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職員駐車場

暗黒放送 No.55877

とある田舎の町役場総務担当者です。

当町は田舎で公共交通手段がほぼありません。
そのため車での通勤を認めて、通勤手当を支給しています。

職員駐車場が無く、職員は自分で駐車場を確保し、駐車料金を自己負担で

支払うようにしております。
どうも私が入社した10年ほど前は、きちんと、町が職員の駐車場を提供して
いた経緯があるようです。
最近、職員から、他の団体を引き合いに、車での通勤を認めている以上
確保する責任が総務にはあるのではないかと苦情がきています。
以前の担当者は、公務員パッシングがあり、自己負担で自己責任で確保する
ので当たり前だ と苦情に対応していたらしいのですが、正規職員はともかく
賃金の安い臨時職員にまで、そういった負担をかけるのはいかがかと思うし
そもそも、確保をする使用者責任があるように個人的には思うのですが・・・


他の団体の皆さまは、こういうことはどうされていますか教えてください。

Re: 職員駐車場

えんどうたかし No.55880

民間人ゆえ一般論となりますが、労働条件に関わることだと思いますので、労働条件の変更であれば、労組(公務員だと職員団体でしょうか)若しくは労働者代表とよく話し合うのが筋ではないかと思います。交通機関も駐車場も無い民間の事業場で相当数の労働者が同時刻に通勤するのならチャーターバスとか、あと、時間外労働の際の退勤もあると思われますので、そこについては、バスの本数を増やすのが経済上合理的でない場合には、特殊勤務労働条件については別途交通手段を保障すべきだと思います。
生活とのバランス(ワーク・ライフバランス)も昨今問題となっておりますので、風土や実質的必要性を考慮した上、よく話し合うべきでしょう。短時間職員や介護育児時短制度を利用中の人もおられるでしょうから、かなり網羅的に話し合わなければならないと思います。

あと、他の団体との比較云々…ということについてですが、そこは確かに公務員故、他の自治体との均衡を逸しないことは大切なのですが、しかし通勤条件は地域風土により相当異なる場合も多いわけです。ですからそれを言うなら、寧ろ、同地域の民間事業との均衡も大切で、そのような比較検討もされるべきだと思います。
さらに、自治体であれば災害時の召集にも備える必要もあるでしょうし、有能な職員さんがモチベーションを下げた挙句に転職したり(視野を広げてみれば、当然外部労働市場もある故…)されないよう、且つ、民間事業場との均衡を逸しないよう配慮は必要だと思います。労使合意の上で、条例・規則(民間だと事業施設の利用であれば労働協約とか就業規則=所謂『強行規範』レベルでしょう)に明示すべきだと思います、けして大げさではなく。

素人ゆえ僭越ですが・・・。

Re: 職員駐車場

暗黒放送 No.55881

ありがとうございます。
10数年前には労働組合と話し合いをもち、組合が押し切られた模様です.
地域の民間企業の労働条件も田舎ですから、厳しい環境にあり、やむを得ない
ことかも知れません。

でも、正規職員に比べかなり給与が安い臨時職員に負担させるのは酷な話ではないかと・・
また、駐車場もなかなかない田舎でありまして・・・・
自己責任で探させても無い場合徒歩で毎日1時間以上歩かせて通勤となると
チベットかどこかの義務教育の通学のような話は、総務部署は職員が仕事を
やりやすくするのが本分なのにそれは・・いかがかと悩ましい
問題であります。

Re: 職員駐車場

mutu No.55882

私の団体の場合は、県ですが、職員駐車場として敷地内に駐車することは認めていますが、原則有料です。
例外的に無料になるのは 、当該施設が公共交通機関で通勤不可能な場所にある場合です。(例えば少年自然の家)
この場合、通勤不可能かどうかは個々の職員の状況を判断するのでなく、施設の状況で判断しています。

Re: 職員駐車場

事業担当 No.55885

私が住民なら「どうして職員のためだけに税金が使われるのか」と苦情を言います。
そんな要求を聞いてたら「車通勤を認めたのだから、車を買ってくれ」と言われたらどうしますか。

そもそも、職員からの届出に対し、通勤経路や交通手段を通勤手当支給上「認定」しているだけであって、別に「車で来てください」とお願いしているわけじゃないです。
だったら逆に「駐車場の確保もしてないのに届出しているのなら、違法駐車前提だから認められない」という理論も成り立つと思いますよ。

支払う財源は税金ですよ。そのところを十分考えてください。
ちなみに私の新規採用のころは自転車で20キロの距離を通勤してました。

あなたの思いもあるのでしょうが、組織で仕事をしているのですから、毅然とした態度で説明しましょう。

Re: 職員駐車場

えんどうたかし No.55886

公務員として高潔な倫理観をもって業務随行しようとする姿勢には感服しますが、しかし、相手は生身の人間。
労働者・職員の種類も、今や、臨時職員、非常勤、短時間職員、育児介護時短利用職員など、様々な形態で、給与報酬もピンキリです。
そのような事情があるのに、一律にほぼ同額の通勤費用(例えば月極の駐車料金なんかだとそうなります)を負担させるというのは、対報酬比例で考えれば、実質的には平等則にも反することにもなるのではないでしょうか(機械的にというなら非常勤の「産業医」や「校医」にも駐車料金を負担させればよろしいわけ…)。そんな税金の使い方こそおかしいわけです。

一労働者としては、そのあたりもっと知恵を絞ってもよろしいのではないかと思います。
現状、民間だともっと労働条件が厳しい地域性があるというなら、寧ろ、民間の範となるような労働協約(条例)を正々堂々とつくって、民間事業場の労使に間接的に影響をあたえるようなこともできるはずです。「役所の労使は通勤条件についてこうやっている」ということが公表されれば、地域の中小零細な労使の労働福祉には貢献できます。
もちろん行政が民間の労使自治に直接介入してはいけませんけど・・・。

Re: 職員駐車場

mutu No.55887

どういうところに住んでいるかで、この件に対する考え方は変わるようにおもいます。
ちょっとした街に住んでいると公共交通機関があり、駐車場も有料が普通です。

でも、田舎に住んでいると、500mでも車で行き、駐車場も無料が当たり前です。
自転車置き場と同じ感覚で求める感じです。
※商店街への要望で駐車場が欲しいというのも、無料が欲しいという意味です。

ですから、質問者様の町の周りの民間企業がどうしているかが判断基準かなと思います。

Re: 職員駐車場

暗黒放送 No.55895

レスありがとう

ものすごい田舎で、公共交通機関は・・限られています。
ですから、民間もほぼ車通勤ですね・・


1正規職員はこういうご時世で、自己負担は致しかなたいのかと
臨時職員ですと、手取り11マン程度で5000円以上で駐車場を自分で確保とはいかがと


2近辺に民間の駐車場の無いような主張所で、車でしか行けないような場所へ
自己責任で何とかせよとは・・あまりに無責任かと

Re: 職員駐車場

安藤 No.55896

>「車通勤を認めたのだから、車を買ってくれ」と言われたらどうしますか。

モンスタークレーマーですか?
議論にならない前提ですよね

Re: 職員駐車場

事業担当 No.55899

自分の意見も書かずに勝手に俺のレスに文句たれるな。

Re: 職員駐車場

某市用地元固定 No.55903

当市では職員駐車場はなく、自動車通勤の職員は近隣の民間駐車場を個人で有料で借りております。臨時職員は通勤手当が出ませんが、同様です。
さらに、支所では敷地(公有地)に無料で止めて置けたのですが、本庁との差を埋めるために近々有料(正職員のみの予定)となります。
正職員は通勤手当をもらってんだから、文句をいうな、と言えます。

ちなみに私は自転車通勤です。職員専用駐輪場があります。(もちろん無料)
雨の日は合羽着て通っています。
支所に異動になったら・・・車通勤になるでしょうな。文句を言うつもりはありません。

Re: 職員駐車場

えんどうたかし No.55904

長いレスで申し訳ありません。これで最後にしたいと思いますのでご勘弁を!

>1正規職員はこういうご時世で、自己負担は致しかなたいのかと
臨時職員ですと、手取り11マン程度で5000円以上で駐車場を自分で確保とはいかがと


>2近辺に民間の駐車場の無いような主張所で、車でしか行けないような場所へ
自己責任で何とかせよとは・・あまりに無責任かと

上記の2例、小生も全く同じ感覚です。尤も、このお題、その感覚から出発していたわけですね。その感覚(疑問に思う感覚)大事にしたいと思います、個人的には。
あと、非常勤で、週2・3日とか、月数日とかで給与数万円で月極駐車場が自前ということになっていたらもっと悲惨ですね。
これでは、国に働きかけて給与所得控除(サラリーマンの所得から差し引く経費)をもっと増やしてもらわなければという事態だと思います。何でこんなことを言うかというと、事業者(使用者責任を負う法人等)だと、会社施設の労働者利用や、福利厚生費で計上すれば、給与の現物給付(←これだと労働者は課税所得になりますが…)ではなく、事業経費たる「仕入」と同じく必要経費扱いだと考えられますので、そのような法人税・事業所得税扱いの費用を労働者に負担させるやり方というのは、例えその分を給与に上乗せして支給したり報酬額がいくら多くても、税制度上も矛盾すると思うからです。労働者を不便な所へ呼びつけて業務をさせるのは事業者責任であって、民間であれば、その経費も事業利益から控除できるわけですから、事業者が負担すべきだろうと思います。もちろん自動車利用の可否やその負担の有無は雇い入れ時の労働条件に明示すべき事項かと(転勤の場合も条件変更も含めて)。

で、以下は、皆さんを敵に回す覚悟で言います。
所定時間や所定労働日が少ない短時間勤務者が相対的に割りを食っている(利用日や利用時間が少なくその分給与が少なくても駐車場は常勤者と同じ金額を支払ってリザーブしなけりゃならない)ことは確かです。
自治体が貧乏で、その駐車場料金分につき収支が合わないのなら、全員の給与をその分収支が合うように減額し、その分を事業者経費(通勤用の駐車場確保)に回すのが筋だと思います。
誰かの給与水準をそのままに、他の誰かの不便を放置するのは公益に反するように思います。況してや臨時・非常勤の多用、時短職員制度はここ近年とくに顕著になったことだと思いますし、そういう制度が広がっている中で、そうでない従来の職員(=正社員でフルタイム常勤者)の分け前を、何らかの形で回さなければ、そりゃ収支もおかしくなるでしょう。

Re: 職員駐車場

安藤 No.55905

>職員専用駐輪場があります。(もちろん無料)

自転車が無料で自動車が有料の違いは何でしょうか?
(有料駐輪場はありますよね?)

近辺に有料駐車場(100円パーキングすらない)が無い地域(公共交通機関では
通勤できない)と公共交通機関があり、有料駐車場がある地域では取り扱いに違いが
あって然るべきだと思います。

Re: 職員駐車場

mutu No.55909

議論も出尽くしたと思いますので、質問者様が今後検討する際の参考になるように、私のところの事情を細かく説明します。

まず、場所の状況ですが、田舎の県ですが、一応県庁所在地ですので、それなりの市街地形成はされており、県庁の周辺には有料駐車場もあります。
民間の状況ですが、お客さんについては無料が当たり前です。
駅前の一部の店舗で、有料化はされていますが、それでも30分までは買わなくても無料です。
従業員についても、十分な駐車場を確保できない事務所店舗はそもそも従業員の駐車を認めていませんが、場所が確保できている場合は、無料が多いみたいです。
こういった環境の元で県庁の駐車場の有料化は進んできました。

本庁の場合、昔は、職員駐車場は無料でしたが、駐車台数の関係から、8km超という距離制限がありました。
8km以下の職員は、県庁周辺の有料駐車場を利用していました。(月額5000円前後)
※アルバイトの場合には、駐車場の量的問題から職員駐車場の利用を認めていませんでした。
出先機関の場合、田舎の県ですから敷地に余裕があるため、職員アルバイトともに、敷地内に無料で止めていました(一部、市街地にあり敷地に余裕がない施設を除く)

15年ほど前に、本庁の職員駐車場のみ、有料化されましたが、名目は、土地の使用料ではなく、駐車場維持費(舗装代、ガードマンの人件費)ということで。月額1500円ほどでした。
※出先機関の場合には、職員専用と位置付けておらず、専用の維持費もなかったので、無料のままでした

5年ほど前に、本庁、出先機関ともに、土地代を徴収することになりましたが、民間相場の半分ぐらいです。
職員の中には、自宅の近くに公共交通機関がないために、自動車でしか通勤できない者もいますが、個別事情に関係なく全員が有料です。
ただ、出先機関の場合には、公共交通機関での通勤が全くできない場所がありますので、その事務所は無料としています。(実際には、数か所ですけど)
次に、勤務日数が特に少ない者については、常時利用しているものではないので、無料にしています。
また、アルバイトの取扱ですが、本庁の場合には、敷地がないので、職員駐車場への駐車そのものを認めていませんが、敷地に余裕がある出先機関の場合には、無料で止めることを認めています。
※私がルールを作ったわけでないので、推測ですが、アルバイトには通勤手当を出していませんので、そこが考慮されたのだと思います。
※ただ、私だったら、次のような理屈をつけます。
アルバイトとは雇用契約を結びます。その中には、賃金の額、通勤手当の有無だけでなく、駐車場利用可・不可も含まれると思います。条件が悪かったら応募がないわけですから、アルバイトが集まるような条件で募集した。
こういった説明が出来るかなと思います。

以上のような状況ですが、この駐車場の取扱には、正解はないと思います。
特に、今ある駐車場の有料・無料の話でなく、新たに職員駐車場を確保するとなると、話が大きいですね
まわりの民間企業の状況を見ながら、住民の理解が得られる範囲内で決められたらいいと思います。

Re: 職員駐車場

京太郎 No.55944

 法的な意見ではありませんが、個人的には、暗黒放送さんのような公共交通機関が整っていないところは、自治体において職員駐車場を整備すべきと考えます。
 田舎であるほど地域から人が減っています。そして地域を支える一員として、自治体職員も大きな存在となっています。
 であるなら、職員が地域で暮らしやすい状況をつくることも自治体に求められるのではないでしょうか。(若干おおげさですが)「駐車場がないのなら庁舎の周辺に住もう」という若手職員がでてくることは望むところではないでしょう。
 また、この話は民間企業の社員にもいえることです。住民が勤務のために駐車場代を負担する状況は、自治体職員と同様の理由により、町にとっても好ましくないでしょう。
住民が地域で暮らしやすいまちづくりを推進するという意味で、町が手本を示すことが必要ではないかと思います。
 自治体と民間の労働者を問わず、職員・社員の駐車場は、自動車通勤が一般的である地域は当然の経費として、そうでない地域においても職員・社員の利便のため、事業主において整備していだきたいところです。
 なお、当方の自治体も比較的田舎であり、昔から職員駐車場は無料です。民間企業でも社員が自前で駐車場を確保しているとか、駐車場代を会社に支払っているというのは聞いたことがありません。

Re: 職員駐車場

平米 No.55980

普通財産はあまり持たないほうが財政的には良さそうな気はします。

となると、無料で借りれるような土地があるところは借りて駐車場にしてもよいのではないでしょうか。

個人的には、それ以外は手当で対応すべきかと思います。その方がチェックが入りやすい。

こういった判断は、公務員だけでやると失敗するケースが多い気がします。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第6条に

「家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。)とありますが、

この定義規定は、附則第3条にも及びますか?
法制執務的にいえば、括弧書きによる定義規定で、条項を限定して定義していて、そこに附則第3条は含まれていませんので、及ばないと考えるのが妥当でしょう。

しかし、文理解釈として、第6条の家庭的保育事業者等における連携施設の確保に関する経過措置ですから、当然、居宅訪問型保育事業者を除くことは明白であるため、あえて限定する条項には附則第3条を加えなかったと、いい意味に解釈して、本市は、そのままにしておきました。たぶん、ミスと思われますが・・・。

他スレでも指摘がありますが、今回の条例案の審査は悩み出すとキリがありません。
早速のご回答、大変ありがとうございます。

>今回の条例案の審査は悩み出すとキリがありません。
ホントにそうですね。時間ばかりかかってしまってます・・・。
申し訳ありません。条文の読み込みが不足していたようです。

基準の第40条で居宅訪問型保育事業の連携施設について規定されていますので、附則第3条の家庭的保育事業者等には居宅訪問型保育事業者が含まれることになると思われます。

お詫びして修正します。

PS.ただし、上記のように解釈しても第6条で「連携施設」を定義して「(以下「連携施設」という。)」としており、「以下」であれば、当然附則にも及ぶことになります。
しかし、経過措置だから居宅訪問型保育事業連携施設だけは猶予期間を認めないというのも理解できませんし、特定教育・保育施設の基準の経過措置では、居宅訪問型も含まれているように解釈できます。

もう少し時間があれば、じっくり検討したいところですが、あえて基準と変えて間違うわけにもいきませんので、よくわからないところは、基準どおりとしておきます。
第40条!
見逃していました・・・。ありがとうございます。
それから、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」の施行日なんですが、
「子ども・子育て支援法の施行の日から」となっていますが、
「子ども・子育て支援法附則第1条本文に定める日から」
としたほうがよいのでは?
と思っているのですが、いかがなものでしょう?
「子ども・子育て支援法附則第1条本文に定める日から」
とすると、確かに明確な表現となります。
ただ、ただし書に規定する施行日は、あくまで例外のものであり、原則的に「法の施行日」は本文に規定する施行日なので、「子ども・子育て支援法の施行の日から」でも問題はないと考えています。
※子ども・子育て関連3法のほかの2つの法が、「子ども・子育て支援法の施行の日から施行する」となっていますので。
 連携施設について、40条は「居宅訪問型保育連携施設」と定義されており、6条の「連携施設」とは区別してあります。
 それで、附則3条は「連携施設」とあり、これは6条の連携施設のことで、40条の居宅訪問型保育連携施設は含まれません(附則3条に「6条1項本文の規定にかかわらず」とありますし・・・)。
 つまり、40条の規定は、附則3条の経過措置の対象外であり、居宅訪問型保育連携施設を確保しなくて済むという経過措置は存在しません。

 で、6条1項の括弧書は、やはり、附則3条についても同じと規定することが正しいと思います。
 ただ、そうしなくても、附則3条は6条の例外規定であり、6条において既に居宅訪問型保育が除かれているので、当然に附則3条の規定には居宅訪問型保育は含まれないと考えることができます。従って、省令のままにしても問題はないと思います。
連投ですみません。

・・・ということは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の基準条例の42条の「(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項において同じ。)」も同様に「(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項及び附則第5条において同じ。)」とすることが正しいということになりますね・・・。
 こっちは見落としていました。
保育担当ニャン様

>つまり、40条の規定は、附則3条の経過措置の対象外であり、居宅訪問型保育連携施設を確保しなくて済むという経過措置は存在しません。

私も当初そのように考えたのですが、特定教育・保育施設基準は、第42条第1項で特定地域型保育事業者の定義として居宅訪問型保育事業者を除いているものの、「この項において同じ」とされて、他の条文や項には及ばないようになっています。
このため、同条第4項にも特定地域型保育事業者が出てきますが、この項では居宅訪問型保育事業者が含まれることになり、条文の趣旨からも考えてもそれが正しいと思われます。

ところが、第4項には「連携施設」という用語も出てきていますが、「(居宅訪問型保育事業を行うものにあっては居宅訪問型保育連携施設)」とはされておりません。
「連携施設」と「居宅訪問型保育連携施設」を第1項と第2項で定義づけているにもかかわらずです。

同じ条文で明らかに矛盾しているわけですが、そこから推測すると、特定教育・保育施設基準附則第5条の「連携施設」も同様に居宅訪問型保育連携施設が含まれるとは考えられないでしょうか?

保育担当ではなく実務に詳しくないので何とも自信がありませんが、法務担当の立場としては、上記に書いたとおり、居宅訪問型保育連携施設だけは経過措置を認めないというのは、やはり理解しづらいところがあります・・・。

↓この制度の概要が示されています。p47が分かりやすいと思います。

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h260124/pdf/s4.pdf

「連携施設」と「居宅訪問型保育連携施設」とは、全く別物です。
「連携施設」は設定義務があります(経過措置で5年間猶予)
「居宅訪問型保育連携施設」は任意です(ただし障害児等を保育する場合は義務)
※1人で保育するこの事業の場合、児童に障害等があれば、安全面等を考えると、猶予期間を設けるのは不適当ということでしょう。
一方「連携施設」については、当面は設定しなくても、何とかなるような連携の内容です。
ありがとうございます。

確かに資料のP36からの「連携施設等」を読むと、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業の対応方針には、「移行に当たっての経過措置を設ける」とありますが、居宅訪問型保育事業の対応方針にはその記載はなく、「必ず設定を求めていく」とありますね。

それにしても担当者泣かせの基準です。法制執務的にも理解に苦しむことが多すぎて各市町村でかなり混乱しているのがわかります。
国からきちんとこうしたことを県や市に伝えているのでしょうか?うちの担当は首をかしげていましたが・・・。
国からの情報発信は、資料はホームページに掲載するので読んでくださいというスタンスですねぇ、基本的に。自治体向けの説明会も開催はしているみたいですけど。
何せ、資料にしても膨大な量がありますし、その精度のことまで言ったら・・・。
居宅訪問型保育の連携施設のことも、今回の府省令の規定ミス?があって、初めて改めて資料を見直して制度を確認した次第です。
本件条例や特定教育・保育の基準条例にしても、それらの資料と府省令の条文を全て付け合せて確認する余裕はありませんでしたし、そもそも資料に説明が無い部分もありますし、不安ながら「とりあえず府省令どおりで」とした部分もあります。
ご意見等くださる方がいらっしゃれば教えてください。

市町村において、保育所設置条例等諸条例にて保育所の運営について諸事項を定められていることかと存じますが、この度の子ども・子育て支援新制度の施行に伴いこちらの条例改正や、条例・規則の新規制定等準備事務に追われている方々が多いことかと思います。

つきましては、当自治体においても現在条例改正等を検討している最中なのですが、新制度における保育時間の設定について、こちらを規則ではなく条例で定めなくてはならないという、根拠となる法令等を、ご存じの方はいらっしゃらないでしょうか?

無知な質問と思われるかもしれません。もしお分かりの方、いらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。

Re: 子ども・子育て支援新制度に係る条例改正等について

保育担当ニャン No.55977

新制度における保育時間の設定といいますと、@子ども・子育て支援法施行規則1条1号の48〜64時間で市町村が定める労働の時間のことでしょうか? それとも、A同府令4条に定めてある保育必要量の時間でしょうか? それとも、B公立保育所における開園時間のことでしょうか?
@は、条例規定は求められていません。規則でも、あるいは要綱等でもよいとされています。
Aは、そもそも府令に定められていますので、市町村が改めて定める必要はありません。
Bですが、公の施設の設置管理条例として、施設の利用時間を条例で定めることが望ましいとうような記述が自治法の逐条解説等にあったような気がしますが、条例施行規則に委任して規則で定めることも問題ないと考えております。なお、当市は、公立保育所の設置管理条例の末尾の一括委任条項で規則委任して、同条例施行規則で開園時間を定めています。

代行診療に伴う報酬の源泉徴収

診療所事務 No.55967

大変恥ずかしい質問なんですがご教示賜りたく投稿しました。
私の勤める診療所では常駐医師が1名で年に数回程度、休暇を取ります。その際には他の病院へ代行診療をお願いしています。
金額は双方で決めた額があるのですが、このような場合源泉徴収はしないといけないのでしょうか?支払う内容により色々源泉する率も違うようですが、よくわかりません。
詳しい方、よろしくお願いします。

Re: 代行診療に伴う報酬の源泉徴収

mutu No.55968

他の病院とどのような契約を結んでおり、誰が誰に何を支払っているかを書かないと答えは出ません
あなたが悩まれているのは、今の現状がうまく説明できていないことが原因と思います。

現状を法的に整理して詳しく書くと自分でも答えが出ると思いますよ

戸籍の公用請求

戸籍二年目 No.55856

戸籍担当をしているものです。私のところには毎日戸籍の公用請求があります。中でも多いのは、生活保護実施に係る扶養義務者等の親族調査のための請求です。
 この親族調査のための公用請求で悩ましいことがあるのでご教示ください。

 福祉事務所からくる交付申請書には、請求対象となる要保護者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者が記載されており、そこまではよいのですが、備考欄に「要保護者の扶養義務者を調査しているので、親、子、兄弟について関連戸籍をすべてお願いします。」とあります。
 
 私はこういった申請書の場合、請求のあった該当戸籍のみ交付し、本籍、筆頭者の違う親族の戸籍は交付しないようにしています。たとえ、親族の戸籍が管内にあったとしても、それは改めて福祉事務所が該当戸籍を特定したうえで請求する必要があると思うからです。しかしながら、福祉事務所担当からは備考欄に記載し、お願いしているのになぜ交付しないのかと苦情をいただきます。
 本籍や筆頭者を特定せずに、親、子、兄弟の戸籍もお願いしますだけで、交付できるものではないと思いますが、他の自治体様で取り扱っているところはございますでしょうか。 
 
 

Re: 戸籍の公用請求

平米 No.55860

専門的なことはわかりませんが、一度で全部といわず、二度三度請求してほしいということでしょうか?

そういうことだと、担当によって意見が違ってきそうですけど・・。

Re: 戸籍の公用請求

通りすがり No.55861

>たとえ、親族の戸籍が管内にあったとしても、それは改めて福祉事務所が該当戸籍を特定したうえで請求する必要があると思うからです。

こう思う理由を示さなければ、議論にならないわな。

自分の自治体の、生活保護担当に、どうしてるか聞いてみたらどうだい

Re: 戸籍の公用請求

古米 No.55862

戸籍二年目様

正しい考え方です。
請求対象戸籍の特定は請求者が行うものです。
交付する側が調査して交付する行為は厳に慎まなければなりません。

戸籍調査はコツコツ調査しなければなりませんが(通常、相続調査もコツコツと戸籍請求が行われます。)、よく生活保護担当からは、かなりの自治体でそのまま調査し交付している実態があるように言われたり、請求側からは面倒くさい、時間が無いんでなどとよく言われたりしますが、気にしない方がよろしいかと思います。

生活保護関係の請求でよくある事故が、要保護者の、結婚した姉や妹の戸籍を請求するに当たって、その配偶者が筆頭者となるため、その配偶者を遡って請求され交付してしまうものがあります。
本来は姉や妹本人の戸籍抄本で事足りるものと思われますが、生活保護担当は確認して関係がないと判明した分もそのまま保管してしまいます。
請求された本人は気づきませんので問題にはなっていませんが、怖い話です。

追記
交付請求時に、要保護者の氏名と請求対象者との関係が記載されているものはまれで、請求対象者氏名と本籍、その筆頭者が記載されていれば良い方ですので、交付する側は請求者に確認後に交付決定しないと事故が起きます。
また、 ↓ のように言われることもよくありますね。

Re: 戸籍の公用請求

2人目の通りすがり No.55863

請求目的が「扶養義務の調査」という点では同じで、
2回・3回・・・に分ければ出すのであるなら、
郵便代その他行政コストの無駄遣いと思うのです。

Re: 戸籍の公用請求

審査 No.55864

私は、戸籍を請求する側の者です。いつも、お世話になります。

ところで、税関係では昔から相続関係の調査等で戸籍を請求していますが、市役所に「親族の本籍が市町村内にあるかどうか調査し、この結果を見た上で、その戸籍もくれ」等とお願いすることは、想像すらしませんでした。

こんな調査が受け入れられるなら、全国の同業者は小躍りして喜ぶでしょうね。

そんなことで、「戸籍謄本を請求できる」と「その者の親族関係を調査するよう求める」の間には大きな違いがあると考えていました。

P.S.今でも公用の請求は、帰って来るのがえらく遅い自治体もあります(一般の客の窓口対応より後回しでも仕方ない)。こんな調査までお願いしたら、それこそ戻ってくるのに3・4ヶ月かかっても仕方がないのではないでしょうか。依頼する側は、そこまで待てるのでしょうか。

Re: 戸籍の公用請求

戸籍二年目 No.55865

 皆様貴重なご意見ありがとうございました。
 やはり、交付担当者としての業務は請求のあった特定の戸籍を交付することに留まると思います。親族調査をするのは、あくまでも請求する側の仕事であり、交付担当者が要保護者の親族を調査し該当戸籍を交付することは、越権行為になると思います。
 確かに、手間や費用は余計にかかるかもしれませんが、請求する側で請求する戸籍を特定できていない状況で、交付側が便宜を図って親族の戸籍を交付するなんてことはできないと思います。

 皆様ありがとうございました。

Re: 戸籍の公用請求

() No.55866

終結しておりますが,雑談として発言をお許しください。

 ・細かい点ですが,他の籍にはいった兄弟については,その子の有無まで調査対象となります(3親等まで扶養義務有り。通常はそこまで連絡を取ることはまれですが,高齢単身で介護施設等の手続きなど親族対応が必要な場合などは追跡調査を行います)。この場合,兄弟姉妹個人の謄本では調査できず,筆頭者の戸籍が必要となります。


 ・また,町村のご担当者で,町村管轄区域内の都道府県福祉事務所からの調査依頼の場合,生活保護法第19条に以下の規定があることもご配慮いただけると,元福祉事務所担当者としては有り難いです。(解釈の問題が大いに残るので,強くは言えません)
  加えて,緊急時は無論,福祉事務所長の判断で保護を開始できますが,そうでは無い場合,扶養義務の調査は他方優先を根におく必須の手続きです。この調査が遅れることは,申請者=住民への行政サービスの決定が遅れるのだ,ということも,行政に関わる者として頭の隅においていただけると幸いです(不法な調査をお願いしたい,ということではなく,もし「窓口にいる住民が優先で行政調査は後回し」といった理解が一般的であるなら,やめていただきたい,という意味です。行政調査の先には,その調査結果を待つ住民が居ます)。

第十九条 (抜粋)
7  町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、左に掲げる事項を行うものとする。
四  保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。

  *この町村長は,要保護者の居住する地域を管轄する町村長で,一般的なものではありません。

Re: 戸籍の公用請求

ダジャレイ夫人の恋人 No.55867

 蛇足ついでですが…。

 生活保護法が一部改正され、7月1日から施行されています。そこでは29条1項が改正され、福祉事務所に扶養義務者に対する調査権限が与えられ、さらに2項が新設され、官公署等に別表第一に掲げる事項に対する回答義務が課せられました。そして、別表第一第三項第四号では「戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する情報」が記載されています。

 この改正はお題とは関係ないのでしょうか?

Re: 戸籍の公用請求

古米 No.55869

>四 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する情報(直接戸籍謄抄本とは書かれていない・・・)

>当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行う
に戸籍謄抄本が該当するのかなぁ〜

ともあれ、戸籍法に基づいて戸籍謄抄本の交付請求ということになるのでしょう。

生活保護法だけで行政が回っているというわけではありませんよね。

交付請求に当たっては、請求者が戸籍を特定して請求することに変わりはないのかなと。
変えるには戸籍法の改正がない限り無理ではないでしょうか。

Re: 戸籍の公用請求

審査 No.55872

()様

>もし「窓口にいる住民が優先で行政調査は後回し」といった理解が一般的であるなら,やめていただきたい,という意味です。

勿論そのとおり、是非私もお願いしたいです。が、すぐやれ、と命令できる立場にない、という点に、保護行政に携わる方々にもご理解いただけると良いのではないか、と感じたまでです。

Re: 戸籍の公用請求

元用地 No.55873

もう終わってますが。ついでで。

うちでも戸籍を特定していない部分については認めていません。
やはり、戸籍(個人)の特定ができないものを交付するのは、法的に請求権があるといっても、権利の濫用とみられるのではないか、と。
たとえば、1件で用事が済むはずだったところを、簡素化や経費削減だけの理由でその他の不要であるものを交付することはできないと思います。
やはり、戸籍という重大な個人情報を取り扱っていることを第一に考えてほしいですね。

もちろん、事務担当者としては面倒ですが。

Re: 戸籍の公用請求

安藤 No.55876

>保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。

戸籍担当へ調査を求めているとは思えません。(全庁挙げて調査すべきということ?)

Re: 戸籍の公用請求

ダジャレイ夫人の恋人 No.55879

 第183国会における衆議院の厚生労働委員会の生活保護法の一部改正法案の質疑で政府参考人が、規定上は官公署からの回答義務を定めているが、扶養義務者については保護の要件ではないので、本人の同意がないのに官公署から自動的に回答を得るのはあまり適切ではない、といった趣旨の答弁をしています。

 法律には規定してあるけどその通りにやらなくていいよってことですよね?こういう曖昧な姿勢で法律を作るから現場が混乱するんですよ(怒)。条文からはそんなこと読み取れないじゃないですか。

 要するに回答義務を徹底させるというより、「扶養義務者まで全部調べるぞ。」という制度に改めることで、申請を思いとどまらせるという心理的効果を狙ったのではないでしょうか?とすると、一度の調査で根こそぎ回答をもらうというのは無理だということになります。

Re: 戸籍の公用請求

古米 No.55883

相続関係では、被相続人が記載された戸籍はまとめて交付できます。

生活保護関係でも、要保護者が記載された戸籍はまとめて交付できます。

それ以外は各々の戸籍の記載を確認し、別途戸籍を特定して請求することになります。

Re: 戸籍の公用請求

古米 No.55888

審査様
>親族の本籍が市町村内にあるかどうか調査し、この結果を見た上で、その戸籍もくれ

これは伝家の宝刀「地方税法第20条の11」や徴税吏員の調査権を盾に、日常茶飯事のことですよ。
税関係部署からの請求がもっと酷いものが多くあります。
国税は更に強烈ですね。

Re: 戸籍の公用請求

審査 No.55891

そろそろ本題からずれてきているようですいません。
ところで、

>伝家の宝刀「地方税法第20条の11」

は、相手側に一切の義務付けを行わないので(つまり、聞いても違法ではないというだけ)、回答する側にも免責しません。
調査権の方は、任意調査ではありますが、理由なく拒否すると罰則規定があることから、回答しても免責されるという違いがあります。

国税さんは、もともと国家権力ですからね。でも、最近は、自治体から回答拒否されることがでてきたので、国税徴収法にも地方税法20条の11と同じ趣旨の規定を設けたと聞いています。

Re: 戸籍の公用請求

古米 No.55894

戸籍の公用請求において、実態は、審査様のように理解されている方は小数のようです。
で、強く求められるので、戸籍担当の悩みがそこにあるのです。

地方税法第20条の11や国税の新たな規定は、税務関係部署(国県及び市町村)相互の協力要請(守秘義務回避)を想定してのものだったのではないでしょうか。
戸籍事務に関しては想定していなかったような・・・
当初の話はそのようなものだったと何かで読んだような気がしますが、私の気のせいでしょうかね。
であればご容赦願います。
ただ、自治体のそれぞれの部署はそれぞれ個別の法令で事務を執り行っていますので、他の法令に影響を及ぼすような規定はできるのでしょうか。

また、調査権につきましては、その対象は戸籍の請求など証明書交付事務に関するものではないのではないでしょうか。
しかし、調査権があるんだと言われちゃうんです。

Re: 戸籍の公用請求

審査 No.55900

>戸籍の公用請求において、実態は、審査様のように理解されている方は小数のようです。
>で、強く求められるので、戸籍担当の悩みがそこにあるのです。

すいません。ちょっと誤解されたようです。

戸籍法は、戸籍謄本を請求できる者から請求されたら、拒否する根拠はありませんから、税務署等から戸籍謄本を請求されたら発行しなければなりません。
また、通常、各自治体の条例等で、公用の戸籍謄本の発行については、無料と定めているはずです。

ただ、その個人の親戚全員の戸籍を調べて提出せよ、というのは、それこそ戸籍法の範疇を超えているので、地方税法20条の11しか根拠がなく、「知りません」と回答されても文句を言う根拠がありません。

また、国税徴収法141条は、自治体に戸籍調査を命ずる根拠に使うのは無理でしょう。

Re: 戸籍の公用請求

batei No.55901

異論があるわけではないですが複雑な思いで皆さんの見識を窺わせていただきました。
生活保護の受給申請って本人からの申し出だと思っています。いわゆる行政への救済として行政介入請求権の行使であると。だとすると、本来は申し出者本人が戸籍謄本を添付するなりして申請すべきものではないかと。

 しかし、現実には親族から見放され、兄弟から委任状などとても無理なことは、容易に想像つきます。しかも申し出者と直接向き合い生活状況を察してしまえば、少しでも早く救済してあげたいと思う心理は生じますよね。担当者は血が通っていますから。
 更に一方では、恫喝もどき口調で悪意の不正受給の申請者もあるとのこと、担当者は不当な公金支出の心配も考えねばならないとなると、担当者の苦労や書類手続きのはやる思いは理解しようとしなければならないと思います。

前置から本題に入りますが2点ほど気になります。
まず、公用請求って、首長からの文書による求めですよね。しからば、不交付とする旨とその説明をする必要があります。首長から兄弟の分の求めがある以上、それを放置すれば、そりゃ怒るのは当然でしょう。行政手続法の趣旨にも反するものです。回答書に兄弟分は本籍地を特定するようお願いすることを付記することになると。

2点目は、生活保護事務の担当者の立場からの活路の考案ですが、
戸籍謄本等は、本籍地を特定しないと交付しません。しかし、回答書式を整えて記入するような形態で公用請求すると情報の入手の可能性があると考えました。
 その裏付けは、
 例としてとある官公庁から身上調査書という公用請求がありますが、該当者の本籍地が記載されていて、照会内容の一つに、その本籍地が誤っていれば、訂正して回答するものです。
 これを戸籍謄本の交付となると誤った本籍地であるので該当者は存在せずとの回答となることを見越しているかのようで、このような形式になったのではと。

Re: 戸籍の公用請求

古米 No.55902

スミマセン、お題の件についての話と思っていました。
地方税法第20条の11や調査権を根拠としての、お題と同じような事例が多いという現実がありますよということです。
無理を言われる現状があり、戸籍担当は苦労しているし悩ましいのですよ。
究極は「AとBとがどのような関係があるか又は無いのかを調べるために必要で、取得後その判断はこちらが行うことだ。(要は黙って交付しなさいということ。)」と言い放つ官公署もあるのが実態です。
もちろん戸籍が特定されていれば、先例により、当然交付しなければなりません。

審査様がおっしゃられるように、税務署が市町村に戸籍調査を命じることはできないことですし、市町村も回答することはできません。
しかし、お題と同じような請求が後を絶ちません。
故のお題の質問かと思っています。

追記
生活保護の認定方法は、緊急性に応じ色々あるはずです。
戸籍による扶養義務者の確認内容は、義務者に扶養を強いるようにはなっていないのではないでしょうか。
要保護者に不利だとかの話が、戸籍が交付できないこと(不交付決定ということではありません。)を理由にするのは少し話が違うのかなと。

戸籍は特定して請求すればよいだけで、手順を踏めばそれは可能なわけです。
緊急性があるのであれば、戸籍や住民票の有る無しにかかわらず、保護決定は可能となっていますよね。
そこのところはチョット違うのかなと。
忙しい、時間が無い、職員数が不足などはどこの職場も同じ状況ですしね。

Re: 戸籍の公用請求

古米 No.55907

batei様

2点目の件は、あくまでも戸籍が特定されていることが前提でしょう。
分筆合筆のケースが考えられますね。

Re: 戸籍の公用請求

batei No.55917

古い固定観念なのでしょうか、少なくとも親子関係にあっては、扶養義務は譲れません。これを、認めたならば社会秩序が崩れます。と思っています。

いかなる理由にせよ戸籍謄本の公用請求は親子(直系)の関係でも交付を認めないことに一石を投じた思いです。到底、生活保護担当者の知り得る情報には限界があります。

 まさか、田舎の親は生活保護受給者で、なお子供の所得税の扶養控除になっていた。など、笑い話にもなりません。
 別戸籍となった子供の戸籍について回答できないとの不交付処分の判断は、保護責任者遺棄の幇助の可能性があるとは、言えませんが、それって大丈夫なのと内心そう思っている自分はあります。

 120歳以上に年金支給の問題のように、同じ自治体内で支給給付業務を携わる者が、非難され責めを負う現実があり、記録を管理する部署はその危機感は不要との思いが支配的と思われます。
 そこで、生活保護担当は、公用請求にはより具体的な状況や必要である説明、急を要する危機感を記載し、併せて第1親等の現住所の照会を行なって、書面で回答をもらって、最悪の場合の弁明論拠を考察しておくのも賢明です。
 事件にならないと本質の問題解決とはならい気がします。

 

Re: 戸籍の公用請求

元用地 No.55925

bateiさま

今回の結論は「特定されていない部分の戸籍は交付しない」です。
改めて「氏名○○」の「本籍○○」のもの、と特定して請求されれば交付します。
「扶養義務者全員のものを交付してください」では交付できない、ということです。
というか、親族の有無の確認なんて、本人記載の戸籍(除・改製含む)があれば、その後の追跡調査なんてほぼ必要ないはずです。
親族なら本人記載の戸籍の何れかに記載があるはずですし、その結果を見て再度請求すれば済む話です。
個人情報の取り扱いで最も注意が必要な戸籍情報を、安易に公開する方がどうかしています。
同○問題とか、ちゃんと考えたことありますか?あるならこんなこと言えませんよね。
自治体によっては、そのために本人通知制度なんてものがあったりしますよ?

面倒でも、戸籍を特定してから再度請求するしかないと思いますよ。

事件もなにも、それこそ「情報漏えい事件」になってしまうかもしれませんよ?

*追記*
「本籍地」を特定するのではなく、「戸籍」を特定する必要があります。
同じ本籍地に同姓同名がいた場合など、生年月日や父母の氏名など他の情報で特定することもあります。
相続には法定相続分がありますが、扶養義務には法定扶養持分はありません。
「20年以上付き合いのない親族のようなケースは除く」と資料にありませんか?
相続は「20年以上付き合いのない相続人」も、法定相続分はありますよ。

Re: 戸籍の公用請求

batei No.55929

戸籍事務って本籍地を特定しなければ交付しないとの鉄則に則った業務なんですね。
しかし、相続にあっては、例外ですよね。
なぜ、でしょう。

勝手な推測ですが、法務局からの指示通知でしょうね。
個々の担当職員が社会規範や社会正義で行なって結果的に全国どこでも同じとは、想像できません。

相続にあっては秘密漏洩にならず例外となるとなるとの由、これを生活保護事務を比較推量したからです。
万一、相続にあっては、生活保護とは、明らかに違う大なな理由があるのであれば、ご教示いただきたいものです。

 戸籍謄本は、特定しなければ交付しないを否定しているものではありません。
 そこで、まず、1親等に限定し、且つ、謄本等によらない回答書で照会を求めるの余地を探ったものです。
少なくとも私の安易な発想ですので、胸を張って交付せずとの決裁を受け回答することを決して否定はしていません。
というより、こう請求されたら困るんで・・・。

Re: 戸籍の公用請求

batei No.55940

 恥ずかしながら根本をお尋ねします。
 我市では、相続(登記)に使用したいので亡き父の戸籍の出生から死亡までの戸籍が欲しい。との申請があると、相続権があり、且つ市内に本籍地がある者も調べまして、嫁いだ娘の戸籍も交付します。
 それは、相続人の窓口申請でも、委任状による司法書士でも、更には郵便請求もすべて同じに扱います。
 もちろん一つの申請書になります。
 これが、不適切であるのでしょうか。

Re: 戸籍の公用請求

大昔用地 No.55942

私もbatei様に便乗しての質問です。
土木の用地取得事務で、土地の登記名義人が古いままの場合、相続人一切として申請すれば、どの団体も相続関係者すべての戸籍を送ってくれます。
本人はもとより、子、孫、曾孫・・・。
今まで、多くの団体に請求しましたが、断られたことはありません。
もちろん他の団体に戸籍があれば、改めて請求することになりますが、古米様の団体では、あくまで、本籍を特定しての再請求を求めていらっしゃるのでしょうか。

Re: 戸籍の公用請求

古米 No.55943

自分の記事を改めてよく見ると記載が不適切でした。
一旦削除しました。
後ほどまとめたものをと。
度々スミマセン。

Re: 戸籍の公用請求

戸籍マスター No.55945

私も,戸籍二年目様のように疑問に思っていましたので今までこのレスを読ませていただいてます。
そもそも,戸籍を特定しない請求に対して戸籍をこちらで検索して交付するものなのか,とか,一般の方ですと「○○の出生から死亡までの戸籍」と書かれていて最初のわかる本籍と筆頭者だけ記載してますが,このような請求もあります。
こちらとしては,対応しています。

公用の場合,「要保護者の兄弟○○さんの住所確認」みたいな請求理由では,謄本ではなくて抄本で足りるはずなのに,と思うこともあります。この場合は附票ですか。

また,一回目の戸籍の請求で戸籍謄本と記載してあり「電算化している場合は改製戸籍も」と記載されている場合もありますが,戸籍謄本も確認する前からなぜ原戸籍が必要だといえるのか,と疑問があります。電話といあわせすると,それは必要ありません,という場合もあります。

回答にはなっておりませんが・・・

Re: 戸籍の公用請求

古米 No.55952

戸籍の公用交付が受けられるのは、事務者が法令で扶養義務者や相続人などの調査を義務付けられているからで、戸籍の追跡調査は事務者に義務付けられているのではないでしょうか。
扶養義務者や相続人などを特定して戸籍の追跡調査を行うのは生活保護などの事務担当者ですよね。
それには法的根拠がありますが、戸籍交付担当者がそれを行う法的根拠が何かあるのでしょうか。
なにか法的根拠がございましたらご教授願えませんでしょうか。
戸籍事務担当者は戸籍法に基づき請求内容を審査し交付するだけではないでしょう。

Re: 戸籍の公用請求

戸籍二年目 No.55953

batei様や大昔用地様がおっしゃるように、請求対象者の戸籍とともに戸籍の特定されていない親族の戸籍を交付する団体は実際にあります。しかしながら、それは交付元の団体が便宜を図って交付している、というだけのことではないでしょうか。そういった取扱いが慣例化してしまい、あたかもそれが正しい取扱いのように思われているのかもしれません。
例えば次のような場合はどうでしょう?
交付担当者が、戸籍の特定されていない相続人を調査し該当戸籍をすべて交付したつもりが、「相続人一人の戸籍を見逃して、交付しなかった」あるいは「相続人でない者の戸籍を交付した」
この場合、交付担当者の事務処理ミスになるでしょうか?責任は交付担当者でしょうか?
そもそも交付すべき戸籍が特定されていないわけですから、交付漏れということにもならないと思いますし、誤交付ということにもならないような気がします。
請求する側が戸籍を特定しなければ、交付する側は誤交付などのリスクを負って事務をしなければなりません。
古米様の言うように扶養義務者や相続人などの調査は交付を受ける側の事務でありますから、戸籍を特定した上で請求して頂けると交付担当者として大変助かります。

Re: 戸籍の公用請求

洋々亭 No.55954

管理者です。
このスレッドは全体の3分の1を超えました。

もうしわけありませんが、これ以上の書き込みはお止め下さい。

議論を続けたい場合は、論点を絞って、新たにスレッドを立ち上げてください。

Re: 戸籍の公用請求

通りすがり No.55955

当方も戸籍事務に携わったことがあります。
公用請求については、請求書文面にて関連戸籍の交付を求めていることが明らかな場合に限り、便宜をはかっていました。
おなじ公務に携わっている者として @2度3度と請求するのが正当ではあるが、時間がかかり職員の手間が増大する A複数回の請求には経費が倍額になる との理由からです。それが正しい取扱である、とは思っていません。その裏返しとして、関連戸籍があることが明らかであっても請求書文面にてその旨の記載がない場合は交付しません。
自分たちが公用請求した際にどうしてもらいたいか、それを考えると可能な範囲で便宜を図ってもおかしくないのではないかと考えます。

〉交付担当者が、戸籍の特定されていない相続人を調査し該当戸籍をすべて交付したつもりが、「相続人一人の戸籍を見逃して、交付しなかった」あるいは「相続人でない者の戸籍を交付した」
この場合、交付担当者の事務処理ミスになるでしょうか?責任は交付担当者でしょうか?

これについては当方個人としてはどちらのミスにもならないと考えます。本来は再度請求すべきものについて交付する側は便宜を図っただけ、交付される側は本来の形で再度請求しただけなので、どちら側も苦情をいう筋合いはないと思います。

Re: 戸籍の公用請求

大昔用地 No.55956

私は戸籍事務には携わったことがありませんので、戸籍法等に照らして何が本当かはわかりません。
ただ、これまで、長年、用地取得業務をしてきた中で、相続人の戸籍を依頼して断られたことは、ただの一度もありません。
私がこれまで依頼した団体だけでも100を超えると思うので、戸籍二年目様がおっしゃるような「戸籍の特定されていない親族の戸籍を交付する団体は実際にあります」というより、ほとんどすべての団体がそのような取り扱いをしているものと思われます。
このような取扱いは、戸籍法上は正しい取扱いではなく、便宜を図ってもらっていただけなのですね。
戸籍請求者としては、いちいち戸籍を特定しながら、個別に順番に請求していくとなると、郵送料もですが、何より時間がかかるなあ、いっぺんに送ってもらうと助かるなあというのが正直なところです。
ちなみに、戸籍二年目様の団体の、用地取得事務部門では、他の団体に依頼するとき、どのようにしていらっしゃるのでしょうね。

Re: 戸籍の公用請求

古米 No.55959

スミマセン。
最後にしますが、便宜を図っているのではなく、そのつもりになっているだけかと。
法的根拠を論議すべきでは?

様式の繰り下げと条ズレについて

怪しい法務 No.55949

教えてください。

例規の改正において、新しい様式を既存の様式の間に追加する場合があると思います。
その際は、改め文では、単純に「第n号様式を第n+1号様式とする。」というふうに処理して、実際の様式については、だいたい様式の左上に書いてある「第n号様式」を「第n+1号様式」に書き換えることとなると思います。

ところで、様式の号番号の隣には、だいたい関係する条の記載があるかと思います。

例:第n号様式(第k条関係)

この第k条も例規改正により、第k+1条と条ズレした場合、改め文はどのように作りこむのがよろしいでしょうか。

1 「第n号様式を第n+1号様式とする。」として終わり。
2 「第n号様式中「第k条関係」を「第k+1条関係」に改め、同様式を第n+1号様式とする。」とする。
3 「第n号様式中「第n号様式(第k条関係)」を「第n+1号様式(第k+1条関係)」とし、同様式を第n+1号様式とする。」とする。

左上の号番、関係条の記述の取扱い方がいまいちわからず、質問させていただいた次第です。お願いします。

Re: 様式の繰り下げと条ズレについて

K66 No.55951

2の方法かな。
自治体の条例・規則の改正文なら、ググると結構見つかります。おそらく、法律でもこの方法での改正文はあるんでしょう。
みなさんこんにちは
こちらの書き込みはいつも参考にさせてもらっています。

さて、平成27年4月に施行が予定されている、子ども・子育て支援法の準備事務に追われている職員の方もいらっしゃると思いますが、その中での疑問について助言をいただければと思い、書込みさせていただきます。
(長文になる事お許しください)

@子ども・子育て支援制度では、市町村は子ども・子育て支援法第27条の規定により施設型給付費を支給することとなっていますが、この対象となる「特定教育・保育施設」に市町村の設置する保育所及び幼稚園は該当するのでしょうか。
該当するのであれば、運営基準省令13条の規定で、利用者負担の徴収根拠を持っている様に思いますが、国のQ&Aでは公立施設の利用者負担は地方自治法第225条の規定により、公共施設の使用料として条例に規定したうえで徴収するとされています。

Bまた「特定教育・保育施設」に該当するのであれば、運営基準省令により施設型給付費の通知をする必要はあるのかどうかも疑問です。(公立施設は給付費を法定代理受領しているという考え方になるのか)

各条文やQ&Aを読み込んでも、どうしても確信が得られませんでしたので書込みさせていただきました。

何かご助言いただけるとありがたいです。


下記に該当する条文を転記(一部省略)します

子ども・子育て支援法

(施設型給付費の支給)
第二十七条 市町村は、支給認定子どもが、支給認定の有効期間内において、市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)から当該確認に係る教育・保育を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者に対し、当該特定教育・保育に要した費用について、施設型給付費を支給する。

(特定教育・保育施設の確認)
第三十一条 第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。附則第七条において同じ。)を除き、法人に限る。以下同じ。)の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。
一 認定こども園 第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
二 幼稚園 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分
三 保育所 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

(利用者負担額等の受領)
第十三条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、支給認定保護者から当該特定教育・保育に係る利用者負担額(法第二十七条第三項第二号に掲げる額をいう。)の支払を受けるものとする。

(施設型給付費等の額に係る通知等)
第十四条特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費の支給を受けた場合は、支給認定保護者に対し、当該支給認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。
新制度の施行準備ご苦労様です。当市も毎週金曜日に県当局に質問を送りつけているようなありさまがここ1年続いています。が、ほとんど回答をいただけなくて困っています。
お題のことです。
公立施設→確認対象→給付費代理受領→支給認定者への通知
             ↑        ↑
             ↑        ↑
             法27条      ↑
                    運営条例による事業者の責務
という構造に見えます。
法定代理受領の適用があることは国に確認しました。
ともあれ、法律が公立施設を除外していませんから、法の要請のとおりの手続きを行うよう準備しています。
この場合、意外と法定代理受領を表現する財政・会計の具体的方法に困難の予感があります。
もっとも、公立施設には国・県費が投入されないので、大胆に制度を適用しないということも可能ではありましょう。

公立の保育所・幼稚園は、地方自治法の定める財産管理関係規定が適用されるため、その手続きの要請に従って、料金徴収根拠条例が必要になるのだ、と理解してはどうでしょうか。運営条例は、地方自治法の要請する手続きとは別の手続きであり兼ねることはできないとの整理の仕方です。
おっしゃる通り、公立施設は「現物支給」なので、施設型給付費としての現金の給付が根底にある制度に入れ込むのは無理があると思っています。
とりあえず、今回は、ほぼ内閣府令どおりの特定教育・保育施設の基準条例としますが、もしかしたら、今後(3月議会?)とかで、公立施設について適用除外規定を設ける改正をすることに・・・というような全国的な流れになりませんかね?

公立施設の設置条例の保育料の規定について、国のFAQで、せめて上限だけでも条例規定するべきと記載がありましたが、そこで1つ疑問があります。
別のFAQで他市町村に居住する児童が広域利用している場合は、居住市町村の定める保育料を徴収するようにと書いてありました。
公の施設なので、保育料は条例規定と言いながら、です。矛盾を感じます。
「保育料は、●●円とする。ただし、市外に居住する児童にあっては、居住する市町村が定める額とする。」というような条例を作らないとならないのでしょうか?
とりあえず、今後のFAQの追加・修正を待っている状態ですが、皆様は、どのようにお考えですか?
とおりすがりさま、保育担当ニャンさま
返信ありがとうございます。

9月議会の条例をあげたところで、公立・私立の整理(施設型給付・法定代理受領・利用者負担)をしているなかでたくさん疑問が出てきまして、みなさんも同じことを感じられているようで安心?しました。


施設型給付費なのか、施設の使用料なのか
特定教育・保育施設なのか、そうではないのか
法定代理受領に当たるのか、当たらないのか

このへんが納得のいく根拠とともにクリアにならないと整理がつきそうにありません。

他市町村に居住する児童が広域利用している場合の保育料について、私もFAQを見ましたが、おっしゃるとおりですよね。
法や施行令、FAQ等を読み込むことで解決しそうもないので、国としての新たな見解や例規整理を期待したいところです。
連投ですみません。

公立施設についてなんですが、、、

特定教育・保育施設については
法27条で、「市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設」と規定されています。

つまり、確認対象であるということは、施設型給付費の支給対象であると定義されています。


また、法定代理受領は
基準府令2条で、「法第27条第5項(中略)の規定により市町村が支払う特定教育・保育又は特定地域型保育に要した費用の額の一部を、支給認定保護者に代わり特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。」
と定義され、また
法第27条第5項では、「支給認定子どもが特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けたときは、市町村は、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者が当該特定教育・保育施設に支払うべき当該支給認定教育・保育に要した費用について、施設型給付費として当該支給認定保護者に支給すべき額の限度において、当該支給認定保護者に代わり、当該特定教育・保育施設に支払うことができる。」とあります。

つまり、法定代理受領するお金は「施設型給付費」でないといけないことになります。
しかし、国のFAQでは、公立施設の利用者負担は公共施設の使用料だと。

公共施設の使用料=法27条第3項第2号にある「利用者負担」であり、公定価格から公共施設の利用料を引いたのが施設型給付費というのは、どうしても無理があるように思います。
ということは、今のままでは公立施設は特定教育・保育施設になり得ないように思います。

みなさんの見解も聞かせていただけるとありがたいです。

(修正)
公共施設の使用料=施設型給付費という書き方をしてしまっていたので、修正しました。
少し整理してみました。

●私立施設(私立保育所以外)について

 施設型給付:市町村⇒10万円→×保護者
               ↓
               施設(法定代理受領)

 利用者負担:保護者⇒ 2万円⇒施設

都合、施設は12万円の収入があり、12万円分の教育・保育を提供する。
この12万円は、国の定める公定価格である。

●公立施設(広域利用ではないもの)について

 施設型給付:市町村⇒ α万円→×保護者
               ↓
               市町村(法定代理受領)※1
         
 利用者負担:保護者⇒ 2万円⇒市町村(公の施設の使用料)

都合、市町村は2万円の収入があり、α+2万円分の教育・保育を提供する。

※1…実際にお金を動かさないので、歳入歳出にα万円は計上されない。
   「α+2万円」は、私立における公定価格とは別に市町村が定める。
   つまりα万円は、公立保育所運営に係る実費から2万円を引いた額だが、
   そのような数字を算出しないといけないのだろうか(しかも年齢ごとに)?
   困難を極める上に、実益のない作業ではないか?
   特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準府令14条等の適用除外とする等の整理が必要と思います。
そうなんですよね
「実際にお金を動かさない」んですよね。

「そのような数字を算出しないといけないのだろうか(しかも年齢ごとに)」
純粋にそう思いますよね。
しかし、一方で私立施設(保育所以外)に通っている保護者には給付費の額が明示され、公立施設を使っている人には明らかにされないというのも公平性に欠ける気もします。

「実益のない作業」でも必要なことなんでしょうかね?

保育担当ニャンさんの言われる
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準府令14条等の適用除外とする等の整理が必要と思います。」
というのは、

公立施設は特定教育・保育施設であり、実際にお金は動かないものの法定代理受領をしていることとなるが、第14条の通知の規定の対象とはしない、という考え方でよかったでしょうか。
その場合、公立施設の公定価格を規定する・しないの判断・根拠はどこにあると考えられるでしょうか?

あと追加の疑問ですが、法附則第6条第1項に規定する「委託費」の規定は「特定保育所(いわゆる私立保育所)」が対象の規定となっています。
公立施設には適用されないので第27条は公立保育所にはそのまま適用されると考えられると思います。

児童福祉法第24条で、市町村は保育を行う義務があり、その規定があるので私立保育所入所者には施設型給付費ではなく、委託費(法定代理受領でもない)を直接支払うんですよね。

では、公立保育所の利用者についても施設型給付費を支払うのはおかしくなりますよね。児童福祉法の規定により保育を現物支給するのであって、給付費を受けて保護者−施設の契約関係ではないはずです。
保育担当ニャンさんが前の書き込みでも書かれている通り、施設型給付費としての現金の給付が根底にある制度に入れ込むのは無理があると思います。
>公立施設は特定教育・保育施設であり、実際にお金は動かないものの法定代理受領をしていることとなるが、第14条の通知の規定の対象とはしない、という考え方でよかったでしょうか。
>その場合、公立施設の公定価格を規定する・しないの判断・根拠はどこにあると考えられるでしょうか?

そうですね。第14条だけ適用除外しても意味はなく、根本的に私立保育所のように法を含めて施設型給付・利用者負担等の諸規定を適用除外しないと解決にはなりません。
(今となっては、そのような法改正があるとは思えませんが・・・。)
そもそも、公立施設の公定価格って、あらかじめ定めることってできるのでしょうか?
この問題、やはり、しばし国からの情報待ちという状況になるかと思います。

ところで、公立施設の話ではなくなりますが(少し関連しますが)、支援法27条3項1号その他の「(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該視乳認定教育・保育に要した費用)」の取扱いが気になります。実費を算出し公定価格と比較の上、精算するということでしょうか?
このことについて、何らかの国からのお示しがあったのであれば、ご教授ください。
保育担当ニャンさん
ご意見ありがとうございます。

やはり国の情報待ちしかないんですかね・・・

さて、

支援法27条3項1号その他の「(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該視乳認定教育・保育に要した費用)」の取扱い

についてですが、現行の保育料徴収表でいうところの(保育単価限度)と同じ考え方なのではないでしょうか。
私自身、この4月から現担当にきており、現行の保育料の仕組みなどもやっとわかってきつつあるような状態なのですが・・・・
公定価格から算出して、特定教育・保育を提供するのに実際に要したであろう費用以上に利用者負担はとっちゃだめですよ。実際に要した費用を上限にしなさいよ、てことですよね。

引き続きみなさまからの有用情報をお待ちしております。
情報交換させてください。
早速返信ありがとうございます。
基準条例の最終校正に追われながらの投稿です。

支援法27条3項2号の利用者負担額に「(その額が前号の額を超えるときは、前号の額)」と付いているのであれば、増長天さんの言われるとおりかと思いますが、問題は、1号の公定価格の方に付いているのです。
なお、これは同法附則6条1項の私立保育所への委託料にも付いています。
>保育担当にゃんさま

おお!1号に!
とりあえずで返信します

本当ですねぇ、気づいていませんでした。
どういう事務を想定しているのかまったく想像できません。

また何かわかった時は共有させてください。

亡人の用地取得について

原 唯我 No.55922

用地買収する際に、登記名義人が既になくなっている場合の買収手続きについて

土地を買収する必要があるときに、推定相続人が一人の場合に

(夫死亡ー妻再婚  旧夫との間には子が無い)

必要な書類、振込先、売買契約の名前などはどのような形になるのでしょうか

Re: 亡人の用地取得について

元用地 No.55928

暑い中の折衝お疲れ様です。

同意書ではなく、契約と登記ですか・・・

登記については、一度相続した旨の所有権移転登記を行い、改めて買収の所有権移転登記が必要です。
代理でやるのも可能ですが・・・うちではやってません。
権利的に「更地」になっていないので買収できない、ということで、相続人にやってもらってます。

相続登記に必要なものは、
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等
・相続人の戸籍謄本(前述の戸籍に記載されていれば不要)
・相続人、被相続人の住民票(登記上の住所から移転していれば、その履歴があるもの)
・遺産分割協議書(不要かも)
・権利書(なければ理由書だったような・・・)
・相続人の印鑑証明(3か月以内※嘱託じゃないので要注意)
・登録免許税(国税の納付書または印紙)
・土地の評価証明(登録免許税算出のため)

ぐらいですか。
詳しくは管轄法務局の相談コーナーで確認してください。

あと、契約するなら登記後が良いのですが、上記書類がそのまま提出してもらえるなら契約しても良いと思います。
契約書には被相続人を記名し、相続人の署名押印ですね。
振込先等も契約者(被相続人)の氏名等で良いのでは。

繰り返しますが、うちではやってません。
ただ、登記のしかたを調べて、丁寧に教えてあげたりはしています。
面倒ですが、これも地権者との信頼関係構築のためですから!

*追記*
アリスさま
>公共用地取得の場合に相続登記は嘱託登記が可能だった記憶があります。
おぉ、そうでしたか・・・ありがとうございます。
法務局で質問したら、登録免許税の指導をされた記憶があったので。
お詫びして削除訂正します。
*削除部分*
この場合、嘱託で登記ができないので、登記手数料を収める必要があります。

Re: 亡人の用地取得について

アリス No.55933

公共用地取得の場合に相続登記は嘱託登記が可能だった記憶があります。
必要書類は「元用地」さんのとおりですが、戸籍書類も公用請求ができました。
普通に相続人と売買契約できたと思います。
高齢者Aは認知症で、現在危篤状態で入院中です。息子Bも入院中ですが、危篤状態ではありません。なおBは以前介護相談員のような仕事をしていたようです。娘Cは結婚して管外在住です。この状態で次の2つの問題があります。ほとほと困っています。どうかお知恵を貸してください。

(ア)息子BはAの預金通帳を持っていますが、Aの介護費用を払ってくれません。自分の入院費用等に充てている可能性が高いのですが、経済的虐待との確証はありません。自治体や介護施設との話し合いでも「自治体が措置すべきこと」の一点張りで取り付く島もありません。ケアマネージャーさんも「これ以上立ち入ることはできないので、あとは自治体で」とのこと。自治体がとるべき対応はなんでしょうか。目標はAの預金通帳をBから取り戻し、金銭管理をしてくれていたケアマネージャーさんへ渡し、滞納している介護費用等を払うことです。

(イ)Aは危篤状態ですが、亡くなってもBとCは死亡届、葬儀、火葬の一切を拒否しています。Bは「民生委員と自治体がやるべきこと」というばかりです。自治体は「行路人死亡」扱いとするほかありませんが、身寄りがはっきりわかるのに、自治体が死亡届、火葬など執行してもいいものでしょうか。また、もし自治体が火葬してもBは「自治体が親を勝手に火葬してしまった」と訴え出る可能性が高いのです(Bは「そういう人」なのです)。自治体がとるべき対応はなんでしょうか。

Re: 高齢者への経済的虐待、自治体の火葬執行について

ダジャレイ夫人の恋人 No.55913

 そりゃ、親子の間には他人に言えない色々な事情があったのでしょうが、それを自治体に押し付けられたのではたまったものではありませんね。しかし、ウチでも似たような話は良く耳にします。

 (ア)について
 介護費用にしても入院費用にしても、その債権者は施設であり、病院であり、債務者はAですよね?支払われなくて困るのはそれらの施設であって、自治体ではないのではないですか?施設がスレ主さまの自治体に取り立てろと請求してきているのでしょうか?

 Aが亡くなれば、他に相続人がいない限り、BとCが2分の1ずつAの財産を相続します。したがって、Aが生前負っていた介護費用等の債務も相続することになりますから、BとCに対して請求すればいいわけです。もっとも、相続放棄されてしまえばどうしようもありませんが。

 (イ)について
 死亡届については、戸籍法87条1項により同居の親族等には提出義務が課せられていますが、BもCもこれには該当しないんですよね?ですから強制することもできませんし、これだけは頼み込んで出してもらうほかないと思います。

 埋葬については、墓地、埋葬等に関する法律9条1項で「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき」は、「死亡地の市町村長が、これを行わなければならない」とあり、同条2項で「前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定を準用する」とあり、市長村長に埋葬義務が課せられていますから、これは行旅死亡人の扱いと同様に処理すれば良いでしょう。明確な法的根拠がありますから、Bが文句を言ってきても対抗できます。
ダジャレイ夫人の恋人様のおっしゃっていることは正しいと思うのですが、今回の事例では常識人でなさそうなので、
(ア)については、、相続放棄もせず、A名義の通帳の残高がなくなるまで使うと思います。(全額引き出してしらばっくれることも考えられます。)

Aが元気なら他の手もあると思うのですが、危篤ということなので、亡くなられることを前提に考えると(不謹慎ですが)

亡くなられたら、直ちに銀行にその旨を連絡してください。そうすると、銀行は通帳の使用を止めます。
※預金は、相続財産に含まれます。それの引き出しをいつまでも認めると他の相続人から訴えられるので、

そうやって、まずは、財産を保全してください。

(イ)について
対抗するために何をするかだと思います。
相手が言ってきそうなことを想定して潰しておくことです。

「勝手に火葬した」と言ってくると予想するなら、「勝手に」と言われないように、「火葬をBに求める時の様子を録音しておく」
等です。

大変でしょうが頑張ってくください。
ダジャレイ夫人の恋人様、mutu様、ご親切な回答誠にありがとうございます。当方の課長とAが入所している介護施設の責任者とでBのもとへ行き、今一度話し合うことになりました。お二人の回答を踏まえてお話をしたいと思います。

既収入特定財源の法的根拠について

繰越初心者 No.55915

 初めて投稿させていただきます。繰越業務を初めて担当するため、わからないことがあり、質問させてください。
 当方の担当する会計では、事業の財源として国庫補助金や起債、市町村からの負担金があるのですが、負担金については当年度に全額受け入れて、繰越事業にかかる分については「既収入特定財源」として次年度へ繰り越しています。
 そこで、この「既収入特定財源」について質問なのですが、国庫補助金や起債については繰越分は次年度に受け入れるのに対し、「既収入特定財源」は何故当年度中に受け入れているのでしょうか。当年度中に受け入れておくことの法的根拠はあるのでしょうか。

 前例踏襲で事務を行ってしまっているため、一度きちんと根拠を整理したいと思っております。もしお分かりの方がいらっしゃいましたらお知恵をお貸しください。

Re: 既収入特定財源の法的根拠について

ksimo No.55916

財務事務提要の繰越の項目や、歳入の収入年度の項目は確認してみましたか?

なお、「既収入特定財源」は何故当年度中に受け入れている、ではなく、
当年度中に受け入れて繰り越すから「既収入特定財源」になると思います。

Re: 既収入特定財源の法的根拠について

繰越初心者 No.55918

早速のお返事ありがとうございます。

>財務事務提要の繰越の項目や、歳入の収入年度の項目は確認してみましたか?

地方財政法や地方自治法ばかり読んでいました。早速明日確認しようと思います。


>なお、「既収入特定財源」は何故当年度中に受け入れている、ではなく、
>当年度中に受け入れて繰り越すから「既収入特定財源」になると思います。

その通りですね。質問の仕方が悪くお恥ずかしいです。何故当年度中に受け入れて繰り越すのか(=何故翌年度に繰り越して受け入れないのか)について根拠を探しています。ご指摘ありがとうございました。

住宅条例の改正について

ヒュー No.55914

「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」の改正に伴い、各自治体様では、住宅条例について、法律名の改正のほか、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106 号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる支援給付」という文言を加える改正を行っているようです。
 この部分に、「附則第2条第1項」と入れないのはなぜなのでしょうか?(クレステック様の改正例には入っているようです。)

被差押債権の範囲

末広 No.55889

 市税徴収新人です。
 当市では、給料や家賃などの継続的な収入に対する差押を行う場合には、「○○年○○月支払い分以降の支払請求権。ただし上記市税徴収金が満るまで。」と記載することとなっています。
 私が疑問に思うのは、当市では、「満るまで」と差押債権を特定しているのに、滞納額よりも過大な金額であっても、その月の家賃等を全額取り立てているということです。
 周りの先輩は、「債権は一本だから」というのですが、「満るまで」と記載する以上、徴収金を限度とする一部差押であって、取り立てることのできる金額もこれが限度だと思うのですが。
 滞納額を超えて取り立てるのであれば、「ただし、」以降を記載すべきではないと思います。私の理解は間違っているでしょうか。

Re: 被差押債権の範囲

まる No.55890

あなたの理解で正しいと思います。
債権は原則は全額差押えになりますが、必ず支払われることが判明しているのであれば一部差押えとできます。
一部差押えとするために「ただし〜」を記載します。
「ただし〜」を記載するのであれば、滞納額を超える金額は差押えできません。

Re: 被差押債権の範囲

審査 No.55892

継続債権の場合、例えば1月全額、2月半分で「満つる」として、第三債務者に対して、1月分は全額差押債権者が取り立て、2月分は一部解除通知を送付して、その後、残りの債権全額の差押解除通知を送付する…というのが、末広様の解釈でしょう。

実務上、1月分及び2月分を取り立て、その後第三債務者に差押解除通知を送付する方が、混乱がないように思えます。
で、先輩のおっしゃるのは、満つるまでというのは、「満つるまで、各支払いを全額差し押さえる」という意味である、ということではないかと思います。

「満つるまで」を、第三債務者に計算せよというのは無理筋でしょうから(特に延滞金を計算するのは無理)、こちらから「これでもういいよ」と通知してあげるのは当然です。

Re: 被差押債権の範囲

平米 No.55893

(差し押える債権の範囲)
第六十三条  徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。ただし、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一部を差し押えることができる。

単純にこれの解釈ではないでしょうか?

Re: 被差押債権の範囲

末広 No.55897

 早速のご回答ありがとうございます。勉強になります。
 今回、私が疑問に思ったのは、国税徴収法第67条第1項の「差し押えた債権の取立をすることができる」と規定する被差押債権の範囲についてです。
 本市では、「○○月支払い分以降の支払請求権。ただし上記市税徴収金が満るまで。」との記載で将来債権を差押してきましたが、その特定方法で、「満る月支払い分全額」と解釈できるのであればその月まで全額取立可能と思いますが、「満るまでの額」とする一部差押と解釈すれば、超える額を取り立てることは違法とならないでしょうか。
 どの解釈が正解でしょうか。悩んでいます。
 このような疑義を残さないためにも、「満る月支払い分」や「満るまでの額」というような、より範囲を特定した記載が必要ではとも思っています。

Re: 被差押債権の範囲

平米 No.55898

差し押さえる債権の範囲
(全額の差押え)
1 徴収職員は、債権を差し押さえるときは、その債権の額が徴収すべき国税の額を超える場合においても、2の場合を除き、その債権の全額を差し押さえなければならない(法第63条本文)。

(一部の差押え)
2 法第63条ただし書の「その全額を差し押える必要がないと認めるとき」とは、次に掲げる要件を満たすときをいうものとする。
(1) 第三債務者の資力が十分で、履行が確実と認められること。
(2) 弁済期日が明確であること。
(3) 差し押さえる債権が、国税に優先する質権等の目的となっておらず、また、その支払につき抗弁事由がないこと。


法の趣旨的には全額押さえるのが基本なので、満るまで=満る月の支払い分全額と解釈するようですね。そういう運用ということでしょうね。

ここから私見ですが・・。
実務的には第三債務者が応じることができる(一部でも第三者債務者側の事務に影響ない場合や第三者債務者がそうしてほしいという意向がある場合)なら滞納額まででもいいと思いますが・・。


一部差押えの手続
3 債権の一部を差し押さえる場合には、債権差押通知書の「差押債権」欄に、その債権のうち一部を差し押さえる旨を明記する(令第27条第1項第3号、第2項第2号参照)。

法の解釈として、例外である一部の方を明確に記載すべきという運用をしているようですね。
ただ、書き方に決まりがある訳ではないと思うので、変えてもいいとは思います。基本は第三者(最終的には裁判官)が見て誤解の生じにくい文面がよいかとは思います。
スレ主さんのところは、単純に業界最大手の書き方(及びその運用)に合わせているといったところではないでしょうか。

Re: 被差押債権の範囲

審査 No.55911

末広様

確かに「満つるまで」には、第三債務者が取立に応ずる額は、滞納額までですよ、という意味合いがあります。

ただ、債権の一部差押において、例えば預金の一部差押で「満つるまで」とはしません。
これでは、第三債務者はいくら差押されたのか特定できないからです。
この場合は「預金○○円のうち、××円」と、特定するはずです。

第三債務者としては、継続債権について「満つるまで」差し押さえられたときは、滞納額に満ちたとして差押解除通知が送付されるまで差押が継続していると解釈せざるをえないのではないでしょうか。
それなら、第三債務者はいくら取立に応ずればよいか判ります。

債権の一部差押というより、継続的に発生する債権について、その差押期間を抽象的に示しているという考え方です。

人事内申の受け取りを拒否された場合の対応について

逢いたい吉村順三 No.55868

皆さんこんにちわ。
いつもお世話になっています。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に関する質問です。

当市小中学校教員の不祥事における人事内申を教育委員会の議決を経て県教委へ提出しようとしたところ、県教委が内容に難色を示して受け取りを拒否してきました。
この場合どんな対応をすればよいでしょうか?
質問があります(どっちも同じことを言っていますが)
・「人事内申」にはどの程度まで書かれているのですか?
「処分が必要」?「○○の処分を求める」?どちらでしょうか?
※○○というのは、停職、減給等の処分の内容を想定

・「県教委が内容に難色を示して」とは具体的には?
処分すること自体に難色ですか?貴教育委員会が特定の処分を求めていることに難色ですか?それとも、事件の内容がわからないことに難色ですか?

Re: 人事内申の受け取りを拒否された場合の対応について

逢いたい吉村順三 No.55871

内容については、懲戒処分が必要と言う内申です。

現時点での受け取りを拒んでいる理由として、
@その非違行為が相手ある事で示談とすることができないのか?
Aまた、その非違行為に対して訴えてから内申をして欲しい
との理由が主な理由です。
補足説明読ませていただきました

この前まで、県教委にいたものとしては残念な対応と考えています。
というのは、@示談というのは、量刑を判断するときの事情とは思いますが、示談が成立したからっていって処分の対象外になるわけではないと思っています。
A「訴えてから」とありますが、@から考えると、地教委は被害者でないと思います。そうすると、告発になるわけですが、告発が内申の要件なら、信用失墜行為で内申なんてできなくなってしまいます。

と、前置きはさておいて、本題に戻りますが、
現在では、受理する受理しないの裁量の余地はありません。(地教委からの内申ですから書類上の不備はないと思います。)

ですから、県教委が受け取り拒否といくら言っても、内申書を送った段階で、内申はあったことになるはずです。
ですから、マスコミから聞かれたら、「内申した」と答えることになります。

とはいっても、現実問題として、受け取るように裁判するという手もあり得ないし、県教委の担当者の手に強引に押し付けるということもできないと思います。

内容証明で送りつけるという手も考えられますが、地教委で働いている教員の人事権を県教委が握っている中では、そこまでのけんかもできないと思います。

最終的に私だったらどうするかですが、
県教委は問題を表面化させたくない、県教委で対応したくないぐらいで対応していると思います
しかし、地教委で議決したということは、話が世間にある程度明らかになっていると思います。
ですから、県教委には、「『マスコミから聞かれたら、県教委が受け取り拒否した』と説明することになる。そうすると、問題がものすごく大きくなる。地教委の教育委員には民間人もいるので、なあなあにはできない』ぐらいで話をします。

※「受け取り拒否ではない、持ち帰ってもらうだけだ」と主張するかもしれませんが、「提出したのは事実でしょ、持ち帰れと言われましたと説明することになる。私は嘘はつけない」と話をします。

こうすれば一発解決という方法があればいいのですが、残念ながら今回のケースは、これくらいしか思いつきません。

Re: 人事内申の受け取りを拒否された場合の対応について

逢いたい吉村順三 No.55906

mutu様

ご教示ありがとうございます。

やはりそうですよね、受け取りを拒否されたからと言って、それを審査する第三者機関もありませんので、いただいたご意見を参考に県教委と調整したいと思います。

新たな教育委員会事務局組織

ゴジラ No.55874

地教行法の一部改正法が6月20日に公布され、来年4月1日から施行されます。
特に教育長の性格については大きな変更が加えられることになりますが、
それに伴う教委事務局組織の改正に当たって、疑問点がありますのでお尋ねします。

現行法においては、第20条第1項に「教育長は、第17条に規定するもののほか、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。」という規定があります。
つまり、教育長は事務局長でもあると解されることから、一般的な市においては、事務局の実質的な最高責任者(部長級)の役職名として、「事務局次長」を用いているかと思います。
法改正後については、この20条1項の規定は削除され、相当する条が見当たりません。説明されている新教育長の性格から考えても、新教育長が任命された以降については、事務局の実質的な最高責任者(部長級)の役職名は、「事務局長」とするのが適切であると考えています。
この点について御教示等いただけますよう、よろしくお願いいたします。

政党機関紙の購読勧誘問題について

しょうちゃん No.55852

さまざまなご意見をお聞かせください。

本日の産経新聞に、共産党議員が町庁舎内で政党機関紙の購読を勧誘していることが問題との記事が掲載されていました。私が理解不足なのですが、問題としている点は
@「庁舎内」で機関誌購読を勧誘すること。なのか、
A半強制的に購読を勧めていること。なのかが、はっきりと読み取れません。

私の役場においても幹部職員となれば、議員が勧誘に回り、機関紙をやむなく購読している方がいます。政党ごとに機関紙があるので数紙を購読している方も…。議員との付き合いもあるので断れない、とのことです。
職員個人の問題と言ってはそれまでですが、皆さんの自治体で、はっきりと断っているという例がありましたらご教示ください。よろしくお願いいたします。

Re: 政党機関紙の購読勧誘問題について

はも No.55853

思うに、@とAは分離せずにセットで問題視されているのではないでしょうか?
役所に限らず、日本の会社では、一般的に、政党の機関紙が職場に届けられたり、職場に集金に来たりすることはない。もちろん職場に勧誘に来ることもない。
別に政党機関紙に限らず、一般の新聞でもそう。
新聞勧誘員が職場に来たら怒られてしまうでしょう。
では、なぜそのようは非常識なことが許されているかというと、議員だから。
議員がそのような「非常識なこと」をするのは、機関紙販売が収入源の一つだから。
当然ながら、職員が拒絶しがたいことを前提としています。
職員が容易に拒絶できるのなら、そのような「非常識なこと」をしてまで勧誘しないでしょう。誰も購入しないでしょうから。
(本当に読みたい人は、通常のルートで契約しているでしょうし)
ちなみに、産経新聞は、その政治的スタンスから赤旗を問題視していますが、実際には公明党や旧社会党系の機関紙も庁舎内営業されています。
購読している職員は読まずに捨てているので、政党への寄付のようなものです。
直接的に政党への寄付を要請したら、大問題でしょうけどね。
一部の自治体では、首長がこうした庁舎内営業を辞めるよう要請していますね。
議会内で問題視されている自治体もあります(これは政党間の争いかもしれませんが)。
庁舎内営業で被害を受けていないか職員にアンケートをとった自治体では、訴訟にまで発展したように記憶しています。

Re: 政党機関紙の購読勧誘問題について

平米 No.55859

補助機関は政治的中立であるべきということなのかな。

 当自治体の国民健康保険担当課では、第三者がいる交通事故等については、第三者行為に係る被害届を提出してもらい、給付制限に該当しないか等を判断し、保険給付を許可していますが、当該事故において、高額療養費支給に該当するような場合は、一度高額療養費の支給を停止し、症状が固定した後等に個別の案件ごとに判断し、高額療養費の支給の可否について決定しています(支給を停止したままのことが多いようです)。
 
 しかしながら、本来であれば、保険給付の制限がないのであれば、高額療養費についても支給を停止する根拠もなく、現在の運用は間違っているように思います。
 支給を停止している意図として想像しているのは、
@ 高額療養費に該当して保険者が7割を超えて負担した場合、その分について求償するのが困難であるケ-スが多いので、そもそもの給付を行わない。
A 3割分について、加害者が被害者に損害賠償した場合、3割の中に高額療養費で本来支払う部分が重なることがあり、この場合、国民健康保険法第64条第2項の規定により、加害者が損害賠償してくれたので、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれため、保険者の持ち出しが少なくなる可能性があるため、支給を停止し様子を見ている。
 のようなものなのですが、いずれも支給を停止してよい理由にはなっていません。

 皆様の自治体では、第三者行為に係る高額療養費(又は、現物給付としての限度額適用認定書の発行)については、どのように対応していますか。

 文章にまとまりがなく申し訳ないのですが、ご教示いただければ助かります。

Re: 第三者がいる交通事故等に係る高額療養費について

とおりすがり。 No.55854

もと国保担当でしたが、「事故で給付制限を行わない」と言うのは、どのような案件が想定されますか?

第三者がいるのであれば、高額給付は行わないと思われますが。

Re: 第三者がいる交通事故等に係る高額療養費について

施設整備担当したっぱ No.55858

元高額療養担当です。

「国民健康保険法第64条第2項」の規定は、被保険者が同一の事故に対して損害賠償金と保険給付の二重補填を受けて、不当に利益を得ることがないように、被保険者に対する保険給付(療養の給付、療養費、高額療養費)を免責されるものです。

当然支給事務には慎重を期す必要があり、個別の案件ごとに判断しますから案件によっては「被保険者の医療費負担額が確定するまで」等で保留することも結構ありますよ?
 地方税法に343条の固定資産税の納税義務者等の中で「現に所有している者」を納税義務者とする規定があります。
 この部分の実務的な解釈として、相続があった場合の「相続人」であることについては理解しています。ただ、法律上にそれを定義している部分が地方税法等に見当たりません。
 もしかすると、他の法令等に「現に所有する者」の定義があるのでしょうか?
「現に所有する者」=「相続人」と明確にわかるもの → 法律に規定されている部分を御存じの方いらっしゃいましたらお教えください。
 よろしくお願いします。
 今回の質問は、「考え方」というよりも、法的な根拠について明確に説明しなければならないような場合の説明のためご質問させていただきました。したがいまして、○○法のこの部分、とか、判決文のこの部分とか、というように具体的に法令等で規定されている部分をお示しいただければ有り難いです。
 いろいろ調べましたが限界に達しましたので、このような質問をさせていただきました。
 よろしくお願いします。

Re: 地方税法の 現に所有している者とは・・・

とおりすがり No.55845

個人の納税義務者が死亡した場合の「現に所有する者」は蓋然的に「相続人」であるとしたならば、所有権の移転の問題と考えられますので、民法896条の財産権の包括承継規定が根拠になるのではないでしょうか。
ただし、登記に公信力がないので、虚偽の登記が行われている場合でも、直ちに、「現に所有する者」=「相続人」と考えるのは、疑問の余地がありそうです。
お題の回答にはなりませんが・・。

判例もそこそこあったと思いますし、実例もあったかと思います。それに基づいた解説書もあると思います。

なので、法の解釈としての運用なので、結局「考え方」なのではないでしょうか。
>「現に所有する者」=「相続人」と明確にわかるもの

必ずしもそうではない、から、相続人と書いてないのではないかと思います。

例えば、12月中に被相続人Aが死亡し、1月中に法定相続人Bが相続放棄したとき、民法上は、はじめから相続人ではなかったことになりますが、固定資産税は、1月1日現在では未だ相続放棄していなかったという事実に着目し、Bに課税するという記事を読んだことがあります。

参考までに
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ある土地の登記名義人Aが賦課期日前に死亡し、相続人Bが賦課期日後に相続放棄をした事例の解説に、次のように書かれたものがありました。
「賦課期日において相続人Bが所有者であった以上、Bに対してなされた賦課処分は適法であり、後日になって相続放棄等の課税要件に変更をきたすような事実があり、その適用関係が遡ることになる場合においても、課税関係には影響しないものである。」
(『地方税』2005・1「固定資産税における演習問題の解説」)
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Re: 地方税法の 現に所有している者とは・・・

ダジャレイ夫人の恋人 No.55857

 スレ主様は「法的根拠」を求めておられますが、地方税法343条2項に「現に所有する者」とあるのが正にそれであって、それ以上のものはありません。法は一般的・抽象的規範ですから、個別的・具体的な適用は解釈を通じて行うことになります。「現に所有する者」をすべて明文で網羅しようとするのは、相続人に限らずありとあらゆるケースを想定しなければならず、現実的ではありません。ですから、法は一般的・抽象的表現に留めているのです。

 この趣旨を示したものとして、横浜地判平成12年2月21日があげられます。その判旨は、地方税法が台帳課税主義を採用して登記名義人を納税義務者とすることとし、例外としてそれが真実とそぐわない場合に「現に所有する者」を納税義務者とすることとしています。すなわち、「現に所有する者」を納税義務者とするのはあくまで例外なので、それを明文化することは困難であり、解釈に委ねていると解されます。明文がないからこそ訴訟で争われたわけです。

 趣旨にまで遡ると、地方税法が台帳課税主義を採用したのは、真実の所有者を知ることが困難なため、画一的な基準を設けて大量に発生する事務の便宜を図ったものです。しかし、それが真実とそぐわない場合は例外的に真実の所有者に課税することとして、実態との整合を図ることとしたのです。

 以上からすると、地方税法は登記名義人を納税義務者としているが、それが死亡している場合には「現に所有する者」を納税義務者としている。そして、相続人は、被相続人の権利義務を包括的に承継するのであるから、所有権も承継することにより「現に所有する者」にあたるといえる。したがって、相続人は「現に所有する者」にあたる、という論理になります。