過去ログ [ 466 ] HTML版

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地方税法改正に伴う条例改正について(固定資産税)

とある地方公務員 No.54393

 地方税法の改正に伴う、わがまち特例に関する条例制定の件でお伺いします。
固定資産税課税標準額の特例措置を、「平成26年4月1日以降に取得した」償却資産に対して「平成27年度以降の固定資産税に適用する」という内容の条文を設けるのですが、改正条例の施行が平成26年6月以降になるので、この特例措置に関しては、施行期日を「平成26年4月1日に遡及して適用する」という条文を盛り込まなければならなくなるのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
 間違っていたらごめんなさい。
 施行期日を「平成26年4月1日に遡及して適用する」とする必要は無いと思います。

>「平成26年4月1日以降に取得した」償却資産に対して「平成27年度以降の固定資産税に適用する」という内容の条文を設けるのですが

 固定資産税は、毎年1月1日時点に所有する固定資産に課税されます。
 上記の条文を附則に規定するとのことなので、平成26年1月2日以降に取得したものの課税は平成27年度から始まり、平成26年4月1日に遡及適用させてもその時点で今改正により平成26年度の課税対象となる償却資産がないように思われます。
 遡及適用は、必要かと思います。例えば、平成26年4月1日以降に取得した償却資産に対して適用する場合は、
平成26年3月1日に取得した償却資産は、特例措置の適用外で平成27年度より課税
平成26年4月10日に所得した償却資産は、特例措置の適用対象で平成27年度より課税

遡及しなく施行日が平成26年6月施行で遡及の文言が無いと
平成26年3月1日に取得した償却資産は、特例措置の適用外で平成27年度より課税
平成26年4月10日に所得した償却資産は、特例措置の適用外で平成27年度より課税
平成26年度6月10日に所得した償却資産は、特例措置の適用対象で平成27年度より課税

となります。課税年度は同じ平成27年度であっても、特例措置の適用・不適用により税額が異なるかと思います。


ちなみに、「平成24年4月1日以降に取得した償却資産」のわがまち特例の際に
当方では施行日は平成24年12月施行となったため、条文に次の文言を入れました。
「平成24年4月1日以後に取得された新法附則第○条第○項に規定する施設に対して課すべき平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。」
char 様

>平成26年4月10日に所得した償却資産は、特例措置の適用外で平成27年度より課税

 27年4月1日の賦課算定時には既に一部改正条例は施行済みなので、平成26年4月1日以後に所得した償却資産は、特例措置の適用対象になるのではないでしょうか。

(訂正します 27年4月1日 → 27年1月1日)
 
「平成26年4月1日以後に取得された・・・・以後の年度分の固定資産税について適用する。」は、改正条例施行日以後に、26年3月31日以前に取得した償却資産に対する修更正等において課税計算するときに改正後の率が適用されるのを防ぐものと思っていましたが間違っているのでしょうか。
char様が示された

ちなみに、「平成24年4月1日以降に取得した償却資産」のわがまち特例の際に
当方では施行日は平成24年12月施行となったため、条文に次の文言を入れました。
「平成24年4月1日以後に取得された新法附則第○条第○項に規定する施設に対して課すべき平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。」

は、これでいいと思うのですが、この条文は、遡及適用に当たるのですか?

char様とおじゃま虫様両方とも、同じような条文を附則に入れたうえで、それが遡及適用に当たるのか当たらないのかを議論しているように見えるのですが

Re: 地方税法改正に伴う条例改正について(固定資産税)

とある地方公務員 No.54457

 ご意見いただきありがとうございます。
mutu様がお見込みのとおり、改正条例の附則に
「平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第○号に規定する○○に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。」
という条文は設けるのですが、条例の施行が6月以降になるので、平成26年4月1日から条例の施行日よりも前に取得された償却資産にも特例を適用できるのか。というのが質問の趣旨です。
 個人的にはおじゃま虫様と同意見なのですが、遡及して適用させる(条例施行の日から4月1日まで)条文を設けなくていけないのでは、という意見もあるのでお尋ねしてみました。
条例の施行日よりも前に取得された償却資産にも特例を適用できるのか。というのが質問の趣旨です。

とありますが、固定資産税が始まった時のことを考えれば簡単です。
いつかは知りませんが、どこかのタイミングで固定資産税という税金は創設されています。
その時に、すでに立っていた建物すべてに固定資産税は課税されたはずです。

不動産取得税のように「取得」に着目した税金であれば、遡及になりますが、固定資産税は、賦課期日の状態に着目していますので、遡及には当たりません。

示されている附則の条文は、遡及適用を規定した条文ではなく、適用関係を明確にするための条文と理解します。
遡及適用については、参議院法制局のコラムに
「新しい法令を制定し、あるいは既存の法令を改廃する場合、それまでの法制度から新しい法制度に円滑に移行できるようにすることは、社会生活の安定の上で極めて重要です。そこで、新法令をその施行前にされた行為に対してさかのぼって適用し、旧法令が与えた効力を覆すことは、法律秩序を混乱させ、社会生活を著しく不安定にする可能性が高いことから、厳に戒めなければならないといわれています。特に罰則については、憲法第39条が明文で遡及処罰の禁止を規定していますから、絶対に遡及適用はできません。そのため、法令の遡及適用は、それが一般国民の利害に直接関係がない場合や、むしろその利益を増進する場合について行われるのが原則です。」

とあります。

市民の利益を増進する場合には、決め打ちの施行日を公布日よりも遡っても、特に問題ないのではないかと考えます。

2ケ年度にわたるリース契約の支出会計年度について

新米会計課職員 No.54430

平成26年3月1日から平成27年2月28日の契約で電話機の再リース契約をしました。その支払いについては、請求が平成26年4月1日、支払い期限平成26年4月30日の前金払いとなっています。(契約書に前金払いの旨の記載あり)
今まで、契約締結日である平成26年3月1日で支出負担行為決議し、平成25年度から支出していました。が、地方自治法施行令第143条第1項B但書には、賃借料は「支出原因である事実の存した期間が2年度のもの」の所属年度は、「支出期限の属する年度」とあり、支出期限(4月30日)で平成26年度で区分するものかとの疑義がでてきました。
このリース料についてどちらの年度で支払うのが正しいのか、教えてください。
三  地方公務員共済組合負担金及び社会保険料(労働保険料を除く。)並びに賃借料、光熱水費、電信電話料の類は、その支出の原因である事実の存した期間の属する年度。ただし、賃借料、光熱水費、電信電話料の類で、その支出の原因である事実の存した期間が二年度にわたるものについては、支払期限の属する年度

支出の原因が契約によるのか、請求によるのか・・?
利用の確認が必要ない支払であるなら、契約が支出の原因でしょうか。
単純にスレ主様の質問に答えるなら、26年度に1票です。ご提示の施行令の条文のとおり扱うものだと思いますので。

ただ、余計なお世話だと思いますが、会計の所属年度で迷われているようですが、契約手法自体の検討も必要ではないでしょうか?

まず、当方の契約手法と比べての疑問なのですが、この契約自体は、長期継続契約・債務負担行為・継続費のどれかに基づくものですか?
自治法上、長継に該当すると判断されているのか、ローカルルールの部分もあるでしょうけど、当方ならこのケース(特に物件の再リースについて)での複数年契約は認められないです。スレ主様の団体の手法がスタンダードなのかもしれませんが、当方では面倒ですが、随契で単年度契約します。

それと、支払期限・方法ですが、このケースでは結果的に前金払いですよね?
これもまた、当方では認められない支出方法です・・・。リース物件ですから、基本的には検収に基づき事後払いが基本かと思います。施行令や財務規則において前金払の認められるケースが列記されているかと思いますが、これらに該当する契約なのでしょうか?
2か年度にまたがる賃貸借契約に係る賃貸料の支出年度区分については、地方財務実務提要(ぎょうせい刊1巻第2章第3節歳出の会計年度区分)に、自治令第143条第1項第3号ただし書に該当すると考えられるため、支払期限の属する年度で全額支払っても差し支えないという問答が出ています。ただし、この場合に債務負担行為として定めるか、長期継続契約を締結する必要があるのは、K66さんのご指摘のとおりです。

 上記の図書は、会計課や財政課にはたいてい配置されていますので、参考にしてみてください。

PS.
 肝心なことを書き落としました。
 電話機のリースは、前金払いでなければ契約しがたいか又は事務の取扱に支障を及ぶす経費とも思えないので、通常の場合、前金払をすることはできないのではないかと・・・。(K66さんと同意見)

滞納実態調査について

課税担当 No.54444

他市町村から第20条の11で滞納実態調査が来ているのですが、平成26年度の給報データの情報を求められています。
自分としては、1月末までの提出資料であり回答することは問題ないと思っていますが、上司は賦課前にその情報を出すのは問題あるだろうといいます。
仮に第二百九十八条の調査だとしても、賦課するしないに関わらず逆に断る理由が無いと思いますが、断るとするならば何を根拠に拒否すればいいのか悩んでいます。

Re: 滞納実態調査について

審査 No.54448

地方税法第20条の11は官公署に調査依頼してもよい、という内容なので、回答義務はないです。ただ、市町村間の相互協力の範囲内で回答しても問題ない、というだけです。

なので、内部調査中の資料なので今はまだ提供しない、と断っても、特に問題にはならないと思います。

なお、守秘義務については、次のように国は考えているようです。
A市がB(納税者又は滞納者)に対して調査権があり、Bに回答義務が課されている事柄について、C市が保有するBの情報は、A市とBの間で秘密でない(秘密にしたいと考える法的根拠がない)から、C市がA市に提供しても、C市の守秘義務には抵触しない。

Re: 滞納実態調査について

課税担当 No.54451

レスありがとうございます。

3市町村からの調査が来ていましたので、そのうち1つに聞いてみました。
その自治体によると、課税の忙しいときに申し訳ないという一言のあとで、国保税や介護保険とかの賦課資料の提供ではないので問題ないのではないか?また、賦課した後でなければ提供できないという根拠が逆に無いと思う。住民税の賦課資料としてe-taxやel-taxのデータについても今来ているデータを基に回答してもらうだけであり、その後の更正や差し替えがあったとしてもそれはまた別の問題ではないかとのこと。

次に前課税担当者に聞いたところ、確かにダメという根拠もないし、確定申告データも納税者に紙ベースで渡すことはNGであるだけで、法律に基づいたものであれば問題ない。

最後に徴収担当に聞くと、今時期調査をかけたいけど忙しくて手が回らない。しかし、調査の情報が賦課後だと半年遅れの情報でなかなか使えないというのが現状。地方税法の条文を読めば確かに協力だから断ってもいいが、自分も協力していかなければ業務が成り立たない。

結局、回答しましたが。

Re: 滞納実態調査について

審査 No.54454

回答されたとのこと。断っても違法ではないが、市町村の協力関係からいえばお互い様なので、協力できることはされたほうが良いと思います。

どこかの自治体で、自分はがんがん調査を掛けてくるが、同じことをこちらから依頼するとお断り、というところもありますが…。

国民健康保険条例の改正について

国保 No.54406

 平成26年4月に「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」が改正されたため、「国民健康保険条例参考例」の第6条2について、注7を注8に改正するよう国から通知がきました。
 改正前の、参考条例については、次のとおりです。
「被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注7の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、第1項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。」
 条例改正は、引用部分の注7を注8に直すだけですが、そもそも、この一部負担金の条文の内容がわかりません。まったくの初心者なので、申し訳ありませんが、どなたか教えていたただけませんでしょうか。

Re: 国民健康保険条例の改正について

審査 No.54449

私も門外漢ですが、厚生労働省のHPに「診療報酬の算定方法」というPdfがありますが、中身は新旧対照表のようで、そのなかの「第2章特掲診療料」「第2部在宅医療」「第1節在宅患者診療・指導料」のうち「C000 往診料」の項目にも、注の見直しが沢山あるようです。

そこでは、注2が追加されたため、注の項ずれが起こっているのかな?と推察します。

ところで、国民健康保険条例をHPでググってみると、お示しの参考例のとおりの「第6条2」をもっている自治体は見当たらないようですが…。

Re: 国民健康保険条例の改正について

こうへー No.54452

「別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4」を探してみました。新旧あるのではっきりしませんが、6歳未満の乳幼児の訪問診療について400点を加算するという注でしょうか。もしそうだとすると、「当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分」というのは要するに加算点数400点のことを指しているように読めます。6歳未満の乳幼児を訪問診療したときは診療報酬を400点分加算するけれど、被保険者には負担させず、加算点数分は全額保険で面倒見るということではないかな。

租税特別措置法について

マイ No.54432

いつもお世話になっております。
租税特別措置法の第41条の19の5が現在ないのですが、いつ改正されたのか教えて頂きたいです。
どうしても見つからず困っています。
よろしくお願いします。

Re: 租税特別措置法について

半鐘 No.54434

所得税法等の一部を改正する法律(平二五・三・三〇 法律第五号)かと。

Re: 租税特別措置法について

うっかりさん No.54435

1)まず、「租税特別措置法の第41条の19の5」でグーグル検索しました。すると、

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/sst230610ya.htm

のページが出てきて、同条は「適用期限を平成24年まで延長」されたことがわかりました。

2)次に、租税特別措置法の改正経過を

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/frame/genkou_top.jsp

で調べ、平成24年より後の法令沿革から「平成25年 3月30日法律第5号」かなぁと当りをつけました。

3)最後に、衆議院のウェブサイトで、

ttp://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/18320130330005.htm

を見たところ(掲示板投稿の都合により、リンク先先頭のhを取りました)、第8条に

「第四十一条の十九の五を削る。」

という文言がありました。

なお、第8条のうち、「第四十一条の十九の五を削る。」という部分の施行日は、同法の附則に記載されておりますので、ご確認くださいますようお願いします。

Re: 租税特別措置法について

マイ No.54450

本当に助かりました。
ありがとうございます。

仮評価証明について

新米職員 No.54441

ほっかほかの新米職員です。
登録免許税算定のために法務局登記官からの依頼に基づき仮評価を発行していますが、
司法書士の方から、登記官の押印のある依頼書がないと発行できないものなのか。省略できないものなのか。所によって登記官の押印のある依頼書がいらない所もあるとのことで、お尋ねがありました。依頼書がなければ発行できない根拠というか、なくても発行できるようなそのようなものがあればご教示ください。

Re: 仮評価証明について

アリス No.54443

法務局で登録免許税の計算を仮評価でいけることを初めて知りました。
しかも登記官からの依頼ですか、評価の書類は申請人が添付するものと思ってました。

Re: 仮評価証明について

審査 No.54445

仮評価証明とは、近傍類似地の価格を証明するものですか?

今は知りませんが、昔は非課税道路とか前所有者が国等であった土地とかの登記申請書で見かけた記憶がありますね。

その土地の価格が登録されていれば評価証明ですし、分筆した土地も大抵分筆前の土地の評価証明で足りるでしょうから。

近傍類似地証明も、市町村長が公的に証明するものなので、ご自分のところの例規に、どういうときに誰に対してできるかの規定はないのでしょうか。

Re: 仮評価証明について

mutu No.54446

まず仮評価という言葉を私も知らなかったので、探してみると、とある司法書士のブログに次のような文章がありました。

A市A町1丁目1番
田   宅地    平成22年3月31日地目変更
100、00u
この場合も同様に、固定資産台帳に反映されている事項は、平成21年12月31日までの事項なので、今年の3月におきた事項は反映されていません。
つまり、固定資産台帳には、「田」としての評価しか出ていないのです。
しかし、地目が変わった以上、田の評価を課税標準にして登録免許税を収めることはできません。
田と宅地では圧倒的に値段が違います。
そこで以下のように処理します。
1、管轄によっては、宅地としての「仮評価」を算出してくれる役所があります。その場合は仮評価に従って登録免許税を出します。

このブログで書いてある「仮評価」を出してくれる役所が市町村ということなんでしょうね

Re: 仮評価証明について

ダジャレイ夫人の恋人 No.54447

 地方税本来の業務ではなく、登録免許税の算定など他の業務のために、いわばサービスとして行っている業務なので、法令にも例規にも規定はないでしょう。法務省から全国の自治体宛に協力要請の通知でもあれば別ですが、そのようなものも無いと思います。

 ですから、根拠と聞かれても回答するのは難しいですね。あえて説明するとすれば、規定がない以上、交付要件も様式も決まっていないから本来は交付できないのだが、法務局の登記官から依頼を受けたのであえて交付するのだという位でしょうか?

 スレ主さまの自治体では近隣自治体と連絡会議のようなものを組織していませんか?そこで問題提起して、少なくとも加盟自治体だけでも交付方法を統一するように提案してみてはいかがでしょう?

長期継続契約における随意契約の限度額

契約担当 No.54424

備品等のリース契約において5年間の長期継続契約で随意契約を結ぶ際、随意契約とするには、「5年間の総額」が下記の金額を超えてはならないのか、「1年間の額」が下記の金額を超えてはならないのか、どちらなのでしょうか?

1 工事又は製造の請負の契約で予定価格が130万円を超えるもの
2 財産の買入れの契約で予定価格が80万円を超えるもの
3 物件の借入れの契約で予定価格が40万円を超えるもの
4 財産の売払い又は物件の貸付けの契約で予定価格が30万円を超えるもの
5 上記に掲げるもの以外の契約で予定価格が50万円を超えるもの

例えば、年額の備品リース料が20万円で5年間の総額が100万円とするならば、競争入札によらなければならないのでしょうか?
年額の20万円を予定価格とし随意契約にできるのでしょうか、根拠法令等もあればご教授願います。
>年額の備品リース料が20万円で5年間の総額が100万円とするならば、競争入札によらなければならない

に1票
一  売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。

専門書等みてないので、なんとなくですが・・。
契約の予定価格となると単純に総額ではないでしょうか。
停止条件付契約の場合、それぞれが予定価格になるという解釈あれば別でしょうけど。

競売事件への交付要求

ちゃぺる No.54426

滞納処分について
滞納者は法人、代表者の所有する不動産について競売開始決定がされた、その不動産の抵当権は債務者を滞納法人として設定されていましたが担保権の実行として物上代位により家賃収入が差押えられています。この場合、代表者個人には滞納はありませんが、滞納法人に対しての強制換価手続となるため交付要求することは可能でしょうか?

Re: 競売事件への交付要求

安藤 No.54427

>代表者個人には滞納はありません
無理だと思います。

Re: 競売事件への交付要求

審査 No.54428

債務者が法人で所有者(抵当権設定者)が代表者個人、ということですよね。

ここで、有限会社とか株式会社等の有限責任法人であることを前提にすると(無限責任社員なら第二次納税義務がありますが)、

滞納法人の債権者が、物上保証人である代表者の財産を競売にかけるのは当たり前です。
一方、法人と代表者は、あくまで他人なので、代表者が、滞納者である法人の税の保証人になっているのでなければ、代表者個人の財産に手をつけることはできません。

交付要求したら笑われてしまいます。

Re: 競売事件への交付要求

ちゃぺる No.54429

ありがとうございます。
初心者の私もこれでスッキリしました

公共料金の免除について

知識不足 No.54410

公営住宅に入居している人が罪を犯し刑が確定しました。担当の弁護士から、公民権の停止中は公共料金が免除されると言われたらしいのですが、そういった法律があるのでしょうか。

税務関係部署に問い合わせたら、延滞金に関しては減免できて税金自体は減免することはない。とのことでした。水道料金は一時的に料金をかけてはいませんが、住宅使用料は減免することができるのか教えていただけると助かります。

Re: 公共料金の免除について

mutu No.54412

まず、「公民権停止中」とありますが、公民権停止は、選挙権、被選挙権の停止を指しますので、ここは「実刑中(居住の実態がなくなった)は」の誤りだと思います。

以下、実刑中ということを前提に

まず、実刑になったら公共料金を払わなくていいなんて虫のいい話は聞いたことも見たこともありません。
※悪いことをして有利になるならみんな悪いことをしますので、こんな制度はないと思います。

公営住宅法を見ても、「病気等の場合には減免できる」という規定があるだけです。

「できる」としか規定してないので、具体的に減免するかどうかは、当該団体の条例になんて書いてあるかです。
公営住宅は、公の施設に当たりますので、その使用料の徴収や減免については条例で規定されています。
その条例になんて書いてあるかですから、全国の中には減免できると規定した自治体もひょっとしたらあるかもしれません。
ですから、あなたの自治体の条例になんて書いてあるかですね。

減免を認める可能性があるのは、条例の中に「居住の実態がなかったら減免する」という規定がある場合と思います。
水道料金の場合には、居住の実態がなければ、使用量はゼロになりますが、部屋の場合には、実際に住んでいなくても、家財道具は置いているわけですから、部屋を占用していることに違いはありません。
それでも、長期入院等の場合に政策的に減免できるように居住実態がなくなったら減免できると規定した自治体はあるかもしれません。
※それでも、実刑を当てはめる団体があるとは思いませんけど

あることを確認することは簡単で、ないことを確認するのは難しいのですが、知っている範囲内で

Re: 公共料金の免除について

warren No.54414

明渡を請求するべきではないでしょうか。

Re: 公共料金の免除について

知識不足 No.54417

mutu様

さっそくの返答ありがとうございます。

公営住宅法を確認してみました。減免規定は確かに「病気等の場合にできる」としか規定がないんですよね。

当町の条例でも、減免又は執行猶予として、収入の著し減少、病気、災害により損害を受けた時、前号に準ずる特別な事情がある時。となっています。

どの号にも当てはまらないと思いますので、説明して理解してもらいます。

こんな話が、弁護士から出たので戸惑いました。

とても参考になりました。ありがとうございました。 

Re: 公共料金の免除について

知識不足 No.54418

Warren様

明渡請求はしましたが、まだ承認されてはいない状況です。

上級官庁に問い合わせをしたのですが、強制的には行えないと聞きましたので。

自主退去が望ましいとは思いますが。

お手数お掛けしました。ありがとうございます。

Re: 公共料金の免除について

warren No.54419

明渡請求後は、家賃ではなく損害賠償金になったりしませんか。

Re: 公共料金の免除について

知識不足 No.54420

Warren様

明渡請求はしましたが、強制的には行っていないです。現在は特に損害も出ていませんので、損害賠償という認識はありませんが、実際そうなるのでしょうか。

この方は年金が遺族年金で高額な部類に当たり、現在のところ家賃として第三者を通じて納入されています。


また、遺族年金は税法上収入としてみないと前任者から聞いていますが、正しいのでしょうか。

あわせて、確認したいと思います。

Re: 公共料金の免除について

mutu No.54421

 公営住宅法施行令第1条第3号では、次のようになっています。
三  収入 入居者及び同居者の過去一年間における所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節 から第三節 までの例に準じて算出した所得金額〜以下略〜

 所得税法第二編第二章第一節 から第三節には、遺族年金の特例は出てきませんが、その前の所得税法第9条に次のような規定があります。

(非課税所得)
第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。
三  恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
イ 恩給法 (大正十二年法律第四十八号)に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの
ロ 遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付

 ということで、遺族年金は公営住宅において、収入認定されないと思います。

Re: 公共料金の免除について

知識不足 No.54423

mutu様

またまたありがとうございます。

前任者から聞いていた通りで良かったです。

自分自身が税務関係部署から聞いたわけではなかったので、再度確認が出来て助かりました。

4月から水道関連と公営住宅関連を1人でやることになった矢先の出来事だったので、時間に
余裕が無くてインターネットで調べましたが情報もなかなか無くて、ここにたどり着いたところです。

色々と情報をいただきまして、本当にありがとうございました。
 おたずねします。
 平成26年度の税制改正についてですが、当市では施行期日が平成26年4月1日のものにつきましては、3月31日交付、4月1日施行という扱いで、施行期日が遅いものについては、6月定例会以降で提案しております。
 この度の改正の中で、条例例57条、59条については施行日が、子ども・子育て支援法の施行日に施行となり、さらにその子ども・子育て支援法は,消費税関係法の施行日である平成27年10月1日の翌年、すなわち、平成28年4月1日までで政令で定める日に施行となっているようであります。ここで、この政令で定める日は、今現在決まっていないと思われます。だとすれば、例えば、当市のように6月定例会で当該条文を改正しようとした場合、もし平成26年5月何日かが政令で定める日となった場合、再度専決しなければならないような格好悪い状況も予想されます。もし当方の調査不足ですでに政令で定める日=施行日が決まっていればいいのですが・・・。
 その辺りのお考えをご教授いただければ幸いです。もし考え方が間違っていたら申し訳ございません。その旨もご指摘ください。
 また、これの条文に関連して、固定資産税の非課税の取扱いですが、もし、法・条例の施行日が年度途中になってしまった場合、当該年度の扱いは非課税とすべきなのか、翌年1月1日基準日で、今年度は課税とすべきなのか、法の考え方はどうなのでしょうか?

 
理論的には、専決ということになると思いますが、現実的にはあまり心配する必要はありません。

法律で、例えば「2年以内の政令で定める日から施行する。」と規定されている場合は、施行までに2年近くの準備期間が必要だから、こういった規定になっています。

ですから、早い場合でも、2年経過する日の数か月前が施行日になるのがほとんどです。

Re: 平成26年度の税制改正に伴う改正時期について

ダジャレイ夫人の恋人 No.54416

 既に改正の内容が確定していて、後は施行期日が何時になるかだけが未定というのであれば、一部改正条例の附則で「ただし、第○条の規定は、○法(平成○年法律第○号)第○条に規定する政令で定める日から施行する」と施行期日を規定しておけばよいのではないでしょうか?こう規定しておけば、政令が施行されれば自動的に条例の当該規定が施行されます。
子ども・子育て支援法の担当課に確認したところ、平成28年4月1日施行予定とのことでしたので、当市でも6月議会で条例改正を行う予定です。
仮に平成26年5月何日かに施行となった場合で臨時議会を招集する暇もなければ、専決処分をせざるを得ないと思います。今現在、施行日に関する情報がなければ、特に心配する必要はないと思いますが…
なお、施行日の規定の仕方としては、ダジャレイ夫人の恋人様のご指摘のとおりと思います。(確か条例(例)にこの部分の規定があったと思いますが、異動で税部門を離れたため手元に条例(例)がありません。確認をお願いします。)

借地料を負担すべき者について

4月に来たばかりです。 No.54401

町が借りた土地に建っている町有の公の施設について、指定管理者に管理をさせたいと考えています。この場合、当該借地の賃料については、だれが負担すべきものなのでしょうか?

Re: 借地料を負担すべき者について

安藤 No.54402

【町が借り】ているので町が負担すべきでしょう。
指定管理者に払わせるにしても指定管理料に含めるだけですから。。

Re: 借地料を負担すべき者について

mutu No.54403

町が借りているわけですから、町が払うという答えしかありえません

ここからは推測ですが
指定管理料の中に土地の賃借料代を含め、それを原資に指定管理者に支払わせることは可能か?
という質問ですか

それとも、公の施設がものすごく利益を上げ、指定管理料を無料にしても儲かりすぎるので、賃借料を指定管理者に支払わせたい
という質問ですか?

こんなのでもない限り、誰も指定管理は引き受けませんよ

Re: 借地料を負担すべき者について

4月に来たばかりです。 No.54404

ご意見ありがとうございます。
そうですよね。賃料を自ら支払ってまで指定管理者を引き受ける者なんて、いませんよね。
たとえ公募によらない場合であっても、町が負担すべきですよね。

Re: 借地料を負担すべき者について

安藤 No.54405

>たとえ公募によらない場合であっても、町が負担すべきですよね。

公募・非公募が今回の問題に作用するとは思えませんが、既に契約済の土地賃貸借契約に又貸しは不可ってなってませんか?

Re: 借地料を負担すべき者について

審査 No.54411

地主から町が賃貸している土地の借地料は、最終的には利用者が利用料金の中で負担するような仕組みをつくることはできても、地主に借地料を支払うのは町です。

契約なので当たり前です。

仮に、指定管理者から直接地主に入金させるように契約したとしても、もし未納となったら地主は町に請求するでしょう。

定額給付金実施要綱の廃止について

法初心者 No.54387

平成21年に定額給付金給付事業実施要綱を定め、給付金を配布しました。
5年が経とうとしている、今日、不用な要綱を廃止するようにと庁内に御達しが出て、その中の一つに「定額給付金給付事業実施要綱」がありました。早速、廃止の手続きを行うと思ったのですが、要綱の中に「不正利得の返還」の条項がありました。要綱を廃止すると、もし、不正利得のがあった場合、返還を請求できなくなってしまうのでしょうか?民法上の不当利得の返還請求が適用できるのでしょうか?なお、このような規程は、いつをもって廃止していけばよろしいのでしょうか?
要綱は事務マニュアルみたいなものですから、不当利息は要綱を廃止しても民法を根拠に請求できます。
ただ、この要綱に手続き等を規定されていたと推察します。

同じようなことは、要綱だけでなく、条例・規則でも出てきます。

条例規則では、廃止条例や改正条例の附則に
第○条の規定は、○○までは廃止後もなお効力を有する
みたいな条文を入れておきます。

参考までに

Re: 定額給付金実施要綱の廃止について

法初心者 No.54408

早速にありがとうございます。
ご回答の中の
「ただ、この要綱に手続き等を規定されていたと推察します。」とありますが、
「附則等に廃止後も効力を有する」と同様な定めをしていない場合は、廃止すると不正利得の返還請求はできなくなってしまうとの解釈でよろしいでしょうか?
単にきめられていた手続きの効力がなくなるだけですから、請求自体はできると思います。

ただ、その時にどういった手続きで請求するかを考えなければならなくなるので、そこを明確にするために、経過措置を入れる場合が多いです。
地場産業の組合に対して補助金を支出していますが、運営全般に対して補助を行っており、その補助対象事業期間は4月1日から翌年3月31日となっています。

この場合、3月31日の組合業務終了後にならないと組合は実績報告書が出せませんし、実際には5月頃の総会前にならなければ、きちんとした収支決算ができないため、その頃にならないと実績報告書が出せません。

しかし一方で、実績に伴って補助金額に変更が生じる場合、その変更行為は年度内に完了しなければならないことになっています。

このように年度末ぎりぎりまでを補助対象期間としている場合は、他市町さんはどのように対応されているのでしょうか?

当市においては、実績報告書を3月31日付で提出してもらい、それを同日で受付、同日に審査し、同日に補助金額を決定、変更を生じた場合は、同日付で変更負担行為を行うという普通で考えるとありえないことをやっています。

このやり方ははたして正しいのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
3月31日に実績報告書が提出され、即日審査して、補助金額を決定しているわけですから、何の問題もないのではありませんか?

現実の問題として、たとえば5月10日になって3月31日付けの文書が提出されていることがおかしい、と考えるのであれば、その実際の手続きに合わせて規定のほうを変えることを考えるほうがよろしいと思います。

そもそもでいえば、団体に補助金を出すことから、団体の行うイベント等に補助金を出すこととして、その場合の補助を受けるイベントは2月までなんてこともよくある話です。

あるいは、「実績に伴って補助金額に変更が生じる」って、赤字だったら補助して黒字だったら補助しない(補助金を入れて黒字になるようなら減額する)というかたちなのかもしれませんが、補助金のあり方としてそれはふさわしいのか? なども考えてみる必要がありますね。

無題

施設管理者 No.54396

備品の不具合により、業者に検査を依頼したいのですが、検査だけも旅費を請求されます。

予算としては計上していないのですが、この場合は6月補正まで待たなければはらないのでしょうか?

Re: 無題

安藤 No.54397

予備費ってご存知でしょうか?

Re: 無題

mutu No.54398

備品を置いている以上壊れたら修理せざるを得ません。
でも、予定通り壊れてくれませんので、施設管理費みたいな名目で確保されていると思います。
今回は、修理費は確保していたけど点検費(旅費)は確保していなかったという問題ではないですか?

私なら、流用かけますけど

施設管理費を確保していなかったとしても、流用をまず最初に考えます。

今質問があっているということは、年度初めですね。施設全体では今年度の予算が残っていると思いますから

予備費は、全体枠を超えてしまったときに考えます

Re: 無題

asato No.54399

相手方がこちらに来る際の旅費ですよね?

もちろん旅費として支出する手もあるのでしょうが、旅費+点検料と見て
(節)役務費(細節)手数料 か
(節)委託費
の可能性はないのでしょうか。(ex.地方財務実務提要2巻3958頁等)

そうして最適な節を決定した上で、その節での予算が不足しているなら、流用なり補正予算なり予備費充当なりを検討するべきではないでしょうか。

協賛金の支出方法について

いつでも微笑みを No.54389

素人の質問で申し訳ありませんが、教えていただきたくて参加しています。
市内のプロスポーツ団体から、「イベントを行うので、市として協賛してほしい。協賛金もいただきたい。」と申し出がありました。
このイベントは、毎年なので、当然、毎年協賛金を求められると思います。

こういう場合、「協賛金」は、歳出科目のどの節に予算化するのが正しいのでしょうか?
自分の判断は、「26節 寄付金」と思っているのですが…。

Re: 協賛金の支出方法について

安藤 No.54390

協賛金の金額はどれくらいのレベルなのでしょうか?
市長交際費レベルの話なんでしょうか?

Re: 協賛金の支出方法について

mutu No.54391

どういう大義名分でお金を出すのですか?
お金を出してとお願いされたホイホイ出すのですか?

そんなことはないと思います。

その団体を支援するかそのイベントに何らかの公益性を見出して、支援するのでしょう?

そこをまず考えて、それに合わせた支援策を考えるべきと思います。

よくあるのは、負担金(共催だったら)か補助金(後援だったら)ですが、いまさら間に合わないということでしょうね。

でも、寄付金はないと思います。

Re: 協賛金の支出方法について

いつでも微笑みを No.54394

安藤さまへ

市長交際費のレベルって判りませんが、協賛金の希望額は、50万円ですが、最大でも30万円と思っています。

Re: 協賛金の支出方法について

安藤 No.54395

交際費の要綱例
http://www.city.yasu.lg.jp/doc/seisakusuisinbu/kouhouhishoka/hisyo/files/8052.pdf


プロスポーツ団体のある広島市では
https://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1191322238630/index.html

※貴市が考えることですが、毎年30万とかありえないですよね。。。
皆様のお知恵をお貸しください。

1)条例例の第33条第5項の改正規定の施行期日について

第33条第5項中「第23条第1項第16号」を「第23条第1項第17号」に改めるという改正規定の施行期日が、条例例によれば、「平成29年1月1日」となっています。

この改正規定は、「地方税法の一部を改正する法律」(平成25年3月30日法律第3号)において、地方税法第23条第1項第16号を同項第17号とする改正規定に起因するものです。

ところが、地方税法のこの部分の施行期日は「平成28年1月1日」であるため、条例例における当該部分の施行期日と齟齬が生じていることになっています。

条例例が間違っているのでしょうか?

2)現行の条例例の制定附則第4条第1項の改正について

現在、条例例の制定附則第4条第1項に、法人税法第145条が引用されています。

ところが、法人税法第145条は、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年3月31日法律第10号)により、第144条の8となります(平成28年4月1日施行)。

であれば、条例例の制定附則第4条第1項は改正が必要となるはずですが、今回の条例例の一部改正には盛り込まれていません。

条例例が間違っているのでしょうか?
 お見込みのとおりのようですね。
 H28.4.1までには修正されると思いますが、自主的に修正するかどうかは悩ましいところです。
 
おじゃま虫様

ご意見ありがとうございます。

わたしの所属団体の税務部門は、条例例に間違いなどあるはずがないと思っている節があり、この手の質問を県にするのを極端に嫌がるのです。

このため、条例改正作業が遅々として進まず、困り果てて、このような質問をさせていただきました。

条例例に対して同じ感想を抱いた方がいるということが分かり、大変心強く思いました。ありがとうございました。

Re: H26.3.31付け総税市第9号・市町村税条例例の一部改正

ダジャレイ夫人の恋人 No.54350

 法制を担当した経験から申し上げると、参考例に誤りがあることは珍しくありません。したがって、過信は禁物で必ず確認することが必要です。

 内情は分りませんが、どうやら参考例は法令を所管する各省庁で独自に作成し、都道府県に通知しているようです。その際、内閣法制局の意見等は聴取していないのではないでしょうか?どこの省庁とは言えませんが、およそ法制担当者なら絶対やらない法制執務上明らかな誤りを平気でやらかしているのもありました。おそらく法制の経験のない職員が適当に作成したのではないかと推察されます。

 まあ、省庁にしてみればあくまで親切で自治体に教えてやってる的な感覚で、自分の所管する法令の扱いの慎重さとは雲泥の差があるのも致し方ないでしょう。地方分権も進んでいることですし、「条例を制定するのは自治体の仕事でウチは知りません。」ってところですかね。

 >わたしの所属団体の税務部門は、条例例に間違いなどあるはずがないと思っている節があり、この手の質問を県にするのを極端に嫌がるのです。

 この考えは明確に誤りと断言できます。上述したように参考例に誤りがあることは珍しくありませんし、それは過去ログを見ても同様の質問が繰り返されていることから明らかです。疑問があれば遠慮なく都道府県に照会すべきですし、おそらく他の市町村からは照会が殺到しているはずです。万が一条例に誤りがあり、それに基づいて瑕疵ある行政行為を執行したらそれはすべて自治体の責任になります。その結果、課税が無効にでもなったら取り返しがつきません。

 各自治体の税条例を比較してみると分りますが、各自治体が制定している税条例は、国が最初に示した参考例をアレンジして独特の構成にしていることが多く、参考例をそのまま使えない場合が多いです。ですから、税の担当者は苦労しながら参考例を参照しつつ、それを自らの自治体の構成に置き換えています。業務に精通した担当者は、初めから参考例を疑ってかかっています。こういう事情があるので、税務部門にはぜひ考えを改めてもらうべきです。
同じく法務を担当したものとしての経験談です。

国のキャリアが県に出向してくることがあるので、参考例について聞いたことがあるのですが、(その方は自治省の例です)

そのキャリアが言うには、「参考例というのは担当が一人で作っているので、100%の信用はするな」ということでした。

私が、昔、法務を担当していた時に、各省庁の参考例をたくさん見ましたが、省庁によってレベルが違いました。

一番よくできていたのが旧自治省ですね。

どういった人が優秀と評価されるかは、各省庁で異なると思います。
旧自治省は、制度をいじくるのが本務ですから、旧自治省の参考例はよくできていました。
パッと見、間違っているのではと思う参考例も、じっくり考えると、裏があったりして、「なるほど」と思ったことが多々ありました。

一方、事業系の省庁になると、パッと見、間違っていると思ったものは、じっくり考えても、やっぱり間違っていました。

ひどいケースでは、法律から間違っていることもありました。

※機関委任事務の廃止に伴い、すべての法律で手数料の徴収に関する条文の主語が知事から県に改正されましたが、その数年後に、旧郵政省が作った法律の中に「知事が手数料を徴収することができる」という条文が出てきたときにはびっくりしました。
法律で「知事が手数料を徴収することができる」と書いてあるのに、条例で手数料徴収について規定するわけですから

こんな風に思っていましたから、実務においては、県の条例のスタイルは微妙に違っていますので、国の参考例はあくまでも参考例として取り扱っていました。

今回は、県が作った参考例でしょ。
100%正しいなんてことはあり得ないですよ。
この4月に税務担当から異動しましたが…
総務省の示す市町村税条例(例)は、他の省庁の示すものに比べると、比較的間違いの少ないものですし、書籍として出版されているので、割と慎重に作成しているのではないかとの印象を受けています。
とはいっても、間違いはありますから、条例改正にあたっては、盲目的に信用するのではなく、慎重な対応が必要です。
昨年の総税市第29号での一部改正条例(例)の誤りを、今回(総税市第9号)で修正するための一部改正がされていますので、常にありうるものと考えたほうがいいと思います。
ただし、今回のように今後の改正において、修正される場合もあるので、対応については、すぐに対応が必要な改正を除いて(施行日が数年先のもの)は、条例(例)の対応を見極めてからでもいいかと思います。
なお、国保税条例(例)の中で前から指摘があった、地方税法施行令の条ズレが今回修正されていますね。
ご意見をいただいた皆様

今回の条例例についての疑問点を、税務部門から(県を通じて)総務省に確認してもらうようにします。

当方、法規部門に来たばかりでして、また、ある種、国家公務員に対する畏敬の念のようなものもあり、参考例に仮に誤りがあれば、直ちに正誤情報が流れてくるものとばかり思い込んでおりましたが、そうとは限らないのですね。

今後は、税条例の参考例には特に注意して作業を進めていこうと思います。

貴重なご意見をいただき、皆様、本当にありがとうございました。

納付済額確認書の法的根拠について

さんもり No.54322

遅ればせながら確定申告にいくことになりました。その際、社会保険料控除で国民健康保険税の納付内容について、納付済額確認書を紛失してしまい、窓口で交付申請となりましたが、たまたま身分証明書がなかったため、申請ができませんでした。納税証明書は交付申請の法的根拠がありますが、納付済額確認書については、特に法を定めているわけでもないとのことで、なぜ、申請交付ができなかったが、いまいち釈然としません。(その後、身分証明書を持参し、交付されましたが)。市では何に基づいて、交付しているのでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 納付済額確認書の法的根拠について

審査 No.54324

>納付済額確認書については、特に法を定めているわけでもない

確定申告では、納付済の国民健康保険税の額を書くだけでよく、添付書類の必要もありません。
しかし、そもそもいくら納付したか忘れてしまった、などという人のために、行政サービスとして確認書を送っているのではないですか。
さらに、それすら亡くしてしまった人には、更に再発行もしてあげましょう、というのは、ただのサービス以外の何物でもない、つまり、申請者に権利があって云々というのではないと思います。

そして、そのサービスの方法として確認書をもらいたい、という申し出の際には、当然本人確認する必要があります。他人に、いくら国民健康保険税を納めたか知られてもへっちゃらさ、という人の方が少ないです。なので、身分証明書の提示を求め、他人に再発行しないように注意するような手続きがされているのでしょう。

ところで、さんもり様は、何か法令に基づいてないなら再発行などすべきでない、というスタンスではないように思われます。
当然の権利として請求できるものでなければ、相手の出す条件に従って請求するのは仕方がないと思いますよ。

Re: 納付済額確認書の法的根拠について

さんもり No.54330

ご回答ありがとうございます。

確定申告に確認書が不要なことはわかりますし、市がサービスとして交付していることはわかりますし、不満はありません。

釈然としなかった理由としては、(まあ、ちょっと、市の担当者の対応がいまいちぶっきらぼうだったのこともありますが・・)行政事務というのは、法に基づき、行われると聞いていたし、他の申請書では、様式○号とか、申請書本文の中に、「条例第○条に基づき〜」と書いてありますし、サービスとはいえ、市の出す証明であるから、なんらかの条文に基づき、実施されていると思ったもので。また、市の例規はもとより、近隣の市町村のHPの例規集を見ても、これに関するものがなかったので、そんなことあるのかな?と思ったものですから・・。どの市町村でも行われていることが、例規にないなんてことあるのでしょうか?
住民に義務を課す場合には、法令で規定する必要があります。

一方、住民に義務を課す場合でないときは、必ずしも、法令が必要になるわけではありません。
※住民に義務を課す場合以外も法令で規定するのは、その団体の自由と思いますので否定しませんが(最近の日本酒乾杯条例なんかも住民に義務は課していませんね)

職員は、内部要綱に基づいて事務を行うことがありますが、この内部要綱は仕事のマニュアルみたいなものです。

私は国民健康保険税の実務は知りませんが、納付済確認書の発行は、住民に義務を課すものではなく、サービスとして行われているということなので、法令で規定される必要はないと思います。
※法令で規定してはいけないとは言いません。

納付済確認書の発行を依頼するための様式や発行手順を定めた要綱はあるかと思いますが、これは発行事務を円滑に進めるためのマニュアルみたいなものだと理解してください。

そのマニュアルを内部要綱で定めるのか、例規集に載せる要綱に定めるのか、規則で定めるのかは、その団体の考えだと思います。

Re: 納付済額確認書の法的根拠について

安藤 No.54333

>どの市町村でも行われていることが、例規にないなんてことあるのでしょうか?

行っていない市町村もあります。

Re: 納付済額確認書の法的根拠について

さんもり No.54345

mutuさん、ありがとうございます。
すいませんが、追加して質問があります。
住民サービスという観点から納税証明書と納付額確認書の違いがいまいちよくわからないのです。納税証明は例規にあり、公印が押されていますが、納付額確認書は特にありません。どちらも申請に基づき、住民サービスとして交付されると思うのですが。
また、納税証明書は 手数料がかかる=住民義務を課す ということでいいのでしょうか?よろしくお願いします。
私の書いた文章が長すぎるみたいなので、2回に分けて投稿します。
その@
私は県職員のため、国民健康保険税のことはあまり知らないので、県の事務を例にとりながら一般論的な説明しかできませんので、ご容赦ください。

まず、証明書発行の手数料を徴収するためには、必ず、条例で規定する必要があります。
ただ、どの条例で規定するかは制限がありませんので、個々の団体によって規定方法は異なっていると思います。

私の県ですと、事務について規定する条例がある場合は当該条例の中で手数料の徴収について規定し、事務について規定する条例がない場合は手数料条例で規定しています。

具体的には、手数料条例で
「依頼を受けて行う資格若しくは経歴、身元若しくは身分、営業、職業若しくは業務、県税その他諸収入金、土地、建物その他物件、登録等に関する証明(法令の規定に基づき行う証明を除く。)」という文章で事務を規定し、350円を徴収すると規定しています。

ですから、事務について規定する例規がない場合でも、手数料だけはこの手数料条例を根拠に徴収することになります。

※なお、事務について規定されていない証明の例として「原本証明」があります。
原本証明はあらゆる書類についてありうるので、その事務の根拠を例規で規定されているところはないと思いますが、手数料はしっかり徴収されていると思います。
そのA
今回は、納付済確認書と納税証明書の手数料の有無の違いの質問と思います。

私の県の例でしか説明できませんが、私の県では、納税証明書は350円徴収しますが、車検のための自動車税の納税証明書だけは無料にしています。(多分、どこの県でも同じと思いますが)

納税をした場合には領収書を発行しますので、納税者が納税したことを証明するには領収書があれば足ります。納税証明書は納税者に特別の必要性があるため、請求してくるわけですから、その発行のための事務手数料は請求者に負担してもらうというのが基本です。

では、なぜ、車検のための納税証明書だけを無料にしているかというと、
そもそも車検というのは、自動車の保安検査です。安全に運航できるかを検査するのが本来の目的です。
自動車の所有者が自動車税を滞納していたとしても、その自動車の安全性に影響はありません。ですから、車検のための自動車税の納税証明書というのは、車検本来のためにあるのではなく、自動車税の徴収率を上げるためにあります。(国税である自動車重量税も同じです。)

自動車税の徴収率向上のために、自動車税の納税証明書の添付を求めているわけですから、その発行手数料は無料にしようというのが考え方です。

他に事務手数料を無料にしている例として、財団法人の許可があります。
(数年前に財団法人制度が変わって、法務局で手続きをするようになったので、県が許認可を行っていた時代の話です。)

資格認定や営業許可を申請した場合、ほとんどのケースで、申請手数料を徴収することになっています。これは、資格認定や営業許可が利益につながるものがほとんどだからです。

しかし、財団法人の許可についてだけはどこでも無料になっていました。
これは、財団法人の設立が、私益の追求でなく、公益を追求するものだからです。
私益を目的にしていないので、申請手数料は無料にするというのが考え方でした。
※そもそも、公益を追求する団体を作るのに、なぜ許可が必要なのかという疑問の下で、財団法人制度の見直しが行われたのですが。

本来、行政の事務はすべて税金で賄うというのが基本です。
ただ、個人のために特別の事務を行う場合に、当該個人にその費用を負担してもらおうというのが手数料の趣旨になります。

ですから、その事務の費用を税金で負担すべきものか、当該個人に個別に負担してもらうかというのは、その団体が個別に判断していることになります。(具体的には、条例を規定するという手続きを踏みます。)

以上のとおり、県を例に一般論でお答えさせていただきます。
今回の質問にあった、国民健康保険税の納付済み確認書がなぜ発行されるのかについての知見を私は有していませんので、その点は市町村の方で詳しい方にお任せいたします。

Re: 納付済額確認書の法的根拠について

審査 No.54353

さんもり様

納税証明は、地方税法第20条の10により、一定の場合には証明書の交付が義務付けられているので、長が証明することになります。
よって、条例にも規定があり、手数料条例にも規定するため、手数料もかかります。
そして、この証明書は、公的な証明として債権者に提出したりします。

一方、納付額確認書の方は、提出すべき先もなく(確定申告にも添付不要)、「公的な証明」とする必要がないため、特に手数料も徴収せず、しかし公印もない、単なる「お知らせ」になっているのではないかと思いますよ。

P.S.お医者さんでも、患者さんに病状を告知すること自体に料金はかかりませんが、「診断書」として医者がハンコを付くと有料ですよね。

Re: 納付済額確認書の法的根拠について

さんもり No.54363

mutuさん、審査さん、ありがとうございます。

mutuさんの「〜さん自動車税の徴収率向上のために、自動車税の納税証明書の添付を求めているわけですから、その発行手数料は無料にしようというのが考え方です。」と審査さんの「〜一方、納付額確認書の方は、提出すべき先もなく(確定申告にも添付不要)、「公的な証明」とする必要がない〜」でなんとなくわかったような気がします。納付額確認書は確定申告に不要であるが、確定申告を促すため(保険税にかかる所得の確定を促すため)無料であり、公的な証明と必要がないから、特に例規に定めていないが交付しているということで理解しました。どうもすいませんでした。

Re: 納付済額確認書の法的根拠について

審査 No.54368

解決されてよかったです。

あと、蛇足ですが、自動車税の車検用納税証明書が無料なのには経緯があります。
本来、「税金の納付には直接の対価がない(仮に滞納してても病気になれば救急車が来るし火事になれば消防車がきます。ひったくりに会えば警察もきてくれます。)」のですが、自動車税の滞納に困った都道府県が国に対し「自動車税を滞納してたら車検を取れないようにしてくれ」と要望し、これに国が応じたのです。
都道府県の都合で納税証明を必要としたのに、更に納税者に対し証明手数料をとるのはどうか?ということで、確か国から無料にするよう通知が来たと聞いたことがあります。

Re: 納付済額確認書の法的根拠について

さんもり No.54385

ありがとうございます。
納付額確認書で検索するといろいろな市町村が出てきます。あるいは、納付額確認書も
裏では、なんらかの通知がしれませんね。
 公平委員会の委員長の職務代理者が近々任期満了を迎えるのですが、そのまま留任することですでに議会の議決は得ています。当方の規則で職務代理者は委員長が指定することになっていますが、現在職務代理者に就任中の委員を再び任期満了前に指定することはできるでしょうか?例えば、5月31日に任期満了を迎える委員を同月20日に指定するような場合です。

 新たな任期が開始してから指定するのが本来のあり方でしょうが、それを任期満了前にできるかどうかということです。交代するならともかく同じ委員が留任するなら差し支えないという意見もあります。

 それとこの「指定」は委員会を開いて行わなければならないのか、それとも開かなくてもできるのかについても併せてお尋ねします。委員長は「選挙」ですから開かないとだめですし、任期満了前に選挙することも不可能ですが、「指定」なら委員長が一方的に指定するだけですから、開かなくてもいいという意見があります。
公平委員は、「議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する」(地方公務員法第9条の2第2項)ですから、お示しの例示でいえば、6月1日までは長は選任していないので、留任する予定の方も公平委員ではなく、5月20日に指定してもその任期は5月31日まででしょう。

なお委員長の指名については、会議を開催するまでもなく行えるものと思います。

Re:

市太郎 No.54379

「当方の規則で職務代理者は委員長が指定することになっています」とありますが、地方公務員法10条3項で、はっきりと委員長の指定する職員がその職務を代理するとなっています。
 これに関する昭26.1.10地自乙三地方自治庁次長通知では、「・・・・委員長は予め委員長代理委員を指名しておく必要がある」とされています。
つまり、職務代理が指定されていないで委員長が突然死亡した場合、委員会を招集することもできなくなるので、あらかじめ指名しておくようにということだと思われます。
次に、任期満了前の指定に関して直接の行政実例ではありませんが、監査委員の選任は任期満了前に行うことができないというものがあります。これに対して、選挙管理委員の選挙は、議会招集の都合等により任期満了前に行うことができるという行政実例もあります。この違いは何かというと、選任行為に時間を要するかどうかということで結論が分かれるようです。監査委員の選任行為は特に時間を要するというものではなく、あらかじめ選任しておくというほどの必要は存せず、認められないとされています。
以上のことを総合して検討すれば、職務代理の指定は委員長の単独行為であって委員会の決定が必要とされていません(ぎょうせい刊市町村事務要覧 執行機関6巻5590頁)ので、法律上は委員会を招集することなく指定できるため、あえて任期満了前に指定する必要はないと考えます(予め決めておき新たな任期の開始に合わせて正式に指定)。
ちなみに選挙管理委員会委員長の職務代理者の指定の方法は、法律上の規定はないので、委員長が適宜の方法で行えばよいとされています。

Re:

ダジャレイ夫人の恋人 No.54384

>Gさま
 やっぱり、いくら事前に指定しても任期が終了したらその効力は失われますよね。でも、新たな任期がスタートした後なら、別に会議を開催しなくても指定はできるということですね。委員長と同じ任期なら委員長を選挙した後に指定すればいいのですが、任期がズレているもので。

>市太郎さま
 詳しい解説をありがとうございます。なるほど、行政実例でも職務代理の指定は委員長の単独行為であって委員会の決定が必要とされていないわけですね。また、事前に指定しておく緊急性もないことから、委員に就任した日以降に指定すれば足りますね。

軽自動車税の還付について

abu No.54369

いつも参考にさせていただいております。

初歩的な質問で申し訳ないのですが、先日、平成26年度の軽自動車税の納税通知書を送付したところ、平成19年4月20日に廃車していたことが判明し、平成26年度の軽自動車税は課税取り消し、過年度分は還付することとしたいのですが、還付の5年分の取り扱いについてご教示願います。

還付対象は平成21年度から平成25年度までか、今年度は納入していないが1年とカウントするのであれば平成22年度から平成26年度となるのか(実際に還付するのは4年分)。

よろしくお願いいたします。

Re: 軽自動車税の還付について

審査 No.54370

地方税法第17条の5第4項により、「地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる」こととされています。
4月末日が法定納期限である場合は、21年度分であれば21年5月1日(曜日はチェックしてません)から起算して5年を経過する日である26年4月30日までは、減額処分後(又は同時に)還付することができます。

つまり、4月中であれば、21〜26年度の課税を取り消すことができます。

あくまで法定納期限と減額処分日の問題であって、年度の問題ではありませんのでご注意ください。

Re: 軽自動車税の還付について

abu No.54372

審査様

還付の5年間の考えが整理できました。
ありがとうございます。

Re: 軽自動車税の還付について

固定担当 No.54373

abu 様

横入りすいません。
問題は解決されたようですが、今回の廃車というのは、軽自動車協会への届け出が終わっていた案件でしょうか?

Re: 軽自動車税の還付について

審査 No.54376

「自動車リサイクルシステムにより、実際に解体されていたことが確認された」のではないでしょうか。

登録自動車であっても、登録優先としながら、物理的になくなっていれば課税できないとされていたはずです。

自動車リサイクル法によって解体日が公的に特定できるようになったので、このような問題が出やすいかもしれません。

Re: 軽自動車税の還付について

固定担当 No.54377

審査 様

私が最終的に聞きたかったのはまさにそこです。

軽自動車税の課税に関して、我が自治体では軽自動車協会に届け出があっている車両については、たとえ自動車リサイクルシステムにより実際に解体されたことが確認されても課税を行っています。
担当には、物理的に無くなっていることが確認できるので課税出来ないのではないかと言っているのですが、軽自動車協会に届け出がされていないからといって、課税を続けている状態です。
また、同様の理由で死亡者に対して課税を行っている(納税通知書を送付している)のも変える必要があると言っているのですが、そのままです。
何かいい判例や通達等があれば教えていただきたいです。

Re: 軽自動車税の還付について

char No.54380

固定担当 様

軽自動車の課税の取扱いについては、判例や通達等が無く、各自治体では、苦労しているようです。

地方税法第442条の2(軽自動車税の納税義務者等)「軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。」を根拠法令として、自治体によっては、取扱要綱を定め、「課税保留・課税取消」として対応しています。

趣旨としては
「○○条例第○○条の規定による申告がされていない軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が用途廃止、解体又は所在不明等の理由により、課税することが適当でない状況にあると認められるものについて、課税の適正化と事務の効率化を図るため、軽自動車税の課税取消し及び課税保留(以下「取消処分等」という。)について必要な事項を定める。」

取消処分等の範囲としては
「事故車、解体車、事故車、盗難車、相続人未確定車、倒産等法人車、行方不明車、納税義務者所在不明車、廃車手続困難車」

要は、現地調査等により、主たる定置場である自治体に課税客体が存在しない等が確認できれば、課税取消(課税保留)を行う。ということです。

Re: 軽自動車税の還付について

審査 No.54383

軽自動車についてはわかりませんが、確か自動車税についての古い通知?質疑応答?では見かけたと思います。うろ覚えで申し訳ありません。

解体証明書だと結構適当で怪しいところがあったのですが(提出された解体証明書の日付よりも後に車検更新されたのまでありました)、自動車リサイクルシステムだと、シュレッダーダストにした日付まで公的に証明されてしまいます。

課税客体が「軽自動車等」であって、「その届出」ではないところが悩ましいですよね。

なお、固定資産税でも、登記はあっても実は当該家屋が滅失していたり、当該土地がなかったら(どこかわからないときも)課税誤りとされた判例は沢山あります。
A市とB市が共同設置している公平委員会の規約の変更については、A市とB市の議会の議決が必要であることは、自治法252条の7が準用する同法252条の2に明文の規定があります。
 では、上記の例で、A市とB一部事務組合の共同設置であった場合、公平委員会の規約の変更には、A市とB一部事務組合の議会の議決が必要なのはわかりますが、さらにB組合の構成市町の議会の議決まで必要なのでしょうか?
 私は、必要ないと解釈しています。
一部事務組合は、普通地方公共団体ではなく、特別地方公共団体という位置付けであると思います(自治法第1条の3第3項)。

自治法第252条の7が予定する共同設置は、普通地方公共団体で構成されるものであって、一部事務組合が共同設置に与することができるのか疑問に感じました。

ご質問からすると、実在ですよね。お題と外れますが、ひっかかってしまいました。
実は、私も当初疑問に感じました。

しかし、一部事務組合においても、当然、プロパー職員や市から派遣された職員はおりますので、公平委員会は必置機関となります。
このため、地方自治法292条に基づき、一部事務組合においても公平委員会を共同設置することは可能ですし、むしろ事務の効率性から考えても望ましいのではないかと考えます。

なお、本題に関しては、スレ主さんの解釈でよろしいかと思います。
 市太郎様

 失礼しました。

 準用規定があったっけ?といううろ覚えの中、一部事務組合関連の節だけを眺めておりました。

 となれば、法人格をもつもの同士の共同設置ですので、市太郎様がおっしゃるとおり、スレ主様の解釈になると思います。