過去ログ [ 473 ] HTML版

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保育料は条例 or 規則?

たこら No.55211

お世話になります。
児童福祉法56条の保育料の規定の仕方についてお教えください。
児童福祉法56条の保育料が条例制定事項かどうかという論点については、保育料は法に直接の根拠を持つ負担金であることを理由に、市長村長かぎりで定めてよい(規則で定めれば足りる)と解釈するのが一般的だと思います。
ただ、このたびの子ども・子育て支援新制度の下では、どうも負担金という位置づけはされていないように思えます(「利用者は市町村と契約し、保育料を支払う」という説明がされています)。
条例で規定するか規則で規定するか検討中の自治体(川崎市)もあるようですが、この点についての情報をお持ちでしたら、どうかお教えください。
個人的には、条例制定事項でなくとも、内容的に条例で規定するほうが良いように思うところですが。

市税の納期限について

新米職員 No.55209

固定資産税の納期限についてですが、ほとんどの自治体が国が示す条例(例)にしたがい納期限を決定していることと思います。4期に分けて、月の末日が納期限となっていますが、12月に限り25日が納期限となっているのはなぜかご教示ください。

Re: 市税の納期限について

ぽん No.55210

はじめまして。初投稿します。

民法の考え方と昔からの慣例と、といった感じではないでしょうか。

民法第142条に
 
 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

とありますので、他の納期と同様に12月末とすると、
満了日が年明けになるため、納期を変えている。

 それと、納期が御用納めの28日とすると事務処理上大変でしょ?
ってことでずらしたんじゃないかと。。(これはあくまで憶測ですが。。。)

 現在では、28日納期となっている自治体さんも結構ありますよね。

協議会の会費について

フロンティア No.55203

既存協議会が行政主導で会費無料となっております。
協議会の下部組織として民間主導の専門部会を会費制で考えているのですが、参考事例をご教授願います。

Re: 協議会の会費について

No.55208

既存協議会ってなんですか? 
行政主導ということから、行政と域内の諸団体とでつくる協議会なんでしょうね。

その下部組織って何ですか? 規約上どのような位置づけですか?
民間主導の専門部会、って何ですか?
「会費制」って、専門部会に属する団体だけが払うのですか? 
ある団体が専門部会に属するかどうかは、誰がどういう手続きで決めるのですか?
その「会費」は誰に払うのですか? 下部組織で会計するのですか?

フロンティアさんは誰なのですか? 下部組織が民間主導で行われるとして、あなたが公務員だとして、下部組織のこと公務員が考えてあげるって、民間主導なのでしょうか。
はじめまして。決算統計の作業について教えていただけないでしょうか。
【質問】
平成25年3月31日をもって、一部事務組合が解散し、打ち切り決算となり、本来出納整理期間で執行する当該年度の歳入・歳出(未収入・未払)及び歳計剰余金をA市が承継することとなりました。
平成25年度のA市の決算統計上の位置づけとして、旧一部事務組合から承継した「歳入」は臨時経費・特定財源として、「歳出」は臨時経費として取り扱うと考えております。
皆さんのご意見をいただけないでしょうか。
2014/06/16(Mon) No.55158 の 白鷺城 さんでしょうか。

いくら過去ログにいったからといって、コメントされている2人の方に失礼じゃないですか。

あと、決算統計の分類の仕方なんて、担当者の裁量があるべきものなのでしょうか? 総務省で基準を作っていませんか? 総務省の基準ではうまくあてはまらない部分があるので問題提起することはかまわないと思いますけど。
道路拡幅のため財産区の土地を市へ無償譲渡することとなりました。

その際、財産区管理者は市長であることから、市から市への譲渡となると、
寄付採納ではなく、財産移管ではないかと考えますが、
寄附として事務処理を行ってよろしいでしょうか。
明確な根拠が探せずに困っています。是非ご教示願います。
財産区は管理者が市長であっても別の法人格を持つ団体ですから、「市から市への譲渡」ではありませんよね。

登記はどうするつもりですか?
実態としては、市道敷地に組み込んでしまえば登記上の処理を放置しても実害ない場合もあろうかと思いますが、手続きを万全にしようと思えば所有権移転登記が必要でしょう。

登記の話を別にして、実施機関の内部的な手続き(専決権者は誰で、決裁ラインをどう設定するとか)に関しては、それは貴市の決めることとしか言いようがないです。
ただ、そうしたことを考えるにあたっては、財産を受け取る側(市)にとってどうなのかよりも、むしろ財産を手放す側(財産区)にとってこの無償譲渡がどういう行為なのか良く考えては如何でしょうか。

財産区にとっては財産の処分にあたるわけですから、市有財産を処分する場合を参考にして事務を執り行うのが相応だと思いますよ。
まぁそこは一つの機関の中で事務を行うわけですから、出す側と受ける側とで起案を2つに分けず1本で起案するといったことは構わない気がしますけれども、決裁を受ける内容として、財産区として「処分(寄附)」を行うということは明記して、しかるべき役職の人まで決裁を受けておくのが良いのでは。

なーんてね、私自身はご質問にあるような事務に携わったことは全くないのですが。
(そもそも当市において財産区が存在しているのかどうかすら実は知りません(笑)。)
無償で市に渡すということに、財産区の住民がよく納得されましたね。
うちでは考えられません。
財産区の議会もしくは管理会の同意書がないと、財産管理者としての市長が無償での譲渡は決裁上、難しいのではないでしょうか。

財産区の住民から、財産区に損害を与えたということで、監査や訴訟に発展しないように、じゅうぶんに根回しをして、書類も整えて無償譲渡することが可能であれば、通常の手続きにのっとって、県から市への無償譲渡などと同様に受け入れればいいんじゃないでしょうか。

買戻し特約

たくちゃん2 No.55186

いつも大変お世話になっています。
企業庁から工業団地を購入した企業が破産、土地には買戻し特約が登記されていました。
買戻し特約が残ったまま、破産管財人が地方裁判所経由で競売に掛け、売却されました。
質問1.破産企業から企業庁への支払いが完了していても、企業庁は債権者となるか?
質問2.破産管財人は企業庁を無視して競売できますか?
よろしくお願いします。

Re: 買戻し特約

行政財産 No.55187

質問1.破産企業から企業庁への支払いが完了していても、企業庁は債権者となるか?

支払いとは、土地代金のことでしょうか?
とすると、土地代金の債権者とは成り得ません。
それ以外に何か債権があれば、債権者の1人でしょう。


質問2.破産管財人は企業庁を無視して競売できますか?

本件において破産管財人は、競売を申し立てることはございません。
破産管財人は破産財団の処分し、債権者に弁済にするだけです。
競売は抵当権者などの担保権者が申し立てる担保不動産競売と債権者が申し立てる強制競売の2種類があると思います。


たくちゃん2 様は何をなされたいのでしょうか?
買戻し権を行使したいのでしょうか?

Re: 買戻し特約

たくちゃん2 No.55189

解答ありがとうございます。
実は、新規の購入企業に問題があり、操業を停止させたいと思っています。
買戻し特約は、所有権移転登記の3か月後に抹消されました。
誰が、どんな判断をしたのか?責任追及が可能なのか?
何を調査したら良いのか苦慮してます。

Re: 買戻し特約

もなかアイス No.55198

競売が行われた場合、買戻し特約の抹消には協力するのが普通だと思います。
協力というのは具体的に言えば、抹消登記の承諾書を新所有者に交付するということです。(また、登記権利者(抹消によって登記上の利益を受ける者=この場合は新所有者)が単独で登記申請できるように、委任状も併せて交付したりするかと思います。)

なぜ「抹消に協力するのが普通」かというと、そんな権利の登記は、残したままにしておいても実際に買戻し権を行使する余地などないからです。
(競売による新所有者は原始取得と同じように所有権を取得するので(完全に原始取得かといえばそうでもなく、承継取得の一種として整理すべき面もありますが)、以前の買戻し権は無意味になります。)

あえていえば、その買戻し権の登記は、新所有者に対して嫌がらせしたり小金をせびる役には立ちます。つまり「登記を綺麗にするのに協力してやるが、代わりに手数料なんぼよこすんじゃ。誠意見せてみい」といったようなことです。
もちろん、企業庁でしたらそんなことはせず、淡々と承諾書を出すでしょう(笑)。


と、いうことで。たくちゃん2様が企業庁の職員なのであれば、

>誰が、どんな判断をしたのか

これは、自分のところで過去の書類を調べれば分かる筈のことです。
万一「承諾書を出した際の決裁文書が存在しない」とか「当庁がそんなものを出した筈がない」というのであれば法務局に申し出て、抹消登記の申請書に添付されている承諾書原本を見せてもらうこともできると思いますが(保存期間が経過していない前提)、そこまでする意味はない事案だと思います。

もしかすると、たくちゃん2様は「買戻し権の登記が抹消されず残っていれば、新所有者に強く出ることができた」とか「抹消登記への協力は、企業庁の利益を損ねる背信的行為だった」と考えて、責任がどうとかとおっしゃっているのかも知れませんが、それは誤りです。
繰り返しになるかも知れませんが、相手が取得した所有権(ほぼ原始取得)に対抗することはできません。(登記上、一見権利があるように見えたとしても、実体上の権利はない。)
もし、この買戻し権(の登記)に関することをネタにして新所有者に何らかの行為(操業停止?)を要求するようなことをしたら、単なる言いがかりとされても仕方ないところです。

恐らく、いろいろお困りの中で、何か手だてがないか、交渉や牽制の材料はないか、などとお考えなのでしょうが、これは明らかに無理筋でした。

Re: 買戻し特約

ぷーたろ No.55199

買戻権を行使せずに,民法(明治29年法律第89号)第580条に規定する買戻しの期間が満了した可能性はありませんか?

Re: 買戻し特約

行政財産 No.55201

>新規の購入企業に問題があり

というのは法令違反なのでしょうか?

Re: 買戻し特約

審査 No.55202

>実は、新規の購入企業に問題があり、操業を停止させたいと思っています。
>買戻し特約は、所有権移転登記の3か月後に抹消されました。

競売では「買戻し特約の登記」は抹消されません。ただ、特約期間(最長10年らしいですね)が切れていても抹消されていないような場合、実際にその権利を行使することはできません(当たり前)。
なので、通常、設定者は抹消登記に協力します。買い戻すためには、競売で安く買った者から高い設定価格で買い戻さねばなりませんし。
お尋ねの件でも、買戻特約登記は抹消済とのことです。普通の対応だと思いますよ。
調べたければ、前の方がお示しされたように、抹消登記に係る書類があるはずです。なお、保管期間経過して廃棄してしまったような古い話なら、それを持ち出しても意味はありません。

一方、競売で土地を取得した者は、その工業団地の造成の趣旨に縛られないのは当然です。縛っておきたければ、その団地に対する別の法的規制を掛けておかねばなりません。
そのような縛りがあれば、競売の際に条件として示されるでしょうし、競落しようとする者もこれを考慮するでしょう。

Re: 買戻し特約

たくちゃn2 No.55204

皆様、有意義な回答ありがとうございました。
新購入企業は産廃中間処理会社です。現状法的な過失は見つけられていません。
今回の件は、残念ながら無理筋と理解しました。
別の筋を検討します。その節は再度宜しくお願いします。

実質単年度収支について

原 唯我 No.55181

実質単年度収支とは、単年度収支から財政調整基金の積み立て・取り崩しや任意の地方債繰上償還の等を加味したものとされますが、
そのうち任意に行った地方債の繰上償還金についてお尋ねします
この金額には、通常の年賦償還の償還金元本は含まれないと解釈するのですよね?
また、この指標は一般会計でなく、特別会計でも用いる指標なのでしょうか?
弊市では、財政関連の資料で、一般会計、特別会計の実質単年度収支を記載しております
その中で、国保会計で、保険給付費準備基金という基金を設置しており、保険給付費の不足時に取り崩しを行うものと基金条例で規定しているものがありまして、実質国保会計の財政調整基金と取り扱うべきかどうか、いま、内部で協議しています。
そもそも、特別会計にはこの指標はそぐわないような気がしました

Re: 実質単年度収支について

T-1000 No.55200

1.繰上償還の通常償還分について
 お見込みのとおり、通常償還分元金は繰上償還に含まれません。
地方財政状況調査の総務省質疑応答データベース H22年度項番36を参照

2.実質単年度収支について
 私も特別会計にはそぐわない指標だと思います。
実質単年度収支は地方財政状況調査、いわゆる決算統計で算定されるため、
厳密には一般会計ではなく、普通会計の指標です。
実質単年度収支は、団体間の比較をすることと、当該団体の経年変化をみることの
二つの性質があると思います。
普通会計で算定される理由は、団体間の比較を可能とするためです。
(何が普通会計に属するかの判断はいまいちはっきりしませんが)
特別会計単体で算定しても、経年変化を見るだけの指標でしかないと思います。
さらに、保険給付費準備基金の取り扱いについて協議しているとのことですが、
そもそも、一般会計からの繰入金についてはどう取り扱っているのでしょうか?
普通会計内であれば純計処理を行いますが、国保特会単体ではどうしているのでしょう。
ほとんどの国保特会は一般会計繰入金がなければ赤字だと思います。
一般会計繰入金を控除してマイナスの実質単年度収支としているのか、
控除しないで見た目だけプラスの実質単年度収支としているのか。
法定外、法定内繰入金による考え方の違いもあるでしょうが、いずれにしても
あまり、意味のある指標とは思えません。

ちなみに、本市では、将来の公共施設の老朽化に対応するための特定目的基金を
設置しており、近年は財政調整基金ではなく、この特目基金に優先的に積み立てて
います。財政調整基金に積み立てれば実質単年度収支が増えることは、市長も理解
しており、この特目基金積立金を実質単年度収支に加えた、実質”的”単年度収支
なるオリジナル指標を内部的に算定しています。
貴市の特別会計における実質単年度収支も、オリジナルの指標のため、何を加算し、
何を控除しようと、正解でも間違いでもないと思います。
ただ、経年変化をみるための指標について、条件を頻繁に変えることは好ましくない
と思われます。もし、今回から条件を変えるのであれば、少なくとも前年度も
同じ条件で算定する必要があるのではないでしょうか。

  いつも大変、ご参考にさせていただいています。

 このたび、国保の資格喪失後に受けた療養費返還請求の不服申立てについて、
不明な点が出てしまい、投稿いたしました。どうぞよろしくお願いします。


 現在、国民健康保険の資格喪失後に受けた療養費の返還請求について、整理
しています。
 
 まず、当該返還請求の消滅時効の起算日は、国の通知をみると、「当該療養を
受けた日の翌日」から起算するとされています。

(個人的には、療養を受け、現物給付であれば、保険者から医療機関に医療費
 が支払われた時点で、不当利得状態となり、時効が起算するのでは?と
 考えますが、みなさんは、どうお考えですか?)

@ 国保の資格喪失後に、誤って、国保の保険証が使用された場合、
 国民健康保険法第65条の「不正利得」ではなく、民法703条の不当利得返還
 求として、療養費の返還請求を旧被保険者に請求しますが、当該返還請求書には、
 「行政処分」として、不服申立ての教示が必要になりますか?

A 教示が必要な場合、国保法第91条の国民健康保険審査会への審査請求と、
 市町村長への異議申立てのいずれになるでしょうか?

B また、請求後、返還されず、督促する場合について、督促に対する不服申立ては、
 国保審査会の審査請求になるのか、地方自治法第231条の3第5項から第7項の
 規定により、市町村長に30日以内に異議申立て、議会に諮問になりますか?
 
C 最後に、これらに返還請求及び督促状の宛先が調査をしても不明で返戻された場合、
 地方自治法第231条の3第4項の規定により、地方税の例により、「公示送達」を
 しないといけませんか?
 
 たくさん質問して、お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いします。
なかなかレスがつかないので、私見を少々

時効の起算日について
 「医療機関の不当利得」というならお見込みのとおりと思いますが、治療を受けた人が現物給付を受けた場合、そのときに治療を受けた人が不当利得を得たと考えるべきかと。

@ 請求の原因が民法703条であっても、自治法231条第1項本文によって督促するなら行政処分だと思います。

A 国保法によらずに請求する場合は市町村長への異議申立てとなると思いますが、資格喪失自体が争いになっているなら国民健康保険審査会への審査請求となるような気がします。

B Aに同じ

C 自治法231条第1項本文によって督促するなら、同条第4項により地方税の例による公示送達ができます。これができないと、請求や督促の送達ができず、次に進めません。

なお、民法703条に基づく請求だと、自治法231条第3項の強制徴収公債権には当たらないと思います。

 審査 さま

  ご回答ありがとうます。
  
  審査さまのおっしゃるとおり、民法703条による不当利得返還請求であっても、
 督促が地方自治法231条の3第1項の規定に基づく行政処分であれば、もととな
 る返還請求も行政処分ですよね。
 (消滅時効も、10年ではなく、公法上の債権として、5年が有力ですね。)
  
  国民健康保険審査会への審査請求についてですが、国保法91条1項の「保険給付
 に関する処分」がどこまで含まれるか難しいところですが、国保の資格のない者が
 保険給付を受けたことに対する療養費返還請求処分なので、同項の規定に該当する
 ことになりますかね。

  最後に、時効の起算日についてお聞きしたいことがありますが、時効の起算は、
 民法第166条1項の規定により、「権利を行使することができる時から進行」
 しますが、治療により、現物給付を療養の給付として受けた場合、当該治療を
 受けた者に対し、どのような権利を行使になるか、教えていただけると助かります。
  
 また、現物給付を返還することはできないので、療養費の返還請求をする場合、
 保険者が医療機関に支払う前に、療養費相当額を受領し、歳入することは可能
 でしょうか。

  お聞きしてしまい、申し訳ないですが、よろしくお願いします。
時効について

不当利得返還請求権は、法律上の原因なくして給付を受けたものの返還請求権です。

国保の資格喪失後に受けた療養の現物給付を受けるというのは、その給付を受けた時点で、客観的には既に法律上の原因がなかったものです。

不当利得返還請求権の消滅時効の起算点については、「石抜選穀機特許侵害文書配布事件」平成6年05月13日東京地方裁判所(昭和63(ワ)3438)/平成6年12月16日東京高等裁判所(平成6(ネ)2331)で、
------------------
本件において、客観的には控訴人の前記金員の支払いは前記入金の時に既に法律上の原因がなかったのであり、前記特許権の無効が公権的に確定する時まで待たなければ不当利得返還請求権を行使できなかったとすべき法律上の障害は存しないのであって、前記金員の支払時に不当利得返還請求権を有することを知らなかったという事実上の障害があったことを理由に消滅時効が進行しないとする控訴人の主張は採用することができない。
------------------
とされていることから、保険給付の事実を知らなかったという事実上の障害を理由に消滅時効が進行しないとする主張は認められないと考えます。

なお、返還すべき物は原則として利得の原物返還によるが、社会観念上不能であれば価格返還(返還時の価格)によるとされているようです。なので、治療費の自己負担金相当額の返還を請求することになると思います。そもそも、保険者は現物給付といっても、費用しか給付しない。
審査 さま

 裁判の事例まで、ご提示いただきまして、ありがとうございます。

 最後にもう1点だけ、教えてください。

 治療費の自己負担金相当額(一部負担金ではなく、通常7割の保険給付分でしょうか)
の返還を請求することになるとのことですが、保険者が医療機関に医療費を支払う前に、当該相当額が保険者に返還された場合、保険者としては、当該治療を受けた者が国保の
資格を喪失していることは判明していますが、当該医療機関に医療費としての保険給付
を支払わなければいけないでしょうか?


 民法第703条の不当利得の要件ですが、「法律上の原因なく、利益を受け、他人
に損失を及ぼした者」とあるので、今回の事例では、どの時点で保険者に損失が発生
したのかを整理するのが難しいと感じました。

 実際の制度ではそのようになっていないですが、治療を受けた本人が社会保険等に
加入しているのであれば、不当利得を受けたのは、保険給付を免れている社会保険等
の保険者であり、(社会保険が判明していれば)国保の保険者からは、本人ではなく、
当該社会保険等に、療養費の返還請求を、国保の保険者が医療機関に支払った後に
請求するという流れであれば、考え方が整理しやすいと、個人的には思ったところです。
>自己負担金相当額(一部負担金ではなく、通常7割の保険給付分でしょうか)

すいません、間違えました。

>保険者が医療機関に医療費を支払う前に、当該相当額が保険者に返還された場合、保険者としては、当該治療を受けた者が国保の資格を喪失していることは判明していますが、当該医療機関に医療費としての保険給付を支払わなければいけないでしょうか?

保険者に返還するのは治療を受けた者ですよね。ここで保険者が医療機関に保険給付を行わなければ、保険者の方が不当利得を得ませんか?

また、お説のとおりであれば、直接、保険給付を免れている社会保険等の保険者に返還請求をすればよろしいと思いますよ。できる仕組みはあるのですか?

審査 さま

 たびたびの質問にお答えいただいて、ありがとうございます。 

 保険給付を免れている社会保険等の保険者への返還請求については、医療機関の
同意が得られれば、できなことはないかもしれませんが、診療月の翌月になった
場合には、レセプトに対し、国保連からの支払いの一連の流れの関係上、そのよう
な制度・仕組はないので、現実としての運用は難しいと思います。

 また、治療を受けた者が保険者に医療費を返還し、保険者が医療機関に保険給付
を行わなければ、保険者の方が不当利得を得てしまうことには同意見です。

 この場合、保険者は、当該医療機関に保険給付相当分の診療報酬を支払わないと
おかしくなってしまうと私も思いますが、国保の被保険者でない者が治療を受けた
ことが判明している場合に、保険者が保険給付相当額の診療報酬を支払う国民健保険
法上の根拠(条文には被保険者と規定されています。)の規定が分からなってしまい
ました。

 私の個人的な見解ですが、現在の制度はそのような仕組みにはなっていませんが、
医療機関に診療報酬を支払う前に、国保の資格を喪失したことが判明した場合
には、治療を受けた者に対し、療養費の返還は求めず、また、医療機関にも診療
報酬を支払う必要はなく、医療機関は、社会保険の加入者であれば、当該社会保険
に対し、医療費を請求するという仕組みであれば、理論的には整理できます。

 しかし、医療機関に過大な負担がかかる上、どの社会保険であるか判明すること
も困難であり、被保険者証がIC化されたり、ネットワーク等で構築されない限り、
現実的な考えではないですね。

 審査さま、たびたびのご回答、ありがとうございました。

参考 

国民健康保険法

 (療養の給付)
第36条 市町村及び組合(以下「保険者」という。)は、被保険者の疾病及び負傷に関
 しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。
 〜略〜

 (保険医療機関等の診療報酬)
第45条 保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、
 保険医療機関等が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、
 療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険
 医療機関等に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除
 した額とする。
議論が収束しているようですが、結論として気になりますので、考え方として整理してみました。
@ 国保の資格喪失後に、誤って、国保の保険証が使用された場合、単なる誤使用であり、取消しを経るものでしょうか。
取消しを経る必要がなければ民法703条の不当利得返還でよいと考えます。
したがって、取消しを経るものでなければ行政処分には当たらず、不服申立ての教示は必要ないと考えます。

A @に準じます。

B 取消しを経るものであれば、督促は国保法に規定がないので一般法たる、地方自治法第231条の3の適用を受けて不服申立ても可能になります。
 
C 地方自治法第231条の3第4項の公示送達は滞納処分の前提として督促が必要ですが、送達できなければ滞納処分に進むことができません。
したがって、この規定は滞納処分ができない債権(非強制徴収公債権、私債権)では裁判所による徴収を図ることになりますから、裁判所の公示送達によると考える方が素直な考え方です。
公示送達だけ行政側の都合で行うことはいかがなものでしょうか。

公債権か、私債権か、また、自治法も含めて規定の当てはめは難しいものですが、債権の成立、原因、さらには性質を見て、規定を当てはめることが必要と考えます。
>したがって、この規定は滞納処分ができない債権(非強制徴収公債権、私債権)では裁判所による徴収を図ることになりますから、裁判所の公示送達によると考える方が素直な考え方です。

とありますが、非強制徴収公債権であっても、自治法231条の3第1項が適用となるため、滞納処分はできませんが、同条第4項により公示送達は可能では?同条が適用とならないのは、私債権と歳出の誤払い又は過渡しの返還に係る公債権と理解していたのですが・・・。
市太郎 様

地方財務実務提要等、各種参考図書を見ても自治法231の3第4項の解説は単に公示送達できると書いてあるだけです。
自治法231の3第4項では1項、2項の債権につき、公示送達できるとされています。
行政の決定について公示送達は一般的な規定がありません。
公示送達を規定しているのは地方税法20の2、自治法231の3くらいです。
自治法231の3についても分担金等に限定されています。
滞納処分は税のとおり準用できますが、送達は滞納処分ではないから公示送達の規定を改めて置いたものと考えます。
滞納処分できる債権であれば、督促が着かないことには後の滞納処分ができないことになりますから、書類の送達について決定及び督促を税のとおり公示送達するため自治法231の3第4項で規定したことは理解できますが、では、滞納処分できない公債権を行政限りで公示送達しなければならない場面が出てくるのでしょうか。
そこで、公示送達の明確な規定がない場合、「行政行為について、公示送達の方法に関する一般的な規定がないことをもって、法制度の不備として、簡易な方法によることができるものと解したり、あるいは行政庁に、その方法を委ねたものと解することは妥当ではないように思う。けだし、公示送達は、通常の送達方法の補完的・例外的方法であって、相手方の利益に重大なかかわり合いをもつ場合もあることからして、現行制度上、民法の規定を準用して行うべきである(地方行政実務の法律相談上巻」関哲夫編、ぎょうせい、1982年、141頁」という考えもあります。
結局、滞納処分できない公債権の場合、裁判所で債務名義を得る必要がありますから、民事での公示送達を利用する方が確実ではないかと考えています。
1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項の歳入は,いわゆる公法上の歳入といわれ,非強制徴収公債権も含んでいます。
2 同条第3項は,同条第1項の歳入のうち分担金,加入金,過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入について,地方税の滞納処分の例により滞納処分することができることを定めた規定であると考えます。
3 同条第1項の歳入は「分担金,使用料,加入金,手数料,過料その他の普通地方公共団体の歳入」であり,同条第3項の歳入は「分担金,加入金,過料,法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」で書きぶりが異なります。
4 同条第1項及び第3項のいずれにも「その他の普通地方公共団体の歳入」とありますが,同条第3項においては,「法律で定める使用料」+「その他の普通地方公共団体の歳入」ではなく,「法律で定める」が「使用料その他の普通地方公共団体の歳入」にかかっている,言い換えれば「法律で定めるその他の普通地方公共団体の歳入」の例示として「法律で定める使用料」が掲げられているカンジであり,この「法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」は,法附則第6条と関連しています。
5 3及び4により,法第231条の3第1項の歳入と同条第3項の歳入とは,その範囲が異なることは明らかであり,同条第1項の歳入は「強制徴収公債権」及び「非強制徴収公債権」,同条第3項の歳入は「強制徴収公債権」であると考えます。
6 同条第4項においては,
 @第1項の歳入並びに第2項の手数料及び延滞金の「還付」
 A第1項の歳入並びに第2項の手数料及び延滞金の徴収に関する書類の「送達」
 B第1項の歳入並びに第2項の手数料及び延滞金の徴収に関する書類の「公示送達」
 C第1項の歳入並びに第2項の手数料及び延滞金の還付に関する書類の「送達」
 D第1項の歳入並びに第2項の手数料及び延滞金の還付に関する書類の「公示送達」
 については,地方税の例によると規定しています。
7 同条第4項においては,「第3項の歳入」とは規定されていないので,非強制徴収公債権についても,同条第4項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により,公示送達できると考えます。
8 なお,自分は,「徴収に関する書類」とは,いわゆる納入通知書のみならず,返還決定,返還命令等の債権の発生を相手方に知らせる通知文も含むと考えます。

ところで,同条の規定は,たびたび議論になっているところ,丁寧に,かつ,素朴に読めば,地方税法の規定(同法の規定によりその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定を含む。)のうち,具体的にどの規定が「例によれる」のかという議論を除き,そんなに難しい規定ではないと思うのですが,自分の理解が浅いのでしょうか?
ぷーたろ 様に同感です。

あお様も公債権(自治法231の3第1項の債権)であることには賛成されていると思います。

であれば、自治法上、督促は第1項による義務であり、時効中断の効力もあり、手数料や延滞金を徴するための条件でもあることから、すべきだと思いますし、また、第4項により公示送達することができると思います。
確かに非強制公債権は、強制的に実現するためには裁判所の支払督促や取立訴訟を経なければなりませんが、自治法の督促とは意味が違うと思います。

そもそも、お題が公債権でなく完全な民事債権と考えるなら、契約のような当事者間での合意のない請求権が成立するかどうか自体、裁判によって決するべきでしょう。
あおさん、丁寧なご回答ありがとうございます。
債権管理に関して深い知識をお持ちになっておられますので、おそらく何らかの理由があってのご意見だと思いました。

しかし、私も審査さん、ぷーたろさんと同意見になります。

たしかに、滞納処分できない公債権の場合、裁判所で債務名義を得る必要がありますから、民事での公示送達を利用する方が確実かもしれませんが、手続に時間を要するなど難点があります。
また、督促については、強制徴収公債権では、滞納処分の前提条件となりますが、非強制徴収公債権及び私債権でも法的効果がないわけではなく、民法上の催告と同義とされています。このため、絶対的な時効中断の効力が生じますので、裁判上の手続に移行する前に簡易な公示送達による督促が可能であれば、行政にとっては大きなアドバンテージとなります。ご指摘のとおり、相手方の利益に重大なかかわり合いをもつ場合があるかもしれませんが、非強制徴収とはいえども公債権ですので、公示送達が認められる余地はあるのでは考える次第です。
条文の構成からすると、ぷーたろさんのいうとおり1項、2項の債権につきとありますから公示送達は認められると解釈してもよいですが、問題は、実務上、滞納処分できない公債権(非強制徴収公債権)は裁判所による徴収ですから、裁判手続で債務者に送達する場合、裁判手続の前段階で行政限りで公示送達したとすると、裁判所でも証明しなければならない点を考えると債務名義の取得と同時に裁判所の公示送達を使う方が迂遠なことをしないで済むでしょう。
このようなところまでは各種解説書には書かれていません。
自治法231の3の規定は実務に当てはめると分かりにくくすんなりとはいきません。
公債権、私債権を条文に当てはめることが難しいところです。
例えば、私債権の督促は自治法施行令171条の適用とされていますが、これは自治法231の3を除くとしているだけです。
スレチっぽくなってきたので簡潔に…。

法令データ提供システムにおいては,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条には,「債権(地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)」と規定されているので,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の歳入以外の歳入の存在を認めていることだけは,確実であると考えます。
公営企業会計制度の改正にともない、平成26年6月賞与(期末・勤勉手当)
の支払いについて、教えて下さい。
12月から3月分までの賞与について、特別損失として支出しますが
支給額の4/6以上の特別損失を予算計上している場合

すべて特別損失で予算残0円執行し、残りを費用(期末・勤勉手当)として支出して
問題はないでしょうか?
基本は支給額の4/6で執行したほうがようのでしょうか?

臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金について

迷える給付担当者 No.55180

いつも参考にさせていただいております。

当市では、二つの給付金について、該当者に直接申請書を送付する方式を採用しています。
現在、そのためのデータを作っていて、確認したいことが二点出てきましたが、厚労省のQ&Aでは回答を得るまで時間がかかるので、こちらでお知恵を借りたいと思います。

(第一のケース)
共稼ぎ夫婦と子ども2人の計4人世帯です。
夫と妻はそれぞれ収入があり税法上の扶養関係はありません。
●夫は子どもAを扶養親族に
●妻は子どもBを扶養親族に 取っています。
夫は市民税が課税され、妻は非課税となっています。
この場合、夫は子どもAの子育て世帯臨時特例給付金の対象で、妻は子どもBとともに臨時福祉給付金の対象となると考えますが、皆さんのお考えはいかがでしょうか。

(第二のケース)
夫婦と17歳の高校生?の3人世帯です。
夫婦ともに課税者ですが、どちらも17歳の子どもの扶養を取っていません。
この場合、17歳の高校生と思われる子どものみが臨時福祉給付金の対象となると考えるが、皆さんのお考えはいかがでしょうか。

第一のケースの場合は、申し込みハガキで申請書を取り寄せる方式の自治体さんのHPで確認すると、どちらか一方の申請書を取り寄せる形を取っているところが多いですよね。この場合、やはり一方の給付金の申請書しか取り寄せられないことになるので、当市の考え方が間違っているのではと、夜も眠れないほど不安になります。

皆さんのお知恵をお貸しください、よろしくお願いいたします。
 間違っていたらごめんなさい。(給付担当ではありませんので…)
 臨時福祉給付金の支給対象者は、H26年度の住民税(市民税)が課税されていない者ですが、課税されている者の扶養親族等である場合は、支給対象とならないこととされています。
 この場合の扶養親族等とは、課税上の控除対象配偶者、扶養控除等(年少扶養含む)である必要はありません。そのため、税の申告等において、扶養控除等の対象としていないが、住民税が課税となっている者の扶養となるべき条件を満たしている者は、支給対象とならないと理解しています。
 他の世帯がからむと微妙ですが、原則として、同一世帯内に住民税の課税となる者がいる場合は、その世帯員全員が臨時福祉給付金の対象外となるはずです。
 つまり、お尋ねの第1のケースも第2のケースも臨時福祉給付金の対象外ではないでしょうか。ただし、世帯分離して非課税者のみで独立して生計を維持している場合は、対象となる可能性がありますが…
 世帯の状況が同じであるにもかかわらず、扶養の取り方によって、一方は給付され、他方は給付されないような制度設計にはなっていないと思います。

公の施設の設置条例に係る施行日について

新米行政マン No.55183

公の施設の設置条例の施行日が特定された日が規定されております。しかし、工事の延期などからその施行日までに開業ができない場合には、当該、公の施設の設置条例の附則に規定したいる施行日を改正する必要がありますか。本来であれば、施行日を規則に委任しておけば問題がなかったのですが。
公の施設条例の施行日から、公の施設が存在し、住民の利用に供するはずですからね。

条例はいじらずに「当面、休館します」を周知することでもよいかもしれません。

老人保護措置事務について

悩み人 No.55182

 養護老人ホームに措置入所している高齢者について。入所年数が長くなると身体の状態に変化があったり、手持金の累積額が増加したりといったことが当然あると思いますが、このような場合の措置の要否について質問させていただきます。

問1、手持金の累積額の増加による措置の廃止は適当か?
 毎年、収入申告書の提出を受ける際に通帳の写しを添付していただいておりますが、年金を受給する被措置者の中には残高が高額になっている者がおり、措置の必要がないと感じますが、措置を廃止する場合は、措置の基準に適合しなくなった場合となっており(措置の基準:経済的事情は老人福祉法施行令に規定する事項に該当することとなっている)、手持金の多少は措置の要否の判断材料とできるのか確信が持てずにいます。


問2 介護施設への入所が見込める被措置者の廃止について
 認知症の出現などにより要介護状態となり施設替えの検討を要するケースがありますが、施設側はまだ老人ホームで生活できると消極的な態度である場合。「介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合は措置を廃止する」とあるが、措置継続の要否はどう判断すべきか?

以上、2点についてご教示ください。

休日の戸籍発行事務について

若葉マーク選管書記 No.55172

初めまして。
4月から選挙管理委員会へ異動になった者です。
現在、選挙に向けて事務を行っているところですが、その中で疑問に思ったことがあり、投稿させていただきました。
今度、選挙の立候補受付があります。
私の自治体では、立候補受付日は日曜日なので、証明書発行事務は行っておらず、書類の事前審査を経ずに立候補する方への対応として、休日でも立候補届出に必要な戸籍を入手できる体制になっています。
ここで、ふと疑問に思ったんですが、選挙の立候補受付日において必ず戸籍を入手できる体制づくりは必ずしなければならないもの(義務)なのでしょうか?
例えば、発行権者や選挙管理委員長の権限でそのような体制にはしないと決定できるものなのでしょうか?
つまらない質問ですが、ご存知の方、ご教授ください。

Re: 休日の戸籍発行事務について

もなかアイス No.55173

私は選挙事務は門外漢ですが、

貴団体の選挙での立候補者が、貴団体に本籍を有するとは限らないですよね。
居住地要件なら選挙の種類次第でしょうが、本籍地で要件があることはないでしょうから、他市町村に本籍を有する人が日曜日に立候補届出するためには、当たり前ですが事前に戸籍謄本等を用意する必要があるのでしょう。

「休日でも立候補届出に必要な戸籍を入手できる体制」というのは、貴管内に本籍がある人に対してだけの体制ですよね。
「たまたま」そこに本籍がある立候補者への便宜に何らかの法的根拠があるとは、私にはちょっと思えなかったのですが、そのあたりどうなのでしょうか。(冒頭述べたとおり素人考えですけれども。)

Re: 休日の戸籍発行事務について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55175

 もし、仮に自治体が、選挙の立候補受付日において必ず戸籍を入手できる体制づくりをしなければならない義務を課せられているとするならば、公選法その他の法令のどこかにその旨が記述されているはずです。しかし、そのような規定はありませんし、スレ主様のような対応をしている自治体があることは寡聞にして知りませんでした。公務員に義務が発生するためには、法令や条例、契約等にその旨の規定があるなど何らかの根拠が必要です。

 公選法86条5項6号、同法施行令88条4項2号で「候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本」を提出することが立候補予定者に義務付けられています。つまり、法令は、立候補予定者が必要な書類を自分で準備して提出しなさいと規定しているのであって、自治体にその支援をしろとまでは規定していません。

 自治体の休日は、それぞれの自治体の条例で定められています。したがって、戸籍の謄本又は抄本が必要な人は、開庁している時に申請して交付を受けなければなりません。休日に開庁して発行するかどうかはあくまで首長の権限であって、選挙管理委員会にその権限はありません。実施するとしても首長のサービスです。もちろん、今までやっていたことを止めるのも首長の権限です。

 それに、戸籍がスレ主様の自治体以外にあるのであれば、そもそも開庁したところで無意味です。住民票と異なり、戸籍を選挙区へ動かす必要はありませんから、戸籍が選挙区にない立候補予定者も結構いるのではないでしょうか?それに、法務局への供託も必要ですが、法務局は休日に開庁することなど絶対ないでしょう。

 付け加えると、議員の辞職などで突然立候補を余儀なくされる場合もありますが、それにしても告示まである程度の準備期間はあるはずです。それまでに戸籍の謄抄本すら準備できないなんて、そんな人が真摯な気持ちで立候補しているとはとても思えません。

 まあ、私としては、おやりになるのは自由ですが、あえてそこまでする必要があるのか疑問に感じます。

Re: 休日の戸籍発行事務について

chipstar No.55176

もなかアイス様、ダジャレイ夫人の恋人様のおっしゃるとおりだと思います。
私も、そんな自治体があるなど初めて知りました。
質問主さんの近隣自治体では普通なのでしょうか。

それはともかく、質問主さんの団体では、立候補受付日には、他の住民の方も戸籍が取れるのでしょうか。
最近は、住民サービスの観点から、開庁時間を増やす方向にあり、うちでも、毎週○曜日は7時まで、また第○土曜・日曜も、戸籍が取れるようにしています。
休日のうち立候補受付日だけ戸籍がとれるようになっていても、ほとんど住民サービスにはなっていないとは思いますが、一般の方は取れずに立候補予定者だけに便宜を図っているのなら、もっと問題だと思います。

嘱託職員に謝礼を払うことができますか。

博物館員 No.55161

お世話になります。
博物館で総務の仕事をしています。
皆さまにご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

私どもの博物館の学芸員は嘱託職員として採用しています。
このたび、講演の講師の依頼がありました。
先様からは謝礼を支払う旨の話がありましたが、果たして当方の嘱託職員は謝礼を
受け取ることができるのでしょうか。

講師として依頼されている日時は、@平日の勤務時間内、A平日の勤務時間外、B休日の3回です。どうぞよろしくお願いいたします。
実務面の取り扱いに近い問い合わせと思いますので、私だったらどうするかということでお答えします。
まず、講演内容と業務の関わりによって、取り扱いを変えます。

博物館の業務の一環として講演させるなら、謝礼は受け取らせません。(もちろん、勤務時間の割り振り変更を行い、勤務時間内に出張させますが)

そうでないなら(たぶんこちらがほとんどでしょう)
すべて、勤務時間外の講演にして、報酬は受け取らせます。(@の場合は、割り振り変更又は年休をとってもらいます。)

ちなみに、当県では、学芸員は大学の非常勤講師等をする場合が多いので、兼業承認の手続きをとっています。
※単発の講演だとそこまでは無理でしょうけど。

それと、確定申告も忘れないように注意しておいてください。
所得税には、源泉徴収されているので、申告不要制度があるけど、住民税にはありませんので、

Re: 嘱託職員に謝礼を払うことができますか。

一旦木綿 No.55168

業務ではなく、兼業許可を得て講師を行い報酬を得る場合についてのコメントです。

兼業許可がある前提でも、原則は「勤務を要しない日」に行うべきと考えます。
年次有給休暇は「有給」ですので、その状態で他からも報酬を得ることができる
かという問題について、否定的に考えるためです。

今回の場合は、@については、各団体の規程にもよりますが、勤務時間等の割り
振りを調整して、「勤務を要しない日」に活動を行う形が良いのではないでしょ
うか。
質問主様へ

学芸員の任用根拠は何でしょうか。

「嘱託職員」とありますが、地公法第3条第3項第3号に基づく「臨時又は非常勤の嘱託員」でしょうか。
それなら、特別職であり、兼業は禁じられていませんし、兼業許可も必要ありません。
私の最初の回答の際、「嘱託職員」という言葉を見落としていました

chipstar様のご意見に賛同します

差押書と差押調書の錯誤について

初心者 No.55140

 お忙しいところ、申し訳ありませんが、下記事項についてご教示ください。

 自動車の差押に当たって、差押書を送達すべきところ、誤って差押調書を送達
してしまいました。

 国税徴収法上、「差押の効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる」
とされているため、この差押は、無効なのでしょうか?

 担当者間では、「文言どおり無効」という解釈と、「差押調書上には、差押書に
記載すべき事項が教示文を除き網羅されているため、書類の名称等の補正の通知
をするだけでよく、差押自体は、補正通知が送達された時点で、誤った差押調書を
送達した時点に遡って有効」という2通りの解釈が出ております。

 個人的には、差押という財産権を侵害する行為である以上、侵害留保の原則から、
単なる様式とはいえ前者の解釈を採るべきと考えるのですが、いかがでしょうか。
実例や、ご自身ならこうする、こう解釈するなどありましたらご教示ください。

 なお、債権は、地方税の滞納処分の例により処分することができる強制徴収公債
権です。

 よろしくお願いいたします。

Re: 差押書と差押調書の錯誤について

No.55142

「教示文を除き網羅されている」とはどういう状態なのか不明ですが、
国税徴収法施行令第27条第4号の「前号の債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨」が書かれているなら、タイトルが「差押調書」であっても、「債権差押通知書」として有効だと思います。

Re: 差押書と差押調書の錯誤について

ありんこ No.55143

自動車は債権ではございません。

Re: 差押書と差押調書の錯誤について

通りすがり No.55144

Gさんの解釈で支障なさそうですが、国税局・税務署あたりに確認されることをおすすめします。

ありんこさんの発言の趣旨が・・・文脈上、よくわかりません。可能であれば補記を。

Re: 差押書と差押調書の錯誤について

おじゃま虫 No.55145

>ありんこさんの発言の趣旨が・・・文脈上、よくわかりません。可能であれば補記を。

 G 様が 「債権差押通知書」と書かれたので、差し押さえた「自動車」は債権ではないとの趣旨かと。

Re: 差押書と差押調書の錯誤について

審査 No.55147

国税徴収法基本通達の「第71条関係 自動車、建設機械又は小型船舶の差押え」によれば
-----------------
法第71条第1項の規定による差押えの効力は、差押書が滞納者に送達された時に生ずるが、差押書の送達前に差押えの登記がされた場合にはその差押えの登記がされた時に、差押書の送達前に監守及び保存のため必要な処分をした場合にはその処分をした時に、それぞれその効力が生ずる(法第71条第1項、第2項、第68条第2項、第4項、第70条第4項)。
 なお、差押えの登記がされても差押書が送達されていない場合は、差押えの効力が生じないことに留意する(昭和33.5.24最高判参照)。
-----------------
また、
-----------------
法第71条第1項の自動車、建設機械又は小型船舶を差し押さえた場合には、差押調書を作成しなければならないが、その謄本を滞納者に交付する必要はない(法第54条参照)。
-----------------
ともされています。

差押の登録は済んでいると思われますので、早急に差押書を送達すればよろしいのではないかと思います。

Re: 差押書と差押調書の錯誤について

平米 No.55154

タイトルだけの誤記であれば、そのままでいいのではないと思います。

タイトルだけでなく、宛名等がおかしいなどあるなら、審査さんのおっしゃる通り、再度出せばいいのではないでしょうか。

Re: 差押書と差押調書の錯誤について

南の島の No.55163

>>「差押調書上には、差押書に記載すべき事項が教示文を除き網羅されている
 とのことですから、陸運事務所等に登録のため提出する差押調書(謄本)を間違って滞納者に交付したということだと思います。

 現在は登録は済んでいるが、滞納者への差押書の送達が済んでいないので、差押の効力がいまだきちんと発生していない状況かと思います。差押の効力を発生させるため、審査さまがおっしゃる通り、早急に滞納者に差押書を送付する必要があると思います。

Re: 差押書と差押調書の錯誤について

審査 No.55165

追伸です。こんなことはないと思いますが、老婆心ゆえのこととお許しください。

自動車の差押は不動産と同様に登記・登録が必須で、これがないと対抗要件が満たされず、差し押さえたことになりません。

なので、万一、自動車登録ファイルへの登録も済んでなかった場合は、いずれにせよ何の効力も認められないので、先に行った差押調書については取り消し(もともと無効だが、それを相手方に知らせるため)、一から差押処分をやり直す必要があります。

Re: 差押書と差押調書の錯誤について

初心者 No.55170

 皆様、数々の有益なご教示、ありがとうございました。

 早急に差押書を送付いたします。

 ちなみに、差押の登録は適法に済ませております。

 皆様のお蔭で、「考え方」自体を、よく理解できました。
重ねて、御礼申し上げます。
いつも参考にさせていただいております。
国民健康保険税の低所得者への減額については、地方税法第703条の5に規定されていますが、繰越損失がある場合の取扱いについてご教示願いたくよろしくお願いいたします。

 繰越損失については、前年までに控除していなければ3年間総所得から控除することができますが、その年の純損失の控除額は本人の申告によります。
 国民健康保険税の減額の算定における総所得は、
1 申告のとおり、本年控除する損失の控除額により計算した総所得で算定するのか。
2 申告による本年の控除額以外にも、控除していない損失があればそれを控除した総所得で算定するのか。(この場合、繰越損失額が税とは別となります。)

うちの担当者の間で、見解が分かれましたのでみなさんのお考えをお聞かせ願います。

私は、
・ 地方税法第703条の5では純損失に係る規定はない。事業専従者についてはその給与を控除する前の総所得とする旨の規定はある。
・ 地方税法第313条第8項及び第9項では同法第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書を提出しているときに限り、前年前において控除されたものを除いて総所得金額の計算上控除するものとされている。
・ 地方税法第317条の2第1項第3号及び第4号では、申告書に第313条第8項及び第9項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項を記載することとなっている。

以上から、当該年度の申告による純損失の控除を総所得金額の計算上行い、国民健康保険税の減額を算定するものと考えますが。
確認ですが、例示すると次のようのことで
よろしいでしょうか。
X1年分申告
営業所得 -500万円

X2年分申告
営業所得 100万円
純損失繰越控除 100万円
専従者控除 120万円

X2年分所得税(住民税)の総所得金額
100万円-100万=0円

X2年分国民健康保険税の減額の算定における総所得
1の立場
100万円+120万-100万=120万
2の立場
控除していない損失400万があるため
100万円+120万-100万-120万=0万
そのとおりです。
2の場合ですと税の申告と異なりますので二重管理となります。
また、申告と相違しますと3年目に大きな黒字になった場合、税の申告ですと少しの黒字になりますが、国保の場合ですと前年までに繰越損失をすでに使ってしまっている場合、税の申告より多い総所得金額で国保税を計算することになるかと思います。
繰越「純」損失についてですが、1を支持していましたが、勉強不足でした。「通りすがりさん」のおっしゃる通り2に変更します。

ただし、こういう疑問が生じている時点でシステムでの自動計算による対応ができていないのかと思われますので、その場合は、基本的に2重管理の必要性は生じているかと思います。

例えば、

1年目 営業収入300 専従者控除200 経費300

2年目 営業収入300 専従者控除100 経費150 純損繰越控除50

だったとします。
この場合、

1年目
  住民税上  総所得△200(純損200)
  国保上   総所得△200 、軽減判定所得 0(軽減判定上の純損 0)

2年目
  住民税上  総所得 0
  国保上   総所得 0 、軽減判定所得150

となりますので、2年目の時点で、国保上の軽減判定における純損繰越額を把握しておく必要があり、そういう意味のでの2重管理は必須かと思われます。
おそらく、多くの市町村で既にシステムでの自動計算が行われていると思われますので、
システム改修を視野に入れてもいいのではないでしょうか。
私は2の方を支持します。

根拠
下記の国税不服審判所の採決事例があります。
****************************************************************************
純損失の繰越控除について、当該純損失の生じた年以降3年以内においては金額的
処理方法に任意選択性がある旨主張を退けた事例
裁決事例集 No.20 - 152頁

 純損失の繰越控除は、所得税法第70条第1項、第22条第2項及び同法施行令第201条
第1項第2号イの規定から明らかなように、純損失の生じた年の翌年以降3年内の各年
において発生する総所得金額から順次控除するものであり、その純損失の生じた年以
降3年内であれば、金額的処理方法には任意選択性があるとしてなした請求人の純損
失の繰越控除は相当でない。

昭和55年6月12日裁決
*****************************************************************************
これによると、配分は本人の任意選択性がなく、強制的に毎年引ききらないといけない
ということになりますので、本人に申告がなくても(もともと国保の繰越損失の申告
はありませんが)損失がある限り、減算すると解釈するのが妥当と思います。
 ありがとうございます。
 ご指摘の純損失の繰越控除は、所得税法第70条第1項、第22条第2項及び同法施行令第201条第1項第2号イの規定から、純損失の生じた年の翌年以降3年内の各年において発生する総所得金額から順次控除するものであり、金額的処理方法に任意選択性がない旨は理解できます。
 しかし、国保の減額最低でも所得税の課税標準の算定とまったく同じ考えで損失処理をするとなると、国保の場合には事業専従者控除が適用されませんので所得税とは違う損失の控除となり、場合によっては3年間控除できる損失が1年でなくなったりし、所得税と相違する総所得額となります。
 国保の場合の総所得としては、所得税法で規定されたとおり(すなわち申告のとおり)の控除を行い、あくまでも事業専従者控除のみ適用がないとの解釈ではおかしいでしょうか。
法解釈の問題ですので、どの解釈が正しいかということは、絶対的には決められません
論点整理の上、組織としての解釈を決めればよいです。
あくまでも私見ですが、論点を整理してみました。

地方税法第703条の5の立法主旨
低所得世帯については、担税力を考慮し応益割を政令と条例で定めた基準で
減額するというのが、地方税法第703条の5の立法主旨である。
しかし、世帯内での給与支払いによって、世帯内で所得分散を図っている世
帯については、その分散状況によって世帯全体での担税力があると認められ
る場合は、低所得世帯としないまたは、軽減率を低くするというのが、70
3条の5かっこ書き部分の主旨であると考えられます。

2の立場の論拠
基準となる総所得金額については、所得分散をしなかったらいくらになるか
つまり、世帯内での給与支払いをしなかったらいくらになるのかという観点
で算定するのが妥当である。
したがって、当年度の所得から専従者給与支払分を除去するすることはもち
ろん、次年度以降の繰越損失についても専従者給与支払分を除去するのが妥
当である。
1の立場の所得税に規定された繰越損失額は、専従者給与支払分が含まれて
いるので、妥当でない。
所得税と繰越損失が不一致となるが、世帯全体での担税力を算定、判断する
ためであるので、当然である。

1の立場の論拠
地方税法第703条の5では、具体的に繰越損失の処理方法についての記載
がない。
2の立場ではの所得税と繰越損失が不一致となってしまうので、実務的に
運用が困難である。
そのことから所得税に規定された繰越損失額を用いて計算してもよいのでは
ないか。
ありがとうございます

通りすがりさんが指摘されるとおり、地方税法第703条の5の趣旨は、被保険者世帯の納税力が低い場合に減額するとのことと思います。
このため世帯内で所得の分散を行う専従者控除については適用しないものとなっていると考えます。
しかし、繰越損失の処理については明確な規定がないため今回の論点となっているところであります。
法の趣旨で考えるか、規定がない以上適用しないかとなると思います。
はっきりとした規定がない場合は、どう処理していくか困ることが多々ありますので今後も投稿させていただきますのでよろしくお願いいたします。
いろいろと参考になりました、ありがとうございました。

決算統計について

白鷺城 No.55158

3月31日に一部事務組合を解散し、その後、事務を継承した場合、
解散前の支払い伝票等を4月以降に支払いしているとき、これらの
支出は決算統計上の、臨時経費か経常経費になるのかを教えてください。

Re: 決算統計について

ホトトギス No.55159

これは、解散した後の事務を継承した市町の決算統計上の話で
いいのでしょうか。
であれば、臨時経費でいいのではないでしょうか??

Re: 決算統計について

いなかの財政担当 No.55166

 ホトトギスさんの前提を踏まえて、一部事務組合への負担金もその支出内容に応じて経常経費か臨時的経費かを区分しますので、継承した自治体での支出であっても、臨時的経費なのか経常的経費なのかはその支出目的などにおいて区分するべきではないのでしょうか。

係長を管理職とできるか

ダジャレイ夫人の恋人 No.55136

 係長は一般的には管理職とはされていません。では、規則で係長を管理職と位置付け、管理職手当を支給する代わりに超過勤務手当を支給しないことは労基法上問題ないでしょうか?また、管理職の範囲を定める規則と管理職手当の支給規則で定める管理職の範囲は完全に一致しないといけないのでしょうか?

Re: 係長を管理職とできるか

chipstar No.55137

労基法上、超過勤務手当を支給しなくてもよい管理監督者(第41条第2号)であるか否かの判断基準は、一定の権限・待遇等が要求されます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf#search=
係長を管理職とするのは無理があるでしょう。
もっとも、かつて、大阪市では、係長に管理職手当を支給しつつ、超過勤務手当も上限を設けて支給していて、大々的に報道されていましたが。

一方、「管理職の範囲を定める規則」とは、どんなものでしょうか。
うちにはありません。

地公法第52条第4項に基づいた「管理職員等の範囲を定める規則」のことなら、【管理職員等】は、労基法上の管理監督者の概念とは全く異なりますから、全然、一致しません。
うちの団体では、職員課の主任クラスでも「管理職員等」に含めています。

Re: 係長を管理職とできるか

たこら No.55138

管理職の範囲を定める規則というのは、たぶん人事委員会または公平委員会で定める組合員の範囲を定める規則のことをおっしゃっているのかと思いますが、管理職手当の支給範囲とは考え方が異なりますので両者が一致しなくても問題はありません。
係長を管理職扱いする点については、係長が労基法でいうところの管理監督者としての地位を有しているかによって判断されます。
一般的には係長を管理監督者ということは相当無理があると思います。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

Re: 係長を管理職とできるか

ダジャレイ夫人の恋人 No.55151

>chipstarさま
>一方、「管理職の範囲を定める規則」とは、どんなものでしょうか。うちにはありません。地公法第52条第4項に基づいた「管理職員等の範囲を定める規則」のことなら、

 そうです。その規則のことです。同条項では「人事委員会規則又は公平委員会規則で定める」と規定されているので、どこの自治体でも制定していると思ったんですが。

>うちの団体では、職員課の主任クラスでも「管理職員等」に含めています。
 それは、その職員の職務の内容から使用者と同じ立場にあるため、職員団体には加入できないということを示すためですね。しかし、そういう意味では、その職員は「管理職員等」に当たるけれども、管理職手当の支給の対象にはならず、超過勤務をすれば手当が支給されるわけですね?

>たこらさま
 chipstarさまのご意見と併せると、要するに「職員団体には加入できない『管理職員等』は規則で定めるが、その範囲は労基法上の『管理職』とは必ずしも一致しない。」ということですね?ただ、それとは別次元の話として「管理職手当の支給範囲」は、少なくとも労基法上の管理職と一致してないといけないってことですね?そこがズレて労基法より広い範囲に管理職手当を支給し、超過勤務手当を支給していないと、法に触れる可能性がありますね。

 お二人とも係長を管理職扱いするのは無理だというご意見ですね。お示しの資料では「『管理監督者』に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します」とありますが、少なくとも「係長」という役職名では形式的にも「管理監督者」には当らないでしょう。そんな「スーパー係長」がいるはずないですもんね。

 ただ、ウチでは少なくとも課長位までいかないと上記の概念には当てはまらないと思います。

Re: 係長を管理職とできるか

えんどうたかし No.55153

参戦いたします(笑…)。

管理職か否か云々の問題は古くて新しい問題ですが、労基法の解釈を巡って争いがあることは事実で、したがってグレーゾーンが存在することも事実です。但し、民間事業場(公務員でも現業であればそうですが)であれば、残業代の不払いについては監督官が職権で判断しますが、この職権が一般職の事業場だと、人事委員会(おかない場合は長)がその職権を行使することになっているわけで、職権を持つ人事委員会ないし長が管理職であると判断すればそういうことになるわけですね、行政的には。
あとはこれが不服であれば裁判で該当職員さんが個別に争うほかはないということになります。これは職員にとってはかなり厳しいと思います。ただ、法の趣旨を故意に曲げてまで管理監督者の範囲を広げた行政判断を人事委員会や長が行った場合には、監督官の職権を持つ者による職権乱用罪となる余地もなくはないわけですよね(これが威嚇にはなっています、一応は…)。

一般に残業代を払う必要がないいわゆる「管理監督者」については…
労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために - 厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf#search=
…という、国の解釈がありますので、ご参照ください。もちろん国の解釈ですので、自治体の監督官の職権を行使する機関がこの解釈通りでよいかどうかは解りかねます。ただし、この国の解釈に至る経緯には、相当な判例の積み重ね、過労死等による労災給付実績等の行政実例の蓄積があるようですので、この国の解釈を批判するには、これ以上の経験を自治体自身が積み重ねたうえでないと説得力はないと思います。。

《追記》

要するに、国の解釈では、残業代に代えて余りあるほどの報酬があるか、若しくは一般労働者に比して出退勤の自由がある(労働時間について厳格に管理されない)ような場合でないと管理監督者とは言えないという整理のようです。
ちなみに、労働基準法第37条違反として罰金刑の実例もあるようですし、自治体の長であれば、監督機関の職権行使を行う者が同時に不払い残業をさせた場合ということになるので、1個の行為が「労基法37条違反」と「職権乱用罪」の2罪の構成要件に該当することにもなると思います。勿論、後者において故意犯であればの話ですが。。

Re: 係長を管理職とできるか

ダジャレイ夫人の恋人 No.55162

 いわゆる「名ばかり管理職」の問題ですよね。民間企業で良く問題になりますが、自治体にもあると思います。
 
 人事委員会や公平委員会が定める規則で管理職員等を定めていますが、それが一部の職員を除いて労基法でいう管理職の実態に近いのではないかと思います。ところが、管理職手当を支給する範囲=超過勤務手当を支給しない範囲となると、途端にそれより拡がって来たりするんですよね。これって、労基法違反じゃないのかと思います。

 ウェブで各自治体の例規を参照しましたが、管理職手当を支給する範囲は課長以上としているところが殆どですね。中には係長まで含めているところもありますが、そこの自治体の公平委員会規則では、いわゆる管理部門の係長のみが管理職員等とされています。つまり、全係長に超過勤務手当を支給しないでおきながら、公平委員会規則では、そのうちの一部の係長しか管理職員等とはしていないんです。

 人事委員会や公平委員会が定める規則における管理職員等と管理職手当を支給する範囲が必ずしも一致しないというのは観念的には理解できます。しかし、職員は、首長部局が人件費を削減するために、人事委員会や公平委員会が定めた管理職員等を横目でにらみながら、都合良く超過勤務手当を支給しない職員の範囲を拡大しているのではないかと思うのではないでしょうか?

企画提案書の情報公開について

ゴルゴ No.55152

はじめまして、ゴルゴと申します。
私は、直ちに一般就労が困難な生活保護を受けている方々への自立支援のため、就労体験やボランティア体験をしていただく事業を担当しています。
事業者選定につきましては、企画提案型プロポーザル方式により選定しているところですが、市民から企画提案書の開示ができるかどうか問い合わせがありました。
果たして、企画提案書の開示はできるのでしょうか?
皆さま、ご教示いただけませんでしょうか。

Re: 企画提案書の情報公開について

平米 No.55155

選定後の話でしょうか?

公開については、すべてなのか、ある部分についての疑問なのでしょうか?

Re: 企画提案書の情報公開について

ゴルゴ No.55156

選定後で、全てです。
よろしくお願いいたします。

Re: 企画提案書の情報公開について

平米 No.55157

個人的な情報と技術的な内容で公開することにより相当の不利益がでるなら、非公開部分となりうるのではないでしょうか。

Re: 企画提案書の情報公開について

事業担当 No.55160

基本的に事業活動情報として、事業をする上でのノウハウが詰まったものと考え、不開示を原則に考えますが、事業者に確認し、全部開示でよければ開示します。
結構、聞いてみると開示してよいと言われ、複雑な思いをしています。

都市計画法第33条第1項第14号について

花梨 No.55146

困っています。
都市計画法第33条第1項第14号では開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ることとなっています。
今回、開発行為施行同意については、所有権のある全員から同意をもらっていますが、
ただ1筆だけ条件付所有権移転仮登記が設定されており、仮登記者からは、同意はもらっいないことが判明しました。そこで2点ほど質問です。
まず、条件付所有権移転仮登記者の同意が必ず必要か。
また、このことを不備として開発許可が無効となるのか。

以上よろしくお願いします。

Re: 都市計画法第33条第1項第14号について

審査 No.55148

>まず、条件付所有権移転仮登記者の同意が必ず必要か。
>また、このことを不備として開発許可が無効となるのか。

素人ゆえ、文言だけから考えますと「権利を有する者の相当数の同意を得ること」と「権利を有する者全員の同意を得ること」との間には、大きな違いがあるのではないかと思いますが…。

「相当数の同意を得ること」というと、少数の、反対者の存在を前提にしているように感じます。

Re: 都市計画法第33条第1項第14号について

ちゃんま No.55149

手元に無いので確実ではありませんが、ぎょうせいの開発許可制度の解説に詳しく記載していたと記憶しています。【相当数の同意】とは、所有権、借地権を有するものの3分の2、土地の地積が合計3分の2を有するものの同意。
そのような記載だったはずです。

マイナンバー法別表第1 主務省令・・・

ok saikou No.55126

マイナンバー法別表第1に「○○法による・・・・事務であって主務省令で定めるもの」と出てきますが、その「主務省令」ってまだ公布されていないということでよろしいでしょうか?

Re: マイナンバー法別表第1 主務省令・・・

一旦木綿 No.55139

まだです。
予定では、いまごろはパブコメをしているはずですが・・・


以下は、質問の趣旨を勝手に想定してのコメントですが、特定個人情報保護
評価の対象などを整理するのが目的でしょうか?
こちらでも、評価対象事務を、どう括って整理するのかなど、特定個人情報
保護評価の実施についてのパブコメにある全項目評価書のサンプルを見てい
ると、個々のファイル単位??? 全部で何個するの??? といったこと
を心配したりしている今日この頃です・・・

完全なものが出来上がるのを待っていると準備が間に合わない可能性があり、
各自治体やシステム関連ベンダー等は、未定稿などを参考に作業はじめている
のではないかと思われます。

例えば厚労省関係では、4月2日頃に次のような資料(パワーポイントの資料)
を入手されていませんか? 入手されてなければ、都道府県の窓口となってい
る方に提供を依頼された方が良いと思います。

社会保障・税番号制度の導入について
    平成26年3月
厚生労働省政策統括官付情報政策担当参事官室

 ただし、この資料だけでは、事務としてどのようなものが想定されているのか
把握するには役立ちますが、実際にどのように規定されるか等はわかりません。
もし、これ以降の情報を知っておられる方があれば、参考に教えていただけると
こちらでも助かります。

中国残留邦人の規則について

新米生保担当 No.55135

生活保護担当になり3か月の新米です。

改正生活保護法が7月1日から施行となり、事務委任規則、生活保護法施行細則の改正を予定されているかと思いますが、中国残留邦人に関する規則はどのように対処すべきなんでしょうか。

生活保護施行細則の準則にならうことになるとは思いますが、様式名やどこまで生活保護法施行細則にならって規定するのか、いまいちよくわかりません。

みなさん、中国残留邦人についてどのような対応をされますか。

選管告示と選挙長告示について

新米選管書記 No.55098

いつも本サイトで勉強させていただいております。
下記についてご教示いただければと思います。

7月に本町の農業委員会委員選挙が執行されますが、その際の「告示」についてです。
告示には選挙管理委員会告示と選挙長告示があるようですが、その定義についてやその実例についてご教示いただければ幸いです。

市町村の選挙ですので国政選挙とは仕組みが違うのは理解しているのですが、その流れが
イマイチ掴めません。

さまざまな文献を読んでいるうちにゴチャゴチャになって混乱してしまいました。
よろしくお願い致します。

Re: 選管告示と選挙長告示について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55104

 農業委員会等に関する法律と公選法をにらめっこしながら、選挙管理委員会告示となっているもの、選挙長告示となっているものを表に整理してみてはいかがでしょうか?後者の方が選挙立会人を定めるくじ、 候補者の届出、 無投票、選挙長の印の定めなどできる範囲が限られています。おそらく、選挙長限りで行って差し支えないものが掲げられているのではないかと思われます。

Re: 選管告示と選挙長告示について

町の選管職員 No.55106

 公選法の規定を記載すると長文になりますので、大幅に省略しますが、
1.選管(委員長)が、農業委員会委員選挙全般を管理します。
2.当該選挙のうち、選挙長が、立候補受付から当選人の決定までの事務を行います。

 本町も同じですが、小規模の町等の選管だと、1の事務も2の事務も、同じ(1人)選管の職員が行いますから、主体を理解しないとゴチャゴチャになってしまいます。

 少し流れを例示すると、
・選管が選挙長(職務代理者を含む)を選任し、告示します。
・選管が選挙の執行告示や、投票所、開票所などの決定、告示を行います。

 一方、
○選挙長は、立候補の受付を行い、立候補者届出者の告示は、選挙長が行います。(公選法第86の4第11項)
○仮に無投票だと、選挙長が無投票の告示を行います。(公選法第100条第5項)
○その他、選挙長は選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所の告示も行います。(公選法第76条)

 そして、当選人の決定後は、公選法第101条の3第1項の規定により、選挙長が選挙の結果等を選管に報告し、選管が同条第2項の規定により当選人への告知、当選告示を行います。
 この報告などは、本町(選管担当者1人)だと、担当者が選挙長発の文書を作成し、そのまま選管の受付印を押し、決裁を受ける。ということになります。
 1人2役の仕事になりますが、公選法の「選挙長」と「選挙管理委員会」という言葉に注意して読み解いてください。

Re: 選管告示と選挙長告示について

新米選管書記 No.55108

ダジャレイさん、町の選管職員さん、ご回答ありがとうございます。
何となくですが、イメージが湧いてきました。

ご教示された内容を頭に入れて、公職選挙法と農業委員会等に関する法律を読み込んでみたいと思います。

Re: 選管告示と選挙長告示について

とある農業会議 No.55131

農業委員会法11条の公選法読み替え規定は、
難儀きわまりないかと思います。
全国農業会議所から出ている
『農業委員選挙の手引き』という青い本に
溶け込み条文などが載っているので、
お知らせまで。
農業委員会事務局に行けば、置いてあるかも。

時効消滅を迎えた給食費について

ど素人 No.55129

いつも勉強させていただいています。
これまでにも議論された案件かもしれませんが、お許しください。


たとえば
『平成23年4月分〜11月分の給食費(納入期限は当該月の20日。以下「債権」)』が未納だとして、この債権を債務者に請求するためには、

@債務承認書(分納誓約)にて、債務の存在を承認してもらい、時効を中断し
 そこから分納の協議を進めていく

しか方法はないのでしょうか?


あるいは、この債権について「催告」を内容証明郵便等で行い
6か月以内に裁判所に請求すれば、債権の時効中断は、「催告」を行った時点まで遡って、消滅した時効が復活するのでしょうか? 

参考になる書籍を読んだのですが、この部分がいまいち解釈できませんでした。

こんな私にご教示願います。

Re: 時効消滅を迎えた給食費について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55130

 まず、給食費が消滅時効にかかっているかどうかを確認する必要があります。給食費の法的性質については争いがあります。次を参照して下さい。
http://www.tokyo-bright.biz/upload_docs/school-lunch.pdf

 上記の分類では、公会計方式と私会計方式のいずれを採用しているか、また、債権の法的性質をどう考えるかで時効期間が変わってきます。

 公会計方式を採用している場合でも、A 説一分担金・負担金強制徴収公債権、 B説一使用料=非強制徴収公債権、C説一行政処分に基づく債権非強制徴収公債権、D説一契約に基づく債権私債権というように説が分かれます。時効期間は、A 説、B説、C説なら5年、D説なら次の私会計方式と同じになります。

 私会計方式を採用している場合でも、時効期間は、民法の原則どおり10年とする見解と同法173条3号により2年とする見解に分かれます。

 時効期間を2年とすると、お尋ねの給食費は既に時効消滅しています。したがって、催告しても無駄です。もっとも、私法上の債権の消滅時効は、債務者が援用しないと確定しません。ですから、請求して債務者が任意に支払えば、適法に収納とすることができます。また、債務者が債権の存在を承認すれば、時効完成後の援用権の喪失ということで、債務者は再度事項を援用することはできなくなります。

 逆に5年または10年と考えると、まだ時効は成立していないことになります。自治体によっては法的手続として支払督促手続を採っているところもあるようです。

自治体が国家賠償した後の処理

ダジャレイ夫人の恋人 No.55124

 職員が職務上の過失により誤った情報を市民に与え、それを信頼して行動した相手方に財産的な損害を与えてしまいました。相手方とは和解が成立し、損害を賠償することになりましたが、問題はその後の処理をどうするかです。

 まず、担当職員に対して求償すべきかどうかですが、国家賠償法1条2項では「重大な過失」が要件となっています。職員のミスは初歩的なもので、文書を確認したり、他の職員と相談したりしていれば容易に防げるものでした。しかし、職員に対して求償した実例はあまりないようですし、判例もかなり悪質なケースで認めたものしか見当たりません。それでも求償すべきでしょうか?

 次に、職員に対する懲戒処分なんですが、これもウチの規則では、故意による不正行為が主に対象となっていて、上記のような過失行為に適用できそうな条文が見当たらず、限定列挙になっていて「その他」のような一般的規定もありません。となると、何のお咎めもなしということになりそうなんですが、それでも致し方ないんでしょうか?

Re: 自治体が国家賠償した後の処理

mutu No.55125

これは法令の質問というより、運用の質問と思うので、運用に関する私の考えを

@求償について
国家賠償法では「故意又は重大な過失」となっていますので、ここでいう「重大な過失」は故意に相当するレベルの過失であることが求められると思います。
そのため、私の団体でも「重大な過失」として求償した事例は聞いたことがありません。

※国家賠償法が最も適用されているのは、公用車の事故と思います。事故を起こしたわけですから、何らかの過失はあったはずです。ただ、飲酒運転でもない限り求償したという話は聞かないです。

A処分について
処分といっても、地公法上の処分と世間一般の人が考える処分は定義が違います。

質問者様の団体の処分の規則が「故意による不正行為が主に対象」と書かれていますが、これは地公法上の処分の基準を規定されているのではないでしょうか

軽過失の場合だと、地公法上の処分ではなく、服務上の注意をする団体が多いと思います。
厳重注意や訓告は、履歴書には記録されないにしても、人事担当課の記録には残りますし。

また、「厳重注意」とか「訓告」でも、新聞なんかでは、処分の一形態として取り扱われています。

ですから、軽過失の場合には、「厳重注意」とかがなされるのではないでしょうか

Re: 自治体が国家賠償した後の処理

ダジャレイ夫人の恋人 No.55128

やはり、よほどの過失がない限り求償は難しいですね。

法29条4項に基づき条例を制定し、規則をおいているのですが、どう読んでも故意による行為しか対象になっていません。自治体によっては「職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合」を規定している例もありますが、これなら何とか適用できるかなという気はします。しかし、今から改正して適用することもできませんから、どっちみちムリですね。

そうなると、「厳重注意」とか「訓告」で終わりということになりますかね。