過去ログ [ 467 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

破産開始決定後の交付要求、(滞納処分)

ちゃぺる No.54571

交付要求のことです。
債権差押えをし、その履行期限はまだ到来していない。その後新しく滞納税が発生、すぐに破産開始が出た。最初の差押えから残余金が発生する予定です、この場合に自所の最初の差押えに交付要求をすれば、残余金を管財人に交付しないで、新たな滞納税に配当が出来ると考えるのは、間違いでしょうか?破産開始決定後の滞納処分になるのかどうかがわからないため、経験者の方にご意見を伺います。
新米の税務職員です。
固定資産税を賦課する際、教育施設の土地(賃借)の地目の認定はどのようにしたらよいのでしょうか?現在、私の勤める市では、学校等で使用している土地については、賦課する際の地目がまちまちで、学校を建設する以前の地目(田・畑)で課税しているものもあれば、学校用地で課税しているものもあります。
しかし、固定資産評価基準においては、田・畑・宅地などの9地目に区分するとなっており、「学校用地」は入っていません。(不動産登記法上はありますが)
固定資産税評価においての地目の認定は、現況主義であり、登記簿上の地目とは異なることがあるとのことですが、そうすると現在、市が課税している地目で学校が建っているのに田や畑はおかしいと思います。一般の土地で家屋が建っていれば、その土地は宅地で課税しているはず。学校用地として課税する根拠もなく、また宅地として課税した場合、税金は今現在の倍以上になってしまい、その土地と契約している担当課の方へは所有者が借上料の値上げを要求するのではないかと心配もしています。
学校建設用地として契約をする際に、覚書等あったのかもしてませんが、賦課する際には全部の教育施設用地を平等に同じ地目にしたいと考えております。
投稿内容が意味不明かもしれませんが、どうかご教示くださいますようお願いいたします!
現時点であなたの同僚・先輩・上司の判断はどうなんですか?
地目に関わらず課税免除になってるとか?
返信ありがとうございます。
上司の考え方は、「全部の教育施設の土地を学校用地とし課税しなさい」とのこと。
また、同僚は「現況地目を学校用地、課税地目を宅地とし課税する」との考え方。
私は、課税するにあたり法的根拠を明確にし、所有者からのクレームに対応できるよう、また全部の教育施設の土地を同じ地目にしたいと考えています。
「固定資産評価基準解説(土地編)第1章第3節 V地目認定の基本 2現況主義等 (3)実地調査 イ実地調査の実際」によれば、現況宅地として評価を行う土地の例として、

@現に家屋の敷地として使用している土地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地。家屋建設中の土地についてもこれに準ずる。

とされています。家屋というのは住宅に限らないことは当然です。なので、学校という家屋の敷地及び学校の機能を維持するために必要なグランド等の用に供する土地も、固定資産評価基準上の現況地目は、宅地になると考えます。

で、その敷地が市有地なら非課税(地方税法第348条第1項)、市が無償で借りている場合も非課税(同条第2項第1号)、私立学校であっても、学校法人が所有しているか又は当該学校法人に無償で貸している場合は非課税(同項第9号)ということになるのではないかと思います。
※減免は市町村長の判断なので、ここでは述べません。

なお、賃借している場合、賃料が固定資産税額よりも低額なときは、地主は賃料の増額を求めることができるという判例があったような気もしますが…。
非常にわかりやすい説明をありがとうございました。
とても参考になりました!
現在、市が学校用地の所有者へ賃料を支払い、学校が建つ以前の地目(田・畑)で課税している状況であります。
そんな中、所有者の中の一人が、土地については宅地課税とし賃料の値上げを要求してきています。
学校関係の担当課や財政課サイドは、賃料の値上げはせず、現状のままとのこと。
所有者は、課税課へ宅地課税にしてほしいと足を運んでいます。
宅地課税にしても、現在の賃料の方が高い状況であります。
課税課としては、やはり宅地課税することが法令上、正しいのでしょうね・・・

軽自動車税の課税について

税務担当 No.54559

 軽自動車の課税は賦課課税、申告課税方式どちらでしょうか?

 我が自治体の軽自動車税の納税通知書には、
「軽自動車税は申告制度となっておりますので、申告されないと引続き課税されます」
という記載があるのですが、ちょっと疑問にもったものですから。

Re: 軽自動車税の課税について

審査 No.54560

申告納税制度というのは、「税額を申告し、自分で納税する」制度のことです。
納税通知書により税額が確定するのは、全て「賦課課税」制度であり、「申告課税制度」というものはありません。

で、「軽自動車税は申告制度となって…」というのは、申告(報告)がないと「課税客体が無くなっていても自治体は分からない」ので、ぜひ教えてください、という意味だろうと思います。

この意味の「申告(報告)」については、不申告や虚偽申告に対する罰則はありますが、「申告がなかったから誤課税してもよい」というような規定は一切ありません。
「申告によって課税する」のではなく、課税資料として申告を求めるのです。
お世話になります。
財務を担当している者です。
決算統計27表や29表について、借入的繰入とあると思いますが、具体的にどのような場合に記入されるでしょうか?またマイナス表示される場合もあるでしょうか?
地方公共団体向け財政融資 財務状況把握ハンドブック(平成25年6月改定 財務省理財局)には
----------
行政キャッシュフロー計算書では、その他特定目的基金の取崩額、定額運用基金からの繰入額、基金からの借入金的繰入による繰入額が基金取崩として計上される。
なお、財政調整基金及び減債基金の取崩しは、単なる現金預金の内訳項目間の振替であり、現金預金の増減には影響を与えないことから基金取崩には含まない。
同様に、基金積立として計上される基金の積立ては、その他特定目的基金への積立額、定額運用基金への繰出額、返済的繰出(借入金的繰入によって繰り入れた資金を返済するための繰出)による繰出額であり、財政調整基金及び減債基金への積立ては基金積立には含まない。
-----------
との記述があります。
一般会計が基金から(返済を前提として)繰り入れると「基金取崩し」として、一般会計が基金に当該資金を返済するために繰り出すと「基金積立」としてキャッシュフロー計算書に載りますよ、ということではないでしょうか。

そうすると、これがマイナスというのはあるかもしれませんが、私には、具体像が想像できません。

補助金の変更額について

困りもの No.54538

補助金の変更額について教えてください。
 対象経費 4,000千円について1/4以内の補助ができると規定されて補助金なのですが、補助の限度額は1,000千円に対して、予算の関係で、700千円を交付決定しました。
 その後、実績がでる段になって対象経費が2,500千円に減額となりました。

 補助金は、
  1  2,500千円/4                =625千円

  2  700千円−(4,000千円ー2,500千円)/4=325千円

  3  700千円−(4,000千円ー2,500千円)/4
            ×700千円/1,000千円    =437千円

 1から3のどれでしょうか?また、違う計算方法があるのでしょうか?
 教えてくださるよう、よろしくお願いいたします。

Re: 補助金の変更額について

ksimo No.54540

1/4を優先するなら1で
交付決定の比率である700/4000=0.175を優先するなら
2500*0.175=437.5千円ではないですか?

いずれにしろ、困りもの様の団体の考え方かと思いますけど

Re: 補助金の変更額について

ココロ No.54556

貴市の補助金交付要綱などの決まりがどのようになっているかわかりませんが、
よくあるパターンとして

「補助金は予算の範囲内で・・・・・事業費の1/4以内で・・・」

という言葉があれば、

事業費が4,000千円の時は予算が700千円しかなかった訳だから700千円
になるでしょう。

しかし、今回のように事業費が減額となり、補助金の予算があるのであれば、2,500千円の事業費に対し支払いすべきではないでしょうか。

要するに、要綱などで記載してある条文等と照らし合わせ、1/4以内であればいくらでもよいというのであれば、要綱などの規定が明確でなくなります。一般的の「○○以内」というのは1千円以下は切り捨てるとか、円未満は切り捨てるとかという意味で使用するものであって、「以内ならいくらでもいい。」となった場合担当者が自由に補助金の金額を決めてしまうことができます。(予算がない場合は除きます。)
 これは、たとえば監査請求等があって、根拠が明確でない場合は今後問題が残ると推測されます。
 比率で行うのも根拠があると思われそうですが、当初から2,500千円の事業費の場合はどのように補助金を出すのでしょうか。
 予算があるのであれば625千円の交付決定をするとよいと思われます。
 答えになっていないかもしれませんが参考になればと・・・・

用地買収の物件補償費について

masa No.54522

本年より用地買収を担当することになりました。
大変初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示願います。

物件補償費を補償コンサルタントに委託して算定しておりますが、担当部署ではコンサル成果の補償費算定書が補償基準に適合しているかの照合をしておらず、ノーチェックで交渉業務をしております。

コンサルタントの専門員が作成した者ではあっても発注者側は照合すべきものと考えますが、皆様の部署ではどのようにされていますか。

また、二重に照合業務を別のコンサルタントに委託していることはありますか。

実情をお教え下さい。

Re: 用地買収の物件補償費について

うに No.54526

図面と数量が一致しているか、写真があるか、算式や補償の根拠、この辺りはチェックします。

各単価はどの業者も間違えないのですが、特に図面と数量、写真の辺りは結構いい加減だったりします。

確認作業を委託しようかと思ったこともありますが、完成検査で合格とする以上無理だなと思い止めました。

Re: 用地買収の物件補償費について

アリス No.54529

本来であれば事業主体が算定するべき作業を委託しているだけなのですから、補償費算定書が補償基準に適合しているかの照合をすることは当たり前です。
しかし、ノーチェックで交渉とは、ある意味勇気ありますね。

Re: 用地買収の物件補償費について

Mr.ビギナー No.54531

業務の多さや専門知識を有していないなど、委託を必要とする理由から物件補償費算定業務を委託することは問題ないと思いますが、少なくても成果品を受け取る段階で現場に合致した補償費の積算内容となっているかの確認は必要であると思います。

最終的には、受け取った成果品を基に地権者へ補償費の提示をすることとなり、その内容について説明を求められた場合には当然職員が説明することになると思われますので、一応、一通りの内容については把握しておく必要があると思います。

細かい単価内容までの把握は不要と思いますが、そもそもの考え方(家屋、立木等)、基本的な考え方などは把握しておかなければ、相手方へ説明することも難しくなることから、そうしたことを踏まえて一通りの内容についての把握が必要であると思います。

Re: 用地買収の物件補償費について

水道屋 No.54541

元用地買収担当者です。

すでに他の方も書かれていますが、私もチェックは必要と考えます。

もちろん委託成果物の検収(検査)という意味もありますが、用地買収の実務で欠かせないことだと考えるからです。

公共用地の取得に伴う損失補償基準(補償基準)の考え方では、支障となる物件を「通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用を補償する」とされています。
移転先や移転方法が適切に決定されていないと、その結果で算定された成果物は、どんなに分厚い書類であっても、補償の根拠として全く意味のないものになってしまいます。

また補償金の算定に用いる単価についても、数量の拾い方を誤ると、かなりの単位で結果に差が出ることがあります。

相手方の信頼を得ながら用地買収をスムーズに進めるため、私も成果物の内容は極力把握するようにしていました。

なお委託のやり方としては、補償金の算定だけでなく、その後の用地交渉まで含めて委託する方法もあります(職員は契約を締結するのみになります)。
もっとも委託料が多額になるので、こちらでは、実際はそこまで踏み切れませんでした。

Re: 用地買収の物件補償費について

元用地 No.54544

皆様同様、照合作業は自前でした。
単価はほぼ問題ないのですが、数量に問題があることがありました。
ですから、成果物は必ずチェックしてました。

公金の支出という以外にも、折衝において、積算根拠が正確であることは絶対条件だと思います。
一か所でも間違っていると、そのほかの部分で不審に思われてしまい、折衝自体が流れることもあります。
行政側の問題点は、地権者同士が情報共有してますので、折衝時に余計な説明をさせられることも。

Re: 用地買収の物件補償費について

masa No.54547

皆様たくさんのご回答ありがとうございます。

補償費の算定の基本的な条件要素は確認しているようですが−この点も怪しいかな(汗)−、細かな数量や単価の確認はしていません。
正確な補償費の算定がなされているかをきっちりと確認しての成果の検収を怠っていますよね。

ただ用地交渉においては細かな算定内容についてはほとんど説明する必要が無く、基本的な条件要素の説明でことが足りるのでなあなあになっている状況です。

Re: 用地買収の物件補償費について

西方人 No.54554

皆様が言われているように、公金を支出するので、その根拠はきちんと精査しなくては。
単独事業ならば、決算もあるでしょうし、補助事業なら会計検査もあります。

用地交渉(折衝)において、細かな説明を求められるかどうかは、別の話と思いますよ。
私も、物件補償の詳細な数量とかを相手方に説明したことはないですが、会計検査の受検を思うと、移転工法が大きな柱となりますが、細かな数量の桁違いとかは避けたいものです。
 今年度より起債担当となったのですが、本来分と財対分の違いがいまいち理解できません。
 書籍やネットで調べているのですが、これといった回答がないので教えていただけないでしょうか?できれば何か例があればよいのですが。
 よろしくお願いします。
財源対策債 交付税措置 などで検索すると、どういうものかはわかると思いますが、何がわからないのでしょうか?
 例えば地方債の充当率が90%で、うち本来分50%、財源対策債分40%とあった場合、本来分が何に充てられて、財源対策債分が何に充てられるのかといった意味がわからないので、できれば初心者向けにわかりやすい例示などがあれば教えてください。
例えば、100,000千円の起債対象事業があったとして、通常は50%の充当なので、
50,000千円が起債となり、残りの50,000千円が一般財源などとなりますが、
財源対策債として40%のかさ上げがあるので、90,000千円が起債となり、残りの
10,000千円が一般財源等となるという事では?

私の経験上では、ある起債対象事業のうちここが本来分であそこが財対債分という区分ではなかったと思います。
事業を行う上では
>本来分と財対分の違い
ってありませんが?
(何が気になるのかわかりません)
というか、起債担当なら県か国に電話で聞けば済むと思います。
匿名掲示板で聞くより簡単で正確ですよ。
(できれば結果を書いてください)
今の時期なら、25年度起債発行額調査での計上欄でお悩みでしょうか。

起債担当は事業費に対して発行できる「充当率」が、最も留意することでしょう。
一方、普通交付税担当が留意するのは基準財政需要額に算入される欄の種類「本来分、財対債、B類、隙間債…」などなど、地方債区分によってもまちまちですから…。

質問者さまの照会・調査すべき先は、地方債・起債でなく、普通交付税なので、きっとピンとくる正解・回答がなかったのでしょう。

http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/611290.pdf

附帯事業と決算書(病院事業)

新米監査 No.54546

新米監査で、古い古い病院会計係員です

当市病院事業(一部適用)についてご教示ください

病院会計において、本体事業としての病院事業のほか附帯事業として@老健とAデイサービスを経営しております。
このたび、政策的見地からAデイサービス事業を終了清算することとしました。

これまで当市病院事業会計の決算書では、病院、老健、デイサービスそれぞれに決算数値を明らかにしており、これまで通り個々に財務諸表を作成し決算書を作成することとなりそうですが、そもそも、決算書で個々の附帯事業まで明らかにする必要があるのでしょうか?(病院事業会計として全体の決算書でよいのではないか)
もちろん、どんぶり勘定の決算書でよいのではというわけではなく、どこまで詳細に記載する必要があるのかということです。
皆さまのお考えをお聴かせください。

それは、本市の福祉タクシー助成事業に関してです。
事業の内容は、外出時の移動に支障のある、一定の障がい事由にある人に助成券を交付し、この制度に協力できるタクシー事業者のタクシーに助成券を交付した人が乗車した場合に、助成券の額面の金額を上限として、運賃を助成するものであります。(助成券は1回の乗車に1枚限りの使用となります。)
助成券を使用する場合には、タクシー運転手に障害者手帳を提示すべき旨関係例規に定めがありますが、タクシー運転手が障害者手帳の提示を求めて、確認すべき旨の規定はありません。(タクシー事業者との委託契約書にも確認すべき旨の定めはありません。)

仮に、この助成券を関係のない人が何らかの方法で取得し、この助成券を使用してタクシーに乗車した場合、障害者手帳を確認(障害者手帳には顔写真が貼付されています。ただし、障害者手帳の写真が何十年も前のものの場合は、確認できないこともありますが・・・)すれば、対象者でない人が不正に使用していることを判別でき、不正使用を未然に防止できることになりますが、タクシー運転手が乗車した人にこの提示を求めなかった場合の扱いが不明確です。

例規上は、助成券の交付を受けた人のみの提示義務を規定しておりますので、提示するように求める義務をこの規定の裏返しとして、タクシー事業者に義務付けることは可能でしょうか。
そして、仮に、この提示を求めなかったことを理由に、タクシー事業者に支払いをしないことができるでしょうか。

全国の皆さま、よろしくお願いいたします。
>(タクシー事業者との委託契約書にも確認すべき旨の定めはありません。)

委託契約を改正して定めることに何か支障があるんでしょうか?
(請求書か実績報告にチェックリストを添付させるとか)

Re: 受給者に課せられた義務をサービス提

むかいのロトト No.54494

安藤 さま

お休みのところ、早速のレスをいただき、感謝いたします。

委託契約を変更することは支障はありませんが、多数の事業者との変更契約が煩雑になります。
ですので、現行規定のまま、そのような解釈ができないか否かについて、ご意見をいただきたく、スレッドを立ち上げた次第であります。

委託契約の変更及び関係例規の一部改正については、除外いただければと思います。
勝手ながら、何卒、よろしくお願いいたします。
>委託契約の変更及び関係例規の一部改正については、除外
して
>現行規定のまま、そのような解釈ができないか
無理だと思いますし、改正なしでペナルティ的な
>この提示を求めなかったことを理由に、タクシー事業者に支払いをしない
を求めるのは自治体の業務として不適切かと。。
安藤様と同じように無理と思います。

仮にできたとして、実務上どうするのですか?
運転手が確認しなかったという理由を持って支払い拒否するにしても、運転手が確認したかどうかを、市役所はどうやって確認するのですか?

不正使用した人に、運転手が確認したかどうか聞くのですか?

それとも、不正使用があったと以上確認漏れのはずだとして、有無を言わさず支払い拒否するのですか?
※タクシー会社が運転手が確認したことを立証するのは限りなく不可能と思います。

どっちもタクシー会社が了承するはずがありませんし、裁判をしても負けると思います。

タクシー会社と個別に契約を結んだとしても、支払い拒否は、かなりハードルが高いと思います。

ましてや、それを個別契約しないで行うというのはあり得ないと思います。

対象者以外が利用権を使ったのは詐欺にあたるので、刑事告訴して、マスコミに大きく書かせ、それを持って抑止するしかないのではないでしょうか

Re:

ダジャレイ夫人の恋人 No.54500

私も契約書に明記していなければ、手帳の確認が運転手に義務付けられているとはいえませんから、それを履行しなかったことを理由として委託料の支払いを拒絶することはムリだと思います。明記した場合でも、実際に確認したかどうかは、運転手の自己申告に委ねる他ないでしょう。

最近のタクシーには車内に防犯用カメラが設置されていて、運転手と乗客とのやり取りが録画されていますから、それを見せてもらえば確認はできるでしょう。

しかし、そこまでする必要がありますかね?仮に健常者が不正使用したとしても、責められるべきはその不正使用者であって、業者ではありません。業者にペナルティを課すのは筋違いです。まずは、不正使用者に対し民事上、刑事上の責任を追及すべきです。

第一、手帳の確認をしないとペナルティが課されるような契約では業者が応じないでしょう。制度設計に伴うリスクを行政から押し付けられるようなものですから。
このような問題が発生するのは、

1.健常者が助成券を不正使用する。
2.後になって、なにかの拍子に不正使用が発覚する。
3.行政が障碍者等(不正利用者を含む)に返金を要求する。
4.障碍者等が、タクシー会社は何のチェックもせずに利用を認めたと抗弁する。
5.行政は、タクシー会社から返金してもらって(又は不払いとして)事を収めたい。

という場合でしょう。いかにも筋の悪い話だと思います。
不正使用に目をつぶって問題を解決しようとする方向性はよろしくないと考えます。

Re: 受給者に課せられた義務をサービス提供者に課すこと

むかいのロトト No.54508

全国の皆さま、お忙しいところ、アドバイスをいただき、感謝いたします。

審査 さま

>不正使用に目をつぶって問題を解決しようとする方向性

詳しいことは、ここでは申し上げることはできませんが、決してそのような意図はありません。
制度の見直しを考えている中で、今回の疑義が生じて、お尋ねしたものです。
「不正使用には目をつぶろう」と積極的に考えていたら、お話になりませんがな(笑)。

当事者にそういう意識がないまま、客観的にはそのようなことをやってしまいかねないからたちが悪い……という話だと思うのですが。
スレ主へ
>委託契約の変更及び関係例規の一部改正については、除外
>現行規定のまま、そのような解釈ができないか
>制度の見直しを考えている中

どれが本当なんですか?
真意がわかりません。。

Re: 受給者に課せられた義務をサービス提

洋々亭 No.54516

お疲れ様です。

お題の目的を「最低限の変更・投資で、第三者悪用のリスクヘッジをしたい」と仮定して考えますと・・

1.まず現時点での問題は
 @現状では、悪用防止のリスクヘッジが皆無である。(性善説)
 A悪用の責任を負う者(自治体か、事業者か)と範囲が明確でない。

2.次に悪用防止の責任を負担可能性のある関係者は以下の3者です。
 @タクシー事業者(運転手)
 A券の交付を受けた障がい者
 B交付した自治体(対策をしない場合)

3.悪用防止策のレベルですが2つに絞ります。
 @実質的に極力皆無にしたい。
 A悪用の意思を「抑止」できればいい。

4.協議なども含めた変更の「負担・投資量」
 ・「本人確認」は高コスト(銀行、市民課窓口と同じ)なので、費用対効果を考慮すべき。
 ・事業者に負担を求める場合、他の方のお説の通り、新たな協議や経費の可能性がある。

というわけで、本件の「目的」達成には「本人確認」以外の手法も考えるべきではないでしょうか。
アイディアとしては、交付を受けた障がい者本人への「抑止」でどうでしょうか。(既に実施されていたら失礼。)

【案】交付に際して、以下の説明を添付する。
----------------------------------------------
 ・この券は他人に譲渡・貸与はできません。
 ・他人が使用したことが判明した場合は、料金の全額をご本人に負担していただきます。
----------------------------------------------

Re: 受給者に課せられた義務をサービス提

むかいのロトト No.54527

管理人 様からレスをいただき、恐縮しております。

実は、本市の福祉タクシーに係る例規(告示形式の要綱です。)には、譲渡や担保に関する禁止規定がありません。
ですので、本来の対象者が何らかの方法(売買等)で全く関係ない第三者に譲渡して、その第三者が使用した場合、取り締まる術がない訳であります。
その第三者が障がい者でない場合は、障害者手帳を提示できませんので、タクシー運転者が提示を求めれば、不正使用を未然に防止できる可能性が高くなります。
そこで、規定上や委託契約上、何ら規定がなくても、裏返しの解釈で、タクシー運転手にも責任を負わせられないかと考え、このスレを立ち上げたものであります。

最終的には、要綱の一部改正をして、譲渡や担保の禁止規定を入れることで、現行規定の不備を正すつもりでおります。
安藤 様、優柔不断な対応をお許しください。

皆さま、誠にありがとうございました。
終了したみたいですが、最後に言いたいことがあったので、

<実は、本市の福祉タクシーに係る例規(告示形式の要綱です。)には、譲渡や担保に関する禁止規定がありません。
ですので、本来の対象者が何らかの方法(売買等)で全く関係ない第三者に譲渡して、その第三者が使用した場合、取り締まる術がない訳であります。>

とありますが、助成事業の性格上、譲渡や担保に関する禁止規定がなくても、当然禁止されているのではないでしょうか

世の中に様々な補助制度がありますが、補助を受けることが決まった段階(まだ事業は実施していない段階)で、補助対象者としての権利を譲渡できるとみなさんはお考えですか?
できると思うなら、禁止規定が必要になりますが、多くの要綱に禁止規定はないと思います。
これは、認めるという趣旨ではなく、当然できないと思っているからと思います。

※額の確定後、請求書を出した以降であれば、通常の債券ですから譲渡はありうると思いますが

今回は、助成券という形をとっていますが、補助金の一種と思います。
補助対象者としての地位は、禁止規定があろうがなかろうが、譲渡できないと思いますけど

Re: 受給者に課せられた義務をサービス提

むかいのロトト No.54532

自ら収束宣言をしましたが、mutu さまのレスを拝見して私の考えを述べますね。

確かに、mutu さまが言われるとおり、譲渡や担保は規定がなくとも、出来ないのは「あたりまえ」だと思いました。
要綱第1条の趣旨や制度そのものの目的に照らせば、直接的な規定がなくとも、当然に行うことはできないものと考えました。

しかし、規制する場合は、やはり、規定そのものがないと×のようにも思えます。
いわゆる法理による解釈です。

結局、私としては、当然解釈では規制が困難と考え、一部改正を決意したものであります。

Re: 受給者に課せられた義務をサービス提

もなかアイス No.54536

本論に関しては収束宣言されてますので結構なのですが、「禁止規定」とか「規制」とか、「取り締まり」とか、要綱の話にしてはずいぶんな単語が出てくる点が、ちょっと気になってます。

余計な心配かも知れませんが。

Re: 受給者に課せられた義務をサービス提

むかいのロトト No.54537

痛いところを突かれました。
もなかアイス 様がご指摘のとおり、告示形式の要綱で、行政処分的な色彩があることは誠にあってはならない姿ですね。

行政手続条例においても、条例や規則に基づく処分ですので、要綱に基づく処分はあり得ない。本来的には、事務手続き的なものに限定すべきものですね。
この点は十二分に認識しておりますが、何故か、本市ではこの類のものが多数あります。

まあ、上位法が補助金交付規則で、この制度特有の事務手続きを規定したものが要綱と考えれば・・・。やはり苦しいかな??
すみません、終了した案件に何回も投稿して、
質問者が質問しっぱなしというケースが多い中、きちんと対応されていたので、うれしくなってつい調子に乗っています。

まず、今回の要綱の改正を否定しているわけではありません。
ただ、
@現在の要綱では規制できていないので、規制できるように改正する

A現在の要綱でも規制できているが、より明確にするために改正する
では、改正前の不正行為に対する対処法が変わってきます。

私は、Aと思っています。

次に、もなかアイス様とのやり取りを拝見しましたが、
今回考えられている禁止行為は、利用券の提供という私法上の契約に付属する義務だと思います。
ですから、一方的に義務を課す行政処分とは異なるので、要綱に書いても問題ないと思います。
質問者の質問のとおり現事務運用は、悪用の恐れが十分しかも容易に推察できますね。質問者の意図を考えると簡単にできないと否定していいのでしょうか。
 補助金といってもその原資は税金であるのです。全の利用者を善意の住民としてこのような悪用を想定することは困難だったと説明できるのでしょうか。まさに未必の故意とみなされませんか?
透明性と説明責任の観点からも、最低でも口頭での指導や協力依頼はすべきと思います。
 ただし、例えば、障がい者の代理行為で、利用している等の場合、利用は認められないんでしょうか? いくつものQ&Aが考えられますが、制度の趣旨を鑑みてマニュアルは必須と思います。

市税の参考条例について

H.T No.54509

当方では、平成25年6月と平成26年3月の参考例のうちの未施行分をこのたび一括改正しようと考えていますが、その中で、疑問が生じましたでお知恵をお借りしたく投稿しました。

平成29年1月1日施行時における経過措置の記載についてですが。
平成25年6月分にだけ、「〜までの規程中個人の住民税に関する部分は、」との記載があります。
双方とも、当該箇所については、個人の市民税に関する部分の改正であると思われ、3月分の例では、そのような記載はされておりません。
当方としては、あえて「個人の住民税に関する部分は、」の箇所は削り、3月分とまとめる形で問題ないのではないかと思っているのですが、皆様のご見解をお聞かせいただければ幸いです。
すみませんが、よろしくお願いします。

Re: 市税の参考条例について

おじゃま虫 No.54530

 間違っていたらすいません。
 
 H26年3月の条例(例)でも附則第2条第4項に同様の規定があるようですが。

Re: 市税の参考条例について

H.T No.54543

おじゃま虫さま
ご回答ありがとうございます。

ご指摘のとおり、附則第2条第4項には「個人の市民税について適用し、〜」との記載はありますが、「個人の市民税に関する部分は」との記載がないことにより質問させていただいたものです。

ご指摘をいただいた後、見直しをしていると、第2条第1項において「別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の住民税に関する部分は」とあり、各項はこの別段の定めの時期と取り扱いの規程であって、対象となる部分は個人の住民税に関する部分としては変わりないものであると、理解できました。

本当に単純な見落とし+読み取り不足で申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

附則で改正する事について

マイ No.54517

いつもお世話になっております。
要綱を平成26年5月1日で制定するのですが、本文中のある法律名が同年10月1日に改正されます。
次のように附則で法律名の改正を行う予定なのですが、同じ要綱の改正でも告示番号は必要なのでしょうか。ご教授願います。

附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年5月1日から施行する。ただし、附則次項の規定は、同年10月1日から施行する。
(◯◯市■■要綱の一部改正)
2 ◯◯市■■要綱(平成26年◯◯市告示第▲号)の一部を次のように改正する。
・・・・・

Re: 附則で改正する事について

とりあえず法規担当 No.54518

お問い合わせの件だと、わざわざ附則で規定する必要はないのではないでしょうか。
細かいところは間違っているかもしれませんが、次のようにすると、さくっと行く気がします。

○○要綱の一部を改正する告示
○○要綱の一部を次のように改正する。
第1条中…。
第2条中「○○法」を「△△法」に改める。
第3条中…。
 附 則
この告示は、平成26年5月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

Re: 附則で改正する事について

事業担当 No.54523

法改正された際に再度手続きすべきと思います。

>法律名が同年10月1日に改正
現時点では改正前ですよね。もし改正されなかったらどうします?

Re: 附則で改正する事について

K66 No.54524

マイ様の質問から推測しますと、新規制定の告示なのかと思いました。
だとすると、とりあえず法規担当様のご意見はどうなのでしょう?

事業担当様のご意見もありだとは思いますが、おそらく当該法律の改正はすでに公布済で、10月1日施行なのかと思います。
だとすると、法改正を受けて施行前に例規を改正するのは通常の手続きですよね。


詳しく調べていないので例があるかどうか分かりませんが、新規制定という前提で、私ならこんな感じで検討するかなぁ。
@まず、制定する告示は、新しい法律名を規定して作る。
A附則で「この告示中、○○法(新しい法律名)とあるのは、平成26年9月30日までの間は、△△法(古い法律名と法律番号)とする。」的な条文を入れる。
※本文で新旧法律の条文まで引用していれば、適宜対応するように条文を引用します。

Re: 附則で改正する事について

半鐘 No.54525

私もK66さんの見立てのような状況だと思いました。

このような場合、議決を要しない告示であれば、いつでも改正できるわけですから、改正を要する時点で改正すればよく、9月にでも改正すればよいものです。

ただ、もうあらかじめ対処しておこうというのであれば、K66さん御提示の方法が妥当だと思います。

マイさん御提示の方法に関して、自身の告示番号を入れるか入れないかについては、入れるべきではありますが、この方法はお勧めしません。

Re: 附則で改正する事について

マイ No.54539

皆さんご回答ありがとうござました。
法政担当しておりますが、勉強不足ですみません。
K66さんのおっしゃるとおり、新規制定の告示で、法律の題名の改正についてはすでに公布済みです。
改正後の法律名をもう本則に入れておくのですね。
全く頭になかった方法で、目から鱗です。
半鐘さんのおっしゃるとおり、9月にでも改正しようと思います。
いつも皆様のご意見を参考とさせて頂いております。

この度、はじめて質問させて頂きます。
わかりにくい点が多々あるかと思いますがご容赦ください。

平成25年度の決算業務を行い、確定消費税の計算を行ったところ特定収入割合が5%未満となりました。
5%未満の場合は、補助金で購入した物に係る消費税分を返還する必要があるととある方から教えてもらったのですが、手引き等を見ても、実際にどのように手続きを行っていけばいいのかわからず困っています。
(当自治体では5%未満となったのが久しく無いため、大変お恥ずかしい限りですがわかる者がいない状況です。)

交付者が異なると手続きも変わってくるのかもしれませんが、皆様の自治体ではどのように手続きを行っているかご教示下さい。

また、大変お手数ですが、返還に係る法的根拠もお分かりであれば教えて頂けると助かります。
地方公営企業(上水道)担当者です。
少し前にも似たような投稿がありましたが、再チャレンジのつもりで回答してみます。

特定収入割合が5%「以下」となった場合には、執行した補助金のうち消費税及び地方消費税(消費税等)にあたる分を返還する必要があります。
これは消費税等の仕組みに関係があり、返還の根拠は(補助金によるかもしれませんが)補助金の交付要綱になります。

まず、補助金を収入して事業を執行(課税取引)する場合、(執行額)=(本体価格)+(消費税等)になります。
つまり補助金の収入にあたっては、そのあとの事業執行で支出される消費税等の金額があらかじめ含まれた金額、を受け取っていることになります。
これを念頭に置いていてください。

消費税等の納税額を計算する場合、二重課税を防ぐために、経費として支出した消費税額を控除する仕組みになっています。
(納税額)=(A:収入、売上にかかる消費税等の額)−(B:支出、経費にかかる消費税の額)

ここから、補助金の特殊性が出てきます。
補助金収入は、何かをした対価として受け取るものではありませんので、Aに計上するものはありません。

一方で補助金で事業執行したものについては、事業への対価として支出しますから、そこで支出した消費税等の額をBに計上するかどうか、これを特定収入割合で判定します。

(1)特定収入割合が5%を「超える」場合は、Bに含まれず(控除されない)
(2)5%「以下」の場合は、Bに含みます(控除される)

ここで(2)となった場合、収入時点では、その後に事業執行されることとなる消費税等の額を含めて「ある意味別枠で」受け取っておきながら、納税額からは控除されてしまいます。
つまり補助金に含まれていたはずの消費税等を、納税時に全く考慮していない→どこにも納税していないのと同じ状態、宙に浮いてしまう形になります。

そこで、納税していないのであれば返還してくださいね。という流れです。

逆に上の(1)になった場合は、控除されずに納税額に含まれるので、宙に浮く補助金はない。なので返還はないということになります。

返還にかかる事務処理については、補助元によって変わるかもしれませんので、補助元あるいはこれの取りまとめをしている都道府県に確認されることをおすすめします。

ちなみにこちらの方(厚労省補助)では、消費税額確定後に都道府県から一斉に調査の文書が来て、返還がある場合は資料提出→年度末に返還請求→返還という流れでやっています。
水道屋様ありがとうございます。
また、質問が重複してしまい大変申し訳ありません。

おかげさまでなんとか補助金の返還を問題無く行えそうです。
補助元に確認してみたところ、当自治体でも調査→返還の流れとなるようでした。

資金前渡についてです

新人 No.54490

会計初心者です。
よろしくお願いします。

 私の職場(官公庁)の指定金融機関はA銀行(仮)なんですが、郵便局かゆうちょ銀行でしか支払えない納付書の支払いをしなければならなくなりました。
 その場合、
1、指定金融機関にて現金を引き出す。
2、郵便局かゆうちょ銀行へ現金を持ち込み、現金にて支払う。
という手順になると思うのですが、この場合も資金前渡という扱いで処理して
よろしいのでしょうか。
 初歩的な質問で申し訳ございませんが、教えていただければと思います。
 よろしくお願いします。

Re: 資金前渡についてです

安藤 No.54493

まず、前任者とか上司とかに相談した結果を書いてください。
そういう事例は毎年あるはずですよ

Re: 資金前渡についてです

藤木 No.54499

私の自治体は資金前渡したお金を、資金前渡職員が振りこみに使うことは認めていません。よって、他の金融機関を通して振り込む方法がないのかどうか、確認しています。概ね、他の金融機関宛ての請求書をいただけます。ただ、家電リサイクルのリサイクル券を入手するには、郵便局または郵貯銀行での領収書が必要なので、そのときだけは、認めています。ただ、この場合、所属長の「正当債権者に支払った旨を証明する」一筆をつけさせています。

Re: 資金前渡についてです

新人 No.54514

 ご回答いただきありがとうございます。
 内部ではこういった例はほとんど無い様だったため、
こちらに質問させていただきました。
(内部への相談と同時進行でさせていただきました)
先日から体調を崩してしまい休んでおりましたが、
後日、職場へ行ったら改めて確認いたします。
 ありがとうございます。

新年度賦課に対する交付要求について

税務素人 No.54453

初めて投稿します。なにせ税務素人でして、日々の業務をこなすのが精一杯で、先輩皆さんのお話を伺いたく投稿いたしました。
法人の破産手続き開始通知書が裁判所より送付されました。この法人は、交付要求の要件である滞納はありません。この5月に新年度の固定資産税の納入通知書が送付予定です。ここで悩んでいるのが、交付要求の要件である滞納はないので交付要求はできないのか、債権届出期間が第1期納期限前になっているので新年度の第一期納期限を変更(納期変更通知送付)し、2期目以降を繰上徴収(同様の通知書送付)して、債権届け出期間前に滞納にしてしまい交付要求との考えもあります。どのような対応が一番ベストなのか皆さんのご意見を頂きたいと思います。
破産法人に係る租税等の請求権のうち、財団債権となるものは、次の3種類とされているはずです。

(1) 破産手続開始「前」の原因により発生した租税等の請求権で、手続開始当時において次のもの
 ・納期限が未到来
 ・納期限から1年を経過していない

(2) 破産手続開始「後」の原因により発生した租税等の請求権で、財産の管理、換価及び配当に関する費用に該当するもの

(3) (1)および(2)(=財団債権である租税等)の請求権の延滞税
 (破産手続開始決定「前」に発生すると「後」に発生するとを問わない)

ご設問の債権は、上記の(1)に当たるので、財団債権として交付要求できますが、納期限は過ぎてないといけません。
一方、破産開始決定は繰上徴収の要件にも当たるので、お見込みのとおりでよいと思います。

なお、来年度以降に発生する固定資産税は、(破産事件中は)「財産の管理費用」とされ、財団債権として交付要求できたと思います(ちょっと自信なし)。

裁判所が通知した債権届出期間を過ぎても交付要求できます。
財団債権なので、破産債権よりも優先して配当されます。

Re: 新年度賦課に対する交付要求について

徴税吏員 No.54466

破産手続きは開始されているのであれば、
繰上徴収→滞納状態→交付要求となるのではないでしょうか?
1期目の納期限を待っていては取れるものもとれないのでは?
(法令根拠)
地方税法第13条の2第1項第1号(※いずれかに該当する場合は繰上可能では?)

Re: 新年度賦課に対する交付要求について

徴税吏員 No.54467

連投すみません。
一部訂正します。
1期目〜4期目まで繰上徴収して、交付要求する。
その際の法定納期限の表記は、法定納期限等にする。
以上の実務でよろしいかと。

Re: 新年度賦課に対する交付要求について

にくお No.54488

納税通知書が出てもいないのに繰上徴収はできないと思います。
課税が確定していないので。
にくお様

繰上徴収は、法定納期限まで待っていては徴収できないときに行われます。
その方法は地方税法第13条の2で規定されていますが「繰上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に告知」する方法によります。
そして、その後段で「すでに納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなければならない」とされています。
これを逆からみると、納税通知書をまだ送達してないときは、納税通知と繰上徴収の告知を一遍にしなさいよ、ということが読み取れます。

なお、今回の固定資産税については、最初(第1期分)の納税通知書で既に1年分の納税通知を行っているので、2期以降の繰上徴収というのは、後段の「納期限の変更の告知」によります。

Re: 新年度賦課に対する交付要求について

徴税吏員 No.54505

審査様 
補足ありがとうございます。

にくお様
当然、通常の納通を先に送達してから変更告知書の送達となります。

寄付金税額控除の端数処理について

税務職員@悩 No.54502

寄付金控除額の全体を求める計算過程で税額控除(特例分)に関してですが、1円未満を切上げて計算するのが正しいと認識しておりましたが、念の為他団体へ問い合わせたところ、100円未満切り上げで計算しているところもありました。

寄附金税額控除額の端数の取扱いは、「地方団体の徴収金の端数計算について」(昭和38年9月19日自治丙発第49号)で通知されており、1円未満切り上げが正しいと思うのですが、どちらが正しいのでしょうか。

Re: 寄付金税額控除の端数処理について

審査 No.54503

税額控除額について1円未満切り上げて計算し、最後に地方税法第20条の4の2第3項により確定税額を100円未満切り捨てるのと、控除額を100円未満切り上げで計算するのでは、結果的に同額になりませんか。

そこで、最初から控除額を切り上げて計算し、最後の端数計算を省略する方法による自治体があるのではないかと思います。

例:
税額=800円、税額控除額=255円80銭のとき
A:800円−256円(1円未満切り上げ) = 544円 → 500円(100円未満切捨て)
B:800円−300円(100円未満切り上げ)= 500円 → 500円(そのまま)

「満」について

たなか No.54474

年齢の標記における「満」の使い方について質問いたします。
少年法の第2条で、
第二条  この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。
とあり、前の20歳には「満」がありませんが、後ろの20歳には「満」があります。
これに意味として違いがあるのでしょうか?

Re: 「満」について

エビス No.54479

多分ですが。
「満二十歳に満たない者」のように「満」を2回繰り返す必要はないですね。
「二十歳に満たない者」=「二十歳未満の者」で用は足りますよね。
「二十歳以上」や「二十歳以下」とかの場合は「満」が必要ですかね。

 なお、「満」は「満了」の意味で、日本でかつて一般的だった「数え歳」と、西洋で一般的だった「満年齢」を区別するためのもののようです。

Re: 「満」について

たなか No.54485

エビス様ありがとうございます。
法律の中でも、「満20歳に満たない者」というのと「20歳に満たない者」というのの両方があり、意味の違いはないと思うのですが、使い分けすべきなのかがわかりませんでした。

Re: 「満」について

sama No.54495

年齢に関する制度の狭間で起きた事象ではないかと考えているのですが、文献等を確認したことはないので、どなたか正確なところを教えていただければ嬉しいです。

現在の少年法ができたときに旧法に無かった「成人」の規定が加わり、しかも同じ項の中で規定されたので、少年と成年が20歳を境に連続しているように見えるのですが、違うのではないでしょうか。
当時は、年齢も「数え年」だったので、特に満年齢を意味するときに「満」が付されていたことからすると、単に、当時の少年法は、数え20歳に満たない者について、満20歳以上の者と同じ場所に収容しないこと等を定めたのだと考えています。
本来は、年齢のとなえ方に関する法律が制定され満年齢が原則となったときに、読替えや経過措置が必要だったとは思うのですが、混乱の中、解釈通達などで対応したのかなと。
実際に、児童福祉法では、児童は「満十八歳に満たない者」とされていますが、これなどもわざわざ「満十八歳→十八歳」に読替えなくてもいいと考えて放置されたのではないかと考えているところです。

Re: 「満」について

審査 No.54501

年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)も、年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年5月24日法律第96号)も、結構古い法律です。

混乱というよりも、当時の作成者が「満20歳未満」に違和感を感じたのかもしれません。

いずれにしても、この言い回しで誤解を招く可能性もないし、そのままになっているのではないでしょうか。

この手のことは、結構見受けられるような気がします。引用法律に(○年○月○日法律××号)を削ってみたり、次の改正で復活したりすることもありますし、文言の言い回しも同様です。

地方債の本来分と財対分の違いについて

なは No.54497

 今年度より起債担当となったのですが、本来分と財対分の違いがいまいち理解できません。
 書籍やネットで調べているのですが、これといった回答がないので教えていただけないでしょうか?できれば何か例があればよいのですが。
 よろしくお願いします。

一部改正条例を改正する場合の改正手法について

法規1年生 No.54473

すでに公布済のA条例の一部を改正する条例(以下、「一部改正条例」といいます。)の未施行の箇所を、今度改正する必要があります。
具体的に申しますと、一部改正条例の中で、
 第2条第1項中「B」を「C」に改める。 という改正規定と、
 第3条第1項中「D」を「E」に改める。 という改正規定があり、
この度、これらの改正規定をまとめて削る場合、その部分の改正手法としては
「第2条第1項及び第3条第1項の改正規定を削る。」とすればよろしいのでしょうか?
それとも「第2条第1項中「B」を「C」に改める。」及び「第3条第1項中「D」を「E」に改める。」を削る。といった形ですべてを「」で引用するのがいいのでしょうか?
 どちらもおかしいかもしれません。
 ご指導ご意見のほどよろしくご指導お願いいたします。
 まちがっていたらごめんなさい。

 第2条第1項中の改正が「「B」を「C」に改める。」以外になく、かつ、第3条第1項中の改正も「「D」を「E」に改める。」以外の改正が無ければ、「第2条第1項及び第3条第1項の改正規定を削る。」でよろしいのではないかと。

 同じ項の中に削りたいもの以外の改正がある場合、「第2条第1項及び第3条第1項の改正規定を削る。」としてしまうと全部削ってしまうので、削りたいものだけを特定するため「「第2条第1項中「B」を「C」に改める。」及び「第3条第1項中「D」を「E」に改める。」を削る。」というふうにする必要があると思います。
 ただし、第2条第2項の字句を改めるなど、第2条第1項と第3条第1項の間にほかの修正がある場合は、「及び第3条第1項中「D」を「E」に改める。」を削る。」とはできず、順番に修正する必要があると思います。
第2条第1項の改正規定及び第3条1項の改正規定を削る。

とするのが一般的ではないでしょうか。「第2条第1項及び第3条第1項の改正規定を削る。」とするのは、例えば、改正規定自体が『第2条第1項及び第3条第1項中「○○」を「××」に改める。』のような場合になると思います。
改正規定は、原則として改正法の一段落を一個の改正規定と捉え、複数個の改正規定は改正規定を単位として「及び」等でつなぐことが原則とされています。

したがって、質問の場合には、
第2条第1項中「B」を「C」に改める。→第2条第1項の改正規定
第3条第1項中「D」を「E」に改める。→第3条第1項の改正規定

となり、両改正規定を一度に削除するのであれば「第2条第1項の改正規定及び第3条第1項の改正規定を削る。」と書くことになると思います。
皆様わかりやすいご説明ありがとうございます。

第2条第1項と第3条第1項をひとまとめにするものとばかり
思っていましたが、それぞれの後に「の改正規定」と書くのですね。

経験が浅いため、文献に当たっても答えを出せませんでした。
本当に助かりました。

特定収入5%以上の場合の補助金返還について

公営企業 No.54480

公営企業(病院)新人です。
昨年度、県からの機器整備に係る補助金が多額であったため、特定収入が5%を超えることになりました。
通常、補助金に関してはその消費税分を返還するようですが、特定収入が5%以上の場合は返還の必要は無いのでしょうか?
消費税のハンドブックを見ても難解で困っています。
どなたかご教示頂ければと思います。
地方公営企業(上水道)担当者です。

「特定収入割合」が5%を「超える」場合は、補助金に含まれる消費税等(消費税および地方消費税)相当分の返還は必要ありません。

これは補助金の仕組みではなく、消費税等の納税額から控除されるものが、特定収入割合によって変わるために起こります。
消費税等の納税額を計算する過程で、特定収入の割合により、補助金絡みの事業で支出した消費税等が控除対象になるかどうかが変わります。

特定収入割合が5%「以下」の場合は、補助金絡みの事業で支出した消費税等が納税時に控除されるため、受け取った補助金のうち、消費税等に相当する金額が浮く形になります。
それはちゃんと補助元に返してくださいね・・・というのが今までの事務だったと思います。

特定収入割合が5%を超えると、補助金絡みの事業で支出した消費税等が、納税時に控除されません。
そのため、浮いたお金が出ない→返還の必要がない、ということになります。

おおざっぱに書くと、以上のようになります。
なお、事務処理の進め方については補助元によっても変わるかもしれませんので、確認をしながら行うことをおすすめします。

還付

ベル No.54478

還付加算金の起算日について、第17条の4第1項第1号に適用されない「起算日の特例」の解釈について、ご教示ください。
読み込んでみると、・・納入時には適法な納付に影響を及ぼすことのなく過納となった場合。。となっており、そのなかで「特別徴収義務者の申告(異動届)」となっており、特別徴収義務者の瑕疵があった場合と解釈すべきなのでしょうか?また、給与報告書もたびたび訂正を送付してくる場合もあり、これも給与支払い者の瑕疵とすると同様ではないかと解釈すべきなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

Re: 還付

審査 No.54483

給与報告書が訂正されて住民税を減額した場合の還付加算金ということでしょうか。

所得税の申告をした者(所得税の決定を受けた者は除く)が所得税の更正を受けて所得額が減額されたとき(同項第3号)以外の所得額の減額は、同項第1号を素直に読むと、そのまま適用できそうな気がしますが、いかがでしょう。
-----------
賦課決定(普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税並びに国民健康保険税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下この章において同じ。)、…当該過納金に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた日
-----------
第4項の「納付し、又は納入すべき額を変更する法律又は条例の規定に基き」は、所得の認定とは性格が異なるのではないでしょうか。
「特別徴収義務者の申告(異動届)」がどうなったら第4項の対象となるのか、その根拠となる部分は書いていませんか?

なお、市町村は、特別徴収義務者が提出する給与支払報告書により所得を認定しなければならない義務があるのでしょうか。もしあるなら、それ以外の額を用いて課税することができなくなります。
課税の資料として提出しなければならない、程度のものではないでしょうか。

附属機関について

しがない公務員のん平 No.54481

現在、わが市では市史編さん事業を行っています。
さて、市史編さんは、学識経験者等いろいろな方に携わっていただきながら市史編さんしていくわけですが、市史編さん委員会なるものを立ち上げるには、自治法第138条の4第3項の規定による条例で規定される附属機関の位置づけがいるでしょうか。
委員のメンバーは、副市長、市議会議員、市内団体の長、学識経験者などを想定しています。
他市を見ると条例で附属機関として位置づけているところもあれば、市の補助機関として要綱で規定されているところもあります。
また、報酬、報償、費用弁償の面からも教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

扶養手当の支給に関して

やまもと No.54475

いつも参考にさせて頂きありがとうございます。
扶養手当の支給に関して、判断に悩む事案が有りお問い合わせさせて頂きます。

職員の扶養者(奥さん)がこの5月からパートとして働くこととなりました。パート先からパートとして勤務するにあたり、パート先の健康保険組合に加入しなければならないとのことです。このため当方の共済組合(健康保険)から抜ける事となります。
年収も130万円以内に納めるため、当方の共済組合に加入していても差し支えないと思います。(108,334円以上の収入が恒常的に見込まれない)
扶養手当の支給に関しては、当方の例規では130万円となっており、5月以降も扶養手当を支給して差し支えないと思いますが、共済組合を抜ける事で就職とみなし、来月から扶養手当認定取り消しすべきかご教授願います。

Re: 扶養手当の支給に関して

YYS No.54477

扶養手当支給の認定と共済組合(保険証)の扶養認定を分けて考えるべきだと思います。

やまもと様の給与条例及び規則が国(一般職の給与に関する法律)に準じているものと仮定します。

扶養手当支給の認定条件は、やまもと様が記載のとおりで年収130万円未満で、「共済組合(保険証)の扶養の入っている」という条件はないと思います。

したがいまして、あくまでも職員からの申告によりますが、
職員が『妻を扶養している』
との申し出があれば、扶養手当を支給すべきであると思います。
みなさま、お疲れ様です。

タイトルの通りなのですが、他に色々と絡んでいてどう判断すればいいのか分からず、
質問する次第です。

A氏が後継者Bに経営移譲年金受給のために贈与目的で3条許可を申請後許可されました。
その後20年余り、共済・土地改良・農協・申告等の名義は変更しておりましたが、3条
許可をもらっただけで名義変更を忘れていたとのこと。それに気づいた時のは譲渡人Aが亡くなって、相続の話になったからだそうです。

この場合、遡及して死亡者AからBに3条許可で所有権移転できるのか?それとも
3条許可が無効になるのか?相続を優先させた後で3条許可として所有権移転
できるのか?

また、遡及して死亡者AからBに3条許可で所有権移転できなかった場合に、経営移譲
年金の返還ということになるのか?

諸先輩方、よろしくご指導お願いいたします。
質問に質問で返すようで申し訳ありませんが、相続人=Bなのか、相続人≠Bなのか教えていただくと、回答を得られやすいと思います。

ただ、外に色々と絡んでいるようだと、このような匿名掲示板(誰も責任はとれない)ではなく、弁護士さんに依頼した方が、思わぬ問題が生じたりする危険を避ける意味でもお勧めです。

なお、登記上は、移転登記を登記権利者が単独で行うことは原則としてできない(確定判決等が必要)し、既に亡くなった人には法律行為ができないので、相続人が登記義務者になります。
分かりにくく申し訳ございません。

A氏の子供がB、C、D、E おりまして、A氏は後継者Bだけに農地を生前贈与するために3条申請をし。許可されました。
しかし、農地の名義変更前にA氏が亡くなったために、Bに対して贈与による名義変更が可能なのか、B、C、D、Eに対する相続
しかできないのかがわからないのです。

よろしくお願いいたします。
私が見かけた登記原因証明情報のなかに、

○年○月○日にAがBに土地を贈与した。
ところが、所有権移転登記する前の×年×月×日にAが死亡した。
よって○年○月○日に、AからBに所有権移転した。

という旨の記載があり、登記権利者B、登記義務者B,C,D,Eの連名で、登記原因=贈与、登記原因日=○年○月○日、というのがあったと思います。

農地ではなかったようですが、農地法3条の許可もそのころ取られているようなので、同じような感じでいけるのではないかと推察します。

この場合、いったん相続登記をしなくても(つまり、相続登記、移転登記の2本立てにしない)良いようですが、登記原因は贈与でも、登記義務者は相続人全員です。
登記する際には(いつが登記原因日だろうと、登記するのは今なので)、相続人全員のハンコが必要になるはずです。
勿論、相続人全員の同意があっても、実際の登記の場面では司法書士さん(又は法務局)に相談しなければなりませんし、相続税の絡みも出てくるだろうと思います。
税務署は、登記申請書に昔の贈与だと書いてあっても、そのまま承認するわけではありません。

相続人全員の同意が取れなければ、弁護士さんに相談する必要も出てくるでしょう。

Re: 農地法3条許可後(贈与)、所有権移転登記前に譲渡人が死亡

ダジャレイ夫人の恋人 No.54472

3条許可は亡くなった譲渡人Aに対して与えられており、贈与契約も有効に成立しているようですから、法的にはBに所有権が移転しているといえます。その後の移転登記手続を失念しただけですから、許可が無効になることはありません。登記は所有権を第三者に対抗するための要件に過ぎないからです。

ただ、それは贈与契約が有効がどうかの問題であって、それをもって直ちにBへ登記が移転するわけではありません。既にAが亡くなっている以上、所有権移転登記のためには登記義務者である相続人C、D、E全員にBへの登記を承諾してもらうより他ありませんが、一人でも反対されれば厄介なことになります。

相続人間で話し合いがつかなければ、最終手段としてBが反対者を被告として贈与及び相続を原因とする移転登記請求訴訟を提起することになります。他の手続が終了していることからも、贈与契約が有効に成立したことは立証できそうですが、紛争になることは避けられません。また、取得時効の成立も主張できるでしょうが、何れにしても時間と経費が掛かることには変わりありません。

地方税法の改正に伴う税条例の準則について

法制担当Zzz No.54461

 平成26年の地方税法の改正による税条例の準則で疑問があります。

 条例改正(例)の新旧対照表において、附則第19条及び附則第19条の2の改正ですが、この部分は昨年改正があり、施行日は平成29年1月1日となっています。しかし、今回の附則第19条及び附則第19条の2の条文をみると、まだ条例に溶け込んでいないものを改正しようとしているように思います。
 ということは、昨年に改正した一部改正条例を改正することになるかと思いますが、準則の改正では、現条例がすでにその溶け込んだ後の条例を改正するようになっているかと思います。

 ただ、国から準則の訂正もないようですので、私の見解が誤っているのか不明な状況なので、投稿させていただきました。
 ご意見のほどよろしくお願いいたします。

 

Re: 地方税法の改正に伴う税条例の準則について

おじゃま虫 No.54464

 昨年の一部改正条例を改正するか、新たな一部改正条例を制定するかのどちらでもかまわないのでは。
 一部改正条例の一部修正に伴って他の部分の修正が多いようなら、新たな改正条例の方がスマートな気がします。

 なお、異なる法が同一施行日に同じ箇所を改正することについて、下記の様な情報がありました。


特殊な例であるが、A法の一部を改正するB法が成立公布されたがまだ施行されていない段階で、A法の一部を改正するC法において、A法の同じ部分を改正しようとするとき、先に成立したB法での改正を前提として、換言すれば、B法によりA法の当該部分が改正され、A法に溶け込んだことを前提としてC法の改正規定を書けばよいかどうかの問題がある。

B法の施行とC法の施行とが同時である場合には、先に成立したB法によるA法の改正を前提として、C法においてA法の当該部分の改正をすることになる。

「ワークブック法制執務」(法制執務研究会編、ぎょうせい、p383~385)

Re: 地方税法の改正に伴う税条例の準則について

法制担当Zzz No.54469

ご返信ありがとうございました。
ワークブックの例までご記入いただきまして恐縮です。

現在の条例を改正する改正文の中に、未来に溶け込む予定の箇所の改正文が混在しているのが腑に落ちなかったものです。

とりあえず、今回は、準則の改正文どおりでなく、一部改正条例の一部改正でいこうと思います。

ご意見ありがとうございました!

Re: 地方税法の改正に伴う税条例の準則について

法制担当Zzz No.54471

ワークブックを読んでよく考えました。
確かに施行日のH29.1.1時においては、この改正が可能なので、こういう改正文もあるということに気がつきました。浅学で申し訳ありません。

ご意見ありがとうございました!

住民税の督促状の公示日の誤りについて

てんちゃん No.54456

いつも参考にさせていただいております。
当区でお恥ずかしい話ですが、2年前に督促状を公示しましたが、発布日よりも前に公示された事例がみつかり、公示日に誤りがあることが発覚しました。
具体的には、
平成23年1月21日  誤り
平成23年10月21日 正しい 誤った日付で公示したため、実際よりも9か月早く時効となってしまいます。システム上は修正できるのですが、法律上、正しい公示日で改めて公示することが可能でしょうか。また、このような事例がありましたらぜひ、ご教授いただければと思います。  
最初、何のことか判らなかったのですが、「平成23年10月21日に公示送達の掲示をしたが、文書の日付が平成23年1月21日となっていた」てこと?

まあ、あってはならないことではあります。

公文書の日付は「確定日付」とされているので、その日付には当該公文書が存在していたとされるようです。

平成23年当時の公示催告は法律上無効であった(平成23年1月23日当時には滞納ではなかったはず)として、改めてこれから督促することはできるかもしれませんね。

仮に、1月当時から滞納であって、行方不明であることも調査済みだった場合は、日付に違法はないので、実際に「掲示した日」を発付日として良いのではないかと思います。
過去ログ[ 467 ]の話題