過去ログ [ 475 ] HTML版

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 いつも参考にさせていただいています。

 現在、共有不動産の固定資産税の連帯納税義務者の1人の消滅時効の
完成について検討しています。

 その際、参考にした書籍に次の趣旨の記載がありました。当自治体においては、
以下の取扱いを行っておらず、困惑しています。皆様方の自治体でのご対応、
考え方等、ご教示いただけたたらと思います。

事例

 共有(A,B、C)の土地 各持分は、3分の1
 固定資産税額 90万円
 納税通知書は、「A外2名」として、Aに送達し、B、Cには送っていない。
 Aは、法定納期限を経過しても、90万円を滞納し、5年が経過した。
 
 この場合において、B及びCについては、地方法第10条において準用する
民法第434条の規定により、それぞれ連帯納税義務者の1人について消滅時効が
完成し、その者の負担部分について納税義務を免れ、その結果、Aは、90万円
ではなく、30万円の納税義務を負うことになる。

 上記の考え方で、間違いないでしょうか。ご教示のほど、お願い申し上げます。
賛成です。

しかし、課税についての期間制限と消滅時効は分けて考える必要があると思います。

土地の共有者ABCは、固定資産税の連帯納税義務者ですから、それぞれに全額課税することができます。

しかし、課税前に5年経過してしまうと、課税制限期間を超過し課税権限が失われてしまいます。この場合、時効のような「中断」という考え方はありません。

Aには告知しているので、当初、Aには全額の納税義務があります。一方、BCには告知してないので未課税です。

ここで、そのまま5年経過すると、BCには課税することができなくなりますが、連帯債務者のひとりに生じる債務免除の効果は他の債務者にもおよぶことから、私は、AについてもBC持分については請求する権利を失うことになると考えます。
税務経験がないので、便乗して質問させてください。

興味があって調べたところ、次のことは理解できました。

納税通知書は、地方税法13条1項の納税の告知に該当し、税額確定通知とその税額の履行に対する催告(請求)という2つの性質がある。
 このため、「A外2名」の宛名になっている納税通知書は、B及びCに到達していなくとも、Aに到達していれば民法第434条の規定により催告の効力はB及びCにも及ぶ。しかし、たとえ催告の効力は認められても税額確定の効力は、「A外2名」では納税通知書の氏名の記載要件(地方税法1条6号)を欠いて無効となると考えられる。
なお、質問では、民法第434条と439条を混同されていると思われます。

そこで疑問が生じたのですが、多くの市町村では、固定資産の所有者が死亡して、相続登記が終了しないとき、納税通知書は共有代表者あてに送付していると思われます。
この共有代表者が滞納した場合、上記の事例と同じ結論となるのでしょうか?また、相続人代表者届があった場合もやはり同様でしょうか?

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000001845.html

 審査 さま

  いつもご回答をいただいて、本当にありがとうございます。

  投稿している事例は、参考にした書籍に記載されている考え方ですが、
連帯納税義務における賦課の期間制限と徴収権の消滅時効の違いについては、
私自身も、疑問を感じているところです。

 私個人としては、このたびの事例については、次のように考えています。

【見解】
 
 @ 地方税法第10条の2第1項の規定により、共有者A,B、Cは、連帯して
  納税する義務を負っている。
 
 A しかし、B、Cについては、税の告知がされていないので、B、Cの連帯納税
  義務は、いわば抽象的な義務にとどまり、具体的な納税義務は負っていない。

 B その結果、税の告知をしていない段階では、B、Cは、連帯債務者(納税義務者)
  とはいえないので、地方税法第10条において準用する民法第437条、第439   
  条等の規定については、B、Cには現段階では適用されない。

 C 一方、B、Cに税の告知をせず、法定納期限の翌日から5年を経過したときは、 
  地方税法第17条の5第3項の規定により、賦課決定をすることができなくなる
  が、これは、賦課の期間制限(除斥期間)であり、同法第18条の徴収権の消滅
  時効の問題ではない。
  
 D いずれにしても、B,Cに税の告知をしていない段階では、税の賦課決定が
  されていない以上、準用する民法第439条の適用の余地はない。

 E 同様に、税の賦課決定がされていない以上、準用する民法第437条も適用
  されない。
  
 F その理由は、「債務の免除」とは、賦課決定した税に対する減免や徴収権の
  放棄を指すものであり、賦課の期間制限(除斥期間)の経過により、賦課でき
  なくなったものは、債務を免除したとはいえないからである。

 G 以上の結果、共有者のB、Cに対し、賦課の期間制限(除斥期間)の経過により、  
  賦課をすることができなかったとしても、具体的な連帯納税義務が発生する前の
  問題であり、準用する民法第437条、第439条等の規定は適用されないので、
  共有者Aは、依然として、「90万円」の納税義務を負っているものである。

  ご意見、ご指導よろしくお願いします。
 市太郎 さま

  ご回答ありがとうございます。ご指摘のとおり、民法434条は439条の
 誤りでした。すみません。

  地方税法第9条の2第1項又は第2項の規定により、遺産分割、相続登記前に
 相続人(共有者)の代表者に納税通知書を送達した場合ですが、違いがあるとすれば、
 納税通知書が相続人の代表者に送達された場合は、送達の効力は、全ての相続人
 に生じるところでしょうか。

  その結果、5年の期間制限の問題ではなく、消滅時効の問題になると考えます。
 遺産分割前は、相続人の全てに連帯納税義務が発生しています。

  その際、相続人の一部に、債務の承認等があれば、準用する民法第440条の
  規定により、相対的効力として、消滅時効の完成時期に差異が生じ、時効が完成
  した場合は、同法第439条の適用の余地が生じてくると思います。
noelさま

ご回答いただきありがとうございます。

「納税通知書が相続人の代表者に送達された場合は、送達の効力は、全ての相続人に生じる」とのことですが、その根拠又は該当条文を教えていただければ幸いです。
その送達の効力には、税額確定の効力を含むということですよね。

PS
素人が口を挟んで恐縮ですが、B及びCの納税義務(税額)の確定はなくても、地方税法10条の2及び納税通知書の催告の効力により、納税義務は成立していると考えてよいのではないでしょうか?
具体的又は抽象的にかかわらず、納税義務が成立している以上、439条が準用されるのではないかと。
(1)まず共有者であるABCには連帯納税義務がある、これが大前提ですよね。
 でなければ、Aに対し税額の全額(BC持分も含めて)を課税する根拠がありません。
(2)一方、賦課税目では課税庁が告知をしなければ、納税者(又は滞納者)になる資格がありません。

そして、BCに告知をせず賦課制限期間を超過したというのは、行政庁の(不作為という)意思表示になると考えます。
すると、連帯納税義務者のうち二人に課税免除したと同じことになりませんか?

私の意見として、先に申し上げたのは、このような趣旨です。

noel様のBは、BCに告知をしないと連帯納税義務者ではない、とのことですが、それではAに全額の納税通知書を送る根拠がないのではないか?ということです。
市太郎 さま

  ありがとうございます。

 送達の効力には、税額確定の効力を含むということになるかと思います。

 該当条文ですが、地方税法9条の2及び同法施行令第2条しか探せません
でした。

 根拠ですが、本来であれば、相続があった場合には、地方税法第9条第2項の
規定により、各相続人はその相続分によりあん分した額の納税義務を承継し、
当該賦課徴収に関する書類は、各相続人ごとに送達すべきものですが、
同法第9条の2第1項又は第2項の規定により、相続人の代表者に一括して、
書類を送達することができます。

 よって、送達の効力は、全ての相続人に生じると考えました。

 また、「地方税法総則逐条解説」に、「納税告知書等が代表者に送達された
場合には、その書類に係る処分は、すべての相続人に対して効力を生ずる」と
記載されていました。


 納税義務の成立と民法439条の適用の件ですが、納税義務が成立している
以上、納税義務が確定していなくとも、5年経過すれば、結論としては消滅時効
は成立しますかね。ご指摘ありがとうございます。
 

審査 さま

 ありがとうございます。

 「Bの、B,Cに告知をしないと連帯納税義務者ではない」の件ですが、
 私は、納税義務の成立と納税義務の確定を分けて考えていました。
 (私の考えは、結論を誤っていると思います。)

  地方税法第343条第1項及び第2項の規定により、共有者全員は、
 納税義務者となります。また、同法第10条の2の規定により、共有者
 は、連帯して納税する義務を負います。
 
  この場合、各共有者は、持分に応じて、納税する義務を負うのではなく、
 それぞれ、全額を納付する義務を負っています。(各持分は、求償権の問題
 になります。)

  よって、本来であれば、共有者全員に、全額の納税通知書を送達することに
 なりますが、今回の事例では、Aのみに送達されているので、B、Cに対しては、
 いわば課税漏れの状態になっています。
 
 以上が、根拠ではないですが、Aのみに全額の納税通知書が送達されている状況
です。

 「連帯納税義務者のうち二人に課税免除した」とありますが、民法439条ではなく、
 437条の適用ということになりますか?
  
  また、「(不作為)の課税免除」の意味ですが、地方税法第6条第1項の規定
 のことをいうのか、「権利の放棄」のことをいうのか、別の意味なのか、お手数
 ですが、教えていただけたら助かります。
 
  審査さま、いつも、ご検討いただいて、ありがとうございます。   
横から失礼します。スレを眺めていて、何となく気になった点がありましたので。
不動産所有者が亡くなった場合の相続人への請求に関しては、

1.死亡した年について
納税義務の承継となり、納税義務額と納税責任額の違いが出てきます。詳しくは省略しますが・・・。
納税通知を発した後に亡くなった場合、又は発する前に亡くなり、地方税法第9条の2第1項又は第2項の相続人代表者の設定を適切に行われ、その代表者に対して納税通知を発した場合は、すべての相続人に対して「告知」と「請求」が行われたとみなすことができると思われます。

2.死亡した翌年以降
通常の共有不動産に対する課税と同じで、全相続人に対して告知が必要と考えます。
なお、地方税法第343条第2項に規定されているとおり、賦課期日前に登記名義人が死亡している場合は、現に所有しているものが納税義務者になりますので、相続人の共有不動産の扱いとなり、相続人全員が連帯納税義務を有していることになります。地方税法第9条の2の相続人代表者に関する規定は適用外です。


この考え方でよかったですよね・・・。
noel様

>(不作為)の課税免除」の意味ですが、地方税法第6条第1項の規定
 のことをいうのか、「権利の放棄」のことをいうのか、別の意味なのか

私は、6条1項の「課税免除」の意味ではありません。これは、条例に免除規定を設けなければできませんから。
「権利の放棄」の方の意味でした。民法で言う「債務の免除」と同じ効果があると考えたのです。

樽 様

1(地方税法9条)について
私どもでは、相続人代表は、単に書類の送達先の意味しかないという取り扱いになっています。
つまり、各相続人に対する、それぞれ法定相続按分した納税通知書を、全部まとめて代表者に送付せよ、ということで、代表はなんのためにあるのか判らないよ、て不平を言っています(^^);。

2については同感です。

審査 さま

 課税をしなかったということで、民法の「債務の免除」と同様の効果が
得られるということですね。ありがとうございました。


 樽 さま

 おっしゃるとおりですね。ありがとうございました。

 
 民法437条か439条かの問題はありますが、共有者の代表者以外に
納税通知書を送っていなくとも、準用する民法に規定する連帯債務者に該当し、
法定納期限の翌日から5年を経過したときは、代表者の滞納額は、共有者の持分
に応じて、その負担を免れるということですね。

 みなさまのご意見を踏まえ、事務の見直しを図っていきたいと思います。
ありがとうございました。
素人なりに以下のとおり考え方をまとめてみました。

民法には、消滅時効という用語はあっても除斥期間という言葉はありません。
そうした状況下、消滅時効と除斥期間の比較については学説によっても結論がまちまちとなっています。
 たとえば停止についても従来は除斥期間では認められませんでしたが、最高裁平成10年6月12日判決は、民法724条後段の除斥期間の例外を認めた初めての判断として知られています。
 また、最高裁昭和51年3月4日判決では、637条の期間経過後の相殺につき508条を類推適用しています。
439条については、当然のことながら判例がなく、類推適用又は除斥期間の例外が認められるかどうかは、わかりませんが、除斥期間の徒過は行政の責任であるにもかかわらず、共有者の代表者AにBCが本来負担すべき税を含めて全額を負担させるというのは、「公平」の見地からかなり問題があると考えます。
 最高裁が厳格な除斥期間の適用について「正義・衡平」の見地から緩和してきていることからも十分推測できるところです。
 なお、除斥期間の徒過を課税の免除でとらえるのは些か無理筋かと・・・。

次に、相続代表者に送付した納税通知書の効力については、やはり共有と同じであるとしか考えれません。相続代表者がきちんと納税してくれればOKですが、滞納した場合は共有と同じ問題が生じてしまいますので、審査さん No.55389 の取扱い(樽さんへの回答)とするか、滞納したら速攻で他の共有者にも納税通知書を送付する方がよいのではないでしょうか?
議論についていけてませんが・・・。

スレ主さん最初の投稿は、現行では主流かと思います。
(ただ税務関係者ほど異論あるようですが・・)

賦課期日前の相続でも同様かと思います。

通常は、課税期限と徴収権の時効もあまり開きがないので、そう気になりませんが、連帯の一人に対して中断しているときは、扱いが難しくなるようです。
>スレ主さん最初の投稿は、現行では主流かと思います。
>(ただ税務関係者ほど異論あるようですが・・)

私もそう思います。課税の方で根拠の弱いものは結構あるのが実情です。
なので、こういう案件は、時効になる前に完結するよう努力すべきものでしょう。

課税が断然無効というわけでもないので、納税者が納得し、納税いただければ、結果的には何の問題もありませんから。

平米 さま
審査 さま

  ありがとうございました。固定資産税は、特に、制度・理論どおりに、
 実際の運用ができないこともあり、課題も多いです。

  事務の見直しには、システムの改修等も現実問題としてはありますが、
 違法な処分とならないことを大前提に、納税者のご理解を得ながら、問題の
 ないように事務を進めていくことも、大切なことですね。

  ありがとうございました。 
  
市太郎 さま

  最高裁の判例等、調べて、整理していただいて、ありがとうございます。

除斥期間と消滅時効についても、ご教示いただきまして、ありがとうござい
ました。

 1点だけ、確認しても、よろしいでしょうか?
 
 相続人代表者の送達の件ですが、やはり、滞納処分をするときは、代表者以外
にも告知しないといけないでしょうかね。

 今までも確認されているとおり、固定資産税であれば、賦課期日後、納税通知書
の発送前に、所有者が亡くなった場合、納税義務の承継が生じ、地方税法9条2項
の規定により、各相続人は、各相続分により、あん分した額を納付する義務を負って
います。(翌年度は、遺産分割、相続登記がされなければ、共有者全員が全額に対し、
連帯して納付義務を負うことになります。)

 したがって、本来であれば、各相続人に対し、あん分した納税通知書を送達し
なければなりませんが、地方税法9条の2の規定により、徴収の書類を受領する
代表者に、一括して徴収の書類を送達することができます。
 
 この場合の送達の効力ですが、送達の特例ということで、代表者に送ると、
全ての相続人に送達されたものとみなされるのかなと思いますが、いかがで
しょうか?(滞納処分に関する書類は、代表者に一括して送達することは、
できないので、督促状等は、それぞれの相続人に送付することになります。)
長くなりますが、管理人様他皆様ご容赦ください。

私は、相続人代表者に滞納処分をすることになったときは、代表者以外にも告知しておいたほうが無難であると思います。参考までに、福岡地裁の判決の一部を引用しておきます。

「代表者として指定され、本件賦課決定により本件納税通知書を受け取ってきた原告が、自分にしか具体的な租税債権が発生せず、他の共有者には何ら具体的な租税債権も発生していない点に不満を抱くことは十分に理解できるところである。そこで、地方団体の長は、必要に応じて、他の連帯納付義務者に対しても納税告知書を送付するなどの措置を講じることにより、このような不満の解消に努めることが望ましい場合もあり得よう。」

 ところで共有者と納税通知書に関連する裁判例として大阪高裁の固定資産税賦課処分取消請求控訴事件(昭和56年(行コ)第43号)と福岡地裁の固定資産税課税処分無効確認等請求事件(平成23年(行ウ)第24号)を調べたところ、noelさんの言いたいことがようやく理解できました。
 判決文の要点は次のとおりで、確かにこれを読む限り、55378の見解に帰着するのは十分理解できます。しかし、2つの事件は、民法437条又は439条について全く言及しておらず、おそらく除斥期間が徒過する前の訴訟と思われますので、その点において今回の事例の参考とはならない気がします。また、他の共有者の納税義務を実質的に免除しているという原告側の主張があり、判決でこれを否定していないところから審査さんのご意見(437条の準用)の方が適切なのかもしません。

@共有土地についての固定資産税等は、納税通知書の送付によりその名宛人として送付を受けた者に対してのみ具体的な租税債権が成立し、その余の連帯納付義務者は、抽象的租税債務を負担するにとゞまり、未だ具体的租税債務は成立していない。
Aこのため、共有土地の固定資産税等の納税通知書に「A他○人」と書かれていたとしても、「A」に対してのみ課税処分をなしたことは明らかであり、「他○人」の記載は共有土地に係る税額の全額の課税であることを明らかにする趣旨で注記したものにすぎず、「他○人」にとっても自己に対して課税処分がなされたと解しうる余地はないのであるから、本件課税処分は、「A」を名宛人として同人のみになされたものと解するのが相当である。
B共有者のうち誰に対して納税の告知等を行うかは、長の裁量に委ねられている。
C分割課税方式でなく、一括課税方式によっても違法ではない。

やはり、税務業務の素人が書き込む問題ではなかったですね。ぜひ多くの税務実務者のご意見を拝聴したいものです。

PS.質問の回答にも関連するので追記します。
債務免除の適用を無理筋としたのは、除斥期間の経過を待たなくてもAから行政は他の共有者を納税を免除しているのだから437条により自分の共有分しか払わないと主張された場合に、これを認めざるを得ないと思ったからです。しかし、上記の裁判の被告となった当時の神戸市の取扱いが、他の共有者から納付があったときは、第三者納付としていることから考えを改めた次第です(行政に故意がある?)。
管理人です。

申し訳ありませんが、このスレッドは全体の3分の1を超えたので、これ以降の書き込みはお止めください。

議論を続けたい場合は、論点を絞って新たにスレッドを立ち上げてください。
現在稼働中のシステムを、PaaS型(ハード、OS、SQLまでクラウド事業者が準備し、単年度予算でサービス利用料として支出)のクラウドへ移設する予定にしています。

今まではハード及びソフト(ライセンス)一式のリースを条例に基づく長期継続契約で行っており、クラウド移行後はクラウド事業者が用意しないソフトのみを長契するつもりでしたが、会計サイドからソフトのみでは長契にはあたらないと待ったがかかりました。

その根拠としては、地自法施行令第167条の17に「物品を借り入れる契約で、(中略)条例で定めるもの」となっており、また地自法第239条に「物品とは(中略)動産」と書かれている。
ソフトのライセンスは使用権であり動産にあたらないため、ソフトのみでは長契の対象となり得ないということです。

会計サイドの指摘はごもっともではありますが、そもそも平成16年に長契の対象が増えた背景を考えると、今更債務負担の処理に戻るのもどうなのかなという思いがあります。
まして総務省が音頭を取って地方自治体のクラウド化を推進している現状では、同様の事例が多発しているのではないでしょうか。

なにかよいお知恵があれば拝借したいと思いますので、ぜひとも御教示ください。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第百六十七条の十七  地方自治法第二百三十四条の三 に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。


(役務の提供の意義)
5−5−1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる。

こちらはどうでしょうか?
うーん、私としては、ソフトウェア使用権は動産にあたるように思いますけど……?
なお、役務と解する余地はないと思いますので、平米様とは見解を異にします。
(むしろ、今回は論点の外であるXaaS(PaaSを含む)のほうが役務ですね。)

まず、ソフトウェア使用権が「資産」にあたるかどうかからいきましょうか。
これは答えが出ています。国税庁がソフトウエア使用権を無形固定資産であるとしていますし、その償却期間も定めていますので。
(耐用年数表等の中では、単に「ソフトウエア」となっていて「ソフトウェア使用権」と表現されていませんけれども、ソフトウェアが「複写して販売するための原本」、「研究開発用のもの」、「その他のもの」に分類されており、「その他のもの」の中に「複写して販売されたもの」(つまり使用権)が含まれることは明らかです。)

次に「動産」の定義ですが、これは普通は「資産のうち不動産を除くもの」とか「不動産以外の財産」ですよね。有形物であるか否かを問いません。
例えば「銀行口座の中にある現金」は、目の前に紙幣や貨幣として存在せず、手で触れることはできませんが、立派に「動産」です。

貴団体の会計担当が、どういう理由で「使用権は動産でない」と判断しているのか、その点が分かりません。良ければ、どう言われたのかご説明ください。
もし単に「無形物だから」ということであれば、あまり説得力を感じませんね。
もなかアイス様回答ありがとうございます。

まずソフトウェアが役務と解する余地はないという点と、資産にあたるという点においては同意します。

ただ動産にあたるかについては、会計サイドは民法を根拠にしてきました。

民法
(定義)
第八十五条  この法律において「物」とは、有体物をいう。

(不動産及び動産)
第八十六条  土地及びその定着物は、不動産とする。
2  不動産以外の物は、すべて動産とする。
3  無記名債権は、動産とみなす。

ソフトウェアの使用については、プログラムとライセンス証で構成されています。
プログラムは無体物であるため「物」ではないし、使用権は債権の一種でありライセンス証は無記名債権ではないため、「動産とみなす」こともできないと。

返す言葉が思い浮かびません。
著作権法では、一般的に債権的な利用許諾(63条)と、準物権的な利用許諾(79条)があるとされており、準物権的な利用許諾は文書などの出版物に限って例外的に認めているようです。
解釈としては、物に対する絶対的な支配権=物権ではなく、債権として取り扱うのが相当かと思います。

参考:民法で見る知的財産法 金井高志 日本評論社

私も平米さまの「役務の提供」に一票です。
>この法律において「物」とは、有体物をいう

いわゆる「有体性説(有体物限定説)」ですね。この説は「85条の文言などを重視して、固体・液体・気体など空間の一部を占めて存在する物を「有体物」とみる説。電気のようなエネルギーは民法上の物ではないとする」ことになります。

一方、「管理可能性説(管理可能説)」というのがあり、この考え方は「権利の客体として性質を重視して、法律上の排他的な支配が可能である物を「有体物」とみる説。電気のように管理可能なものも民法上の物に含まれる。判例はこの立場であるとみられている(大刑判明36・5・21刑録9輯874頁、大判昭12・6・29民集16巻1014頁)」だそうです。
※以上wipipediaの「物(法律)」の項の受け売りですが…。

つまり、「有体物」の定義は、必ずしも物理的な「もの」に限定する説(有体性説)だけが存在するのではなく、判例も(管理可能性説)に立って「有体物」を定義しているようだ、と言って見る手もあるのではないでしょうか。

まあ、ソフトウェア使用権というのは、何も所有できず、使用権だけを買うことになっているので、難しいかもしれませんが。
高知県の会計事務ハンドブック(http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/180000/handbook.html
5章契約8節長期継続契約の該当箇所では
 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。)の保守その他の維持管理
「情報処理システム」とは、情報の整理、加工、蓄積、検索等の処理を目的として、コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、通信ネットワーク、データを処理するプログラム等が構成要素として組み合わされた体系をいいます。
は、長期継続契約が可能とされています。

繰越明許費の財源不足

元財政担当 No.55401

決算において、前年度からの繰越明許費に財源不足が生じていることが判明しました。原因は、繰越計算書を作成した時点での起債の計算誤りと、事業の執行において、補助事業の執行残を単独事業が喰ってしまった事によるものです。繰越明許費の決算は現年度と一括して行いますが、明許費はあくまでも前年度の予算であり、財源に縛られています。このような場合、どのように処理すべきか悩んでいます。出納課は、決算の計数に誤りはない。現年度で補てんされているのだから構わないと言っていますが、自治法の当該年度の歳出は当該年度の歳入で賄わなければならないという原則には、明らかに反していると思われます。

Re: 繰越明許費の財源不足

半鐘 No.55404

心中お察しします。

ただ、「明らかに反して」いようと、前々年度予算である繰越明許費をいまから補正することはできませんし、起きていることを受け止めるほかないのではないでしょうか。

現年の予算であっても、予算額に対して歳入欠陥は起きうる話ですので、繰越明許費部分の予算額に対して歳入欠陥が起きたとするのは、決算としては、この際、やむを得ないかと思います。
財源を確保して行うという明許の制度上、通常は起きませんし、起こすべきではないことはもちろんですが。
(なお、明許の予算額に対する歳出超過だとしたら、かける言葉がありません……)

私としてはこのとおりですが、どなたかよい方策があれば、よろしくお願いしたいと思います。

Re: 繰越明許費の財源不足

平米 No.55415

財源更正はできないものなのでしょうか?

Re: 繰越明許費の財源不足

クルクル No.55419

第一法規の地方財政関係質疑応答集に「繰越明許費設置後財源不足した場合の措置」が掲載されているようです。手元に無いので内容を確認できませんが、参考まで。

不足財源は結果的に一般財源(前年度繰越金)で補填されるのでは?と予想しますがどうなのでしょう・・・

Re: 繰越明許費の財源不足

ちっちゃい村 No.55421

私の所では、平成24年度→平成25年度への未契約繰越事業で事業内容変更により国庫補助金・起債の歳入不足が生じましたが、歳出予算は確保されていましたので補正することはできず、結果的には不足した一般財源分を平成25年度の財源留保(交付税とか税)で補てんした形となりました。

Re: 繰越明許費の財源不足

元財政担当 No.55432

みなさま、ありがとうございます。
結果的に、出納課、財政課が検討し、歳入欠陥分については、現年度予算に振り返ることにまりました。
ご紹介いただいた本も、探しましたが、どこの部署でも購入していませんで、確認できませんでした。

みなさま、ご指導ありがとうございました。

請書の取り消しについて

No.55408

いつも参考にさせていただいております。

団地浄化槽修繕を行うにあたり、随契で請書を交わしたのですが、今回の修繕箇所以外にも取替及び修繕が必要な箇所が見つかり、当初の見積り額よりもだいぶ大きな金額の追加見積りが上がってきました。また、当初の修繕と追加分を切り離して発注できない修繕となっているため、一旦解約後、随契ではなく入札を行うべきだと考えております。その際、請書の解約について契約書と同様に解約すべきものなのでしょうか。
ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 請書の取り消しについて

平米 No.55414

想定は賠償金払っての解約ということでしょうか?

Re: 請書の取り消しについて

審査 No.55423

>随契で請書を交わしたのですが

請書は、発注者が単独で交付するものではないですか?

それはともかく、請書形式であっても契約には違いないので、契約書による契約と同様に解約する必要があると思います。
役所の請書には、通常、解約条件も付されていませんか?解約条件によって解約するのは難しくないと思います。
請書の解約条件以外(例えば役所内の内規で、解約条件からは読み取れないもの)で一方的に解約するのは難しいかもしれませんが…。

Re: 請書の取り消しについて

No.55428

 当初の修繕と追加分を切り離して発注できない修繕となっているとういうことですので、業者としても当初部分だけの修繕は不可能でしょうから、合意解約ということで賠償金は発生させない方向でいけそうな気がします。
 ただ、金額にもよるかもしれませんが、うちだとこのケースでは当初の予定価格が適正に算出されていたという前提で、設計変更でいくかもしれませんね。

行政財産の使用許可について

一旦停止 No.55351

駐車場事業特別会計にて、平面駐車場を運営しています。

さて、当該駐車場のほぼ全部について、イベントの開催のため、数日間貸し付ける
ことになりました。当該イベントの運営には、行政も参加しています。

当該駐車場は、行政財産として、地方自治法第244条の2第1項に基づく公の施設と
して、設置条例を設けており、条例中では使用の許可や使用料(時間貸し)等の規定も
されていますが、駐車場としての利用しか想定されておらず、イベント等のために
貸し付けができるような規定はありません。

地方自治法第238条の4第2項や同第7項には、行政財産の目的外使用について
「その用途又は目的を妨げない限度」という規定がありますが、当該イベント期間
中は、駐車場としての利用はできなくなります。

ほぼ全部が使用できないような事例は、他にもあるのではないかと思いますが、
地方自治法や条例に規定がない場合に、当自治体ではこのように解釈して対応したと
いうような事例があれば、参考としたいので教示いただければと思います。

Re: 行政財産の使用許可について

No.55352

お疲れ様です。
>>イベントの開催のため、数日間貸し付ける
ことが先に決まっていて、後だしで、理由をつくってね、というのはたいへんなお仕事ですね。

設置条例には、公の施設の利用を休止できるような規定があると思いますが、「公の施設」としての一般の利用はお断りすることにすることがまず必要ですね。
そのあとで、イベントの使用について、目的外利用にすることとし、その使用料をどうするか、を決めていくことになりそうですね。

駐車場代をいただければ物理的に車を駐車しなくてよい、という解釈をして、すべてのスペースをイベントに使う、こともできそうですけど。

Re: 行政財産の使用許可について

一旦停止 No.55355

早速コメントいただきありがとうございます。
お見込のとおり、先に貸付の方針が決まっており、使用料をどうしようかということで
担当課から相談があったものです。

書いていただいたような、駐車場の枠数×時間×単価で計算すると、現実的ではない
金額となるため、通常の土地の一時貸付の時のルールを基にして整理しようと考えて
います。

ただ、どういう理屈で貸す理由を整理するのか、今後、これが前例になって使用申請を
するしないで困らないようにするため、整理をしようとしているところです。

Re: 行政財産の使用許可について

mutu No.55356

<当該イベントの運営には、行政も参加しています。>
とありますが、使用料の額は、行政の関わり具合で決まると思います。

行政が単独主催だったら、使用料は徴収しないこととなると思います。
それが共催だったらどうするか?
実行委員会形式だったらどうするか?
後援だったらどうするか?
等々を考えていくことになると思います。

で、共催の場合に、どう考えるかですが、私論を(正解ということではなく、一つの考えぐらいに思ってください)
こういうイベントを共同を行う場合、表に出ないけれど、一番コストがかかっているのは人件費です。でも人件費を負担させたという話は聞いたことがないと思います。
これは、共同で行う際は、それぞれが資源を持ち寄り、実施しているからだと思います。(その資源の中に労働力があると思います。)

その延長線上の発想として、町は場所を提供する、B団体は、○○を提供する、C団体は××を提供するという共催の仕方もあるかと思います。
仮にこう言った共催のスキームができたら、無料になると思います。

でも、行政の関わりが小さかったら、その分、行政が提供する資源は小さくなると思います。その場合は、使用料を頂くことになります。

ということで、個別の関わり具合で使用料の額(無料も含めて)は決まると思います。

正解のない問題ほど難しい問題はないと思います。
頑張ってください。

Re: 行政財産の使用許可について

法匪 No.55358

「当該イベント期間中は駐車場としての利用はできなく」なるのであれば、公の施設たる駐車場「の用途又は目的を妨げない限度」内での使用とは言えないので、まともに考えれば自治法238条の4第7項の目的外使用許可はできないという点を悩まれている訳ではなくて、使用料をどうするかが問題なのですか?何か順番が違うような気がします。
いずれにしてもこのケースでは、Gさんご指摘のように、まず駐車場を臨時休業して(駐車場の設置管理条例にそれを可能とする規定があるはずです。)、その休業期間中なら、イベントに使っても駐車場運営の支障にならないという理屈で、目的外使用を許可するのだと思います。
目的外使用ということであれば、貴自治体にも行政財産(目的外)使用料条例があるでしょうから、そこに定められている使用料を徴収する(それについて公的使用に係る減免規定等があれば、それに従う)ということではないでしょうか。条例に基づかない額の使用料を、その場の都合で徴収するようなことは違法です。

Re: 行政財産の使用許可について

一旦停止 No.55360

コメントありがとうございます。

最初に書いたように、駐車場の用途と全く違う目的で使用するため、目的外使用を認
める根拠で混乱していました。

ご指摘のように、条例中に、必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使
用を休止することができる」という規定がありましたので、今回のイベントについて
は、この規定を根拠として駐車場の使用を休止し、そのうえで、目的外使用許可を行
う方向で整理させていただきたいと思います。

使用料については、余計な書き込みで混乱させていましたが、土地等の貸付を行う際
の使用料の算定方法については、別に定めもあり、減免規定等もあることからこれら
で対応したいと考えております。

色々、参考になる指摘ありがとうございました。

Re: 行政財産の使用許可について

BCC No.55367

スレ主さんが終結されているようですので、蛇足になりますが。

特別会計での運営ですよね。
公営企業としてされていますか?

駐車場を休場して貸す形になることには異論がないのですが、駐車場経営における損害分の補てんはできないんでしょうね。
通常営業している1日分の収益を、休場することによって失っているわけですから、住民監査請求などに耐えうるだけの理由などを理論武装しておく必要があると思います。
貸すことありきで進んでいるので、担当者としては辛いでしょうが。

Re: 行政財産の使用許可について

平米 No.55392

普段から使用していない期間であれば、可能な感じはありますけど、使用している期間を止めても問題なようなものであれば、もともと普通財産なのではという疑問もあります

Re: 行政財産の使用許可について

一旦停止 No.55406

BCC様、平米様 コメントありがとうございました。

監査については留意していきたいと思います。

平日はともかく、休日は観光客などの利用が、それなりにある駐車場です。
設置目的(公益性)、実際の利用状況などからも、行政財産として扱って
いる現状には問題ないと思いますが、今回は、駐車場としての利用は休止
して、イベント会場に使うという方向に決まっているところです。

Re: 行政財産の使用許可について

平米 No.55418

公共性が高いなら、停止できないはずとも思ってしまいます。

しかし道路だと、マラソンやらお祭り行列やらとイベントはできるわけだと考えると、道路は道路関係法の方が優先するからなのでしょうかと考えると興味沸いてきますね。

地方交付税について教えてください

初心者 No.55402

 言葉の定義(意味)なのですが、地方交付税総額と地方交付税必要額では、どのような違いがあるのでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 地方交付税について教えてください

ksimo No.55403

ざっくり言うと
地方交付税総額(交付額)=地方交付税必要額(需要額)−地方交付税収入額
こんな感じでしょうか
「言葉の定義」の問題は、あれこれ解釈が可能ですが群盲象をなでることになるわけで、その言葉を使っている人に「これはどういう意味?」と尋ねるのが一番いいです。

そのうえで、ksimoさんのおっしゃるように、
地方交付税必要額=(基準財政需要額−基準財政収入額)であって、
マクロ的にいえば、各自治体の地方交付税必要額をたしあわせたものという意味合いもあるように考えています。

これに対して地方交付税総額(の確保)という文脈は、
地方交付税の法定繰入と従来の法定加算に上記必要額が不足するなら、法定加算の積み増しや特例加算をしてよ、という意味合いのように考えています(だから、秋から年末にかけて6団体が要望する)。

地域おこし協力隊の辞令について

こま No.55397

総務省の事業である地域おこし協力隊を導入することになりました。
年度途中からの採用なのですが(7月)、制度上では一応2年間の採用ができる(1年延長できる)となっております。
当市では、臨時職員扱いとなっております。
通常の臨時職員であると、年度内での任用期間で辞令を交付しており、年度がまたがる場合、毎年の4月1日に改めて辞令を出しております。
地域おこし協力隊は少し扱いが通常とは違うものですから、この場合の期間は下記のいずれになるのか教えてください。
@26年7月〜28年6月までの2年間の発令
A26年7月〜27年3月までで一旦区切って、27年4月から改めて1年間の発令、28年4月からは28年6月までの残りの期間。

Re: 地域おこし協力隊の辞令について

もなかアイス No.55400

当該制度の国要綱は「委嘱の方法、期間、名称等は、地域の実情に応じて……」となっています。
貴市の制度と貴市の都合に合わせ、お好きなようにすれば良いのではないでしょうか。

突き放す言い方で恐縮ですが、「少し扱いが通常と違う」だけの説明では、何にお困りなのかポイントがサッパリ分かりませんので、まともなレスは付かないと思います。
(財源措置が複数年次にわたる臨職というだけなら多分、他の制度もあるんじゃないですかね?)
 地方交付税総額と地方交付税必要額の違いについて、教えていただけないでしょうか。

第一種社会福祉事業の指定管理について

びあ No.55398

社会福祉事業の指定管理に関して、色々調べてみたのですが、わからないので質問させて下さい。
今度、第一種社会福祉事業の管理を行う指定管理者を公募しようと考えています。
そこで、第一種社会福祉事業の指定管理者になるには、制限があるものか悩んでいます。
社会福祉法第60条では、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することが原則となっています。
原則となっているので、社会福祉法人以外も経営が可能だと思うのですが、この場合、何か手続きが必要なのかどうか。
社会福祉法人以外が社会福祉施設を設置して第一種社会福祉事業を経営しようとする時は、社会福祉法第62条第2項の規定により許可が必要だと思うのですが、設置は地方公共団体で経営が指定管理者になる場合は、手続きはいらないと解釈するのですが…
また、社会福祉法人以外というのは、NPO法人とかに限らず、株式会社も含まれるのかわかりません。
また、第一種社会福祉事業は、消費税は非課税と認識してるのですが、もし、株式会社も第一種社会福祉事業の経営が可能ならば、消費税は非課税になるのかという点も疑問です。
どうか、お知恵を拝借させてください。。
 大至急回答して下さい。
 今回は未納の固定資産税の徴収についてご相談させていただきます。

 活動を休止中の法人が所有する抵当権が設定されている不動産に課税している固定資産税についてですが、納税者は納付の意志があるものの、誓約どおりには納付されておりません。
 最近、この不動産の抵当権者が倒産したことから、この抵当権者の債権者である銀行が抵当権の仮差押えをしました。
 銀行の弁護士がこの不動産を売却して銀行の債権を回収しようとしております。すでに、売却先もきまり、数日中に売買契約を交わすところまで話が進んでおります。
 市としては、すぐに不動産の差押えをして売買を一時的に中断させ、売買代金の内から債務履行してもらうよう交渉を始めようとしております。
 そこで、質問ですが、もし今からでも間に合うのであればこの不動産売却先(第三債務者)に対し、この法人の債権を仮差押えしたいと思います。その手順を詳しくご教示いただきたいと思います。
整理していただきたいのですが、
滞納者=抵当権設定者をA、抵当権者をB、不動産売却先をCとします。

銀行はBに対する債権を回収するために、Bの持つ債権を仮差押したのですね。
そして、AはBに対しても債務不履行の状態であり、任意競売(抵当権の実行)の要件を満たしているのですね。

ご質問は、不動産の売買契約によりCからAに支払われるべき金銭債権を差し押さえたい、ということですね。

これを差し押さえるためには、当該売買契約を特定しなければなりません。
売買契約が締結された後、決済日前にこれを特定して差し押さえるのは大変だと思いますよ(契約締結前には具体的な債権がなく決済された後では差押できない)。

売買契約締結を何らかの方法で調べ、滞納者宅を捜索して契約書を発見する必要があるのではないでしょうか。
また、これに第三債務者や滞納者が協力してくれるくらいなら、差押などせずとも任意納付していただけると思います。
不動産押さえて、それでも契約が成立し、その債権を押さえて完納すれば、不動産を解除する・・・感じでしょうか。質問の意図が完全に呑み込めてませんけれど

公共料金の支払方法について

古事 No.55337

 初めて、投稿させていただきます。
 現在、わが町では公共料金(電気代・電話代・水道使用料・ガス使用料)の支払については,各課が各課の予算(費目)で支出命令書を作成し,会計課で審査・決裁を行った上,納付書により指定金融機関で支払を行っています。
(街路灯の電気代の一部のみ,担当課長に資金前渡して当該担当課長名の口座から口座振替により支出しています。)
 そのため,支出命令書及び納付書の数が多くなり,審査等にかなりの労力を要するうえ,指定金融機関からも納付書払の削減についての要望がでているところです。
県内の他市を調べた際に,「公振くん」(NTTデータによるサービス)を利用して,支出命令書及び納付書の数の削減を行っている市があることはわかったのですが,このサービスを利用する以外で,公共料金の支払方法において,効率化を図る方法がありますでしょうか。 (主に納付書から口座振替に代える方法がベストかと考えていますが,その手順や方法がよくわかりません。また,ある自治体では公共料金の口座引落のための基金を設けて,4ヶ月毎に精算を行っている自治体があるとの記事を見かけましたが…)
公共料金の効率的な支払方法について(各課から会計課 会計課から各課の流れも含めて。また,公振くん以外のサービスを利用している自治体がありましたら,そのサ−ビスの内容について)ご教示いただければ助かります。よろしくお願いします。

Re: 公共料金の支払方法について

No.55339

>>公共料金(電気代・電話代・水道使用料・ガス使用料)の支払については,各課が各課の予算(費目)で支出命令書を作成し

ここが行政にとっても先方の会社にとっても非効率的だと思いますが。
また、おそらく、事務用品や発送用切手なんかも、各課ごとに発注・在庫管理しているものと思われます。

Re: 公共料金の支払方法について

なおき No.55343

公共料金 基金 で検索するに、いろいろ出てきますが、廃止した所や継続しているところ・・・・

ただ、個人的には資金前渡で、かつ口座振替(支出命令)でなく口座引落でないと事務の軽減にはつながらないと考えます。

自治体の裁量でできないことはないと考えます。

Re: 公共料金の支払方法について

BCC No.55354

資金前渡で、口座を管理し、自動で口座引落し。
月次精算などで確認を行い、残額は繰越できるように、財務規則などの例規を整備すれば可能だと思います。
使用量等の確認を、どの程度するのかという問題はありますが・・・。

Re: 公共料金の支払方法について

なおき No.55357

実務から離れているのでなんですが、規則改正は行わずに考えると

事前に使用量と金額は事業者より入手できるわけで、引き落とし日に時間的に間に合えば同額入金し残額ゼロにする
間に合わなければ概算(多目)に入金しておいて毎月精算

というのはいかがでしょう。

Re: 公共料金の支払方法について

古事 No.55364

皆様 回答ありがとうございます。

BCC様 
資金前渡で、口座管理し、自動で口座引落しを行うとした場合,担当課と会計課の
支出命令書のやりとりは具体的にどのような流れになるのでしょうか。

電気代を例に考えると、電気会社から毎月、請求書が届いてから、引き落とし日までに
各課が持っている資金前渡用の口座へその代金分を振り込み、後日、精算という流れになるのでしょうか。その場合、確かに納付書はなくなると思いますが、会計課的には、納付書払の時と比べて支出命令書の数は変わらず、逆に精算書分だけ、決裁が増えて、結果的には会計課の労力はあまりかわらないような気がするのですが…
(イメージしきれていないので、間違っていたらすみません。それとも資金前渡の際に、1年分の電気代の概算金額を入金しておく方法なのでしょうか?)

公共料金の支払方法については、多少、予算がかかったとしても、「公振くん」を使うことが、一番会計課の負担を減らすことができる方法なのでしょうかね?

Re: 公共料金の支払方法について

BCC No.55366

事務の軽減と、出先機関などの支払期日の厳守を目的にしていますので、口座引き落としで逆に事務が増えるのは本末転倒ですね。

具体的に知っている例で言いますと、半年ごとに前渡を行っています。
月次の支払額で、月末締めで精算調書を出す形です。
半年が妥当か、四半期が妥当かは、それぞれの考え方があるでしょうし、大きな金額になるようでしたら、資金運用とも微妙に絡んできますので、会計担当課と調整が必要でしょうね。
なお、各課の予算は、一括して一口座に入れています。

公振くん以外にも、金融機関によっては、独自のものを開発されているところもあるようです。
内容は同じようなものみたいですが、中身がブラックボックスのようになってしまわないように、手続きやチェック体制の整備も必要だと思います。

Re: 公共料金の支払方法について

平米 No.55393

事務の軽減でいうと、まとめてしまえばいいのかもしれませんが、料金の管理は個別のほうがわかりやすいので、異常には気が付きやすいですね。
これはなかなか妙案が浮かばないです。

公園利用許可について

おでん No.55391

教会等の宗教団体が公園で、子供にちらしを配り、公園にて紙芝居等のゲームを行っている。利用届提出せずに公園利用しているものだが、利用届申請された場合、許可できるのでしょうか?

ごみ発電の特定供給について

電気うなぎ No.55379

A町、B町、C町で運営するごみ焼却施設において、ごみ発電を実施する予定です。
発電した電力は、売電するほか、地元還元としてB町の町有施設に電力を供給したい考えでおります。

電気事業法では、特定供給が定められており、自家発電設備により発電した電力を「密接な関係(親会社と子会社など)」にあれば、自身で電線を延長し、供給先に電気を送ることが可能とされています。

そこで、A、B、Cが構成団体となり建設、運営をするごみ焼却施設から、発電した電力を構成団体であるB町の所有施設に特定供給することは可能でしょうか。

電気事業関係等にお詳しいかたがいればご教示願います。

証明書の取得について

税務担当 No.55331

 税に関する証明書(所得証明や納税証明、評価証明書等)については取得できる範囲は各自治体で違うかと思います。
 私の自治体では、所得証明は本人と住民基本台帳上の同一世帯、固定資産に関する証明については、本人のみ(登記名義人死亡の場合はその相続人)としております。
 固定資産に関する証明を本人のみとしている理由としては、本人の財産に関する部分であるためです。
 当然、委任状を持参された場合には、代理人は取得できますが、本人が委任状を書けない場合には、書けない理由と本人から取得の依頼があった旨を記載した、確約書の提出があれば委任状が無くても交付しているところです。
 先日、この確約書を確認しているときに疑問が生じました。
 記載できない理由が、
 「本人痴呆のため」「本人寝たきりで話ができないため」など、とても本人の意思確認ができる状態では無いと思われるものがあったためです。

 そこで質問なのですが、
1.固定資産に関する証明はどの範囲まで交付すべきか。
2.本人しか交付出来ない場合に、本人から痴呆などで意思の確認が出来ないと思われる状態の場合にはどのように扱うべきか。

以上について、ご教授をお願いいたします。

Re: 証明書の取得について

審査 No.55333

>書けない理由と本人から取得の依頼があった旨を記載した、確約書の提出

確約書があれば、本人には確認しないのですよね。

そもそも、代理人が単独で作成する「確約書」と称する書類を提出しさえすればOKなのであれば、それ以上詮索するのも野暮ではないかと思います。

Re: 証明書の取得について

税務担当 No.55372

審査 様

一応、確約書には、本人から依頼があったが委任状を書くことができないという原則をもとに提出をしてもらっていますので、代理権を有していますというのを、本人に約束させているのだと思っております。

ただ、委任状を書けるのであれば委任状を、本人の意思がしっかりとしているが委任状を書けないので確約書を、では、意思がしっかりとしているとは思えない状態なら、交付ができないのではと思っております。
この辺は住民サービスとの兼ね合いもあり難しいのですが。

Re: 証明書の取得について

mutu No.55374

本人が頼む意思と能力があれば、委任状を書けるはずです。

確約書の存在を認めた段階で、本人が委任状を書けない(能力がない)ことが前提になっているのではないですか?

ですから、本人の意思が確認できないといった段階で論理矛盾していると思います。

そもそも、確約書の中が正しい記述と確認するすべはありません。
ですから、確約書の中身は、いかようにもかけます。

ですから、「本人が認知症です」という本人からの依頼があったことを否定するような内容が書いてあるのは、正直な確認書といえるのではないでしょうか

ところで、確約書というのは、本人の権利を守るためにあるのではなく、
よくいえば、利便性のために、悪く言えば、行政が「ここまで慎重にしました」というアリバイ作りのためにあるのではないですか

そもそも論で言えば、本人の了解が確認できない確約書を認めるくらいなら、家族の申請書を受け付けるようにした方が早いと思いますけど、

※ちなみに本人が認知症でも申請者が手伝えば委任状も作れるし、そんな面倒くさいことしなくても家族は当然同じ名字でしょうから、家族の印章で委任状はいくらでも作れますので、委任状も信用できないですね

公営企業と教育委員会にまたがる組織作りについて

逢いたい吉村順三 No.55369

以前換地処分の土地の瑕疵などで質問した者です。その際コメントいただいた皆さん、ありがとうございました。

今回の質問は市長部局を超える組織の設置根拠についてです。公共施設等総合管理計画を当市も作ろうとしているのですが、計画の庁内策定委員会の設置をどうすれば迅速にできるか考えています。
一つの規程等で教育委員会や公営企業のメンバーを網羅したいのでですが、訓令では市長部局のメンバーしか入れられないという説があるようです。これは本当に正しいのでしょうか、またそうであれば他に良い方法はないでしょうか。
訓令の効力が市長部局にしか及ばないのは、それはその通りです。

しかし、議決を行うなどして意思決定する機関ならそのあたりを厳密に考える必要がありますが、単なる庁内調整組織なら深く悩まなくても良いのではないでしょうか。

市長部局内のルールや命令で教委等の職員に「参加しろ」ということはできませんが、「教委の職員も呼んで意見を聞け」と市長部局の職員にいうことはできますし、呼ばれた教委の職員が任意で応じる分には何も問題ないわけで。

市条例の有効時期

たくちゃん2 No.55336

いつmお世話になっています。
全くの素人質問で恐縮ですが。施行日が平成26年4月1日で建築許可に関する市条例が成立しました。3月末日までに建築許可申請され、まだ認可されていないものに対しては、この条例は法的効力はなしですか?遡って適用という条文はありません。

Re: 市条例の有効時期

審査 No.55338

>遡って適用という条文はありません

普通、遡って適用する条文のある法令の方が珍しいですね。
それはともかく、新規の条例なのですか?それとも、既存の条例の改正なのですか?
いずれにしても、4月1日になにをしたところから適用するのか書いてないのですか?
普通は、付則で施行日までに○○したものは旧条例を適用するとか書いてありそうなものですが。

もし何も書いてないとしたら、当該条例は「4月1日以降に市街化調整区域内に建築する許可を求めるためにはどうすべきか」を規定する条例ですから、既に許可申請されたものを遡って見直すのはおかしいと思います。

Re: 市条例の有効時期

ダジャレイ夫人の恋人 No.55341

 基本的に条例は、附則で規定された施行期日から施行されますから、お尋ねの物件について適用されることは無いはずです。しかし、同じ附則で条例の施行前に許可の申請があったものについても適用する旨の規定があった場合は、例外的に適用されることになります。いずれにしても、附則にどの申請から適用になるのかが明記されているはずですので、それを探してみて下さい。明記されていないと現場が混乱しますから。

Re: 市条例の有効時期

マイク No.55346

4月1日に新条例が施行されたのであれば同日以後は、新条例の規定に則り手続が進められることになろうかと思います。
 その前段に、立法者の意図として、そのような取扱いをあらかじめ予定していたのでしょうか。仮に、施行日前に許可申請のあった事案については、改正前の条例の規定を適用しようとするのであれば、経過措置として、その旨を規定する必要があります。そようような規定がないのであれば、改正前の条例を適用する理由がないこととなります。個人的には、施行日前に許可申請をした場合においては、その時点では改正がなされていなため、旧条例の規定どおりに取り扱うこととする経過措置を設けることが適当であると思います。

Re: 市条例の有効時期

安藤 No.55347

申請の受理日(形式完備)で判断します

Re: 市条例の有効時期

審査 No.55349

>仮に、施行日前に許可申請のあった事案については、改正前の条例の規定を適用しようとするのであれば、経過措置として、その旨を規定する必要があります。そようような規定がないのであれば、改正前の条例を適用する理由がないこととなります。

条例とは許可申請するための手続及び基準について規定するためのものだと思いますよ。

たとえば、ある行為を犯罪とする法律ができたとして、その法律施行前に実行された当該行為について、その後、法律施行後になって警察が捜査し起訴することは、原則としてありえません(遡及適用だからです)。

経過措置としては、たとえば、申請書が3月31日に郵送されて4月1日に役所に届いた場合とか、3月中に申請したが書類不備等で審査保留(受理してない状態)の場合とか、事前相談が終了していたときとかの判断基準のことではないかと思います。

Re: 市条例の有効時期

ダジャレイ夫人の恋人 No.55350

 産業競争力強化法(平成25年12月11日法律第98号)附則5条は、(事業再構築計画に関する経過措置)として、「この法律の施行前にされた前条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「旧産活法」という。)第5条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による」と規定しています。

 これは、旧法の規定に基づいて申請中でまだ認可されていないものについては、旧法が廃止された後も旧法の規定が適用されることを規定したものですが、スレ主さまがご質問されている条例にこれと類似した規定はないでしょうか?新条例により全く新しい制度として創設されたものであればこのような規定はないと思われますが、以前から同様の制度があり、大幅に改正したため旧条例を廃止して新条例を制定したのであれば、何らかの経過措置が設けられ、旧条例で申請されたものも従前どおりの取扱いとされている場合があります。そうしないと、どちらの条例を適用して良いか判断できなくなるからです。

 旧条例に基づく建築許可の方が新条例に基づくそれより申請者にとって有利な場合、旧条例が有効である間に申請する、いわゆる「駆け込み申請」はあり得ます。旧条例が有効である間に許可が下りればめでたしめでたしですが、その前に新条例が施行されることもあり得ます。その際、新条例を適用するのは、申請時期により有利不利が分かれてしまい公平を欠くので、一般的には経過措置を設けて、旧条例に基づいて申請があったものについては従前のとおりの取扱いとします。

Re: 市条例の有効時期

法匪 No.55359

このような場合、皆様がご指摘の通り、附則に経過措置があるはずです。それが本当にないとすれば、立案者も審査者も本当に大間抜けです。ですから、スレ主様には、この点についての確認結果をコメントしていただきたいと思います。仮定の話で議論するのは空しいと思うのは、私だけでしょうか?

Re: 市条例の有効時期

たくちゃん2 No.55361

皆様、有意義な回答有り難うございます。舌足らず、かつ都合により仮定のケースで質問しました。
混乱と余計な労力でご迷惑をおかけしましたこと、お詫びします。
蛇足ですが、全くの新規条例です。審査中の案件を狙い撃ちするような「遡って適用」は
許されないと考えます。
重ね重ね、ご協力に感謝致します。

Re: 市条例の有効時期

安藤 No.55365

監査委員事務局の共同設置

ベゼル No.55362

岡山県内において、備前市、瀬戸内市、赤かべ市の3市において監査委員事務局の
共同設置に向けての取り組みがなされているようですが、共同設置についての
メリットとデメリットについてお伺いします。
また、これに関して自由な見解をお願いします。

Re: 監査委員事務局の共同設置

通りすがり No.55363

スレ主様が何にお困りになって御質問なさっているか不明ですが
総務省の資料では足りませんか?

一部普通財産としている行政財産建物

福祉施設管理人 No.55344

初めて投稿させていただきます。
 自治体の中で一部を普通財として社会福祉法人などに貸付けしている行政財産の建物がありましたら、その建物の名称、運営状況、設置条例を教えてください。

 本町の行政財産(建物)の2階フロアーを社会福祉法人が使用しています。現在は2階部分の使用料規定がなく行政財産の目的外使用として使用許可しています。2階部分を普通財産にして貸付けしたいのですが。

Re: 一部普通財産としている行政財産建物

もなかアイス No.55345

普通財産にせず、地方自治法第238条の4第2項で、行政財産のまま庁舎の一部を貸し付けることもできますが、それでは不都合がありますか?
(当市の庁舎内の食堂や売店は多分同項第4号だと思います。)

Re: 一部普通財産としている行政財産建物

施設整備担当したっぱ No.55353

参考までに。

当市では観光施設の一部(設置条例に規定していない部分)を他の団体に行政財産として貸付契約をしています。国費入りで建設した比較的新しい施設(行政財産)で、財政担当曰く、用途廃止すると国費返還となるとのことで、普通財産に一部用途廃止はしませんでした。

ちなみにどのような理由で行政財産の一部を用途廃止する予定なのでしょうか?
貴町の財務規定によりますが、当市だと財政担当、総務担当に却下されそうな事案かと。
社会保険の報酬月額を算定するにはあたり、6か月分の定期代金等は1月分に割り返して4〜6月に算入しますが、4月に5〜10月分、10月に11〜4月分の定期代金分の通勤手当を支給する場合は、以下の二つのうちどちらの算入方法が正しいでしょうか?
@4月に支給した定期代を1ヶ月分に割り返して、4〜6月に算入する。
A10月に支給した定期代を1ヶ月分に割り返して4月に算入し、4月に支給した定期代を1ヶ月分に割り返して、5〜6月に算入する。

ご教示願います。
「正しい」答えをお求めでしたら、こんなところで素人の意見をきくのではなくて、社会保険事務所に問い合わせをなさるべきですね。

消費税値上げで定期券代がかわったことで気になってみえるのでしょうが、通勤手当の月当たりの実態でいえば、後者のやり方でしょうね。

Re: 社会保険算定基礎届けに係る通勤手当について

えんどうたかし No.55348

年金事務所ですね!。

修繕に係る着手期限について

素人管財 No.55342

こんにちは。
当市の財務規則では、建設工事(建設業法第2条第1項に規定するもの)に
係る着手期限は原則契約日の7日以内とあります。他団体の財務規則等も
参照する限りでは当市と同じようですが、例えば、ボイラーの修繕に係る
着手期限については、当市では運用で建設工事とみなし、7日以内としています。
建設業法では「設置に関する工事」となっているようですので、7日以内に着手
しなくても問題ないようですが、皆様の団体では、どのような取扱いをされて
いるでしょうか。
参考のため、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。


普通財産を貸付後遊具でけがをした場合

むむ No.55308

教えてください。
普通財産を貸付した後、その土地で遊具を設置したそうです。そこには看板で「怪我等につきましては自己責任でお願いします」と書かれていました。
看板に書いてあっても責任は設置側にあるのでしょうか。
また貸した側も貸したことにで責任はあるのでしょうか。
最終的には裁判の判決で確定することだと思います。
参考
http://www.tatemonojikoyobo.nilim.go.jp/kjkb/learning/learning_b.php
てか
>>普通財産を貸付した後、その土地で遊具を設置したそうです。
遊具の設置とともに「そうです」のほうが気になります。

Re: 普通財産を貸付後遊具でけがをした場合

アリス No.55317

基本的には貸側に責任はないと思います。
「怪我等につきましては自己責任でお願いします」としてもあきらかに設置者の過失の場合も考えられますので怪我をした人と設置側の問題でしょう。
また、貸付契約書の内容がわかりませんが、遊具の設置を貸側が条件としたのであれば、多少の責任はあると思います。
Gさまの「そうです」は私も気になりますね。公有財産を貸し付ける中で、相手側の利用目的を事前に把握していないのは考えられません。

Re: 普通財産を貸付後遊具でけがをした場合

一旦木綿 No.55334

裁判になった場合、国家賠償法第2条第1項に基づき、賠償責任があるという判決がでる可能性はあります。
公の造営物になるかどうかは、行政財産、普通財産の別ではなく、どのような用に供されているかや、設置・管理を事実上行っている者をもとに判断されるので、今回のケースの詳細はどうなるかはわかりませんが、事故等があった場合に訴えられるリスクはあり、その場合の対応には相応の手間や費用を要することになると思います。
なお、裁判の結果、仮に賠償責任が生じた場合は、同条第2項に基づき、普通財産を借りて遊具を設置した者に対して求償権が生じるという整理になると思われます。

避難行動要支援者名簿

notしぼうかんbutしどうかん No.55320

はじめまして、いつも参考にさせていただいています。
 現在、避難行動要支援者名簿の作成をしています。抽出後に同意を得て、平常時から提供できる名簿へと作業を進めていこうと考えているところです。同意をえる手段として、説明が必要となることから自治会長さん・民生委員さんに担当地区在住の対象者のリストを渡し、説明しながら同意をいただこうと考えていたのですが、「名簿の目的外使用となる」という意見がありました。(「要援護者名簿が手上げになったのも個人情報の提供をクリアできなかったから」という話も教えてもらったところです。
 災害対策基本法第四十九条の十一に「市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。」とありますが、この規定は根拠となるものではないのでしょうか?
 また、皆さんのところではどのような方法での同意取得を考えていらっしゃいますでしょうか?

Re: 避難行動要支援者名簿

市太郎 No.55321

自治会長さん・民生委員さんに担当地区在住の対象者のリストを渡す目的が@避難行動要支援者名簿の作成のため、A既に名簿は作成済みで同意を得る作業のため、なのかがよくわかりませんが、@であれば災害対策基本法第49条の11ではなく、第49条の10第3項だと思います。
 いずれにせよ法は「内部の利用」に限っていますから、本人の同意を得ていない段階で(たとえ回収するにせよ)自治会長又は民生委員に渡すことはできないと考えます。
 そもそも上記@又はAの作業において名簿を外部に提供する理由というか、必要性が理解できませんが・・・。自治会長又は民生委員に行政に代わって同意をもらってもらうということでしょうか?

Re: 避難行動要支援者名簿

notしぼうかんbutしどうかん No.55324

市太郎様

 アドバイスありがとうございます。
>自治会長又は民生委員に行政に代わって同意をもらってもらうということでしょうか
そのとおりです。制度の説明をしながらと思っていましたので、民生委員さんメインでの同意取得を考えていました。確かに「内部の人」ではないですね。
 事務的には郵送でも可能なのでしょうが、説明してフォローしておきたいと考えています。職員で回れる方法を考えるか…。


 

Re: 避難行動要支援者名簿

市太郎 No.55325

民生委員さんメインというか、民生委員に限るのであれば、守秘義務がありますので、貴市の個人情報保護条例の解釈運用では可能かもしれません。
確か要援護者支援名簿で個人情報保護に関するいわゆる「過剰反応」が問題となったときに、条例の解釈運用で共有が可能とされた文献があったような気がします。
手元にないため、週明けになったら確認してみます。

内部か外部かの線引きは難しいですよね。あれだけ厳しい守秘義務がある税情報でも電算会社に委託するのは問題ないわけですから、正直言ってよくわかりません。

Re: 避難行動要支援者名簿

mutu No.55326

市町村が個人情報を外部に提供できない根拠は、当該団体の個人情報保護条例です。

同条例には、個人情報保護審査会の承認を受ければ外部に提供できるという規定が大概あるので、同審査会で審議してもらったらいかがでしょうか?

Re: 避難行動要支援者名簿

sabo No.55329

 名簿が完成し、その後の同意のために民生委員さん等の協力を得たいとの趣旨と考えました。
 災害対策基本法第49条の11の規定は、「内部で利用できる」となっていますが、この内部とは、文脈から市町村の内部、つまり、市町村長の指揮命令が直接及ぶ範囲と考えます。このため、お示しの自治会長さん及び民生委員さんに情報提供することは、内部利用とは言えないと考えます。この規定を根拠に、名簿提供を行うことは、不可でしょう。
ただし、民生委員さんには、守秘義務があるので、個人情報保護条例の「審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると認めたとき」の規定を使えば、可能かもしれません。自治会長さんは、守秘義務がないと思われるので、審査会に諮ったとしても、地方公務員法上の守秘義務違反に問われる可能性が高いと思います。
 うちでは、名簿登載者全員(既に要援護者登録しているものを除く)に郵送により同意を得ようと考えています。同意者が少ない場合は、別の対応が必要と考えますが、今のところ、その前段の、要支援者の範囲をどのように設定するかで、もめています。

Re: 避難行動要支援者名簿

市太郎 No.55330

文献の名称は、新日本法規刊「個人情報保護管理・運用の実務」でした。
詳細に書かれているので内容を参考になりそうな部分に限って要約すると、次のとおりです。

>「災害弱者情報」の名簿を作成する目的で民生委員に個人情報を提供できるかという問答で、民生委員は守秘義務もあるので必要な範囲内において個人情報保護の必要性を注意喚起したうえで提供は可能であるが、審議会に諮って一定のルールの下に提供することが望ましい。また、緊急時であれば「個人の身体、生命、財産等への危険を避けるため緊急の必要がある場合」といった規定により提供は認められる。
 「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実施について」(平成19年8月10日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長ら通知)では、民生委員への積極的な情報提供を促すとともに、あらかじめ審議会の意見を聴くなどして本人同意がなくとも関係機関が必要な個人情報を共有できるようにしておくことが示唆されている。<

審議会に諮ることが義務ではなく「望ましい」としている理由は、これは自分の推測に過ぎませんが、自治体からの提供であるため、個人情報保護条例上の第三者提供制限の例外に当たる可能性があるということかもしれません。
つまり、上記スレでも書いた外部提供と外部委託の関係ですね。

 他の文献(第一法規刊「個人情報保護の実務」)では、個人情報処理の外部委託について原則として禁止、専門性等の観点からやむを得ず委託する場合も審議会に諮問しその答申に基づいて行うよう書かれています。

Re: 避難行動要支援者名簿

notしぼうかんbutしどうかん No.55332

市太郎様 mutu様 sabo様
いろいろな情報をありがとうございます。お示しいただいた内容とあわせて、今さらながらですが周辺の状況をリサーチしています。
ありがとうございました。

監査委員の議会出席

ターセル No.55314

9月議会は決算認定の自治体が多いのではないかと思いますが
代表監査委員は、本会議や予算決算委員会にすべて
出席しないといけないのでしょうか。

Re: 監査委員の議会出席

安藤 No.55315

No.55273を放置で新しい質問ですか?

Re: 監査委員の議会出席

千葉議会人 No.55318

 長等の本会議への出席については地方自治法第121条に、委員会への出席については委員会条例第18条(都道府県)に規定するところです。地方自治法、委員会条例の解説本がありますので、一度ひもといてみてください。

 なお、ターセルさんの自治体の議会に、執行機関の出席要求に関し先例・事例・申し合わせがあると思いますので、議会事務局職員にお尋ねしたらよいと思います。