過去ログ [ 464 ] HTML版

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こんにちは。
延滞金の減免、執行停止について教えてください。

固定資産税の納税義務者=滞納者Aが亡くなり、その2年後に相続前に相続人代表者であるAの妻も死亡しました。
Aの長男が葬儀の準備の為に実家へ行き、催告書を見つけて来庁。
本税を一括納付するから、延滞金を減免して欲しいとの事でした。

@滞納者は生前、自分の生活や私債権を優先し、税を滞納していた。(資力有り)
A生前に、滞納者も相続人代表者も債務の承認をして一部納付もあるが、徴収猶予ではない。

死亡者課税であるということも気になりますが、長男は相続放棄はしないの事。
減免事由に該当するものはなく、不承認とすべきなのでしょうか。
また、資力があるのは長男のみで、他の兄弟は無職(疾病)と未成年です。
相続権は三分の一ずつになるので、他の兄弟に資力がない事を理由に延滞金の三分の二を執行停止にすることは可能でしょうか?
その場合、前提条件となる事務処置や手続き等があるのでしょうか?(承継等)

心情的には、親の負の財産を相続するのは気の毒なのですが、根拠がなければどうしようもありません。

ご存じの方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
死亡者課税という書かれているということは、現時点でも(書類上の)納税義務者はAさんなのでしょうか?
ご指摘のとおりです。
Aさんの遺族への承継通知や賦課替えは確認できませんでした。
(亡くなった当時の担当は退職しており、詳細不明です)
もちろん、登記上の所有者はAさんのままです。

地方税法第9条の2にある相続人代表の設定のみで、平成25年度までは通知は相続人代表者(Aさんの妻)宛でした。

固定資産の所有者が死亡して、相続登記が済むまで数年かかる事例は多いと思いますが、それについて適切な事務処理がされていない事は、納税者からすれば怠慢ですよね。
Aさんと、Aさん妻が無くなったのは、何年でしょうか?
Aさんは平成23年に、Aさんの妻は今年に入ってから亡くなっています。
平成23年度分の納税通知書は死亡前にAさんに送達が出来てますか?
平成23年度の納税通知書発送は、Aさんが死亡する前ですので、本人宛てに通知されています。
>平成25年度までは通知は相続人代表者(Aさんの妻)宛でした。

とのことですから、死亡者課税ではないと思いますが。

被相続人Aの相続人、つまり現に所有する者(相続人の1名=Aの妻)に対しての課税(24年度以降分)ですから、問題ないと思います。




それと、税法上の相続人代表者というのは、Aに賦課された税(23年度分まで)に関する書類の受け取り等の代表者のことですので、お間違いのないように。
Aの死亡後の新たな課税の対象者ではありません。

23年中にAが死亡、相続人はAの妻(Bとします)及び子(長男はCとします)。
26年にBが死亡、相続人はBの子であるCでよろしいでしょうか。

まず、法的な権利義務についていうと、

23年度までは納税義務者がAでありますが、死後は地方税法第9条により、相続人は原則として法定相続分によりあん分して計算した額を納付しなければなりません。
ただ、これは抽象的な納税義務の規定であり、これを具体的な納税義務とするためには、相続人にそれぞれの負担すべき税額を通知する必要があると思います。

あなたにはいくら納税すべき義務がありますよ、と知らせることなく滞納していると決め付けることはできないと思います。
「法律に納税義務があると書いてあるから」納税通知しなくても課税済みだ、などということはあり得ないのと同じです。

次に、平成24年度の賦課期日には、既にAは死亡しています。そうすると、死者にはいかなる資産も権利義務もありえなません。
なので、固定資産税については法第343条第2項により、「不動産を現に所有する者」=「相続人(当該不動産を相続した人)」が直接納税義務者になります。このとき、相続人が複数いるときは当該不動産を共有していることになるので、納税義務者の宛名になっていない人は「課税されておらず」「具体的な納税義務はない」ことになります。
「A相続人代表B」を納税通知書の宛名にしているときは、「A相続人代表というのは単なる肩書きにすぎず」Aの不動産を相続したB個人だけが納税義務者であることになります。

実務上は「Aさんの遺族への承継通知や賦課替えはしてない」ことも多かろうと思いますが、法律上、厳密に言うと、課税自体にいろいろと問題があるので、延滞金でもめることなく処理し(納付者が名宛人でない限り第三者納付です)、来年度から正式に当該不動産の相続人に課税するのもありかと思います。
コメントありがとうございます。

所有者死亡後に発生する固定資産税について、『相続人のうちの1名に納税通知書を送付していれば課税は成立する』という事で理解してよろしいですか?

ただしそのままだと、納付がなくとも滞納処分ができないので、頭の痛いところです。
コメントありがとうございます。

今回のケースですと、相続登記は未だにされておらずAさん名義。
その相続財産である不動産は住居のみですが、そこに居住している者に担税力がありません。(長男は隣町に住んでいます)

法廷相続分であん分して、担税力がない2名の分を執行停止…は妥当と思っています。
その場合はもちろん本税も延滞金も…になるのですが…。
長男の「本税は全額納付するから、延滞金を減免してくれ」というのが法に見合わないというか、疑問です。
「本税とれたからいいか」という裁量は担当にはないので。

死亡から相続登記まで間の空くケースは多いので、今後は相続人への課税(賦課替え)の方向で調整してみます。
長男には現在のところ具体的な納税義務がなく、第三者納付となるのではありませんか。

それなら、第三者納付による本税完結後、納税義務者の担税力がないので延滞金は処分停止又は減免、ということは考えられませんか?

あくまで、手続上長男には納税義務がない(法律上課税されるべきだとしても、現在は課税処分や承継通知がない)ので、自主納付されれば収納できるが、長男に対する滞納処分はできない、という前提ですが。
まず承継については、民法的要素のほうが色濃いイメージですね。
民法では相続した時点で、積極財産も消極財産も相続すると思います。
そうなると特段の手続きを経ず財産と負債が相続人のものになるわけですよね。

地方税法第9条第2項により承継しますが、その時点での手続きについては特段規定はないようなので、私債権等々と同じく自動的に単純承認されるのではないでしょうか。

(賦課期日後に死亡で未発送の通知がある等)手続きが途中の場合は、案分し通知していくことになるかと思います。もしくは代表者届けがあれば、その代表者。この場合は滞納処分を除くので、課税通知が送付済みの場合は、あまり実務的には意味を持たないような気もしますがどうなのでしょうか。

死亡後に賦課期日を迎えるものについては、被相続人ではなく、相続人そのものに課税になるかと思いますので、通常の共有状態と同じ処理であれば問題ないと思われます。

本題の延滞金については、適正に課税されているなら、(相続の話で)減免する要素はないですよね。積極財産があるなら執行停止もその財産の滞納処分後となるのが順当ではないでしょうか。
死亡者課税等であれば、課税そのものが通知されおりませんので、(本税がないので)延滞金は発生しないと思われますが・・・。

前金払・前払金について

パリパリ餃子 No.54245

いつもお世話になっております。
一点お伺いしたいのですが、
前払金は前金払の一種ということで、いいのでしょうか?

前払金は、工事・委託に関して支払うもので、
前払金は、役務の提供を受ける前に支払うことと理解しています。

委託の契約書で、前払金のことを前金払と記載されているのですが、契約書の間違いなのか、前払金は前金払の一種なのか、分からないのでお聞きいたしました。

よろしくお願い致します。

Re: 前金払・前払金について

もなかアイス No.54249

私は、日本語の使い方の問題として「前払金」は「モノ」を指し、「前金払」は「コト」を指すと理解しています。
工事か委託かといったことでの区別ではないでしょうし、どちらかがどちらかの一種というのとも違うでしょう。

前金払は、地自令第163条を改めて見れば分かることですが、第3号で「買入れ又は借入れ」も対象になっており、役務に限定されるものではないです。

また、パリパリ餃子様は前払金を「工事・委託に関して支払うもの」とお考えですが、それは多分、地自令附則第7条で工事の部分払について述べられているので、そこから生じている感覚でしょう。しかしその条文の表現も「前金払」ですよ。

ということで、ご質問にある契約書の文が「前払金を支払うこと」を「前金払」と表現しているのであれば、それが普通の言葉遣いだと思いますね。
シルバー人材センターの単価について。

シルバー人材センターの作業単価についてですが、単価契約を締結するにあたり、私の市では、作業単価は消費税込みの金額になっています。その単価(消費税込み)にさらに事務費8%(消費税込みの単価×8%)を加算して請求単価が決まります。
そこで、皆様に質問なのですが、消費税込みの単価に更に事務費を8%加算するというのは正しい方法なのでしょうか?
通常ならば、消費税抜きの作業単価(以下「元の単価」といいます。)×8%で事務費を計算してそれを加算し、消費税も「元の単価」から計算して加算するのが正しいと思うのですが。
私の市の「シルバー人材センター」に聞いてみたのですが、「昔からこの方法(消費税込みの単価×8%)でやっている。その根拠はわからない。」とのことでした。

 例:現在の作業単価 700円(消費税込み)×8%=756円
 私の考える作業単価 700÷1.05=666円(税抜単価・円未満切り捨て)
 私の考える事務費 666円×8%=53円−@
      消費税 666円×5%=33円−A
よって事務費は 666円+53円+33円=752円 になると思うのですが。

詳しい方がおられましたら、ぜひご教示ください。

Re: シルバー人材センターとの単価契約について

もなかアイス No.54169

消費税は普通は最後に加算しますから、お示しの計算方法は妙な慣行だなぁとは思いますが、例示の場合だと結論的には756円でいいと思います。

というのは、

>700÷1.05=666円(税抜単価・円未満切り捨て)

↑まずここですが、切り捨てと考える理由がありません。そして、

>666円×8%=53円

↑ここにも、切り捨てる理由がないです。

これらを切り捨てずに計算すれば、752円にはなりませんね。

だからといってこれらを切り上げるのが正しいというわけでもなく、これらの部分は「切り捨てとも切り上げとも四捨五入とも法律的には決まっていない。端数を任意の桁数まで残したまま計算しても良い。契約当事者が納得していれば、どうでもいい」部分です。

それから、HT様の計算を良く見ると、事務費部分に消費税がかかっていません。その点で明らかに誤っていますから、752円はむしろおかしいです。
(HT様が正しいと思う計算方法を基本にして、事務費部分の消費税を加算するように修正すると、53円の事務費に対する税額が2円になって、総計754円になるかな。)

HT様のお役に立つかも知れない知識は、以下の2つだと思います。

(1)市とセンターとの契約額の端数処理について法律で直接決まっているのは、最終的な金額に1円未満があったら切り捨てるということで、これは「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」の規定です。(市町村は国等の「等」の中に含まれます。)
この法律は、消費税を特にターゲットにしているものではありません。
元々、コピー代金や燃料費で良く見られるような、単価に小数点以下の端数が含まれるようなものは、計算の途中では端数を含む数字にそのまま数量を掛けて、端数切り捨ては最後に行うのが普通ですが、その「最後に切り捨てる」ことが決まっているだけです。

(2)消費税法には、消費者と事業者との間で端数をどう処理するという規定はありません。消費税というのは国税当局と事業者との間で、総売上に対してきちんと課税・納税されていれば良く、事業者が消費者に転嫁する際の個別取引の端数がどうなっているかは、わりとどうでもいいのです。(事業者は個別取引毎の消費税を計算して積み上げても良いし、総売上を積み上げてから消費税を計算しても良く、自己の都合のよいほうを選択して申告できる筈だったと思います。私の知識は古いかも知れませんが。)

例えば「税込120円」としか表示されていない缶ジュースがあったとすると、「本体114円+消費税6円」と「本体115円+消費税5円」のどちらが「正しい」のか議論しても意味がないのです。
ただし一般的には、小売店は客に対して、消費税を切り上げたように表示すると文句を言われる可能性があることから、内訳を表示する必要がある場合は、本体を切り上げて消費税を切り捨てる表示にすることが多いです。(そうしなければいけないわけではありません。)
なお、HT様が例示の中で、税込額を1.05で割った税抜単価を切り捨てているのは、この点では変というか一般的でないです。あえてそこで端数処理するなら、どちらかというと税抜価格は切り上げが普通ですから、事務費加算前の単価は666円よりは667円と考えるほうが自然ですし、「単価666.67円」でも間違いではないわけです。

以上を踏まえて、私がこの場合にお示ししたい「唯一の正解というわけではないが、このように計算・表示すると分かりやすいんじゃないかなと思う案」は、次のようになります。

作業単価 667円
事務費8%  53円(667×0.08→切り捨て)
作業+事務費の時間単価 720円(667+53)
税抜合計 720円×作業時間
消費税 720円×作業時間×0.05を切り捨て

こんな感じで、どうでしょう。
(本当は、作業単価に作業時間をかけるのを先にして、その後から事務費8%を上乗せするほうが、より「普通」だと思います。ただ、なんだかシルバーさんが相手だと、事務費込みで時間単価を表示したいのではないかと思いまして……。)
あまり差は無いようにも思いますが、いちいち割り戻して事務費を算出するのが手間だし、事務費算出方法の文面も端数処理の取り扱いなど面倒なものになるので、単価契約額に8%としたのではないでしょうか。

666円だと699円にしかならないので、667円からスタートすると事務費が53円で合計額に税率掛けると税込で756円になります。

(なんか、回答がかぶってるので別の意見も)
税込の作業単価に税込の事務費を加算して請求の基となる単価にするというのは、別段疑義無いように思います。
2重課税もありませんし。
法律・条例でシルバーセンター事務費の規定がありますか?
無いと思いますので、どんな形で事務費を請求しようと自由だと思います。
※税務署/監査/シルバーセンターの補助元でなければ、シルバーセンターが消費税をどういう形で申告・納税しようと極端な話業務を委託した側は口を挟めないと思います。
もし単価が1人あたりの時間単価という想定であり、かつ請負契約方式であれば偽装請負にならないか心配です。

賃金につきまして

カカポ No.54224

お願いします。

町の補助金で申込があった地元のボランティア団体に対し、かかった作業量の1/2を補助しています。賃金の根拠は町の賃金単価をもとにしています。ある団体が申請し、作業が終了したのですが、作業した人の中に未成年がいたようで、そういう場合成人の大人と同じ賃金でよいものかどうか?どうか教えてください

Re: 賃金につきまして

安藤 No.54225

1.【かかった作業量】って参加した人数なのですか?
2.【町の賃金単価】の根拠はなんですか?
3.あなたの上司の見解は?

Re: 賃金につきまして

白い雀 No.54226

いわゆる、「有償ボランティア」というものでしょうか?

私はそういう事務はしたことが無いので明確な回答はできませんが、個人的な見解としては、
「未成年」という理由で賃金に差をつけるのは不合理と思います。
未成年というだけで賃金を変えられるのであれば、例えば同時期に採用された18歳と20歳のアルバイトで賃金が異なるという事態が発生することになりませんか?
(有償ボランティアと労働者を一緒に考えることが適切かどうかはともかくとして)

もし差を付けるとしたら、「未成年だから」ではなく、「未成年であることによる作業の差異」によるのではないでしょうか。
例えば、実態として
「未成年であるが故に、他の大人とは別の簡単な仕事しか割り当てられなかった」
「未成年であるが故に、他の大人達がまだ作業をしているような時間でも先に帰された」
など、業務の内容や時間が他の大人と明確に異なるような事情が確認されれば、一考の余地はあると思います。
(アルバイトでも、日中より夜間の方が、一般アルバイトよりパートリーダーの方が時給が高いようなものです)
逆に大人と同じ作業を同じ時間こなしていたのであれば、同じとすべきでは?

Re: 賃金につきまして

G No.54228

カカポさんの担当されている補助金支給要綱をまず確認してください。

1.「作業した人の中に未成年がいた」事実がなぜわかるのでしょうか?
 補助金申請書や事業報告書に、作業従事者の氏名・生年月日などを書く欄があるのでしょうか?

2.賃金単価の1/2は要綱にかかれているのでしょうが、領収書の添付等実支払い額を確認する手続きが、要綱にかかれていますか?
 極論ではありますが、町から補助金の支給を受けているのに、作業従事者に1円も払っていなくてもいい(町としては関知しない)のではないですか?

要綱等にある手順に従って、上司と相談のうえ、ことにあたられるべきことですね。
そのうえで、上記の2などのケースでは要綱そのものに不備があると考えられるのであれば、それはそれで正すように考えられるのが吉かと。

Re: 賃金につきまして

mutu No.54231

G様が言われているように、補助金支給要綱に従うべきものですが、今回は補助金交付要綱が示されていないので、いくつか想定で考えを述べます。

ボランティア団体がかかった経費の2分の1を補助するということですが、この制度の考え方を推測すると、
・ボランティア団体の活動が町の公益に資する
・ボランティア団体の活動には費用が掛かるので、その経費の一部を町が支援する。
・ボランティア団体が協力者にいくら払うかは、当該ボランティア団体に決定権がある。
・単純に経費(支払った額)の2分の1とすると、各団体によって支払った額が異なるので、町が補助額を決めるための標準報酬額を決めた。(標準報酬額を下回る額の場合は、その下回った額にするのが普通です。)

※各団体が支払う報酬額を町が指示した額に合わせることを補助の条件にすることも可能ですが、通常は補助額を決めるための標準報酬にするのが普通です。

大体、こんな感じの制度になっていると思います。

今回、「未成年に対して大人と同じ賃金でいいか」という質問ですが、単純に、いくら払うべきかという質問であれば、「補助金交付要綱に定められた額で計算すべき」としか言いようがありません。

補助金支給要綱で未成年の単価を規定してしない以上、別の単価を用いることはあり得ません。

補助金支給要綱で標準報酬額を決める際に、未成年と大人で差をつけてよいのかという質問であれば、補助金の趣旨目的から決めるべきと思います。

未成年といっても、下は小学生から上は19歳までいます。

労働の対価として標準報酬額を決めるのであれば、白い雀様が言われているように、労働内容の違いに着目すべきでしょうし、単なる謝金のイメージなら学生と非学生で差をつけるのもあると思います。(学生と非学生では金銭感覚が違いますので)

また、ボランティアの種類によっても、標準報酬額を決める際の考え方には違いが出てくると思います。

賃金につきまして

batei No.54235

ご質問者は、中学生以下に賃金を払った場合を想定しているのではないでしょうか。
その中で、労働基準監督署の許可が必要なことも承知と推測します。

その上で、対象事業が、例えば震災避難者への激励訪問事業の演劇などに、中学生以下が参加したと仮定します。

このようなケースであっても、心情的には交付対象としたいと考えますが、私であれば一義的には交付対象外とします。なぜなら、あくまでも労働の対価であること、更に中学生以下をもって行なうべきことを想定していないことからその趣旨でよろしいのでは。
 逆に積極的に支給するなば、要綱行政であることから、まさにその必要性を説き裁量でよろしいかと。
  万一、私の思い込みであって、高校生以上の未成年のケースであれば、賃金に差異をつける意図がわかりません。
(支給内訳書の金額が記載され、基準額に満たなければ、当然実費の1/2でしょうし。)

児童扶養手当法 指定医師について

1年生 No.54217

ご存知の方おりましたら回答お願いします。

児童扶養手当法別表第一における障害認定の要領について

というもので都道府県においては、法別表一に定める程度の障害の状態にある者(以下「障害児童」という。)の状態を審査するために必要な医師をおくこと。

とありますが、この記述は児童扶養手当が都道府県により認定事務が行われている場合で定めているものであって、福祉事務所を設置する市町村においてはその市町村が認定事務を行うことから、市町村において指定医師をおくもの。と解釈してよろしいのでしょうか。
また、このことについて別な根拠法令や要領などありましたら教えていただきたいです。

Re: 児童扶養手当法 指定医師について

asato No.54219

児童扶養手当の支給事務は平成14年に都道府県から市と福祉事務所を置く町村に移管されましたから、それ以前の通知にある「都道府県」は、当然に「都道府県、市又は福祉事務所を置く町村」に読み替えるべきものだと思われます。

Re: 児童扶養手当法 指定医師について

審査 No.54220

私もasato様と同意見です。

根拠としては、児童扶養手当法第29条第2項で「都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、<中略>その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は…。」とされており、規定中「その指定する医師」とは「当該都道府県知事等の指定する医師」と読むべきだと思うからです。

なお「都道府県知事等」とは、改正後の同法第4条第1項本文では「都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所を管理する町村長」をいうとされています。
これはおそらく
昭和49年8月15日 児発第518号 厚生省児童家庭局通知なんだろうと思いますけど、
これって、今でも有効なんでしょうか?

むろん、市町村において障害の程度を判断する医師をおく、ということはあってもいいわけですが。

Re: 児童扶養手当法 指定医師について

もなかアイス No.54222

普通に考えれば地方分権一括法のときに拘束力がなくなっているでしょうから、その意味では無効なんでしょうねぇ。
仮に内容が技術的助言として生き残っているとしても拘束力がないから、「医師をおくこと。」は、「医師を置かなければならない。」の意味ではない、と。


ところで、審査様の意見は今回は妥当でないように思われました。
というのは、この要領が言っている医師(障害の状態にある者の状態を審査するために必要な医師)というのは、申請書に添付された診断書等の書類を見て審査する医師のことを指しており、対象児童を実際に診る医師のことではないと思われますので。

病気休暇後の通院の取り扱いについて

復帰間近 No.54184

お世話になります。
技能職として働く者ですが、
休日に骨折してしまい、手術と入院加療のため2ヶ月病気休暇を取得しました。
さらに、退院して1ヶ月は通院治療とリハビリが必要なことと、
仕事への復帰がままならないこともあり、自宅療養しながら、さらに病気休暇を取得しました。

先日、人事担当者から、病気休暇が3ヶ月を越えると勤務評価にも影響があり
給与、賞与、昇給に響くため復職しないかと、お話をいただきました。

医師と相談し、毎日リハビリに通う必要があるものの、簡単な仕事を提供していただくのであれば、職場に復帰しても良いと、
そのような内容で診断書をかいていただき、4月から復帰することになりました。

先日、復職を考慮した異動内示があり、これまでの現場仕事ではなく、
デスクワークにつくことになりました。

宿日直や、深夜業務は、これまでどおり続けることになりますが、肉体的負担はかなり軽減されます。

さて、お尋ねしたいことは
勤務明けにリハビリのため通院することは全く問題がないのですが、
勤務中に、リハビリのため通院するのですが、通院に要するに3時間は
年次休暇にあたるのでしょうか?
それとも、病気休暇になるのでしょうか?

人事担当者も、このようなケースがなく
上司の裁量で、職務専念義務免除でいいのでは?と、曖昧な回答でした。

私としては、年次休暇を消化することもなく、また、勤務評価に影響がある病気休暇にも該当せず、寛大な処置だなと有り難く思っておりますが、
これを期に復職の事を学んでおきたいと思います。

私のようにリハビリや、人工透析のため通院しておられる方は、
どのような対応をなさっておらますか。


骨折後のリハビリ等、大変ですね。

あなたの所属する団体にも「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」や「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則」のような休暇に関する例規があると思います。
冷たいようですが、条例上に定めのない休暇は認められません。
休暇に関する例規には、年次休暇のほかに、あなたの取得された病気休暇や特別休暇、介護休暇が一般的に定められていると思います。
おそらくそのどれにも当たらない「リハビリのための通院」のような個人的な理由による休暇は、年次休暇によるしかないと思います。
また、職務専念義務の免除についても「職務に専念する義務の特例に関する条例」や「職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則」のような例規があるはずです。
おそらく、おっしゃるような「上司の裁量で、職務専念義務免除」を許容するような規定はそれらの例規にはないはずです。

あなたの職場復帰への配慮からとは思いますが、人事担当の方の曖昧な回答には疑問があります。
年次休暇を計画的に取得し、尚、不足するのであれば休職となるのもやむを得ないのではないかと考えます。
結論としては、あなたの団体の例規に基づく人事担当者のお考えを再度よく確認する必要があると思います。

お大事にされ、早期の回復に努めてください。

Re: 病気休暇後の通院の取り扱いについて

復帰間近 No.54186

春風様
早々にご回答ただきましてありがとうございます。

当市の「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」、「同規則」を確認済みです。

人事院の定めるものと全く同じ休暇しかありません。

以前は「療養休暇」なるものがあったそうですが、現在は合併により廃止されました。

療養休暇は、通院の場合にも適用されたらしく、人事担当者を含めたご年配の方や、旧町の職員は曖昧があって良しとしているのかもしれませんね。

もっとも、現在は市民の目も向けれれる時代ですし、法を司る役人が
法を蔑ろにするような行為はできません。

人事担当者とは、組合の総務課長殿ですから、本庁の人事課長、部長にも相談いたします。

一方で、法の整備も必要なのかなと感じました。
私のようなケースはリハビリを重ねれば、肉体労働はできないにしても、デスクワークに専念する先があります。

しかし、腎不全により透析を受けておられる方々は一生です。
障がい者雇用を行っている自治体様は、どのような対応なのでしょうね。
はじめからそのような方を採用しないことも考えられますが、
不幸にして患ってしまわれた方は、制度がなければ、退職という選択肢しかないのかもしれませんね。
復帰間近さんのご回復をお祈りします。

民間企業の例ですが、参考になるでしょうか。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-149469

Re: 病気休暇後の通院の取り扱いについて

復帰間近 No.54203

身体障がい者という点では、透析患者同様、私も「欠損」にあたりますので、等級は異なりますが該当するのですね。

まだ、身体障がい者認定を申請しておりませんでした。

不利益となる事は無さそうですので、
身体障がい者となってからの雇用について、当市ではどのようになっているものか確認してみたいと思います。

ご参考までに、私どものところでは、病気休暇は療養休暇と称し、私傷病の場合は一傷病について90日以内とされています(90日を超えると休職)。

ですが、この療養休暇は、必要な場合は時間単位で認めることもできるとされ、しかも時間単位の療養休暇は90日という制限の対象外ともされているので、リハビリや人工透析の場合は、時間単位の療養休暇を利用できることになっています。
審査様のところの療養休暇の扱いは、当市の病気休暇でも同様の運用です。

先に「あなたの団体の例規に基づく人事担当者のお考えを再度よく確認する必要がある」と申し上げたのは、既に取得された病気休暇との期間的な兼ね合い等を、復帰間近様のところではどのように運用してみえるのか、再度の病気休暇の取得や審査様の言われるような療養休暇としての利用が可能であるのか、確認する必要があるという意味です。

Re: 病気休暇後の通院の取り扱いについて

復帰間近 No.54218

審査 様、 春風 様

>病気休暇は療養休暇と称し
>しかも時間単位の療養休暇は90日という制限の対象外

まったく以って、理にかなった制度だと思います。

その後の経過ですが、
当組合総務課経由でなければ人事部局への打診ができないことが判明。

総務課長、その上司の事務次長に、有り難い事であるが果たして良いものか。
と、調べた結果を示し、今後の改正について相談いたしました。

「今のままが貴方にとって良いであろう。その何が面白く無いのか。事を大きくせず、その時はその時だ。」と、
とり合ってはいただけませんでした。

さらに、
「本庁への直接の相談をすることは、組合の立場がある。(危うい?)よって、それは慎むように。」と釘を刺されました。

上層部が私を思ってくれることは、とても有り難いのですが、
どうも釈然としません。
その様子は、ヤブをつついて蛇が出てきそうな気配すら感じます。

せっかくの機会ですから、職員労働組合に休暇制度の改善が図れるものか交渉の場を預けることといたしました。
(職労での経過も追ってお知らせいたします。)

規則改正の改め文について

過疎っこチエ No.54214

お世話になります。

規則改正の改め文について、お尋ねします。


題名から本則、様式までの特定の語句「A」を「B」に改めるとき


次のような表現で宜しいでしょうか
それとも、題名、本則、様式別に表現するのが一般的でしょうか

題名、本則及び様式中「A」を「B」に改める

Re: 規則改正の改め文について

市太郎 No.54215

改正の冒頭で「「○○」を「△△」」に改めるとして、一括して改正を行えばよいようです。
この場合に、改正は題名、目次、本則、附則、別表等にも及ぶとされています。
 なお、このような字句が題名にもあるときは、最初に題名の全部を改め、その後に字句の一括改正を行うことされていると下記の本に書かれていますので、参照してください。

 参考:ぎょうせい刊「法制執務詳解」石毛正純著 P344
      〃   「ワークブック法制執務」P349

Re: 規則改正の改め文について

sama No.54216

題名とそれ以外は別に改正することになります。

多くの場合は、題名を全改して次のようにします。
 題名を次のように改める。
   ○○○○規則
 「A」を「B」に改める。

ただ、まれに題名を一部改正で行うこともあります。
 題名中「A」を「B」に改める。
 「A」を「B」に改める。
※この用例としては、H12.6.7の「金融再生委員会設置法第31条第1項に規定する金融機関等検査の範囲を定める政令の一部改正」があります。
 

休職中の勤勉手当の支給について

素人人事 No.54199

こんにちは。
15074でも同様の質問がなされていたようですが、
H26.1.5-H26.4.4療養休暇(私傷病)、H26.4.5〜分限休職(80%支給)
の場合のH26.6.1の勤勉手当について、当市(国家公務員準拠の条例・規則)
の「運用」では、H26.1.5-H26.6.1を除算(H25.12.2-H26.1.4は通常勤務)
して支給しています。
しかしながら、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第7条第1項第1号
の規定同様の当市規則を鑑みると、休職中は支給されないされています。
当市の運用(解釈)は誤りでしょうか?ご教示お願いいたします。

Re: 休職中の勤勉手当の支給について

chipstar No.54201

国においては、まず、給与法第23条第3項において、私傷病による休職者に支給することができる給与は、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当(のそれぞれ80/100)とされており、勤勉手当は支給できません。
お示しの人事院規則九―四〇第7条第1項第1号は念押し規定であり、勤勉手当が支給できないことを、再度、規定しています。

素人人事様の自治体において、給与条例や勤勉手当に関する規則で、どう規定されているかにかかってきますが、もし、国と同じように規定しているのなら、支給できないでしょうね。

Re: 休職中の勤勉手当の支給について

審査 No.54210

chipstar 様の言われるとおり、勤勉手当は、まず「支給対象者」について、次に「勤務期間」及び「除算期間」について、最後に「成績率」について規定しているはずです。

私どものところでも、「支給対象者」として「基準日に休職にされている職員」等は除くこととされています。

次に、「基準日に休職にされていない職員」のうち「勤務期間」中に休職期間がある者に対して「除算期間」を計算することとなってます。

この二者を混同すると、混乱することになるのだろうと思います。

支払い遅延利息について

町一郎 No.54150

お世話になります。
質問させていただきます。
このたび、平成26年4月1日から支払い遅延利息が「3.0%」から「2.9%」に改正されることになりましたが、委託料等の契約書の契約日は3月の日付で、契約期間が4月1日からの契約書の場合の支払い遅延利息は、契約日は3月なので、「3.0%」で契約すべきなのか、それとも契約日は3月でも、契約期間が4月1日からなので、4月1日から利息が改正されることをわかっているので、「2.9%」で契約を締結するべきなのかを悩んでおります。
当方は前者の解釈をしておりましたが、後者の解釈もあるというふうに言われてしまい、どちらが正しいのか不安になってしまったので質問させていただきます。

Re: 支払い遅延利息について

審査 No.54155

>平成26年4月1日から支払い遅延利息が「3.0%」から「2.9%」に改正されることになりましたが

既に決定され、施行日は平成26年4月1日として公布されているのでしょうか。

その場合、利率の変更ということなので、経過措置についての附則なんかもあるのではないでしょうか。

そのあたりをご確認されてはいかがでしょう。

予定だけどまだ決定の手続が済んでない段階で、契約を結ぶのであれば、決定手続前には2.9%で契約するのは難しいのではないかと思います(決定手続後に変更契約することはありえます)。

Re: 支払い遅延利息について

No.54156

私も以前、3月に契約するので、改正前の遅延利息で契約書案を作成しましたが、契約期間が4月1日以降の場合は、改正後の利息とするよう契約担当者から修正されたことがありました。

参考まで。

Re: 支払い遅延利息について

町一郎 No.54160

皆様回答ありがとうございました。

>>審査様

当町の契約事務規則等では、支払い遅延利息について定めておらず、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に規定されている率を基に契約書を作成しております。
ご存じのとおり、この法律で定められている利息が3.0%から2.9%に改正されることが26年2月26日に告示され、施行日は4月1日ということでありました。
その告示を見ますと経過措置等の規定はありませんでした。

審査様も、難しいのではということですね。
私もあれから調べさせていただいたのですが、当町で、去年の3月に県と契約を結んだときに、同じようなケースがあり、県作成の契約書では、3月に契約を締結するので、当時の現行の利息となっておりました。そのときの当町の担当者が4月から利息が変更となるので、その利息で契約を締結するのではないのかと確認をしたところ、県の担当者は、まだ施行されていないので、現行の利息のまま契約を締結し、4月1日から利息が変わったとしても、契約締結は変わる前なので、新法は適用されないということで、利息はそのままと言われたそうです。
法解釈の筋は通っているので、そのように解釈することにいたします。

>>M様

M様の自治体の契約担当職員はそのような解釈だったのですね。
私は、県の職員の考えが非常にしっくり感じるので、現行の率で契約することとにします。
ご回答ありがとうございました。

Re: 支払い遅延利息について

市太郎 No.54162

経過措置は書かれていませんが、既に平成26年2月26日財務省告示第54号で告示され、平成26年4月1日から適用となっていますし、約定の支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息なので、3月中の契約でも4月1日以降に契約が履行されて支払い義務が生じるものであれば、新利率でよいのではないでしょうか?
 今回は、法所定の率を超えて(2.9%なのに3.0%の遅延利息)支払う契約とするため、特に問題はありませんが、逆に遅延利息の率が法所定の率を下った場合はどう考えますか?
 法の運用方針から類推すると、法所定の率を下ることは許されないため、こうした場合は約定どおりではなく法所定の率に修正される気がします。
契約は自由なので法に違反しない限り、どのような契約をされてもかまいませんが、解釈としてはいかがなものかと。

ところで、4月1日以降の契約期間で3月中に契約締結というのは、債務負担がとられているか、長期継続契約なのでしょうか?

スレ主さんが終結したのにすみません。少し???なので意見として加えておきます。

Re: 支払い遅延利息について

TT No.54163

これ、過払いがあった場合の返納金に加算する利息も同じ率ですよね?
我が村では2.9%を採用するらしいです。
契約が3月だから新法は適用されないというのは違和感を感じました。

担当外のことですし全くの通りすがりですが、気になったもので・・・
(消費税と似ているなぁ)

Re: 支払い遅延利息について

町一郎 No.54164

市太郎様

ご意見ありがとうございます。
市太郎様の回答のとおり、4月1日以降に契約が履行されるので、新利率でも良いのではと思ってしまったので、上記の質問をさせていただきました。
おっしゃるとおり、法に規定されている率を下回ることはできないと考え、下回ると法規定の率になると思います。それに先ほど私が申し上げた解釈は、新法は旧法の上位法となるので矛盾していますね。

市太郎様は、法の運用上、3.0%で契約しても問題ないし、2.9%で契約するのも問題ないという解釈をしているということでしょうか。
3.0%で契約する解釈としては、法の運用方針から考えると、法の率を上回っても良いとされているので、それで構わないとすべきということですね。

債務負担行為をとっている契約になります。(長期継続契約についても気になるところですね)

いえいえ色々な考え方を勉強したかったので、ご意見ありがとうございます。

Re: 支払い遅延利息について

町一郎 No.54165

TT様
ご回答ありがとうございます。
返納金に加算する利息も同じ率です。
御村では2.9%ですか。
消費税は今車を契約すれば納車が4月になろうとも5%になるのですよね。

ますますわからなくなってしまいました。

3.0%ではダメ、2.9%ではダメ、3.0%は良い、2.9%は良いと明確な根拠がわかればすっきりするのですが…

Re: 支払い遅延利息について

G No.54166

契約書の書き方ではなくて、財務系はどういってますか?(出納や監査委員事務局)

4月以降、支払遅延利息として3.0%でも、30.0%でも払って悪いことはないので。

Re: 支払い遅延利息について

市太郎 No.54168

消費税と同じに考えてはいけませんよ。
消費税は法律で経過措置が明確に定められており、それに従って、旧税率でもよいものがありますが、ご案内のとおり、もとの法律の制定時にはあるものの本件告示には経過措置はありません。

なぜかといえば、おそらく判断に迷うことがないためだと思います。

つまり、法律上、契約をいつ締結したかということは、全く関係がなく、約定の支払時期だけが問題なのでしょう。

約定の支払時期(又はその翌日)が4月1日以降であれば新利率であり、それより前であれば、旧利率と考えればよいというのでは単純すぎでしょうか?

また、法定利率を超える率で契約すること自体は、問題はありませんが、その金額が大きい場合に住民監査請求に耐えられるかという心配は残ります。

Re: 支払い遅延利息について

町一郎 No.54173

>>G様

出納は2.9%、監査は3.0%と言っていたので、どちらが正しいのか調べたいなと思っておりました。

>>市太郎様

おっしゃるとおり、消費税には経過措置が明記されておりますね。

法の運用上、法定利率を超える3.0%でも問題はないが、2.9%の方が望ましいということで、どちらでも間違いではないということではあるのでしょうね。

Re: 支払い遅延利息について

G No.54178

4月以降の支払い遅延利率はどうなのか? を考えてみてください。


支払い遅延防止法の考え方は、官公需の取引において、法で定められた利率を下回らないことです。
契約書でたとえば1.0%と書かれていても、契約書の書面を変更することなしに現状ままだと4月以降は2.9%を払うわけですが、契約書に3.0%と書かれている以上、3.0%で払うことになるはずというのが私の考えです。
もっとも、「契約」は相対のものですから、契約書に3・0%と書かれていても、4月以降は支払遅延防止法の改正に従い2.9%でいいですよ、って先方がおっしゃっていただけるのなら、何の問題もないですけど(むろん、支払い遅延がないこと自体がいいわけですが)。

Re: 支払い遅延利息について

平米 No.54190

D 遅延利息は
(イ) 法所定の率により計算した金額を下るものであつてはならない。従つて、法所定の率を下つて約定せられた率は、法所定の率を以て約定したものとみなされる。

ということから考えるに、どちらで書いても結局は下回ると自動的に修正されるということなのでしょうか。
債務負担の複数年契約だと、告示すら存在しないわけでしょうし。

Re: 支払い遅延利息について

町一郎 No.54192

>>G様

遅くなりました。

4月に2.9%となってしまっても、G様のおっしゃるとおり契約書で3.0%となっているため、4月以降でも3.0%の遅延率となると思います。(法の運用上からも認められている)
1.0%の場合は、法の運用上2.9%を下回れないので、2.9%に修正されることとなると思います。
そのように考えると3.0%でも2.9%でも間違いはないということでしょうね。

>>平米様

法の運用上、下回ると自動的に法定利率の額を支払うことになると思います。

Re: 支払い遅延利息について

G No.54195

>>3.0%でも2.9%でも間違いはない

契約書の文言としては「間違いはない」のですが。
だから、財務系に聞けと言っていたのですが、4月以降、支払遅延のような出来事がおこったときに、出納が3.0%で払っていただけるのでしたら、まあ問題はないと言ってよいでしょう。

Re: 支払い遅延利息について

平米 No.54202

>>3.0%でも2.9%でも間違いはない>>
>>出納が3.0%で払っていただけるのでしたら、まあ問題はないと言ってよいでしょう。>>

(法人的な立場で考えた場合)どちらでも間違いないとするならば、低い方が有利ですし、自然という気もしてきますね。
逆に次年度のほうが増える場合は、結局修正されてよくわからなくなるので、支払時期の利率を書いた方がわかりやすいとも思います。

それであれば法律に規定のある利率とか無記載でもよさそうですけど、標準約款等だと数字を記載するようなので、やはり入れたほうがいいのでしょうね。
告示すらされていない場合は、最新分でしか書けないわけではありますけれど・・・。

Re: 支払い遅延利息について

審査 No.54204

>法律に規定のある利率とか無記載でもよさそうですけど

契約において拘束力のあるのは法律ではなく契約の文言です。しかも、支払遅延利息の規定は「これを下回ってはならない」のであり、法律から当然利率が導かれるものでもありません。

契約が違法である場合は、裁判になったら負けるのであって、争いにならなければ契約のままが当然です。違法が嫌なら契約変更すべきだと思います。

なお、今回は、最低制限利率が3.0%から2.9%に下がるので、4月1日以後の契約であったとしても、どちらで契約しても違法とはなりません。
が、仮に2.9%から3.0%に上がったとした場合には、約定の支払期日が平成26年4月1日以降である場合には、遅延利息が3.0%を下回ると違法になります(だからこそ、適用日よりも前のH26.2.26に告示されています)。

(参考)政府契約の支払遅延防止等に関する法律

第八条  国が約定の支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、約定の支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を下るものであつてはならない。但し、…(以下略)

(参考2)政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)

最終改正 平成26年2月26日財務省告示第54号(平成26年4月1日適用)

政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を次のように定める。

昭和二十四年十二月十二日

大蔵大臣 池田 勇人

年二・九パーセント

Re: 支払い遅延利息について

平米 No.54209

>>契約が違法である場合は、裁判になったら負けるのであって、争いにならなければ契約のままが当然です。違法が嫌なら契約変更すべきだと思います。>>

契約自体が違法という解釈はしてませんでした。無効という認識ですね。(専門用語詳しくないですが、強行規定?)
支払をそのまますると違法という解釈ですね。

上でも述べてますが、複数年契約の場合契約時点で確定するのは不可能でしょうし。

変更契約については、した方がわかりやすいという意味では賛成ではありますが、相手方あることですし、変更しなくても修正されるわけですので、(相手方としては印紙税を納付しなければならないので、)100%応じてくれるとは限らないと思われます。

減額更正と還付加算金

国保税担当 No.54157


お疲れさまです。
件名のことについてご教授願います。

(1)減額更正について
減額更正できるのは法定納期限の翌日から起算して5年間となりますが,例えば5年以前の過年度分の税を滞納繰越分としてあとから納付した場合,これについても減額更正できるのでしょうか。

例:国保法によると21年度分から減額更正できるが,21年度中に19年度及び20年度分の税も納めていたという場合

(2)また,上記ケースで還付が発生する場合,過年度分の税についても還付加算金を付さなければいけないのでしょうか。

初歩的なことで申し訳ございませんが,お願いいたします。

Re: 減額更正と還付加算金

審査 No.54159

(1)減額更正について
まず、言葉の問題ですが、国保税は賦課税目なので、税法上の「更正処分」はありえません。「税額を減少させる賦課決定」というべきです。

減額の賦課決定を行う場合、課税制限期間の問題となりますから、地方税法第17条の5第3項4項6項及び第17条の6各項の規定によります。

一方、税の納付については、法第18条の消滅時効の関係となります。

ですから、8年前に課税処分した税について3年前に徴収したものについては、課税処分自体を減額することはできません。

ただし、3年前の納税が過誤納(100円調定したが200円納付したような場合)であった場合は、5年の消滅時効にかからないので還付します。

(2)還付加算金について
一部取り消すべき課税処分で、課税制限期間にかからないものは、課税誤りとして減額されるので、納付の翌日から還付加算金の対象となります。

課税制限期間内であれば、納付も5年以内なので、消滅時効にかかることはありません。

課税制限期間を超えていれば、(1)のとおり、そもそも減額処分ができません。

Re: 減額更正と還付加算金

国保税担当 No.54206

ありがとうございます。
基本的なことをご質問してしまい申し訳ございません。

恥ずかしながら還付加算金絡みでもう一つお尋ねします。

例えばH21年度に減額の賦課決定を行い,遡ってH19年度及びH20年度分の税の還付をした場合,この還付に今から還付加算金をつけることは可能でしょうか。

過年度に還付したものに還付加算金を付け忘れたことが発覚したケースです。

Re: 減額更正と還付加算金

審査 No.54207

平成21年度に、H19年度及びH20年度分の税の減額決定をしたが、還付の際に還付加算金を払い漏れした、というケースでしたか。

還付加算金は、還付の時点で発生する債務なので、減額決定したときから5年間の時効を経過してなければ支払うことができると思います。

介護保険料の調定時期について

行政太郎 No.54194

当市では、介護保険料の調定について、国保連伝送データの到着後に調定処理をしていますが、県内の状況を聞いてみると、賦課決定時(仮算定時及び本算定時)に調定処理を行っているとのことでした。当市では、現実に収入されたときに調定しているのではなく、国保連伝送データであらかじめ収入金額がわかった時点で調定しているため、事後調定にはあたらないと思うのですが・・・。
当市の調定で、何が問題なのかわかりません。
根拠を含めてご指導願います。
よろしくお願いします。

Re: 介護保険料の調定時期について

古米 No.54198

あなたの自治体の財務会計担当に確認すれば、何が問題なのかがきっと分かるでしょう。

Re: 介護保険料の調定時期について

平米 No.54200

(歳入の収入の方法)
第二百三十一条  普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。
(歳入の調定及び納入の通知)
第百五十四条  地方自治法第二百三十一条 の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。

某○○団体規則の場合
(歳入の調定)
第○○条 歳入徴収者は、徴収すべき歳入の金額が確定したときは、直ちに当該歳入について調定しなければならない。

規則次第じゃないでしょうか?

Re: 介護保険料の調定時期について

審査 No.54205

行政太郎様ご自身は現状に問題がないと考えているのに、あえて他市町村の状況を確認され、そしてここに投稿されたということは、誰かに何か問題があると指摘されたのではないですか?

その点を教示頂けると、的確な回答が貰いやすいのではないかと思います。

それを踏まえ、的外れかもしれませんが…

通常、賦課決定とは相手方に納入の通知を行う意思表示の意味で使うのではないかと思います。

そして、原則として「納入の通知」と「調定」は不可分なのではないかと思います。

行政太郎様のところでは「賦課決定」と「納入の通知」と「調定」をバラバラに捉えているように見受けられますが、それならば、あえてバラバラにする理由を指摘者に回答する必要があると思います。

個人上保護条例の扱い

yasu No.54115

お世話になります。
どの市町にも保護条例はあるともいますので意見をお聞かせください。

入国管理局より、水道課へ「調査関係事項照会」があり、

ジャイアントいのき(仮名)
蒲m々亭
の名前で契約があれば、その者の口座情報等を、というものです。

該当がありませんので、「該当無」と回答するのですが、
個人情報保護条例監督課の指導では、条例に沿って決裁をとり処理をとのことでした。

契約があるかないかを回答することは照会対象者の個人情報を提供することになろうかと思うのですが、
どこの誰とも特定できない、保有しない情報であれば、条例に該当しないと
判断できるのですが、いかがなものでしょうか?

Re: 個人上保護条例の扱い

市太郎 No.54117

お見込みのとおり、「該当無」と回答することで、ジャイアントいのきさんが貴団体と契約していないという個人情報を提供することになるのではないでしょうか?

存否応答拒否の事務処理に近いのではないかと。


PS.
どこの誰とも特定できないとしても、個人情報により識別できて、実在するであろうと推測される特定の個人であれば、条例の対象となると思われます。

Re: 個人上保護条例の扱い

審査 No.54124

yasu様のところの個人情報保護条例では、@請求された情報を保有していない場合や、A請求内容からは該当する個人を特定できなかった場合への対応について規定されていないのでしょうか。

P.S.私どもの個人情報保護条例は、そもそも「蒲m々亭」のような法人については対象外であり、守秘義務との関係だけとなります。

Re: 個人上保護条例の扱い

D800 No.54133

本件はそもそも保護条例は関係ありません。

入管がどういう根拠に基づいて請求しているかは
請求書に記載されていると思いますので(○○法第×条に基づき・・・)
その○○法に従って処理するという事になると思います。

「○○法第×条に基づき請求がありましたが、該当ありませんので、その旨回答します」という伺い書で良いかと思います。そこに保護条例は登場しません。

たとえば警察であれば刑事訴訟法に基づいて捜査事項照会を行ったりしています。
保護条例は、他の法令に基づく手続きについては、そちらに委ねるというスタンスですし、その旨は保護条例に記載されていると思います。

Re: 個人上保護条例の扱い

もなかアイス No.54134

ん? 全く関係ないかというと、そうでもないと思います。

条例の定めかたとして、個人情報の外部提供を原則として禁止したうえで、「法令に定めがあるとき」など、いくつかの場合には提供できるとする例外規定を置く形が一般的ではないかと思います。

yasu様のところの条例がそうなっていれば、「法令に基づく照会に対し、条例の定めに従って提供する」ということで、結論的にはD800様の回答と同じになります。(入管の照会に法令上の根拠が示されていれば、個人が特定できようができまいが気にせず淡々と回答すればいい。)なお、私は、条例にそういう除外規定があることを前提にしているので、理屈の立て方としてはD800様の回答と若干異なります。

Re: 個人上保護条例の扱い

D800 No.54136

ちょっと表現がたりませんでした。
入管の請求は当然に法令に基づきされてるでしょう。
この場合は、保護条例の規定で言うと、確かに例外規定に当てはまりますので、そういう意味では保護条例は関係ありますね。

関係ないと言ったのは、
例えば、弁護士から住民票を住基法に基づき職務上請求されたような場合に、いちいち保護条例に当てはめて検討しないのと同じような感覚です。これも関係ないとは言えないですけどね。法に基づく手続きは、法に従って処理するということですね。

「法令に基づく照会に対し、条例の定めに従って提供する」というのは正確ではありませんね。法に従って提供する、という事ですね。

Re: 個人上保護条例の扱い

市太郎 No.54138

 刑事訴訟法197条2項による捜査関係事項照会及び出入国管理及び難民認定法59条の2の調査は、どちらも「できる」規定であって、回答を拒否することもできるため、自治体によっては、個人情報保護条例で外部提供が可能な「法令に定めがあるとき」に含めない取扱い(審査会に諮問)をしているところがあると聞いています。
 スレ主さんの自治体がどのような取扱いをしているかはわかりませんが、いずれにせよ外部提供の可否にかかわらず、個人情報保護条例に沿って決裁をとり処理しなければならないのはいうまでもありません。
 しかし、スレ主さんの疑問は、そこではなくて実際にジャイアントいのきさんと契約していて、その情報を提供するのであればわかるけど、単に「該当なし」と回答することは、特定の個人の情報を提供したことにはならないのでは?ということだと思ったのですが・・・。

Re: 個人保護条例の扱い

yasu No.54139

スレ主です。
貴重な意見ありがとうございます。

今回の管理局の調査根拠は、
出入国管理及び難民認定法第28条第2項
「入国警備官は、違反調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」です。

今まで警察や税務署、税関などの調査は、ほとんどがこの手の、調査し報告を求めることができる規定で照会がなされます。
 これら法根拠はできる規定でしかないため、市太郎さんがいわれるとおり、
「法令に定めがあるとき」には含めた扱いは一切しておりませんし、強制回答なる照会文書はいままで水道課ではみたことはありません。

今回、みなさんに意見や他市の取扱いで伺いたいのは、
そもそも、
保有していない情報であるし、
どこの誰かもわからない者に対する契約状況を回答することが
監督課が指示する個人保護条例下にあたる事務なのでしょうか??
もっとも、回答元からすれば特定の個人の情報を取得することにはなるのでしょうけど。

Re: 個人保護条例の扱い

審査 No.54140

yasu様の論点は、「結果的に個人情報を提供しない」のであるから、個人情報保護条例の規定は関係ないのではないか、ということですか?

まず、「どこの誰かもわからない者」であることが自明である場合は、確かに調査すること自体不可能です。
ただ、今回の事例では一応調査したようですので、調査することができる程度のもののようです。

次に「保有していない情報」というのは、調査した結果、当該個人の情報を保有していなかった、ということでしょう。
その場合の手続は、個人情報保護条例に規定されていませんか?

「照会を受けて調査する」という段階で個人情報保護条例の手続きに乗せるか否かを判断すべきであり、結果的に該当情報がなかったら、そこで手続を打ち切る(又は最初から対象外だったとする)ような仕組みではないと推察します。

Re: 個人保護条例の扱い

mutu No.54146

今回の質問が

保有していない情報であるし、
どこの誰かもわからない者に対する契約状況を回答することが
監督課が指示する個人保護条例下にあたる事務なのでしょうか??

に限られていますので、この件に限った私の意見を

まず、「保護下に当たる事務」という質問の趣旨がはっきりしませんが、
「情報を保有している場合は、条例の保護下にある事務」で、「情報を保有しない場合は条例の保護下にない事務」かというと、必ずしもそうではありません。
保有しているかいないかを答えるだけで実質的に提供することがありうるからです。

今回の質問の参考になるものとして、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第17条があります。

(保有個人情報の存否に関する情報)
第十七条  開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

この条文の説明は、逐条解説が出ていますので、その本を読んでいただくとして、その周辺情報を

まず、行政機関が保有する個人情報の保護制度は、法令を根拠としているのでなく、当該団体の条例を根拠にしています。
※上記法律は、国の機関が保有する個人情報にのみ適用されます。

個人情報保護制度は、地方から始まり国が後から法制化しました。
※国が法律を作った以降に条例を制定した地方公共団体もあります。

最初、国に先駆けて条例を制定した地方公共団体の条例には、上記17条と同趣旨の規定はありませんでした。

後追いで法律を制定した国が地方公共団体の運用状況を見ながら書き加えた条文が上記第17条です。

ですから、地方公共団体によって、上記17条に相当する条文がある団体とない団体があります。(国の先行して条例化した地方公共団体も改正したところが多かったと思います。)

仮に、質問者様の団体の個人情報保護条例に上記17条に相当する条文がないならば、存否応答拒否の根拠がありませんので、「情報を保有していない」と回答することになると思います。

仮に、質問者様の団体の個人情報保護条例に上記17条に相当する条文があるならば、17条を適用することになりますが、この規定の適用条件が、「保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるとき」となっていますので、その判断をすることになります。
ただ、これは例外措置ですから、17条の適用は限定的に行われるべきものです。

例えば、「県立病院にエイズ治療で入院している山田太郎のカルテ」の開示請求があったとします。
当然、非開示ですが、非開示と回答した段階で、山田太郎がエイズ治療で入院していることがわかってしまいます。
※エイズ治療で入院していなければ「不存在」になります。

17条は、こういった事例を前提にした条文です。

今回の事例の詳細は分かりませんが、質問に書かれたレベルだったら、存否応答拒否規定を適用する必要はないと思います。
※当然、非開示規定にも該当することはないと思います。

他の行政機関(捜査機関等)からの照会にどのように対応すべきかについては、質問者様が求められていないようなので、今回は差し控えさせていただきます。

Re: 個人保護条例の扱い

市太郎 No.54149

出入国管理及び難民認定法第28条第2項でしたか。59条の2第3項ではなかったのですね。結論として変わりませんが、早とちりをして大変申し訳ありません。

存否応答拒否については、mutuさんが詳しく解説してくれたとおりです。
情報を保有していないことを知らせることで、ジャイアントいのきさんが貴市で水道の契約をしていなかったという個人情報を提供することになってしまいます。

また、スレ主さんは、どこの誰かもわからないといっていますが、住民登録の有無や在住の事実まで、水道部局で調査できることではありません。もしかしたら、違反調査ということから考えて、実在の人物である可能性が高いため、その人は市内に在住していたのかもしれませんよ。

Re: 個人保護条例の扱い

D800 No.54180

保護条例という言葉がたくさん出てきますが、公開条例の間違いでは。

さらに言うと、公開条例の存否応答拒否は、公開条例に基づいて請求があった場合の話では。

Re: 個人上保護条例の扱い

古米 No.54181

名前のみの情報提供で、どのような判断で対象を特定して回答できるのでしょうかね。
入国管理局は、分かれば儲けもの位のことかなという気がします。

名前名称は検索条件の一部でしかありませんので、対象の特定ができないなか、複数該当者がいた場合、複数回答するということなんでしょうか?
そもそも対象を特定できないのに、回答できるのでしょうか?

個人情報保護条例や情報公開条例がどうこういう以前の問題ではないかとと考えているのは私だけ?
素人考えかもしれませんが・・・
回答するなら「名前、名称のみでは対象を特定できません。」でよいのでは?

追記しました。

Re: 個人上保護条例の扱い

mutu No.54183

確かに存否応答拒否は情報公開制度上の制度ですね。

個人情報保護条例と情報公開条例は表裏一体の制度ですから、今回の質問者様の質問を考える際の参考にしてください。

Re: 個人保護条例の扱い

市太郎 No.54188

D800さん

法律については下記のとおりです。
http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_id=1869

スレ主さんの条例はわかりませんが、東京都などでは個人情報保護条例に存否応答拒否の規定があります。

Re: 個人保護条例の扱い

D800 No.54189

存否応答拒否は、保護条例と公開条例のどちらにも規定している団体が多いですが、私が指摘したのは、そういう問題ではないです。
保護条例の開示請求というのは、基本的に本人が自分に関する情報を開示して欲しい時に使う制度です。
なので、本件をあえてこのどちらの制度に当てはめるかと言えば、公開条例になりますね、ということです。
また、存否応答拒否というのは、公開条例に基づいて開示請求があった時に使う規定だと思います。

Re: 個人保護条例の扱い

市太郎 No.54191

言い訳がましくて大変申し訳ありせんが、最初の書き込みの時に「存否応答拒否の事務処理に近い」と書いたのは、本件が個人情報の開示ではなく、個人情報の外部提供の場合であったためです。

スレ主さんの回答では、個人情報を提供していないようですが、実質上、個人情報を提供してしまうおそれもあるので、存否応答拒否のような考え方で対応する方がいいのでは?と申し上げたわけです。

また、個人情報の外部提供が求められて、これに回答するわけですから、情報公開条例に当てはめるのは違うのではないでしょうか?

へ理屈をこねてすみません。ご指摘の趣旨は十分理解しております。

Re: 個人保護条例の扱い

審査 No.54193

>保護条例の開示請求というのは、基本的に本人が自分に関する情報を開示して欲しい時に使う制度です

今回は、「本人からの開示請求」ではなく、「個人情報の外部提供」が問題なのですが、いずれにしても個人情報保護の問題には違いありません。

「情報公開」で取り扱う場合は、「誰に対しても公開する」か否か、ということになるので、今回のお題にはそぐわないと思います。

P.S.
今回は法人も含まれている場合を想定されているようです。
法人の場合は、少なくとも私どもでは個人情報保護条例の対象外(個人の情報ではない)であり、守秘義務との関係だけとなります。

その場合、国は「当該調査機関に対して、調査対象者に報告義務がある情報であれば、調査対象者の当該情報は、調査機関に対しては秘密でない」との解釈を示しています。

Re: 個人保護条例の扱い

mutu No.54197

すみません。
私の回答から情報公開か個人情報保護かという議論に代わってしまっているみたいですので、最初に戻ります。

今回の問題は、質問者様の団体の個人情報保護担当から「個人情報保護条例監督課の指導では、条例に沿って決裁をとり処理をとのことでした。」と言われたのが始まりですね。

個人情報保護に関する事務は、各団体が独自に定めているわけですから、質問者様の団体がそういった取り決めをされているなら、そのようにするしかないと思います。

今回の入国管理局の照会では、
・該当者がいたケース
・該当者がいなかったケース
・該当者が法人のケース(入国管理局の照会に法人の情報があるのか疑問ですが?)
が考えられると思います。

今回聞かれている「該当者がいなかったケース」については、回答しても個人の情報が侵害されることがないので、個人的には個人情報保護の観点からは考えなくてもいいと思うのですが、質問者様の団体の内部ルールが、そのケースも含めてすべてのケースで手続きをとなっているのならば、そのルールに従うしかないと思います。

※個人情報保護条例の対象については、幅広にとらえて、そのうえで、一定の手続きの元提供を認めるとするのが多かったように思います。(そっちのほうが誤って提供するというリスクを減らせますので)
質問者様の団体でもそのように考えれておられるのではないでしょうかね?

ちなみに私どもの団体では、提供の制限の条に
(7) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、県が設立した地方独立行政法人以外の地方独立行政法人若しくは佐賀県土地開発公社等以外の土地開発公社等に提供する場合で、当該目的の達成に必要な限度で利用し、又は提供し、かつ、利用し、又は提供することに相当な理由があるとき。
は提供できると規定していますので、今回の照会に該当者がいたとしても、回答することになると思います。

備品購入について

管財1年目 No.54129

まもなく1年を経過しようとしているので、職場の先輩には聞けません。皆さんご指導願います。備品購入についてですが、3月上旬に発注して、3月末に納品される予定で進めようと考えていましたが、どうやら当方の発注が遅かったらしく、納品は4月中旬になるとのこと。この場合、平成25年度予算では購入はできないということになってしまいますよね。どう整理したらよいのでしょうか?

Re: 備品購入について

平米 No.54130

@(繰越明許費)
第二百十三条  歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。
2  前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。

A(債務負担行為)
第二百十四条  歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

B発注しない(できない)

でどうでしょうか?

Re: 備品購入について

安藤 No.54131

その備品購入契約書(請書)には納期が書いてあるはずですが、納期を過ぎたら取り扱いは契約書・約款に書いてありませんか?
これから契約なのか契約済なのか書いてないですね。。。
なお、契約済なら【当方の発注が遅かった】のは関係ありません。

Re: 備品購入について

もなかアイス No.54135

>職場の先輩には聞けません。

そんなこと言ってる場合じゃないでしょー。

まず、安藤様が指摘されていますが、質問の「発注が遅かったらしく」という表現からは「発注した後に、納期に間に合わないとの連絡があった(契約済み)」なのか「発注しようとして連絡したが、今からでは遅いと言われた(未契約)」なのか読み取れません。そこは重要です。

前者(契約済み)だとすると、発注側にも問題はあるものの、基本的には、納期を守れもしないのに発注を受けてしまった事業者側に、より大きな責任があるということになります。
その場合は債務不履行→契約解除・賠償請求・指名停止といった、なかなか大変な話が待っているかも知れませんが、まずは契約書を良く読み直そうということは安藤様のおっしゃるとおりです。

一方、後者(未契約)だとすると、平米様のお示しになっている繰越や債務負担が理屈上は可能なものの、実際問題として今から25年度予算についてそれらを行うのは相当厳しい話です。ていうか、余程の特別な事情がなければ無理。普通に考えると「B発注しない(できない)」しかないと思いますね。
たぶん平米様も、そこまで分かったうえで「@とかAとかあるけど無理でしょ? Bしかないよ」と諭すニュアンスでおっしゃっているのだろう……と、私は読解しております。


いずれにせよ、都合の良い抜け道や裏技で何とかなる問題ではないです。サッサと上司に報告しなければいけません。
これまでの経緯を職務怠慢として責められたらどうしようなどと心配かも知れませんが、自力解決できない問題について報告を遅らせることは、もっと良くない結果につながります。怒られようが何しようが関係ないので、とにかく一日も早く上司に報告しましょう。
そのうえで、その備品がどうしても早期に入用なら、改めてH26年度の予算を確保する手だてを一緒に考えてもらうなどしましょう。

職場の業務分担や人間関係で左右される面もありますが一般論として言えば、この場合は「先輩に相談」よりも「直属の上司に報告」が早急に必要なケースです。
くどいようですが、報告はとてもとても大事です。

Re: 備品購入について

神経衰弱 No.54137

 全面的に、もなかアイス様のレスに同意です。

 もし契約前であり、どうしても年度内に調達しなければならないのであれば、応札した他の業者さんにも年度内の納品が可能か確認し、可能な業者があればその内で最も有利な業者と契約することも検討されてはいかがでしょうか。

 怒られることも勉強です。(と、ネットでは言える)
 聞くべきは聞き、謝るべきは謝ってくださいな。

 上司にも責任はあります、下手に出ながら周囲を巻き込みましょう。
 ひとりで抱えて、隠して、バレた時のことを考えればなんでもありません。

 絶対に自分のお金で買ったりすることのないように!

Re: 備品購入について

管財1年目 No.54176

皆さま、ありがとうございました。
ご教示いただいたことを購入に至るまでの事務手続きに置き換えて考え、購入できない(しない)ことであると結論づけ、当然のことですが、自身深く反省をしているところです。上司には事実を報告し未執行で手続きをします。

Re: 備品購入について

花粉症 No.54182

出納整理期間中に支払いができるんであれば検査を3月31日にしたようにしたらどうかな。ルール違反ですが。消費税の関係で納期が遅れることが多いですよね。車だと車検証があるからダメだけど。と思いました。

Re: 備品購入について

もなかアイス No.54187

花粉症様の自治体では、それは「てへっ」で済まされる程度のルール違反、と認識されているのですか?
当市では、それだけで懲戒処分を受けている人が実際にいますが。

暫定予算と臨時職員等の任用辞令の関係について

フタキュウヒトマル No.54177

暫定予算を編成する場合、4月1日の段階で、以降3か月間の予算しか確保できていない状態となります。この状態において、臨時職員に対し6か月(嘱託職員は1年)の任用期間での辞令を交付することは問題となるのでしょうか。
皆様のお知恵をお借りできましたら幸いに存じます。

現在検討している手段とその問題点は以下の通りです。

@規則において、予算の減少が生じた場合に解雇することができると規定しているため、これを根拠として、本予算が成立しない場合は雇止めとなる可能性がある旨を説明したうえで「臨時職員に対し6か月(嘱託職員は1年)の任用期間での辞令を交付する」

※@の問題点:「予算の減少」はあくまで6か月なり1年なりの任用を担保する予算が確保されていたが、政策的な理由等により「予算が減少した」という任用期間中の話が想定されていると思われるので、そもそも予算が3か月しか確保できないことが明確である場合には該当しないのではないか。

A暫定予算の範囲である「3か月の任用辞令を交付」し、本予算の成立を持って任用の更新を行う。

※Aの問題点:地公法上、臨時職員の更新は1回までとなっているため、最長でも9か月間の任用とせざるを得ない。業務上更に継続して任用する場合は、嘱託職員として任用することとなるため、結果として人件費の増額が発生する。また、前年度末に任用した臨時職員で、年度をまたいだ6か月の任用辞令を交付しているものもおり、別途対応が必要となる。

こういう議論をする際、臨時職員の任用根拠を示さないと意味がありません。
ただ、文脈から地公法第22条第5項の臨時的任用かと推察します。

その前提で、この臨時的任用の職員には同条第7項で地公法が適用されるため、解雇(分限免職)については条例で定めなければなりません。
貴団体が条例でなく規則で定めた予算を理由とする解雇は地公法違反になると考えます。

また、暫定予算で3ヶ月間の予算しか確保できず業務に支障が出るような状況で、フタキュウヒトマル様の団体では4月1日に正規職員を任期なしで任用すること、育休代替任期付職員の任用や庁舎管理等年間契約についてはどのように整理されているのか興味を感じます。

 参考:地公法第28条第3項
  3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、
   法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。

なお、現実的に本予算で人件費が認められないことなんてないと思われるので、任用と予算は別に考えてしまってよいと思いますよ。