過去ログ [ 476 ] HTML版

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用地買収等の進め方

佐野ちゃんまん No.55541

用地買収の基本的な進め方についてご教授されたし。

Re: 用地買収等の進め方

もなかアイス No.55544

事業計画を決定する→予算措置する→地権者と交渉する→買う

以上です

Re: 用地買収等の進め方

安藤 No.55545

そのままググればよろし
http://goo.gl/jN7UP9

消費税旧税率の適用の可否について

クマ No.55539

はじめまして。よろしくお願いいたします。
当市では、平成25年6月から3ヵ年で測量委託を、債務負担を取り締結しております。今回初の支払にあたり、本案件における消費税の取り扱いについて疑義が生じたので質問させていただきます。
国税庁「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」の問26「目的物の引渡しを要しない請負等の契約に関する取扱い」によると・・・
一の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約又は慣習がある場合、請負等の契約に係る目的物の引渡しが部分的に行われるとしても、「仕事の目的物の引渡しが一括して行われること」の要件を満たすこととなり、平成25年9月30日までの契約締結は旧税率(5%)が適用される、と記載されております。
本案件の場合、成果物はその都度引き渡すが、支払いは年1回と契約でうたっておりますし、委託事業者からも5%について(契約変更しないことについて)承認をいただいております。
これらを踏まえ、旧税率の適用の可否について、ご意見を頂戴したいと思います。なお、私としては5%でいきたいという立場です。

Re: 消費税旧税率の適用の可否について

かるび No.55542

第1回目の支払いが契約書に記載された額か、一年分の成果に応じたものか。
その辺りも重要そうですが、相手が5%であれば5%で良いと思います。

職員の範囲について

原 唯我 No.55528

非常に基本的な話であり、恥ずかしいのでありますがお伺いします。
各団体とも、正規職員の数を定数条例において定めておるところかと思いますが
その場合の正規職員には、別団体等から派遣されている職員も定数にカウントを
すると解釈するということでしょうね。

幣団体の定数条例には職員の定義として以下のとおり規定されています

この条例で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員で常時勤務に服するものをいう。ただし、期間を定めて臨時に雇用される職員を除くものとする。

Re: 職員の範囲について

市太郎 No.55535

逐条地方自治法(松本英昭著 学陽書房刊)の第252条の17(職員の派遣)の解説では、「派遣を受けた普通地方公共団体において、定数内とするか定数外とするかは、いずれでも差し支えない」とあります。

年末調整の修正について。至急!!

悩んでる羊 No.55518

はじめまして。
給与担当もはじめましてです。

至急、教えていただいたので投稿しました!

前年分の給与から差し引くべき、社会保険料を今年の給与から一括で
差し引いた場合、今年の源泉に含めていいですか?
源泉ぶんは、今年の分だけで、前年分は現金納付で本人が
持ってきたことにすれば、年末調整したら、おなじのような気もします。

前年の源泉を修正しなくてはいけないのか、今年分で合わせ
ていいのか、わかりません。

教えてください!

Re: 年末調整の修正について。至急!!

えんどうたかし No.55520

お急ぎのようですが、社会保険については年金事務所、給与所得については所轄の税務署に相談すべきです。

仮に、加入要件を満たしているのに未払いの社会保険料があっった場合ですと、算定基礎届により徴収すべき分をしなかったのは支払者の義務違反でしょうから、これをいきなり給与から差し引くというのは、まずいと思います(算定基礎にもとづかないような賃金からの控除は、労基法の全額払いの原則に違反すると思います)。
まあ、例えば民間であれば企業が全額負担した後に、厚生年金未払い扱いで不利益を被った労働者と示談交渉する中で、労働者負担分を返してもらうような形でしょうね。

税金の場合だと、確定申告を労働者個人で済ませている可能性があります。この場合、給与所得者が申告をする際、源泉徴収票不交付届(その中で源泉徴収がゼロ円であったことも書くでしょうから)を出している可能性が高いと思います。そうすると、税務署から調査を受けることになるでしょう。

違反の調査や摘発の前に、各所管に相談なり届け出をすべきだと思います。まあ〜、社会保険の徴収漏れにせよ源泉徴収漏れにせよ、徴収義務者が気が付いた段階で直ぐに届け出れば、罰則の適用まではないと思います。そのまま放置すると一応罰条のある法律ゆえ、故意(未必)犯に問われることもあるでしょうから、早急に!。

Re: 年末調整の修正について。至急!!

悩んでる羊 No.55521

ありがとうございます!

源泉徴収したかたちでなく、前年分を遡及して
納めてもらったかたちで。

今年の年末調整にもっていきます!

ほんとうに、ありがとうございました!!

Re: 年末調整の修正について。至急!!

安藤 No.55522

>前年分は現金納付で本人が持ってきたことにすれば

虚偽の仮定を相談するのは適法でしょうか?
 社会保険料控除は、12月31日までに実際に支払った額が控除されます。そのため、昨年(平成25年)中に支払うべき社会保険料であったとしても、支払いが今年になった場合は、今年の分の社会保険料控除となります。よって、お尋ねの状況であれば、昨年分の年末調整のやり直し(再年調)の余地はありません。今年の年末調整で、26年分の社会保険料に25年分の不足分を加算したうえで年末調整すべきです。

 なお、社会保険料の不足が生じた理由について記載がありませんが、地方公務員であれば、本人の責に帰すべき理由による徴収不足は想定できません。当局の責任による部分が大きいのではないかと推測されます。金額にもよりますが、一括徴収が適切なのか、よく検討し対応する必要があると思います。場合によっては、12月までの分割納入も認めてあげる必要があるのではないでしょうか?

>源泉ぶんは、今年の分だけで、前年分は現金納付で本人が持ってきたことにすれば、…
「源泉ぶん」が給与からの天引きを指しているとすると、給与から天引きしても現金納付でも、本人が支払ったことに変わりはありませんし、前述のとおり、今年の年末調整に加える必要があります。(まさか、追加納付分を無視して年調し、後は本人の確定申告に任せるとの意図ではないですよね?)
「持ってきたことにすれば」は、当局が立て替え払いを行い本人から徴収しないとの意味ではないですよね。一旦当局が立て替え払い(実際には、相当分を本人に貸付する形)をしても、今年中に清算されるのであれば問題ありませんが、本人負担を求めない場合も含めて、今年中の支払金額に不足が生じた場合は、税法上の取り扱いも難しくなりそうな気がします。

Re: 年末調整の修正について。至急!!

えんどうたかし No.55530

>前年の源泉を修正しなくてはいけないのか、今年分で合わせ
ていいのか、わかりません。

端的に言うと、所管庁の指導に従って修正することになるかと(今年分で支払者=徴収義務者が勝手に判断する露言う選択肢はあり得ないと思います)。

あと、「源泉」と書かれておられたので、所得税の方も徴収漏れかと思っていましたが、そうではなく社会保険だけのことなのでしょうか?
最も、この場合でも社会保険控除が受けられなかった部分については、実際に支払った年度での控除(年末調整)によらなければならないので、そうなると、労働者の賃金の額・扶養その他の控除額によっては、控除されなかった当該年度の社会保険部分を次年度で控除した場合には、元々税負担が少ない労働者の場合では、実質税負担の不利益も発生する余地があります(税額はゼロ円以下にはならない)ので、このあたりについても所轄の税務署に相談すべきだと思います。これ、非常勤や臨時職員さんだとあり得ますよ!。

行政手続条例の改正案についての質問です。

ある地方都市の例規担当 No.55526

行政手続法の一部を改正する法律が来年4月1日から施行されることに伴い,行政手続条例を改正し,同法と同様の制度を新設する予定です。
現在,条例の改正案(以下「改正案」という。)を検討中ですが,次の2点について悩んでいますので,どうかご教示ください。
以下,処分(その根拠が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び自治体が行う全ての行政指導は法が適用除外とされることを前提にします。

@行政指導の中止等の求め及び処分等の求め(以下「新たな求め」という。)について,対象を条例等違反のみとするか,法令違反のみとするか,またはその両者とするか。
→法では,新たな求めの対象を法令違反のみとしているが,条例案においては,両者を対象とすべきと考えている。
・理由 上記の行政手続法の適用除外の趣旨は,自治体においては,法の趣旨に鑑み,同様の制度を創設すべきであるということにあるから,処分(その根拠が条例又は規則に置かれているものを除く。)や国の行う行政指導に関する新たな求め(行政手続法が適用される。)の対象になる法令違反を,改正案の対象に含めないのは,法の趣旨に反する。逆に,新たな求めの対象を法令違反のみに限定したのでは,行政の透明性の向上を図る上で十分でないため,住民に最も身近な条例等の違反を対象に含めるべきである。よって,両者を対象とすべきである。

A新たな求めについて,その根拠となる規定が法律に置かれているものに限定するか,条例に置かれているものに限定するか,またはその両者とするか。
→法では,新たな求めについて,その根拠となる規定が法律に置かれているものに限定しているが,改正案においては,その根拠となる規定が両者に置かれているものを対象とすべきと考えている。
・理由 @を前提にした場合,その根拠となる規定が法律に置かれているものに限定する,または条例に置かれているものに限定するという選択肢には,合理的な理由がなく,両者を対象とすることが整合性のとれた改正案となること。

以上のとおり考え,行政手続法の規定に修正を加えた改正案として検討しているところです。
 住民税寄付金税額控除の対象となるかどうかについて、ご教示願います。
 土地(今回の場合は山林)を市区町村に寄付した場合、現金寄付同様の市町村に対する寄付として住民税から税額控除出来るかどうかについて教えていただけないでしょうか。
 
話は本題から外れますが・・・。
事業計画があれば別ですが、地元の自治体が寄付を受けてくれるんでしょうか。
・対象土地の固定資産税の減
・維持管理経費の負担
などの理由で、余剰資産は保有しないというのが、大方の傾向だと思うのですが。
山林等であれば、入会権などの様々な権利関係もありますし。

個人情報保護評価

さとっち No.55523

4月から採用になりました。
番号制度担当になり、現在、個人情報保護評価実施に関する照会があるのですが、どうやって進めて行けば良いのか分かりません。
関係部署に別表1の事務について該当するものを選択してもらえば良いのでしょうか?

刑事訴訟法の特則?

たこら No.55465

 火災予防条例(例)の一部改正について(平成26年1月31日付消防庁次長通知 http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2601/pdf/260131_yo20.pdf)を見ていたところ、見かけない規定がありました。

第50条
 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 気になったのは2項の規定です。これは司法に関する事柄を条例で定めようというものであり、条例制定範囲(地方自治法14条1項)を超えているのではないでしょうか?
 ざっと調べてみたところ、新潟市の条例ではきちんとこの2項を削っているようですが。
 前回レスのつかなかった(とほほ…)No.55271の質問への回答もあわせて、是非皆さまのご意見をいただきたいと思います。
 よろしくお願いします。

追記
 条例事項ではありませんが、消防庁作成による指定通知書のひな形(http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2602/pdf/260207_yo33.pdf)にも疑問があります。
 火災予防条例(例)42条の2第2項は行政手続条例の特則を定めているようですが、弁明の機会の付与はともかく、理由の提示は必要ではないのでしょうか?

Re: 刑事訴訟法の特則?

えんどうたかし No.55469

地方自治体は、地方自治法14条により、条例中に2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑を科する規定を設けることができると規定されている(その限りで条例も法律に類する)わけですので、デユープロセスには反しないと解せます。ただ、昨今度々問題となっているのは、条例によって法律より重い罰則を適用できるとする条例がどうなのかということはありますね。

もとい、本件についてはなるほど違和感はあります。即ち、事例条文の「1項」については、上述通りで、自治法14条を根拠とする他条例条文に明示の根拠、即ち明文規定において罪となる行為・結果・主体という構成要件の形で与えられていれば、刑事訴訟法の手続きを踏まえていれば罰条の発動があったとしても適法だと考えられます(但し前述に照らせば1項においてもカッコ内は既に主体の点で疑問です)が、ご指摘の通り、2項については、@罰条の適用範囲を特定しきれていない点、A本条の罰則規定は自治体が作成した条例で身分犯規定を設ける趣旨と考えられるところ、果たして条例で、罰則の適用身分を拡大できるのか?、拡大ができると解した場合、デユープロセスに反することになるのではないか?という疑問が確かにあるように思えます。

要するに、通常なら、刑法総則により正犯者の他、共犯(従犯)ないし共同正犯として処理すればよいところ、そうではなく態々身分適用を拡大しようという趣旨に解されるところが引っ掛かりますね。

たらこ様、鋭いご指摘だと思います。

追記…消防法は我が国の南北に広がる気候風土に鑑み、地域や住民性、都市や地域の成り立ちなど各々の特性に対応した実効ある法整備が必要ですから、条例による刑事罰が必要となる必然性はあるとは思いますが、しかし何分にも行動の制限とこれに対する罰条の創設ですから、罪刑法定主義に反しないことは最低条件ですね。

Re: 刑事訴訟法の特則?

京太郎 No.55480

 火災予防条例(例)第50条第2項については、当方も、条例で訴訟手続を定めてよいのか、憲法第31条に反するのではないか、非常に気になりました。
 そこで、事前に協議はしていましたが、改めてこの件について検察に問い合わせした
ところ、担当検事は「条例で規定しないと罰せられないから」「他の自治体にも同様の
要請をしている」とのことでした。
 あまり納得でいる回答ではありませんでしたが、ご参考までに。
(ちなみに、当方は火災予防条例(例)どおりに議会提案しました。)

なお、理由の提示については、言われてみると「他の条例に特別の定め」には該当しないので、必要な手続になるのだろうと感じたところです。

Re: 刑事訴訟法の特則?

えんどうたかし No.55485

追記2

問題となる条文(2項)は、訴訟手続きというより、むしろ犯罪の主体となる行為者に適用される「身分犯規定」の拡大ではないかと思われます。
つまり、よくある公務員に適用される規定(収賄とか職権乱用とか…)の罪となる身分については刑法により所謂「法令によるみなし公務員(その保有する権力性)」にも適用されるところ、これを、国法ではない条例でもって拡大して規定でき得るのか?という、「罪」の適用範囲の問題だと思います。

例として、公の施設の管理をする指定管理者が、使用許可する際に収賄をしたら、刑法総則に言う「みなし公務員規定」が発動されて収賄罪になるのでしょうか?。これも直ちにそうはならないわけで、別な法令(国法レベル)でそう規定されていることが要件(自治法244条の2の3項はその根拠でしょうか?←疑問ありです)であり、条例で指定管理者だと規定されても罪には問えないと思われます。なぜなら指定管理者の非常勤やパート・アルバイトも指定管理者であり、この者に、使用許可証を作成する権限も当該指定管理者の内規により委任可能だからです。もし可能と解すると、とめどなく犯罪適用が広がってゆくことになりますし。

Re: 刑事訴訟法の特則?

市太郎 No.55486

事業主が法人格のない団体の場合に両罰を定める法律があります(石毛正純著「法制執務詳解」P181 ぎょうせい刊)。身近なところでは個人情報保護法58条ですが、その場合には、次の項においてやはり刑事訴訟法の準用が定められています。
では、法律ではよいが、なぜ条例で規定することが問題なのか?
これに関しては、スレ主さんだけではなく、他の方も疑問を持っているようです。
http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20120420

そもそも、法人の刑事責任については、行政法規のなかでは法人の処罰を肯定していますが、それ自体の議論は奥深いものであります。現行刑法は、特別の法人処罰規定がある場合を例外として、法人に対する刑事責任は問えないと解されています。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column034.htm
そこで、ここからは私見となりますが、刑罰法令において、もともとは法人の刑事責任は予定していなかった→しかし、時代の要請で法人格のない団体にも刑事責任を問う必要が生じてきた→法人処罰規定自体が例外なのだから、法人格のない団体に対する処罰は例外中の例外である→では、処罰する場合の刑事手続はどうするか?→例外なのだから刑事訴訟法ではなく、個々の法律や条例で準用することを定めればよいということなのかなと思います。
 したがって、違和感はあるでしょうが、行政刑罰も刑法総則の規定が適用され、処罰の手続は刑事訴訟法の定めるところによることになっていますから、第2項を定めておかないと、罪刑法定主義を広く解釈して問題が生じるおそれがあるのではないかと考える次第です。

Re: 刑事訴訟法の特則?

ダジャレイ夫人の恋人 No.55488

 すごくシンプルな疑問なんですが、もし、50条2項が法人格のない団体にも刑事責任を問うための規定であるとするなら、単純に1項のかっこ書きから「以下この項において同じ。」を削り、2項を削るだけではだめなんでしょうか?1項は両罰規定であり、そこでいう「法人」には「法人格のない団体」も含むとすればいいだけのように思えます。

Re: 刑事訴訟法の特則?

市太郎 No.55496

1項は、罰則を設ける規定であり、2項は、1項により処罰する手続の補足として、刑事訴訟法の第27条第1項(「被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する」)等が準用されることになることを定めるものです。
例えは悪いですが、1項が刑法(実体法)で、2項が刑事訴訟法(手続法)のような意味合いになりますかね。

補足と言うと意味がわかりづらいかもしれませんが、法人であれば上記のとおり定めがあるため、刑事訴訟法の手続によればよいわけですが、では法人格のない団体の場合はどうするのか?解釈上準用することはわかるますが、それをどこかで明確にしておく必要があると思われます。

Re: 刑事訴訟法の特則?

たこら No.55497

皆さま、ご回答どうもありがとうございます。
法人でない団体の代表者又は管理人を刑事訴訟手続上どう扱うかは正に司法の管轄の事項であり、地方公共団体の条例に規定があろうが裁判所がそれに拘束されることはないと思うのですが、中央官庁(一部を除く)では誰も地自法や条例論なんて…(以下、自粛)。
たしかにこうした規定のニーズは理解できるところですが、条例には限界がありますからね(地自法14条1項)。法律なら「刑訴法に規定がないから作った」で問題ないのですが。
必要性はあるけど、許容性がないっていうところですね。
条例の場合は「刑訴法の解釈運用についての裁判所に対するお願いを定めているにすぎない」と割り切って考えればいいのかな。悩ましいところです。
消防の世界はいまだに準則が絶対なところがありますが、京都市等においても火災予防条例(例)50条2項は採用していないようなので、問題提起はしてみようと思います。
情報いただき助かりました。

あと、条例(例)50条2項は刑事訴訟上の代表者の扱いについて規定したものであり(刑訴法27条参照)、罰則については1項で完結していると個人的には考えていますが、条例によるみなし公務員規定等により法律の罰則規定の適用対象を拡大することについては確かに疑義があるところですね(消極に解するのが多数でしょうか←そもそもこうしたことを検討している人間が何人もいないかも?)。

Re: 刑事訴訟法の特則?

ダジャレイ夫人の恋人 No.55516

 私も
http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20120420

 で指摘されている疑問と同様の疑問を感じますね。司法機関以外の者が捜査に関われるのは、捜査の端緒の段階でせいぜい「告発」程度です。それ以降の手続は司法機関が進めます。ですから、自治体としては「実体法」としての両罰規定を定めることしかできず、自己の権限の及ばない捜査手続について「手続法」を定めることはできないと思います。実際、準用される場面が想像できません。一体、どういう場面で刑事訴訟法のどの規定を準用するんでしょうか?

石油貯蔵施設立地交付金の裏負担について

かうぼーい No.55514

以前に国土交通省の地域基盤創造交付金で施設を整備した時に、裏負担を過疎債で行った経緯がありますが、石油貯蔵立地交付金の場合はそれが禁止されている。あるいは、そういう経緯がない。という話を聞きましたが、本当でしょうか?
交付金によって決まりがあるとしたら、何で調べることができますか?
すみませんが、教えてくださるとありがたいのですが…
よろしくお願いいたします。

共有者に対する告知について

U次郎 No.55498

いつも参考にさせていただいております。初めての投稿です。

当市では,A,Bが共有で所有する不動産に課税する場合「A外1名」としてA宛に納税通知書を送付し,その後滞納となればAにのみ督促状を送付し,課税全額をA持分差押しております。(Bへの納税告知はBの財産差押をする場合以外は行っておりません)
今回お尋ねする案件の概要は下記の通りです。
・平成20年度から滞納があり,平成24年にA持分差押(その後も滞納)
・今年度になりA及びBの給与を確認したところAは200万,Bは900万
・同居家族の数などから勘案し,Aの給与差押は断念しBの給与差押を検討
・なお,Bには課税・滞納ともになし(共有不動産にかかる納税告知はしていない)

このような状況の場合,Bに対して何年度の分から納税告知が可能なのか?というのが今回の疑問です。
地方税法17条の5第3項には「賦課決定は,法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においては,することができない」とあるものの,同条5項には「不動産取得税,固定資産税または都市計画税にかかる賦課決定は・・・5年を経過した日以後においては,することができない」とあります。
単純に考えれば5年まで遡れると思えるのですが,地方税法総則逐条解説によれば,この固定資産税の5年というのは,通常3年に1度の評価替えがあり,3年の原則を適用すると課税の適正を期することが困難となることが予想されるためとの解説があります。

今回の案件は,Aに対しては各年度当初に納税通知書を送付してすでに税額確定を行っているため,評価替え等による課税の適正化などの問題が発生するとは思えないため,5年ではなく3年とし,H24年度分から告知するのが妥当と考えたのですが,皆さんのお考えをお伺いしたいと思います。(本心では,できるだけ多くの滞納を減らしたいので,5年遡りたいのですが・・・)

Re: 共有者に対する告知について

平米 No.55499

法律・・5年
解説・・5年
気持ち・5年

結果・・3年・・・なぜでしょう?

Re: 共有者に対する告知について

税務担当 No.55501

共有者への納税の告知を積極的にやっていますが、さかのぼって課税できるのは5年だと思うのですが、なんで3年なのでしょう?

Re: 共有者に対する告知について

ozawa No.55507

迷うことはありません。
5年です。

Re: 共有者に対する告知について

審査 No.55508

法律はできてしまうと一人歩きするものです。

固定資産税の賦課制限を5年とした主な理由が「通常3年に1度の評価替えがあり,3年の原則を適用すると課税の適正を期することが困難となることが予想されるため」であっても、結果的に賦課制限を5年としたのであれば、その明文規定に従うべきだと思います。

税務署調査による修正申告とごっちゃになっていませんか?

Re: 共有者に対する告知について

U次郎 No.55513

返信遅くなりすみませんでした。
皆さんのご意見をもとに5年間遡って納税告知します。

審査さんのおっしゃるとおり,趣旨はいずれにせよ法で5年と定められているわけですから,それに従います。

ご意見ありがとうございました。
4月から教育委員会に出向となりました。
何せ初めての教育委員会で、何かと戸惑っておりますが、ご教授願います。

教育委員会が目的達成のために講演会を開催することとなり講師と契約を締結するのですが、行政側の契約者は首長になるのでしょうか?それとも教育長でよいのでしょうか?

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の中では、地方公共団体の長の職務権限として第二十四条で「教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと」や「教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること」に関する事務を長が管理し、執行することとなっていますが、私の町では過去の講演会の例をみると契約者が首長の場合と教育長の場合が混在しており、どちらが正しいのか分からなくなりました。

町の財務規則の中では、町長の権限に属する事務のうち「所管の事務に係る歳入を徴収し及び債権を管理すること」「支出負担行為を行うこと」を教育長に委任する規定となっておりますので、契約者は教育長でも構わないのかなと考えておりますが、過去の契約に首長とのものもあることから分からなくなってしまいました。

すみません法務にも疎くて、よろしくお願いいたします。
団体の事務と機関の事務を分けて考えてください。
法令などを見ると、許認可を規定した条文には「知事の許可」「市長の許可」のように書いてあると思います。
行政行為は、知事や市長、教育委員会など「機関」が行います。

※文科省関係の場合には、ほとんどの事務の権限者は教育委員会になっています。(義務教育諸学校の教員の任免権などごく一部を除いて)

その教育委員会の権限の一部を教育委員会規則などで教育長に委任されています。

一方、契約の効果は法人である「地方公共団体」になります。
※契約書を作るときに最初に団体名を書いて「以下『甲』という」と書かれると思います

ただ、団体は実体がありませんので、実際の契約書の当事者には団体の代理人がなります。
※契約書の最後の公印を押す部分のことです。

で、団体の代表者は首長ですから、首長が代理人になります。

しかし、首長は1人しかいませんので、首長の権限の一部を財務規則で委任してあるはずです。

私の県では、財務規則の中で、専決権を持っている者は自分が専決できる金額の契約については契約書の当事者になっていいと規定しています。

次に、財務規則の部長等の定義の中に教育長も含め、課長等の定義の中に学校長も含めています

この結果、教育委員会事務局が財務会計行為を行う場合、知事の決裁が必要な額の契約書は知事が契約の当事者、部長専決の額の契約書は教育長が当事者、課長専決の額の契約書は教育委員会の課長や学校長名が当事者になります。
mutuさんの回答に若干の補足をさせていただきます。私の所では、補助機関の事務執行に伴う権限行使の仕方を、委任と補助執行の2通りに分けています。これは自治法上の区分に対応したもので、権限を委任されている場合には、補助機関(部局長や課所長、教育長など)は、稟議を決裁するのみならず自己の名義で契約等の対外的行為を行うことができますが、補助執行(いわゆる専決、代決はこれに当たります)に止まる場合、補助機関にできるのは稟議を最終決裁することのみで、対外的な法律行為や行政行為はあくまで首長名義で行うことになります。従って、専決権限しかない補助機関は、通知などの事実行為は別として、契約締結等の法律行為を自己の名義で行うことはできません。
法務に疎いという言葉を信じて、初歩的なことを書きますね。

>財務規則において町長の権限に属する事務のうち「支出負担行為を行うこと」を教育長に委任する規定となっている

支出負担行為とは、地方自治法232条の3に規定されていますが、「支出の原因となるべき契約その他の行為」のことです。これを上記の規則に当てはめてみると、「契約を行うこと」は教育長に委任されていることになります。
公法上の委任とは、補助執行とは違い、 行政庁がその権限を受任者に委譲し、その権限を受任者の権限として受任者の名と責任において行わせることをいうとされています。
以上のことから考えれば、教育長の名と責任で契約を締結するべきだと思われます。
mutu様 ありがとうございました。
出張に出ていたためお返事が遅くなり申し訳ありませんでした。

>私の県では、財務規則の中で、専決権を持っている者は自分が専決できる金額
>の契約については契約書の当事者になっていいと規定しています。

そうですか…財務規則の中でそのように規定されているのならOKなのですね。
市太郎さん ありがとうございました。
出張に出ていたものですから返事が遅くなり申し訳ありません。

>以上のことから考えれば、教育長の名と責任で契約を締結するべきだと思われます。

なるほど。すごく明快です。
財務規則の該当規定は最近改正されたような形跡はないので、以前からそのようにすべきだったのでしょう。がしかし、以前の契約に混在が見られるので、今度は内部でそこのところを突き詰めてみようと思います。
皆、思い込みで契約行為は首長と信じているようなところもありますので、がんばってみます。

ありがとうございます。またよろしくお願いします。
いつも参考にさせていただいております。

先日、誤って委員報酬を支払ってしまい、戻入命令+納入通知で
戻入れはしていただきました。

しかし、私が誤って、歳計外である所得税分も併せて、
歳出科目への戻入れ処理(納入通知作成)を行ったため、
歳出科目から歳計外へ、その所得税分を移さなくてはなりません。

考えたり、会計担当に聴いたものの、いまいちこれといった方法がわかりません。

財務会計システムの違いもあるかとは思いますが、どのような手順を踏んだら良いか
教えていただきたいと思います(庶務一人で誰にも相談できず悶々としています)。
フローなどあれば、参考にもさせていただきたいです。
よろしくお願いします。
少し内容が不明確なのですが、元々支払った報酬から源泉した税等を
歳計外で受けていると思われるので、歳出に戻して良いのではないかと思いますが。
仮にそれ以外の分まで歳出に戻したのであれば、私の所では、会計間の歳出歳入振替え伝票を誤った理由を記入して起票しています。
状況の把握が違っていたらごめんなさい。
 詳細不明なのですが、はじめから源泉所得税は委員さんへ払わずに歳計外に控除してあるのですから、委員さんから戻してもらいすぎなのでは?
 だとすれば、歳出科目から歳計外へ移すのでなく、ダブついている額は委員さんへお支払いしなくてはならないのでは?
科目間の振替もひとつの方法ですし、
あるいは歳計外(所得税)の納付書を作成して
歳出科目から「誤戻入れ分の更正支出」として
その納付書で支出する方法もあるかも。

会計担当の判断に従うしかないような気がします。

Re: 戻入れはしていただいたものの・・・その後の方法がわかりません

皆様ありがとうございました No.55509

いろいろご意見いただきまして、ありがとうございました。
会計担当に聞いたものの、今一わからないということで
いろいろ取り扱っている人事給与担当に聞いて、
そちらにやり方を教えていただきました。
※それでOKなのかまだわかりせんが・・・

よくわからない内容かと思いますが、
皆様ご回答ありがとうございました。

国民健康保険料賦課権の期間制限について

アウトロー No.55502

理系男子様。
過去ログ297への返信ですので、すでに解決していましたらご容赦ください。たまたまとおりすがったものですが、私見として述べさせていただきます。なお、資料が手元にない状況ですので、表現に不正確な部分があるかもしれません。ご容赦ください。
国保料が強制徴収公債権に分類されることは、国保法第79条の2により議論の余地はないものと思われます。
ということは、必ず法定納期限等(地方税法第14条の9)が存在することになります。
ということは、法定納期限(地方税法第11条の4)が存在するとは考えられないでしょうか。
法定納期限等は、法定納期限無くして語ることはできないはずと考えられます。
よく国保法第110条により2年が時効という話を聞きますが、そもそも遡及賦課は時効ではなく除斥期間と解されている(中断がない)はずであり、地方税法第17条の5やその他同様の規定中、期間制限について時効という表現は使われていないはずです。つまり、国保法第110条は、消滅時効のみを規定したものであり、更正決定の期間制限まで規定したものではないと私は考えています。確かに理系男子さんのおっしゃるとおり、国保料関係の条文をなぞっても法定納期限には辿り着かないのは同感ですが、例えば還付についても国保法では辿り着かないですよね。ただ、還付の場合は明文があります(地方自治法第231条の3第4項)ので、疑義が生じることはありませんが。つまり、還付同様、法定納期限についても前提になっている法律がある、この場合ですと地方税法という整理で私は考えています。
余談になりますが、では、この整理では国保料の遡及は何年になるのか。そう、国保税同様、地方税法第17条の5のとおり更正増3年更正減5年になると私は考えています。更正減については、厚労省通達ですでに5年としている自治体もあるかも知れません。ちなみに私の狭い知見では、国保料で3年遡及賦課している自治体はありません。このことを主張すると、日本全国からお叱りを受けるかも知れませんので、口が裂けても言えませんが(笑)。ただ、逆に時効ではなく更正決定の期間制限が2年だと言う明確な根拠があれば、それは私の勉強不足であり、ぜひご教示いただきたいと思っています。
閑話休題、ということで、この整理で理系男子様の事例に当てはめますと、
1.月割賦課となる年度を除き、年間保険料単位で遡及賦課することとなる。月割賦課となる年度は月割賦課で賦課。理系男子様のおっしゃられている届出日より2年ではなく、更正決定日の直前の法定納期限の属する年度の前年度分から更正増が可能(2年の場合)です。更正減も同様です。
2.この場合は、その運用と同じになると考えられます。
おそらく実務上はまったく参考にならないと思いますので、そういう意味では誠に申し訳ないのですが、ただ考え方としてはおそらくこうだと私は思っています。一つの意見として、少しでも本件以外のことでも参考になれば幸いです。
税には法定納期限があり、賦課制限期間もあります。
これは、税とは本来、「やらずぶったくり=見返りのない国民の義務」であることが理由だろうと考えます。実際には国保税や自動車税のように滞納すると見返りに不利益が生じるものが増えてきているので間違いやすいですが。

一方、「料」は、本来、行政サービスに対する利用料金であるため、行政サービスと引き換えに支払義務が生じるという性格(つまり、民法上の契約の一種)のものだと思います。これも、国保料のように明らかな反対給付がないものがあるのでわかりにくいところです。

とすると、少なくとも制度上は、「料」については税のような賦課制限期間を設ける必要はなく最初から時効一本槍で問題ない、というのが制度設計上の考え方なのではないかと思います。

うろ覚えですが、税の世界でも、賦課制限期間とは別に、納税の告知により時効が中断し、納期限まで進行が停止する旨の規定もあったように記憶しています。
後期高齢者の担当になって3か月が経過しました。先日、平成26年度の証が対象者に発送されました。3割負担の方で、基準収入適用申請をしていただければ1割になるかたには、証と一緒にご案内と、申請書を同封してあります。窓口で、基準収入額適用申請書を提出された方に、「申告してあるのだらか、役所では自分の収入や所得を把握しているのだから、どうしていちいち申請書を出さなければならないのだ!」とながながとクレームをつけられました。この方に、施行規則第32条を説明しても、だからなんで申請が必要なんだ。と言われ回答にこまっています。たしかに、どうして申請が必要なのか疑問に思います。自己負担は少ないのがいいに誰しも決まってますよね?1か月以内に電話で回答しろ。と言われてしましました。申請の裏付け教えて下さい。
私どものところでも減免申請の該当者には申請書をお送りしています。

減免には申請が必要とされていますが、申請しなくても違法ではありません。
そして、申請しない選択をしても何ら違法ではありませんし、申請がないから減免しないことについても何ら違法ではありません。

「権利を主張することができる」系の規定は「権利を主張するかしないかは相手に任せる」のであり、権利がありますよと教示するのは行政サービスですが「相手に代わって権利を主張してあげる」のとは全く違います。

たしかに私は自己負担が少ないとうれしいですが、どうして他人も同意見だと決めつけるのですか?

というのが建前です。

実務上、申請がなくてもあったと看做せる規定を作っても法令上矛盾なく、説明可能であるなら、役所の方でも申請を待つ手間も時間も節約できるので、それにこしたことはないというのが本音です。
基準収入額の該当・非該当の判定は、市町村の税務部門が知り得ない収入も全て含む、その人の総収入に対して行うのではありませんでしたか。
(その仕事を担当したことはないので、知識が誤っていたらごめんなさい。)

例えば分離課税されている利子収入だけで裕福に暮らしている方が、実際どのくらいいるのか知りませんが、基準収入額の手続きでは「そういう人」ではないことを改めて保険者に申告して頂く必要があるのでしょう。

少数の特殊な(?)方々がいるために、そうでない多数の人に手間を強いるとか、嘘の申告をされても見抜く手段が事実上ないとか、そういう仕組みってどうなんだろうと思いますけれども、制度設計がそのようになってしまっている以上、それに従って実務を進めるしかありませんね。
初めての投稿です。
いつも参考にさせていただいております。
よろしくお願い致します。

 市町村税で過誤納金が発生し、納期限が過ぎている税目や期別がある場合は、そちらに充当しなければならないと地方税法上なっていますが、誤納金を充当した場合の充当先の領収日について悩んでいるところでございます。
 なお、私の市では収納された税の消し込みは、領収日(納税者の領収書に領収印が押印された日)と収納日(当市に税金が収納された日)それぞれ正しくシステムに消し込みしております。

1.過納金の充当:納付(納入)の時には正しい納付であったが、その後減額更正により超過納付となったものであり、充当先の領収日は減額更正がなされた日か充当先の納期限のいずれか遅い方(充当適状日)となると思います。

2.誤納金の充当:二重納付など誤って納付したものを充当する場合、充当先の領収日(充当適状日)が下記のいずれが正しいかで悩んでおります。なお、充当先の納期限は充当元の収納日及び領収日より前に到来している前提です。

(1)充当元の収納日
(2)充当元の領収日

上記の(1)か(2)で充当先の延滞金計算が変わり、また充当先で減額更生がされた場合の還付加算金の開始日も変わることがあります。納税者優位なのは、いずれも(2)と思われますが…。
厳密に調べると、取扱金融機関で領収された日が本当の領収日ではなく、指定金融機関に回付された日が本当の領収日などということもあるようですが、システム消し込み時にそこまで区別するのは難しいです。
以上、長くなりましたが、ご意見等よろしくお願い致します。
ここでの単語の用法は、

領収日=市や金融機関窓口で納付した日=納税義務が消滅した日
収納日=市の口座に入金された日

ということでよろしいですね。

通常、これがずれるのは、
(1)金融機関が閉まったあとに窓口納付で領収し夜間金庫に投入して翌日銀行処理
(2)取扱金融機関から指定金融機関に回付するのにかかる日数
によるものかと思います。

納税者と市の債権債務の関係では、領収日が大切であり、収納日というのは市の内部的な事務の都合だと思います。なので、充当適状日は、領収日を使うべきだと考えます。
(2)充当元の領収日での取り扱いでしょう。

それより気になるのが、

>上記の(1)か(2)で充当先の延滞金計算が変わり

これがまかり通れば、大変なことになると思いませんか?
単純に納付日付けの延滞金込で納付した場合のことを考えると、領収日(納付日)と収納日までの期間の延滞金を計算しなければならず、差額が発生した場合は未納延滞金になるということでしょうか。
審査様

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り
領収日=市や金融機関窓口で納付した日=納税義務が消滅した日
収納日=市の口座に入金された日
  ということで結構です。
領収日と収納日に差が発生する理由もご察しの通りです。

確かに客観的に見ると、領収日と収納日の差は市の都合ですよね。

例えば
・当市の納税義務者:A様のみ
・誤納金の領収日 :平成26年7月11日(金)
・誤納金の収納日 :未到来(未来日)
・納期到来済未納税:無し

上記の例で、納税者A様が誤納付した日(H26.7.11)に気付いて市役所に領収書を持って来庁され、今すぐ還付してくださいと言われたときに、当市に返すべき誤納金がまだ来ていないことになってしまいます。(この場合、当日還付することについて会計課などの支払い担当課との調整ができた前提です。)
この場合は一時的に歳出予算を使ってでも至急還付し、誤納金が収納され次第歳出予算に戻入するなどの処理になるかと思います(実際のところ、他の納税者が納付した収納金があるため、一時的に他人の収納金から歳入還付することになるかとは思いますが。)。
金融機関で納付書を使い誤納付した時点で、当市に収納されることは確定したため、その時点で当市に債務が発生ということですね。

実務としては、誤納金は納税者本人の瑕疵であり、この場合、還付加算金について1か月の除算期間があるので、当日還付を断り、領収されてから1か月以内に還付というかたちがベストのようですね。
勉強になります。ありがとうございます。
ozawa様

 ご回答ありがとうございます。
 確かにこれがまかり通れば、そのような状況になってしまいますよね。
 延滞金の原則は、本税を納付するときに一緒に延滞金を納付するものですので、そう考えると変なことになってしまいますね。
 私自身、一つ前の書き込みの考えがあったので、迷ってしまいました。すみません。
ありがとうございます。
 本市では、これまで指定管理者が市営プールの管理を行ってきましたが、プールの使用料については、利用料金制を採っていなかたっため、使用料の徴収を委託し市の歳入としていました。
 次期指定管理の際には利用料金制にする予定であり、関係例規をいじり始めたところです。
 この際、「使用料」を「利用料金」に読み替える規定や「利用料金」の設定について市長の承認を得るなど、利用料金制に関する規定は当然設けることなりますが、これに伴って現例規中の「使用許可」、「使用制限」、「使用時間」、「使用者」等の文言についても、すべて「利用」に読み替える規定を設けなければならないでしょうか?
 なお、現例規においても、使用許可や使用制限などの権限については、「市長」を「指定管理者」に読み替える規定をしています。
  初歩的な問題で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
 
私の県の条例では、指定管理制度導入の際、開館時間や許可関係の条文はすべて削除し、
「指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない」の条文に変えました。

※これは、指定管理制度導入の趣旨が開館時間等を決定する権限を指定管理者に付与するためだったことに合わせたものです。

上記基準については、条例施行規則で定めていますが、そこでは、「使用」という言葉を使っています。

例規の改正について

初心者 No.55463

いつも勉強させていただいています。
基本的なことなのですが、例規の改正に関し、以下の点についてご教示いただけないでしょうか。
 期間を「平成25年4月1日から同年6月30日までの間」としていたものを「平成27年4月1日から同年6月30日までの間」と改正する場合についてです。
 改正文は
@「平成25年4月1日」を「平成27年4月1日」に改める。
A「平成25年4月1日から同年6月30日までの間」を「平成27年4月1日から同年6月30日までの間」に改める。
B「平成25年4月1日から同年6月30日まで」を「平成27年4月1日から同年6月30日まで」に改める。
 のいずれかになると思われますか? 
 ご教授のほど、よろしくお願い致します。

Re: 例規の改正について

場当たり No.55484

先例は見つかりませんでしたが、要は必要十分かという話なので、@で十分ではないでしょうか。

継続費精算報告書の記載について

fire No.55483

継続費精算報告書の全体計画の欄は予算要求?決定?いつ時点の額を記載するべきでしょうか?

庁舎窓口のカウンター内を関係者以外立入禁止にできるか?

ダジャレイ夫人の恋人 No.55461

 頻繁に庁舎を訪れては我が物顔で各部署のカウンター内に立ち入って長時間居座り、職員との会話を強要する人物がいます。特にその人物との間にトラブルを抱えているわけではないのですが、行政に何かと因縁をつけてくる一種の「モンスタークレーマー」です。暴力こそ振るわないものの、時には大声で怒鳴るなど威圧的な態度で、職員も扱いに困っています。何より職務の邪魔になりますし、職務上の秘密が漏れる恐れもあります。

 もちろん、職員が毅然とした態度で応ずればよいのですが、相手の威圧的な態度に負けてしまっているというのが実情です。

 そこで、この人物をターゲットにするわけではなく、全庁的に「カウンター内は関係者以外立入禁止」とし、例えばチェーンを付けるとか、立て札を置くとかして自由に出入りできなくし、それでも許可なく立ち入ったら「建造物侵入罪」で警察に通報するという対処法を考えているのですが、それ以外に何か良い方法はあるでしょうか?
一般的に、施設管理規則などで事務室内への部外者の立ち入りを禁止しているはずですが・・・ありませんか?

うちの自治体では、チェーンで侵入防止をしています。
ご指摘のとおり、事務室内に部外者が侵入する状況というのは、情報セキュリティ上大きな問題となるため、早急に対策することが必要です。
まずは、これらの対策をし、退去を求めましょう。
これに並行して、施設管理者に連絡し、不退去人物がいること、不退去を求めていることを伝えます。
うちの自治体では、これに危機管理部門が同席し、組織として対応しています。
最終的には、施設管理者(管財担当とか)が退去を求める必要があります。

これでも退去しない場合は、刑法130条の住居侵入等(不退去)罪ですね。
不退去罪は、建造物に立ち入った者が管理者の退去要求を受けたにも関わらず、当該建造物から退去しない不作為犯です。
すぐに警察へ通報しましょう。
通報しないと図に乗りますから、断固とした態度で実行してください。
このほか、業務に著しい損害がある場合は、被害のあった日時を記録し、偽計業務妨害で警察へ相談、な感じですかね。

*追記*
mutuさま
ご指摘の通りです。
ありがとうございます。
施設管理規則がなくても、所有権に基づく管理権は保有しているので、それを根拠に入室制限をかけることはできます。
※例えば、デパートで施設管理規則なんて持っているところはないと思いますが、「スタッフオンリー」の表示は出ていますよね。

ただ、こういった人たちは、入室制限をかけると、
・根拠は?
・どこに書いてある?
と、文句を言うのが常です。

相手に見せるために、施設管理規則があったほうがいいと思います。

もし、なかったら、すぐに作ればいいし、今回のことが明文で読めないなら、読めるような文章をすぐに入れたほうがいいと思います。

私も、昔、こういった事態に対処する必要があった時に、1日で規則を作って決裁までもらい、即日公布したことがあります。

頑張ってください。

Re: 庁舎窓口のカウンター内を関係者以外立入禁止にできるか?

ダジャレイ夫人の恋人 No.55479

>元用地さま
 ご指摘の通り、規則に該当する条文もなくはないのですが、そこで規制しているのはあくまで庁舎への侵入全般について、それも大勢で大挙して押しかけるとか、明らかに公務の執行の妨げとなる行為に限定されています。基本的に庁舎は誰でも立ち入ることができるのが原則ですから、普通に入ってくるのを入口から規制するのは流石に無理かなと。ただ、カウンター内まで無断で立ち入られるのは困りますのでね。規則を改正することも検討した方が良いかもしれませんね。

 やはり、チェーンで侵入防止されているのですね。職員は出入りの度にチェーンを外したりかけたりしないといけませんから面倒ですが、それも致し方ないでしょう。

 なるほど、危機管理部門が同席し、組織として対応していると。そういう方法もありですね。重要なのは組織全体で方針を決定して、徹底することですね。証拠を残しておくことも後々のために重要ですね。

>mutuさま
 そうなんです。間違いなく法的根拠を追及してきますね。ですから、規則改正も視野に入れて万全の体制を敷いておく必要がありますね。

 ありがとうございました。

不動産取得に伴う仲介手数料について

新米事務 No.55466

いつも勉強させていただいております。
皆様方のお知恵を拝借したく、投稿させていただきます。

本自治体の業務上用地取得が必要となり、用地の取得交渉を進めています。
当該用地の地権者は県外の遠方に居住しているため、当該用地は地元の不動産業者が管理しております。
用地の取得交渉は地権者本人と電話でやり取りして事務を進めているのですが、
地元の不動産業者が「うちが管理している物件なので勝手に交渉してもらっては困る。うちを通して交渉し、仲介手数料を支払え」と言ってきました。
本自治体においては、用地交渉で仲介手数料を支払ったことはありません。

こちらとしては不動産業者に仲介を依頼したわけではなく、
地権者との直接交渉で用地取得を進めておりますので、
仲介手数料の支払い義務はないと考えております。
その旨を不動産業者に回答したところ、
「他都市では仲介手数料を支払うところがある、納得できない」
との回答でした。

他自治体におかれまして、類似事例がありましたら、
どのように対処されたのかご教示願えればと思います。
よろしくお願いいたします。
その不動産業者さんの登録番号を伺って、県庁にある不動産業監督担当に相談されてはいかがでしょうか。
媒介契約の締結の有無は?

Re: 不動産取得に伴う仲介手数料について

新米事務 No.55477

G 様。
ありがとうございます。

検討してみます。

Re: 不動産取得に伴う仲介手数料について

新米事務 No.55478

ozawa 様。

媒介契約については気がついておりませんでした。
早速確認してみます。

社会医療法人の非課税対象

非課税担当 No.55451

固定資産税の担当をしています。
既存の医療法人が社会医療法人の認定を受けることとなり、非課税の対象となる固定資産について意見が分かれました。
医療法人であれば、社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産で政令で定めるものについては非課税となりますが、その「医療法人」に「社会医療法人」が含まれるとするものと、社会医療法人の場合は救急医療等確保事業を行う病院及び診療所に係る固定資産税等が非課税となるのみで、前述の社会福祉事業の…については含まれないとするものです。
しごく基本的なことかもしれませんが、適切な回答が見当たらず困っております。よろしくご教授お願いします。

Re: 社会医療法人の非課税対象

審査 No.55455

医療法人の類型は次のとおりだそうです。 (wikipediaより)

1 医療法人社団
 ・ 持ち分なし
    基金拠出型法人
    社会医療法人
    特定医療法人
 ・ 持ち分あり
    持ち分あり社団
    出資額限度法人
2 医療法人財団

これが正しければ、「社会医療法人は医療法人の一類型」と考えるのが自然ではないかと考えます。

Re: 社会医療法人の非課税対象

chipstar No.55460

社会医療法人は、医療法人の一類型であり、医療法人に含まれます。
したがって、お示しのものは、当然、非課税です。

○医療法第42条の2
医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)

社会医療法人制度は、救急医療やへき地医療など本来公的病院が担う役目を民間病院(医療法人)に担ってもらう代わりに、当該医療法人を社会医療法人と認定して、収益事業を可能としたり、法人税や固定資産税などを非課税にしたりする制度設計ですから、社会医療法人になったことで、前より不利になるなどということはありません。

Re: 社会医療法人の非課税対象

非課税担当 No.55471

審査様、chipstar様 ありがとうございました。

社会医療法人の行うこのとできる社会福祉事業が医療法人に比べい広いことは記載があるのですが、固定資産税の非課税については救急医療等確保事業を行う病院及び診療所についての記載のみのため、医療法人と社会医療法人はまったく別ものとする意見に対抗できずにいました。
医療法により医療法人と社会医療法人を整理して、素直に地方税法にあたればよかったですね。法律を読むことの苦手意識から、記載を見つけることにやっきになっていました。
今次の税制改正に伴い国から示された条例(例)において、「専ら雪上を走行するもの」については、全国の市町村を対象とする条例(例)において区分を設けて示す必要はないとして削除されました。
条例(例)にあわせて改正された自治体(=区分を削除した自治体)においては、今後、軽自動車及び小型特殊の「その他のもの」として課税することとなるのでしょうか。
「その他のもの」として課税する場合、改正附則において、改正前の「専ら雪上を走行するもの」の27年度以降の取扱い(「その他のもの」として課税)を規定する必要があるのではないでしょうか。
既に、6月議会で改正された自治体もあろうかと思いますが、27年度以降の課税の取扱及び改正附則の要否について、どのように整理されたかご教示ください。
 税務から離れて久しいので、個人的な考えになりますが、軽自動車税は普通税ではありますが、道路特定財源の性格もあると考えることもできると思います。そうすると、専ら雪上を走行するものは道路を損傷しないため、課税対象から外したと考えることもできるのではないでしょうか。
さっそくのご回答ありがとうございます。

条例(例)の提示に当たっては、
『※ 実際に「専ら雪上を走行するもの」に課税している市町村は、降雪量の多い地域以外では少ないことから、全国の市町村を対象とする条例(例)において区分を設けて示す必要まではないものであるため、削除することとした。
今後も条例において当該区分を設ける場合には、標準税率の見直しを踏まえた税率の設定を行うことが適当。』
とあわせて示されており、軽自動車税の性質の解釈を変更したものではないことが読み取れます。

一方で、R様のご指摘のとおり、道路損耗への影響が少ないと判断して、規定を削除し、課税車両から除外された自治体もあると思います。
ただし、今回は農耕用車両の税率も引上げることとされ、本市域ではレジャー利用の指向が強い雪上専用車を非課税車両とするのは、他の車両との課税の均衡を失し、理事者及び議会の理解を得るのは困難だと考えています。

今回の税制改正に当たり、さまざまなお考えや各自治体のご対応があったと思われます。
を課税担当課の方のほか、法制担当の方も含め、広くご意見を賜れればと思います。
 こう言ってしまうと身も蓋もありませんが、結局は各自治体がそれぞれの事情を考えて判断するものです。
 前のレスのように道路特定財源の性格があるとして課税対象から外すところもあれば、資産課税として課税するところもあるでしょう。
 確かにレジャー目的ではありますが、小型船舶のように課税されないものもありますし。
 農耕用車両は過去に償却資産扱いで固定資産税の対象とされていた経緯があるため、スノーモービルなどとは少し考え方を変えてもいいかもしれません。
 ちなみにうちでもスノーモービルを所有している人は何人もいると思われますが、自動車のように登録されるわけではないので把握は非常に困難です。事業に使用しないのであれば減価償却資産台帳にも乗りません。
 ただ、山などに持って行って乗るためには運搬用の車両が必要ですので、その車両には課税されていますよね。
 課税するにしろしないにしろ議会や住民からの質問や意見はあろうかと思います。
 条例(例)から削除されたから課税対象でなくなると考えている方がどのくらいいるかは疑問ですし、逆に課税されていること自体を知らない人も相当数いるようにも思えます。
 理解を得られる方向にするのではなく、自治体として課税の是非を考えて、その結果に自信を持って説明するしかないのではないでしょうか。
 実務担当者からの意見でなくて申し訳ありません。
>確かにレジャー目的ではありますが、小型船舶のように課税されないものもありますし

レジャー用のスノーモビルで公道を走りたい、そのためにナンバーを付けたいという需要があるから登録するのではないですか? 公道以外しか走らないのにわざわざ登録する人なんかいません。

もちろん、ナンバーは税金徴収のためのものにすぎず、付けたら公道走行可というものではありませんが、一般の人の認識は、そんなもんでしょう。

無税でナンバー交付するというのは、どうかと思いますよ。噂がひろまったら、北日本中どこでもその市町村のナンバーを付けたスノーモビルが走り回りそうです。
また、条例(例)に載らなかったのは、全国どこでも需要があるわけではないから、という理由のようですし。
 私は別に課税すべきでないと言っているわけではありません。まぎらわしくてすいません。
 課税するしないは自治体の判断ですから、それぞれの事情に合わせて判断するものではないでしょうかと言っているだけです。これまでのレスは考え方の参考にでもなればと思って言いました。

 審査様がおっしゃるように、自治体が交付するナンバーは課税車両の証明にすぎないため、公道の走行には関係ありません。そのため、無税でのナンバー交付ということはありえません。
 そもそも公道を走るからナンバーが欲しいではなく、課税車両を所有したら公道を走行するか敷地内のみを走行するかにかかわらずナンバーの交付を受けなければなりませんので、結局はその自治体がどの車両を課税するかにかかっています。
条例(例)上、「専ら雪上を走行するもの」は軽自動車、「その他のもの」は小型特殊自動車です。
今まで軽自動車として課税していたものをこれからは小型特殊自動車として課税する、というわけにはいきませんよね。
当方では引き続き課税するため、「専ら雪上を走行するもの」の区分を残しました。
初めて投稿します。
国勢調査の人口は、交付税算出の基礎数値の一部となっていますが、福祉・介護・医療等様々なところで住所地特例により住民票がないにもかかわらず制度上の負担金が発生し、わが村では多額の予算支出となっています。
この負担については交付税算出に含まれているのでしょうか。

Re: 住所地特例者は交付税に算定されているのか

もなかアイス No.55438

大抵の住所地特例は、どちらかというと過疎地の自治体の負担を軽減するものになっています。(立法に際して、それが目的だと国が明確に説明したものもあります。介護保険の住所地特例はそういう説明だったのを記憶しています。そのころ担当していたので。)

個別の制度をそれぞれ掘り下げた場合の詳細は分かりませんが、各種制度の住所地特例の全体を一括りにして話をすると、都市部の自治体が過疎地にいる入院・入所者に住所地特例を適用しているケース(住民登録を過疎地に移した人に、都市部の自治体が保険給付や措置費の支出を引き続き行うケース)のほうが、逆パターンより多いことは確実でしょう。

交付税の総額には限度があり、自治体同士が限られたパイを取り合っているのが現実です。
そのような中で仮に、住所地特例分の負担を措置するように基準財政需要額を補正したとすれば、現状よりも相対的に、都市部に有利、過疎地に不利な形で配分比率が変わるだけだと考えられます。
おっしゃるように住所地特例が「村」にとって負担だとしても、「市」にとっては、それはもっと負担になっていますので、この話は「ヤブヘビ」だと思われます。(貴村が大都市に隣接するベッドタウンなど、村は村でも実は都会という自治体なら別ですが……。)

もちろん、「現状で利益を受けているくせに、黙っていろ」と議論を封殺するつもりはございません。問題提起とか、制度への素朴な疑問を遠慮せず発言していいと思いますし、面白いです。どんどんやりましょう。(もっとも、実務の話を離れて政策的な議論を続けてしまうと結論が収束しなかったりするので、そうなるとこのフォーラム的にイマイチそぐわない感じになります。)

なお、私は都市部の市役所職員ですが、このような住所地特例制度に対しては「いろいろ面倒なうえ、こちら側が損する制度なので基本的には面白くない。ただ、施設の立地等の面で都市部が過疎地に負担を押し付けている面があるのも事実なのだろうから、このくらいの受忍はやむを得ないかな」といった程度の認識を持っています。(個々の制度の議論になればそれぞれ突っ込みたい点も出るでしょうが、全体的には。)
立場の異なる方は、また別の認識をお持ちでしょう。
市町村同士で利害の対立し得る問題に関し、全体バランスを調整して制度設計するのは国の仕事ですから、うまく考えて欲しいと切に思うところではあります。

Re: 住所地特例者は交付税に算定されているのか

そらからね No.55459

回答ありがとうございます。
粗野な質問にご回答をいただきありがとうございます。住民票があるからないからの負担だけで成り立っていないことのようですね。もう一度ご回答を見直して更に勉強してみます。また教えてください。

「番号法以外の国の法令」とは?

マイナンバー No.55444

いつもお世話になっております。(前回、マイナンバー法別表第1の主務省令の情報について、3月11日付けの通知を見るようご教示いただき、大変ありがとうございました。)

さて、

特定個人情報保護評価の対象となるのは、番号法別表第1に規定する事務と、「番号法以外の国の法令」に基づく事務となっていますが、その、「番号法以外の国の法令」に基づく事務 の一覧は、どこかで見られますでしょうか?

Re: 「番号法以外の国の法令」とは?

審査 No.55447

的外れかもしれませんが、なかなかレスが付かないので…

一覧というのは、なかなか見つからないかもしれません。
国の解説でも、「住民基本台帳法に基づく住民票に関する事務等」としか載ってません。

個別法は、所管する部局が知っていれば良い、てことなんでしょうかね。

Re: 「番号法以外の国の法令」とは?

マイナンバー No.55457

ご教示いただき、大変ありがとうございます。
もしかしたら、条例のように、国のほうでも、「住民基本台帳法」以外の法令のの整備がまだ進んでいないということもあるのかも・・・と思ったりもしてましたが、単に一覧が存在しないだけで、所管課には、それぞれ、特定個人情報保護評価を行うようにといった内容の文書が来ているのかもしれません。

不服申立ての類型について

行政訴訟はじめました。 No.55448

お世話になります。
どうしても自身が持てないので、お尋ねします。
不服申立てには、それぞれ手続きがありますが、それをまとめると、下のような流れになるかと思います。
要は、最終的に、どこまで行けば、訴訟にたどり着くか、ということを確認したいのです。よろしくお願いします。

●異議申立→訴訟(第6条)
 上級行政庁がないとき。(自治事務は、大体これ?)

●審査請求→再審査請求→訴訟(第5条)
 上級行政庁があるとき。

●異議申立→審査請求→再審査請求(第5条、第8条)
 ごくまれ。法に定めがあるときだけ。

※当方地方自治体職員ですので、主務大臣や宮内庁の話は省略しています。

Re: 不服申立ての類型について

審査 No.55456

その処分の根拠法に不服申立前置の規定があればそのとおりですが、なければ、いきなり訴訟提起してもかまいません。
根拠法に不服申立前置の規定があれば、その根拠法自体に、どうすべきか規定されていると思いますよ。

なお、行政不服審査法の改正は平成26年6月13日に公布され、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されるはずですから、近い将来には仕組みが変わります。

公共料金の支払方法(追加質問)

古事 No.55441

前回、一度質問させていただいた公共料金の支払方法の追加での質問です。

BCC様 
ご回答ありがとうございました。お礼等、連絡が遅くなりました。
BCC様の貴自治体の状況をもう少しお教えいただければ助かります。

お答えから口座引き落としを行われているようですが、例えば電気代(電話代でもかまいませんが…)の支払の場合、どのような流れになっているのでしょうか。

@電気代の請求書は、各課に届くのでしょうか?それとも会計課ですか?
 各課に届く場合でも会計課が請求書だけ集約して一括処理されるのでしょうか?

A「各課の予算は、一括して口座に入れています。」とのことでしたが、その通帳は
会計課が管理されているのでしょうか?

B支出命令書は、各課で起案ですか?それとも会計課で一括起案ですか?

C「半年ごとに前渡を行っています。」とのことでしたが、各課が半年分の電気代を
  予測して、その口座に各課の予算費目で資金前渡しているのでしょうか?
それとも会計課が電気代として一括して資金前渡をしているのでしょうか?

なにぶん、会計課での経験年数が少ないため、ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。また、BCC様の自治体と同様、公共料金の口座引落をされている自治体の方がおられましたら、基本的な流を教えていただければ助かります。

Re: 公共料金の支払方法(追加質問)

BCC No.55443

現在の職場ではなく、以前の企業会計の職場での例ですので、忘れかけている部分もありますが・・・。

基本ラインは、予算管理や執行は予算主管課です。
前渡資金口座の管理については、会計課です。

@各課に届きます。前渡口座に残る自分の課の予算管理が必要ですから。
 各課では、それをもとに前渡資金の精算調書を作成します。
A出納員名義の口座に入金します。
B予算執行は各課になります。
C予算の積算で、必要な額は予測可能ですから、それで積算して数か月分を入れます。

前渡口座にどの程度の額を入金しておくかは、資金運用の面などから、あまり多くの額を入れるのは好ましくないですね。この手法が、必ずしもベストな手法ではないと思っています。
ただ、実例であげているケースは、出先機関が多く、連絡ミスや処理遅れによる納期限内での支払いができないということを予防するという側面がありました。(本末転倒な理屈だと理解しています。)
その中で、実務の軽減も含めて検討した結果であったと記憶しています。

Re: 公共料金の支払方法(追加質問)

古事 No.55454

BCC様 
重ね重ね、回答いただきありがとうございました。
おかげで、全体の流れのイメージをつかむことができました。
やはりこの方法でも、確かに連絡ミスや処理の遅れによる期限内での支払いができないと
いうことを予防できるという側面を持つことができても、(わが町でも年間1〜2件の電気代の早収期限日までの支払い漏れがあったりしますが。)支出命令書+精算書の処理が必要なことから、現在、わが町が行っている納付書での支払処理の方法と比較して、会計課や担当課の労力を大きく減らすことにはならないようですね。指定金融機関としては、納付書払いは避けてもらいたいのでしょうが…

公共料金の支払方法において、自治体の事務効率を考えた場合、結局、予算はかかっても公振くん等のサービスを利用するしか方法がないよう気がしてきました。

社会医療法人の固定資産税について

非課税担当 No.55452

社会医療法人の固定資産税について

Re: 社会医療法人の固定資産税について

非課税担当 No.55453

本件はNo.55451と重複しております。。

管理者様削除をお願いします。
お手数をおかけして申し訳ありません。

一般職員による労働紛争の和解手続

労働相談員 No.55440

労働事務所で、経営者(使用者)と従業員(労働者)の間の労働紛争の「調整」をしています。一般事務職員が担当し、特に資格等は持っていません。
主に労働者側から使用者側との交渉を依頼され、使用者に交渉に応じるか打診し、応じるのであれば法律に沿った公平な立場で、あっせんし、和解書の作成をして双方に押印してもらっています。
住民サービスとの観点から、当県在住、在勤者の申請に限っています。これは自治法の受益者負担の原則に基づくものですが、報酬を受けているとして「非弁行為」に見られないでしょうか?

Re: 一般職員による労働紛争の和解手続

安藤 No.55442

地方自治体の事務として事務分掌に基いて決裁規定の決裁を経て行っているものであれば問題ないと思いますが、【これは自治法の受益者負担の原則に基づくものですが、報酬を受けている】が指していいる事象がよくわかりません。

Re: 一般職員による労働紛争の和解手続

労働相談員 No.55449

弁護士法第72条には「弁護士でない者は報酬を得る目的で、法律事件に関して、和解その他の法律事務を取り扱いすることを業とすることはできない」と規定されています。
報酬を得る目的とは職業とする事と考えられ、ボランティアや自己のため近親者のためにする弁護士業務についてまでは、弁護士の資格は必要ないと解釈できると思います。
自治体職員は住民から住民サービスについて、報酬を得ていないとすれば、このような「調整」業務は可能だと思います。そう解釈していいものでしょうか?

Re: 一般職員による労働紛争の和解手続

安藤 No.55450

【地方自治体の事務として事務分掌に基いて決裁規定の決裁を経て行っているもの】でしょうか?

追記
【あっせんし、和解書の作成】は無料ですよね?

行政財産の貸付について

田村秀樹 No.55411

 行政財産の貸付について、ご教授ください。
 国庫補助事業で設置した建物があります。(残存耐用年数、25年程度)
 現在、国の方へは、3年ほど前に県を通して事業休止(期限は特になし)を認めてもらっておりますが、これから先でも本来の目的に沿った使用は困難な状態です。また、事業の廃止についても、前段の手続きの流れから現段階では、非常にハードルが高い状態にあります。
 最近になって、この施設を利用したいという団体があり協議を行っておりますが、現状のままで、地方自治法第238条の4第7項の規定を準用して、貸し付けることが可能でしょうか。

※この施設の設置及び管理に関する条例で、「この施設の管理は、指定管理者に行わせる」と言う条文になっており、事業の休止の理由として管理を行う「指定管理者」が見つからないことを大きな理由としている。

Re: 行政財産の貸付について

平米 No.55416

目的に反しないのでしょうか?

Re: 行政財産の貸付について

アリス No.55420

空きスペースの有効活用なら可能性はありますが、全てを貸付けることは自治法上も問題があるのではないでしょうか?
用途廃止がベストでしょう。

Re: 行政財産の貸付について

施設整備担当したっぱ No.55434

行政財産は【行政財産の本来の用途・目的が阻害されない限り】、使用許可又は貸付することができます。

「地方自治法第238条の4第7項の規定」だと行政財産の使用許可ですね。
おおむね1年以内の短期で暫定的な利用であれば使用を許可することができ、公用・公共用の必要性が生じたときは自治体が一方的に取り消せます。

地方自治法第238条の4第2項各号に規定されている条件で行政財産を貸付することができます。長期的な利用を前提とした契約行為で、借地借家法の適用を受け、契約期間中に公用・公共用の用が生じた際は、契約解除による損失補償を行う必要があります。

貴自治体の財務(行政財産)規定によりますが、当面は使用許可で利用させるのは条件次第で可能かもしれません。ただし、その団体の利用が施設の大部分を利用するものであり、かつ長期に利用させるものであれば、地方自治法96条に規定する「公の施設の長期かつ独占的な利用」となり議会の議決事項になるかと。

どのような施設かわかりませんが、条例を改正して「指定管理者が見つからない場合は市が運営する」規定を入れたり、指定管理の募集条件等を見直したりしないのでしょうか?

Re: 行政財産の貸付について

もなかアイス No.55439

アリス様のいう「ベスト」とは、必ずしも質問者様の団体の財政負担という観点でのベストではなく、「正しい形でスッキリ処理するのがよい(そうしないと禍根を残す)」という意味での「ベスト」だと思います。そして私も、そのように考えます。

質問者様の説明中、指定管理者が見つからないことを理由に休止したとのくだりには、強い違和感を感じました。また、

>これから先でも本来の目的に沿った使用は困難

とのことですが、それは要するに、十分な需要がないと認めてしまっているのでしょうか。

住民にとって実際に必要な施設なのであれば、指定管理にこだわらず、条例改正して直営(+個別業務の委託)に変更してでも事業を継続するのが筋です。《施設整備担当したっぱ》様のおっしゃるように、募集条件の見直しというのもアリでしょう。

他方、もし仮に、仮にですよ、「当初の見通しが甘くて、需要に見合わない施設を作ってしまった。でも廃止したら補助金の返還が生じるから、休止扱いをズルズル続けよう」ということなら、それはちょっとひどい話です。本当は丁寧に説明して頂けば、そういうことではないのかも知れませんが、質問文を読む限りは、そのような可能性を勘繰ってしまいます。
もしそのような話であれば「なんとかうまいこと補助金返還を逃れつつ転用する方法」など知りませんし、たとえ知っていても教えたい気持ちになりません。
(そこは「同じ公務員としての仲間意識」よりも、「正義」や「いち納税者として、自分たちの税金を正しく使って欲しい気持ち」のほうが優先するところです。)

いえね、質問者様が担当者として真面目に悩んでいるであろうことは想像できますし、それを馬鹿にしているわけではありません。
質問者様が施設整備の当初計画を立てたわけではないでしょうし、過去のハコモノ整備のツケが回ってきた案件だとすると、さぞ悩みが尽きないでしょう。
県も諸々の事情を汲み取ったうえで休止を支持してくれたのでしょうし、それはそれで良いと思います。その判断にまでケチをつけはしません。
ただ、このフォーラムも匿名とはいえオープンですし、「膝を付き合わせて本音で語る場」と安易に考えないほうがいいです。
「木端役人同士がコソコソと、補助金の不適正な後始末を相談している」となったら(真実がそうでなくても、そのように読めてしまったら)、やっぱりマズいでしょう?
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