過去ログ [ 482 ] HTML版

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昨今話題となっている還付加算金について、後期高齢者医療保険料の特別徴収における場合についてご教示ください。

後期の特徴分の還付においては、死亡日によって@日本年金機構へ返納するか、A遺族へ還付するかが別れるパターンがあります。
当市においては、年金機構からの返納、もしくは返納不要通知を受けてから@、Aの判断をするところですが、Aにおける還付時に還付加算金は、計算すべきでしょうか?

納付日から起算するとなると、年金機構からの通知日によっては還付加算金が発生する場合があると考えられます。
しかし、年金機構からの通知がなければ市から遺族へ還付することができませんので、過誤納分は通知が届くまで未処理のままにしておくしかありません。この場合発生した加算金を支払うのはどうも合点がいきません。

みなさまの自治体では、どのように事務処理してますか?教えてください。
皆さんのお知恵を拝借ねがいます。

1 前提

私の所属している団体の個人情報保護条例では、例えば、実施機関たる市長の附属機関を当該実施機関(市長)と同一視しております。言い換えれば、当該附属機関が独立して実施機関となることはない、と考えている訳です。

2 番号法

番号法第19条第9号では、「地方公共団体の機関」が「他の機関」に特定個人情報を提供するときには、条例の手当が必要である旨が規定されています。

そして、「地方公共団体の機関」といえば、通常は、「執行機関」「附属機関」「補助機関」「議会」を思い浮かべる訳です。

3 質問

例えば、実施機関たる市長が特定個人情報の開示請求に対し不開示の判断を下したとします。

これに対する行服法上の異議申し立てが市民から出された場合、市長は、附属機関たる個人情報保護審査会に諮問し、答申を受けた上で異議申し立てに対する決定を下すことになりますが、この諮問をするに当たって、番号法第19条第9号の条例の手当が必要となりますでしょうか?

つまり、この諮問手続を、実施機関かつ執行機関たる市長から「他の機関」(番号法第19条第9号)たる個人情報保護審査会に対して特定個人情報が提供されることに他ならないと捉え、この諮問手続について、番号法第19条第9号の条例における手当をしなければならない、と考えるべきなのでしょうか?

4 悩みどころ

最初に考え付いたのは、諮問手続自体が個人情報保護条例で規定されている限りは、番号法第19条第9号の条例における手当は既になされているのだ、というものです。

ただ、市長が諮問手続を踏むために個人情報保護審査会に特定個人情報を渡すことが、本当に番号法でいう「提供」に当たるのだろうか、という疑問が湧いてきました。

番号法でいう「機関」同士で特定個人情報の遣り取りをすれば、それだけで同法にいう「提供」に当たると思い込んでしまっているのではないのか、実はその「遣り取り」の態様によっては「提供」に当たらない場合があるのではないか、その典型例が上記の「諮問手続」なのかもしれない、などと悩んでおります。

また、番号法でいう「機関」同士での特定個人情報の遣り取りを全て、同法の「提供」と考えるべきなのであれば、実施機関かつ執行機関たる市長と市長の補助機関たる私なんぞとの間での「提供」問題が発生し、番号法第19条第9号の条例制定が必要だ、などという不思議な話になってしまいかねません。

5 参考

我が団体の番号法制度導入準備部門に上記のような悩みを打ち明けたところ、内閣官房「社会保障・税番号制度」サイトにおける「地方公共団体向けFAQコーナー」Q3の2を見ろ、国でも条例制定が必要だという確固たる立場にあるのだ、これ以上は聞くな、という有難いアドバイスをもらいました。

このQ3の2は「特定個人情報の本人開示請求等の受付や異議申立てに係る諮問・審査手続について、番号法第9条第2項の『利用』に当たるとして条例で規定する必要はありますか。」という問いであり、これに対しては不要である旨の回答が記されています。

が、残念ながら私の悩みとは直接関係ない問答であります。そこで皆さんのお知恵を拝借したいのです。よろしくお願いします。
これと言って明文の規定等は見つかりませんでしたが、番号制度に関する資料等では、「地方公共団体の機関」とは、「執行機関」をさすという前提で説明がなされています。
例としてよく用いられるのは、市長部局から教育委員会へ特定個人情報を渡す場合は「提供」にあたるが、税務課から福祉課へ当該情報を渡すのは「利用」にあたるというものです。
重すぎる投げかけをなされましたね。
恥ずかしながら理解しきれていませんがお付き合い頂ければ。

自治体内で19条の9項による特定個人情報の活用があるのでしょうか。例として教育関係だと私学の助成が該当ですが、水道事業では、番号法を利用できないとの解釈と思っています。
 もちろん、社会保障に係わるものとして、捉えれば可能となるように思うのですが、残念ながら該当にならないとの内部での説明を受けました。

 一義的に、システムとして利活用することがなければ、情報開示請求に係る条例手当ても不要と考えます。
 されど、紙ベース等の特定個人情報を扱う可能性は十分あるとのことでしょうか。
 それとも、やはり根底の部分ですよね。

 また、9条2項については、個人情報の条例は不要でありますので、類推解釈できると考えていました。
 係る問題に答えになっていなくてすいません。



別の角度から切り出させてください。
お言葉をお借りして
「番号法でいう「機関」同士で特定個人情報の遣り取りをすれば、それだけで同法にいう「提供」に当たると思い込んでしまっているのではないのか・・・・・。、実はその「遣り取り」の態様によっては「提供」に当たらない場合があるのではないか、その典型例が上記の「諮問手続」なのかもしれない、などと悩んでおります。」

おっしゃるとおりと、番号法に係わらない担当部署であって、現在、住民記録台帳の利用をされている部署があれば、、番号法の施行によって、個人番号や、これを特定できる従来の番号は、特定情報になり得るので、システムの閲覧等の利活用はできないと、所管課から言われるのでは、心配しています。

例えば教育部門、水道部門は、特に、そう思われるのではと思っています。
既存の利活用が否定されかねないのではと、思いますが、その辺は、大丈夫でしょうか?
現在、住民基本システムを使用してなければ、心配は不要ですが・・・・。
わが市では、市長も行政委員会もそれぞれ個人情報保護条例上の実施機関であるという考え方ですが、市長から教育委員会への提供としては就学援助や就学奨励費に関する事務が想定されています。
諮問機関への諮問手続については、話題になったことがありません。
参考までに。

Q4-8 福祉や税の担当部署が、個人番号利用事務のために住民基本台帳から個人番号を取得して利用する場合にも、番号法第9条第2項に基づく条例を定める必要がありますか?
A4-8 個人番号利用事務のために、当該市町村の住民基本台帳から個人番号を取得して利用する場合には、番号法第9条第2項に基づく条例を定める必要ありません。
 これは、住民基本台帳法が住民に関する事務の処理の基礎とされており、特段の法令や条例の規定がなくても、住民基本台帳を備える市町村の執行機関が、当該市町村の住民の住民票に係る情報(個人番号を含む本人確認情報もその一部)をその事務処理に利用できるのは当然と解されていることから、個人番号利用事務の処理においても、(住民基本台帳法に基づき)住民基本台帳から個人番号を取得して利用することができると考えられるためです。(2014年7月更新)

Q4-5 同一機関内の他の部署に個人情報を渡す場合に、個人番号を使わず、宛名番号などを使うのであれば、第9条第2項に基づく条例を定める必要はないですか?

A4-5 個人番号を含まない個人情報を渡す場合でも、情報を受け取った部署で当該個人情報が個人番号と紐づくのであれば、機関として考えれば、渡した情報が個人番号と紐づけて利用されることを把握できるため、個人番号の利用に該当し、条例の制定が必要になります。(2014年7月更新)
ご質問の件に限って言えば、

「市長が諮問手続を踏むために個人情報保護審査会に特定個人情報を渡すことが、本当に番号法でいう「提供」に当たるのだろうか」

に対して、国は

「特定個人情報の本人開示請求等の受付や異議申立てに係る諮問・審査手続について、番号法第9条第2項の『利用』に当たるとして条例で規定する必要はありますか。」という問いであり、これに対しては不要である旨の回答

ということは、国は、個人情報保護審査会に特定個人情報を渡すことは「提供」ではなく「利用」であると認識しているのではないでしょうか(しかも条例手当不要)。
国は「諮問」といっているので、審査会が審査することを前提としているようです。
地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

 番号法9条2項の規定により、地方公共団体はその執行機関内において特定個人情報を「利用」するので、執行機関内の、審議会や水道事業のような付属機関・補助機関に対し当該情報を移転したとしても、それは「提供」には当たらず、法19条9号における「他の機関」は「他の執行機関」を指すと考えるのが自然ではないでしょうか。

 したがって19条9号の条例は不要であり、また、「開示制度上、当然に用いることができると解される」ため、「利用」にさえ当たらず、9条2項の条例も不要であると。

 どこかおかしいでしょうか?
ぼうしゅう様の指摘通り
A4-5のとおり)個人番号を含まない個人情報でも・・・・個人番号の利用に該当し条例の制定が必要となります。

しかし、独自利用として条例制定すれば、すべてがクリアできるものでもありません。
 あくまでも税と社会保障、防災の3項目に限定されます。
 従って、この3項目を扱わない所管課には、住民票等の情報の利用どころか閲覧さえできないと、
解釈するものが生じています。皆様のところは、大丈夫のようですね。

さて、投稿の原点に返って、審査会のへの利用であれ提供であれ、情報提出に条例の手当てを要しない理由として
単なる個人的思いですが、自らの意思で情報請求したものであることは、本人の申し立てで本人がその情報を入手し、審査会に提出したに過ぎない。との理論構成ができてしまうのではと考えます。
皆様

お忙しい中、回答をいただきまして有り難うございます。

皆様の回答を拝見しておりますと、「執行機関」たる市長から「執行機関の附属機関」である個人情報保護審査会に特定個人情報が流れていく場合をどう捉えるかの問題なのだろうと感じました。つまり、この状況を「執行機関『内部』での情報移動」と捉えるべきなのか、それとも、番号法第19条第9号の「地方公共団体の機関から他の機関への情報移動」と捉えるべきなのかで結論が左右されるように思います。

国のFAQ(Q3−2)をじっくり読みますと、「諮問手続というのは、執行機関『内部』での情報移動なので、番号法第9条第2項の『利用』に当たるように思える。しかし『利用』には当たらないことにする。こう解しないと、番号法第9条第2項の条例を故意に制定しないことで国民の権利救済の道を閉ざすことが簡単にできてしまうからだ。よって、番号法第9条第2項の条例の制定は不要だ。」という旨を述べているように思えてきました。

そうだとすれば、番号法第19条第9号の条例の要否という問いを立てる必要もありません。

また、番号法第19条第9号において「地方公共団体の機関」から「その他の機関」への情報移動について述べられているからといって、気にする必要もないように思えてきました。

というのは、こんなことを気に病んでいたら「番号法第27条第1項において、『行政機関の長等』が特定個人情報ファイルを保有しようとするときの特定個人情報保護評価について規定されているところ、この『行政機関の長』には『地方公共団体の機関』が含まれている(番号法第2条第14項)。よって、諮問を受ける個人情報保護審査会は、諮問を受けて市長に答申を出すまでの間、特定個人情報ファイルを『保有』することになるから、特定個人情報保護評価を実施すべきであろう。取り急ぎ、基礎項目評価をされたし。」などという奇怪な議論をする必要も出てくるからです。

***

少し気になっておりますのは、国のサイトのFAQに、「諮問手続では番号法第9条第2項の条例は不要」という問答と並んで「諮問手続では番号法第19条第9号の条例が必要」という問答が並んでいたような記憶があることです(かなり昔の話です。今は消えています。)。

我が団体の番号法制度導入部門を通じて国に確認すべき事柄なのかもしれませんが、皆様の所で何か情報がありましたら御教示いただければと思います。
 本題からずれてしまいますが、

Q4-13 地方公共団体が独自に実施している事務で個人番号を利用しようとする場合、その事務が番号法第9条第2項の「社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務」に該当するかどうか、どのように判断すれば良いですか?

A4-13 地方公共団体が独自に実施している事務については、所管している地方公共団体自らが事務の趣旨や目的を勘案して、「社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務」に該当するかどうかを判断してください。(2014年6月回答)

 上記の通り地方自治体の責任において判断しろとのことですが、教育や上下水道が社会保障又はそれに類する事務に該当するというのは無理があるので、条例で独自利用事務として定めることはできず、個人番号を利用するどころか、誰の個人番号も保有することができません。

 言うまでもないことですが、本人、本人と同一世帯に属する者、個人番号利用事務実施者、個人番号関係事務実施者、個人番号を生成する者以外は、他人の個人番号を知ることさえできません。

 A4-5では、「個人番号を含まない個人情報を渡す場合でも、情報を受け取った部署で当該個人情報が個人番号と紐づくのであれば」とあります。
 そもそも税と社会保障、災害の3項目を扱わない部署では、個人番号を保有していないので、個人番号を含まない個人情報を渡されても、個人番号と紐づかせることができません。内閣官房に直接問い合わせたところ、個人番号を含まない個人情報(住民情報や所得情報)を渡された所管課が、個人番号利用事務実施者でない場合は、住民票コード等の、いわゆる「宛名番号」で個人情報を検索し、管理する限りにおいて、今までどおりの事務を行うことが可能だという回答を得ております。もちろん権限設定等により、個人番号利用事務実施者でない職員がシステムを扱うとき、システム画面等に個人番号が表示されないようにするなどの措置は必要です。

>自らの意思で情報請求したものであることは、本人の申し立てで本人がその情報を入手し、審査会に提出したに過ぎない。

 不開示決定に対する不服申立ての場合、本人が入手できていない情報を審査会に提出した、ということですか?すいません、理解がいたりませんでした。

 本題の件について、審査会に諮問したことがなく申し訳ありませんが、審査会に諮問するとき、そもそも請求者の個人番号を審査会に提示する必要があるでしょうか。審査会からすれば、請求者の個人番号が何番かということなどは審査する過程でどうでもいいことだと思いますが。個人番号を提示しなければ、なんの問題も生じませんよね。
マニア様には、
番号法の矛盾と言うか、おかしな点について、投げかけられたと思います。
19条の9号について、公共団体の機関に補助機関、附属機関が該当するかの問いに、附属機関について、特定個人情報の照会・回答を行なうには、条例制定しなければならいと回答を受け、矛盾が生じ、ここからの切り崩しを考察したと思っています。

 例として、我々職員の付与される個人番号は、給与支払票に記載して税務署に報告するため、住民課に照会が来て、これに回答し、給与支払い担当者、情報処理担当者、会計処理担当者が職員の番号を把握することができると考えます。
 これらにの事務も番号法の利用条例が必要ではないかと。推測したものであります。
 
 マニア様には、すでに納得されたご様子ですが、このような一つの例でありますが、意味深長なところが、番号法にはあると思います。
 活発な議論と提言を頂ければありがたいと思います。

まずは、ここまでで。
給与支払い担当者等の源泉徴収票等に職員の個人番号を記載する事務は、個人番号関係事務といって、法9条3項の規定により個人番号を利用することができます。
早速にありがとうございます。
9条の各号とも利用できる規定となっています。しかし、市内部で各課を跨いで情報の授受は条例が必要です。
 もちろん、利用はできますので、職員個人から入手するのは十分可能ですが、提供する側に立つと、解釈上は、軽々に特定情報を提出することは抵抗があります。また、影響調査もしていないことから、内部の情報利用はできないと思っていました。(もちろん実態は別だと思います。)
 3項にあっては、例外で内部利用にもあたらず、条例は不要とあるのでしょうか。

私の発想が硬いのかと気付きました。
番号法のこの3項により、住基台帳システムを人事課で設置閲覧できる環境を整えるとの意味なのでしょうか。
これも、ありかなと思いますね。

よろしくお願いします。
本題は収束してしまいましたので、最後にします。

9条3項の規定は、源泉徴収票や法定調書を税務署に提出することとなっている者が、個人番号を利用することができる旨規定するもので、地方公共団体のみを対象としたものではなく、民間企業をも対象にしたものです。

 民間企業は条例を制定できないので、当然条例は不要です。
 人事課や会計課は、地方公共団体としてではなく、民間企業と同じ給与支払者という立場で個人番号を収集します。民間企業では職員一人ひとりに個人番号カードを提示させるなど(法16参照)して集めた個人番号を源泉徴収票等に記載します。
 地方公共団体の個人番号関係事務担当課は、たまたま個人番号を保有する個人番号利用事務実施者が同じ組織にいるからといってシステム等を使って法16条の本人確認等の措置を行わずに個人番号を取得すると言う特別扱いが許されるかどうかはよくわかりません。(法14条1項の規定でいけそうな気はしますが。逐条解説を読むとそうでもないような。)
 どちらにしても当市では給与は人事、審議会委員等への報酬は会計で源泉徴収票等の作成、税務署への送付をそれぞれ行うので、庁内で連携する必要がありません。
ぼうしゅう様 見解ありがとうございます。
源泉徴収の民間の場合まで先を見越されてので投稿も頂きありがたいです。勉強になります。
国では、カードの普及住基カードの二の舞いにならないよう、更に、検討しているようですが。
確かに、カードを提示させれば、カード普及率は数段に向上しますね。


ぼうしゅう様 最後ということですが、

それでは、一つだけでもお尋ねし、その知見を頂ければ幸いです。
A4-5では、「個人番号を含まない個人情報を渡す場合でも、情報を受け取った部署で当該個人情報が個人番号と紐づくのであれば」とあります。
 そもそも税と社会保障、災害の3項目を扱わない部署では、個人番号を保有していないので、個人番号を含まない個人情報を渡されても、個人番号と紐づかせることができません。内閣官房に直接問い合わせたところ、個人番号を含まない個人情報(住民情報や所得情報)を渡された所管課が、個人番号利用事務実施者でない場合は、住民票コード等の、いわゆる「宛名番号」で個人情報を検索し、管理する限りにおいて、今までどおりの事務を行うことが可能だという回答を得ております。

 本市にあっては、環境部門、教育部門、水道部門で、住民基本台帳システムの利用が可能です。ぼうしゅう様のところは、システム上なってないようで、恐縮ですが・・。

A4-5から 従来の使用は可能とあります。(宛名番号は可)
しかし、 以下により、個人番号や宛名番号(住基コード)は環境部門、教育部門、水道部門には、システム上、見せられない(ID番号による公開等の認証でなく、システム上)ようすることと思いますし、宛名番号も非開示にしなければならないと思われます。
矛盾が生じると思っていますが、ご意見を頂ければありがたいと思います。

 ここの疑問の背景は、番号法の適用課と、そうでない課でそれぞれのシステムの構築をする費用が生じるおそれがあるからです。

(また、住宅課や農林課、人事課など番号法の利用が可能な部署では新たなクライアントの必要もあり得て、その予算立てや補助対象などの情報があればそれは大変ありがたいと思います。)


 
個人番号を含まない個人情報を渡す場合でも、情報を受け取った部署で当該個人情報が個人番号と紐づくのであれば、機関として考えれば、渡した情報が個人番号と紐づけて利用されることを把握できるため、個人番号の利用に該当し、条例の制定が必要になります。(2014年7月更新)
 当市でも、環境部門、教育部門、水道部門で、住民基本台帳システムの利用が可能です。
 ただし、個人番号利用事務実施者以外の者は、権限設定等の措置により、システム画面上に個人番号が表示されないようにします。当然システム上で住基データ抽出等を行う場合も、個人番号は抽出されないようにしなければなりません。現状では宛名番号その他の管理番号で検索・管理をしていますので、宛名番号等は従来どおり閲覧・データ抽出等が可能です。

 宛名番号は、個人番号と紐づくことのない限り、特定個人情報とはなりません。

 繰り返しになりますが、税と社会保障、災害の3項目を扱わない部署では、個人番号を保有していないので、個人番号を含まない個人情報(宛名番号含む)を渡されても、個人番号と紐づかせることができません。

 個人番号を含まない個人情報(宛名番号含む)を渡された部署の行う業務が個人番号利用事務である場合は、渡した先において当該個人情報が個人番号と紐付かせることが可能となるときには、宛名番号は特定個人情報となります。
早速にありがとうございます。

当市でも、環境部門、教育部門、水道部門で、住民基本台帳システムの利用が可能です。
 ただし、個人番号利用事務実施者以外の者は、権限設定等の措置により、システム画面上に個人番号が表示されないようにします。当然システム上で住基データ抽出等を行う場合も、個人番号は抽出されないようにしなければなりません。現状では宛名番号その他の管理番号で検索・管理をしていますので、宛名番号等は従来どおり閲覧・データ抽出等が可能です。

すると、
具体的に個人ID認証でシステム上で個人番号開示と、番号法の照会(条例制定したとする。)が可能であるとの認識ですね。
本市にあっては、ID認証ではなく、例として環境課は、そもそも個人番号の欄を設けるそのスペースも作れないとの見解で、それは、すなわち、システムそのものに手を加えなければならない。
 更に、そもそも、環境課に住民システムが必要かとのそもそも論が生じています。

 その見解はここに来て、柔軟になっていました。

 

租税特別措置法の特別控除について

悪代官 No.56191

用地買収で公共用のときに
租税特別措置法の特別控除について税務署と
事前協議を行い、収用に該当すれば、認めて
もらうことになると思いますが、
買収金額が著しくわずかであっても行うものですよね?

Re: 租税特別措置法の特別控除について

chipstar No.56195

うちでは、税務署からは、最高額者が200万円以下なら事前協議不要と言われていましたが、途中で計画変更になって追加買収等あるかもしれないので、全部協議していました。(ちょっと昔のことです)
後々の面倒を避ける意味でも、税務署に聞かれてはいかがですか。

Re: 租税特別措置法の特別控除について

ozawa No.56196

被買収者の受け取る補償金の最高額が200万円未満である事業に係るものについては、事前協議を省略しても差し支えないものとされているようです。
ただし、トラブル防止のためには、事前協議は行った方が良いかもしれませんね。

課税額と徴税コストの問題

源之助 No.56148

ここ数年の年金問題で、何年かさかのぼって年金額が数千円増額になる方が大勢いらっしゃいます。
そうすると、住民税や国保税も追徴になりますが、所得変動が少ないため、追徴額100円・200円というケースもかなりの数になります。
郵送料や事務経費を考えると、追徴することによって赤字になってしまいます。

地方税法や条例どおりに考えれば、また公平性を考えれば、たとえ赤字でも追徴せざるを得ません。
とはいえ、赤字になるのがわかっていながら経費を使うのは市民に対して言い訳もできないような気がします。

このジレンマを解消するような条例、つまり追徴額が○○円以下なら追徴しないというような条例を定めている団体さんをご存じないでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 課税額と徴税コストの問題

クルクル No.56150

興味深い話ですね。
地方税法第5条第2項ただし書き、もしくは第6条第1項あたりでしょうか?
税目そのものを課税しない規定と主に固定資産税の課税免除に使われる規定と記憶していますが、住民税や国保税で適用している例があれば知りたいです。

Re: 課税額と徴税コストの問題

No.56156

 条例はないですが、いろいろ想像してみました。
 たとえば追徴額が500円未満の場合は賦課しないとした場合、去年300円の増額があったが賦課しなかった方がさらに所得更正があって300円増額し、合計600円になった時点で賦課することになるのでしょうか。
 ほかに、4年前に300円増額したが賦課せず、今年さらに400円増額となった場合は、最初の増額は期間制限に引っ掛かるため増額できないので、今年の400円だけで考えてやっぱり賦課しないこととするのか、今年の増額が500円だったら期間制限の分は捨てて今年の500円だけ増額するのか、とか賦課決定しないで所得情報だけ修正して証明書は出すのか、とかシステム上でどうやって管理するのか、とか考えていくとそれはそれでコストがかかるような気もしてきました。

 税は直接の対価ではないので、そういう一見赤字に見えるような事務も含めて課税事務のコストとして税金をいただいていると考えるのも一つの考え方かもしれませんね。滞納処分についてはまた別ですが。

Re: 課税額と徴税コストの問題

平米 No.56163

原付の1000円も同じことは言われてましたね。

Re: 課税額と徴税コストの問題

No.56169

徴税コストの問題は、全体のコストと納税額とのバランスを考えるのであって、1回あたりで考えないことが肝要です。

Re: 課税額と徴税コストの問題

ozawa No.56170

G様のお考えに賛成します。

Re: 課税額と徴税コストの問題

通りすがりの犬 No.56182

なんか赤字が良くないことという前提があるみたいですが何故ですか?
一国民として不況下では、公共部門に赤字を増やして欲しいのですが。。

Re: 課税額と徴税コストの問題

源之助 No.56184

皆さんのいろいろなお考えをお伺いできて参考になりました。
特に追徴に追徴が重なったときのことなど、却って興味深く読ませていただきました。
自治体ももう少しコストを考えられるようにしたいものです。

Re: 課税額と徴税コストの問題

No.56193

民間企業であっても今回は赤字覚悟で新規参入する、
スーパー等の安売りで、原価割れでも販促宣伝になる目玉をつくる、
なんて日常茶飯事なのですがね。

それと源之助さんのところでもそうだと思いますが、徴収部門に1人増員しても滞納整理の見込みが300万円程度だったら増員しないと思いますが、これコスト意識にもとづいての判断です。
行政にコスト意識がないなんて、昭和の時代のお話です。

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について

保育担当ぶちょー(嘘) No.56165

お世話様です。

便乗して、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例をこさえています。
その中で、不明な点が…。

国の基準でいうところの、第16条(食事の提供の特例)についてです。
第1項第1号の文章の意味がイマイチわかりません。

これは、家庭的保育事業者等の管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たしうるような体制を確保し、そして、調理業務の受託者との契約内容を確保する、という意味なのでしょうか。

それとも、家庭的保育事業者等の管理者が、衛生面、栄養等業務上必要な注意を果たしうるような体制を確保し、そして、そういった体制を確立している調理業務の受託者との契約内容を確保する、という意味なのでしょうか。

つまり、「及び」は、どこからどこまでを結んでいるのでしょうか…ということで悩んでいます。その他解釈も誤っているかもしれませんが…。よろしくお願いいたします。

Re: 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について

保育担当ぶちょー(嘘) No.56166


ちなみに、秋田市は、前者のような解釈をとっているようです。
当方、議会への条例議案の提出は済み、委員会での説明原稿の作成に追われています・・・

で、本題ですが、省令は次のようになっています。
『利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。』

「及び」で並列的に扱われる内容を次の@とAであると考えます。

@その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような【体制】が確保されていること

Aその管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような【調理業務の受託者との契約内容】が確保されていること

つまり、「・・・注意を果たせる体制」をとるとともに、「契約上・・・注意を果たせる契約書の内容」にしておくこと。ということと考えています。
もっと平たく言うと、そういう体制をとるのはもちろんのこと、そのことを契約書にも明記しなさい・・・ってことでしょう。

なお、分かりにくい条文だとは分かっていても、省令どおりの条文で条例を作りました。

地方専門審議会の裁決について

一人悩める者 No.56112

いろいろ調べましたがわからないので、どなたか教えてください。
@審議会において、条例の規則では、出席委員の過半数で裁決とあり、
 議長(会長)を除き、6名が出席し、賛成3名、反対2名、保留1名でした。
 ということであれば、
 1)過半数ではないので再審議ということでよろしいでしょうか
 2)保留者はどちらにも入れない(条例、規則、要綱でうたっていません)ということでもよろしいでしょうか

また、ややこしいのは、議長が賛成3名、反対2名ということで、賛成多数というようなことを
誤って言ってしまったようで(すいません、当事者ではなく聴いたもので)、後から反対委員に
過半数ではない旨、伝えられ気づいたそうです。
また、その時点で、事務局(市担当)も気づかずに、その旨を反対委員が問いただしたところ、
事務局は「議長(会長)が裁決したことなので」といった具合です。

3)このような場合に、@裁決取消し あるいは A再審議 はできないものなのでしょうか?

1)、2)、3)について、長文ですが、よろしくご教授ください。

Re: 地方専門審議会の裁決について

ダジャレイ夫人の恋人 No.56115

 お尋ねの審議会の性格や「裁決」という用語をどのような意味に用いておられるかが不明ですが、その議決内容は、首長からの諮問に対する答申のようなものでしょうか?通常、民主主義における会議の原則では「採決」を用い、「裁決」を用いるのは行政不服審査法に基づく審査請求等に対するもので性質が異なります。単なる誤変換でしょうか?

 それはともかく、過半数に達してないことは確かで、審議会が原案を可決したとはいえませんから、そもそも「取消」はあり得ません。委員に事情を説明して再度審議してもらう必要があると思います。

Re: 地方専門審議会の裁決について

一人悩める者 No.56116

ご回答ありがとうございます。ご指摘のとおり、「裁決」は「採決」の誤りでした。やはり、規則に記載のように過半数ではないので、もう一度、採決等を行います。
なお、何か参考になる法規則や判例等ございましたら、教えていただきますと幸いです。

Re: 地方専門審議会の裁決について

K66 No.56117

全くの私見ですが。。。

2)について考えますと、保留者については、可否の基礎数(分母)にカウントしないのではないでしょうか?
つまり、議長を除く出席者は6名ですが、採決に加わったのは5名ですから、3名の賛成により過半数を満たすと考えられると思います。
明言できませんが、議会などでは、採決の際に退席した者は分母にカウントしなかったような・・・。保留者=退席と考える前提ですけど。

付け加えると、当該規則の「出席委員の過半数で採決」の解釈ということになりますが、保留者については基本的に想定していないのでしょうから、保留者があった場合の過半数の考え方については、会長の議事運営の裁量に委ねられているのではないでしょうか。
したがって、会長が保留者を考慮した上で採決したということで扱えば、適法な採決だと考えて差し支えないと思います。

この考え方でOKなら、1)、3)を考える必要はなくなりますよね。

Re: 地方専門審議会の裁決について

千葉議会人 No.56120

 何か参考になる法規則や判例等ございましたら、とのことですが、議会の採決の方法の1つに無記名投票による採決があります。

 無記名投票は、投票用紙に賛成又は反対と記載して可否を表明するものですが、中には可否を表明しない白票があったり、「保留」「棄権」とか他事記載をした票が出てきます。
 この白票や他事記載の票をどのように扱うか、行政実例と判例では解釈が大きく異なります。すなわち、行実は、白票や他事記載をした者は出席議員に含めるとの解釈に対し、判例では、これらは出席議員に含まないとしているのです。カウントの仕方が違いますから、投票の結果に差異が生じます。

 なお、解釈を巡って混乱しないように、会議規則に「賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす」との規定を置いている議会もあります。
 ここでは行実や判例の詳しい内容は述べませんが、議会事務局に行けば、会議規則等の解説本がありますので、ご覧になってみてください。

 さて、ご質問に対する私の考え方ですが、行実と同じように、「保留」と表明した者も、出席委員に含めることとしたいと思います。したがって、議長(会長)を除き、6名が出席し、賛成3名、反対2名、保留1名ですから、出席委員6名の過半数──4名以上の賛成が得られなかったので、この案件は否決となります。

 次に、審議会においてどう処理をするか──本来なら、議長(会長)は、「否決」と宣告しなければならないところ、勘違いして賛成多数と宣告してしまったと理解してはいかがでしょうか。そうであれば、議長(会長)の宣告の誤りとして訂正することができます。
 もう一度審議会を開いて、議長(会長)が「可否の認定に誤りがありましたので、宣告を訂正いたします。本件は、賛成少数でありましたので、否決されました」と宣告し直すことで、治癒できるものと思います。
 また、再審議ということですが、審議の結果、否決されたのですから、直ちに再審議を行っても、結論は変わらないと思います。しばらく時間を置き、多数派工作もした後、再提案をし、改めて審議をして結論を得ることが適当ではないかと思います。
 なお、採決のやり直しということは、議会でいえば一事不再議になりますので、好ましいことではありません。
 ただし、議会のように会議規則等でルール化されているところと違って、審議会など少数の合議体においては、委員同士が論議し、全員が合意すれば柔軟なやり方もあってもよいかと考えます。

Re: 地方専門審議会の裁決について

一人悩める者 No.56125

皆様いろいろありがとうございました。なるほど、行実などですね。議会事務局関係に聴いてみます。
大変、重大な審議であったため、保留者が出たものと思われます。規則では、流石にそこまで考慮していなかったでしょうから。
とにかく、皆様のお陰で、なんとなく見えてまいりました。ご指摘、ご指南ありがとうございました。
もう少し、判例なども含め、勉強いたします。
また、何かありましたら、よろしくお願いいたします。

Re: 地方専門審議会の裁決について

batei No.56130

終了した後に、お尋ねしてすいません。

千葉議会人様に教示お願いしたいのですが、
本市の規則では
「可否同数の場合には議長の決するところによる」と定められています。

今回の場合、同数でないことから、この宝刀は抜けなかったのでしょうか。
このようなうなケースで、保留数(1)は否決数とみなされる結果、可否同数(3人づつ)となることから、議長の決するところとする。
 との按配は、よろしくないのでしょうか。
 

Re: 地方専門審議会の裁決について

千葉議会人 No.56132

batei様へ

 可否同数のときとは、まさに賛成者と反対者の数が同数でなければなりません。
 今回のケースの場合、どのような案件について、どのような採決をしたかわかりませんが、仮に、議長(会長)が「賛成の方の挙手を求めます」と採決したとき、3人が挙手したといたします。半数でしたから、可否同数を想定して、議長は「念のために、反対の方の挙手を求めます」と採決したとき、3人が挙手すれば可否同数となり、議長裁決となります。
 しかし、反対者が2名、残る1名は「保留」──賛成でも反対でもないために、可否同数にならなかったわけです。
 したがって、可否同数にもならず、また積極的な賛成者が過半数の4名に達しないので、議決を得るに至らず、結果的には否決ということになるわけです。

 「保留」ということは、恐らくここでは採決せずに、引き続き慎重に審議しましょうということかもしれません。議会では、継続審議の動議となります。
 そうであれば、採決に入る前に、継続審議という「保留」を諮ります。賛成者は1名で否決されます。「保留」以外は、継続審議ではなくここで結論を出すべきだということになりますので、次に原案について採決したところ、賛成者は3人の半数、念のために反対者の挙手を求めたら2人でした。ここで留意すべき点は、「保留」が否決された場合、保留者は、原案の採決に加わってもよいわけです。保留者が、「保留」は否決されたけれども、原案には賛成できないので、反対に挙手すれば反対者3人となり、可否同数で議長の裁決となります。

 なお、「保留」を否決とみなすかどうかは、あらかじめ約束事として決めておく必要があります。「保留」という意味がどういうことかわかりませんが、前述したとおり、賛成もできない反対もできない、採決は先送りしてくれよということなのかどうか。採決に加われないから、「棄権」退場するということであれば、出席委員数と過半数議決に悩む必要はなかったかもしれません。

 少々長くなりましたが、物事の結果には、振り返ってみるとタラレバが付きものですね。

Re: 地方専門審議会の裁決について

batei No.56134

早速に
丁寧な説明ありがとうございました。

このような想定さえも、したことがなかっただけに、勉強になりました。
ありがとうございました。

Re: 地方専門審議会の裁決について

mutu No.56135

終了した後に、単純な疑問ですみません。

<@審議会において、条例の規則では、出席委員の過半数で裁決とあり、
 議長(会長)を除き、6名が出席し、賛成3名、反対2名、保留1名でした。>
とありましたが、議長も出席委員のはずです。
議長を採決から外すというのはどこからきているのですか?

「可否同数の場合は、議長が決する」という規定があるなら、最初の採決には加わらないと思いますが、今回、そういったことが書かれていないということは、最初から採決に加わることを前提にしているのではないでしょうか

Re: 地方専門審議会の裁決について

一人悩める者 No.56137

ありがとうございます。ご質問の趣旨を間違えていたら、あるいは、私が言葉足らずであったら申し訳ありません。規則には「可否同数の場合は議長が決する」とありますので、議長(会長)は入らないかと思います。

Re: 地方専門審議会の裁決について

mutu No.56139

早速の回答ありがとうございます。
<規則には「可否同数の場合は議長が決する」とありますので、議長(会長)は入らないかと思います。>

とありましたが、そうすると、実際には「賛成3、反対2、保留1」でしたが、仮に保留者が賛成だったら「賛成4、反対2」で可決、保留者が反対でも「賛成3、反対3」で議長が最後の1票を入れて、可決になりますよね
※議長が賛成だったというのが前提ですが

議長から「そこまで考えて、最後に『賛成者多数』といった』と言われたらどうします?

議議長の賛否を聞いたほうがいいような気がします。

Re: 地方専門審議会の裁決について

batei No.56140

おっしゃるとおおり疑義がったことから、敢えて教示を願ったものです。
千葉県議人様には丁寧なわかりやすい説明であったと思います。

 千葉議会人様の言葉を借りれば、解釈を巡って混乱しないように、会議規則に「賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす」との規定を置いている議会もあります。
 また、一議不再議の原則もあるとの踏み込んだ補足も頂いています。

 しかし、相談案件では後には戻れませんし、このためだけの条例を改正することも望みません。
 よって、構成数の少数の会議で賛否が分かれることが想定できる場合、議事進行上、議長が予め、保留数を否決数とすることの同意を諮ることで無用な混乱を回避できるとの今後の提言を頂いただいたと解釈しています。
 なぜなら、この度の質問者が相談投稿されたことは、会議閉会後に委員(会議録公開による第三者を含む)から異議があったと考えることが自然と思うからです。

 私の考えがことが、誤りだとか、補足があれば、千葉県議会人様から、改めて説明があるかもしれません。


追記
mutu様 失礼しました。
私の質問が至らず不十分であったことからのお尋ねと早合点しましたが、
すべて、承知での質問でしたね。 

Re: 地方専門審議会の裁決について

mutu No.56142

法的というより、私の感覚なんですが、
議会は最終議決機関ですから、かなり細かい運用規則が決められていますが、審議会は、答申や建議がその業務で、最終的な意思決定まではしません。

ですから、皆様がご提案されているような細かい運営規則を決めているところなんてないと思います。

そういった前提の下、細かい議事運営は議長に任されているのではないかと思い、先ほどの投稿をしたところです。

今回は、想定されていない保留が混乱の原因ですが、保留者の意見が将来どっちに転んだとしても、結論が変わらない状況なら、先延ばしするのか、その時の議決で決着するのかは、最終議決機関でない審議会の場合、議長の裁量の範囲内かなと思った次第です。

Re: 地方専門審議会の裁決について

市太郎 No.56158

古いものですが、下記論文が参考になるかと思います。

「多数決と白票」
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/27780/1/10(1_4)_P3-27.pdf#search='%E8%AD%B0%E4%BC%9A+%E7%99%BD%E7%A5%A8'

Re: 地方専門審議会の裁決について

ダジャレイ夫人の恋人 No.56162

 市太郎さまご指摘の論文で、「出席者の過半数」の意義を巡って、「投票多数制」と「出席者多数制」に大きく分かれており、裁判例や学説でも議論があることを初めて知りました。要は、棄権をカウントするかどうかですね。

 国会における採決については憲法56条2項の定めがあり、その解説では、「投票多数制(消極説)」を採用しているとあります。下記73ページ参照
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2011pdf/20111201067.pdf

 ただ、地方議会や審議会等はこれで動いているんでしょうか?ひょっとすると、自治体によってマチマチなのかもしれません。

 この問題と関連しますが、「可否同数」の場合の「同数」って、どうカウントするんでしょう?例えば、「賛成3、反対3」なら可否同数ですが、「賛成3、反対3、棄権1」ならどうなりますか?「賛成3、反対2、棄権1」では?

ご報告〜防災行政無線の内容

こちらはぼうさい名無しです No.56154

 過去スレに入ってしまったので、新たに立てさせていただきました。
関東総合通信局から教えていただきましたのでご紹介します。
 九州総合通信局の解釈のとおり、防災行政無線での一般行政放送は可能です。減免とはいえ電波使用料を納付していると思いますが、減免の部分が防災使用という解釈とのことです。
 あくまでも市が免許者なので、警察等外部からの依頼は「市が行政情報として提供するのが必要と判断した」という解釈で放送する。その場合あくまでも「○○市役所から」という放送をしてください。
 とのことでした。
お礼が遅くなってすみませんでした。いろいろなご意見・アドバイスをありがとうございました。

Re: ご報告〜防災行政無線の内容

mutu No.56161

こうやって結果報告していただくと、勉強になっていいですね。

お疲れ様でした。

総合教育会議

教委1年生 No.56151

教育委員会が所管部署となるのでしょうか

Re: 総合教育会議

市太郎 No.56153

会議の事務局について

地方公共団体の長が総合教育会議を設け、招集するとしていることに鑑み,地方公共団体の長の部局で行うことが原則であること。なお、地方自治法の規定に基づき(略)教育委員会事務局に委任又は補助執行させることが可能であること。

「平成26年7月17日文科初第490号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について(通知)  文部科学省初等中等教育局長通知」より
 
貴教育委員会にも県を経由して上記通知が来ていると思いますよ。確認してみてください。
ご教授よろしくお願いします。

地方自治法203条の2第4項において、非常勤職員(短時間勤務職員除く)の報酬、費用弁償について定めなければならないとされていますが、その際の定めなければならない対象となる職員とは、具体的にいうとどうなのでしょう?

当町では、嘱託職員で特定の業務を行っている職員については、要綱等で賃金等を記載していますが条例の方には記載をしておりません、叉短時間勤務職員は除くとありますが、季節的、臨時的に業務の補助をしてもらう、通常の雇用契約を締結していない職員を除くと解釈すればよいのでしょうか
パンドラの箱を開けそうですが・・・。

平成22年最高裁判決(平成20年行ヒ第432号)によれば、「地方自治法は、常勤の職員であると非常勤の職員であるとを問わず、その給与の額及び支給方法を条例で定めなければならないと規定している(同法203条5項、204条3項)。」さらに続けて「職員の給与の額及び支給方法に係る基本的事項を規則等に委任することは許されないというべきである」と、かなり厳しい判決内容になっています。
 また、臨時的任用職員(地公法22条)もその勤務形態により非常勤職員か常勤職員に区別されることになりますが、その給与の額及び支給方法は条例で定めなければなりません。

 貴町の嘱託職員がどのような雇用形態にあるかは、不明ですが、一般論としては、条例で定めなければならない対象となる職員に該当すると思われます。

 なお、地方自治法203条の2第4項の短時間勤務職員とは、地公法28条の5の職員です。
 職員の給与条例を見ているのではないかと推測しますが、嘱託職員は自治体によるかもしれませんが、一般的には地公法3条3項3号の特別職である非常勤職員だと思いますので、報酬条例はありませんか?
 そもそも要綱等の第1条において根拠条項として報酬条例などが引用されているとも思いますが。

 短時間勤務職員とは、市太郎さまが仰るとおり再任用短時間勤務ですね、92条2項に略称規定があります。

 なお、さすがに条例が何もなくいきなり要綱等で規定しているのであればパンドラの箱どころか蓋の付いていない箱をネット環境にさらしてるようなものかと…
・・・・要綱第1条には、いきなり地公22条5を引用しています。
ちょいと調べます(汗
 地公法22条5項であれば、嘱託職員ではなく、臨時職員ですね。
 そもそも嘱託職員と臨時職員の位置付けの把握が必要だと思いますが、それは置いておいて、臨時職員であれば職員の給与条例に規定があると思いますが、条例の最後のほうにありませんか?
 でも要綱で地公法を引用しているのは気になりますね…
水道管の布設替工事で不用品となった古い水道管(鋳鉄製)の処分について、お教えください。
以前は古い水道管は有価物として入札し、古物商、金属くず商等へ売却していました。
最近は布設替工事の入札見積書に、施工業者が古い水道管を古物商、金属くず商等へ売却した場合の見込額を含ませ工事費を圧縮させた上、最も安価な見積額を提示した者に布設工事を発注し、古い水道管の処分も一任しています。なお、古い水道管の古物商、金属くず商等への売却金額は、施工業者の収入となっています。
 このような中、古い水道管の実売却金額が入札見積書の売却見込額より高くなる場合(転売により利益が出た、営業を行った。)、施工業者は「古物商、金属くず商等の許可が必要」との通報が入り、その対応に苦慮しています。
 施工業者及び近隣市へ照会しても当該許可は所有していないこと、及び考えたこともないとの回答です。
 担当としては、水道管の布設替工事の入札資格は、現状のまま古物商、金属くず商等の許可所有を求めない方向でいきたいと思い、建設リサイクル法、廃棄物処理法、再生資源促進法、古物商法、金属くず商条例等をあたったのですが、除外規定を見つけることができません。もし、除外規定をお知りの方がおられましたら、お教えいただければ幸いです。
古物営業法のほうをみてみましょう。

たとえば、
無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商の許可は必要ですか?
 古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた許可を要する場合があります)。これは、古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm
 廃棄物処理法では、業の許可を要しない品目として、古紙、鉄くず、空きビンについて定義付けされています。いわゆるもっぱら物と称しています。

広い意味で、鋳鉄管を鉄くずとすれば、この専ら物の取り扱いは、廃棄物の処理法の許可は要しないことになりますし、そう読み取ることも可能かと思います。

 しかし、専ら物は廃棄物処理法の施行時の産物で、既成業者を法対象の網から外すことがその趣旨であったもので、突き詰めると詭弁となってしまいます。

 素朴に思いますが、クレームがくるとのことは、これら処理業界からの可能性が高いかと。或いは、同業界から不正な処理をしているとの告発型と考えられます。
 一般的に考えると、これら有価物を処理する場合、適正でなお、所管内で業者に処理することとすることの仕様書に記載することで、十分対応できるはずと考えます。
 問われることは、この鋳鉄管を処理した先の業者が問題であるからです。
 有価物と廃棄物が混在するケースが多いこと。市場の動向に左右され、いつ有価物から廃棄物となるか不安定であること。更に排出者責任があることで十分説明がつくと考えます。
 また、有価物やもっぱら物で処理するとマニフェストも得られないことから市内等に限定するとか、業者のだしどころは、制限をかけて宜しいと思います。 
質問者様は、古物営業法の許可の質問をされていますので、そこに限っていいのではと思います。

今回の事例は、簡単に言うと、解体工事で出てきた金属くずを売却することに古物営業法の許可はいるのかという質問になります。
このような事例は全国で頻繁に行われていますが、廃棄物処理法は関わるとしても、古物営業法が関わってくることはないとおもいます。

しかも、古物営業法適用の判断基準が「業者が当初見込んでいた売却より高いか低いかで変わる」というのはありえません。
※業者の都合で古物営業法の適用が決まるようなら法の適用はできませんので

今回の事例でも請負業者の当初の売却見込み額を聞かれていますが、聞くことは義務ではありません。総額だけで入札することもできますし、仮に聞いたとしても、業者は自分の見込み額ですからどのようにでも数字は操作できます。

結論としては、古物営業法は関係ないと思いますが、不安なら警察に確認するだけと思います。
ここで議論しても100%の安心感は得られません。警察で関係ないと確認できれば、100%安心できますよ
お返事がおそくなってすいません。G様、batei様、muta様ありがとうございます。

質問が悪く、内容を整理します。
@ 布設替えした古い水道管は耐久性等に問題があり、再利用するときは自己責任となります。水道事業者(市町村)が古い水道管を再利用することはまずありません。
A 水道管は、古物営業法施行規則第2条(古物の区分)に該当するものがないようで、各県の金属くず取扱業に関する条例の適用を受けるようです。
B 工事見積書に、施工業者が古い水道管を古物商等へ売却した場合の見込額を記入させ、当該見込額をもって工事代総額の値下げを求めていることから、「無償譲渡」ではなく「売買」に相当するのでは課内意見があります。
C 水道工事の施工業者は水道事業者ごとの登録制で、来年度の布設替工事であれば、施工業者に古物商又は金属くず商の警察許可の取得には時間がありますが、年度内の布設替工事(特に水道管の破損噴水事故)は時間的に厳しいものがあります。
  
 投稿前に地元警察に相談はしたのですが、再度相談します。
<B 工事見積書に、施工業者が古い水道管を古物商等へ売却した場合の見込額を記入させ、当該見込額をもって工事代総額の値下げを求めている>とありますが、

落札後に見積額を出させているのですか、入札時に明細として出させているのですか?

前者なら、見積額が適正かをどうやって確認するのかという問題が出てきますので、多分、後者だと思います。

とすると、委託額の算定の根拠にとどまってしまうので、売却にはならないと思います。

警察に確認されるとのことですので、はっきりしますね。
近隣に商店が無い山間地の部落を支援するため、町でスーパーに委託し、部落内の世帯から要望があった場合、食料品や日常雑貨等を配達してもらうことを検討しております。部落がかなり離れたところ(約1時間)にあるため、町とスーパーで委託契約を結んで、1回あたり1200円の委託料を支払う予定です。また、利用者からは200円の利用料金をもらうつもりです。
この場合、総計予算主義からすると、利用料金は町で利用者から徴収し、歳入に入れるのが普通だと思うのですが、委託契約の内容で、利用料金をスーパーで徴収してもらいスーパーの収入とし、委託料と利用料金の差額1200円−200円=1000円を町がスーパーに委託料として支払う方法は法的に可能でしょうか。可能であれば、利用者はその場で利用料金をスーパーに支払うことができ、町も徴収する手間が省けるのですが。いかがなものでしょうか。
事業内容はともかくとして、実質差額処理をするのであれば繰替払として整理できるのではないでしょうか。

地方自治法施行令より抜粋
(繰替払)
第百六十四条  次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。
一  地方税の報奨金 当該地方税の収入金
二  競輪、競馬等の開催地において支払う報償金、勝者、勝馬等の的中投票券の払戻金及び投票券の買戻金 当該競輪、競馬等の投票券の発売代金
三  証紙取扱手数料 当該証紙の売りさばき代金
四  歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金
五  前各号に掲げるもののほか、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの 当該普通地方公共団体の規則で定める収入金

会計処理としては、全額歳入して、経費分を支出するという体裁になります。
したがって、経費分の歳出予算の措置と規則改正が必要と思われます。
見た目は収入分から経費分を差し引いた額を収納しているようになります。

この事業で当てはまるのかどうかはわかりませんが、差引処理は一般的に繰替払になると思われます。
答えになっていませんが、料金を1200円とし、自己負担が200円になるように、1000円の補助金を出す方法が一般的と思いますけど
ご提案の方法で決定されていますか?
アウトロー様の繰替払が確かに宜しいかと。
確かに事業の適正に違和感はありますが、5号で対応するのか4号なのかと。

4号の手法だと証紙1200円分を貼付した品物を売り、その売りさばき手数料として1000円を支払うことになるのかなと。
因みに証紙は非課税となるので、手数料であっても消費税改正に左右されないかと。

5号でも、可能と考えるのか見解をお聞きしたいです。
指定管理の場合に管理者の収入とすることあるのでしょうけど、委託の場合は受託者の収入にはできないのではないでしょうか?
実例っぽく当てはめてみますと、仮に年間利用1件だとすると歳入予算は利用料金200円、歳出予算は委託料1,200円で計上しますが、支払いは1,000円ということだと理解しています。この理解でよければ、地方自治法施行令第百六十四条では「...その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。」となっていますので、利用料金(全額)を繰り替えて委託料(の一部)として使用させる、というイメージです。したがって5号しか適用できないと考えます。あとは規則なりで定めれば論理的にはギリギリセーフかなと思います。
ただ、私的にどうかなと思うところもありますのが、収入を超える支出を繰替払の制度は予定しているのか、という点です。地方自治法施行令第百六十四条で列挙されているものはすべて収入の範囲内の支出になっていますので、あとは5号による各自治体で定めている内容でそういったものがあるかどうかというところですが、私の狭い知見では見当たらないです。
これはあくまでも、坂上しの様の自治体がこういった事業をする、という検討或いは意思決定されたものですから、それについて最大限リスペクトしますし、されるべきものです。あとは、それに伴う事務をどうするか、ということだと思いますので、いろいろお悩みのこととお察しします。事業の成功を祈っております。
私がお礼を言うのも甚だ失礼ですが、ありがとうございます。
5号で行うことは困難かと、かといって、証紙方式だと取扱がどうなるのかと。

アウトロー様にはありがたいいい説明を頂きました。

今後、このようなケースはあらゆる場面で考えられますね。(予防接種とかありますね。)
自治体と委託契約した場合、その支払いの手法として
補助金交付の合理的対応とできるかのか、組替払いが適切なのか、自分も考えてみたいと思います。
ふるさと納税について、所得税法や地方税法の解釈上
の疑問です。ご回答いただければ幸いです。

事例

給与所得及び先物取引の雑所得がある場合で、
所得税の限界税率が5パーセントの人のケース。

給与所得部分についての寄付金控除は
(所得税5%+住民税10%+住民税(特例分)85%)=100%
で寄付金相当額が全額控除されると思います。
では、先物取引の雑所得部分は、
(所得税15%+住民税10%+住民税(特例分)85%)=110%!
となり、寄付金相当額以上に税金が安くなるのでしょうか?

この結論は不合理なのはわかるのですが、所得税法や地方税法を
どう読み解けば正しい考え方に行き着くのか非常に困っております。
地方税法附則第5条の5第1項第5号及び第2項第5号の規定により、75%ではありませんか?
sabo様

回答ありがとうございます。

私も地方税法附則第5条の5が適用になるのではないかと思っていたのですが、
第5条の5が適用になるのは、

1 第37条の2第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合
2 第35条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び
 課税山林所得金額を有しない場合

の2通りに限定されております。

1の場合というのは具体的には、
「納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、
当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を
控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が
課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しないとき」

2の場合というのは具体的には、
「当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において
当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を
控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を
有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は
課税退職所得金額を有するとき」

でありますから、1にも2にも該当しない場合
(たとえば、給与所得500万円先物取引の雑所得1000万円で
基礎控除以外の所得控除なしの場合など)には附則第5条の5は使えないと
思ったわけです。
ムーバです。
読み返したら間違いに気づきました。訂正します。


「1の場合というのは具体的には」→
「第37条の2第2項第2号というのは具体的には」

「2の場合というのは具体的には」→
「第37条の2第2項第3号というのは具体的には」
お題のケースで所得税の15%控除(理論上)を受けるためには寄付金額の上限に達するのではないでしょうか?おそらくは給与所得からの控除で完結してしまうと思われます。
住民税についても特例分には上限が設けられておりますし、現実に110%というケースがありえるのでしょうか・・・

古い記憶で書いていますので、勘違いだったらごめんなさい。
クルクルさま

回答ありがとうございます。
寄付金額の上限があることから、110%は想定されないのではとのことですね。

私は、先物取引の雑所得が多くなれば多くなるほど、
控除の上限額もどんどん多くなっていくと思っていたのですが、
寄付金額の上限は、総合課税の所得だけで決まってくるということでしょうか。

税法を読むのって本当に難しいですね・・・
雑所得が増えれば上限額も増えるというのはその通りです。
ただ、給与所得500万円を控除するためには、かなりの所得があり、かつ500万円以上の寄附が必要となります。
住民税の寄附金税額控除の特例分は所得割の10%までですから5億円以上の所得が必要となるような・・・(実際には基礎控除や特例分以外があるのですが簡素化しています)

ただし、絶対にありえないというわけではないので地方税法を読んでみました。
たしかに、ご指摘のような状況が想定されますが、附則第35条の4が難解すぎてよくわからなくなってきました。申し訳ありません。
やはり、ご専門の方の解説を待ったほうが良さそうです。

追伸:先物取引の住民税は5%では?
クルクル さま

給与所得が500万円の時の住民税は1割の50万円で、
この50万円の更に1割の5万円が寄付金税額控除の
限度額になるのではないのでしょうか。

給与所得が500万円の場合は、所得税率が20パーセントなので、
所得税が減額される金額は
5万円×20%=1万円
住民税が減額される金額は
5万円×(100%−20%)=4万円
ここまでで、所得税住民税合わせて5万円が減額されます。
そして、先物取引の雑所得が1000万円ある場合、
住民税は1000万円×5%=50万円で、
この1割の5万円も全額が寄付金税額控除の対象になってくると
考えていました。

上記の場合は所得税率が20%なので、寄付金額と
所得税住民税の減額される金額が同額となりますが、
所得税率が10%や5%の場合は、住民税の減額が
90%や95%ですから、先物取引の雑所得の
所得税率15%と合わせると100%を超えてしまいます。
(ここまでの税額計算は、基礎控除等の細かい部分は省略しています。)

クルクルさまの追伸については、住民税は所得控除ではなくて
税額控除ですから、所得額に5%をかけて算出した住民税額の1割が
住民税の減額される金額であるという認識です。

地方税法の解説書を読んでも寄付金税額控除については、
法律の条文を引き写しただけの解説しかなく、具体例がありません。
給与所得と先物取引の雑所得が両方ともある人は一定数いると思いますが、
なぜこんなに解説がされていないのか不思議です。。。

どなたか詳しい方いらっしゃいませんでしょうか。
>給与所得500万円先物取引の雑所得1000万円

最初の返信はこのケースで考えていました。
細かいところは省略しますが、所得税の計算上、10万円や100万円の寄附では控除の適用順からいって給与所得から控除するだけで終了しないでしょうか?
先物取引の所得税15%+住民税95%=110%!のケースが発生するためには、給与所得500万円を0にするだけの所得控除が必要で、500万円以上の寄附なのかと考えてしまいました。
(ここまで所得税)
で、住民税で500万円の寄附を税額控除するために5億円の課税所得が必要になると(ここは乱暴な単純計算)
総合課税に係る寄付金控除と分離課税に係る寄付金控除を分けて考えるため、変な計算になっているのではないでしょうか。
クルクル様ご指摘のとおり、例示のとおり
給与所得500万円(所得控除後)先物所得1,000万円
であれば、給与所得に係る所得割の計算の中で、寄付金控除できますので、先物取引の率が影響することはありません。

 附則5条の5が適用になるのは、総合課税に係る所得税が0円となるケースです。給与所得が少額で、先物所得が多い場合は、附則5条の5が適用されて、結局、寄付金以上の控除はありません。
クルクル様は、多額の寄付をした場面を想定していますが、総所得金額に対する限度額の定めがあるため、この規定により、寄付金以上の控除は想定できません。

 給与所得が少額だがこれに係る所得税が発生するケースで、給与所得に比較して多額の先物所得があった場合は、多少、影響するかもしれませんが、どの様なケースかはすぐにはわかりません。この場合でも、総所得金額の限度額が働くため、多くの寄付はできないことになります。
クルクル さま
sabo さま

返信ありがとうございます。
私の解釈の仕方が根本的に間違っていたのかもしれません。
お二人の返信内容をよく読み込ませていただいて、
もう一度条文に当たりしっかり解釈してみた後に、
改めて投稿させていただきたいと思います。
取り急ぎお礼まで。

立木補償額の算出方法について

不良公務員 No.56114

各団体において立木補償が必要な場合には、その補償額については国土交通省の公共用地に伴う損失補償基準に沿って、積算するのかと思われます。
同基準の運用方針第7の計算式などを見ましたが、理解しづらいであります。
これ以外に積算の方法は無いのでありますか?
前任に聞きましたが・・・答えが無いであります
ご教示よろしくお願い致します。
工事請負契約の議決を求める際に、工期が「議会の議決を得た日から3日を経過した日」から、という記載を見かけますが、この「3日を経過した日」には何か根拠となる法令等があってのことでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
まだ季節違いですが…、

かつて議案の取りまとめを担当していましたが、一般的に工事契約議案の必須記載事項に工期はなかったと思います。(当市は完成期限のみを記載。調べてみると全く記載しない団体もありますね。)
おそらくB-1B様がご覧になられたのは、当該団体のルールに基づく議決後予算執行に要する日にちを、議決時の議会との約束事として議案等に記載しているところのものではないでしょうか。

その記載については初めて聞きました。各団体の裁量(議会にどれだけ情報提供するか)の及ぶところと考えられますので、貴団体内部でご確認すべきでしょう。
当団体では、工事の履行開始は「契約日の翌日から」としており、議会案件の場合は「契約日=議決日」、「履行開始=議決日の翌日から」です。なお土日は除くので、土日をはさむと「履行開始=議決日の3日後」となることもありえます。

ただし、上記は全て【慣例】で根拠規定はありません。
契約日=履行開始日=議決日としているところもありますし、貴団体の慣例もしくは内部ルールによるのではないでしょうか。
水管様、春風様返信ありがとうございました。

9月定例議会の議案を整理していて、この表現があったため、担当課に照会したところ根拠が曖昧というか分かっていない様子であったため、私自身もいろいろと調べてみましたが分かりませんでしたので、ご教授をお願いしたいと思い投稿したところです。

法令等の規定によって決められた日数ではないということが分かりましたので、内部の取り決めなど、調査してみたいと思います。

ありがとうございました。

少額用地買収の際の不動産鑑定の必要性

オバン大統領 No.56079


用地買収の際に買収金額のよりどころとなる近傍取引金額などの把握のため
不動産鑑定などを行うことこととなりますが、鑑定費用が20万を超えるのが相場だと思います。
ごく少額(たとえば数万)となるようなときにも、やはり不動産鑑定は必要なのでしょうか?
不用でも良い場合には何を根拠にすればよいのでしょうか?
大阪府のH22.10.3付けで公表された監査委員会告示(小額のものまで鑑定士に依頼するのは無駄遣い等との指摘に対する、小額のものは簡易鑑定や相続税路線価によるとの措置状況)に対して、H23.12.22付けで不動産鑑定士協会等が連名で意見書を提出し、それも公開されていますが、協会さんたちも「違法だ」とまでは言ってないようです。

監査では、買収価額25,379円の土地について、鑑定報酬額304,500円等が挙げられているようですね。
用地買収のことはよく知りませんが

鑑定はあくまで参考とするのであって、最終決定は執行機関がするわけですよね?
そういう意味では絶対必要ではないですよね。

ただ公共事業の場合は、正当な価格で買収されるべきかと思われます。基本的に交渉によって上下することない基本価格であることが最重要ですよね。
そういう思考だと金額の大小は関係ないわけです。役所的思考かもしれませんが・・。

税の公売の鑑定でも、入ってくる金額より鑑定費の方が多いなんてことが発生しうりますし、これは考えてしまう事案ではあります。

個人的な考えとしては、額の大小ではなく、物件の状況によるかと思います。職員が算出しても大差ないなら、鑑定費は無駄ですし、鑑定士でないと正当な価格が出せないようなら、鑑定を依頼するほうが「公共的(役所的)」なのではないでしょうか。良くも悪くもありますが・・・。

スペシャリストを養成してない団体が多いと思いますが、鑑定士レベルの職員を養成するとか、採用するとかの選択肢もありだとは思います。客観性は弱くなるという点はこれもありますけど。

Re: 少額用地買収の際の不動産鑑定の必要性

ありちゃん No.56103

昔、管財にいたころ財務規則の補完とし財産取得、処分事務要領を作った記憶があるのですが、普通財産限定だったかも、費用対効果の観点から鑑定評価によらず算出するのも可としました。
まあ、事務要領なので法的根拠が薄いですが・・・

この専決処分は有効か?

ダジャレイ夫人の恋人 No.56082

 「大阪都構想」の特別区設置協定書を総務相が了承し、大都市地域における特別区の設置に関する法律6条1項により大阪市と大阪府の両議会で承認を得ることになりました。しかし、大阪市長及び府知事は、成り行きによっては、議会に議案を提出せず専決処分することも視野に入れているようです。

 「大阪都構想」の是非は別として、首長が議会の承認を要する案件を提出もしないで専決処分するなんて地方自治法違反じゃないですか?それでも強引に手続が進められて住民投票まで行ったら誰も止めることはできず、その住民投票も訴訟で取り消されでもしない限りは有効なんでしょうか?

 何だか阿久根市を思い出しますが、確か、あの時も専決処分された案件の有効性が後日争われたことはなかったように思います。

Re: この専決処分は有効か?

安藤 No.56089

>首長が議会の承認を要する案件を提出もしないで専決処分するなんて地方自治法違反じゃないですか?

【地方自治法違反】とは
地方自治法 第九十六条 違反ってことでしょうか?

【大都市地域における特別区の設置に関する法律6条1項】は【承認】なので議決事項では無い気がします。。

Re: この専決処分は有効か?

ダジャレイ夫人の恋人 No.56090

>地方自治法 第九十六条 違反ってことでしょうか?
 というより、179条1項が掲げる4つの例外のどれにも当てはまらないということです。

 「承認」も議決の一種ですよね?

Re: この専決処分は有効か?

安藤 No.56091

そもそも
【議会に議案を提出せず専決処分する】
のソースはどこでしょうか?

また、承認が96条の議決事項にあたるのか不明です。。

Re: この専決処分は有効か?

千葉議会人 No.56095

 大都市地域における特別区の設置に関する法律第6条第1項による「特別区設置協定書についての議会の承認」については、地方自治法第96条第1項第15号による「その他法律又はこれに基づく政令により議会の権限に属する事項」となります。
 したがって、議会が議決すべき事件を議決しないときには、地方自治法第179条第1項の規定により長の専決処分が認められますが、ダジャレイ夫人の恋人様が言われるように、同項に規定する4つの要件を欠く専決処分は違法だと考えます。

 第179条第1項を無視した専決処分が行われたとき、当然これが有効か無効かの争いが生じますが、最近は、議会の権限を平気で無視する長がおり、これがまかり通ることは議会制民主主義を否定するものと憂えるものです。

Re: この専決処分は有効か?

ダジャレイ夫人の恋人 No.56101

>審査さま
 ソースは、9月2日の総務大臣閣議後記者会見で、報道機関が質問の中で知事・市長が専決処分も否定していないと発言していることです。

>千葉議会人さま
 ご指摘の通り、「承認」も議決事件ですね。法律で承認が必要とされているのに、スル―してしまうのは重大な手続違反だと思います。ただ、強行されてしまうと議会はおろか、総務大臣であっても手の打ちようがないのかなとも思います。

議選監査委員の任期満了に係る報酬について

とある事務局員 No.56096

議選監査委員の任期満了に係る報酬についてご教示願います。

現議選監査委員の任期:平成22年10月1日〜平成26年9月27日
新議選監査委員の任期:平成26年10月1日〜平成30年9月27日
※任期満了日は、議会議員の任期満了日と同日です。

当初、現議選監査委員への9月報酬は、9/1〜9/27までの日割分を支給する予定でした。

しかし、地方自治法上の監査委員の任期の規定に「・・・識見を有する者のうちから選任される委員については4年、議員のうちから選任される委員は議員の任期による。ただし、任期満了となった場合後任者が選任されるまでの間は、その職務を遂行することができる。」との記載を見て、下記の点が気になったのでご教示願います。

@ もし、現在の議選監査委員が議員選挙で落選した場合、上記の「…任期満了となった場合後任者が選任されるまでの間は、その職務を遂行することができる。」は適用されるでしょうか。9/28〜9/30の間、議員ではない者が議選監査委員を務めることが出来るのかという疑問です。

A もし@の状況が可能な場合、議選監査委員への報酬は9/1〜9/30までの月額分を支払うべきでしょうか。 (9/28〜9/30の間に、監査の業務がなかった場合も含む)

参考になるような事例等があれば教えて下さい。
自治法の逐条解説や財務実務提要の受け売りですが。。。

@について、結論的には適用されません。
というのも、職務を遂行できるという規定(自治法197条ただし書)は、もともと、想定外の不在に対処するためのものだからです。通常どおり議員の任期が満了した場合に適用することは、法の想定するところではありません。
さらに、監査委員は独任制の機関ですので、識見者の監査委員が在任していれば、あえて議選の前任者を職務執行者とする必要性もないということになります。

Re: 議選監査委員の任期満了に係る報酬について

とある事務局員 No.56099

K66様

早急なご返信ありがとうございます。

あの規定はあくまで「想定外の不在に対処するためのもの」なんですね。
確かに識見監査委員が存在しているのであれば、議選監査委員が数日間不在の場合でも対応できますね。
とても勉強になりました。

色々と頭が混乱しておりましたが、すっきりしました。
ご教示頂き、ありがとうございます。