過去ログ [ 472 ] HTML版

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総合教育会議

とまとん No.55119

いわゆる教育改革の一環として、このたび地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正されました。この中で、「総合教育会議」を設置する必要があります。招集は首長ですが、構成員は首長と教育委員です。協議内容は大綱の策定等です。この総合教育会議は、条例設置でしょうか、それとも法で定められたものであるため要綱設置でしょうか。

Re: 総合教育会議

市太郎 No.55120

>このたび地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正されました。

法案は成立したのでしょうか?

PS.

情報が少ないので、以下に書くことは全く私見であることをお断りをしたうえで、

総合教育会議の位置づけとしては、おそらく附属機関ではないだろうと思われます。 理由としては、総合教育会議が広く外部に意見を求めて執行機関(この場合は市長)の独善を避けるという附属機関の目的にそぐわないと考えられるためです。

また、通常、法律に基づく市町村の設置する機関については、組織及び所掌事務などを条例で定めることが規定されている場合が多いですが、総合教育会議では、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議で定めることになっていますので、条例はもちろんのこと、市長又は教育委員会が制定する規則や要綱によるというのは、設置の趣旨からして少し違う気がします。総合教育会議の会議の中で市長と教育委員会が十分協議して決めればよいことではないでしょうか?

なお、設置の根拠ですが、附属機関に関する行政実例(行実昭32.12・13自丁行発212)において、法律で「置くことができる」と定められているときは、条例に根拠を要し、法律が「置くものとする」というときは法律において創設されるものであって条例の根拠を要しないものとされています。このため、総合教育会議の場合「設けるものとする」とありますので、これに準じて考えて条例の根拠は要しないと思われます。

Re: 総合教育会議

とまとん No.55127

市太郎様、大変ありがとうございました。参考になりました。施行期日は来年4月1日ですが、まだ法律案で審議中でした。

公園利用について

おでん No.55116

公園の使用について、例えば付近の道路工事の工事看板設置等による、公園利用に関する目的外使用については認められないと伺いましたが、その法的根拠はどこに明記されているのでしょうか。

Re: 公園利用について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55117

 正確にいうと「目的外使用については認められない」のではなく、「例外的に認められる場合がある」ということです。

 法的根拠は地方自治法238条の4で、行政財産の管理及び処分について原則として貸付け等を禁止しています(1項)。その理由は、行政財産が一定の行政目的のために管理運営されるべきものであることから、貸付け等を行うとその目的を達することが困難となるからです。

 ただ、例外的に使用を許可すべき場合もあることから、行政目的を侵害しない範囲での使用許可を認めています(同条7項)。公園であれば市民がそこで散歩したり、遊具で遊んだりするというのが本来の目的です。しかし、付近の道路工事看板設置のためにその公園を使用する必要があるなら、許可申請をすることになります。

Re: 公園利用について

元用地 No.55118

都市公園法や同法施行令にも記述がありますよ。

(都市公園の占用の許可)
第六条  都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

Re: 公園利用について

おでん No.55122

たいへん勉強になりました。
ありがとうございました。

Re: 公園利用について

おでん No.55123

どうもありがとうございます!!。

産廃処理施設

たくちゃん2 No.55112

必要に迫られて産廃の法律など読んでいますが、素人の悲しさでよく判りません。
質問は、「食物残渣や汚泥を発酵処理して肥料に変える・中間処理施設」に関してです。
政令第7条に都道府県知事の許可が必要な産廃処理施設が記載されていますが、前述の中間処理施設の該当項目が見当たりません。法律や政令のどの条項で規制されるのでしょうか?

Re: 産廃処理施設

審査 No.55114

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の8及び第15 条の4の2に基づく廃棄物の再生利用に係る特例制度」というものがあり、この認定を受けると「処理業の許可を受けずに当該認定に係る廃棄物の処理を業として行い、かつ、施設設置の許可を受けずに当該認定に係る廃棄物の処理施設を設置することができる」とされているようです。

この特例を受けない場合は、「再生利用を目的とした施設」であっても、通常の産廃処理施設としての中間処理施設の基準が、そのまま適用されるのではないでしょうか。

ちなみに、「通常の保管状態の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによってその生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの」は当該制度の対象外とされているようです(規則第6条の2、第12条の12の2)。

Re: 産廃処理施設

たくちゃん2 No.55115

審査さん、早速のご返事ありがとうございます。
指摘いただきました法令をよく読んでみます。

Re: 産廃処理施設

楽天イーグルス No.55121

今流行のバイオマス施設でしょうか。

この場合、設置許可は一般廃棄物処理施設として、処分業の許可は産業廃棄物となると思いますよ。

管轄する保健所に確認するのをおすすめします。

公共の用に供される道路

新参者 No.55063

ここを、ぐぐって見つけたのですが、

固定資産税では、公共の用に供される道路は非課税とされていますが

土地の一部が道路となっている場合、申請により翌年度から非課税となるとか

減免されるとかのホームページを良く見かけます。

申請がないと非課税にしないことや過去に遡って還付しないことなど

なぜかわかりません。

台帳課税主義とはいいますが、非課税規定があるのに遡らない根拠が知りたいのです。

ご存知の方は教えてもらえませんか?

Re: 公共の用に供される道路

だーっ! No.55064

 固定資産の価格の前提として、地方税法403条において、市町村長は固定資産評価基準に基づいて評価することを義務付けられています。
 この固定資産評価基準の中で、土地評価の原則を一筆一評価と定めています(別表第3画地計算法)。つまり、一筆の大部分を占める現況に基づいて課税地目の認定をすることを良しとしているのです。

 もちろん、公共用道路を現況とする土地は非課税要件を満たしますが、土地の一部の場合は非課税とは限らないのです。

 このため、(各自治体の長の裁量により)条例に定める手続によって、減免の申請を受け付けているのではないでしょうか。

Re: 公共の用に供される道路

ことこと No.55109

昔、徴収部門に在籍していました。課税経験はありません。
根拠は、申請主義と単年度会計主義がベースの考え方にあるのでしょうが、直接的にお尋ねの件について、法令がある訳ではないのでしょう。これまで、どなたも直接かつ明確に根拠法を挙げておられませんし。

公共の用に供される道路は非課税ですが、「公共の用に供される道路」とは何か、は自治体によって、定義や取り扱いが違うようです。
「〇軒以上の世帯が日常的に道路として通行に使用していること(行き止まり道路などでは認めない)」や「ある道路の沿線全ての世帯が道路敷として敷地を提供している場合(一部家屋のセットバックのみでは認めない)」など。
何が「公共の用に供される道路」なのかについてに審査がいるのであれば、申請が必要なのは、当たり前といえば当たり前のことなのでしょう。

遡りについては、会計が単年度主義である以上、減免申請受付に期限があるのは、制度設計者の立場で考えれば、合理的だと思います。
当初納期が過ぎた以降などに、続々と減免申請が提出される余地があるような制度では、当年度の調定額をどこで確定させれば良いか、という問題が発生してしまいますから。


余談ですが、税においての「減免」というものの考え方は、課税誤りとその是正、という考え方ではない、と感じていました。課税自体は基本的には正しい。が、減免すべき事情があると申請してき、(申請時期を含む)要件を満たしているなら減免を認める、という発想の元に減免制度は成立しているようです。

新参者さんが課税の立場にある方でしたら、門外漢からの失礼な発言になりますが、ご容赦下さいませ。

Re: 公共の用に供される道路

新参者 No.55113

だーっ!様、ことこと様ありがとうございました。
どちらも、納得のいく説明で判り易かったです。

そこで、自治体のホームページを見ると、非課税、減免どちらもありますが
非課税の方が多いと思います。

減免の場合、ことこと様の説明で納得できるのですが、
非課税の場合、たとえ条例で申請することが定めてあっても
地方税法で、非課税が謳ってあればなくても非課税にするのか・・・

そこで、だーっ!様の説明を見ると納得できました。

世の中、当事者同士の話合いってことですね。

委任状の考え方

窓口担当 No.55102

いつも参考にさせていただいております。
先日、金融機関の職員が窓口に来て、信用保証協会が作成したと思われる住宅ローンの契約書(10年ほど前の契約書)を持参し、次のような規定を根拠に、借主の固定資産税課税台帳の閲覧を求められました。なお、委任状は持参していません。
「委託者または保証人の財産の調査について貴協会が必要とするときは、貴協会を委託者または保証人の代理人として、市区町村の住民基本台帳(省略のない住民票)の写し、…(略)…、あるいは固定資産税台帳、土地・家屋総合名寄帳等を閲覧、謄写ならびに…(略)…等を交付申請および受領することを委任します。)」

この規定上から、契約書を委任状に代えて台帳の閲覧は可能と思いましたが、契約書が10年以上前のものであったため、一度本人(借主)の意思を確認したいため、確認が取れ次第、再度来庁いただく旨を説明し、その場はお引き取りいただきました。
フォーラムをご覧の皆さんのところでは、今回のような契約書に基づく申請や委任状について、何らかの基準(例:1年前のものであればOK。それ以外はNG)がおありでしょうか。
 ご意見よろしくお願いします。

Re: 委任状の考え方

市太郎 No.55103

Re: 委任状の考え方

審査 No.55105

窓口担当様のところでは、委任状はいつまでのものしか認めない、という規定がないのでしょう。

規定がないのに1年までしか認めない、というのは根拠薄弱なので問題があると思います。

ただ、ローン契約の付帯事項に、包括的な委任条項があったからという理由で、有効な委任状と認められるかどうかというと、ちょっと疑問が残るのも事実です。

この点については、債権者は債権者であるという理由で住民基本台帳(省略のない住民票)の写しの交付請求ならできますし…。
資金の貸し手と借り手の間での統一様式契約(平等な条件の契約と言い切れるかどうか)ということもあるので、効力に限定があるのかも知れないという疑念はありますね。
そのへん、どうなんでしょう。
通常、委任契約は解除できますが、この場合は解除ができないでしょうし。

Re: 委任状の考え方

No.55107

住宅ローン契約書なんて、完済した後でも所持可能なわけですから、現時点で、当該銀行と借主に、債権債務関係があるかどうか不明ですね。
しかも、代理可能なのは、信用保証協会さんなわけで。

住宅ローンの滞納で、当該土地等を処分してもローン残高の方が大きい事態なのでしょうが、そんなの貸手責任だわなと直感的には思いますが、事務上は法律上の争いになってしまうわけで、このような掲示板での意見交換にはなじまないように思います。

Re: 委任状の考え方

窓口担当 No.55111

市太郎様、審査様、G様
貴重なご意見ありがとうございました。
いただいたご意見をもとに、組織内で検討を進めていきます。

国税徴収法110条による買い入れ

いなかやくにん No.55046

いつも参考にさせていただいています。

 国税徴収法110条では、差押財産を一定条件の場合に、国による買い入れができる事に
なっているため、自治体でも買い入れできないものかと考えています。

 破産手続き廃止決定の確定した法人の所有となったままの不動産(前回落札されず競売
取り消しとなっている)を、倒壊して危険な状態であるため、我が自治体で固定資産税の滞納を理由に差押えて公売にもっていき、買い入れて建物を除却してしまおうかと考えました。

ところが国税庁のHP換価事務提要では「国が買い入れできるが,予算措置の制約等により
行われていない。」となっています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/080613/04/02.htm#a-093

 この「予算措置の制約等」とはどのようなことが考えられるでしょうか、また、110条に
よる自治体の買い入れは可能と考えられるでしょうか。

Re: 国税徴収法110条による買い入れ

審査 No.55051

>「予算措置の制約等」とはどのようなことが考えられるでしょうか

予算を計上していないから、というのが、まず考えられますね。
国税当局は、これをやる気がない、ということでしょうか。

また、いったん公売して不調になった場合に当初の見積価格以上で買い入れる、という制度ですが、そもそも見積価格の設定が甘かったのではないか?自治体に損害を与えたのではないか(抵当権者に不当な利益を与えたのではないか)?として市民から訴えられるリスクがあります。
特に、最初から不調になることを見越して公売を行う場合は、その公売における見積価格の算定が不当だと非難される可能性は高くなると思われます。

なお(前回落札されず競売取り消しとなっている)とのことですが、裁判所の差押が解除されていない場合は、公売までの道のりは結構遠いと思われます。

Re: 国税徴収法110条による買い入れ

いなかやくにん No.55061

審査様 ありがとうございます。

おっしゃるとおり見積価格の設定に苦慮するなぁと思っています。

 現況は、土地上にある倒壊した建物の除却に、更地になったとしても
その土地の価値より多額な費用がかかる状況となっています。

目的は、持ち主が中途半端な状態であるため、手のつけられない、
倒壊してきている建物を、議会、住民等のご理解をいただいて除却したいと考えています。
 (地区住民からの要望も出てきております。)

 一応 登記簿は取ったところ、差押は解除されているのですが、根抵当権設定された状態
のままとなっていてその確認等もあり、本当に夜明けは遠い感じです。
 
 でも行政が滞納を理由にして動かないと、このまま放置状態になってしまいそうなので
何とかしたいと思っているところです。

 

 
 
 

Re: 国税徴収法110条による買い入れ

南の島の No.55093

>>この「予算措置の制約等」とはどのようなことが考えられるでしょうか、また、110条による自治体の買い入れは可能と考えられるでしょうか。

 今は国もだいたいの自治体も不用な資産は持たない方針ですので、滞納者の不動産を買うために予算を措置できるのかという問題だと思います。理由がたつのであれば自治体による買い入れも可能かと思います。

 しかし、今回の案件では根抵当が付いているということで難しいのではないかと思います。根抵当権者から債権現在額を確認して、抵当権残高以上の評価が付かなければ無剰余ですので、公売自体ができません。評価をどうするかですが、競売事件になっているのであれば、裁判所に事件記録の閲覧を行えばその時の評価額が確認できるかと思います。ただし、競売事件当時の評価額ですので、時点修正は必要になるかとおもいます。

 今回の場合、どちらかと言えば、清算人の申し立てを行い、清算人から任売で不動産を購入できないかを用地課などに検討してもらった方がよいのではないでしょうか。破産した法人ということですので、法人の元代表者は清算人の資格を持ちません。ですので、公売を行うにしても清算人の申し立てが必要なハズです。そうであれば、任売の方がよいのでは?と感じました。

 公売も無剰余で、任売も用地課などが無理だというのであれば、廃屋を撤去できるような条例を作って、都市計画課みたいなところに行政代執行で撤去してもらうしかないと思います。

Re: 国税徴収法110条による買い入れ

いなかやくにん No.55099

南の島の 様

とても有益な情報、ご意見ありがとうございます。

買い入れるための予算措置はなんとかいけそうなんですが、
仰るとおり根抵当権の部分が何とも難解なのです。

5年近く前の競売でしたので、債権者は見込みのない債権を持っていても仕方ないので
決算上放棄しているのではと勝手に良い方向に思っています。(確認はする予定です。)

ですが登記上は残った状態なので、私どもが動くとどうなるのかなと
迷路に入った状態です。

公売の評価額ですが、後で裁判所に閲覧も行いたいと思いますが、
当方で課税の評価していますので想像はできるのですが、なにせ
建物が倒壊しているので、その撤去費用と比較すると、現実はマイナス状態です。

『清算人から任売で不動産を購入』私にはとても有益な情報です。
それについて検討してみたい思いました。

恥ずかしながら「無剰余」についても理解していませんでした。

とても参考になりました、ありがとうございます。

農地の使用貸借契約)の解除について

宮城@沖縄 No.55045

いつも参考にさせて頂いております。

さて、農業経営基盤強化促進法第19条により公告された農用地利用集積計画に基づく利用権設定(農地の使用貸借契約)の解除について質問させて頂きます。

経緯

貸し手Aと借り手Bとの間で、10年の利用権設定(農地の使用貸借契約)がなされた。

農業委員会の総会にて、利用権設定について承認され、農業経営基盤強化促進法第19条により公告された。

その後、借り手Bは当該農地にて耕作せず、農地を適正に利用していない状況が続いた。

契約から半年後には借り手Bと連絡が取れなくなったため、貸し手Aは当市に契約解除の相談に来られた。

当市で確認したところ、借り手Bは電話も繋がらない、住民票も職権消除されており、現に連絡が取れない状況であると判断した。

といった状況です。
市としては、貸し手Aの要望どおり契約を解除したいと考えておりますが、今回AとBが締結した契約の中には農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6項に定める解除条件がありません。「農地を適正に利用すること」という条件はうたわれていますが、期限前に解除する場合は「双方協議のうえ」となっています。

このような状況にあって、農地法第18条第1項第5号の規定(もしくはそれ以外の規定等)による契約解除は可能でしょうか?

とにかく契約を解除する方法を知りたいです。。。

質問は以上です。どうか知恵をお貸しください。。。
よろしくお願い致します。
農業経営基盤強化促進法を眺めてみると、貸し手Aと借り手Bとの間の契約によりBに利用権が生じるのではなく、同意市町村が定める同法18条による農用地利用集積計画を公告することによって、Bの利用権が生じるように読めます。

で、肝心の農用地利用集積計画の方には、法第18条第2項第6項に定める解除条件がないのでしょうか。

同計画に定めがあれば、AB間の契約に関わらず、行政処分として法20条の2第2項により賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る部分を取り消し公告すると、同条4項により賃貸借又は使用貸借は解除されたものとみなされるのではないでしょうか。

Re: 農地の使用貸借契約)の解除について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55054

 スレ主様の自治体で、農業経営基盤強化促進法第20条の2第2項第1号に基づき、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画のうち使用貸借による権利の設定に係る部分を取り消したらいかがでしょうか?こうすれば同条4項により使用貸借は解除されたものとみなされます。この法律は強行法規と思われますので、契約より優先して適用されます。

Re: 農地の使用貸借契約)の解除について

宮城@沖縄 No.55058

審査さま、ダジャレイ夫人の恋人さま

返信ありがとうございます。
大変参考になります。

>審査さま

残念ながら農用地利用集積計画の方にも解除条件が定められていないのです。
農業経営基盤強化促進法第18条第2項に「〜次の事項を定めるものととする。」とあり、「定めるもの」として2項第6号に「解除をするむねの条件」と書かれているので、本来集積計画にはその条件を明記しておかなければならないと思うのですが。。。
なぜか当市の計画にはその条件がなく、期限前に解除する場合は「双方協議のうえ」となっています。

>審査さま、ダジャレイ夫人の恋人さま

計画に解除条件がない場合でも、同法第20条の2第2項による取り消し公告→同条4項による解除は可能でしょうか?同法第20条の2第2項第1号にある「第18条第二項第六号に規定する者」は、単に「耕作を常時行わない者」を指すのか?それとも「耕作を常時行わず、解除条件を付された契約を締結した者」と読むべきなのか?その読み方で解除の可否が変わってくるかと思うのですが。。。

引き続きご教示願えれば幸いです。
よろしくお願い致します。
実は、それを危惧してました。

法の規定に従っていない行政処分(契約解除の条件を付さなかった)は違法な処分ですが、これが無効といえるほど違法かというと、そうではないと思います。
また、一部取消処分とか、処分の変更(あとになって、契約解除条件を付すこと)とかになると、処分の不利益変更になるので、手続も面倒になります。

法は、まさか違法な処分(計画)を前提にはしないので、あっさり書いています。
つまり、法20条の2では、「農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた者」が、同計画には全く抵触せず、しかし同条2項に該当する場合は想定外なのだと思います。

こうなると、判例等を調べてみるしかないのかな?と感じました。

Re: 農地の使用貸借契約)の解除について

宮城@沖縄 No.55060

審査さま

返信ありがとうございます。

アドバイスを参考に再度法を読み直してみました。
農業経営基盤強化促進法第20条の2第5項に「第18条第二項第六号に規定する条件に基づき賃貸借若しくは使用貸借が解除された場合又は第二項の規定による農用地利用集積計画の取り消しがあった場合において〜」とあります。
これはつまり、「解除条件に基づいて解除された場合、または農地を適正に利用していないにもかかわらず解除しない、あるいは勧告に従わない場合」と読めませんか?
もし、そう読めるのであれば解除条件がなくても第2項で解除ができないものかと。。。

重ね重ね申し訳ありませんが、ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い致しますm(__)m

Re: 農地の使用貸借契約)の解除について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55065

 法18条1項で、市町村は、農用地利用集積計画を作成すること、および同条2項で同項各号に掲げる事項をその計画中に定めることを義務付けられています。同項6号で計画中に「農用地を適正に利用していないと認められる場合」等には契約を解除する旨の条件を定めることが義務付けられているにもかかわらず、定められていないのは明らかに同号に違反しています。

 それはさておき、同法1条の目的を見る限り、同法は、「農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積」「農業の健全な発展に寄与することを目的とする」という公益目的を達成しようとするものですから、強行法規と考えられます。すなわち、契約自由の原則が働く余地のない領域だということですね。そうすると、同法に違反する条項を含む契約は、解除を待つまでもなくそもそも無効だと解することも可能に思えます。そう解すると、何らの手続を経ることなくAは農地の利用が可能になります。

 また、法20条の2は、自治体がせっかく計画を作成したにもかかわらず、使用借人等が農地を適正に利用しない場合に計画を取り消すことを義務付けています。ですから、自治体としてはそのような実態があることを把握した以上、取り消さざるを得ません。これは、法で強制されていますから計画や契約の条項がどうであろうと無関係です。

 この条文が枝番になっていることからすると、制度を作ってはみたものの農地が適正に利用されない事例が多く出たため、法を改正して自治体の権限で計画の取消しも認めることにしたのではないかと推察されます。改正の趣旨がそうであるとするならば、計画や契約の条項に拘束されることなく、計画を取り消すことができると思います。

 管轄の都道府県の農業担当セクションにも照会されることをお勧めします。

Re: 農地の使用貸借契約)の解除について

宮城@沖縄 No.55071

ダジャレイ夫人の恋人さま

返信ありがとうございます。
やはり、法18条第2項に違反している状況なんですね。
これについては、今後速やかに修正していきたいと思います。

農業経営基盤強化促進法第20条の2の解釈について、とても参考になります。
県の担当にも確認し、処理を進めていきたいと思います。

ありがとうございましたっ!
今後ともよろしくお願い致します。

Re: 農地の使用貸借契約)の解除について

とある農業会議 No.55073

うーむ。県庁や沖縄県農業会議に聞けば分かると思うが、
平成21年に基盤法と農地法は「農業生産法人以外の一般法人」にも
農地貸借を解放したのさ。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/index.html

で、基盤法18条2項6号も20条の2も、そのとき追加された規定。
なので、
・通常の農家(農業常時従事者)が借りる場合は18条2項6号の適用はなく、
 解除条件を各筆明細に記載していなくても違法ではない。
・20条の2は取消しの根拠規定に使えない
ということが言えるんよ(両条文をしっかり読めば、書いてある)。

となると、役場が解除(利用集積計画の変更)をしようとする場合は、
行政法一般理論の「行政行為の撤回」の法理によるんですな。

このことは全国農業会議所の『改訂農業経営基盤強化法一問一答集』の
121頁以下に書いてある。良い本なので、できれば買ってください。

結論としては、耕作してないんなら「農地法2条の2、30条以下の規定の趣旨に反し、
病害・虫害により周辺農地への影響も強く、著しく公益に反する」という理由で
解除しちゃって良いのでは。

Re: 農地の使用貸借契約)の解除について

宮城@沖縄 No.55074

とある農業会議さま

返信ありがとうございます!
県の担当に確認したんですが「裁判が必要かも?」みたいな返事だったもので「そんなはずはないのでは?」と思い、ここに相談させて頂いた次第です(^^;

条文の読み込みが足りなかったようですね。『改訂農業経営基盤強化法一問一答集』も買って再度勉強しますっ(><)

再度読んでみると18条等に出てくる「農作業に常時従事すると認められない者」というのは、そういう状況にある者ではなく、農業生産法人、円滑化団体等を指しているということですよね?で、18条の2の6も20条の2もそういった者(つまり農業生産法人等)が農地を適正利用していないときのための条項なので通常の農家は該当しないと。

ようやく意味がわかりましたっ!

で、結論から言うと「農地として使うよ」という理由で設定され公告された集積計画の利用目的に反している=詐欺、その他不正な手段によるものなので、瑕疵のある行政処分として取り消しが可能。という理解をしました。

すみません。もし間違ってたらご指摘くださいm(__)m

とり急ぎ、明日また関係機関と調整してみます。ありがとうございましたっ!

Re: 農地の使用貸借契約)の解除について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55075

 失礼しました。生兵法は大怪我の基ですね(汗)。

 ところで、一つ気になったのですが、この件で色々調べてみると次のようなHPを見つけました。
http://www.city.takashima.shiga.jp/www/contents/1279674096168/index.html

 上記の中に「農用地利用集積計画書および農業経営基盤強化促進法上に、特別の定めがない場合には、農地法の規定がすべての農用地に対して適用されることとなります。例えば、賃借人が催告を受けたにもかかわらず借賃を支払わない場合などは、農用地利用集積計画書上に記載がなくとも、農地法第18条第1項の規定により、賃借人は、知事に対して農地の賃貸借の解約の許可申請を行うことが可能です」との記載があります。

 恥かきついでにお尋ねしたいのですが、スレ主様お尋ねのケースでは、この「農用地利用集積計画書」「に、特別の定めがない場合」に当たるので、「農用地利用集積計画書上に記載がなくとも、農地法第18条第1項の規定により、賃借人は、知事に対して農地の賃貸借の解約の許可申請を行うことが可能」だということにはならないのでしょうか?
解決の目途がたったようで、おめでとうございます。

あと、最後に、ダジャレイ夫人の恋人様のレスで、
>「農用地利用集積計画書」「に、特別の定めがない場合」
ですが、

「なぜか当市の計画にはその条件がなく、期限前に解除する場合は「双方協議のうえ」となっています。」

とされているので、特別の定めで「一方的に解除するのではなく、双方協議を義務付けている」計画のようにも読めますよね。

Re: 農地の使用貸借契約)の解除について

宮城@沖縄 No.55077

とある農業会議さま

おはようございます。宮城です。

朝読み返してみて、間違っていることに気づきました(^^;

理解としては「農作業に常時従事すると認められない者」=「農業生産法人、円滑化団体等以外の一般法人等」ですね。

↓以下、修正後↓
再度読んでみると18条等に出てくる「農作業に常時従事すると認められない者」というのは、そういう状況にある者ではなく、農業生産法人、円滑化団体等以外の一般法人等を指しているということですよね?で、18条の2の6も20条の2もそういった者(つまり農業生産法人等以外の法人)が農地を適正利用していないときのための条項なので通常の農家は該当しないと。

失礼しました。。。

Re: 農地の使用貸借契約)の解除について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55089

>審査さま
 う〜ん、確かに計画書に「双方協議のうえ」とある以上、それが「特別の定め」になってしまいそうですね。となるとこのスジは難しいですね。

>とある農業会議さま
 明らかに基盤法の趣旨に反する状況が継続しているにもかかわらず、直接同法の規定で解約できないのは何となくスッキリしませんが、この場合致し方ないんですかね。似たような話は全国的にありそうですが。

Re: 農地の使用貸借契約)の解除について

とある農業会議 No.55092

>>宮城@沖縄さま

No.55077でおっしゃっているとおりです。

>>ダジャレイ夫人の恋人さま

一応、相談案件に照らして言うと、
本件は使用貸借(無償)ですから、農地法18条1項許可の対象外です。
民民の問題ですが、農地は耕作放棄すると荒れていくという
性質がありますから、貸主には使用貸借契約における
用法遵守義務違反としての解除(民594条1,3項)が可能だろうと思います。

賃貸借(有償)の場合が御関心の事項だと思います。

基盤法における(有償の)「利用権設定」を賃貸人が
ただちに解除したい場合は、農地法18条の適用があり
同条1項の許可申請を行うことは可能と思います
(実例はまず無いでしょうが)。

「利用権設定」は農地法18条の関係では適用除外規定が
(平成21年改正による一般法人等に関する18条1項5号を除き)無いので、
高島市さんのホームページに書かれているとおりとなります。
実務上、一番多いのが、利用権の中途の合意解約の場合で、
この場合は農地法18条1項2号、同6項により、
「書面」による解約合意を農業委員会に提出することが要求されます。

それと、「基盤法20条の2」と「農地法3条の2」は同様の条文で、
“農地貸借の一般法人への解放”にあたって、
一方では“(特区制度の時代に)安易な参入・撤退で地域が荒廃した事例”
もあったため、言わばバーターで入ったものです。
法律としてはイビツなのはおっしゃるとおりかと思います。

Re: 農地の使用貸借契約)の解除について

宮城@沖縄 No.55094

とある農業会議さま
ダジャレイ夫人の恋人さま
審査さま

返信が遅れてしまい申し訳ありません。
このたびは農業一年生の質問に親身にご回答頂き大変感謝しております。

みなさんの回答を読ませて頂きながら、農地法、農業経営基盤強化促進法とにらめっこしてきましたが、ようやく流れを整理することができました。

今回のケースについては、農地を適正利用するという申告に基づき農用地利用集積計画を作成し、それをもとに使用貸借権を設定したが、実際は何ら農地を利用せず、耕作放棄地とさせ、本人が行方不明となったことは、不正な手段により農用地利用集積計画を作成させたと認められるため、本件に関する利用集積計画の公告は瑕疵のある行政処分であり、市町村はこれを取り消すことができる。ただし取扱いとしては、農業委員会の決定を経て行うことが適当である。

と理解しました。今回は賃貸借ではなく使用貸借だったのでかなり悩んでおりました。これでぐっすり眠れそうです。

本当にありがとうございましたっ!

Re: 農地の使用貸借契約)の解除について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55096

>とある農業会議さま
 丁寧な説明をしていただき、門外漢の私にもとてもよく理解できました。今回は、使用貸借だけに却って法律の抜け穴的なところがあって、むしろ、賃貸借よりも厄介ケースだったわけですね。ここで一般法の民放を持ち出さざるを得ないのは、最初の制度設計に問題があったのではと思います。

>宮城@沖縄さま
 行政に携わるにあたり、法律などの根拠をきちんと調べて対処する姿勢は極めて重要で、基本中の基本です。勉強してどんどん腕を磨いてください。

定数条例の改正について

ウナちゃんマン No.55079

ご教授ください

新規事業を行うため、段階的に正規職員数が増加する見込みとなりました。

例 現在 100名 →H28 105名 → H29 110名

この場合、定数条例を平成28年4月1日までに 110名に改正しておくことは適当でないでしょうか?
やはり 段階ごとに、条例改正が必要でしょうか?

Re: 定数条例の改正について

K66 No.55082

スレ主様の団体の定数条例の考え方次第ですよね。

「定数」を定めるのが本来なのでしょうけど、実際には想定外の採用・退職があり得ますから、「定数を常にキープする」というのは現実的ではありません。そこで、当方では、定数条例の定数は上限という考え方ですし、実際、このような解釈・運用をしている団体が多数派ではないかと思います。

ですので、過去の改正状況を勘案しつつも、内外に明確な説明がつくなら、28.4.1に110名にすること自体は問題ないと思います。

逆に、厳密に上限設定をしていくこととして、最終的に110名とすることが確定しているなら、改正手段としては2段ロケット方式により1回の改正で済ませることも可能かと思います。(どちらかといえば、私なら2段ロケットで改正するかな。経過と併せて定数の説明も丁寧に行うことができますし、それでいて条例改正は1回で済みますから。)

Re: 定数条例の改正について

ウナちゃんマン No.55086

ご教授ありがとうございます。

2段階方式といいますと、具体的にはどういった言い回しになるのでしょうか

Re: 定数条例の改正について

K66 No.55088

2段ロケット方式は単なる私見ですので、鵜呑みにしないでくださいね。


○○○定数条例の一部を改正する条例

第1条×○○○定数条例(〜年条例第〜号)の一部を次のように改正する。
××第△条中「100名」を「105名」に改める。
第2条×○○○定数条例の一部を次のように改正する。
××第△条中「105名」を「110名」に改める。
×××附×則
×この条例中、第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。


※決して珍しい言い回しではないのですが、手法についての詳細は法規担当者に聞いてみてください。

温水管は公道に埋設できるのでしょうか。

すいすい No.55081

県道に分断された両サイドの土地があり、南側のA地から北側のB地に、ごみ焼却施設の余熱利用によって発生した温水を供給し、還元施設を造れないか検討中です。
県道を横断して温水管を埋設し、北側のB地に温水供給は可能でしょうか。
道路法には、占用に関する規定に「水管」とあり、水管に温水管も含まれるのか否か、詳しいかたがいましたら、ご教示ください。
国交省中国地方整備局のホームページです
http://www.cgr.mlit.go.jp/info/douro/do-ro_02.htm

Re: 温水管は公道に埋設できるのでしょうか。

すいすい No.55085

G 様

ありがとうございました。
占用の水管について例に「熱供給管」とありますね。
ということは、可能と理解してよさそうですね。
1つ糸口が見つかった感じがします!
週休日の振替により、週勤務時間が既定の時間を超える場合の25/100の支給について

週休日の振替により、週勤務時間が既定の時間を超える週に、休日勤務手当が支給
される勤務を実施した場合、週勤務時間から休日勤務手当が支給となった時間を差引く
ということが、
(7時間45分振替勤務をしてその週の休日に3時間勤務した場合、25/100は4時間45分)
以下のような規則から解釈されるそうですが、規則の解釈の仕方が全く理解出来ません。
どのような理論から≪休日勤務手当が支給となった時間を差引く≫となるのか、
どなたか詳しい方がいらしたらご教示いただきたくよろしくお願いします。

(1)当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間(条例第〇条第〇項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間

(2)当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間
よ〜く読んだら、条例上の除く時間の規則でした。

ありがとうございました。

電力購入で総合評価方式は許されるのか?

オンブズ関係者 No.54999

以下ご見解をお尋ねしたいです。

さて、電力購入に関し、随意契約で「総合評価方式」を導入し、契約しました。
電力を総合評価方式で自治体が購入するのは全国初だとのこと。

1.そもそも電力購入に関し、総合評価方式が可能か?
 電気購入も、一般競争入札が原則だと理解しています。(地方自治法234条)
 随意契約によって電力価格の見積もり合わせを行うことは可能だと思いますが、
 総合評価方式(地方自治法施行令167条の10の2)の対象は、一般競争入札では
 ないでしょうか。
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22SE016.html
 随意契約の電力購入に関し、総合評価方式を取り入れるのは無理だと
 思いますがいかがでしょうか。

随意契約では総合評価方式を取り入れてはいけない、という根拠が見つからなかったので
ご意見を拝受できれば幸いです。
>随意契約では総合評価方式を取り入れてはいけない、という根拠

ありませんね。極端な話、随意契約ならどんな契約でもできます(適切かは別にして)
単純に用語としてそういう表現をするのかという疑問はありますけど・・。
随意契約はどの自治体も契約規則(他の名称の場合もありますが)に則って行われているので、そちらに「随意契約では総合評価方式を取り入れてはいけない」と定めていないのであれば、否定する理由はありませんね。

まあ、通常「総合評価方式を取り入れ”なければならない”」ということも定めていないわけですが。
電力の購入、震災の影響で随分盛り上がりましたが、実際は応札が少なくて微妙ですよね。

Re: 電力購入で総合評価方式は許されるのか?

オンブズ関係者 No.55023

皆様、ご回答ありがとうございました。
財務規則には、特に随意契約について、総合評価方式のことは触れられては
いませんでした。

なお、当該市では別途「建設工事総合評価方式(簡易型)試行要領」があり、
有識者の意見を聞くことになっていますが、
電力に関しては「総合評価の試行要領(電力供給)」を定め、
しかも有識者の意見は聞いていません。

他も調べてみたいと思います。

Re: 電力購入で総合評価方式は許されるのか?

もなかアイス No.55030

しばらく前に「委託のプロポーザルにあたって価格要素も提案に加えさせて良いか」という話題がありましたが、少し似ていますね。
調達にあたって、入札でなく見積もり合わせでも多面的に評価すること自体は○か×かで言えば○のように思います。
入札同様に総合評価方式と呼ぶのに違和感がなくもないですが、その点は平米様も同じなのかな。

一般論としてはそうなのですが、電力供給というご質問の調達目的物の性質を考えた場合には、非価格要素として何があるのでしょうか、そこは疑問に感じました。

病院などサービス停止が許されない、いわゆるミッションクリティカルな業務を行っている施設の電力購入に関しては「安定的な供給能力」が審査項目になり得ると思います。
その種の施設は自家発電等で一定時間の業務継続能力を有するのが当然ですが、それでも例えば自家発電が8時間しか持たないなら、「大規模災害時、何が何でも8時間以内に給電再開して欲しい」というニーズがありますので、そのあたりを審査するのは分かります。

それに対して、普通の庁舎だったら、別にいいじゃん電気止まっても。
いやもちろん困ることは困るんですけど(正直すごく困りますけど)、価格競争を選択しない理由になるかというと……?

大雑把にいうと自治体のBCPって、基幹系の情報システムを自家発電の稼働時間内に安全にシャットダウンして、あとは最低限の業務を紙ベースの人海戦術で続けることになってますよね。「大規模災害なら電気は止まる、何日かは回復しない」がBCPの前提になってる筈です。
だったら庁舎の電力供給は価格競争だけで構わないよねぇ……、という気がします。

(追記)
それらしい事例を検索したら、審査項目に「当該市への電力供給実績の有無」だの「当該市内におけるボランティア活動実績の有無」だのが含まれているらしい例が見つかったのですが、これかな?
だとすれば、うん、私だったらこれはやらないだろうなあ、とは思います。当該市ではそういうのも判断に含めるのが適切と考えたのでしょうが部外者からは何とも……。

ある団体の具体的な行為について、他団体職員に対して適切か不適切かで「見解をお尋ね」するということは、あまりやって欲しくないような気もいたします。回答しておいていうのも何ですが。
 「総合評価方式」が、質問者の言われる地方自治法施行令167条の10の2第3項の「総合評価一般競争入札」のことなら、まさにそれは一般競争入札の話であり、お考えのとおり、随意契約にこれらの規定を適用する余地はありません。
ただ、それが「総合評価入札的な契約相手の選定方法」のことなら、現実には、プロポーザル方式やコンペティション方式として、希望者に企画提案なり設計提案なり、場合によっては価格提案も行わせ、それらを総合的に評価して最も優れた提案をした者と随意契約するという方法が、よく行われています。
 いずれにしても、多少特殊な方法ですので、本当にそれが必要だったのか説明しなければならない場面も出てくると思います。「もなかアイス」さんの指摘を踏まえ、よくご検討ください。

契約書や請書について

若葉マーク No.55034

教えて下さい。

当課では集落や自治会へ公園や水路等の草刈りを業者へ委託する金額よりもかなり安く委託
しています。面積によって金額は違いますが、少ないところで2万円多いところで40万円
程支払っています。

聞いた話ではもう30年以上継続しているとのことで、毎年請書で行政協力員と契約締結
しております。

そこで、ある協力員より契約書は発注者と受注者両方の印が必要なのではないかとの質問
があり調べているところ、このサイトを発見しました。

とりとめのない長文になり申し訳ありませんが、お教え下さい。

Re: 契約書や請書について

No.55035

ア)契約書は発注者と受注者両方の印が必要なのではないか。
 一般的に、口頭でも契約は成立しています。でも、それでは、「言った言わない」「約束と違う」ということがおこったり、内容に疑義がでたりしますから、書面にして契約内容を確定し、両者押印のうえ、双方で保管しています。
 もっとも、行政のかかわる「契約」で口頭はありえないので、なにがしかの書面があるもとと思います。行政協力員さんの疑問に答えることとは別に、おの「なにがしかの書面」を庁内で探すことをおすすめします。決して「聞いた話」にはしないほうがよろしいと思います。

イ)「請書」とは一般に「契約書」ではないです。
 「2万円で草刈りやります」という請書に対して、「お願いします」というやりとりがあって初めて「契約」になります。請書があることをもって、契約締結ということにはなりません。

ウ)契約相手は行政協力員さんなのに、実働部隊が、集落や自治会というのは、もし事故があった時などの対応がややこしくなりそうですね。再下請けとか丸投げになることもありますね。この機会に整理されておいた方がよろしいかと存じます。

Re: 契約書や請書について

若葉マーク No.55036

早速の回答ありがとうございます。

書面は請書という行政協力員さんだけ押印したものを双方で
保管している状況です。と、いうことは今の状況では契約すら
出来ていないということになってしまいますよね・・・

確かに傷害等があった場合はどこが責任とってくれるの?
と、質問されてもいます。

Re: 契約書や請書について

審査 No.55037

あくまで印紙税法の例ですが、国税庁は
「課税物件表に掲げられているこれらの契約書とは、…証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することになっているものも含まれます。
 したがって、通常、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される申込書、注文書、依頼書などと表示された文書であっても、実質的にみて、その文書によって契約の成立等が証明されるものは、契約書に該当することになります。」

としています。なので、社会通念上、「当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することになっているもの」と認められるならば、契約は有効に成立していると考えることができるのではないかと思います。

Re: 契約書や請書について

ほっき No.55040

当団体の場合、契約事務規則に契約書作成の省略ができる場合の規定があり、たとえばその中に「xx万円を超えない契約をするとき」というものがあります(少額の場合、省略できる団体は多いのではないでしょうか)。

しかし一方、契約書の省略ができる場合でも、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴する必要があるという規定もあります。

若葉マーク様の団体でもそのような規定があり、契約書の代わりに請書を徴しているのではないでしょうか。

Re: 契約書や請書について

No.55041

その行政協力員さんは、双方で印鑑をおした契約書という書類がない以上契約は成立していない、とおっしゃってみえると推量しましたので、双方の印鑑をおした書類がなくても、契約は成立している、といいたかったのですが。

なお、請書をだしてもらったあとに「お願いします」っていう趣旨の発言もしていないし、事務処理上の決裁もとっていないのでしたら、契約は成立していません。

Re: 契約書や請書について

市太郎 No.55043

まず若葉マークさんがするべきことは、ほっきさんが指摘しているとおり、例規集から契約規則又は財務規則を検索して、契約書作成の省略ができる場合について確認することです。もし、わからなければ、契約担当課に照会してみてください。
そこで、40万円以下の契約について契約書の作成が不要とされていれば、通常は請書によることが定められていますので、問題はないと思われます。
 契約書と請書の相違については、行政実例(ぎょうせい刊「市町村事務要覧 財務12」P6531・19)で、契約書も請書もともにその契約の完全な履行の確保と、後日紛争が起こり当事者が不利益を被らないよう立証を容易にする証拠書類となるもので、その効力に差異はないと解されています。ただ、契約成立の時期は、契約書が「契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印をしたとき」に対して、請書は「落札決定のとき」又は「両者の合意があったとき」に契約が成立することになるとされています。

Re: 契約書や請書について

若葉マーク No.55044

こんな初歩的な質問に親身に回答いただき、ありがとうございます。

遅くなりましたが、調べたところありました。

50万円以下の契約には契約書の作成を省略でき、請書によることが
できる旨の記述が。

その請書に行政協力員さんが押印してくれた段階で契約したものと
見なすことができるわけですよね。

Re: 契約書や請書について

mutu No.55047

請書を提出してもらうときは、その前に行政側から「請け負ってください」という意思表示をしていると思いますけど。

相手が一方的に請書を出してきても契約は成立しませんが、行政が業務内容と請負額を提示し、「この内容で了解される場合は請書を出してください」という文書を送付したのであれば、相手方が請書を提出した段階で契約は正式に成立すると思います。

※契約を表す書類は行政側が出した請書提出依頼文と請書の2枚になります。

※大きな契約であれば、請書提出依頼文と請書に書かれた事項以外の細かい部分を取り決める必要があるため、それ以外の条件(例えば解除条件と解約金とか)も書いた契約書を作成しますが、少額の場合には、細かい問題は発生しないだろうということで、契約書を省略できる規定になっていると思います。

Re: 契約書や請書について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55048

 相場よりかなり安い金額というお尋ねの内容からすると、実態としては有償ボランティアですかね?ただ、そうだとしても、草刈りという成果を求められる具体的業務を委託していますし、面積によって金額が計算されるという実態からすると、いくら相場より相当低額であったとしても請負契約にあたるでしょう。予算もおそらく委託料で計上されていると思います。

 そうすると、地方自治法234条やスレ主さまの自治体の契約に関する例規の適用を受けることになり、執行起案や支出負担行為、支出命令の段階で何らの手続が必要となるはずです。そこで定められた手続を踏んでいるかどうかがポイントになります。請書ももちろんその流れの中で出てくるものですね。

 それと、草刈りであれば鎌や電動草刈り機で怪我をすることは十分あり得ますから、傷害保険に加入することは必須だと思います。事故かあってからでは遅いので。

Re: 契約書や請書について

mutu No.55049

ダジャレイ夫人の恋人さんがおっしゃっているように保険は必要と思います。

今回の契約は、行政側から見ると、業者と契約したのと同じ形で処理されていると思います。
ですから、行政側の整理では、請け負った行政相談員が地域の人に頼んで作業を行っているため、事故が起こった場合の責任は行政が負わない形になります。
※公共工事の作業員が事故を起こしても発注者がその従業員に対して責任を負わないのと同じです。

ただ、請け負った行政相談員はそのように思っていないのではないでしょうか
住民は行政から頼まれたから作業をしている。自分はその作業を行う際の実費等を行政からもらっているだけ。
⇒住民の事故に対する責任は行政が直接負うべき

このように思っているのではないでしょうか?

ですから、請書が契約書になりうるかどうかというのは小さい話で、もっと早急に整理するのは、作業の実施主体はだれなのかを明確に整理することではないでしょうか

ちなみに、私の実家がある市では、草刈り業務は自治会が実施し、市役所は補助金を支給するという形で整理されています。
※農家が中心ですから、草刈り機の操作には慣れていますけど

この形だったら、市役所と自治会の責任の所在ははっきりします。
※事故が起こった時のために保険に入る必要があるのは当然ですが

Re: 契約書や請書について

若葉マーク No.55057

丁重な回答重ねてお礼申し上げます。

当方からの意思表示については、毎年の恒例となっていますので
各集落へこの期間中に実施をお願いする旨回覧し、その後
実施期間前に行政協力員より請書を徴集する事務の流れとなっています。

たしかに予算については委託料で計上されています。個人的には
補助金の形なら保険の面や責任の所在等すっきりすると思うのですが、
長年の慣習慣例できていますので、上司は疑問にすら思っていない節が・・・

mutuさんのおっしゃるとおり、委託契約の形として処理しているので
ケガがあっても、当方では責任は負わないとの認識ですが
行政協力員さんからすると当然当方で責任をとの意見もあるでしょうね。

軽自動車税の標準税率の考え方について

諸税担当 No.55052

26年度税制改正にて、軽自動車税の税率の引上げとなりました。ここで基本的な質問になるかもしれませんが、一点疑問点があります。
 軽自動車税の税率は地方税法で標準税率が定められ、さらにその1.5倍を超えない範囲で、自治体は税率を定めることができるようになっています。
 しかし、総務省からの条例(例)や県の担当者会議の資料でも税率は標準税率がはっきりと明記されています(小型特殊等を除き)。一方で、法人の市町村民税については、条例(例)では空欄となっています。
 この違いが分かりません。もしかすると、軽自動車税の税率は標準税率と言いつつも、その税率にすることが通常であるとの通知や考え方があるのでしょうか?
 詳細を御存じの方、御教授願えれば幸いです。できれば、解説や通知、逐条などの参考もお教えいただければと存じます。
 よろしくお願いします。
総務省のHPを見たところ、H22年度ではありますが、法人住民税はどちらも制限税率が1.2倍までであるのに対し、軽自動車税は1.5倍までと、制限が緩和されているので、国として軽自動車税は標準税率であるべき、と考えているわけではないようです。

一方、超過課税の実施数では、法人均等割404団体、法人税割1,003団体に対し、軽自動車税では33団体しかないという現実があります。

そのため、総務省からの条例(例)や県の担当者会議の資料では、現実に合わせた書きぶりになっているのではないかと思います。
ちょっと教えてください。
養護老人ホームの階層認定において、入院中の食費は、必要経費として収入から差し引くことができるか教えてください。
その根拠や考え方も併せて教えていただければ幸いです。
素人考えではありますが、その方は、入院しないと食事をしないのでしょうか。
では、入院していないときの食費は必要経費として認められるのでしょうか。
本県の古い事務マニュアルによると「医療費の範囲は、所得税法において医療費控除の対象となる医療費の範囲に準じて取り扱うこと」とされています。

これは、昭和63年5月27日付 社老第74号「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて」という厚生省社会局長通知の中の
(3)必要経費
 ウ 医療費(差額ベッド代、付添費用、医薬品購入を含む医療を受けるのに通常必要とされる一切の経費をいう。ただし、保険金等で補てんされる金額を除く。)

という通知によるものだと思われます。

そこで、国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02)によると、入院中の食費も医療費に含まれることになります。

(控除の対象となる医療費の範囲)
73−3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4−25、平14課個2−22、課資3−5、課法8−10、課審3−197、平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)

(1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの

(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用

(3) 身体障害者福祉法第38条《費用の徴収》、知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収》又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの

公的機関の定義

きりん No.55027

公的機関の定義を教えてください。

Re: 公的機関の定義

yahoo知恵袋 No.55028

Re: 公的機関の定義

審査 No.55031

公的機関は、公共機関と同義というのを見かけました。

そして、公共機関でググルと「行政機関全体及び報道機関、交通機関、…などを総称した概念である。なお、事象により、公共機関の範囲は異なる。」となってました。

日本語的には、公的機関⊃公共機関のような気もします。

つまり、どの場面でも使える統一的な定義はないと思います。
政府や地方公共団体は常に含まれるでしょうが、その先どこまで入れるかは、場面によって範囲も異なるので、その文脈によって解釈するものだと考えます。

軽自動車税の遡り減額について

ベル No.54980

H26軽自動車税について、遡り廃車が確定して減額との話となっていますが、5年間となるとH21まで減額となる(法定納期限(5月の納期)から単純に遡り)とするのかで意見が分かれています。どなたかご指導をお願いいたします。
・・自分としては、減額は、納税義務発生(発送日から14日後)から5年間だと考えているのですが・・・

Re: 軽自動車税の遡り減額について

クルクル No.54981

通りすがりで申し訳ありませんが・・・

>納税義務発生(発送日から14日後)から5年間
こう考えられた根拠は何でしょう?
ご説明があると回答も得られやすいかと思います。

地方税法第17条の5第4項を見る限りでは法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まで税額を減少させる賦課決定ができるようですが・・・何か別の規定があるのでしょうか

Re: 軽自動車税の遡り減額について

審査 No.54982

私も、納税通知書の発送日から14日後に納税義務が発生するという話は、初耳です。
根拠を教えてもらえるとうれしいです。
まさか、地方税法第446条2項の「納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない」は関係ないですよね。

ともあれ、回答としては、地方税法第17条の5第4項に「地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる」と、はっきり書かれているので、それしかないと思います。

あと、課税制限期間の1週間前に減額すべきことが分かったとき、1週間放っておいて制限期間を超過してしまった場合、どういう問題が生じるかの方に関心があります。

Re: 軽自動車税の遡り減額について

素人的 No.54990

当市は、実務提要にかかわらず、実務として遡り廃車は受けておりませんが・・・。

仮に受けるとしたら、審査さまの書かれているとおり、法定納期限の翌日から起算し5年を経過していない分ということになるかと思います。

H21.5.31は日曜日のため、軽自動車税はH21.6.1が法定納期限。
このため、H26.6.2(本日)までなら減額可能ですね。


あと、課税制限期間の1週間前に減額すべきことが分かったとき、1週間放っておいて制限期間を超過してしまった場合、どういう問題が生じるかの方に関心があります。

国賠2条とか、不法行為(民法709条)の要件をみたせば、
支払わざるを得ないかと思いますね。
地方自治法にいう損害賠償の議会の議決を経て返すかたち。
(地方自治法96条)

期限切れの還付のための一般的な還付要綱を定めている自治体があるとは
聞いたことがありますが、その根拠(不当利得??)とか、議会の議決の
有無・要否等はどうなっているか知識は持ってません。

Re: 軽自動車税の遡り減額について

通りすがり No.55026

いまだ解決しないまま過去ログに行きそうなのでアゲます。
多くの自治体において、保健福祉分野での利用料等(ex保育料)について、所得税額を基準にした階層区分を設け、この所得税額の算出については、租税特別措置法の「住宅借入金特別控除」と「電子申告特別控除」の規定を除外して計算することとしていると思います。
さて、平成25年3月30日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)」で租税特別措置法の改正があり、住借控除の条項の移動と電子申告控除に関する条文の削除が行われました。
具多的には、(条は租税特別措置法の条です。)
第41条第3項→第6項 H26.1.1施行
第41条の3の2第4項→第5項 H26.1.1施行
第41条の3の2第5項→第6項 H26.1.1施行
第41条の19の3第2項→第3項 H26.4.1施行
第41条の19の4第2項→第3項 H26.4.1施行
第41条の19の5→削除 H25.4.1施行
と、改正されたと理解しています(誤りがあればご指摘ください。)

ここからが、本題ですが、電子申告特別控除(第41条の19の5)については、既に適用がなく、実際の確定申告においても、記載欄がなくなっているので、直ちに、当該箇所を削っても問題は生じないと思います。
しかし、その他の条項(住借控除)について、租特法は、既に施行され改正が終わっていますが、改正後の租特法の適用を受けるのは、平成26年に住宅を取得した者からとなるため、平成27年度の利用料等から適用することとなり、平成26年度までの利用料は、改正前の租特法の規定を引用する必要があります。
この場合、どの様に規則等の施行日等を規定すべきでしょうか?
1案 既に租特法は改正されているので、公布日施行とし「この規則による改正後の○○の規定は、平成27年度以後の△△から適用し、平成26年度までの△△については、なお従前の例による。」とする。
2案 公布日をH27.4.1とし第1案の経過措置に「この場合において、「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)による改正前の租税特別措置法」と読み替えるものとする。」を加える。
3案 一旦公布日施行で「租税特別措置法」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)による改正前の租税特別措置法」に改め、H27.4.1施行で「租税特別措置法」に戻したうえで、条項の改正を行う。(2段ロケット)
4案 とりあえず、平成27年度になってから、公布日施行で改正する。
こんな、ことを考えているのですが、皆さんはどのようにお考えですか?
すいません、2案は、なしですね。
かわりに、
2案 淡々と公布日施行で改正し、経過措置も規定しない。
とします。
結局、租特法が既に改正されているので、既に住借控除の適用を受けた者も改正後租特法の規定が適用されるので。難しく考えず、2案でいいような気がしてきました。

配当割の期限外申告について

市民税花子 No.55013

はじめまして。いつも勉強させていただいています。

住民税の賦課事務を行っています。事務の中でわからない点がありましたので、質問いたします。

配当割の期限外申告については、すでに納税通知書を送付して人に関しては処理しないと認識していますが、配当割の還付通知をすでに発送した人が、修正申告をして、配当割の還付額が増額になるような場合は処理してもいいのでしょうか?

Re: 配当割の期限外申告について

審査 No.55014

すいません。素人なもので、ひとつお聞きしてよいでしょうか。

>配当割の期限外申告については、すでに納税通知書を送付して人に関しては処理しないと認識しています

それは、事業所得の期限後申告の場合と異なる取扱なのですか?
であれば、その根拠はなんですか?

Re: 配当割の期限外申告について

クルクル No.55015

業務を離れて久しいのですが、記憶では当初に申告があって総所得金額に含めた計算をし、控除や充当・還付を行った場合は以後の更正でも同様に扱ったと思います。
明確に答えられなくてすみません。

参考:国税の取り扱い「確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/01.htm

>審査さま
申告期限については地方税法第313条の13で「市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの」との規定があります。(長いので前後省略してます)

Re: 配当割の期限外申告について

審査 No.55019

クルクル様 ありがとうございます。

「特定配当等に係る所得」は原則として総所得金額から除かれるが、例外として参入してよい場合の条件として、「納税通知書が送達される時までに提出」という形になるのですね。

ただ、いったん申告があったものは、その後の修正、更正でも除かないようにしないと、修正・更正があると当初申告の一部を認めないこととする、となるので、おかしなことになると思います。

Re: 配当割の期限外申告について

市民税花子 No.55020

ご回答ありがとうございます。

クルクルさんのところでは期限外申告は処理していなかったのですね。近隣の市町村に聞いたところ処理しているところが多かったです。自治体によってばらばらですね・・・(汗)

引っかかるのが、「還付通知」は送付はしているのですが、あくまで「納税通知書」は送付していない方になるんですよね。

ただクルクルさんの添付してくれたURLを見ると、そもそも税務署がこのような申告を受けてはいけなかったのではないか思えてきました。

Re: 配当割の期限外申告について

市民税花子 No.55021

すみません。仰っている意味がよくわかりません。

上場株式に係る配当所得については、配当を受け取るときにすでに所得税7.147%と住民税3%にすでに源泉されています。なのですでに源泉済みの配当所得は申告義務自体はありませんが、配当所得を申告することによってメリットが受けられる場合もあるので、申告するかしないか本人で選択することになります。

ただし配当所得の申告期限は地方税法第313条の13で「市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの」となっているので、すでに納税通知書が送達された場合は所得として処理しないことになります。

Re: 配当割の期限外申告について

市民税花子 No.55022

クルクルさんが添付してくれたURLを元に税務署のほうに電話したところ、やはり申告自体が間違いだったみたいです。

ご回答ありがとうございました。

Re: 配当割の期限外申告について

sabo No.55024

終息したようなのですが…
特定配当等の修正申告(更正の請求)については、税務署への申告もできないとの認識については、その通りと考えます。
ただし、確定申告の期限後申告で、特定配当等を申告することは可能であり、この申告書が、納税通知書が送達されたときより後に出されたものである場合は、同じ問題が生じます。クルクル様お示しの国税庁のサイトでも、期限後申告については可能と読み取れます。
この場合、配当所得について、
 @地方税法第313条第12項及び第13項の規定により、当該特定配当等を除外する
 A地方税法第315条第1項の規定により、配当所得に含めなければならない
との相反する解釈が生じます。
当市では、いろいろと検討した結果、Aは、一般的な取り扱いについて規定した条項であり、@は、特定配当等の特例を規定した条項であるため、@の規定が優先されると判断し、納税通知後の特定配当等は所得に加えていませんし、配当割も無視しています。
なお、Aの解釈で、配当所得に加えた場合は、配当割も考慮する必要があると思います。

運動会の花火

いつまで No.54983

春の運動会シーズンになりました。

わが市では運動会当日の朝6時に打ち上げ花火を上げるのですが、見直ししてほしいものです。
どう考えても中止になるわけがない良い天候なのに、花火を上げる意味が分かりません。
昔と違い今は、メール等の連絡手段もありますし、深夜まで働いてその時間帯に熟睡している人だっているでしょう。

皆様の自治体では、いかがですか?

Re: 運動会の花火

yujin No.54984

うちの市では、市街地の学校では十数年前から中止、郊外では続けています。

近年増えた騒音苦情としては、このほか花火大会、幼稚園・保育園児の歓声、町内会の早朝清掃などがあります。

これらは生活時間帯の多様化はもちろんですが、やはりコミュニティへの帰属意識が希薄になっていることが最大の要因と思われます。(高齢者からの苦情も多いので。)
かつてはコミュニティの生活音として安心の象徴であったものが、逆に騒音として受容できない人が増えているようです。(家族の立てる音は安心できるが、見知らぬ隣人のトイレの音は我慢できない、ということ。)

しかしこのような苦情の多い地区は町内会活動も低調で、ある意味、コミュニティ機能の健全度のバロメーターともいえるかもしれません。

騒音抑制と同時にイベントへの招待などを併せて行うことで理解が進み、一定の効果が上がるケースもあります。
現在、地域における防災・高齢者対策などの課題は逆に増えており、コミュニティへの帰属感の醸成と個人生活のバランスを見ながら、地道に対策するしかないようです。

Re: 運動会の花火

いつまで No.55016

yujin様

ありがとうございました。
市街地では中止になったんですね。
うちは市とは言え、田園都市だからまだ英断は望めそうもないかなぁ。

ところでちょっとニュアンスが違います。
私が言いたいのは、住民からの苦情を受けてではなくて、苦情無しで行政が見直しをしないかです。

たかが運動会を実施するかどうかを知らせるだけなのに
・花火代(税金)が必要
・連絡手段は他にもある
・他人に迷惑をかけている
・学校では他人に迷惑をかけないようにと教えている

無駄であるだけでなく、他人に迷惑をかけるようなことは見直すべきです。

Re: 運動会の花火

yujin No.55017

おそらく他市町村も同じだと思いますが、運動会は教育行事なので運営は各学校の自主性に任されており、花火の件も校長会やPTAで話し合われて各校で決定されたと思われます。

>無駄であるだけでなく、他人に迷惑をかけるようなことは見直すべきです。

ここが難しいところです。時代や地域に合わなくなってきたものは見直すべきですが、住民の間には、必ず対立する意見が存在するからです。
特に、運動会のような地域性の高い行事については、思い入れの強い住民も多いので注意が必要です。それぞれの住民は、自分の価値判断のほうが100%正しいと思っていますので、いらぬ感情的な対立を引き起こすこともあります。

>住民からの苦情を受けてではなくて、苦情無しで行政が見直しをしないかです。

主人公は住民ですので、伝統的な行事を変更する場合はできるだけ多くの住民の意見を聞くプロセスは不可欠だと思います。この場合、少なくとも学校とPTAの話し合いは必須でしょう。(運営会議ありませんか?)
 
もし、いつまでさんが、地区の運動会の花火でお困りなら、一住民として学校やPTAに相談されてはいかがでしょうか。同じように考える住民が多い地区なら、論議のきっかけになるかもしれませんよ。

Re: 運動会の花火

審査 No.55018

>無駄であるだけでなく、他人に迷惑をかけるようなことは見直すべきです。

もちろん、そのとおりです。

ただ、市民全員が、そう考えているなら当たり前ですが、そう考えない人もいる、というのが民主主義の前提です。

つまり、「あなたが無駄で迷惑だ」と考えていることが、「私も無駄で迷惑だ」と考えるかどうかは別問題であることはご理解いただけますよね。

どこかの過激な武装組織は、自分の考え方と異なる人間は皆殺しだ、と主張されていますが、現在の日本では、異なる考え方も認めよう、というのが建前なのではないでしょうか(最近は、そうでもないと主張される方もおられますが)。

期末手当の支給方法について

こうの No.55010

今月の期末手当の支給について、次のようなケースが発生し、当市の給与関係例規には明確な規定が無く困っています。

〜H26.5.13(当市一般職:同日付で退職)

H26.6.1〜(当市副市長)

このケースの場合で、次のいずれの支給方法が正しいでしょうか?

@ H26.5.13までの一般職分(期間率80/100)とH26.6.1の特別職分(期間率30/100)を 合算して支給

A H26.5.13までの一般職分は不支給、H26.6.1の特別職分を一般職として在職した期間 を通算して支給

国家公務員の例や他自治体の例規を調べましたが、Aの支給が正しいような気がしています。

Re: 期末手当の支給方法について

通りすがり No.55011

48666で議論されています。

Re: 期末手当の支給方法について

こうの No.55012

ありがとうございました。