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児童福祉法改正に伴う条例の制定について

悩めるアンパン少年 No.56062

教えてください。児童福祉法が改正され、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の施行の日から施行するとなっております。本町ではこの9月議会において関係条例を制定する運びとなっておりますが、この関連事業の財源が消費税の増税分を充てるということで、それも平成27年10月からということで、まだあまりにも先の事であり果たしてこの9月議会で制定する必要があるのかと疑問に思っています。

Re: 児童福祉法改正に伴う条例の制定について

保育担当ニャン No.56071

国のホームページの資料です↓
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h260604/pdf/s1-1.pdf

 消費税10%は早くて27年10月ですが、その想定どおりとなれば、27年4月から子ども子育て新制度が施行されますので、その準備も含めて、この9月議会で条例を制定する必要があります。
 ただ、子ども・子育て支援法の施行日は政令で28年4月1日までの間で定めるとなっていますが、政令はまだ公布されていません。
 おそらく、この秋に27年10月から消費税10%が確定すれば、子ども・子育て支援法の施行日を定める政令が「27年4月1日施行」ということで、公布されると思われます。
 なお、市町村が制定する条例の施行日は、子ども・子育て支援法の施行の日とされると思いますので、仮に新制度施行が1年遅れたとしても、条例上は問題ありません。

Re: 児童福祉法改正に伴う条例の制定について

悩めるアンパン少年 No.56072

ご回答ありがとうございます。基本的なところがわかっていませんのでもうひとつお願しします。新制度の財源として消費税増税分を充てるということなのに、その事が定まってないのに子ども子育て新制度が施行されるというのはどういうことですか?増税分を財源とすることができないということですか。

Re: 児童福祉法改正に伴う条例の制定について

保育担当ニャン No.56076

 この新制度には、まず0.7兆円が最低でも必要で、色々と充実させるには更に0.4兆円が必要と言われています。
 0.7兆円のうち、いくらかは今年度の消費税増税(8%)で賄えているはずです、
 仮に、10%への増税が27年10月に実現しない場合は、0.7兆円が確保できないかもしれないので、新制度の大幅修正か、そもそも新制度移行を1年遅らせるようなこととなるのではないかと、思っています。
 今更そんなこと言われても困りますが・・・

 私も、某田舎の市職員ですので、あまり詳しくは分かりませんが、一応、国のホームページは↓です。

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html

 ところで、予定通り来年度から新制度が始まれば、私立幼稚園の確認や地域型保育事業の認可や支給認定の諸手続は来月からは始めておく必要があるでしょう。
 「ウチは公立施設と2、3園の私立保育所しかありません」というような自治体なら少しはゆっくりできるかもしれませんが、現場はお尻に火がついている状態です。

Re: 児童福祉法改正に伴う条例の制定について

悩めるアンパン少年 No.56080

お忙しいところありがとうございます。私は教育委員会職員で放課後児童クラブ事業を担当している関係で、児童福祉法の改正に関わって訳がわからなくなってしまって基本的なところをお聞きしたのです。おぼろげながらなんとなく見えてきました。ネットで調べても情報がありすぎてどれを見たらいいのかわかりませんでした。また、ご教授お願いします。

Re: 児童福祉法改正に伴う条例の制定について

保育担当ニャン No.56087

悩めるアンパン少年様

教育委員会が児童クラブを担当されているのですね。
児童クラブも対象年齢が6学年まで広がって、施設や指導員の確保が大変みたいです。
もし貴町で公立幼稚園があれば、教育委員会の幼稚園担当の方も頭を悩ませているのではないでしょうか?
特定教育・保育施設という何ともややこしい制度に入って来るのですから。
いずれにしても、本当にこの制度が来年度から施行されるのか、少しだけ不安ですが、新内閣に確かな旗振りを期待したいです。

固定資産税評価における農地の地目認定について

とある地方公務員 No.56064

 固定資産評価基準における地目の認定は現況主義でありますが、当町では、農地(田・畑)につきましては、あくまでも農地法上の農地(農業委員会が認めた農地)でなければ、固定資産税上の評価も農地としての評価をしていません。おそらく、大多数の自治体でこのような評価を行っていると思われるのですが、このことは、評価基準の現況主義から逸脱しているように思えます。どのように理解すればよいのでしょうか。よろしくご教示お願いします。
 

Re: 固定資産税評価における農地の地目認定について

しょうちゃん No.56066

かなり昔に土地評価事務を行っていましたが…

私の自治体では、「農地法上の農地でなければ農地(田・畑)での評価をしない」ということはありませんでした。誰が見ても、現況が田・畑であればそのように評価を行っていました。当時は、「現況評価主義とはこのことなんだ」と認識していました。
 いわゆる宅地畑については、自家そ菜を生産するのみであれば、庭と同様と考えられますので、その場合は宅地として課税しています。
 しかし、農業委員会の認定を受けていない場合でも、そこで採れた作物を事業規模で出荷しているようであれば農地として課税しています。

Re: 固定資産税評価における農地の地目認定について

とある農業会議 No.56069

所有者からのクレームを避けるため、
農業委員会事務局と税部局とで一定の「調整」を図っている例は、
ありえなくはないなあ・・・とは思います。
農地法の転用規制の縛りと、課税資産評価を低くすることとは、
バーターの関係と「何となく」言えるからです。

とは言え、農地法と地方税法は趣旨・目的を異にするものであり、
両法における農地性は同じ「現況主義」との表現をされていても、
別ものと考えるのが妥当でしょう(法概念の相対性)。
とくに2年ほど休耕・一部木材置場にしている例などは典型例で、
農地法の裁判例では農地性が肯定されています。
(昭35.8.1 大阪高等32(ネ)817,1120 下民集11-8-1626)

ご質問のように税部局側が農地課税をしようとする場合は、
税部局の専権にて地目の農地認定をすればよいのだと思いますが、
農業委員会側も常に開墾地などを把握できているわけでなく
転用規制や権利移動規制の対象になるか否かの
「判断のきっかけ」を与えてあげるため、情報提供するのが
親切であろうと思います。
なお、本年度の改正で固定資産課税台帳と農地台帳の照合が明記されましたが
(農地法施行規則102条)、これも概念の相対性を前提としつつ、
「きっかけ」づくりをする趣旨のものと考えます。
固定資産評価基準解説の質疑応答に、概要
Q「土地区画整理事業の保留地を買い受けた者が耕作に適する土を搬入し、畑として使用を始めた。この土地の現況を基に地目変更の手続きを行い登記簿の地目を「畑」に変えようとしている。その場合は農地(畑)として評価替をしなければならないか。また、農地法5条の転用許可を得た後農地として放置している土地に宅地並課税をしていることとの均衡はどうか」
A「設問の土地が宅地として利用しうる状態にあっても現に農地として適切な肥培管理が施され、かつ一次利用的な耕作の用に供されているのではない土地の地目は農地として認定する。一方、宅地転用許可を受けた農地は、現況は田畑の形態をしていても、所有者自ら農地以外のものに転用する意思があり、すでに宅地としての財産的価値を持っているから、農地の生産力に着目して評価することは宅地との均衡上不合理。
当該地区が市街化区域内である場合を除き、農地を転用するためには転用許可を要するので、これと農地転用許可済のものとは評価上の取扱は異なる。」
とあります。

土地区画整理事業地内であっても地目を農地とし、現に耕作を営んでいる土地は農地として評価すべきということになりますから、その他の土地ならなおさら、地目が農地であり、耕作の用に供している土地は、農地として評価すべきと思われます。

下水道の管渠について

アラタ No.56058

下水道の管渠は不動産・動産のどちらでしょうか?

個人的には、不動産の要件にあてはまらず、登記もないため動産だと考えております。

Re: 下水道の管渠について

およよ! No.56065

数十年前、民法を学んだときは、土地に固定された工作物等は、

土地の従物としてみなされるので、土地(不動産)の一部として

扱われるので、分類としては不動産となるような気がしますが。

自動車は、動産ではあるが、登録制度があるため不動産に準じた

民法上の扱いになるとも聞いております。

登記されていないならば、土地(不動産)一部と思います。

Re: 下水道の管渠について

mutu No.56068

どういう場面で不動産、動産の区別が求められているのかを説明してもらえないですか?
およよ様の回答は昔学校でそのように習いましたが、これは所有権の移動の場面での回答と思います。
この他に、財産台帳の計上など、様々な場面がありますが、それぞれの場面により、答えが違うと思うので

防災行政無線の内容

こちらはぼうさい名無しです No.55974

こんにちは よろしくお願いします。
皆さんの自治体でも防災行政無線を運用なさっているところは多いかと思います。当市でも無線を使って火災の発生等の情報を提供しているのですが、こういったシステムが有線放送から発展してきた経緯からか、下校の見守り放送や相談所の開設といった放送も流している現状です。
電波法52条では免許状に記載された目的以外の使用を禁止していますが、免許状には「防災行政事務に関する事項」と記載されており、直接人名に関わるような内容以外のものを流すのは違法ではないかと考えています。
皆さんの自治体ではどういった内容を流していらっしゃいますでしょうか。また、電波法の解釈について話し合った事例などございますでしょうか。

Re: 防災行政無線の内容

batei No.55975

本市にあっては、人命や財産に係わる緊急情報以外にも通常内容についても十分な活用に心がけています。防災担当課にあっては、いわゆる有事の際の利用が原点にあるので、乱用は避けたいとの抑止はありますがね。もちろん提供内容の決裁は必要です。

 単に防災行政の周波数帯を使用しているだけで、提供内容について、電波法で特段禁止されてなければ、よろしいとの解釈です。
 ただ、免許は市となりますので、警察からのお知らせです。とか、選挙管理委員会からのお知らせです。などとは、できないことになります。
 このように、運用しています。

Re: 防災行政無線の内容

年寄 No.55983

昔、昔のお話ですが・・。

免許状は確認していませんが、我が自治体が防災行政無線を導入した際の話です。
基本的には当然防災に関することが目的ですが、災害が頻繁に発生するわけではありません。(できれば起きてほしくないものです。)
しかし、いざというときに問題なく無線が使えるか常に確認する必要があります。
そのため、通常時は時報だったり必要な行政情報等を放送し、支障がある場合は点検修理を行い非常時に備える、とした記憶があります。

防災行政無線の目的を達成させるための運用上の対応かと・・・。

Re: 防災行政無線の内容

安藤 No.55984

>ただ、免許は市となりますので、警察からのお知らせです。とか、選挙管理委員会からのお知らせです。などとは、できないことになります。

うちの合併前自治体では上記放送してますね。
違法なんでしょうか、、

Re: 防災行政無線の内容

batei No.55985

言葉がたりなかったようです。

 質問者にもありますが、下校見守り放送ができないものではありません。

 教育委員会からのお知らせです。と放送することはできません。

 違法となります。

 電波法受験での結果です。

Re: 防災行政無線の内容

mutu No.55986

この場合の「市」とはなんですか?
警察官は県職員ですが、小中学校の教員も選管の職員もすべて「市の職員」ですよね。
教育委員会であろうが、選挙管理委員会であろうが、すべて「市」の一部だと思うのですが

Re: 防災行政無線の内容

batei No.55987

mutu様のおっしゃるとおり日本語になってなかったです。
免許状は○○市であるんです。
しかし、あくまでも、長の執行機関に限定されるのです。

 受験時は、放送内容も検査対象となるはずですが、すべて執行機関でもよろしいと認めさせた自治体があれば、さらに目からうろこです。
 ご質問者の意図の目的外利用について、当時は、これらの違法性の指摘はありませんでした。

 ただし、定時チャイムの指し止め訴訟等の事案からも、やはり利用の目的は幅を持たせ柔軟にすることが、今後は違法性の疑いの回避からよろしいと思います。
 時は、流れているのに気付きませんでした。
 結果、当初の意見から軟弱になってしまいました。

 

Re: 防災行政無線の内容

mutu No.55988

防災行政無線については、実務を知らないし、法令や許可証も見たことはありません。
ですから、今の許可証でどこまで出来るかの知見はありません。

でも、地域にとって、必要な連絡手段だとは思います。

それが、法令や許可証の文言のせいで十分生かされていないのならば、国に見直すよう要望を伝えたらどうでしょうか。(特区もあります。)

全国の都道府県が毎年政策提案を行っていますが、その中で地域の実情を伝えられないのでしょうか

今回、困っているのは市町村と思います。
県は、自分が困っていることしか気付きません。でも市町村が困っている実情を県に伝えれば、国に要望してもらえると思うのですが

防災行政無線の内容

昔防災無線担当 No.55992

10年ほど前に無線を担当していた者です。
私の町では、町の免許とは別に同胞無線利用者協議会でも免許を取得していて、その構成が、町議会、町教育委員会、町農業委員会、町選挙管理委員会、町体育協会、町文化協会、町交通安全協会、町区長会、町消防団といったメンバーで構成されいました。従って教育委員会からのお知らせ問題なくできたと記憶しています。
ただ、電波利用料は町免許の分と協議会の分と二重にかかりますが。

Re: 防災行政無線の内容

batei No.55994

当時は、名称も防災行政無線でなく広報無線と称し、呼び出しも、こちらは、こうほう・・・・。と放送していました。
 その後の電波領域の整理とし、周波数帯が移行し、現在の防災行政となったと・・。

 質問者のお名前のとおり、こちらはぼうさいと変更し、免許の目的も併せて今の防災と・・。
 当時、何か違和感を感じた記憶がありますが、こうして、問題になってきたのだと改めて感じました。

記憶が定かでなくて答えになってないですが。
 

Re: 防災行政無線の内容

DON No.55995

地域防災計画のなかで、防災行政無線の具体的な運用基準は定められていませんでしょうか。

Re: 防災行政無線の内容

batei No.55997

 防災行政無線は、当時から補助金交付を受けるためにも地域防災計画に組み入れたもので、地域防災計画に盛り込むことによって、電波法に整合し適切になるものではないと思いますが。どうなんでしょうか。
 補助金の交付の趣旨から、防災用の使用に限定され運用していた自治体はあるとは当時から認識していましたが、あくまでも電波法についての経験談を述べているものです。

 どこの自治体も運用規程や防災計画に盛り込んで運用をしていると思います。当時から住民は、防災無線を迷惑なものと捉えている方はいないわけではないんです。
 このような方から、訴訟の提起の可能性があるのかも知れない時代になったと申したものです。

Re: 防災行政無線の内容

ドンキ No.55998

私の市では、災害情報のほかに、選挙の投票状況(2時間ごとに)、有害駆除、行方不明者の情報(身長、服装などの情報)などを流しています。

Re: 防災行政無線の内容

batei No.56003

 ほとんどの自治体が行政事務に関する事項を放送されているようですね。
 免許状には「防災行政事務に関する事項」だけなのか否かが、お尋ねの核心と察します。

 次の免許の更新時に検討してはいかがでしょうか。mutu様からも温かいご見識をいただいてますので。 質問者ではないのに、勝手に主体となって失礼しました。

Re: 防災行政無線の内容

蘭州麺 No.56013

 以下は総合通信局における解説ですが「防災行政無線は、県及び市町村が「地域防災計画」に基づき、それぞれの地域における防災、応急救助、災害復旧に関する業務に使用することを主な目的として、併せて、平常時には一般行政事務に使用できる無線局です。」若干進みますかね?

Re: 防災行政無線の内容

こちらはぼうさい名無しです No.56016

質問者です。みなさんありがとうございます。
最近は音に対して敏感なかた&制度に詳しいかたもいらっしゃるので、きちんとしておきたいという気持ちもありますし、「無線が流れるときは大変なとき」という意識付けをしたいという気持ちもあります。
>昔防災無線担当様 利用者協議会の設置は浮かびませんでした。「なるほど」という感ですが、無線のハード自体は同じものなのでしょうか?
>DON様 お恥ずかしいことに運用規定は定めていません。必要は感じているのですが、定める際には「流せる内容の明記」は必須の検討事項になりますね。(←だから作ってないのか?)
>batei様 補助を受けながら整備している立場になると、目的から離れていると解されるような運用は考えざるをえませんね。免許の更新の際に目的を変えるというのも補助金を考えるとよろしくないように思えます。
>蘭州麺様 総合通信局がそんな解説をしていたのですね。意外です。この解釈だと皆さんが例にあげてくださった運用もありですね。もしよろしければ、出典をお教えいただけますでしょうか。

 当市は農村地帯ですが、「無線がなると大変」の意識づけ・静かな環境づくりのためにも、内容に関して精選することは必要だと考えています。部内に対しても部外に対しても根拠を示しての説明が必要と考えている次第です。

Re: 防災行政無線の内容

蘭州麺 No.56024

こちらはぼうさい名無しです 様
九州総合通信局の防災行政無線とは の解説です。関東でもあるのでしょうが。
それと、平成8年に私設第二課が見解を出しています。ちょっと前なので今はどうかわかりませんが、質問の警察、選管、教委のほかあと2例ありましたか、不可と解するとされていました。

Re: 防災行政無線の内容

通りすがり No.56026

私設第二課って、どこの所属ですか?

Re: 防災行政無線の内容

蘭州麺 No.56033

陸上部です。

Re: 防災行政無線の内容

通りすがり No.56035

どこの陸上部ですか?

Re: 防災行政無線の内容

mutu No.56036

横から勝手に入りますけど、検索してみたら
九州総合通信局に陸上課というのがありましたのでこの部署のことだと推測しました。

九州総合通信局に、下記のHPがありました。
※所管課は分かりませんでしたが

このページの最初の2行を引用されたのだと思います。


http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/ru/prevention.html#about

Re: 防災行政無線の内容

batei No.56037

蘭州麺 様

  若干進みますかとのお尋ねすが

  大きく進まれるのではないでしょうか。 少なくとも私はそう思います。

Re: 防災行政無線の内容

こちらはぼうさい名無しです No.56061

質問者です。蘭州麺様・皆様ありがとうございます。
九州総通の解説をみて、また運用解釈の幅が広がりそう(私のスタンスとしては純粋に防災のみにしたい)だったので、意を決して、関東総通に、以前に市町村あてに解説等を行った例があれば示してほしいと問い合わせてみました。
何か手がかりを得たらお知らせさせていただきます。「聞こえる」「聞こえない」「なぜ流さない」「なぜ流す」の間でまだまだ悩み中です。

戸籍の公用請求2

ダジャレイ夫人の恋人 No.55961

 議論が百出して収束しないまま前スレッドが終わったので、新たなスレッドを立ち上げました。

 論点は、「戸籍を特定しない関連戸籍の請求があった場合、戸籍担当者はそれに応ずべきか?」ということですね。

Re: 戸籍の公用請求2

batei No.55965

 挑戦的な投げかけをしてしまったので切り出しを。
 本来は、ダシャレイ夫人の恋人様の示唆に富んだ見解と最中アイス様の観点の突っ込みを期待してましたが・・。

 さて、乱暴に言ってしまうと、公用請求でも相続は例外です。それは同じ法務局所管だからでしょう。しかし、生活保護ではできないのです。なぜなら、法務局からの通知や指示がないからです。それだけだと思います。

 今回は、生活保護を焦点としてはいかがでしょうか。民法では親族とは6親等内との規定があるにもかかわらず、扶養義務は3親等内であると更に直系兄弟を区分けし定めてあります。
 (ダシャレイ様の指摘の裏付けともなりますね)
 また、道路登記などど異なっていて、公益性もないこと、生活保護申請に戸籍謄本の代替があるのかなど、勘案するとためらうんです。どこまで応じるべきかと。

Re: 戸籍の公用請求2

通りすがり No.55966

法的根拠の確認できない回答であることを先に申し添えます。

当方、士業の方や第三者からの戸籍請求については、関連戸籍を依頼されても交付していませんでした。これは「本来は戸籍を特定して交付するもの」との観点だと思います。
その根拠として、一般の方(相続等で直系親族の戸籍の請求をしている人)及び公用請求については時間的及び費用的な面から関連戸籍の交付については(公用についてはその旨の記載があれば)便宜を図ってよい、との引継を受けました。現実的に、特に一般の方に対して「交付した戸籍を読んで次の戸籍を特定しなさい」というのは無理があるのでは、と思います(公用についても戸籍を見たことがない担当者であれば本籍地どころか筆頭者すら?な人もいるぐらいですので)。
士業の方については電話口で「関連戸籍も求めたのになぜ送ってくれないのか。対応してくれない自治体はあなたたちだけだ」とおしかりを受けたこともありますが、上記の観点を理由に全てお断りしています。

いろいろ書きましたが、私の結論としては「応じるべきか応じないべきかは各自治体の判断である」と思います。但し、「本来は戸籍を特定して交付するもの」なので、最初の1通目の請求ぐらいは住民票をとるなりして本籍をご自身で確認してもらうべきだと思います(中には「本籍筆頭者不明で誰々が載っている戸籍が欲しい」という請求を送ってくる方も一般職種問わずいますが、それは応じるべきではないと思います)。

Re: 戸籍の公用請求2

古米 No.55969

>戸籍を特定しない関連戸籍の請求があった場合、戸籍担当者はそれに応ずべきか?

ではなく、応じることができる根拠となる法令等はあるのでしょうか。
もしあればそれは?
ご存知の方は是非ご教授願います。

繰り返しになりますが、誰の、どの戸籍が必要なのかを調査し決定するのは請求者です。
これは公用、個人、士業者等それぞれの請求に共通でしょう。

なお、交付者自らが調査し必要な戸籍を特定し交付した場合、その戸籍に関する全責任は特定し交付した自治体にあると思いますよ。
どこにも責任が無いということになるわけはないと思います。
相続人全てをと請求した自治体の責任は無くなるのかなと。
所謂無責任ということになるかなぁ。
自治体間の業務委託?
特に士業にとっての収入源である業務を自治体の交付担当部署がやってしまうとどうなのということも。

また、請求者交付者それぞれの事務で費用や手間は発生しますので、一方の視点で自己の職員の手間とか給与とか果ては切手代とかを引き合いに出すのは、問題の方向を見誤らせる一因となるのではとも。

追伸
自治体によっては、戸籍取得業務を士業者に業務委託されていますね。

Re: 戸籍の公用請求2

安藤 No.55970

>公用請求でも相続は例外です。
とする
>法務局からの通知や指示
は具体的にどのようなものなのでしょうか?

Re: 戸籍の公用請求2

戸籍マスター No.55971

戸籍誌678号平成24年1月 p89を読みますと必ずしも本籍,筆頭者を特定しなくと請求に応じて差し支えないと解釈できます。

生活保護関係で「関連する戸籍がある場合,送付してください」と請求されている場合は,請求に応じて差し支えないだけで,出来る出来ないということではないのでしょうか。

ただ,請求された役所の戸籍担当が,どこまで必要か考えてまでやることなのか疑問に思います。 電話で確認とりながらやるのが一番間違いないですよね。

Re: 戸籍の公用請求2

古米 No.55972

>必ずしも本籍,筆頭者を特定しなくと請求に応じて差し支えないと解釈できます。

請求対象戸籍の特定は必要ですよ。
本籍筆頭者が不明の場合、要は氏名しかわからない場合に、請求者が、両親、兄弟姉妹、子、孫などの氏名及び本籍、生年月日など対象戸籍を特定できる詳細な情報を提示した場合でしょう。
その場合は確認できれば可能とは思います。
あくまで交付者が確認(調査は含みません。)できた場合です。
ただ、このケースは用地買収などで起きるもので、当初のお題とは別のお話かと。

しかし、実際はかなりハードルが高いことになりますね。

国から用地買収事業に当たって相談もあったり、法務局からもその旨お話があったりしますが、「誰が対象戸籍を特定するのでしょうか。戸籍管掌者(交付者)でしょうか。」との問いにはお答えがありません。

電話確認等でのやり取りにつきましては、全国にわたり相手があることですので、職員の時間が取られすぎますし、電話代たるやかなりの金額になります・・・おっとこれは言わない方が良いと言っておきながら失礼しました。

特に最近は戸籍の特定に足る記載情報が無いまま請求されますので、結果申請書は溜まる一方となる状態が続き、遅延その他の事故が起きる可能性が高くなります。
公務はお互いその職責を全うしなければなりませんので、お互いの理解と努力が必要と思います。
ため、一旦必要な確認事項を記載して返送する(不交付決定ではありませんとの旨断って)のが確実なのではと思っておりますが、不交付といわれると辛いことになりますね。
法務局からの指導があるでしょうしね・・・

Re: 戸籍の公用請求2

平米 No.55982

明文化された調査権という視点に偏ってる気はしますが、今後のナンバー制などを考えるに、公用請求って公務としての視点もありますよね。

一般の方が請求されるのとは別で、仕事上に調べるのは、本来問題ないはずです。そのための守秘義務です。

ただ、その公務の種類によって何ができるかが重要です。戸籍・住民票担当課は、交付用したり、編纂したりするときには、調べるわけです。その情報は、それ以外では使えない。税でも保護でも、その公務を達成するために事務をするわけですよね。その法の定める用途以外には使用できないし、守秘義務もあるわけです。
その視点から見ると、最終判断は使用担当課で、交付担当課は、使用担当課がその法を理解しているかの確認という意味でのチェックであり、お互いは歯車と歯車なわけで、全体としての最大の利益図る行動も有り得ると思いますし、本来はそうだったのでないかと思います。

国税に以前そういう条項がなかったのは、住民票が誰もが請求できたというのもあるのでしょうけど、税が適正に賦課徴収されるのを嫌がる公務員の存在が想定されてないというのもあったと思います。

Re: 戸籍の公用請求2

審査 No.55991

>国税に以前そういう条項がなかったのは、住民票が誰もが請求できたというのもあるのでしょうけど、税が適正に賦課徴収されるのを嫌がる公務員の存在が想定されてないというのもあったと思います。

昔は個人情報保護法など存在せず、情報漏洩事故が大々的に報道されるのは特定の場合に限っていましたが、今は違います。
どこの自治体も個人情報の漏洩に当たらないかどうか、戦々恐々として事務に当たっておられるのではないでしょうか。

自治体によっては、税関係での住民票の調査に対しても、アパートの部屋番号や、場合によっては建物の名称が漏れているだけでも「回答しない」と明言しておられるところがあります。

Re: 戸籍の公用請求2

batei No.56000

審査様にはそう言われると慙愧のような恐縮感です。戦々恐々ですかぁ・・。

私も戸籍2年目ですが、考えが甘いとしかられてますが、
もしかすると根本が違うのではと思うようになりました。

 戸籍については、交付の請求をすることができる。納税証明は・・請求があれば、なお限定して交付しなければならない。と。になっていますよね。
 
 戸籍担当って戸籍謄本の申請を審査してやってやる、交付してやってやるとの思いが、無意識に醸成されてしまっていないのでしょうか。私の解釈が欠落していればいいんですが。

 平米様も番号法の制度の開始があるとの指摘もありました。個人に12けたの番号を付与し、この番号は特定個人情報とのこと、恐らく番号忘れの救済も住民課の対応かと、何人の方がこの番号を正確に記憶できるのか、忘却した方、記入を間違えた方の対応や救済が機能するのか、杞憂ならいいんですがね。

Re: 戸籍の公用請求2

古米 No.56004

batei様
戸籍2年目とのことですが、

>戸籍担当って戸籍謄本の申請を審査してやってやる、交付してやってやるとの思いが、無意識に醸成されてしまっていないのでしょうか。

よもや、全国の日々自負を持って戸籍事務に携わる幾多の職員のことではありませんよね。
batei様の職場の皆様?それとも自問自答でしょうか?

Re: 戸籍の公用請求2

元用地 No.56012

皆様、お疲れ様です。ちょっとレスできなかったうちに、2スレ目に突入とは。

正直、相続と扶養義務では範囲の解釈が違うので、同じ目線で議論することがそもそもの間違いだと思っています。
扶養義務の順位確定は生活保持関係にある者と生活扶助関係にある者とでは前者が優先し、親等でも優先順位があるとされています。
この優先順位には多くの議論があるようですが、概ね次の通りだと思います。

配偶者>(養親)>子(成熟)=親>祖父母>兄弟姉妹

また、扶養義務者の順位確定協議には、扶養義務者が全員参加する必要はありません。
更に、生活保護制度自体、扶養義務者とはいえ、長期に亘り親交のないものは除くとされています。
このような状態では、優先順位が低い兄弟姉妹について、単に扶養義務者の範囲内であることを理由とする請求は調査権の濫用ではないでしょうか。
まず、対象者の出生から現在までの戸籍を取得し、対象者に親交度合いを確認してから請求するべきだと思います。

相続(税や用地)については、相続には相続順位の定めがあり、かつ、法定相続分が定められていることから、相続人は明らかです。
そこで、交付担当者が請求者に電話等で確認し、または交付自治体(交付担当者?)の裁量で申請書に付記し、交付していることはあるでしょう。
ちなみに、子がいるにも関わらず、順位的にも法定相続分も持たない兄弟姉妹の戸籍を請求範囲に追加したら、請求理由に疑義が生じたとして、私なら訂正を求めるか、不交付です。

なお、特定されていない部分を交付するならば、自己情報の開示請求が行われる可能性、情報漏えい事件の関心の高さを考慮すれば、何らかの形で申請者が戸籍を特定したことがわかるよう、記録に残す必要があると考えます。

まあ、このあたりはぶっちゃけ交付自治体の裁量のうちですよね。

Re: 戸籍の公用請求2

batei No.56017

 元用地様が戸籍を特定せず、ある種の市町村裁量との見解には、びっくりです。

 私の不安の背景に、生活保護申請等の日弁連援助事業の活用など弁護士による申請が展開されてきていることです。弁護士に戸籍を特定してないことを盾に、交付をしないことに、説明責任を果たせるか。万一、不当な義務を課してると、異議を申されたら、私の牙城は崩れることが容易に想定されるからなのです。

 おそらく、相続登記はその特殊性からほぼ司法書士に委ねられ、このように兄弟の戸籍も取得できるようになったのではと、勝手に推測しています。

 いっそのこと、日弁連にこの投稿記事について、所見を伺ってみたいとも思ってます。
 しませんけどね。

Re: 戸籍の公用請求2

batei No.56018

 日々、自負をもって業務を遂行されていることは、誠に結構なことだと思います。
 受け取る側は、おごりと捉えてしまうおそれがあると、お考えになったこともなさそうですね。

 戸籍マスター様が、文献を用いた、戸籍誌678号平成24年1月 p89を読みますと必ずしも本籍,筆頭者を特定しなくと請求に応じて差し支えないと解釈できます。

 この意見に異を唱えるなら相応の説明が必要で、ただ、否定するごときは頂けません。とどのつまりが、法務局の指示を仰ぐ或いは先例にのっとるごときの回答にしか見受けられないんですね。うちの職場と同様と残念に思っています。
 私の偏重な考えでしょうか。

 私にとっては、戸籍マスター様のご投稿は、このたびの一番の収穫でありました。
 
 もちろん、情報漏洩の懸念も当然に考えねばなりません。一方で、どこかの市長の戸籍を戸籍担当が閲覧してたとか、先日も住基ネットを利用して、職員が芸能人の個人情報を閲覧してたとかの報道がされましたが、漏えいも流出もしなくても世論や社会は、我々を許さなくなっていると思っています。
 情報の守秘義務を盾に人に厳しく、なお同時に、これらも防止するための自らを律する対応策を講じる予定でもあるならば、次元は別で心中より敬意を表したいと思っています。

Re: 戸籍の公用請求2

古米 No.56019

batei様

No.55969、No.55972に記載しておりますが・・・
「本籍、筆頭者を特定しなくとも」ということと、「戸籍を特定しなくとも」とは異なりますが・・・

戸籍の特定が必要ということと、特定をした者にその責任がありますよということがどういうことかご理解いただけるとよろしいのですが・・・

薄々ご自身の考えが偏重ではとは分かっておいでのようですが・・・

残念という以外ありません。

Re: 戸籍の公用請求2

平米 No.56020

責任の所在の問題という話なのでしょうか?

発行側に法的な根拠がないようなら、請求側の個別法(業務の性質)によるということになりそうですけど。

Re: 戸籍の公用請求2

元用地 No.56022

bateiさま

>元用地様が戸籍を特定せず、ある種の市町村裁量との見解には、びっくりです。

書き方が悪かったですね。すみません。
ここで市町村裁量と言いたかったのは、公用請求に係るものに限定した上であり、

なお、「特定されていない部分を交付するならば」

です。
というか、ケースバイケース、と書いた方が良かったですか?
何を持って交付するかは、請求理由によるところが大きいです。法定事項ですし。
戸籍の特定については、法定事項でしたっけ?
ただ、法改正や1000号通達の趣旨を踏まえ、不必要な戸籍を公開するような事態が生じないよう、注意する必要があります。
「扶養義務者全員」の請求は認めない、と書いたのはそういうことです。
戸籍時報では「本籍と筆頭者を特定していない請求」では「特定が困難」であり、「請求外の戸籍を交付する恐れ」があるから「補正を求める必要がある」としています。
そして、補正後の情報等で特定できたときは「発行後、担当職員が申請書に補記することが望ましい」とされています。
そういった状況のなかで「官公署の調査には極力協力する」といった自治体があっても、それを否定するつもりはない、ということです。

「できる範囲での柔軟な対応も必要ではないかと考えます。(P.91)」

柔軟な対応のできる範囲を決めるのは交付自治体の裁量であり、申請者等が求めるものではないと考えます。

*追記*
審査さま
私のことで良いですか?
正直、「特定されていない部分を交付するならば」の後段で(電話等で)請求者に特定させて記録も残せ、と言ってるつもりだったのですが・・・すみません。
法定事項ではない>けど特定は必要>自治体間なら柔軟に対応しても>最終的には自治体の判断
と言ってるだけなんですけど・・・

Re: 戸籍の公用請求2

審査 No.56028

私からも一言だけ。
>戸籍マスター様が、文献を用いた、戸籍誌678号平成24年1月 p89を読みますと必ずしも本籍,筆頭者を特定しなくと請求に応じて差し支えないと解釈できます。

> この意見に異を唱えるなら相応の説明が必要で、ただ、否定するごときは頂けません。

上の記述から「氏名を特定しなくても良い」とお考えになった根拠をお教えいただくと宜しいのではないかと思います。

Re: 戸籍の公用請求2

batei No.56038

私が絡むと収拾がつかなくなって反省します。

元用地様には、大変失礼しました。語彙が乏しくて、再度、丁寧な投稿をいただきまして、まさにありがたいと存じます。
 元用地様は、根底に戸籍を限定しなければ交付しないとのお考えを譲らないと、私が解釈していたことから、言葉足りない表現で失礼しました。

 審査様には、私が原因でその切り返しは想定していなく、戸籍マスター様に返って迷惑になってしまったと、いい勉強になりましたので、ご容赦ください。
 確かに、私自身も戸籍マスター様の反論は期待していました。
 しかし敢えて、それを示しても・・・。との思いがあったのではと、私が思ったものであります。

Re: 戸籍の公用請求2

ダジャレイ夫人の恋人 No.56041

 テキストをペーストしても投稿できなくなってしまいました(泣)。何が原因だかわかりません。投稿できないうちにどんどん議論が進んでしまって、タイミングを逃してしまいました(汗)。

 戸籍法改正時の国会答弁や質問主意書に対する答弁書を見ると、正当な目的に基づく公用請求であっても、必要最小限にしてもらいたいという政府の見解が見て取れます。ただ、政府も「必要最小限」としか言っていないので、それが具体的に何を指すかはケースバイケースで自治体が判断するよりないのでしょう。

 もっとも、上記の趣旨から網羅的な請求は原則不可でしょうし、例外的にその必要性を主張するなら、それを疎明する責任は請求側にあると思われます。

Re: 戸籍の公用請求2

batei No.56043

ダジャレイ夫人様には、最後に締めていただくのに、ふさわしい内容と思います。

 釈然としないのは、相続では、通常親子でも委任状を要するのに、兄弟の戸籍まで、調査して交付していることとの、比較推量をしないのかということです。
 (あくまでも戸籍の限定に拘泥すると矛盾が生じることを言いたいものです。)

 今回の投稿の趣旨は、生活保護に係るものでした。
恐らく、この投稿は地方公務員以外の方もみることでしょう。私の見解では、情報の漏洩を心配すると思う方がいるやもしれないことは否定しません。
 しかし、一方で頑なに交付できる規定がないとするならば、個人情報が優先され横断的情報の共有も薄いと、親子ともども転籍し、住所も移しお世話になれる可能性が高いと、考える方がいるかもしれません。
 ことの本質を見極めることがまず重要だと思います。 

Re: 戸籍の公用請求2

元用地 No.56050

bateiさま

あなたの理論では、請求理由は拘泥せず、均一な対応が求められると言っているようですが。
また、本人等請求や第三者請求、公用請求も均一な対応が求められると言っているようですが。

戸籍法や民法を今一度熟読されるようお願いします。

*追記*

もうやめましょう。

Re: 戸籍の公用請求2

batei No.56053

皆さんにお尋ねします。

私の理論が、「すべて均一的な対応を求める」と受け止められているのでしょうか?

比較推量して、なおあらゆる面を考慮して判断して導くべきと言ってるつもりですが。

端的に、戸籍の限定をしなければ交付はできない。とのことに、異議は申していますが。

どこを、もって、そう解釈されるのかお尋ねしたいものです。

交付できないを否定することが、均一に交付できると解釈している方がいるってことでしょうか。

Re: 戸籍の公用請求2

古米 No.56055

batei様

フォーラムで皆さんのご意見を求める前に、今一度、このログと1つ前のログをあなたの上司や同僚の方に見てもらって、ご指導を仰いだ方が良くはありませんか。
せっかくダジャレイ夫人の恋人様がまとめておられますので、これ以上はお止めになった方がよろしいかと。
老婆心ではありますが・・・

Re: 戸籍の公用請求2

batei No.56056

古米様とは、見解を異にしていると思っています。

それでも、「戸籍法や民法を今一度熟読されるようお願いします。」とは、思っていても、言わなかったですね。
 それは、良識と常識があるからです。

 この機会に戸籍法や民法を熟知された方の薫陶を頂き、私も、平気でこのような発言できるような立派な人格者になりたいと思いますがいかがなものなのでしょうか。
さすれば、相続は持分まで定められているから、生活保護とは、異なり戸籍を特定しなくてもいいんだと。平気で思えるようになれるんでしょうから。

 そして、もうやめましょうですか。




 

Re: 戸籍の公用請求2

審査 No.56060

batei様のご意見は「相続登記のためであれば、親族全員を調べてそれぞれの戸籍謄本を出すのに、生活保護のためだと何故だめなのか」というのが出発点になっていると思います。

私も含めて「なぜ相続登記のためであれば、親族全員を調べてよいのか」の根拠がわからないので、否定的なレスがついてしまっているのではないかと感じます。

今では、個人情報保護条例により「誰が自分の戸籍謄本を請求したか知りたい」という個人情報開示請求があるようで、これについて請求者の住所氏名も含めて全部開示したところもあるようです。

そうすると、もし「どうしてこの者に私の戸籍謄本を交付したのか?」と問い合わせがあったときには、これに回答する必要にも迫られる訳で、請求に応ずる、又は拒否する場合も、根拠を明らかにしておく必要があるのではないでしょうか。

公営企業の補正予算書類について

茶坊主 No.56049

いつも参考にさせていただいております。
公営企業の補正予算書類についての質問です。
補正予算の段階において、前年度予定貸借対照表等の数字を決算数字に置き換える場合、
補正予算の説明書類として、前年度予定貸借対照表の決算数字に修正したものを添付する必要があるのでしょうか。

Re: 公営企業の補正予算書類について

アラタ No.56059

添付する必要があります。

個人番号制開始までに必要な準備事項について

税務担当 No.56048

お世話になります。

さて、とても恥ずかしい質問となるのですが、個人番号制の開始までに税務担当で備えておくべき事項及び、確信しておく資料はなんでしょう?
私の町では総務課が担当となっているのですが、まったく情報の提供が無く、上司などものんびりとしている状態で、自分で動く必要があるのですが、どこから手をつけていいのか全くわかりません。

とりあえず総務省が提供している情報を読もうと思ったのですが、あまりに多く、すべてを網羅するには厳しい状態です。
よろしくお願いいたします。
 まずは、番号法にかかるシステム変更に係る予算要求でしょうか。
総務省所管交付金分は、26年度補正で前倒しでも行なうか、市町村は迷っているの自治体も多いのではないでしょうか。

 住民には、番号が割り当てされます。しかし、税の課税情報や、固定資産情報のデータはこれを大きく上回ります。先々、法人には、別途通知があり番号は付与され、これが、まず、税担当の業務になると思われますが、これに漏れた、いわゆる住登外と呼ばれるもの、共有、法人格のない者などの番号整理が一番、大変かと、これを如何にするのか。

 番号法9条によって、国等は、所得や課税情報の一部(課税・非課税)情報を得ることができることになっています。
 これを税担当の側面から見ると、正当な要求にあっては、(いつ、誰からとの認識がない基)情報を適正に提供するシステムを構築しなけばならない。と解釈できます。

 帳票や様式に番号法による番号の記入等の書式、様式の変更、併せて、書式を定める規則の改正が必要かと。

 税担当は、想定しなくて良いと思われますが、番号法施行に対応した、端末機器他なハード的増設の検討も要するかと。

ちょっと、とりとめもなく、羅列しました。
個人番号を取り扱う部署は、制度開始までに特定個人情報保護評価に取り組む必要があるようです。

個人番号が付された個人情報(特定個人情報)について、経常的に取り扱う数と取り扱う職員の数に応じ、特定個人情報保護評価の種類(基本項目・重点項目・全項目)が異なるため、どのようにカウントするか庁内で調整する必要がありそうです。

私も詳しくありませんので、内閣府HPをご覧ください。
http://www.cao.go.jp/bangouseido/ppc/pia/pia.html
 本市でも、保護評価のための洗い出し作業が進行中です。
 今後、所管課で、ヒアリングを行い、保護評価の実施となる予定です。

 この保護評価を行なわないと、原則は、システムの変更はできないことになっていると。

他の自治体様では、保護評価を既に、実施済みであろうかと思っていますが、どうなんでしょうか。
 便乗で恐縮ですが、気になります。

建設業法について

花梨 No.56039

お疲れ様です。。
土地利用協議の担当をしております。
協議が整い承認した案件で、申請者より問い合わせがありました。
その内容は、申請者の父親が造成工事を行っても問題はないかとの問い合わせです。
造成工事の内容は、土工事・擁壁工などかなりボリュームがあります。
父親は、土木の技術はあるが、なにも資格がないとのことです。
この場合は建設業法に違反しないのでしょうか。またどのような回答が適切でしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 建設業法について

安藤 No.56040

自力施工は【業】では無いので資格は不要です。
検査等に対応できるか事前協議は必要だと思いますが、、

【追記】
逆に申請者に「瑕疵保証とか無いんですけど大丈夫なんですか?」と聞いてみてください
(行政が問題ないと言っても何の保証にもなりません)

Re: 建設業法について

SNY No.56054

安藤様のおっしゃる通り、自主施工の場合は不要ですが、私どもの町では、実情としては、資格のない方は手続きや現場検査などもそうですし、工事の基準等をすべて満たせる人は少ないので、できる限りそうしないようお願いしています。

児童扶養手当法について

AAA No.56044

 いつも拝見させていただいております。
 児童扶養手当法第4条第2項第3号に「父又は母の死亡について労働基準法の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。」とあります。
 第4条第1項は児童扶養手当を支給できる場合を規定し、第2項で支給しない場合を規定しています。なぜ6年なのでしょうか?遺族補償等の時効は5年であるとすると6年というのに疑問が生じます。
 まだ勉強不足の身ですので的外れなことを質問しているかもしれませんがご教授いただけると助かります。

Re: 児童扶養手当法について

市太郎 No.56045

遺族基礎年金も労働基準法の規定による遺族補償を受けられるとき、6年間停止します。おそらく同じ理由だと思われますが、時効とは関係なく、労働基準法79条及び82条が関係しているのではないでしょうか?

(遺族補償)
第79条  労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない。

(分割補償)
第82条  使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第77条又は第79条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年補償することができる。

PS.児童福祉は、門外漢なので自信はありませんよ。

Re: 児童扶養手当法について

AAA No.56046

早急なお返事をありがとうございます。
法律の知識が乏しいもので、こういった場合に時効について、起算点について
どの概念から見ていけばよいのかわかりませんでした。労働基準法は全くの
勉強不足でした。この知識を踏まえもう一度読んでみたいと思います。

職権消除に関する規程について

法規マーク2 No.56021

お世話になっています。
住民票の職権消除に関する規程について、お尋ねしたいことが有ります。
この度、職権消除に関する事務取扱規程を制定しようとしています。その中で、実態調査を行う前の事前調査について規定がある自治体が有ります。
その事前調査の調査項目の中で、上下水道の使用の有無について調査を行う、とある自治体がいくらか有ります。
この上下水道使用の調査ですが、何の根拠をもって行っているのかがよくわかりません。

自治体の個人情報保護条例の観点から見ると、次のどちらかに該当すると思うのですが…。どうでしょうか。

法令等に定めがあるとき。
前各号に掲げるもののほか,実施機関が個人情報保護委員会の意見を聴いて,公益上特に必要があると認めたとき。

住基法第34条の規定からは、水道の使用の有無まで調査して良いと規定されている、とまでは読めないような気がするので、ここは後者になるかとは思いますが…。
他に何か根拠があれば教えていただきたく、お願いします。

Re: 職権消除に関する規程について

元用地 No.56023

うちの場合、水道の使用の有無ではなく、名義人の確認ですね。
名義人に「この人、住んでますか?」と聞くためです。
賃貸住宅の管理人等に聴取するのと一緒です。
あと、名義人が対象者だった場合は、水道が長期間使用されていなければ、不現住である可能性が高くなります。
現住者や管理人の所在が判明しないケースでは、意外と大活躍です。

根拠は住基法の実態調査くらいしか思い浮かびません・・・

そういえば、どっかの市議がトイレを使わなかったって、話題になりましたよね。

Re: 職権消除に関する規程について

いなかやくにん No.56025

私の自治体の個人情報保護条例には
 「同一の実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであり、かつ、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。」
 という条項がありますのでそれでもいけるのかなと思いますし、住基法第34条の調査権からも住所の確認として読めそうですけれど。

Re: 職権消除に関する規程について

batei No.56029

 うちの自治体も個人情報保護条例がありますが、実施機関の定義付けがされ、水道課と住民課が同一の実施機関と認められないと考えます。

 また、この度の番号法も水道業務には番号法の付与利用はできないものと解釈し、番号法による横断的な情報の共有は、残念ながらできないと考えます。

従って、住基法によるものと考えています。
住民票から削除することは、反射的であったとしても選挙権の権利を不能とすることからも、慎重且つ十分な調査を求められているものと思います。

Re: 職権消除に関する規程について

No.56030

住民基本台帳法による調査はできるでしょうから、水道部局は拒否することもあるでしょうね。
ただ、契約者の名義をとわないで「○○番地の住宅(あるいは、××アパートの△△号室)の水道使用量がゼロであること」は、個人情報なのでしょうか。

もっとも、水道料金の未納等で供給停止になってもそれなりの期間はしのげますから、住んでいないかどうかはまた別の問題ですね。

Re: 職権消除に関する規程について

いなかやくにん No.56031

自治体に規模にもよるのかもしれませんが、水道会計は法適の企業会計とそうでない自治体もあるのでしょうが、私のところの保護条例では実施機関については「首長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会などの機関が述べられており、会計の別では無かったので、これだといけると判断しました。
 法規マーク2さんの自治体とは違うかもしれませんね。

Re: 職権消除に関する規程について

審査 No.56032

かつて、生存不明老人の問題があったとき、国から、実施機関は住民登録されている住所地に所在していない人を発見したときは、住民登録担当部署に情報提供するよう求める通知があったと記憶しています。
これは、該当する市町村の他部署だけでなく、都道府県やその他の実施機関であっても、ということだったと思います。

なので、水道部局は、住民登録担当課から照会があったときに、求めに応じるか否かではなく、住民登録にある住所に所在していない人を発見したときは、進んで住民登録担当課に情報提供すべきとされているのではないでしょうか。

Re: 職権消除に関する規程について

法規マーク2 No.56034

お返事遅れてすみません。

皆様様々な御意見をいただきありがとうございます。

住所の確認の一環として水道使用の状況を調査することは、住基法を根拠としても問題なさそうですね。
個人情報保護条例も、いただいた意見と我が自治体の規程等を照合したところ、問題なさそうでした。
国からの通知については、存じ上げておりませんでした。あとで調べてみたいと思います。

改めて、ありがとうございました。また、よろしくお願いします。

ひとり親家庭医療費給付の条例改正

スミス No.56014


「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第106 号)の主な改正趣旨は、支援給付の対象となる配偶者の範囲を限定することです。(従来より範囲が狭くなる。)

(※「特定配偶者」…特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して当該特定中国残留邦人等の配偶者である者)

当該「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第106 号)の附則第2条第2項
において、次のように規定されています。

 (支援給付の実施に関する経過措置)
第二条  (略)
2 この法律の施行の際現に旧法第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けている配偶者に対する当該支援給付については、なお従前の例による。

旧法
第14条
3 支援給付を受けている特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下この条において同じ。)があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等がある場合を除き、当該配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、支援給付を行うものとする。ただし、当該配偶者が当該死亡後に婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む。)は、この限りでない。

【つまり、26年10月1日現在、特定中国残留邦人等と死に別れて支援給付を受けている者は、「特定配偶者」でなくても、今後も支援給付の対象になるということ。
この方たちは、新法の中では、支援給付の対象とはならないが、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第106 号)の経過措置によって支援給付の対象となるので、自治体で実施するひとり親家庭医療費給付の対象外となる。】

よって、自治体のひとり親家庭医療費給付の条例において、現在
「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者を除く。」
となっている部分があったとしたら
「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)その他法律の規定による支援給付を受けている者を除く。」
と書いておく必要があるのでしょうか?

Re: ひとり親家庭医療費給付の条例改正

市太郎 No.56027


質問の趣旨と違っていれば、すみません。
本市では関係条例は、市営住宅だけでしたが、改正案を9月議会に提案します。

http://lawinfo.crestec.jp/reikieikyo/?p=770

公営企業会計「剰余金処分計算書」について

田舎の企業職員 No.56009

いつも勉強させていただいております。

 公営企業の決算において、「「資本金」、「資本剰余金」、「未処分利益剰余金」いずれの処分も行わない場合であっても、処分しなかったことを議会に対して示すため、剰余金処分計算書を作成しなければならない。」 とのことですが、「剰余金処分計算書」又は「剰余金処分計算書(案)」のどちらになるのか?
 また、議案としては、「○○市○○事業会計決算の認定について」となるのか?
処分はしないとしても、処分後(処分額0円)の残高(繰越利益剰余金)の認定(?)を受けるため「○○市○○事業会計利益の処分及び決算の認定について」となるのか?
 ご教授ねがいます。
はっきりと記載したものがあるわけではないですが、
剰余金の処分を行わないのであれば、「剰余金処分計算書」
「〜決算の認定について」で良いと思います。

極論をいえば、仮に処分ゼロを議決案件としてしまうと
欠損金が生じた団体をのぞくすべての団体で
「〜利益の処分及び決算の認定について」(原案可決及び認定)
となってしまうかと。

固定資産税の家屋新築軽減について

さおりん No.56001

いつも参考にさせていただいております。
問い合わせがあったのですが、230平方メートルの専用住宅と60平方メートルの車庫を同じ時期に、同じ敷地に立てた場合、これらの家屋について新築軽減を適用できるのでしょうか。
新築軽減の床面積要件として、(一戸建ての場合)50平方メートル以上280平方メートル以下とありますが、この判定は、専用住宅と車庫合わせてされるのでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 固定資産税の家屋新築軽減について

放浪者 No.56007

同時期に建てた住宅の附属家(倉庫・車庫)は、軽減判定の床面積に含まれます。
この場合、合計床面積が280uを超えているため、軽減措置の適用は受けられません。
専用住宅と車庫の位置関係はどうなっているのでしょうか?

@構造的に一体となている。
A構造的には一体となっていないが、移動時に雨に濡れないように庇がつながっている
B同じ敷地内にはあるが別の建物

固定資産税は携わったことはないのですが、県税の不動産取得税を担当していた時は、@のみを一体として取り扱っていました。

Re: 固定資産税の家屋新築軽減について

審査 No.56010

同時期に、専用住宅(230平米)と、専用住宅の附属家としての住宅用車庫(60平米)を新築した場合は、その合計で面積判定をします。
そうすると、減額対象外ということになります。

仮に車庫が農業用倉庫(トラクター用の車庫)とかだと、そもそも住宅用ではないので、専用住宅だけ軽減対象になります。
また、車庫が既存であれば関係ありません。

あと、私のところでは、不動産取得税の軽減については、既存であろうと別棟だろうと、「一構となるべき家屋」であれば、全部を面積判定に含めてました。

つまり、車庫が別棟かくっついているかは関係なく、同じ敷地内であれば、いわゆる地下車庫も含めていました。

大規模マンションなどは、別棟の駐車場棟がついていることも多いですが、これらもいっしょに面積判定し、軽減対象にしてました。

mutu様のところでは、別棟の車庫は特例住宅の軽減対象ではなかったのでしょうか。
評価額自体は、くっついてなければ、それぞれ算出するのは当然ですが…。
<mutu様のところでは、別棟の車庫は特例住宅の軽減対象ではなかったのでしょうか。>

車庫を加えると、母屋が面積オーバーで軽減から外れてしまうので、母屋を軽減措置の対象にするために別々にしていました

※今は制度が変わったんですね。私がしていたのは30年前で、今と制度が違って、住宅取得控除適用のために165平米という面積要件があり、165平米を超えると税額が極端にアップしていたので、納税者のためにそうしていました

昔の制度を前提に応えると混乱の元ですね。私の投稿は無視してください。

負担付寄附とふるさと納税

まろ No.55989

ふるさと納税をたくさん自治体さんでやっておられると思いますが、
寄附者が使途を指定した場合、負担付寄附に該当して議会の議決が必要になるのでしょうか?
勉強不足で申し訳ありませんが、ご教授ください。

Re: 負担付寄附とふるさと納税

審査 No.55990

自治体法務ネットワークによれば、

負担付きの寄附又は贈与は、以下の条件を満たすものをいいます。

1.負担付きの寄附又は贈与の際の契約によって、地方公共団体が法的な義務を負うこと。
2.その義務が、地方公共団体の負担を伴うこと。
3.義務を履行しなかった場合には、寄附等が解除されるなど、その寄附等の効果になんらかの影響が発生する条件であること。
4.地方公共団体の負担が、反対給付的意味を持つこと。
※条件については、契約書を取り交わすことが適当である。
※寄附採納願等に当該条件が記載されていれば、負担付寄附となる。

単に寄付者が使途を希望したのみの寄附(指定寄附)や、寄附等の結果反射的に維持管理費が発生する場合などは、負担付きの寄附又は贈与にあたりません。
議会の議決を経ずして、負担付き寄附を承諾し受領した場合は、首長に寄附採納の権限がない無権限者の意思表示となり、契約は無効となると考えられます。

だそうです。まろ様の抱えている案件が該当するかどうかは、個別にご検討されるとよろしいと思います。

Re: 負担付寄附とふるさと納税

mutu No.55993

当県では、「知事が予算を編成する際に希望に応える」という考え方をしており、負担付とは位置付けていません。

よく、贈呈式で、寄付者が「福祉に使ってください」とか「子供たちに使ってください」と発言し、首長が「寄付者の思いを生かします」と答えているようなイメージです。

地域内でも実施の意見が分かれているような事業だったりすれば、負担付寄付の手続きが必要と思いますが、ふるさと納税の使途で上がってくるのは、当該寄付があろうがなかろうが予算化されるべきものばかりですから、(額の多少はありますが)問題視されないのだと思います。

ところで、昔、石原東京都知事が行った「島」を買うための寄付金募集は負担付寄付だったのでしょうかね?
あれが負担付寄付で取り扱われなかったのなら、全国のほとんどの寄付が負担付寄付にならないと思います。

Re: 負担付寄附とふるさと納税

G No.55999

東京都のとある島の土地を買うために受けた寄附金は、負担付き寄附ではありません。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/04/20m4r200.htm

Re: 負担付寄附とふるさと納税

平米 No.56002

一  都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

基本的には負担付だとふるさと納税とは言わないのではないでしょうか?
すべてなのかわかりませんが

研修視察の経費について

山さん No.55927

検討委員会(付属機関ではありません)で宿泊を伴う視察研修を行うこととなりました。
委員の方々に対して、依頼旅費として、一般職に準じて宿泊費等を支給する。または、報償費から旅費相当分を支給する。どちらで支給するべきか教えてください。
報償費とした場合は、所得税の源泉徴収も必要でしょうか?

なお、町の条例では、「職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する」という規定があります。

Re: 研修視察の経費について

No.55938

職員以外の者に対しても旅費を支給する条例があるのでしたら、旅費支給を考えるのが第一感ですね。
お題にはないですが、「日当」を支給するのかどうかはクリアしているんでしょうね。
なお、手続きが面倒ですが、宿泊代を直接公費支払にすることも考えられます。

Re: 研修視察の経費について

mutu No.55941

いろんなやり方はあるのでしょうが、私だったらということで、

まず、名目が「視察研修」となっているのが気になります。
検討委員会の委員でしょうから、「視察調査」という前提で

調査に拘束するわけですから、拘束料として報償費を、交通費として、旅費を支払います。
旅費は算出方法が決まっていると思いますけど、視察調査ということは団体行動をしますので、途中バスかジャンボタクシーの利用をされるのであれば、旅費の調整も行います。

Re: 研修視察の経費について

山さん No.55958

G様、mutu様 
返信ありがとうございます。

「日当」、「拘束料としての報償費」についてまでは、考えが及んでおりませんでした。
その点も含めて再度検討したいと思います。

Re: 研修視察の経費について

平米 No.55981

私的機関ってものなのでしょうか。

タスクフォースやらなにやらは、根拠に対する疑義ありますよね。