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道路占用の減免規定について

道路 No.55289

お世話になります。
道路占用料の事で教えていただきたいです

うちの自治体では道路占用料徴収条例の施行規則に
「沿道家屋から道路に出入する通路(法敷を占用するときに限る。)」の占用料を
全額減免とする、とあります。
ネットでさがすといくつかの自治体に似たような条文があるのですが
この減免規定の目的というか減免の理由はなんなのでしょうか。

なぜ、法敷だけを減免するのか、フラットになっている土地を占用するのと
どう違うのかわかる(推測できる)方がいたらぜひご教示ください

ちなみにうちには公有水面については復員4m以下は全額無料という規定もあり
道路と公有水面、坂道と平らな道で何が違うのか、この規定の趣旨がなんなのか
よくわからず混乱してます…

Re: 道路占用の減免規定について

安藤 No.55290

住居既存地盤高より道路計画(施工)高が高い場合が想定されます(後から道路施工した場合)

Re: 道路占用の減免規定について

審査 No.55296

>なぜ、法敷だけを減免するのか、フラットになっている土地を占用するのと
>どう違うのか

推測ですが、法面の場合、自分の敷地から道路に出るためには階段等の設備を設置する必要があるけれども、個人(の階段等の設備)が土地を占用することになる。
しかし、それに使用料を取るのはどうか、ということではないですか。

普通は自分の地所に階段を設置すべきだけれども、後になって道路改良工事により法面が生じたとき等、特別の場合にのみ占用が認められるのではないでしょうか。

逆にいえば「特別の事情があるときしか占用は認めないが、認めたときは使用料を減免する」という文脈ではないかと思います。

Re: 道路占用の減免規定について

もなかアイス No.55313

安藤様同様、住宅敷地より道路通行が高い位置にある場合を主に考えました。
計画的に整備した道路に限らず、赤道をそのまま市町村道に組み込んだようなケースも含めての話ですが、住宅の2階が道路に接しており、法面の上空に橋を渡すような形で出入りしている建築を見かけます。
逆に住宅が高い場合も、切通のように法面をカットして通行路を作ることはあるでしょう。

土地の有効活用を促進する観点からは、(ここは安藤様の推測とは異なりますが)施工の順序に関係なく、道路が先でも住宅が先でも減免が考えられるかも知れませんね。
あるいは、狭量な住宅が密集して同様の状態になっているような地区では、唯一の出入りの手段に占用料を取るのが可哀そうだから免除、といった配慮があり得るかも知れません。

もっとも、法面の上空を広く占用して駐車場を整備するようなケースまで免除するのは如何なものかと思いますので、減免を認める、認めないの判断は必要かと。
そのあたりは審査様のおっしゃるように、「事情」で認めるのでしょうかね。
道路様のところの減免規定が「する」なのか「できる」なのかも気になるところではあります。

Re: 道路占用の減免規定について

道路 No.55322

皆様 回答ありがとうございます

うちの規定、というより条例では免除することが「できる」となっています。
とはいえ、こうした場合には免除、それ以外は免除しない等の基準が必要になるのでは…
と考えているのですが。

いただいたお答えを参考に再考してみます。
ありがとうございました。

監査事務の外部委託について

ターセル No.55273

監査委員とその事務局で市の監査を行っていますが
経費節減のため監査事務そのものを外部委託すれば
経費節減につながると思うのですが、これって
可能なのでしょうか。

Re: 監査事務の外部委託について

えんどうたかし No.55274

自治体の監査委員は地方自治法という法律に規定されております。
関係条文は195条から202条です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
この法律によっておかなければならないことになっており、その任免については特に…
196条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理・事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下本款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、監査委員の定数が4人のときは2人又は1人、3人以内のときは1人とするものとする。
A 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が、3人である普通地方公共団体にあっては少なくともその2人以上は、2人である普通地方公共団体にあっては少なくともその1人以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかった者でなければならない。
B 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び再任用短時間勤務職員と兼ねることができない。
C 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、これを常勤とすることができる。
D 都道府県及び政令で定める市にあっては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。
…という所謂強行規定になっていて、これ以外の方法をとることはできないわけです。
さらに罷免についても…
197条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
197条の2 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
A 監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
となっており、その身分も法律により保障されています。

Re: 監査事務の外部委託について

市太郎 No.55276

監査委員は必置機関ですので、経費節減を考えるのであれば、自治法252条の7により共同設置を検討すべきでは?

Re: 監査事務の外部委託について

審査 No.55277

実は、外部監査制度というのは、あります。
ただし、監査委員の監査とは別に、更に経費を掛けて行う制度ですから、ご質問の趣旨とは逆方向ですが。

ご参考までに
-----------
外部監査制度は、外部の専門的な知識を有する者との契約に基づき監査を導入することにより、地方公共団体の監査機能の専門性・独立性を強化し、地方公共団体の監督機能に対する住民の信頼を高めることを趣旨として、平成9年の地方自治法の改正により創設(平成10年10月1日施行)された制度です。
(中略)
外部監査制度の監査人
弁護士、公認会計士、税理士、監査等の事務経験のある国・地方職員であった者の中から、議会の議決を経て外部監査契約を締結することになっています。
なお、外部監査人は、監査委員に協議のうえ、氏名等を告示することにより外部監査人の監査の事務を他のものに補助させることができます。
-----------

Re: 監査事務の外部委託について

No.55281

監査委員の「補佐」として行う監査委員事務局の仕事の外部化はありだと思います。

が、さほどの経費節減にはならないでしょう。

Re: 監査事務の外部委託について

えんどうたかし No.55298

理論的にはGさまの言われる「外部委託」は可能(というより具体的業務についての外部化は可能という余地)はあるのですが、しかし、現実問題としては如何なる業務を自治体から剥がして別法人に委託ないし請け負わせることができるのかという疑問も同時にあると思います。

即ち、
@先ず、自治体ではない外部法人に、監査委員の職権による監査権(調査権)を委任することは少なくとも法律による明示的根拠はありませんから、当該権限の委任は不可だということ。
A次に、自治法の趣旨としては、監査自体が行政内部の自律性に信頼して国民から信託されている権原(この場合「権限」というより、むしろ自治体が法により国民から移譲(つまり国権による処分行為)された「権原」という文字が妥当だと思われます)だということ。
Bそして、事務局により実施されるところの、調査や関係書類の提出を外部法人に信託・提出や報告をする自治体の機関を含む関係人が現実に存在するかどうか。ここでは、関係情報の外部提供になるので、守秘義務に抵触する可能性があることに加え、監査事務を実施する外部法人が私的契約関係のみゆえ、損害賠償を負わせることは可能としても、公務員身分としての罰条は発動されず、刑事罰の威嚇に欠けることとなること。
C最後に、監査事務ですから、監査委員からの指揮命令権が無い(個々の業務について事前の契約書・仕様書にのみ拘束されるに過ぎない)こと。
また、逆に監査委員の召集や関係人の出頭をさせる際の、監査委員や関係人に対する指揮監督権等の監査事務を行う補助機関としての監査委員からの公権力委任(監査委員名義の文書作成権や行使権)が無いことや、そもそも指揮監督権といった労働関係に入り込むことが、職業安定法や労働者派遣法により禁止されていること。

…など、
ちょっと思い浮かべただけで、様々な法的壁があることから、無理筋ではないかと思います。ただ、せっかくの発想なので、どう掻い潜れるのかという頭の体操をしてみる意味もないことはないとは思います。

Re: 監査事務の外部委託について

えんどうたかし No.55299

《追記》
長くなってすみませんが…以下は伊賀市HP
http://www.city.iga.lg.jp/ctg/Files/1/07639/attach/09.pdfより抜粋させていただきました。
〇前掲の方がご紹介の外部監査制度ですが、
(地方自治法第252 条の27)
その監査は、「財務に関する事務の執行」と「経営に係る事業の管理」に関する監査。
なお、監査の結果は、長、議会及び監査委員に報告し、監査委員が公表する。

〇監査委員と外部監査の相違点
<抜粋>外部監査制度は、定期性のある監査や行政監査を除外し、従来からの監査委員による監査と役割分担を図っているものの、一部は併行して実施されることになります。
しかし外部監査には、制度の導入の目的のとおり「効率の向上や経費の最小化」、「組織運営の適正化」の視点から内部マネジメントシステムについて、検討・評価を行い、建設的な提言を行うという新たな役割が期待されていることから、実施にあたっては、従来の監査委員による監査との重複を避け、より一層の役割分担を図り、地方公共団体の組織に属さないという独立性や専門性を生かした効率的・効果的な監査が求められています。
なお、外部監査人と監査委員は、独立した監査主体ですが、相互に連絡を図るなど、監査の実施に支障を来たさないように配慮することが規定されています。(地方自治法第252条の30)
…<以下省略>

…ということで、自治体監査委員を置かないで、その代わりとするような制度ではないわけですね。所謂「指定機関」類似の制度のようです。尤も、将来法改正により、現行の自治体監査委員にとってかわることになるのかもしれませんが…。

Re: 監査事務の外部委託について

BCC No.55316

 いつも拝読させていただいております。
 さて、本市では技能労務職員に対して休職処分を行ったときに交付する処分説明書のことで苦慮しております。
 
 処分説明書には、処分を行ったときに、不服申立ができることなどの教示が必要ですが、ご存知のとおり技能労務職員には、人事委員会、公平委員会に対して不利益処分の不服申し立てをすることはできません。

 また、本市では、技能労務職も職員組合に加入していることもあり、苦情処理共同調整委員会は設置していません。

 このため、教示欄は、@空白のまま、又はA都道府県労働委員会に申し出ることができる、との記載のいずれかになると考えております。(個人的にはAでいきたい、と思います。)

 過去のレスを見ても、処分通知書の記載内容について言及されているものがなかったため、お尋ねするものです。

 なにとぞよろしくお願いします。
人事委員会、公平委員会に対する不服申立の制度がなく、苦情処理共同調整委員会も設置してない場合、不服申立についての教示をすることができるのでしょうか。

そもそも苦情処理共同調整委員会で調整を図ることができることを教示すべき根拠法令はあるのでしょうか。
また、「労働委員会に申し出ることができる」ことを教示すべき何らかの法令があるなら、教示しなければなりませんが、なければ必要ないと思います。

なお、行政事件訴訟法第9条で「取消訴訟は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」には原告適格があり、また同法第46条で「取消訴訟等の提起に関する事項の教示」が義務付けられているので、こちらを教示するというのはどうでしょう。
ありがとうございます。
 当広域圏組合のごみ処理施設に勤務する非常勤職員が、民生委員の会合で毎月1回、職場を休んでいます。これまでは年次休暇をとってもらっていましたが、民生委員でもあり無報酬とのことなので、年次扱いでない休暇を与えることはできないものかと思っています。どなたか、似たような事例がありましたら、お教えいただけないでしょうか。
似たような質問に、毎回同じことを聞きますが、「非常勤職員」の任用根拠は何でしょうか。
地公法第3条第3項第3号に基づく「臨時又は非常勤の嘱託員」でしょうか。
それなら、そもそも、勤務時間条例等の適用外ですし、「非常勤」なのだから、当該日に勤務を指定しなければいいだけと思いますが。

老朽空き家に係る固定資産税の住宅用地の特例の適用について

固定資産税評価補助担当 No.55303

住宅用地の特例により、土地の課税標準が軽減される特例措置については、税務担当の方はよく御存じのことと思いますし、納税者である住民も一定の方には周知の事実であります。
 先日、老朽空き家に係る課税関係について、詳細を調べていて疑問が生じました。それは次のようなものです。
 老朽空き家(管理不能で倒壊しそうな家屋)について、これまで、当市では住宅用地の特例を適用したままで課税をしてきました。ところが、「固定資産税実務提要」(ぎょうせい)の159から160ページに「長年不使用の空き家の課税上の取扱いについて」ということで、「空き家のまま長期間放置され、使用の見込みのないような場合は、住宅用地の特例の適用はないと解される。」とあり、さらに「地方税法第349条の3の2の規定における住宅用地の認定について」(平成9年4月1日自治固第13号固定資産税課長通知)の解釈について、ここに記載のものは、「入居する人がいまだいない賃貸住宅や転勤で一時的に空き家になっている住宅の敷地について住宅用地の特例を講じようという趣旨であり・・・空き家のままになっていて使用の見込みのない家屋にまで住宅用地の特例が適用されることはないと解される。」とあります。
 これについて、「京都市固定資産税等住宅用地認定基準」や大阪市の「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例措置に伴う事務取扱要領」においても、実務提要と同様に「空き家」の定義をしているように読み取れます。
 一方で、平成25年度の全国市議会議長会の要望事項に、「13 管理が不十分な空き家等に対し市町村が適切な措置がとれる総合的な法整備等について」の中で、「管理不全な空き家について、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例措置の対象外とするよう制度の見直しを行うこと。」とあるように、管理が不十分な空き家等(ここでは老朽空き家も当然に含まれているようにとれます。)にも住宅用地の特例を適用していることが現状では適正な取扱いであるようにとれます。
 実際、税理士や司法書士等の士業家の方や、専門団体のホームページを拝見しても、人が居住していない老朽空き家を倒したら、固定資産税(土地)が約6倍になります。との紹介も多々あります。
 実務上、居住していない老朽空き家の確認は一定の事務量を伴い、困難との考え方もあるようですが、法律の解釈上は、特例の適用の対象となるのか否か、どちらが正しいのでしょうか?
 この特例は、地方税法で定めのある特例なので、原則、自治体ごとに解釈がまちまちでは困り、どちらかが違法性をおびているようにも思えます。
 この問題でこれまで御検討されたり、専門家や関係団体と確認・協議されたりして、一定の結論や考え方をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非御教授ください。よろしくお願いします。
>管理が不十分な空き家等(ここでは老朽空き家も当然に含まれているようにとれます。)にも住宅用地の特例を適用していることが現状では適正な取扱いであるようにとれます。

について、
「空き家のまま長期間放置され、使用の見込みのないような場合は、住宅用地の特例の適用はないと解される。」
とかいうのは、法解釈について、一定の技術的助言として述べているのであり、そのとおり適用したら違法にならないことが決定済み、とまではいってないように思えます。おまけに、具体的な基準は一切示されておりません。

なので、はっきりと法令で明文化してほしいという要望が出るのも理解できます。

また、税については、不公平な取り扱いをすることはできません。
一律の条件を定め、一定以上の調査が終わらなければ、恣意的に特例の対象としたりしなかったり、という批判に耐えられません。

特例の考え方自体は、実務提要の考え方が正しいと思いますが、実務上、事実認定のところで多くの困難が生じるのではないでしょうか。

決算統計での委託料の歳出性質分類について

決算統計初任者 No.55297

決算統計初任者です。

ご教示ください。

歳出性質別の分類で、委託料が物件費のカテゴリーだったり、補助費等のカテゴリーであったりするのですが、分類方法が調査要領を読んでも???となっています。

反対給付がある委託料は物件費で、それ以外のものは補助費等に分類する。

こんなふうに書かれていますが、具体的にどんなふうに委託業務の分類をしていいのか迷っております。

初歩的な質問で失笑されそうですが、なにとぞご教示ください。
>>反対給付がある委託料は物件費で、それ以外のものは補助費等に分類する。
という基準で、具体的な個々の「委託料」について判断していくわけです。
昨年度以前の資料をみれば、前任者が、どういう風に分けていたかがわかるかと思います。コピペを推奨しているわけではないです。為念。
逆に、補助金等は、相当の反対給付がないものですね。

Re: 決算統計での委託料の歳出性質分類について

決算統計初任者 No.55302

ご回答ありがとうございます。

ご教示の旨を踏まえて、前任者の分類を再度見直してみます。

海区選挙

ホスピタル No.55259

海区委員の死亡により補欠選挙を行い
立候補届け出において、だれも届け出
がなかった場合その後どうなるのでしょうか?

Re: 海区選挙

元用地 No.55269

誰も書かないので、門外漢ですが。

漁業法92条2項と4項により、更に選挙を行わなければならない、のではないでしょうか。とりあえず、県の担当に聞いたほうが良いと思います。

Re: 海区選挙

選挙人 No.55301

漁業法第94条に準用する公職選挙法第34条第1項によって、50日以内に再選挙を執行しなければいけません。そこでも立候補者がいなければ、再度、再選挙を繰り返します。

国民健康保険特別会計の赤字対策

ダジャレイ夫人の恋人 No.55285

 各自治体で様々な取組みをされていると思いますが、医療費を抑制するために、例えば、保険診療を1年間受診しなかった被保険者にその報償として、納めた保険料(税)の一部を還元するなど何らかのサービスを提供している自治体はあるでしょうか?ググってみたのですが、それらしいものはヒットしませんでした。

Re: 国民健康保険特別会計の赤字対策

ムギ No.55286

ダジャレイ夫人の恋人様
 
ウチでは、健康家庭報償事業という国保の保健事業で、国保税の還元ではない
のですが、税の完納世帯で一定期間を無受診であるご世帯に対して報償として、
図書カードを贈呈しています。
 ご質問の意図と違っていたら申し訳ございません。

Re: 国民健康保険特別会計の赤字対策

安藤 No.55287

国民健康保険健康家庭表彰
で検索ドゾー

Re: 国民健康保険特別会計の赤字対策

ダジャレイ夫人の恋人 No.55292

>ムギさま
 まさにそういった制度です。ありがとうございます。

>安藤さま
 ググったら一杯ヒットしました。記念品を贈呈している自治体もありますね。ありがとうございます。

 流石に現金を支給している自治体はないでしょうね。

Re: 国民健康保険特別会計の赤字対策

5年目職員 No.55294

http://www.city.soja.okayama.jp/shimin/iryou_fukushi/cashback.html


国保新聞に載ってたような
と思いググったらありました。

たしか、ここだったと思います。

Re: 国民健康保険特別会計の赤字対策

ダジャレイ夫人の恋人 No.55295

>5年目職員さま
 現金を支給している自治体もあるんですね。勉強になりました。ありがとうございます。
お世話になります。

証明書発行手数料を現金にて受領した場合の領収書の宛名についてご教示願います。

証明書発行の申請者である甲社が、グループ会社である乙社に申請手続きを代行させ、乙社が窓口にて現金を支払った場合、領収書の宛名は甲社および乙社のどちらが適切でしょうか。

当市にとっての手数料納入義務者は申請者である甲社であるため、領収書を甲社宛に発行し、申請手続きをした乙社の担当者に交付していましたが、担当者によると乙社の名前での領収書発行を希望しています。

ご回答よろしくお願いします。
>手数料納入義務者
の規定があるのでしょうか?

どんな宛名でも構わないと思いますが。。

学校給食の運営

C No.55272

学校給食にかかる経費等(歳出)及び学校給食費(歳入)を公会計において処理しています。
市の財務規則にとらわれることなく、学校において食材を購入できるよう、需用費(賄材料費)で執行するのではなく、各学校への負担金を交付するということは不可能なのでしょうか。

Re: 学校給食の運営

場当たり No.55278

お題の「負担金」とは、
「国や地方自治体、地方自治体が構成する団体、民間団体等の行う特定事業や活動により、本市が特別の利益を享受できる場合、当該団体の会費相当額や実費相当額を継続性の有無に関わらず、負担する任意的な支出。 」
http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/sigoto/minaoshi/futankin-sisin.pdf
を指すのでしょうが、同一法主体の内部での負担金の授受は不可能だと思います。

Re: 学校給食の運営

No.55282

学校配当予算のなかで、学校給食の食材等の購入を行う、ということはあるかと思いますが、その場合でも科目は需用費ですよね。

Re: 学校給食の運営

mutu No.55283

質問者様は「学校」という単語をどういう意味でつかわれていますか?
公会計と私会計をごっちゃにされているような気がします。

学校というのは、市町村の一部です。
ですから、常識的に考えれば、「負担金はあり得ない」「学校配当予算の中で」という回答しか来るはずがありません。

質問を思い立った動機から考えると、
学校の私会計に給食の実施主体になってもらい、その団体に対して負担金を支払うという形にすることはできるのか?
といった質問をすべきだったのではないでしょうか?

仮にその質問だったとしての私の意見ですが、

今の学校の私会計がそこまでしっかりしているのでしょうか?
という疑問を持ちます。
公費と私費の違いもよく理解しないで処理しているのが学校の現状のような気がします。
もし、そうならやめたほうがいいと思います。

Re: 学校給食の運営

No.55284

mutuさま
なるほど。質問者さんの意図はそうだったと読めばよろしかったのですね。

ただ、学校(私費)で学校給食の一部を経理するとして、何を公費負担するおつもりなのでしょうね。水光熱費や什器備品、その点検などはそもそも公費での契約・出金でしょうし、就学援助なども違うだろうし。

Re: 学校給食の運営

もなかアイス No.55288

なるほどー。

C様の質問をみて、私も最初なんじゃこりゃと思ったのですが、mutu様の推測、当たっていそうな気がします。

そこで推測ついでですが、C様の

>市の財務規則にとらわれることなく

というのは、要するに「支出負担行為や支出命令、歳入調定の事務がいちいち面倒くさいので、それを何とかしたい」ということなのではないかと思ったりしました。
もしそうだとすると、現状と比較して事務が楽になりさえすれば、公会計か私会計かということも実はどうでも良かったりするのでは。

例えば、現状では、どういう単位で支出事務を行っているのでしょう。
学校給食のことは知らないのですが当市の保育所給食の食材だと、各保育所単位に資金前渡で支出して月締め精算……と昔、聞いたような気がします。(古い記憶なので間違っているかも。)
そういう事務の単位で非効率な点があれば見直すとか、そんなことで多少なりとも改善しませんかねぇ。

委員長報告と継続審査の関係

議会事務局担当 No.55240

お世話になります。
お尋ねさせてください。
3月議会で請願が閉会中の継続審査になったあと、5月に閉会中の委員会が行われ、その際にも継続審査となりました。それを経て、6月議会では、初日にでも、委員長報告として、閉会中の継続審査を行う必要があるのでしょうか?
 また、6月議会の委員会審査において、閉会中の継続審査となった場合、再度継続審査となった旨の報告を6月議会の最終日の委員長報告で行うべきでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 委員長報告と継続審査の関係

ダジャレイ夫人の恋人 No.55255

 請願が本会議の閉会中に委員会の継続審査になり、審査したが結論が出ずさらに継続審査となったが、その旨を本会議で中間報告すべきかどうかということですか?

 会議規則等に特段の定めがないことを前提とすると、私は、やった方がいいと考えます。その理由は、前回の本会議で継続審査となった以上、次の本会議までに委員会で審査した上で結論が出され、本会議で報告されるはずだと期待されているからです。何の報告もなければ経過はおろか、本当に審査をやったのかどうかすら、部外者には分りません。継続審査が行われてもなお結論が出なかったというのは、よほど難しい問題があったのでしょうから、それならなおさらどういう経過を辿ったのか報告すべきでしょう。

 初日に継続審査中であると中間報告をし、本会議中に結論が出れば審査経過とともにその結論を、結論が出ずに再審査となったのであれば経過とともにその旨を最終日で報告することになると思います。

Re: 委員長報告と継続審査の関係

千葉議会人 No.55262

 3月議会で継続審査になり、閉会中に審査を行った結果、採否の結論が得られなかったわけですから、まだ当該請願は委員会にあります。したがって、6月議会の初日に、必ずしも閉会中の審査の経過等を報告する必要はありません。通常は、まだ継続審査になっているなら、6月の委員会審査を待てばいいということではないでしょうか。

 ただし、会議規則の規定により議会から中間報告を求められた場合、あるいは委員会がみずから中間報告したいという場合には、いずれも議会又は委員会の議決を得て中間報告をすることができます。

 6月議会の委員会において再度審査を行った結果、採否の結論が出れば委員会審査報告書を、再び継続審査になれば継続審査申し出書を議長に提出することになります。いずれになったとしても、最終日には委員長の報告が行われます。再度継続審査になれば、5月の閉会中審査と6月議会での審査の経過と結果をあわせて報告すればよいのではないでしょうか。その報告を参考にして、本会議で議決をすることになります。

Re: 委員長報告と継続審査の関係

ダジャレイ夫人の恋人 No.55266

 請願者からすると一刻も早く採択してほしいのに、先送りにされるのは納得がいかないでしょうね。もちろん、それが委員会の判断である以上、どうしようもありません。それに紹介議員から経過も聞いているでしょうし。

 ただ、他の委員会に所属している議員や理事者とかは、報告がないと公けの場で知る機会がないことになるので、モヤモヤしたものが残るでしょうね。特に、継続審査になる、それも定例会を2回跨いでも結論が出ないというのは、一体何があったんだろうという気持ちにはなります。もちろん、委員会に所属している議員から情報を得れば良いだけですが。

 いずれにしても報告をするかしないか、するとすればどのタイミングでするかは、最終的には議会の考え次第でしょう。

Re: 委員長報告と継続審査の関係

議会事務局担当職員 No.55279

みなさん早速いろいろな貴重な意見をいただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

Re: 委員長報告と継続審査の関係

議会事務局担当職員 No.55280

皆さん貴重な意見をいただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

例によるについて

C No.55275

当町の副町長は、3月31日に当町の職員を退職し4月1日に就任しました。6月1日を基準日とする期末手当の算定に用いる在職期間については、職員給与規則第20条第9項の例によるとして、「他の地方公共団体」を「当該地方公共団体」と読み替えて、算入することができるでしょうか。ご教示願います。
○町長等の給与に関する条例
第3条第2項 町長等の期末手当の額は、職員の給与に関する条例の適用を受ける町職員の例による。
第4条 前3条に掲げる給与の支給方法については、町職員の例による。
○職員の給与の支給に関する規則
(期末手当)
第20条第9項 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第6項の在職期間に算入する。
(1) 常勤の特別職の職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員
お世話になります。
地方公共団体の執行機関と補助機関について、不勉強なためアドバイスいただけないでしょうか。
私の理解するところでは、消防長や公営企業管理者は市長の補助機関であって、独立の執行機関ではなく、ただ個別法の規定により部分的に地方公共団体を代表する権限が与えられていると整理しているところです。
では、条例で定める行政権限(対住民との関係が生じるもの)につき、その行為主体を消防長や公営企業管理者と定めることはできるのでしょうか?
一般的には条例に基づく権限の行為主体は市長と定められています(「市長は〜することができる」といった規定が一般的だと思います)。執行機関が市長であることが多いことの帰結だと思います。
そして実務上の必要性に応じて、市長から補助機関に対して権限委任や専決権限を付与するなどの対応がとられているかと思います。
これを当初から条例で消防長や公営企業管理に権限を帰属させることができるのでしょうか?
先日、改正火災予防条例案を見ていたところ、重大な被害を与えるおそれのある催物の指定などについて消防長の権限としていた(「消防長は〜しなければならない」といった規定ぶりです)ので、そういった規定の仕方もできるのかなと思った次第です。

奨学金の返還交渉に関して

新米行政職員 No.55216

4月から奨学金を担当することになり、民法などいろいろ調べてますが、
わからないことがあるので、皆様ご教示ください。

【ケース1】
現在、本人が居所不明のため、連帯保証人(親)・保証人(親)に納付交渉を行っています。
返還開始年からしばらく経過していますので、時効が成立しないように
債務確認書のような書類を徴取した方がよいと考えています。
ちなみに、時効成立の10年は経過していません。

(質 問)
@本人が居所不明なので、保証人が署名、押印した書類を徴取してよいか。
A徴取する場合、印鑑は認印でよいか。
B貸与決定時に身元調査承諾書を徴取していれば、連絡がとれなくなった際に、
 調査することはできるか。(行政区を超えて)
 

【ケース2】
連帯保証人の納税状況は、申請時に納税証明書を提出してもらって確認していますが、
貸与決定時にたてる保証人の分は確認していません。

(質 問)
C納税状況調査承諾書(同意書)に署名、押印してもらえば調査できるか。

Re: 奨学金の返還交渉に関して

審査 No.55231

ケース1について

>時効が成立しないように
>債務確認書のような書類を徴取した方がよいと考えています。

ご注意いただきたいのは、
1 保証人が納付誓約をすると、保証人の保証債務の時効は停止する。
2 本人の債務の時効は停止しない。
3 保証人は自らの保証債務の時効とは関係なく、本債務の時効を援用することができる。
の三点ですね。

質問については、本来口頭でも良いですが、証拠能力に欠けるので、文書に署名押印くらいしてもらった方が良いでしょう。
それより、連帯保証人に返済してもらったらどうですか。

ケース2について
「納税状況調査承諾書(同意書)」と称する書類が、納税証明書交付申請書の委任状とみなせるような形式であれば問題ないと思います。証明手数料は取られるかもしれませんが。

Re: 奨学金の返還交渉に関して

ダジャレイ夫人の恋人 No.55233

>審査さま
 正確にいうと債務の承認によって生ずる効果は、時効の「停止」ではなく、「中断」ですね。時効が中断すると、それまでに経過した時効期間がゼロクリアされて、中断した時から起算することになります。

Re: 奨学金の返還交渉に関して

審査 No.55234

ダジャレイ夫人の恋人様

失礼しました。中断でしたね。訂正ありがとうございます。

Re: 奨学金の返還交渉に関して

新米行政職員 No.55267

ご教示、ありがとうございます。

連帯保証人と交渉したいところですが、老人施設に入所しているらしく、保証人に交渉しているところなのです。
(住所は把握していますが、自宅にいない状況です。どちらの施設に入所しているか情報がつかめておりません。)

例えば、納税状況以外に身元調査などはできますでしょうか?
やはり民法上、難しいのでしょうか?

Re: 奨学金の返還交渉に関して

審査 No.55270

>老人施設に入所しているらしく

連帯保証人も保証人も共に債務者の「親」ということなので、どこに入所しているのか聞くことはできないのでしょうか。

それこそ近所で聞き込みすることもあるでしょう。

完全な民事債権のようですが、住民票、戸籍をとって親族から居場所を聞き出すことはできると思います(親族に聞くというのは、権限があるわけではないので、慎重に対応する必要はありますが)。

なお、保証人から債務承認書を取ったり分納を受けていても、主債務の時効は中断しないのは、先に述べたとおりです。

臨時的任用職員の労務管理について

学務担当職員 No.55268

地方公務員法第22条第5項に基づく「臨時的任用職員」の労務管理を行っています。
労働者の「配偶者の扶養から外れない程度に、社会保険に加入しない
程度に勤務したい。」という希望を考慮し、下記のとおり事業を実施しようか検討しています。

・任用期間:6箇月(1度の更新あり)
・所定の勤務時間:1日7時間以内、1週間35時間以内(必要に応じて出勤するため、日によって
          勤務時間がばらばら。)
・毎月の労働時間:122時間以内(正職員の月労働時間の3/4以内)
・雇用保険、労働災害保険に加入

ここから質問です。

(1)
 社会保険に加入しないために、毎月の勤務時間122時間以内で管理してよいか。
 賃金は月締めなので、月単位で時間管理を行うことを検討しています。
 →加入要件には「1日または1週間の」とありますので、1週間単位で時間管理をすべきか。

(2)
 任用期間更新時に数日あけても「継続」とみなされるそうですが、具体的に何日と決まっているか。

月ごと納付の債権について時効期限の起算日は?

新米収納対策班員 No.55185

 この春から自治体の収納対策室に勤務しております。私債権管理条例を制定するため、勉強中ですが、毎日のように疑問が湧いてきます。
 今日はどうしても解決しない次のことについて質問させていただきます。

 給食費を口座振替により納付していた保護者で平成24年5月分だけ残高不足により未収となってしまい、その後納付の文書により催告(督促はしていない)をしていたが、満2年を経過してしまった。この場合の消滅時効期限の起算日は、5月分の納期限翌日かまたは平成24年度分の最後の収納日翌日になるのかご教示ください

同様に、平成23年4月〜9月まで介護老人保健施設に入所し、負担金、食費、居住費、洗濯代について4月分は納付されたものの、5月以降未納が続き、9月には退所されました。
 その後24年、25年に負担金の一部が納付され、5月分の負担金は完納となっております。
 そこで消滅時効について質問ですが、介護老人保健施設の入所負担金は公債権で時効は2年と解しております。平成23年5月分までは納付期限から2年以内に納付されていますが6月分以降は毎月の催告にも係わらず現在も未納です。この場合の時効の起算日は最後に納付のあった平成25年6月27日からとなるのか、各月毎の負担金の納付期限毎に平成25年8月1日、9月1日、10月1日、11月1日と各月の納期限日翌日からとなるのでしょうか?
お尋ねの件は、どちらも毎月発生する債権です。

なので、当然、毎月納期限が定められ、別々の債権として時効も含めて管理されなければなりません。

したがって、消滅時効期限の起算日は、
問1:5月分の納期限翌日
問2:各月毎の負担金の納付期限毎に各月の納期限日翌日

Re: 月ごと納付の債権について時効期限の起算日は?

新米収納対策班員 No.55215

審査さん ご教示いただき、ありがとうございました。
どちらも、毎月の納期限毎に発生する債権とのことでしたが、これを年度ごとの債権として扱いたい場合に納期限を年度末とする以外に何かいい方法はないでしょうか?

Re: 月ごと納付の債権について時効期限の起算日は?

とおりすがり。 No.55218

そもそも、料金前払制(チケット制)にしてしまえばいいのでは?
>年度ごとの債権として扱いたい場合に納期限を年度末とする

ということは、例えば25年4月分から26年3月分までの料金の合計を、25年度利用料金として、26年4月に請求することをお考えなのですね。
1年間只で利用してもらって、後で1年分まとめて請求すると、払わない人は余計に払わないだけのような気がするのは私だけでしょうか。

又は、4月利用分も5月利用分も納期限を翌年3月末とするおつもりですか?
その場合、別々の債権の納期限がたまたま同日に重なっただけであり、時効は個別に管理しなければなりません。

Re: 月ごと納付の債権について時効期限の起算日は?

とおりすがり。 No.55265

少し気になったのですが

給食費は
給食費=食材料費 かと思います。
そして、「毎月集めた給食費で、食材納入業者へ、毎月支払う。」と。

仮に
年度末納期限にした場合は、一時的に一般財源を充当しておいて
年度末、給食費に充当するという理屈になるのでしょうか?
お疲れ様です。
管理職員特別勤務手当の支給要件が、条例、規則で定められ、手当額については勤務1回あたりとして定められています。この1回当たりの考え方についてご教授願いたく投稿いたしました。
休日祝日等で1時間でも、臨時又は緊急の業務であれば対象となるのか、何時間以上等の定めが見つかりません。
「管理職員特別勤務手当」というものが、誰が何をしたときの手当なのか教えていただけませんか。
いわゆる「管理職手当」を、月額でなく日額で支給する、というようなイメージなのでしょうか。
私どもの県でも、勤務1回当たりの単価を決めているだけですので、1時間でも2時間でも同じです。
(ただし、6時間を超える場合は、100分の150を乗ずるとしていますが)

ただ、管理職特勤が支給されるのは、イベントを主催するなど、どうしても勤務せざるを得ない場合に限っていて、来賓あいさつに出席するような場合には支給対象外としていますので、結果的に1時間程度の場合はほとんど支給していません。

※来賓あいさつに出席するかどうかは、管理職本人に選択の余地があるので、対象外という考え方です。
審査様から
<「管理職員特別勤務手当」というものが、誰が何をしたときの手当なのか教えていただけませんか。>
とありましたので、説明を追加します。

管理職は、自分で業務配分を行う権限を有しているために、時間外に勤務したとしても、時間外勤務手当は支給されません。
その代わりに、管理職手当が支給されていますので、管理職手当の中には、時間外手当相当分が含まれていると考えられています。
※管理職は業務命令を出す立場ですから、どれくらい残業するかは自分で決めることができるということで、実績でなく、定額で支払うという考え方です。

人事院が、時間外相当分を十分に支給できていたかを、調査した時に、平日の残業相当分は支払えているけど、休日分までは十分対応できていなかったという結論になったみたいです。

そこで、管理職手当と別に、休日に業務に従事した時は、管理職特別勤務手当を支給するという制度が全国的に導入されています。(何年前かは忘れましたが)

その際、管理職は自分で業務命令を出す立場にあるということから、その支給は、1時間当たりということでなく、勤務1回当たりとなっています。
※ただ、長時間の業務に及ぶ場合は、割増しとなっています。

管理職自身が休日に勤務するかしないかを考慮する余地がない場合(勤務が義務)に限って支給するというのが趣旨なので、当県では、儀礼的に出席するような来賓あいさつ等は除外されています。
mutuさん、ご教授ありがとうございます。
本市では、休日祝日における選挙事務及び災害対策業務のみでの支給実績でしたが、各種の行事やイベントにおいて管理職員が業務として携わっています。条例・規則に基づき支給に向けて参考にさせていただきます。
既に終息宣言されたので、質問主さんがご覧になるかわかりませんが、一言。

管理職員特別勤務手当は、週休日・休日に、臨時又は緊急などの必要により勤務した場合に支給されるものです。
週休日・休日の勤務は、本来は、週休日の振替や勤務時間の割り振り変更、代休等により行われるべきものであり、手当は、業務の臨時性・緊急性などによりこれらの措置がとれなかった場合に限り、支払われるべきものです。
手当設立当初の説明では、災害対応などが例示に上がっていました。

そのため、週休日・休日の勤務であっても、資料整理や通常の機器の管理、他者主催行事への儀礼的な参加、あるいは自ら主催する行事においても、たとえば担当部長が開会式で主催者代表として挨拶するなどは、支給対象とならないとしている団体が多いと思います。

以上のような考え方は、手当設立時には広く説明されていましたし、今でも、給与関係の解説書や質疑応答集などにあるのではないでしょうか。

質問主さんの団体でも、これまで、「各種の行事やイベントにおいて管理職員が業務として携わっ」た場合、支給対象としていなかったようで、上記の考え方に沿ってきたものと思いますので、この取り扱いを変更しようとするなら、かなり慎重にされたほうがいいと思います。

なお、支給対象とする業務であるならば、時間にかかわらず、「1回」は「1回」です。
市が設置した屋外拡声子局を土地の借主から土地を造成するにあたり撤去を求められています。土地の所有者は、地元財産区であるのですが、実質、借主が土地を占用しております。当方としては、屋外拡声子局を移設し、費用を原因者である借主に求めたいのですが、可能なのでしょうか?
市が設置時に土地所有者と結んだ契約内容によると思います。
ありがとうごいます。
土地所有者が地元財産区ということで、屋外拡声子局の建設当時、契約書を取り交わしていないのです。
契約書が無くても実際に借料を支払っていれば借地権的なものは存在すると思います。
なので、撤去費用は借主持ちの場合が通常の考え方ではないでしょうか。
しかし、財産区は市と借主に対し、二重貸しをしていたことになります。
両者から賃料をもらっていたのであれば、財産区にも落ち度があり、撤去費用を負担する場合でも財産区に対して請求が可能ではないでしょうか。
仮に借地料のようなものを支払っておらず、使用貸借であるならば、何の権利もないので、自らの計算で撤去及び移設せざるをえないでしょう。
契約書を取り交わしていなかったということは、使用料を支払っていなかったケースと思います。
※契約書がなかったら使用料を支払う根拠がないので、払おうと思っても払えないはずです。

ですから、審査様の言われるような結論になると思います
仮に使用貸借であるならば市の負担で撤去・移設せざるを得ないだろう、という結論は、審査様のおっしゃるとおりだと思います。


ただ、大前提として、しんは様が最初に述べている中で、

>土地の借主から……撤去を求められています

ここが、所有者(財産区)に撤去を求められているとの書き方になっていない点が気になりましたので念のため。

現状の占用者は、財産区の意思を代表して代弁しているのでしょうか。(状況的に、財産区の関係者ではあるのでしょうけれども。)
あるいは、上のように表現してはいても、実際には、会議体等を通じ財産区としての意向が明らかになっているのでしょうか。
ご意見ありがとうございます。

地元財産区と借主は、賃貸借契約を交わしており、借主は市が事務局をしている財産区に支払っております。その借地料は、市から地元に支払われております。
ただし、屋外拡声子局の設置については財産区と建設当時、契約を交わしておりません。
地元集落と屋外拡声子局は、離れており移転・撤去の地元の意向は特にないと推察します。
(市が事務局をしている)財産区と借主の契約はどうなっているのでしょう。

(1)
現状、屋外拡声子局が設置されており、それを借主が受忍することになっておれば、借主は子局の撤去を要求するためには、撤去及び移設の費用を借主が負担することになってもよいと思います。
なぜなら、当初の契約上、子局の存在が前提となっているので、子局のところまで利用したければ、契約の変更となるためです。
新たな受益に対して新たな負担が生じるのは、ある意味当然でしょう。

(2)
一方、当該土地全部を借主が利用できる契約であれば、借主は、地主である財産区に対し子局の撤去を要求する権利があります。
その場合、財産区は市に子局の撤去を要求すべきであり、要求があれば、市は自らの計算で、子局を撤去する義務があるということになると考えます。

賃貸借している土地の教育財産用途廃止について

教育委員会事務局担当者 No.55245

いつも利用させていただいております。
賃貸借している土地の教育財産用途廃止について、ご教示願います。

現在、当自治体において耐震化のために小学校の改築事業を行っております。
旧グラウンド敷地に新校舎等が完成し、今年の4月から供用しております。
今年度、旧校舎等の解体を行い、その後グラウンド整備を行う計画となっております。

プールが学校から少し離れた場所にあり、賃貸借している土地に設置されております。
プールも解体し、底地については原形復旧し返却します。

解体に先立ち、教育財産の用途廃止について教育委員会において議決が必要になります。

プール本体や付属建物については当然、用途廃止が必要となりますが、賃貸借している土地についても同様に用途廃止が必要となりますでしょうか?

賃貸借している土地については教育財産にあたらない、との話も聞いたことがありますが、根拠を見つけられませんでした。

そんなの基本だよ、とか、調べれば根拠なんてすぐ見つけられるよ、といった内容なのかもしれませんが、どうかご教示ください。

よろしくお願いいたします。
賃貸借している土地は、財産台帳に登録されていますか?

地上権設定をされているなら可能性もありますが、賃貸借の場合、登録されていないと思います。

財産台帳に登録されていないなら、現状が、教育財産でないわけですから、用途廃止をしようと思ってもできないと思います

Re: 賃貸借している土地の教育財産用途廃止について

教育委員会事務局担当者 No.55257

なるほど!財産台帳登載の有無で判断すればいいんですね。
確かに賃貸借している土地は財産台帳に登載されていませんね。
ありがとうございました。
A町と隣接するB町があって、この度、共同で行う事業の地元条件整備として地元区の還元施設を要望されています。
しかし、建設適地が無く、A町は隣接するB町の行政境付近の土地にA町地元区民への還元施設を建設したいとしています。

他の事例を見ても、C市の市民保養施設をD市に建設し、C市民以外の人も利用可能な運営をしている事例を見かけます。

できそうだというレベルで、確証が持てません。何かご助言いただければ幸いです。

Re: 町外に町の施設を建設することは可能でしょうか?

ダジャレイ夫人の恋人 No.55244

 地方自治法244 条の3により、公の施設の区域外設置が可能です。具体的な手続については以下の例が参考になると思います。

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Simple/779/880/26sonota,1.pdf
ありがとうございます。
大変参考になりました!
感謝いたします!!

貸付契約の議案表記について

ボビー No.55222

年間貸付金額1,000千円の契約に伴う土地の賃貸借契約について、議案書に年額1,000千円の表記としなければならないのでしょうか。ただ、契約金額1,000千円と標記した場合、それが年額と判断されるとは、考えられないでしょうか。

Re: 貸付契約の議案表記について

No.55224

1000千円なんて大金ですから、年額以外に考えられないですよね。

ただね、あなたや私にとっては大金ですけど、そうじゃない人もいらっしゃいますし、そうでなくても、月額、日額いろいろな契約があるわけですから、きちんと年額と表記することを心がけましょう。

Re: 貸付契約の議案表記について

ボビー No.55242

ありがとうございました。
督促状を発送していない、または発送してから10日経過していない時点での未納税を含んだ滞納税に対して行った差押について、
@全体として有効なのでしょうか、それとも全体として無効なのでしょうか。もしくは発 送していない、10日経過していない未納部分以外は有効なのでしょうか。
A無効の場合は、絶対的無効なのでしょうか、それとも取り消しうべき無効なのでしょう か。
差押は、地方税法に「差し押さえなければならない」と書かれている条件に当てはまらないときにはできません。

そして、通常、どの税目でも
A 督促後10日経過後
B 繰上徴収の告知により指定された納期限
 に加え、
C 督促を受けた滞納者につき繰上徴収の要件に該当する事実が生じたとき
の3要件が規定されていると思います。

なので、繰上徴収(B)以外ではCに該当するときに限り、差押は適法です。
したがって「繰上徴収の告知をせず、督促状発付前」の差押は違法なので取り消されなければなりません。
「無効だから取り消す意味はない」のではありませんよ。違法な処分ということです。
すべての差押が無効とはならないとは思います。

ただ、公売等の換価時には、未発送分を充当できないのではないでしょうか。
一部解除するのが妥当かと思います。

臨時職員の夏季休暇について

小さな自治体の職員 No.55229

いつも利用させていただいております。
もうすぐ夏季休暇が取れる時期になりますが、その夏季休暇について悩んでいます。

私の町では道路補修や冬期間の除雪作業のために臨時雇用の作業員さんがいます。
臨時とはいえ雇用は6ヶ月間ですが継続していて雇用保険、労働保険、健康保険に加入していて、6月12月にはボーナスが支給され休暇等には職員に準じる待遇です。
その作業員さんが現在入院中で2ヶ月程度休んでいて復帰の予定が未定です。
ただし、病休は無く賃金は一部年休をつかい、残りを欠勤(無給)としています。(欠勤については傷病手当を申請)
その作業員さんが夏季休暇を取得することは可能でしょうか?

条例や規則を確認すると規程は無く、職員の場合の病休では無いため取得は可能ではないかと考えられるのですが・・・。
このような待遇の臨時職員は町でも少なく、このような事案はなかなか無いため悩んでいます。
似たような事例やアドバイスがあれば教えてください。
よろしくお願いします。

Re: 臨時職員の夏季休暇について

事業担当 No.55235

まずは、臨時雇用という任用形態が法律上どういう位置づけなのか、過去ログとか総務省のサイトなどで確認しないことには、法的な判断はできないと思いますよ。

>休暇等には職員に準じる待遇
貴団体で、そのような待遇としているのなら、どうして療養休暇や夏休みがないのか理解できません。

法的判断じゃなく、「取らしちゃってもいいかな?」的な感覚論なら、「いいんじゃね」です。

Re: 臨時職員の夏季休暇について

安藤 No.55236

夏季休暇は労基法上定められたものではないので、【臨時職員(どの規定による臨時職員かは不明ですが)には夏季休暇なし】となっても違法ではありません。

支出科目更正について

馬面 No.55228

職員給料が人事異動により予算が足りなくなる見込のため、
補正予算にて増額補正を計上する予定ですが、補正予算の
議決が給与の支出事務処理上、支出負担行為兼支出命令書の起案に
間に合わない場合、別の目の職員給料より起案しておき議決後
歳出科目更正をするといったことは可能でしょうか。

前担当やまわりの職員に確認しましたが、前例は聞いたことはないが
この方法でも大丈夫じゃないかということでしたが、確認のためご教示ください。

Re: 支出科目更正について

T-1000 No.55230

貴団体は、予算の弾力条項を定めてはいないでしょうか?
本市では給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)の
同一款内での各項間の流用ができることとしています。

もちろん項が1つしかないような款ではどうしようもありませんが。

議決後の科目更正は財務システムの技術的には可能だと思いますが
更正前の伝票の起案日でみると、予算措置がないことになり、
あまりよろしくないのではと考えてしまいます。
議決が間にあわないのであれば、かっこ悪いですが専決してもらう
のが筋ではないかと思います。

ところで、当初予算が6月補正(もう過ぎてしまったかもしれません)や
9月補正までもたないほど不足するほどの人事異動とはどんなものなのでしょう?
職員1人の予定が、2人、3人と増員されたとかですかね。

自主財源の確保について

匿名 No.55217

お世話になってます。

地方公共団体では課題の一つとして表記のようなことがあると思います。

以前、新たな自主財源を確保すべく、海外投資の話を上長に持って行ったところ、説得することができませんでした。

自主財源の確保のために、寄付を募ったり、会員制の仕組みを作ったりと様々あるかと思いますが、海外での運用や投資等の方法での運用を考えている方はいらっしゃるでしょうか?またそのような実績のある方はいませんか?

Re: 自主財源の確保について

アリス No.55220

自主財源?海外投資?
いったい何を考えているのですか。
理解できません。

Re: 自主財源の確保について

5年目職員 No.55223

自主財源については、各自治体でもホームページやゴミ収集車への広告、行政財産の活用など
工夫して確保に努めていらっしゃるところと思いますが、
投資や運用といったものは、自治体の自主財源確保策としてはふさわしくないと考えますし、
事例としても聞いたことがありません。

Re: 自主財源の確保について

一旦木綿 No.55225

 狭義の投資というと、地方自治法第235条の4第1項にある「最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。」を持ち出すまでもなく、一般的な認識として、安全性や流動性の確保ができるのかなどの心配があると思われます。

 ただし、最近では、水道事業者が、そのノウハウを生かして海外での水道運営に関わるような動きもあると聞いたことがありますので、当該公営企業が海外で行うインフラ整備に「投資」し、後年度利用料収入等により回収するということを指すのであれば、まったく無いとまでは言えないかと思います。
 この場合でも、商社、保険会社、銀行等と協調し、公営企業は運営ノウハウ提供とそれに伴う収入を得る形により、リスクを減らす等の検討があると思われますし、自治体が、海外投資することが当然というつもりは毛頭なく、どちらかというと、アリスさんの理解できない立場に近いです。

Re: 自主財源の確保について

審査 No.55226

投資といえば、かつて大阪市が土地信託で大損害を出したことがありましたね。

Re: 自主財源の確保について

だーっ! No.55227

公営企業でよくある、国債購入などによる投資有価証券による資金運用ぐらい…。さすがに外国債の購入の事例を含め、海外への投資は聞かないですね。

最近、鎌倉市が先鞭をつけたクラウド・ファンディング。
近年は、自治体の資金調達も活発化していますね。

当市では、地方債と政府保証債の購入による運用しかしてないです。

上下水道会計について

まや No.55212

上下水道会計について、内部的な資料として長期的な資産管理のための計画を作ってはいたのですが、先日、外部機関より「アセットマネジメント計画」はないか?と聞かれました。
他団体では作成必須なようなのですが、初めて聞いたもので… 作成されている方はいらっしゃいますか?またどのようなものなのでしょうか?

Re: 上下水道会計について

横槍 No.55213

以下のリンク先(H25.6.5、H21.7.29通知など)をご覧ください。
少なくとも厚生労働省認可団体では知らないということは考えられないです。
(というより既にレベルはどうあれ作成しているものと思います。)
中小水道事業者においても実践を促されているという位置にいることは認識して
おくべきかと思います。今後、実施状況を高めるために次の段階にいくことは
容易に想像できるかと思います。

厚生労働省URL
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/hourei/jimuren/jimuren.html

Re: 上下水道会計について

まや No.55214

横槍さん

ご回答ありがとうございます。
内部的な引き継ぎに問題があったようでした。助かりました、ありがとうございました!
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