過去ログ [ 462 ] HTML版

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国保税における還付加算金について教えてください。

ベル薔薇男爵 No.54042

最近は、全国的にも話題になっている「還付加算金」についてですが、当市も別末に
一括異動処理をかけていますが、資格喪失で減額になり、同月に住民税で控除の追加
等で所得が減額になり、両方で還付金が発生した場合、算定の始期については、やはり
「納付日」からとなるのでしょうか?
 システム的には還付額の内訳は保持しているのですが、別々に計算するものなのでしょうか? どなたかご教授をよろしくお願いします。
 間違っていたらごめんなさい。

>資格喪失で減額になり、同月に住民税で控除の追加等で所得が減額になり、両方で還付金が発生した場合、算定の始期については、やはり「納付日」からとなるのでしょうか?

 還付加算金は、還付の原因ごとに計算するわけではなく、還付決定の都度に計算することになると思います。
 還付加算金の始期と終期については、国保税の場合は1号適用だと思われますので、納付納入の翌日から還付決定の日(支出決定の決裁日)までを計算します。

>当市も別末に一括異動処理をかけていますが、

 月末に一括処理をかけて、資格喪失処理による過納金が発生した後に所得割の減額があったように思われますが、それらの還付決定は1回で済ますのでしょうか、2回に分けられるのでしょうか?
 1回であったら、両方の還付金の合計に対して納付納入の日から還付決定の日までで計算された還付加算金を加算することになると思います。(システム的には期毎に計算するでしょうけど)

支払期限日が休日の場合について

悩める会計 No.54044

お世話になっております。
そろそろ年度末の伝票が多くなってきたところで伝票の海を泳いでおります。
さて、過去ログも見たのですが、明確な回答等がなく、皆様の実情などお聞かせいただきたく質問させていただきます。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律では、請求後請求日を含み15日以内、または書面交付により最大30日以内に支払うよう規定されておりますが、その末日が休日の場合、どのように対処されていますでしょうか。当方では規定がないのだから遵守するべきとの方針で前倒しにしていますが、職員の間でも意見が分かれており悩みの種であります。
過去ログでは遅延防止法で支払ではないが、検査の項目に翌日規定があるから、または特に規定がないから民法の規定を準用して翌日でよいのではないか、とのご意見がありますが、実際皆様はどう解釈・運用されておられるかお聞かせいただければと思います。

Re: 支払期限日が休日の場合について

ハスラー No.54046

行政機関の休日に関する法律により翌日をもって期限とみなす、という解釈をしました。

Re: 支払期限日が休日の場合について

ダジャレイ夫人 No.54047

 過去ログ No.37657以下は参照されましたか?

Re: 支払期限日が休日の場合について

悩める会計 No.54052

早々にご意見ありがとうございました。

>ハスラー 様

この法律は不勉強で知りませんでした。
届出その他の行為の期限、にこれが当たりそうですね。


>ダジャレイ夫人 様

37657は今回初めて見ました。これは検査のことですが、支払いの期限について、明確な記載がなかったもので、皆様どのような対応をされているかと思い質問させていただきました。

過去ログ18993によりますと、遅延防止法運用方針第五の十(先の37657と同じですね)と考え方が同じであろう、または民法第142条の規定を適用して翌日で差し支えない、とされている方がおられますが、皆様も同じ見解なのでしょうか?

Re: 支払期限日が休日の場合について

waka No.54053

行政機関の休日に関する法律は、全く関係がないのでは。地方公共団体に適用される法律ではないでしょ。この法律に倣っていずれの団体でも定めておられるであろうその団体の休日に関する条例であっても、この支払に関しては関係がないと思います。


民法第142条の規定を適用して翌日ということになると思いますね。
運用方針第五の十自体、同条の規定に基づいているのではないでしょうか。でなければ、「その翌日(略)が末日となることは当然である」とする第五の十自体の根拠がない。

運用方針第五の一では、「通知を受けた日」について、初日を算入するかしないかに関し、民法第138条(旧法)にいう「法令に別段の定めのある場合」だとしています。このことは、支払遅延防止法上の期間についても民法の期間の計算に関する規定との関係において考えるべきであることを示していると思います。従って、支払遅延防止法上の日を単位とする期間の末日については、同法に「特別の定めがある」(現行民法第138条)わけではないので民法の規定の適用があるものと考えますが、どうでしょうか。

Re: 支払期限日が休日の場合について

宙太 No.54063

うちでは,このようにQ&Aにあります。 

 定期間の末日が日曜日,祝日又はその他の休日(※1)の場合は,民法第142条が適用されるため,その翌日が約定期間の最終日となります。
 ただし,最終日が土曜日又は年末(12月29日〜12月31日(※2))の場合は,同条の規定は適用されないため,最終日がそのまま約定期間の最終日となります。

※1正月3が日は民法第142条の「その他の休日」に当たります(最大判昭33.6.2)。
※2年末の3日間は,民法第142条の「その他の休日」には当たりません。
(最判昭43.1.30,最判昭43.9.26,最判昭43.4.26)

Re: 支払期限日が休日の場合について

悩める会計 No.54072

>waka様
>宙太様

ありがとうございます。
やはり根拠は民法であろうということですね。
宙太様のところのQ&Aはわかりやすくまとめられており、参考になります。

Re: 支払期限日が休日の場合について

宙太 No.54083

冒頭「定期間」ではなく「約定期間」です。

リース契約について

花粉症 No.53911

事務1年目です。
平成26年3月20日〜平成31年3月19日(60月)で印刷機をリースしようと思ってます。
保守料代理回収でリース契約(長期継続契約)を検討ですがリース料の消費税は
@リース期間中保守料およびリース料は(60月分)5%
Aリース料は5%、保守料3月分5%、4月から8%でしょうか。
保守会社の方に尋ねたらリース料に含まれているので5%のままですとの回答だったんですがいろいろ調べてたら疑問に思いました。
それと、5%のままだとファイナンスリースになり長期継続契約はできますか?翌年度より予算がつかないと・・・解除することがあるとあるのでリースは途中解約できないし。こういう場合は債務負担行為をとらないといけないんでしょうか?

Re: リース契約について

mickey No.53920

私もあまり詳しくないのですが…、

うちの自治体では「現在締結している長期リース契約の消費税が8%に上がるかどうかは
最終的には貸主側の判断になる」という連絡が担当部署から来ています。(税務署確認済みとのこと)

そのため、保守会社が5%のままでいいというなら、それでいいのではないでしょうか…。

答えになっていなくて申し訳ございません。

Re: リース契約について

花粉症 No.53927

ありがとうございます。保守会社が言うように5%であればそうですよね…。税務署もそうですよね。仕様書等で悩んでました。助かりました。

Re: リース契約について

ある税担当 No.53939


花粉症 様

お題の場合は、消費税は、8%の適用です。

5%ではありません。長期継続契約でも、平成25年10月以後の契約は、4月以降の支払い分について8%の適用となるはずです。

Re: リース契約について

かるび No.53940

引渡しが施行日前だからリースなら全部が5%ですよ。

Re: リース契約について

ござる No.53941

かるびさんと同意見で、税法上のリース取引の場合だと、
売買同様とみなされるので、今年度中の引き渡しだと5%になります。

なお、リース取引になるか賃貸借になるかは、税法上、客観的に決まると思いますので、
全面的に業者の判断というのはどうかと思います。

Re: リース契約について

うば No.53942

うちもmickey様の所と同じ扱いでしたが、予算不成立時の解除条項等があっても、事実上の解約不可と見なしてか、自治体のパソコン等のリース契約はファイナンスリースってリース会社がほとんどでしたね。

あと今から入札をやるなら、条件を指定するべきかもしれません。
業者間で解釈が違うと、通常通り税抜額で入札させたけど、落札業者は8%の解釈、2番手は5%の解釈で、税抜額は1番手<2番手なのに税込額は1番手>2番手なんて事態が起こりかねません。

結局この話題、全国的に統一した国の見解はなかったんですよねえ。

Re: リース契約について

ある税担当 No.53943

>リース契約は、保守付きの賃貸借契約と思ってましたが、現在は、分割払い契約と同類の認識みたいですね。

失礼しました。

Re: リース契約について

花粉症 No.53947

ありがとうございます。

リース契約の経過措置的なものがありそうですね。

Re: リース契約について

花粉症 No.53948

かるびさま
ありがとうございます。保守料が代理回収になると保守は8パーセントになり3者契約になるとのことでした。(業者に確認)

引き渡しが施行日前だと全部5%と思ってたんですが・・・

Re: リース契約について

花粉症 No.53949

ありがとうございます。
リース取引か賃貸借か税法上・・・とありますがリースかレンタルかの判断でしょうか?

Re: リース契約について

花粉症 No.53950

うばさま

ありがとうございます。ファイナンスリースがほとんどの理由確かにと思いました。

条件は落札金額は入札価格に5/100を加算した金額とするので見積もった金額の100/105で入札金額を記入するように指定します。

全国的な統一があれば助かったんですが・・

Re: リース契約について

U80 No.53951

所得税法や法人税法では「当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。」をリース取引とする条件としています。これに従うとするなら長期継続契約は全てリース取引には当たらないと思うのですが・・・。長期継続契約をリース取引とみなせる解釈ってあるんでしょうか。

私見ですが、長期継続契約は税法上はリースじゃない。だけど実際はリースとして税務署に届け出ている会社が多い(税務署では個々の契約の内容まで確認しないから申告通り扱う)。だから国税庁も全国的に統一した見解を出せないのではないかなぁと思っています。

Re: リース契約について

花粉症 No.53952

U80さま
ありがとうございます。
リースと長期継続契約の関係難しいですよね。

リース契約の入札方法はどうしてますか?
@一度リース物件についてこういう仕様のものとしてリース会社へ売る業者をきめ
リース物件の金額が決まったらリース会社に料率で競争してもらう。
Aリース会社にこういう仕様のものを調達してくださいとしリース物件の調達をして料率を競争させる。
@は金額がきまってるので料率の競争←当市はこちらでやってます。
Aリース物件を安く購入してもらい(できるのかどうかわかりませんが。lease物件は値引きができないとなんかでみたような)料率で競争
リース会社に仕様に関する調書みたいなものを提出してもらいリース物件の確認
いろいろなやり方があると思うんですがよろしくお願いします。

Re: リース契約について

U80 No.53971

うちの団体では賃貸借物件の仕様を定めて月額賃料で競争入札をしておりますのでAですかね。

Re: リース契約について

花粉症 No.53973

U80さまありがとうございます。
いろいろ調べてたらAのやり方が多いですよね。
うちの団体は前任者がしてたんでそのままの流れになっててAのやり方を教えていただきたいのですが、

Aはどういう流れになるんでしょうか?
1.仕様書でリース物件を示す。
2.入札の前までに仕様書確認調書等を提出してもらう
3.入札書の様式はどういう形になるんでしょうか。納入業者を記入してもらう?
支払方法、保守契約の相手はどうなるんでしょうか?
簡単でいいので事務の流れを教えていただければ助かります。

Re: リース契約について

U80 No.53984

流れとしては花粉症様の想定しているとおりです。
うちの団体では、リース期間中の賃借料×月数+保守料×月数の合計で入札をしており、落札者と賃貸借契約と保守契約を締結します。入札は1回、契約は2本ということになります。
また、賃借料の支払は月額で行い、保守料の支払は月額、四半期ごとなど相手との協議で決めています。契約相手はリース業者です。特に納入業者の記載等はありません。

Re: リース契約について

花粉症 No.53992

さっそくのご返事ありがとうございます。なるほど〜ですごくうれいしいです。

保守に関する調書を提出してもらう。
提出する時期いつでしょうか?入札書と一緒に応札してもらう?
入札書には保守(10,000円)+賃貸料(30,000円)=月額40,000円(税抜き) 
落札者(リース会社)と契約を交わす。
内訳書のようなものを作成してもらう?
契約書はだれと2枚でしょうか?
@市とリース会社(賃貸料)
保守契約は
A市と保守会社(保守料)OR市とリース会社(2枚ともリース会社に作成してもらう?

リース物件が届いたら検品の書類を作成してますか?


支出科目は賃貸料1本でしょうか?
それとも賃貸料と保守料別で2本でしょうか?

田舎の自治体のため随意契約が多くて参考になる事例がなくて。
よろしくお願いします



Re: リース契約について

U80 No.54040

書き込み遅くなって申し訳ないです。
別トピを立てられてますが、このトピ内での質問なのでこちらに返信しておきます。

支払内訳書は契約書に添付しております。
契約書は賃貸借、保守ともリース会社との契約です。
検品は各担当部署が行っております。特に庁内で統一した様式等は定めておりません。
支出科目は賃借料と保守料で別にしております。

Re: リース契約について

花粉症 No.54051

U80様
ありがとうございます。
いろいろ教えていただき助かりました。
なるほど〜です!!

備品購入について

BPP No.54043

備品購入については、庁用器具費と機械器具費にて予算化していますが、予算要求時に庁用器具費として計上していたものが支出命令書審査において機械器具費と判断されるケースがあります。
例)同じ机や椅子であっても職員が使用する事務用の物は庁用器具にあたるが、市民や業者が会議等で使用する物は機械器具。

庁用器具費と機械器具費の取り扱い規定を定めている市町村がおられましたらご教授お願いします。

Re: 備品購入について

G No.54050

高知県の会計処理事務ハンドブック(http://www.pref.kochi.lg.jp/uploaded/attachment/81941.pdf
では、こうなっています。

庁用器具費 一般的な事務用の機械器具の購入に要する経費
     ・事務用機械器具等(机、椅子、戸棚、複写機、各種調度品、公印)
機械器具費 主として事業の執行に必要な機械器具の購入費
     ・自動車、光学機械、パソコン、トラクター等

少額減価償却資産の課税標準について

償却資産担当 No.54036

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm)を適用した場合、固定資産税に係る償却資産の申告はどのような扱いになるのでしょうか?
課税標準額は毎年減価してゆくのではなく、新規取得であっても課税標準額は取得価格の5%になるのでしょうか?

Re: 少額減価償却資産の課税標準について

通りすがり No.54038

 租税特別措置法において、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額が30万円未満の減価償却資産を損金に算入できる措置((表1)の※2)が講じられていますが、この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。

Re: 少額減価償却資産の課税標準について

償却資産担当 No.54039

やはり国税に関する制度ですよね。償却資産の申告書が送付されてきたのですが、前年中取得にも関わらず、課税標準が取得価格の5%である限度額まで落ちていました。該当資産はすべて、20万円以上30万円未満でしたのでこの特例を適用しているのかと思いましたが・・・

前年中取得で課税標準が取得価格の5%まで落ちるケースはあるのでしょうか?

廃止された規定に

パンダ No.53988

いつも勉強させていただき、皆様には感謝申し上げます。
そこで、いつものようにご教示いただきたく投稿します。


当自治体の「財務規則」で

収入
第●●条 削除

とあります。

この廃止規定に対して、新たな規定に改めることはできますか?


初歩的な質問かもしれませんが、色々検索しても答えにたどり着けませんでした。

Re: 廃止された規定に

sama No.53990

できますよ。
第●●条を次のように改める。で新しい条を書けばOKです。

具体的事例が必要であれば、地方税法の改正では毎年のようにやっていますので、電子政府の窓口のHPなどで総務省の国会提出法案から探してみてください。新旧対照表もついているのですぐ見つかると思います。

Re: 廃止された規定に

市という村の法担 No.53994

収入
第●●条 削除

という条文があるのでしょうか?
上の「収入」がとても気になります。

Re: 廃止された規定に

sama No.54037

財務規則ということですので章名か節名であり、今回の改正とは直接関係ないものと判断しました。

当時共通見出しであったとしても、削除する際に、次の条に見出し(又は共通見出し)を付け直すことになるので、見出しということはないと思いますが…。

改正文でご教授ください

過疎っこチエ No.54022

いつも拝見して事務の参考にさせていただいております。
改正文でご教授ください

条例の一部修正の改正文で

題名が「A」が「B」に
第3条の中で「第30項及び同条第31項」を「第25項」に「D」を「E」
一部を除きほとんど全文にわたって(第1条も含む)、語「C」を「D]に

改正する場合、議案の文章は以下のとおりで よろしいでしょうか?




 題名中「A」を「B」に改める。
 本則中「C」を「D」に改める。
 第3条中「第30項及び同条第31項」を「第25項」に「D」を「E」に改める

Re: 改正文でご教授ください

sama No.54035

(「第25項」にの後に読点が必要ですが)お考えのとおりで問題ないと思います。

用例としては、中央省庁改革のときのもので古いのですが、H12.6.7の「軌道法に規定する主務大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令の一部改正」があります。

もっとも、本県では、「本則中」を使うほど長大なものはないという考え方から、この改正手法を使ったことはないのですが…。

リース契約のリース会社との関係

花粉症 No.54027

リース会社と契約するとき保守込みでする契約の契約書の仕様がわかりません。リース会社は賃貸料の契約をすると思うんですが保守契約は物件販売店か保守会社とするようになるんでしょうか?リース会社との契約書に保守内容もいれて契約になりますか?どういうかたちの契約書になりますか?

Re: リース契約のリース会社との関係

安藤 No.54028

契約の方法は各自治体で異なりますので、庁内の過去事例を探すことをオススメします。
一切無ければ県の様式とかありますよ。

共有者への還付

新米担当 No.54025

共有物件の固定資産税に還付金が発生したとします。共有者告知をしていない共有者
から、自分が納付したのだからと還付金の請求があった場合、告知している共有代表
者の委任状なしに還付できますか。

差押など滞納処分を行うには共有者への告知が必要なのは過去ログで拝見しました。
これと何か関連していますか。

連帯納税義務者が納付して過誤納金が生じたのだから、直接、納付した者へ還付して
も良いのではと思う一方で、税額の確定を意味する告知をしていないものが納付した
のだから、第三者が納付したのと同じで、委任状が必要ではとも思います。

法令等の理解がたいへん不十分で、文言が正確でなかったり、わかりづらい質問に
なっているかもしれません。まことにすみません。
どなたかご教示ください。

どなたかご教示ください。

Re: 共有者への還付

還付新人 No.54026

はじめての投稿で操作方法を誤り、質問が重複してしまいました。
たいへん申し訳ありませんがパスワードを登録していなかったため削除でき
ませんでした。管理者様 削除をお願いいたします。
先日、タイトルの条例(例)の送付がありました。施行日等に間違いと思われる個所もあるため、今後、修正されるものと思いますが、どうしても理解できない点が3点ほどありますので、皆様のお考えをお聞きしたいと思います。
特に記載しない場合は、条は、条例(例)の条です。

第1点
附則第6条及び附則第6条の2を削っていますが、地方税法は、居住用財産及び特定居住用財産の特例の適用期間を2年間延長する予定です。本当に削っていいのでしょうか?

第2点
附則第6条の3も削っています。阪神・淡路大震災に係る雑損控除については、もはや適用者もいないため、削っても支障はないと思われますが、地方税法は、何も改正していないため、本当に削っていいのでしょうか?

第3点
条例(例)の一部を改正する条例(例)(平成25年総税市第29号)の一部改正があります。その中で、「附則17条の2第3項の改正規定の次に次のように加える。」として、改正文を加えていますが、平成25年総税市第29号に当該改正規定はありません。おそらく、平成25年総税市第12号の改正を指すものと思いましたが、だとすると、この追加された改正文の施行期日はいつになるのでしょうか?

その他
今回の税制改正によって、法人市町村民税の税率を引き下げる必要があると、認識していたのですが、今回の条例(例)に当該箇所の改正がないように見受けられます。6月又は9月議会での改正で、間に合うとの認識で、今後、改正されるのでしょうか?

以上です。
当市では、専決処分は、必要最小限とすることにしているため、上記の部分を専決処分に入れる必要があるのかどうか、困っています。
平成25年総税市第29号において、「単に課税標準の計算の細目を定めるものであることから、条例の性格を踏まえ、削除することとする。」という理由でいくつかの条が削除されました。
今回の改正においても、条削除は上記のような理由かなと単純に思っていました。(まだ中身をきちんと検証していないもので)

また、第3点については、おっしゃるとおり総税市第12号の改正と思われますが、そうすると施行期日が平成25年4月1日になってしまいますよね。それとも「一部改正の改正」自体は平成26年4月1日施行ということでしょうか。

この度の改正により、附則第21条の2については「第15項」が「第9項」に改められましたが、第2条による一部改正の改正ではさらに「第9項」を「第8項」に改めることとされています。
施行期日もそうですが、地方税法で「第9項」を「第8項」に改める規定を見つけることができません。

いずれにしても、もう少し丁寧に見てみようと思います。

【追記】「第9項」→「第8項」見つかりました。平成25年法律第3号ということで、施行期日は平成28年1月1日のようですね。
改正作業お疲れ様です。

第1点、第2点については、こてんかかりさんのおっしゃるように「条例の性格を踏まえ」ということではないかと考えております。
H25年改正の際、「市(町村)税条例(例)の改正概要」が、確定稿と併せて送付がありましたのでおそらく今回も同様ではないかと。

第3点について 同じくこの追加された改正分の施行期日に悩んでおります。
改正法附則第23条による改正で、地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第2条中地方税法附則第41条の改正規定の中に「第9項」を「第8項」に改めるという規定があるので、このことだろうとは考えています。

その他について こちらについてはそもそも条例(例)第34条の4において法人税率の税率は百分の とする。として空白となっていますので、条例(例)の改正はないですが、各自治体においては条例で定めている税率を改正する必要があるものと考えています。当市は新年度に議会へ上程予定です。
(なお、施行期日平成27年4月1日分ではありますが、小型特殊自動車の税率改正も同様ではないでしょうか。)

当市においても専決処分を必要最小限とする予定です。専決処分にむけ、更に読み込みが必要だと痛感しているところです。





こてんかかり様、 とも様 返信ありがとうございます。
税制改革大綱や地方税法の改正要綱を見る限りでは、国保税以外については、専決処分が必要となる個所はないものと思っていました。
条例(例)を見て、施行日を整理したところ、予想以上に平成26年4月1日施行の箇所が多いことに驚いたところです。
第1点と第2点については、とりあえず専決を見送り、改正概要を確認の上、対応したいと思います。

第3点については、平成25年総税市第29号の改正であれば、原則、平成28年1月1日施行と思われます。おそらく修正されると思われますが、これも、とりあえず専決を見送ることとしたいと思います。

なお、改正附則第1条各号の中で、項まで特定したために、連動した改正にもかかわらず、施行期日が異なっている部分があります。
例えば、改正附則第1条第4号で、第23条第2項の改正規定は、平成28年4月1日となっていますが、同条の改正は、第3項もあり、同項の改正は、第2項の改正に伴う改正なのですが、施行期日は平成26年4月1日となってしまいます。このほかにも同様の部分が見受けられます。

とりあえず、今後の、修訂正を待ちたいと思います。
行政財産としての教員住宅の家賃を決定する際に、その家賃を貸付料として(つまり使用料としてでなく)、要綱で定めることができるか、あるいは、やはり使用料として条例で定めるべきかが分かりません。

希望としては、要綱で定められればいいな、と思っています。

そもそも使用料は、行政財産の目的外利用の際に徴収することができるものであるため(自治法225条)、元々教員の宿舎として保有している教員住宅に教員が入居したところで、同条にもとづいて使用料をとれるのか、という疑問もあります。
また、自治省からは、職員住宅家賃は一般的には普通財産の貸付料として措置すべきである、という通知も出ています。(昭和38年自治丁行発93)

個人的には、教員住宅を普通財産に用途変更して、賃貸契約を締結した上で貸付料をもらう、というのが、一番めんどくさくなくてわかりやすいのですが、そちらのほうが良いでしょうかね。

Re: 行政財産としての教員住宅の家賃の決定方法

市という村の法担 No.54005

> 教員住宅を普通財産に用途変更して、賃貸契約を締結した上で貸付料をもらう、というのが、一番めんどくさくなくてわかりやすいのですが、そちらのほうが良いでしょうかね。

そちらの方が良いと思います。
そもそも、公用又は公共用に供しているのでしょうか?
自治省からは、職員住宅家賃は一般的には普通財産の貸付料として措置すべきである、という通知も出ています。(昭和38年自治丁行発93)

このような通知は知りませんでした。
そもそも教育委員会で普通財産は持てませんし、教員住宅が普通財産扱いになることが理解できません。
使用料として規則・条例で規定することは必要でしょう。
拙い質問にご回答ありがとうございます。

>>市という村の法担様
公用に供している、に該当しているかどうかは分かりませんが、教員住宅の一部を郵便局長に貸したりはしています。
実は、この点も大きく引っ掛かっていて、これは行政財産の目的外利用ではないか、と思うのです。であれば尚の事条例を定めなければならない、とも思っています。

>>かんざい様

>もそも教育委員会で普通財産は持てませんし、教員住宅が普通財産扱いになることが理解できません。

まず、教育委員会で普通財産が持てないというのは、どういった根拠があるのでしょうか。地方教育行政法を見る限り、確かに教育財産(=行政財産)の管理権限があるとされており、普通財産に関する規定はありませんが、そのことを以て直ちに普通財産が持てない、と解釈されるのでしょうか。
また、私が調べた限り、教員住宅を普通財産として取り扱う自治体もあります。なお、一般の職員住宅については、普通財産として取り扱う自治体が多いように思われます。

何分行政経験が短いもので…恐縮ですが、ご教示いただけるとありがたく思います。
>行政財産としての教員住宅

ということは、一般の公務員住宅等とは違い、その教員には、必ずそこに居住しなくてはならない特別の事情がある、ということでしょう。

つまり、駐在所の警察官が駐在所に居住しなくてはならないのと同じようなもので、その教員住宅に居住するよう命令されるということです(離島の分校勤務なども含まれると思います)。

それ以外の人(郵便局長とか)が、そこに居住する場合には、目的外使用許可をとるべきでしょう。

そのような事情のない教員用住宅の場合は、行政財産たる目的がないものとして、一般財産とすべきではないかと思います。
かんざい様が
「そもそも教育委員会で普通財産は持てませんし、教員住宅が普通財産扱いになることが理解できません。」

に対し、
「まず、教育委員会で普通財産が持てないというのは、どういった根拠があるのでしょうか。」と意見を言われていることから説明します。

まず、すべての財産は、法人である地方公共団体が所有しています。
ですから、その管理者は代表者である首長となるのが原則です。

ただ、地教行法で教育財産の管理は教育委員会が行うと定められていますので、教育財産の管理だけを教育委員会が行うことになります。

教育財産以外については、この特例の対象にならないので、原則に戻ります。これが根拠です。

以下参考ですが、
地教行法では「管理」としか書いてないので、「取得」や「売却」は、首長が行うことになります。

実際に、「教育委員会や学校で物を買ったりしているのではないか」という意見がありますが、これは法人の職員として財務会計行為を行っていることになります。

実際に財務会計行為を行うときには、首長が定めた財務規則に基づいて事務をされているのはこのためです。
教育長、教育委員会の課長、学校長は財務規則の中で首長が持っている権限の一部を代行するように定めてあるはずです。

※余談になりますが、教育委員会でも契約書を作るときに、甲(○○)の所に皆さん何と書かれていますか?
契約の主体には、法人しかなりえませんので、甲(○○県)、甲(○○市)と書かれていると思います。

ここから本題に戻りますが、
当方では、教職員用宿舎に関する規程も教育財産でないため首長の訓令で定めています。
現実には教育委員会の総務担当課で管理していますが、これは教育委員会で管理しているのでなく、教育委員会の総務担当課長が首長の権限の一部を行使していると整理しています。
26年度の市県民税賦課決定通知に関しお尋ねします。
地方税法の改正により、各団体とも光ディスクにより給報の提出を受ける件数が増加したかと思いますが、これに伴う賦課決定通知の送付はどうされるご予定でしょうか。
以下の2点を踏まえてご教示ください。

@ 光ディスク及び紙で送付される場合、各団体のセキュリティ基準に照らし、普通郵便での送付でしょうか、それとも他の方法でしょうか。

A 光ディスクでの送付が義務であるとの条文が見つけられないので、義務ではないと考えているのですが、義務であるとする条文が存在するのでしょうか。
@ 当市ではセキュリティ基準により個人情報を含む媒体を郵送できませんので、光ディスクでの通知を行いません。
A 不明です。
 いつも勉強させていただいております。

 相続が開始となっている、未登記家屋の名義変更について、永い間取り組みがなされてなかったことがわかり、きちんと名義の変更について取り組んでいこうとしている中、名義変更の届け出を拒否するケースが多数出てきております。
 理由としましては、死亡した者の名義のままだと免税点未満であるが、名義変更を行った場合に、免税点未満のものが加わり、固定資産税の税額が上がる、また併せて国民健康保険税の資産割も上がることから、そのままにしておきたいからというものです。
 
 課税台帳の記載が、死亡者のままというのは台帳上おかしいため、申請が出ない場合には、その実態に応じ課税台帳の修正を課税庁側でできないかと考えております。
 たとえば、
・未登記家屋の名義人Aからその家屋の所在する土地を相続したものを所有者とする。
・登記申請書を閲覧し、すべてを相続するとなっている場合にはその者を所有者とする。
・土地の名義はすでに変わっているが、未登記家屋の名義人が何代が前の場合には、その土地の所有者名義人とする。

といった考えで変えていこうと思っております。

こういった考えで、課税庁で名義人を変更する方法について、みなさまのご意見をお願いいたします。
>相続が開始となっている、未登記家屋の名義変更

地方税法第343条第2項で、所有者とは「家屋補充課税台帳に所有者として登録されている者」が「賦課期日前に死亡しているとき」は、「同日において当該家屋を現に所有している者をいうものとする」とされています。

「家屋補充課税台帳」は未登記家屋についての課税台帳ですよね。

そして、これは、
同項の「登記簿に所有者として登記されている者」が「賦課期日前に死亡しているとき」と全く同じ規定の仕方です。

なので、登記名義人が賦課期日前に死亡しているときと同様に処理されるのがよろしいのではないかと思います。
 審査 様

 ご回答いただきありがとうございます。
 また、返事が遅くなりまして申し訳ございます。

 同様の処理となると、相続人の共有物として相続人全員に納税通知を送る処理となりますね。
 ただこの処理ですと、未登記家屋のみが残ってる場合の解決には至らないのですが。。。

 未登記家屋のみが名義人として残っている場合の処理として、現に所有している者を何かしらの事実に基づき、名義人の変更が出来ないかと考えているところです。

時効の中断について

No.53969

時効について不明な点がありまして、ご教示頂ければ幸いです。

時効の中断の効力がどこまで及ぶかについて分からない所があります。
例えば平成21年5月〜11月分の下水道使用料が未納の人がいて、
平成21年12月分以降について平成24年にまとめて納入があった場合、
平成21年5月〜11月分についてもその時点で消滅時効は中断されるのでしょうか?
それとも毎月発生する債権は別の債権と考えて、平成21年5月〜11月分の下水道
使用料の消滅時効は平成21年12月分以降の納入に関わらず中断しないと考えるものでしょうか?
(督促は一度もしていない状況です。)

ある債権につき、その一部の支払いがあった場合、債権全部に時効中断の効力が及ぶ
という話は知っているのですが、今回の話とは別物でしょうか?

色々調べたのですがうまく見つけられず、悩んでいます。
ご教示いただければ幸いです。

Re: 時効の中断について

神経衰弱 No.53976

 基本的に、請求ごとに個別の債権と考えることになると思いますので、平成24年の納入だけでは平成21年5月〜11月分に対し時効中断の効力を有しないものと思います。

 一方で、時効の中断事由として債務承認もあり、例えば平成24年の納入時に債務者と直接交渉していて、平成21年5月〜11月分の債務の存在について確認していれば時効は中断されるものと思います。このとき、口頭による確認のみでは立証がむずかしいと思います。
 他に、平成21年5月〜11月分を含む履行延期の特約申請時などにも中断されると思いますので、そういった視点で交渉記録などを改めて確認してみられてはいかがでしょうか。

 時効期間は5年が適用されるものと思われます。将来的に債権の回収が見込めるのであれば、取り急ぎ督促状や債務承認により時効を中断させることも検討されてはいかがでしょうか。
※督促状は1回目のみ時効中断の効力があったと思います
※債務承認は書面で徴取されたほうが確実です

Re: 時効の中断について

審査 No.53980

下水道使用料は、各月ごとに水道使用量等から個別に計算し、利用者に請求するものです。
例えば100万円の貸付金(一個の債権)に対する分納とは、性格の違うものです。

なので、各請求別に別々の債権である下水道使用料は、個別に時効管理する必要があります。

なお、督促は一度だけ行います。そのとき時効は中断します。
督促がなければ、地方税法に基づく滞納処分は一切認められません(地方自治法第231条の3第3項)。延滞金も徴収できません(同法第231条の3第2項)。

Re: 時効の中断について

No.53991

ありがとうございます。
債務承認は民法上の規定と思い、私債権だけ時効中断事由
があると思っていたのですが、公債権についてもできるのですね。
勉強になります。

Re: 時効の中断について

審査 No.53998

承認については、「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の

「第73条関係 時効の中断および停止 民法の規定の準用による時効の中断」において

(催告)
1 納付のしょうよう等の催告については、民法第153条(催告)の規定が準用される(昭和43.6.27最高判)。

(捜索)
2 差押えのため捜索をしたが、差押えるべき財産がないために差押えができなかった場合は、その捜索に着手した時に時効中断の効力が生ずる(昭和34.12.7大阪高判、昭和42.1.31名古屋地判)。この場合において、その捜索が第三者の住居等につきされたものである場合は、捜索した旨を捜索調書の謄本等により納税者に対して通知したときに限り、時効中断の効力が生ずる(民法155条の準用)。

(承認)←ココ
3 国税を納付する義務がある者が、期限後申告、修正申告、納期限の延長または納税の猶予の申請、延納の申請または届出、納付の委託その他国税の納付義務の存在を認識していたと認められる行為をしたときは、これらの行為をした時に、これらの行為にかかる部分の国税についての徴収権の時効が中断する(民法147条3号の準用)。

(一部納付)
4 納税者による国税の額の一部の納付は、その旨の意思表示が認められる限り、その国税の承認があったものとする。

とされています。これは直接的には国税に関するものですが、地方税(及びその例による債権)においても、民法の準用という点では同様の考え方でよいと思います。

P.S.
この通達及び国税徴収法基本通達は、最新の判例等を反映したものであり、国税庁がホームページで公開しているものですから、法解釈のスタンダードといえるので、地方税等の徴収実務においても参考になると思いますよ。

契約書における消費税表示について

やまだ No.53996

いつも参考にさせていただき、ありがたく思っています。

当市は以前から消費税込みの単価契約としている委託業務がありますが、この4月から消費税改定に合わせて、税抜き表示の契約にした方がいいのではないか、と上司に言われました。しかし、そうすると細かい話ですが、数円、予算の積算(税込の積算)と異なってきて、支出額も異なってきます。請負者とは消費税アップに合わせた単価交渉で消費税込みの金額で話が成立しています。

私的には、計算も簡単な税込の契約としたいのですが、何か法的に税抜きの契約にしなければならないことがあるのでしょうか?教えてください。

Re: 契約書における消費税表示について

やまだ No.53997

ごめんなさい。「ヤマ」で投稿した者です。以前の投稿がエラーとなったので、再度、投稿したのですが、今みたら、ちゃんと投稿されていて、多くの返信もあり、感謝です。
「税込単価」での契約書でOKのようですね。ほっとしました。ありがとうございました。そして、確認もせずに再投稿してしまい、ほんとうにごめんなさい。

条文の解釈をご教授下さい。

法制事務 No.53957

次の条文はどう解釈されますか?

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車(二輪自動車を除く。)を所有し、又は運転する者がいない世帯

@自動車を所有している世帯 又は 自動車を運転する者がいない世帯

A自動車を所有していない世帯 又は 自動車を運転する者がいない世帯

Aの解釈が正しいと思うのですが、@の解釈ができるのでしょうか?

ご教授願います。

Re: 条文の解釈をご教授下さい。

mutu No.53958

「又は」の前は「所有する」という動詞ですから、「又は」の後も動詞でつなぎます。

「又は」の後の動詞としては、「運転する」しかありませんので、この場合は「運転する」にかかると思います。

※「いない」は辞書を引いても動詞とは書いてありません。

そうすると、「所有する者」又は「運転する者」が「いない世帯」になります。
ですから、Aに近いのですが、自動車の所有は「世帯」でなく「者」になります。

※自動車を所有するのは法的には「世帯」でなく「者」になります。

※「所有している者又は運転する者がいない」のように名詞と名詞をつなげば、もっとわかりやすかったとは思いますが

Re: 条文の解釈をご教授下さい。

chipstar No.53960

mutu様のご意見のとおり、「所有し」と「運転する」が並列で、両方が「者がいない」にかかると読むべきです。

その上で、意味はAではなく、
B自動車を所有している者がいない【かつ】自動車を運転する者がいない 世帯
となります。

(A又はB)でない = Aでない、かつ、Bでない

Re: 条文の解釈をご教授下さい。

K66 No.53962

単純にAだと思います。


>B自動車を所有している者がいない【かつ】自動車を運転する者がいない 世帯
となります。
(A又はB)でない = Aでない、かつ、Bでない

本当ですか?要件厳しくなりますけど。。。

Re: 条文の解釈をご教授下さい。

カプレーゼ No.53963

ド・モルガンの法則でしたっけ
ChipstarさんのBの解釈でいいと思われます。

Re: 条文の解釈をご教授下さい。

chipstar No.53964

K66様

>(A又はB)でない = Aでない、かつ、Bでない
>本当ですか?要件厳しくなりますけど。。。

当然だと思っておりました。

民法第397条 債務者又は抵当権設定者でない者が・・・
(債務者又は抵当権設定者)でない者 = 債務者でも抵当権設定者でもない者

Re: 条文の解釈をご教授下さい。

もなかアイス No.53967

こういうのは多数決で決めるものではないでしょうが、私もmutu様やchipstar様と同様、当然に全否定だと(そうとしか読みようがないと)思っていました。

日常用語の「又は」の否定は若干あいまいな意味で使われることもあるかも知れませんが、法令用語の「又は」は、英語の「or」に近いというか、もっというと論理演算子の「OR」(「Exclusive OR」と区別するために「Inclusive OR」ともいう。)に等しいので、「A or B」の否定は当然「Not A And Not B」です。

……既に結論は出ている話なので、あとから書き込むことでもなかったですね。


ただ、mutu様の

>「いない」は辞書を引いても動詞とは書いてありません。

ここに突っ込んでおきたかったので書き込みしました(笑)。

動詞「いる」の未然形+助動詞「ない」ですよー。
(もっとも国文学研究の分野では、「いる」等の特別な単語のために、中学の教科書に載っていない存在詞という品詞を立てて分類することがありますけど。)

おっしゃりたかったのは多分「『又は』より後には、目的語の『自動車を』を承けられる他動詞は『運転する』しかない」ということ……かな?

Re: 条文の解釈をご教授下さい。

K66 No.53968

本当に分からないので教えてください。

>(A又はB)でない = Aでない、かつ、Bでない

というのは、「Aでないこと」と「Bでないこと」を両方同時に満たす必要があるということですか?
私は、「Aでないこと」か「Bでないこと」のどちらかに該当すればOKだと思ってましたので。。。

Re: 条文の解釈をご教授下さい。

もなかアイス No.53970

K66様

男女が日本の法律上婚姻するのには、男子が18才未満又は女子が16才未満の者ではないことが必要。
(「男子が18才未満ではない者である」と「女子が16歳未満ではない者である」を両方同時に満たす必要がある。「男子が18才未満ではない者である」と「女子が16歳未満ではない者である」のどちらかに該当するだけではダメ。)

こんな感じで、説明になっていますでしょうか。

Re: 条文の解釈をご教授下さい。

K66 No.53972

もなかアイス様

ご説明ありがとうございます。勉強になりました。

ちなみに、スレ主ではないのですが、「たつの市高齢者タクシー事業実施要綱」って見てもらえますか?
「道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車(二輪自動車を除く。)を所有し、又は運転する者がいない世帯」でググると、この要綱に当たるのですが、その中の助成対象にそっくり使われてるフレーズだったりします。
スレ主様の意図は不明ですし、必ずしもこの要綱だと断定もできないのですが、仮にこの要綱を例に考えると、助成対象の要件として必ずしも「同時に満たす」必要がないように感じるんですよね。。。

いずれにしても、スレ主様の疑問が解決すれば、それでいい話ですが。

Re: 条文の解釈をご教授下さい。

素人 No.53974

条文中、「所有し、又は・・・」の場合と、「所有し又は・・・」の場合について、
読点がある場合とない場合では、解釈に差は出てこないのでしょうか?

Re: 条文の解釈をご教授下さい。

もなかアイス No.53975

>素人様

「又は」という語句に関する一般的な話としては、素人様のいうような、句読点の有無等によって「どこからどこまで係るのか」の問題はあります。

しかし今回の場合は、そういう問題は生じていませんよ。
それはmutu様が多分最初におっしゃっている「動詞をちゃんと見ろ」、「『所有する世帯』って変だろ、『所有する者』だろ」という話ですが、この文においては「所有し」を受けられる語が「者」だけなので、その「者」が「所有し」と「運転する」の両方を受けて「(所有し又は運転する)者」になるとしか読めません。
従って、解釈の揺れるような区切りかたというのはなく、「所有し」の後の読点があってもなくても、この文の意味は変わりません。(言葉のリズムの違いだけです。)

>K66様

たつの市の事情が分からないので確信は持てませんが、その事業も「同時に満たす」必要があると理解して良いように、私には思われました。

「運転する者」というのが、「運転できる者(運転免許を持っている者)」の全てを指すのかという点が大いに気にかかりますが、とりあえず次のように考えました。

タクシー代を助成するのに「世帯員が車を所有していれば、もちろんダメ。世帯員が車を所有していなくても、近所の人の車を必要なときに借りて世帯員が運転できるなら、それもダメ」といったハードルがあっても違和感はありません。
むしろ「同時に満たさなくても、どちらかを満たせばよい」だとすると、「世帯員が車を持っていなければ、近所の車を借りて運転する世帯員がいてもタクシー代を補助する。逆に世帯員に運転者がいなければ、世帯員の所有する車の運転を近所の人に頼める場合であってもタクシー代を補助する。」ということになってしまい、甘すぎるかも知れません。

例えば、当該高齢者が長男と同居していて、隣に二男が別の家を構えているようなケースを考えれば、「ちょっと隣に住んでいる息子に運転を頼んで病院に連れて行ってもらう」程度のことは実際にあるでしょう。
そういう状況にある人にタクシー代は出さないという制度設計だと思います。
(たつの市の事業案内によると、この申請には「民生委員の確認」も必要なようです。つまり、決定にあたって実態の把握が必要な事業だということですね。)

可能性としては、私のこの解釈が誤っていて、たつの市の要綱の日本語が変だったというのも、あるかも知れませんけれども。

(……ここで特定の市の要綱をああだこうだいうのは、遠慮したほうが良いのかしら?)

Re: 条文の解釈をご教授下さい。

門外漢 No.53977

 本筋とは異なりますが・・・
 「運転する者」の解釈として、現在だと個人相手のマイカーリースがありますから、常時自動車を使用できる場合でも必ずしもその車両の所有権を有しているとは限らないからでは?

 一般的にマイカーリースにおいては、リース期間中は所有権はリース会社にあるようですから、「自動車を所有する者」だけですと事実上所有していると同様に常時自動車を使用できるにもかかわらず助成対象になってしまう不具合を排除しているものでしょう。

Re: 条文の解釈をご教授下さい。

mutu No.53979

(A又はB)でない 
を「Aでない、かつ、Bでない」と理解すべきか、厳しすぎるので、
「Aでない、又はBでない」と理解すべきかに話が広がって行ったみたいですね。

ここで、大事なのは、私たちのほとんどが地方自治体の職員ということです。

一人一人がいろんな制度を運用していると思いますが、自治体独自の制度の場合、制度を作る権限を持っています。(そこまでえらくないという突っ込みがあるかもしれませんが、外から見ると、そういうことになります。)

そうすると、条文を先に考えてから、制度を後で考えるのでなく、制度を先に考えてから、その制度を文章化することにおなります。

ですから、最初に質問者様が示された条文も、その条文が作られる前に、「こうしたい」というのがあったと思います。

ですから「Aでない、かつ、Bでない」「Aでない、又はBでない」を先に考えて、そのことを表すのに、どの文章が最も適切か(一般市民が間違いなく理解してくれるか)を考えることになります。

私が担当者だったら、「Aでない、かつ、Bでない」にしたかった場合は、今回の質問にあったような構造にしたと思います。
仮に、「Aでない、又はBでない」にしたかった場合は、「所有している者がいない世帯又は運転する者がいない世帯」という文章にしたと思います。

途中「所有し、」の読点の有無によって意味が変わるのか?という質問もありましたが、複数の名詞をつなぐ場合には、最後の一個以外は読点でつなぐので、そのことを念頭に追いた質問と思います。
今回の場合の読点は、動詞をつなぐ場合の読点ですから、そのことは考えなくていいと思います。

Re: 条文の解釈をご教授下さい。

審査 No.53981

>所有し、又は運転する者がいない世帯

の前段、「所有し」は、「者」しかかかるところがありません。ちなみに、世帯は人格がないのでなにかを所有することはできません。

そうすると、
所有し、又は運転する者がいない世帯
={(所有し、又は運転する)者}がいない世帯
 ここで動詞をどちらも追い出すと
={(所有又は運転)する者}がいない世帯

そうすると、いない必要があるのは「所有又は運転する者」となります。

で、結果的に「{(所有する者がいない)かつ(運転する者がいない)}世帯」
ということになるでしょう。

なお、運転する者というのは、先にお示しのあったようなリース車は勿論、所有権留保付きの自動車(車検証の所有者欄には、どちらも貸付元が記載され、使用者欄の方に自分の名前が記載されます)も含まれているからかもしれません。

自動車の所有者とは、車検証の「所有者」欄に載っている者のことです(自動車税では地方税法に「使用者を所有者とみなす」規定をわざわざ設けています)。

で、「運転する者」が何を意味するかは、この規定ではわかりません。
免許証を持っている人全部を指すのか、又は車検証の使用者欄に名前が載っている者を指すのかもしれません。

これは、規定作成者の意思によるしかないので、下位の規定等で明示する必要はありそうです。
もし、後段の意味でしたら、結局「自動車を持っていると、常識的にいわれている者」を指すだけのことになります。

P.S.もしお題がタクシー代の補助だとすると、個人的にはこの考えかもしれないと思います。
世帯中に免許を持っている人がいたら、補助しないからレンタカーを借りろというのは、世帯分離した同居の息子が自動車を持っていても補助されるのと比べてどうかと思います。

Re: 条文の解釈をご教授下さい。

もなかアイス No.53995

>門外漢様、審査様

なるほど。
「運転する者」については、私が例に出したような親類や近所の人との貸し借りよりも、車検証に使用者として載っているなど「所有権自体は有していないが、事実上の所有者のような者」と理解したほうが納得できますね。(このスレの質問がタクシー代補助の話だという仮定の下で。)
さすがのご思慮です。

>mutu様

おっしゃることに同感です。

今回の話は、「与えられた文をどう読み解くか」という観点からは「Aでない、かつ、Bでない」が優勢ですが(というか、それしかないと思いますが)、もしも、スレ主の法制事務様の団体において、実は制度が当初から「Aでない、又はBでない」のつもりで創設され、そのように運用されてきたといった事情があるのなら……創設当初のことが古くて分からないなら調査の及ぶ範囲で……、文章に合わせて制度の運用を変えるのではなく、改めて自分たちが制度をどのようにしたいのか確認したうえで、必要なら文章のほうを「誤読」されない表現に改正すれば済むことですね。

自分の団体の特有の例規について質問するときは、単に「この条文はどう解釈するのが『正しい』のか」と聞くのではなく、実際にどう運用されているかといった付加情報を一緒に示したほうが、適切な意見や助言を得られるという(当たり前といえば当たり前の)話なのでしょうね。

本件は、あとはスレ主様が考えてどう納得するかだけでしょうね。

契約書における税込表示について

ヤマ No.53978

消費税込みの契約書があります。この4月からは税抜き表示の契約にしないといけないのでしょうか?

Re: 契約書における税込表示について

市という村の法担 No.53982

ヤマ さまは、どうして、
〉この4月からは税抜き表示の契約にしないといけないのでしょうか?
という疑問を持ったのでしょうか。

Re: 契約書における税込表示について

安藤 No.53983

請負契約なのか単価契約なのか雇用契約なのかさっぱりわかりません

Re: 契約書における税込表示について

XYZ No.53985

>請負契約なのか単価契約なのか雇用契約なのかさっぱりわかりません

このことが今回のスレに関してなぜ必要なのかが、さっぱりわかりません。

Re: 契約書における税込表示について

審査 No.53986

スレ主様は、もしかして

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の、
-----------
消費税率の引上げに際し,消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは,現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り,税込価格を表示することを要しない(総額表示義務の特例措置)。
-----------

を心配されているのですか?

そうであっても、契約に税抜き表示をした場合には、別途消費税を支払うことを明示しないと、逆に違法になる可能性があります。

Re: 契約書における税込表示について

もなかアイス No.53993

>審査様

違法になる可能性というのが総額表示義務に反するという趣旨でしたら、その義務は元々、不特定多数の者に対して価格を示す場合の義務ですから(消費税法第63条)、入札書や見積書を徴して契約する場合には関係ないと思います。

ヤマ様が何を問題にしているのかは、私も分かっておりませんが……。

市町村章の変更について

困ってます。 No.53987

皆さま、もしご存知でしたらお教えください。

市町村章の変更ですが、市町村合併や市制施行などの場合を除き、既に制定されている市町村章を変更した事例などありますでしょうか?

また、このようなことをお尋ねする場合、このフォーラム以外で、他にも適した場所などありますでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、お力添え願えれば幸いです。

身寄りがない高齢者の死亡について

悩み人 No.53912

 先日、市の福祉事務所長を身元引受人として特別養護老人ホームに入所していた高齢者の方が死亡しました。死亡届や火葬の段取り等を進めているところですが、不明なことがいくつかあるため、ご教示いただけますと幸いです。

@実子が二人いますが、この方たちの同意を得ずに市は埋火葬及び納骨を行ってしまってよいのか?(施設入所時に身元引受人を依頼する文書を送付したが、返答を頂けず、福祉事務所長を身元引受人に入所契約を行った経緯があります。また、死亡後に何度も電話をしていますが、連絡がつかない状況です。)

A遺骨や遺留金品を親族に引渡すため、戸籍などを公用で請求する場合、根拠法令はどのようなものがあるのか?

以上、2点についてご意見をよろしくお願いいたします。
北海道町村会さんの下記のQAが参考になるかな
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/11/kaitou11-08.html

Re: 身寄りがない高齢者の死亡について

悩み人 No.53954

アドバイスありがとうございました!
お陰様で@については理解できスッキリしました!

しかし、Aについては解決に至りません。
市町村が行わなければならない業務の内容については分かったのですが・・・。
ズバリ、老人福祉法第?条を根拠に公用申請すればよいのでしょうか?
また、老人福祉法第36条は、戸籍を公用で請求する場合の根拠法令となるのでしょうか?
追加となりますが、アドバイスくださいますよう、よろしくお願いします。

Re: 身寄りがない高齢者の死亡について

ねぎ No.53955

うちの町では、「老人福祉法第5条の4第2項の規定による調査に必要なため」として公用請求しています。今までどこの自治体からも断られたことがないので、これで如何でしょうか?

老人福祉法第5条の4第2項(抜粋)
2 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二 老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。

Re: 身寄りがない高齢者の死亡について

悩み人 No.53956

ねぎ様
早速のご助言、ありがとうございます。曖昧だった点が解消され事務手続きが進められそうです。また機会がございましたら、よろしくお願いいたします。
 いつもお世話になっております。

 過去ログを読みましたが解決しなかったためご質問させていただきます。

 最近、とある自治体で固定資産税の課税誤りが発覚しました。
 これは相続人の固定資産と、相続登記が完了していない被相続人の固定資産を合算して課税していたというもののようです。

 その話の中で、相続登記が完了していない固定資産税について、資産割として国保税課税の際に、法定相続分で按分して課税するのは誤りだという情報が伝わってまいりました。
 情報元は他の自治体で、その人も、国保の資格の担当者が研修で聞いてきたということです。

 そこで、このような資産割の課税の方法は誤っているのかどうかご教授ください。

>市町村税実務提要の4753ページを見たところ、法定相続分で案分して課税することが正しいと思われますが。

国保の研修資料でもう一度確認すればよいのではないでしょうか。

流れたブイの回収義務の根拠は何?

水底に眠る魚 No.53884

こんにちは。
基本的なことなのでしょうけど、しっくりくるものがなかったので教えてください。

漁師の方と会議を持った際、漁協が海上に設置してある大きなブイが流れた際の回収義務について議論になりました。
ある漁業者曰く、
「流れたブイの回収義務はどの法律に明記されているんだ。ないんだったら回収しなくていいんじゃないか、金がかかるし」
と発言がありました。
他の方からは「常識的に回収しろ」、「そのブイが何かにあたって被害をもたらした際、責任が発生する可能性が高いから」という意見が出たのですが、こちらから明確に適用される法律を明示することができませんでした。

海上に浮かべたブイは、そこに所有権と占有権があるが、流れると占有から離れ所有権だけになる・・・流れれば即座に産業廃棄物扱いになるようであれば、産廃処理法適用になるのかとも思うのですが・・・

第三条  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

ちなみに、領海を出た途端に回収の義務はなくなります。

どうかご教授よろしくお願いいたします。
>>漁協が海上に設置してある大きなブイ(が流れた状態)
なるものの性格とは? ということなんでしょうね。

産業廃棄物だとして、廃掃法施行令の第2条9号にあたるのかなあ?

また、直感的には、当該漁協のもっている漁業権の区域を示す標識でしょうから、回収義務はなくても、新たに設置しないと、漁協さんは漁業権の区域を示すことができませんね。
漁業法や同法施行規則、県の条例等で、ブイの仕様は定められているのかしら。
海上で考えるから、特殊な法令があるのかなと考えがちですが、陸上だと似たような事例はいっぱいあると思います。
例えば、
道を走っているトラックが物を落としたら、その回収義務の根拠は
店の前の看板が風で飛んだら、その回収義務の根拠は
と聞かれても、いろんなケースがありうるので、一つ一つ法令で書いてあるとは思いません。

廃棄物処理法というのも、廃棄する意思が全くない「落ちた」「飛んだ」場合に適用するのは難しいと思います。

でも、トラックから落ちたものにぶつかって交通事故が起きたら、トラックの積み方が悪かったと言って損害賠償請求が来ると思います。
風で飛んだ看板にぶつかって怪我をしたとしたら、看板をしっかり固定していなかったからと言って損害賠償請求が来ると思います。
無論、風速60mの台風で看板が飛んだのであれば、管理責任を問われることはないと思いますが、風速10mで看板が飛んだら裁判では負けると思います。

これを、ブイに置き換えると、ブイをしっかり固定してあったかによりますね。
ブイが流れたのが不可抗力であれば、責任を問われることはないかと思いますが、普通に流れたのであれば、ぶつかったときに責任を問われることになる可能性が高いと思います。
※トラックから物が落ちても、だれが落としたのかわからないことが多いかもしれませんが、今回のブイには漁協の名前がしっかり書いてあったのではないでしょうか。

ですから、会議の中で、誰かが言われた「責任を問われる可能性があるから」というのが、回収をしなければならない根拠になると思います。

ありがとうございます。

水底で眠る魚 No.53937

>Gさま
ありがとうございます。
説明が足りず申し訳ありません。この「ブイ」は共同漁業権の範囲を示すものではなく、具体的に言うと浮魚礁(パヤオ)です。

>>漁協が海上に設置してある大きなブイ(が流れた状態)
>なるものの性格とは? ということなんでしょうね。

そうですね。これが産廃であれば産廃関連法適用で示せるんですけど、占有が解かれた瞬間から産廃扱いとなるのかはっきり分からないところです・・・。


>mutuさま
ありがとうございます。
私もそのように考えており、飼い犬が逃げた場合と同じなんじゃないかと想定していたんですが、周囲がしっくりこない様子なので、よりいいものを探しておりました。
ブイ流失の原因は様々で、ロープが海中で岩に擦れて切れる、大きな船にぶつかって、スクリューに巻かれて切れる、他の漁船の漁具が絡まって切れる、時化で流れる、と主だった原因はこんな感じです。
こちらで設置基準を作ることができれば一番いいのですが、耐久性のあるものは非常に高価で漁協が単一で入れられるレベルではなく、反発→規定不可となるのが目に見えているものですから・・・せめて流れた時にどこのものか判別できるよう、その徹底はしている段階です。
漁協からは「回収義務そのものを規定する法律を示せ」とのことだったのですが、産廃法が該当しなければ、それはない、ということになるのでしょうか??

Re: ありがとうございます。

G No.53938

個別の法律というより、民法そのものだろうと考えております。


海への廃棄物の不当投棄、海上の漂流物については、海上保安庁の管轄ですね。

少し古いですが、
http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/h12haku/2bu5-1.htm
(海上保安白書平成12年版)
 はじめて投稿させていただきます。

 次の内容について、みなさまの自治体における取扱いや参考となるご意見をいただければと思います。

 まず、私の所属する自治体では契約書の作成を省略する場合の契約の確定時期は、落札者とする旨または契約相手方とする旨の通知を発したとき、とされています。(民法第526条適用)
 また、契約書の作成を省略する場合は契約にかかる条項(履行遅延など)等を具備した書類(以下「契約書代替書類」という)を契約相手方から徴取し、契約書代替書類をもって契約締結の決裁を行い、決済後に契約相手方へ通知、発注すること、とされています。

 例えば、比較見積による少額随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号)の場合、見積をとった業者の中から1者を選択し、その業者にのみ契約書代替書類の提出を求めることになります。
 このとき、業者の選択および契約書代替書類の徴取に対する決裁は規定されていませんが、「契約書代替書類の提出を求める行為」そのものが「契約相手方とする旨の通知」と解されるのではないかと危惧しています。

 要するに、専決権者の決裁前に「契約書代替書類の提出を求める行為」によって「契約相手方とする旨の通知」をしたことになり「契約が確定」してしまわないか、ということです。

 なお、当自治体担当者からは「契約書代替書類の提出を求める行為」は「契約相手方とする旨の通知」にあたらない、との回答を得ています。
 え・・・それはダメでしょう。

 見積書を添えて(少額の場合は口頭見積もりあり?)、決裁権者の決裁を貰ってからでないと。

 契約が口頭でも成立しうるものである以上、
 役所「そちらにお願いします。ついては書類の提出をお願いします。」
 業者「はい、分かりました」
 のプロセスを踏んだ以上、契約は成立しているかと。

 役所「そちらにお願いするかはわかりませんが、とりあえず契約書代替書類出してください」
で業者が書類出してくれるんですか?考えられないですね。

>なお、当自治体担当者からは「契約書代替書類の提出を求める行為」は「契約相手方とする旨の通知」にあたらない、との回答を得ています。

 との発言も分かりづらいですが、当然にその前の段階として「契約相手方とする旨の通知」を行う必要があるとの意でしょうか。上の例ですと「そちらにお願いします。」の部分ですね。

門外漢 様

 早速のお返事ありがとうございます。

 まず本質的に、「契約書代替書類の提出を求める」際には「契約相手方とする旨の通知」が当然に付随し、業者が了承した段階で契約が成立する、との理解をいただいているものと受け止めました。
 私も同様の理解をしているのですが、上司や所属の契約担当、当自治体の契約事務を総括する職員のいずれにも話が通じず困惑したため今回の依頼となりました。(私の立場は執行担当の係員で、執行担当 < 契約担当 < 契約事務総括)

 >口頭見積もり
 について、当自治体では取扱い不可となっています。(FAXは可)
 なお、契約書代替書類による決裁時に徴取した見積書全てを添付しています。

 >「そちらにお願いします。」の部分
 について契約事務総括では、契約書代替書類による専決権者の決裁後に行うものであり、「契約書代替書類の提出を求める行為」はあくまで「候補者」としての通知であり契約は成立しないとの見解のようです。

 個人的に、民法は自治体ルールに対し優先するとの理解から、今回の内容を争点として係争に発展した場合、契約事務総括以下の見解が通用しないのではないか、というのが一番の気がかりです。
(隔地者間の契約の成立時期)
第五百二十六条  隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
2  申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

@随契の見積書の提出依頼は申込の誘引
A見積書の提出は申込
B−T契約書に双方が押印した日が契約日
B−U今回は契約書を省略とのことなので、発注日が契約日でしょうか。

契約書代替書類が、上記のどこになるのかが本題でしょうか。
個人的にはAの申込に一票です。

規則の縛りがないとするならば、契約後に徴することも可能かとも思います。
この場合は、単に履行の担保という意味だけになりそうですが。
「契約書代替書類」の提出を求めたとき、担当者は相手にどのように説明をしているのかが気になります。
担当者の説明のように、「あくまで契約を締結する候補者で、後日正式に契約が確定したら通知します」と説明しているのか、「あなたと契約をすることを決定したので、契約書代替書類を提出してください」と説明しているのか。係争になった場合その点が問題になるような気がします。
権限がない担当者であっても、自治体の意思として契約の相手方として決定したということが全体の状況からうかがえれば、係争の際不利になることもありうるのかなと思います。
神経衰弱さんが、「あなたと契約をすることを決定したので、契約書代替書類を提出してください」と説明したところ、まわりが、「あくまで契約を締結する候補者で、後日正式に契約が確定したら通知します」と説明せよと主張しているが、それはおかしいのではないか? というのがスレの趣旨ですよね。

一般的な社会風習としてはおかしいと思いますが、あくまで契約の意思決定は契約書代替書類をみてからだ、という論理もあってよいと考えます。
平米 様

 お返事ありがとうございます。

 >規則の縛りがないとするならば、契約後に徴することも可能
 契約書代替書類の徴取時期については規則、ガイドライン等に明記されていません。
 >この場合は、単に履行の担保という意味だけになりそう
 ご指摘のとおり、ガイドラインには「履行の担保」を目的として徴することとされています。
 これらのことから「契約後に徴することも可能」(契約確定=通知と前後してもかまわない)と読み取れなくもないのですが、そうすると契約前に別途必要になると思われる決裁が規定されていないため、結果として通知せずに徴取し決裁後に通知するか、通知するための決裁が別途必要なのではないかと思っています。(契約事務総括の見解は「通知せずに徴取し決裁後に通知」)
 ここで「契約書代替書類の徴取」が、改めての「申込の誘引」、見積書による「申込」に対する「承諾」、または「申込」と「承諾」の間の単なる事務手続きのいずれであると一般に解されるのかが要点になりそうです。
 改めての「申込の誘引」であれば平米 様のご意見と合致すると思われます。(←訂正あり)

 なお契約書を作成する場合は、落札者とする旨または契約相手方とする旨の通知後に契約書を徴取することとなっており、契約書の決裁により契約が確定することから、契約書の徴取時期は特定され、契約を確定させずに通知することが可能です。

 「申込」、「申込の誘引」など専門用語を調べるきっかけになり参考になりました。
電人 様

 お返事ありがとうございます。

 いままでは「一番有利な条件を提示いただいたあなたと契約をお願いしたいのですがよろしいですか。(先方了承)それでは契約書代替書類を送付しますのでご記入後提出してください」という感じでした。
 自治体の意思として契約の相手方として決定したということが全体の状況からうかがえるやり取りであったと思います。

 今後は「あくまで契約を締結する候補者で、後日正式に契約が確定したら通知します」と説明せざるを得ないと思います。(もしくは事前に何らかの決裁)

 一方で、口頭だけでは係争になった際に不十分との見解から、履行の担保を目的として契約書代替書類を徴取するとしていることに鑑みれば、口頭による担当者の説明のみに契約の確定いかんをゆだねるのは危ういように思います。
 そうした意味では事前に決裁をとってしまった方が執行担当としては安心できます。

 見積り依頼時の仕様書の注意書きなどに「見積書提出後の契約書代替書類提出依頼は契約の承諾ではありません」「契約書代替書類提出後の通知をもって契約の承諾とします」等の文言を入れてしまうのもありでしょうか。
>>改めての「申込の誘引」であれば平米 様のご意見と合致すると思われます。>>

少し自身の解釈とズレを感じましたので・・・
@申込の誘引として、見積の提出依頼とその後の契約書代替書類の提出依頼
A申込として、見積の提出とその後の契約書代替書類の提出

ということを考えてまして、当初からその流れなので、改めることはしないという想定です。
@の段階で、契約書代替書類の提出後に承諾(つまり決裁後に発注)することも説明するということも前提です。
(他の方もご指摘かもしれませんが)このあたりはスレ主さんと総括さんで、受注側に対する説明の仕方が違うように感じますが・・。

G 様

 お返事ありがとうございます。

 >一般的な社会風習としてはおかしい
 やはりそういった捉えられ方もされるのですね。
 私も個人的な感覚には馴染まなかったため理解に苦しんでいました。

 >あくまで契約の意思決定は契約書代替書類をみてからだ、という論理
 なるほど、見積書の記載内容に不十分な点がある可能性も否めません。

 率直なご意見、心強いです。
平米 様

 誤読失礼しました。

 見積り提出依頼の時点で、契約書代替書類の提出や契約の承諾時期などについて予め通知しておくということですね。
 この方法がよりスマートであると感じました。

 総括さんから後出しで案内を受け、しかし資料はないとのことで調べていた次第です。
 (当初は、契約書代替書類の提出依頼と同時に通知=契約確定しているものとして総括さんに確認していました)
お返事いただいたみな様

 このたびは、ご協力いただきありがとうございました。

 お陰様で、一定の方向性が見えてきましたので、これをもちまして一旦締切とさせていただきます。

 当方の理解や返信内容の誤りに対する訂正等については別途追記していただければと思いますが、こちらから十分な返信ができないかも知れませんので、その点ご了承いただければと思います。
民生委員の事務局担当です。

ゼンリンの住宅地図(紙媒体)をスキャンしてパソコンに取り込み、取り込んだPDFをスナップショットでクリップボードに貼り付けたデータをエクセル上に貼り付け、大きな地図を作成しました。
その上に、図形の直線を乗せて、民生委員の担当区域を表示しました。

当初、担当民生委員に関する市民からの問い合わせに対応するために作成したものですが、その印刷物を民生委員に、民生委員活動のために配布することは違法でしょうか?

以下の著作権法の解釈はどうなるのでしょうか?
(裁判手続等における複製)
第四十二条  著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

著作権法コンメンタールによれば、
「行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合」とは、「行政庁がその所管事務を遂行する上において必要な場合をいう。ただし、官公職員の執務参考資料として複製することは認められず、その著作物を複製しなければ行政の目的を十分に達成できないような場合」とされています。

この内容に該当するとするためには、株式会社ゼンリンから申し立てがあったときに、
@「この地図がなければ、民生委員の業務を遂行できない」ことを立証する必要があります。

民生委員をしている人は、自分の所管区域は地図がなくても把握していると思います。
ですから、市民からの問い合わせというのは、「このエリアの民生委員は誰かを教えてくれ」だったのではないですか?

このようなときに、民生委員の業務を遂行するためには担当エリアを記入した地図が絶対に必要というのを株式会社ゼンリンに対してどう主張するかですね。

所管区域だったら「注意が必要な住民を地図に落とし込む必要がある」という理由を思いつきます。
※こういった主張ができる形になっていることが前提になりますが

そのため、私が株式会社ゼンリンの職員だったら、「自分の所管区域はともかく、他の民生委員の所管区域の地図がなくても自分の所管区域の業務はできるのではないか」「全域というのは必要と認められる限度を超えているのでは」と言う主張を思いつきます。

A次に、「内部資料に限る」となっていますので、「民生委員は内部の範囲内にある」ということも立証する必要があります。

民生委員という公務につかれていますので、これは何とかなるかなと思います。

ということで、全体としては、厳しいかなと思います。
著作権者に直接問い合わせるのが筋だと思います。
https://www.m-nws.zenrin.co.jp/fm/pub/form/other
関西大学法学部教授・栗田隆氏の「著作権法注釈」ページでは第42条について

行政の目的のために必要な場合
 行政機関がその所轄事項について企画・立案し、あるいは規則を制定し、通達を発し、照会に回答するために資料の複製が必要な場合が代表例である。職員の日常的な執務参考資料とするために、市販されている図書・雑誌を複製することは本条によっては認められない([加戸*1994a]234頁)。市販されている雑誌等を審議会で利用する場合には、但書で示された基準により可否が判断されるべきである。

とされており、グレーゾーンなのでしょう。

民生委員は「行政実例では地方公務員法第3条第3項第2号に規定する「非常勤の特別職の地方公務員」(都道府県)に該当すると解されている」(ウィキペディア)そうなので、行政の内部資料であって、各民生委員に担当地区の内容を示すために必要な資料といえなくもない…かもしれません。
ゼンリン側から言わせてもらうと、スキャンする行為自体がどうなのかと・・・
少し前の記事で恐縮ですが
ゼンリンの地図の取り扱いについては、地図の最初のほうにどこまでコピー等が可能か書いてありますので、それを確認して下さい。
本件については駄目だと思います。コピーして配布は基本的にできなかったと思います。
スレ主の見解または【まとめ】をお願いします

住基上の住所設定について

市民課 初心者 No.53878

同じような質問が過去にあったのですが、レスが少なく私の役所でも議論となっており、
今一度、皆様の知恵をお借りできないでしょうか?何卒よろしくお願いいたします。

タイトルの件について、最終住所地で職権消除になっている方が転入した場合、事務処理運用上は
・住所設定で住所登録
・転入未届(年月日住所不明)
どちらの対応で処理するのか?明確な規則または実務の手引き等で示されているなど、何か根拠はあるのでしょうか?
住基上や戸籍の附票の事務の繋がりや決まりでよくわからなくて。
正直明確な示されたものがあれば、当然に当市の運用もそれに沿って行いたいところなんですが。

ちなみに当市では今まで住所設定という処理はやっていないという扱い(引継ぎ)になっておりまして。
他市町村(おそらく戸籍の附票の担当者)から時々、この場合は住所設定ではないですか!と指摘されてしまう現状でして。

すいません、職員で明確な根拠を調べたのですが、見当がつかない状況です。

大変恐縮ですが、皆様の知恵をお借りできないでしょうか。

Re: 住基上の住所設定について

通りすがり No.53903

興味をもってレスを待っていましたが、レスがないみたいですね。
当市でも同じよう議論がありますが、これ結局他の議論のように法的な根拠や判例があるような話ではなく、市町村それぞれの対応というか事務の運用になるのでしょうかね。

ちなみに当市では日本加除出版が発行している「初任者のための住民基本台帳事務」
7訂版のQ&AでP257のQ52、P433のQ30を参考に事務運用を決めたような状況ですが、、、

それに基づく事務処理って結論がどうなんでしょうかね?

これ誰か明確な意見する方はいないんでしょうか?

Re: 住基上の住所設定について

よこなが No.53919

以前、前住所地で職権消除されている方が戸籍の附票と、前住所地の転出証明書(再交付、職権消除以後発行)を持ってきた人がいました。
その際には、転出証明書を優先して転入処理しました。

当方では転出証明書の有無によって転入、住所設定を判断しているようです。
基本的に職権消除されている人が転出証明書を持ってくることはないので大体は住所設定になっていますが。

Re: 住基上の住所設定について

古米 No.53921

実態調査によって職権消除された方は住所設定、転出届後転入通知がなく職権消除となった方(転出証明書をお持ちの場合もあり)は転入未届かな。