過去ログ [ 461 ] HTML版

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住民票や戸籍等の証明書発行の業務をしている者です。


先日、マンションの管理組合理事長と名乗る人から
住民票と戸籍の請求についての問い合わせがありました。

マンションの部屋の持ち主が亡くなり、生前滞納していた管理費等を家族から請求することを目的として
住民票除票(本籍入り)、戸籍、戸籍の附票を取りたいとのこと。

法人からの請求の場合、債権の有無や債権者の所在を明らかにさせるため、
それにならい契約書の写しや登記簿謄本などが必要だと思ったのですが、
管理組合は法人ではなないため登記簿謄本は存在しないし、契約書もないそうです。
登記簿謄本の代わりとして、理事会の議事録(理事会の印?が押してあるらしい)、
契約書の代わりとして管理規約、また部屋の所有を示す書類があるとか…

私はこういった証明発行や、マンション契約の知識も少ないため、
実際にマンションを購入した知り合いにいろいろ聞いてみたのですが
不動産屋とは売買契約書を交わした記憶はあるが
管理組合とは…何かにサインした気はするが契約書は交わしていないような気がする…
との回答でした。
(その人が契約したマンションと問い合わせ先のマンションが同一であるかは確認できていません)


そこで私が疑問に思ったことは…

@契約書のような債権の有無の確認資料がなく、法人のように登記簿謄本のない団体が、住民票や戸籍を取ることができるのか

A可能であるならば、請求の際にどういった書類を用意させるべきなのか…

参考書籍を読みましたが合致するものがなく、問い合わせの返答を求められているので困っています。

経験のある方のお話が聞きたいです。
よろしくお願いします。


知り合いに聞く時間があったら、先ず、住民票交付請求については県担当部署(地方課とか地域振興課とかあると思います。)に、戸籍交付請求については法務局に問い合わせるべきです。
「建物の区分所有等に関する法律」をまずは読んでみられたらいかがでしょう。
第19条「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」第26条第2項「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」などを読むと、管理組合との契約ではなくて、「建物の区分所有等に関する法律」または管理組合の規約に基づいて、区分所有者は共用部分の管理費の支払い義務を負い、「管理者」は区分所有者全員を代表して管理費の請求権を行使できるようですね。

債務負担行為の考え方

OC No.53883

25年12月補正にて26年度から28年度までの3年間の債務負担行為を設定しました。内容は自家用電気工作物の保安業務です。25年度内に入札を実施するために予算の担保として設定した債務負担行為でありますが、当時設定した金額では入札が不調となる可能性が高いことが判明しました。そこで当初は3年間の契約を締結する予定でしたが1年間の契約に切り替え入札を実施し、その後債務負担行為の増額補正を行うことは可能でしょうか?

Re: 債務負担行為の考え方

K66 No.53887

まず大前提ですが、25年度内に入札を執行するには、設定年度を25年度からとする必要があると思いますが・・・。
それと、当初3年分の金額で設定しているはずなのに、1年の契約にも関わらず増額補正が必要って、どういう積算だったんでしょう?

財務制度的にどうなのか確証はないですが、契約内容がこれほど大きく変更になるなら、一連の入札事務に入るより先に、債務負担行為の「変更」か「取り消し・再設定」が必要ではないかと思います。最低でも、前段に議会筋への報告等は必要では?
率直な感想では、業務内容・条件的に、当初のものとは全く別な業務・契約だと感じます。

Re: 債務負担行為の考え方

muse No.53888

ご質問の趣旨とは異なりますが、自家用電気工作物の保安業務であれば、債務負担行為を設定せずに長期継続契約で対応できると思います。

Re: 債務負担行為の考え方

もなかアイス No.53893

まず、12月補正によって、26年度以降の債務を負担することが25年度の予算書に載ったということですから、25年度中に契約すること自体は問題ないのでしょう。(K66様の冒頭の疑義に対して。)

それはそれでいいのですが、結論の面では、K66様と同意見です。
OC様のところでは予算に定められた内容から逸脱する執行方針の変更を検討されているように思われますが、今から議会の承認を得るにせよ、それがスケジュール等の問題から困難なら専決補正するにせよ、予算を変更してから執行すべきでしょう。

それと、

>1年間の契約に切り替え入札を実施し、その後債務負担行為の増額補正を行う

この部分(↑)、いまひとつ意味が分からなかったのですが。
もしかして、1年契約の条件で入札を実施し契約した後で、予算措置が追い付いたら、その相手との契約期間を3年間に変更しようというのですか?
それはさすがに乱暴だと思います。
というか、そんな契約変更をするんだったら2年目、3年目は単年度予算で随契するほうが、まだ素直な方法なのではないかと……。(随契OKという話ではありませんよ、もちろん。)


ところで、muse様は長期継続契約で対応可能だろうとのご意見ですが、それは自治体の条例次第ですね。
ちなみに当市の場合は、長期継続契約が可能なものとして条例及び規則で限定列挙されている役務の範囲が狭く、自家用電気工作物保安業務は含まれていません。

Re: 債務負担行為の考え方

K66 No.53895

もなかアイス様
>まず、12月補正によって、26年度以降の債務を負担することが25年度の予算書に載ったということですから、25年度中に契約すること自体は問題ないのでしょう

ですが、各団体でローカルルールがあるんでしょうか?
このケース、当方なら予算書の「期間」は25年度からにします。25年度の歳出予算補正額自体は「0」なので特段表記はしないですが。
債務負担行為に限らず、次年度予算があれば前年度中に契約できるとなると、通常の歳入歳出予算でも、次年度予算が議決された段階で、前年度中に契約が可能になってしまうと思いますが。

※このケースだと、当方でも長継は不可ですね。

Re: 債務負担行為の考え方

パリパリ餃子 No.53901

同じく参考になるか分かりませんが、長期継続契約でやっております。

Re: 債務負担行為の考え方

No.53906

 勝手を申しますが、スレ主さまにとっては、まずは債務負担行為の問題として議論していただけるとありがたいのでは。長期継続契約云々はそのあとでどうでしょうか。

Re: 債務負担行為の考え方

もなかアイス No.53907

>各団体でローカルルールがあるんでしょうか?

……ですかねー?

当市の予算書では、26〜28年度に支出の生じる契約を25年度に締結することについて、25年度の予算書に載せる際には、期間は26〜28年度とします。
むしろ、負担する債務は26〜28年度のものなのに、なぜ25年度を期間に含めるのかな、と思いました。

>次年度予算が議決された段階で、前年度中に契約が可能になってしまう

そんなことはないです。26年度以降の債務を負担することが「25年度の予算書に載る」からこそ、25年度中に契約できるわけなので。

これはこれで興味深い問題ではありますかね、OC様の疑問にどう答えるかは別として。

Re: 債務負担行為の考え方

平米 No.53908

実務的にあまり知りませんが・・

(25年度予算案として)25年度に単年予算があり26〜28年の債務負担と単純に25〜28年の債務負担この両方とも、25年度に契約可能と思われます。

違いは、後者のほうが、一年目より全額支出可能ということもできそうなので、柔軟性が高い。前者は一年目は単年予算分しか執行できないので硬直性が高い。財政部門は後者がよいだろうし、事業部門は前者がいいと考えるのかなと思います。

本題についてですが、実質4年間の効果を期待されて議決されているものを1年契約するというのは、議会軽視すぎるような気がするので、できないに一票です。
(議決の法的効果をよく知りません・・・)

Re: 債務負担行為の考え方

K66 No.53913

もなかアイス様

>むしろ、負担する債務は26〜28年度のものなのに、なぜ25年度を期間に含めるのかな、と思いました。

結局、契約日はいつか?ってことですよね。
25年度中に契約(支出の原因が発生)するのに、25年度に執行可能な予算がないというのは理解できません。
予算の議決を得たのは25年度中ですが、あくまでも単に「26年度以降の」債務負担の了承を得たというだけです。予算がないのにどうやって契約するんでしょうか?「契約=支出の原因」となるはずですが、何をもって25年度中に契約できることになるんでしょうか?
ですので、これでは単年度予算と同じく「次年度予算が議決された段階で、前年度中に契約が可能になってしまう」ことと同じではないかと申し上げたところです。

重ねますが、本件の例だと当方では、
@設定年度は25〜28年度
A金額は4年度分のトータルを設定
B25年度は具体的な歳出がないので歳出補正予算計上は0
C26年度当初予算に26年度分の歳出予算を計上
の方法です。
25年度中の支出がなくても、契約締結日における予算の裏付けとして25年度を含んでの債務負担行為・設定年度としますから、この辺の考え方にローカルルールがあるのかなと思った次第でした。
まあ、スレ主さんの本題とは逸れてしまうので、あまり盛り上げたくはないですが。

Re: 債務負担行為の考え方

きち No.53914

地方財務実務提要第1巻より
「債務負担行為についても、当該支出負担行為をする年度の予算である以上、当該年度において何らかの予算措置が必要であると思われる。」(P1773・5〜P1773・6)

債務負担行為の期間は、債務負担行為の設定年度(支出負担行為をする年度)において
 @ 歳出予算の計上がない場合・・・設定年度以降の期間(P1773・4〜P1773・5)

 A 歳出予算の計上がある場合・・・翌年度以降の期間(P1773・5〜P1773・6)

スレ題については、25年度中に債務負担行為の補正をした後に発注すべきと思います。
金額は上限額を示したもの、期間も最長3年までという枠であって、その期間内であれば短縮してもよいとしてよいのかどうか分かりませんが、1年で契約をしてからの補正では、議会としては話が違うということになるかと思います。

既に御存知のこととは思いますが、念のため。
会計年度経過後は、債務負担行為の変更(補正)はできない。(P1771)
地方公共団体については・・・債務負担行為に基づく執行力は、当該債務負担行為設定年度に限られ、年度経過後は、これに基づいて契約の締結等をすることはできないものと解する。(P1776)

障害認定者の後期資格の切替について

こりらっくま No.53810

 いつも参考にしております。

 後期高齢者医療制度の資格につきまして、質問させていただきます。

 65歳〜74歳の人で被用者保険を喪失し、その後国保加入に来た場合、障害認定を受けている人であれば後期資格の選択もありますが、国保か後期の選択があったことを提示しなかったことは自治体の瑕疵となりますか。

 また、一旦国保加入後に、障害認定の人があとから後期に切り替えた場合、申請日をもって後期に切り替えるのか、それとも選択があることを提示しなかった自治体に瑕疵があったとして、または何か法律の基づく根拠でもって、国保加入を取消し、遡って後期の資格をつけることができるのか、ご教示をお願いします。

 当市としては、窓口で国保加入の手続きの際、本人の申出がない限り、障害認定であるかの情報がないため、そのまま国保加入の手続きをします。
 また、国保加入後に障害認定の提示があった場合は、遡らず申請日以後に後期に切り替えております。
高齢者医療制度に関するQ&Aに
(問)
被用者保険の被扶養者がその被扶養者認定から外れた場合、国民健康保険の加入手続きは
14日以内とされているが、後期高齢者医療への障害認定による加入申請も、認定が外れてから14日以内であれば、遡及して資格喪失日を資格取得日として良いか。
また、収入の関係で、被用者保険の被扶養者認定が遡及して外れる場合も、認定が外れる日に遡及して障害認定により被保険者資格を取得させてよいか。
(答)
障害認定の申請日以前に遡及して後期高齢者医療の資格を取得することはできない。


と記載があり、一定の遡及適用は出来ると思います。

本件では加入後の経緯が不明なため、なんとも言えない部分もありますが、
@国保加入手続きを行った

A重度医療等の保険変更手続きを行おうとした際に後期加入可能なことが発覚

B国保の資格取得を取り消して後期へ加入
のような流れならOKなんではないでしょうか?

加入後数か月たってというケースであれば、さすがに抵抗を感じますが・・・

Re: 障害認定者の後期資格の切替について

元資格担当 No.53815

元【国保】資格担当ですが、ご参考までに。

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年8月17日法律第80号)(抄)
(被保険者)
第五十条  次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
一  後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者
二  後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
(資格取得の時期)
第五十二条  後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
一  当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第五十条第二号の認定を受けた者を除く。)が七十五歳に達したとき。
二  七十五歳以上の者が当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたとき。
三  当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者が、第五十条第二号の認定を受けたとき。

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年10月22日厚生労働省令第129号)(抄)
(障害認定の申請)
第八条  法第五十条第二号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下「障害認定」という。)を受けようとする者は、障害認定申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に申請しなければならない。
2  前項の規定による申請をした者は、いつでも、将来に向かってその申請を撤回することができる。

一定の障害があると【広域連合の認定を受けた】ものは後期の被保険者とする。

資格取得日は広域連合区域内の65〜74歳の方が【広域連合の認定を受けた】日である。

【広域連合の認定を受けた】い人は申請しなければならない。

以上の理由で「障害認定」の後期資格取得日は申請日(認定日は基本申請受理日)です。

また、遡及加入は本市では「担当者が資格取得日を間違えて処理した」など、特段の瑕疵がない限り基本的にしていません。
(当月中で国保保険証使用前等の場合、ケースによっては遡及対応している自治体もあるようですが)

Re: 障害認定者の後期資格の切替について

こりらっくま No.53816


 今回の件を詳しく言いますと・・・

 平成25年1月1日に国保加入された方が、6月になり当初賦課の国保税のことで連絡があった際、自分が後期に切り替えれることが分かり、申し出のあった日をもって後期に切り替えたわけですが、国保税賦課額の方が後期保険料より高額であったため、

 @平成25年1月1日に遡り、後期資格にしてほしい。
 A国保には加入しなかったことにしてほしい。
 B1月1日に国保に加入する際、市は選択を提示しなかった。市に瑕疵がある。
 C自分が平成20年の制度開始時は確かに後期に入っていたが、その後被用者保険に加入  したことで、今度は後期に入る資格があるとは知らなかった。
 D6月にはなんとなく納得したが、申告をする際、こんなに高額な社会保険料を払った  かと思うと、自分は悪くないのになぜと思った。

 ということで、窓口で再相談となった次第です。

 

Re: 障害認定者の後期資格の切替について

元資格担当 No.53818


遡及となるとレセプト返戻や給付等で国保・後期・医療費助成等で影響が大きいかと思います。

市に一定の瑕疵を認めるのであれば、こりらっくま 様の所管広域連合に連絡し遡及できるか(国保加入日まで遡及はできないでしょうが)相談されてはいかがでしょうか?

後期の障害認定による加入は「広域連合が認めた日」なので、広域連合が認めれば多少の遡及は可能かもしれません。
法律に規定があるものについては、広く国民に知らされているいるわけですから、瑕疵という次元ではなく、サービスの多寡の話なのかと思います。

受付しない等の選択させなかったならともかく、(建前としてですが、知っているべき法を)自身で選択しなかったという話を取消まではできないだろうという意見です。(福祉の現場でそういう説明は大変だろうし、自分もできるかどうかわかりませんが)

サービスとしての説明は丁寧な方が望ましいとは思いますが・・・。
手続き上の瑕疵はないと思いますが
「再発防止」のために、どうすればよいでしょうか?

65歳以上の障害認定を受けている人ってそれなりにいるわけですし。

あくまで本人が知っておくべきだ、ですませるのは簡単ですが。

国保特定同一世帯について

きーちゃん No.53899

お疲れ様です。

標記のことについて,国保組合員が後期以降となり,その扶養者が国保に加入となる場合,特定同一世帯に該当するでしょうか?

ご教授願います。

Re: 国保特定同一世帯について

imo No.53902

質問がザックリです。もう少し詳しいほうがよいと思います。

世帯主はだれ?
一旦世帯消滅するの?
扶養者=扶養義務者?

資格要件を一つひとつ確認すれば,答えは出ませんか。
稀なケースではないと思います。

10年前に少し国保をかじったことがある程度ですので詳しくはありませんが,アドバイスとして。

Re: 国保特定同一世帯について

きーちゃん No.53905

申し訳ないです。
確かに言葉足らずでした。

国保組合である以外は特定同一世帯の要件はすべて満たしています。
(世帯主はずっと旦那さんであり、世帯消滅もしていない)

旦那さんの後期移行により奥様が国保に入る場合、それは特定同一世帯になるかが知りたいです。

不当利得返還

出納マン No.53885

不当利得返還の処理について、以下の処理で良いかお尋ねします。

後期高齢者医療制度では、所得により医療機関にかかったときの自己負担割合が変わります。

そこで、所得の修正申告により自己負担割合が1割から3割に変更になったことにより、被保険者からその差額を返還してもらう場合

返還対象医療費
平成24年  12月分  
平成25年   1月分 2月分 3月分 4月分
 
 平成25年3〜4月分は、平成25年度予算から医療機関へ支払っている。
   当広域連合では、3月〜2月分を一会計年度として支払っている。

○平成24年12月分、平成25年1〜2月分を平成25年度分の現年度収入として調定
 をあげる。

 これが平成26年5月31日までに収納されなかった場合には、6月1日に、過年度未
 収金として、平成26年度分の過年度収入として繰越調定をする。

 さらにこれが平成27年3月31日までに収納されなかった場合には、平成27年度分
 の過年度収入として4月1日に繰越調定をする。以後、不納欠損処分するまで繰り返
 す。

○平成25年3〜4月分は、戻入処理をする。

 これが平成26年5月31日までに戻入されなかった場合には、6月1日に過年度未収
 金として、平成26年度の過年度収入として繰越調定をする。

 さらにこれが平成27年3月31日までに収納されなかった場合には、平成27年度分
 の過年度収入として4月1日に繰越調定をする。以後、不納欠損処分するまで繰り返
 す。

Re: 不当利得返還

審査 No.53886

専門家の方が的確なご回答をされるとは思いますが、素人目に見ると、よくわからないことがあるので教えていただければ幸いです。

高確法67条の自己負担金についてのご質問と思います。
そこでいう「自己負担金」とは本人が医療機関に支払うべき金銭と思われますが、後になって(修正申告により)自己負担金が3割であったことが判った場合、医療機関に対し、2割相当額を過払いしたことになりますよね。

そのとき、広域連合は医療機関に対して返金の請求をする、ということでしょうか。
それとも、医療機関に対する過払いの結果、医療機関に払いすぎた分の金額を、本人に請求する仕組みなのでしょうか。

P.S.
後者の制度であれば、医療機関に過払いした分の金銭を、本人に「これから」請求することになり、新たな債権として、請求した年度に調定することになるのではないかと思います。見当はずれの意見でしたらごめんなさい。

Re: 不当利得返還

H.T No.53904

国保での通知になりますが・・・

(昭和四〇年一〇月一一日)
(保険発第一二四号)
(各都道府県民生部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)
国民健康保険法(以下「法」という。)六四条第一項の規定による第三者行為に伴う損害賠償金、法第六五条の規定による不正利得に伴う徴収金及び過誤払い療養の給付等不当利得に伴う返還金がある場合において、これらの賠償金等の経理を適正に行なうとともに、療養給付費負担金(療養給付費補助金を含む。以下同じ。)の算定の際における取扱いを明確にするため、今般、これらの賠償金等については、別紙のとおり取り扱うこととしたので、次の事項に留意のうえ、貴管下保険者の指導に遺憾のないよう配意されたい。
(中略)
(2) 現年度において支出した療養給付費について、過誤払い療養の給付等不当利得に伴う返還金があるときは、当該返還金をすべて年度内において療養給付費に戻入した場合は、当該療養の給付等がはじめから行なわれなかつたものとなるので問題ないが、戻入未済がある場合においては、当該戻入未済額に係る療養に要した費用は、当該年度の療養給付費負担金の対象とならないこと。
(3) 過年度において支出した療養給付費について、法第六四条第一項の規定による第三者行為に伴う損害賠償金、法第六五条の規定による不正利得に伴う徴収金又は過誤払いの療養の給付等不当利得に伴う返還金があるときは、当該賠償金、徴収金又は返還金を調定した日の属する年度において、当該調定した賠償金、徴収金又は返還金の額に係る療養に要した費用についての療養給付費負担金の額を当該年度において交付すべき療養給付費負担金の総額から控除するものとすること。
なお、(2)の場合において、、年度内に戻入未済があるときは、当該戻入未済額を翌年度において返納金として収入調定することとなるが、この調定額に係る療養に要した費用は、その調定をした年度において改めて調整することを要しないこと。
(4) (3)の場合において、賠償金、徴収金又は返還金を調定した年度とこれら賠償金等に係る療養の給付又は療養費の支給についての療養が行なわれた年度とにおいて、療養給付費負担金の負担率が異るときは、これら賠償金等に係る療養の給付又は療養費の支給についての療養が行なわれた年度の負担率により控除すべき療養給付負担金の額を算定するものであること。

とあります。
この例からも、現年分は戻入、過年度分については返納金として処理するのが適当でないかと考えます。

審査さまへ
現物給付という制度がモヤモヤ感を持たせているのかな?と推察します。
保険給付は被保険者が受けるものであり、保険医療機関が受けるものではないと思います。
正しい表現ではないかもしれませんが、現物給付は被保険者の自己負担額以外の部分を後日保険者が支払うことを前提に、被保険者が窓口で全額でなく自己負担額のみの支払いを行うこととしている制度です。

このため、今回の場合であれば被保険者が本来7割給付であるべところ9割給付を受けていたことにより、2割分を不当利得として被保険者に返納金として請求することとなります。

あまり上手な言い回しでなく申し訳ない><

一部改正の場合の改正部分の特定表現

ゆとり教育 No.53891

法令関係に疎い初心者です
参考図書を見ていてもよくわからないので質問します。

条例の一部改正の際の改正部分の特定の仕方についてご教授ください。
下記のような事例の場合、どのような表現になるのでしょう?


従前は補助事業関連でA事業とB事業の使用に供していた施設の管理条例を
補助を受け失効していたA事業とB事業が上位法令で廃止され、B事業によく似た名称「指定B事業」を行うものとした場合

結果として

条例題名を


旧)甲市A事業並びB事業にの用に供する施設の管理条例

新)甲市指定B事業の用に供する施設の管理条例

にするわけですが、

新旧対照表などで下線で示す改正部分は、単語ごとに考えればよいのでしょうか?

「甲市A事業並びB事業」を「甲市指定B事業の用」に一部修正する供する施設の管理条とか?
多分、参考図書で「題名の改正」といった項目を探せば、ご質問の内容に答える記述があるかと思いますが、一般的には全部を改正する方式により、長い題名の場合などには一部を改正する方式も用いるとされています。

特に、今回は誤字を含む題名の改正のようですので、これが目立たないように全部改正の方式の方が良いようには思います。

蛇足ですが、もし誤字が今回の質問の際の打ち間違いだった場合ですが、現在の条例名で「並びに」が使われていることからすると、過去に一部改正方式をとられたことがあるのではないでしょうか。そうだとすると今回も一部の改正でいく合理性はあると思います。その場合、自分であれば「A事業並びにB事業」を「指定B事業」に改めると思います。「の用」まで入れるかどうかは法律・政令ともどちらの例もありますので好みかと。

Re: 一部改正の場合の改正部分の特定表現

維新軍参謀 No.53896

 「新旧対照表などで下線を示す改正部分」については、基本ルールが定まっているわけではありませんので、各自治体の考え方になると思いますが、その性格からすると、ここがこう変わりますよというものを示すものですから、「単語ごと」かどうかではなく、単純に改正する「部分」を下線で示すべきだと考えます。
 題名を全部改正するのであれば「題名の全て」に下線を引くべきだと思いますし、一部改正で行くのであればその改正を行う部分に下線を引くべきだと思います。

 ですので、どのように改正すべきかは置いておくとして、「甲市A事業並びB事業」を「甲市指定B事業の用」に改めるのであれば、その鍵括弧内に表記される部分に下線を引くべきだと思います。

Re: 一部改正の場合の改正部分の特定表現

ゆとり教育 No.53897

みなさんありがとうございます


・の題名中、、「甲市A事業並びB事業」を「甲市指定B事業の用」に改める
というニュアンスでよろしいですね

Re: 一部改正の場合の改正部分の特定表現

とおりすがる No.53898

>補助を受け失効していたA事業とB事業が上位法令で廃止され、B事業によく似た名称「指定B事業」を行うものとした場合

これが、制度自体が変わったということであれば、単に題名だけの問題ではないのでは?

気のせいなら良いのですが・・・
 事前調査時から受忍の範囲を超えるほど傾いていたものが、工事に起因し、傾きがさらに大きくなるという事態が発生しました。
 正常な状態や受忍の範囲に収まっていたものが、受忍の範囲を超えた場合、費用負担の必要が生じると思いますが、元々、受忍の範囲を越えるような損傷がある建物で、工事により損傷が拡大した場合、費用負担の割合などは、どのように考えるべきなのでしょうか?

改正文の練習方法について

新人 No.53801

本年度より地方の法制担当となりました。
約一年たちますが、案件がそれほど多くないためか、改正文がうまく書けません。
皆さんどのようにして練習しておられますか?
新人が改正文を練習するのによいサイト、情報等あれば教えてください。
各省庁の改正法を見て練習も考えましたが、いきなり長すぎて手に負えません…。

Re: 改正文の練習方法について

ダジャレイ夫人 No.53806

>案件がそれほど多くない
 そんなに少ないですか?上位法の改正関連だけでも1年間ならそれなりにあるように思いますが。私が初めて担当したときでも、規則、規程等まで含めると結構ありましたよ。所属課に保管されている過去の起案を引っ張り出して、添付されているであろう新旧対照表を題材に練習してみてはどうですか?法律でも良いですが、それより自分が所属する自治体の例規から手をつけた方が実際の役に立つと思います。

 話がそれますが、改正の必要がある例規を見落としていたりしてませんか?現行例規でも洗い直してみると、廃止された法律を引用していたり、改正により条ずれが生じているのにそのままになっていたり、結構不備が見つかることがあります。特に、肝心の所管課が法令の改正に無頓着で放置している場合がありますよ。地方分権が進んで都道府県も教えてくれなくなりましたし。あるいは元々記述が間違ってたり、間違いではないけど表現が稚拙で意味がわかりづらいとか。省庁が法令の改正の際に都道府県経由で送付してくる参照条文も、間違っていることがあるので注意が必要です。

 法制執務に関する書物は読みましたか?それと所属課か人事課で予算を確保しているでしょうから、それを利用して研修を受けましょう。業者が開発したシステムを導入すれば、かなりのところまで改正文を作ってくれます。

Re: 改正文の練習方法について

cube No.53889

 このフォーラムへ久しぶりにレスします。御社の改正手法が「改め文方式」であることを前提にお話しします。

 ダジャレイ夫人さま仰せのとおり、先輩方の足跡は「生きた教科書」だと思います。
 改め文書き起こしの手っ取り早い練習方法は、過去の改正例をもとに、公布文を見ないで新旧対照表から自力で書き起こし、実際の公布文と照合する。
 ※100%正解を保証するものではありませんので、念のため。
細かなテクニックは、解説本とその都度にらめっこ(一読して全て頭に入るなら大したものです。)

 私なりの理想形は、
@関係法規等の情報収集
A制定(改廃)案要綱の作成
B新旧対照表を作成
C改め文を書き起こす
D改正前後の調整規定(附則)を書き起こす(あらかじめAで想定しておく)
といったところでしょうか。

追記 Bの前に、現行条例の改正見え消し作成。

法定納期限等について

ブルー No.53843

勉強不足で恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
過去ログも参考にさせていただいたのですが、

給与支払報告書に基づき課税した
市民税(定期課税)普通徴収の「法定納期限等」は、

@3月15日
A第1期の納期限

のいずれの期限となりますでしょうか。
勤務先が所得税を年末調整した行為が、確定申告と見做されるなら、
国税に準拠して課税する税(地方税法14条の9)として@に該当すると
思いますが、賦課の根拠資料はあくまでも提出された給与支払報告書を
基に行っていますので、Aにもあたるとも思います。

Re: 法定納期限等について

平米 No.53844

@の日は、どこからでてきたのでしょうか??

>>勤務先が所得税を年末調整した行為が、確定申告と見做されるなら>>

そういう話は聞いたことないですね。

Aに一票。

Re: 法定納期限等について

ブルー No.53846

平米さま

返信ありがとうございます。

(地方税法第14条の9第2項第5号イ)
 所得税の課税標準を基準として課する普通徴収の方法によつて徴収する
 個人の市町村民税(これと併せて課する均等割を含む。)
 =当該所得税の国税徴収法第15条第1項に規定する法定納期限等

とあり、サラリーマンの年末調整が確定申告と同様の効果であれば、
所得税の法定納期限等(期限内申告)は3月15日のため、
給与支払報告書に基づき賦課する市民税(普通徴収)の法定納期限等も
3月15日になるのではないかと指摘がありました。
私自身は、Aの第1期の納期限になると思っているのですが。

Re: 法定納期限等について

平米 No.53853

返答ありがとうございます。こちらも勉強になります。
源泉徴収の法定納期限は今まで考えたことがなかったですね。

申告と同じになるのでしょうか。ざっと見た感じだと、支払った月の翌月10日のような気もするのですけれど。

給報の提出って地方税法によるものでしたよね?それなら所得税を基準としてるわけではないような気もしますけれど。

Re: 法定納期限等について

G No.53854

http://d.hatena.ne.jp/kanzai/20090518
司法書士さんかなあ?

によると、

住民税の第一期の納期限が6月30日の場合、第二期以降分の法定納期限は6月30日、法定納期限等は所得税の法定納期限と同日の3月15日となります(法320、14の9A四イ、徴15@三)

とのことです。


Re: 法定納期限等について

審査 No.53863

似たようなお題が、このフォーラムの[31949]「個人住民税の法定納期限等」で議論されていますよ。

そこでは
--------------------
>所得税の課税標準を基準として課する

この規定は、所得税確定申告書を提出しているものに限られます。
確定申告をしない限り、所得税の課税標準額が確定しないからです。
住民税申告書のみ課税資料で普通徴収で課税されている者の
法定納期限等は3月15日ではなく6月30日になると思います。
---------------------
といった話になっていたようです。

給与支払報告書は所得税の課税標準を確定するものではなく、市町村が住民税額を確定するための資料にすぎません。

確定申告(所得税額の確定)とは全く異なる性格のものであり、特に法令上明文で「みなす」と規定してない限り、お示しのように解釈することはできないと思います。

給与所得者に源泉徴収票を発行しても同じです。確定申告しなくてもいいよ、というだけであり、個人が確定申告することを妨げるものではありません。
また「住民税の申告」も、市町村が税額を確定するための資料であり、その申告で所得税が左右されることもありません。

Re: 法定納期限等について

ブルー No.53882

G様 審査様 回答ありがとうございます。
私自身も審査様のご指摘のとおり、第1期の納期限と理解しておりましたが、
先輩職員から3月15日と指摘を受け戸惑いました。
大変勉強になりました。
本当にありがとうございました。
全国の皆さまへお尋ねします。
現在、福祉サービス(私のスレは障がいサービスを想定しています。)は、当事者と事業者との契約が基本となっていますが、緊急時(虐待の場合で、隔離し、保護が必要な場合等)には、この基本原則によらず、行政が職権による行政処分(措置)によって、対象者を施設に入所させたりする場合があります。

この場合は、本人の申請に基づくものではないため、この措置決定のほか、変更や解除についても、不利益処分に当たらず、不服申立て等の教示が必要ないように思えます。

サイトで他の自治体さんの取扱いを見る限り、私の考え方を採用しているところもあれば、教示している自治体さんも見受けられます。(身体障害者施行細則で規定している様式にこの教示を掲げております。)

この点について、どのように考えることが、行政手続上、妥当なのでしょうか?
52607
【法施行細則の制定について】は解決したのでしょうか?
安藤 さま

ありがとうございます。
そうですね。前回のものは、レスいただいた皆さまへのお礼の言葉がなかったです。申し訳ありません。

今回のスレは、安藤 様がご指摘のとおり、前回のスレに関連するものです。
結局、法施行細則については、県の指摘により、制定することといたしました。
そして、その制定手続きの中で、今回の疑義が生じたものです。
連投失礼します。

補足ですが、費用徴収に関する規則はありました。
しかし,契約が基本となった現状で、措置によるサービス利用は皆無で、このような問題が露呈することがなかったものであります。
本人の申請に基づくものではない=不利益処分に当たらない

の根拠について、もう少し詳しく教えてください。
審査 さま

行政手続上(行政手続条例・行政手続法)、申請に対する処分についての概念があります。
@申請者が●●を意図して、申請書を提出する。
A申請書の提出を受けた役所は、審査基準に照らして、応諾の義務が生ずる。
B申請どおり認める場合には決定通知書を、認めない場合には却下通知書を送付します。(無論、異議申立等の教示をします。)

私の提示した措置は、このような本人の意思が介在せず、役所の判断で決定したもの。
従って、決定した事項を変更し、解除したとしても、元々本人の意思に基づくものでない以上、不利益処分には当たらないのではないか。
以上、私の考え方であります。
よろしくお願いいたします。
再度の連騰失礼します。

この件について、参考となるサイトがありました。

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/22280/1/4_P1-29.pdf#search='%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%87%A6%E5%88%86+%E6%8E%AA%E7%BD%AE+%E8%A7%A3%E9%99%A4+%E6%95%99%E7%A4%BA'
むかいのロトト 様、よくわかりました。が、

むかいのロトト 様の解釈が行政処分一般に当てはまるとすると、税金の課税処分や滞納処分は本人の意思に基づかない以上、不利益処分には当たらないことになってしまいます。

不利益処分か否かの基準は、一般的には申請に基づくか否かではありません。福祉の世界では別かもしれませんが。

なお、当該「措置」の制度が行政庁の裁量のみによるもので、何か客観的な基準により行政庁に作為(又は不作為)の義務が発生することはなく(お示しされたAには該当しないということです)、更に、それ(変更や解除も含めて)が客観的に市民に不利益をもたらすことがないものであれば、不服申立の対象に当たらないという意見に賛成します。
行政手続き関連で法的な議論をするのであれば、○○法第○条に基づく措置の場合と明示されると意味のある議論になると思いますよ。

事実行為なのか、行政契約なのか、行政指導なのか、それとも処分性がある不利益処分にあたるのかが不明瞭な事案なんでしょうか?
どれに該当するかを考えると、解決への手助けになるのでは。
>本人の申請に基づくものではないため、・・・、不服申立て等の教示が必要ないように思えます。
>不利益処分に当たらず、不服申立て等の教示が必要ないように思えます。

1 教示が必要なのは、「審査請求若しくは異議申立て又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合」です(行政不服審査法第57条第1項)。
2 申請に基づくものか否かと、教示が必要か否かは、直接関係ありません。
3 不利益処分に当たらなくても、教示が必要な場合があります。

>本人の申請に基づくものではないため、・・・、不利益処分に当たらず、

申請に基づくものが不利益処分に当たるかのような書き込みですが、申請をした者に対する処分が(行政手続法上の)不利益処分に当たることは、ありません(行政手続法第2条第4号ロ)。

53865において、事業担当さまが書き込まれた整理の仕方が妥当であると思います。

なお、行政不服審査法にいう「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するものが含まれます(同法第2条第1項)。
皆さま、お忙しいところ、レスを頂き,ありがとうございます。

私の想定している措置は、障がい者が養護者から虐待を受け、その虐待をしている加害者である養護者から一時的に隔離しなければ、生命や身体に危険が及ぶおそれがある場合、行政サイドの判断で、当該障がい者を施設等に避難させるものであります。

先に記載したとおり、施設利用のサービスは、当事者と施設との契約に基づくものでありますが、このような虐待事件が発生している場合は、パニックに陥っている障がい者は、契約どころではない。
そんな場合に、障がい者の安全確保のため、行政が職権により施設入所させるというものです。

そして、このような事例の場合に、措置決定はもとより、変更や解除について、教示が必要になるかというものであります。
皆さまから頂いたご意見を参考にして、いろいろと考えましたが、最終的に、大阪市の例(教示文がない。)を採用して、教示をしない扱いにしようと思っております。

この措置は、虐待を受けた障がい者の安全確保という観点であり、しかも、サービス利用の基本的原則である契約方式の例外として行われるもので、当該障がい者が契約によりサービスを利用できる状況になれば、当然のことながら、契約方式によるべきものであると考えたからであります。異議申立て云々の話ではないように思います。

レスいただきました方々に、改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。
終結宣言後ですが、興味があったので失礼します。
本来契約行為として行うものを、法令に基づかず行政が職権?で強制的に措置を行う。
たいへん恐ろしい制度ですね。

というのは冗談で、法的には緊急避難として整理かな。
 通りすがりですが、実際に行われることは中々ないと思いますが、老人福祉法、身体障害者福祉法等の法律において「措置による入所」は規定されており、さすがにお題に上がっている「措置」も法律に基づく措置を想定していると思われますので、「法令に基づかず」ではないと思います。
 身体障害者福祉法18条2項に基づく職権による入所措置が処分に当たることに異論はないでしょうが、そうであるなら、それに続く措置の変更・解除もやはり処分であり、行政不服審査法の適用を受け、教示が必要となるのではないでしょうか?そう解さなければ、入所者が変更・解除に対して不服がある場合、不服申立ができないことになり権利救済の途が閉ざされてしまいます。

 具体的にいえば、「サービスを利用できる状況になった」という行政庁の判断が誤りであることもあり得ます。それについては、入所者に行政上・司法上の救済措置が図られる必要があると思います。
自ら収束しておきながら、ダジャレイ夫人 さまのレスについて

「サービスを利用できるようになった」と行政が判断し、措置を解除した。これにより、危害から避難するために施設入所していた方が退所しなければならなくなった。
「自分は、まだ、退所はできない。今、退所させられると、また、殴られる」

しかし、行政サイドは、「もう大丈夫!!家に帰っても、殴られることはないよ」と。

措置が解除された後は、自ら施設との契約で入所を継続することが可能ですが、ただ、施設入所できる場合は、一定の要件を満たすことが必要である。(障害程度区分4以上など)
だとすれば、措置が解除された後で、この要件を満たさない障がい者は、施設入所ができなくなってしまう。

そのように考えれば、行政上・司法上の救済措置が図られる必要があることになる。
自ら決断したことが、またまた揺らぎ始めました。悩ましい限りです。

※ ただし、教示がなくても、行政の行為に処分性があれば、対象者は異議申立て等は可能でしょう。教示がない場合は、その期限がなくなって、いつでも可能ということになるだけですね。
 その「もう大丈夫」の判断について、障がい者の側から不服を申し立てる機会を与える必要があるということです。自ら誤りだと知りながら意思決定する行政庁などありません。しかし、事後的に審査すると、当時の判断は誤りだったと気づくこともあります。そのために行政不服審査法で行政庁に再考の機会を与え、さらには行政事件訴訟法で司法判断の機会を与えるわけです。もちろん、不服を申し立てるかどうかは本人の自由です。

 行政庁の措置の解除処分そのものが問題となったのではなく、その後の権限の不行使が問題とされた事例ですが、大津地判平成15年3月24日は、知的障害者更生施設を退所して私企業に雇用された知的障害者が使用者の暴力等により死亡した事例につき、措置者は、入所措置解除後も就職先である事業所を訪問するなどして当該知的障害者に対する指導等をすべきであるのに、それを怠ったとして損害賠償を認めました。措置の解除後ですら法的責任が認められたのですから、解除についても当然認められ得るでしょう。

個人情報の共有

ひさ No.53872

自力執行権を付与されている債権(強制徴収公債権)は滞納者に関する情報を調査できるが、自力執行権が付与されていない債権(非強制徴収公債権及び私債権)は調査権がありません。

これらの徴収業務を、ひとつの部署で実施した場合、個人情報はどのように扱えば良いのでしょうか?

私の考えでは、双方の情報を相互利用することは問題があると考えますが、いかがでしょうか?

Re: 個人情報の共有

審査 No.53877

平成19 年3 月27 付の総務省通知「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項等について」により、国税徴収法141 条が適用される「市税」、「国民健康保険料」及び「保育所保育料」等の“強制徴収公債権”@に関する滞納者の情報については、その情報の共有は“差支えない”との見解が示されているため、これらについては必要に応じて庁内における滞納処分に係る必要な滞納情報の共有を行うことは問題ないと思われます。

一方、滞納処分規定のない“非強制徴収公債権”及び“私債権”Aについては、上記総務省通知の対象とされていないため、庁内における滞納情報の共有は認められないと解すべきです。

ひとつの部署で滞納整理を統合的に行う場合でも、二者の間で情報共有されることのないような配慮が必要ではないかと考えます。

ただし、後段の各債権相互については、まとめて(又は個別に同一の)サービサーに債権譲渡又は取立の委託をすることは認められているようなので、情報共有不可ではないと考えます。

つまり、@とAの二種類にまとめて管理することはできるのではないでしょうか。
そして、@については調査権があるのでAの情報を取得するのは可能だが、Aが@の情報を取得するのは不可だと考えます。

記事消失について

安藤 No.53811

過去ログで確認できる
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past
2月10日以降2月17日?までの記事は消失したのでしょうか?
議論中のスレがいくつかあったのですが、、、
<追記>
最近、やたら重たいのですが hi-ho.ne.jp側の障害でしょうか??

Re: 記事消失について

洋々亭 No.53842

管理人です。

最近、洋々亭フォーラムのシステムの反応がかなり重くなっていて、ご不便をかけ申し訳ありません。アクセス負荷中の書き込みなどで、一部データが壊れたようです。

どうも、本サイトのランク付けが上がり検索エンジンやスパムアクセスが増え、負荷を分散するためhi-hoシステム管理者側が制限をかけている模様です。

15年前に立ち上げたときはこれほどのアクセスになるとは予想しておらず、だましだまし運用してきましたがそろそろ限界のようです。

ついては、現在、他社サーバーに引っ越の準備を進めているところです。
申し訳ありませんが、もうしばらくご辛抱ください。m(_ _)m

Re: 記事消失について

すたにすわふ No.53875

洋々亭さま

始めまして。すたにすわふ と申します。このフォーラムを知って数年になります。

残念ながら、皆さんのお役に立てるようなしっかりした知識が無く、これまで書き込んだことはありません。
ただ、毎週一度は目を通し、気になる投稿については(必要に応じて法令にあたりながら)議論の流れを追うようにしており、それがまたとない良い勉強になっています。

様々な考え方を教えてくださった、常連の回答者の皆様(心の中で、ハンドルネームに「先生」を付けて読んでいます(笑))には、いつも大変感謝しておりますが、今回の記事を見て、この本当に貴重な場が存在するのも、掲示板を作り、そして管理してくださっている方がいるからだと、今更ながら気付きました。

立ち上げから15年間(すごいです…。)、様々なご苦労もあったのではないかと思います。
フォーラムの趣旨から外れるのかもしれませんが、洋々亭さまに感謝の気持ちをお伝えしたくて、書き込ませていただいます。

「いつも、ありがとうございます!そして、これからもよろしくお願いします!」

昨年の人事院規則の改正について

zine No.53840

人事院規則 平成25年5月16日職職―155 において、「(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の運用について」中「日中一時支援事業」を「日中における一時的な見守り等の支援」に改めるという改正がなされたようです。

なぜ、このような改正が必要だったのか、ご存じの方がいらっしゃったら教えていただきたいです。

Re: 昨年の人事院規則の改正について

sama No.53864

自分なりの理解ですので、正確なところは障害福祉部門の方に確認してみてください。

厚労省の地域生活支援事業実施要綱が改正され「日中一時支援事業→日中一時支援」となりました。これまで「実施事業」として事業メニューを決めてきたものを、あくまで「事業内容の例」という形で示すようになっています。
このように例示として示されたものを例規でどう受けるかということで、人事院規則では、その内容を示して特定することとしたのだと思います。

用途廃止による普通財産の無償譲渡

なおき No.53802

いつも参考にさせていただいております。
過去ログにも多少の書き込みはありましたが、改めて整理したくよろしくお願いします。
当自治体のの条例にも、「行政財産は用途廃止により普通財産として寄附者に無償譲渡(いわゆる返還)できる旨の規定があり、ただし書きとして20年経過後はこの限りでない」とされています。
そこで、この限りでないは絶対ダメなのか?決裁行為により例外の例外として可能か否かについてご教示をいただきたいと存じます。

想定してる普通財産は一区画で成立するもので払下げ(有償)するべきということで、いわゆる道水路の細帯で寄付者が隣接所有者でない場合などはなじまないと考えた故です。
実際、返還できないとなると実務上非常に困る(議決、条例改正は勘弁してほしい)。
お察しのとおり?法定外公共物所管課職員の質問です。

Re: 用途廃止による普通財産の無償譲渡

かんざい No.53803

条例で規定されていれば、20年経過しているのであれば返還は出来ないのではないでしょうか。
一区画で成立の意味は分かりませんが?単独活用できるのであれば、一般競争入札をする必要があります。
寄附者が隣接かどうかは問題ありますか?

Re: 用途廃止による普通財産の無償譲渡

なおき No.53804

早速ありがとうございます。
当方の考えは、一区画で成立=単独利用可能という意味で、道水路については単独利用は不可能で不動産鑑定の際も減額要件とされ、隣接土地所有者に払い下げるのが一般的という意味です。

機能を喪失したのだから、隣接へ払い下げるのがスジであっても、寄附者に返還したいということです。

この限りでない、を覆す根拠を模索しているところです。
財産の無償譲渡は、本来、法人としての意思決定が必要になります。
それを地方自治法96条
六  条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
に基づき、それを法人の意思として、首長にその意思決定権を限定的に与えたのが、条例です。
その条例の中で、「この限りでない」とかいてあるということは、「首長に意思決定権を与えない」になります。

ですから、議決も条例改正も無しということであれば、無理ですね。

Re: 用途廃止による普通財産の無償譲渡

もなかアイス No.53808

なおき様の文章に分かりにくい点があり(私も他人のことは決して言えませんけれども)、話がかみ合っていない面が若干あるように思われましたので、その点を確認する意味を含めて書き込みます。

>想定してる普通財産は

この部分を私は最初、「いま無償譲渡したいと考えている財産は……」の意味だと思って読みました。
(多分、かんざい様もそのように読んだため「単独活用できるのであれば」と回答されています。)
そのあと何か変だと思って読み直しましたが、なおき様は「条例が想定している財産は……」とおっしゃりたいのですね。
で、今回の案件は道水路の細帯だから、条例のただし書きの適用が「なじまない」と考えて例外扱いしたいがどうだろうか、と。

結論的には私も、かんざい様やmutu様と同様「無理」の意見です。

条例の文言に対して「想定しているケースではないから適用除外する」という判断を下すのには、非常に強い根拠が必要です。
例えば「同種の事案が裁判で争われて確定判決が出ている」とか。
あるいはせめて、その条例の所管課が逐条解説を作成しており、その中で適用の限界について示されているとか。
少なくとも、個別事業の担当課が、事業の都合に合わせて好きに解釈するようなものでないことは確かですから、

>この限りでない、を覆す根拠

といったものが見つかるとは考えにくいです。
(しかも、条例全体の適用除外ならまだしも、都合の悪いただし書きだけ適用除外というのは、正直に申し上げて、かなりひどい御都合解釈だという感想を持ちました。)


ところで以下は余談ですが、「寄附者が隣接所有者でない場合」と、限定的に述べている点も気になります。
もし、なおき様の願望どおり「道水路の細帯は寄附後、何年たっても無償返還できる」ということであれば、寄附者が隣接所有者である場合も無償返還すべきことになると思いますが、いかがでしょう。
どうして隣接所有者でない方を優遇しようとの考えをお持ちなのか不可解です。

それと、実際の土地の区画形状等が分からないことには何とも言えない面がありますけれども、一般論として言えば、道路拡幅部分等だった細筆を隣接所有者以外の人の手に渡すことは、隣接地の接道を妨げたり(道路と平行の細筆)、雑草やポイ捨てゴミの問題が生じるなど(道路と垂直の細筆)、各種トラブルを招くおそれが高いのではないでしょうか。

>隣接へ払い下げるのがスジ

とも書いておいでで、そのあたりはご承知でしょうに、なぜそのような?

「実務上非常に困る」とのことですが、「当該寄附者との間で別件の交渉を抱えており心証を悪くしたくない」など、ここに書かれていない(書けない)裏事情があるのではないかと、勘繰ってしまいたくなります。

Re: 用途廃止による普通財産の無償譲渡

なおき No.53809

ご指摘ありがとうございます。
かなりひどい御都合解釈 については、同感?です。
個別具体に書き込むことには抵抗があり、意図が不明確であったとも思います。

ただ、寄附者は隣接所有者でなく、その細帯を現に利用(管理)しているのは寄附者であって、ぶっちゃければ過去の寄付受理が誤りであったということです。
隣接所有者に払下げ(安価)、細帯の所有権移転or権利設定という流れで…。

普通財産所管課、法制担当課とよく議論します。

ありがとうございました。

Re:

ブルー No.53845

平米さま

書き込みありがとうございます。

(地方税法第14条の9第2項第5号イ)
 所得税の課税標準を基準として課する普通徴収の方法によつて徴収する
 個人の市町村民税(これと併せて課する均等割を含む。)
 =当該所得税の国税徴収法第15条第1項に規定する法定納期限等

とあり、サラリーマンの年末調整が確定申告と同様の効果であれば、
所得税の法定納期限等(期限内申告)は3月15日のため、
給与支払報告書に基づき賦課する市民税(普通徴収)の法定納期限等も
3月15日になるのではないかと指摘がありました。
私自身は、Aの第1期の納期限になると思っているのですが。

職員の定数条例について

オリンピックで寝不足職員 No.53814

職員の定数条例についてご教示をお願いいたします。

地公法第12条第9項によると、事務職員の定数は条例で定めるとなっていますが、当市では公平委員会の職員について定数は定めておりません。

これでは法に抵触するのではと自分なりに調べてみましたが、一貫した答えがみつかりませんでした。

当市では監査事務局の職員に恒常的に公平委員会の職を併任させておりますが、この場合の定数条例の取り扱いについてよろしくお願いいたします。

Re: 職員の定数条例について

審査 No.53820

貴自治体は、単独で公平委員会を設置している市町村ということでよろしいでしょうか。
都道府県の人事委員会に公平委員会の事務を委託(地公法7条4項)している市町村は沢山あるので、一応確認したわけです。

仮に、定数条例で監査委員(事務局)の定数を定め、別のところで監査事務局の職員は公平委員会の職員を併任するとの条例があるのなら、特に問題ないのでは?と考えます。

Re: 職員の定数条例について

オリンピックで寝不足職員 No.53821

審査 様 ありがとうございます。


公平委員会は単独設置です。

監査事務局の職員定数は定めていますが、公平委員会に関するただし書き等は一切ございません。



Re: 職員の定数条例について

mutu No.53822

定数条例は、何人に対して、辞令を出すことができるかの枠を定める条例と思います。
一方、併任というのは、個々の職員に対する辞令行為の結果、発生するものです。
どちらが先にあるかというと、当然枠が先にあるはずです。

併任をしたから、自動的に枠が決まるということにはならないと思います。

Re: 職員の定数条例について

オリンピックで寝不足職員 No.53836

mutu 様 ありがとうございます。

私もそのとおりだとおもいます。
地公法でもそう謳ってますし…。

ただ、当市以外にも近隣の市において、公平委員会の定数を条例で定めていない市が散見されたため、なんらかの根拠があるのではないかと思い調べていましたが、答がみつからず投稿したしだいです。

Re: 職員の定数条例について

市太郎 No.53837

 地方自治法200条で、公平委員会と同様に監査委員事務局の職員定数を条例で定めることが規定されていますが、これに関する行政実例として、昭和27年1月7日地自行発第2号 山梨県監査委員宛 行政課長回答があります。
 これによれば「書記の定数は、専任書記の定数と解してさしつかえないか」という主旨の質問に対して、定数条例の定め方いかんによるが、原則としてお見込のとおりという回答になっています。(ぎょうせいの実例判例集に記載されますからご確認ください。)
これを参考に考えれば、公平委員会の書記その他の職員が専任でなければ、定数外としても特段問題はないかと思います。
ただし、条例で兼任書記の定数を含めて定めている場合はダメです。

Re: 職員の定数条例について

mutu No.53841

市太郎さん、勉強されていますね
知りませんでした

敬服しました

還付加算金

まさお No.53817

介護保険料の還付事務を担当しています。いくつかの市で還付加算金を計算していなかった、起算日が誤っていた等で「お詫び」を拝見しました。介護保険料の還付加算金の根拠がよくわかりません。地方税法に準じているのか、介護保険法の中にあるのか教えて下さい。

Re: 還付加算金

審査 No.53819

自治体ごとに「介護保険条例」を設け、徴収金や還付金について介護保険法に基づいた規定を設けられていると思います。

そして、「介護保険条例参考例」というのが示されていますが、そこには延滞金の規定はあるけれども還付に係る規定はなかったかと思います。

一方、実際の条例には、還付加算金の規定のあるものも見られます。税と同様の延滞金を徴収しながら、還付加算金については口をぬぐうのはおかしい、という判断かもしれません(実情は知りませんので、憶測ですが)。
自治体のミスであれば民法の不当利得等の考えで賠償すればよい、という考え方もあるでしょうから、これ以上は言及しません。

それら、還付加算金に係る規定を設けている自治体において、還付時に、条例に定める加算金を加算しなかった場合には、直ちに条例違反となります。

Re: 還付加算金

おじゃま虫 No.53823

 いろんな解釈があると思いますが、私は、地方自治法第231条の3第4項ではないかと思います。

 第231条の3 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4 第1項の歳入並びに第2項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

Re: 還付加算金

審査 No.53839

おじゃま虫 様、ありがとうございます。

私は地方自治法第231条の3第4項は後段だけをさっと読んでスルーしておりました。

確かに「歳入等の還付」「書類の送達」の2点について「地方税法の例による」こととなっていますね。

そうすると、介護保険料については地方税法第1章第10節(還付、充当及び還付加算金を含む)の規定が適用されるため、条例参考例には還付に係る記載がないのですね。
指定管理者に、指定管理する公の施設の管理業務として、場所としての公の施設の範囲を超えて、例えば市内自然観察会の実施などを含めることができるでしょうか。もちろん、事業としては、条例上の公の施設の設置目的に合致することが前提ですが、法解釈としての妥当性をどう考えればよいか迷っています。
皆さんの市では、どのように取り扱っていますでしょうか。
指定管理者【以外】が実施可能な業務を指定管理者に行わせる【合理的理由】は何でしょうか?

※指定管理者の自主事業なら可能だと思います。。
いわゆるアウトリーチってやつですね。
けっこう事例はあると思いますよ。
ただし、当該公の施設の設置目的に沿うものであり、かつ、条例上、必要な事業として位置づけられている必要があると思います。
自然との触れ合いを通じて自然への理解を深め、自然の保護・保全についての認識を高めるための施設である自然観察センターの指定管理業務に、指定管理施設の外での観察会(森、干潟など)を指定管理事業として行う場合などです。管理施設外での事業は、公の施設の管理に含めるのは無理があるのでは、との指摘が政策セクションからありました。
管理棟での学習会だけでなく、事業によっては施設外でのイベント等と不可分なので、これだけを切り出して指定管理者に「事業者」として業務委託や補助事業とするのは避けたいのですが、地自法244条の2第3項にいう「条例の定めるところにより、・・(指定管理者)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。」の「当該公の施設の管理」の範疇に含めてよい根拠を作れないでいます。条例上、施設の「設置目的」と「必要な事業」という部分は問題ないと思うのですが。
繰り返しになりますが、
>指定管理施設の外での観察会(森、干潟など)
を指定管理者以外が行っても何ら支障が無いと思います。

単に発注者側が【めんどくさい】から一括発注(指定管理に含めたい)と主張しているように思えます。

>指定管理者に「事業者」として業務委託や補助事業とするのは避けたい
指定管理者と受託事業実施者が偶然同じなら何の問題もないと思います。
指定管理業務の対象に含めることができるかを考える前に、直営だったら出来るかを考えるべきと思います。

直営時代の自然観察センターの業務は、施設以外の場所ではできなかったのでしょうか?

例えば、生涯学習センターの場合、出前講座といった形で、施設外での講習会を行っています。

直営時代であれば、「自然との触れ合いを通じて自然への理解を深め、自然の保護・保全についての認識を高めるため」という目的を達成するために、センター以外の場所でもセンター主催で事業を行っていたのではないですか?

ならば、指定管理制度を導入しても、センターが行う事業の範囲は同じはずです。

ということで、センターの設置目的の範囲内であるならば、センター以外の場所で行う事業もセンターの事業に含めるということは可能と思います。
>管理棟での学習会だけでなく、事業によっては施設外でのイベント等と不可分〜避けたい

既にスレ主さまにあっては答えが見えているのかもしれませんが、「不可分」であるのか、「避けたい」のか、前者であれば当然に指定管理業務になるんじゃないですか。
狭く「指定管理施設」の管理エリア内だけで指定管理事業の展開を図るのは、実際としては困難です。文化芸術分野などでは、かなり指定管理事業としてアウトリーチしているようですので、それらを参考に、指定管理事業として行わせるべきかどうか、基本的な考え方を整理してみます。
皆様ありがとうございました。

民間事業所での職員研修の効果

研修担当 No.53813

民間事業所に研修のため職員を2年間くらい派遣したらどうだとの案が出ています。
実際に派遣されている自治体の皆さん、その効果はありますでしょうか?
職員の削減を進めていく中、1人でも抜けてしまうのは厳しいのですが、今後の市行政に役立つのであれば、研修の一つとして前向きに検討すべきなのかと思ってます。
どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 民間事業所での職員研修の効果

j-hot No.53828

 俺は民間企業を退社して公務員になったんだけど、小切手とか手形とか知らない。領収証を書き損じてシュレッダーにかける。大事な書類を修正液で訂正する。債権債務、法人と個人の区別がつかない奴とかいっぱいいたぞ。口に出てくるのは「忙しい」とか「専門にやっているわけではない」…そんな輩が多いと感じた。
「実際に派遣されている自治体の皆さん、その効果はありますでしょうか?」・・・・だからお上なんだよ!民間に学ぶことはいっぱいあるぞ!。要は派遣された奴がどこまで物にするかだよ。

Re: 民間事業所での職員研修の効果

j-hot No.53829

研修担当さんちょっと言い過ぎた。
農・林業や漁業を営む人、サラリーマンだろうと一人ひとりがやっていること、企業として組織でやっていること、それぞれに必ず学ぶことがあります。

Re: 民間事業所での職員研修の効果

研修係 No.53833

効果がありますか?といわれれば、人間生きている限り何らかの経験を積めば何らかの効果がある。こんな回答を求めてるんですか。

そもそも貴団体は民間企業派遣に何の効果を求めて派遣するのか。他の団体と同じなんでしょうか。
外飯食うと当然経験は増えるので、その観点から効果は当然あります。ただ、何の目的もなく派遣すると「遠足に行って楽しかった」で終わってしまいます。

そのため、業務として研修制度を構築するのであれば、効果があるかどうかでなく、どのような効果を求めるのか、求めたいのか考えるのが仕事だと思います。
しっかりと絵を描いて制度導入しないと、求めるべきものが不明確で、派遣先企業の選定、業務内容の調整、派遣職員の選任等で失敗しますよ。

うちでは、派遣した職員の殆どによい影響があったと思います。

委託契約について

ろくお No.52698

 こんにちは。
 ここの質問への回答は的確であると関心しております。色々と勉強されている方が沢山おります。
 来年度予算から販売促進に関する委託契約を行う予定で予算も確保しました。
 内容は、当自治体は○○が特産品で、この販売促進に関するするPR活動をアンテナショップに委託し、これに係る経費を1回当たり10,000円(交通費、ガソリン代、宿泊費含)を支出をします。年間50回以上のPR活動を想定し、1年間の委託契約で締結する予定ですが、仕様書他のどよようにしたら良いか分かりません。近い内容で仕様書他を作成した自治体がありましたらご教授願います。
 

Re: 委託契約について

白い雀 No.52700

私の住んでいるところではないですが、
「販売促進 PR活動 仕様書」でグーグル検索すると次のような仕様書が見られました。
イメージとしてはこういう感じですか?

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/287/593/siyousho,0.pdf

http://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110010/yokoto/siyo.pdf

Re: 委託契約について

安藤 No.52707

スレ主は市町村職員ですか?
各県には同じような委託があるので、聞いてみたらどうでしょうか?

というか、
>内容は、当自治体は○○が特産品で、この販売促進に関するするPR活動をアンテナショップに委託し、これに係る経費を1回当たり10,000円(交通費、ガソリン代、宿泊費含)を支出をします。年間50回以上のPR活動を想定し、1年間の委託契約で締結する

上記が【仕様】ですよね。。。
 いつも勉強させていただいております。

 再生エネルギーバブルと言いましょうか、どこにでも太陽光パネルの設置がされておりますが、その償却資産税の課税というのはどのような取り扱いになっているのでしょう?

 全量買い取りと、余剰電力の買い取り、そして、メガソーラーと10KW以上と、それ以下などで申告が必要、不必要を市町村でバラバラに示してあるのですが、課税対象であるかどうかの区別は国などから示して無いのでしょうか?
 ちなみに我が自治体では、わからないから課税しないという方向で動いておりますので、疑問が生じたところです。

 ご教授よろしくお願いいたします。
過去ログ
48626
は見ましたか?
東京都のHPによれば

「償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます」

とのことなので、太陽光売電に係る雑所得又は事業所得がある場合に、損金又は必要経費に算入している太陽光発電設備があるときは、固定資産税(償却資産)の課税対象になるのではないでしょうか。

なお、太陽光発電パネルは、屋根と一体になっているもの(そんなに多くはない)は家屋として固定資産税の対象になっていますから、その場合は、パネル部分だけは償却で課税すると二重課税になりますので、注意が必要でしょう。
パネラー 様

当自治体における取扱いについて、述べさせていただきます。
1.地方税法より「事業のために用いる場合」は、法人・個人または全量買取・余剰電力買取の別にかかわらず、固定資産税(償却資産税)の課税対象としております。
2.個人住宅に設置する10kW未満の設備については、「事業のために用いている」とは言えないため、課税対象外としております。
なお、「事業のために用いる場合」で、本年3月31日までに経済産業省の認定を受けて取得されたものについては、固定資産税の課税標準の特例(3年間2/3)が適用となります。

>わからないから課税しないという方向で動いておりますので・・・・
・・・違うと思います。課税・非課税の区分はしっかりと根拠に基づく理由づけをしておく必要があります。今は良いのかもしれませんが、後々、引継を受けた方々が大変な思いをしますので。

捕捉:太陽光発電設備(とりわけ大規模なもの)は、固定資産税(土地・償却資産)として自治体の大きな収入源ともなりますので、税の公平性から見ても、毅然とした態度で課税することが望ましいと思います。

委託契約について

ろくお No.52698

 こんにちは。
 ここの質問への回答は的確であると関心しております。色々と勉強されている方が沢山おります。
 来年度予算から販売促進に関する委託契約を行う予定で予算も確保しました。
 内容は、当自治体は○○が特産品で、この販売促進に関するするPR活動をアンテナショップに委託し、これに係る経費を1回当たり10,000円(交通費、ガソリン代、宿泊費含)を支出をします。年間50回以上のPR活動を想定し、1年間の委託契約で締結する予定ですが、仕様書他のどよようにしたら良いか分かりません。近い内容で仕様書他を作成した自治体がありましたらご教授願います。
 

Re: 委託契約について

白い雀 No.52700

私の住んでいるところではないですが、
「販売促進 PR活動 仕様書」でグーグル検索すると次のような仕様書が見られました。
イメージとしてはこういう感じですか?

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/287/593/siyousho,0.pdf

http://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110010/yokoto/siyo.pdf

Re: 委託契約について

安藤 No.52707

スレ主は市町村職員ですか?
各県には同じような委託があるので、聞いてみたらどうでしょうか?

というか、
>内容は、当自治体は○○が特産品で、この販売促進に関するするPR活動をアンテナショップに委託し、これに係る経費を1回当たり10,000円(交通費、ガソリン代、宿泊費含)を支出をします。年間50回以上のPR活動を想定し、1年間の委託契約で締結する

上記が【仕様】ですよね。。。
 いつも勉強させていただいております。

 再生エネルギーバブルと言いましょうか、どこにでも太陽光パネルの設置がされておりますが、その償却資産税の課税というのはどのような取り扱いになっているのでしょう?

 全量買い取りと、余剰電力の買い取り、そして、メガソーラーと10KW以上と、それ以下などで申告が必要、不必要を市町村でバラバラに示してあるのですが、課税対象であるかどうかの区別は国などから示して無いのでしょうか?
 ちなみに我が自治体では、わからないから課税しないという方向で動いておりますので、疑問が生じたところです。

 ご教授よろしくお願いいたします。
過去ログ
48626
は見ましたか?
東京都のHPによれば

「償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます」

とのことなので、太陽光売電に係る雑所得又は事業所得がある場合に、損金又は必要経費に算入している太陽光発電設備があるときは、固定資産税(償却資産)の課税対象になるのではないでしょうか。

なお、太陽光発電パネルは、屋根と一体になっているもの(そんなに多くはない)は家屋として固定資産税の対象になっていますから、その場合は、パネル部分だけは償却で課税すると二重課税になりますので、注意が必要でしょう。
パネラー 様

当自治体における取扱いについて、述べさせていただきます。
1.地方税法より「事業のために用いる場合」は、法人・個人または全量買取・余剰電力買取の別にかかわらず、固定資産税(償却資産税)の課税対象としております。
2.個人住宅に設置する10kW未満の設備については、「事業のために用いている」とは言えないため、課税対象外としております。
なお、「事業のために用いる場合」で、本年3月31日までに経済産業省の認定を受けて取得されたものについては、固定資産税の課税標準の特例(3年間2/3)が適用となります。

>わからないから課税しないという方向で動いておりますので・・・・
・・・違うと思います。課税・非課税の区分はしっかりと根拠に基づく理由づけをしておく必要があります。今は良いのかもしれませんが、後々、引継を受けた方々が大変な思いをしますので。

捕捉:太陽光発電設備(とりわけ大規模なもの)は、固定資産税(土地・償却資産)として自治体の大きな収入源ともなりますので、税の公平性から見ても、毅然とした態度で課税することが望ましいと思います。