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公益財団法人への委託期間の自動更新について

つぐとし No.55841

公共団体が利用する道路台帳などの電子データを公共団体が設立した公益財団法人が保管し閲覧できるようなシステムを委託しているのですが、このデータの保管に関する覚え書きを作成する場合(今までなかったので)委託の期間を4月1日から1年とし解除の申し出がない場合は更新するようにしても何か問題ないでしょうか。
気になるのは特定の団体に自動更新で委託するような条項を入れることに対して突っ込まれないかと言うことです。
補足説明をお願いします

・現在は、当該公益財団法人に委託するということをどういった手続きで決めているのですか?(単独随契?競争入札?見積もり合わせ?)

・ほかに委託できるところはあるのですか?

・「システムを委託」の意味がよくわかりません。当該公益財団法人にシステムを作らせたのですか?(当該システムの所有権はだれが持っているのですか?)
それとも、単純にデータセンターの機能を委託しているのですか?

・なぜ、覚書なんですか?(ふつうは契約書ですよね?)
@予算の確保と契約の成立に齟齬が生じていないか
A競争性・公平性の確保及びそれに基づいた全体の利益に相反していないか

ということの懸念はあるのではないでしょうか。
>委託の期間を4月1日から1年とし解除の申し出がない場合は更新する

債務負担行為なしでは不可だと思われます
自動更新なら長期継続契約ではないですよね
地方財務実務提要(ぎょうせい刊)第3巻P5833をごらんください。
会計課または財政課には、たいてい備えてあるはずです。

結論としては、後年度予算の裏付けのない契約において自動更新条項を設けることはできないとされています。

長期継続契約、債務負担行為の設定が必要と思われます。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に基づいて、各市町村が条例制定をしていると思いますが、その中での疑問点についてご意見をいただきたいと思います。

この省令では、1条で従うべき基準の条について規定し、それ以外は参酌すべき基準だと規定しています。
一方で、2条〜4条については、基準の目的や向上など、設備運営の基準ではなく「基準」そのものに関する考え方や捉え方について書かれています。

この2〜4条について条例制定にあたり下記の点でご意見いただければと思います。

1.2〜4条は従うべき基準に規定されていないので、参酌すべき基準と捉えるのか。私としては設備及び運営に関する基準ではなく、その「基準」というものの考え方を示しているのであって、従うべき事項にも参酌すべき事項にも当たらないと考えるのですが。

2.基準省令は、国が地方自治体が条例を制定するに当たっての考え方も含めて示しているものであって、省令で書かれている事項はあらためて条例において規定しなければ効力を持たないのか。つまり、2〜4条について市町村の条例には規定する必要があり、省令に書いてあるので必要であればそれを参照するというのは無効ではないか。

法制素人につき、うまく説明できてないようにも思いますが、ご教授いただければありがたいです。

Re: いわゆる基準省令に基づいて条例を制定する

泣ける兵庫県(議員) No.55737

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(厚労省令)にかぎらず、この手の基準は、法律でいう「条例で基準を定めるに当たっての基準」を端的に定めているというよりも、そうした条例を制定するに当たっての準則といったものを定めているように思えます。
 また、一部には条例を制定する自治体に宛てた規定も含まれているように思われます。
 たとえば、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準2条の「最低基準の目的」は、自治体に対する説明を定めているとも読めますし、3条2項の「最低基準の向上」も自治体宛ての規範なのでそのまま条例に盛り込むのはどうかなという規定です(条例に入れるときは見直し条項のような形にアレンジするといいかと思います)。
 いずれにしても法律により条例に委任されている事項ばかりではないので、そうしたものは必ずしも条例に盛り込む必要はないと思います。
 むしろ、個人的には省令の内容にかなり不安を感じます。
 ご質問の省令とは異なりますが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(内閣府令)を例にいくつか疑問点を示したいと思います。
(続く)

Re: いわゆる基準省令に基づいて条例を制定する

泣ける兵庫県(議員) No.55738

(続き)
1.利用定員(4条)について
 府令府令によると特定教育・保育施設が利用定員を定めるものとなっているように読めますが、子ども・子育て支援法31条では市長村長が定めるものとなっているように読め、両者の関係がよくわかりません。
2.提供拒否の禁止(6条1項)について
 これは法33条1項で規定されている内容と同じで(法は「特定教育・保育施設の設置者は」で、府令府令は「特定教育・保育施設は」と主語を異にしているという違いはありますが。ちなみに「特定教育・保育施設」では「モノ」を主語にすることになってしまうのでは?)、改めて条例で規定する必要はないように思えます。
3.訓示規定
 7条、10条、11条などは設置者に対する訓示規定であって、運営基準とは少々異なるように思えます。「条例にはこうした規定も盛り込めよ」という意味のものであれば別に構わないのですが(厳密な意味での運営基準以外の事項を条例に定めることは可能ですので)。
4.利用者負担額等の受領(13条)
 これは特定教育・保育施設の設置者が従うべき義務というより、むしろ権限を定めているような気がします。
5.秘密保持等(27条1項)
 職員の守秘義務を定めていますが、これも設置者が従うべき運営基準とは異なるような気がします(虐待等の禁止も同じ)。
 職員に対する指導等の実施を設置者に対して義務付けすることはできますが、これとは別に職員に対して義務を課するのであれば、条を別にして改めて規定すべきではないかと思います。
6.特例施設型給付費に関する基準(35条・36条)
 そもそも何故ここで突然「給付費に関する基準」が出てくるのかというところから理解できません。また35条1項では認可基準を遵守するよう定めていますが、市町村が制定する運営基準で都道府県等が制定する認可基準の遵守を定めろというのも全く理解できません。
 ・・・そろそろ疲れてきましたので、ここらで終えたいと思います。
 勢いに任せて書き連ねてきましたので誤解などもあるかもしれません(まだ審査に着手したばかりです)。
 今回の基準等に詳しい方がいらしたら、是非ともご教示いただきたいと存じます。
便乗して質問させてください。
家庭的保育事業等についていえば、
「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」が、認可基準を条例化するに当たっての基準(児童福祉法34条の15第2項、3項及び34条の16第1項参照)。
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」が、運営基準を条例化するに当たっての基準(子ども・子育て支援法46条2項及び3項)。
このように理解しているところです。
ところが「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」を見ると、その内容は運営基準にかかるものが大半のように思えます。
(認可要件については、むしろ児童福祉法34条の15第3項各号に詳しいところです)
これはどのように整理したらいいのでしょうか?
泣ける兵庫県(議員)さん、ありがとうございます。

言われているように、市町村が条例を制定するに当たっての準則的な側面が強いように思います。
また、設備及び運営に関する基準となってはいますが、2条〜4条については事業所の基準ではなく最低基準に対する市町村の考え方や、事業所として最低基準をどう捉えるのかを規定する条文になっており、国はその準則的なものを定めているので市町村によって変更の有無はあるにせよ、各市町村の条例に定めることでその自治体の考え方を示すことになるというようには取れないでしょうか。

そういう意味では、3条2項は「市町村長が必要と認めるときは見直しを行うものとする」というような条文にすることもありなのかなと思います。


特定教育・保育施設の基準条例についてですが

4条について、まったく同意見です。
法31条では確認事務において市町村が定員を定めるという記載になっていますよね。
事務的には、各事業所が定員の設定をして市町村に確認の申請をし、それを受けて市町村が確認するので事業所が定員を決めて申請するんだと思いますが、法的には子ども・子育て会議に諮ったうえで市が決定ですよね。

6条1項もそのように思います。

13条について、非常に解釈に苦心しています。
今回の新制度では、私立保育所は法附則6条の規定で当分の間は市が利用者負担額を徴収することになっていますが、それも含めて義務・権限の根拠規定が非常に難解になっている様に感じます。

35条・36条は見出しに違和感がありますよね。
つけるとしたら「特例施設型給付費を給付する場合の特定教育・保育施設(の運営)に関する基準」とかでしょうか。

乗っかった形での再質問みたいになってすみません。


はまちさん、書込みありがとうございます。

認可基準と運営基準。
「設備及び運営」と「運営」の基準となっていて非常にまぎらわしいですね。
特に地域型保育施設については、法、家庭的基準、特定教育・保育基準とそれぞれに規定されているので難解になっていますよね。

これはどのように整理したらいいのでしょうか?(同様の疑問です)

長々とわかりにくい文章ですみません。
ご助言、ご指摘ありましたらよろしくお願いします。

Re: いわゆる基準省令に基づいて条例を制定する

泣ける兵庫県(議員) No.55760

>特に地域型保育施設については、法、家庭的基準、特定教育・保育基準とそれぞれに
>規定されているので難解になっていますよね。
>これはどのように整理したらいいのでしょうか?

いろいろ考えましたけど、きちんとした説明はできないのではないかという結論に至りました(きちんと整理したうえで制定しているとは思えない)。
ただ、法で「条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし」と規定されており、条例は法令に違反しない限りにおいて制定することができるものである以上、(大きなレベルでは)基準には従わざるを得ないと割り切りました。
つまり、基準の構成を完全に無視するようなことはできないと。
運営基準を2つの条例に分けて規定しているが、どういうメルクマールで2つの条例に振り分けているかは不明。
同じような内容を2つの条例で重ねて規定しているが、その理由も不明。
ただ、法律で定められている以上、従わざるを得ないと。

もっとも、明らかにおかしな規定(法に矛盾していると思われるもの等)はそのまま条例に取り込むべきではないと考えます。
また、危なげな基準の規定については規則で定めることとして(条例から規則に委任)、逃げ道を確保しておくといったことも検討した方がいいのかもしれません。
後で自治体が困っても、国は助けてくれないでしょうし。
条例委任事項でないものについては、任意に条例に盛り込めばいいと考えます。

Re: いわゆる基準省令に基づいて条例を制定する

保育担当ニャン No.55782

特定教育・保育施設の基準の府令の3条で定義されている「特定教育・保育施設等」は、明らかに「施設や事業(モノ)」と「行為者(者)」を混同し、ある意味「便宜的な文言」となっています(子ども・子育て支援法ではそれらを厳密に使い分けているのですが…)。
条例制定に当たり、府令どおりにせず、これらを厳密に使い分けようかとも考えましたが、読替規定に影響もしそうですし、いささか複雑な修正となりそうなので、今後の改正の対応のことも考えて、府令どおりとしようと思います(内心腑に落ちませんが)。

それと、この府令の50条の準用規定ですが、10条(心身の状況等の把握)を準用規定から除き、わざわざ41条(心身の状況等の把握)を作っていますが、10条こそ、準用で済ますべきものと思います。逆に、11条(小学校等との連携)を準用していますが、42条(特定教育・保育施設等との連携)があるので、11条は準用すべきでないと思います。つまり、正解は、41条は実は不要な条で、50条の準用から除外するのは10条でなく11条だったってことなのかと推察してしまいます。
(なお、地域型保育でも例外的に小学校就学前まで保育することもあることを考えると、11条の準用は全く無意味とは言えませんが、それならば、そのことは42条にちょこっと規定しておけばよいかと思います(その方が例外的な扱いであると表現できますし…)。)
とはいえ、疑問に思いつつも、とりあえず、府令どおりの条例にする予定です。

また、20条4号の「学期」の規定が意味不明(自分としては)です。
「この号において同じ」とは、「提供を行わない学期」なんてものを想定しているのでしょうか?
ここは、何とか別の表現に変えようと思って考え中です。

また、細かいことですが、30条4項の「法第14条第1項の規定により」の「り」は、「又は」「若しくは」の関係を整理すると、「る」でないと文脈が成立しないと思います。いかがでしょう。

Re: いわゆる基準省令に基づいて条例を制定する

保育担当ニャン No.55787

>特に地域型保育施設については、法、家庭的基準、特定教育・保育基準とそれぞれに
>規定されているので難解になっていますよね。
>これはどのように整理したらいいのでしょうか?

 家庭的基準は児童福祉法上の「認可」の基準で、特定教育・保育基準は子ども・子育て支援法上の「確認」の基準となります。
 「認可」には、設備と運営の基準が必要となり、「確認」は「認可」が前提となっているので、運営の基準だけでよいという考え方かと思います。
(このとき、「認可」においてクリアしている運営の基準(虐待等の禁止など)について、改めて「確認」の際に基準に設定する必要は、はっきり言って無いと思っています。)

 そもそも、「確認」の基準となっているものを「認可」の基準として定めておけば、「確認」の基準は「認可されていること」で十分であり、利用者負担や施設型(地域型)保育給付の手続は「基準」ではなく「手続」として定めれば単純でいいのではないかと思います。

 ただ、支援法43条にあるように、認可する市町村と確認する市町村が異なる場合があることを考えると、「確認」の際に改めて運営について定めておかないと、被申請市町村長(法43条にいう)は、地域型保育給付をする際に、所在地市町村長(同)が認可において定めた運営の基準に従わざるを得ず、被申請市町村長の望む地域型保育給付ができないという理論かと思います。
 正直、そんなことしなくても、被申請市町村長は、広域利用で市町村外の施設を利用している子どもについてまで自市町村の運営基準を適用するのではなく、市町村外の施設を利用しているのなら所在地市町村長の「認可」における運営基準によって保育をしてもらったら、それでいいのではないかと思います(そうでないと同じ施設で、子どもの住んでいる市町村ごとに複数の異なる運営基準が適用されるとなると、複雑すぎて混乱します)。
 少々整理できてない文章ですみません。

Re: いわゆる基準省令に基づいて条例を制定する

保育担当ニャン No.55789

連投ですみません。

ふと思いついたのですが、特定教育・保育施設は都道府県の「認可」で市町村の「確認」となっているので、運営基準は「確認」において市町村の裁量で決めてもらおうという考え方があって、それにならって地域型保育の「認可」と「確認」の仕組みを作ったので、このようになった・・・というだけのことかも知れません。

Re: いわゆる基準省令に基づいて条例を制定する

これでいいの〜・・・か? No.55807

「り」と「る」気づきませんでした。ナイス指摘ありがとうございます。
もっともっと、細かいことでも構いませんので、指摘してください。
私も気づいた点・・・家庭的保育の方なんですが、第2条にいきなり「利用乳幼児」
と出てきますが、なんでしょう?定義規定もなく熟語がいきなり出てきております。
第14条の衛生管理では、なぜか「食中毒」だけ「努める」になっています。これ
こそ、「講じなければならない」のではないでしょうか。第15条の見出しは「食
事の提供」ですよね。第16条の見出しとの関係で。その第16条は「調理し」の
後ろは「、」入りますよね。放課後児童健全育成の基準では、第21条で民間の施
設に「無過失責任」を押し付けてますが、良いんですかね。もちろん賠償保険があ
ると思いますが、「保険にさえ入っていればOK」という認識にならないですかね。
大切なのは、事前に事故を防ぎ、不幸にも起こってしまった場合は再発しないよう
に対策を施すことと思うのですが。
ほかにもありましたら、いろいろ教えてくださいませ。

Re: いわゆる基準省令に基づいて条例を制定する

保育担当ニャン No.55819

さすがに「利用乳幼児」は定義を設けました。
14条の食中毒の努力義務については、同感です。
「食中毒が発生しないようにする」ことについては努力義務でもよいですが(頑張っても発生するときは発生しちゃいます…)、「措置を講じる」ことは義務でよいですね。
15条の見出しも同感です。
16条の「調理し」は、「調理し」と「搬入する」を並列的に「方法」に掛けているので、「、」が無いほうが関係性がはっきりしてよいかと思います。
放課後児童は、すみません、担当外なので、まだ見てません・・・。

では、私から質問させてください。
家庭的保育事業等の基準の省令16条2項2号ですが、「又は・若しくは」が変な気がします。
これまでの説明資料から考えれば、「小規模保育事業・事業所内保育事業を行う」は「事業所」だけに係り、「社会福祉施設」や「医療機関」には係らないと思われます。
また、認可の基準条例にもかかわらず「等」で締めるのは不適切かと思います。
色々考えてみて、「当該家庭的保育事業者等と同一の法人又はその関連法人が運営する小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関又はこれらに類する施設」という条文を考えてみました。いかがでしょう?

それと、めっちゃ細かいことですが、16条1項1号の
「市町村(特別区を含む。第21条第2項において同じ。)」
ですが、あと1回しか出ないのに(しかも遠く)、2倍以上の文字数を使って定義を設けるナンセンスなことになっています。
「同じ」とせず2回目にも(特別区を含む。)と入れるようにします。

Re: いわゆる基準省令に基づいて条例を制定する

これでいいの〜・・・か? No.55828

なるほどーまったくスルーしていました。
「又は」のおかげで、何が言いたいのか分からない条文になっているような気がしますね。栄養士という用語が2つ出てきますが、前半の栄養士は市町村等の栄養士で、後半の栄養士はどこの栄養士なんでしょう。
後ろに1個しかない定義規定も不要でしょうね。おっしゃるとおりだと思います。

Re: いわゆる基準省令に基づいて条例を制定する

保育担当ニャン No.55838

 16条1項2号の次の条文ですね。
 『当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。』
 要は、『栄養士による必要な配慮が行われること。』というのが主題で、その例示として『当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある』という例が示されているのだと思います。
 1個目の「栄養士」は「当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市町村等」の栄養士だと思います。「又は」が変なところにありますが、「当該家庭的保育事業所等又はその他の施設」が1つの事項で、保健所や市町村と並列的に「等」でまとめられているのでしょう(どうせ「例示」なので細かいことは気にしません…)。
 2個目の「栄養士」は、つまるところ「栄養士」だったら何でもいい訳でしょう。
 

Re: いわゆる基準省令に基づいて条例を制定する

保育担当ニャン No.55839

すみません。
前述の16条1項1号の「市町村(特別区を含む。第21条第2項において同じ。)」の件ですが、省令云々ではなく、ウチの審査における過程の中での話でした。
「市町村」を「市」とした部分が多く、結局「市町村」は2回しか使わなくなったという過程で、一瞬、ナンセンスな条文になってしまっていたのでありました・・・。
お詫びと訂正をいたします。

Re: いわゆる基準省令に基づいて条例を制定する

泣ける兵庫県(議員) No.55840

素朴な疑問なのですが。
多くの自治体では、厚労省令の基準をそのままの体裁で条例化している(規則委任せずにすべてを条例で定めている)かと思うのですが、基準の誤りが判明したら条例改正するのでしょうか?
基準の条文をそのままコピーしているところも少なくないようなので、気になった次第です。

Re: いわゆる基準省令に基づいて条例を制定する

これでいいの〜・・・か? No.55843

解説、ありがとうございます。
この条文もそうなんですが、何か回りくどい書き方をしている条文が多いような気がします。もう少し、シンプルに書けないんですかね〜

Re: いわゆる基準省令に基づいて条例を制定する

保育担当ニャン No.55849

議案の修正締め切りも迫ってきますね・・・・。
また、新たな疑問を書き込みます。

特定教育・保育施設の基準府令で第35条と第36条の読替規定の違い(6条2項の読替)についてご教授ください。
条文は長いので、式にしてみましたが、次のようになりませんか?

●35条で読替後の6条2項【特別利用保育(保育所が1号認定子どもを保育すること)についての基準】

式: 申込み1号子ども+在園1号子ども+在園2号子ども>2号利用定員
のとき選考

●36条で読替後の6条2項【特別利用教育(幼稚園が2号認定子どもを教育すること)についての基準】

式: 申込み2号子ども+在園1号子ども>1号利用定員  
のとき選考

そこで、後者の場合、なぜ「在園2号子ども」を含まないのでしょうか?

行政手続条例の改正案についての質問です(再投稿)。

ある地方都市の例規担当 No.55846

再投稿で申し訳ないですが…。

行政手続法の一部を改正する法律が来年4月1日から施行されることに伴い,行政手続条例を改正し,同法と同様の制度を新設する予定です。
現在,条例の改正案(以下「改正案」という。)を検討中ですが,次の2点について悩んでいますので,どうかご教示ください。
以下,処分(その根拠が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び自治体が行う全ての行政指導は法が適用除外とされることを前提にします。

@行政指導の中止等の求め及び処分等の求め(以下「新たな求め」という。)について,対象を条例等違反のみとするか,法令違反のみとするか,またはその両者とするか。
→法では,新たな求めの対象を法令違反のみとしているが,条例案においては,両者を対象とすべきと考えている。
・理由 上記の行政手続法の適用除外の趣旨は,自治体においては,法の趣旨に鑑み,同様の制度を創設すべきであるということにあるから,処分(その根拠が条例又は規則に置かれているものを除く。)や国の行う行政指導に関する新たな求め(行政手続法が適用される。)の対象になる法令違反を,改正案の対象に含めないのは,法の趣旨に反する。逆に,新たな求めの対象を法令違反のみに限定したのでは,行政の透明性の向上を図る上で十分でないため,住民に最も身近な条例等の違反を対象に含めるべきである。よって,両者を対象とすべきである。

A新たな求めについて,その根拠となる規定が法律に置かれているものに限定するか,条例に置かれているものに限定するか,またはその両者とするか。
→法では,新たな求めについて,その根拠となる規定が法律に置かれているものに限定しているが,改正案においては,その根拠となる規定が両者に置かれているものを対象とすべきと考えている。
・理由 @を前提にした場合,その根拠となる規定が法律に置かれているものに限定する,または条例に置かれているものに限定するという選択肢には,合理的な理由がなく,両者を対象とすることが整合性のとれた改正案となること。

以上のとおり考え,行政手続法の規定に修正を加えた改正案として検討しているところです。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 附則第3条第2項には、「当分の間」とついていませんが、同項の措置は、「当分の間」の措置ということでよいでしょうか?
基準(府令)附則第3条第2項で引いている子ども・子育て支援法附則第9条が「当分の間」の規定なので、お見込みのとおりだと思います。

法附則第9条が削除された暁には、同時に府令附則第3条も削除されることになるでしょう。

ま、この手の「当分の間」というのは、数十年続くこともあるので…。
「当分の間」の挿入は、官報正誤が出ていませんでしたっけ?

国のサイトで見つからなかったので、とりあえず、豊島区さん。

https://www.city.toshima.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/033/028/kanpo-seigihyou.pdf
いつも勉強させていただいております。
見出しの基準について条例を制定するに当たり,省令(平成26年厚生労働省令第61号)の規定に疑義を抱いておりますので,皆さんの見解をお聞きしたいです。

省令第13条で,懲戒に係る権限の濫用禁止についての規定が設けられています。
同条は,児童福祉法第47条第3項の規定に基づき懲戒に係る権限を行使する際の規定と思いますが,そもそも,当該懲戒に係る権限を行使することができるのは「児童福祉施設の長「児童福祉法第6条の3第8項に規定する厚生労働省令で定める者」「里親」のいずれかであり,これらの者に「家庭的保育事業者等」は含まれておりません。

省令第13条の規定は,誤りなのでしょうか。
それとも,私の認識が間違っているのでしょうか。

どなたかご教示いただけないでしょうか。
こんにちは

たしかにそのように読めますね。
「児童福祉法第6条の3第8項に規定する厚生労働省令で定める者」はいわゆるファミリーホームで養育を行う人ですよね。
「里親」は里親。
この2つには明らかに当てはまらないので、あとは「家庭的保育事業者等」が「児童福祉施設の長」に当たるのかということになります。

第七条で、この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。

とあるので、これも消える。

私もアウトのように思います。
(でも、そのまま条例化に進んでますが・・)
こんばんは。
家庭的保育事業所等に懲戒の権限は無いので、間違っても懲戒をしないように。少人数(居宅訪問については1対1)だからこその、誤解というか、なんと言うか、里親とか養育とかと一緒みたいな感覚になってしまいがちなところもありそうで、「それらとは違うんだ」ということを改めて戒める意図(意味)で設けられた条文。

とでも考えるしかないんではなかろうか・・・
とりあえず「わが市は省令どおりです」と言い放った以上、半ば無理やりな理屈をこねながら条例に規定する有様。
特定同一世帯の課税について質問です。


後期高齢者 80歳(特定同一世帯員)

国保加入者 70歳


このような2人世帯の場合、平等割半額が適用されると思いますが、年の途中で息子(50歳)が他市町からの転入により国保加入者となった場合、次の年の4月1日の時点でまだ加入したままであればその年度から平等割半額は適用されなくなると思います。
その後息子が転出により加入者が元の上記の二人になった場合、平等割半額はどうなりますか。
その年度は半額にならないが、次の年度は平等割半額に再度なるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
「A条例及びB条例の一部を改正する条例」として条例を改正する場合に、A条例の一部の改正規定とB条例の改正規定が同じ施行日で、A条例のほかの施行日が異なる場合の附則の形式を教えてください。
一般的な法制執務の書籍に出てると思いますが、一応。。。
第1条でA条例を、第2条でB条例を改正するとして、基本的には、

この条例は○○から施行する。ただし、第1条中A条例第□条の改正規定は、△△から施行する。

のような感じでしょうか。例外の施行日が複数あれば、各号列記で規定します。
ありがとうございました。

納期を分けている場合の消滅時効

リタイヤーNO1 No.55798

今年3月に定年退職し4月から滞納金の徴収員を行っています。これまでに税に関わる業務を担当したことがなく、不明点は上司に聞いていますが、明確の答えがなく思いを深くしています。初歩的な質問ですが、ご教示いただけますようお願いします。

 本町の場合、徴収時に徴収員が納付書を出力することになっています。この中には、消滅時効に注意しなければならない「長期・高額」の滞納者が相当数存在しています。
 上司からは、「消滅時効は最終納期(納期が4期に分かれている場合は4期目)を基準としているので電算システム上に納期ごとの消滅時効が表示されているが参考にしないように」との指示を受けました。
 地方税法及び関係資料並びに当フォーラムで調べてみましたが、このような考えを見つけることはできませんでした。
 納付書送付→納期ごとに督促状発付(時効中断)→一部納付等(時効中断)→納期ごとに法定納期限→強制徴収公債権であれば納期ごとに時効の消滅→不能欠損処分 となるのではないでしょうか?よろしくお願いいたします。

Re: 納期を分けている場合の消滅時効

徴税吏員 No.55799

法定納期限とは別に納期限を設定し、督促状を都度発付している場合は督促状の発付は時効の中断事由となります。当然、一部納付(債務の承認)も時効中断となります。
5年時効の対象も法定納期限ではなく督促状から不納欠損を起算することとなります。

Re: 納期を分けている場合の消滅時効

審査 No.55802

まず、法定納期限は、1〜4期全て第1期の納期限となります。
ただし、納税の告知により時効は中断し、各期の納期限ごとに、その納期限まで時効の進行は停止します。
この規定からすると、第4期の納期限まで1〜3期の時効の進行は停止するとは読めません。
また、督促状は、各期ごとに発付されますが、これらはその期についてのみの督促状なので、それぞれ時効の中断時期は異なることになります。

多分、上司の方は、分納または一部納付が債務全額に対する承認となるという民法の承認に係る規定と混同されているのだと思います。

そうではなくて、1期分の分納をすれば、1期分の税額全額に対する承認として、時効が中断するのです。

Re: 納期を分けている場合の消滅時効

リタイヤーNO1 No.55804

徴収吏員さん、審査さん、早速の回答ありがとうございました。初めての投稿でこのように早く回答をいただけるとは思ってもみませんでした。本当にありがとうございました。大変恐縮ですが、回答の内容に関してもう一点ご教示願えないでしょうか。よろしくお願いします。

質問内容 
 分納を「期ごとの納付額を全額納付する」、一部納付を「期ごとの納付額の一部を納付する」と考えた場合(これらの表現は不適切かもしれません)、本町では一部納付が行われた場合、その時効中断は全ての期に及ぶと説明を受けています。しかし、ある県の新任テキストを読むと「納税義務の承認は、時効中断の効力が生じる。ただし、租税が各期に分かれている場合、一部納付によってその期の租税の時効は中断するが、それによって全期の税額には及ばない」と記載されていました。「分納または一部納付が債務全額に対する承認となる」との考えがありますが、どのように考えたらよいのでしょうか。

Re: 納期を分けている場合の消滅時効

徴税吏員 No.55805

追加の質問について

債務の承認について、なにを以て承認と見なすのか?という議論もありますが、書面に拠らずとも、期別の一部納付は債務の承認と見なして、その当該期別に及ぶものと考えます。当然、私もその事務処理を行っております。
また、その他の期別に及ぶか?という問題については、各研修を受講し講師の方からご教示いただきました結果「及ばない」というのが結論です。
ですから、本市では期別ごとに100円を内入していたなんて時代もあったような・・・・

Re: 納期を分けている場合の消滅時効

おまっと No.55806

国税だと「納税者による国税の額の一部の納付は、その旨の意思表示が認められる限り、その国税の承認があったものとする。」とされています。地方税は国税に準じますので、問題は、「その旨の意思表示が認められる」かどうかにかかっています。現在のところ、一部納付がその納期分だけの債務承認になるのか、他の納期分の債務承認にもなるのかの明確な最高裁判例は出ていなかったと思います。
よって、「分納や一部納付は、債務全体に対する承認となる」と判断し、そのように取り扱っている地方自治体も、おそらく少数派とは思いますが存在します。それが正しいのかどうかは、裁判をやってみないとわからない。だけど滞納者が費用をかけて恥の上塗りのような裁判をしたがらず、判例がなかなか出ないという現状かと思っています。
結局、町全体としてどのような方針でいくかですね。

Re: 納期を分けている場合の消滅時効

ダジャレイ夫人の恋人 No.55809

 スレ主さまが引用されている新任テキストとは次のものでしょうか?

 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/zei/dl/24shinnin/02%20sousoku.pdf

 上記のp10には「納税義務の承認は、時効中断の効力が生じる。ただし、租税が各期に分かれている場合、一部納付によってその期の租税の時効は中断するが、それによって全期の税額には及ばない。」と明記されていますね。

 その一方で次のような資料もあります。

 http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/6/200612_p17.pdf

 上記の記事には「地方団体の徴収金の一部納付納入は、一般に、その旨の意思表示が認められる限り、その一部納付納入に係る地方団体の徴収金全部の承認があったものとして、残りの部分について時効が中断します。すなわち、当該納付納入を行った者が、地方団体の徴収金の一部の納付納入であることを認識し、なお納付納入すべき同一の地方団体の徴収金があることを承知していると認められるときには、当該納付納入は承認として時効中断の効力が認められるということになります。」と記載されています。

 これらの記述は相互に矛盾するのでしょうか?税債権は、期毎に独立の債権であると解釈するなら、矛盾しないようにも思えます。

Re: 納期を分けている場合の消滅時効

審査 No.55817

ダジャレイ夫人の恋人様のあげられたものは、後段には「当該納付納入を行った者が、地方団体の徴収金の一部の納付納入であることを認識し、なお納付納入すべき同一の地方団体の徴収金があることを承知していると認められるとき」と挿入されています。

そうすると、

前段=ある税金について第1期分の分納があった、というときの原則

後段=分納誓約書等で年税額(第1期〜第4期まで全て)についての分納計画が提出され、その計画に従って、第1期分の分納があったとき

などを想定していませんでしょうか。

で、後段だとしても、その分納計画が破たんしたら、その後の分納は前段に逆戻りしてしまうと思います。

Re: 納期を分けている場合の消滅時効

リタイヤーNO1 No.55827

徴税吏員さん、おまっとさん、ダジャレイ夫人の恋人さん、審査さん、ご教示ありがとうございました。
 私の説明不足がありましたので追記します。わが町では、原則として町税分割納付誓約書を徴し納付させていますが、大変お恥ずかしい話ですが、@誓約書を徴しないで分納させているA誓約分が完納しているが、これとは別に発生した滞納分の誓約書を徴しない中で分納させているB同一年度内の税目が誓約書から抜けている、ケースがあります。
 誓約書を徴しているのであれば税目、年度、滞納金額が書類上に明確に記載していますので、分納・一部納付があったとしても、当該期だけでなく誓約書に記載してある全部に消滅時効の中断が及ぶと考えます。担当職員と滞納者の話し合いの中、更に関係書類が全く存在しない中での期中の一部分納が及ぼす消滅時効の範囲をお聞きしたかったのです。言葉足らずで申し訳ありません。
 
ダジャレイ夫人の恋人さんが示されている資料(自治大阪/2006-12、相談室「徴収権の消滅時効について」、「地方団体の徴収金の一部の納付納入であることを認識し、なお納付納入すべき同一の地方団体の徴収金があることを承認していると認められるときには、当該納付納入は承認として時効中断の効力が認められるということになります」)
→滞納者との話し合いの中で滞納額全体について話はしていると思いますが、これを証明するものが存在しません。このことから「納付納入すべき同一の地方団体の徴収金があることを承認していると認められるとき」とは、言い切れないと考えます。
 また、同資料中の「納付書中に一部納付である旨及び残余金額を記載して交付することが適切と考えられます」は行っていません。なお、私が引用しました新任テキストはご指摘の通りです。

 みなさんのご教示内容を基に考えた場合、
「分割納付誓約書等を徴取していない中で期内の一部を分納した場合の消滅時効はその期には及ぶが、同一年度、同一税目の他の期までは及ばない」それ以前に関係書類を該当者から徴取し、絶えず納付状態を把握して新たな処理が必要な場合は適切に行うことが大切だと感じました。ただ、臨時職員の私が発言してよいか・・・・・・。みなさんありがとうございました。

源泉所得税の徴収について

モモコ No.55813

初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、個人事業所に対して写真撮影補助という名目で賃金を支払うことになっている場合、この事業所に支払う賃金から源泉徴収する必要があるのでしょうか?
請求書にはこの事業者の代表者本人と雇用している従業員個人毎の明細が添付してあります。

この業者は源泉徴収義務者として従業員から源泉徴収して、勿論税務署への報告も行っているようです。
所得税を二重に徴収することにならないのかと考えてしまうのですが・・・

Re: 源泉所得税の徴収について

深夜便 No.55814

 その事業主は、従業員に支払った賃金(もちろん源泉徴収税天引き前)を経費として申告します。ということで、事業主の収入のうち従業員の賃金の部分は課税所得とならないので二重課税にはなりません。
 貴自治体が事業主から源泉徴収した税額のうち従業員の賃金に係る部分は、事業主が申告の際に取り戻している仕組みです。
 ところで、請求書に従業員賃金の明細を付ける必要があるのでしょうか?委託料としての支払いならともかく、賃金での支払いということなんですよね。
 そもそも、「事業所に賃金」ということに違和感があります。賃金は個人に対して支払うものかと・・・。委託料とか報酬とか謝金という支払いではないですか?
 
 、

Re: 源泉所得税の徴収について

審査 No.55816

「賃金を支払う」ということは、当該個人を雇用されるのですか?
雇用するならば、当然、源泉徴収もしなければならないでしょう。

また、写真撮影を個人に外注する、という場合も、「写真の報酬(雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金)」は「報酬・料金の額×10% ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20%」を源泉徴収しなければなりません(所得税法第204条第1項第1号)。

この場合、外注先の個人がその従業員に対して支払う給料についての源泉徴収は、当該請負人がするので、全く関係ありません。
その税金分も含めた明細の全額から10%源泉徴収して請負人に支払います。請負人は売上から給料を、源泉徴収して従業員に支払います。

Re: 源泉所得税の徴収について

モモコ No.55821

個人であれば、何も考えずに源泉徴収するのですが、事業主が代表で受け取るかたちです。

その支出方法にまず問題があると思われますね。
担当課と協議してみたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

Re: 源泉所得税の徴収について

モモコ No.55822

深夜便さん、なるほどそういう仕組みなのですね。

科目は、委託料でも報酬でもなく賃金なのです。
審査さんと同じく、支出科目のことからまずは話をしたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 源泉所得税の徴収について

mutu No.55824

解決したいみたいですが、1点気になった点があったので、

現在、代表者に賃金を支払っているとのことですが、

労働基準法
(賃金の支払)
第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

という規定は、適用されるのでしょうか?

労基法は詳しくないのですが、気になりました。
この規定は、雇用契約をしている労働者に適用されるので、今回の事例には適用されないような気がしますが、それならそれで雇用契約を結んでいいない人に賃金を支払っているということが、そもそもありうるのかなと思いました。

科目について、担当課と協議されるとのことですので、この点も議論してみてください。

Re: 源泉所得税の徴収について

えんどうたかし No.55825

mutuさまと、同意見です。

とにかく支出科目に疑問が残ります。

その従事者(他社の労働者)を自治体職員が指揮命令して使用しちゃっているのでしょうか?。これだと自治体は労働者派遣法24条の2違反か、若しくは職安法44条違反と労基法24条違反の2罪。

それとも、当該個人事業者にフリーの労働者を何人という形で発注し、それを当該個人事業者がピンハネ(事業者が労基法6条違反で、自治体はその共犯に加え労基法24条違反の2罪)しているとか?。

上記の何れでもないことを祈りますが・・・

Re: 源泉所得税の徴収について

審査 No.55826

繰り返しますが、当該個人を雇用しているのであるなら、どのような身分での雇用なのでしょうか。
いわゆる日々雇用=アルバイトであるなら、そのアルバイトが補助員として何人か雇うというのは、常識的にありえません。
第一、アルバイトなら時給いくらなので、内訳のある請求書が提出されることもありえないでしょう。

もしも雇用ではなく写真撮影の請負契約であるなら、請負人への支払額から源泉徴収するのは、先にあげたとおり当然です。
また、請負人がその売上のために何人か雇っていれば、その雇人に対して請負人が給料を支払い、その給料から請負人が源泉徴収して税務署に納付するのも当然だと思います。

市民生児童委員協議会の規約について

伊久美 No.55812

 民生児童委員協議会の規約についてご教示下さい。

総会での役員承認についてお尋ねいたします。

(役員の選任)
第7条 会長及び副会長は理事会の互選により選出する。
2 理事は地区民児会長を充てる。
3 監事は理事会の同意を得て会長が選出する。

(総会)
第13条 総会は次の各号に掲げる事項を審議決定する。
 (1) 規約の改廃
 (2) 事業計画及び収支予算の承認
 (3) 事業報告及び収支決算の承認
 (4) その他理事会が総会の議決を要すると認めた事項

となっております。現在、規約の適用にあっては会長、副会長、会計監査等は役員の
改選にあっても総会において 「紹介」で終わっております。私は、上記(4)の理事会
で総会において議決を要すると認めることにより、現在の条項で総会に諮れると判断
いたしますが如何でしょうか?
 
 何れに致しましても総会での承認を得ないことには納得がいきません。ご教示を
いただければ幸いでございます。
4号は、規約で規定していないことについての取扱いを規定したものと解するのが一般的です。
役員の選任について7条で規定されているなら、7条の規定どおり運用すべきです。

総会で会長を決めたいなら、そのように規約を改定すればいいわけです。

Re: 市民生児童委員協議会の規約について

伊久美 No.55823

有難うございましたご教示のとうり進めてまいります。
よろしくお願いします。
現在 開発関係の担当ですが、最近の太陽光発電の土地開発について大変困っています。
平地に広い土地がなく、山間部に太陽光発電の土地を求める事業者が非常に多く、このままでは山林がなくなってしまうかのような勢いであります。
しかし、林地開発許可や土地利用協議を行わず、勝手に造成し、造成しても雨水処理や土砂流出防止の処理がしていない場所が多くみうけられます。
また造成したままで、その後施設を設置するわけでもなくほったらかしにしてある現場も数多くあります。
このような、無責任な事業者に対して、エネルギー関係などの法で規制する方法は。ないものでしょうか。お願いします。
>林地開発許可や土地利用協議を行わず、勝手に造成し、造成しても雨水処理や土砂流出防止の処理がしていない場所が多くみうけられます。

森林法上、森林区域(地域森林計画対象民有林)で林地開発許可が必要な開発行為であって、許可条件の違反、無許可での開発行為などがあった場合、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、その行為者に対して開発行為の中止や復旧を命じることができます。

一方、エネルギー関係の法令で規制するのは難しいのではないかと思います。

たしかに、太陽光発電の関係では、いつまでに申請すると1ワット当たりいくらで買い取る、それ以降に申請すると価格が下がる、といった仕組みになっており、駆け込み申請が起こって、申請するだけであとはほったらかしになっているので、何らかの対策をすべきだ、という提言は見かけたことがありますが、実際どうなったかは存じ上げません。

P.S.そもそも、太陽光発電のためであれば他の法令を無視して土地を造成していいよ、という仕組みにはなってないと思います。
なので、太陽光発電の申請を取り下げたり資格取消になったとしても、それを理由に現状復帰せよ、というような仕組みは作りようがないと推察します。
想定もしていなかった事案で逆にお尋ねしたく恐縮です。対岸の火事と捉えず、今後、このような事案が増えてくるのかと思う次第です。

 まず、土地所有者がいて、工事施工者、更に販売業者が少なくと関与されると思います。
 相談するお立場から、開発規模は、要綱による行政指導規模の開発行為なのでしょか。しかも途中で頓挫となると、所有者がだまされて、事業主となっているケースが多分なのでしょうか?
 それとも、土地賃貸等契約などにより、所有者以外なのでしょうか?

 
開発規模については、森林法による開発行為や要綱による開発行為に該当するものであります。土地所有者は、様々であり所有者がだまされるのではなく、安く買った土地に事業者が太陽光発電を設置しますが事業者は、初期投資を抑えるため必要な手続きをせず造成を始めるやり方です。山林は、地権者より容易に買うことができ、まとまった面積を確保できるため造成規模も大きくなります。
太陽光発電については、その手続き等の仕組みはわかりませんが、やはり計画性のない事業展開が、原因なのかもしれません。
こちらが、お答えをもらって恐縮です。
のちに、隣地や近隣関係者などとのトラブルに発展しそうな匂いがしますね。

所有者と事業者が同一であることは、まだ、よろしいことだと思いますが、事業計画で採算ベースを見込んでいるのでしょうが、事業主は、土地の固定資産税も施設の償却資産も、また、最終的廃棄時の処分費も見込んでいなそうですね。
資金力が十分あればよろしいのですが。

 丁寧に事業者に説明し、第三者から、つまらない請求や損害賠償をされる前に、土留めなど対応しておくほうが、コストが断然安いと想像できるとか、その程度しか思いつきません。すいません。
 
審査時、そこは容易に太陽発電施設が設置でき、諸手続きが完了しているか確認する機関があればなと思います。

事後公表での一者入札について

契約担当 No.55754

我市で予定価格、低入価格、失格価格を公表し制限付一般競争入札を公告しましたが、一社のみ応募で中止となりました。価格も公表しているので競争性がない状態ですので、仮に次回設計を見直したうえで、予定価格等を事後公表とした場合、競争性があるということで、一社のみでも入札は成立すると考えうるものでしょうか。
また、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の「競争入札に付し入札者がないとき」の条文でもって、不応札の場合、不落随契を行うことはできるものなのでしょうか。

Re: 事後公表での一者入札について

流れ星 No.55762

本市では一般競争入札において、入札参加申込者が1者であっても、入札を執行しています。予定価格を事前公表していた時も、事後公表に変えてからも同じです。一般競争入札においては入札者が他の入札者が存在するかを知りえないので、当該入札に対しても競争性は確保できていると考えます。
1社のみの一般競争入札に疑念がもたれるとすれば、入札参加資格の条件が特定の事業者しか参加できないような場合に競争性の阻害が問題となるのではないでしょうか。
指名競争入札を行って応札がない場合は、他の入札参加者の存在の可能性を探ることにもなるでしょうが、一般競争入札の結果、入札者がない時は不落随契も選択肢にはなると思います。でも、期限以外の条件を変えられない中で契約の相手方が見つかるか心配ですが。

Re: 事後公表での一者入札について

平米 No.55765

私見ですが・・

制限がない場合は、一社でも成立すると思います。逆に成立しないとする法がないのではないでしょうか?

ただ、今回は制限付とのことなので、これを解除すれば、競争性があがるようなら、解除すべきではないでしょうか。

Re: 事後公表での一者入札について

安藤 No.55768

1者不成立を改正した例です
http://www.city.kure.lg.jp/~koji/files/000000000000012081.PDF

(1) 1者入札時の入札不成立の廃止

Re: 事後公表での一者入札について

契約担当者 No.55808

お返事遅くなりまして申し訳ございません。
呉市の事例ありがとうございます。
1者入札有効にするにあたり、事後公表であれば、有効性も担保されるのかなと考えております。現在本市は事前公表となっておりますので、設計見直しなどをして事後公表として再度公告ができないかと考えておりましたが、金額が一旦公表されており、設計もそれほど変わることもなさそうですので、このやり方については少々あざといのかな?とも考えております。事前公表で予定価格に張り付きが予測されていても、競争性がありと認められれば、本市でも1者落札の成立も考えられるのですが。また一般競争入札において8号随契で入札者がない場合についても随意契約ができるものという解釈の市町村も増えてきているかと思いますが、それも実績があれば、考えられるのですが。
 どうもありがとうございました。

Re: 事後公表での一者入札について

契約担当者 No.55810

ご教授ありがとうございます。
実際に事前公表で運用されているということで、実績もおありなのかな?と存じます。競争性につきましては、いろいろな解釈があると存じます。あとはその有効という解釈で実際どこまで耐えられるのか?と上層部からも聞かれたのですが、事前公表についてはなかなか回答することができませんでした。しかしながら、事前事後と運用されているところも多くなってきているということは、有効な手段であると感じております。どうもありがとうございました。

Re: 事後公表での一者入札について

契約担当者 No.55811

お返事ありがとうございます。
確かに成立しないという法はなく、解釈のみの違いで、その解釈に立てば可能となるのかなと感じます。あとはその解釈についてどこまで理論だてて主張できるかとなるかと。またその場合、余所さまの実績はと聞かれることとなるとは思いますが、そのようなところが増えてくればやりやすいかなとも感じております。ありがとうございました。

普通財産(住宅)の貸付料の条例化について

さかもと No.55783

町では普通財産の住宅に関して貸付料を徴収していますが、この貸付料は条例化するのが適切でしょうか?
分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でさだめることになっていますが、貸付料は条例化する必要は無いのでしょうか?
行政財産は条例で料金を定めていますが普通財産はその定めをもっていないのが現状です、この普通財産(住宅)についても条例化はせず規程としています。本来は条例化すべきでしょうかご教授のほどよろしくお願いします。
使用料や手数料を条例で定めるのは、
本来公共サービスは税金で賄うべきもの
その例外として特別の利益を受けている人にその経費の一部を負担させるためには、議会の意思が必要
だからです。

で、公共サービスとして提供する財産は、すべて行政財産として位置付けているはずです。

ですから、今回、普通財産として住宅を貸与しているということは、その住宅は公共サービスと考えていないということになります。

公共サービスでないなら、商売として貸与していることになりますので、利益を追求することになります。

ですから、経費の一部を負担させるのでなく、経費+利益で契約される限りにおいては、議会の関与は必要にならないと思います。(住宅の貸し借りが大規模契約に当たることはないと思いますので)

でも、家賃が経費を下回っている場合(建設費を含めて)には、経費を下回った家賃で貸与することについて議会の了解がいると思います。

「普通財産の贈与・・・条例」というのが定められているはずですので、その手続きによることになります。
ただ、毎回毎回議会に提案することが面倒ということで、コストを下回ることについて、条例を制定することにより包括承認を得ることはありうると思います。

※現実には、経費を下回って普通財産たる住宅を貸していることはないと思いますけど

ただ、なぜ町が普通財産の住宅を持っているかが一番気になりますね?
そもそも普通財産としていること自体が問題なのかもしれません
よかったら、そこのところ説明してもらえませんか
なぜ普通財産の住宅を持っているのかというmutuさんの疑問も当然ですが、貸付料だけに関して言えば、条例化の必要はなく、財産管理規則等で規定する程度で問題はないと思います。

Re: 普通財産(住宅)の貸付料の条例化について

いなかやくにん No.55803

自治体の「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいうという規定が地方自治法第237条に定められ、公有財産は、行政財産と普通財産とに分類される規定が第238条第3項に、行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができるという規定が第225条に、使用料についての条例化は書かれているとおりです。
ですので、皆さんが書かれているように、普通財産は貸付料として条例化の必要はないと思います。
我が地方の自治体では、民間の住居施設がほとんど無く、地元に住んでいただくために、職員や教職員の住宅を建設し、規程を設けて普通財産として貸付けています。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年4月30日号外内閣府令第39号)第13条を、附則第3条によって読み替えたとき、「法第二十七条第三項第一号に規定する額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額」という部分は、「法附則第九条第一項第一号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)及び同号ロに規定する市町村が定める額」とすることにされているようですが、
これはつまり、読替後は「○○額及び◇◇額の合計額」とするということでしょうか?
法附則9条1項2号ロには「次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額」となってますので、「合計額」ということでしょう。
読み替え規定の読み替え後の鍵カッコは、「法附則第九条第一項第一号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)及び同号ロに規定する市町村が定める額の合計額」とすると分かりやすいと思うが、どうだろう?
皆様、大変ありがとうございます。

深夜便様、うちの条例では、そうしようと思っています!!

相続について

そうげん No.55791

はじめて投稿します。
多々不躾な点があるかと思いますが、ご教示ください。

私は固定資産税担当で、よく相続調査をしております。
今回発生した事案で被相続人Aが昭和61年11月になくなっており、これまでは誰かが納税通知書を受け取っていたが、今回納付書が返戻になり調査しているという事案です。

相続調査をしていく中で、被相続人Aには子がなく、兄弟姉妹がいましたが、現在ではその多くもなくなっている状態です。

被相続人Aの兄(S21年死亡)に妻と子(5人)がいるのですが、この1人がAの兄の家督相続をしています。

このとき、
@被相続人Aの相続持分は家督相続をしている兄の子1人だけにいくのでしょうか?
それとも、
A被相続人AがなくなったのはS61年なので兄の妻と子(5人)全員にいくのでしょうか?

不勉強で申し訳ありませんが、ご教示願います。

Re: 相続について

ちゃんま No.55792

Aの新法通りです。ただ、兄弟の妻は代襲相続しないので、子のみです。
たとえ家督相続していても、被相続人が亡くなったのが新法時代なら新法に従い、法定相続人全員に相続されます。

Re: 相続について

そうげん No.55797

ちゃんま様

ありがとうございました。
調査が進みそうです。
本当にありがとうございました。
国保税の滞納について、教えていただきたく投稿しました。
世帯主が滞納した国保税を妻が自分の口座から引き落としてほしいというので、毎月
1万円ずつ引き落としていました。
ところが、もう少しで完納というところで、当の世帯主が死亡し、妻は世帯主である夫の相続を放棄しました。
裁判所では6月25日に受理されているということです。
この場合、6月25日以降に妻の口座から引き落とした分割納付分をすべて妻へ還付しなければならないのでしょうか。
ご教授ください。
今までの納付は、第三者納付だと思いますので、このまま継続して第三者納付として受け入れる分については、問題はないと思います。

妻は、何と言っているのでしょうか?
相続放棄申述後は、一切納付しないと言っているのでしょうか?

Re: 国保滞納税の分割納付中の相続放棄について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55746

 一般的にいえば、相続放棄によって、相続人は、相続開始時点に遡及して相続人でなかったことになり、一切の相続債務から解放されますから、滞納税についても支払う義務はありません。したがって、相続開始時(6月25日ではありません)以降に引き落とされたものについては還付する必要があります。

 ただ、世帯主の妻は、世帯主の生前から滞納した国保税を自分の口座から引き落としていたとのことですが、これは一種の「債務引受」といえるのではないでしょうか?民法上明文の規定はありませんが、第三者が債権者の了解を得て債務を引き受けることは認められています。そう考えると、世帯主の債務を妻がそのまま引き受けたとも考えられます。ただ、租税債務のような公法上の債務に債務引受が認められるかどうかは問題ですが、このことに関連して国税に関する次のような論文があります。

https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/02/20/ronsou.pdf

 上記は、国税庁の公式見解ではありませんが、この論文のp361あたりを読むと、国税債務のような租税債務であっても、本来の債務者と債務の引受人が同一内容の債務を負担する「併存的債務引受」はありうるとされています。とすると、世帯主の妻は、世帯主の生前に滞納税について併存的債務引受を行ったことになりますから、世帯主が死亡しても妻は相変わらず世帯主の滞納税を支払う義務を負うことになります。

 妻の口座から引き落としするということについて、妻の側から何らかの申し入れがあったはずですが、その際にスレ主さまの自治体との間で、妻が世帯主の納税義務を負担するなどといった合意がありませんでしたか?
OZAWA様、返信ありがとうございます。
妻は、相続放棄をしたのですが、今後も納付しなければならないのでしょうか、という相談でした。
こちらの回答待ちになっています。
ダジャレイ夫人の恋人様、ご返信ありがとうございました。
確かに自分が債務を引き受けるという合意はありました。
これを元に、納付相談をしようと思います。ありがとうございました。
国保の被保険者は死亡者のみだったのでしょうか?
国保税では、世帯主(夫)が亡くなると、亡くなった月の前月までで清算し、新たに世帯主となった(であろう)妻に、亡くなった月から課税、というのが原則ですよね。

ただ、妻の口座から自動引落ということなので、妻からの債務引受又は債務保証の意思表示があり、それを書面で残してあると思います。口頭の意思表示で、他人の口座から引き落とすことは通常考えられませんから。

そうすると、夫に係る相続を放棄したとしても、生前、夫の債務を引き受けたり保証したりした行為は妻自身の行為であり、相続財産とは関係がないので、夫に係る国保税の保証債務の履行として、口座引き落としは有効なのではないかと思います。
お題に戻りますが、還付するかどうかの判断は、納付の種類に変わると考えます。

1第三者納付→還付しない
2法定相続分の納税義務承継通知後の義務確定による納付→還付する


相続放棄申述受理書を確認しているのであれば、承継通知は発出しないと思いますので、これまでどおり第三者納付はしてもらっていいですよ、という答えになるのでしょうか。
ちょっと横道にそれて申し訳ないのですが、感想を

気になるのは、妻の知識ですね。
高齢の一般の方と思いますので、第三者納付とか、債務保証なんか考えたこともないと思います。
役所からご主人の分を払ってくださいと言われたからこれまで払ってきた。(口座振替にしたのも役所の意向に従ったのではないかと推測します。)
その時に、第三者納付とか、債務保証をしたら将来どうなるかなんて考えたこともなかったし、役所も説明していなかったのではないでしょうか
善良な人ほど、役所から言われるといわれるままに行動します。

今回も、「払う」「払わない」とかの意思表示ではなく、「どうなるのでしょうか」と聞いてきていることから考えると、役所を頼ってきているような気がします。

役所には、国保税を徴収するという立場と、法的に無知な住民を支援する立場という2つの立場があると思います。
今回の相談者は国保税を徴収する立場の方で、回答もそのことを前提になされていると思うので、回答内容は正しいと思うのですが、住民に身近な市町村はそれだけでいいのかなというのが感想です。
これが税金でなく、ご主人のクレジットの返済だったら、消費生活センターで相談を受け付けますよね
※こんなこと考えると、仕事にならないとは思いますが
飛び入りですいませんが、僕もmutuさんの意見に賛成です。

法的に可能かどうかではなく、住民の方へのサービスというか、地元密着の公務員としては、今回の状況であれば第三者納付や、債務保証よりも、他の相続人への承継を検討したほうが良いのではないかと考えます。

ただ、他の状況がわからないので、たとえば夫の財産の一部を享受しているという状況が見えるのであればある程度の金額は支払ってもらっても仕方がないのではとも思ったりしますが。。。
>国保の被保険者は死亡者のみだったのでしょうか?

この件には関係ないことですね。
余程暇なのかも知れませんが、知らないことにまでチャチャ入れするのは止めましょうや。
>知らないことにまでチャチャ入れ

妻が被保険者なら道義的責任があると思いますが、、
ozawaさんに一票です。

口座振替の様式次第なのではないでしょうか。
本人申請であれば、第三者納付でないでしょうし。
第三者納付用の申請であれば、第三者納付でしょうし。

最近は本人口座以外認めない団体も増えているようですね。
お題のように、担当者ですら判断できないとなるとみなが困るわけですし。
安藤 様 ありがとうございます。
死亡者1人でした。
皆様ありがとうございました。

今回いただいた皆様のご教授をもとに納付相談をしたいと思います。
本当にありがとうございました。
>妻が被保険者なら道義的責任があると思いますが、、
納税義務者は死亡した世帯主であって妻に納税義務はありませんよ。
道義的責任なんていったら、相続放棄をしていても払えって事になりはしませんか?
納税義務のない者に対する請求は個人情報の漏えいですよ
 本件については、夫の債務をすべて放棄したので、これ以上夫の債務の支払いはしたくない。との意思表示とみなせます。これにかかる合意を得たく返事まちなのではないでしょうか。
 おそらく質問者の意図も法的な解釈だけを求めていると思います。従って、市は不当利得の可能性も高くその時効は10年の可能性が残ります。ってなことになるのではないでしょうか。

 ここからは、勝手な個人の推測ですが、夫は資産より負債が多いこと、固定資産も住民税も課税されず、保険税のみが滞納となっている。
 生活も、借家住まいのつつましい生活をしいていること。と思慮します。
 推測誤りで、夫の名義の住家に平然と暮らし、夫の名義の車両で通勤している。とのケースであれば、それは、質問者自身の判断領域であって、ここで回答を求めていないと思っています。
 もし、そうでなければ、もう少し関連性を高め具体的な状況説明とこうしたいけどどうかとの問いなどをお願いしたいと思います。論点がづれて誤解が生じやすくなります。

Re: 国保滞納税の分割納付中の相続放棄について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55780

 スレ主様が終了宣言されているので蛇足ですが…。

 スレ主のご質問は、「6月25日以降に妻の口座から引き落とした分割納付分をすべて妻へ還付しなければならないのでしょうか」でした。それに対して私の回答は「その必要はありません。」ということです。

 第一の理由は、法的なものです。「世帯主の生前に自治体と妻との間で、世帯主の滞納税を妻が代わって納付するとの合意が成立しており、これを『第三者納付』『保証』『債務引受』のいずれに解釈するにせよ、それは法的に有効である。これは世帯主の相続財産とは別個の独立した妻の債務である。したがって、これまでに納付された滞納税も当然有効に収納できるし、今後に引き落とされる予定の滞納税についても同様に収納できる。もし、今後の引き落としが無効だと解すれば、これまで引き落としてきた滞納税も遡及して無効だったことになってしまうから。」ということです。

 また、今後の滞納税の納付を認めないのであれば、一旦有効に成立した租税債権を消滅させるのですから、その法的根拠が必要になります。減免などの措置を改めて取らなければなりません。
 
 第二の理由は、私の主観です。納付されている方は、大変誠実で律儀な方で自分の意思もしっかりお持ちだと思います。「決して楽な生活ではないけれど、税の滞納はいけない、それが自分ではなく世帯主であっても。毎月少しずつでも良いから返済して0にしてしまおう。そうでないと私の気が済まないし、第一世帯主の名誉に傷が付く。」と思っておられるのではないかと推察します。とすれば、この方の意思を尊重すべきだと思います。

 相続放棄されたのは、世帯主の借金があまりに多くて流石にこれを背負ったら生きていけないので勘弁してほしい。ただ、滞納税だけはけじめとして納めます、と考えておられるような気がします。そうでないなら、延滞税の引き落としも中止してほしいと申し出てこられるのではないでしょうか?色んな事を整理しないといけないので、そこまで頭が回っていないのかもしれませんが。

 この方は、高齢で低所得者の方と思われますが、世帯主の生前に自分の口座からの引き落としを申し出てこられた状況からすると、自分の行動の意味を良く理解した上で行われたのではないでしょうか?そう考えないとこの方に対して失礼な気がします。もっとも具体的な状況がそうでないのなら話は別ですが。
法人市民税において、本年度において大幅な減収が見込める法人について、予定申告(納付)をされてしまうと多額の還付加算金が発生することが予測できる場合に、市区町村側でのでき得る対策(対応)があれば教えてください。
税務署から送られる納付書には「事業概況が前事業年度と著しく異なっている場合には…実際所得金額を基礎として申告納税することもできます。この場合には確定申告書の様式によって作成した申告書を…提出してください。」と書かれているそうです。

なので、法人が「仮決算をして赤字申告書をだせば、送られた納付書の税額を払わないで済み」、課税庁は、決算申告時に多額の還付加算金を払わなくてよいことになります。

ただ、裏を返せば、法人からすると「この税金の前払いは、高金利の定期預金になる」ので、役所からなにか命令するのは困難ではないかと思われます。

一方、本当に資金繰りが苦しい法人であれば、滞納しても督促状発付までで、あとは様子を見守る、というのもありかもしれません。
相談があれば、もし黒字決算になったら延滞金が付くことも含めて説明していれば、そのとおり助言しても、あながち間違いではありません。

なお、今から半年先の決算を正しく見積もるのは、当の法人でさえ大変困難です。まして、部外者の課税庁がわかるものなのでしょうか。
予定申告をするか、仮決算による中間申告をするかは一定の条件のもとで申告する側の選択ではなかったかと。したがって、行政側でコントロールはできないので、予定申告またはみなす申告の予想額相当を予算手当しておくしかないと思います。(予定と確定で年度が異なり歳出還付となる場合)
タックスプランニングは企業が考えることなので、できることといえば仮決算という方法があることを伝えるくらいですね。

その企業が例年通りの税額だった場合に、予定申告しておけば借入しなくても税金を支払えた。。。なんてことになったとして、あなたには何もしてあげられないでしょう。

適法な申告はそのまま受け付けてください。