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通勤手当支給要件の「常例」について

どぼ No.54341

今年から一部事務組合で給与担当になりました。
通勤手当の件でお尋ねします。

新規採用職員が、4月1日から10日まで車で通勤し、4月11日から半年間研修機関に入寮します。

この場合の4月1日からの10日間の通勤についての取扱いについてです。

条例では、支給要件として交通機関等の利用を「常例」とするものしており、この常例の判断に悩んでおります。
月の半月にも満たない通勤を「常例」とはいえず支給すべきでないと考えておりますが、根拠を探しきれません。
仮に通勤手当を支給できるとして、支給単位期間の1月分を支給するのか、10日までにかかる分を支給するのかも併せて、考えをお聞かせいただければありがたいです。

Re: 通勤手当支給要件の「常例」について

K66 No.54342

ローカルルールもあり得ると思うので、一概には言えませんが・・・。
お題のケースだと、支給すべきものと思います。

>月の半月にも満たない通勤を「常例」とはいえず支給すべきでない
とのご意見ですが、条例・規則において支給できない場合として、出張・休暇などの事由により「月の1日から末日までの全日数」にわたって通勤しない場合が規定されていないでしょうか?
この規定があれば、10日までの通勤があるので、単純に支給すべきとなると思います。

ちなみに当方では、通勤手当の支給は基本的に「月の初日の通勤(手段等の)状況」と「1日でも通勤するかどうか」の2点で判断していますので、お題のケースだと支給することになると思います。
たぶん消防だろうと思いますが、「半年間の研修機関への入寮」なんて、先例がたくさんあるものと思います。

Re: 通勤手当支給要件の「常例」について

K66 No.54355

G様
>先例がたくさんある

おそらく、スレ主様としては先例どおりやることは簡単なことなのでしょう。
ただ、疑問に感じられたからこそ、このような場で質問されたのだと感じました。
「先例どおりに」で済まされると、レスした私がアホみたいじゃないですか・・・。

悩める質問者にヒントを! 一行だけでもいいんです。の精神だったんですけどね。
K66さま
失礼いたしました。

K66さんのコメント自体、条例・規則嫁だと理解しておりますので、アホなレスではないでしょう。

Re: 通勤手当支給要件の「常例」について

chipstar No.54364

二つの要素がごっちゃになっているのではないでしょうか。

まず「常例」の意味について
「常例」というのは、【どの通勤方法を主としているか】ということです。
普通は電車だけど、時々バスで来るという人は、電車通勤を「常例」としています。
いつも自動車通勤だけど、飲み会の日だけバス通勤という人は、自動車通勤を「常例」としてます。
通勤方法の中で主としている方法が、「常例」としている方法であり、月の途中で研修に入るということ、その結果通勤が半月に満たないということは、何の関係もありません。
お題の例でいえば、通勤行為がある限り車の通勤をされるのでしょうから、車通勤が「常例」とする通勤方法です。

そして、もう一つの要素は、月の中途から研修に入り、通勤行為がなくなるということです。
これについては、K66様のおっしゃるとおりです。

つまり、【車通勤を「常例」とする職員】が、月の中途から研修に入った場合、どのように支給すべきかという問題であり、答えもK66様のおっしゃるとおりです。

Re: 通勤手当支給要件の「常例」について

えんどうたかし No.54365

民間人ですが、興味がありますので…

想像しますに、おそらく条例で細かなところまで規定されていないのだろうと思います。さて、「常例」の意味については、chipstarさまの整理された通りだと思います。
それから、民間と同じく(地方公務員も労基法は適用ですから)、通勤手当も労基法に言う賃金に含まれると解されますので、労基法の平均賃金の算出方法を援用することで、適法かつ他の労働者との均衡(平等)がはかれるれるのではないかと考えます。勿論就業規則(自治体の場合だと条例)に具体的に計算方法が明示されていれば、これによれば良いわけですが、無いわけですよね。

即ち、通勤手当の改定がなかったとして、直近の3か月間の通勤手当から1か月分の通勤手当分を割り出し(つまり直近3か月間の1か月あたりの平均通勤手当額を割り出すわけです)、これに当月(4月分)の30日の内の何暦日(通勤実日数ではなくて)まで現在の事業所に通勤するかにより、これが[30日分の〇日か]という土日祝日その他の休日も含めた暦日による計算でよろしいのではないでしょうか。

通勤実日数だと誤差がマイナスに出た場合、労基法に言う「全額払いの原則」に違反することになると思いますので。

素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

Re: 通勤手当支給要件の「常例」について

chipstar No.54374

>就業規則(自治体の場合だと条例)に具体的に計算方法が明示されていれば、これによれば良いわけですが、無いわけですよね。
>[30日分の〇日か]という土日祝日その他の休日も含めた暦日による計算

通勤手当の支給方法については、条例、規則にきちんと定められています。

支給については、オールオアナシング(満額支給か不支給か)であり、えんどう様お示しの「30分の○日」とか、質問主様が示されたような「10日までにかかる分を支給」とかいうことは、制度上ありません。

通勤手当が認定されている職員については、その月に1日も通勤実績がなかった場合は不支給となりますが、それ以外は基本的に満額支給です。
(K66様お示しの、「1日でも通勤するかどうかで判断」というのはこのことを指しています。)

質問主様の団体の規定が、他の団体と全く異なっているのなら、何も申せませんが、そんなことはないでしょう。

Re: 通勤手当支給要件の「常例」について

えんどうたかし No.54378

>支給については、オールオアナシング(満額支給か不支給か)であり、えんどう様お示しの「30分の○日」とか、質問主様が示されたような「10日までにかかる分を支給」とかいうことは、制度上ありません。

>通勤手当が認定されている職員については、その月に1日も通勤実績がなかった場合は不支給となりますが、それ以外は基本的に満額支給です。

そうなっているんですか。勉強になります。
月の途中で自宅の引っ越しとか、本件のように通勤場所が変更になった場合には、少し混乱するのも心情としては頷けます。

そうすると、オールオアナッシング(通勤しなければ格別、手当が支給されることが満たされている場合、当月1日出勤でも当月分満額支給)という制度である…。ちなみに幾つかネットで調べたところ、民間の就業規則でも、通勤定期券の購入や、月極めの駐車料金を支給するのが常例(慣例)であれば、満額支給の事例もあるようです。この場合、日割りで払い戻しができた場合には労働者の剰余利益となります。またそうではなく、手当相当額を日割り(暦日で)支給し、前出の場合でも払い戻しができない場合や満額払い戻しにならない場合の労働者負担増分を支給するという実例もあるようです。
で、前者の満額支給ですと、非通勤日についても支給される通勤手当(余剰利益)は労働者に受給権があり、反対に、リスクは常に雇用主が負うという考方で就業規則(条例)が出来ているということで間違えはないのでしょうか?
つまり本件の場合、4月分の通勤手当は当月分満額支給。これに加え、研修のための通勤手当(←これは旅費扱いなのかもしれませんが…)も同時に支給されると云うことなのでしょうか?

そうだとすると、単発的な出張なら分かりますが、特定の職員に限る月の途中から次月をまたぐような長期研修となると、「給与に類する」とされる手当ですから、他勤務者との公平性の観点からして、やや疑問もなくはありません(日割りの方がすっきりしますが、制度上そうなっていないのでしたら仕方がありません。なお且つ労働者の利益になるので労基法上は問題ありませんが)。←個人的な感覚ですが…

個人に委託することについて

とある町の観光大使 No.54334

いつもお勉強させてもらっています。今日は私の想像外のことが起きないかどうかみ
なさんの意見をいただきたく投稿させていただきます。

 さて、観光業務を行っていますが、その特殊性から時間外や休日出勤が多く、また現
在私たちの町でいわゆるユルキャラができました。そこで色々なイベントで引っ張りだ
この状態となっています。当然、土日祝祭日、時間外のポイント出勤も多い状況です。
現在、この職員が少なくなるご時世で職員の増員は望めず、少ない職員で頑張っている
現状があります。
 このような状況の中、専任の観光プロモーション支援員を考えています。そこで、そ
の形態について皆様のご意見ご指導ご鞭撻を賜りたいと思いますのでよろしくお願いし
ます。


 パターン1 委託で行う。

メリット:不規則勤務であるので、時間外勤務手当とか考えなくても法定労働時間を超
     えない範囲で従事させることが可能

デメリット:1、直接雇用ではないので、個人にさせる場合は労災保険等の考慮すべき?
      2、何か事故が起きた時は責任が伴う?

 パターン2 嘱託で行う。

メリット:直接雇用となるので従事者は、労災保険等の加入ができて守られる。町も安
     心であり、時間外勤務も考えなくてもいい。
デメリット:時間外勤務、土日祝祭日勤務の場合は職員が随行しないといけない?

 パターン3 賃金雇用(事務補助)

メリット:直接雇用となるので従事者は、労災保険等の加入ができて守られる。
デメリット:土日祝祭日、時間外は超勤が発生する。超勤簿の整理等事務が増える。
      事務補助なので必ず職員が随行しないといけない。

 上記のなかで、こちらとしては委託料でするほうがいいのではないかと考えています。
ただ、その場合、個人に委託も考えられるのですが労災保険等とか考慮すべき課題もあ
るので色々教えていただけたらと思っています。どれがいいのか理由も含めてご教授よ
ろしくお願いします。
 また、困った事例もあったら参考にしたいので、その解決方法も含めてご教授よろし
くお願いします。

Re: 個人に委託することについて

No.54337

挙げられているメリットデメリットは、きわめて事務的なことであり、そのゆるキャラがどう観光や知名度アップに役立つかの検討がされていないように思いますけど。

単に事務問題でいうなら、
パターン4
そもそも、ゆるキャラの中の人もふくめ、ゆるキャラの運行そのものを、観光協会(例示)等にまる投げするのも一案だと考えます。

むろん委託先の観光協会等において、雇用関係があり、労災そのほかの手続きが取られるだろうことは前提です。

Re: 個人に委託することについて

安藤 No.54339

【 個人に委託】とのことなのですが、パターン1は偽装請負になりそうです。
えんどうさん、どうぞ!

Re: 個人に委託することについて

とある町の観光大使 No.54366

G様
返信ありがとうございます。確かに事務的なところだけで肝心の観光振興の部分が抜けていました。本町は、観光もなく近隣都市のベッドタウン的な町でしたが、地域資源がないわけではなくその必要性が無かった状況でこれまで観光には力を入れてこなかった町です。ただ、近年は「地域活性化のために観光振興を」、とここ数年で力を入れてきています。そのための取り組みとしてユルキャラでした。ただ、観光産業も観光協会もまだまだない状況なので、そのために委託を考えていましたが、色々精査すると考慮すべき事情が出てきたので今回の質問でした。

 やはり、円滑な労使間を創るのなら委託ではなく嘱託で直接雇用の形で労災保険等の手続きが取られているべきかなと考えています。。。

 今回、ご返信くださり誠にありがとうございます。非常に参考になりました。

Re: 個人に委託することについて

とある町の観光大使 No.54367

安藤様

 返信ありがとうございます。確かに偽装請負になりそうです。。。人材派遣会社ならわかりますが、色々問題がありそうです。。。

 至らぬ質問にお答えくださり誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

固定資産税の土地情報を土地改良区から求められたら

いのうえ ひろし No.54264

 土地改良区が、土地改良法第36条に基づく賦課金を徴収するために、同法第118条の6により、市税務課へ関係者の名寄帳を請求してきました。
 そもそも、換地処分は20年くらい前に終わっています。土地改良区の賦課金の徴収は
土地改良法でいう土地改良事業に該当しないと考えていますがどうでしょうか
土地改良法第118条第6項によれば、

「第一項各号に掲げる者は、当該事業に関係のある土地を管轄する登記所、漁業免許に関する登録の所管庁又は市町村の事務所につき、無償でその事業に関し必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。」

換地が完了しているか否かにかかわらず、「土地改良事業に関係のある土地」なのでは?
この規定に基づき、土地改良区は市に簿書の交付を求めることができると思います。

そして、この規定は、よく役所で議論となる「求めることができる」タイプなので、回答義務はなく、任意となるのでしょう。

Re: 固定資産税の土地情報を土地改良区から求められたら

ダジャレイ夫人の恋人 No.54323

 法が資料の閲覧謄写を認めているのは、それが事業の円滑な遂行に必要だからです。しかし、20年も前に事業が終了しているのであれば、もはやその必要性は失われているのではないでしょうか?それに、賦課金自体も消滅時効にかかっていませんか?なぜ今頃調査する必要があるのか分かりません。
ダジャレイ夫人の恋人 さま

土地改良区は携わっていないので、間違ってるかもしれませんが・・・

>20年も前に事業が終了しているのであれば、もはやその必要性は失われているのではないでしょうか?
土地改良区や土地区画整理事業は長期に亘るために、換地処分等が完了していても相続などの影響で清算金や賦課金の清算が完了していない場合もあります。
処分の完了と事業の完了は別です。
*追記*土地改良区はかんがい施設等の維持管理費を地区内の農地所有者に求めるようですね

>賦課金自体も消滅時効にかかっていませんか?
相手方に請求(督促)をしていなければ消滅時効にかかりますが、請求自体はしているのではないでしょうか。
土地改良法39条8項にも督促が時効中断の効力を有するとありますし。
*追記*維持管理費であれば毎年発生しますね。

調査自体は、現況地目と所有権移転の確認に使うのではないでしょうか。

Re: 固定資産税の土地情報を土地改良区から求められたら

ダジャレイ夫人の恋人 No.54358

元用地さま
 なるほど。私は、スレ主さまが「換地処分は20年くらい前に終わっています」と記載されていたので、それをストレートに受け取ってもうすべて手続は終了していると解釈しました。しかし、未だに手続が終わっていない場合もありうるのですね。賦課金も民法の規定の例外になっているんですね。失礼しました。もし、そういう事情があるのであれば照会には応じざるを得ませんね。
名寄帳だと、人によっては、土地改良区の区域外の財産状況も知られてしまうことになりますね。
>第118条の6により、市税務課へ関係者の名寄帳を請求してきました。
よく読むと拡大解釈の請求ですね。(名寄帳の閲覧までは規定されていない)
総務省も「提供の適否は適切に判断してね」と言うに留まってますし。
この場合、断るか、課税情報や事業外情報を黒塗りして出すか(事務量的にありえないかな…)の2択になるのでしょうね。


総務省Q&A Q5−7
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question05.html

契約変更に伴う戻入について

けんしろう No.54346

契約変更に伴い契約金の変更があり、減額の場合はどのように処理したらいいのでしょうか?根拠条文もご教示ください!

Re: 契約変更に伴う戻入について

安藤 No.54347

?支払い済みの減額変更なんですか?

Re: 契約変更に伴う戻入について

審査 No.54356

地方自治法施行令159条「歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。」なんかはどうですか?
当市では、結核検診(肺レントゲン)、心臓検診(心電図検査)、血液検査等の金額を公益財団法人である医師会と契約しておりますが、昔から契約書は当市が作成し、印鑑の押印をしてもらいにいっており、印紙の貼付はしていません。上司に印紙貼付の必要はないのか、問われ、県内の他の市に問い合わせたところ、どこも同じような対応でした。疑問が3つあります。ご教示いただけるとありがたいです。
@検査も含めた検診代金の契約は請負契約にあたるのか?委任と解釈すれば、印紙はいらないのか?
A印紙税法第5条の非課税文書(別表第3)では、公益財団法人が印紙貼付免除にはなっていないようです。別途、医師会が税務署に申告していれば印紙貼付がなされていなくても問題ないようですが、印紙税に関してはなされていない模様です。
B実際には医師会が指定する管轄下の医療機関でみてもらうことになっていますので、医師会との2者契約でいいのか、3者契約の方がいいのか?
 医師法の絡みもあり、印紙がいらないのではないか、という意見もありました。税務署に問い合わせる前に、皆様のご意見を伺えると幸いです。
過去ログにあるとおり、印紙の判断は所轄税務署の判断になります。
なお、医師法は無関係です。
職員の健康診断ではないでしょうという前提で、
市と医師会の間で、どのような債務や権利義務が定められている「契約」なのでしょうか。

医師会が市民の検診にあたって、統一料金を定めて、それを市報等で市民に周知するための書類だったら、契約とはいえないでしょう。その統一価格のいくらか分を、出来高により後日医師会(なり病院や医師)から申請があり、それにもとづいて補助するという、一般契約なのかな。

公布の日から施行する。

SIMMAI No.54327

いつも楽しく(?)拝見しています。

ところで、「公布の日から施行する。」という文言について、その解釈をご教授願いたく、書き込みます。

例えば、4月1日の14時に、ある条例を公布したとします。附則には、「公布の日から施行する。」と記載しています。
その際、実際にその条例が施行されるのは、4月1日の14時となるでしょうか。それとも、勝手に0時からとなるでしょうか。

そして、仮に後者が正しいとすると、4月1日公布であっても、「この条例は、公布の日から施行し、平成○年4月1日から適用する。」と記載すべきなのでしょうか。あるいは、「この条例は、平成○年4月1にちから施行する。」とすべきでしょうか。

Re: 公布の日から施行する。

SIMMAI No.54328

間違えました、本文中「後者」を「前者」に置き換えてご一読ください。

Re: 公布の日から施行する。

chipstar No.54329

法令の公布の時点については、最高裁判例があります。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50470&hanreiKbn=02

判例では、国民が官報を最初に閲覧・購入できる状態になった時に、公布があったといえるとしており、具体的には、東京の官報販売所において閲覧・購入ができた公布日の午前8時30分としています。

公布日施行の条例について、公報への掲載や掲示場への掲示により、住民が知りうる状態になったのが14時であったのなら、公布・施行とも14時です。

Re: 公布の日から施行する。

K66 No.54331

厳密にはchipstar様のとおりだと思うのですが、実際的には、公布の日の午前0時から施行すると「擬制」しているものと思っていました・・・。

追記です。
スレ主様の疑問に対し、4月1日の午前0時から施行したいということであれば、「この条例は、平成○年4月1日から施行する。」と規定すべきものです。 当然、3月31日までに公布する必要がありますね。

Re: 公布の日から施行する。

審査 No.54336

chipstar 様の引用する判例でも、「公布の日に施行する」というのは乱暴な話で、特に刑事法においてすべきでない、と批判されています(違法とは言っていない)。

そして、公布の時点はいつか?という点でも、判例で認めた時刻に、実際に国民が知ることができた(知っているべきであった)というのは無理筋で、「フィクション」であるとまで言い切っています(フィクションだが仕方ない、という印象)。
なので「午前零時まで遡る」というのは最高裁で否定されたようです。

しかしながら、実際に4月1日付けで「公布の日に施行する」は仕方ないとして、「4月1日から施行する」としても、公布より前に効力が発生すると考えるのも無理ではないでしょうか。

指令文とは

新人 No.54320

 指令文とは、文書の表題「○○通知書」で決まるのでしょうか。それとも文書の中身で判断するのでしょうか(例:○○であることを指定する。)
 前任者が指令文の形式をとっていなくて、判断に迷っています。

Re: 指令文とは

mutu No.54326

 指令文の定義や形式については、それぞれの地方公共団体の文書規程で定められています。

 ですから、全国同じというわけではありませんので、私の団体だったらという前提でお答えします。

 今回の質問は、指令文かどうかの判断基準を聞かれていますが、どこの団体でも、「こういった形で作ったら指令文になる』と規定しているのでなく、「指令文はこういった形で作らなければならない」と決めていると思います。

 私のところの団体では、「指令』だけでなく「達」という形式も定めており、単に表題をどうするかだけでなく、文書番号の取り方から、一般文書と異なっています。

 で、質問についてどう考えるかですが、「指令文になる」とみなさんが回答した場合と、「指令文にならない」とみなさんが回答した場合で、何がどうなるとお考えですか?

 「指令文にならない」となった場合に、その文書が無効になるとお考えですか?
 そこまでは、お考えになっておられないと思います。

 私どもの団体では、申請に基づく許可については、「指令」形式で許可証を出すよう文書規程で定めていますが、仮に、文書の形式が異なっていたからといって、許可が無効になることはないと考えます。

 ※理由は、行政側の形式誤りのために許可が無効になると、申請者の不利益になりますので

 ただ、その許可に基づいて、様々な行為が行われていきます。形式が異なると、申請者が許可を正当に受けたことを周りの関係者に受け入れてもらえないという可能性が出てきます。

 ですから、前任者から引き継がれた文書の作り方が、あなたの団体の文書規程に適合していないとお考えならば、早急に文書の作り方を見直されたらいいと思います。

滞納処分の執行停止中の時効中断

税新人 No.54308

税法では執行停止後3年経過すると停止した税が消滅するとありますが、3以内に一部納付や納付誓約など時効中断となる事由が発生した場合でも3年経過したら消滅してしまいますか。
それとも執行停止を取消すべきですか。どなたかご教示ください。

Re: 滞納処分の執行停止中の時効中断

平米 No.54309

>>時効中断となる事由が発生した場合でも3年経過したら消滅してしまいますか。>>

消滅するに一票です。


>>それとも執行停止を取消すべきですか。>>

誓約等々よりも執行停止の各号に該当するかしないかで判断すべきと思います。


(3年間の継続)
15 滞納処分の停止をした場合において、その処分が取り消されないで3年間継続したときは、その3年の期間を経過した時に、その滞納処分の停止をした国税を納付する義務は当然に消滅する(法第153条第4項)。この場合の「3年間継続したとき」とは、滞納処分の停止をした日の翌日から起算して3年を経過した日をいう。

(滞納処分の停止を取り消す場合)
1 滞納処分の停止をした後3年以内に、その停止に係る滞納者につき法第153条第1項各号《滞納処分の停止の要件等》のいずれにも該当する事実がないと認めるときは、その滞納処分の停止を取り消さなければならない(法第154条第1項)。

Re: 滞納処分の執行停止中の時効中断

審査 No.54311

私も停止処分を取り消さなければ、3年間で納税義務は消滅すると思います。

しかしながら、納付誓約書を提出させておいて、なおも停止処分を継続する場合は、より慎重な調査が必要だと思います。
なにしろ、本人が「こうして納めます」といっているのに、課税庁の方から「そんなのは実現不可能」と決め付けるのですから。

なお、時効と停止処分後3年経過は直接関係しません。停止後1年でも時効完成すれば納税義務消滅となりますし、停止後(取り消さないまま)3年経過すれば、時効が完成していなくても納税義務消滅することになります。

Re: 滞納処分の執行停止中の時効中断

古米 No.54313

税新人様の職場のご同僚や上司の方とのご検討結果はいかがでしたか。
それとも、お一人で仕事をなさっていられるのでしょうか。
先ずは職場でのご検討をということで。
ともあれ、一部納付や納税誓約を本人が自主的に行ったということは、資力回復に当たるのではないでしょうか。
それとも、執行停止中にもかかわらず滞納分を徴収したとか、納付誓約を徴取したということでしょうか。
どのようなことでお題の例が生じることになってしまったのでしょうね。

Re: 滞納処分の執行停止中の時効中断

税新人 No.54315

分納誓約をかわしている、あるいは誓約書を受理していないが、一部を納付しているといった事例が続けて発生し、分納計画の途中で一部が3年経過してしまいました。自分は分納を履行しているのだから資力回復とみなし執行停止を取り消すべきではないのかと思っていましたが、生活困窮者であるので資力回復の見込みがないため取消はしない、したがって経過した部分は消滅するという意見があり、職場でも意見が別れました。結局、今回の事例では資力回復見込みなしと判断した側の意見に沿うことになったのですが、
どうもすっきりしないので、投稿したしだいです。
いずれにせよ、時効中断と執行停止3年経過とは直接関係なく、資力回復の見込みの有無
等取消事由に該当するかどうか、十分な調査と慎重な判断が必要であることは理解できた
ような気がします。審査様ほか、ご回答いただいた皆様ありがとうございました。

Re: 滞納処分の執行停止中の時効中断

古米 No.54319

執行停止処分中にあり得ることではないのでしょうが、納付あるいは分納誓約を交わしていれば、その誓約は無効で、執行停止処分継続すると考えられます。
滞納管理体制に大いに問題が有ると思われます。

一部納付が生じる事自体が不思議で、普通執行停止該当者の過去の納付書は回収しませんか。
過年度納付書を執行停止中の方が、たまたま見つけてうっかり納付したということは考えづらいのですが、まさか職員が徴収したということはありませんよね。
しかし、自主納付ができたのであれば、資力回復と見て一旦執行停止処分は取り消し、再度処分のやり直しを検討することになるのではないでしょうか。
職員が徴収していたら、論外ですね。

執行停止該当者は生活保護受給中の方と考えてよいのでしょうか。
生活保護受給中の方の場合、自主納付は考え辛いところです。
それ以外の方も該当されているようであれば、生活困窮者の範囲はどのような基準で判断されているのでしょうか。
この辺りにも問題があるような気がします。

またしても要領を得ない書き込みをご容赦をねがいます。

Re: 滞納処分の執行停止中の時効中断

あお No.54321

少し長いですが、次の質疑応答がご質問に対して全て答えているように思います。

問 滞納処分の執行停止中に滞納者が一部納付した場合の当該滞納処分の停止の効果および時効については、どのように考えるべきかご教示願いたい。

答 法第15条の7の適用により、滞納処分の執行が停止された場合においても、滞納者が自発的に納付することはなんら本条に抵触するものではなく、その納付に係る受入金をその停止に係る地方団体の徴収金に充当することは差し支えないものである。
この場合の同条第4項の納税義務の消滅と時効の関連については、同項の「3年」をもって、時効期間5年の特例つまり滞納処分の停止が行われた場合の地方税の消滅時効期間は3年であると解する者もあるかもしれないが、両者は全く関係のない制度である。
消滅時効の制度は、権利不行使に対する制裁、証拠散逸に対する救済等の理由により設けられている制度であるのに対し、同条第4項は、滞納者の生活維持、地方団体の徴収金の早期確定等の理由に基づく制度であり、その基盤を全く異にしているのである。
したがって、本条により滞納処分が停止されても、時効の進行に全く影響を与えず、両者の期間はそれぞれ別個に進行し(同条第4項の場合には、本条の適用のあった日の翌日から、時効の場合には法定納期限の翌日から)、どちらかの期間が満了すれば、他方の期間が満了していなくても、その納税義務は消滅することとなる。
本問の場合には時効期間中に一部納付があったので、承認があったものとして、その時点で時効は中断される。しかし、滞納処分の停止については、中断の観念はないので、そのまま3年の期間が進行することとなる。
以上により、一部納付により、時効については中断されるが、本条の滞納処分の停止期間はそのまま進行することとなり、3年の期間が満了した時点で、未だ納付されていない残額について納付義務が消滅することとなる。(地方事務要覧、税務総則、花序式、ぎょうせい、P5257、5258)

転校の手続き

教育委員会3年目 No.54288

教育委員会3年目ですが、これまでになかった事例にご教示願います。

4月1日付で市から転出届けを出したご家族がいました。当然、学校も転校という形になりますが、そのご家族は、現在も次の市で転入届を出せずにいるらしいのです。(理由はわかりませんが…どうやら4月20日を過ぎるということ)
この場合、住民票はどこにもない状態なので、正式な手続きが済むまで、その子どもはどちらの市の学校に通えるのでしょう?

Re: 転校の手続き

ヤマ No.54317

 現実問題として、義務教育であれば、その子の居所を民生委員の協力を得るなりして、確認し、実際に保護者に会い、速やかに転入届を出してもらうか、どうしてもできない理由(DV等?これも市民課に届け出れば、居所が明らかになることはないと思いますが)があれば、転出予定の自治体の教育委員会と連絡し、実際の居所の住所(住民登録とは別)にて、取り急ぎ学校へ就学させるべきと考えます。区域外就学にさせるかどうかは、双方の教育委員会の協議でいいと思います。

55歳を超える職員の昇給

Take-ffo No.54306

55歳を超える職員の昇給は、勤務成績が「極めて良好」又は「特に良好」である場合に限り、昇給させる・・・・ とありますが、その「極めて良好」又は「特に良好」の成績とは、どのような場合であるのかご教示ください。

Re: 55歳を超える職員の昇給

ksimo No.54310

Take-ffoさんの周囲で、55歳以下の職員の場合として、昇給の際に通常4号UPのところを6号以上のUPをした人がいれば、その人がどういう事を行ったかを確認すればおおよそ判明すると思います。
もしいなければ、「極めて良好」又は「特に良好」に限るという事は、実質的に昇給停止措置と同意となるかと思います。

55歳を超える職員の昇給

Take-ffo No.54305

55歳を超える職員の昇給で、【「4号給」とあるのは「2号給」とする。】の意味がわかりません。 ご教示ください。

Re: 55歳を超える職員の昇給

審査 No.54307

昇給の基準は、当然、各自治体で決められているので、このような場では「何のことかわからない」といわれても仕方ありません。

ところで、ここからは推察でしかありませんが、通常の定期昇給は1年ごとに4号給とする、という決まりがある上で、55歳を超える職員については、その「4号給」を「2号給」と読み替え「55歳超の職員は1年ごとに2号給の昇給を原則にするよ」という意味ではないかと思います。
いつも勉強させていただいております。

「組織機構の改正に伴う関係規程の整理に関する訓令」という一つの訓令で、複数の規程と要綱を同時に改正することはできるのでしょうか?

ご教示よろしくお願いします。
可能と思います。
もちろん、対象の「規程」と「要綱」が訓令形式で定められているという前提です。
例規の改正は制定時の法形式で改正するわけですから、「〜規程」や「〜要綱」などのように名称が違えども、訓令形式で定められているなら、改正のための訓令を定めるのが基本だと思います。
ただ、実際には当方でも「〜規程の一部を改正する規程」とか「〜要綱の一部を改正する要綱」のような改正文があったりして、規則未満のものの改正は統一が図られていないのが現状のようではあります。これらをみると、規則未満のものの改正には、実体としてある程度のローカルルールがあるのかなとは思います。

なお、法律ではないですが、平成17年の「不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令」などを確認してみてください。「省令」形式により「〜細則」や「〜規則」といった名称の違う省令形式のものを改正しているようです。
K66様ありがとうございます。

教えていただいたとおり特に問題ないかと考え、一つの改正訓令で同時に改正することにしました。

大変助かりました。ありがとうございました。
 いつも勉強させていただいております。

 さて、固定資産を担当しておりますと、他市町村への戸籍の照会を多数することになるのですが、この照会文書についてお尋ねいたします。

 一つは発信者の部分なのですが、現在は『○○○町長 日本太郎』という風に、団体名から町長名までを記載しておりますが、これを『○○○町長』という形に変えた場合に問題は生じますでしょうか?
 また、押印場所についてですが、以前は氏名の最後の文字に半分乗せる形で押印をしていたのですが、現在は乗せないのが正しいという風に聞いたところです。
 これについてはどちらが正しいといった決まりがあるのでしょうか?

 よろしくお願いいたします。
全て貴町の、一般的には文書管理規則及び公印管理規則並びにそれらに準ずる決まり事によって行うもの(総務関係の部署が規則等の担当であることが多い。)であり、ここで聞かれても参考になりませんよ。

貴町の決まったやり方に疑問を持たれて、改善しようということならば別ですが。
春風様のおっしゃるとおりですが、法務局など、首長名を入れないと指摘してくる官公署も(稀に)あるようですので、念のため。
公用請求は、職名及び氏名の記載が必要です。
ご自身の自治体の戸籍担当にご確認ください。
>古米様

私の団体には戸籍業務がありませんので伺いたいのですが、氏名の記載が必要だとする根拠はどういった条項でしょう? 戸籍法第10条の2第2項を読む限り、氏名が必要だとは思えません。第10条の3でも、請求の任に当たっている者の氏名や身分証明書等は必要に思えますが、請求者の氏名は必要では無いように見えます。
asato 様

大変失礼いたしました。
私の勘違いです。
公文書の取り扱いですね。
春風様のおっしゃるとおりだと思います。

それにしても戸籍担当部署の無い町があったんですね。
知らないこととはいえ、こちらについても失礼いたしました。

私共のところに参ります依頼文は、実際、様々な自治体から様々な形態で参ります。
首長名に公印が押してあるもの、公印省略とカッコ書き付のもの、自治体名のみで首長名の無いもの、公印コピーのもの(朱色)、公印コピーのもの(黒色)、黒色印を使用していますと断りの入った公印コピーのものなどと、何とも言えない状況がございますが、何れも一様に取り扱ってはおります。
信書での到達文書ですので、法律的に無効とは言えないところがあるのかなと思います。
ただ、信書で届かない自治体の特定の依頼文書もございますが、こちらはさすがに・・・

要は、信書で送付し、依頼先に無礼にならないような文書とすることが肝心なのではないでしょうか。

追記
個人的には、「署名又は記名押印」が原則だと思います。
市民からの申請等も官公署間の申請・依頼文等も同じだと思います。
ただ、体験的には、官公署間のやりとりでは馴れ合い感を否めません。
>それにしても戸籍担当部署の無い町があったんですね

asato様は市町村ではなく、特別地方公共団体か都道府県の方なのでは……。
(町長名の文書を出しているとおっしゃっているのは固定担当様。)
文書法制の解説書のなかに、こんな記述を見つけました。
--------------
 通知先(受信者名)と通知元(発信者名)には、職名と氏名を記載しますが、自治体によっては、職名と氏名を続けるところと、職名と氏名を2行に分けるところ、さらには、原則として職名のみを記載し、氏名は記載しないとしているところもあります。
 また、受信者の敬称は、「殿」を使う自治体と「様」を使う自治体があります。
 次に、通知元(発信者名)の記載の位置ですが、それぞれの自治体の公印の大きさと押印の位置で決まります。
 つまり、公印が発信者名にかからないように押印する自治体と発信者名の終わりの文字が公印に重なるように押印する自治体がありますので、その押印の位置と公印の大きさを勘案して、通知元(発信者名)を記載する位置を決めます。
----------------------
それぞれの自治体で決めているので、書式も押印場所もバラバラなのが実態でしょう。
なので、自分たちが今までと異なる記名方法をとりたいときには、自分たちの例規を確認し、変更が必要ならば改正を働きかける努力が必要でしょう。

ただ、住民登録事項等の照会にあたっては、相手方の自治体が「これこれの記載がないと受けない」と決めていることもあります。そんなときには、下手に議論せず、相手に合わせています。

プロポーザルの価格評価について

kwky No.54259

プロポーザルについて教えてください。
該当案件は、計画策定のコンサルティング業務委託契約です。
プロポーザルの企画提案の評価項目の内容に金額を加えることは妥当なのかで悩んでいます。以下でおかしいところがあれば指摘をお願いします。

○契約は、自治法第二百三十四条を根拠に、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の順で締結の優先度が決められている。
○コンサルティング内容の良し悪しで相手方を決定したいので、提案内容を審査するプロポーザル方式で行いたい。(総合評価方式はここでは考慮しません、ほんとはこちらがいいと思っていますが、……)
○提案内容が良かったところを施行令第百六十七条の二第1項第2号を根拠として随意契約の相手方としたい。
○あくまでも決めたのは2号随契の相手としてであり、この相手と改めて見積執行を行い、契約額を確定する。

という手順が本来、妥当なのかなと考えています。
しかし、プロポーザルの評価項目の中に価格を含めて評価している場合が多く、その場合、見積執行前に金額が決定されてしまいます。1号随契では複数の見積もり書提出による価格競争が「見積執行」という形式で行われているのに、2号随契では、相手方選定と価格の決定が同時にされてしまっている気がします。本来、こうした場合、施行令第百六十七条の十の二に規定する総合評価方式を用い、学識経験者の意見聴取を以って決定していけばよいと思うのですが、工事系以外の業務委託は、まだまだプロポーザルによる随意契約が主流です。

改めて言い直しますと、施行令第百六十七条の二第1項第2号を根拠として随意契約によるプロポーザルの手法を用いた場合、価格を相手方選考過程の評価項目に加えることは法的に妥当性が認められるか否かを教えてください。

追記:プロポーザル実施の際に、行政側は業務の予算規模を示すため、予算額の上限を予算書やプロポーザル実施要領の中に記載している場合がありますが、今回この点は問題にしていません。この公表は、上限額を示さないと設計する受注者がどこまでやっていいかの見当がつかなくて困ってしまうということと、予定価格の事前公表ということで考えれば、単に各自治体の判断に委ねられていると考えいるためです。(本来は随意契約の場合、事前公表は基本的に行わないことが多いと思いますが)よって、事前の価格公表はありという前提でお願いします。もちろん、上限額の公表はしますが、評価はしません。

個人的には総合評価で実施すれば、何の問題もないと考えていますが、学識経験者の意見聴取など時間を要する手続きが多いと考えているためでしょうか、この方式で進めることができません。あくまでも随意契約にこだわることを前提とした場合としてお考えいただければ助かります。

Re: プロポーザルの価格評価について

審査 No.54261

素人が失礼なことを言ってすみませんが、公共契約で企画を争うのに、コストの点を考慮すべきでない、という趣旨の設問ではないですよね。

Re: プロポーザルの価格評価について

安藤 No.54262

>この相手と改めて見積執行を行い、契約額を確定する。
提案内容と費用を同時に提示させることに何の支障があるのでしょうか?

評価の際に価格評価点の割合を0にすればよいですよね?

Re: プロポーザルの価格評価について

kwky No.54268

レスありがとうございます。
説明が足りなくてすいません。公共契約で企画を争うのに、コストの点を考慮すべきでない、という趣旨の設問ではなく、もちろんコストは考慮すべきというのが前提です。
ただし、随意契約の相手方を決めるだけのプロポーザルという手法においては、相手方が決定した後に「価格」を見積もり執行で決めるという点では価格競争が成立しないのでは?という疑問です。企画とコストの両面を考慮するのであれば総合評価方式を用いるべきではないのか、というのが趣旨です。
最近では総合評価方式をプロポーザルと呼んでいることもあるようで、呼称の点であいまいになっているような気がしますが。

Re: プロポーザルの価格評価について

kwky No.54269

レスありがとうございます。
「提案内容と費用を同時に提示させる」場合、総合評価方式であればもちろん何の問題もありませんが、随意契約(2号随契)の相手方決定の一過程に過ぎないプロポーザルの場で、費用を提示させるのは法的にありなのかというのが、よく分からない点です。通常の随意契約は、相手方を選定した理由を明らかにして、そこしか受注できないから、そこと見積執行を行うわけですよね?つまり、相手が決まってから初めて価格の提示を受けられるのではないかと思ってしまうわけです。
もし、同時に提示させるのであれば、手法としては総合評価方式しかないような気がするのですが。ちなみに総合評価を用いて価格評価点の割合を0にしたのであれば、この手法を用いる意味はまったくなくなってしまいますよね?

Re: プロポーザルの価格評価について

安藤 No.54275

>同時に提示させるのであれば、手法としては総合評価方式しかないような気がする
>総合評価を用いて価格評価点の割合を0にしたのであれば、この手法を用いる意味はまったくなくなってしまいます

上記2点の根拠をお示しください。
(そもそも【計画策定のコンサルティング業務委託契約】の総合評価方式って根拠ないでしょ?)

Re: プロポーザルの価格評価について

平米 No.54278

プロポーザルは、
・・その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき・・・
で、
従来型の随意契約では公平性の確保が明確でないため、より公平性も確保できる方式
でしたか・・・?

総合評価一般競争入札は、価格だけではなく品質も評価する方式・・?


要は入札に適するかしないかの判断ということですかね。業務内容をよくしらないと判断難しそうですね。両方やってみて、いい方を採用するのもいいかもしれませんが。

Re: プロポーザルの価格評価について

ダジャレイ夫人の恋人 No.54283

 確かに、2号該当を理由にするなら、契約の相手方は限定されているはずですから、費用が複数存在することはなく、参考にする余地はないようにも思えます。しかし、それは相手方が単独の典型的なケースの場合であって、プロポーザルは最初から複数の提案者が存在することを想定した契約方式ですから、そこまで厳格な解釈をする必要はないと思います。

 プロポーザルは業務内容が高度で専門的技術を要するために、仕様書を発注者が作成せず、提案者が作成します。その際、見積書を同時に添付させることはあり得るでしょう。仕様書がいかにすばらしくても、費用が予算をオーバーしているなら、契約は断念せざるを得ないからです。そもそもプロポーザルは、提案者の能力を評価する制度ですから、費用は問題にならないはずですが、問題にしても差し支えないだろうとは思います。

 総合評価一般競争入札は政令に定めがありますが、プロポーザルは明文がありません。もう20年も前から国交省でも導入している制度なんですから、何らかの規定を置くべきだと思います。

Re: プロポーザルの価格評価について

安藤 No.54284

>総合評価一般競争入札は政令に定めがあります

これって【工事】ですよね。
お題は業務だと思います。

Re: プロポーザルの価格評価について

ダジャレイ夫人の恋人 No.54286

>安藤さま
 あ、そうでした。失礼しました。

Re: プロポーザルの価格評価について

kwky No.54289

お返事感謝です。
「同時に提示させるのであれば、手法としては総合評価方式しかないような気がする」の根拠 → 自治法施行令の第百六十七条の十の二第1項「価格その他の条件」の部分かな?と考えるのですが。ちなみに第2項の「工事又は製造その他についての請負の契約」の中に業務(委託)は入らないのでしょうか?

「総合評価を用いて価格評価点の割合を0にしたのであれば、この手法を用いる意味はまったくなくなってしまいます」の考えかた → 上記と若干関連しますが、自治法で規定する総合評価方式は、工事に限ったものを規定しているのでしょうか?
(確かに工事系は総合評価の事務手続きの仕組みがしっかり組みあがってきていて、安心して総合評価を実施できる体制になってきていますからね。なんとなく、総合評価方式=工事系の手法、のような構図になってしまっていますね)

Re: プロポーザルの価格評価について

もなかアイス No.54290

んん? なんで工事だけ?
第167条の10の2第1項(総合評価一般競争入札の根拠)には、工事という限定はありませんよね。
当市では委託の総合評価は実際にちょいちょいある話ですが。(物品調達の総合評価だって可能なはずです。担当した業務の範囲で実例は知りませんが。)

それはさておき、kwky様がプロポーザル方式の何に引っかかっておいでなのか、想像力を働かせてみました。
そこで私の考えたのは、「kwky様の問題意識の中心は、プロポーザル方式の随契が『総合評価一般競争入札の簡易版』として認められると、歯止めが効かなくなることへの懸念なのではないか」ということです。

プロポーザル随契を「簡易版総合評価」として運用すると(=価格要素・非価格要素の両方を提案させる)、
・学識経験者の意見聴取が要らない
・入札公告が要らない
といった違いから、総合評価一般競争入札よりも大幅に簡素な事務で、事実上ほぼ同じことが実現できますが、1号随契と違って金額の上限がありません。好きな時に選んで適用すれば、ある意味で行政のやりたいようにやれます。

単純価格競争の場合は金額によって、少額随契(1号)で済むか入札しなければいけないかとか、入札の場合に指名競争で良いか一般競争でなければいけないかが決まっているのに(後者の線引きが法令レベルで存在するのはWTO適用対象団体)、価格要素・非価格要素の両者による総合的な業者選定を採り入れた途端に、入札と随契の線引きがなくなるというのは変ではないか?
それでは、誰も面倒なほう(入札)をやりたがらなないのでは?

→おかしい。そんな風に(手抜きをしたい担当者にとって)うまい話があるわけがない。どこかに落とし穴があるのではないか。前提条件を考え直してみよう。
→価格要素・非価格要素の両方を総合的に評価できる前提が間違っているのかも。総合評価一般競争入札以外の業者選定においては、価格要素・非価格要素のどちらか一方の評価しかできないのでは。

……以上のような感じで当初のご質問に至ったのではないかというのが、私の想像。
というわけで、ここまでが前置きで(長いけどっ!)、以下が私なりの回答です。

Re: プロポーザルの価格評価について

もなかアイス No.54291

(長すぎて?)うまく書けなかったので分割しました。
改めて、以下が私の考えです。

プロポーザル方式は、立法時点で想定されていなかった後発の業者選定方式です。
入札に関してはご承知のとおり、総合評価方式が法令改正によって後から追加されたわけですが、見積合わせに関しては、それに対応する方式を追加する改正は行われなかった。しかし、それは、総合評価に類する見積合わせをやってはいけないからではなく、元からある2号随契の中で一応運用できているから、わざわざ追加しなかった。……というようなことではないかと思います。これも想像ですが。(分かりやすさという点で、そういうのも明示的に追加してくれれば良かったかも知れないとは思いますが。)

改めて考えてみれば、随契において「価格要素・非価格要素の両方を選定要素にしてはいけない」とか、「業者を一社に絞り込む前の選定段階で参考価格の提示を受けてはいけない」といったことは、別に決まってないですよね。もっとも、そうして良いともどこにも書いていませんが。

2号随契の恣意的な拡大解釈は慎まなければいけませんけれども、「非価格要素だけによる選定」に限るとする明確な理由はないので、「簡易版総合評価」のような運用は、マルかバツかで言えばマル、というのが答えだと思います。
ただし所詮は随契ですから、入札との比較では透明性・公平性の面で一段落ちますし、総合評価一般競争入札と違って外部の意見を入れず決定基準を作成・運用するので、密室化の批判を受ける可能性は大いにあります。
ですから、法令上の制約がなくても、これをどんな案件にでも適用して良いのかというと、当該事案で本当にそれを選択すべきかどうかは、内規等に照らした十分な検討・審査を加えるべきです。
また、審査基準をきっちり作成したり(間違っても、担当者がチョロっと作ったものを決裁ラインがめくら判で通したりしないように)、審査資料の原本を確実に整理・保存するなど、後からの批判に耐える対応は必須です。
プロポーザルをあえて選ぶ際には、そういう責任が通常以上に重くつきまとうのではないでしょうか。それを怠ると「チェックの届かないところで行政が好き勝手をやった」と言われる可能性も高くなってしまう方式です。

Re: プロポーザルの価格評価について

kwky No.54292

ダジャレイ夫人の恋人 さま
レス感謝します。

確かに、
>仕様書がいかにすばらしくても、費用が予算をオーバーしているなら、契約は断念せざるを得ない
その通りですよね。なので、予定価格をオーバーされては困るので、「事業実施上限額」であるとか「見積限度額」のように、この線だけは超えるな!という意思表示を実施要領の中でうたったりしますね。予定価格の事前公表をしない(できない)かわりに、業者さんにここまでが上限、というのを知らせないと、契約できないケースがでてきてしまいますもんね。

>何らかの規定を置くべきだと思います。
業務委託系での総合評価の実施が多くなってくるとそうした気運がでてくるのでしょうか?
最近では、業務委託系のプロポでも外部の有識者というか評価者の方を置き、評価項目の事前審査や、落札者決定経過の審査まで行っているような事例も聞き及んでいます。ここまでくれば、やっていることは総合評価方式となんら変わりはないので、明文のない手法を行うよりも、総合評価方式にシフトしたほうがいいと感じてしまいます。

Re: プロポーザルの価格評価について

安藤 No.54293

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」による総合評価落札方式のことを書いています。ズレてたら申し訳ございません。

Re: プロポーザルの価格評価について

kwky No.54294

もなかアイス さま

分かりやすいレスありがとうございます。

>「業者を一社に絞り込む前の選定段階で参考価格の提示を受けてはいけない」といったことは、別に決まってない
については、確かに見積書に記載する見積額としてではなく、参考価格としてだけ提示してもらう分には、さほど気にかけなくても良いのかもしませんね。ただ、価格を業者の選定過程で評価をするとなるとやはり話は別、という気がします。

>、「非価格要素だけによる選定」に限るとする明確な理由はないので、「簡易版総合評価」のような運用は、マルかバツかで言えばマル、というのが答えだと思います。
この部分は、「あなたの提案がよかったので、あなたと2号随契します」の後に、正式な契約金額決定の「見積もり執行」を行うということでよいのでしょうか?

>チェックの届かないところで行政が好き勝手をやった」と言われる可能性も高くなってしまう
そうですよね。どの担当者も、しれっと業務を終わらせたいわけではなく、手続き上の問題はすべてクリアされた上で業務を遂行したいと思っているはずですからね。

Re: プロポーザルの価格評価について

安藤 No.54295

もなかアイス様
【めくら判】とはどういう意味でしょうか?

Re: プロポーザルの価格評価について

洋々亭 No.54296

管理者です。

このスレッドは全体の3分の1を超えました。
これ以上の書き込みはしないでください。
議論を続けたい場合は、論点を整理して新たにスレッドを立ててください。

Re: プロポーザルの価格評価について

kwky No.54297

安藤 さま

こちらの説明不足もあり、申し訳ありません。
今回質問させていただいた発端が計画策定業務のコンサル契約であったので、特に工事契約に限定したものではありませんでした。
(工事委託系以外の)委託業務でもこうした品確法のような法律が整備され、総合評価で実施することがあたりまえのようになれば、何の問題もないのにと考えます。

やはり、いまどき随契をあえて活用するのもどうかと思いますし。

法律の改正に伴う規則の有効性について

非地方公務員 No.54257

 地方公務員ではありませんが、こちらのフォーラムを愛読しています。
 一件、業務上気になったことがあり、皆様のご意見を賜りたく思います。

 とある県の規則において、法律による規定を引用してます。「甲(○○法(××年法律第△号)第○条に規定する甲をいう。)」というやつです。

 さて、26年4月1日施行で、○○法が○○等法に改正されました(一部改正です。)。しかし、規則は未修正です(一部改正の規則が公布すらされていない。)。

 はたして、この規則でいう「甲」は、現在は○○等法に規定された「甲」と解釈することができるのでしょうか?

 感覚的には、この「甲」はいかなるものなのかまったく不明であると思われるのですが・・・。

 なお、近隣の県において同様の条例があり、そちらでは法律の施行日前に改正が公布されています。

Re: 法律の改正に伴う規則の有効性について

むかいのロトト No.54260

とある小さな市の職員です。

法律の改正により、題名が改められたり、条項ずれがあったりした場合は、関係する例規(条例、規則や要綱など)の改正が必要となりますが、その類の改正を漏らしてしまうことが多々あります。

本当は、官報に目を光らせ、速やかな対応が必要なのでしょうが、本市も含めて、他の自治体さんでも結構ありますね。

では、改正を漏らした例規は、効力がなくなるのか?

私個人の考え方ですが、法改正の中で、どのような形で、いつ改正されたのか等の経緯が明白ですので、仮に、自治体の例規に改正漏れがあっても、どの規定を指すのか明らかであれば、直ちに効力がないとはいえないように思います。

ただし、しかるべき時期に改正すべきであったことは否定しませんが・・・

Re: 法律の改正に伴う規則の有効性について

非地方公務員 No.54287

 ご回答ありがとうございました。

 直接、この件でどうこうということは無いのですが、なんとなくすっきりしなかったものでお聞きした次第です。

過誤納還付における決議書の決済期日

絶滅危惧種 No.54270

おしごとおつかれさまです。
税の過誤納還付を担当しております。下記の件について教えて下さい。

H25年度の過誤納が発生し、還付したいのですが、現在出納整理期間(H26.4-5月)
に入っているのですが、決議日は3/31にしなければならないのでしょうか?

納付日から決議日(起案日)までで還付加算金を計算するのは別として、25年度の
決議を26.4,5月に起こすことは正しいのでしょうか?

調定は4月以降は3.31付で起こすのに・・てのからの疑問です。

またその法的根拠はどのようなものがあるでしょうか?

ご協力よろしくお願いします。

Re: 過誤納還付における決議書の決済期日

かなかな No.54272

 過去ログ21091を参照されてはいかがでしょうか。
>>調定は4月以降は3.31付で起こすのに・・てのからの疑問です。>>

これに法的根拠がないことから考えていただけると検討作業に入れるわけですけど・・・。


(誤納金又は過納金の戻出)
第百六十五条の七  歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

(過年度支出)
第百六十五条の八  出納閉鎖後の支出は、これを現年度の歳出としなければならない。前条の規定による戻出金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。


No30292「出納整理期間中の過誤納金の還付手続きについて」のスレが参考になるのではないでしょうか。

そのなかで
------------
出納整理期間中ですが、この期間中に発見した過誤納金の還付の手続きは支出の例により、これを収入した歳入から戻出しなければならない(自治令第165条の7)とあります。その取り扱いについては、前年の歳入とされた収入については、出納整理期間中に過誤納金が発見された場合は、当該出納整理期間中に収入した歳入から支出することができる(行政実例)
------------
素直に読むと、n年度の出納整理期間中(n+1年の4月5月)に発見した過誤納金の還付の手続きは、n年度分の歳入から戻出するように読めます。

そうえあれば、出納整理期間中であることを明示した(つまり日付を架空の日付に戻さないで)n年度分の戻出還付手続を行えば良いのではないかと思います。

で、私どものところでは、そういうふうに実務を行っています。

Re: 過誤納還付における決議書の決済期日

絶滅危惧種 No.54285

みなさん、ご回答ありがとうございます。
さっそく過去ログや法を調べてみます。

基金からの借り入れに対する利子について

初心者マーク No.54258

 皆様、新年度に入って公務に励んでいることとお察しいたします。さて、財政新米の私ですが、一つ疑問です。年度初めの支払いに充てるため、基金から一時的に借り入れ(繰替運用っていうらしいのですが)するようです。そして、返す時に利子を付けるということなのですが、同じ公金(だと思いますが)なのに、なぜ利子をつけなければならないのかわかりません。規定では確かに利率を決めて返すことのようですが。どなたか教えてくださいませんでしょうか。また、もし規定に利子のことが謳われてなければ、利子を付けなくてもよいのでしょうか。
 それからもう一つ、繰替運用するときの歳入科目はどこになるのでしょうか?

Re: 基金からの借り入れに対する利子について

ダジャレイ夫人の恋人 No.54267

 フォーラムの移転改築おめでとうございます。私も名前を「ダジャレイ夫人」から変えました。

 次のHPは参考になりませんか?
http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/200903_p18.pdf

洋々亭フォーラムを移転改築しました。

洋々亭 No.54266

管理人です。

4月6日に洋々亭フォーラムを別サーバに移転改築しましたので、よろしくお願い申し上げます。ブックマークされている場合は変更をお願いします。

移転改築の主な内容は以下の通りです。

○オープン以来の過去ログは引き継ぎました。
○スパム投稿防止のため、投稿キーを設けました。
○Google検索用に過去ログを静的htmlページに変換しています。
○従来の詳細検索も使えます。
○スマホ等でも読みやすいようデザインを一新しました。
○管理者への問合せフォームを設けました。(トップメニュー)

移転に伴う不具合を発見された場合は、お知らせください。
今後とも、どうぞ洋々亭フォーラムをごひいきに!
本町には、2小学校、2中学校があります。
現在、来年度の小中一貫校開校に向けて準備を進めております。
現在は給食センターで調理し、各小中学校に配膳しているのですが、来年度から一貫校の中で給食を作る予定ですので、今ある給食センターも、またその名称自体も必要ないと思っています。
そこで質問ですが、給食センター設置条例やそれに付随する規則等は廃止して良いのかと思っていますが、一貫校の中で給食を調理するのに何らかの条例整備等が必要なのでしょうか?必要ならば、その法的根拠は何でしょうか?
どなたか教えていただければ幸いです。
一貫校の中で給食を行う場合を聞かれていますが、その前に、独立した給食センターだと条例が必要になる根拠はなんだと思われていますか?

給食センターは、公の施設ですか?行政機関ですか?

給食センター設置条例は法律で義務付けられていたとお考えですか?
義務付けられていないけど、自治体の判断で条例で設置していたとお考えですか?

そこから考えていくと、答えは出ると思います。



4月1日の随意契約について

クローズ No.54223

4月1日付けで随意契約を行う件数が多いため、新年度予算が確定する3月議会終了後から準備を進めたいのですが、@〜Eのうち、3月31日までに進めていいのはどこまでで可能でしょうか。
@発注の伺い
A予定価格調書の作成
B業者へ見積りを依頼
C業者から見積りを提出
D業者の決定
E契約締結

Re: 4月1日の随意契約について

G No.54229

クローズさまご自身は、1〜6までの手続きの、どこまで進めてよいと考えられていますか?

Re: 4月1日の随意契約について

しょうちゃん No.54238

うちの自治体では、@発注の伺い、B業者へ見積りを依頼、C業者から見積りを提出(←受付は新年度)の3点は可としています。(監査委員も了としています)
逆にAとDとEは4月1日でやっています。
ローカルルールかもしれませんが、こんな状況です。

Re: 4月1日の随意契約について

蘭州麺 No.54239

 準備契約方式ってのはどうですか?
 予算成立後、単独費でどうしても4月1日から役務の提供を受けなければならない
場合にDまでやってます。
 どこまで進めるかは管財(財政)の考えでしょうか。一定のルールは必要だと思います。

 地方自治問題解決事例集 財務編 「ぎょうせい」 ちょっと古いかな?

Re: 4月1日の随意契約について

asato No.54241

地方財務実務提要第2巻 5881・145ページ
「年度開始前の見積書の徴収の可否」に基づき、4まで可能であると解します。

Re: 4月1日の随意契約について

栗太郎 No.54242

 4月1日から行う業務については、Dまでやっておかないと
業務に支障が出るから、Dまではよいのでは。前の職場では
10以上の業務があり、一部は債務負担行為で前倒ししました。

Re: 4月1日の随意契約について

平米 No.54251

@×A×B○C○D×E×に一票です。

Re: 4月1日の随意契約について

もなかアイス No.54255

「@発注の伺い」というのが、今一つはっきりしない書き方なんですよねー。
下のどちらの意味でしょうか。

(1)発注の方針(予定時期や入札方法)に関する伺い(この決裁に、見積依頼を発することの決裁も含むのかな?)

(2)決定した業者に対して発注を確定させる伺い(つまり契約締結伺い)

恐らく、クローズ様は(1)のつもりで書いているのではないかと私は考えています。しょうちゃん様が「○」と回答しているのも、(1)だと理解したからでしょう。
クローズ様は、自分の仕事をかえりみて@〜Eを時系列順に並べて書いたと思いますが、そうだとすれば@の意味が(2)になることは、ありえませんから。

しかし、「予定価格調書の作成」が時系列順でAに来るのは、クローズ様の実務はそうなっているかも知れませんが、一般的にはそうではありません。
このことと、@の表現が不正確・説明不十分なことと相まって、時系列と無関係な列挙のような読解も成立してしまいます。
すると言葉の単純な解釈としては(2)と読んでもおかしくない、というかむしろ、(2)と読んで当然ですよね。
平米様が「×」としているのは、そういうことだと思います。(2)の意味での発注の伺いは、要するに支出負担行為の起案ですから、そりゃぁ旧年度中にはできないでしょう。
新築住宅の軽減は、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられる部分だけとありますが、同じ敷地内に車庫兼物置として建てられた家屋にも軽減措置が適用できますか。適用できるのであれば、床面積において1戸につき50〜280uとありますが、母屋(40u)と車庫等(15u)の合計が50u以上であれば適用できますか。よろしくご教授下さい。
通常、固定資産税の新築住宅(一般住宅)の軽減では

1.共同住宅などでは、独立的に区画された部分ごとに判定します。
2.母屋と付属家屋(例えば車庫)は、床面積を合算して判定します。
3.区分所有家屋における居住割合は、専有部分ごとに判定します。
4.床面積の算定において共用部分がある場合には、独立的に区画された部分の床面積比であん分し、加算します。

という取り扱いがされているはずです。

なので、お題の母屋(40u)と車庫等(15u)が同時に新築された場合は、併せてひとつの住宅として軽減されると思います。

ただし、車庫が農機用車庫だったりすると、そもそも用途が住宅用ではないため「住宅と一体となって効用を果たしている」とは認められないでしょう。