、瑕疵はないものと理解しておりました。

少なくとも、阪神淡路大震災当時、所有者に賠償責任を認めたのは、建築時の耐震基準を満たしていなかったものだけだったと記憶しています。

もちろん耐震性のない建物を貸し付けることがよいというのではありません。
また、耐震改修促進法も改正され、耐震診断が義務付けられ、公表もされることとなりましたから、いずれ、こういった建物についても瑕疵あるものと判断されるようになるだろうとは思うのですが、まだ、そのような判例を知りませんので、教えを乞う次第です。
chipstar 様

確かに、これまでの判例を見れば、一般的に震度6以上の大地震により、旧耐震基準を満たす建物の所有者に賠償責任を認めたものはないと思われます。
しかしながら、震度6以上の地震も増えてきており、今後所有者責任に問われることも有り得るのではないかと、可能性を述べさせていただいたまでです。
これは極端なお話になるかもしれませんが、例えば震度6以上の地震がおこった際に、「倒壊し、または崩壊する危険性が高い」とされているIS値0.3未満の建物を貸し出すことはいかがお考えでしょうか。
これらも踏まえ、各自治体の判断になるかとは思いますが、当自治体においても今後の判例の動向を注視しているところです。
放浪者様

ありがとうございます。
判例はまだないのですね。
そのような判例が既にあり、自分が知らないだけかもと思い、確認させていただきました。

私も、今まで賠償責任を認めた判例がないから、現耐震基準を満たしていなくても貸し出してもいいなんて、毛頭思っておりません。
ましてや、Is値0.3未満の建物を貸し出すなんて、そら恐ろしい。
このあたりの考えは、きっと、放浪者様と変わらないものと思っています。

とはいえ、うちの団体では、旧校舎は言うに及ばず、現に子供が学んでいる校舎でさえ、耐震化が完了しておりません。
民間に対し耐震診断と報告を義務付けたのに、公がこれではと、情けなくなります。
 国保担当3か月選手で恐縮ですが、
 現在、収入が生保基準以下のため納期全てを10/10減免をしている一人世帯がおります。
 1月からその世帯に新たな被保(収入なし)一人が増えることになりました。そこで質問ですが、この場合は、
@世帯主の減免部分はそのままに新たな被保の3か月分のみを課税する。
A世帯に異動があったため1月分からは被保2人で課税する。

と思いますが、市条例では、「減免を受けたものは、その事由が消滅した場合においては、直ちに申告しなければならない」としており、この場合、申請時点からの事由が変更になったとも解釈できるし、被保が増えても収入は増えないため事由が消滅していないとも受け取れるかな、と思いました。

 ご回答をお願いします。合わせて根拠法令等もあればご教授ください
 
まず難しのは、
>根拠法令等もあればご教授ください
国保税の減免は、そもそも条例に基づいて行っているはずですよ。
ですから、国保税新人さんの所属を明らかにしていただかないとお示しするのは大変困難です。
またそれが分からないと言うとは、意地悪な言い方になりますが、ちゃんと自分の足元をお調べになっていないということかも。

そちらの規程を想像、憶測で答えます。

生保基準以下で生活の世帯に収入無しの方が増えても、生活水準は上がりませんから減免の適用には相変わらず該当するのではないでしょうか。

だとすると、@のとおり、増えた方の3月分を新たに世帯主に課税するということ。
また、その課税についても最初の減免理由と同じく減免対象でしょうから減免申請をさせればよろしいかと。

Aはマズイと思います。
国保税新人さんの規程で、世帯に異動があったら減免が取消される根拠があります?
なければ、1名分は、既に減免の決定になっている部分(金額)まで新たに賦課するとこになってしまいます。
もし、世帯異動により減免が取消される規程が定まっていたとしても、減免の取消しは不利益処分に他ならないです。
そのため、行政手続法に基づき、取消しの根拠を示して、弁明の機会を与えてからと言うことになります。

徴収担当様のおっしゃる通り、国保の場合は条例等により減免するものです。

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)(抄)
(保険料の減免等)
第77条 保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、
保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

当市にも過去に似たような事例があり、年度途中で減免世帯に転入により世帯員が増えましたが、前住所地の生保担当課から生保基準以下との連絡があり(当市で後日生保予定だったため)、国保税条例及び減免要綱と照らし合わせた上で減免を継続しました。
当市の減免要綱に「市長は、保険税の減免をした後に当該減免の事由が消滅した場合又は当該減免をすることが不適当であると認められるときは、当該減免の全部又は一部を取り消すことができる。」と規定していますが、生保基準以下の被保険者が世帯に入っても減免事由の消滅及び減免が不適当とは言えないからです。(現在収入0円でも預貯金が相当金額ある場合は別ですが)

条例の解釈や手続については、上司の方と相談してみてはいかがでしょうか。
元資格担当者さま
解説ありがとうございます。

一点だけ・・・
国民健康保険法は「料」ですね。

国保税新人さんは税のようですから、地方税法第717条が条例を定める根拠となります。


ひとつ訂正です。

弁明の機会と書きましたが、正しくは聴聞手続きですね。

失礼しました。
徴収担当様
国民健康保険料の自治体と勘違いしておりました。
【課税】と書いてありましたね(汗)ご指摘ありがとうございます。

地方税法(昭和25年法律第226号)(抄)
(水利地益税等の減免)
第717条  地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において水利地益税等(水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税)の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地益税等を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
純粋に行政処分の問題として考えると、被保険者が増えた場合の課税処分(料であれば賦課処分)と当初の処分との関係が気になります。当初の処分とは別個の処分が追加的になされたと考えられるのであれば、追加の処分に対応する減免処分をすれば足りると思われますが、しかし、この場合はおそらくそうではなくて、当初の処分の変更処分がなされているのでしょう。そうだとすると、当初の処分に対応する減免処分をそのまま維持して、新たな減免処分をするという構成は法律論としては難しいように思われます。減免処分の基礎となった課税処分自体が変更されてしまっているのと、一個の課税処分に対して二個の減免処分ということに抵抗を感じます。
で、修正された課税処分に対応する減免申請を改めて提出させて、当初の減免申請を変更するか、当初の減免処分をいったん取り消した上で改めて減免処分を行うということかと思います。変更処分か取り消し+再処分かは形式上の問題で、実質は同じなのでどちらでもよいでしょう。
たいして自信はありませんが、考え方の道筋はこんなところかと。
 来年度、小規模な機構改革が行われ、その際に道路係長の職に2名を発令したいとの上司からの相談がありました。
 これまで、そのようなケースは無く、普通であれば新たな係を作り、発令した方が良いのではと話しましたが納得がいっていないようです。
 皆様の自治体ではこのようなケースはありますか?

 私としては、業務を2つに分け、新たな係を作るべきだと思ってます。
係員のいない係長って国ではよくありますよね。
事務分掌ではどう整理するつもりでしょうか?
※職名が係長で配置が道路係?

Re: 同じ職名の係長を複数名に対して発令すること

もなかアイス No.52416

業務内容が共通でも、担当地区の分担等で「○○第一係」、「○○第二係」のように分割するのが普通のやりかただろうと思います。

しかしご質問の場合はそういった分担もせず、2人の係長が、共通の部下に対してそれぞれ指揮できるとか、各種案件への分担も地区等で決めず柔軟に対応する形を取りたいということでしょうか。

本市では、ライン職の係長でそういう形を取っているケースは私の知る限りないようですが、係制とせずスタッフ職の主査(本市では主査は係長級)を1つの班に対して2人置いている職場なら、いくつもあります。
ラインとスタッフの区別という概念自体が時代遅れのような気もしますが、こういう時は便利なのかも知れません。

なお、本市も消防局に限れば、1つの係にライン職の係長で同じ職名が2人という職場があります。
ただ、それは交代制の職場で、夜間でも係長が必要になることを前提とした配置なので、普通の職場に当てはまる例ではないだろうなと。
私の所では、「主査」はスタッフ職ですが、「企画調整主査」はラインの係長としています。
係制で、係長が原則ですが、一部斑制とし、そこには企画調整主査を複数配置しています。(例:企画部門)
自分の組織と比較して述べるだけなんですが、当方の組織規則・事務分掌規則的には、○○係を置くときは係長は必置です。私の知る限り、常に係長は1人しか発令しません。規則的には主事・主査などの係員ですら任意設置ですが、実際にはさすがにどの係にも係員が配置されます。

改めて考えると、必置の職で○○長のような肩書が付くポジションは1人だけなのかなと。どの団体でも、○○部長や○○課長は常に1人だと思います。単純に指揮命令権や決裁権とかの理由でしょうかね。
ただ逆に、どの団体でも任意の職は複数名を置く場合もありますよね。参事とか次長とか課長補佐とか。

ということで、あくまでもローカルルールのレベルだとは思いますが、個人的な感覚では「同じ職名の係長を複数名に対して発令すること」には違和感があります。
通例、係長は、「係」のトップですので1名限りだろうと思います。
ただ、任務分掌で、たとえば、庶務人事面のトップ、予算執行権限のトップ、というふうに分けること自体は考えられるところですので、複数の係長というのもアリかなとは思います。

もっとも指揮命令、決裁の手順がありますから、任務分掌がはっきりしないまま係長が複数というのは考えがたいです(じっさいの仕事がすすまないでしょう)。
私の経験上、組織の在り方と、人事上の配置の関係でいろんな形があると思います。
私の職場では、グループとしての係とそれを統括する係長が一般的ですが、警察本部や霞が関の本庁では違う形が見られます。

警察の場合、巡査、巡査長、巡査部長、警部補、警部、警視と階級が上がっていきますが、このうち、警部補が係長クラスになります。警察署では、係長は係を統括していますが、警察本部の場合、警部補が複数配置された係があるみたいです。(私が名刺交換したのは、警務課でしたが)
そうすると、一つの係でしたが、みなさん係長と書かれていました。
霞が関の本庁の場合も、部下なし係長がいっぱいおられました。
こういうところでは、係長で構成されたグループが一つの単位となって仕事をされており、それを課長補佐が統括されているようです。
(※都道府県から係長級の職員が多く出向されていますので、必然的に霞が関でも係長にせざるを得ませんし、キャリアの方も若くして係長になります。)
この場合、部下なし係長をラインの係長と位置付けていいのかと議論すると、否定的な意見が多くなると思いますが、逆に、ラインの係長級を部下なし業務に持ってこれるかという問題で考えると、その業務によりけりという意見が多く出てくると思います。

私のところでは、ラインの係長級を複数持ってこなければならないところは、「班」という形にして、「係長」という名称を使用しないようにして調整しています。

質問者様のところも、「班」という形にすると、他とのバランスは取れるのではないでしょうか
ある程度の規模の市になると、○○担当係長(例、予算担当係長、納税担当係長、相談担当係長)として複数配置している例もよく見られますので違和感はありませんがいかがでしょうか。うちの市でもラインの納税係長のほかに地区別の納税担当係長や処分を専門に担当する滞納整理担当係長が複数名配置されています。

Re: 同じ職名の係長を複数名に対して発令すること

ダジャレイ夫人 No.52434

 一般的に「長」とは、その組織のトップですから1名に限られるはずです。同じ論理でいけば、部長も課長も2名配置できることになりますが、それは流石に無理でしょう。仮に2名配置したとして、事務分掌とか決裁区分とかはどうしますか?
>決裁区分とかはどうしますか?

係長に決裁権があるのでしょうか?うちではありません。
>>決裁区分とかはどうしますか?
>係長に決裁権があるのでしょうか?うちではありません。

決裁区分というより、決裁経路のことをおっしゃられたのではないかと思います。

それはともかく、ライン職としての係長が、ひとつの係に二人いるというのは混乱するかもしれませんね。

○○担当係長というスタッフ職であれば、ひとつの係に複数配置しているところも沢山あると思います。
今のところスレ主様は静観されてみえますが、
「その上司が、なぜ一つの係長職に2名を発令したいと考えるのか」という、その考え・思いを教えていただけますと、議論が深まるのではないでしょうか。

ちなみに、当市は班制なので班長(管理職1人)の下に複数の主任主査(係長級)がおりますが、
「複数の班長を置く例があるか」との設問に置き換えますと、班のトップである班長(補職名)は1人です。
ただし、当該班長と職名・職務の級ともに同じ管理職を担当職として同一の班に置くことは多くの部署でよくあります。この辺りでしょうか…。

Re: 同じ職名の係長を複数名に対して発令すること

ダジャレイ夫人 No.52439

 ウチの規程では係長には専決権はありませんが、係員が起案し、順次係長を含む上司の決定を経て、最終の専決権者が決裁することになっています。係長が2名いるとどちらの決定を経るのか、両方とも必要なのか混乱しますね。

 助役が2名いた時期もありましたが、それぞれ担当する部署をはっきりと分けていたので混乱することはありませんでした。しかし、係という小さい単位では事務を分担するのも難しいでしょうし、分担できるほどの事務量があるならそもそも係を2つにすべきでしょう。
人事担当です。質問者様のご苦労お察しします。
同じ係内に同じ苗字の職員が複数存在するだけでも結構混乱するので(笑)、まして係長が2名存在するのは如何なものかと思います。
そう思うには理由があり、当団体で過去に一度だけ、諸事情により不本意ながら同一係に係長を2名配置したケースがありました。
その際、法令上の観点で色々調べながら弁護士などの専門家とも協議しましたが「複数配置出来ない」旨の記述はどこにも見出せなかったので、多少の混乱があるのは想定内で発令しました。

その係は事務中心でしたが、係内の縦序列に想定以上の混乱が生じてしまいました。
回答者様前出の通り、管理職ではない係長に専決権はないものの、稟議・各種決裁・伝票などの公文書には「係長固有」の押印欄が存在しますので、結局のところ「2人が押印すべきか?1人だけ押印したもの有効なのか?」など疑問はつきませんでした。
その都度、人事に問い合わせ(苦情?)があり説明や言い訳に苦慮した記憶があります。

当団体では「係」を最小単位とする昔ながらの組織構造ですので、同一係に係長を複数配置するような現代的(?)なスタイルは全く想定していないのだ、と痛感しました。

事務系のケースでかなり混乱しましたので、意思決定を多く扱うようないわゆる事業系の係だと、現場の職員は「どっちに判断を仰ぐの?両方からOK貰うの?」とその都度混乱するのは明白と思います。
どこの団体でも、課長補佐や係長などの「組織の中間リーダー」は、現場職員に近い距離感で業務をされているものと推察しますので、スタッフ職がとにかく困ると思います。
そうした反省から当団体では、これ以後、係長以上で職務が重なる職員を複数配置することは一切しておりません。

斯く言う私も「係長」ですが、仮に自分の係に同一職の係長がもう一人分掌上で明確な住み分けもないままに配置されたら、部下職員が混乱するのは当然ですが、私もかなり困惑すると思いますし、縦組織のメリットである責任の所在さえも曖昧になり、意思決定も更に多くの時間がかかると思いますので合理的とは言い難いです。

決裁などの実務と法令上で話しましたが、人事の本来趣旨は、職員が円滑な環境で各員の能力をしっかりと発揮できるようにすることが責務と考えますので、現場の職員らが困惑してしまっては、何のための人事なのかと本末転倒になる気がします。
質問者様の上席がどのような意図で「係長の複数配置」を検討されているのかは判然としませんが、人事サイドで考えた思惑などはなかなか現場には伝わりません。
配置を検討されている係長2名は甲乙つけがたい存在でどちらにも能力を発揮してほしいのでしょうか?
双方の能力に相乗効果が出るならば人事の思惑通りでしょうが、結果としてやはり能力が半減してしまうのではないかと危惧します。
生意気なようですが、こうした場合はいま自分が所属する課や係に役職がかぶる職員が複数居たらパワーアップするのか・・と考えると良いのではないでしょうか?

なお、当団体では理事や参事、副参事の補職も存在しますが、これらは単に部長「級」、課長「級」など給与上で格付けしたものと解釈しており、主に決裁権や専決権を持った本家のライン職とは異なる身分扱いとの理解です。
これを理由に同一部課内で、本来の部課長以外に理事や参事などが複数存在していますが、他の団体様同様に何ら混乱はありません。
ちなみに当団体での係長級に対応した補職は「主査」がありますが、これも単なる給与上での位置付けで、いわゆる役付きである係長の職責とは異なる扱いとしています。
決裁権のない【係長】が複数あると

>縦組織のメリットである責任の所在さえも曖昧になり、意思決定も更に多くの時間がかかると思いますので合理的とは言い難いです。

で、

同じ決裁権のない【理事や参事、副参事の補職】では

>同一部課内で、本来の部課長以外に理事や参事などが複数存在していますが、他の団体様同様に何ら混乱はありません。

というのはなんとも不思議な気がします。。

※本スレとはズレますが、1ヶ月以上首長不在でも支障なく業務ができる東京都って組織がしっかりしてるんですよね(棒読み)
説明がかなり不足しましたので補足を・・

当団体での理事・参事・副参事は、公益法人等への派遣の際にこの補職を使いますので、この間、現実には組織内には居ないという意味で決裁権がありません。
この点で係長のそれとは異なる、ということです。

・・言葉足らずご容赦下さい。

Re: 同じ職名の係長を複数名に対して発令すること

ダジャレイ夫人 No.52445

 そういえば、ウチはもっと酷くて、同じ課に課長が2名いた時があったのを思い出しました。しかし、流石に何だか訳の分からない職名を付けて差を付けてましたね。つまり、ほんとの課長とオマケの課長みたいな。

 要するにオマケの課長さんの方は、能力が不足しているのでホントは課長にできないし、他の課で課長にしようにも務まる部署がない。しかし、何とか課長の肩書きだけは付けてやりたい。まあ、どうせすぐ定年で辞めるし、議員のプッシュもあるし、票沢山持ってるしなどといった「大人の事情」で無理矢理肩書きを付けたんだという噂が当時立ってました。あくまで噂ですから、真相はヤブの中です。
否定的な意見が多いのでなんとなく投稿しづらいのですが、そんなに否定すべきことでしょうか。決裁時に混乱しないように事前に事務分担等を明確にすれば済むのでは?

スレ主さんの上司がどういう意図をもって同じ職名の係長を2名発令しようとしているのか記載がないので断定はできませんが、推測するとおそらく業務量の関係で係を2つに増やすほどではないけど係長1人では業務量過多になっているということではないでしょうか。
対応として係を2つにするのも当然ありですが、こうやって役所の組織が肥大していくのかと考えると同じ職名の係長が複数いてもいいのかなと思います。
>決裁時に混乱しないように事前に事務分担等を明確にすれば済むのでは?

まさに、それが難しいよ、という点で、否定的な意見が多くなっているのではないかと思います。

>係を2つに増やすほどではないけど係長1人では業務量過多になっているということではないでしょうか。

係員には業務量過多でもなく係を分けるほどの人数でもないが、係長だけ業務量過多という場合は、管理以外の特命業務が多すぎるのではないかと推察されます。
それなら、他の方が提案されているような、担当係長を置いて課長特命業務を行う、というのはアリではないかと思います。
そうすればラインが混乱する恐れも少なくなりましょう。
初級者 様

K66さんがおっしゃるとおり、部、課、係という固有の組織のもとに配置される「長」(副課長等は別として)というのは、消防機関のように交代制勤務の場所で一部見受けられるほかは、一人でしかありえません。
絶対におかしいと思いますが。
>一人でしかありえません。

東京都ではあるんですよ。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10101321.html
(担当係長の設置基準、職責等)
第5 係の事務のうち、係長相当の企画、判断及び執行能力が要請される事務を分任させるために、課に独任の担当係長を設置することができる。ただし、係相当の事業所において、特に必要と認められる場合は、所に担当係長を設置することができる。

Re: 同じ職名の係長を複数名に対して発令すること

市という村の法担 No.52460

係の最高責任者としての係長が複数というのはあり得ないと思います。
ただし、一部の事務を担当又は分任する担当係長又は分任係長ならOKです。
規則の規定によります。
係を作らずに、係長級の職員を2人配置すればいいだけじゃないでしょうか。
>係の最高責任者としての係長が複数というのはあり得ないと思います。

決裁権の無い係長が係の最高責任者といえる根拠ってあるのでしょうか?
(単なる疑問です)
スレ主様不在のまま議論が深まるのは
このテーマが組織に生きる者にとってそれだけ関心事ということなのでしょうか?(笑)

結局のところ、組織規則の事務分掌や決裁規程のなかで、明確に住み分けの規定が整理され、部課長などの上席者・発令の当事者である2人の係長・その係に属するスタッフ、それぞれの立場でこの発令の意味を理解できれば、業務に問題はないのだと思います。(皆さんが回答されているような、担当・専任・分任係長がそれにあたるのでしょうね。)

一方でそれらの住み分け作業も充分なシュミレーションも行わず、特に現場の理解と説明が曖昧なままに「何とかなるさ」的な発令がなされれば、先に述べたウチの団体の例のように不満や混乱が原因で、1年と持たずに修正人事を行うハメになる予感が・・・

そもそも人事は職員個人の経歴に関わる重大事ですし「上手くいかなかったね、ごめんなさいね」では済まないので、極力こうしたレアパターンや不慣れな発令は避けるのが無難な気がします・・「根拠」のないあくまで経験上での意見で申し訳ありません。
修行僧様 
シュミレーション×
シミュレーション○です。職場でお使いなら結構恥ずかしい誤用ですよ。。 

Re: 同じ職名の係長を複数名に対して発令すること

えんどうたかし No.52468

 シミュレーション○・・・へぇ〜、そうなんですね!。今や検索してもどちらでもヒットするようですが、simulationという綴りのようなので、「シミュレーション」が発音表記としては最も近いということは判ります。あと、コミュニケーション?、コミニュケーション?、まあ、この程度の誤用は許容範囲だとも思いますけど(笑)。
 あ、もしかして修行僧さまの「趣味レーション」です、きっと!。この読みだとシュミレーションで正しいことになります(というボケは如何?)。
 皆さん、もう少し和みましょうよ!

つぶやき

ねこ No.52469

品性に欠ける指摘の仕方は、人格のみでなく能力そのものも疑われてしまうにゃぁ。。

Re: つぶやき

安藤 No.52470

>品性に欠ける指摘の仕方は、

そうですか?スミマセン。。英語のできる人が聞いたら「この人英語出来ないんだなぁ」と思うので、指摘してあげたほうが良いかといらぬおせっかいでしたね。

まあ、私の能力がないのは認めますが(笑)

Re: つぶやき

もなかアイス No.52471

いやいや、まぁまぁ。

私も、常日頃から「シュミレーションって書く人の教養は疑っちゃうなあ」と思ってます。
あえて今回突っ込もうとまで思わずスルーしただけで。

あと「コミニュケーション」って書く人は、英語よりはフランス語が問題というか、世界史が不得意だったでしょ? という感じがします。(パリ・コミューンとかコミュニケといった単語を知っていれば自然に分かることなので……。)

それはそれとして本題に戻ると、皆さんおっしゃってますが結局、スレ主の初級者様の上司が何をしようとしているのかですよね。

・係長級の職員を複数置きたいだけなのか
 (→スタッフ職として置く方向なら、いくらもやりようがある)
・ダブルリーダーの組織を作りたいのか
 (→分担なり何なりしないと、完全に対等の「長」が2人というのは問題ありそう)

こんな感じで概ねの結論は出てると思うのですが、再登場して締めて頂かないと、スッキリしませんねぇ。


ところで、係長の決裁権について。
当市では、予算執行等に関する決裁権は(当然)ありませんが、
・軽微な届出や報告の受理
・所管事項に係る照会、回答、通知及び依頼等
・所属職員への旅行命令及び復命受理、時間外勤務命令
といった事項は、係長の専決事項とする旨が決裁規程に書かれています。
電子決裁の起案時に専決区分を選択する画面にも、係長専決という区分があります。
まぁこんなもん、明文化せずとも事実上どこでもやってることも多いでしょうけれども一応。

ちなみに私の場合、職名は主査ですが上記についてはラインの決裁権があります。
(課内に係長級職員が私ひとりしかいない小規模部署なのですが、その場合に当市では課より下位の組織(係・班)を置きません。「係自体がないので職名が係長じゃないけど、部下は普通にいるし、何なのかと言えば係長なんだよ」みたいな? うーん改めて考えてみると微妙だ……。)
 多数のご意見ありがとうございます。
 スレを上げて以来、自身の体調不良により皆様の貴重なご意見を確認できませんでした。申し訳ございません。

 意見を拝見させていただくと、このようになった経緯をお知らせした方が良いと思いますので、以下のとおりお知らせします。
 当市は東日本大震災の被災地で、来年度には道路整備の業務量が大幅に増加することとなっております。その際に、東側と西側に整備地を分け、それぞれ担当の係長を置くこととしたそうです。 そこで、係を新たに設置すると、規則や規程を見直さなければならず、業務が増えるので同じ職名で置きたいとのことでした。 

 皆様のご意見から、私は、東地区道路係長、西地区道路係長と名称を分け、予算管理、事務分掌もわかりやすくすることが必要だと思います。
 
>そこで、係を新たに設置すると、規則や規程を見直さなければならず、業務が増えるので同じ職名で置きたいとのことでした。 
>私は、東地区道路係長、西地区道路係長と名称を分け、予算管理、事務分掌もわかりやすくすることが必要だと思います。

ですから、係(機構上の係)と係長(職名)は意味が異なるので、道路係(例示/課設置条例上の機構)に係長(職名)/東地区担当・係長(職名)/西地区担当の2名を配置すれば問題ないと思います。

※追記
災害復旧工事発注における主任監督員(うちでは係長相当職)の「頭数」が足りない状況であるとの課長判断ですので、課長の考えが非常に理解できます。
ここに書き込まれる事務系の方には違和感があると思いますが、災害復旧工事発注は期限が限られ「数をこなしてなんぼ」の世界なんです。。で、数をこなそうととすると、【主任監督員】が足りない、、でも災害復旧工事は一時期を過ぎると業務量が減るので係(機構)を増やすのも、、というとこです。
各自治体で事務処理上の決裁とは別に工事監督規定があると思います。
同一職名複数に「違和感あり派」なので、初級者様のお考えがすごく健全に思います。
そもそも業務内容・事務量に応じて関係例規を改めるのは基本中の基本で、ここが仕事をするスタートラインであり、入口です。上司様におかれては、ここを履き違えているものと感じておりました。

事務量で分けるのか、それとも事務内容で分けるのか、その時の係の名称はどうするのか・・・等々詰めるところは多いですが、係はきっちり分けるべきだと思います。
ま、業務増大で複数の係になるのに、課長の業務量・マネジメントは大丈夫なの?という素朴な疑問もありますけどね。


安藤様と連続してしまったので追記です。
安藤様の考える「係・係長」についての概念が、私も含め数名の方と少し相違があるようですね。決裁権(専決権)うんぬんの実情・認識も違うようですし、あとはスレ主様の団体の実情に合わせて検討してもらえばよろしいのかと。。。

Re: 同じ職名の係長を複数名に対して発令すること

もなかアイス No.52513

んー。私は安藤様のいう理屈も分かります。

ていうか、初級者の事情説明を読んだあとでは、このケースでは上司に従うのが良いように思えます。

私も、「普通は」係制を敷くなら、係と係長は1対1対応が望ましいので、係長(又はそれにあたる人)が複数欲しいなら、係を分割するなり、係制から班制に移行するのが良いと思います。
しかし、規則や規程を悠長に見直している場合じゃない、また、見直したとしても数年以内にまた元に戻すことが考えられる、というケースなのですから、ここは「係」と「係長」の意味合いの違いを利用して良い状況なのではないでしょうか。
人事発令上、「○○係長」ではない、ただの「係長」という職名はアリですよ。

具体的にいうと(以下、部や課の名前はテキトーです)、
これまでは「建設部土木課道路係」という係があり、「建設部土木課道路係長」という辞令を係長1人に発していたわけです。

それを、「建設部土木課東地区道路係」及び「建設部土木課西地区道路係」という2つの係を置くことに変更し、「建設部土木課東地区道路係長」及び「建設部土木課西地区道路係長」の辞令を、それぞれ1人ずつに発令するのが「普通の」やり方です。

これに対し、「建設部土木課道路係」はそのままとし、係名を職名に含まない「建設部土木課係長」の辞令を2人に出します。
すなわち「道路係」は存在するのに「道路係長」はいないという状況になりますが、これで規程類の見直しを回避できるのは確かに利点です。
その上で、規程類とは別に実務上作成する書類(事務分担表や座席表、庁内電話帳、名刺等)には「道路係 係長(東地区担当)」、「同 係長(西地区担当)」のように記載すれば、これといって問題は生じません。
(厳密には「道路係の係長」ではなく「土木課の係長(東地区担当)」である職員が、実務上「土木課道路係の係長(東地区担当)」と名乗っても、誰も文句を言いません。)

決裁関係に関しても、「東西各地区内で完結する事案に関しては、当該地区担当の係長のみの回議とする。そうでない事案(課全体の仕事の進め方に関する事項や、東西両地区にまたがる事案)に関しては、両係長への回議を要する」といったことを課内で取り決めておけば、それで済む話のように思われます。
一般係員への指揮に関しても「係員A、B、C及びDは、東地区を担当する係長の指揮に服する。係員E、F及びGは、西地区を担当する係長の指揮に服する」と課内で取り決めれば問題ないでしょう。

違和感が全くないかと言われれば、あります。
けれど致命的な問題はないように思われますので、「災害復旧期間中だけ、これで行く」ということなら、悪くないやり方と言えるのではないでしょうか。
管理者です。

このスレッドは全体の3分の1を超えましたので、収束してください。

議論を続けたい場合は、論点を整理し、新たにスレッドを立ち上げてください。
フォーラムの有効活用のため、よろしくお願いいたします。

「等」の使い方について

くま No.52508

いつも拝見させていただいています。

条例中における「等」の正しい使い方について、詳しく解説されている書籍はないでしょうか?
石毛さんの法制執務詳解で探してみましたが見当たりませんでしたので…。
ご存知の方いらっしゃいましたらご教示ください。

Re: 「等」の使い方について

市太郎 No.52510

>石毛さんの法制執務詳解で探してみましたが見当たりませんでした

石毛正純著「法制執務詳解 新版U」(ぎょうせい刊)609ページ以降の記事では不足ですか?

Re: 「等」の使い方について

くま No.52511

あ、すみません。
新版ですね。
手元に以前の法制執務詳解しかなかったもので…。
早速購入してみます。
ありがとうございました。

Re: 「等」の使い方について

赤ヘル兄貴 No.52512

林修三著『法令用語の常識』日本評論社に記載があります。