過去ログ [ 469 ] HTML版

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時間外手当、振休について

人事担当初心者 No.54780

土日等の休日に、会議やイベントで、庁舎に集合し、庁舎で荷物等準備を行い、公用車で開催場所に行き、イベント等を行い、戻ってくる場合は、イベントの時間は、勤務として認められるが、庁舎からイベント会場までの時間は、時間外手当にも、振替休日の対象にもならないと伺いました。庁舎で準備を行い、公用車で会場に向かったり、戻ったりする時間も、職員は、勤務時間として拘束されてしまうと思いますが、たとえ、移動時間に半日かかったとしても勤務時間として認められるのは、イベントの時間だけなのでしょうか。

Re: 時間外手当、振休について

mutu No.54782

時間外は拘束時間でなく、業務時間で出しています。

具体的には、運転している人は、運転業務をしているので、時間外の対象にしていますが、助手席に乗っているだけの人は業務をしていないということで、時間外の対象にしていません。
これと同じような事例として、月曜日の午前中から東京で会議があるため、日曜日から出張する場合がありますが、日曜日は移動をしているだけで業務をしていないとして時間外の対象になっていません。

どうしても出したいのなら、車に乗っているときに何か準備行為をさせれば出せると思います。

Re: 時間外手当、振休について

地方公務員 No.54783

mutu 様

たとえば8時半からの会議に、庁車の利用で、7時に役場を出発しないと間に合わない場合、運転をしている者は1時間半の時間外を請求できる(または、首長は旅行命令をしているので、時間外を支払わなければならない)のでしょうか?

Re: 時間外手当、振休について

mutu No.54786

当県では、昔、時間外命令を厳密にしようと、人事課が通知を出した時の例示で、夕方5時まで仕事をして、1時間半かけて戻ってきた場合が示されていました。(運転手は対象になると)

ただ、朝は、本庁だとせいぜい8時に出るぐらいですから、あまり請求する人はいませんけど。

Re: 時間外手当、振休について

安藤 No.54787

移動が出張扱いであれば時間外対象とならないです
過去ログ
26884
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa58.html

Re: 時間外手当、振休について

mutu No.54788

今回のやり取りは公用車による出張を前提にしています。
ですから、移動時間が時間外の対象になるかを議論しているのでなく、運転業務が時間外の対象になるかを議論しています。

私の最初の回答でも、単なる移動は時間外の対象外と書いていますけど

Re: 時間外手当、振休について

JJ No.54789

運転手が、首長の運転手など運転そのものが仕事であるとか、運搬であるとかであれば、時間外勤務手当は支給されるかと思いますが、会議などに出席する方が、単に会議場所などまでの移動や帰宅の際の移動のための運転であれば、時間外勤務手当ではなく、旅費の範疇となるような気がしますので、時間外勤務手当は支給されないと思います。

Re: 時間外手当、振休について

安藤 No.54790

mutu様の団体では運転者は出張旅費+時間外なのでしょうか?

それとスレ主は
>移動時間が時間外の対象になるかを議論しているのでなく、運転業務が時間外の対象になるかを議論しています。
とは思っていないと思いますが、、

Re: 時間外手当、振休について

mutu No.54793

例え、出張中であっても時間外に業務をすれば時間外手当が支給されます。
その時間外の業務には運転業務が含まれます。

出張旅費は、交通機関の費用(公用車の場合は、0)と日当で成り立っているだけですから、時間外に業務をすれば、時間外手当の支給対象になります。

話しを変えると、最近は少なくなりましたが、運転技術員が時間外に運転すれば時間外手当が出ていたはずです。
※運転技術員も出張中のはずです。

今は運転技術員がいないので、一般職員が運転して出張しているだけですから、当然業務に含まれます。


なお、質問者様も
たとえば8時半からの会議に、庁車の利用で、7時に役場を出発しないと間に合わない場合、運転をしている者は1時間半の時間外を請求できる(または、首長は旅行命令をしているので、時間外を支払わなければならない)のでしょうか?
と運転していることを前提に聞かれています。

Re: 時間外手当、振休について

安藤 No.54794

mutuさんへ
人事担当初心者(スレ主)と地方公務員は別人ですよ

Re: 時間外手当、振休について

mutu No.54795

そうでしたね、別の人でした。
確認不足でした

Re: 時間外手当、振休について

ksimo No.54796

個人的には拘束時間として、時間外勤務手当支給がほしいところですが。

「出張における時間外手当支給について」で検索すると、北海道町村会の支援室記事が出ますので、そこにある法律、運用方針、規則をよーく確認すると、自己のスキルアップにつながると思います。

Re: 時間外手当、振休について

審査 No.54797

公務ではありませんが、こんな記事を見つけました。
「社員が現場に行くのに自宅から会社に寄り、営業車にて7:00に現場へ向け出発したのですが、弊社の就業開始時刻は9:00からとなっています。

時間外手当は発生するのでしょうか?」

に対して
---------
会社に出勤してから営業者に乗って現場へ向かうことは会社の指揮命令下に置かれている状況と考えられますので労働時間の可能性があります。よって、始業前の時間については時間外が発生すると思われます。

ただし、「阿由葉工務店事件 平14.11.15判決 東京地裁」においては
「従業員が、出勤の際に会社事務所に立ち寄り、車両により1名又は複数名で建築現場に向かっていたこと、特にこの車両による移動は「会社が命じたものではなく」、車両運転者、集合時刻等も移動者の間で「任意」に定めていたことが認められ、この往復時間は通勤時間としての性格が強いと判断されました。
また、前日までに当日の作業内容が決まっていたことが多く、この場合は当日に改めて作業内容につき会社事務所において指示されなかったこともあり、使用者の指揮命令下にも置かれていないとし労働時間としては認められませんでした。」
--------
思うに、業務として決められた時刻に集合し、点呼をとって、準備等指示を受けてから出発し、イベント後は庁舎に戻って上司に復命するような場合は、全ての時間が時間外手当の対象になりそうな気がします。

Re: 時間外手当、振休について

JJ No.54798

運転技術員は運転することが職務だから時間外勤務手当が支給されるのです。

行政職員が、単に出張先からの移動に要する場合は、支給されず用務の時間に限られると考えます。

Re: 時間外手当、振休について

人事担当初心者 No.54799

沢山のご回答等、ありがとうございます。
時間外手当は、支給はなさそうですが、振休扱いはどうなるのでしょうか?
たとえば、12時から3時までのイベントに行くのに、公用車でイベントに必要な荷物などを載せ、遠方のため、8時30分に集合し、準備を行い出発し、17時に庁舎に帰り、片付け等を行い、庁舎を17時30分に退庁した場合、イベント時間の3時間だけが時間外として認められるだけなんでしょうか?それとも、時間外とせず、1日を振休扱いとすることはできないのでしょうか?後者の方が、1日仕事をしたので救われると思いますが・・・?

Re: 時間外手当、振休について

安藤 No.54800

移動が出張扱いなのか管内の現場扱いなのか不明なんですが、、、

遠方=管内?管外?
これまでの経緯と先輩上司のご意見は?

Re: 時間外手当、振休について

人事担当初心者 No.54801

県内出張になります。出張伺いを出しますが、出張手当等はありません。(村役場ですので、郡外になります。)また、先輩は、イベントに出る時間だけが勤務として認められることについて納得いかない状況でいます。時間外でなく、勤務時間として認め、振休扱いにすべきと考えています。

Re: 時間外手当、振休について

安藤 No.54802

>県内出張になります。出張伺いを出しますが、出張手当等はありません。

上記であれば、今回は3時間の時間外だと思います。
(手当の有無は関係ありません)

Re: 時間外手当、振休について

えんどうたかし No.54803

 私は民間人なので、自治体条例などには不案内なのですが、ただ、地方公務員も労基法の適用はあるわけですから、この車での移動の前後関係から、車中移動中も労働している野かどうかという実質的な要素で判断されるのではないでしょうか。
即ち、例えば出発前の集合時刻から打合せや資材資料等の積み込みなど労務があり、到着後に当該車積載物について直ちに労務がある、若しくは助手席同乗であっても積載物の責任を運転手とともに負っている場合には労働時間であると考えられます。
或いは、その車に乗るように命令されている(同乗することに職務性があるとか、現場到着次第次の作業に備えるためのための手待ち時間であるとか)という場合には労働時間になるのではないでしょうか。
 なお、通説だと「労働」とは一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神や肉体を活動させていることを要さない。
 厚労省通達も、運転手が2名乗り込んで交替で運転にあたる場合において、運転をしていないものが助手席で休息したり、仮眠したりしている場合は「労働」にあたり、その状態にある時間は、労働時間にあたる(昭33.10.11基収第6286号)。

 たとえ体を動かしていなくても車中が「手待ち時間(=労働時間)」であるかどうかということが判断基準になると思います。

Re: 時間外手当、振休について

sabo No.54804

 私もえんどうたかし様のご意見に賛成です。
 一旦、庁舎に集合し、必要な準備を行って上で、会場に移動し、イベントを行った場合は、庁舎に集合した段階(命じられた集合時間)から勤務が開始されたものと考えます。よって、時間外勤務(休日勤務)手当の対象となりますし、振替も可能と考えます。
 ただし、実際には様々なケースが想定されますし、自治体によって解釈も様々だろうと思われます。職場で上司も含めてよく検討してください。
 なお、移動時間が勤務の対象から除かれた場合は、振替の対象にもならないと思います。
 

Re: 時間外手当、振休について

mutu No.54807

えんどうたかし様のご意見と、一番最初に示した私の意見はほぼ同じに感じました。

要するに、業務を行っているかどうかで判断するということと、運転業務も業務に含まれるということですね。
さらに、いったん集合した場合は、荷物の管理等があるので、業務と認められる場合が広がる可能性があるという意見は、私もそのように思います。

さらに、交代で運転を要する場合は、待ち時間も含まれるとの意見は、私も同意見です。
ただ、公務員の場合、交代要員を必要とするような長距離運転は実際のところないと思いますが、理論的にはその通りと思います。

Re: 時間外手当、振休について

停車場 No.54810

平日にこの出張を命じられ、8:30出発17時帰庁ならば、移動時間を年休にしろとは、通常言われませんよね。
土日の週休日の振替は、事前に指定するもので、勤務日として指定された土日は、平日扱いになります。なので、勤務日となった土日にご提示の出張を行えば、平日の出張と取り扱いが変わるものではないはずです。
当該出張日を、週休日に時間外勤務で行わせるか、週休日の振替をして勤務日に行わせるか、事前の上司の決定で変わってくる面もあるのでは。

追記:以上の記述は、週休日の振替との関係についてのものです。時間外勤務については、えんどうさんのご意見が非常に参考になると思います。

Re: 時間外手当、振休について

平米 No.54826

命令内容が、その他交通手段で現地集合できるのに、公用車で行ったのか。
それとも(当日に)庁舎からの準備がないと達成できない命令なのか。

で違うような気がしますね。

契約書と覚書の甲乙について

新米事務 No.54764

いつも参考にさせていただいております。

現在、昨年度締結した契約の変更契約事務を行っているのですが、
契約書のことにつきまして、ご教授ください。

本契約には契約書と覚書があり、この両方に記載された事項を
変更するため、変更契約書を作成する予定です。
しかし、事務のために契約書と覚書を見ていたところ、
契約書では「甲=契約相手先」「乙=当自治体」となっていたのに対し、
覚書では「甲=当自治体」「乙=契約相手先」と反対になっていました。

逆になっている詳しい理由は契約先に問い合わせているところですが、
同じ契約に係る契約書と覚書で、甲乙が逆になることなど
あるのでしょうか?
また、甲乙の逆転が有りうる場合、変更契約書の甲乙は
契約書と覚書のどちらの定義に合わせるべきなのでしょうか?
個人的には、覚書は契約書の追記事項を定めたものなので、契約書の定義に
合わせるべきではと思うのですが、そもそも甲乙が逆転することが
ありうるものかが分かりません。

今後の勉強のためにも、皆様のご意見を聞かせていただけると幸いです。

Re: 契約書と覚書の甲乙について

ダジャレイ夫人の恋人 No.54765

 甲と乙の定義付けはそれぞれの契約書と覚書で別々に行いますから、理屈からいえば逆にしても構わないとはいえます。しかし、同一の契約を締結するのですから、契約書と覚書は一対のものであり、そんなことをする必要がないばかりか、混乱するだけですから普通はしませんね。

Re: 契約書と覚書の甲乙について

事業担当 No.54805

そもそも論ですみません。

覚書の法的位置づけなんですが、たんなるメモではないですか?
「契約書」は地方自治法にも規定がありますが、「覚書」なるものはありません。
契約締結にあたって契約書と一体のものという明確な委任規定でもなければ契約上の義務を負うものではないと考えます。(だから甲でも乙でも何でもよい)

ただ、事務職員が契約履行上の口約束を書面にしたものであれば、それを信じた業者に損害が発生した場合、市としても賠償義務を負うことになると思います。

Re: 契約書と覚書の甲乙について

ダジャレイ夫人の恋人 No.54811

 法令中に覚書という文言が用いられないのは、契約書であれ覚書であれ、名称にかかわらず契約内容を記載した文書のことを総称して契約書と呼称しているからです。覚書は単なるメモにすぎない場合もありますが、契約書を補完するという意味で契約の一部を構成している場合が一般です。

 最判平成24年2月21日はこのことを直接判旨していませんが、主文で「被上告人と個人代行店との間の業務委託契約(以下「本件契約」という。)は、被上告人が作成した統一書式による業務委託に関する契約書及び委託料等に関する覚書に記載された内容で締結されている。」とし、覚書が委託契約の内容を構成していることを認定しています。

 これが覚書の法的性質ですが、それは別として単純に事務的に考えても、もしも契約書と覚書とで甲と乙が入れ替わっているとすると、例えば電話でやり取りするときに、担当者の甲という発言が契約書中の甲を指すのか覚書中のそれなのか、紛らわしくてしょうがないでしょう。当事者間で重大な行き違いが生ずるおそれがあります。

 契約書では記載しきれない付随的事項を覚書に記載して、契約の解釈をめぐるトラブルを回避するのが覚書の趣旨ですから、却って誤解を招きかねない表現は避けるべきだと思います。

騒音規制法と振動規制法の届出について

まさる No.54778

振動規制法第6条に関する届出様式について、騒音規制法届出様式「特定施設の種類ごとの数変更届出書」と異なり、「特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書」とあります。
「使用の方法」とは振動発生施設の使用開始・終了時間のことを指すようなのですが、騒音規制法はこの使用の方法が変更されても届出が必要ありません(届出様式が存在しません)。
何故なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
皆様お世話様です。

早速ですが、例規改正について質問です。

とある例規の、第○条について、その内容を、平成26年6月1日から改正し、平成28年4月1日削除することを、同時の改正で行う場合、どのようにしたらよいでしょうか。

試案1
××条例の一部を次のように改正する。
第○条中「A」を「B」に改める。
第○条を削る。
  附 則
この条例は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第○条を削る規定は、平成28年4月1日から施行する。

試案2
(××条例の一部改正)
第1条 ××条例の一部を次のように改正する。
 第○条中「A」を「B」に改める。
(××条例の一部改正)
第2条 ××条例の一部を次のように改正する。
 第○条を削る。
  附 則
この条例は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

意味がなさそうな気もするのですが、いかがでしょうか。
20年前にやっていたので、細かい部分は覚えていないのですが、いわゆる「2段ロケット」という改正手法で、試案2のパターンになります。

ただ、施行日の書き方がちょっと違っていたような気がします。
法制執務の参考書に乗っていたと思います。
 聞いたことのない例ですが、一つの条例の同じ条文を一旦改正し、期日をおいて削るわけですから、本来なら一部改正条例を二度に亘って制定すべきところです。ですから、それらの一部改正条例を一本にまとめた試案2の方が妥当と考えます。

 なお、第○条を削ることについて、それが本則の末尾の条でないなら、以降の条を繰り上げるか、「第○条 削除」とすべきです。
案2の「2段ロケット」のほうが良い気がします。
その場合、法律の例では、見出しを付けない場合と、共通見出しを付ける場合があるようです。(法制執務詳解に例が載っています。)
私どもの市では、2条建ての2段ロケット改正をしたことがあります。そのときは、共通見出しにして、条例番号も2条目以下は省略しました。
 直感的に・・・
 26年6月1日施行で削ってしまって、28年3月31日までは附則で経過措置として残すというのはどうでしょうか。
附則ただし書の表現が、試案1では「ただし、第○条を削る改正規定は、…」に、試案2では「ただし、第2条の規定は、…」になります。

このケースは、施行期日の書き分けで済むので、2段にする必要はないと思います。

2段方式は、先行する改正による改正後の形を捉えないと次の改正ができない、という場合だと思います。
 いつも、参考にさせていただいています。

 このたび、住民税の増額更正について、疑問があり、投稿いたしました。
どうぞよろしくお願いします。


質問事項

 決定された住民税について、未納状態で、納税者の財産が全くないことから、
滞納処分の執行が停止され、地方税法第15条の7第5項の規定に該当し、
当該住民税に係る徴収金を納付する義務を直ちに消滅させました。

 不納欠損処分も終了しましたが、その後、住民税の税額が当初の決定額より、
2,000円程度、増額させる事由が発生することが判明しました。

 当該滞納者には、滞納処分することができる財産はありませんが、2,000円
程度なら、支払われる可能性があります。
  
 当該増額更正は、有効でしょうか? 次の見解のいずれに該当しますか?

見解@ 

 増額更正は、有効である。、地方税法第15条の7第5項の消滅は、税の納付義務
を消滅させるものであり、税の決定処分の効力を失わせるものではない。

 よって、納付義務の即時消滅後であっても、地方税法所定の期間制限の範囲内であれば、
地方税法第20の9の2第2項及び第5項を根拠として、増額更正は有効で、2,000円
のみ、納税者に支払い義務が生じる。

見解A
 
 増額更正はできない。地方税法第15条の7第5項の規定により、税の納付義務
を消滅させた以上、当初の税の決定の効力も失われたとみるべきである。

 当初の決定と増額更正は密接不可分の関係にあり、当初の税の決定の効力がない以上、当初の税の決定をもとにした増額更正のみが効力を有することはありえない。

 地方税法第20の9の2第2項は、増額更正をしても、過去の税額の決定に効力
を及ぼさないとしているのみであり、過去の決定の効力がないのに、増額更正のみ
ができることをいっている規定ではない。


 
まず、なぜ5項という疑問があります。

次に2000円については、余力あるなら先に処分すべきと思われます。禁止財産であれば考慮する必要はないと思われます。

本題に関しては@に一票ですが、上記の判断は同じかと思われますので、それも停止になるのかと思われます。そして停止しても義務がなくなるわけでないないと思います。
見解1に1票。

賦課処分と滞納処分を、関連させて考える必要はないと思います。
2千円を請求し、納付されればそれでよし。納付されなければ、滞納処分をするか執行停止するかは、再度そのときに判断すればいいと思います。

Re: 住民税の即時消滅後の増額更正について

ありんこ No.54768

更正と賦課決定は全く別物になります。
お題は、増額更正とありますが、賦課決定ではありませんか?

ちなみに2,000円の賦課決定は、問題ないと思います。

委員報酬の法人支払いは可能ですか?

りんたろう No.54736

通常、附属機関の委員報酬は直接個人に支払うことが多いと思いますが、委員が所属している法人に対し委員報酬を払うことは適切でしょうか?
委員として参加していただいている方は後日法人より報酬を受け取られるようです。
受け取りの委任状をもらえば可能なのではないでしょうか?
私の所属で所管している審議会の委員さんの中で、所属組織に報酬を支払うようになっている人いますよ。
委任状提出してもらってます。

Re: 委員報酬の法人支払いは可能ですか?

事業担当 No.54756

根拠はおそらく、
一般職の職員は労基法の適用はないけど、地方公務員法で直接払いの原則がある。

しかし、労基法の適用除外のない特別職の中でも附属機関の職員は労基法に定める労働者に当たらないと考え、同法の直接払いの義務はない。

なお、特別職の職員は地方自治法に基づき、条例で金額や支給方法が定められているけど、通常、条例では直接払いまでは定められていないため、委任状の提出等で法人への支払いは可能だと思います。

こんな感じですかね?
源泉徴収で乙欄使うと「給与所得」でしょうから、第三者への支払いは委任状があるからといって自動的に認められるものではないでしょう(労働基準法第6条(中間搾取禁止))。
まあ、一般に法人への報酬支払いは源泉徴収しませんけど。

Re: 委員報酬の法人支払いは可能ですか?

事業担当 No.54762

Gさま
所得税法上の給与所得者=労基法上の労働者なんですか?
税法上に労基法の引用がないのに自動的にそうなってるんですか?

私は労働者に該当するかどうかは、実態として雇用契約があるのか、指揮命令下に置かれているか等、実質を見て判断されるものと考えていました。
事業担当様
ご指摘ありがとうございます。実態を見て判断するのは御意のとおりです。

労働者保護の観点からいえば、一番広義の労働者は労災・公務災害適用可能者でしょうし、次が労基法かなと考えた次第。税法上はさらに狭い意味かなと考えています。

軽自動車税の賦課・納付書送付について

税の新人 No.54618

この4月から税の部署で仕事をしており、至急みなさんのお知恵をご教授いただきたく。

軽自動車を登録(所有)したまま、本人が海外転出をしてしまっている場合
一人世帯で本人以外の関係者不明。
車体そのものの状況も不明。

登録のまま、住所は海外という事実把握のみ。

この場合、軽自動車税の賦課・通知はどうしたらいいんでしょうか。
根拠もあわせてご教授いただきたくよろしくお願いします。

Re: 軽自動車税の賦課・納付書送付について

通りすがり No.54619

とりあえず質問を。

・転出前の居住地、または車庫証明に軽自動車があるかどうかの確認はされましたか?
・廃車の可能性もあるので、自動車リサイクルシステムで検索はされましたか?

・軽自動車協会は車体番号での検索はできないのでしょうか?
先輩か上司に聞かれたのでしょうか?
ご自身のお考えはいかがでしょうか?
このサイトの答えをそのまま答えるのでしょうか?
皆さん、当然の逆質問ではありますが、ちょっとつめたいなぁ。

固定資産税ではよくあることではないですか?そちらの担当で聞いてみてはいかがですか。
あと、固定等の実務者の人からここでアドバイスはないですか?

ここから私見ではありますが、
いわゆる軽自動車であればリサイクルシステムが使えますが、軽自動車税だと、いわゆる軽自動車から原付自転車まであるので、お題のものがリサイクルシステムにのるかどうか判りません。

なお、海外転出(又は国名だけ)しかわからず、どうやっても現住所不明なら公示送達できるでしょう。
海外の住所が特定できる場合は、エアメールで納税管理人申請書を送って、併せて当該軽自動車が現存するかどうか聞いてみることもできるのでは?
もう少し調査は必要でしょうけど。

海外の現住所が追えないようなら、審査さんお示しの通り公示送達でいいのではないでしょうか。
追えるようなら、なんとか連絡つけて、使用されるなら国内に管理人、されないないなら歯医者の手続きをお願いしたいところではありますね。

Re: 軽自動車税の賦課・納付書送付について

税の新人 No.54679

皆さん、貴重な時間でのご意見ありがとうございます。
話がそれて申し訳ありませんが、人それぞれ考え方が違って当たり前です。

職場で解決していたら、ここに投稿するような無駄な時間は使わないと思いますよ。
職員が多数いて、いろんな案件を経験できるような大きな市もあれば、少人数、人事異動で周りに経験豊富な上司先輩がいないケースやあまり珍しいケースは経験のない小さな村役場の場合も。

なら自分で書籍等調べて?このデジタル社会で?
このサイトからヒントや解決の糸口を見つけて、法解釈や自分の考えをまとめるのもありだと思いますが。

すいません、話を質問に戻しますが、本人の所在も不明で車両の状況も不明のため、上司と協議して課税保留する方向となりました。
公示送達するには課税車両の確認する方法がないため(居住地海外)。
固定資産税と違い登記されており、現地確認して資産状況が確認できるわけでもなく。
意見をいただいた皆さんありがとうございました。

Re: 軽自動車税の賦課・納付書送付について

通りすがり2 No.54686

もうすでに解決されているようですが、課税保留よりも課税取り消しをお勧めいたします。
課税保留ですと、収入があるものとみなされて地方交付税が減額されます。
対象となる軽自動車が発見された場合には、改めて課税するところは課税保留と課税取り消しでは変わりません。

Re: 軽自動車税の賦課・納付書送付について

こてこて No.54708

遅レスですが、転出して1年以内なら、転出前住所宛へ送付すれば、郵便転送で国内の親族に届く可能性が高いです。

固定資産税課にいますが、年間40件ぐらいの海外転出があります。納税通知書発送の際に送付先変更届を同封して、国内の連絡先を知らせてもらうようにしています。全て回答があるわけではありませんが、7割は回答をいただいています。

Re: 軽自動車税の賦課・納付書送付について

通りすがり No.54720

こてこて 様

送付先変更届ってなんでしょうか?
この場合、海外転出であるならば、納税管理人申告書が正しいと思うのですが。
送付先変更届というのは、本人の転居等諸般の事情により、送付すべき場所を指定して、本人宛の文書をそこに郵送してください、というものですね。

本人が国外転出した場合には、確かに納税管理人の方が正式でしょうが、便宜上、本人宛の文書が届く(戻ってこない)のであれば、これで対応することもあると推察します。

自動車税なんかでは、転居すると車検証を変更しなければならない義務(罰則規定あり)があるにも関わらず、これをしないことは多いので、大量に使用されています。

Re: 軽自動車税の賦課・納付書送付について

こてこて No.54737

通りすがり様のおっしゃるとおり、地方税法第355条第1項に従えば、海外転出者には納税管理人申告書を提出してもらうことになりますが、第20条第2項において、「ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。」としており、送付先変更届で対応できると考えます。

第355条第1項は、納付困難な場合の納税管理人指定であって、海外転出は一時的なので、その都度納税管理人を変更することは、納税者・自治体にとって無用な手間をかけることになると思います。

Re: 軽自動車税の賦課・納付書送付について

通りすがり No.54761

手元に資料が無いので、細かいことが言えないのですが、この場合の交付とは、納税義務者に郵送以外の方法で交付する方法のことを指してるのでは無かったかと。

公園利用について

おのっち No.54749

独立行政法人からの写真撮影の依頼があった場合は国の機関としての減免に該当するのでしょうか

Re: 公園利用について

mutu No.54750

減免は質問者様の団体が独自に定めているものですから「該当するか、しないか」ではなく、「該当させるのか、させないのか」と考えるべきものです。

当該公園の減免規定が制定されたときに、独立行政法人という制度はありましたか?
もし、なかったのであれば、条例制定時には減免対象に入れていたわけです。

その後、独立行政法人制度が出来た時に、
@条例を改正するのを忘れた
A独立行政法人は減免対象にしないこととして、条例改正はしなかった
B独立行政法人も減免対象にしようと思ったが、その他規定で読めるので、条例改正は見送った
C国の拡大解釈で独立行政法人も読むこととして、条例改正を見送った

このようにいろんなパターンがありますが、すべてあなたの団体の決め方です。
※今から規定を変えることもできます。

ですから、この掲示板で意見を求めても、答えは出ないと思います。

Re: 公園利用について

おのっち No.54757

了解しました。
返信どうもありがとうございました。

地方公営企業決算消費税に係る消費税

隆一 No.54744

いつも参考にしています。

今回,法的下水道会計の決算をして,消費税申告をするのですが,

単純に特定収入の金額が増えれば,納付する消費税は増えるのでしょうか?

(消費税仮受 − 消費税仮払)=納付額

教えてください

Re: 地方公営企業決算消費税に係る消費税

もろこし No.54745

お疲れ様です。
特定収入割合が5%を超える場合は仕入控除税額の調整が必要となります。
このため、5%を超える増加であれば納付する消費税額が増え、超えない範囲での増加であれば納付する消費税額は増えないということではないでしょうか。

消費税額=課税標準額に対する税額−(通常の仕入控除税額−特定収入に係る課税仕入れ税額)

Re: 地方公営企業決算消費税に係る消費税

らっきー No.54753

 法適用なら、H25予算執行での未払消費税の納付額確定が急がれますね。

単純には「特定収入の金額が増えれば,納付する消費税は増える」で一般論は正しいかと思います。

 一般的には下水道会計のように「特定収入割合が5%越えのケース」では
 特定収入の使途特定について、補助要綱で人件費へも充当できる要綱条文と読み取れることが前提の事案で、

 決算書にて補助金を人件費等の不課税支出へ充当したと記載・明文化できる使途特定額が増えるほど有利=納付額が減る。
 こともありかと思っています。

 しかし、使途特定して逆に納付額が増えたという下水道担当者と話をしたことがあります。
 過年度の調整割合や使途不特定額との案分率絡みだったのでしょうか、理由は不明ですが…。

補助金に係る仕入控除税額について

てんぐ No.54738

公営企業で経理を担当しています。
特定収入割合が5%未満となったため、補助事業に係る仕入控除税額について、報告、返還が必要となりました。
そこで思ったのですが、たとえば補助率1/2で、人件費等の不課税支出に50、課税支出に50の事業の場合、補助金はすべて不課税支出に充当したとして、仕入控除税額の返還が不要になることはないのでしょうか。

Re: 補助金に係る仕入控除税額について

うに No.54746

補助対象経費の合計額に対して1/2補助だと思うので、結局は人件費等50と課税支出48の合計額で98を補助対象経費と捉えるのではないでしょうか。

50×100/105で概ね48としました。

Re: 補助金に係る仕入控除税額について

らっきー No.54752

 法適用なら、H25予算執行での未払消費税の納付額確定が急がれますね。

 その補助要綱の条文に「特定収入割合が5%未満ならば返還」と明記されているならば、どう使途特定しようとも、そのとおりにおこなう必要があるのではないでしょうか。
補助50の5/105=2.38の返還かと思います。
うに様のいう48のこと、50−2.38≒47.62です。

理由は過去ログNo.54533 水道屋様の回答が完璧かと思います。


 なお、参考ですが、「特定収入割合が5%越えのケース」では
@特定収入の使途特定について、決算書にて補助金を全額人件費へ50充当したと記載・明文化をすることができる。
Aかつ補助要綱で、全額人件費へも充当できる要綱条文と読み取れる。
 のときには、いろいろ節税対策が検討できるのではと思います。

公営企業会計の賞与引当金について

田舎町の新米 No.54718

田舎町の新米です。

公営企業会計の改正があり、賞与引当金の計上が必要となりましたが、4条職員の賞与引当金について、
 @3条職員同様、平成26年6月支給賞与に対する引き当ても必要か?
 A平成26年度末における平成27年6月支給に対する仕訳について

 2点についてご教授願います。

Re: 公営企業会計の賞与引当金について

うに No.54747

同じようなQAが総務省にありました。

7ページに回答があります。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000267568.pdf#search=

協議会、外郭団体事務の決裁区分

どめえもり No.54703

1)複数市町村による協議会
2)市町村と各種団体による協議会
3)民間会員等による外郭団体
などの事務局が行政機関にあり、課長が事務局長や会長になっている場合、団体の事業で「行政組織の決裁区分を超える」契約などが発生した場合(例:市決裁規定で課長決裁が100万以下なのに対し、200万円の契約)、確かに団体としては課長がトップなのでそれ以上の決裁者はいないのですが、
A)200万円の決裁の最終責任を課長が負うのか。
B)事務局を担当する市当局上層部の責任はないのか。
C)あるとすれば事前に上層部決裁がないのは矛盾しないか。
D)逆に、団体組織にいない上層部の決裁をもらうことに問題はあるか。

長文失礼します。ちなみに団体には「会計取扱規則」等はないものと仮定します。

Re: 協議会、外郭団体事務の決裁区分

No.54705

「協議会」として契約等が行えるのか? の論点はさておき
当該団体・協議会の職は、出身団体の職とは関係ないですから(1の協議会は紛れがありそう)、当該団体・協議会の自治の問題ですね。
とはいえ「会長」が一般的には代表者となり、契約等も会長名で行うはずですから、会計規則で委任されていない段階で、事務局長が判断してはいけません。

Re: 協議会、外郭団体事務の決裁区分

クルクル No.54706

最終的な責任は会長が負うことになると思いますが、当村の場合は課長が会長になるケースはありません。(ほとんどが事務局長です)
契約の問題は別にして、支出に関しては基本的に会長決裁です。少額のものは事務局長専決もあるでしょう。
今回のケースは団体の長ということですから最終責任は課長となるんでしょうかねぇ・・・

Re: 協議会、外郭団体事務の決裁区分

平米 No.54742

表面上は実務の決定者でしょうけど、任命者がいるなら、そちらも無関係ではなさそうですよね。さらにお金出しているなら出資団体としても何かありそうな気もしますが・
過去ログ「地方自治法第243条の2第3項の規定について」[54564]において、職員が公金を横領したのに、長が当該職員に対して損害賠償を命じないことに対して住民監査請求をする場合の時効期間の起算日が問題になっていました。

このことについてダジャレイ夫人の恋人様が「もし、このような事実が無ければ、怠る事実があるとして請求は可能でしょう。起算日は難しいですが、事件を自治体が把握して職員に対する責任の追求が可能となった時点でしょうか。」[54585]と回答されました。

しかし、下記の資料を読む限り、横領されても長が職員に損害賠償請求しないことは、「真正怠る事実」であり、期間制限に関する規定の適用がないというのが判例・通説のように思います。
https://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/pdf/kiyo/53/03_P083-120.pdf
http://gifu.kenmin.net/akenminh/kou-2/kouei/03han.pdf

Re: 「怠る事実」に対する住民監査請求の期間制限

ダジャレイ夫人の恋人 No.54716

 失礼しました。ご指摘の通り、職員が公金を横領したことにより発生した損害の賠償を請求しない行為は「真正怠る行為」ですから、期間の制限はありませんね。

 それから既に執行機関が職員に対して損害賠償を請求している場合に、怠る事実はないので住民訴訟は提起できないと断定的に見解を述べましたが、この点は未だ判例もなく学説上も争いがあるようです。したがって、たとえ執行機関が職員に対して損害賠償を請求していても、住民訴訟を提起できる可能性は残されているといえます。この点も併せて修正させていただきます。

 参考文献を次に掲げておきます。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/03-6/yasumoto.pdf
過去に既に市として相手方に損害賠償請求しているにもかかわらず、住民訴訟が提起されたことがありました。
被告として請求していることを立証すれば、すぐに却下になると思われましたが、裁判所は、相手方が支払いを拒否していることから、訴状を証拠書類として提出するまで、訴訟を継続して判決を出しませんでした。
指定代理人だけで対応し、弁護士がいなかったので、当時は理由がわかりませんでしたが、参考文献のおかげで、納得がいきました。

消防職員の夜間勤務手当について

FRONTIER No.54717

皆さんお忙しい中、すみませんが詳しい方、どなたかご教授願います。当消防は3部制で、午後10時から午前6時45分の間に1人毎に夜間通信勤務2時間15分が割り振られていますが、午後10時から午前5時の間に夜間通信勤務にあたっていた職員が、救急出動した場合、規則で定められている(下記参考)100分の25の夜間勤務手当の額と、本来、夜間通信勤務に割り振られていない職員の額は100分の150の時間外手当になるため、100分の125の時間外手当と100分の25を合算し100分の150の時間外手当を支給するのが、本来の支給方法でしょうか?・・・(下記に参考規則、条例を記載します)
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として、午後10時から午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。


(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第25条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

夜間勤務手当〜労基法に直接根拠を置く割増賃金(第37条3項)
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。

Re: 消防職員の夜間勤務手当について

mutu No.54719

3部制の意味はなんですか?
午後10時から午前5時までの間に消防署にいる人間は全員勤務時間を割り振り、そのうち1人が夜間通信勤務という業務を担当し、そのほかのものは他の業務を行っているだけであるならば、出動しても全員時間外勤務にならないと思います。
※消火に時間がかかり割り振られた勤務時間を超えれば別ですけど

一方、勤務時間は割り振っていないけれど、宿直をさせているだけならば、全員が時間外勤務になります。そうすると、夜間通信勤務の2時間15分の間に100分の25しか払わないのがおかしくなります。

夜間通信勤務の間だけ、勤務時間が割り振られているというなら、そもそも3部制に当たりません。

いずれにしても、間違っているのだけは確かですね

Re: 消防職員の夜間勤務手当について

FRONTIER No.54721

お忙しい中、回答ありがとうございます。補足説明です。
1隊の1週当り時間は38時間45分、1日当り実働15時間30分。
8時30分〜12時、13時〜17時15分、18時15分〜22時、22時〜6時45分(夜間通信時間、2:15)、6時45分〜8時30分が実働時間で計15時間30分となっています。※22時〜5時の間の出動に当たった時間外手当は、100分の150ですが、夜間通信時間、2:15にあたっていた職員は、本来の100分の25のみ支給と考えるのが正規ですか?何度も申し訳ありません。

Re: 消防職員の夜間勤務手当について

mutu No.54722

22時〜6時45分(夜間通信時間、2:15)の間の勤務時間の割り振りがどうなっているかですね。

消防の出動待機ですから1人でいることはないと思います。
そうすると、仮に4人待機していたとして、次の3パターンがあり得ます。

@4人全員に勤務時間が割り振られていて、4人が交代で2時間15分ずつ夜間通信業務を行い、残り3人は他の業務を行う。
もし、これならば、全員が勤務時間内ですから、全員に夜間勤務手当は支給され、全員に時間外手当は支給されないはずです。

A4人は宿直として待機(4人全員に勤務時間は割り振られていない)、4人が交代で2時間15分ずつ夜間通信業務を行い、残り3人は休憩する。
そして、出動命令が出たときに全員に時間外勤務を命ずる。
もし、これならば、全員が勤務時間外になりますので、夜間通信業務を行っているときも時間外手当を支給すべきで、夜間勤務手当を支給するのがおかしくなります。

B22時〜6時45分のうち、夜間通信時間、2:15のみに勤務時間が割り振られ、それ以外は勤務時間が割り振られておらず、宿直として待機している。
もし、これならば、夜間通信時間の2時間15分は勤務時間中ですから、夜間勤務手当が支給されるのは説明できますが、出動しても、勤務時間内ですから時間外手当が支給されるのはおかしくなります。
他の3人は、勤務時間が割り振られておらず、宿直状態だったので、時間外勤務手当が支給されます。

実働15時間30分とありましたから、上記のうち、Bのパターンと思います。
勤務時間に割り振っているのに、時間外手当を支給しているのはおかしいと思います。

もし、支給するのならば、勤務時間の割り振り変更を行い、いったん勤務時間外にして、それから時間外勤務を命ずれば、とりあえず、つじつまだけはあいますが、こんなのはあり得ないと思います。

Re: 消防職員の夜間勤務手当について

chipstar No.54729

mutu様のおっしゃる通り、まずは、勤務時間の割り振りをはっきりさせましょう。

その上で、「時間外勤務手当」は正規の勤務時間外の勤務に支払われるもの、「夜間勤務手当」は正規の勤務時間が深夜に及ぶ場合に支払われるものということを、きっちり認識しましょう。

>22時〜5時の間の出動に当たった時間外手当は、100分の150ですが、夜間通信時間、2:15にあたっていた職員は、本来の100分の25のみ支給と考えるのが正規ですか?

スレ主様は、同じ救急出動に出動するのに、支給率が違っていいのかと思っていらっしゃるのかもと推測しますが、一方は勤務時間外の勤務、一方は勤務時間内の勤務という点で、根本的に異なります。
正規の勤務時間中の勤務であれば、「夜間勤務手当」のみの支給となります。
なお、出動中に、割り振られた勤務時間を超えた場合は、そこからは当然「時間外勤務手当」になりますので念のため。

無報酬の非常勤特別職はあり得るか?

ダジャレイ夫人の恋人 No.54712

 各自治体に「献血推進協議会」という団体が設置されていると思いますが、その法的性格をどのように位置づけされているでしょうか?

 こちらでは委員を非常勤特別職として長が委嘱しているのですが、無報酬としています。そうなったいきさつは定かではありませんが、献血自体が元々売血制度であったものを見直して奉仕の精神に基づく無償のものとしたため、委員が報酬を得るのはふさわしくないということからだと聞いたことがあります。ただ、地方自治法203条の2第1項では非常勤特別職に対する報酬の支払いが義務付けられており、委員を非常勤特別職と捉えるとこの規定と矛盾を来します。

 民生委員は、民生委員法10条に給与を支給しないとの明文の規定があるのですが、献血推進協議会委員はそもそも法的根拠がないので、このような規定はありません。自治体によっては条例で報酬を支給しているところもありますが、これなら問題はありません。しかし、これまで無報酬できたものを変更することにも抵抗があります。

 また、自治体によっては、地方自治法203条の3の執行機関の附属機関と位置付けているところもあります。ただ、協議会の性質上、市の施策に影響を与えるというよりも、むしろボランティア的な意味合いが強いので、はたしてこれも妥当なのかという疑問もあります。

 法的に引っかかる点も問題なんですが、委員が公務による事故を起こした場合、公務災害補償を受けることができるかどうかという点も問題となります。

 何となくあいまいな位置付けのまま今日に至っているのですが、皆さんの自治体ではどのように対処されていますか?
担当課ではないため「献血推進協議会」が当市にあるかどうか分かりませんが、当市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例にも記載されておりません。
これら条例にないものは、非常勤特別職とみなされず公務災害補償は受けられません。
無報酬のものが非常勤特別職ではない理由は、ご指摘のとおりです。
以前、当市において統廃合により学校を新設するため「統合準備会」を設立した際、委員は市が委嘱しましたが「無報酬」としました。
よって、条例にも記載されないため事故による災害があっても公務災害補償も受けられません。
ただ、市が招集した会議など公務とみなされる業務による場合は、公務災害補償ほど補償額が大きくありませんが、ボランティアと同様の総合賠償補償保険などで対応可能なはずです。

Re: 無報酬の非常勤特別職はあり得るか?

ダジャレイ夫人の恋人 No.54725

 献血事業については、昭和39年の閣議決定を受けて全国の自治体に献血推進協議会が設置されたものと思っていましたが、設置されていない自治体も結構あるようですね。

 やはり、無報酬では非常勤特別職には当たらず、公務災害補償も受けられませんか...。ボランティアとして保険などで対応するほかなさそうですね。

条例と規則について

鳥取 No.54709

4月に地方公務員になりまして、いきなり法令関係の仕事に就きました。
町の例規集に、条例・規則・要綱・要領などがありますが、どういうものが
条例で定められ、どういうものが規則で定められるのかいまいち分かりません。
法令上で、こういうものは条例で定めるなど決まりがあるのでしょうか。
職場の人に聞いたのですが、明確に答えてくれる人はいませんでした。
よろしくお願いします。

Re: 条例と規則について

安藤 No.54710

条例・規則・要綱・要領 違い  
でgoogle検索すると
http://goo.gl/VisBJ0
等でますよ

Re: 条例と規則について

mutu No.54711

教科書的な回答は安藤様の回答でいいのですが、教科書に書いてない部分を

まず、町は法人に当たります。
※契約書を作るときに、「○○町(以下「甲」という。)」と書くと思います。契約当事者としての法人である町というのが存在します。
この法人としての意思を決めるものが議会です。
法人として1回だけ、効力を発揮すればいいものは議決で足ります。(例えば、教育委員の選任同意や権利の放棄の議決などがこれに当たります。)
しかし、継続的にその効果を発揮させる必要があるものは、例規という形で規定しないと、何を決めたかがわからなくなります。これが条例です。
では、どういう場合に、継続的にその効果を発揮させる必要があるかというと、住民に一定の義務を課す場合です。
町自体が独自に住民に義務を課す場合は当然として、国が義務を課したうえで、細かい部分は地方に委ねる場合もあります。
昔、機関委任事務という制度があった時代は、細かい内容は、執行する首長に委ねられていましたので、それを根拠に首長が規則で細かい部分を決めていました。
今、機関委任事務という制度が廃止され、法定受託事務にすべて変わっていますので、従来首長が規則で定めていた細かい義務付け部分も条例でまずは規定することになりました。
※ただし、条例の中でさらに細かい部分を首長に委ねることはできますが
このような義務付けは絶対に条例出す。

次に奨学金貸与条例を持っている団体もあるかと思いますが、これを条例で規定する理由はあまり知られていません。
一つは、法人として継続的に奨学金を貸与するということを意思決定するという要素もあるのですが、それに加え、返還免除を首長の判断でできるようにするための根拠でもあります。
返還免除というのは、権利の放棄ですから自治法第96条の議決事項に当たります。しかし、奨学金の返還免除をするときに、議会の議決を個別に得ているところはないと思います。
これは、返還免除を条例に規定することにより、議会の意思を包括的に示してあるからです。
※返還免除という制度がない商工業者に対する融資制度は、規則や要綱で決められているのがほとんどと思います。
こんな感じで、法人としての意思を表すものが条例、それを執行するための手続き等を定めたものが規則ぐらいに思うと、当面は何とかなると思います。

Re: 条例と規則について

机及び椅子担当 No.54715

 ご質問の内容を体系的に理解するためには、株式会社ぎょうせい法制執務研究会(2013)『図説 法制執務入門』ぎょうせいの図面が分かりよいと思います。法制を新たに担当されるなら、参考にされてはいかがでしょうか。
 また、要綱や規程などは各自治体によって取扱いがそれぞれです。岡山市さんでは、これを市で統一しようと「例規等の整備及び公表指針(平成23年岡山市訓令乙第2号)」を設けられています。こちらも参照されることをお薦めします。

改め文に関する疑問

ダジャレイ夫人の恋人 No.54698

 今さらながらですが、公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第41号 平成22年4月1日公布)についてふと疑問が生じました。原文は、総務省のHPの3pに掲載されています。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000061980.pdf

 その改め文は、
別記第二十八号様式の三その一備考2中「自動車登録番号」の次に「又は車両番号」を加える。
別記第二十八号様式の四その一及び備考3並びに別記第二十八号様式の五その一中「自動車登録番号」の次に「又は車両番号」を加える。
となっています。

 上記のように二文になっているんですが、様式の三だけ一文で改正し、様式の四と様式の五をまとめて一文で改正しているのは何だか中途半端な気がします。同じ改正内容ですし、間に違う改正もないので、どうせなら全部一文にまとめるべきではないでしょうか? それができないなら、逆に全部バラバラにするとか。

 国の省令なので間違いは無いのでしょうが、あえて上記のような改め文にしないといけない理由はどこにあるんでしょう?

Re: 改め文に関する疑問

審査 No.54700

「間違いは無い」のと「にしないといけない理由」はイコールでないことは先刻ご承知と思いますが、ひとつの文にまとめてしまうと

別記第二十八号様式の三その一備考2並びに別記第二十八号様式の四その一及び備考3並びに別記第二十八号様式の五その一中…

となります。
「A並びにB及びC並びにD」という書き振りを嫌ったのではないでしょうか。

Re: 改め文に関する疑問

通行人 No.54702

省令ですので・・・

Re: 改め文に関する疑問

ダジャレイ夫人の恋人 No.54704

>審査さま
 「さもありなん」って感じですね。法制執務の原則を徹底すると全体を一文にするところだが、そうしてしまうとご指摘のようにゴチャゴチャして分りづらくなってしまうので、あえて分割したということですね。元々の規定中に「その一」だの「備考」だのとそれでなくても分りづらい字句が入っている上に、「及び」「並びに」が続くと確かに分りづらいです。

 ただ、それならそれで全部バラバラにしちゃえば良かったんじゃないかと思いますが、何とか法制執務の原則を維持することも考慮して妥協したってところでしょうか?

>通行人さま
 内閣法制局のチェックが入るのは政令までですよね?省令の改正は各省庁の判断に委ねられているので、これを内閣法制局が見たら「法律だったらこんなことはしないよ。」とツッコミが入るかもしれません。

地域密着型特別養護老人ホームへの住所移転

ふきのとう No.54610

介護保険担当となり日が浅く、どうにも分かりませんのでアドバイスいただければ幸いです。
さて、当村に間もなく地域密着型特別養護老人ホームがオープンします。地域特養は住所地特例がなく原則所在地に住所のある方が入所する。までは理解しました。
次の疑問は、「居所が住所」の民法の原則です。広域型特養は住所地特例があるので、「居所が住所」の原則で皆住所を移すのが当たり前になっています。なので、地域特養もこの原則でいうと同じ村内の住所から施設に住所を移すのが当たり前に感じます。特養はもはや誰もが認める「終の棲家」です。ですので、同じ村内でも住所を移すのが当然と考えます。
しかし、同じ村内で住所移転して「単身世帯」になると介護保険料・自己負担額の上でさまざまな優遇措置があり、村、国、県や被保険者の負担が増えることになります。
広域型特養も地域特養もサービス内容は同じですので住所要件で個人負担が変わるのも納得のいかないところです。
以上のことから、事業所にはどのように指導するか迷っているところです。
どのように考えればよいでしょうか?また、貴市町村ではどのように指導しているでしょうか?
貴機関を指導監督する都道府県の見解はどうなんですか?

Re: 地域密着型特別養護老人ホームへの住所移転

ふきのとう No.54616

都道府県と市町村は地方自治法上「対等・協力」関係のはずです。指導監督する権限はほとんどの事務に関して存在しないと思います(広域的な水準維持のため助言することはありますが)。特にこの事務に関しては市町村条例が整備(省令にほとんど準拠)されており、都道府県は「これは市町村さんの事務ですから、わたくしどもは何も言えません。どうぞご自由に!」的なスタンスで回答されるのは目に見えています(ここ数年このような回答が多いです)。ですので、全国の市町村の担当者の皆さんの対応が知りたいのです。改めてよろしくお願いします。
考え方の問題ですが、

>>「単身世帯」になると介護保険料・自己負担額の上でさまざまな優遇措置

とおっしゃられる「優遇」に違和感があります。


世帯員の数によって保険料等に差があることは事実でしょうけど、制度として決まっているわけで。なお、社会常識から考えて制度がおかしければそれはそれで変更すべきではあります。為念。

Re: 地域密着型特別養護老人ホームへの住所移転

ふきのとう No.54662

おっしゃるとおりですね。「優遇」ではなく「公平性確保のため設計された制度」というべきですね。
 とりあえず、住民登録関係は住民登録制度での考え方で良いのでは。

 単身者の場合、客観的に見て施設に居住することが確実で、頻繁に自宅に帰ることがない状態、かつ、施設との契約が1年以上の長期に亘ることが確実な場合は、住所を異動するのが良いでしょう。
 家族が引き続き旧住所に居住している場合は、自宅への帰宅状況や家族による介護の状況、本人の意思などを勘案して決めることとなるでしょう。
 この場合、一つの目安として、財産がどこにあるかを基準にすると、一時滞在なのか判断しやすいかも。

○児童福祉施設等の施設に入所する者の住所の認定
児童福祉施設、老人福祉施設、精神薄弱者援護施設、身体障害者更生援護施設、婦人保護施設等の施設に入所する者の住所は、施設に1年以上にわたって居住することが予想される者の住所は施設の所在地にある。
それからもう一つ違和感があったのは
>>村、国、県や被保険者の負担が増えることになります
ですね。

昭和の時代は、受給者等の本人の利益だけを考えていればよかったのですが、
税等の負担をする方の利益も考えなければならない、というのはなかなか一筋縄ではいかない問題ですね。
すいません、教えていただきたいのですが、「住所地特例」というのは、通常の特養では入所の際に住民票を移しても、従前の市町村の介護保険に加入したままですが、一方、地域密着型特養は介護保険の保険者が変わらない(前からその市町村に住んでいるから)ということですよね。

どちらも住民票を従前の自宅から移すのは同じだとすると、単身世帯云々で住所地特例対象者か否かと取り扱いが異なるのですか?

住所地特例施設の利用者は、特養に単身で住んでも、単身世帯にはならない仕組みなのでしょうか。以前は家族と住んでいても、現実の住民票は別れてしまいますよね。
言葉が適切かどうかはわかりませんが…。
住所地特例施設に入所し、住所を移転した場合は移転先での住民票の状況で単身世帯か否かの判断がなされます。ただ、移転先の自治体の介護保険被保険者にならない(移転前自治体の被保険者のまま)ため、移転先自治体の負担が生じないだけです(一般住宅等への移転であれば移転先の自治体の介護保険被保険者になりますが)。

当方某広域連合にて介護保険事務に従事していたことがありますが、地域密着型特別養護老人ホームなどに住所を移すかどうかは広域連合内自治体でも対応がバラバラでした。施設側の方針もあるのかもしれませんが、住民登録は基本的には54664の方針であり、そのうえでご本人・ご家族の希望を踏まえて決定しているようでした。

Re: 地域密着型特別養護老人ホームへの住所移転

ふきのとう No.54701

情報ありがとうございました。
近隣自治体の担当者にも聞いてみましたが、対応はいろいろでした。
・居所、住所の原則か
・本人の意向か
・保険者としての姿勢か など
諸条件を総合的に勘案し、本人にとってベストな形としたいと思います。
ありがとうございました。

備品の売却等について(54562)の続き

たつ No.54696

連休後、ようやくこちらを訪問できる余裕ができました。さらに参考アドバイスをいただいており、返事が遅れてしまいました。本来の使い方ではないでしょうが、過去ログになって返信できなかったため、新規投稿させていただきました。

BCCさま
当方財務規則では「適切に」的なざっくりとした表現でしか規定されておらず、そのためか残っている記録や職員の記憶の範囲では、有価物としての売却あるいは産廃処理しか例がみつかりませんでした。
一部の機械については、使用していそうな業者さんに問い合わせ、買い取ってもらえそうか確認してみたのですが、もはや古いタイプのもので無理だと言われてしまいました。職員への売却について具体的な規定はありませんでしたが、おっしゃるとおり住民の財産ですので、たとえできたとしても、私としては「手抜きして職員に安く売った」などと内部告発されたくないので実施する気はありません。

Bateiさま、
とにかく「1円でも多くの利益を」「不公平なく確実に欲しがっている人へ」などと考え過ぎていたせいか、一括売却の考えは抜けていました。複数の売却・廃棄を行った結果より利益が多いかもしれません。検討時間が少ない中でも、「なんとか置き場所を探して放置を続ける」という手段より有効な“最後の手段”になりそうです。アドバイスを参考にさせていただきます。

Gさま、
時間がないのが残念ですが、少なくとも検討したことだけは無駄にならないよう、回りの職員を一人でも多く巻き込んでやってみたいと思います。
状況はことなりますが、経験談から
本市の場合、財政当局は、起債の償還にかかわる。また、買換えの必要性を自ら否定するものとか、また収支を相殺するわけでもないことから、10万円の結果利益より支出予算の1万円の計上に難色を示されました。
 また、決定額に消費税を転嫁すべきかも議論が分かれました。(結果的に課税しましたけど)
 そしてなにより、有価物と見込んだものが数ヶ月で廃棄物となった苦い経験があったので、よりのりしろを多く見積もったほうが宜しいと・・・・参考まで。
 少なくとも、売却できれば、賞賛に値すると思いますよ。
 だれもわかってくれないかも・・・と思いますけど。頑張ってトライしてみてください。

第三者の建物付き用地の買取りについて

公拡法 新規担当者 No.54617

今年4月から公拡法の担当になった者です。
今回、住民から公拡法に基づく土地買取り希望申出の事前相談を受けました。

 その土地について、土地は申し出者本人の土地であるものの、当該土地には第三者の建物(民間工場・既に閉鎖されている)が建っています。
 建物所有者から申し出者に対し、本年中に建物を解体するとの申し入れがなされたため、申し出者本人も既に市内を離れて居住されていることもあり、買取りの申し出の相談に見えられました。

 当該土地は、都市計画区域内であり、面積要件も満たしております。
 また、市道改良計画区間に含まれていることから前向きに検討したいと考えているものの、どのタイミングで正式な買取り申出書の提出を受けるべきかご教示賜りたいと思い、投稿させて頂きました。

 よろしくお願いいたします。
建物解体後に買取の申出書の提出をさせるべきだと思います。

一般的に、建物付き土地について、土地のみの売買は成立しにくいものと考えられます。
建物が登記されている場合には法定地上権が成立しているでしょう。

Re: 第三者の建物付き用地の買取りについて

公拡法 新規担当者 No.54629

 ご教示頂きありがとうございました。
色々と事例も調べてみましたが、第三者の建物が据えられている土地の事例を見つけることができず、苦慮しておりました。
 相談者に対し、お伝えしようと思います。
直接な事務は知りませんが・・

道路の買収は、純粋な土地建物を鑑定をするのでなく、同じ生活を別の場所でする場合の移転費用だと聞いたことあります。競売・公売等の鑑定と土地収用の鑑定に差あったような気がするので、道路買収の担当部局に確認されたほうがよろしくないでしょうか?

Re: 第三者の建物付き用地の買取りについて

元用地 No.54661

平米 さま

公拡法の適用があるのは、
・都市計画決定された道路など、収用事業がある
・面積が一定規模以上
・買い取り希望がある(面積要件あり)
です。
この場合、道路用地などの収用事業ではなく、土地所有者が行政に「買ってほしい」というものなので、移転補償等はないのです。(文化財など特別の事情を除きますが、更地になってから買います。)

*追記*
道路用地として買い取れるなら5千万控除が適用できるんですけど、事業化のめどがたたなくて、相続とかで急いでるので1,500万控除で行きたいってことじゃないですかね。
私も、建物解体後が望ましいと思います。

買取申出自体は、地上権が付いていてもできる前提のようですが、第三者の建物があると、買取価格が地上権負担付土地の価格での買い取りとなり、当然買取価格はぐっと下がりますし、買った後の行政の方にもいろいろ負担があるので、じゃあ買わない、ということもあるでしょう。

しかし、建物解体後であれば、更地として買取申出ができるので、買取価格もアップするし、行政のほうも使いやすいという、ウインウインの関係になるのではないですか?
元用地さんありがとうございます。

控除があるだけで、通常の売買なわけですね。
協議が整わない場合は売らなくてもいいわけですか。

Re: 第三者の建物付き用地の買取りについて

元用地 No.54697

平米 さま

>協議が整わない場合は売らなくてもいいわけですか。

そのとおりです。
何の都市施設にも該当しなくて、面積が微妙すぎて買っても意味がない(100uくらい)とか、良くあります。代替地で使えれば・・・塩漬になるでしょうね。
しかも、買い取り希望価格が地価より高いとか、相続関係では結構あります。
で、申出に至らずに相談で終了のケースが多いです。

マイナンバー法の施行に向けて

batei No.54692

マイナンバー法が施行され、個人・法人に番号が付番されることと。
そこで、近々に条例等の改正が必要なものの想定をお願いします。
独自利用はしない。との設定です。
手数料条例の改正
住基ネットの記載ある条文にマイナンバーを加える。
個人情報保護法は適用除外条文があれど、個人情報保護条例の改正も必要になるかもと。
広く意見を求めたくよろしくお願いします。

Re: マイナンバー法の施行に向けて

審査 No.54693

とりあえず、内閣官房の『「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の逐条解説』は参考になりますでしょうか。

ちらっとしか読んでませんが、第1条(目的)の解説中に、「個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法及び個人情報保護法の特例を定めること」と書かれているので、個人情報保護条例は改正すべきなのかな?と、直感的に思いました。

また、
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
については、
地方公共団体においては、地域の特性に応じて独自に社会保障政策を実施している例もあり、社会保障・税番号制度においては、条例による個人番号の利用(第9条第2項)など、地方公共団体による独自の取組が可能とされている。
このため、地方公共団体の責務として、個人情報の保護の観点から個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講じること、国との連携を図りつつ個人番号及び法人番号の利用に関し地域の特性に応じた施策を実施することを規定するものである。
と解説されていますね。

さらに、施行日は、今のところ平成27年10月を予定しているそうなので、ゆったり構えているわけにもいきませんね。