過去ログ [ 478 ] HTML版

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「同号」の使い方

マイナンバー No.55772

「法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号又は同項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、」

という文があったとしたら、最後に出てくる「同号」は、「法第19条第1項第2号」を指すと解釈できますか?

最後に出てくる「同号」が「法第19条第1項第2号」を指すと明示したいなら、「同号」ではなく「同項第2号」としたほうがよいでしょうか。

Re: 「同号」の使い方

審査 No.55776

「子どもの区分に係る」といっているので、多分2号(保育園利用可)のことをいっているのかな?と推定することはできるでしょうが、1号(幼稚園利用可=2号3号を除く)のことではないといいきる自信はありません。

なので、お示しの方がよろしいと思います。

自治体によっては、そこは「法第19条第1項第2号」としているところもあるようですね。

Re: 「同号」の使い方

場当たり No.55778

>という文があったとしたら、最後に出てくる「同号」は、「法第19条第1項第2号」を指すと解釈できますか?

できます。

「「同」は、一つの文章の中で、最も近い場所に表示された条・項・号等と同一の条・項・号等を表示する場合に用いられます」。
http://lawinfo.crestec.jp/faq/?p=30

国保税滞納分の保険税充当について

新米国保 No.55775

 国保税を滞納しており資格証明書の交付を受けている方が医療機関を受診され窓口で10割支払われました。本来給付すべき7割分を返還せずに滞納保険税に充当することに了承された場合、事務処理として公金振替で処理することはいかがでしょうか?一旦、療養費から支出してから収納すべきでしょうか?お恥ずかしい質問ですがご教示賜りたく投稿しました。

地方税法17条の5 解釈について

とある地方公務員 No.55756

 地方税法17条の5第1項と第3項の関連について、お尋ねします。5年前以降の税額を増額する更正をおこなった場合、4年前と5年前の税額は賦課決定できないとすれば、4年前と5年前の税額は更正のみで賦課できないと考えてよろしいのでしょうか。

Re: 地方税法17条の5 解釈について

審査 No.55757

どのような税目を前提とされているか不明ですが、市町村税とすると、法人住民税か事業所税のことでしょうか。
更正又は決定を行うことができる税目は、この二つくらいでしょうから。

ともかく、更正処分することができる税目は、賦課決定することはできません。
 更正=申告納付する税目
 賦課決定=納税通知することにより課税となる税目
です。

個人住民税なんかは、所得税の申告・更正・決定等に伴い、市町村が賦課決定するものであり、増額・減額も更正処分ではありません。
なお、住民税の所得割では、税務署による更正決定又は修正申告による賦課決定については、法17条の6で特則があります。

Re: 地方税法17条の5 解釈について

とある地方公務員 No.55761

ありがとうございます!

議会の議決を受けた議案の訂正方法について

一地方公務員 No.55759

いつも参考にさせていただいております。

実は、昨年の定例議会において町道の認定について議決を受けたのですが、その内容で「路線番号」・「路線名」・「起点・終点」・「重要な経路地」を記載していたのですが、「路線番号」を間違っていました。
 道路法によると路線の認定は「路線名」・「起点・終点」・「重要な経路地」を議会の議決を経て公示しなければならない、となっています。「路線番号」は、便宜上記載しているものですが、それを訂正する場合、議会での議決が必要でしょうか?
 よろしくお願いします。
「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」に係る官報正誤は、7月16日に
1回だけ出たということでよろしいでしょうか?その前後には正誤は、出てないでしょうか?
5月22日付け官報で正誤(2ヶ所)が出ていますよ。
そうだったんですね。
大変ありがとうございました。
6条3号中「41条」→「42条」
附則第1条中「整備」→「整備等」
ですね。確認いたしました。

地縁団体の告示内容について

ナカムラ No.55695

宜しければご教授下さい。


地縁団体の認可がおり、現在告示に向けて準備している中で、下記の事項に関して疑問がでてきました。

代表者の職務執行停止及び職務代行者の選任有無

という事項なのですが、根拠となる条文が見当たらないため、この事項をどのように検討していいのかわかりません。

@上記されている代表者というのは、認可がおりる以前の代表者(自治会会長)個人に対して、過去に職務執行停止があったのかを聞いているのしょうか。それとも、地縁団体の代表者として聞いているのでしょうか(その場合、当然ながら認可がおりたばかりので、解答としては「無」なりますよね。)

Aこちらの事項を記載することによりどのような事柄に影響するのか

Bこの告示内容の根拠となる条文は何か

以上の3点について何かご教授頂ければ幸いです。

Re: 地縁団体の告示内容について

監査人 No.55698

 古い記憶ですので自信がありませんが、根拠は民事保全法第23条、第24条の仮処分です。
 仮処分は、色々なパターンで使えますが、職務執行停止は一般的に企業のトップが暴走している場合にその暴走を防ぐため、裁判所に職務執行停止を申し立て、認められると職務の執行ができなくなるというものです。
 それを受けて職務代行者を置いていれば、その時点における団体の代表者は職務代行者ですので、そういった状況であるかどうかを確認するものと理解しています。
 全ての点にお答えしているか微妙ですが、それは現担当者等詳しい方お願いいたします。

Re: 地縁団体の告示内容について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55724

 Bについては、お尋ねの事項が地方自治法施行規則19条1項1号ヘで告示事項になっていることが根拠となります。申請者から事実の有無を申告してもらわないと告示できませんから。

 @Aは謎です。そもそもこのような告示をしなければならない理由が分りません。スレ主さまがお気づきのように、地縁団体がまだ設立されてもいないのに、代表者が「職務執行停止」されるはずがないですからね。ですから、設立の際は「無」しかありえません。

 では、過去に代表者が他の団体でそのような仮処分を受けた事実があったかどうかを確認する趣旨でしょうか?しかし、そんなことを申告させても意味があるとは思えません。地方自治法上代表者の資格に制限はありませんから、他の団体で職務執行停止されたことを理由に認可しないというわけにはいかないでしょう。もちろん、認可するかどうかは自治体の裁量事項ですから、上記の事実もその判断要素とすることは可能でしょうが、あまりその点を重視すると裁量権の濫用で違法になるおそれがあります。

 辛うじて意味があるとすれば、法260条の2第10項で告示した事項に変更があったときもしなければならないので、地縁団体の代表者が裁判所から職務執行停止の仮処分を受けた事実があれば、それを告示しなければならないこと位です。しかし、これも形式的な理由に過ぎません。

 総務省のHPに「ご意見・ご提案」というコーナーがありますから、そこにメールして直接質問されてはいかがでしょうか?私は、10年以上前ですが、総務省関連の業務について疑問があったので質問を投稿したら、ちゃんと回答が返ってきました。

Re: 地縁団体の告示内容について

市太郎 No.55729

 地縁団体の代表者に違法又は背任行為のおそれがある場合、地縁団体の損害を避けるため、民事保全法24条による職務執行停止と職務代行者選任の仮処分により、その権限を凍結する必要があります。
また、こうした事態に起きたときに善意の第三者の保護などの理由で、何らかの方法により周知をしておく必要があるのだと思います。
 民法の改正案でも第46条(法人の登記事項)に第3項として「理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあったときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。」という改正案が検討されているようです。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16105017.htm
加えて、地方自治法260条の2第13項に第三者への対抗要件が規定されていますが、認可地縁団体は、職務執行停止の仮処分があった場合、告示された日から第三者に対して対抗できるということなのでしょう。
したがって、市町村としては変更の届出があったときは、できるだけ速やかに告示する必要があると思われます。

Re: 地縁団体の告示内容について

審査 No.55731

市太郎様のおっしゃるとおり、法人の場合、民事保全法24条による職務執行停止の仮処分命令が発令された旨を登記する必要があるそうです(会社法917条1号)。

そして、地縁団体については法人登記ではなく、告示によって対抗要件を生じるので、この仮処分がされたと市町村に届出がされたら、遅滞なく告示すべきだと思います。

地縁団体では、法人登記の代わりが告示なため、告示事項として法定されているのでしょう。
 いつも、ご参考にさせていただいています。
 
 このたび、住民票の写しの交付の実務において、
「代理人」の「使者」が認められるのか、疑義が生じてしまいました。

 住民基本台帳法第12条第4項には、

「現に請求の任に当たっているが、請求をする者の代理人であるときその他請求を
 する者と異なる者であるときは、〜請求をする者の依頼により、〜」と、
 規定されています。

 また、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令
第6条第2号には、「現に請求の任に当たっているが法定代理人以外の者である場合
にあっては、委任状を提出する」と、規定され、「代理」と「使者」の違いについて、
明確に区分をしていないように感じました。

 その上で、代理人が復代理人を選任する場合は、民法第104条の規定により、
本人の承諾が必要かと思いますが、代理人たる法人が、社員を「使者」とする場合
に、委任者本人の承諾が必要になるのか、窓口で疑義が生じてしまいましたので、
ご質問させていただきました。
 
 次の事例について、ご指導よろしくお願いします。(長文で申し訳ありません。)

事例 @

 A(個人:本人)がB(法人)に対し、住民票の写しの交付請求の手続を委任し、
代理権を授与し、委任状を作成し、交付した。

 B(法人)の代表者は、住民票の写しの交付請求書を作成し、代表者印を押印し、
その従業員Cに「住民票の写しの交付請求書」及び「委任状」を使者として持参させ、
住民課の窓口で、手続を行わせた。

 この場合、住民課の職員は、従業員Cに、「住民票の写し」を交付することは
できるか。できるとした場合、従業員Cの本人確認は、どのように行うべきか。
(B法人が従業員Cに使者として依頼した方法は、口頭であり、「使者差向書」
 等は、作成されていない。)

 なお、従業員Cが「使者」になることについて、A(個人:本人)の承諾は
得ていない。


事例 A

 A(個人:本人)がB(個人:第三者)に対し、住民票の写しの交付請求の手続
を委任し、代理権を授与し、委任状を交付した。

 B(個人)は、住民票の写しの交付請求書を作成し、Bの印を押印したが、
住民課の窓口に来庁することができなくなってしまたったため、知人Cに
「住民票の写しの交付請求書」、「委任状」及び「使者差向書」を「使者」
として持参させ、住民課の窓口で、手続を行わせた。

 この場合、住民課の職員は、知人Cに、「住民票の写し」を交付することは
できるか。

 なお、代理人Bは、知人Cが「使者」になることについて、「使者差向書」
を作成したが、A(個人:本人)の承諾は得ていない。 
私の私見では

@の場合
使者Cが代理人Bの従業員である旨の証明を提出させ、Cの本人確認をした上で交付する。

Aの場合
使者Cが代理人Bの使者であることを確認できれば、Cの本人確認をした上で交付する。

代理人の場合は、窓口で代理人が住民票の写しの請求書を記載することから始まるのに対し、使者は、書きあげた請求書を窓口に提出するだけ、という差があるのではないでしょうか。

住民票の写しの交付申請は特別である、という事情があるならば別の話になりますが。
当自治体では、
@法人の従業員(社員)であれば、社員証等により従業員であることを確認し、対応しています。
 代理人欄に法人の代表者として個人名が書かれていたとしても、委任者は法人の従業員の一人が請求するであろうことを予定していると考えています。
 契約において、契約書に書かれた代表者が直接業務を行うことを予定しているのではなく、法人の従業員が業務を行うであろうことを予定しているのと同じと考えているためです。
 なお、本人確認書類は社員証とは別に従業員のものを確認しています。
A代理人の使者は認めておりません。
 これは、代理人Bの代わりに使者Cが請求を行うことが予定されていないためです。
 ご指摘の通り、(復代理人は)民法第104条の規定により、本人の承諾が必要であるため、書面で証明するためには委任者の承諾書を作成することとなります。
 また、やむを得ない事情(代理人が緊急入院し、かつ、委任者と連絡が取れないとき)であれば、住民票省令によりそれを書面で証明する必要があるため、現実的ではありません。
 そして、使者(請求をする者と異なる者)の場合も委任状(権利を明らかにする書類)を示す必要があることとなっています。
 このことから、新たに委任状を作成し、添付するよう求めています。

*追記*
一部訂正しました。
私も審査様と同意見です。
省令第6条第2号は、『法定代理人以外の者である場合=任意代理等』について委任状が必要である旨の規定をしているのではないでしょうか。
住民基本台帳法12条4項で、証明を書面で求めることになっています。
法定代理人と任意代理人は「請求する者の代理人」であり、使者やその他の「その他請求をする者と異なる者」についても、その関係を証明する書面を示すこととなります。

前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。

なので、どこの自治体のHPでも「代理人と使者は委任状を持参してください」と書いてあります。
たしか、住民票取得の本人確認が強化された法改正時に、そのような指導があったような気がします。
ちなみに、法定代理人が省令で別枠なのは、委任状ではなく戸籍や登記などで証明する必要があるためです。
本籍が違うと、戸籍証明を本籍地で取ってこないといけないので、同居していない父母(法定代理人)だとハードルが高いんですよ・・・
元用地様

各自治体の委任条を見させていただきましたが、「代理人と定め・・・」となっているようなんですが・・・
法的に委任状をいただけたらその方は使者ではなく代理人となるのではないでしょうか。
事例@については、見解が分かれていませんし、妥当な結論だと思います。
問題は事例Aですが、個人の代理人の使者が認められるか否かについて検討する必要があります。
そこで、まず住基法を検討した場合、同法に規定する「現に請求の任に当たっている者」が代理人Bなのか使者Cなのか考える必要があるわけですが、各市町村の申請書には「窓口に来た方」を記載するようになっているので、おそらく使者Cなんだろうと思われます。
使者Cが「現に請求の任に当たっている者」であれば、省令第6条第2号により、委任状を提出しなければなりません。ところが、委任状は本人Aから代理人Bへの委任状でしかありませんから、同条で求める委任状ではないことは明らかです 。確かに使者差向書により、代理人の使者であることは確認できますが、それとの合わせ技で本来の委任状に替えるのは、そこに請求者本人の意思が反映されていない以上、難しいのではと考えます。

 民法では代理人と使者は区別しているので、同法104条をそのまま適用させることには無理があると思いますが、代理人と使者との区別が困難なケースも多いことから、行政としては本人の意思がわからない以上(使者Cに住民票の内容が見られてしまうことまで本人は想定していない)、交付したくないというのが個人的な感想です。
いなかやくにん さま

はい。
ご指摘の通り代理人になってしまいますね。
代理人以外にも、申請者以外が頼まれてくることは、委任とか、使者とか、いろいろあるかと思います。
住民基本台帳法がこれらの権限を書面で示すように定めているというのは、前述の通り。
そこで、使者を証する書面を作成させれば良いのですが・・・

記入項目は、
タイトル「使者選任届」
1.書いた日付
2.宛先
3.本人の情報
4.依頼すること
5.使者の情報
こんな感じですかね。
「使者選任届」を「委任状」に、「使者」を「代理人」にすると・・・

それって、完璧に委任状ですよね?

なので、書式を例示する必要がないようにしています。
それと、本人が申請書に自筆で記入し、使者についても記入した場合、自筆であることが合理的に推測できれば、委任状に相当するものとして取り扱っています。
この時は、使者には改めて申請書を記入させますので、簡易な筆跡鑑定?もできます。
明らかに使者がその場で書いたものを提示してくることがあるので、その防止のためにもこのような対応をしています。
特殊なケースもあるかと思いますが、法改正の趣旨が住民票の不正請求防止のためなので、そこを勘案して対応していますね。
「個人情報を交付する」という観点からも、他の手続きより厳正な権限の確認が求められていると考えています。

*追記*
訂正しました。
書式を定める必要>書式を例示する必要
あくまで意思の確認ができれば良く、書式は任意で良いためです。
元用地様

ありがとうございます。
私は直接ではないのですが部署的に関わっていますので、様々な方が窓口に来られるため突っ込んだやりとりをさせていただきました。
大変参考になる意見をいただきpolite様にとっても参考になるのではと勝手に考えています。
「個人情報を交付する」という観点は私も同じで、市太郎様の最後の部分も同感です。
市太郎 さま

Aにおいて代理人と使者を混同しているところがあったため、訂正しました。

個人の復代理人は認めていません。>代理人の使者は認めておりません。
Cが代理人となること>代理人Bの代わりに使者Cが請求を行うこと
ご指摘の通り、直接104条を適用することは難しいところですが、法改正の趣旨と個人情報保護の観点からも、厳正な権限確認が求められていると考えています。

というか、そもそも使者って、伝達の役目だけなので、申請と代金の支払いはできても、交付を直接受けることができるかは自治体の判断ですよね。
つまり、自治体が住民票とかの成果物を「申請者からの使者」に対し、改めて「自治体からの使者」として託すから成立しているわけですよね。
使者が成果物を請求者に届けるか、代理人に届けるか、更に別人に託すか、は使者の自由になってしまうかもしれません。
そこで、個人情報の記載があるものを、請求者から直接授権のない使者Cに渡すことはできない、と判断して申請自体を断る。
なんていうのは、どうでしょう?
みなさま、貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございます。
また、返信が遅くなり、申し訳ありません。

 私自身も、同様に考えました。

市太郎さまも、おっしゃるとおり、「使者」は、民法の条文には規定されて
いない以上、民法第104条を(類推適用は、別として)直接、適用すること
は難しいかと思います。

 その上で、住基法第12条第4項を、どう解釈するかだと思います。

 住基法では、請求者と請求の任に当たっている者が、同一人物か否かで、
区分しているだけであり、請求者と請求の任に当たっている者が、同一人物
でない場合は、一律に「委任状」を求めているものであり、「代理人」と
「使者」を厳密に区分しているようには、思えませんでした。

 つまり、代理人は、代理人の権限で書類を作成できるのに対し、使者は、
請求者の意思決定した書類を持参するだけ、という両者の違いはあるものの、
「請求者からの依頼により」という点では、両者は同じということを住基法
第12条第4項は、表しているのかと思います。

 その上で、「代理人」の「使者」を考える場合、住基法第12条第4項の
規定により、「請求者の依頼によること」を確認するため、「使者」について、
請求者の承諾が必要になってくるかと思います。
 
 実務上では、復代理人の規定を参考に、「委任状」+「使者差向書」を求めた上で、
「委任状」の委任する権限について、「使者の選任」について記載されているか、
記載されていなければ、使者についての請求者の「同意書」が必要かと思います。

 代理人が法人であり、社員が使者となる場合は、請求者は、法人に委任した以上、
代表者ではなく、社員が実務を行うことは、通常、想定されることなので、請求者
からの黙示の同意があったと考えていいのかと思います。

 みなさま、ご意見をいただきまして、ありがとうございました。

不法投棄に係る損害賠償請求について

悩める中年公務員 No.55608

損害賠償請求が初めてのため、ご教示ください。
【事案】
・町内に家電製品(TV、洗濯機、冷蔵庫)の大量不法投棄(約240台)があり、全て町で回収しました。警察の捜査の末、容疑者が逮捕される見込みです。
・家電リサイクル料(1台3,000円として240台分で約72万円)と回収料(人力で回収できない深い沢に投棄されていたものを業者に回収委託。約35万円を町の単費で支出済み)併せて100万円以上の公費が注ぎ込まれる予定です。
・回収家電の約半分は、保管場所がないため加入している複合事務組合の予算から支出し、既にリサイクルに出しています。残りの半分はリサイクルに出していないため、未だ料金は発生していません。
【相談事項】
・今後容疑者が逮捕された場合、町が支出した分と複合事務組合が支出した分を請求することになりますが、その際の必要書類と提出先、請求の時期等の一連の流れをご教示ください。
・また、町職員が公用トラックで回収した分もありますが、この場合の人件費や燃料代は請求できるでしょうか。なお、諸経費を請求するための要綱等はありません。

以上、よろしくお願いします。
産業廃棄物を行政が撤去する、ということは、全国で行われていますが、通常、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を適用しているのではないかと思います。

この場合、
1 措置命令
2 行政代執行(産業廃棄物を撤去)
3 措置命令不履行者に対し行政代執行に要した費用の納付を命ずる
4 強制徴収により費用回収
というような流れになるのかな?と感じるのですが。

今回、他人が放置した大量の家電製品を、いきなり行政が勝手に廃棄してしまい、その費用を損害賠償という形式で放置した者に請求したい、というように読めるのですが、こういう形式もアリなのでしょうか。
「請求できるのか?」と聞かれても正解はだれも言えないと思います。

今回は審査様が言われるように通常と全く異なる根拠・流でなされているため、とりあえず、請求してみて成り行きを見ることになると思います。

廃棄した人に請求書を出してみて、相手が支払えばそれでおわりです。
相手がどこまで支払いに応じるかは、請求してみないとわかりません。
※支払いがない場合がほとんどと思いますけど

相手が請求に応じなかった場合、裁判に訴えることになると思いますが、この場合「どこまで請求できるか」を議論する意味はありません。
とりあえず、いろんなものを全部請求してみて、裁判所がどこまで認めてくれるかの問題です。(あるいは裁判に勝てるか?)

一番問題なのは、請求の根拠を何にするかだと思います。
損害賠償という言葉を使われていますが、あなたの団体の損害はなんなのかが難しいですね

廃家電は民有地にあったのだと推測します。
そうすると、土地の所有権に基づく損害は発生していませんよね。
現状を悪く言うと、「他人の土地に廃家電が捨ててあったので、勝手にきれいにしてあげた」ということですよね。(廃棄物処理法の手続きを取っていないのであれば)

土地の所有者からは頼まれたかもしれませんが、だからといって、廃家電を捨てた人が質問者様の団体に具体的にどんな損害を与えたと主張立証するのは難しいな?というのが感想です。

ただ、いろいろ書きましたが、「請求できない」と言っているわけではありません。
請求は自由ですし、根拠が特になくても訴えることはできます。
問題は、裁判で勝てるかどうかですね

Re: 不法投棄に係る損害賠償請求について

市太郎 No.55620

既に町で回収しているということは、行政代執行によって行われたものではないと推察します。行政代執行は、手続に時間を要し、しかも相手方(犯人)もわからない段階では、廃掃法に特別な定めがない限り、できないと思われるためです。

私も審査さんが心配されているとおり、不法投棄された家電を町が自力救済により勝手に処分してよいものか、疑問があります。廃掃法など法律に根拠があるのでしょうか?

民有地に捨てられていた!?。
民法の事務管理による費用返還請求でしょうか?かなり無理がありますが・・・。

Re: 不法投棄に係る損害賠償請求について

悩める中年公務員 No.55621

審査さま、mutuさま、市太郎さま ありがとうございます。
補足します。
まず、投棄場所は、私有地ではなく町有地(道路用地や山間部の道路法面など)です。

既に回収したことについては、そのままの状態にしておくと、その場所に更に投棄される恐れがあるため、早期発見・早期対応・早期回復のためです。今まで投棄者が見つかったこともなく、今回も無理と考えた処置です。
また、処分については、加えて保管場所もないことから処分したものです。

従って、何れも廃掃法の定めは、根拠にしたものではありません。
町有地ということでしたので、改めて私の考えを
所有権を根拠に損害賠償することはできると思います。
というより、不法投棄をしたら責任を取らされるとアピールするためにも請求すべきと思います。
請求額は懲罰的にも関連があるのは全部請求してもいいと思います。
いくらが適正かは裁判で決まりますので

ただ、裁判に勝ったとしても、こういった場合は資産がないケースが多いので、未収債権になることを覚悟していてくださいね。
>従って、何れも廃掃法の定めは、根拠にしたものではありません。

では、何の根拠規定で決裁されたのでしょうか?

Re: 不法投棄に係る損害賠償請求について

元用地 No.55627

安藤 さま

場所が道路用地とのことなので、
おそらく、道路法44条の2を根拠にしているのではないか、と。
回収当時に相手方が特定できていなければ、回収できたと思います。
捨て看板も、これと同様に取り扱っていたような・・・

Re: 不法投棄に係る損害賠償請求について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55628

 廃掃法19条の5、19条の6に規定する知事の措置命令等は出されていないんですね。本来は、県に通知してその発動を促すべきだったと思いますが、その前に自力執行したわけですね。さらに、行政代執行の手続も取られていない。

 上記の点で行政手続上の問題がありますが、それは別として、廃掃法16条に違反する違法行為により損害を受けたのですから、民法709条を根拠として不法行為に基づく損害賠償を請求すれば良いのではないでしょうか?その場合、損害の発生、行為と結果との因果関係、違法性、故意または過失の存在が必要ですが、いずれも立証は可能でしょう。人件費等も因果関係が認められれば請求はできると思います。

 あるいは、同法702条1項を根拠として事務管理に基づく費用償還請求権と構成することもできそうです。

 ただ、不法行為と構成する場合は、同法724条により3年という短い期間で請求権が時効消滅してしまうので注意が必要です。早めに顧問弁護士に相談されることをお勧めします。
>町有地(道路用地や山間部の道路法面など)

前の方も述べておられるように、道路法第44条の2によるものかと思います。

それならば、除去、保管、売却、公示等の方法に加え、費用の徴収についても規定されています。

なので、損害賠償ではなく、道路法第44条の2第7項に基づき「違法放置物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置物件の返還を受けるべき違法放置物件の占有者等の負担とする」のが適当ではないかと思います。
更に、第63条では「第四十四条の二第七項及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める」ことになっていますね。

Re: 不法投棄に係る損害賠償請求について

悩める中年公務員 No.55630

皆さま、ありがとうございます。
当初は、民法第702条、第709条を何とか使えないかと考えていましたが、
道路法もありとのことで、益々悩んでいます。
「自分の所有地に存在していても、他人の所有物を勝手に廃棄したら罪になる」という大前提を覆すのが難しいところだと思います。

代執行は、他人の所有物を、他人の代わりに処分して、費用を所有者に請求するための手続ですが、これは適用できないということですよね。

道路法では、そこを「道路の支障物は道路管理上緊急に排除する必要がある」という理由でクリアして、ああいう規定を設けているはずです。

そして、道路法では、他人の所有物である違法放置物件を売却や廃棄することができる規定や、所有権(や売却代金)を道路管理者に帰属させる条件についても規定してありますし、負担金として費用の徴収できるとも規定しています。

道路法を使わないと、それぞれの問題を個別にクリアしないといけないので、ハードルがぐんと上がってしまうと思います。
損害賠償請求できる根拠どころか、逆に賠償請求されないための根拠が必要になります。

Re: 不法投棄に係る損害賠償請求について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55632

 スレ主さまに基本的なことを確認したいのですが、その土地は、認定を受けた「道路」ですか?No.55621で「道路用地」と書き込まれていたので、私は、将来道路として整備するために保有している土地であって、道路ではないと判断したのですが。もし、そうだとしたら道路法は適用されませんよね。

 大阪地裁平成22年7月9日判決は、市の管理する土地に放置された廃棄物に放火され、隣地の工場に延焼した事故につき、市に国家賠償法上の損害賠償責任を認めた事案です。控訴されているため結論が逆転しているかもしれませんが、市としては不法投棄された上、第三者の放火の責任まで負わされ、国家賠償させられたというまさに踏んだり蹴ったりといった事案です。こういうこともあるので、不法投棄だからといって放置しておくわけにはいかなかったという事情は理解できます。

Re: 不法投棄に係る損害賠償請求について

監査人 No.55633

 「道路法もあり」と仰っていますが、そう仰っている限り道路法は無理でしょう。
回収する段階で「回収の根拠」は整理すべきですし、その後相手が判明したときにどうするかもその時点で想定しておくべきです。
 道路法では回収後に公示を要しますし、物件一覧簿を作成しなければなりませんので、今から道路法で行こうというのはさすがに無理筋ではないでしょうか。

 道路法で行くのであれば、回収の段階で道路所管課が行っているでしょうし、廃掃法で行くなら廃棄物所管課が行っていると思いますが…

Re: 不法投棄に係る損害賠償請求について

悩める中年公務員 No.55634

ダジャレイ夫人の恋人 さま
紛らわしい書き方をして申し訳ありません。
現在、認定をしている道路のことです。

皆様のご意見を伺って、まさに素人だったと感じています。
全て、後手後手に回っていることを実感しています。
今回の問題は、今からどうするかではなく、すでにやってしまった案件です。
ですから、道路法とか廃掃法とかいうのは、今から持ち出すのは無理だと思います。

行政が当事者だから、行政法上の問題で皆さん考えられますが、話を少し変えて、
民有地に廃家電が捨てられていたので、その民有地の所有者が処分した後、その費用を廃家電を捨てた人に請求できるかという問題だったらどう考えられます?
※この場合、民間人ですから廃掃法も、道路法も出てきません。

民間人だったら損害賠償できるとお考えですか、それともできないとお考えですか?

私が所有者だったら、民法を根拠に損害賠償請求します。
相手が、有価物と主張してきたら、無価値と主張するだけです。
※相手が有価値と主張してきたら他人の土地に勝手にものを置いていたわけですから、その間の土地の使用料も請求します。
よく有価値だから勝手に処分できないと話題になるのは自分の家をゴミ屋敷にした事例です。今回は他人の土地に所有者の名前も出さずに捨てていたわけですから、有価値の物を置いていただけという主張は通らないと思います。
※捨てた人は廃掃法で逮捕される見込みとありますので、有価値と主張しても裁判所は認めないような気がしますけど
※仮に有価値とされた場合でも相殺されるだけです。対した金額にはならないと思います

事前の相談だったら、いろいろ検討しますが、既に処理してしまったわけですから、後には引けません。

で、私は、民間人が民法を根拠に請求でき、同じことは地方公共団体でもできると考えています。
市民感情から考えても請求しないという選択肢はないと考えます。
>民有地に廃家電が捨てられていたので、その民有地の所有者が処分した後、その費用を廃家電を捨てた人に請求できるかという問題だったらどう考えられます?

家電を捨てられて自分の土地を使用できなかった期間に被った損害を賠償せよ、というのは当たり前に認められる権利です。
しかし、他人の家電を勝手に処分する、というのは、自力救済を許さない我が国の法律では許されない、というのも原則です。

なので、損害賠償を請求できるのは、自分の土地を占有していた期間について、被った損害だけでしょう。

で、法的に撤去するには、当初の損害賠償請求権を根拠として競売するしかない、そうです。

勝手に撤去した費用を請求する、というのは、こちらの不法行為について何か権利を主張することなので、無理筋だと思いますよ。

行政だから許されるときもありますが、それらは特別法の根拠に基づき行われるので、行政は法を超越する、というわけではありません。
今回は、他人の所有物を行政が処分できる場合の特別法は該当しないとのこと。

それなら、私は、相手も文句は言わないだろうから、こちらの費用で撤去して一件落着、というのが落とし所ではないかと思います。

今後、他人の所有物を勝手に処分しようとするときには、代執行法なり道路法なりの法令に該当させ、その法令の定める手続きによって行うと吉だと思います。
行政側は道路法による罰則罰金を科す。
不法投棄側は、行政に損害賠償を請求する。

という裁判をすればいいのではないでしょうか。

Re: 不法投棄に係る損害賠償請求について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55639

 最高裁平成3年3月8日判決は、私人Aが、河川法および漁港法の許可を受けずに設置したヨットを係留する鉄杭を、自治体Yが自力で強制撤去するために公金を支出した行為が違法であるとして住民訴訟が提起されたケースです。判例は、民法720条(緊急避難)の法意により自治体の行為を適法としました(行政判例百選T第6版 106事件)。

 この判例を巡っては二つの対立する見解があり、一つは、Yの行為自体緊急避難として違法性が阻却され、適法行為になったことを示したものとする見解です。他の一つは、Yの行為は適法ではなく、住民訴訟ではなく国家賠償請求をされていれば敗訴した可能性がある。もっとも、Aも違法行為を行っているから、過失相殺が認められたであろうし、権利濫用として排斥する余地もあったとする見解です。

 ただ、いずれの見解を採ったにせよ、判例では鉄杭を撤去しただけなのでAに「損害」は発生していませんから、国家賠償請求自体が成立しないでしょう。

 では、お題のケースではどうでしょうか?廃掃法に違反して投棄された廃棄物に財産的価値は客観的にはないでしょう。むしろ、有害物質を含んでいて土壌汚染を引き起こすなどの二次的被害をもたらすかもしれません。それだからこそ、業者も処理に困って不法投棄したのでしょう。とすれば、元々財産的価値のない物であったか、あったとしても業者がその所有権を放棄したといえるのではないでしょうか?

 まあ、仮にその業者が弁護士のところに行って、町に対し国家賠償を請求したいと相談したとしても、「そりゃ、あなた、廃掃法に違反して不法投棄したんでしょ?そんな訴状を裁判所に提出しても受理はしてくれますが、勝てっこありませんよ。財産的価値のある物なら何で投棄したんだって被告から反論されますよ。それどころか、逆に反訴で撤去にかかった費用を請求されて却って持ち出しになってしまいますから、止めておきなさい。」と回答してお引き取り願うでしょうね、まともな弁護士なら。

 業者が不法投棄した行為の違法性と、町が行政手続を無視して処分した行為の違法性を比較衡量すると、前者の方がずっと重いと思います。何しろ犯罪ですから。民事手続と刑事手続は別個のものですが、関連する手続において後者の違法性が前者の違法性に影響を及ぼすことは当然あります。

 結局、町は、業者に対して損害賠償請求ないし費用償還請求をする。これに対し、業者は、町の行政手続の違法性を指摘して過失相殺を主張する。最終的には裁判所が総合的に判断して、過失相殺をした上で町の請求を認めることになるのではないでしょうか?
教科書的にいうと、審査様が言われているのが正しいとは思いますが、現実の世界ではダジャレイ婦人の恋人様が言われるとおりかなと思います。
行政行為の世界では、行政は審判役をするので、中立的な判断をすべきですが、民事の世界では、審判役は裁判所がするので、主張できる可能性があれば主張するというのが私の考えです。

今回の場合、放置された廃家電を処理することは住民は支持すると思います。
教科書的に自立救済ができないとしても、現実問題としてはリスクを負ってでも処理するしかなかったのだろうと思います。
そのあと、捨てた人がわかったのにその費用を請求しないのは住民が納得しないと思います。
だから、教科書的には疑問が残ったとしても、まずは請求してみるしかないと思います。
それが認められるかどうかは裁判所が決めるものだと思います。

Re: 不法投棄に係る損害賠償請求について

元用地 No.55648

私も既に自己救済している現状からいくと、
1.道路法の規定通り事務を進めて費用等を請求
2.民法で行くなら239条の無主物の帰属で自治体の費用負担で一件落着

の二択だと思います。
無主物の帰属は所有権を放棄されたものにも適用されるようですし、
土地所有者に支配と所有の意思がある場合の事例<ロストボール判決>もあるみたいです。

*追記*
「道路法」の記述は、審査 さま(No.55672)と同じ意味です。
現状で考え得るもの、として記述しました。
書きたらなくてすみません・・・
それと、道路区域に指定されていれば、清掃などが必要(施行令35条の2)であり、また、通常通行しない部位についても避難や危険回避において危険を及ぼしていると認められると解釈していたような・・・
私も元用地様に一票です。

このような自力救済は、市民からも撤去の要請があるでしょうし、実際に危険もあるかもしれないので、実際にやらざるを得ない場合もあるでしょうし、捨てた人が文句を言って来る可能性もないことから、行政が自らの計算で廃棄することは、問題ないと思います。
ただし、撤去費用を放置した人から損害賠償で取り立てできるか?というご質問には、問題ありすぎだろうと考えます。

せっかく道路法では行政が移動し、廃棄し、更に廃棄費用まで請求できる規定があるのですから、撤去費用を原因者負担として取り立てたければ、そのときには、その手続きを利用したら良いと思います。

Re: 不法投棄に係る損害賠償請求について

もなかアイス No.55660

気づかずに議論されている方がいるようなので一応突っ込んでおきます。
以下の理由から、道路法の適用は既に処分してしまったものについては無理です。

(1)主な理由
道路法第44条2に第1項よる撤去は緊急的に(一方的に)可能ですが、その後は保管の義務があり(同第2項)、公示したうえで(同第3項)3か月経たないと(同第4項)、同第5項による廃棄は、できません。このように手続面で厳しいことは、監査人様がだいぶ上のほうで指摘なさっています。

ちなみに当市における実運用は、関係部門から離れて久しいので自信ないのですが……、ちょっとしたゴミが道路上に転がっていたようなケースはさすがに保管しませんが、車両等なら「どうみてもゴミ」レベルのものも、面倒ですし邪魔ですが保管します。廃家電だと状況や量によりますかね。費用請求まで考えるケースなら公示・保管は欠かさないと思います、多分。

(2)補足的理由
公権力発動の前提として第1項の「道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼしていると認められる場合」に該当することを要しますから、もし現場が道路敷地であっても未施工・未供用箇所であるような場合は、適用に疑義ありです。また、供用済み区間の法面なら現況が山林でも一応「構造に損害」と主張できそうですが、こじつけ臭い感じはします。
ここで道路管理者に与えられている権力は危険回避のためのものですから、他の目的で行使するのには問題があるでしょう。


以上から、今回のケースは、まともに考えれば民事で行く選択肢しか残らないように思えます。
もっとも、不法投棄した相手を許すべきではないことは言うまでもないので、まともな考えではなくても(手続に欠陥があり、訴訟で無効とされるリスクを承知の上で)無理やり道路法で行く選択も一応ありかも知れないと思います。
「代執行の手続きを踏んでいないのに廃掃法で行く」という無謀な話と比べれば、まだ道路法のほうがマシな気はしますので、その意味では「道路法か民事の二択」というご意見も分かります。

Re: 不法投棄に係る損害賠償請求について

監査人 No.55664

 皆さんずいぶんお優しいですね。
決して皮肉ではなく、投稿者は責任を持てませんので、こういった設問では結論を導くためのヒントを示すにとどめるのがいいと私の中では整理していたので。

 ただ、煮詰まってきていると思いますので、私なりの考えも書いておきます。
皆さんが仰るとおり道路法、廃掃法、民法あたりが根拠になりうると思っていますが、道路法は及び廃掃法は「保管、公示、公告」等これまでの手続の点で難があると感じています(道路法は「道路の構造に損害又は交通に危険」も難しそうと感じています。)。
 一方、民法は698条「急迫の危害を免れる」、702条「有益な費用を支出」、709条「利益を侵害」、720条「利益を防衛」などに合致する理屈が付けば可能性があると思いますので、これらの条文の中から整理するのが私の中では「消極的かつ消去法的」な方向かと思います。
 さすがに公の掲示板で「今から遡って道路法や廃掃法上適切な手続を踏んで対応すべき」とはいえません。
>気づかずに議論されている方がいるようなので一応突っ込んでおきます。
>以下の理由から、道路法の適用は既に処分してしまったものについては無理です。

私のことかと思い当たるので書き込みます。
私も、今から遡って道路法による負担金の請求は無理だろうと考えています。
その理由は、もなかアイス 様のご指摘どおりです。

では、なぜ道路法の手続は煩雑なのでしょうか。
私は、民法上、所有権の絶対性が謳われているところ、それにも関わらず、道路管理者が他人の私有権を排除できるための手続規定が法令上設けられ、その手続に従っている限り、特別法により私有権侵害の違法性が排除され、更に撤去費用まで請求できると考えました。
代執行法も同様で、これだけの手続を経て初めて、撤去費用まで請求できる権利が与えられるのだろうと考えたのです。

そのため、民法の一般規定で撤去費用まで請求したいというのは困難ではないかと考えたところです。できるのなら、特別法など不要です。

Re: 不法投棄に係る損害賠償請求について

もなかアイス No.55678

すみません、気づいてらっしゃらないわけではなかったのですね、読みが浅くて失礼しました。>審査様

それはともかく、まぁ、本件は何というか、最初から相当困った話ではあるのですよね。

今回は「業者に回収委託」したとまでおっしゃっている以上、担当者個人の独断による暴走とは思いにくいのですが、雰囲気に流されて法的問題を検討しないまま自力救済に走ってしまった組織には大いに問題があると思います。(逆に個人の暴走だったら、それはそれで別の問題あり。)

不適切かつリカバー不能な行動を既に取ってしまった事例として、このスレは目にされた方にとっての良い反面教師にはなるのでしょう。
スレ主様に対して今さら「適切な手続き」はお示しのしようがないですけれども、請求するだけならタダですから、ダメもとで(相手が応じるかどうか分からないし、裁判になったら請求が認められるかどうか何とも言えない)、とりあえず色々盛り込んだ請求書を送り付けてみたらいいんじゃないですか、という程度のことしか言えないんですよね。

Re: 不法投棄に係る損害賠償請求について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55679

 皆さんご指摘の通り、適正手続を踏まずにやっちゃった後ですから、今更遡及して特別法の適用はできませんね。それ以外の方法で撤去に掛かった費用をどうやって回収すればいいのかを検討するしかないのですが、結局は、原則に戻って一般法の民法しかないなと。業者が不法投棄した行為により町に廃棄物処理の費用が発生した。それを「損害」と捉えれば「不法行為に基づく損害賠償請求」ですし、「事務」と捉えれば「事務管理に基づく費用償還請求」です。

 特別法が適用できないからこそ、一般法が登場する余地が出てくるわけです。適切な条文がない場合に初めて登場する、民法の信義則のような一般法理に似ていますね。特別法の存在は、決して一般法の適用を排除するものではありません。むしろ、特別法の隙間を埋めるものといっていいでしょう。

 業者の行為は、廃掃法に違反するものであり、刑事罰の対象となる違法行為です。その結果、町には廃棄物を自己の費用で処理しなければならなかったという「損害」が発生しています。百歩譲って「事務管理」だとしても、「費用償還請求」は可能です。廃棄物を放置しておけば土壌汚染や水質汚濁・大気汚染、病害虫の発生、崩落による人身事故、火災などの二次被害が発生する恐れがあり、行政としては町民の安全のために手をこまねいているわけにはいかなかったからです。もちろん、町側にも行政手続違反はありますが、それは損害賠償請求や費用償還請求の場面において、過失相殺の対象として考慮されるべき問題です。

 むしろ逆に、町が撤去費用を業者に請求しないでいた場合、町民から「怠る事実」に該当するとして住民監査請求を起こされたら、監査委員はどう判断すべきでしょうか?最判昭和57年7月13日は、自治体が損害賠償請求権・不当利得返還請求権を行使しないことも「怠る事実」に該当するとしています。さらに、最判平成14年7月2日は、損害賠償請求権・不当利得返還請求権が発生していることを認めることができるときには、住民監査請求は1年の期間制限を受けないとしています。

 つまり、町としては、本来業者の費用で処理すべきであった廃棄物の処理を町の予算により執行せざるを得なかったことを捉えて、業者に対し、損害賠償請求なり費用償還請求なりをしなければならないのであって、行政手続に違法があったからできないという言い訳はできないということです。

 ザクッとした言い方をすると「まあ、町のやり方も乱暴だったけど、業者も違法に産廃の処理を町に押し付けるなんてかなり悪質だよね〜。所詮産廃なんて財産的価値0なんだし、業者に法的な処理義務があるんだから、その処理費用は当然業者に負担させるべきでしょうよ。まあ、町の行政手続上の行き過ぎの部分は多少割り引いてやるべきだろうけどさ。」ってところでしょうか?

Re: 不法投棄に係る損害賠償請求について

悩める中年公務員 No.55680

たくさの皆様、貴重なアドバイスありがとうございます。
本当に、困っているのです。

でも、結果が出てしまった以上、後には引けません。

何とか対処したいと思います。
とにかくがんばってください。

但し、警察による逮捕や刑事罰はともかく、民事で損害賠償請求する場合には相手方が逆襲してくることも十分考えられますから、顧問弁護士さん等と、よく相談されてから行動されることをお勧めします。

昔々、民法と刑法の違いとして、刑法は「誰が悪いのか」について規定するのに対し、民法は「誰が損をかぶるのか」規定しているのであって、誰が悪いとか良いとかは、基本的に関係ないのだ、という講義を受けたことを鮮明に記憶しています。

Re: 不法投棄に係る損害賠償請求について

悩める中年公務員 No.55688

皆さま、ありがとうございます。

今後、何かあれば、また相談させてください。

その際は、よろしくお願いします。
投稿者は、公費によって廃棄物を処理した。素朴に思いますが、係る請求をすることに違法性があるのでしょうか公務員以外の方がみるときっと当然と思いますが。
立証できる云々ではなく、まずは、社会正義で行動を導くべきと思います。

更に、逮捕されたとの情報ですが、文脈構成から廃棄物処理法違反と推測しますが。
数量や質からいってもかなりの悪質で、かなりの不当利得を得たと推察します。

幸いなことは、投稿者さんは、相談というか指摘を受けた感覚でしょうが、今後の展開というか作為について、いくつものヒントや知恵があったと思います。
終わっているものを蒸し返してしまいますね。
参考になればと。

どこまでを請求できるかとの照会だと思いますが、すべて請求できます。
しかし、実際は、相手への毅然とした指導の中、その範囲を斟酌すべきです。(営利企業でない)
それは、相手の状況や弁明内容、実際の支払い能力、さらに市民かどうかも要素に入ります。
 交渉術があれば大丈夫ですし、これが重要です。
 相手も示談を取り付けたいとか、誠意をみせないとのあせりが生じます。
 おそらく、残存分は業者によって速やかに処分されるはずです。
 今までの、町による処理は問題なく適切です。

 直ちに、相手と接触して請求する旨、説明すべきです。時期を逸してはなりません。
 時期を逸すると、残存分は前からの廃棄物だとか必ず言ってきます。警察と連携してください。
 考慮する点は、県を巻き込むことが宜しいのですが、今まで、連動せずに町独自ですので、いまさらの感があります。

 相手との交渉段階では、まず警察の虎の威を借りてでも、町民総意の思いで叱責すべきです。次の展開が見えてきます。この手の輩は、相手のためらいや躊躇など心中を見抜きますので、譲れない信念をもって主導権は渡してはなりません。約束事は期日を設けることも大切です。
 
 もっとも、警察に通報したのは、あなた様達(被害届も出してないと)のような気がしますので、未必の故意とも思えて、ちょっと失礼ですが滑稽です。
 私の場合、一部歳出還付をして難儀をした記憶があります。意外と面倒なのは、内部の会計処理かもしれませんよ。

 それと上記手法は、例外がとして、ここにご提言される論客のような方には、通用しないかもしれないことは、申し添えしておきます。 

議会議案

税務素人 No.55730

議会の議案として、滞納者名、滞納者額を公表することは違法でしょうか?

個人情報保護条例では以下のとおりとなっております。
実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護について町民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

地方税法第22条の秘密漏えいは個人の話だと思いますし・・・

法令なども含めご教示願います。

Re: 議会議案

mutu No.55732

滞納者名、滞納額を公表する議案て何があるのですか?

県営住宅の家賃滞納だったら、訴えの提起という議案の中で、「訴えの相手方」「訴えの額」が出てくると思いますけど、税金の場合には、どういった議案かわかりません。

それを説明しないと、適切な回答は来ないと思います。

Re: 議会議案

審査 No.55733

地方分権一括法制定以前の通知ですが、自治省税務局長通知(昭和49年11月19日自治府第159号)があります。

なので、
・議会の審議の場においてその開示を求められた場合も、原則として開示すべきでない。
・自治法第100条等の規定に基づき開示を求められた場合でも、議会の審議における必要性と納税者等の利益の保護、行政の円滑な運営確保の必要性等とを総合的に勘案した結果その要請に応ずべきものと判断したときを除き、開示すべきでない。
・開示する場合でも、議会に対し秘密会を要請する等配慮すること。
というのが、国の考え方のようです。
--------------------
1 地方公務員法第34条第1項の「秘密」とは、一般に知られておらず、他人に知られないことについて客観的に相当の利益を有する事実で職務上知り得たものをいうものであり、地方税法第22条の「秘密」とは、これらのもののうち、地方税に関する調査に関する事務に関して知り得たものをいうものであること。したがつて、一般に、収入額又は所得額、税額等は、地方公務員法第34条第1項及び地方税法第22条の「秘密」のいずれにも該当し、滞納者名及び滞納税額の一覧等は、地方税に関する調査に関する事務に関して知り得たものでないので、地方税法第22条の「秘密」には該当しないが、地方公務員法第34条第1項の「秘密」に該当するものであること。

2 したがつて、滞納者名及び滞納税額の一覧であつても、納税者等の利益を保護し、行政の円滑な運営を確保するため、一般に公表すべきでないことは勿論であるが、議会の審議の場においてその開示を求められた場合においても、原則として開示すべきではないものであり、議会から地方自治法第100条等の規定に基づきその開示を求められた場合においては、議会の審議における必要性と納税者等の利益の保護、行政の円滑な運営確保の必要性等とを総合的に勘案した結果その要請に応ずべきものと判断したときを除き、開示すべきでないものであること。

なお、開示する場合であつても、議会に対し秘密会で審議することを要請する等適切な配慮をすること。

P.S.「小田原市市税の滞納に対する特別措置に関する条例」は、滞納者の氏名を公表する規定があることで有名です。ただし、公表した実績があるかどうかは知りません。

Re: 議会議案

平米 No.55735

22条って、49年以降に改正されてませんでしたっけ?

生活保護減免について

O No.55700

このたび、生活保護減免の該当となり、申請を受け、固定資産税を減免した方が死亡した場合に今年度の課税はどうなるのでしょうか。相続人の方に納税義務が承継されるのか、もしくは年度内においては減免とするのか、ご回答いただければと思います。

Re: 生活保護減免について

審査 No.55702

参考になるかどうかわかりませんが、私どものところでは、障碍者に係る自動車税の減免制度があります。
当該減免制度は、障碍者のために専ら使用する自動車(所有者は障碍者でなくてもよい)の所有者に対して減免されるのですが、所有者が亡くなった場合、障碍者が亡くなった場合のどちらも、当該年度中は減免を取り消しません。
年度中の取消を行わない限り、減免は継続します。

Re: 生活保護減免について

O No.55709

ご回答ありがとうございます。

自動車税は期別が1期なので、たぶん同じ処理ではだめそうですね。

Re: 生活保護減免について

No.55711

 うちの場合は減免後に死亡しても相続人に残りの納期分を課税するようなことはしていません。
 減免申請時に減免理由に該当していれば、年税額すべてが減免されるため、相続財産にならないのではないかとの判断からです。ただし、減免理由に該当していないことが後から判明した場合は、減免自体が無効となり、相続人に請求することになるのではないでしょうか。
 また、住民税のケースですが保護廃止になった場合はそれ以後の納期について減免を解除して納付してもらったことがあります。

Re: 生活保護減免について

O No.55715


 ご回答ありがとうございます。
一つ、質問なのですが、減免の効力は申請時に年税額すべてに対してなのですか?

そうだとすれば、Rさんのおっしゃるとおりなのかなと思うのですが。

Re: 生活保護減免について

審査 No.55718

>減免の効力は申請時に年税額すべてに対してなのですか?

逆にお聞きしますが、O様のところでは、1期のときに減免申請書を提出すると、1期分だけを減免承認するのですか。
つまり、2期分は別途減免申請しなければ、減免なしなのでしょうか。

今年度分の固定資産税に対して減免申請があり、これを承認していた場合は、年度途中の取消処分がなければ1年分の減免をすることになります。
一方、1期分ごとに減免承認する方式ですと、毎期、減免申請がなければ翌期分は減免しないことになりますが、O様のところの減免は、どういう形式なのでしょうか。

Re: 生活保護減免について

安藤 No.55719

年度内に保護から非保護となった場合はどう対応しているのでしょうか?
(それと同様だと思いますが)

Re: 生活保護減免について

O No.55720

当初の申請で年税額を全て減免する形をとっています。

ただ非保護となった場合は、生活保護が消滅した日以降に到来する納期にかかるものは減免規定を適用しないと条例にあります。

死亡による相続のケースだと対応が変わるのではないかと思い質問しました。

Re: 生活保護減免について

No.55722

 死亡以外の保護廃止の場合はその方に担税力ありと考え、残りの納期について減免を解除しますが、保護のまま亡くなった場合は、納税義務者に担税力がないため、減免を解除できず、結果相続財産となる税額は存在しないという考えです。

 ただし、課税客体である固定資産自体は相続財産であるため、減免による効果は本人のみとし、死亡による保護廃止も相続人に請求しているところはあるかもしれません。

特別職の兼務について

人事 No.55692

病院事業管理者と福祉系の特別理事はいずれも特別職でありますが、兼務することは可能でしょうか。また、もし、可能であれば特別職の兼務が可能であることの根拠法令等はあるのでしょうか。

Re: 特別職の兼務について

K66 No.55693

「可能である」という根拠法令は多分ないでしょうから、該当する禁止規定を探すことになると思います。

で、無知ですみません。
「福祉系の特別理事」って何ですか?設置の根拠法令等は何ですか?

Re: 特別職の兼務について

人事 No.55714

設置条例を設けて、福祉系の特別職を新たに配置する予定です。

還付加算金が返せない場合について

カラス No.55687

いつもお世話になっております。

無知なものでご教授ください。

還付加算金の計算についてなのですが、例えば国税の確定申告を行ったことに伴い、住民税が減額され、還付する必要が生じました。
そこで、納付の日の翌日を起算日、支給決定日(決裁の降りた日)を終期として還付加算金を計算し、同日付けで還付するはずでした。

しかし、還付対象者の還付口座を教えてもらうよう文書を再三送付したにもかかわらず返事がなく、還付決定の日を過ぎても返せないまま月日が過ぎています。

このような場合、こちらに瑕疵がないといえど支給決定日(決裁の降りた日)ではなく、実際の振込の日までを加算金の計算に組み込む必要があるのでしょうか?

お恥ずかしい話ですが、数件このようなケースがあり、本人及び家族ともに連絡がとれずという案件に苦慮しています。

ちなみに還付の時効というのはあるのでしょうか?(支給決定後に返せないことによる時効)

Re: 還付加算金が返せない場合について

審査 No.55689

下記の地方税法の規定をお読みください。

還付の通知をしてから請求までに30日を超えたら、当該超えた期間は加算金の計算期間から控除され、時効は5年です。

(還付加算金)
第十七条の四 (第1項略)
2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。
一  地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から三十日を経過する日までにその過誤納金の還付を請求しないとき。 その経過する日の翌日から還付の請求があつた日までの期間

(還付金の消滅時効)
第十八条の三  地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。

Re: 還付加算金が返せない場合について

国保還付担当者 No.55696

カラス様

お疲れ様です。

国保還付担当者なので少しずれているかもしれませんがお許しください。

当市では賦課変更が発生して還付が発生したら、料額変更決定通知書と同日で還付金通知書(請求書同封)を送付しています。(誤納の場合は還付金通知書(請求書同封)のみを送付しています。)

支出の決定(支出命令)は正当な請求書が届いてから行います。

(ぎょうせい編 市町村事務要覧 税務 4246頁
「納税者又は特別徴収義務者は、還付請求を行い、その請求を受けた地方団体の長は、その請求に基づいて、還付のための支出の決定を行った後(つまり、過誤納金の還付のためにした支出伺について決裁が行われた後)過誤納金を還付することになる。」抜粋)

除算期間は、審査様ご指摘のとおり、通知を発した日から30日を経過するまでに請求しないときはその経過する日の翌日から請求があった日までの期間を除算することになっていると思いますので、仮に正当な請求書が届く前に処理をしてしまいますと、除算期間まで加算金を計算してしまう恐れがあるのではないかと思います。

正当な請求書が届いてから除算期間を確定させたうえで加算金を計算して支出の決定をしたほうがよいと思うのですがいかがでしょうか。

Re: 還付加算金が返せない場合について

カラス No.55705

審査 様
国保還付担当者 様

ご回答ありがとうございます。
今回のケースでは、そもそも国税に伴う住民税の減額があり、これに対する還付であったため、当該本人から「請求行為」をいただいておらず、当然に還付するものだということで決裁を先に済ませている状況なのです。

こういったケースでも本人からはやはり請求行為を行っていただく必要があるのでしょうか?
本人には決定通知と振込先を記入する様式のみを送付しており、請求書を提出するようなことを依頼していません。

そもそも事務が誤っているような気がしてきたので焦っております。

Re: 還付加算金が返せない場合について

審査 No.55706

>請求行為を行っていただく必要があるのでしょうか?
 :
>決定通知と振込先を記入する様式のみを送付しており

振込口座がわからないので還付できない状態なのですよね。
この場合は、振込先口座の申し出は、通知に記された還付額を指定口座に振り込むよう依頼しているので、請求行為として取り扱ってよいと思います。

なお、還付加算金は、やはり振り込むまでの日数により(前に書いたとおり控除期間を除いて)計算すべきだと思います。

よく、延滞金について不服申立がありますが、裁決は「延滞金の額は、納期限と納付日により自動的に決まるので、処分とはいえない」旨のものになっていたはずですから、加算金の始期と終期によって自動的に定まる還付加算金についても、これと同様に考えるべきだと思います。

Re: 還付加算金が返せない場合について

カラス No.55708

審査 様

ありがとうございます。

今後の事務について、振込先口座の依頼書に「請求書」の一文を入れて、今よりわかりやすい形にしようと思います。

いくら除算期間になるとは言え、請求してこられない場合は5年間放置しないといけないというのは管理が難しいですね。
その場合、還付加算金については支出自体がなくなるという理解でよいのでしょうか?また、還付金については雑入という形で自治体の歳入となるのでしょうか?

Re: 還付加算金が返せない場合について

審査 No.55713

>還付加算金については支出自体がなくなるという理解でよいのでしょうか?

そうですね。還付金支払請求権が時効で失われた場合、還付加算金を支払う根拠もなくなりますから。

資源ごみ持ち去り条例について

K.T. No.55671

お世話になります。ご教示ください。

当自治体の実態は、次のとおりです。
・資源ゴミは、種類毎に専用の指定袋を買ってもらい(1枚10円程度)、ステーションに出す。
・ステーションは、各町内会で決めた任意の場所で(箇所数は決めていない)、ほとんどが歩道を始め、当自治体が管理している土地である。
・ステーションの場所は、町が改めて指定や告示はしていない(町への届け出のみ)。
・資源回収は、週1回
・町内会等で資源回収ボックスを設置しているところもある。(補助制度あり。)

委託業者以外の者が、回収車が行く前にステーションから資源ごみ(主に、アルミ缶、新聞・雑誌類、ダンボール)を持ち去る事例があり、議会筋からも何とか対策を取れないものかとの指摘があります。(この内、アルミ缶は指定袋を使用)

行き着くところ、条例を制定して取り締まれということですが、色々調べてみると、ステーションに出された物の所有権は、「無主物」となり、抜き取られた時点で、それを抜き取った者に所有権が発生するとのことでした。
ただし、私有地のステーションや町内会で設置している資源回収ボックスから抜き取るのは違法であるとのことです。

条例制定する場合、無主物となれば取り締まりは不可能ですが、例えば、ステーションを町で指定(告示等)した場合は、取り締まることができるものでしょうか?

また、条例を制定するに当たり、気を付けるべきことや参考事例があれば、併せて教示ください。

Re: 資源ごみ持ち去り条例について

審査 No.55673

ある市では、条例により

「法第6条第1項の規定により○○市が定めた一般廃棄物処理計画に従って家庭から排出された廃棄物の所有権は、○○市に帰属するものとする」
「市長が指定する事業者以外の者は、前条の廃棄物を持ち去ってはならない」

と規定し、廃棄物の所有権を主張しているようです。
条例に従って家庭が排出する廃棄物の所有権については、当事者間の合意があったので○○市の所有物となった、と考えることができるかもしれません。

Re: 資源ごみ持ち去り条例について

No.55674

資源ごみの持ち去りそのものは、その後正規のルートでリサイクルにのるわけですから、環境にやさしい行為で褒められてもよい行為ですよね。

登録業者の回収量でもってリサイクル補助金を決めることをやめると、解決しませんかね。


粗大ごみを「まだ使えそうだから」と言って持って帰っても、場合によっては古道具さんで売っていても、誰も問題にしませんよね。

Re: 資源ごみ持ち去り条例について

mutu No.55675

「ごみ」とは言っていますが、「資源」という言葉がついてあるわけですから、換金されることを前提に、集積所に「置いてある」のだと理解しています。
※捨ててあるとは思ていません。

で、刑事事件ですが、

最高裁判所第一小法廷
平成20年(あ)第139号
平成20年07月17日
は参考になると思います。

この中で、
「本件における違反場所は、「資源・ごみ集積所」と記載した看板等により、上記集積所であることが周知されている」となっています。

Re: 資源ごみ持ち去り条例について

K.T. No.55676

◎審査さま ありがとうございます。
 当自治体の計画に従い、廃棄物の所有権を主張するということですね。

◎Gさま ありがとうございます。
 持ち去りにより、当自治体の処理費用が軽減される事実はありますが、だからと言って持ち去りを奨励できないもどかしさはあります。
 なお、当自治体では、資源回収ボックスの資源は、各町内会と契約した業者が回収し、町内会及び回収業者に対し、1kg当たり同額(4円)を助成しています。
 各ステーションに出されたものは、当自治体の委託業者が回収し、リサイクルセンターへ運び込んでいますので、別途処理費用が発生します。

◎mutuさま ありがとうございます。
 排出する方はどう考えているかわかりませんが、「資源」であるので有価物と理解できるかもしれません。
 看板の設置で、違反場所と特定できるのであれば、可能性がありますが、今現在900か所を超えるステーションの看板を替えるとなると悩みます。

Re: 資源ごみ持ち去り条例について

No.55683

>>当自治体では、資源回収ボックスの資源は、各町内会と契約した業者が回収し、町内会及び回収業者に対し、1kg当たり同額(4円)を助成しています。

持ち去り業者にとっては、みすみすキロあたり4円の補助を受けない選択をされているわけで、それは何故なんでしょうね。それと、町内会と契約する業者って1社限定なのでしょうか。マル暴その他で行政等と契約できない、ってケースは除き、門戸を開放して、みんなが契約業者になるって選択もあると思います。

Re: 資源ごみ持ち去り条例について

K.T. No.55685

Gさまへ

4円の助成は、当自治体にある回収業者のみを対象としています。
持ち去りをしているのは、他から来ている業者か、又は全くの個人が回収しているようです。

また、町内会と契約している業者は、3社です。

Re: 資源ごみ持ち去り条例について

法匪 No.55691

 自治体が廃棄物の所有権を主張するに当たり、「排出された廃棄物の所有権は、○○市に帰属するものとする」というような条例の規定を根拠にするのは無理があります。条例では、全国一律でないと経済社会の安定上問題を生じかねない財産権の内容(その移転・創設)を変更することは出来ません(憲法29条違反)。
 そうした規定以前に、mutuさんが言われるように、資源ゴミは無主物ではなく、有価物として排出者から自治体に無償で贈与されたものと考えるべきではないでしょうか。道路端等に資源ゴミと一般ゴミが混在しているような状況では、そんな主張も迫力がないので、当然それと分かるよう明確に区分されて取り扱われている必要がありますが・・。現実には、その辺で自治体所有に自信が持てないので、窃盗として告発されないのでしょう。
 そこで条例で規制することになる訳ですが、その場合には、ゴミの所有権を巡る議論を避けるため、資源ゴミが誰のものであろうと、一旦出された以上は指定された人以外の持ち去りを禁止し、それを罰則で担保することになります。ここで注意すべきなのは、罰則をかける以上、その対象を明確にすることです。資源ゴミを他とある程度区分して取り扱うようにすることは、やはり必要です。また、違反直罰とせず、持ち去ろうとしている人に中止を命じた上で尚従わない場合に罰則対象とするようなことも考える必要があります。mutuさんご指摘の判例に係る世田谷区の条例も、そのような構成を取っています。
 そもそも、Gさんご指摘のような状況もあり、自治体の補助金支出を結果的に減らしてくれる人に罰則を科してまで守るべき法益は何かということについても、十分な理論武装が必要だと思います。

Re: 資源ごみ持ち去り条例について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55694

 mutuさまご指摘の判例によれば、最高裁は、条例が憲法13条、14条1項、22条1項、29条1項、31条に違反するとの弁護人の主張をいずれも退け、高裁の有罪判決を支持しています。この判旨からして条例でごみの持ち去りを禁止し、違反者に罰則を課すこと自体は裁判所も認めているといえます。

 また、最高裁は、無主物先占の論点については触れていませんが、控訴審の東京高裁平成19年12月18日判決は、民法239条1項は、無主物について占有を開始した者が所有権を取得する旨を規定したにすぎず、無主物占有の開始が常に適法となることまで定めたものではない、として被告人がごみの所有権を取得したことを否定しています。したがって、少なくとも高裁は、ごみが無主物であること自体は否定していませんね。ただ、無断でそれを持ち去ることを条例で禁止することは許されるとしていると解されます。条例の規定によりごみの所有権を自治体が取得できるかどうかは難しい論点ですが、判例を読む限り、あえてそこには触れなくても良いように思います。

 判旨でも触れていますが、重要なのは、条例中にステーションの具体的な場所まで指定する必要はありませんが、現場においてステーションであることが誰の目にもはっきりと分り、無断でごみを持ち去ると罰則が課されることを表示することです。それと裁判所は、世田谷区が、ごみの持ち去りをいきなり処罰するのではなく、区長による禁止命令を一旦介在させ、それを無視して持ち去る行為を処罰している点で、犯罪の構成要件が明確になっていると評価しています。

 以上の点を検討されたらいかがでしょうか?

Re: 資源ごみ持ち去り条例について

K.T. No.55699

法匪さま、ダジャレイ夫人の恋人さま ありがとうございます。

アドバイスを参考にさせていただき、顧問弁護士とも相談し

条例制定に挑戦してみます。

今後ともよろしくお願いします。

Re: 資源ごみ持ち去り条例について

mutu No.55701

解決していますが、激励の意味を込めて最後に

最初の回答で「私は資源と思っている」と書きましたが、これが一番大事だと思っています。
ごみという前提だと、無主物・・・という議論になります。
これを避けるためには、資源ごみを出す人が「資源を市役所に譲り渡している」と認識してもらえばいいわけです。
といっても、現実には、市民全員がそういった認識を持ったいることを確認なんかできないわけですから、「そう認識しているはずだ」といえるだけの状況を作ればいいと思います。
条例も大事ですが、それ以外に、市報で「資源ごみの売却で○○の売り上げになる。これが住民の福祉に還元されている」と広報すれば、「市民も有価物と認識しており、市に譲り渡している」との主張がしやすくなると思います。

ちなみにここからは、私の昔話ですが、25年ほど前に財団法人の許認可を担当していました。
その時に市役所から「資源ごみを回収する財団法人を作りたい」との相談がありました。
「利益が出るのか?」と聞いたところ、「利益が出る」との回答だったので、「それなら、財団法人より第三セクターの株式会社にしたほうがいいのでは」と言った記憶があります。
結果的に、財団法人でなく第三セクターの株式会社が設立され、毎年、多額の利益を出されています。
※最終的には市民に還元されているはずです。

この記憶があったから、最初の回答で「資源」と思っていると答えたところです。
ですから、条例も大事ですが、まずは、市民全員に私と同じように「資源だ」と思ってもらうことも大事だと思います。(そのほうが回収率も上がるので)

Re: 資源ごみ持ち去り条例について

K.T. No.55704

mutuさまへ

ありがとうございます。
仰る通り、果たしでどれだけの住民が、このことに関心を持っているかは、全く不明です。
議会筋も、ほんの一部の住民の声や自分の感覚だけでモノを申している感じがします。

従って、このことがネックになると考えていました。

請求書の端数処理について

TOM No.55697

いつも参考にさせていただいております。
現在、各課で受理した請求書等の審査・支払の事務をしておりますが、単価契約での端数計算のやり方について結論が出せずにいるので、ご教示いただけると幸いです。

たとえば、単価契約7.7円(消費税別)のものを55個買った場合、
7.7円×55個=423.5円
の本体価格に
423.5円×0.08=33.88円
の消費税が加算されます。

この場合、端数処理は
@最後の消費税を足した段階(457.38円)で小数点以下を切り捨て457円の請求
Aそれぞれで端数を切り捨て(423円+33円)とし、456円の請求
のどちらが正しいのでしょうか。

あるいは、423.5円の段階で424円と切り上げたり、33.88円を34円と切り上げたりすることも可能でしょうか。

「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」では「債務の確定金額の端数金額は切り捨てる」とありますが、ここでいう「確定金額」とは最終的な支払いの額と考えていいのでしょうか。それとも途中での計算ですべて切り捨てを行うということなのでしょうか。
一般的には消費税は切り捨てでも四捨五入でもいいとされているはずですが、地方自治体に対しては必ず消費税の計算で切り捨てて請求してもらわなければいけない(実際には現金を先に受け取り普通のお店で地方自治体と名乗らず買い物をして精算している場合もあり難しいのですが)のでしょうか。

いろんな内訳のついた請求書を見ていて、だんだん何が正しいのか。どんな計算まで許されるのかわからなくなってしまいました。

出張中(外部研修)の超過勤務

ちき〜た No.55682

いつも参考にさせていただいております。

給与担当して1年目の者です。

通常,公務により旅行中の職員は,給実甲第28号第16条関係第3項により,その旅行期間中は正規の勤務時間とみなされ,一般的には超過勤務手当対象外となるかと思います。
ただし,正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の所属庁の長からあらかじめ命じられている場合であって,現に正規の勤務時間を超えて勤務し,かつ,その勤務したことについて明確に照明できるものについては,超過勤務手当を支給することになるとしています。

外部研修への参加が,9時〜19時までとなっている場合,あらかじめ正規の勤務時間を超えることとが明確で,かつ所属の長からも,それに参加するよう命令が出ているとすれば,正規の勤務時間を超える部分は超過勤務手当対象であると考えていますが,この考え方は間違ってないでしょうか?

ご意見よろしくお願いいたします。

国民健康保険税減免にういて

とある役場員 No.55643

国民健康保険税の減免について、お尋ねします。国保税減免は各市町村によって違いますが、災害による減免など、国の財政支援基準や通知に基づき、基準を定めている場合が多いと思います。その中で、失業や倒産、事業縮小、自己破産などにより、収入減が見込まれる場合、所得割が減免される項目が当町はもとより、他の市町村でも見受けられますが、その根拠となる国の通知が探しても見当たりません。ご存知の方がいらしたら、教えてください。お願いします。

Re: 国民健康保険税減免にういて

審査 No.55653

この手の通知は、1999年成立の地方分権一括法により、すべて廃止されました。
で、その後は当該通達類の改正もありません。

なので、古い資料を当たるしかないと思います。

Re: 国民健康保険税減免にういて

とある役場員 No.55677

ありがとうございます。

もっと探してみます。

地税法第十七条の五

悩める狩人 No.55665

お世話になります。みなさん、暑い中ご苦労さまです。
固定資産税の遡及の件で教えて下さい。

地方税法第十七条の五第三項において「〜(途中省略)固定資産税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以降においては、することができない。」とされております。

先日、償却資産の修正申告があり平成20年中に購入していた資産の計上がありました。
税額も変わりますので遡及しようと思いますが、本町の固定資産税の第1期納期限が7月31日(今年度より6月30日に変更しておりますが)となっており、法定納期限の翌日から起算して五年を経過という条件からすると平成21年度まで遡及が現段階であれば出来ると考察しております。

そこで引っかかっているのが納期の設定です。
例えば、今日、税額更正の決定をするとして平成21〜25年度の納期が7月31日は納税通知が10日前までにできないので納期を9月1日(月)にしなければならないと考察しております。
その際に、一七条の五第三項には「法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以降においては、することができない。」となっていることに随期納期をその五年を超えた日にち(8月31日)で定めることは問題ないのでしょうか?

以上の事案について、すいませんが教えてください。
よろしくお願い致します。

Re: 地税法第十七条の五

審査 No.55670

地方税法第17条の5は、「課税制限期間」についての規定です。なので、法の制限期間を超過した日に、納税通知書を発付することは許されません。

一方、「地方税の徴収権の時効(法第18条の2)」というのは別の話になります。

その第1項第1号で、「納付又は納入に関する告知」=「時効が中断し、その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間を経過した時から更に進行する」こととされているので、納税通知書に記載された納期限が課税制限期間を超えていても時効は完成せず、全く問題ないと思います。