過去ログ [ 470 ] HTML版

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 いつも、ご参考にさせていただいています。
市外の保育所申込者に対する不服申立てについて、お尋ねします。

質問事項

 A市の市民が、隣接するB市の保育所に入所するため、A市の福祉事務所長に
申込みを行った。

 A市の福祉事務所長は、B市長に入所の協議を行い、B市の選考の結果、当該
申込者は、入所できないこととなったため、その結果をA市の福祉事務所長に
通知した。A市の福祉事務所長は、当該申込者に不承諾決定を行った。

 当該申込者は、この決定を不服として、A市長に審査請求をした、

 審査庁であるA市長は、審査の結果、B市の選考の過程に瑕疵があったとして、
当該審査請求を認容する裁決を行った。

 この場合、B市がA市長の裁決に納得できないとして、不承諾の方針を変えない
場合、A市の福祉事務所長は、裁決の結果に基づき、処分の取消し後、入所の決定
をすることはできるか?

 裁判事例も調べてみましたが、争点になっていなかったため、
お聞きします。どうぞ、よろしくお願いします。
ひとつ疑問があります。
B市の上級庁がA市ということはなく、したがって、A市がB市の処分を取り消すことはできないのではないでしょうか。
そうすると、不服申立は、A市福祉事務所長の不承認処分に対してのみ効力があると考えられるので、当初の不承認処分が取り消されるだけであり、入所の決定をする義務が生じるのではないと思います。

すると、A市福祉事務所長は再度B市に入所の協議を申し出て、B市はA市の裁決には左右されず、単に再度協議の申し込みがあったので協議には応じますよ、ていうだけになるのではないかと思います。

審査 さま


 申し訳ありません。私の質問の記載が不十分でした。

 審査さまの仰るとおり、B市の上級庁は、A市ではありません。

A市長は、委任をしているA市の福祉事務所長の不承諾決定
を取り消しました。

 A市の福祉事務所長は、当該裁決の結果を伝え、B市に再協議します。

 この場合、B市は、裁決の結果に納得できないとして、同様の理由で、
不承諾の結果をした場合、A市の福祉事務所長は、再度、同様の理由で
不承諾決定をするのか、それでは権利救済がされないとして、
例外的に、入所決定できるのかが、お聞きしたい点です。

 よろしくお願いします。
 
不許可処分の取り消しは
あくまで不許可処分の取り消しであって
許可とイコールではない、と考えております
A市の住民に対する保育所サービスの提供義務はA市のみが負っています。
ですから、今回はA市がその義務を履行するために、B市の保育所を利用させてもらえるように協議しただけではないでしょうか?
そうすると、A市とB市が協議をしたからと言って、B市に保育所を提供する義務は発生していないと思います。
※B市は、B市の住民からの希望者多数の場合、A市の利用者は全員断るということが普通と思います(要するに、協議不成立)
※仮に、B市の保育所を建設するときに、A市が負担金を出すなど、特別の契約を結んでいるとするなら、契約に基づく義務を果たすよう求めることはできますが、それでも『裁決』とは違うと思います。

ですから、今回は、A市がB市の選考に瑕疵があると裁決する権限をそもそも持っていたのでしょうか?
A市がB市の施設を利用して、保育所サービスを提供しようとしたが、B市から断られただけと思います。
そうすると、今回の取り消しは、B市から断られたことを理由として行ったA市の保育所利用の不許可を取り消しただけになると思います。
その結果、A市はA市の保育所を利用させる義務が残っているだけと思います。(現実には満員と思いますので、どうするのでしょうか?)
繰り返しますが、G様、mutu様のおっしゃるとおり、審査請求によりA市福祉事務所長の不承認処分は取り消されました。
なので、A市福祉事務所長は当該A市市民のお子さんを、なんとかしてB市の保育所に入所できるよう努力する義務があります。
その一方で、B市にはいかなる義務付けもありません。

対応には苦慮されると思いますが、お疲れ様です、としか言いようがありません。

審査 さま
  G さま
mutu さま

  ありがとうございました。

  現実問題として、どの市町村においても、市内申込者が優先であることが
通常であり、この場合、不服申立て制度の限界なんでしょうね。

  仮に、取消訴訟に発展し、処分取消しになった場合も、B市に保育の
 入所を決定する義務がないのは、同様でしょうか。(しかし、この場合は、
 B市は、裁判所の意向を尊重するのが通常ですね。)

  いずれにしても、市外の保育所の入所については、今後も、教示の問題
 も含めて、行政不服審査制度の運用が難しいと感じました。

  法改正も予定されていることもあり、皆様のご意見を参考にして、考えて
 いきたいと思います。
 
  ありがとうございました。


 
終わったみたいなのに再度の投稿すみません。
理論的にもう少し整理した方がいいかなと思いましたので、

保育所というのは現物給付として制度設計されていたと思います。(新しい認定保育園は契約制度ですが)
この制度の場合、A市が保育サービスという現物を提供しますが、提供のためにB市の施設をA市が借り受けた形になります。
※B市が利用を認めた場合でも、許可はA市が行うはずです。

B市が利用を認めなかったということは、B市の施設をA市が借りられなかったということになります。
今回は、B市が利用を断った段階で、A市が不許可にしたため、審査請求が来たわけですが、本来、B市がB市の施設をA市に貸し出すということとA市がA市の保育サービスの対象者として認定することは別物のはずです。
※A市はA市内にある保育所のサービスを給付することが原則ですから

ですから、私がA市の審査庁とするなら、「B市が断ったことのみを理由にA市の保育サービスを不許可にしたのは審議不十分、A市内での保育サービスの提供の可能性が検討されていないから取り消す」と採決すると思います。

今回は、こういったことではなかったのですか?
※A市が「B市が利用を認めるべき」と判断したとしても、それを履行させるためには、A市がB市を訴えるしかありません。(訴える根拠があるかどうかは知りませんが)

質問者様は、取り消し訴訟になった時のことを心配されていますが、A市の不許可が取り消されたとしても、それはA市として保育サービスを提供する義務が発生するだけであり、B市のA市に対する施設の貸出義務が発生するものではないと思います
 mutu さま

  ありがとうございます。

 居住地の以外の市町村における保育の提供についてですが、
厚生労働省の通知等をみると、「広域入所」という言葉を使い、
都道府県の調整の下、居住地の市町村に入所の申込みを行うこと
が記載されていますが、その他、法令等を見ても、広域入所について
法令上の条文は、見当たりませんでした。

 私の個人的な考えですが、保育所の広域入所については、老人福祉
福祉法第11条の入所の委託に近い考えなのでは、と思います。

 したがって、A市の住民がB市の保育所に入所の申込みを希望するときは、
A市がB市に保育の委託が可能か協議を行い、その結果を当該保護者に通知
するのでは、と考えます。
 
 よって、入所が認められる場合、保育料はA市に支払われ、B市に委託料が
支払われます。

 仮にB市で保育の委託が不可能な場合、A市が結果の通知はしますが、行政
処分と考えなければ、不服申立ての対象にはなりませんが、居住地の決定は、
行政処分なのに、居住地以外は、行政処分ではないと考えるのは、おかしい
ですよね。

 保育所の入所不承諾については、不服申立てが増加しており、審査に難しさ
(第1希望には入所できず、第2希望に入所した場合、不服申立てができるか、
不承諾の理由をどこまで詳細に記載しなければならないか等)を感じているところです。

 明確に整理ができず、すみません。
 
私も委託という考え方でいいと思います。

今回は、
@委託ができなかった
A委託契約は締結していたが、B市が履行しなかった
のどちらかしかありません。
@の場合でも、Aの場合でも、審査請求はA市に対してすることになります。
※保育所利用は、A市の現物給付ですから

ただ、裁決後の処理が違ってきます。
@の場合、B市は受け入れる義務がありませんので、A市は自分で別の施設を探すことになります。

Aの場合、B市は利用を受け入れる義務はありますが、これは行政処分の効果でなく、私法上の契約の効果ですから、これを履行させるのは訴訟しかないと思います。
ですから、A市がB市の保育所の入居を決める裁決は無理と思います。

後、全体的な感想として、politeさんは、しっかり考えられているなと感じました。
これからもがんばってください。
>A市の市民が、隣接するB市の保育所に入所するため、A市の福祉事務所長に
申込みを行った。
:
>A市長は、審査の結果、B市の選考の過程に瑕疵があったとして、
当該審査請求を認容する裁決を行った。

という経緯が正しいとすると、もしかすると、解決できるかもしれません。

そもそもA市長はB市の選考過程に口出しすることはできません。にも関わらず、このような裁決を、あえて行ったということは、もしかすると、審査機関がB市に事情聴取するなどした結果、再協議すれば認められるという感触をもったのかもしれません。
少なくともB市の選考過程に言及するということは、調査しなければできないことでしょう。
まさか、A市がB市にけんかを売ろうというのでない限り、ですが。

だとすると、それほど心配せずとも、再協議すれば入所が認められる可能性はあります。

mutu 様

  お忙しい中、ご回答がありががとうございます。
 
  mutuのおっしゃるとおりですね。今回の事例では、審査請求の対象とは
 なるものの、審査請求制度に限界を感じているところです。

  平成13年12月4日さいたま地裁判決において、同様の問題が争われて
 いますが、この事例では、処分が適法であったので、判決では、「他市長の
 選考結果に瑕疵がある場合、処分行政庁の処分がその瑕疵の効果を引き継ぐ
 と解すべきかは一つの問題である」と述べるにとどまっています。

  つまり、他市長が違法な選考をした場合、その選考結果に基づいて、
 処分庁が決定した場合、処分庁の決定が違法なのか否かは、議論されて
 いません。
  
  立法的な解決が望まれるところです。


 審査 さま

  
  ご回答ありがとうございます。
 
  
  審査さまのおっしゃるとおりです。
 
 また、広域入所については、一方のみの問題ではなく、両市において、
どちらで発生する問題でもあるので、保護者の希望に少しでも近づけるよう
協議を重ねていきたいと思います。

  mutu 様、審査 様、ご回答ありがとうございました。

行旅死亡人の収容について

あのまりい No.54902

行旅死亡人の収容に従事した場合には、特殊勤務手当を支給することになっているのですが、この「収容」が具体的にどのような作業を言うのかが何ともわからないところです。

列挙されているような情報があれば良いのですが、探しあたっておりません。

参考になる情報がございましたら、ご教授いただければ幸いです。

Re: 行旅死亡人の収容について

DON No.54915

行旅病人及行旅死亡人取扱法第2条第1項の「救護」をした場合だと思います。

会計処理について

ホリボー勝 No.54853

 A市水道局で4月より経理を担当している者です。
 一般会計から水道事業会計への「繰入れ金」ということは一般的にあることですが、
逆に水道事業会計(財政状態が良好)から一般会計への「繰出し金」(名称不明)ということは可能な事でしょうか?
参考法令があればご教示ください。

Re: 会計処理について

No.54862

直感的なレスで申し訳ない。
特別会計を廃止すると、全額一般会計に「繰出し」するわけですから、禁止はされていないものと思います。
ただし、一般会計への恒常的な繰出しが、地方自治法第209条の「特定の歳出」といえるだろうか、という疑問があります。

Re: 会計処理について

横槍 No.54866

 一般会計等からの繰入が、法18条に基づく出資である場合に、利益状況に応じ同条第2項により納付金を支出することは出来ます。(株式会社が利益を株主に配当するようなイメージ)

Re: 会計処理について

水道屋 No.54877

地方公営企業(上水道)担当者です。

取り急ぎ一般論として。
水道事業会計から一般会計へ“繰出”することは、法令上は可能ですが、好ましい処理ではありません。

現在の地方公営企業法では、地方公営企業で利益(利益剰余金)等が出ている場合の処分方法について、「条例または議会の議決により処分する(第32条)」こととされています。
あらかじめ処分方法を定めた条例に従って処分するか、必要の都度議会の議決をいただいて処分することになります。

どう処分するか、その方法については制限がありません。
各地方公共団体の裁量に任せられています(地方分権の流れの一つということのようです)から、おっしゃるような一般会計への“繰出”も一応は可能です。

ただし一方で地方公営企業法には、「他会計との経費負担の原則(第17条の2)」や「料金の原則(第21条)」が定められています。
これを見ると、地方公営企業の経費は原則として自らの収入によってまかなうこと(独立採算)や、料金は適正な原価を基礎として、健全な運営ができる水準で設定することが書かれています。

つまり、水道料金は水道を利用した対価としていただくものであり、いただいた料金は水道事業を健全に運営する経費として使うものとされています。
事業で出た利益は、本来は将来の設備投資(建設改良費)の原資にしたり、借入した企業債などを返済するためなどに充てられるものになります。

そうすると一般会計へ“繰出”するということは、ある意味目的外使用になりますし、“繰出”できる状態にあること自体、水道料金の設定は大丈夫かな・・・ということにもなります。

Re: 会計処理について

水道屋 No.54878

連投失礼します。

このあたりの考え方は、会計制度見直しの話の中でも出ていますので、新会計制度についての資料や書籍をご覧になるといいと思います。
資料なら、制度見直し第1弾となる「資本制度の見直し」などが行われた、平成24年度前後の資料を探すといいものが見つかるかと思います。

Re: 会計処理について

らっきー No.54887

 水道屋さんのご意見に100%同意です。

 会計処理でなく、「議会の議決を経て、その団体の剰余金処分という経営方針」
という意味で「一般会計への納付金」は可能と思います。

 しかしながら、水道料金設定、留保資金、補填財源などを考えると
「減債積立金」を積むことで剰余金処分するのが望ましいのではと思います。

Re: 会計処理について

横槍 No.54909

質問の趣旨がやっていいかどうかではなく、法律等に照らして可能か
どうかというように読みましたので、前述の回答となりましたが、
そもそも論からいえば水道屋さんの意見に全面的に賛成ですね。

成年後見の範囲

らいと No.54846

市民後見人養成講座が開講されて、多くの方の参加があります。
成年後見の必要性の高まりを実感するのですが、
介護認定申請やケアプランの契約、事業所との契約って成年後見じゃなくて
良いのでしょうか。

Re: 成年後見の範囲

審査 No.54848

一口に成年後見と言っても、法定後見制度で成年後見人・保佐人・補助人、任意後見制度では任意後見監督人と合計4種類あって、それぞれ職務や権限の範囲が異なるので、いちがいにはいえないと思います。
また、日常生活に関する行為は成年後見制度による取消権がないとされています。

Re: 成年後見の範囲

sama No.54850

法的には、説明は難しいと思います。

介護保険法にしろ、障害者総合支援法にしろ、成年後見をとらなければ申請を認めないなんてことはできず(本人の権利制限や成年後見にかかる費用の問題もありましたし、審査請求では期間制限の問題も)、ここまで進んできてしまっているというのが実情ではないでしょうか。悩ましい限りです。

Re:

逢いたい吉村順三 No.54890

 審査さん、平米さん、西方人さん、ご意見ありがとうございます。
 少なくとも基礎部分については、換地処分でも市が費用請求される可能性があるということで認識しました。
この度、4つの市長村で一部事務組合を設立する運びとなり、6月定例会に設立の議案を上程、議決をいただく予定でおります。
しかし、A町では、町側と議会で、一組の設立は時期尚早、もっと色々なことが決まってから設立すべきとの食い違いがあり、可決が微妙な状況となっております。
原則、同じタイミングで構成団体4市長村の議会議決が必要であり、仮にA町の6月議会で設立議案が否決となった場合、A町とすればどのような対応策が講じられるかご教示ください。

【質問@】
自治法で定める再議権は、予算、条例案等に限定されており、一組設立議案はこれに該当しないと解してよろしいでしょうか。

【質問A】
一事不再議の原則により、同一会期中に否決された議案を再議することはできませんが、別の会期に再度、議案上程することは可能なのでしょうか。
【質問@】について
 平成24年の地方自治法の改正により、法第176条による一般再議の対象を条例・予算以外の議決事件(総合計画など)に広く拡大されました。

 第176条第1項の再議に付することができる議決は、当該議決が効力を生ずることについて又はその執行に関して異議若しくは支障のある議決をいう(昭26.10.12.行実)ので、このことは議会の修正議決を指すわけです。しかし、組合規約の議案については議会には修正権がありませんから、再議に付するような事態は起こりません。もとより否決は再議の対象にならないことは、ご承知のとおりです。

【質問A】について
 おっしゃるとおり、次の定例会・臨時会に再提出し、審議を仰ぐことができます。
 結局は、4市町村の足並みがそろわない限りは知事は設立を許可しませんから、A町の執行部は、全力を上げて議会との調整に当たるしかないように思います。
千葉議会人さんご教示いただきありがとうございます。

【質問@の回答について】
一般再議つまり拒否権のことでしょうか、知識が乏しく申し訳ございません。その対象範囲が拡大されているものの、議会の修正議決に対し再議に付することができるが、そもそも一組の規約案は、修正権が議会に無いため再議の対象範囲には属さないという理解でよろしいでしょうか。
否決されても一般再議としては扱えないということなのですね。。。

【質問Aの回答についてい】
目下、全力で調整に当たっていただくほかないのですが、その中で付託先の委員会は、賛成、反対それぞれの意向の議員さんが半々でして、委員長報告が「継続審査」となる可能性も大いに想定されます。付託先以外の委員会に属する議員さんは、意向として原案賛成者ばかりな状況です。
原案否決の委員長報告であれば、本会議で逆転が可能と想定されるのですが、継続審査の委員長報告が出れば本会議では、継続審査とすることについて賛成、反対を採決することになろうかと思います。
その場合、仮に反対となり、一時中断のうえ委員会に再付託されたとしても、結果、審議未了の閉会によって「廃案」となる可能性も考えられます。
委員会で「継続審査」とならないようにする手立てや、継続審査の委員長報告に対し、継続審査ではなく、当該議案のおける賛成、反対の採決を取れるようにする手立てなど、継続審査に対する対策は何かございますでしょうか。

Re: 一部事務組合設立の議決と一事不再議について【議会対策】

ダジャレイ夫人の恋人 No.54858

 横から失礼します。

 質問@については、「地方議会における「再議」制度についての一考察―否決された議案は再議の対象とならないのかー(岐阜経済大学論集46巻3号 今井良幸)」という資料で詳細に解説されています(ネットで検索してください)。これによれば、行政実例および通説では「否決された議案は再議の対象とならない(消極説)」とされているようです。つまり、否決されればA町としてはどうしようもないということです。

 質問Aについては、もはやここで回答できる性質のものではありません。最終目標は、「A町において組合規約の議案を可決成立させること」であり、そのためにA町の執行部がどのような手立てで反対派の議員を賛成に回らせるかは、まさに執行部の政治的手腕に委ねられていることであり、ここで回答が可能な技術的な問題を超えているからです。
ダジャレイさんご教示いただきありがとうございます。

 早速、岐阜経済大学論集46巻3号確認いたしました。確かに、お示しいただいたとおりで、一組設立議案が否決となっても、再議はできないことを理解いたしました。

 また、質問Aの「継続審査」の対策については、ご回答のとおり、A町執行部の説明、説得しかないと思ってはおります。A町とも供に良い手だてはないものか対策を練ってはおりますが、他の市町は原案可決が想定されておりまして、A町だけが継続審査となれば、構成自治体での一組設立の手続きに入れず、最悪、A町がそのような状態ならばA町を除く市町村で一組を設立しましょうという事態にも繋がってしまいます。
 議会運営のテクニックとして、継続審査ではなく会期中に可否を判断すべき案件ということで何とか継続審査を回避したい状況です…。
 再質問の【質問A】中で、継続審査の申し出を想定しての対策等についてご質問がありましたので、野村稔氏の説を引用して、お答えに代えさせていただきます。

 継続審査申し出は、委員会がもっと審査の時間を欲しいという申し出(手続)であって、審査(結果の)報告ではない。したがって・当該事件はまだ委員会に残っているので、直ちに本会議審議することはできない。そうするためには、付託されている事件を本会議に取り戻す必要がある。その手続は、本会議の議決で委員会の審査に期限を付け(都道府県会規45)、それまでに審査が終了しなければ中間報告を求めた後(会規46)、本会議の議決に基づき初めて当該事件を議題とすることができる。

 委員会審査独立の原則があり、委員会の審査の結果は尊重しなければなりませんが、緊急避難的な便法として、次のような処理はどうでしょうか。

(議長) 起立少数であります。よって、委員会からの継続審査の申し出は、否決されました。
  ここでお諮りいたします。
  正規の手続きを省略して本会議で審議することとし、直ちに採決に入りたいと思います。これに賛成の諸君の起立を求めます。(以下、略)

 「正規の手続きを省略し」というところがミソですが、参考まで。
 来る6月議会、頑張ってください。

Re: 一部事務組合設立の議決と一事不再議について【議会対策】

ダジャレイ夫人の恋人 No.54886

 質問Aについては、もはやここで回答できる性質のものではありません、と回答したものの少し気になったので補足します。

 A町内部では一組へ加入することについて、これまで相当議論してこられはずですし、議会とも調整してこられたと思います。にもかかわらず、議員の多くが未だ反対している状況からすると、そもそも加入するという方針自体の妥当性に疑問が生じているのではありませんか?他の団体にはメリットが大きいが、A町にとってはデメリットの方が大きいのに、「バスに乗り遅れるな」的な発想で結論を急ぎすぎている嫌いはないでしょうか?

 執行部としては何としても議会を説得して議決を得たいでしょうし、そのために政治的手段を取ることは必ずしも否定されるものではありません。それに、この機会を逃したら、その後いくらA町が望んでも、他の団体から反発が出て加入できない可能性もあります。しかし、様々な要素を考慮してもなおデメリットの方が大きいというのであれば、腰を落ち着けて再考するというのも一つの選択肢ではないでしょうか?
法第96条第1項第8号に定める議会の議決に付さなければならない財産の取得について、本県の条例では予定価格7,000万円以上の不動産若しくは動産と規定しています。
その場合、委託契約の業務内容の一部に備品の購入が入っている場合(一部というのは委託事業の主な目的が備品購入ではない)、その備品の予定価格が7千万円を超える場合、議会の議決が必要なのでしょうか。
購入主体は委託先となるので、不要と考えてよいのでしょうか。
実務提要等で探しているのですが、適当なケースがなく困っております。
ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示ください。
委託契約のなかで、7千万円を超える備品を委託先が購入しなければならないのですか。
購入主体は委託先とのことですが、その備品が委託先の所有物になるなら、県は備品を手に入れないのですよね。
そうすると、契約終了後は委託先が当該備品を引き揚げることになりますが、ちょっと違和感があります。

そのへん、実際はどうなるのでしょうか。
「委託契約の業務内容の一部に備品の購入が入っている場合」をそのままと読むと、購入事務を委託することと読めるので、所有権は業者から県に直接移るが、購入手続きだけを委託すると読めてしまいます。

7千万円を超える契約を議決案件にしているのは、その額が適正か、相手先の設定は問題ないか等を法人の意思として確認しようということなので、もし、上記質問の文章通りだったら県が備品を購入することになるので、議会にかけるべきと思います。

でも、質問の文章が違っていて、実は
委託業務を遂行するためには、備品が必要になる。その備品は受託者自身が購入して用意することになっている(備品の所有権も受託業者)
ということなら、県は備品を購入しないので、議会にかける必要はないと思います。

受託者自身の財産形成になるような備品の購入を前提にした委託契約の是非は別として
ですか
私の思うに、審査様及びmutu様のおっしゃっているのとは少し違う状況ではないかと。

こまり様の抱えているのは、「委託業務の納品成果物の一部として、備品が納入される」ようなケースではないかと想像しました。

例えば「一定の地域のまとまった測量を実施し、成果図面を光学ディスク等の記録媒体で納品させる」というのが委託のメインなのだけれども、「そのデータを読むためのソフトウェアがインストールされたパソコン一式」を一緒に納品させてしまう、といったようなことが、本市で昔はよくあったようです。
委託完了時にパソコンの所有権を市が取得するなら、予算の費目としては委託料の内訳に過ぎないものであっても、物品としての管理は単体で購入した場合と同様に行うべきですが、そのあたり結構いいかげんだったようで。
(余談ですが、その種のパソコンは大抵セキュリティ対策も不満足な水準ですし、数年後の廃棄の際も適切な処分費の予算措置がなされていなかったり、とても困った存在です。最近は、この種の「委託で買っちゃったパソコン」のようなものは、ごく少ないと思いますが。……いや、そう思いたいです。)

まあ、パソコンだったら、ちょっとしたソフトウエアを積んでいてもせいぜい百万円やそこらの話ですから、お題の7千万円というのが何なのか分かりませんが、工事に近い委託で機械装置の類を取得するなど、考えられなくはないですね。
もし施設・設備の一部分として溶け込むものなら、単体で物品として管理することにならないので、そうであれば動産取得の手続は不要なのでは。

軽自動車税の障害者減免について

税務担当者 No.54864

 軽自動車税の担当では無いのですが、同僚から相談がありご相談いたします、

 どこも同じような形だと思うのですが、軽自動車税の納期限の7日前までに関係書類を添えて申請することになっております。
 今回、5月上旬に減免申請をした方が亡くなりました。
 申請から2週間以上経っているのですが、まだ減免を決定しておりません。
 理由としては、うちの自治体では、すべての減免の申請がなされてから決定をするという方法をとっているからです。
 
 それを踏まえて、今回死亡した障害者の遺族から、軽自動車税は減免になるのかどうかのお尋ねがありました。
 上司の考えとしては決定をしていないのだから、減免にならないという考えですが、決定していない理由がこちらの、ある意味遅延によるものではないかと疑問に持っております。
 みなさまのお考えをよろしくお願いします。

Re: 軽自動車税の障害者減免について

mutu No.54865

減免するのは、障害者が利用するからでしょう。
障害者が亡くなられたということは、その軽自動車が必要なくなっていると思います。それでも保有するのは、「ほかの健常者が利用されるために」になってしまいます。

その場合でも、減免すべきですかね?

というのが最初の感想です。

次の感想は、
事故で亡くならない限りは、入院したのち、亡くなられます。
そうすると、減免申請書を出した直後に亡くなられたということは、減免申請書を提出した段階で、実際は、当該障害者の利用はなくなっていたのではないかな?
と思いました。

感想はここまでとして、課税でしたら賦課期日がありますが、今回は減免ですから納期限と死亡日の関係で判断したらどうでしょうか

Re: 軽自動車税の障害者減免について

sabo No.54870

軽自動車税の身体障害者減免について、いつの時点で判断するのかだと思います。
個人的見解ですが、軽自動車税の賦課期日は4月1日であるため、同日の状況において、判断すべきであると思います。
賦課期日現在では、障がい者であったのですから、その後、死亡等により障がい者で亡くなったとしても、今年度分の軽自動車税は減免すべきと考えます。もっとも、次年度以降は、当然に減免対象にはなりません。
自動車税(普通車)と異なり、軽自動車税は、賦課期日以後に廃車等の移動が生じても、納税義務も税額も変わることは通常ありません。減免決定時点の現況で判断するとすれば、決定後の死亡等の事情変化にも対応して、課税額の変更等を行う必要が出てくるのではないでしょうか?(一旦決定した後の事情変化は考慮しなくてもいいかもしれませんが…)
また、賦課期日の翌日〜納期限の7日前までに障害者手帳を取得した人も減免申請が可能となるのでしょうか?
基本的には決定時点で判断されるべきのようにも思いますが、軽自動車税は上記のように、納期が1回で課税後の税額変更が通常ないことを考慮すれば、賦課期日を基準に判断するほうが適切ではないでしょうか(根拠がなく、無責任ですが)。
ちなみに、2週間以上たっても決定していないとのことですが、標準処理期間等の問題は、大丈夫でしょうか?

Re: 軽自動車税の障害者減免について

素人的 No.54871

当市も減免決定は5月末に一括で行っていますが、障害者が死亡した場合も減免決定しています。


軽自動車税は賦課期日(4月1日)時点では生存しており、もっぱら障害者のためにの要件or本人運転の要件が申請時点でも具備していたのであれば、後発的自由(障害者の死亡)といえでも、申請を否決する理由にならないと思います。

逆に、賦課期日時点で障害者手帳をもっておらず、申請期間内に手帳を取得したケースでは基本的に減免を認めていません(賦課期日時点で障害認定を申請していたようなケースを除く)


もちろん、軽自の障害者減免は障害者の移動の便宜を税法上も図るということにあるかとは思いますので、決定時点で判断するというのもありだと思いますし、申請時点でそもそも要件を具備できていなかったとすることも可能かもしれませんが。

ただし、条例の規定の仕方による部分かと思いますが、否定する理由が条例や要綱等で書けないのであれば、決定するしかないかなと思います。


なお、当市では、要綱で次の通り定めています。「賦課期日後、年の中途において減免すべき事由に該当することとなったとき又は該当しなくなったときは、当該該当することとなった日又は該当しなくなった日の属する年度の翌年度分から減免又は課税するものとする。」

Re: 軽自動車税の障害者減免について

審査 No.54872

私も、減免申請後、決定までの間に事情が変わったら減免しない、決定の日以後の事情変更については減免のまま、というのはどうかと思います。

というより、4月1日(賦課期日)から障碍者が死亡した日まで障碍者のために専ら使用していた軽自動車なら、減免しても決しておかしくないと思います。

なお、登録自動車は月割課税もありますが、年度途中に障碍者が亡くなっても、月割りで減免取消したりしません。

マイナンバー法の施行に向けて

batei No.54775

想定する条例改正について、審査様から早急な回答いただきありがとございました。

 設問が悪かったと反省していますが、この場が質問者の意図と背景を斟酌したものとなれば、利用する者にとってありがたいと思います。


以下は、独り言です。もし質問する場合は整理します。逆質問に窮するので・・。
消費税増税により簡易な給付金交付事務が行なわれると。そして住民税非課税者を該当に給付とのこと。課税情報は本人から同意書が必要とのこと。
 さて、マイナンバー法が施行されると、同意手続きは要なのか不要なのか・・。
 ところで、現在も、課税当局は、家族構成、障がい者、寡婦、さらには生保等、情報入手は本人同意を得なくても入手しているのでは。

Re: マイナンバー法の施行に向けて

sabo No.54806

 地方公務員法で地方公務員には守秘義務を課していますが、更に徴税吏員には、地方税法で、地方公務員法よりも重い守秘義務が課されています。
 一般的に自治体内部で得た情報は、同一の地方公務員間では、守秘義務はありません。
そのため、課税部門以外→課税部門は、同じ地方公務員間での情報提供のため、同意書は不要と考えます。しかし、課税部門→課税部門以外については、税情報を徴税吏員以外の者に提供することになるため、本人からの同意書か守秘義務を解除する法律の規定が必要となります。
 今回の簡易な給付金交付事務についても当該事務を課税部門が行う場合は別として、給付のために課税情報が必要となる場合は、同意書が必要となります。
 マイナンバーについては、今後どのような法改正が行われるのか不明ですが、何らかの形で守秘義務解除のための法改正が行われるのではないかと思っています。基本的には各種申請書等にマイナンバーを記載した場合は、所得証明等の添付は不要とされていますので、同意手続きも不要でしょう。(マイナンバーの記載をもって同意とみなすのかもしれませんが)
 ただし、個人情報保護の観点から、例えば税情報を収集する場合に利用目的(生活保護業務に利用するなど)を規定する必要が出てくるようです。(すみません、根拠はあいまいです)

Re: マイナンバー法の施行に向けて

審査 No.54808

私も、条例で、所得証明としてマイナンバーを使用することと規定すれば、「マイナンバーを申請書に記載すれば所得証明書の提出を不要とする」ことができると思いますし、その目的での使用は、なんら問題ないと考えます。

なお、課税当局が所得の捕捉のためにマイナンバーを使用するのは、全く別の視点でしょう。なので、別枠になっていると思います。

Re: マイナンバー法の施行に向けて

batei No.54812

 sabo様、回答ありがとうございます。
 マイナンバー法が施行されると、同意は不要の可能性があるとの理解でいいのかなと。
 来年は、年金生活者支援給付金法により、簡易な給付金と同様な給付金事務が控えているので。

 さて、地税法の規定でさらに守秘義務があるとの由、従って・・・。との説明かなと。
 しかしながら、介護保険料や高齢者医療保険料など課税当局以外に情報が本人同意なしに提供しているのにとの違和感があります。
 おそらく、それは所得情報に係る資料の提供を求めることができる規定があるから論理になるかなと。
 すると、年金生活者支援給付金法で、所得情報等の資料の提供を求めることができる規定を設ければ、マイナンバー法に係わらず本人から同意を得ずに、課税非課税判断が可能になるとのへりくつでいいのかなと。
 ちょっと、食いついちゃいました。

Re: マイナンバー法の施行に向けて

審査 No.54813

給付に関して所得証明が必要な場合、申請書にマイナンバーを記載することで、その番号を使用して所得を照会するのは問題ないと思います。
そもそも、所得照会についてマイナンバーを使用できる規定がなければ、申請書にマイナンバーを記載する欄を設けてはいけないでしょう。

しかし、申請書にマイナンバーを記載してないのに、反面調査のために当該番号を検索して所得調査できるかというと、それぞれの規定の性格によると思います。

なお
>所得情報に係る資料の提供を求めることができる規定があるから
ではなく「求められた資料を提供しないと罰則がある→相手に提供義務がある」です。

Re: マイナンバー法の施行に向けて

sabo No.54816

batei様
>介護保険料や高齢者医療保険料など課税当局以外に情報が本人同意なしに提供しているのにとの違和感があります。
 「課税当局以外に」とありますが、この通りだとすれば、地方公務員法上の守秘義務は、問題ないと思いますが、個人情報保護条例上の目的外利用にあたらないか検討が必要と思います。ひょっとして「課税当局に」の誤りでしょうか?だとすれば、徴税吏員には、地方税法により強い質問調査権があるため、正当な理由がなく調査に応じない場合は、罰則もあります。このため、内容にもよりますが、他の部署(庁外も含む)は、この調査に応じて情報を提供したとしても守秘義務違反には当たりません。

>所得情報に係る資料の提供を求めることができる規定があるから論理
 この規定があったとしても、相手方(課税当局)には、応じる義務はありません。のみならず、地方税法上の守秘義務は解除されないため、これに応じて情報を提供した場合は、守秘義務違反となる可能性があります。
 現行の地方税法上で、守秘義務を解除するためには、法律による情報提供義務と違反した場合の罰則規定が必要です。又は、本人に応答義務(罰則付き)がある場合で、当局(課税以外)に調査権(応答義務は不要)があれば、課税当局は、本人に代わって情報を提供したこととなり、守秘義務は解除されます。
 基本的に上記以外の場合は、同意書が必要です。
 マイナンバーの実施に向けて、この辺の規定は見直しがされるのではないかと思います。ただし、年金生活者支援給付金(詳細は知りませんが)等のように、本人からの申請行為がない状態で、自治体が該当者を抽出し、課税非課税判断が可能になるのかどうかは、わかりません。

Re: マイナンバー法の施行に向けて

batei No.54819

sabo様 再回答について、おっしゃるとおりと納得しました。

sabo様の言葉を拝借させてもらえれば、
課税部門→課税部門以外については、税情報を徴税吏員以外の者に提供することになるため、本人からの同意書か守秘義務を解除する法律の規定が必要となります。

そこで、介護保険料、後期高齢医療保険の賦課は、課税(税務)当局ではないケースが多いのではないでしょうか。この賦課に係る所得情報等々は、何ら本人の同意を必要とせずに横断的に課税部門→課税部門以外に情報が移行してるのではと。
 この情報を提供するにあたって、守秘義務の解除する法律はどこにあるのかとの質問をすれば良かったでした。

 マイナンバーの質問と混同して、申し訳ないです。
 

Re: マイナンバー法の施行に向けて

sabo No.54821

介護保険法で、被保険者に所得等の報告(申告)義務が有り、これを拒んだり、虚偽の報告をした場合は、罰金等の罰則があります。
つまり、保険者と被保険者の間では、介護保険の賦課の為に必要な情報は、秘密ではないことになります。秘密でない情報を課税当局が提供したとしても、守秘義務違反とはなりません。被保険者の同意も不要です。
このような規定が個別の法律にあれば、情報提供は可能ですが、無い場合は、原則として同意が必須です。

Re: マイナンバー法の施行に向けて

平米 No.54822

単純に現行法で可なのか、そうじゃないのかだと思ってました。要は漏れが少なくなるようにするためですね。研究しておいたほうがいいのかもしれませんね。

マイナンバー法の施行に向けて

batei No.54836

sabo様 再度回答ありがとうございました。
介護法をにわかに目を通しましたが、まだ、sabo様の領域に追いついてないですが、これから研究してみます。

また、審査様や平ら米様からの意見ありがとうございました。
マイナンバー法についてあらゆる視点からの業務手続きの変更、これに係る問題提起など想定したいとの思いでありました。

 もしひとつの拘りがあるとするならば、住基ネットの番号付番の活用はなんだったのか?そして、これに係るシステム費用(維持管理と法改正によるシステム改良費)と利便機能を比較考慮すると、住基ネットに未接続の自治体が結果的に得策だったと実証したんじゃないのと。同様にマイナンバーは大丈夫なのとの懐疑的な思いもありますね。

いづれにしましても、貴重なお時間を頂き回答いただきありがとうございました。
一旦、時間をかけて整理しますので、お世話になる機会がありましたらよろしくお願いします。

Re: マイナンバー法の施行に向けて

sabo No.54839

終結したのですが、参考までに介護保険法で、
(被保険者等に関する調査)
第202条 市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 第24条第3項の規定は、前項の規定による質問について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(資料の提供等)
第203条 市町村は、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を 求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報 告を求めることができる。
第214条
3 市町村は、条例で、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこ れに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の 答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
となっています。この第214条の規定に基づき、市町村の介護保険条例等で過料について規定していることと思います。

これらの規定に基づき、地方税法上の守秘義務が解除されています。第203条を根拠に照会する例がありますが、この規定だけでは不足なのです。

Re: マイナンバー法の施行に向けて

一旦木綿 No.54852

まず、課税当局による情報収集については、質問調査権があるため課税情報を他の目的で使用することと分けて整理が必要と思います。

さて、今回マイナンバー法(この略称で良いのかという議論もありますが、ここではスレ主さんに合わせて書きます。)ができると、本人同意がいるのかどうかのいう点について、

市町村が個人情報保護条例でどのように記述しているかですが、目的外利用できるなかに、実施機関内において業務に遂行の範囲で必要最低限度・・・といった記述があれば、現在は、本人同意がなくても提供できると思います。

しかし、今後は特定個人情報が含まれるものについては、目的外利用及び提供について法が厳しく限定しています。そのため、法第19条第9号に当てはめるとしても、条例の整備が必要となりますし、これらを扱う電算システムのIPA評価など色々大変な手続きがいります。

そのため、単に設問の範囲内で、同意手続きは要なのか不要なのか・・・には、不要という答になりますが、それ以外の手間は今より増えます。

マイナンバー法の施行に向けて

batei No.54854

一旦木綿 様 ありがとうございます。

終了しておいて滑稽ですが、
簡易な給付金(臨時福祉給付金)に係る課税・非課税情報は、個人情報保護条例で目的外利用があれば現行で可能との趣旨でよろしいとの見解かと?
そのような見解であって欲しいだけに、念のため。この条文は検索した自治体は全てあっただけに。

しかしながら、国の給付金交付マニュアルでは、個人の同意を得るとのことです。であると我が認識につじつまが合わないので皆様の見解を頂きたく投げかけました。
 ほとんど給付事務は課税や納税情報を要するし、この個人情報保護条例の目的外規定でさばけるとの思いがあったので、後段のマイナンバー法の施行を無視して再度、よろしくお願いします。

Re: マイナンバー法の施行に向けて

sabo No.54856

念のため
No.54806で、同じ自治体内であれば地方公務員法上の守秘義務は無いと書きましたが、個人情報保護上は、情報の目的外使用について規制があるため、これをクリアしないと個人情報を利用することはできないと考えます。
 地方税法上の守秘義務については、前述のとおり、個人情報保護条例で利用が可能だとしても、守秘義務が解除されない限り情報提供はできません。
 守秘義務と個人情報保護は個別に考える必要があります。
 マイナンバー法施行後は、庁内での税情報の利用が可能になるようですが、どのような法改正を行うのか不明ですし、個人情報保護上は目的外利用に対する規制が強化されるようです。

Re: マイナンバー法の施行に向けて

一旦木綿 No.54867

先の投稿は、マイナンバー法が施行された後を前提としています。

現時点では、
  地方税法>個人情報保護条例
なので、条例に目的外使用の例外があっても、法の規制をクリアできません。

給付金の支給に関して、地方税法を上書きするような法整備もされていないため、
sabo様が上で回答されたように、個人情報保護条例だけで判断はできません。


ここからは解釈ですが、地方税法第22条でいう秘密の範囲がどこまでかという問題です。
平23年法律83号で罰則が強化された際の改正意図などから推察すると、
・納税者からの申告・報告から得られた情報
・賦課や滞納処分のために行使した質問調査権により知り得た情報
が、秘密として保護される対象と考えられます。

そのため、所得額等を漏えいするのは地方税法第22条違反になりますが、
納税者名や滞納金額は、地方税法第22条の秘密にはならないと考えることもできます。
(もちろん地方公務員法第34条第1項の守秘義務の対象には両方とも含まれます。)

さて、臨時福祉給付金の対象者は、市町村民税(均等割)が課税されるかどうかですので、課税の有無という結果だけで、納税者からの申告情報等を用いる必要がなければ、
地方税法第22条を狭く解釈して、均等割の有無だけという情報であればOKとする
市町村もあると思われます。

地方税法でいう秘密が何かという話題は、過去ログ、判例、先進自治体が公開されている法制執務Q&Aなどでも色々な情報が出ていますので、参考になると思いますが、最終的には、事務を行う自治体の判断としか言えませんので、この件については以上とさせてください。

揚煙届と野焼き禁止

ET.AL No.54834

タブーかなと思いつつ、皆さんのご意見をお伺いしたいのですが、
おそらくどこの市町村(事務組合)にも、火災予防条例で、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」(揚煙届)が義務つけられていると思います。
ところで、廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃掃法)では、いわゆる「野焼き」が禁止されていますが、ややもすると揚煙届を出して、堂々と野焼きを行っている方が少なからず見受けられます。4月から環境担当になって、野焼きの苦情の多さと、この現実を知り、市民の安心安全の確保と制度の運用(の矛盾?)の天秤に悩んでいます。皆さんのところではいかがでしょうか。

Re: 揚煙届と野焼き禁止

市太郎 No.54847

釈迦説ですが、条例は、地方自治法14条により法令に違反しない限りにおいて制定することができるとされています。
したがって、条例と国が定立する国法との間に矛盾抵触が生じることは有り得ません。
このことから考えますと、火災防止条例における揚煙届は、当然、廃掃法に違反しない、例えば 「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」などにおいて、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある場合に消防署長に届け出るものと考えられます。
揚煙届を提出したことにより、野焼きが許可されたわけではなく、火災防止条例は消防活動上の理由から提出を義務づけているのに過ぎませんので、廃掃法に違反する野焼きについては、生活環境の保全の見地から行政としてきちんと指導していく必要があると思われます。


建前論で実務的なアドバイスでなくて申し訳ありません。

Re: 揚煙届と野焼き禁止

ET.AL No.54863

ありがとうございます。
情緒的な話(いわゆる愚痴)をさせていただきました。
除外されている内容であっても、苦情は出ますし、
禁止されている内容でも揚煙届のさい、消防ではチラシを渡して
詳しくは市役所へ行ってください。にとどまります。
ちなみに私のところは事務組合です。
土日に届出されたら、対応も困難になります。
あまりの苦情の多さに、愚痴でした。すいません。
いつも参考にさせてもらっています。

過去に当市の国民健康保険に加入しており、国保税を納付してもらっていた被保険者(外国人研修生)が、帰国し、国保を抜けたことで、わずかですが税の還付金が発生し、取扱いに困っています。

被保険者は、研修のため日本に滞在したフィリピンの方で、今後、来日する予定はありません。一応、住所はわかっています。

還付金の請求権が時効になるまで、このままなのかなと思うのですが、手数料のことを考えなければ還付する方法もないことはない、とも思うのです。

こうした経験をお持ちの方、いらっしゃいませんか?
ご意見をお聞かせください。
過去ログを探したのですが、うまく見つけられられませんでした。
(私見ですが)通知するか、しないかはコスト判断でいいと思います。

請求権は相手方のものですし。あとは加算金を止めるか、郵送代が大きいかの判断かと思います。
平米 さま

レスありがとうございました。
私も、基本的には、被保険者だった方の請求があってこその還付手続きだと思いますので、請求があるまでは何もしなくていいのかなと思っています。

ただ、全然お知らせしないのもなぁと思って悩んだものですから、今は、メールもありますし・・・。

他に経験がある方がいないかなと思って聞いてみました。

土地区画整理事業で換地処分を受けた土地の瑕疵について

逢いたい吉村順三 No.54832

 皆さんこんにちは。19日に企業局が市の敷地に通路を開設する場合の問題点をお聞きする投稿をした者です。
 平行してタイトルについて、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
 市が土地区画整理事業を行う場合、従前地に建物等構築物があった場合は、市が従前地の所有者に基礎も含めた構築物の撤去費用を渡すと聞いています。
 ですので構築物の基礎が残っていた場合は、換地の所有者は従前地の所有者に対して基礎の撤去費用を請求できると認識しています。
 では、換地処分が廃棄物処理法の施行前に行われ、換地に産業廃棄物が残っていた場合、換地処分を受けた者は、換地処分した市や従前地の所有者などの相手方に産廃の処理費用を請求できないものでしょうか?
 市は善意でかつ行政処分なので、瑕疵担保責任という話にはならないと思うのですが。
>換地の所有者は従前地の所有者に対して基礎の撤去費用を請求できる

これは、ないと思います。土地区画整理組合になら請求できるのではないですか?
区画整理事業は、事業地内に産業廃棄物が残っていたら、事業の中でそれを排除した上で換地処分すべきだと思うからです。
従前地の所有者に、組合が撤去費用を渡すなり(市と同じ対応)、組合が事業費で撤去することもあるかもしれません。
万一、そのような状況のまま換地して引き渡すなら、その分換地としての価値を低く算定していなければならないのではないでしょうか。

ただし、廃棄物処理法の施行前に行われた換地処分であれば、その当時に売買で取得した土地で同様のことが生じた場合と同じ対応になると考えます。
たぶん、遡って責任を問うことはできないのではないかと思います。
全額検査確認なしの支払いなのでしょうか。
最終的な質問は、産廃費用の請求なんでしょうね。

ただ、平米さんが疑問を投げかけていらっしゃるように、
前段で、市が土地区画整理で撤去費用を支払ったと。

これは、損失補償として、除却なり構外再築工法なりの認定をしたはず。
通常、基礎部分も補償対象なので、支払いの際に市の確認が甘かったのでは。

その確認も不十分で支払い、他者に換地で引き渡した。
市が、吉村さんの言う「換地所有者」から撤去費用を請求されるのでは。

昔の用地担当で、補償基準が変更されていれば、的外れかも。
また区画整理も門外漢なので。
ああ、「市が…聞いています」というので、組合施行の区画整理なのかと勘違いしてました。
市施行なら、「聞いています」ではなく「渡しました」となると思ったものですから。

もし、責任があるとすれば
市施行の区画整理事業であれば、市が区画整理事業として整地するので、換地所有者が責任追及するのは、換地所有者に土地を引き渡す市なのでは?
従前地所有者に責任を負わせられるのは、市しかないでしょう。

たとえば、A→B→Cと土地所有権が移転した後に、Aの産業廃棄物が残っていた場合、CはAに責任追及することはできず、Bの責任を追及することになると考えます。

ただし、何度もいいますが、Cへの移転が廃棄物処理法の施行前に行われた場合、Cが後になってBやAの責任を追及できるかどうかは、私にはわかりません。
次回の改正が、年度途中を予定しているので、その参考にさせてください。

平成25年度の単年度契約で、10月1日以降に契約した案件がありました。
3月議会で明許繰越の予算議決(当然、増税分を含みます。)を受けて、履行期間を平成26年度とします。
明らかに4月1日以降の業務完了が見込まれる場合、消費税の増額分のみの金額の変更契約の時期はいつが正しいのでしょうか。
 (例)105万円の契約を、3万円の増額(うち消費税等相当額3万円)

(1)予算繰越が議決されてから以降は問題がないため、3月の中旬でも問題ない。
(2)予算の繰越を増額後で行うため、3月31日
(3)25年度に履行できなかったのを確認してからなので4月1日
(4)年度替わりに関わらず、業務完了直前でも問題ない。
@予算の効力が発生するのが4月1日であること。
A消費税増額が4月1日であること。

以上のことから4月1日に変更契約と思います。
(履行期間延長の変更契約が実施済みの場合であれば)
質問とは離れますが、本当に納税額は増えるのですか?
例えば、住宅建築の場合、契約済みの工事は引き渡しが4月以降になっても特例があったと思います。

今回の事例についても、そのような特例の対象になっていないのか、増えるとしていくら増えるのかを確認したほうがいいと思いますけど
宙太さま
>@予算の効力が発生するのが4月1日であること。
繰越ですので、予算議決は3月に済んでいるため、地方財務実務提要P1645を参照にすると、その時点で予算の効力が発揮されるのではないかと考えられますので、増税分についても予算措置済みだという考え方が(1)の根拠です。

mutuさま
10月1日以降の請負契約で、可分のものがないため、全額8%になるものであるという前提です。

ちなみに、明許繰越ではなく、継続費などの分での増税分の変更契約も同じでしょうね・・・・。
私も、宙太さまと同じく4月1日が正しい処理だと思うのですが、違う日で変更をしてもよいのではないか、という意見があります。(1)のように工期延長と同時に増額変更をすれば、相手方の印紙税の関係もあるので、そちらがのぞましいのではないかというものです・・・・。
基本的には納期延期契約と同時期じゃないでしょうか?

それが分岐点ですしね。
変更契約の締結をHP上で公表している自治体をいくつか確認しましたが、3月20日前後に、履行期間延長と同時に契約をしているところもあれば、3月31日のところや4月1日のところもあるようです。(工事請負が多いですね)

履行期間の延長をしたとしても、3月31日に履行完了、検査、引渡になる可能性もあります。また、その場合でも、検査の時点で手直しがあって、4月1日に検査合格、引渡を受ければ新年度での執行となります。
3%の債権の確定する日はいつになるのか?という観点から考えると、3月中の増額契約は、契約書中に引渡期日を4月1日以降にするという文言を入れなければ、4月1日に契約をするのが良いと思うのですが・・・。

みなさまのところでは、どのように処理されましたか。

実際には過ぎたことですが、次回の増税時の参考にしたいですので。
考える角度はそれぞれでしょうが・・。

3月中に終わりそうなら、変更しなくてもよく、変更するということは4月以降になるからという視点もあるでしょうね。

直接事務をしてないので、断言できませんが、工事は国から通知があったような気もするのですが・・。
 固定資産税が課税されている土地について、共有者3人(持分は3分の1ずつ)のうち一人であるAが生活保護を受けることになり、持分に応じて減免を行うことになったのですが、その計算方法がわかりません。
 例えば、年税額が8,000円だった場合、Aの持分に応じて3で割ると、割りきれません。また、火災などで減免を行う際は、これまで100円未満は切り捨てて減免額としていたのですが、今回の場合、100円未満を切り捨てると共有者に切り捨てた端数が上乗せされてしまいます。
 小さい自治体なので、これまでこのような事例がなく、迷っているところです。実際行われている計算方法とできれば根拠を教えて下さい。よろしくお願いします。
減免という首長の裁量権の問題だと、都道府県や国等に聞いても回答は得られないでしょうし、このような匿名掲示板で、偶然同じような実例があって、しかも教えてやっても良いという人が見つかる可能性は、低いかもしれません。

ここは、近隣の自治体等に文書照会されてはいかがでしょうか(近隣であれば電話照会でもある程度回答してくれるかもしれません)。
上物は生活保護者の世帯の居住の用に供しているのかもしれませんが、共有者から買い取るような「指導」の余地はないかしらん。
連帯納税義務の主旨からすると、持分減免は法にそぐわないと考えてしまいます。

上でレスされていますように、減免は課税処分庁の条例上での行為ですので、条例で定めれば済むことかもしれませんね。
調べてませんが・・

一人について消滅した場合は、1円イカは切り捨てだったような気がします。

8000円の1/3だと、2666円
これに3かけても元には戻りませんね・・・。

基本的は他の方が書かれているように、連帯納税義務なので減免する必要はないと思われますが、条例でしなければならないならそうするしかありませんよね。
共有者3名全員に納税通知をしている状況なのでしょうか?
持分減免の可否は別として、生活保護者以外の共有者2名のどちらかの1名を代表者として納税通知をしている状況なら、生活保護者に対しての具体的納税義務が生じていないと思われますので、そもそも減免の対象外となってしまいそうです。。。

くまこさん、質問内容の確認ですけど、良いですか?

質問内容についてですが、年税額8,000円を共有者3人で割った場合2,666円/人となり1円の端数が出てしまい、減免をする際に2,600円減免するのか、2,666円減免するのか、その際の差額をどうするのか(前者であれば8,000円-2,600円=5,400円÷2人=2,700円ずつ課税、後者であれば8,000円-2,666円=5,334円÷2人=2,667円ずつ課税)となるのかという質問なのでしょうか?

これについては、各市町村での実例がどうなっているかを上げてあげたらいいのかな?


あと、他の方からご指摘があっていた減免はできないのではないかということについてですけど、共有物に係る生活保護減免はできるようです(質問者はご存知かと思いますが・・・)。
実務提要P1709に「共有土地に係る減免について」という記載があります。そちらが参考になると思います。
みなさま

お忙しい中貴重なご意見ありがとうございます。
質問の内容ですが、田舎侍様が書かれているとおりです。
言葉足らずですみません。

共有物に対する減免については条例では定めてはいないのですが、
実務提要を根拠に減免しようかと思っているところです。
すでに収束されていらっしゃいますが・・・
参考までに。

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/zei/qa/kotei.html
徴税吏員様

共有者に対する減免についての情報ありがとうございます。
ただ、ここで取り上げられてる例も税額が4万円なので持分で割り切れますね。
できれば割り切れない時の端数はどうされているのかお聞きしたいのですが・・・
減免は、納税義務の免除に当たると思います。
そうすると、地方税法第20条の4の2(課税標準額、税額等の端数計算)第3項により、減免後の「確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる」のでよろしいのではないでしょうか。
くまこ様
ご提示したサイトを鵜呑みすると連帯納税義務者が減免になるとの見解から、非課税扱いで端数処理に悩む必要もないのではないか?と思い書き込みした次第あります。
(国税の確定金額を算出する過程における算出額の端数計算)
6 国税の確定金額を算出する過程におけるその算出額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

地方税においても、同じようなことが緑の本に書いてあるかと思います。


個人見解は、前述と同じく、連帯納税義務なので減免する必要はないと思いますし、他の方が述べられてますが、賦課されてないものを減免するのも違和感あります。保護費以外の財産は滞納処分できるでしょうしね。判断はそれぞれの市町村ですればいいと思いますが。
>国税の確定金額を算出する過程におけるその算出額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする

通達とかでしょうか。
地方税法自体では、計算過程の一円未満切捨ての規定は、還付加算金又は延滞金についてのみ、規定されていますね。
 こんにちは。ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
 市の敷地(来客者駐車場)と市の企業局(上下水道)の敷地を結ぶ連絡通路を設置するにあたり、市の敷地内で植栽の伐採とフェンスの設置、アスファルト舗装等の整備する必要があります。
 要するに市の所有する土地に企業局が企業局の費用で通路開設に必要な工事を行うことに何か制約等はあるでしょうか?
普通に考えると、

1.工事と土地の使用許可、設置物の所有権、管理方法について覚書を取り交わす
2.当該部分の土地の使用許可申請をさせる

でしょうか。
該当部分を簡易な方法で測量して面積を出すのを忘れずに。
図面を双方が保管できるようにしてくださいね。

*追記*
平米さま
おっしゃるとおり、行政財産の使用許可です。
駐車場部分が普通財産の場合もありえますが・・・どうでしょうね?
行政財産の使用許可でしょうか?
自分の考え方が違うのか。
企業局の都合で、市有地を使うんですよね。
普通財産なら貸付、行政財産なら目的外使用許可で、いずれにしても有償ではないかと。
会計が違うので、有償整理が原則かと。

自分が担当者なら、市の都合(便利)がいいので、市が企業局との連絡通路を設置するという手法を取ると思ううのですが。
半分質問に近いのですが
企業局というのは会計は独立しているとしても、法人としては同じ市ですよね。
市の一部門が通路を作るのに、使用許可とか貸付みたいな行為は、なぜ必要になるのですか?
内部的な協議だけでは無理ですかね?
予算が違うのでは?歳入といいますか。
質問に「市の敷地内で植栽の伐採とフェンスの設置、アスファルト舗装等の整備」とありますけど、その整備費は歳入でないので、歳入というのは、市の敷地の中の企業局の敷地への接続部分で通路として使用する部分の使用料ということですよね。

ということは、企業局が入っている庁舎及びその敷地は、企業局が取得したか、企業局が市から借りて使用料を払っているということになりますよね。

出資団体なんかは別法人になるので、そのような手続きをしていますが、同じ法人でもそこまでしているとは知りませんでした
感覚的な話で申し訳ないですが。
歳入というのは、市が税等で、企業局は水道料金等という会計が違うのでは?
ということです。
つまり、どのお金というのは明確な方が透明性が高いです。

ただ、意思決定は、人事的な統一性があるので、内部調整が働くと推測されますけど。
 会計は別ですが、法人格は一つですからね。行政財産の使用を許可するかどうかという問題が生ずるのは、あくまで別人格の個人または法人に対してでしょう。
「歳入というのは、市が税等で、企業局は水道料金等という会計が違うのでは?」ということは、平米様がおっしゃりたいのは、費用負担の話だったんですね。

費用負担を明確にするというのは賛成しますが、現場の状況によって、結果が変わるので、どっちが負担すべきというのは差し控えます。
※質問の中で企業局が負担するとなっているので、そういった結論が出ているのならそれでいいと思います

質問者様がこのほかに気になさっていたのは、手続き面だったと思うのですが、同じ法人の中の一部門のための整備ですから、手続き面では特に特別な処理はいらないと思いますけど、
 有償無償についてはあえて書かなかったんですが・・・
 行政財産の使用許可について、有償無償は自治体と企業局?との関係もあり、どちらにするかは条例に抵触しない範囲で首長の判断で良いのでは。
 無償でも使用許可をするのは、工事による地物の撤去や、事故の際に責任を明確化させる(企業局側で負ってね)意味もあります。

*追記*
まあ、使用許可なんてやらなくても、管理移管とか、そういう手続きでも可能かもしれませんね。
水道局の資産はインフラ資産になるんでしょうか?水道局の財産台帳って見たことないので。

西方人 さま
失礼しました。ご指摘通り私も「会計替え」が必要と思います。
そうなると、市の工事と管理でないなら、やはり使用許可が妥当ですかね。
うちの財務規則が特殊なのかなぁ。

公有財産の所管替え等について、「会計替え」というものがありますよね。
「会計替え」は有償整理が原則、ただし書きはありますが。
使用させる場合も、この原則が準用されます。

よって、企業局の都合で、使用させる場合は、市が貸付なり、許可をして、対価を得て、
なおかつ工事も企業局で施工させ、もちろん支出も。

だから、企業局の都合でなく、市が通路の必要性があるとして、
市が施工してはどうかと思うのです。
いろんな手続きを省くために。

実際は、企業局側の都合に重きがあるなら、
費用負担は折半にする考え方もあるのかと思いますけど。


企業局敷地が、登記上、市名義であっても、取得した際は、企業局で購入しているはず。
もともと市名義の土地であれば、前述の「会計替え」がなされているはず。