過去ログ [ 471 ] HTML版

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介護保険料の日本年金機構への返納について

介護無知 No.54985

はじめまして。
いつも勉強させていただいております。

今回、事務の中でわからない点が出てきたので、質問させていただきます。


H25.10.10付で当市より転出した、介護保険1号保険者の方ですが、
今般、日本年金機構から、H25.12.13特徴分を返納するよう当市に通知が届きました。

おそらく、転出先で H25.10.10〜H25.12.15 までの間に亡くなったと思われるのですが、
この場合、当市で返納をしなければならないのでしょうか?

よろしければ、ご享受くださいますようお願いいたします。
すみません。事実関係として

貴市がH25.12.13特徴をしたのか?
していたとして、その金は今どこにあるのか?
を書いてもらいませんか
特徴中止が間に合わないので、特徴をしてしまっております。
すでに、本人(実際は遺族の方?)には還付しております。

通常、転出した場合は、死亡しているとは想定しておりませんので、
年金機構からの通知を待たずに本人に還付しておりました。
こういうケースがあると、転出してもすぐに還付できなくなると思われるのですが…。
質問が簡単に書いてあって、理解しずらいのですが、下記の通りの質問ということでいいですかね?

介護保険の被保険者が年金を受給していたため、介護保険料は年金から特別徴収していた。
本人はH25.10.10に転出したが、手続きが間に合わなかったので、同日以後に支給された年金から特別徴収をした
その後、転出を理由として、上記特別徴収した介護保険保険料を本人(相続人)に対して還付した。

ところが、本人は転出後、年金支給の基準日までの間に死亡していたため、日本年金機構は本人(相続人)に対し、すでに支給した年金の返還を求めた。
その際、貴市が特別徴収した介護保険料相当分については、貴市に対して返還を求めてきた
(その際、本人に対する返還請求額から貴市に対する返還請求額を差し引いているかは不明)
すでに転居を理由として本人(相続人)に還付済みである貴市は、日本年金機構からの返還請求にどのように対処すべきか
@すでに本人(相続人)に還付しているため、日本年金機構には返還義務を負わない
Aすでに本人(相続人)に還付していても日本年金機構に対する返還義務を負う。その後その分を本人(相続人)に求償することになる

で答えですが、私自身、介護保険制度は詳しくないので答えを言えません。
ただ、志望届を出しても、年金支給はすぐには止まらないし、介護保険の徴収も止まりません。
ですから、転出という要素を除くと全国で頻繁に発生しているのではないでしょうか?

相続人は、年金を返還するということには気づかなくても、介護保険を返還請求するということには気づくかもしれません。そうすると、死亡を理由として介護保険料を還付した以降に日本年金機構が返還請求の手続きをするという事例は全国では頻繁に起こっているような気がするのですが、この場合、みなさんはどうされていますか?
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/2563.html

介護保険素人ですが、普通に考えて年金機構が特徴分を入金した相手は市ですから、既に還付したという理由で遺族に請求してくれというわけにはいかないでしょうね。
過去ログ35508では、特徴した住民税の扱いについて議論されていました。

会計的な感覚でいうと、特別徴収は本人から代わりに支払ってねと預かっているものではなく、年金機構のお金を預かっているものですから、本人死亡や転居の事由で本人に返金する性格のものではないと思います。
全国の担当者さん泣かせの事案ですね。
ウェル掲示板には他にも同様の書き込みがあるみたいです。
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/38900.html
いろいろな方のご回答、ありがとうございます。
やはり日本年金機構に対し還付を行う必要はあるのですね…。

遺族の方にも返還の請求をするよう課内検討したいと思います。

委託業務に報酬の支払いを含めることについて

契約初心者 No.54991

ある課から次のような契約締結依頼がきました。私としては非常に違和感があるのですが、どうでしょう。
事務提要等を探してはみたのですが、いかんせん初心者なものでうまく見つけられませんでした。
なにとぞ、御助言を頂けないでしょうか。

件名 ○○検討支援事業委託
目的 市の行う○○事業の実施に向けた調査検討を支援する。
として、違和感があるのは、その委託内容の中で、

検討委員会の運営として、学識経験者等で組織する検討委員会を設立して、その運営を行うとし、委員へ謝礼を支払い、その委員謝礼は委託料の中に含むとしています。

謝礼の額は、市の設置する審議会等に習った額となっています。

あくまで市の事業を検討するに当たっての、委員会等の運営は、やはり市が直接報酬等を支払うべきと思いますがどうでしょうか。
原課としては
ア)検討委員会を附属機関にはしたくない
 たとえば、情報公開条例等で公開が義務づけられている
イ)委員への謝礼について、「特に必要な場合はこの限りではない」などの特例を設けたい
 どうしても入ってもらいたい委員さんが、審議会委員の謝金だと納得してくれない

などの理由があるのかな、と思います。

市の事業評価をお願いするのに市の直接報酬だと公平性が保てないおそれがある、なんてこともあるかもしれません。

Re: 委託業務に報酬の支払いを含めることについて

なんちゃって財政担当、その前てきとー法担 No.54997

当市でも、時々、出てきます。
適切か?と聞かれると、グレーですが、
不可とはしていません。

委員会の企画、設置、運営を委託業務に含めること、
委員会は附属機関でないこと、
などの条件でぎりぎりセーフにしてますね。
でも、そもそも、そうしなければならない理由がなければ、
委員の設置は、自治体で、
と指導してます。

違和感があるのはわかりますけど。

Re: 委託業務に報酬の支払いを含めることについて

えんどうたかし No.54998

委託の労働者としては非常に違和感を感じます。

何故かというと、委託(請負や準委任契約と同意義だと思われます)ですから、先ず、受託者は自らの法的責任において人選を行うわけです。この受託者の責任部分について委託元(この場合だと自治体ですよね)はこの人選や業務の随行方法についてはに口出しができない筈です。
上記の方法や手続きで、委員会、即ち、この場合、付属機関類似の形式で委員の選任や人員数の登用ができるでしょうか?・・・答えは否だと思います。

但し、例外があって、芸能人の公演や講演についてはタレントの看板が商品そのものですから「歌手○○公演」と銘打って販売している限りは、原則として替え玉では商品違いということになり得ます。ただ、この場合でもタレント事務所や制作会社は特定の個人を媒介する職業紹介の免許(労働局長の認可)を持っていますので、法的に問題がないわけです。

お題のケースだと(特に受託業者と委員の間に労働契約がない場合には)、グレーというよりは職安法44条違反になる余地もあるように思えますので、管轄の労働局に問い合わせるべきだと思います。
また、そうではなく、当該委員が受託者の従業員であった場合(この場合、受託者の労働関係の下に当該特定の労働者が委員に指定されるということであれば)労働者派遣法24条の2の規制対象にはなり得ます(もちろん必ず違法ということではありませんが)から、労働局に問い合わせた方がよろしいのではと思います。

なお、受託業者に人選を任せる場合(この場合、個人を特定するのではないので違法にはなり得ませんが)でも、委員会を複数開催するということであれば、同じ人を次回の委員会にも出席させるように自治体やその委員会内部で要請すること、あるいは個人名で委員会の役職に就任するなどした場合には、職安法や労働者派遣法による規制を受けることになると思われます。

要するに、委託契約なのに、個人を特定したうえでの所謂「一本釣り」はアウトの可能性が高いということです。自治体として非常勤・特別職として直接登用(任用)するのが筋だと思います。
パネルディスカッションの運営委託をしたものと同様に考えると、
@特定の参加者に出席依頼、
A謝礼、旅費の支払い、
B会場予約、会場費支払い、
C議事録作成、
Dその他関連業務。

また、検討委員会の設置なんて難しそうに言っても、直営でも検討委員会なんてものは単に会議の名称でしょうし。

本来附属機関とすべきところ、脱法的に行うのであれば問題はあるでしょうが、そうでなければ形式的には何も問題はないと思います。
緊急経済対策の委託(失業者を雇用して賃金を支出)などとの違いがわかりません。
委員ってとこが引っかかるの?
詳しくないですけど、偽装請負でしょうか・・?
違和感が残るのは、委託業者が設置した検討委員会の報告というものの、市での位置づけが判りにくいところでしょうか。

これを、市が設置した検討委員会と同じ位置づけにすることはできないでしょうから、委託業者の提出する成果物に箔をつける、程度の意味しかないのではないかと思います。

情報公開制度の枠外に置こうというなら、なおさら、委員会報告自体には意味がなく、この報告を市の施策の根拠にはしにくいでしょう。

外注したらこんな案が出ましたが、これを参考にして市で十分に検討した結果、市の責任で施策を行います、というスタンスになるでしょう。
委託業務を行う上で、学識者の意見を個別に反映させることはよくあることです。
例えば、文化財の保存を公園の中で行う場合、公園整備の計画のコンサルさんが、大学の文化財の先生の意見を参考にするなどです。
今回は、みなさんがおっしゃているように、その委員会の性質が、その程度のアドバイス的なものであれば、グレーではありますが問題はないのかと。

ただし、そのような費用を委託料の積算に組み込むことは、委託料の不正使用(職員へのキックバックなど)の場合などの際に、よく発生する手法です。
例として、職員を含めた視察の費用の一部(旅費として支給しにくい内容の部分など)を業者もちにするとか、地元の有力者への手土産代を負担させるとか・・・。
なんでも業者任せにすることは、不祥事へのリスク回避を考えて、ある程度の制限を考えられたほうが良いとは思います。でも、明らかに法的に問題がない限り、ダメとは言えないでしょうね。

Re: 委託業務に報酬の支払いを含めることについて

契約初心者 No.55008

 皆さま短時間の間にこんなにたくさんのアドバイスをいただき恐縮です。

 皆様の意見を参考に、担当課にもう少しこの委員会の位置付け、施策との関係の深度などを確認し、再度検討をしてみようと思います。

 皆さま、ありがとうございます。

固定資産の所有者死亡による課税について

カラス No.54968

いつも勉強させていただいております。
色々と調べているのですが、整理がつかない案件がありますので、お知恵をお貸しください。
※固定資産税の納税義務者が死亡したことによる、相続人に対する税の課税及び徴収。

事案
所有者Aが平成20年中に死亡していた。
平成21年度からは相続人の一人であるXが納付していた。
納税通知は、「A相続人代表X」という名義でXにのみ送達していた。
法定相続人はXの他、YとZ(3人全員がAの子供)がいる。

このような案件の場合に次の考えが正しいのかどうか。

@
本来、平成21年度の課税は相続人の代表Xではなく、法定相続人であるX、Y、Zの3人共有名義とし、連帯納税義務を負うことになる。
よって、3人全員に対し課税額全額の納税義務がある。
ただし、相続人の一人であるXに対し当初の納税通知が送達されているため課税としては有効であり、滞納となった場合はXに対してのみ督促後に滞納処分が可能となる。

※附随の質問※
滞納処分については滞納額全額が可能?それともY及びZに対する税額の確定処分が出来ていないので全額は不可?

A
上記@でXに差押財産がない場合、改めてY及びZに納税通知書を送達し、それでも納付されない場合は督促後にY又はZに対して滞納処分を行うことが可能。その際には持分割合に関係なく連帯納税義務があるので滞納額全額の取立てが可能。

B
平成20年中に家屋の一部が滅失していることが発覚し、これによる減額の更正を行う場合、平成21年度は法定納期限から5年を経過しているため不可である。よって平成22年度分からの更生正となるが、その新たな賦課についてはXの単独名義とした場合でも3人の共有名義とした場合でも3人それぞれに対し連帯納税義務がある。

C
前提条件が「A相続人代表X」となっているが、これが死亡者であるA名義のまま課税されていた場合、課税更正を行う必要がある。課税については5年間しか遡ることが出来ないため、平成26年6月現在では平成22年度の課税から更正する。
登記名義はAであるが、課税はX、Y、Zの3人共有名義とし、連帯納税義務を課すことで、3人全員が課税額全額の納税義務を負う。

D
もし可能であれば、税額の確定処理(当初納税通知書の送付)をXにしか行わなかったことで、相対効の観点により他の共有者に対する時効到来などの関係で影響するものがあれば教えてください。


たくさん質問して申し訳ございませんが、ご教授くださいますようお願いします。
私見ですが
@ お見込みのとおりと思います。
A これもお見込みのとおりと思います。ただ、Y及びZについては随時課税となる
  ので、納期限も新たに設ける必要があると思います。
  (XとY,Zの納期限が異なってしまう)
B 固定資産税には「更正」処分はありませんので、減額の賦課決定となります。
  課税してない人に減額処分をすることはできないので、Xに対して減額処分、未
  課税のY,Zに対しては減額後の正しい税額で賦課決定となると思います。
C 死亡者Aの名義の課税は、本来無効なので、減額処分するまでもなく課税がなかっ
  たことになりますから、調定上は全部取り消し、X,Y,Zに対して、22年度分
  から新たに賦課決定することができると思います。
  (21年度は期間制限超過のため課税できない)。
D X,Y,Z全員に課税していた場合「履行、請求、免除、時効消滅および滞納処
  分の停止による消滅」については相対功が認められるので、仮にY,Zが未課税
  であっても、この点では相対功が認められるのではないかと思います。
  (ここは自信なし)
  なお、「請求」については、Y,Zについては「税額の確定がない場合には、請
  求自体の根拠がない」とされているようです。
個人見解ですが

@については、たぶん有効だろうと思います。
(第三者的な)だれがどうみても]氏課税されていると見てとれるならということです。
逆に、ただの送付先としてしか見れなく別人に課税されていると推定されるようだと難しくなる場合もあるかと思います。
ただ、この判断は、行政官の範疇ではなく、司法官の範疇だろうと最近は思ってます。
行政としては、誤解のない書類を送ることが第一ですし、軽微な誤記がわかった場合も追加のお知らせ(納期は変更せず納税義務者が]であるという説明)を送ってもいいかもしれません。
どちらともとれる場合は、司法判断を待つのも一つかと思いますが、課税のやり直しをする方がいいのかもしれないと近頃考えてます。今後の事務改善を考えるにです。

>>※附随の質問※
滞納処分については滞納額全額が可能?それともY及びZに対する税額の確定処分が出来ていないので全額は不可?>>

]について確定している場合は、全額可と思います。ただし、対象不動産を差押する場合は持ち分のみとなると思います。

Re: 固定資産の所有者死亡による課税について

きぃちゃん No.54974

不器用ですので、古臭い賦課の仕方ですが、今はやり方が違う?

(賦課期日前に死亡の場合)
 当該土地又は家屋を現に所有している者が所有者(納税者)。

(賦課期日後に死亡の場合)
 納税者の相続人代表
  1 納税者に相続があった場合において、その相続人が二人以上あるときは、
   これらの相続人は、そのうちから代表者を指定することができる。
    この場合において、その指定した相続人は町へ届け出なければならない。
   (法9条の2)
  2 市は、前項の届出がないときは、相続人の一人を指定し
   代表者とすることができる。(法9条の2の2項)

(納税者の死亡の事実を知らない善意の場合)
 市が送付した通知を、相続人が手にした場合、当該書類が送達されたものとの解釈が成り立つ。(Q&A国税通則法詳解P54)
>(賦課期日後に死亡の場合)
相続人代表は、あくまで文書の送達先なので、相続人代表以外の相続人に対する文書も送付する必要がある、と、私どもでは解釈しています。しかも、各相続人ごとに、法定相続按分した納税額を指定しろ(地方税法第9条2項)との指示も受けています。
 → 面倒なだけなので、代表指定は必要なのか?という意見も内部ではあります。
   ただ、そんなこと無視して全額を相続人代表に送っても、そのまま納付されれば、後
   に何の問題もおきないのは事実で、万一、滞納になったときに困るだけです。
>(納税者の死亡の事実を知らない善意の場合)
あくまで、賦課期日現在には生存しており、納税者となった人が納税通知書送付までの間に死亡したときの規定であることに注意が必要です。
つまり、賦課期日前に死亡の場合は適用する余地がありません。
皆様、ご回答をありがとうございます。

死亡後に課税する件につきましては、多くの市町村が同じではないかと思うのですが、こちらでは、本来は送達先として死亡年度に指定するだけの相続人代表という制度を翌年度以降も継続してしまっています。
よって、相続人代表のみに当初通知が届き、納付いただいているのが現状です。

これが滞納となった場合に初めて行動に移り、相続人全員に承継通知(持分割合に応じた納税額で作成)を送付するような流れになっています。

このような処理をしているために質問させていただいているような事案が生じてしまい、賦課及び滞納処分についての扱いを法的根拠に基づき行いたいと考えています。

そんな中、参考資料をあさっていましたところ、相続人の一人に課税している場合でも課税としては有効であるが、他の共有者に対しては税額の確定処分が行われていないことから相対効として扱われると記載があったことで、どのような影響が出るのかなどを知っておきたいなと考えています。

Re: 固定資産の所有者死亡による課税について

昔公務員 No.54978

ずいぶん昔になりますが固定資産税の死亡者課税や相続あるいは連帯納税義務の事をいろいろ調べまくった記憶があります。
正確なことは忘却の彼方に霞んでしまいましたが、これは何かのご参考になりませんでしょうか?
茨城県の新任研修資料だと思われます。(下記URLのP.17〜18 行政実例)
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/zei/dl/24shinnin/02%20sousoku.pdf
非常に参考になる資料をありがとうございます。
細かく記載されていてわかりやすい記述がありました。

もっとよく調べていきたいと思います。
平成25年分
営業所得0(純損失150万円)専従者給与200万円
繰越損失H22年分 前年までに引ききれなかった損失100万円 本年分で差し引く損失100万円
繰越損失H23年分 前年までに引ききれなかった損失100万円 本年分で差し引く損失 50万円
繰越損失H24年分 前年までに引ききれなかった損失100万円 本年分で差し引く損失 0万円

軽減判定所得は、専給支払前の200万円か、使っていない損失が150万円あるので、50万円か

同上の方の平成26年分について
営業所得0(純損失20万円)専従者給与200万円
繰越損失H23年分 前年までに引ききれなかった損失50万円 本年分で差し引く損失 20万円
繰越損失H24年分 前年までに引ききれなかった損失100万円 本年分で差し引く損失 0万円
繰越損失H25年分 前年までに引ききれなかった損失  0万円 本年分で差し引く損失 0万円

軽減判定所得は、純損失を適用した営業所得0円としたうえで、専給者給与前営業所得の200万円とし、軽減判定は、保険税の支払い能力を判定する観点から、繰越損失は当該年度時点で残っている負債であるから、今年分も繰越損失130万円を適用し70万円とすべきか

または、平成25年分で、軽減判定所得を50万円とした場合、既に所得税上の損失150万円を、軽減判定所得に適用していると考え、軽減判定所得は、200万円となるか。
この場合、25年分で、繰越損失150万円を適用しているが、7割軽減の適用とならないので、当該年度の保険税が最も有利になるように、最低限の繰越損失を適用し、次年のために、さらに細かく、国保用の繰越損失を管理するのか

公債権と私債権について(判断基準等)

カラス No.54937

いつも勉強させていただいております。
過去ログを見ていたのですが、複雑でありわからなかったため質問させてください。

現在、役所の債権について公債権と私債権に分け、今後、自力執行権のある債権とそうでない債権に分類していく必要があります。

そこで、細かいところで判断が出来ない債権がいくつか残っています。

@医療費にかかる助成金
高額療養費など、医療費が高額になった場合にその一部を助成する制度があるかと思うのですが、これを不正に受給していたことが明らかになった場合、法に基づく行政執行なので公債権とみなすのか。また、請求権は5年であるか。

A国保脱退者の保険証不正使用による利得
元国保加入者が社保加入により脱退しているにも関わらず国保証を用いて医療機関で診療を受けた場合、その不当利得した分は公債権とみなされると考えてよろしいでしょうか。

無知で申し訳ございませんが、ご教授ください。
可能であれば根拠法もあれば助かります。
国民健康保険法によれば、
第65条 偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

第79条の2 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする。

地方自治法第231条の3第3項というのは強制徴収公債権の規定です。
お題で「不正に」とされていることから、国民健康保険法第65条の規定にしたがって徴収の手続をとる場合には、公債権になると思います。

Re: 公債権と私債権について(判断基準等)

エビス No.54953

 私も審査さんの言うとおり、いずれも公債権で時効5年だと思います。
 そして、「偽りその他不正の行為」による不当利得は、強制徴収公債権であると思います。
 ただ、スレ主さんのケースが「偽り…の行為」に当たるかは分かりません。
 「偽り…の行為」は、いわゆる悪意等の目的をもってやった行為を指すのではないでしょうか?
 悪意が無く、誤って保険の給付を受けたのであれば、その不当利得は「非強制徴収公債権」ということもあるのかな?と思った次第です。

Re: 公債権と私債権について(判断基準等)

市太郎 No.54958

エビスさんの後段の疑問と関連しますが、

@に関しては「不正に」とありますので同意見ですが、Aを単純に強制徴収公債権とするには少し疑問があります。

自治体法務ナビvol.58「自治体債権管理の実務と課題」によれば、社保に加入した者が保険証ができるまでの間に国保の保険証で受診した場合の事例について、非強制徴収公債権又は私債権に位置付ける考えがあるが、私債権として位置付ける方が適切であるとされています。

 理由は、既に国保の受給資格を失っている場合、公法上の関係は消滅しており、消滅した後の保険給付の受給は法律上理由のない利得であって、民法703条の不当利得の問題となる、つまり、単なる誤受診であり、国保の加入ではなく、取消処分を経るものではないため、私債権として扱う方が適切とのことです。

 債権管理の問題は、いろいろな考えがあるので難しいですね。

(追記)
 誤解があるといけないので加えておきますが、不正受給ではない場合、上記の私債権とする見解に対し、エビスさんのように公法上の不当利得という観念を認めて非強制徴収公債権とする見解も多いことを申し添えておきます。

Re: 公債権と私債権について(判断基準等)

カラス No.54966

審査様、エビス様、市太郎様、ご回答をありがとうございます。

実際の事例があったわけではないので、「不正」や「故意・悪質」については定めていなかったため曖昧な記載となり申し訳ございませんでした。

Aについてはケースバイケースで対応が必要となるようですので、一概に振り分けることは難しそうですね。

まだまだ勉強が必要だと再認識しました。
ありがとうございました。

Re: 公債権と私債権について(判断基準等)

エビス No.54977

 終結したところ、ぶり返してすいません。余談ですが、ちょっと思い出しました。
 以前に読んだ債権に関する解説本を見ると、役所からの給付金等が「不当利得」となった場合は、「公法上の不当利得」とする概念が一般的との解説がありました。つまり、一般の不当利得と区別する考え方ですね。(市太郎さんご指摘のとおり。)
 でも、「不当利得」は法律上の根拠が無くなったからからこそ「不当利得」なのであって、法の根拠が無いものに「公法」っておかしくないか?と、法律に詳しい前の上司に言われたことがありました。確かにそうも思えます。
 水道や病院の債権で、今まで「公債権」とされていたものが、最近の判例で「私債権」と判断される方向にもありますので、迷ったときは、市太郎さんの説明のとおり「私法上の不当利得」で整理したほうがいい場合もありそうですね。

退職について

とんぼ No.54964

勧奨退職及び普通退職についての、退職金の率等その他内容の違いについて、ご教示ください。

Re: 退職について

K66 No.54967

いくら何でも質問が漠然としすぎじゃないでしょうか。
どこまでは分かってて、どこからが分からないんですか?
用語のことだったら、「ググれ」って言われかねませんよ。
それと、率ですが、全国的にある程度は同じ水準だと思いますが、とんぼ様の団体は、独自支給か退職手当組合加入かどちらですか?

Re: 退職について

通りすがり No.54969

そもそも、「普通退職」って何ですかね。
「自己都合退職」のことでしょうか。まさか、「定年退職」のことじゃないよね。

Re: 退職について

監査人 No.54971

 他の方も指摘されていますが、その質問内容だと漠然としており、書きにくいですね。

 基本国家公務員と同様の内容の自治体が大多数だと思いますので、国家公務員の制度を確認していただくのがよろしいかと思いますが、総務省のサイトに資料が多々あります(政策⇒行政組織・行政運営⇒国家公務員制度⇒給与・退職手当)ので、そちらをご覧になった上で、質問内容をより絞っていただいたほうがよろしいかと思います。

Re: 退職について

とんぼ No.54972

ありがとうございました。 総務省サイトを見てみます。

還付加算金を充当するときの計算基礎額について

こくほさん No.54950

国民健康保険税を担当していますが、当市では過誤納金の計算にあたり地方税法第17条の4第1項の規定により、納付の各期の本税と延滞金を計算基礎額として計算し、合算した金額を端数処理したうえで、還付加算金を計算しています。
これは充当の場合も、還付加算金を計算する終期に相違はでてくるものの、計算基礎額は還付でも充当でも同じように計算しています。
ところが、充当の場合は本税と延滞金は別々の基礎額として計算し、納付された本税や延滞金を計算基礎額とするのでなく、充当先の各期ごとの本税や延滞金を計算基礎額として計算されている自治体がありました。
充当と還付でこうした相違があることがどうしてもわかりませんので、ご教示をお願いいたします。
>充当先の各期ごとの本税や延滞金を計算基礎額として計算されている

というのは、充当の場合、還付加算金は「充当した日又は充当適状日の早い方(地方税法第17条の4第1項)まで」計算することになっており、また、「その地方団体の徴収金のうちに延滞金があるときは、その過誤納金は、まず延滞金の額の計算の基礎となる地方税に充当しなければならない。(同法第17条の2第3項)」から、というのは的外れでしょうか。

過誤納金のうち、一番最初に充当した分の金額について、その充当適状日までの還付加算金を計算し、次に充当した分について、同様に還付加算金を計算し、と続けるのではないでしょうか。つまり、ひとつの過誤納金を、充当する徴収金ごとに分解するのです。
充当する期毎に分解して還付加算金を計算するとなると端数処理の関係で二千円未満は全額切り捨てる(地方税法第20条の4の2第2項)ことととなり、納付された期別ごとの税額を基礎として還付加算金を計算するのと相違した金額になります。
そうしますと、充当と還付で還付加算金が相違するとなってしまいます。
これは違うのでと思っていますが。
>充当と還付で還付加算金が相違するとなってしまいます

還付する場合、還付加算金は支出決定の日まで計算しますが、充当の場合、支出決定の日又は充当適状日の早い方まで、となるので、充当と還付で還付加算金が異なることがあるのは、当然ではないでしょうか。

例えば100,000円の還付が生じたが、充当すべき徴収金が本税50,000円、支出決定日での延滞金3,000円(ただし、充当適状日までの延滞金は2,000円)あったとします。
1 本税50,000円を充当し、次に延滞金2,000円を充当して、充当分52,000円は充当適状日までの還付加算金Aを計算する。
2 還付すべき残額48,000円について、支出決定日までの還付加算金Bを計算する。
3 A+Bで還付加算金を合計し、確定金額の端数を処理する。

ということを考えたのですが。
どうも通知があるようで、それに基づいているみたいですね。原文拾えてませんが。
緑の方に載ってるのではないでしょうか。
ありがとうございます
充当と還付でたしかに相違することがあります
これを指していると考えればそのとおりかと思います

個人住民税均等割増額分の取り扱い

たなか No.54935

個人住民税の賦課を担当しています。

 平成26年度より適用される「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」による増税分は、防災のための施策に要する費用の財源を確保するためあります。
 その為、防災費予算の財源内訳の中に歳入予定額を記載する必要があるのでしょうか。


 住民税自体目的税ではないため、いまひとつしっくりこない気がするのですが・・・。

Re: 個人住民税均等割増額分の取り扱い

審査 No.54936

お題の法律は、目的は目的として、手段はあくまで住民税均等割の標準税率を千円増加するものです。

なので、一般財源として計上すべきものと思われます。

P.S.消費税の増税の目的が福祉であるように、法律での目的というのは、いわゆる「お題目」というべきであり、その目的の歳出を増やすべきだ、程度に受け止めても良いと考えます。

Re: 個人住民税均等割増額分の取り扱い

たなか No.54948

回答ありがとうございます。

 他自治体のHPを拝見すると「防災事業に利用されることとなります」との記述がよくあるもので少し気になりました。

 当自治体もそうですが小規模な自治体の場合、防災に関する予算が希少な場合があり、増税収入を下回ると増税の理由が成り立たなくなるのではないかと危惧しています。

Re: 個人住民税均等割増額分の取り扱い

審査 No.54952

それほど心配されなくても、わが国の政府は、復興予算で公務員住宅の建設とかしてますから、予算科目には惑わされなくても良いと思いますよ。
庁舎の補修だって、道路の整備だって、広く考えれば防災に資するでしょうし。

ま、言い訳は考えておいても良いと思いますが…。
>>防災に関する予算が希少な場合があり、増税収入を下回ると増税の理由が成り立たなくなる
これを議会で取り上げられたときに、長を立ち往生させない工夫をあらかじめしておくことは素晴らしいことです。予算書に書くかどうかは、二の次の話だと思います。

Re: 個人住民税均等割増額分の取り扱い

クルクル No.54960

単年度収支で考えるのではなく、長期的に考えることも必要ではないかと思いました。
将来の防災関連事業に充てられるという説明もありかと。
もちろん、すみやかに実施されることが望ましいのですが。

年度間における歳計現金の一時繰替使用の可否について

ダジャレイ夫人の恋人 No.54943

 多くの自治体の財務規則には「歳計現金の一時繰替使用」という規定があり、「一般会計、特別会計又は同一会計各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる」とされています。これは歳計現金が年度内で一時的に不足した場合に備えた規定ですが、年度間でこのような処理を行うことはできるでしょうか?「各年度所属の」とあることからすると、あくまでも同一会計年度でなければできないように思えます。

 なお、基金の会計年度を越えた繰替運用の可否については、過去ログNo. 17309において総務省から不可との指摘をされたとの記事があり、気になっているところです。この点、大阪府の財務規則177条1項では「その属する会計年度以外の会計年度の経費の支出に繰り替えて使用することができる」と明文で規定されています。総務省の指摘が正しいのであれば、この規定自体違法ということになりかねないですが。

 なお、「基金の会計年度を越えた繰替運用の可否について」は、条例の定めがあれば可能との見解が示されています。http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou40.htm
>同一会計各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる
これを読む限りでは可能だと思います。

「同一会計という条件で、各年度の現金を相互に繰り替える」と解釈しました。

Re: 年度間における歳計現金の一時繰替使用の可否について

いなかの財政担当 No.54954

 大まかに言えば、歳計現金には会計の所属や年度の所属はなく、予算に基づけば所有する歳計現金の範囲で年度や会計にかかわらず使用することができます。(地方財務実務提要第3巻6217頁)

 会計年度独立の原則は予算上の考えであり、現金出納上は特に考慮する必要はないと思われます。

Re: 年度間における歳計現金の一時繰替使用の可否について

ダジャレイ夫人の恋人 No.54957

 クルクルさまのご意見では同一会計に限るとのことですが、いなかの財政担当さまのご意見では会計が違っても可能そのことですね。ご意見を踏まえてもう少し検討してみたいと思います。ありがとうございました。
ちょっと言葉が足りませんでした。すみません。

各団体の規定によるものであるという原則をおきつつ
例示されたものを単純に読み取っただけです。
1.一般会計と特別会計の現金は相互に繰り替えを認めている
2.同一会計の現金は年度間で繰り替えを認めている
結果的に会計相互に、かつ年度間での繰り替えが認められるのではないかと思いました。

繰越明許費における特定財源(市債)の考え方について

おしおき★パンチボーイ No.54944

例えば、
平成25年度当初予算で 工事費 11,000千円
           国 費  4,400千円
          地方債  5,900千円(90%) という事業があったとします。

ところが、工事が年度内に完了せずに、平成25年度の支出が5,000千円だけになって、残りの6,000千円を繰越明許することになったとします。国費4,400千円については、事業完了後に入金されるため、全体事業費ベースの4,400千円を繰越計算書における未収入特財として計上します。

この場合の繰越明許における地方債(H25現年度分としてはH25支出5,000×90%=4,500千円)の考え方なのですが、当初予算上繰越分も含めて起債するという議決をとっており、それを繰越すわけなので、繰越明許計算書上も未収入特財(繰越額6,000−国費4,400×90%≒1,400)として明記し、実際に借りるべきなのでしょうか?

現年度決算などでは、一般財源に余裕があったりと借りないという選択肢もあると思いますが、繰越明許上は事業が完了していないことから、いきなり‘起債なしにしました’という報告をしてしまっても良いのでしょうか?(そもそも借りないことを前提に報告してしまっていいのでしょうか?)

初めての投稿です。
分かりにくい表現など多々あると思いますが、事例等あったら教えてください。
よろしくお願いします。
当初額 工事費11,000千円 国4,400千円 地方債5,900千円 一財700千円
25実績 工事費 5,000千円 国 0千円 地方債4,500千円 一財500千円
26見込 工事費 6,000千円 国4,400千円 地方債1,400千円 一財200千円
で、国と地方債が未収入得財となるのが基本でなはいでしょうか?

地方債を借りないという事は、H26で一財が増えるという事であり、一財が増えるという事は当初額のところで一財を増やしておく必要があり、そのためには既に起債の減額を行っていなければならないと思います。

なお、H26の実績減などで国の充当率などを加味しながら繰り越した一財を超えない範囲でぎりぎりまで地方債を減額する事は可能だと思います

Re: 繰越明許費における特定財源(市債)の考え方について

おしおき★パンチボーイ No.54949

>ksimoさん

早速の返信ありがとうございます。
やはり考え方として、減額はあっても補正で(その分を)取り下げていない限り起債なしという選択肢は考えたほうがよさそうですね。

勉強になりました、ありがとうございました!

Re:

鯉太郎 No.54938

ダジャレイさんありがとうございます。
A町の状況としては、当初の段階から事業への推進体制は職員、議会供に一体となって進めていたそうです。早く一組を設立して推進しようと。
ところが、町長選挙を来年に控えておるようで、反町長派の議員さんが何とか傷をつけたいがために騒いでいるとのことでした。
また、副町長さんが出馬するしないの騒ぎで、一部の職員(上層部)もあまり町長さんには非協力的になってしまったそうです。
心ある職員や議員は、選挙戦にこの事業を絡めてほしくないと、賛成にまわり取り組んでいるようです。
恐らく、継続審査となれば、他の団体への不信感を植え付けることにもなりますし、A町の一組加入は絶望的になります。
せっかくみんなで一緒に取り組んできたので、何としてでもこの枠組みで設立したいのですが・・・。

Re:

事業担当 No.54946

まぁ、実世界に当てはめてしまうと、
@現在一部事務組合を設立計画中の市町村
A来年町長選あり
B反町長派の議員は町長を傷つけたいから騒いでいる
C副町長が出馬?
D上層部は町長に非協力的

こんな町はあまりないでしょうから、モデルとなったところは即バレですね。
議員は公選職です。投票したのは住民です。
Bを見た議員・住民、またDの上層部職員からクレームが入らないことを祈っています

フィクションだとは思いますが注意しましょう。
※このレスを含め削除しても私は気にしません。

木の伐採作業について

加藤信子 No.54940

木を伐採するだけの作業は委託か手数料か伺いたい

Re: 木の伐採作業について

No.54942

木を伐採するだけって、切った屑は、そのまま放置するような(または行政の方でかたづける)ことでしょうか。

だと、役務費(手数料)の感覚ですね

教育委員会出向職員が中途退職

とんぼ No.54869

 人事の任命権等について、全然わかっていません。 以下について、ご教示ください。
 教育委員会へ出向した職員の「退職願」の受理及び「退職辞令」の任命権者は、市町村長?又は教育長?のどちらになるのでしょうか。

Re: 教育委員会出向職員が中途退職

審査 No.54873

あくまで素人考えですが、現在の任命権者で良いと思います。

なにしろ、私どものところでは、部局から教育委員会に出向し(出向辞令)、さらに教育委員会から部局に出向する(こちらも出向辞令で、出向を解く辞令ではない)人も結構います。

Re: 教育委員会出向職員が中途退職

mutu No.54874

いくつか情報を追加してください
・原籍は?
・教育委員会というのは事務局のこと?
・教育委員会での発令辞令は、教育長名?委員長名?

あと政策的な話になりますが、義務制の教員の退職金は県が支払いますが、その教員が市町村の教育委員会事務局で退職した場合、当該市町村が退職金を支払うことになります。
このため、3月31日付けで学校に移動させたうえで、退職させています。(こうすると、退職金は県の支払いになるので)

後、教員が知事部局に出向すると、給料表が教育職給料表から行政職給料表に切り替わっていることで、学校にいたままの時より、給料が低くなっている場合もあります。
この場合も、本人に不利にならないように、3月31日付で原籍に移動させています。

今回は、こういったことは考えなくてもいいのですよね?

Re: 教育委員会出向職員が中途退職

とんぼ No.54917

mutuさん。ありがとうございます。

・原籍は、教育委員会です。
・事務局のことです。
・発令辞令は、市町村長からの出向辞令です。

※教員ではないので、給料については考えなくてもいいです。

Re: 教育委員会出向職員が中途退職

とんぼ No.54918

審査さん。ありがとうございます。

Re: 教育委員会出向職員が中途退職

mutu No.54919

質問をつなげると、
原籍が教育委員会の職員が、市町村長部局からら教育委員会事務局に出向中に退職した場合になってしまいますけど?

ともかく、現在は教育委員会事務局の職員ということでいいのですね。

ということは、教育長か委員長のどちらかになります。

教育委員会の場合、その代表者は委員長ですから、原則としては委員長あての退職願で退職辞令も委員長名になります。

ただ、一般職員についてはその発令を教育長に委任している場合があります。
その場合は、受任者である教育長あての退職願で退職辞令も教育長名になります

私が発令辞令は?と聞いたのは、出向辞令のことではなく、教育委員会事務局職員としての採用辞令のことです。

市長村長からの出向辞令だけでは、教育委員会の職員にはなりません。
教育委員会としての採用辞令が同時に出ているはずです。
※もし出ていなかったら、「出て行け」という事例だけになりますので、宙ぶらりんのままです

その際の、採用辞令が委員長名で出ているのか、教育長名で出ているのかを確認したらいいと思います。
※本当は規程を見ればわかるのですが、どの規程に書いてあるかは、団体によって違うと思うので

Re: 教育委員会出向職員が中途退職

とんぼ No.54941

mutuさん

丁寧な説明でよく解りました。どうもありがとうございました。

自治体リンク集をバージョンアップ

洋々亭 No.54889

管理人からのPRです。

先にバージョンアップした自治体サイトのリンク集ですが、「目的を選択してから、市町村を選ぶ」という操作性の評判が悪かったので、検索・一覧表型に変更しました。

http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/reikidb/hplink.htm

おまけとして、海なし、駅なしの複合検索、人口、面積、緯度・経度などで並べ替えができるようにしてみました。以下のような市町村トリビアが分かります。

「海がない市町村のほうが多い(1110/1742)」
「駅がない市町村は 468」
「面積が最も広い村は奈良県の十津川村・672.35ku」
「一番北にある町村は北海道・猿払村」

なお、データ処理はブラウザ側で行うため、全市町村の並べ替えなどの処理はなるだけ高速のPCで行ってください。低速のPC/タブレット・古いブラウザではデータ件数が増えると、処理が著しく遅延します。その場合は「マップ型検索」も残しましたので、そちらをご利用ください。
この度、警察から前副市長の携帯電話の番号について、刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づき、捜査情報の照会がありました。
基本的には、個人情報保護条例と刑事訴訟法の解釈等から、本人の同意を得ずに回答できるものと考えていますが、前副市長の携帯番号の情報が、現在まで特別職名簿等で組織的に管理されているものではなく、職員個人の携帯電話等に登録されているものしかなく、その点で回答できるかどうか迷っています。
何かしら組織的に管理しているものに登録していれば問題ないと思っているのですが。
もちろん、職員個人が前副市長の携帯電話番号を登録しているのは、業務運営上、必要不可欠なこととして登録しているものです。
当県では緊急連絡網を整備していますので、そちらに携帯電話番号を記載しています。

今回、個人の携帯に入ったものしかないということですが、個人の携帯にはなぜ登録されているかを考えたらいかがでしょうか
飲み会の連絡用でなく、緊急の連絡用に登録されているのなら、そこに組織の意思があって登録されているのではないでしょうか
という考えで、組織として個人の携帯に登録していると考える方法が一つあります

もう一つ、完全に個人のものとして携帯に登録されているなら、個人情報保護条例の対象外ですよね。
個人の資格で判断するということも可能と思います。
>>職員個人が前副市長の携帯電話番号を登録しているのは、業務運営上、必要不可欠なこととして登録
されているのでしたら提供はOKでしょう。

ただ、かつて副市長さんだった時代の登録であって、現在は「業務運営上の必要がない」のであれば、まぎれがあると考えます(というか、現在も、その番号で副市長につながるかどうか不明ですよね)。
mutu様、G様、アドバイスありがとうございました。

前副市長の携帯電話番号については、職員個人で登録していますが、基本的には業務の緊急連絡用として登録しているものでありますので、組織として管理しているとみなし、取り扱いと思います。

ありがとうございました。
このたび、市の公共施設を指定管理にしようとしているのですが、その中でNPO法人が

申し込んでくる予定です。

このNPO法人の正会員に市役所職員が含まれていますが(役員ではありません)、この

NPO法人と指定管理の委託契約しても問題ないでしょうか?
そのNPO法人に委託料を支払うのですよね?
その人(公務員)だけ無報酬なのでしょうか?
役員4人以外の会員6人は全員無報酬です。
>役員4人以外の会員6人は全員無報酬です
上記で委託料が格安となり1者随契なのでしょうか?それとも指名競争入札?

いずれにしても、他入札者(契約可能者)から苦情があるかもしれませんね。(独禁法に抵触しませんか?)

地公法的には、無報酬で任命権者の承認があれば会員であることには問題はないと思われます。
これまでのやり取りから推測すると、一般職員が勤務時間外にボランティアとして参加されているものと思われます。
ならば、特別の利益を与えているわけでもなく、密接な関係にある団体でもないと思いますので、何の問題もないとおもいます。
逆に、今回排除すると、職員はボランティア活動をするなとのメッセージを職員に出すことになるとおもいます。
他の団体と同様に扱うべきと思います
mutu様
市の公共施設を指定管理を【ボランティア】で行われると他事業者は永遠に落札出来ませんが問題ないのでしょうか?

公務員だから無報酬で行わせるっていうのが正当化されると最低賃金規制も無意味ですね。

えんどうさんの見解はいかがでしょうか?
追記 公務員によるボランティアを否定しているのではなく、指定管理について疑問視しているので、誤解しないでください。
安藤様
「指定管理を落札する」という論点の立て方が違うと思います。
そもそも指定管理がなぜ導入されたかはご存知と思いますが、導入の経緯をご存じのない若い職員のために説明しますと、
昔は「管理委託制度」でした。ただ、これだと収入は県・市町村の使用料になるので、受託者がどんなに頑張って使用料を増やしても自分の収入にならないので、受託者ががんばれるように「利用料金制度」が導入されました。
しかし、利用料金制度だと、受託者が持っている権限は使用料の額の上げ下げの権限だけでした。
これでは、受託者は運営の工夫ができないということで管理権まで与えたのが「指定管理制度」です。
※受託者が収入を上げるように頑張る=利用者の利便性が高まる というのが期待されています。

ならば、指定管理者の選定は、指定管理料の安さだけで行われるべきものではありません。
運営をどのように工夫して利用者の利便性を高められるかで、指定管理者は決められるべきものです。
※利便性を高めることにより利用者が増え、その結果、収入が増えるので、その分、委託料も下げて応募する。ということが期待されているだけです。

以上の考えが基本にあります。
そのうえで、
この制度そのものは、民間企業が応募することが前提にされていますが、NPOなどが応募することが否定されているわけではありません。
NPOの場合、ボランティアで参加するため、その分経費は下げることができると思いますが、私は経費の安さだけでなく、運営のノウハウを持っているかどうか、具体的にその施設をどのように運営しようとしているのかで指定管理者は決めるべきと思っています。

また、ボランティア活動には時間的限界がありますので、指定管理業務をしっかり行うためには、有償の職員を雇用する必要があります。
ですから、「業務執行体制が整っているのか」というのも、審査項目にはしますが
本題にはいる前に
>>このNPO法人の正会員に市役所職員が含まれています
>>役員4人以外の会員6人は全員無報酬です
このようなことを、なぜ行政は関知しているのでしょうか?

あとは入口にはいって
議会の議決事件なのに、どのようなひっかかりがあるとお考えなのでしょうか。
その正会員さんが、県庁職員さんだったり隣町の職員さんだったら、問題なのでしょうか?
図書館の指定管理だったとして、税務課の職員だったら、問題なのでしょうか?

Re: 市役所職員が会員のNPOとの委託契約ができるか?

えんどうたかし No.54922

あれ、呼びました?

お題の情報だけですと、NPO法人の会員さん(サポーターとかボランティア?、或いはサービス利用者?)なのかどうか判然としませんが、果たして指定管理者云々の問題なのかどうかという疑問はあります。
この点、Gさまと問題意識は共有します。つまり私生活の自由とか結社の自由の関係で、たまたま偶然に指定管理者担当者が知ることとなった場合でも、そういうことを取り立てて問題視する方がよほど問題なのかもしれないということです。

ただ、懸念があることについて深読み(妄想?)すると、もしもその会員がその団体を実質的に支配していて、相当程度公然と(自治体担当者が知っているくらいですからその可能性があるとか)運営しているというのなら、問題があるように思えます。
つまりこれだと、法人格として如何なものでしょうかね。もっと言えば、公益法人でもないのにその会員である職員を通して自治体が実効支配している傀儡(カイライ)法人であるとか。ま、例えばですけど・・・。
私の投稿情報が少なくて誤解をまねいたようです。すいません。

1.指定管理に限らず、市は、同市役所の職員が正会員となっているNPOと、入札に

 しろ、公募等にしろ、委託契約することに問題は生じないのかということが質問の趣旨

 でした。

2.まず、このNPOについては、当然他に職員も雇い受託事業に当たるものです。

 役所の職員がボランティアでNPOの受託事業に直接かかわるものではありません。

 役所の職員はあくまでNPOの設立の趣旨に賛同し、会費を払い議決権のある正会員に

 なるだけのものです。株式会社の株主のようなものです。

3.入札の場合でも、上記1のように人件費もかかるので必ずNPOが安価とは限らな

 い。

4.指定管理の選定は当然その運営とか費用とか総合して決定されるもので、必ずNPO

 になるものではありません。(上記1のように人件費もかかるので必ずしもNPOの方

 が安価になるとは限りません。)

5.どうやって会員の名前を知りうるのかということですが、もちろん、役員の名前くら

 いしか登記ではわかりませんが、なにぶん小さい市ですから周知の事実です。



6.もし議会等での指摘があった場合に、法的に問題ないことを確認したかったので投

 稿した次第です。また、指名願や指定管理の申請書に正会員の名簿を添付させる自治体

 もあると聞いておりますので、本市においてもこの添付をすることとすれば正会員の名

 前は判明します。

7.ご指摘の傀儡というよりも、逆に役所職員が受託業者(NPO)に便宜を図るのでは
 
 ないかという疑いがかけらることを恐れていますが法的に問題なければ、協働のまちづ

 くりの一環として推進したいと考えているところです。

  以上が投稿の趣旨です。

 
私の県では、指定管理の場合には、職員を出向させている団体は対象外にしています。(そのため、応募をする団体からは出向者を全員引き上げましたが)
裏返すと、それ以外の制約はしていないので、職員が個人の立場で関わっている団体が受託している場合があります。
例えば、障害者用のサービス施設の指定管理を障害者団体が受託していますが、その団体の役員の中には、障害者の子を持つ県職員がいます。
mutuさんありがとうございました!

これで、自信をもって協働のまちづくりに邁進できます!
解決されたようでなによりです。

なお、NPO法人(特定非営利活動法人)の社員(正会員など総会で議決権を有する者)とは、「この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体」であって、「そのNPO法人の活動に参加する人」のことではありません。

役員や職員とは違います。株式会社でいう株主に近い性格のものでしょう(ただ、配当は見込めないし売買もできないので利殖には向かない、というより会費や寄付を払い込むだけ)。

なので、報酬を得る役員(役員数の三分の一以下)をしているというならともかく、正会員である限りは、特段の問題はないと思います。

交付税算出(下水道費)について

まさ No.54884

※今回の質問をする前に…。先般質問させていただいた際、御礼を申し上げる前にスレッドが「過去ログ」に入ってしまい、回答者に対して御礼を記述することができませんでした。この場を借りてお詫びします。当時ご回答くださった「ksimo」様、ありがとうございました!

さて、今回も交付税関係の質問なのですが…

H25の交付税算出資料(P43)の後段で、下水道費の「平成25年度下水道資本費平準化債同意等見込額(下水道事業分)」を記述する欄があると思うのですが、最終的に、この平準化債の額は、過去の各地方債許可(同意)額の和から引き算される形になっています。

この「引き算」の意味がわかりません。

つまりは、この部分の同意等見込額が多ければ需要額は少なくなってしまい、逆に少なければ需要額は多くなる仕組みになっています。なぜこのような仕組みになるのでしょう…?

基本的には、同意等額が多いほど需要額は多くなるという単純な理解しかできていないため、上記の仕組みが理解ができません…。

若干マニアックな質問ですが、何卒よろしくお願いします!

Re: 交付税算出(下水道費)について

ksimo No.54885

過去の知識ですが、控除した分については、後年度に事業費補正で算入すると言うのがあった気がします。

いずれにしろ、資本費平準化債がどういう起債で、どういう取り扱いをするのかというマニュアルというか、説明資料があると思いますので、そちらをご確認ください。

Re: 交付税算出(下水道費)について

らっきー No.54888

 今の時期に、前年夏休みの友を今のうちに研究しておくと、26年度の
夏休みの友作成時に、きっと理解が深まりますよ。


 通常債でない赤字債といえる平準化債の発行、一方、資金手当てが不足し、ない袖は振れない財政状況…。財政課と下水道会計で相当、メリットデメリットを協議されたことが想像されます…。
 
 「既発債、平準化債ともに、発行額の満額が需要算入ならば…」と仮定すると、
この引き算部分の趣旨が感じられるかと思います。

Re: 交付税算出(下水道費)について

まさ No.54928

らっきーさんすみません、夏休みの友とは一体何ですか?

普通財産の交換

新人財産管理人 No.54730

普通財産の交換についてですが、「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」において普通財産の交換の条項の中に交換する場合にその価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならないとありますが、この交換差金について相手から交換差金の請求権の放棄という形で承諾書をもらい単なる交換となるような事務処理を行いたいのですが条例上問題ないと考えますが、どうでしょうか?
事例等ありましたらご教示ください。

Re: 普通財産の交換

平米 No.54741

要は無償譲渡ですよね?
寄付採納が可能ならできそうな気もしますけど・・・。

Re: 普通財産の交換

新人財産管理人 No.54758

説明不足ですみません。相手方から土地について寄附採納してもらいその代わりにこちらの土地を譲渡するという案件でして交換がいいのかと考えてたんですが。

Re: 普通財産の交換

mutu No.54759

「相手方から土地について寄附してもらい、その代わりにこちらの土地を譲渡する」ということは、相手方からの寄付とこちらの寄付は別契約になりますので、無理だと思います。

普通財産の処理というのは、簡単に言うと、こちらが損をしないことを求めています。
今回は相手方の土地の価額の方が大きいということであるならば、損はしないわけですから
@同等となるぐらいの持ち分と交換し、残りの持ち分を寄付してもらう
Aこちらが有利であっても「同等」と言い張る
ぐらいでどうでしょうか

Re: 普通財産の交換

元用地 No.54770

うちでは、市の供出資産が割安の場合、交換相当分は交換、余剰分(土地)は寄付で考え、交換差額は発生していないと考えて議会案件にはしていません(常任委員会報告はしますが)。
交換と土地の寄付を一つの契約書に纏めるのは当然問題ありません(分けても良いですが、印紙とか面倒なので)。
金額と差額、交換差金(相当面積も)を寄付する旨を明記するのは言うまでもありません。
寄付については寄付控除があるので、忘れずに。

まあ、せっかくの揉めない案件なので、たまには議会案件にしてみるのも良いのでは(苦笑)。

Re: 普通財産の交換

新人財産管理人 No.54785

回答ありがとうございます。
交換と寄付を合わせる場合、等価分の交換については等価分の面積に分筆をせずに可能でしょうか?
全体の面積のうち●●u●●円分については交換とし残りの●●u●●円分については寄付とするというような形で大丈夫なんでしょうか?

Re: 普通財産の交換

きち No.54843

分筆しない場合、所有権の移転登記の際、登記原因はどのように記載するのでしょう?

「交換」については、条例の第2条あたりに規定が置かれていると思います。その条件は限定的ではないでしょうか。もちろん、定め方次第ですが、条例に定める交換ができる場合に該当しているかどうか、その辺は大丈夫でしょうか?

Re: 普通財産の交換

審査 No.54855

>分筆しない場合、所有権の移転登記の際、登記原因はどのように記載するのでしょう?

一筆の土地の一部の所有権移転登記はできませんが

持分○ 登記原因 交換
持分× 登記原因 寄附
(○+×=1となるようにします)

なら受け付けられるのではないでしょうか。

Re: 普通財産の交換

元用地 No.54860

 忘れてました。
 譲渡所得の交換の特例により、交換の差額は20%以内でない場合は、念のため税務署に確認された方が良いと思います。

 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。

審査 さま

お見込みのとおりだと思います。
評価額で持ち分を算出していくことになると思います。

mutu さま

フォローありがとうございます。
経験上では20%超えたものがなく、そこのところが不安だったので。

Re: 普通財産の交換

mutu No.54861

所得税ですから、利益を受けることが前提になります。
この場合は、受け取った不動産の評価額が引き渡した不動産より20%以上高価だった場合に、交換差金を受け取ったとみなされる制度と思います。

今回の場合は、行政側が受け取る不動産の評価額のほうが高いということが議論の前提になっていますので、考えなくてもいいと思います。

なお、一部等価交換、一部寄付ということにすれば、交換差金も発生しませんが

Re: 普通財産の交換

きち No.54879

20%以上高価だった場合に、交換差金を受け取ったとみなされるのですか?

交換特例が認められず、双方に譲渡所得があったとみなされるのかと思っていました。

Re: 普通財産の交換

mutu No.54883

すみません
交換差金のところは間違っていたみたいですね

前半部分を取り消します

等価交換と寄付の併用が無難でしょうね

Re: 普通財産の交換

新人財産管理人 No.54921

毎度すみません。
今までの議論を覆すようですが、相手から土地(将来行政財産として使う予定)を寄附してもらう、かわりに当方の普通財産(将来行政財産として使用予定)の土地を譲与するようなかたちになりそうです。それぞれの土地を予定公物として下記の条例をもとに実施する予定です。
財産の交換・譲与条例準則4項の「公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。」

においてこちらに寄附する土地の方が価格が高いことから、その範囲内で当方の土地について譲与しようと思いますが、これを実施した場合、負担付き贈与とみなされ議決事項となるのでしょうか?

Re: 普通財産の交換

きち No.54923

お示しの条項を適用することは無理ではないでしょうか。

これは、農道、水路といった法定外公共物の払い下げ申請があった場合に、代替物の寄附を受けることを条件に当該農道水路の用途を廃止して代替物の価額に相当する金額の範囲で譲与するといった、いわゆる寄附譲与の扱いを規定したものです。

「公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において」と前提条件は明確です。

寄附を受けようとする財産は、譲与する予定の財産の用途廃止前の用途に代わるものでなければならず、譲与しようとする財産は、代替物が用意(寄附)されることを前提に、当該財産の用途を廃止することになるものでなければならないと思います。

Re: 普通財産の交換

mutu No.54925

私も きち 様と同じように無理と思います

Re: 普通財産の交換

新人財産管理人 No.54926

やはり無理ですか。相手に分筆登記は期待出来ませんのでやはり等価持ち分を交換契約により交換し、残りの持ち分を寄附してもらうということでしょうか?