過去ログ [ 460 ] HTML版

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転入者に対する補助金について

地方公務員 No.52666

 いつも勉強させていただいております。

 我が自治体では、人口の増加を目指し、さまざまな補助金を交付しております。

 その中に転入して来た方に対して補助(奨励金)を交付する要綱があるのですが、この中に「職人には交付できない」という文言があります。
 職員だから、勤務先の自治体の中に住むべきだという考えは当然にして出てくるにしても、職員には交付できないという規定を文言として設けるには疑問があるのですが、このようなある意味差別をするようなことは可能なのでしょうか?

Re: 転入者に対する補助金について

G No.52668

たとえば、出産祝い金も当該自治体の職員とその家族には支給しない、という例はあるのかな? 乳幼児医療助成だとか、妊産婦の健診だとかもありますよね。
あるいは、住宅リフォーム助成制度だとか耐震診断費用助成なんかも、自治体職員名義の持家には適用しない、という例はあるのかな?

みたいに考えると、職員だから差別されているというより、「転入」という行為と当該自治体の職員であることの関係性について、しぼって考えると興味深いと思います。

Re: 転入者に対する補助金について

mutu No.52670

可能かなと聞かれると、可能ですになります。
補助金制度というのは、当該自治体が任意に作っているものです。
ですから、補助金制度が出来てしまうとその補助金の対象者となった人は請求権が発生すると思いますが、補助金制度の対象者になっていない者が自分に請求権があると要求する権利はありません。

次に、職員を除外した補助金制度をつくることが当該団体の政策として適切かという議論になります。
※適切でなかったとしても、補助金をもらえなかった人が補助金を請求する権利は発生しませんが

補助金というのは、言葉は悪いですが、お金というニンジンをぶら下げて人の行動を補助金支給者が期待する方向に変えるものです。
ですから、ニンジンをぶら下げなくても、補助金支給者が期待する行動を行う人には、ニンジンを上げる必要はありません。
職員は、通勤の都合などから、当該自治体に居住する可能性が高い人たちです。
そうすると、補助金の制度設計をする人は、ニンジンをぶら下げなくてもいいやっと考えることはあり得ると思います。

このように考えて制度設計をしたとしても、政治的責任が発生することはあるかもしれませんが、自分がもらえなかったからおかしいと法的責任を追及することは難しいと思います。

Re: 転入者に対する補助金について

もなかアイス No.52671

「生徒の皆さん、来週のテストで頑張って90点以上取った人には素敵なごほうびをあげますよ。ただし、元々いつも良い点を取ってるA君は、特に頑張らなくても普段どおりにやるだけで90点以上取れますね。だからA君の場合はごほうびはないです。」

……ということを想像して、気持ち悪さを感じました。

けれども違法な差別とまでは言えないと思いますので、貴団体の考え方がオーソライズされてそのような要綱になったのなら、アリなんじゃないでしょうか。

限られた財源を有効に使おうとする中で、「補助してもしなくても同じ行動を取ると予想されるグループに属する者に対しては補助しない」という考え方は成立すると思います。
あるいは、職員に補助した場合に、住民から「お前らの給料も同じ税金から出てるんだから補助金みたいなものだろう、補助の二重取りはケシカラン」のように批判されることを避けたい(その批判が妥当なものかどうかは別として)という姿勢かも知れません。
いずれにせよ、財政事情や住民感情、首長の意向といった諸々の事情を踏まえて、そのように制度が作られたのではないでしょうか。

個人的には、了見が狭いというか姑息というか、しょーもない下品な制限という印象で、もし自分自身に関係する状況だったら「いいよ、だったら転入なんかするもんか」的な反感を抱いてしまいそうですけど。
(とはいえ、一部の職員がそのような感情を抱く程度のことは、財政事情や住民感情と比較すればどうでもいいこと、なのでしょうね。)

Re: 転入者に対する補助金について

かるび No.52672

可能ですが、疑問はあります。

補助する理由と職員であるかないかに明確な理由がない点に特に疑問があります。
単に人口を増やしたいだけでは補助する理由にはならず、人口増に対して補助するに値する何かがあるのでしょう。

地方公務員さんの自治体では、職員以外の人口が増えると何かメリットがあったのでしょうか。

私には無いように思われます。

Re: 転入者に対する補助金について

安藤 No.52673

違和感はありますが、よく懸賞の注意事項に【社員及び家族・関係者は応募できません】との記載があります。それと同じ感覚でしょうか?

Re: 転入者に対する補助金について

審査 No.52675

>職員だから、勤務先の自治体の中に住むべきだという考え

どころか、以前このフォーラムでも「自治体の中に住むことを義務付ける」ところさえあるという話題があったように記憶しています。

「人口増加を目指し」た施策を必要とする自治体とのことです。すると、市民の多くは職員の親まで知り合い、といったところでしょう。
勤務先の自治体に住むのは当たり前、という感覚が自治体内部に限らず、市民にもいきわたっている可能性があります。
そうすると「職員は除く」といった感覚が出てくる可能性があります。
また、職員に自治体から住居手当等が支給されているとすると、二重取りの批判を避けたいという動機もあるかもしれません。

なお、先の方々が述べたように、この規定が違法か?というと、そんなことはありません。
補助金とは、そもそも特定の条件の者だけに自治体から金を贈るという制度であり、市民全員から集めた金を特定少数の人に贈るものです。

Re: 転入者に対する補助金について

安藤 No.52678

>このようなある意味差別をするようなことは可能なのでしょうか?

よく読むと、既に制定された要綱の話ですので、スレ主は問題提起がしたくて立ち上げたのでしょうか?
(スレ主自治体は可能と判断して制定済)

Re: 転入者に対する補助金について

ダジャレイ夫人 No.52679

 多くの皆さんがご指摘の通り、違法ではないと思います。自治体が新たな制度を創設する際に、どのように制度設計するかは、それがよほど不合理なものでない限り自治体の判断が尊重されるべきです。人口を増加させるために転入者に補助金を交付するというのも、あざといきらいはあるものの公益目的であり、不合理とはいえないでしょう。

 職員には交付しないという設計思想もわからなくはありません。市民から「給与の二重払い」的な批判の声が上がるのを慮ってのことだと思います。ただ、人口を増加させるという所期の目的を達成するためには、職員であろうと誰であろうと区別する必要はないばかりか、防災上の観点からはむしろ望ましいことではないのかなという気がします。

Re: 転入者に対する補助金について

chibita No.52685

制度の詳細が不明で、ちょっとした思い付きですが、一定の経費に対する助成ではなく、一定期間給付する手当的な奨励金の場合、当然ですが所得として認定されるものと思います。そのため普通は、生活保護者等は除外しているのではないかと思います。
 そうなれば、条例によらず定期的な手当相当の奨励金を給付するということは、法的には給与条例主義に反するものになる可能性が、完全に否定できないのではないかと考えますが、如何でしょうか?(確信があるわけではありません、ちょっと思っただけです。)

Re: 転入者に対する補助金について

mutu No.52687

給与というのは労働の対価として支払われるものですから、今回の補助金とは性格を異にすると思います。
そこまで考える必要はないと思います

未施行の一部改正に係る条ずれについて

al-hamra No.52640

 お世話になっております。
 ちょっと迷いが生じてしまったので、皆様のお知恵を拝借できればと思います。

 過去に「A規則の一部を改正する規則」を公布し、一部は施行済、一部は未施行です。
内容は実物からは思い切り改変しますが、概ね以下のような感じです。

 第5条第1項中「●●」を「▲▲」に改め、同条第2項中「○○」を「××」に改める。
 第6条中「○△」を「×○」に改める。
 第7条中「●△」を「□□」に改める。
   附 則
 この規則は、平成23年4月1日に施行する。ただし、第5条第1項の改正規定及び第6条の改正規定は、平成26年4月1日に施行する。

 このA規則について、別の改正(平成26年4月1日施行)をすると同時に、上記改正規則の一部(未施行部分)の施行日を1年先延ばしして平成27年4月1日にしたいと考えております。
 この別の改正により、新たな第4条が加えられ、現行の第4条以下が1条ずつ繰り下げられる予定です。

 この改正規則案の骨格は以下のようになるかと思います(本当は繰り下げる条にも改正があったり(上記の改正規則と重なる箇所はない)しますが簡略化します。)。

   A規則等の一部を改正する規則
 (A規則の一部改正)
第1条 A規則(平成……号)の一部を次のように改正する。
  第●条を第(●+1)条とし、第4条から第○条までを1条ずつ繰り下げ、第3条
 の次に次の1条を加える。
  (○○)
 第4条 ……
 (A規則の一部を改正する規則の一部改正)
第2条 A規則の一部を改正する規則(平成……号)の一部を次のように改正する。
 X 
 附則ただし書中……「平成26年4月1日」を「平成27年4月1日」に改める。
   附 則
 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条のうちA規則の一部を改正する規則附則ただし書の改正規定(「平成…」を「平成…」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

 で、本題ですが、Xの部分について、既に溶け込んでいる第5条第2項の改正規定と第7条の改正規定を全く気にせず普通に
 第5条第1項の改正規定中「第5条第1項」を「第6条第1項」に改める。
 第6条の改正規定中「第6条」を「第7条」に改める。
としてしまってもよいものでしょうか? それとも別のよい方法があるでしょうか?

 上記の案だと、  
 ・(旧)第5条第2項が「同条第2項」でなくなってしまう?
 ・第7条の改正規定が、2つになってしまう?
等が気になってしまいます。溶け込んだ一部改正条例の改正規定は既に消えたものと考えれば、気にせずに上記のとおりしてしまえばよいのだと思いますが…
(書いている途中で新たに加える条を枝番にしてしまえば気にしなくて済むなぁとも思いましたが、それはやらない方向で)

 超長文になってしまい申し訳ありません。ご意見をいただければ幸いです。

Re: 未施行の一部改正に係る条ずれについて

寅太郎 No.52677

 「で、本題ですが、Xの部分について、既に溶け込んでいる第5条第2項の改正規定と第7条の改正規定を全く気にせず普通に
 第5条第1項の改正規定中「第5条第1項」を「第6条第1項」に改める。
 第6条の改正規定中「第6条」を「第7条」に改める。
としてしまってもよいものでしょうか?」
「溶け込んだ一部改正条例の改正規定は既に消えたものと考えれば、気にせずに上記のとおりしてしまえばよいのだと思いますが…」

 この考え方でいいと思います。未施行の部分を扱えば足りるので(施行済みの部分は問題になりません。)。
 なお、A規則等の一部を改正する規則第2条で「附則ただし書」の改正をしていますが、「第5条第1項」→「第6条第1項」、「第6条」→「第7条」に改めることも必要です。

 「上記の案だと、  
 ・(旧)第5条第2項が「同条第2項」でなくなってしまう?
 ・第7条の改正規定が、2つになってしまう?
等が気になってしまいます。」

 確かに、上記の方法だと、施行済部分と未施行部分が表記的に重なるので、かなり紛らわしい感じが出ます。
 そこで、施行済部分は形骸だけが残っているわけですから、未施行部分の改正に併せて削ってしまうことが考えられます。
 すなわち、A規則等の一部を改正する規則第2条を次のように書きます。
「第5条の改正規定を削る。
 第5条の改正規定の次に次のように加える。
 第6条第1項中「●●」を「▲▲」に改める。
 第6条の改正規定中「第6条」を「第7条」に改める。
 第7条の改正規定を削る。
 附則を次のように改める。
 この規則は、平成27年4月1日から施行する。」
 なお、A規則等の一部を改正する規則の附則の表現は、「この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。」になります。


 以上のほかにもやり方は幾つかありそうです。
 例えば、「A規則の一部を改正する規則」は廃止する、その未施行部分は「条ずれを含む改正」と併せて規定する(施行期日は書き分ける)、というような規則を作る方法とか。

 
 
寅太郎様

「「第5条第1項」→「第6条第1項」、「第6条」→「第7条」に改めることも必要です。」
 「……」で省略しましたが、そうなんです。やはりどの改正の施行日がどちらになるのか紛らわしくなる、という問題が生じます。

 既に溶け込みが終わった部分について削ったり、廃止したりすることができるのか、と思っていたのですが、「施行済み部分は形骸だけ残っている」という考え方は十分成り立ちそうですね。気づきませんでした。ありがとうございます。

 いずれの方法をとっても解釈に疑問の余地があるなら、解釈規定でもおいてしまおうかと考えているところです。

(例)
 第2条の規定は、A条例の一部を改正する規則のうち既に施行された部分に対しその効力が及ぶものと解してはならない。

 まだまだ練る余地がありそうですが。国の法律で当初の想定と施行が前後したときについて以下の事例があるようで、インスパイアされました。
   附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八二号)
 (私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律の効力)
第三十四条 私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)のうち、本則の規定はこの法律による改正後の私立学校教職員共済組合法の規定を、附則第十九項の規定は通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定をそれぞれ改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。

 ありがとうございました。
田舎町の水道事業新米担当です。

現在、平成26年度の予算資料を作成しているところですが、地方公営企業の会計基準が変更となり、貸借対照表において疑問が生じました。

改正前の地方公営企業法施行規則 貸借対照表様式では、
・負債合計(一本の下線(合計線))
・資本合計(一本の下線(合計線))
・負債資本合計(二本の下線(締切線))だったものが、

改正後の地方公営企業法施行規則 別記十三号(第四十八条関係)貸借対照表様式では、
・負債合計(二本の下線(締切線))
・資本合計(一本の下線(合計線)
・負債資本合計(二本の下線(締切線))となっています。

改正後の様式が誤っており、改正前同様、「負債合計(一本の下線(合計線))」が正しいのか、
改正後の様式が正しいのであれば、「資本合計(二本の下線(締切線))」が正しいのではないかとの疑問が生じました。

ご教授願います。
 現在新たな助成制度を制定するため,県・複数の自治体間で検討部会を開催し,国へ提案しようという段階にいます。
 どんな助成制度であっても構わないのですが,要綱若しくは条例を制定する必要があるかと思います。
 その際,県からの提案として
「助成金制度の導入にあたり,自治体は要綱を策定し,議会の承認を求めるものとする」
という一文を提案書に記載したいという旨の話しがありました。
 しかし,要綱であればその性格は内規のようなものであり,議会の承認は必要ないかと思いますが,「要綱」策定にあたり,議会の承認又は議決を求める方法はあるのでしょうか。
助成制度を新たに創設するとなると、当然、そのための財源確保や予算の承認が必要です。
その提案は、「要綱について議会の承認を求める」という意味ではなく、
「@要綱を策定する A議会で(補正予算の)承認を求める」
……という意味の趣旨であった、という可能性はないでしょうか?

地方自治体が、要綱について議会の承認を求めるという話は少なくともうちでは聞いたことはないですね…。
国に新たな助成制度の創設を提案するのですよね。

法律上「議会の承認を求める必要はない」ということと「議会の承認を求めてはいけない」ことは、私個人としては、一対一ではないと考えます。

だからこそ、国に制度化を提案するに当たり、制度の利用については、まず議会の承認を得るようなものとしてはどうか、という県からの提案ではないかと思います。

要綱の文案に議会の承認を得なさい、という趣旨ではない可能性があります。
議会が議決すべき事項は、原則として自治法第96条第1項各号に列挙された項目か、同条第2項により条例で定めた場合のみでしょう。
これは、議会が長その他の執行機関の事務の執行について関与できる事項について、法定しておき、議会と長との責任分担の明確化を図ることによるものですから、要綱まで議会の議決を得ることは適当ではないと思われます。

このため、「議会の承認」の意味をどう捉えるかですが、全協、各派代表者会議等であらかじめ十分説明しておき、内容について承知してもらっておくということでは?
本市でも市民生活に大きな影響を与えると思われる制度を創設した場合(ex.太陽光発電の補助)などは、要綱であっても全協で説明してますよ。

県と複数の自治体で協議会を設置とか、事務の委託、または条例案要綱とかの意味ではないですよね?
【「助成金制度の導入にあたり,自治体は要綱を策定し,議会の承認を求めるものとする」】
と県が提案する理由と根拠は何ですか?
いつも不思議に思うのですが、その場で聞かない理由がわかりません。。
この場合の、議会の承認を得ることの意味は、@(白い雀様のいうように)予算案の承認であったり、あるいはさらに、それに加えてA(市太郎様のいうように)十分に説明して理解を得ることだったり、まあ、そういったところでしょう。

しかし、それはそれでいいとしても、それを「国への提案書に記載したい」という話は解せません。
もし、問題の「一文」まで含めて国が提案を諾とした場合、どういう結果になるのか考えてみましょうよ。

自治体が行う住民への助成について国が自治体を補助することとなれば通常、国は当該国庫補助の実施に関する通知の類を自治体に対して発するわけですが、その中で「本制度を活用して助成制度を導入する地方公共団体にあっては、おのおの必要な要綱等を定めるとともに、議会の承認を得ること。」などと記載する……のかな?

私の感想を言うと、「いやいや、それはないっしょ(笑)」です。

それって、補助する際に国がいちいち言ってくることですか?
「通知に書いておかないと、議会の承認を得ずに事業を実施しようとするおバカな団体があるかも知れない」なんてことを本省の人が考えますかね。
そんな内容を敢えて通知内容に盛り込むかなあ。書く意味ないと思うのですけど……。

というわけで、国がそんな余計なおせっかいをするとは私には思われませんので、「自治体に対する余計なおせっかいとなる一文を、国への提案書に盛り込むこと」の意義が理解できません。
健康第一様にそんな話をしたという県職員は一体、国に何を期待しているのでしょうね。
国が補助制度を作ってくれたら、その実施にあたって自治体の執行部が自分のところの議会に対し必要な手続きを行うことは、当たり前の、本当に当たり前の話じゃないですか。どうしてそこまでわざわざ国に言うかなあ。

やっぱり直接その人に発言意図を確認すべきですよ。(その点、安藤様に同感。)
その人が何か妙な勘違いをしている人なのかも知れないですし、あるいは、ことによると健康第一様の聞き違いかも知れないですし。


【以下追記】
下でmutu様が書かれているとおり、元の質問に一部不明瞭な部分があることについては、ある程度勝手な想像で補って書かせていただきました。

私の考えたのは、基本的にはmutu様の整理している

>市の補助事業を支援する県の補助事業を支援する国の補助制度の新設を国へ提案するということ

に近いですが、市と国の間に県補助が入ることまでは考えておらず、市が行う住民への補助に対する国の補助制度の創設(県は、市町村から国への補助申請を取りまとめる形で関与)の提案かな、くらいに考えました。
すみません、質問が抽象的に書かれているので、答えにくいというのがみなさんの状況のように思います。

「現在新たな助成制度を制定するため,県・複数の自治体間で検討部会を開催し,国へ提案しようという段階にいます。」
と最初にありますが、
まず、「新たな助成制度を制定するため」ということは、市が補助制度を新設しようとされているのかなと推察します。
次に「県・複数の自治体間で検討部会」とあるということは、その補助制度に対し、県が補助するスキームを考えているのでしょうか?
最後に「国へ提案しようという段階」とありますが、県・市が独自の補助制度を設けるのに、国の制約はないはずです。
ですから、この場合、市の補助事業を支援する県の補助事業を支援する国の補助制度の新設を国へ提案するということでしょうか。
仮にこうだとすると、全国的な補助制度の新設の話の提案になりますので、よくある話です。ただ、このような形の補助金制度の新設の話を検討する中で、質問にあったようなやり取りが出てくるということが理解できません。

あるいは、太陽光発電補助みたいに、国の直接補助制度を新設するよう国に提案というのもしたことがありますが、その場合でも、質問にあったようなやり取りが出てくるということが理解できません。

もう少し、具体的に書いていただけると、回答しやすいのですが

行政財産と普通財産(土地貸しの場合)

あと少しで2年生 No.52648

固定買取制度によって、太陽光発電事業者(以下「事業者」)への有償土地貸し事業を展開する市町村が多く見受けられますが、以下ご教示ください。

1.太陽光発電事業をする場合、行政財産(土地)を事業者へ
  有償で貸出すことは可能なのでしょうか?
  可能だとすれば、地方自治法第238条の何れの規定で
  可能としているのでしょうか。
  
2.その際、議会の議決、同意は必要ですか?  (たとえば契約と協定とか)で貸し出すことになりますか?


  同意が必要だとすれば、それは一般的に市町村条例で定めているのでしょうか?

3.行政財産と普通財産が混在する土地を貸出しする際は、それぞれ違う方法

特に地方自治法第238条第2項第4号の「敷地に余裕がある・・・」についてですが
例えば自治体が所有している土地で、一部をまったく行政財産として使用していない場合
この規定に該当するから貸し出しが可能になるのかなと、考えたのですがいかがですか?

Re: 行政財産と普通財産(土地貸しの場合)

白い雀 No.52655

・1について
他都市の参考例として、「市有地 太陽光発電」などで検索するといろいろと出てきますが、
弥富市は普通財産の有償貸付について、第238条の5第1項を、
広島市は市有施設の屋根や屋上の貸出しについて第238条の4第7項を根拠にしているようですね。
行政財産(土地)の場合の他都市例はまだ見つけられていませんが。

敢えて言うならば、第238条の4第2項第1号が一番近いような気はするのですが、地方財務実務提要第3巻6857ページからの問答では、「行政財産である土地の本来の目的を効果的に達成することができるような建物等の所有を目的とする場合」と言っているため、本件メガソーラー事業のように『使っていない土地を有効活用する』という主旨とは異なるのではないかと思われます。
行政財産から普通財産に変更して貸し付けるのが筋ではないか、と個人的には思いますね。(その場合は条例に普通財産貸付の規定があれば議会の議決は不要では。)

・3について
>行政財産と普通財産が混在する土地を貸出しする際は、それぞれ違う方法
この質問の主旨がよく分かりませんので、後段の質問部分だけ検討すると、
当該条項では「行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地」と限定しているわけで、メガソーラー事業を行うような開けた広い土地と同一には見られないのでは、と思われます。
(上記の広島市は公有財産の屋根を貸し出していますが、その場合は前述のとおり行政財産の目的外使用によるものとしているようですね)

Re: 行政財産と普通財産(土地貸しの場合)

通りすがり No.52658

「1」については、同条第7項の「目的外使用」を適用では?

そうなると「2」は、不要かと。

Re: 行政財産と普通財産(土地貸しの場合)

かんざい No.52659

太陽光発電事業のため、事業者に貸し出す場合は、長期になる事が予想されます。
行政財産の目的外使用より、行政目的として必要でない土地ならば、行政財産の用途廃止をして普通財産にしてから貸付を行なう事をお奨めします。行政財産を一事業者の営利目的に長期間使用させることに対する検討が必要ではないでしょうか。

Re: 行政財産と普通財産(土地貸しの場合)

あと少しで2年生 No.52669

みなさま、いろいろとありがとうございました。
質問の意図が伝わりにくく申し訳ございません。

1つ追加質問ですが、例えば行政財産として活用しているが
余裕がある敷地があれば、その分については目的外使用ということで
1年更新で使用許可を出せるものでしょうか?

Re: 行政財産と普通財産(土地貸しの場合)

かんざい No.52674

>行政財産として活用しているが余裕がある敷地があれば・・・・

活用しているのか、余裕があるのか分かりませんが?
余裕のある部分は公用廃止が望ましいです。
ただし1年更新で使用許可を出しているケースは多いと思います。

Re: 行政財産と普通財産(土地貸しの場合)

白い雀 No.52676

「余裕がある敷地」というのが、『庁舎等の床面積又は敷地のうち、当該普通地方公共団体の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分(地方自治法施行令第169条の3)』であるならば、1年更新の使用許可は出せるものと思われます。

ただ、行政財産は『目的外使用』と『貸付』の2つの制度がありますので、
目的外使用により使わせるか、貸付により使わせるかは、使わせる相手が行おうとしている事業の内容や、使わせようとしている行政財産を今後使用する必要が生じる可能性等を勘案し、どちらによるかを判断すべきではないかと思われます。

目的外使用の場合は、長期安定的な利用を前提とした「貸付」よりも短い期間を想定しているものですので、1年更新という条件を付することは特に問題はないと思われます。

再任用制度の一時凍結と条例措置の必要性

担担麺 No.52579

再任用制度の一時凍結と条例措置の必要性について検討しておりますが、考えがまとまりません。皆様のお考えをお聞かせいただきたく投稿いたしました。

当自治体では、財政的理由から従来運用していた再任用制度を、来年度について一時凍結し、従来であれば再任用対象となる者を非常勤一般職の賃金支弁職員として任用し、経費縮減をすることを検討しております。
他の自治体の事例を調査したところ、職員の再任用に関する条例(以下「再任用条例」といいます。)を制定していてもその運用を制定当初からしていない自治体は多くみられます。
一方、条例制定後一定期間運用した後にその運用を凍結した自治体では、再任用条例の一部改正条例により措置した自治体や再任用に関する特例措置条例により措置した自治体が見られました。
再任用条例は、地方公務員法に基づく、いわば法施行条例だと捉えており、再任用条例の制定自体は、再任用する場合の条件整備であると考えました。
再任用制度を実施するかしないかは、任命権者の裁量の範囲であると考え、条例を制定したことが直ちに、再任用制度を運用しなければならないということを任命権者に義務付けるものではない、と考えました。
しかしながら、条例制定後10年間実施してきた再任用制度は、職員に定着しており、1年間の任期(更新あり)とはいえ、次年度の更新を期待しているものが現にいることを考えると、任命権者の裁量権だけで制度を凍結してしまっていいのか、再任用制度運用に当たり条例制定を必要とした地方公務員法の趣旨から考えてそれは可能なのか、判断に迷っております。
皆様のお考えや、御存知の事例等がございましたら、是非お教えいただきたいので、予算議会準備で御多用のところ恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
どのレベルの見解を求められているか不明ですが、一言…

ハッキリした記憶ではありませんが、
再任用制度導入にあたり、すべての希望者を再任用する義務はないが、任命権者はできうる限りポスト確保するよう国からの助言があった記憶があります。

そのため、人件費の問題で再任用を凍結する前に、貴団体で新規採用の抑制、勧奨退職、委託事業の見直し等の対応が適切になされているかどうかを検証する必要があると思います。
酔客さま、ありがとうございます。
お教えいただきたいレベルというか、内容ですが、
事例を調査したところ、再任用条例を制定し、かつその実施を条例制定当初から凍結して
いる自治体は結構見受けられます。その凍結は、単に運用でなされています。
また、その凍結に際し、再任用条例の一部改正を議会に諮り行った自治体の事例は、議会
会議録をみると、制定はしたものの、施行までの間に、地域における民間経済状況、雇用
状況等を鑑みて、実施を凍結することになり、結局一度も実施されなかった事例でした。
そうではなくて、再任用条例を制定し、実際に運用した実績があり、その後事情により、
その運用を凍結した自治体の例を探しております。そして、その際に条例措置を行ったか
否か、また、その対応の根拠、考え方をお教えいただきたく投稿いたしました。
あらためてよろしくお願いいたします。
現在の再任用制度については、「地方公務員の雇用と年金の接続について(平成25年3月29日付総行高第2号 各都道府県知事及び各指定都市市長宛て総務副大臣通知)」が根拠というか、制度の趣旨となっているのではないでしょうか。

※平成25年3月26日の閣議決定に基づくものだそうです(閣議決定自体も別紙として添付されています)。

なので、国の技術的助言に基づく、各市町村の自主的な制度に過ぎませんので、凍結するのは自由であると思います。

Re: 再任用制度の一時凍結と条例措置の必要性

ダジャレイ夫人 No.52605

>再任用条例を制定し、かつその実施を条例制定当初から凍結している自治体は結構見受けられます。その凍結は、単に運用でなされています。

 これホントですか?かつて阿久根市長が議会が制定した条例を公布せず、施行もしなかったことが問題となりましたが、条例を制定・公布しておきながら施行を運用で凍結するなんて信じられません。明らかに地方自治法16条3項違反です。
実際に行った事例については知りません。

ただ限界事例で考えれば、極端な人口減により職員数の大幅削減が求められ、退職不補充を原則とし新たな任用をしていないような場合には、再任用ポストを確保できないために再任用制度自体を凍結することは、適正な運用だと思われます。

また、その際にも高齢者雇用の観点からアルバイト等の代替措置も検討されることは当然に必要で、これも適正な運用だと思います。

なお、ご質問の凍結に際しての条例措置とはどのような想定ですか?全く必要はないと思いますが。

※考え方としては、地方公務員法に一般職員の任用根拠があるからといって、必ずしも新規採用する義務がないのと一緒です。
審査さま、ダジャレイ夫人さま、酔客さま、ありがとうございます。
酔客さまのお問いの条例措置の想定ですが、事例としては、「職員の再任用に関する特別措置条例」を制定しているところでは、「職員の再任用に関する条例に基づく職員の再任用に関する規定の適用は、当分の間、これを凍結する。」という規定をなさっています。再任用条例の一部改正で対応している自治体の例は、残念ながら合併により例規が全部新規制定されているため、例規集からは伺うことができません。(現在当該団体に照会中です。)が、おそらく原始附則に特別措置条例の規定と同様の措置を講じているものと推測しております。
なお、私は、あくまでも条例は、地方公務員法により委ねられた細部事項について規定しているものであり、制度を運用するかしないかは、任命権者の裁量によるものと考えており、条例措置は不要であると考えています。
ただ、現実に条例措置をしている自治体があること、当該自治体の所属する都道府県の解釈として「(再任用)条例が有効に施行しているので、例えば再任用を希望する職員が出た場合、これは当該自治体の(任命権者の)裁量で再任用しないといっても、条例が施行されているので、例えば訴訟上の係争関係になった場合には再任用せざるを得ないのではないか」と議会会議録で見られることから、今回の投稿となった次第です。
「凍結」の定義が必要なのかなあって、思います。

1.条例の廃止、もしくは「当分の間実施しない」条例
 →まさか専決ではやらないでしょうから、議会議決事件であって、裁量ではないですね。

2.条例はいきているが、じっさいの再任用を行わない。
 →裁判になる可能性高い。勝つか負けるかは、本人の能力、期待権や財政状況など一件算定でしょうけど、結果的に全員が再任用されなかったのではなく、事前に「一律に再任用を行わない」みたいなものがあれば、裁判ではまず負けるように思います。

3.「圧力」をかけて、再任用の申し出そのものをさせない。
 →首長の裁量というより、申し出をしない職員の合意がありさえすればよい。

私は、担担麺様の「制度を運用するかしないかは、任命権者の裁量によるものと考えており、条例措置は不要である」という考えに、全面的に賛成です。

そもそも、再任用の根拠は、地公法第28条の4で「できる」規定であり、各団体の条例は、地公法からの委任事項について定めているだけです。
諸般の(たとえば財政上の)理由から、「本団体では当分の間、再任用は行わない」とされても、それは任命権者の裁量の範囲内であり、何らの手続きを要さないと思います。

同じように、地公法28条の3には、職員を定年年齢後も退職させない特例も「できる」規定がありますが、うちの団体では、大昔には例がありましたが、もう、何十年と実施したことはありません。
(これも制度は生きているが「凍結」しているという言い方になりますかね)

繰り返しますが、再任用も定年退職の特例も、「できる」規定であり、実施するか否かは、任命権者の裁量の範囲内でしょう。

もっとも、裁量の範囲内とはいえ、年金支給年齢までの雇用が社会的に要請されているのは事実ですから、凍結することについての説明責任は求められるでしょうし、代替措置(再任用より給与水準は低くても、何らかの形での雇用)の検討がなされれば、より良いと思います。
Gさま、chipstarさま、ありがとうございます。
「平成24年度地方公務員の再任用実施状況等調査」によりますと、全国の市・特別区全792団体のうち条例制定済みが743団体で、実際に運用しているのは390団体、町村930団体のうち条例制定済みが828団体で、実際に運用しているのは143団体となっておりました。都道府県及び政令市は全自治体制定及び運用をしておりました。
なお、再任用条例の一部改正による措置の例は、やはり原始附則に、「当分の間、実施しない。」旨の規定をおくものでした。
以上、補足いたします。
お申し越しの「平成24年度地方公務員の再任用実施状況等調査」では、実施団体とされていますが、「留意事項」をみるかぎり再任用職員の人数で勘定されているように、読みました。
運用していない、とか凍結(そもそも募集をしていない)という状況も考えられますが、そもそも誰も手をあげなかった、とか、手をあげた人を再任用しなかったのを含んだ数字のように思います。

制度を凍結したことと、制度を運用しているけど該当者がいなかった、には大きな違いがあることをご理解いただければ幸いです。

そのうえで、「制度を凍結したい」というのも見識だろうと思いますけど。
単純に規定の内容次第ではないのでしょうか?
限界事例のような例は通常ないでしょうから、
結局、いくら理屈を述べても、実際は新規採用をやっているでしょうし、昇給・昇格も行っているのでしょうから、財源・ポストを理由に再任用を行わない説明にはならないと思いますよ。

そのため、任命権者が十分な配慮を行っていないとして、裁量を逸脱していると言われると返答に困ると思います。
個人的には、chipstar様のNo.52632に全面的に賛同です。
再任用について、あくまでも「制度」は導入しているってことに収束されると思いますけど・・・。


その上で別な観点からなのですが、スレ主様の当初の書き込みで

>財政的理由から従来運用していた再任用制度を、来年度について一時凍結し、従来であれば再任用対象となる者を非常勤一般職の賃金支弁職員として任用し、経費縮減をすることを検討しております。

ということで、経費縮減を主眼とされているようですので、再任用制度に沿って採用する方法として、
@短時間勤務での採用
A再任用職員の給料月額の改定(給与条例の改正。給与条例に規定してますよね?)
などは検討されましたか?

「凍結」する旨の条例改正をするぐらいなら、@の方法で「制度運用」は継続できますし、むしろ、恒久的な経費縮減を念頭として、大胆にAの方法もありかなと思います。
Gさま、平米さま、酔客さま、K66さま、ありがとうございます。
Gさまがおっしゃる通り、確かに全てを凍結とは断定してはいけませんでした。軽率でした。「結構ある」という表現は、「いくつか散見された」に訂正いたします。ありがとうございました。
K66さま、個人的にはAのほうを考えておりました。当自治体の再任用職員は、全て短時間勤務です。ですので、給与条例を改正して再任用職員の給料月額を引き下げる方法となります。ありがとうございました。

Re: 再任用制度の一時凍結と条例措置の必要性

ダジャレイ夫人 No.52656

 もう終わってますが…。スレ主さまのおっしゃる「凍結」は、原始附則で施行を停止しているか、施行しているが現実には応募がなかったということですね。それなら地方自治法違反には当りません。

 政府は、国家公務員について、平成26年4月から希望者全員の再任用を各省に義務付けることを閣議決定し、地方公務員についても地方の実情に応じて必要な措置を講ずるよう要請しています。あくまで「要請」ですから強制力はありませんし、「地方の実情に応じて」とありますから、対応はそれぞれの自治体の判断に委ねられています。

 ただ、その裁量の範囲がどのくらいあるのかは判断が難しいところです。上記の通知は、裁量の範囲を狭くする一つの要素となります。民間の労働事件を見ても、使用者側の採った措置の必要性及び合理性を裁判所が審査しており、必ずしもフリーハンドというわけではありません。どのような方法で実施するか、あらゆる条件を総合的に判断して実施することが必要です。もちろん、再任用職員の給料月額を引き下げるという方法も選択肢としては有力だと思います。

 民間の事例でケースは異なりますが、京都地判平成22年11月26日は、定年後再雇用されていた社員を会社が雇止めした事例について、会社の業績不振から人員を削減すべき必要性は認められるが、雇止め以前にそれを回避すべき努力義務を尽くしたとはいえない、として雇い止めしたことが無効と判旨し、社員の地位を回復させました。
ダジャレイ夫人さま、ありがとうございます。
訴訟リスクを考えて対応策を整理した上で、人事担当へ助言をしていこうと思っております。

法施行細則の制定について

むかいのロトト No.52607

全国の皆さま、教えをお願いします。

県の指導監査で、何も指摘することがなかったのか、「●●法の施行細則を制定すること」との指摘がありました。(細則だけに、制定を催促されたわけです・・・・!!)
●●法には、条文に市町村がなすべき事務が規定されています。
そして、実際、その規定どおり、事務手続きを行っています。

しかし、実際、施行細則がなくとも、何ら問題はなく、今回の指摘そのものが、今ひとつ、しっくりこない状況にあります。制定しても、事務手続きの流れや使用する様式などを定めるだけで、余り重みがないような規則になります。

そこで、皆さまにお尋ねしたいことですが、皆さまの団体では、施行細則なるものは、すべて制定されておられるでしょうか。制定していたら、切りがないようにも思えます。
考え方を教えていただければ幸いです。

Re: 法施行細則の制定について

安藤 No.52608

>県の指導監査で、何も指摘することがなかったのか、

本気でそう思っているのなら、その担当に聞いてみたらどうですか?
指導監査を馬鹿にしてるように思えます。。

Re: 法施行細則の制定について

むかいのロトト No.52609

いつものことながら、勇み足で、意外なレスを頂戴いたしました。

指導監査を馬鹿にしているのではなく、その意味合いが理解できないことで、今回のスレを立ち上げたものです。
しかも、指導監査は、県本庁の職員さんと関係出先の職員さん。

そして、そのような指摘をした当の県では、必要な例規を制定せずに、事務手続きをしていることも分かっています。
そのことについて、ある機会に訪ねたところ、「特に不都合はない」と。
そんな状況にある県には、尋ねる気にもなりません。

そういうわけで、このような物言いになってしまったものです。
安藤 さま、本題のレスを頂ければ、幸いです。

Re: 法施行細則の制定について

安藤 No.52611

法施行細則を制定しているか?→県が示したものがあれば制定しています。
全部かどうかは正直わかりません。

うちでは「指導監査」で指摘があれば、次回指導監査前までに是正します。

Re: 法施行細則の制定について

kind No.52625

施行細則等の制定は、当該自治体における「条例等の整備方針」によると思われます。

当自治体(都道府県)では、法令、条例等による事務で、様式、添付書類、提出部数等を定める場合は、「規則」で定めるとされています。


>制定しても、事務手続きの流れや使用する様式などを定めるだけで、余り重みがないような規則になります。

とありますが、その様式等以外では受け付けられないのであれば、細則で定めることに意義はあると思われます。
このフォーラムでも、「住民に対してどのように説明すれば・・・」のような投稿がたまにありますが、そのようなトラブルにならないためにも、制定を前提に検討されたらいかがでしょうか。

Re: 法施行細則の制定について

審査 No.52657

今回の設問が、市民の権利義務を規制するようなものであり、法令に書式や手続の具体的なものの規定がなければ、当自治体では「規則=施行細則」を設けます。

仮に、それを要綱で定めていたとしたら、要綱は市内部の規制であり、職員を拘束しても市民を拘束することはできません。
要綱に記載される様式、期限等は、法令に規定されていない限り拘束力はありません。

そういうものでなければ(例えば補助金や契約だったり、政省令で全て規定されていたり、あるいは法に定めている以上のことは市民に要求しない場合とか)、必要ないと言う事ができるでしょう。

建築の逃げ道!!

サンデーサイレンス No.52633

たいへんお世話になっております。
建築工事の工期について、ご教示をお願いいたします。
建築工事契約書の工期が3月31日までとなっています。
しかし、3月31日にとりあえず完成するのですが、竣工検査が4月になってしまいました。
この場合、契約変更の議決は必要なのでしょうか?
議決が必要な場合、何か逃げ道はありませんでしょうか?
皆様、助けてください!!

Re: 建築の逃げ道!!

kind No.52636

必要なのは変更契約ではなくて、繰越手続では?

Re: 建築の逃げ道!!

平米 No.52643

単純に明許繰越するか、それができない場合は新年度予算から支出になるかと思います。

新年度予算からの支出となると、
仮に財務規則が「契約を締結するとき」が整理する時期で、「契約を締結しようとするとき」が確認を受ける時期の場合は、これが実現できません。

その場合は例外として、「請求があったとき」等で処理することになろうと思いますが、財務統制上は事前に整理できるものは、事前に整理すべきと思われますので、今後同様の契約では工期を検査期間を見越して設定すべきとの指摘が各方面から来るのではないでしょうか。

Re: 建築の逃げ道!!

安藤 No.52646

発注者が行う検査を「完成届提出から2週間以内」と定めていれば4月以降の検査も【可能】です。

なお、工期延期も繰越も【不要】です。

ただし、検査時に不具合があれば請負者に対して修補命令及び遅延損害を請求することとなります。

なお、【とりあえず完成】=【闇繰越】という意味でしたらダメです。。

Re: 建築の逃げ道!!

にぎ No.52649

安藤さま

>発注者が行う検査を「完成届提出から2週間以内」と定めていれば4月以降の検査も【可能】です。
>なお、工期延期も繰越も【不要】です。

建設工事等の場合、年度区分は履行を確認した日(検査日)になるのでは?

Re: 建築の逃げ道!!

安藤 No.52650

>建設工事等の場合、年度区分は履行を確認した日(検査日)になるのでは?
その事業(補助/単独)の取扱によると思います。
新年度に検査を行うことが不都合であれば当初から工期末を早めに設定すればよく、請負者は工期末までに完成させることが責務です。

Re: 建築の逃げ道!!

サンデーサイレンス No.52651

皆様、ありがとうございます。
3月には完成します。
安藤さまの「完成届提出から2週間以内」の取り扱いは、建築会社が完了とみなしたときと解釈してもよろしいでしょうか?

建築会社 完成(3月)→ 検査済証発行手続き(3月)→ 検査・手直し(4月)→ 検査済証発行(4月)→ 引き渡し(4月)

契約書の工期 平成26年3月31日まで

この場合 契約書の工期延長は不要と解釈してもよろしいでしょうか?

Re: 建築の逃げ道!!

市太郎 No.52653

工期内検査が原則だとは思いますが、そもそも工期とは、工事の完成期限であって、引渡し期限ではないので、履行確認(検査)は関係ないのではないでしょうか?
このため、工期変更には当たらないと考えます。

履行確認は、注文者の義務であって、これによって請負者の義務である工期が左右されるのは違う気がしますので。

次に、本題とは別の会計年度の所属区分ですが、にぎさんがご指摘のとおり、履行確認の検査の日によって判断されることになりますから、こうした場合、事故繰越による繰越手続きをとるか、当該工事相当費は不用額とし、新年度で予算措置、支出ということになるでしょう。

追記
ところで、工期が議案に含まれているのでしょうか?行政実例では含めない方がよいとされているので、次回から議会に根回しのうえ、はずすことを検討されたらいかがでしょう。

Re: 建築の逃げ道!!

安藤 No.52654

建築確認の検査済証発行と発注者の行う完了検査は意味が異なります。

なお、
>建築会社が完了とみなしたとき
ではなく契約約款等に定められた【完成届】の提出日です。

>引き渡し(4月)
というのは何を指しているのかは不明ですが、引き渡しができないのに【完成届】を提出することはできません。

追記
建築確認・消防の検査は検査ができる工程まで完成していれば受験できますので、工期末に拘らず手続きを進めることが良いと思います。

公印と私印の使い方について

新人 No.52612

当市の協議会の幹事を他市の市長と企業さんに行ってもらっています。確認幹事の書名欄に○○市長 ○○○○と記載のうえ押印していますが、私印でなくてはいけないのでしょうか。公印でもよいと思うのですが。稚拙な質問ですみませんがどなたかお相手いただける方、いらっしゃいましたらご指南下さい。

Re: 公印と私印の使い方について

安藤 No.52613

>公印でもよいと思う

相手の市で公印を押す決裁が必要ですよね。
その点はどう考えてますか?

Re: 公印と私印の使い方について

新人 No.52616

回答、ありがとうございました。
最終的に事務局の負担を減らすのと、関係市の負担が増えるのと天秤にかけ判断しなければいけないのですが、公印の方法でいければ、市長に時間をとってもらう必要がなくなるので是非、検討してみたいです。

Re: 公印と私印の使い方について

安藤 No.52617

>公印の方法でいければ、市長に時間をとってもらう必要がなくなる

意味がわからないのですが、市長が出席してるのですよね?
私印のほうが時間をとらないと思いますが、代理出席なんですか?

確認幹事の署名(書名は誤りですよね?)であれば私印しかないと思いますが。(機関としての市長ではないので)

Re: 公印と私印の使い方について

新人 No.52620

事を知らなくてすみません。確認幹事とは?
総会での決算報告の確認ための幹事印のことです。
他市長も協議会の構成員です。総会は、代理での出席が多いです。

Re: 公印と私印の使い方について

安藤 No.52622

>総会での決算報告の確認ための幹事印

であれば私印(幹事である市長個人が決算を認定した)しかありえないと思いますが、スレ主さんの先輩・上司はどう言っていますか?
新人に任せきり(放置)でしょうか?

Re: 公印と私印の使い方について

G No.52629

公印だったら、市長が不在でも、先方の総務課長さんと話し合えばすぐ押してもらえる、という発想なのであれば、それは大きな誤解です。

市長が公務として行っている監事としての捺印に公印を使ってはいけない、ということは議論としては興味深いかもしれません。

Re: 公印と私印の使い方について

審査 No.52630

>当市の協議会の幹事

幹事さんは、○○市と××会社なのですか?

それとも、○○市長をしているA氏と××会社社長であるB氏なのですか?

それを踏まえれば、自ずと結論はでませんか?

なお、公印を押すとなれば、貴市から相手の市に文書で依頼し、担当課が書類を精査し決裁の上で押印することになると思いますから、簡単に貰えるものでもないと思いますよ。

Re: 公印と私印の使い方について

平米 No.52645

よく知りませんが、

幹事が○○市長(市長かわれば次の市長が幹事)なら公印で、市長である○○さん(○○さんが市長をやめても○○さんが幹事)が幹事なら私印という感じがありますね。漢字違いですが。
こんにちは。
一部事務組合への職員派遣の根拠は、地方自治法第252条の17に基づく
ものと認識しておりますが、第252条の17第2項で、給料、手当、旅費は
派遣もとより支給とされております。
しかしながら、現在、当市の一部事務組合では、実際の支給は組合で
おこない、年度末に構成市で人口割等で按分して負担しております。
これは「違法」ではないのでしょうか?
根拠法令がみつけられず悩んでおります。
ご教授いただきますようお願いいたします。
 地方自治法第252条の17第2項では「給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、…」とありますが…。
 同条は、他の「普通地方公共団体」への派遣について定めたものですが、特に定めがなければ、第292条の規定により一部事務組合でも準用されることになり、第286条以下や施行令には給与、手当、旅費の支給者に関する規定はなさそうですので、派遣を受けた一部事務組合から支給することになるのではないでしょうか。
 1月31日付けの消防庁次長通知で、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(以下「政令」といいます。)の改正が予定されており、政令は平成26年3月上旬公布予定、4月1日施行予定ということが記載されています。また、その通知では、『改正政令の施行までに改正条例が施行されるよう条例改正を行っていただきますようお願いします。』との助言がなされています。

 その通知の趣旨を踏まえるならば、私どもの団体では政令が公布される頃には既に議会が開会していることから、追加議案の形で上程することになります。しかし、今回の政令改正の内容が退職報償金の額の引上げであることから、次回6月議会に上程し、附則において遡及適用する旨の規定を盛り込めば問題ないものと考えておりますが、その通知が年度内の改正を求めていることから、困惑しているところです。

 この件について、皆さまの団体ではどのように対応される予定でしょうか?
 ご多忙の折、恐縮ですがご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
 初心者マークさんのところでは、消防団員さんの退職報償金の支給事務は単独で行っているのですね?
専決処分!これでしょ!!
今回は政令の公布から施行まで1か月近く時間がありますので専決処分はできませんよね。
当方は3月議会に追加提案する予定です。過去に増額改正で専決処分をした経過もありますので。

市への訴えを議会が対応することについて

おかか No.52567

 詳細な内容を示すことはできませんが、下記のような状況にありますので、ご指導をお願いいたします。

 市が業者を告発しないことから、議会が告発をした結果、その業者から市が訴えられました。しかし、市当局としては、議会の告発が原因であることから、当局は関与しませんとの申し出がなされました。その後、裁判も結審し、業者の訴えは棄却となりました。これらの状況を踏まえ、市当局の考え方として、今回の訴えは業者と議会の問題であり、当局は関係ないとの姿勢は妥当なものなのでしょうか。

訴えられたのは市ですよね。

棄却の判決で「市当局は関係ない」とされていたなら、そのとおりで良いと思います。
>議会が告発をした結果、その業者から市が訴えられました。

告発は誰でも可能ですので、議会が告発したことと市が訴えられたことは無関係ですよ。

Re: 市への訴えを議会が対応することについて

ダジャレイ夫人 No.52578

 疑問点がいくつかあります。まず、市が告発しないので議会が告発したとのことですが、市が告発しないと判断した事件について議会が告発できる権限を有するのでしょうか?また、憲法で三権を分立させた国とは異なり、地方議会は、市から独立した組織ではないので、単独で告発できるのは、地方自治法100条等法令で認められた場合に限られます。

 この点について東京高判平成15年1月30日は、「地方自治法100条9項が、『議会は、‥‥告発しなければならない。』と定めた趣旨は、議会は地方公共団体の内部の機関であって法人格を有しないから、本来告発することはできないが、同条1項が特別規定として選挙人の出頭、証言等の請求権を直接議会に認めたことから、これに付随する特例として、特に議会に告発の権限を付与したものである」と判旨しています。もっとも、捜査機関が受理したのであれば、有効に成立したということになりますが。

 訴えられたとは、名誉棄損を理由とする民事の損害賠償請求でしょうか?判決理由にもよりますが、市が被告とされた以上、「無関係」とは言いにくいと思います。「議会が告発したことについて、市に法的責任は無かった。」と表現する方がより適切ではないでしょうか?
法人としての市と機関としての市長の違いを考える必要があります。

許認可等は機関としての市長が行いますが、契約等の当事者には、法人としての市しかなりえません(市長は、市の代理人です。)

今回問題になっている損害賠償の場合、当事者になるのは、法人としての市になります。
市長が行った行為でも、議会が行った行為でも、職員が行った行為でも、国家賠償法に基づく請求の対象(被告)は、市になります。

今回、「棄却」されたと書いてありましたが、訴えの相手方が違っていた場合には、棄却ではなく、却下になっていたはずです。
棄却になったということは、裁判としては有効に成立したが、(市を被告としたことは、法的には間違っていなかったということ。)告発自体に国賠法に基づく賠償をすべき違法性があったということを裁判所が認めなかったということになります。

仮に、市が敗訴していたとすると、この後は、その賠償金を議員に求償するかという問題になります。


違う例を挙げますと、市立小中学校で事故があった場合に、学校が損害賠償で訴えられたという記事が出ることがありますが、あれも正確には小中学校の設置者である市が被告になっています。
※学校も法人の一部でしかありませんので、
※なお、職員個人が訴えられた場合には、「国賠法に基づき設置者(市)を被告にすべき」と職員は主張し、却下を求めることになります。

扶養手当の支給について

新米ヒラ総務 No.52586

いつも拝見し、業務の参考にさせていただいております。

下記の内容について、ご教示いただきたく投稿致しました。

職員の別居親族(実親)に対する扶養手当支給に関する件です。

当方では、別居親族に対する支給制限を条例等で定めておらず
現在手当の支給を行っています。

あくまで、扶養手当は同居していることが支給の原則だと個人
的には思うのですが・・・(子どもは除く)

今後、条例等を改正し、手当を不支給にしたいと考えますが、
そのような考えは妥当でしょうか?
不支給にする根拠等のご教示、また、不支給は不可能であるとい
ったご意見、根拠等をいただければと思います。

なお、親族に対して生活費を基準額以上に送金しているとのこ
とで、共済組合や当方では、この親族を扶養親族と認定してい
ます。

Re: 扶養手当の支給について

もなかアイス No.52588

>あくまで、扶養手当は同居していることが支給の原則だと

なぜ、そう思われるのですか?

例えば仮にですが、実親に全く収入がなくて(何らかの事情で年金等もゼロ)、職員からの送金だけで生活の全てをまかなっているケースがあったら、それは扶養以外の何物でもありませんよね?

また、親の場合と子の場合とを説明なしに区別していますが、「有料老人ホームに入居している親」と、「学生寮に入寮している子」を比較した場合、具体的にどういった点が違うのでしょう。

もちろん、別居の親に職員からの仕送り以外の収入があるケース(例えば複数の子から送金を受けているケース)の実態把握は難しいでしょうし、あっちでもこっちでも重複して扶養認定を受けるなど不正ケースがあったりもするのでしょうから、厳しく判断したくなるのは理解できます。けれども、そうしたことから一気に「別居の親は扶養親族として認めない」とするのは、乱暴な短絡だと思います。

蛇足ながら付け加えると、実態の把握が難しいのは、アルバイトしている(かも知れない)子も同様だと思います。同居であっても高校生や大学生の子供が本当のところどう過ごしているものやら、親だって満足に把握できません。私も学生時代のバイト収入を自分の親に正確に申告した記憶はないですよ(苦笑)。
それらにどう対応するかは技術論であって、制度論と混ぜないのが良いのではないでしょうか。

Re: 扶養手当の支給について

新米ヒラ総務 No.52618

ご教示ありがとうございます。

同居、別居に関わらず扶養していることが認定されていることに対しての手当支給という理解でよろしいのでしょうか。

Re: 扶養手当の支給について

もなかアイス No.52621

普通はそうだと思いますけどねぇ。

名称が「扶養手当」っていうくらいですから、扶養の事実認定に基づいて支給するのが常識に沿った形でしょう。

で、「扶養」とは何か、という話になれば、税法や健康保険法・共済組合法などの諸制度で、もしかするとそれぞれ細部の基準や運用に微妙な違いはあるかも知れませんが、総じて遠隔地扶養という概念はありますから、貴団体の扶養手当(だけ?)が、親への遠隔地扶養を認めない内容に制度改正したら、かなり常識に反する事態を招くと思います。

そりゃまあ手当の支給基準は条例事項ですから、貴団体の皆さん(まずは上司、最終的には議会)が新米ヒラ総務様と同じように「親への扶養を条件とする手当支給は同居に限ることにしよう」と考えるなら、貴団体の条例をそのように改正しても別に構わないとは思います。
とめはしません。

ただし、仮にそのように手当の要件を団体独自の内容に変えても、所得税を源泉徴収する際の扶養控除の認定においては、扶養の定義を団体が勝手に変えるわけにいきません。
その場合、職員への給与・手当支給事務の中で、税額算定上の「扶養」と手当算定上の「扶養」をかけ離れた意味で使い分けることになってしまい、非常に混乱すると思います。(共済との関係も、また然りです。)

まあ、ここは、やめておきましょうよ。
それでもどうしても「当団体は、子供や、同居の親兄弟を持つ職員だけに手当を出したい」という方針で行くなら、いっそのこと一般的な「扶養手当」の言葉で呼ぶのもやめて、何か新しい名称を考えてオリジナル手当にしてしまうのがいいと思いますが(例えば「子育て手当」+「同居老親手当」とか)、如何でしょうか(笑)。
全国で個人住民税の還付加算金の未払い問題が広まってます。

給与支払報告書で賦課決定→確定申告の扶養控除追加による減額更正で17条の4 1項1号はわかりますが、市町村への住民税申告の提出ののち減額更正に4号(令6条の15 1項)は適用されないのでしょうか?
個人住民税に更正処分というものは存在せず、全て「賦課決定」です。
いったん賦課決定した後に増減があっても、それらは全て賦課決定です。

そうすると、「市町村への住民税申告の提出ののちの減額」は、第1項第1号の「賦課決定」であり、第2号の「更正の請求」は、住民税についてはありえませんし、第3号(確定申告又は修正申告の後の、税務署による減額更正処分)にも該当しませんから、1号該当でよろしいのではないでしょうか。

市町村への住民税申告は確定申告ではありません。

確定申告というのは税額を申告し、自分で納付書に税額を記載し納付することをいうのであり、税務署への「所得税の確定申告」が代表的なものです。

一方、市町村への申告では、「住民税額」を申告し自分で納付書に金額を記載して納付する、ということはなく、「市町村が税額を計算し、賦課決定するための資料を提出する」にすぎません。

なお、1号に該当しているので、4号の「その他」には該当しないことも明らかではないかと思います。
審査さん、お返事ありがとうございます。
賦課決定って厳しいものですね。

もう少しお付き合いください。

住民税の過納金に係る還付加算金は、原則、1号の適用。
例外は、
・所得税の更正の決議(更正の請求・更正の決定)を経たもの・・3号
・条例の減免申請によるもの・・4号
・退職所得特別徴収税額・・4号または5項
・配当割・譲渡所得割・・4号
くらいでしょうか?

また、次の場合、過納金・誤納金いずれと考えられるか教えてください。

給与特別徴収の納入済の税額が、特別徴収義務者より退職異動届の数カ月・数年遅れの提出により減額となった場合に、

・賦課決定・通知税額のため、1号適用
・そもそも特別徴収する納税者もなく支払う給与がないのに納入したため、誤納として4号適用

私は誤納と考えます。異動届の提出期限を守ってもないのに1号で保護する必要はないと思ってますが。
・配当割・譲渡所得割・・4号ではなく、令第四十八条の九の五で別に定められてました。賦課決定日〜支出決定日までが加算金対象ってことですかね。
>給与特別徴収の納入済の税額が、特別徴収義務者(以下「義務者」といいます。)より退職異動届の数カ月・数年遅れの提出により減額となった場合

住民税の特別徴収実務にはうといのですが、

義務者に対して、個人住民税の特別徴収税額を賦課決定していなければ、お見込みのとおりです。

特別徴収税額を賦課決定している場合には誤課税、つまり誤った賦課決定を行ったとして1号適用になると思います。
なお、1号の賦課決定には「普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税並びに国民健康保険税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。」とされています。

それにしても、もはや給料を支払ってもいないのに住民税を納入するということは、義務者が身銭を切って納入することとなり、義務者の帳簿はおかしなことになりますね。
確かに、そんな丼勘定の義務者を保護する必要はあるのか?とは思いますが、提出期限を守らないと還付加算金を調整するような規定があるのでしょうか。
(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
第三百二十一条の七  

このあたりが参考になりませんか。


(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
第三百十七条の七

これは使えないのでしょうかね。
>(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)

これは、義務に違反したときの罰則でしょう。

提出期限に遅れたというなら罰を与えればよいので、だからといって還付加算金に影響を与えるというのは、全然別の話ではないでしょうか。

法令の規定どおりの罰を与えない代わりに、還付加算金で仇をとるというやり方は、いかがなものかと思いますが。
>>・・だからといって還付加算金に影響を与えるというのは、全然別の話ではないでしょうか。>>

説明不足でした。すみません。
還付金に影響等は考えてませんでした。

>>異動届の提出期限を守ってもないのに1号で保護する必要はないと思ってますが>>

とのことでしたので、加算金でなく、罰則のほうで均衡を図るのはどうかと考えて提示してみた次第です。
ただ適用できるかどうかに、以下の点も含め確信ありません。
その1として、提示条項が直接異動届に言及してないので、調査権等の他の条項の方がよりいいかもしれないこと。
その2として、法の想定として、期限後は不受理を見越しているとすると、長期に渡る還付が発生せず民民間だけの問題となれば、そもそも罰則自体が不要であるという可能性。

ということが言いたかったわけです。


>1号適用になると思います。

1号の大原則と4号適用は誤納のみはよくわかりました。
勉強になりました。ありがとうございます。

>それにしても、もはや給料を支払ってもいないのに住民税を納入するということは、義務者が身銭を切って納入することとなり、義務者の帳簿はおかしなことになりますね。

数カ月はざらにあります。
多くは決算期に帳簿があわなく、あわてて帳尻合わせで異動届を出してきますが、課税年度単位といった例もあります。

改正文の検索方法について

法制初心者 No.52595

何分、初心者なもので初歩的なことかもしれませんがお教えください。
皆さん、国の法律等の改正文を参考にしようとする場合、どのようにして(どのようなサイトで)検索していらっしゃるのでしょうか?
参考にできるサイト等あれば教えてください。

Re: 改正文の検索方法について

小さな町の元法制担当 No.52597

ただ改め文を見たいときは、各府省の国会提出法案を見てますよ。

http://www.e-gov.go.jp/link/bill.html

Re: 改正文の検索方法について

法制初心者 No.52598

ありがとうございます。
例えば、条例の改正文を作成するときに、ここを改める場合はこのような方法がるというようにテクニカルなところを参考にする為に検索できるようなところはありませんでしょうか?

Re: 改正文の検索方法について

河月 No.52615

改め文の形式に関して網羅的に検索できるサイトということでしょうか?

一般的に利用できるところだと
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index.htm
のサイト検索で改め文の形式を入力してみるとか(制定法律には一部改正法も含まれます)
http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/frame/seitei_top.jsp
で一部改正法を総当りするとかしかなさそうな気がします。


手数料における消費税の考え方について

泣きそう君 No.52589

すいません。
過去ログを見ても、スッキリと整理がつかなかったので教えてください。

地方公共団体における手数料に消費税が課税されない根拠について

消費税法別表第1第5号イ(2)証明 
消費税法基本通達であれば6-5-1(1)ハ で
住民票の他に地方公共団体の条例や規則で定められている
事務の証明手数料は非課税になると思います。

ここで整理がつかないのですが、法別表第1第5号では
@「法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供」と
A「料金の徴収が法令に基づくもの」
と2つの要件を課していると思います。

Aの要件については、地方自治法第227条及び第228条第1項を
根拠として考えてもよろしいのでしょうか。そうすると、特定の者の
ため以外で手数料を取ることなどあるのでしょうか。

それとも、非課税の根拠は別にあるのでしょうか。
例えば令第12条第2項あたりだったりするのでしょうか。

すいません。改めて根拠を整理していたら、分からなくなってしまい
ました。ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
 なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。
※細かい部分は「所轄税務署の見解」によります。
消費税導入時に税務課で苦労しましたので、記憶を呼び覚まして回答します。
※国税の話なんですが、議会での質問の中心話題でしたから

ご質問にあった証明の非課税については考えたことがありませんが、地方公共団体の一般会計の場合、下記の条文を根拠に納税額が常に0円になります。

(国、地方公共団体等に対する特例)
第六十条  
6  第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第三十条から第三十九条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。

同額とみなすということは、納税額も発生しませんが、還付額も発生しません。

ここからは、質問内容を超えた回答になるのですが

消費税率引き上げに伴う手数料の改定をどうすべきかを検討されていると思います。

26年前に消費税が導入されたときは、次のように考えました。
・「課税売上と課税仕入れを同額とみなす」という規定は、地方公共団体も課税仕入れがあるという前提に立っている。
・地方公共団体は消費税は納税しないが、その仕入れ(小売業ではないので、仕入れ部分は小さいのですが)にかかる費用は消費税分高くなる。
・当時は、消費者は負担増を問題にしていましたが、事業者は適切に転嫁できるのかを心配していた。

以上のことから、当時、行政は転嫁を率先して進めるために、次のことをしました。
・消費税分を確実に支払うために、入札は税抜きで行い、決定後、消費税を加算して契約する。(今もこの入札システムは続いていますね)
・手数料、使用料は、一律3%引き上げる。(私どもの団体では、従来100円単位で使用料手数料を設定していたのですが、100円単位だと、消費税分の値上げ額が端数処理で消えてしまうので、その時は、すべての使用料手数料を10円単位にして一斉に引き揚げました。)

輸出の場合には、課税仕入れ分の消費税が還付されますから、負担は0になりますが、地方公共団体が消費税を支払わないというのは、自分で納税しないだけで、仕入れに要する部分は消費税を負担していることになります。
※手数料は、人件費が主ですから負担額は小さいでしょうが、電気代、物件費等には消費税がかかっています。

以上のように記憶しております。

Re: 手数料における消費税の考え方について

泣きそう君 No.52599

>安藤様
 国税局等のHPで結果として非課税になることについては分かるのですが、
 そのことを条文から整理しようとするとなかなか整理が出来なくて困って
 しまっています。

>mutu様
 ありがとうございます。
 法第60条第6項により、地方公共団体等の一般会計に係る業務について、
 消費税を納税する必要がないことは理解しました。


ただ、そうするとよく言われている法別表第1第5号等の非課税のこととの
整理がまだハッキリできません。

@法第6条を根拠として別表第1第5号に掲げる役務の提供(法令に基づく事務に係る
 役務の提供であり、かつ、料金の徴収が法令に基づくもの)は非課税となる。

A別表第1第5号による非課税とはならない業務については、課税だが、結果としては
 法第60条第6項により納税額は0円となる。

 という整理でよろしいのでしょうか。
 また、それぞれの具体的なものもわかればご教授いただければと思います。

 また、最初の質問のAの要件についても、分かる方がいましたら教えていただければ
 と思います。

 みなさん、すいませんがよろしくお願いいたします。
@法第6条を根拠として別表第1第5号に掲げる役務の提供(法令に基づく事務に係る
 役務の提供であり、かつ、料金の徴収が法令に基づくもの)は非課税となる。
を以下のように解釈しています。

・法令に基づく事務ですので、法令にその書類等を交付する事務が定められていること。
 (例、事務分掌規則とか)
・法令には、条例、規則も含まれるので、少なくても規則で料金が定められていること。
以上2つを満たしていれば、非課税としました。

 したがって、公立病院の出す診断書類の交付手数料は、課税と判断しました。
>したがって、公立病院の出す診断書類の交付手数料は、課税と判断しました。

単純に病院は一般会計ではないので課税では?
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/shohizei.pdf
>法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料

「一定の」がミソで、結局税務署の見解になってしまう恐れがありますね。

ただし、役所はともかく費用を支払う方は、どの費用を課税取引とするかは仕入消費税額の計算に影響するため、関心が高いと思われますので、税務署でもある程度の教示をしてくれるのではないかと思います。

泣きそう様の@Aも、上記のことと同じで、役所が支払うわけではないが、利用者が課税仕入に入れられるかどうか?が問題なのです。

役所が税込と称するか非課税と称するかは、あまり関係なく、税務署が課税仕入と認めれば代金から仕入消費税額を逆算し、認められなければ仕入消費税ゼロで仕分けするだけです。

しかし、理論的に、課税仕入が認められないものに消費税相当額を転嫁するのはおかしいので、あやしいものは税務署に「これは「一定の」に入るかどうか」確認されるのがよろしいかと思います。