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校長等の辞令(任命)について

背中のトトロ No.55644

とある市の教育委員会の者です。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第三十四条の解釈について
です。
本市の小学校、中学校の学校の先生は県で採用されている職員(教員等)が授業や事務処理を行っています。

その場合、この方々の辞令は本市の教育委員会が、○○小学校の校長を命ずると行うのか、県の教育委員会が、、○○小学校の校長を命ずると行うのかどちらでしょうか?

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第三十四条は

教育委員会の所管に属する学校・・・・・は、この法律に特別の定がある場合を除き、教育長の推薦により、教育委員会が任命する。

とありますので、「所管に属する学校」は、県なのか市なのか教えてください。

Re: 校長等の辞令(任命)について

WISH No.55645

ご質問の学校の 【設置者】はどなたですか?
言いかえれば その学校は 市立ですか?県立ですか?

現状【今年度】の辞令はどうなっているのですか?

Re: 校長等の辞令(任命)について

mutu No.55646

地教行法の第37条に規定があります

Re: 校長等の辞令(任命)について

審査 No.55651

結論が出たようですが、背中のトトロ様の教育委員会では、県費負担教職員等の人事については、県の教育事務所に内申を提出してますよね。

第34条は、第37条でいう県費負担教職員以外の職員(市費の学校事務職員や給食、用務員さん等)を、市教育委員会が任命することをいいています。

ただし、指定都市では市教育委員会が任命します(第58条)。

Re: 校長等の辞令(任命)について

背中のトトロ No.55657

皆さんありがとうございます。
三十四条に「この法律に特別の定めがある場合を除き・・・・」
とあるので、三十七条が「特別の定」となると解釈します。
所管に属する学校は「市立」です。

三十七条に市町村立学校職員給与負担法 (昭和二十三年法律第百三十五号)第一条 及び第二条 に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。
となるので、本市(政令指定都市ではない)の県費職員の辞令はすべて県教育委員会が辞令を行う事となる事は理解できました。ありがとうございます。

あと、学校教育法施行規則第四十六条で、小学校に事務長又は事務主任を置くことができるとありますが、この場合の辞令も県の教育委員会がおこなう解釈で理解します。
ありがとうございました。

Re: 校長等の辞令(任命)について

WISH No.55667

私は 校長の任命権は市教育委員会と解釈します
県教育委員会は 内申を経て 市教育委員会への派遣
(地教行法では 40条退職と採用)辞令と考えます

市立小学校の設置者は 市長であり
そこに勤務する教職員は 市教育委員会職員です
市教育委員会職員の辞令は 市教育委員会が出すのが自然ではありませんか
つまり
4月に 他のA市から投稿者の市(仮にT市とする)異動してくる教職員は
3月31日に A市教育委員会の退職辞令を受け
4月1日に 県教育委員会の辞令 T市教育委員会の採用辞令 2枚を受ける
と考えます

事務主任は 法律上【置くことができる】 ので
市教育委員会の 学校管理規則で 置くための要件を定め
市教育委員会が 事務主任の辞令を交付するのではないでしょうか

Re: 校長等の辞令(任命)について

mutu No.55668

市町村立学校職員給与負担法で、市町村立学校の教職員であっても、給与は県が支給しています。
このため、給与を支払っている者が辞令を出すというのが現在の法律の定めです。

具体的には、県教育委員会が「A市教員に採用する」という事例を出しています
※市町村教育委員会からの内申は求めますが、正式辞令は県教委です。
※異動だけでなく、処分も市町村教委の内申を受けて県教委が行っています。

むろん、同法に基づかないで市町村が独自の予算で教職員を採用することもできます。(財政的に余裕があったり、特に教育に力を入れているところはそのようにされています。)
その場合は、当該市町村の教育委員会が辞令を出されています。

教育委員会におられない方には奇異に感じられるかもしれませんが、今の法律の定めはこうなっています。

Re: 校長等の辞令(任命)について

審査 No.55669

>給与を支払っている者が辞令を出すというのが現在の法律の定めです

余談ですが、上にも書いたとおり、指定都市の場合は市町村教育委員会が任命し、県は給与等(給与と旅費)の支払いだけを行う仕組みですので、御留意ください。

そのため、指定都市には県の「給与事務所」が置かれ、その他の市町村には、それらを管轄する「教育事務所」が置かれています。

教育事務所には給与等支払担当の外に人事担当及び指導主事がおりますが、給与事務所には給与等担当者しかいません。
いつも、フォーラムを拝見し参考にさせて頂いております。下記のような旅費の支出はどのようにしたら良いのか、どなたかご教授願います。
内容〜2泊3日の出張命令が出されましたのですが、地方公共団体職員で、。
   突発的な出張命令ですので、日当、宿泊代運賃、航空運賃等は26年度予算に組み   込まれていないので、8月議会にて旅費の補正予定。
質問1〜8月議会前の出張なので、節間流用し、他の余力のある節から2泊3日の出張経    費不足分を流用し、概算払いにて支出する。8月議会にて旅費にもっていった節    に補正をする。
質問2〜8月議会前の出張なので、節間流用し、他の余力のある節から2泊3日の出張経    費分を流用し、概算払いにて支出する。8月議会にて不足の生じた旅費に不足額    を補正し、流用した節に流用額を充当する。
質問3〜出張命令を受けた職員が、立替払い(約7万円)する。その後(8月議会後)精    算する。
質問4〜公務の遂行上、予算が無い時は、旅行命令を発することは、出来ないので、専決    処分又は余力のある節から流用を行う。
質問5〜質問4の場合、補正をするのは、余力のある節の方に補正する。

※上記の内容のうち、どのような形が正規なのでしょか?
予備費充当では?

質問3はさすがにないでしょう。
単純に流用のみで済めばそれがベストとも思いますが、流用により減額となった科目を補正増する方法には違和感があります。
遅延利息払うつもりなら、どれでもいいのではないでしょうか。
通常は「質問2」ではないでしょうか。
質問2の「補正措置後の流用元への繰入」については、地方財務実務提要によると「適法ではない」とされているようです。
単純な疑問ですけど、2泊3日の出張は予算書のどこに出てくるのですか?

海外出張するなら出張の必要性が議論されますが、通常の出張であれば、出張自体は予算書に一言も出てこないような気がします。

予算書に出てくるのは「○○の事業を行うために、全体で○○万円必要です。」ぐらいだと思います。
○○の事業内容を議会に説明するときも、
・何のために
・どうやって
等を説明することになりますが、「どうやって」を説明するときに、2泊3日の出張を予定していますまで説明しているのですかね?

今回の問題は○○事業を執行するための総額が当初の予算額だけでは足りなくなっただけではないのですか?(半年もたっていないのに本当に足りなくなったのかなという疑問はありますけど)

その時は、皆さん補正予算を組まれていると思いますが、補正予算が成立するまでの間の予算の執行についてこんな細かい問題を考えるのかなというのが感想です。

私だったら、課や事務所の運営費にはいろんな事業に共通に使われるものがあるので、とりあえず、既存の予算の枠内で支払っておいて、決算のときに調整しますけど
県と違って小さな自治体では、大変なこともあるんですよ・・・
質問1〜8月議会前の出張なので、節間流用し、他の余力のある節から2泊3日の出張経費不足分を流用し、概算払いにて支出する。8月議会にて旅費にもっていった節に補正をする。

この場合、補正予算の理由が適切に説明できないのではないでしょうか

質問2〜8月議会前の出張なので、節間流用し、他の余力のある節から2泊3日の出張経費分を流用し、概算払いにて支出する。8月議会にて不足の生じた旅費に不足額を補正し、流用した節に流用額を充当する。

最も使われている手法はこちらかと思います。
そもそも足りなかったのは旅費であり、旅費に補正の理由がありますので、補正後、流用元に戻すことになります。

質問3〜出張命令を受けた職員が、立替払い(約7万円)する。その後(8月議会後)精算する。

ありえません。

質問4〜公務の遂行上、予算が無い時は、旅行命令を発することは、出来ないので、専決処分又は余力のある節から流用を行う。

貴市町村における専決処分がどのくらいの規模から行われるものなのかわかりませんが、緊急性及び事由を問われますし、目立ちますので、このような案件ですと基本的には皆さんやりたがらないのでは。

また、K66様がおっしゃられているのは流用ではなく予備費の話ではないでしょうか。
予備費の場合には充用すると目的予算となり、後日、補正予算で繰り戻すことはできないという実例がありますが、流用でのそういった文章は見当たらないのですが。
>K66様がおっしゃられているのは流用ではなく予備費の話ではないでしょうか。

財務実務提要1巻のP2275〜2277をご覧ください。
それと、そろそろスレ主様のご見解もお聞かせいただきたいですよね。
K66様
詳細をありがとうございます。確かに記載されていますね。
そもそもの考え方として、予備費も流用も補正予算と本質は同じですものね。
この事例を実際に見たことがあるので、勘違いしておりました。
給与事務初心者です。
たわいもない内容かもしれませんが、ご教示いただけるとありがたいです。
人事異動の関係で課長職のポストが空いてしまい、課長補佐級職員を来年3月31日までいわゆる「課長心得」とすることとしました。
この者は現在給料表上4級の課長補佐なのですが、「課長心得」になることに伴い5級に分類する予定です。しかしながら、本市の級別職務分類表には「課長心得」という役職は規定しておりません。級別職務分類表は給与条例のなかに規定しておりますが、この場合条例改正を行い「課長心得」を級別職務分類表に位置付けることが適当でしょうか。それとも期限付きの役職であるので、改正は不要とも思うのですがいかがでしょうか。
分かりにくい文面で申し訳ございませんが、ご教示願います。
>いわゆる「課長心得」

って一般的ではないですよ。
課長の上位職務者が決裁するのがよいのでは?
級別職務区分表を議論する以前に、組織規則に課長心得は出てくるのですか?

給料で権限や責任が決まるのではありません。権限や責任に応じて給料がきまります。

まず、課長心得の組織規則上の位置づけを明らかにしないと回答は来ないと思いますけど
質問を投稿させていただいたものです。説明足らずで失礼しました。組織規則上、課長心得は位置づけられており、役職下位のものが臨時的に課長の職務を行う場合、課長心得として任命するよう規定されています。
<役職下位のものが臨時的に課長の職務を行う場合、課長心得>
とありますが、課長の権限のすべてを行うのですか?
決裁権だけでなく、時間外命令権などの服務上の権限も行使するのですか?

次に、課長心得の事例を受けたものが、このあと、課長にならなかった場合、降格人事になるのですか?

一番知りたいのは、なぜ、課長に任命しないのですか?

詳細が分からない段階での感想ですが、課長でない以上、条例で規定せずに課長の給料表を適用するのは難しいような気がします。
臨時的かどうかというのは関係ないような気がします
返信ありがとうございます。
課長心得になる職員は現在課長補佐級なのですが、課長心得になった後分類される級は昇格するのですが課長補佐も分類する級となります。
課長にしない理由は、在級期間が不足して課長の級に分類できないためです。
国家公務員の級別標準職務表は、代表的な職務を示したもので全ての官職を示したものではないということなので、地方でも全て規定する必要がないようにも思えますし、総務省の平成17年通知では、級別職務分類表は職制区分・職名ごとの職務を条例で明確に列記することが適当とあり、やはり課長心得と級別職務分類表に規定すべきかとも思ってます。
<課長心得になった後分類される級は昇格するのですが課長補佐も分類する級となります。>
の文章の理解が難しいのですが、次のように理解してよろしいでしょうか?
現在、課長補佐として4級該当
課長心得になったら5級に昇格させる予定
課長補佐は、4級と5級両方に分類される
※課長も5級

仮にそうなら、特に級別職務区分表の中で、課長心得について規定する必要はないように思えます。
課長補佐の中で、特に困難な業務を行う者を5級とする。
課長心得は特に困難な業務に当たる
と読めばいいわけですから

読み方が違えば、どんな読み方かをお知らせください

子ども・子育て支援法について

ignj No.55572

子ども・子育て支援法による支給認定関係についてご教示願います。
市町村が規則にて支給認定や様式について定めることになると思いますが、
公立の保育所や幼稚園については子ども・子育て支援法を根拠に支給認定を
行うことが可能なのでしょうか?
施設の確認を市町村が行った施設の利用希望者に対して支給認定を行うことに
なろうかと思われますが、そもそも公立施設を市町村が施設の確認を行うという
ことになるのでしょうか?
もしそうでなければ設置条例等で支給認定についてなにか入れておく必要が
出てくるのでしょうか?
他にも実務側として申請書や入所案内、負担金などもあり何から手をつけて
いいのか困惑しているところです。
一つずつ解決していこうと思います。よろしくご教示願います。

Re: 子ども・子育て支援法について

スタメン落ち No.55576

初めまして。
ある自治体で子ども・子育て支援法の担当をしています。

私見ですが、今のところ、次のように整理しています。
(7月に出た自治体向けFAQが参考になるでしょうか・・?)

(1)>公立の保育所や幼稚園については子ども・子育て支援法を根拠に支給認定を行うことが可能なのでしょうか?

公立については、確認を受け、支給認定をするのが前提となっているので、同法を根拠に支給認定を行うということになるのではないでしょうか。

(2)>そもそも公立施設を市町村が施設の確認を行うということになるのでしょうか?

公立については、確認を受け、支給認定をするのが前提となっているので、お見込みのとおりと思われます。

(3)>もしそうでなければ設置条例等で支給認定についてなにか入れておく必要が出てくるのでしょうか?

当方は、法や施行令、施行規則で手続きについて規定されているので、条例等で支給認定について入れなくてもいいと整理しています。

(4)>申請書や入所案内、負担金などもあり何から手をつけていいのか困惑しているところです。

申請書については、私はひな形が提示されたとの情報を得ていないので、どうしようか頭を悩ませているところです。
当自治体内の私立の幼稚園ではそろそろパンフレットを作成するそうなので、利用者負担額をどうするかは早めに決めて周知しなければならないと考えています。

参考になれば幸いです。

Re: 子ども・子育て支援法について

ignj No.55578

ありがとうございます。大変参考になりました。支給認定の点数や様式の制定は支援法と法施行規則・細則を根拠に公私同じ規則で作っていこうかと思いますが何か他に根拠となるものが必要でしょうか?あと施行日は法施行日になると思いますが法附則で準備行為が示されているので特に何か加えなくても今年度中に準備行為とし事務することが可能であるという認識でよろしいでしょうか?
申請書様式は昨年10月30日の電子システムの説明資料にありますが、それをベースにと思っております。

Re: 子ども・子育て支援法について

スタメン落ち No.55582

ignj様

お疲れさまです。

(1)>支給認定の点数や様式の制定は支援法と法施行規則・細則を根拠に公私同じ規則で作っていこうかと思いますが何か他に根拠となるものが必要でしょうか?

私見ですが、必須ではないと考えます。しいていえば、当方では、公立保育所の入所申込書と支給認定の申請書を同一の書式(というか、1枚の申請書で両方を兼ねる)でできないか検討しています。また、支給認定の点数を公私で分けることは、念頭にありませんでした。

(2)>あと施行日は法施行日になると思いますが法附則で準備行為が示されているので特に何か加えなくても今年度中に準備行為とし事務することが可能であるという認識でよろしいでしょうか?

当方では、そのように考えて事務処理をしております。

(3)>申請書様式は昨年10月30日の電子システムの説明資料にありますが、それをベースにと思っております。

そうですよね。うっかりしておりました。
それ以外の様式はどのようにされるご予定ですか?みなし確認を受けない旨の申出のための様式など、必要な様式は多々あるのではないかと危惧しています。

参考になれば幸いです。

Re: 子ども・子育て支援法について

ignj No.55585

スタメン落ち様ありがとうございます。
私個人の考えとしては、支給認定に係わる規則として、全ての公私施設共通の申請様式を例の10月にでた様式例をベースに作り、あとは認定証や入所決定の通知関係の様式をいくつかというイメージでいます。これら電子システムで作成するものは電算会社の様式に極力あわせるつもりです。保育認定に必要な就労証明などはいまのものをつかえたらと。
あと入所要項が難航しそうです。特に保育料をある程度設定できるのか自信もないのでどのように掲載しようか悩みどころです。
おっしゃられていた施設の確認や認定に関する様式も必要だと思われますがこれらは施設の運営関連の条例の規則ということになるのでしょうか?
もしくは支給認定も施設関係も同じ規則で行くのでしょうか?
支給認定関係は9月議会上程予定の施設運営関連の条例に関連ないと今までの知識を振り絞ってたどり着いた事なのですが自信は全くありません。という認識でいくと条例に関係なく、できるだけ早く支給認定の規則を作って帳票印刷にかからないといけないと思っておりますが認識違いしてそうな気がして進めついく自信がないという状態です。
ダラダラと書き綴ってすいません。

Re: 子ども・子育て支援法について

スタメン落ち No.55642

出張に出ており、返信できませんでした。申し訳ありませんでした。

(1)>施設の確認や認定に関する様式も必要だと思われますがこれらは施設の運営関連の条例の規則ということになるのでしょうか?

当方の腹案では、「子ども・子育て支援法施行細則」のような規則を新規制定しようかな・・と思っております。
当該規則の中で保育料や書式について規定することを念頭において原案を作成し、上司に相談しようかな・・と思っています。

(2)>支給認定も施設関係も同じ規則で行くのでしょうか?

(1)へのお返事でも書いた通り、「子ども・子育て支援法施行細則」のような規則を新規制定することを考えているものですから、同じ規則で行くことにしようかなと考えております。


今のところ、かゆいところに手が届く情報が少ないので、どうしても手さぐりになってしまうのはやむをえないのでしょう。
いろいろと情報収集に努めたいと思います。

Re: 子ども・子育て支援法について

ignj No.55662

スタメン落ちさんお忙しいところありがとうございます。
全てを一つの規則でいけたらいいですよね。
私は保育所入所や賦課徴収の実務部門担当でして、
それぞれがバラバラに動いているので支援法に関する規則を1本にするのは不可能かなと感じます。
よって支給認定や選考の規則として現在考えているところです。
保育料についても、今の予定では2〜3月にしか決定できない状況ですので、徴収規則として別にと考えております。ただし入所受付時に保育料が全く示せないのは問題になりそうなので、今ある国の徴収金案から試算せざるを得ないのかなと思っておりますが、これもなかなか難しいなと感じているところです。
 お世話になっております。
 
 現在、固定資産税の課税地目の見直し作業を行っている中で、パーキングエリアの駐車場が、宅地、雑種地、公衆用道路の3種類が混ざっていることがわかりました。
 現況は駐車場なのに分かれている理由は不明ですが、少なくとも公衆用道路で登記があるものは課税地目も公衆用道路となっているようです。
 ただ、利用状況が同じであるならば課税地目も同じであるべきだと思いますので、実際の課税地目はどれになるのか御教授いただければと思っております。
 よろしくお願いいたします。

本市における企業誘致について

GIN No.55589

はじめまして。GINと申します。

この度、本市においての企業誘致を7月より担当することとなりました。
本市は、人口10万人強の地方都市です。
担当となり、いろいろ調べていくと、下記のように他府県他市町村ともいろいろな方法で企業誘致活動を行っていることを知りました。
・自治体のホームページによる周知
(内容は本市の紹介、本市で企業を立地したり起業したりすることのメリット等)
・誘致パンフレット作成
・企業立地した場合の助成金等の案内
・誘致関連特区の開設
 (本市においてはある業種において、すでに特区を開設しており、税制上の優遇措置があります)
・賃貸・販売物件(不動産)の紹介
・マスメディアにおける広告掲載
・首長や職員による直接的な誘致交渉 など

上記の方法については、できる可能性の高いものからどんどん実践していけたらと考えています。
上記に書き出した以外に、「大手企業等へのダイレクトメールの送付」を行っている自治体があると知りました。
おそらく、本市においては現在まで、企業誘致のための「大手企業等へのダイレクトメールの送付」を行ったことがありません。
今後、本市としてもこのような取り組みができれば、と考えています。

そこで質問です。「大手企業等へのダイレクトメールの送付」について、
・文書の内容は、ストレートに「本市に事業所(支店等含む)を設置しませんか?」というような内容でよいのか。
(もちろん言い回しは変えますが。)
・コネも何もない大手企業に、地方の自治体がいきなりお願いの文書を送ってよいものなのか。失礼にあたらないか。
・宛先は「企業立地ご担当者様」でよいか。あるいは代表取締役社長宛てがよいのか。

以上です。
自分の中ではこんな感じで送付してよいのかちょっと不安になったので質問させていただきました。
特に、実際に経験のある方や誘致に成功したことのある方の経験談が聞ければ幸いです。
お忙しい中すみませんが、ご回答宜しくお願いします。

Re: 本市における企業誘致について

平米 No.55604

・文書の内容は、ストレートに「本市に事業所(支店等含む)を設置しませんか?」というような内容でよいのか。

これこそ担当者のセンスではないでしょうか。腕の見せどころでは。

・コネも何もない大手企業に、地方の自治体がいきなりお願いの文書を送ってよいものなのか。失礼にあたらないか。

営業ってそういうものではないでしょうか。公務員やるとうまくいかないとはよく言われますよね。

・宛先は「企業立地ご担当者様」でよいか。あるいは代表取締役社長宛てがよいのか。

下調べして担当がいるなら、それでいいのでは?通常は会社宛でもいいような気もしますけど。

それより、情報の取得と選別の部分でいろいろ言われそうですよね。

Re: 本市における企業誘致について

GIN No.55606

平米さま

GINです。
早速のご回答ありがとうございました。


>>・文書の内容は、ストレートに「本市に事業所(支店等含む)を設置しませんか?」というような内容でよいのか。

>これこそ担当者のセンスではないでしょうか。腕の見せどころでは。

そう言われるとやる気になってきました(笑)
よく考えて文書作成したいと思います!


>>・コネも何もない大手企業に、地方の自治体がいきなりお願いの文書を送ってよいものなのか。失礼にあたらないか。

>営業ってそういうものではないでしょうか。公務員やるとうまくいかないとはよく言われますよね。

営業って、確かにそうですよね。こっちからどんどんアピールしていかないと
熱意は伝わらないのかな、と思うところはあります。
旅費の予算がないので直接大手企業に出向くことができないのが苦しいところです。


>>・宛先は「企業立地ご担当者様」でよいか。あるいは代表取締役社長宛てがよいのか。

>下調べして担当がいるなら、それでいいのでは?通常は会社宛でもいいような気もしますけど。

>それより、情報の取得と選別の部分でいろいろ言われそうですよね。

なるほど。
宛先については、相手の企業毎によく考えて決めていきたいと思います。

企業が実際に事業所の新設場所を探しているというような情報があればいいんですけど、
そういう情報って、やはり会社外の人間には知り得ない情報なんですかね?

いろいろ考えて、企業誘致に取り組んでいきたいと思います。

※他の方もご意見があればご教授頂きたいと思います。
 宜しくお願いします。

Re: 本市における企業誘致について

元用地 No.55616

GIN さま

>企業が実際に事業所の新設場所を探しているというような情報があればいいんですけど、そういう情報って、やはり会社外の人間には知り得ない情報なんですかね?

金融機関は、そういった相談を良く受けているようです。
取引のある金融機関に相談してみては?
営業活動はネゴってナンボです。足繁く通うつもりで。
ついでに、(売りたい)情報を流しておくと、幸せになれるかも。
ほかには、お近くの宅建協会とか不動研(固定資産税担当なら知っている)とかも良いですよ。

Re: 本市における企業誘致について

GIN No.55641

元用地さま
ご回答ありがとうございました。

>金融機関は、そういった相談を良く受けているようです。
取引のある金融機関に相談してみては?

金融機関ですね!全く思いつきませんでした(^^;
幸いに家族に元銀行員の者がいるため、少しコネがあります。
話を聞いてみたいと思います。

>営業活動はネゴってナンボです。足繁く通うつもりで。
まさか市役所に入って営業活動を行うとは考えてもみませんでした。
しかし、やってやる!って気持ちはあるので地道にがんばります。

>ついでに、(売りたい)情報を流しておくと、幸せになれるかも。
そういう手法もあるわけですよね。ちょっといろいろ考えてみます。
もちろん違法なことはしませんよ(笑)

>ほかには、お近くの宅建協会とか不動研(固定資産税担当なら知っている)とかも良いですよ。
不動産については、商工会議所の不動産部会に販売・賃貸不動産の情報提供をお願いしているところです。
不動研というのは名前は聞いたことあります。
今、ネットで調べてみましたが、不動産に関するいろいろな事業を行っているようで、
何らかの形で利用できるかも知れませんね。

元用地さま、貴重な情報ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
GIN

福祉サービス利用券の有効期限

けーん No.55609

日々職務の参考にさせていただいております。

当市では市独自の高齢者福祉事業として、日常生活援助サービスの利用券を発行しています。(住民税非課税世帯が対象。1枚500円相当の利用券を年間24枚発行。高齢者はサービス利用時に利用券を業者に渡し、業者が市に金額を請求するもの)

その利用券の有効期限を「発行の翌年度の6月末日まで」として一括交付しているのですが、このような市単独事業で、翌年度の4月1日以降も使用可能と明記した券を発行するのは、単年度会計主義の原則に反してはいないでしょうか?

それとも、利用券の発行が翌年度の予算を拘束するわけではないので可能なのでしょうか?

Re: 福祉サービス利用券の有効期限

No.55614

すべての利用者が、今年度の利用を控え(したがって、今年度の決算はゼロ)、翌年度に利用をしたときを考えれば、翌年度の予算を拘束しますから、単年度主義に反していますね。

まあ、翌年度の6月までに使い切る、ということになにがしかの理由があると思われるので、債務負担行為にすることで乗り切るか、24枚は年度内に使い切ってしまっている実態であれば、債務負担行為にしないこともありうるでしょう。

Re: 福祉サービス利用券の有効期限

けーん No.55626

Gさま
ご回答ありがとうございます。

担当者とすれば、介護保険の特定入所者介護サービス(低所得施設入所者の居住費・食費の一部を補足的に保険から給付する制度。利用者には負担限度額の認定証を交付する)において、負担限度額認定証の有効期限が7月1日〜翌年6月30日となっていることから、準用する形で有効期限を設定したようです。住民税の課税状況が明らかになるため、事務の効率性を考慮し「7-6」ベースにしたとのこと。

しかし上記の制度は仕組み自体が介護保険法に明記されているものですが、市単独の制度は実施要綱くらいしか根拠はありません。
実施要綱には「利用券は、毎年7月1日から翌年6月30日までの間(以下「支給年度」という。)の12月分を一括して支給する」とあって、つまり利用券は7月1日にすべて使っても良いし、翌年6月30日にすべて使っても良いのですが、この実施要綱自体が大丈夫かな?と疑問に思ったところです。
教えて下さい。
当市では、利用料の料金徴収において、前月分を翌月徴収している科目があります。
たとえば7月末納期分は、6月利用料です。
このたび、基幹系システムがパッケージに切り替わった結果、4月末納期日だけど
3月分という調定が作成できなくなりました。
4月頭に滞繰の年度切替を行った後、出納整理期間となったら、現年度新規調定は会計上
起こせないからと説明を受けました。
税法上や、過去ログを検索しても、やはり出納整理期間中に新規調定を起こすことは
ダメそうな気がどんどんしているのですが、料金は特別みたいな条例を作っていたり
そんな自治体はあるのでしょうか?
当市での始まりがどういう経緯か判りませんが、もしかすると正しく徴収するために
どこかで2ヶ月分の請求をしなければいけなくなるかも?と考えています。
(歳入の会計年度所属区分)
第百四十二条  歳入の会計年度所属は、次の区分による。
一  納期の一定している収入は、その納期の末日(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条 、地方自治法第四条の二第四項 、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の五 又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用がないものとしたときの納期の末日をいう。次項において同じ。)の属する年度。ただし、地方税法第三百二十一条の三 の規定により特別徴収の方法によつて徴収する市町村民税及び同法第四十一条第一項 の規定によりこれとあわせて徴収する道府県民税(同法第三百二十一条の五の二 の規定により納入するものを除く。)は、特別徴収義務者が同法第三百二十一条の五第一項 又は第二項 ただし書の規定による徴収をすべき月の属する年度
二  随時の収入で、納入通知書又は納税の告知に関する文書(以下本条において「通知書等」という。)を発するものは、当該通知書等を発した日の属する年度
三  随時の収入で、通知書等を発しないものは、これを領収した日の属する年度。ただし、地方交付税、地方譲与税、交付金、負担金、補助金、地方債その他これらに類する収入及び他の会計から繰り入れるべき収入は、その収入を計上した予算の属する年度
2  前項第一号の収入について、納期の末日の属する会計年度の末日(民法第百四十二条 、地方自治法第四条の二第四項 、地方税法第二十条の五 又は納期の末日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用があるときは、当該延長された日)までに申告がなかつたとき、又は通知書等を発しなかつたときは、当該収入は、申告があつた日又は通知書等を発した日の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。
3  普通地方公共団体の歳入に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分費は、第一項の規定にかかわらず、当該歳入の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。

単純にこれではないでしょうか?

固定資産税課税処分の有効性

ぜー No.55586

ご教示ください。
固定資産税の課税通知書を本年4月中旬に発送しましたが、その名宛人が同年4月上旬に他界していました。
普通は資産の相続人が納税者になりますが、今回は相続人が全くおりません。
しかし、財産管理人が選任されており、その方と協議したのですが、本人死亡後に行った課税通知処分は無効である、と言われました。
固定資産税の基準日は毎年1月1日であることを伝えましたが、それは抽象的なものに過ぎず、具体的な課税処分は通知を受けた日が効力発生日であり、その日に生存していない者への課税処分は無効である、とのことです。
いろいろと調べましたが確信に至りません。
名宛人が死亡した後に通知した課税処分は無効なのでしょうか?

Re: 固定資産税課税処分の有効性

安藤 No.55587

貴庁の顧問弁護士に相談されましたか?

Re: 固定資産税課税処分の有効性

ozawa No.55588

財産管理人というのは、相続財産管理人のことでしょうか?

Re: 固定資産税課税処分の有効性

審査 No.55590

>名宛人が死亡した後に通知した課税処分は無効なのでしょうか?

常に無効というわけではありません。
地方税法第9条の2第4項によれば「被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした納税通知書が、その相続人の一人に送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす」こととされているからです。

しかし、今回は、相続人が全くいない、つまり、相続人の一人に納税通知書が送達されたとはいえないので、結果的には、無効といわざるをえません。

ただ、賦課期日(納税義務が生じたとき)後に納税義務者が死亡したときは相続人に納税義務が承継され、相続人がいなければ、相続財産法人に承継されることになります。

なので早速、相続財産管理人にあて、相続財産法人への納税通知書を送付すればよろしいと思います。普通は、相続人を探したり相続財産管理人がいなくて往生することが多いのに対して、簡単に手続できますね。

Re: 固定資産税課税処分の有効性

ぜー No.55592

昼休みなので返信させていただきます。

安藤様
弁護士相談は最後、と考えております。

ozawa様
すみません。相続財産管理人です。

審査様
ご丁寧な解説ありがとうございます。
やはり当初通知は無効で、承継人に通知し直さないとダメなんですかね。
ただ、どうも無主になる見込みのようで、その場合、国に対しては課税できないように思えますね。

Re: 固定資産税課税処分の有効性

税務担当 No.55593

 無主になるということですが、固定資産があるので、納税通知書を相続財産管理人に送達後、納付が無ければ督促状を送付し、その後差押、公売としてしまえば、来年度の課税は新所有者に出来るのではないでしょうか?
それとも、売れる見込みが無いような固定資産なのでしょうか?

Re: 固定資産税課税処分の有効性

審査 No.55594

>どうも無主になる見込みのようで、その場合、国に対しては課税できないように思えますね

今年度については、あくまで被相続人の納税義務を相続財産法人が承継するので、今現在対象不動産の所有者が誰であっても関係ありません。
来年度については、賦課期日までに国庫に入ったら、確かに国有地になるので課税できませんが、国庫に帰属するのが賦課期日後であれば、相続財産法人が納税義務者となります。

無主になる見込というなら、債務超過ではないはずですから、来年度も相続財産法人に課税することになるかどうか、事前に相続財産管理人とすり合わせておくと良いのではないでしょうか。

Re: 固定資産税課税処分の有効性

ダジャレイ夫人の恋人 No.55595

 次のような記事があります。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou71.htm

 これによると、「被相続人が固定資産税の賦課期日後に死亡した場合は、賦課期日における本件固定資産の所有者は被相続人であり、被相続人に納税義務が生じるところ、被相続人の死亡により、被相続人の納税義務は当該法人に承継されることになります(地方税法第9条)」とあります。

 となると、やはり、審査さまのご指摘の通り、納税通知書を相続財産管理人に送達するということになりますね。ただ、「無主になる見込み」という趣旨が良く分かりませんが、「国庫に帰属する」という意味であれば、相続財産法人が承継した納税義務を履行した上でということになると思います。

Re: 固定資産税課税処分の有効性

ぜー No.55601

皆様

いろいろと教えていただきありがとうございます。これら内容を踏まえて一層考えていきたいと思います。

なお、無主についてですが、あまり情報を出してしまうと特定されうるのですが、更地ではないこと等により、買い手が見つからないと評価されているため、のようです。
登記上はキレイなのですが、なかなか難しいようです。

Re: 固定資産税課税処分の有効性

税務担当 No.55602

とりあえず、相続財産管理人の申立てをした人とすれば、債権の回収の見込みがあるから申立てをしたのでしょうから、納税通知書を相続財産管理人の送付して、債権関係の照会をしてみればいいのではないかと思いますが。

Re: 固定資産税課税処分の有効性

平米 No.55605

>>なお、無主についてですが、あまり情報を出してしまうと特定されうるのですが、>>

個々の情報というより、無主の定義がよくわからないのですが・・・

Re: 固定資産税課税処分の有効性

審査 No.55607

私も、「無主」というからには、
---(裁判所HPから)
Q2. 財産管理人が選任された後の手続は,どのようになりますか。
A. 一般的な手続の流れは次のとおりです。途中で相続財産が無くなった場合はそこで手続は終了します。
 ・
 ・
 ・
7. 6の支払等をして,相続財産が残った場合は,相続財産を国に引き継いで手続が終了します。
------
の「7.」のことかと思ったのですが、どうも違うようですね。
ところで、破産事件と異なり、相続財産管理人が財産を放棄することなどできるのでしょうか?
つまり、相続財産がまだ残っている途中で、手続が終わってしまうようなことが、です。

Re: 固定資産税課税処分の有効性

税務担当 No.55610

まずは、相続財産管理人が相続財産を把握しているかどうかが問題になると思います。
申立てを行う際には、申立人が把握している財産(預金や固定資産等)の一覧表を添付するのですが、これに含まれているのか、また通常行われる相続財産の調査で把握できるものなのかも、管理人が把握しているかの判断材料になると思います。(まあ、直接聞いてもいいと思うのですが。)

あとは財産の処分のなかで競売の申立てや、任意売却、共有物ならば共有者への持分の帰属を経て、なお処分が出来なければ、国庫に帰属すると思います。
あくまで処分を行うことが必要でしょうから、途中で放棄を行うなどはできないのではないでしょうか?

Re: 固定資産税課税処分の有効性

ダジャレイ夫人の恋人 No.55617

 土地以外にめぼしい財産がなく、その土地も競売にかけても落札されそうにないというところでしょうか?相続財産管理人と交渉して、不動産仲介業者を通じてどんな低価格でも構わないから売却してもらい、その代金で納付してもらってはどうでしょうか?その道のプロならどんな物件でも何とか売り捌きますよ。

 他の方が指摘されているとおり、相続財産管理人は相続財産の「管理」を委ねられているのであって、裁判所の許可がない限り「放棄」はできません。もっとも、国庫に帰属させようとしても財務省がそんな物件はいらないと拒否するかもしれませんが。そうなれば本当に「無主」になるかもしれません。

同意済み起債額の変更について

若葉マーク No.55596

はじめまして。

今年度から起債事務を担当しています。初心者なのでご教授願います。

25年度に同意を得て、貸付予定額通知が出されている事業で、26年度に繰越をし、延長申請も出しているのですが、新たに事業費の追加があり、起債額を増額出来ないか事業担当課から照会がありました。

起債額の増は可能なのでしょうか?

Re: 同意済み起債額の変更について

ksimo No.55597

H25分の同意額以上というのは、無理でしょう。

※念のため確認ですが、100,000千円繰り越ししたけど、120,000千円になったのではなくて、繰越予算は120,000千円で、100,000千円の契約だったのが変更増で120,000千円になったというパターンですよね?

Re: 同意済み起債額の変更について

うなぎいぬ No.55599

 起債増額するためには、更なる同意が必要になると思いますが、26年度に25年度事業の起債を同意をすることはできないと思います。また、予算書の起債限度額以上に借り入れすることもできませんので(時期的に25年度予算の補正も不可)、残念ながら25年度同意済み起債の増額借入はできないと思います。
 事業の詳細が不明なので何とも言えないのですが、追加事業を26年度の新規事業もしくは、継続事業とすることはできないのでしょうか?それであれば、二次の起債申込みで申請するという方法もあるような気もします。

満1年の考え方について

こうの No.55552

初歩的な質問で申し訳ありません。

病気休職中の職員について、当市の給与条例では、その休職期間が満1年に達するまでは100分の80を支給できるとあります。

そこで、この満1年の考え方ですが、民法や民法の解釈等で連続した期間である場合は理解できたのですが、質問のケースが、休職→復職→休職のはじめの休職期間を後の休職に通産したパターンで、両休職の日数を合算して365日で満1年と考えて良いのか迷っています。

よろしくお願いします。

Re: 満1年の考え方について

No.55556

あなたが、人事担当なのであれば、あなたの判断で他人の人生設計を狂わせるかもしれないお話になるかもしれないのに、「初歩的」なんて使わないでください。まずは、職場で相談して下さい。ここで相談されて、誤った結論になっても、誰も責任とれませんよ。


その職員が再び同一の疾患により休職処分に付されたときその者の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとする。ただし、復職後6月を経過したときは、この限りでない。
などの規定が条例にあるのか、ないのかくらい確認してください。

Re: 満1年の考え方について

こうの No.55560

申し訳ありません。説明不足で。

当市の条例には特段の規定は無いのですが、県の取り扱いに準じて、前の休職から復職して1年以内に同一傷病の診断が出たため、前の休職を通算しているケースです。

そこで、当市給与条例では休職期間が満1年に達するまでは100分の80を支給し、その後は無給となりますので、その満1年の達する日を前の休職期間の日数と後の休職期間の日数を合算して、365日で1年と考えて良いかとの趣旨です。

Re: 満1年の考え方について

No.55561

>>県の取り扱いに準じて
県は、通算することを条例で規定しているのと違いますか?

Re: 満1年の考え方について

こうの No.55562

県は規則で通算することを規定しています。

Re: 満1年の考え方について

mutu No.55566

こうの様の団体では
「満1年に達するまでは100分の80を支給できる」となっているのですよね。
「できる」ということは、「する」とは異なり、理論的にはしなくてもいいわけです。

私の団体でも、公務災害の場合には「支給する」となっていますが、それ以外の休職の場合には「できる」になっています。

ということは、特に明確な規定がない場合は絶対的な答えは出てこないような気がします。
これまで、運用について県の細かいルールに合わせてこられたのならば、その「県に合わせる」ということがあなたの団体のルールだったのではないでしょうか。(明文化されていませんが)

そうすると、明文で新たなルールを制定しない以上、これまでのルールに従うべきと思います。

Re: 満1年の考え方について

sabo No.55568

最初の休職から復職した際に、当該傷病は治癒したとの判断があったのではないですか?
同一傷病で病休となった場合の規定は、病休の通算に関する特例規定と考えられるため、その規定がないとすれば、通算は出来ないのではないでしょうか?病休に関する規定がどのようになっているかにもよりますが、一般には復職によって病休は、中断します。例外として一定期間内の同一傷病の場合は、通算することになるため、例外規定がなければ、一般規定が適用されます。
県の規定を準用することは不適切でしょう。
復職時の状況(治癒していない場合など)にもよりますが、貴市の例規に則ってご判断下さい。

Re: 満1年の考え方について

こうの No.55591

皆様、いろいろとアドバイスありがとうございました。

従前から、明確な規定が無いなかで、県に準じ運用していたようで、まずは、ご指摘のように当市で明確に取扱いを規定したいと思います。

国保口座振替後の納入通知書不達返送

口座振替担当者 No.55543

いつも業務の参考にさせていただいております。

私は国民健康保険料口座振替担当者です。

当市では7月に年間保険料本算定の納入通知書を送付しております。

納期限は7月末(第1期)から翌年3月末(第9期)の9回です。

郵便局様のHPで確認すると、通常、市内には発送の翌日には郵便物は届くこととされています。

@もし、口座振替引き落とし後に納入通知書が不達返送されてきた場合、それまでに口座から引き落とした保険料は還付して、新しい住所に送達をしたうえで、新しい納期限で再度振り返るべきでしょうか。

Aもし、還付すべきとして、還付の事由は過納金ということになるのでしょうか。(もっとも、当市のシステムでは納期限変更をしても期割が変更にならないので、第1期の賦課が落ちて第2期に上乗せされるのではなく、期割は第1期のまま、納期限だけが7末から8末に変更になります。そのため、口座振替により収納された期は賦課が落ちないので自動的には過納金にはシステム的にはなりませんので強制的に還付することになります)

もし、口座振替で引き落とし後に、お客様から納入通知書を見ていないのに引き落としたと苦情が来て、本当に納入通知書が不達で返送されてきた場合の対応を想定しています。

例 納入通知書発送日(7月(第1期)〜翌年3月(第9期)分)=7月15日

  口座引き落とし日(7月(第1期)分)=7月31日

  納入通知書不達返送日=8月1日

  新しい住所に送達(新しい納期限日は8月31日で設定)=8月5日

  新しい納期限日で7月(第1期)分を再度口座から引き落とし

となるのかと。

どなたかご教授いただける方があればよろしくお願いいたします。
納付告知がなされていない保険料、つまり納付義務がない保険料を徴収してしまった事例ですね。
当然ながら、法律上、このような事態は想定されていませんね。

対応は@でよろしいかと。


>期割は第1期のまま、納期限だけが7末から8末に変更になります。
これについては、賛同できません。
結果的に8末が2つ存在することになるということですよね。
金額の振り分け方はそうなっていないと思います。

Re: 国保口座振替後の納入通知書不達返送

口座振替担当者 No.55569

arumin様

ご投稿ありがとうございます。

>期割は第1期のまま、納期限だけが7末から8末に変更になります。
>これについては、賛同できません。
>結果的に8末が2つ存在することになるということですよね。
>金額の振り分け方はそうなっていないと思います。

→あらためて8月(第2期)から3月(第9期)までの8回で期割しなおして8月末に新しい期割額で8月(第2期)を引き落とし、が正解でしょうか。賦課担当者とも協議してみます。
ご指摘いただきありがとうございました。
正解は知りませんが、別角度からの考察ということで・・

賦課確定から通知までの間に納付があった場合ということですよね。
そして、賦課額に誤りはないというケースですね。
通知後の納期限前の納付については、還付しないのは通常かと思います。

通常の場合は通知に納付場所が示してあるわけなので、納付はできないわけですが。
義務という観点からすると、抽象的には発生していて、確定していないわけですね。
ずっと確定させないなら、当然還付すべきですが。
公示送達等の制度が、あることを考えると、確定できないケースの方が稀ですね。

予定納税等の制度などの、他の条項を相対的に考えると、賦課可能期限中は還付しないという考えもアリな気もしますけどね。最終還付となったら、加算金膨らみますけどね。

Re: 国保口座振替後の納入通知書不達返送

口座振替担当者 No.55577

平米様

ご投稿ありがとうございました。

>通知後の納期限前の納付については、還付しないのは通常かと思います。
通常の場合は通知に納付場所が示してあるわけなので、納付はできないわけですが。


確かにご指摘のとおりだと思います。
納付書払いの場合は通常お客様に届いた納付書で納付されるので、納入通知書が届いたことが推測できやすいのですが、口座振替の場合は納入通知書が届いていても届いていなくても引き落とし日に納入通知書が不達返送されていなければ到達したものと推測して、金融機関から引き落としますので、納付義務の発生確定の判断がしにくいと感じております。
貴重なご意見をいただきありがとうございました。
(意図が伝わってない気もしますので)補足を

>>納付義務の発生確定の判断がしにくいと感じております。>>

個人的な感想としては、確定の判断はしやすいと思ってます。到達したか、公示送達の効力は発したか等々で、けっこう明確なのではないでしょうか。
ただ、確定行為と還付要件は別なのではという方向の話です。

(地方税の予納額の還付の特例)
第十七条の三  納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。
一  納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金
二  最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金

これを見るに、確定してなくても還付しないとあるので、確定と還付要件は連動しないという考え方です。

標題の個別債権については、わかりませんので正解はわかりませんが・・・。

Re: 国保口座振替後の納入通知書不達返送

口座振替担当者 No.55583

平米様

再度のご投稿ありがとうございます。

ご投稿の意図が汲み取れておらず申し訳ありません。

不勉強で申し訳ありませんが、よろしければご教授ください。

「最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金」とは「予納の申し出があった日からおおむね6か月以内に賦課をすることが確実であると地方団体の長が認める場合をいう」とあります。(市町村事務要覧 税務 4155頁)

また、「納付し、又は納入すべき額の確定」とは「普通徴収の場合は納税の告知がされた時」とあります。(同4156頁)

つまり、任意の申し出による予納として今回の口座振替をとらえた場合、納入通知書が不達返送されているため、もともとは地方団体の長が、「納付し、又は納入すべき額が確定」すると認めて受け入れた予納について、納税の告知ができなかったことで、「納付し、又は納入すべき額が確定」しなかった(納付義務が発生しなかった)ため、還付したほうがよいのかな、という考えです。

公示送達をしても、公示日以降の新しい納期限を設けなくてはいけないため、7月31日で引き落とした国民健康保険料はいったん還付して、新しい納期限であらためて賦課した額であらためて引き落としをしたほうがいいのではと考えております。

論点を絞り切れず思いつくままの意見で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
こちらこそ不確定な論理で申し訳ないところです。

ただ、還付する場合の根拠もここにでているものだけでは弱いかなとは思ってます。

個人情報保護評価

さとっち No.55524

4月から採用になりました。
番号制度担当になり、現在、個人情報保護評価実施に関する照会があるのですが、どうやって進めて行けば良いのか分かりません。
関係部署に別表1の事務について該当するものを選択してもらえば良いのでしょうか?

Re: 個人情報保護評価

審査 No.55533

レスが付かないようですので。

さとっち様が庁内全部署の全仕事を把握されているならともかく、そうでなければ、全部署に対して、国の基準を丸々示して照会されるのがよろしいかと思います。

ま、丸投げではありますが、担当部署からの照会には誠実に対応されるということではどうですか。

Re: 個人情報保護評価

さとっち No.55534

ありがとうございました。<m(__)m>

やはり全部署の協力がいりますよね!さっそく対応します。

Re: 個人情報保護評価

一反木綿 No.55554

事務お疲れ様です。

各課に照会されるのが良いと思いますが、別表1に掲げる事務のほか
・法第9条第2項に基づく条例による独自利用事務
・住民基本台帳、印鑑証明等の事務
などもありますので、漏れないようにご注意ください。
住基担当には、記入例に関する情報提供が届いていると思います。

これ以外にも、例えば法19条第7号の規定に基づき、別表2の第3欄に掲げるものが、第4欄に掲げる特定個人情報の提供することが義務付けられているため、これらのなかで上記に含まれていないものを洗い出し、保護評価の準備が必要ではないかと思っていますが、当市では処理能力の問題もあり…

Re: 個人情報保護評価

ぼうしゅう No.55563

 別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報は、別表第1の下欄に掲げる事務により得られるものばかりだと思っていましたが、ここに含まれていないものが存在するんでしょうか。
 だとしたら別表第2の第3欄に掲げる者はどのようにその情報を取得したのでしょう?

Re: 個人情報保護評価

審査 No.55571

特定個人情報保護評価指針の解説のなかで、
−−−−−−−−−
第4 特定個人情報保護評価の対象
1 基本的な考え方
特定個人情報保護評価の対象は、番号法、番号法以外の国の法令又は番号法第9条第2項の規定に基づき地方公共団体が定める条例の規定に基づき特定個人情報ファイルを取り扱う事務とする。
(解説)
特定個人情報ファイルを取り扱う事務には、番号法第9条第1項及び別表第一に記載されている事務、番号法第9条第2項の規定に基づき地方公共団体が条例で定める事務、番号法第9条第3項から第5項の規定に基づき特定個人情報ファイルを取り扱う事務、番号法第14条第2項等の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が機構保存本人確認情報の提供を行う事務、住民基本台帳法に基づく住民票に関する事務等があります。
−−−−−−−−
とされており、原則は別表第一の事務(これだけで、具体的な手続きは六千件くらいあると聞いています)について、その区分ごとに評価する仕組みのようですが、別表第一以外の事務については、適宜、区分したり統合したりして評価するようです。

多分、解説ごと丸投げして照会するしかないのではないかと思いますよ。内閣府のHPにもあります。

Re: 個人情報保護評価

一反木綿 No.55579

特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)の記載要領を見ながら、
T基本情報の4情報提供ネットワークによる情報連携の「法令上の根拠」欄に
記入する必要があることから、別表第2に洗い出しが必要ということを、キチンと
整理せずに投稿していました。
確かに、個人番号を収集し、利用する根拠が別表第2(第3欄及び第4欄)ではない
ため、前回の投稿のうち別表第2の部分は訂正します。
現在、当市でも条例の整備に向けて準備をすすめています。
基準を定める厚労省の省令に誤りがあったなど、いろいろな報道もありますが、今回気になっているのが次のような規定です。

(最低基準の向上)
第3条 市町村長は、(中略)、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 市町村は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準と放課後児童健全育成事業者)
第4条 ○○事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている○○事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

インターネットで検索をかけてみると、すでに条例を整備された市町村では、この部分もそのまま引用されておられる例もあるようですが、最低基準を超えて勧告ができる規定、そして最低基準を上回る場合に、それから低下してはならないと条例で義務づける規定は適当なものでしょうか?
第3条や第4条第1項は、行政指導や訓示規定に相当し、従うかどうかは事業者の任意であり、仮に従わなくても不利益処分はできないと考えると、第4条第2項の規定が適当か疑問に感じたところです。

条例で定める必要があるのは、人員、設備、運営等の部分なので、第3条や第4条の部分は除いて条例案を検討しようかと思っているところですが、すでに整備に着手された団体で、このような工夫をしたという事例があれば、意見をいただければと思い投稿させていただきます。
>第3条や第4条第1項は、行政指導や訓示規定に相当し、従うかどうかは事業者の任意であり、仮に従わなくても不利益処分はできないと考える

のであれば、第4条第2項も行政指導や訓示規定に相当すると考えるのが妥当でしょう。

であれば、第3条や第4条第1項だけを条例に反映し、第4条第2項をはずしたい、という理由が判りかねるのですが…。

第2項は、我が自治体は設備及び運営の一層の向上を目指します、という意思表示でしょう。

全部削除して「我が自治体は最低基準以上は求めない」というのであればひとつの見識ではあると思いますが。
コメントありがとうございます。

第4条第2項も訓示であるという指摘ありがとうございます。
条例に訓示規定、理念的な事柄を定めることは、他にも事例はあるのですが、今回の場合、参酌すべき基準の表現に、このまま規定するのが良いのか、とまどうような記述も多く、悩みながら作業を進めています。

今後ニーズに応えるため、受入れ人数を増やす対応が必要となることも想定され、ニーズに応えるため量の確保を優先するのか、質を優先するのかといった考え方も整理していきたいと思っています。

>全部削除して「我が自治体は最低基準以上は求めない」というのであればひとつの見識ではあると思いますが
もし、そのような事例があれば、参考としたいと思っているところです。
今のところ、全部削ったという例は見つけられていませんので、情報があれば御教示ください。
初めまして。

ある自治体で子ども・子育て支援法の担当をしています。
当方では、省令の第3条に相当する規定は、削除しても良いと判断し、当該部分を除いた条例案を作成しました。

理由としては、
(1)当該部分は省令ですでに規定されていることから、あえて条例で規定する必要があると判断できなかったこと
(2)当該条文を条例化したとして実効性をどのように確保するのか疑問であったこと
(3)「市町村は、最低基準を常に向上させるように努める」ことをあえて条例で規定するのではなく、必要があればその都度条例の改正提案をすることで足りると考えたこと

以上から、省令の第3条に相当する規定は削除しました。
参考になれば。

町臨時職員の兼業について

介助員 No.55551

現在、町臨時職員として、学校の介助員の仕事をしています。

4月1日から9月30日までの任用ですが、学校の夏休み期間は勤務がなく、お給料の支給もありません。
現在は週30時間未満(正規職員の4分の3未満)の勤務ですが、仕事のない夏休み期間中のみ、他の仕事に就くことは可能でしょうか。
他市で同様に働いている友人は、週30時間未満の勤務の場合、それだけで生活が成り立たないため、特に市への届出もなく、兼業は認めてもらっているとのことでした。

何卒お教えください。

Re: 町臨時職員の兼業について

No.55555

あなたの任用根拠が、地方公務員法第22条にもとづく臨時的任用であれば、地方公務員法に規定する一般職(いわゆる「地方公務員」)ですので、兼業については許可が必要です。


世間でいわれる「アルバイト」として働かれているのであれば、通常は兼業禁止にはならないです。

Re: 町臨時職員の兼業について

公務員もどき No.55559

「臨時職員 兼業禁止」で検索するとかなりヒットしますが、間違っているものもいくつか見受けられます。そのなかで信用できるのは次のサイトですかね。スレ主さんの場合は、許可が必要だと思いますよ。

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/10/kaitou10-35.html

Gさま
世間で言われる「アルバイト」とは、地公法上どのような採用形態なのでしょう?
臨時的採用との違いがわかりかねますが・・・

Re: 町臨時職員の兼業について

mutu No.55564

私どもの団体では次のように整理しています。

臨時的任用は、辞令を出していて、給与を支払う
アルバイト(私どもの団体では「日々雇用職員」と呼んでいますが)は、辞令でなく、雇用契約を交わし、賃金を支払っています。

今回、質問者様は私どもの団体でいうところの日々雇用職員に当たるような気がしますけど、
※日々雇用職員であれば、雇用契約に縛られますので、雇用契約の中で兼業禁止という項目がなければ、他のアルバイトもできると思います。

続いて別の視点から問題提起を
夏休み中は無給ということは、日給制ですよね。
月給制なら休日まで含めて給与の支給対象となっていると言えますが、日給制の場合は業務がない日は給与の支給対象になっていません。

兼業承認許可が必要と考える方は、給与の支給対象になっていない日を拘束する根拠をどこに見いだされますか?

Re: 町臨時職員の兼業について

公務員もどき No.55573

アルバイトとは、地公法上に定めがない日々雇用職員のことですか?

http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/04810.html

当方の自治体では採用していない雇用形態なのでわかりませんでした。大変失礼をいたしました。

国では廃止されたようですが、最高裁でもその必要性から認められているようですね。
しかし、たとえ日々雇用職員でも上記裁判例では地方公務員とされていますが、地公法は全く適用とならないのでしょうか?

1日が任期とはいえ、一定の期限を定められて雇用されている以上、その間は地公法が適用となるのでは?

やはり念のため、所属先に相談されるほうがよろしいかと。

「まで」について。

期間マスター No.55529

これは半分屁理屈かもしれませんが、お付き合いください。

例規で、「まで」を使おうと思うのですが、非常に困っています。
というのも、たとえば、「第1条から第7条まで」となれば、対象は、第1条、第2条、第3条、…第7条、の全7条です。これは、よくわかります。
しかし、これが、時間になったらどうでしょうか。
たとえば、「8時から17時まで」という規定があった場合、8時は、8時00秒ちょうどを指すと思いますが、「17時まで」は、どうでしょうか。
基本的に「まで」は、その指す言葉を含む(以上、以下と同じ)と考えられるため、17時まで、とは、17時00分までとなりますが、17時00分は、00秒から59秒999999…まであります。要は、「まで」としたときに、00分の0.0000000…1秒から同分の59.9999999…秒は、期間に含めない計算をして良いのかどうか、ということです。
 民法には、日付以上の単位における期間の満了に関する規定はありますが、時、分、秒に関する期間の満了に関する規定がないため、質問させていただきました。

 慣例的に考えれば、「17時まで」とは、17時になったその瞬間まで(16時59分99999999999999999…秒。どう表現していいかわかりません…)を指すと思われますが、法的な根拠がどこかにあるのか、と思い、相談させていただく次第です。
 

Re: 「まで」について。

もなかアイス No.55531

屁理屈は好きです。

質問文の中で一番気になったのは、下の部分です。

>慣例的に考えれば、「17時まで」とは、17時になったその瞬間まで(16時59分99999999999999999…秒。どう表現していいかわかりません…)を指す

なぜ、ここで敢えて「16時59分99999999999999999…秒」と表現されたのでしょう。

「17時00分00秒」ではないことに意味があるのだとすると、「16時59分99999999999999999…秒は、限りなく17時00分00秒に近いが、17時00分00秒そのものではない」とおっしゃりたいのでしょうか。
しかし、そうだとすると、それより前に「『まで』は、その指す言葉を含む(以上、以下と同じ)」とおっしゃっていることと矛盾しませんか?
この部分は、本格的に議論するなら数学的な意味での「収束」から話をすることになろうかと思います。


まぁ、そこは本論ではないと思いますので横において、論点を絞りますが、

>要は、「まで」としたときに、00分の0.0000000…1秒から同分の59.9999999…秒は、期間に含めない計算をして良いのかどうか

この点がメインの問題だとすると、これについては当然「含めない」計算で良いです。

長さを引き合いに出しますが、例えば「150センチ9ミリメートル(=150.9cm)」という値が「100cmから150cmまで」の範囲の外側に存在することについて、自明のこととして同意を頂けますか?
(「1cm単位に満たない長さを切り捨てる」等の特別なルールを設けない限り、「まで」が「未満」の意味であろうと「以下」の意味であろうと、いずれにせよ「150.9cm」は「150cmまで」の外側にあります。)
それに同意を頂けるなら、「17時00分30秒」などの値が「8時から17時まで」の範囲の外側に存在することもお分かりでしょう。(もちろん「17時00分59秒9999……」も。)
如何でしょうか。

「150.9cm」は「150cm台の長さ」であるが「150cmまでの長さ」ではなく、それと同様に「17時00分30秒」は「17時00分台の時刻」であるが「17時までの時刻」ではありません。
期間マスター様は、「○○まで」と「○○台まで」を混同しておいでだと思います。

ともあれ、状況によっては「17時00分台の間は、超過がわずかな時間だから誤差の範囲として大目に見よう」といった取り扱いは、あっても良いかと。
期間マスター様のご出身の学校に「チャイムが鳴り終わるまでに教室に入れば遅刻扱いしない」といったことは、ありませんでしたか。(私の高校では「出席を取り終わるまでに入ればセーフ」でした(笑)。)
昭和の途中までは手巻き式時計も多く使われていたと思いますし、秒単位でどうこういうのは野暮という状況も多かったのでは。
そのあたりこそ「慣例的」なところかと思います。つまり、根拠がなくても業務の現場で「1分単位に満たない時間を切り捨てる」として運用される状況は、想定できます。

こうした話が役所の仕事で問題になるのは、選挙関係ですかね。
普通の窓口業務の話なら揉め事を避ける意味で、ロープを張ったりシャッターを下ろすなど締切の行動を取るまでに入ればOKといった、広め、甘めの運用が多いでしょうから。
(システム運用時間等も、少し余裕を持たせておくことが多いと思いますし。)

Re: 「まで」について。

かるび No.55532

ネットで検索すると民法139がヒットします。

17時00分・・・・01秒は17時ではないというのは、どこかで聞いたことがあります。

Re: 「まで」について。

期間マスター No.55536

もなかアイス様

長々とありがとうございます。前半の件は、私の表記の仕方が悪かったようです。17時00分ちょうどを表現したかったものです。

それで、結論としては、慣例的にそうなっている、ということですね。
やはり、〜まで、と時間を示された場合は、その表記の時間になった瞬間まで(00秒ジャスト)、ということですね。


かるび様
民法第139条は、起算点の設定方法についてで、満了点の設定について特段の規定は内容に思われますが…いかがでしょうか。

Re: 「まで」について。

sabo No.55537

 民法では、
(期間の起算)
第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

と規定されています。確かに、時間によって期間を定めた場合の、期間の起算に関する規定はありますが、期間の満了に関する規定はありません。
推測ですが、時間による期間の満了は、当該時刻の到来をもって満了するため、改めて規定する必要がなかったと思われます。日、週、月又は年の場合は、特例として定めておかないと様々な解釈が成り立つ可能性が生じるため規定したのではないでしょうか。

あえて説明するなら、民法の規定は、第141条で日等の場合の期間満了の特例として「末日の終了をもって満了」と規定しています。つまり、日等以外の場合(時刻の場合)は、この特例が適用されないため、規定した時刻の到来をもって期間が満了することになると思いますが、どうでしょう。

ちなみに、
A:「2時から5時までは、3時間」
B:「2日から5日までは、4日間」
の違いについて、
http://ameblo.jp/metameta7/entry-10270210344.html
で解説していますので、興味があればご覧ください。

余談ですが、数学的には
1=0.999999999…  (9の循環小数)
ですので、書くのであれば、0.999999…9かな?

Re: 「まで」について。

かるび No.55540

所詮ネットですが、解釈を調べると漏れなくどのサイトも当然のように満了点まで解説していましたので規定はないものの、そういうことかと思います。

Re: 「まで」について。

ダジャレイ夫人の恋人 No.55549

 時間で「まで」を使う場合はその指定した時間も含むと解します。例えば、公職選挙の投票時間が「午後8時まで」だとするなら、午後8時ジャストの時報が鳴っている間に投票所に入場した人は投票できますね。

 期限が「日」の場合だと、「○日まで」というのは○日を含みます。したがって、時間もその時間を含むのではないでしょうか?

Re: 「まで」について。

sabo No.55550

期間マスター様のお尋ねは、
例えば5日までが6日の直前まで(つまり5日23時59分59.9999…9秒まで)であれば、5時までも5時台を含む(5時59分59.9999…9秒まで)ではないのか?ということと考えましたが、ちがいますか?
最初のお尋ねでは、00分59.99999…となっていますが、分や秒を抜き出して考える合理性はありませんので、上記のように考えたのですが…

Re: 「まで」について。

かるび No.55553

5時は含みますが、5時台は含まないでしょう。

自然的計算方法で「5時まで」としたわけですから、5時という瞬間を満了点としたと解釈するのがよろしいかと思います。

(選挙がわかりやすいので)
起算点を基準に考えると、開始時刻を7時からとしたときに7時台とはどの選挙管理委員会もしていないと思います。7時という瞬間を開始時刻ととらえてみえると思います。

Re: 「まで」について。

もなかアイス No.55570

前回の書き込みでは、要らんことまで長々と書いてしまってすみません。
私の悪い癖です。

さて、私は(基本的にsabo様やかるび様と同意見だと思いますが)「○時00分00秒ジャストの、その瞬間は含むが、どんなに僅かでも遅れたら含まれない」との考えです。

しかし、その「僅かでも遅れたら含まない」の「僅かでも」の部分は、現実問題としては、慣習や技術的な測定限界で左右される余地があって、それは適用する事務によっても異なるわけです。
観念上の話と実務上の話のギャップと言えます。
(一般的な行政事務と、JAXAのロケット打ち上げ業務、NICTのNTP運用業務では、それぞれ投入されている技術が違いますから、実務における許容誤差は異なります。同じ行政事務でも時代や地域で許容誤差が違う場合が当然あるでしょう。)

そもそも「時刻」とは観念上は長さを持たない「時間軸上の1点」であり、法令解釈上の時刻も当然そういうものですが、あくまで実務の便宜として「チャイムが鳴り終わるまでは誤差とみなす」という運用は成立する、そういうことではないでしょうか。

児童手当の受給者は誰ですか?

児童手当担当者 No.55547

久しぶりに福祉部門に異動になりました。
相変わらず、「生計同一」とか「監護」という言葉での基準が曖昧で理解しにくいのですが、次の事例ではどう判断すべきなのでしょうか?

≪例@≫
 @児童の父母ともに被用者
 A父の所得が290万円、母が320万円⇒母の所得が父の所得より恒常的に高い
 B児童は父の医療保険の被扶養者であり、税の扶養控除対象者でもある

≪例A≫
 @児童の父母ともに被用者
 A父の所得が500万円、母が670万円⇒母の所得が父の所得より恒常的に高く、母は所得制限額を越えている。
 B児童は父の医療保険の被扶養者であり、税の扶養控除対象者でもある

Re: 児童手当の受給者は誰ですか?

素人 No.55565

当市では、所得の多い方を受給者として判定しております。

生計同一や監護のとらえ方には、健康保険の被扶養者になっているとか、企業の扶養手当が支給がされているとか等の要素を勘案する必要を説いた回答もよく見かけますが、所得制限が設けられている以上、第一に所得で判定することが妥当だと思います。

Re: 児童手当の受給者は誰ですか?

去年まで児童手当担当 No.55567

タイトルの「児童手当手の受給者は誰ですか?」というのは、
現況届の際に、受給者を今後(6月分以降)どちらとすべきか?
という趣旨かと思いますので、それを前提にお答えします。

まず、生計中心者の判断については、
原則としては、父母のうち、「所得」の高い方が優先する、というのは、
国の事務連絡やQ&Aなどでご存知かと思います。
そのうえで、

≪例@≫
従来受給者が母なのであれば、引き続き母を受給者とすべきでしょう。
従来受給者が父ならば、母への変更をお願いするかどうかは、微妙なところですね。
父母のどちらも所得制限未満(または以上)で、30万円程度の差であれば、
受給者が父のままでも問題があるとは言えないかと思います。

≪例A≫
母の所得の方が恒常的に高く、かつ所得制限限度額以上なのであれば、
問答無用で母を受給者とすべきでしょう。

現況届での父母の所得の確認は、
どこの自治体も苦労されているかと思います。
配偶者が公務員の場合なども悩ましいところです。

内部的に一定の基準を設けたうえで、あとは個々のケースに応じて、
柔軟な対応をすべきではないかと(これは独り言です)
相手に、「一方的に受給者を変えさせられた」と思われないように、
丁寧な説明が必要でしょうし。

ところで、「児童が・・・扶養控除対象者」と書かれていますが、
年少扶養控除は現在廃止されているので、児童手当の支給対象児童が、
扶養「控除」対象者であることはありませんよ

継続費の補正予算における取り扱いについて

予算の修行中 No.55546

4月からある自治体の公営企業にて2つの企業会計の予算を担当しています。
今回次の議会にて下記の内容にて継続費の変更の予算議案を提出しようと検討してます。
概要としては
@今年度当初予算にて3年の予定にて建設改良費の継続費を設定。
A当初予算の議案提出後、当初予定していた内容での工事が不可能となり、再設計を行った結果当初予定していた継続費額では不足がでることが判明したため2年目および3年目の年割額を増額し総額の変更を計画(今年度の予算額に変更なし)
B継続費の変更以外の補正事項はなし
となっています。

予算を作成するためいろいろな資料を検索していくうちに
・予算を執行していない段階で継続費総額をおこなうことができるのか
・当年度の予算総額に変更がないのに継続費変更単独の議案に提出ができるのか
・議案を提出できるとして説明書資料としては継続費についてのみか、それとも予定財務諸表の提出も必要なのか
という疑問が生じたのですが、自分で調べた範囲では回答となるようなものは見つけることができませんでした。

もし上記疑問について、教えていただける方がおられましたら是非教えていただけないでしょうか。また、参考となる資料の所在等を知っている方がおられましたらご教示ください。
図々しいお願いかもしれませんがよろしくお願いします。