過去ログ [ 468 ] HTML版

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報償金の支払いについて

花子 No.54671

 金額が確定している報償金を、現金払で債権者に支払う場合で、日曜日にその現金の受け渡しがあります。担当者に事前に現金を渡したいのですが、資金前渡ではなく、前金払の方法は適当でしょうか。
 
 *(前金払)政令第163条第8項に規定する規則で定める経費として、本村の財務規
  則で「謝礼金」が認められています。

Re: 報償金の支払いについて

審査 No.54672

前金払とは、本来請負工事等は完了前では支払ができないところ、着手金や中間金の形で、完了前に支払うことだと思っていました。

報奨金を前金払するというのは、報奨金を支払うべき行為の前に支払うことだと思いますので、前金払してよいと規則で決まっているなら、日曜日どころかその前に振込み等で支払うこともできるのではないでしょうか。

Re: 報償金の支払いについて

亘理 No.54675

初めて書き込みさせていただきます。
規則で定められているのであれば、前金払で謝礼金を支払うことは可能だとは思います。
ですが、なぜ資金前渡でなく、前金払の方法を検討されているのでしょうか?
現金払ということであれば、資金前渡の方が適切だと思われますが…。

Re: 報償金の支払いについて

不肖 No.54677

そもそも前金払とは、契約の履行前に債権者に対し支払うことではないのでしょうか?ちょっと検索してみましたが、定義らしいものが見当たらないのでなんとも言えませんが(地方自治法、会計法には「前金払」の定義がないので・・・)

前金払だからと言って、債権者でない担当者に現金を渡すことはできないでしょう。

Re: 報償金の支払いについて

はるき No.54678

貴村の規則は、例えば講演を依頼した講師に交通費を含む謝礼を事前に振り込むケースを想定したものではないでしょうか。

債権者ではなく担当者に事前に現金を渡すのは前金払ではなくまさしく資金前渡ですし、資金前渡という方式が予定しているケースだと思われます。

Re: 報償金の支払いについて

花子 No.54691

皆さんご多忙の中ご回答いただきましてありがとうございました。

よく考えれば、本当に基本的なところで解釈が誤っていたようです。

皆さんの暖かいアドバイスに感謝です。

初めて投稿する皆さんへお願い

ダジャレイ夫人の恋人 No.54642

投稿する前に
1 職場の先輩や上司に尋ねる。
2 法令、条例等を調べる。
3 職場に備えてある専門書を調べる。
4 ネットで検索する。

上記の手段を尽くしてもなお分からない時に投稿して下さい。なお、質問は簡潔に趣旨を明確にして、できる限り具体的に記載してください。

Re: 初めて投稿する皆さんへお願い

平米 No.54645

1〜4の根拠法令を教えてください!

そんな固くせずともよいのでは?

Re: 初めて投稿する皆さんへお願い

ダジャレイ夫人の恋人 No.54647

心掛けとかマナー程度のものです。このフォーラムの趣旨は、自治体の職員が職務上行き詰まってしまった時の支援になればということですから。

それに、自分で調べた方が自分の勉強にもなるでしょ?

Re: 初めて投稿する皆さんへお願い

G No.54651

職場に20代の「正規」職員は1人だけ、40代以上の親みたいな世代の職員が複数いるけど、みんな自分の仕事に没頭し残業だらけ、とてもじゃないけど相談する雰囲気じゃない、みたいな職場は多いみたいなので、
このような匿名掲示板は意味があると思います。
幾人かの常連さんは、ヒントを回答されていて、見習うところ大です。

もちろん、なかには直接的な答を欲しがっていて、回答のお礼もしないし、「今度はあなたが回答者」にもならない方も多いですけど、この掲示板はじまっていらいそんな方はたくさんいますし。

Re: 初めて投稿する皆さんへお願い

ダジャレイ夫人の恋人 No.54652

それにしては、この手の質問に対する常連さんのツッコミは、結構突き放した感があるようにお見受けしますが?

>職場の意見はどうなんですか?
>検索すれば出てきます

こういったお決まりのフレーズを何度か目にしました。どんな質問でもOKなら何の保留も付けずに回答すればいいですよね。

Re: 初めて投稿する皆さんへお願い

古米 No.54653

正に同感です。
No.54639の安藤様も同じご主旨かと。
近隣市町村や各種協議会、県指導部署等々お尋ねするところはいろいろありますので。
ご指摘の事項を省いた場合、質問者の職場の同僚や上司、首長にも迷惑が及ぶ場合もあるのではないでしょうか。
回答は、あくまで部外者からの助言にしか過ぎないと思いますので、回答する側もよく考えて回答、助言の必要があろうかと思います。

Re: 初めて投稿する皆さんへお願い

ksimo No.54654

職場でのやりとりをする前段として、ここで情報などを仕入れるのは有りでしょう。

しかし、ここに投稿できる環境で有りながら、検索もしていないのではないか、と見受けられる質問はどうかと思います。

また、この場所は公務員だけでなく、一般の方も見る事が出来ますが、多分公務員であろう方が質問しっぱなし、お礼もなしでいるというのは、いかがかと思います。

初めて投稿する皆さんへお願い

事業担当 No.54655

考え方としてスレ主様に賛成。
でも管理人が言うのならともかく、利用者提案として、そんなルールは不要でしょう。

本来、仕事上の疑義は、職場内や近隣市町村担当者との情報交換で解決すべきなんでしょうが、プラスαとしてこの掲示板があると勉強になると考えてます。(私はね)

そのため、少し調べれば分かるような内容の質問を見ると、次のように捉えて無視してます。逆に、皆さんがわざわざ指摘して、やさしいなぁと感じてます。

1 職場の先輩や上司に尋ねることもできないコミュニケーションに課題がある人は、今回は解決したけど、仕事できないんだろうな。
2 法令、条例等も調べることができない人は公務員失格。
3 職場に備えてある専門書も調べることができない人は公務員失格。
4 ネットで検索することができないけど掲示板で質問する人は社会人失格。

まぁ、投稿時には、調べず、考えずであっても、厳しいレスを受けて、反省してもらうのも人材育成なんじゃないですか。

Re: 初めて投稿する皆さんへお願い

ダジャレイ夫人の恋人 No.54657

初歩的な質問をして常連さんから手厳しい洗礼を受けるというパターンがしばしば見受けられるので、問題提起してみました。まあ、こういう傾向は、この掲示板に限りませんけどね。

ただ、それは初心者の勉強になるからいいとして、せっかく苦労してレスしたのに放置するのだけはやめて欲しいですね。

Re: 初めて投稿する皆さんへお願い

クルクル No.54676

ルールは管理人さんが作るものと認識しております。
マナーの問題としてアリかもしれませんが敷居を高くするのは困ります。
もっと自由に投稿できる雰囲気作りも必要ですよ。
困っている人に手を差し伸べるような。

質問にご不満ならスルーしましょう。
一部の常連さんの中には刺々しい人がいますが、もう少し寛容にできないかな〜と

掲示板に張り付いて、昼間っから毒を吐いている人がいたら公務員失格と思ってみています。

Re: 初めて投稿する皆さんへお願い

コロコロ No.54681

クルクルさんに同感です。ウンチクを語る場ではなく、困った人に手を差し伸べて。

質問に助け舟を出す方だけ、回答してあげればいいんじゃないですか?

Re: 初めて投稿する皆さんへお願い

G No.54683

「このような案件は本村では初めてのことです」とか
「上司がアホでいっしょに考えてくれません」(さすがにこれはないか)
という状況説明が最初に一言あれば、

上司と相談汁、検索汁

という対応はしないと思いますよ。

29511で最初にやり玉にあがった人間ですから、極悪非道、冷血無比みたいに思われるのは慣れてますがね。

Re: 初めて投稿する皆さんへお願い

もなかアイス No.54684

>昼間っから毒を吐いている人がいたら公務員失格

以前から素朴な疑問だったのですが、執務中に職場のパソコンから本フォーラムへの書き込み可能な状況の方が、もしかすると結構多いのでしょうか。
当市では、本フォーラムはフィルタリング対象になっています。

OKの場合、職務専念義務との兼ね合いはどうなっているのでしょう。
(1)フォーラムの読み書きも、他団体職員との情報交換だから業務のうち
(2)業務ではないが、喫煙や水分補給と同様、常識的な範囲内なら許される行動
のどちらかで整理されているのでしょうか。

……あ、本気で質問しているわけではないです。ちょっと気になっただけ。
(きちんと回答を求めるなら別スレ立てるところですよねー。)

Re: 初めて投稿する皆さんへお願い

うに No.54685

過去の掲示板で洋々亭さんが試みたログイン制度が普及しなかったように、ある程度制限を設けたとして広がりをみせませんでした。

ネットなので、ルールはある程度は自主規制で利用者によって緩やかに作られていくのでしょう。
そういった意味で、個人のサイトでこれほど長く利用された掲示板は奇跡的ともいえますよ。祭りも炎上もないですから。

このスレへの感想としては、どちらかと言えば、回答者への敷居を高くした方が早いと思います。
質問者のスレ立てに対して、回答になっていないレスや個人の感想は、ヒントにもなってないと思います。

回答がなければ自然と淘汰されていくのではないでしょうか。

あとね。質問者(初めての利用なので仕方ないところもある、程度は別)もさることながら、回答者の程度もかなり低くなってますよ。

Re: 初めて投稿する皆さんへお願い

洋々亭 No.54687

管理人です。

このスレッド、興味深く読ませていただきました。
場の提供者として、どう考えてきたかについて一言。

・公務に関わる掲示板なので、守秘情報や個人情報の有無はチェックする。
・長くなりすぎたスレッドは、新規投稿を圧迫するので警告を発する。
・それ以外については、できるだけルールは最低限とし干渉は控える。

 要するに「自治体職員としての矜持と共感を信じ、お任せする」ということです。

>そういった意味で、個人のサイトでこれほど長く利用された掲示板は奇跡的

 私もそう思います。15年の間には、炎上寸前になったりいたずら投稿もありましたが、何とかやってこれたのは、参加者の皆さんの自治体職員としての良識に支えられてきたからだと思っています。

 いわずもがなですが、1900の自治体は人口200人から1千万人までさまざまです。質問者も回答者も、できれば書き込む前にキーボードの向こう側の職場に思いをはせていただければと思います。お粗末な掲示板でも、奇跡的に成り立っている貴重な資源です。どうか大切にご利用ください。

 なお、職務中の投稿は「白」ではありません。節度を持ったご利用をお願いします。

Re: 初めて投稿する皆さんへお願い

初心者 No.54688

さすがに投稿減りましたね。
井戸端会議的な気軽さが良かったな。

Re: 初めて投稿する皆さんへお願い

えんどうたかし No.54689

私も利用者の一人として、投稿の心構えについては反省しながら、同意いたします。
世の中、すべてがジャストインタイムを求められるようになってしまい、理屈はともあれ回答だけが早く欲しい…というような要求が多くなっているのでしょうか。

質問も吟味してから行い、回答者もできるだけヒント(要するに簡潔ではあるが理由も述べるようにした方がいいでしょう)を多く上げるのが良いと思います。

それにしても、自治体でフィルタリング対象というのは驚きです!

Re: 初めて投稿する皆さんへお願い

ダジャレイ夫人の恋人 No.54690

 私は、このフォーラムが立ち上がった頃から参加していますが、正直ここまで多数の皆さんが利用されるようになるとは想像もしていませんでした。当初は、その道に通じた自治体職員同士が内輪で疑問点を解決するということでひっそりと始まったのですが、いつの間にかメジャーな掲示板になり、ネットで検索しても上位に挙がってくるまでになりました。ここまで運営して来られた管理人さんを始め、このフォーラムを盛り上げて来られた参加者の皆さんに感謝いたします。

 質問する方も回答する方も、おふざけで投稿している人は一人もいないと思います。しかし、対面でないやり取りですから、行き違いがあることも致し方ありませんし、間違った回答をしてしまっている場合もあります。そういったことも踏まえた上で、ここでの回答はあくまで参考意見に過ぎず、最終的な判断もそれに伴う責任も質問者の自治体が負うのだという基本的な認識を共通にしてもらえればと思います。

 投稿の発端は、初心者さんの投稿にベテランさんが厳しい対応をしているのが少し気になったことによるものですが、逆に最近の質問は、その分野に精通している方でないと回答できないようなものが増えた印象があります。それは、職員の皆さんの資質の向上を示しているのかもしれません。

 管理人さんの立場では、現在の投稿確認事項以上のことは書けないでしょうし、書くべきでもないでしょう。議論がヒートアップして管理人さんが火消しにかかるということもたまにありましたが、全体としてみれば妥当な範囲で議論がされていると思います。だからこそ、これまで長く続いてきたのでしょう。

 まあ、あんまり堅いことを言うのもヤボですし、投稿者が委縮して投稿を差し控えるのも本意ではありません。肩肘張らずに、でもマナーには気をつけてという辺りでいかがでしょうか。

単価契約と委任契約

ホワイトアウト No.54658

当市条令では、単価契約の執行事務について、規定の執行決議書ではなく一般的な起案用紙で行う旨、明記されているのですが、一方で委託契約の場合、委託費執行決議書を用いることも明記されています。問題は、単価契約の業務委託なのですが担当部署に、この矛盾を確認しようとしても理路整然とした回答が帰ってきません。そもそもなぜ、単価契約は、別様式を使わなければならないのでしょうか?業務委託は、職員に対するB型肝炎等の抗体検査、予防接種で医療機関との契約です。根拠をご教示していただければ幸いです。

Re: 単価契約と委任契約

通りすがり No.54659

おたくの団体の決めごとについて聞かれても、どう答えればいいのやら。

Re: 単価契約と委任契約

mutu No.54660

貴市の規程の話ですから外部の者としては、理由はよくわからないのですが、考えるヒントを
まず、物を購入する流れを分解すると、
@物を使う人が「必要」と思う。
A上司に「買ってください」と伺う。(当県では「購入伺い」と言っています。)
B上司が「買ってもいいよ」と判断(所属長は事業の執行責任者として決裁します。)
C物を使う人が「上司の了解が取れたから、購入の手続きをして」と経理の担当者に依頼
D経理の担当者が、財務規則に基づく購入手続き(当県では「支出負担行為」と言っています。)を行う。(所属長は、収支等命令者として決裁します。)
E納入業者が納品し、請求書提出
F経理の担当者が代金の支払い手続き(当県では「支出命令」と言っています。)
(所属長は、支出命令権者として決裁します。)
こんな流れになると思います。
※少額の場合等は、購入伺いや支出負担行為を省略していますが、省略しているだけであって、理論的にはこうなります。

このうち、Aの「購入伺い」は事業の種類によっては「事業執行伺」になります。

当県の場合、上記の3つの伺いのうち、後の2つは財務会計行為として財務規則に規定していますが、最初の一つは財務会計行為としては位置付けていません。(物品の購入の場合は「購入伺い」という様式を使いますが、事業執行伺だったら、一般起案用紙を使います。)

単価契約をするためには、入札の時に「購入予定数量」は示されていますが、実際に購入の意思決定はされていません。
ですから、その物品を購入とするためには、上記@からFまでが行われます。
※一度入札をして、単価等が決まっていますので、Dの事務の中で行う入札手続き等が省略されますが。

まず、質問者様が使われている「単価契約の執行事務」という言葉が、@からBまでの行為を指す言葉なのか、DからFまでの行為を指す言葉なのかをまずは検討してください。

次に、質問者様が使われている「委託費執行決議書」という言葉が、@からBまでの行為を指す言葉なのか、DからFまでの行為を指す言葉なのかを検討してください。

よその団体の規程で全文を見たわけではないので、明確には応えきれないのですが、上記検討をすると、答えは出てくると思います。

Re: 単価契約と委任契約

もなかアイス No.54682

私からもヒントを一つ。

ホワイトアウト様の団体の財務規則・手引き等の中で、「支出負担行為として整理する時期」に関する説明を参照されると良いと思います。
恐らく、単価契約とその他の契約とで「支出負担行為として整理する時期」が異なるのではないかと思います。
これ、重要な違いです。

別表の改正について

半端法務担当 No.54668

お世話になります。別表の改正についてお尋ねしたいことがあります。

別表
―――――――――――――――――
|種 |      備考      |
―――――――――――――――――
|  | ○○は、次のとおりとする。|
|  |  (1) ○○      |
|A |  (2) ××      |
|  |  (3) △△      |
|  |  (4) □□      |
―――――――――――――――――
|B |     (略)      |
―――――――――――――――――

上のような表があったとして、「(2) ××」を、削除し、「(3) △△」を「(2) △△」、「(4) □□」を「(3) □□」としたい場合、改め文を次のように書くことは可能でしょうか。

 別表Aの項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。

 それとも、このような特定方法はないので、

別表Aの項を次のように改める。
―――――――――――――――――
|  | ○○は、次のとおりとする。|
|  |  (1) ○○      |
|A |  (2) △△      |
|  |  (3) □□      |
―――――――――――――――――
とすべきでしょうか。

よろしくお願いいたします。

Re: 別表の改正について

K66 No.54673

表の一部を部分的に捉えて改正するこんな方法もありかと思います。

       「(2) ××  「(2) △△    
 別表Aの項中 (3) △△ を (3) □□」に改める。
        (4) □□」  

※法律改正では表の改正で「号」として特定する場合もあるようです。(表自体の作りこみの時点で「号」として特定・認識して作りこんでいる場合のようですが。)
ですが、スレ主さまも案じているとおり、当該例規において明確に「号」として扱っていない限り(条文に出てくるとか)、「号」として特定するのはちょっと憚られます。

Re: 別表の改正について

ダジャレイ夫人の恋人 No.54674

 ウチですと、別表中Aの項を「」でくくって、
別表中
「(改正前の項)」を「(改正後の項)」に改める。
とします。これが見た目でどこがどう変わるのか一番分りやすいので。

 スレ主さまご提案の後段のやり方は、項の内容がそっくり変わる場合に使います。例示の場合も殆ど変っているので、使っても差し支えないでしょうが。

 前段のやり方でいくとすれば、
 別表Aの項中(2)を削り、(3)を(2)とし、(4)を(3)とする。
ですね。
 
 スレ主さまの自治体で別表中の( )を「号」と称しておられるのであれば、ご提案の方法でも良いかと思います。

「散骨」について

みどり No.54665

4月から墓地の担当をしております。
標題の「散骨」についてですが,墓埋法の適用を受けるものではなく,各人で自由で行っても差支えないものと解してよろしいのでしょうか。
ご教示お願いいたします。

Re: 「散骨」について

安藤 No.54666

各地でのトラブルはご存じなのでしょうか?
というか、墓埋法の適用を受けない=各人で自由で行っても差支えないもの
ではありません。

Re: 「散骨」について

審査 No.54667

ググってみたら、2010年の記事に
--------------
厚生労働省が「樹木葬とか自然葬とか言われている散骨も墓地埋葬法の対象で、墓地以外では違法である」との見解もだしています(平成16年10月22日 健衛発第1022001号)。
したがって、逆に言えば墓地埋葬法の許可を得た墓地での樹木葬とか自然葬とかのいわゆる散骨は可能なわけであり、ご遺骨をそのまま埋葬する「樹木葬(自然葬)専用墓地」でのいわゆる散骨形態の埋葬は可能ですので、その意味の散骨をする人はいます。
…<中略>…
なお、「川」・「湖」・「海」には漁業権がありますからこれも当然に勝手に撒くわけには行きません。
…<中略>…
ただ、海で漁業権が生じていない外洋まででますと、についてはところまで船で行き,散骨します。「海」も漁業権のある海では海も公海まで外洋に出れば法律上灰色な状況なため散骨業者による海洋葬が現状も行われてはいます。
-------------
というのがありますね。元々自分の所有地以外のところに散骨するのは、当然駄目という前提です。

印鑑登録の代理人申請について

マタイ No.54638

4月から市民課業務初めての新人です。
印鑑登録の代理人申請の際、本人の申請意思確認については、郵送により文書で照会しておりますが、同居の家族が代理人として窓口に来られた際、照会文書をその場で自分に渡してほしいとの申し入れがありました。郵送にかかる手間や経費も削減でき、日数も短縮できる。自分と申請者本人とが同一住所であることは住民票にて確認できるのだから、何の不都合があるのか、との趣旨です。文書照会が郵送でしか認められないということを理解いただくための説明方法をご教示ください。
また、事務処理要領によれば、文書照会の方法について、「郵送その他市町村長が適当と認める方法」とありますが、後段の具体例がありましたら、併せてご教示ください。
何分業務未経験者のため、的外れな質問かもしれませんが、お教えいただければ幸いです。

Re: 印鑑登録の代理人申請について

安藤 No.54639

最近この類の質問が多いのですが、職場でのコミュニケーションが欠乏していませんか?
他者に意見を求めるにしても、まず前任者・同僚・上司とのやりとり、自分の考えを表明するのが筋だと思います。

※職場でのやりとり無しに、匿名インターネット掲示板で意見を求めることに違和感を覚えます。

Re: 印鑑登録の代理人申請について

審査 No.54656

>同居の家族が代理人として窓口に来られた際、照会文書をその場で自分に渡してほしいとの申し入れがありました

代理申請の場合、照会文書を郵送で別に本人宛で送るというのは、ぶっちゃけ「代理人を信用しません」と宣言しているわけです。

にもかかわらず、代理人に照会文書を手渡し、その代理人が返送することを認めるような対応をするくらいなら、本人の意思確認の文書など送らなくても構わないのではありませんか。

郵送その他というのは、別の方法で(直接本人に面接するなど)本人の意思を確認することであって、申請に来た代理人に本人の意思かどうか確認することではないと思います。

年金に係る所得税の源泉徴収の考え方について

年金と税担当 No.54626

お尋ねします。
年金に係る所得税における源泉徴収に際し、扶養親族等申告書の提出が義務付けられていますが、これを提出しなかった場合、「公的年金等控除、基礎控除相当」も受けられずに、結果として、所得税を10万円も余計に払っていたという事例を聞きます。
最終的には確定申告をすれば還付されるわけですが・・・。
 でもなぜ、扶養親族等申告書を提出しなければ、年金受給者本人に係る基礎控除相当まで受けられなくなるのでしょうか?申告書の提出の有無に関わらず、基礎控除総統は受けられてもよいのでは、と思います。
 これについての解釈、考え方をご存じの方、ご教授ください。
給与等の源泉徴収に際して、「扶養控除等申告書」を提出している人は、源泉徴収税額票の甲欄が適用され、年末調整も行われるのに対し、提出していない場合は乙欄が適用され、年末調整もできないことになっています。

年末調整をしないので、基礎控除もなにも関係ありません。

通常、源泉徴収は取りすぎになることが多く、しかも乙欄適用だと甲欄よりも高かったような気がします。
確定申告により追徴になる場合は確定申告の義務がありますが、納めすぎになっていた場合は確定申告の義務はありません。
還付申告する権利はありますが、義務ではないのです。

Re: 年金に係る所得税の源泉徴収の考え方について

年金と税担当 No.54640

ありがとうございます。
実際の制度と、権利であることは理解しました。
初歩的な考え方で申し訳ございませんが、他の控除はさておき、基礎控除は本人が必ず受けられる控除だと思います。それなのに申告書の提出の有無で差を付けるという考え方が今一つ理解できません。
会社であれば、年末調整に際し必ず申告書の提出を、経理担当等からうるさく言われると思いますが、年金所得者は個人なので…法の仕組みを理解していないと、結果的に、申告した者としないもので…元は同じ条件なのに、納める税金に差が出るのは、政策的なことか何かの根本的な理由があると思うのですが。どうでしょう。
年金の受給は確かに申請主義で有りますし、受給するための権利なので申請主義なところも理解出来ます。一方、この場合の税金は結果的に扶養親族等申告書の提出の有無で、所得税に差が出てしまうというところに対し、控除し過ぎを、結果的に確定申告で還付という理屈が今一つ不明です。制度設計の上で何か政策的な考えがあるのでしょうか。
それが分かれば、なるほど! と納得するのですが。
その辺りの考え方を出来れば教えください。
よろしくお願いします。
>他の控除はさておき、基礎控除は本人が必ず受けられる控除だと思います

【申告をすれば】という大前提が抜けていますよ。
我が国の所得税の制度設計を全否定するのではないですよね。

年金受給者でも、他に主たる勤務先があれば、年金の方に扶養控除申告書を提出することはできません(違法です)。そして、年末調整も許されません。
主たる給与を支払っている方で行います。

年金支払者は、それぞれの受給者の全所得を把握しているわけではないので、年末調整してはいけないのか、はたまた申告書の提出を怠っているだけなのか区別できませんよね。
審査様がご指摘の通り、扶養控除申告書は、他に主となる給与所得や年金所得がある場合は、提出できません。この様な方が扶養控除申告書を提出した場合は、複数の所得から基礎控除が重複して控除されることになります。
つまり、扶養控除申告書の提出が無い場合、年金保険者は、提出されない理由が把握できないため、基礎控除を控除できないのです。

Re: 年金に係る所得税の源泉徴収の考え方について

年金と税担当 No.54649

審査様 sabo様、ありがとうございます。確かにおっしゃられる通りですね。理解できました。
結局、本人が提出を怠ったることがないように分かり易い周知をするのがいいようですね
ありがとうございました。

徴収職員の規定について

バーガー次郎 No.54602

いつもお世話になっております。
今回、私が下水道使用料の強制徴収をすることになり、確認したいことがあって投稿させていただきました。私の勤務する自治体では、現在、徴収職員の規定について会計規程に定めてあります。他に定めている条例等はありません。
このような現状で、本当に強制徴収を進めてよいものなのでしょうか。ある方からは、今の状態で差押えをするのは危ない(法的に)との話もある一方、会計規定でも定めてあるのだから問題ないという意見もあります。(私は前者なのですが…)
みなさまのご意見をお聞かせください。

Re: 徴収職員の規定について

No.54605

もう少し整理をしていただけると、意見交換になじむと思いますけど。

たとえば、強制徴収の一連の手続きの中で、条例で定められた「徴収職員」でなければ執行できない事務があるのに、バーガー次郎さんの自治体ではそれがないのはいかがなものか? というご意見なのでしょうか? 

Re: 徴収職員の規定について

審査 No.54607

たとえば、地方税法にいう「徴税吏員(首長若しくはその委任を受けた職員)」の規定がないのに、滞納処分ができるのか?ということでしょうか。

徴税吏員に任じられると、首長の名前ではなく、その職員の名前で差押処分することができます。
しかし、首長は自動的に徴税吏員として滞納処分を実行できます。なので、差押を首長名義で行うなら問題は生じないと思います。
地方税でも、文書による差押処分や財産調査は首長名義で行っています。なにより、登記の必要な不動産や自動車の差押では、首長名義でなければ受け付けてくれません。

ただ、こうすると、臨場しての調査や捜索等についても首長名で行わなければならないので、少し面倒かもしれません。

Re: 徴収職員の規定について

バーガー次郎 No.54614

ご回答ありがごうございます。質問内容がわかりにくく、申し訳ございません。
徴収職員や徴税吏員は、滞納者の財産権を侵す強力な権限を持っているのに、
自治体の内部規則での規定で問題ないのか(条例やそれに準じるものでの規定
が必要なのではないか)との考えで質問させていただきました。

Re: 徴収職員の規定について

徴税吏員 No.54615

下水道使用料及び受益者負担金は、地方自治法第231条の3第3項に基づく強制徴収可能な公債権であり、国税徴収法の滞納処分の例により、差押えが可能となります。差押えを執行する際は同法が包括的に運用可能ですので、同僚の徴税吏員にご相談されては如何ですか?

Re: 徴収職員の規定について

審査 No.54622

>徴収職員や徴税吏員は、滞納者の財産権を侵す強力な権限を持っているのに、自治体の内部規則での規定で問題ないのか

問題ありますね。なぜなら、どういう職員が徴収職員であるか公示し、さらに身分証明書(徴税吏員証とか)の書式も公示していなければ、誰にも彼が徴収職員であることがわかりませんし、そんな身分証明書は信用できないといわれても当然です。

なお、私どものところの徴税吏員は、規則で定めています。

ただ、上にも書きましたが、首長の補助職員として事務を行うのであれば、その職員自身に権限があるわけではないので、特に問題ありません。

捜索差押令状(裁判所が刑事事件で出すもの)だって、請求者と裁判官の名前しか書いていませんが、大勢の職員がゾロゾロと押し寄せてますよね。

Re: 徴収職員の規定について

平米 No.54632

不利益処分について、条例以上ということなのでしょうか・・?
そういうことなら、そもそも法に規定があるからということではないのでしょうか。

Re: 徴収職員の規定について

きち No.54646

>徴収職員や徴税吏員は、滞納者の財産権を侵す強力な権限を持っているのに、自治体の内部規則での規定で問題ないのか(条例やそれに準じるものでの規定が必要なのではないか)

徴収職員に関する規定をどのような形式で定めるべきかという御質問のようですが、少しお聞きしたい。

>現在、徴収職員の規定について会計規程に定めてあります。
どのように定めているのですか?会計規程は、誰が定めたものですか?

>私が下水道使用料の強制徴収をすることになり
誰の名において強制徴収(差押等)をするのですか?

>今の状態で差押えをするのは危ない(法的に)との話もある
その危うさは、徴収職員の規定が会計規程にあって、条例等に定めがないからという形式的な理由によるものですか、それとも徴収職員の権限自体に疑義が生じるといった理由によるものですか?

下水道使用料の滞納処分の権限は長にあるので、長が定める規則で定めておくのがよいのではないかと思います。ただ、そうした規則をいくつか見てみると、権限を委任する旨明記しているものもありますが、事務に従事させるとしているだけのものがあり、単に補助執行させるものか権限を委任したものか必ずしもはっきりしない感があります。

追記
大方は、徴収職員証の提示を義務付けており、徴税吏員に倣って、ときには長の名において、ときには徴収職員の名において事務を執行する両刀使いなのかと思います。

介護保険について

橘川 No.54636

4月から税務部署から介護保険部署に異動になったため、気になることがあります。
介護保険の給付などで、市県民税が非課税の場合など税情報が使われておりますが、この調査を市町村で行う法令根拠の条文を探しております。
特に本人から税調査の同意をもらっているわけではないと思いますが、税務部署にいたころは税情報の守秘義務が徹底されているため、気になっております。
どなたか教えてください。

Re: 介護保険について

ksimo No.54637

「介護保険 税情報 根拠」 で検索すると、あっさり「根拠規定は、介護保険法第203条です」
という記述にたどりつきましたが、これは違いますか?
破産法第148条第1項第2号に規定する、「破産財団の管理,換価及び配当に関する費用の請求権」にかかる租税債権といえば、固定資産税や消費税を想像しますが、昭和62年4月の最高裁判決では、破産手続開始後の法人の都道府県民税・市町村民税の均等割については財団債権にあたるとされています。
平成17年に新破産法が施行されていますが、現在もこの考え方は変わっていないでしょうか。
直接的な回答ではありませんが、日本弁護士連合会が平成18年2月16日に発表した意見書で、 最高裁判所昭和62年4月21日判決を引用して『破産法人に対する均等割課税自体は仮に止むを得ないとしても、…<中略>…少なくとも破産法人に関する限り、資本等の金額にかかわらず、これがない法人及びこれが1,000万円以下の法人としての取扱に改正すべきである』と、地方税法の改正を要望していることから、現在も考え方は変わっていないと思われます。
また、この意見書の中には『破産手続開始後の財団債権に当たるべき租税債権につき、新破産法148条1項2号は「破産財団の管理・・・・に関する費用の請求権」(旧破産法47条2号但書では「破産財団に関して生じたものに限る」)と規定しているので、…』というくだりも見受けられるので、大丈夫だと思いますよ。

ただ、現実には、条例等で減免していたり、申告がなくても放置しているところもあるように見受けられます(弁護士がブログで県税事務所で「均等割課税を停止してくれといったらしてくれた、なんて公表しているのも見ました)。
早速のご回答、ありがとうございます。
日弁連の意見書、確認しました。
財団債権として交付要求します。
固定資産税については、2号説や5号説もあったような気もしますが、3号説も聞いたことあります。3号説だと住民税は当てはまらないような気もします。

「自治体サイトのリンク集」を機能アップ

洋々亭 No.54630

「自治体サイトのリンク集」を機能アップしました。
都道府県を地図から選択できるほか、以下の作業がワンタッチでできます。

・役場の位置をGoogleマップで表示

・自治体情報をウイキペディア/Google検索で表示


緯度経度データはHDDに眠っていたデータをコンバートしたものなので、もしかするとずれている市町村もあるかもしれません。間違い等がありましたらお知らせください

特別徴収 納期の特例の歳入年度について

役所の日陰 No.54594

いつもお世話になります。
表題の件についてお教え下さい。

特別徴収は地方自治法施行令142@により、歳入の会計年度区分は6月分から翌年3月分までと翌年4月分、5月分は別々になるものと解しております。
さて、当市では納期の特例の申請があった場合、納期を12月10日と翌年6月10日の2回に設定しておりますが、この際、調定並びに歳入年度はそれぞれどのようになるのでしょうか。
@前半の納期のものと後半の納期のもので分け、それぞれ別の会計年度とする。
A通常通りの措置のままにする。

よろしくお願いします。

Re: 特別徴収 納期の特例の歳入年度について

おじゃま虫 No.54623

 まちがっていたらすいません。

 地方自治法施行令第142条第1項の規定を見ますと
 原則は、土日等の影響を考えない当初の納期の末日の属する年度
 ただし、給与特徴の場合は特別徴収義務者が徴収をすべき月の属する年度となっております。

 ご質問の「納期の特例」については、同項但し書きの中で「同法第321条の5の2の規定により納入するものを除く。」と但し書きの適用から除外されているので、それぞれの納期の末日の属する年度ということで、@になると思います。

育児休業中に第2子を妊娠した場合の休暇

村役場 No.54603

色々調べたら、第1子の育児休業期間中に、第2子の出産のため産前休暇を取得すれば、第1子の育児休業の承認は効力を失うことなるようなのです。

ここで一つ疑問なのですが、
産前産後休暇が有給特別休暇の場合、

育児休業→産前産後休暇→育児休業

の流れで1日も出勤しないのに産前産後休暇分の給料を支払うものなのでしょうか?
どなたか事例等ありましたら教えてください、よろしくお願いします。
私の所属の女性職員が
育児休業⇒第2子の産前産後休暇⇒第2子の育児休業
の2回目の育児休業に入ったばかりですが、産前産後休暇の間は給料を支払っています。

ちなみに、第2子の産前産後休暇に入る際に、辞令を出して、1回目の育児休業の承認期間を短縮しています。
また、産前産後休暇に入る際に、給料の復職時調整も行っています。
職員が産前休暇に入れば、育児休業は失効し、職務復帰となります。
産前休暇及び産後休暇は、通常の団体では有給の特別休暇と思われますので、当然、給与を支払います。
村役場さんの団体で、これまで例がなかったとは思われませんが、仮に首長部局に例がなくとも、村立小学校の教員にはたくさんの例が(県費負担でしょうが)あると思います。
ご回答ありがとうございました。
当村では今まで事例がなかったもので(^^;
念のために学校に聞いてみたら現在1名いるとのことでした。
資産税係へ配置された新人職員です。
タイトルのとおり、固定資産評価審査委員会委員と固定資産評価委員の違い(権限)はどういうことなのでしょうか?
新人のため、わかりやくす教えてください!よろしくお願いします。
新人さんとはいえ、これはまた…。
ネットにつなげられるなら、まずはググってみてはいかがですか。

なお、固定資産評価員(委員ではない)というのは、首長が固定資産の価格を決定するのを補助するため、条例に基づいて設けられる役職で、通常一人です(地方税法404条)。
実際の評価事務は、評価員を補助するための固定資産評価補助員(これが担当者の役職)が行います(同法405条)。

一方、固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために設けられる組織で、その組織の委員が固定資産評価審査委員会委員ということになるので、全く別物です(同法423条)。
 審査さま

 詳しいご説明ありがとうございました!
 今後ともご指導のほどよろしくお願いします。

懲戒処分者

地方分権 No.54561

懲戒処分 平成26年3月から2ヶ月(減給処分 給料(本俸)1/10×2ヶ月分)を受けている地方公務員ます。処分は、人事院規則にならい、 給料の1/10×2ヶ月

昨年の7月から本年3月まで、国の国家公務員に若干準じ減額になりましが、懲戒の減給額は、3月分と4月分が同じでした。なんで?

給料の一時的減額(昨年の7月から本年3月まで)については、本団体の給与の特例に関する条例で制定され給料(本俸)に係る手当(地域手当・時間外手当等)も減額され、年金に係る個人負担金及び団体負担金並び退職金に係る団体負担金も減額後の給料(本俸)を基に徴収されています。
しかし、懲戒処分を受けた者からとして、3月分は、給料が特例条例で減額されているので減額後の給料で減給すべきと思いました。

Re: 懲戒処分者

???? No.54598

ここで質問する内容ではないと思います。直接、給与担当部局へ尋ねてみてはどうでしょうか。

Re: 懲戒処分者

chipstar No.54609

質問主さんの団体で、どのように規定されているかですが、国においては「減給は、休職、病気休暇等のため、俸給を減ぜられている場合でも、本来受けるべき俸給の月額(俸給の調整額を含む。)を基礎として計算した額を、給与から減ずるものとする。」(人事院規則12―0(職員の懲戒)の運用について(昭和32年6月1日職職―393))とされています。
うちは国準拠ですし、ほとんどの団体もそうではないでしょうか。

備品の売却等について

たつ No.54562

お教え願いたいことがあり投稿しました。

私の職場は組織統廃合により数か所あった事業所が1か所にまとめられた職場で、現場職員も大幅に削減されました。また、近年の委託化増も重なり、それまで使用していた工具、機械、棚等の備品が大量に余っています。
本来であれば、統廃合や委託化と同時に何らかの処理をすべきだったのでしょうが、業務が落ち着いたら考えればいいという判断だったようで、とりあえず空き倉庫に押し込んでいる状態が数年間続いてきました。

今年度から急にその倉庫を別の業務で使用することになったので、できるだけ早く処分しなければならなくなりました。

備品の多くは金属製のものなので、それらは金属くずとして売却できそうですが、一部に金属以外のものが含まれる機械などは廃棄処分するしかないそうです。ただ、廃棄予算を確保していないため来年度以降になってしまいます。

まだ使用できるものが多く、非常にもったいないので同じ役所内で備品のやり取りができればよいのですが、同様に現場職員がいなかったり委託化されているため引き取り手がありません。
それならば、市民に売却したり譲渡したりすることはできないものでしょうか。業者さんや日曜大工が得意な市民の中には欲しがる人がいると思っています(現に職員の中に欲しがっている者がいるくらいなので)。

ただ、そのようなことについては、契約・資産管理関係の職員に確かめても前例がないのでわからないという返事でした。

みなさまの中で、備品を外部に売却または譲渡された例はあるでしょうか。
また、そのような例がある場合、手続はかなり面倒だったのでしょうか。

Re: 備品の売却等について

もなかアイス No.54565

やったことがあるわけではなく、単なる思い付きのレスで恐縮ですが、ネットの官公庁オークションなんていかがでしょう。

官公庁オークションは、差押え財産の公売がメインの印象がありますけれども、それだけではなく公有財産の売却もあります。
先ほどYahoo!の公有財産売却のコーナーを覗いたら、中古消防車といった大きいものだけでなく、カメラが数百円、教育用模型が数千円の開始価格で並んでいたりして面白かったですよ。

オークションへの出品を自分の団体のホームページや広報紙等でもお知らせすれば、必要とする市民の手に、うまくつなげられると思います。
少額の動産に関して、交通費をかけて遠方から来る方はあまりいないでしょうから、実際の入札者は市内や近隣の方だけになると思いますけれど。

庁内事務の詳細を他団体に聞くなら、そういう出品を行っている団体に聞いてみるのも良いのではないでしょうか。
業務で不要になった備品が数百円の開始価格で出品されていることから考えると、初回の事務は庁内ルール整備等が面倒だとしても、財産管理担当課の方と協力してルーチン化すれば、それほど大変な事務ではないのだろうと想像できます。

Re: 備品の売却等について

たつ No.54570

もなかアイスさま、連休中なのに早速のご意見ありがとうございます。

「役所 備品」などで検索していたせいか、官公庁オークションには気づきませんでした。
オークションが許されるなら、広報紙等で引取希望者を募り、抽選などで譲渡することもできそうですね。

初めてのこととなると上司へのプレゼンから始めることになるので、時間的制約があるため今回は難しそうですが、今後のために調査・検討の価値はありそうです。備品を処分したい場面はいつどの部署でも起こりえますので。ご意見は参考にさせていただきます。

Re: 備品の売却等について

L No.54574

近隣自治体ではフリーマーケットみたいにして売っていたことがあります。
もちろん、広報等での事前周知は必要でしょうが、会場さえ確保できればオークションよりは楽にできるのではないでしょうか。
結構な量が売れていたとの情報でした。

Re: 備品の売却等について

たつ No.54581

Lさま、返信ありがとうございます。

フリーマーケットは最初に考えましたが、すぐに「まあ無理だろう」と諦めていました。実際に行った自治体があるとは驚きました。

価格はどうやって決めたのでしょうか。しっかりとした根拠がない価格を提示すると、「高すぎる」や「安すぎる」という批判を受けそうで、少なくとも私には価格を定める自信はありません。

まだ倉庫使用まで時間が残っていますので、少しでも収益増になる可能性があるのであれば、ギリギリまでさまざまな方法について検討したいと思います。

Re: 備品の売却等について

BCC No.54589

貴団体の財務規則の規定があると思いますので、詳細はそちらで確認される必要がありますが・・・。
多くの自治体が、備品については、不用決定を行い売却を行っていると思いますよ。
金属クズとして売却する場合でも、複数者から見積もりを徴しますよね。
同じように機械等で、使用可能であれば、中古品を取り扱う業者や部品どりをするようなメーカー・メンテナンス業者を指名して入札を行うことも当方ではあります。自動車は、そのような団体も多いですね。
ヤフオク、楽天などを使わなくても、地元企業に売却でもいいと思います。

いずれにせよ、住民の財産であるということを念頭に、有効な活用方法(処分を含めて)を検討されるのがいいと思います。職員が購入するのは、制限がありますので、こちらもご確認くださいね。

Re: 備品の売却等について

batei No.54596

事務手続きが厄介で大変になりそうですね。
有価物と廃棄物をだれがどのように分別仕訳するのか、有価物の予定価格の設定はどのようにするか。等々。しかも、この業界、たとえ有価物としても6ヶ月後の金額を約束することは、まずしないでしょう。下手をすると廃棄物になってしまう可能性さえあります。
一方で予算措置はないけど、廃棄物を処理する必要に迫られ放置もできない。とのご様子。
廃自動車等の種別があれば、ケースは多々あるでしょうが。
 一層のこと、一括して、有価物として売却するのも一理あると。
肝として契約書の特記仕様書に廃棄物が生じる場合、産業廃棄物として処理しマニフェストを添付すること。との文言を加えて、選定業者を一般廃棄物処理業者にしてみては。
市の清掃処理場に搬入を阻止と排出者責任を回避できる可能性が他より期待できるとの含みもあります。
備品の質も量も把握してない机上論ですが。
もちろん、分別仕訳を十分吟味して行って利益を上げることが最善ですし否定するものではありません、廃棄物の処理の側面からの意見です。

Re: 備品の売却等について

No.54606

「前例がない」「手続きが面倒そうだ」「そのための人手もない」
だからやらない、というのは感情ではわかります。

今回の経験は、5年後10年後の前例になるおつもりで、たつさんがことに当たられることを期待します。

共有物に対する課税

固定資産税係 No.54600

いつも勉強させていただいております。

鰍ャょうせいから発刊されている月刊税 2014年5月号の記事を読んで、自分の自治体の間違いと疑問が出てきたので書き込みをいたしました。

記事の内容としては、同一の共有者で持分が異なる場合にも同一の納税義務者として課税をするというものです。
例を挙げますと、
○○町3333番地(A持分1/2、B1/4、C1/4)
○○町4444番地(A持分1/3、B1/3、C1/3)
は同一の共有者で持分が異なるが、同一納税義務者として取り扱うというものです。

さてこれを踏まえて、たとえば、
A 父、B 母、C 子で、
AとBの共有名義の土地とAの名義の土地があるとして、Aが死亡し、その相続人がBとCのみである場合には、Aの死亡によって、共有の構成は同じになるので、同一の納税義務者として課税できるのかどうかというものです。
単純に、共有者の構成が同じであれば同一の納税義務者として取り扱うのであれば、これも同一の納税義務者として取り扱うべきだと思っております。
みなさまのご意見、お考えをよろしくお願いいたします。

Re: 共有物に対する課税

審査 No.54601

5月号はまだ拝見していませんが、たぶん、共有者は連帯納税義務者に当たるので、連帯納税義務者全員にそれぞれ全額を課税してよい、というのが根拠なのかと思います。

つまり、A外2名、B外2名、C外2名として、全員に納税の告知をしてよい、ということでしょう。
これは不動産取得税でも同じですが、各納税義務者の取得持分ごとに免税点のチェックをします(免税点適用の取得者は課税しないし、その持分は課税標準からも除かれる)。

そして、お題のケースだと、Aが死亡した翌年から、相続登記未了の間は
 A、B共有名義の土地 = BとCの共有の土地
 A名義の土地 = BとCの共有の土地
となることは確かです。

このとき、甲持分1/3、乙持分2/3の土地と甲持分1/2、乙持分1/2の土地を合算して課税しているのであれば、お題のケースも合算してよいと思います。
同一市内の納税者間の公平から、役所の都合で使い分けたら駄目だと思われます。
初めて投稿させていただきます。地方公共団体の職員が公金を横領した事件の報道発表で、「職員が〜円を横領したとして○○市は職員を△月×日付けで懲戒免職処分にした。横領した金額を職員が返済していることから、○○市は刑事告訴しない方針である。」といった事例を見ることがあります。
 一方、地方自治法第243条の2第3項の規定では
3  普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為によつて当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。
とあります。
 もしこの手続を怠っている場合は、横領した金額の全額を本当に返済した(賠償した)といえるのでしょうか?また、この手続を経ないのであれば全額返済されたかどうか不明であるという考え方が成り立つのであれば、刑事訴訟法第239条第2項に基づき刑事告訴すべきではないでしょうか?
 個人的には、この手の事件が発生した場合は、報道発表を急ぐあまり、地方自治法第243条の2第3項の規定による手続を怠っているケースが少なからずあるように思うのですが...皆様のご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。

Re: 地方自治法第243条の2第3項の規定について

ダジャレイ夫人の恋人 No.54567

 事実が報道の通りだとすれば、職員に業務上横領罪が成立します。本来なら被害を受けた自治体が告発すべきです。被害額を全額返済しても、一旦成立した犯罪が消滅するわけではありませんから。ただ、告発するかどうかはあくまでその自治体の判断です。諸般の事情を考慮して告発しないこともあり得るでしょう。その際、被害額を全額返済したかどうかも考慮要素になるでしょうね。もっとも、告発しなかった場合、長が議会や市民からその理由の説明を求められたり、政治責任を追及されたりすることはあり得ます。

 多分、私が知っている自治体のケースだと思いますが、全額返済したのはレアケースですね。殆どの場合、犯人が使い込んで消えて無くなっています。親告罪ではありませんから、告発がなくても捜査機関は立件できますが、多くの場合、告発がないと捜査には着手しません。

 スレ主さまご指摘の通り、自治体が職員の不法行為により損害を受けたにもかかわらず、地方自治法第243条の2第3項の規定による手続を怠っているケースが少なからずあるとは思います。しかし、ご指摘のケースでは全額返済したとのことであり、自治体に損害は発生していませんから、損害賠償を請求することはできないと思いますが?自治体の社会的信用が低下したことが金銭的に損害と評価できるなら別ですが。

 「報道発表を急ぐあまり、地方自治法第243条の2第3項の規定による手続を怠っているケースが少なからずある」とのご指摘ですが、自治体としては、むしろ事件が発覚した時点で何よりもまず事実を公表し、謝罪すべきでしょう。職員に対する責任追及はその後の問題です。職員に対する責任追及を優先させて公表が遅れたら却って批判を受けますし、事件を揉み消そうとしていたともとられかねません。

 それと、「損害賠償を請求しないのなら刑事告訴すべき」との趣旨のことを書き込んでおられますが、損害賠償責任より刑事責任の方が重いですから、前者を追及しない自治体なら後者はなおさらしないでしょう。
 ダジャレイ夫人の恋人様、貴重なご意見ありがとうございました。なぜこのような質問をさせていただいたかというと、地方自治法第243条の2第3項に基づく損害額の確定の手続を怠ったまま、首長が事件の幕引きを図ろうとするケースがあるのではないかと思ったからです。
 たとえば、保管していた公金が使徒不明で無くなっていたのであれば、無くなった金額が損害額だと推定されますが、徴収職員が納税義務者から1万円を徴収して領収書を交付し、会計管理者には5千円徴収したと報告して差額を着服するようなケースでは、その徴収職員の徴収先に行って、交付した領収書を確認しない限り着服した金額の全貌は明らかになりません。
 どこかの市で徴収金を着服した職員が自殺したという事件があり、損害額は数十万円であったと発表されていたかと思いますが、監査委員への損害額の確定請求や被疑者死亡のまま刑事告訴したかどうかについては発表はなかったように思います。数十万円で自殺するということは通常考えられないと個人的に思いましたが、このようなケースでは損害額の調査を早急に行わないと、この市だけでなく、この職員の徴収先の納付義務者も被害者であるわけですから、刑事告訴するかしないかはともかくとして、少なくとも地方自治法第243条の2第3項による手続は軽視してほしくないと思っています。

Re: 地方自治法第243条の2第3項の規定について

ダジャレイ夫人の恋人 No.54572

地方自治法第243条の2第3項による手続を実際に行っている自治体がどれほどあるかは把握していません。しかし、公表されている例はそれ程多くないようですね。その理由が、この規定が適用されるような事件が少ないことであるなら良いのですが、そもそもこの規定を意識していないのであれば問題だと思います。
 ところで、先に述べた徴収職員が着服した事例の場合、仮に地方自治法第243条の2第3項に基づく手続がなかったとするならば、地方自治法第242条第1項に基づく住民監査請求は可能でしょうか?また、それが可能であれば、同条第2項に基づく請求の起算日はどのように考えればよいのでしょうか?何度もすみませんが、よろしくお願いいたします。

(住民監査請求)
第二百四十二条  普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2  前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

Re: 地方自治法第243条の2第3項の規定について

ダジャレイ夫人の恋人 No.54585

地方自治法第243条の2第3項に基づく手続がなかったとしても、直ちに住民監査請求ができるとは限りません。

請求のためには怠る事実が必要ですが、横領した職員が全額を弁済するなど、実質的に自治体の損害が補填された場合、怠る事実がないことになります。

また、自治体が職員に対して損害賠償を請求した場合も、その成否を問わず怠る事実はないことになります。

もし、このような事実が無ければ、怠る事実があるとして請求は可能でしょう。起算日は難しいですが、事件を自治体が把握して職員に対する責任の追求が可能となった時点でしょうか。
 貴重なご意見ありがとうございます。「地方自治法第243条の2第3項の規定に基づく監査委員への請求をしないこと」=「財産の管理を怠る事実」ではないわけですね。先に述べました、徴収金を着服した職員が自殺したという事件では、最終的な市の損害額と担当部課長への懲戒処分について報道発表があったものの、当該職員の相続人に対して損害賠償請求をしたかどうか不明ですので、もし損害賠償請求をしていないのであれば、住民監査請求は可能と思われるということですね。大変参考になりました。ありがとうございました。
市役所職員をしているものですが、いつも拝見させていただいています。
どうかご教授いただきたいと思い、投稿させていただきます。


先日、分離課税にかかる退職所得の住民税の割合が、市と県で6:4になっていないものがあり、事業所に問い合わせたところ「退職日が平成15年だったので、当時の計算方法で算出しました。」との回答がありました。当時の計算方法で算出するのは分かりますが、平成15年分の税金を今課税してもいいものなのでしょうか?

そこで質問させていただきます。地方税法十七条の五に更生及び決定は法定納期限の5年を過ぎたらできないとありますが、分離課税にかかる退職所得の法定納期限とはいつを指しているのでしょうか?
私なりの解釈では、法定納期限は実際にお金を支払った翌月10日であり、税金を計算する年分とは違うものだと思うのですが、それで間違いないでしょうか?


長文、乱文申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
「退職日が平成15年だったが、今年、退職所得となるべき支払いがあった」ということでしょうか。

考えられるのは、「企業年金を受給中ですが、一時金で受け取ることにしました。退職所得で確定申告をしてくださいと言われました。平成15年に退職し退職所得の納税も済んでおります。」というようなケースでしょうか。

その場合、所得税基本通達「法第30条《退職所得》関係」の
-----------------
(過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金)
30−4 法第35条第3項第2号に規定する過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金の受給資格者に対し当該年金に代えて支払われる一時金のうち、退職の日以後当該年金の受給開始日までの間に支払われるものは退職手当等とする。
 なお、年金の受給開始日後に支払われる一時金であっても、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる年分の退職手当等として差し支えない。(昭63直法6−1、直所3−1追加)
(1) 退職の日以後当該退職に基因する退職手当等の支払を既に受けている者に支払われる当該一時金  当該退職手当等のうち最初に支払われたものの支給期の属する年分
(2) (1)以外の当該一時金  当該一時金の支給期の属する年分

(注)
1 年金の受給開始日後に支払われる一時金で、上記なお書に該当しないものは、法第35条第3項第2号に規定する公的年金等に該当する。
2 年金の受給開始日までの間に支払われる一時金で退職手当等とされるものについては、令第77条《退職所得の収入の時期》の規定が適用されることに留意する。
---------------
が準用されるのではないかと思います。
具体的には、いろいろなケースがあると思います(確定給付企業年金の受給開始の前後、退職に基因する退職手当等を既に受けているか否か、など)。

P.S.「退職所得と時効」でググルと、参考になるかもしれません。
審査さま、さっそくの返信ありがとうございました。

大変参考になりました。
アドバイスいただいたとおり「退職所得と時効」で検索したところ、納得できるような回答が見つかりました。ありがとうございました。

地方税法の改正に伴う税条例の改正について

新米です。 No.54558

初歩的な質問で申し訳ございません。
地方税法の改正に伴う税条例の改正の中で、「附則第21条の2中第9号」を「附則第21条の2中第8号」に改める改正が第2条で行わないとならないように示されているようですが、そもそもの地方税法や条例(例)において、「第9号」を「第8号」に改めるように規定されているものを見つけることができません。
確認し忘れがあるものと思われます。
ご存じの方、お教えください。よろしくお願いします。

Re: 地方税法の改正に伴う税条例の改正について

おじゃま虫 No.54592

H25年3月30日公布の地方税法の一部を改正する法律の第2条だと思います。
一部改正法の附則が始まる直前に附則第41条の改正規定があります。
総務省HPの 総務省トップ>所管法令等>新規制定・改正法令・告示 法律 の
法律・理由のPDFファイルでは94ページになります。

消費税変更に伴う変更契約について

隆一 No.54569

毎月払いのリース物件を長期継続契約しているのですが,消費税変動条項を入れてません。
ただ,消費税は8%にして支払うことになると思うのですが,変更契約をする必要があるのでしょうか?教えて下さい。

Re: 消費税変更に伴う変更契約について

たつ No.54573

専門ではないですが・・・

契約書に「消費税5%」などと明記されていたり、消費税込額だけしか書かれていない場合は変更が必要な気がしますが、そのような契約書ではないと思いますので、変更する必要はないと思います。

もし、消費税の対象となる役務のうちすでに終了しているものがあり、それを毎月分に振り分けて支払うというような契約になっているなら面倒な感じもしますが、そんなはずはないと思いますので、当たり前のように8%の請求に対して8%で支払えばいいだけかと思います。4月分の請求はどうなっているのでしょうか。

心配なことがあるなら、念のため協議書を取り交わしておくなどされるとよいかと思います。

Re: 消費税変更に伴う変更契約について

高澤 No.54578

リース契約は売買契約と同様に考えられ、リース物件が旧年度中に納まっていれば5%のままでは。

Re: 消費税変更に伴う変更契約について

たつ No.54580

高澤さまの返信を見て調べなおしましたが、コピー機のように購入する代わりにリースにしているだけのものであれば、高澤さまのおっしゃるとおり5%のままでよく、当然変更契約も必要ない、ということでよいと思います。

隆一さまの投稿に『消費税は8%にして支払うことになると思うのですが』とあるので、何か特殊なリースなのかもしれませんが、今の時期になっても業者から何ら動きがないとすれば、業者も5%だと考えていると思われますので、そのようなリースであれば8%で支払うのは適切ではないということになりそうです。

Re: 消費税変更に伴う変更契約について

K66 No.54582

当方では、
4月以降も5%のもの・・・相手方から確認書を徴取(変更契約なし)
4月以降は8%のもの・・・変更契約
で対処しました。

そもそもリース契約といっても、5%のものと8%のものに分かれます。
考え方はHP等で確認してください。その上で相手方と協議し、決定すべきものです。

8%でしたら、変更契約すべきじゃないでしょうか?
契約内容を明確にするのが契約書ですから。やらないでいると、内部的にも対外的にも、契約者同士でも分からなくなりますよ。

Re: 消費税変更に伴う変更契約について

えんどうたかし No.54583

以下のHPが参考になるでしょうか。
全国設備業IT推進会http://www.setsubi-it.jp/blog/column/consumptiontax03.html

なお、上記中…
契約書変更及び新規作成の留意点
契約書の取引金額を「本体価格」と「消費税額」を別記して表示する。
『消費税が増加した場合には別途徴収する』旨の条項を加え、消費税増加分を徴収する。
(特に長期にわたる契約の場合には、2段階の税率変更に対応できるように)
別途「覚書」を作成する。
消費税増加分の徴収方法について当事者間において事前に協議し、お互いの認識を一致させておく。(当事者間に誤解が生じないようにする)
経過措置を適用するかどうかについて、当事者間で検討の上契約書を作成する。
…などとあることから、前契約時においても、上記のように税率変更に対応できるよう事前に明示してあれば、その必要がないとも解せます。

Re: 消費税変更に伴う変更契約について

batei No.54591

消費税は契約の実態によるものであって、条文によって行なうべき性格のものでは決してないと考えます。
 リース契約といってもその実態が割賦払いのものとみなせる場合は、契約引渡し日あるいは、リース起点日の税率となります。
 中途解約が容易に可能で違約金も不要であれば、一般的なリースの概念となり、消費税は改正後になりますが、会計年度の支出を均一化するためごときのリース契約は、たとえ固定資産がリース会社に帰属であっても従前の消費税と扱えます。
従って、本市の場合、リース契約は5%このリース契約に係る保守契約は8%です。

起債の「交付税算入率」について

まさ No.54587

財政初心者です。
春から交付税を担当していますが、起債の「交付税算入率」の概念が未だ理解できません。

財政に来る前は、“起債の何%が交付税で返ってくる”という単純な発想でした。

しかし、算定台帳を見ると、

例えば、臨時財政対策債は「算入率100%」と言いますよね。
しかし、24年度債は種別補正係数0.097が乗じられていて、例えば300,000千円の発行可能額があっても算入されるのは29,100千円(9.7%)になり、逆に、13年度債は同1.038が乗じられていて、300,000千円の発行可能額があったら311,400千円(103.8%)が算入されることになりますよね。

どこに「100%」という概念があるのでしょうか…?

それとも、単位費用を乗じた結果(最終的な需要額)の中に含まれる当該年度の起債に係る部分が、複数年算入される中で、(上記の例でいくと)ぴったり300,000千円になるよう巧妙に設計されているのでしょうか…。

※前任者は外局へ出向してしまい単純な質問をぶつけられず、上司も交付税に関しては実は詳しくありません。田舎町の職員ですが、今のうちにしっかり基本を身に着けたいと思っています。よろしくお願いたします。

Re: 起債の「交付税算入率」について

ksimo No.54588

元利償還算入(実額算入)と論理算入がある事はご存じですか

条例の一部改正における項の追加について

法制執子 No.54584

ひとつの条文に新たな項を二つ追加する場合どのようにしたらよいのでしょうか?
例えば全部で7項までの条文中、新規の項を2項と6項に追加したい場合の改正の仕方を教えてください。
自分流だと・・
 第■条中第7項を第9項とし、第6号を第8項とし、第5項を第7項とし、同項の前に次の1項を加える。
6 ●●●●●●●●。
 第■条中第2項から第4項までを1項ずつ繰り下げ、第1項の次に次の1項を加える。
このように二つに分かれて改正してもよいのか、どのような改正文が正しいものなのか、どうぞご指導ください。

生活保護法の改正について

新米生保 No.54576

生活保護担当新米です。

生活保護法の改正がありましたが、多くの自治体では、施行細則があるかと思いますが、どのような点を改正する必要があるのでしょうか。また、準則のようなものはあるのでしょうか?

なお、就労自立給付金の追加があり、社会福祉事務所長への委任規則にも影響はあるのでしょうか。

どなたかご教授願います。