過去ログ [ 483 ] HTML版

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ガソリンの給油について

san No.56224

初めて投稿させていただきます。皆様のお考えをお聞かせいただけないでしょうか。
公用車のガソリンにつきましては、近場のガソリンスタンドと単価契約しているかと思いますが、緊急時(夜間、土日)に公用車で遠方に出張があった場合のガソリン補給についてどのような対応をしているのでしょうか。
 夜間であり、契約しているガソリンスタンドでの給油ができない場合や、遠方への出張時に途中でガソリンがなくなりった場合(ガソリン代を資金前渡ができなかった)です。
 当方では公用車で帰庁する場合、ガソリンを給油して帰ることとしているのですが、うっかり入れ忘れる場合も考えられます。
 また、公用車を使用する際にはガソリン残量も確認することとしていますが、忘れてしまう場合もあります。
 
 契約しているガソリンスタンドのFCカード等による対応も考えましたが、出張先にFCカードを使えるGSが無かったり、深夜の出張で開いているGSがない場合も考えられます。
 また、常時所要の経費とし、ガソリン代を資金前渡し、緊急時の対応も考えたのですが、発生頻度の問題からこの方法が適当であるか疑問に感じます。
 ガソリンを携行缶にいれ、緊急時に対応することも考えたのですが、保管や在庫の管理などやそもそも会計処理上適当かどうかも分かりません。

 そこで皆様方はどのようにご対応されているのかご教授いただきますようお願いします。

Re: ガソリンの給油について

安藤 No.56225

【忘れてしまう】ことを前提に書かれていますが、そうするとガソリンに限らず事前購入していない物が必要になった場合全てにあてはまると思いますが。。

ということで、資金前渡しかないと思います。
(立替払い不可である点は過去ログにて何度も議論されています)

Re: ガソリンの給油について

batei No.56226

ちょっと、矢面に立つと弁明がないのですが・・・・・。

 当市では、公用車のうち出張用公用車があります。
 使用する場合、公用車使用申請に目的地等々、記載します。
 数年前、領収書の立て替え払いで処理しましたが、(県外地の領収書)特に指摘もありませんでした。

 皆様の自治体は、厳格で忠実なのかと思慮しましたが、うちの自治体がおかしいと思えてきまして、気になりますね。

Re: ガソリンの給油について

アウトロー No.56229

地方自治法第二百三十二条の三では「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。」と規定されています。通常、債権債務の発生原因としては、契約、事務管理、不当利得、不法行為が考えられるところだと思いますので、事務管理として解釈できるのであれば、ガソリン代を負担した者からの事務管理に要した費用の請求として支出することが可能なのではないでしょうか。したがって支出負担行為としては、旅行命令や職務命令といった事前のものではなく、請求があってから払うものという分類になると考えられます。
問題は、本事案でのガソリンの給油が事務管理に当たるかどうか、ということだと思います。
地方自治体に限らず、おおよそ組織に属するものとしては、その組織の決まりに基づくことなくその組織の財産を「使ってしまいました」「処分してしまいました」と事後報告で処理するようなことはあってはならないことだと思います。
しかし、実際問題として、ガソリンの給油に限らず、例えば旅行命令経路の天候不良による不通など、予定どおりにリカバリできない緊急事態というものはあると考えられます。その場合に、代替路線を利用するなどして業務を遂行することは選択肢としては十分検討されるべきものであり、その結果が社会通念に照らして一般的な範囲内であれば、その費用はむしろ支払われるべきと私は思いますし、また、業務を遂行したことで自己負担となってしまったのであれば、意欲を減退させることにもなりかねません。
私は決して立替払いを推奨するものではありませんが、支出の方法ということであれば、理論上可能と考えられますし、突発的な事象について普通一般的に考えられる対応をしたということであれば、なんとか支出してあげて欲しいな、と思っています。

Re: ガソリンの給油について

安藤 No.56230

>その場合に、代替路線を利用するなどして業務を遂行すること

そういう場合に資金前渡・精算があるのですが。。。

Re: ガソリンの給油について

batei No.56233

san 様にお尋ねしますが、

出張は公用車ですよね? まさか自家用車ではないですよね?

これは、まさに根本になると。

そして建前論でのケーススタディなのか
起きてしまった事実としてその中で、会計管理者が、支払いを認めない。とのスタンスでお困りなのかで微妙に異なると思われます。

Re: ガソリンの給油について

san No.56234

皆様には貴重なご意見をいただきありがとうございます。

実際に公用車での出張時に個人が給油し、立替払いとの判断から個人負担となったため、今後においてその対応策を考えているところです。

例外として、立替えた本人に現物で返す(立替えたガソリンの量分を給油させる)なども考えたのですが、契約しているGSから疑念を持たれたり、そもそも適正な手法ではないので、皆様はどのようにご対応しておられるかお聞きいたしました。

職員の確認ミスにより発生した事であれ、職務を遂行するため対応せざるを得なかったことですし、深夜緊急に公用車で遠距離の出張も考えられるので、ガソリンがなくなった場合の対応を考えているところです。

Re: ガソリンの給油について

安藤 No.56235

確認なのですが、
本人は立替払不可を知らずに給油→1.支出伝票起票→2.決裁権者決裁→3.会計担当で不可
なのですか?
2の段階で不可ならどうしょうもない気がします。。

Re: ガソリンの給油について

審査 No.56236

皆さんのところは、現実的に対応しておられるようで、うらやましいです。

私どものところは、硬直的な仕組みを絶対視し例外は認めないので、ご質問のようなケースでも、公費で後から補てんすることなどありえず、かえって、やむなく私費で給油したことに対し不適正な処理として処分されるのが関の山です。

Re: ガソリンの給油について

san No.56237

 ご意見ありがとうございます。

 2の段階です。(本人は難しいと気づいていたかもしれません。)

 なお、職員が確認していても、給油満タンの公用車でもかなりの遠距離を緊急に出かけなければいけないことも考えられます。

 なお、このようなことにならないようにと対策を考えてみたのですが、よろしければ皆様のご意見をいただきたいと思います。

1 交際費のような常時所要経費として資金前渡により緊急時に対応

2 契約しているGS店の法人向けカード(FCカード)による対応
  http://www.noe.jx-group.co.jp/faq/qa/e71_faqa_232.html

3 ガソリンを携行缶に用意し、緊急時の出張の際のみ公用車につみ、ガソリンがなく
 なったら給油する。

Re: ガソリンの給油について

安藤 No.56238

地方自治法施行令
第百六十一条  次に掲げる経費については、当該普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
二  遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

で可能ですよね?
多めに渡して精算すれば問題ないですよね。。
(最初から書いていますが、どうしてそれが難しいのでしょうか?)

Re: ガソリンの給油について

san No.56239

安藤 様

 ご意見ありがとうございます。

 実は最初から遠隔地に出張する事が分かっての資金前渡であればこの条項を適用することは可能であると考えており、このような遠隔地への出張も考えられるとの仮定のもとに資金前渡として交際費の様に常時所要の経費として(事案が発生した時に支出として)資金前渡することに理解が得られることが難しいのではないかと考えました。

 公費を現金で管理するうえで、その必要性を「このような場合も考えられる」などの理由で可能とすることに対し当方としても判断できない状態にあり、皆様のお考えをお聞きしたいと考えました。

Re: ガソリンの給油について

ksimo No.56240

当方では、資金前渡金は、それ専用の通帳管理なのですが、資金前渡の手続きを行ってさえいれば、たとえ土日の想定外の出張でガソリンを入れる必要があった場合、取りあえず立替で入れて、翌月曜日に通帳より出金すれば大丈夫という認識で大丈夫でしょうか?

Re: ガソリンの給油について

mutu No.56241

資金前渡の費目や理由はどうなっていますか?

それによって、回答が変わると思いますけど

Re: ガソリンの給油について

batei No.56243

確かに資金前途の方法もあります。また、係る事案について、掘り下げて議論が進んでいるところ恐縮ですが。

本市にあっては、領収書による処理も認められることはあり得る。と現在もそうだと思います。
審査様(皆さんほとんどなのかも)のところは、まさに厳格な運用で大変ですね。
万一、市街で給油した場合、
私費で給油するしか方法がないとのことでしょうか。
それって、請求書支払の原則からでしょうか?


うちは、温いようで、ありがたいと思うようにします。

Re: ガソリンの給油について

安藤 No.56244

batei様
過去ログNo
25686
をご参照ください

Re: ガソリンの給油について

batei No.56247

安藤様 ありがとうございました。
 皆様の自治体では、地自法第232条の5第2項により立て替えができないとの認識なんですね。勉強になります。

うちの自治体は、特異なのかありがたいです。まさに自己責任でしょうが。

 すると防災に係る職員は気の毒かもしれないですね。
 昨今の予想もできない異常気象では、避難勧告をしなければ、判断と対応の責任が生じます。本市の場合、夜間に避難勧告を行い予想もし得なかったものが必要となり、コンビニ等で購入したと思います。その辺は、硬直的ではない取扱です。
 アウトロー様の意向にもありますが、皆様の自治体が、そのように運用されているのか気になります。

 少なくとも、本件場合の経費について、前公用車の使用者か、いづれかの者が、負担するものではないと思いますがね。
 

Re: ガソリンの給油について

アウトロー No.56248

san様の3つの対策案についてですが、私見を述べさせていただきますと、
3 ガソリンを携行缶に用意し、緊急時の出張の際のみ公用車につみ、ガソリンがなくなったら給油する。
取扱いされるのが常に危険物取扱者免状をお持ちの方である、ということでなければ、あまりおすすめできないと考えます。
2 契約しているGS店の法人向けカード(FCカード)による対応
  http://www.noe.jx-group.co.jp/faq/qa/e71_faqa_232.html
これも立替払いの一種と考えられます。ただ、san様の自治体の財務規則や会計規則などでこの支出及び支払い方法が認められていれば、検討の余地はあるかと思います。
1 交際費のような常時所要経費として資金前渡により緊急時に対応
理論上はこれが一番無難と思いますが、2同様、規則で認められているかどうか、というところが重要だと思います。また、これを拡大解釈すると、なんでもできてしまうとも考えられますので、運用面での決め事を詰めることも重要と考えられます。
支出を決定できるのは、だれに、いくら、いつ支払うということが確定してからと私は理解しています。その例外として資金前渡(直接相手方に払わない)、概算払い(額が確定していない)、前金払い(支払時期が到来していない)が存在すると思っています。
概算払いでなければ、確定支払額の根拠が当然必要ですので、常時所要額をどう算定するかという問題もありますし(エンジンが途中でブローした場合は高額になることも考えられます)、そもそもそういった経費をプールするというのはいかがなものか、という議論も出てくるでしょう。
いろいろお悩みのことと思いますが、自治体だからどう、ということではなく、もちろん支払いの方法については理論付けは必要ですが、社会通念に照らして一般的な方法を検討されてみてはと思います。

Re: ガソリンの給油について

えんどうたかし No.56249

門外漢ゆえ、口を挟もうかどうか迷っていたんですが(恐縮しつつ!)・・・

会計規則やこれに基づく会計管理者の命令、或いは執行者の命令の類が、どれほどの硬直性というか強行規範性があるのかどうか分かりませんが、労働契約(ないしその亜種としての「任用・任命」)であっても、委任受任の関係や、賃金支払いについては、報酬請求権(労務提供も業としている以上は商法上の商行為にあたるので)とともに、これにかかる費用の請求権は労務提供側(即ち「労働者」)にあるという考え方からすると、他に手段がないか、若しくは合理性(緊急性も含まれるでしょう)があれば、裁判では建て替え費用を奪還できると思われます。ただ、少額ゆえそこまでして返還させても、実質的利益が無いという前提で、あちら(→会計管理者)は高をくくっているわけですね、きっと。

で、以下私見ですが、会計規則のこのような硬直的運用は、公序良俗違反だとする余地はあるのではないかと思います。民法・商法等私法関係においても、権利乱用法理はあるわけですから、本来、利益と責任の均衡を守るべきだと思います(ボアソナードさんも言ってました確か)。ただ、例外を認めるときと、そうでないときの基準は必要かと。なんちゃって!。

Re: ガソリンの給油について

古米 No.56250

「忘れてしまう」ことが前提であれば、どうしようもないと思いますが、備蓄しておくしかないのでは。

>実際に公用車での出張時に個人が給油し、立替払いとの判断から個人負担となったため、今後においてその対応策を考えているところです。

これって緊急時の出張ということでしょうか。
「緊急時(夜間、土日)に公用車で遠方に出張があった場合」の具体例が思いつきませんが、どのような場合があるのでしょう。
実例がございましたらご教授を。
ケースごとに対応が変わってくるようにも思いますので。
(立替え払いは無いという前提ですが。)

Re: ガソリンの給油について

安藤 No.56251

batei様
>夜間に避難勧告を行い予想もし得なかったものが必要となり、コンビニ等で購入したと思います。その辺は、硬直的ではない取扱です。

市内の業者なら請求書請求で口座払いの手続きをしておけば大丈夫ですよね。
災害時ならなおさらです。
追記
災害時の燃料なら
http://goo.gl/n9oAvl
を結ぶ方法もあります。

Re: ガソリンの給油について

batei No.56252

 確かに、緊急に週末に遠方に出張は、想定しにくいかもしれません。

 しかし、例えば、用地交渉でもあり得るかと、少なくとも訴訟がらみの案件など、あり得ないとは、決めつけられないケースがあるとも思います。

 しかし、一方で、信じられませんが、他に本市と同様に立替払が可能な自治体もいない現実を客観的に認識しないといけないようです。

san様には、残念ながら前向きな対処方法はあり得ないと思います。

もし、本市が、このようになれば、所属長に報告して燃料不足を理由に車両一時、預け公共機関で帰庁して、改めて公用車を取りに出張命令を伺うのが、よろしいかと思います。所属長は、何て答えるでしょうか。

Re: ガソリンの給油について

古米 No.56253

公用車は1台しかないのでしょうか。
満タンの車を使用すれば良いだけで、そうでなければ、ガソリンは他の車両から移し替えることもできますよ。
昔はホースで良くやっていたものです。

公用車の航続距離はガソリン満タンで普通600km程度、片道300km程度でしょう。
この距離を超えての緊急時の出張ということでの仮定は無理があるのでは。

要は、公用車の日常的定期点検をしっかり行っていれば済む問題ではないでしょうか。

Re: ガソリンの給油について

san No.56255

 ご意見ありがとうございます。

 大変勉強になっています。

 「給油をし忘れた」と「緊急時に」をごっちゃにしてしまいました。すみません。
 ただその部分(給油が十分でなかった)についてもきっと議論にはなるのかなと思いますが・・・

 より確実に給油をするならば「携行缶による対応」とも考えていましたが、福知山の花火の際の事故もあり、今まで以上に安全に対する配慮が必要と思います。

 であればやはりアウトロー様のご意見のように資金前渡が適当かと思いました。適正に処理されるよう運用面の取り決めは必須か思います。

 想定している案件は、災害派遣などで金曜日の15時以降に翌土日の派遣依頼があった場合や、措置入院のための対応を考えていました。

 参考ではありますが、現行の規定では対応が難しいと思われる「立替払い」につきましては、総務省(?)において議論しているようなのでその取り組みについて注目したいと考えています。
 ※ 最初の「議事録」P14、15参照
http://www.soumu.go.jp/schresult.html?radio=p1&cx=017998645568075274792%3Alrqatnruwxq&cof=FORID%3A9&ie=Shift_JIS&q=%97%A7%91%D6&siteurl=www.soumu.go.jp%2F&ref=&ss=11491j11171103j23&sa.x=0&sa.y=0

Re: ガソリンの給油について

BCC No.56257

実例として。

休日に災害対策で、急に呼び出され、午前中に、そこそこの遠距離のところに応援に行きました。
ガソリンは大丈夫と思って出たのですが、現地での移動距離が 予想以上に長く山間部であったため、当日の帰庁中(夜間)に、厳しい状態に・・・。
高速代は、旅行雑費での支払いが可能という取扱いをしていましたが、さすがにガソリン代は無理だろうと・・・。
インターを降りて、有人のGSで頼み込んで10リットルのみ給油、請求書を書いてもらいました。
翌日の開庁日に、すぐに手続きをして、電話で相手方に振込日等を連絡しました。

後日談としては、地域が違うので、単価契約している価格よりも、2円ほど安かったんですよね。経理からは、満タンにしておけばよかったのに・・・と言われました。

Re: ガソリンの給油について

mutu No.56258

私の団体の取り扱いを参考までに(県ですから市町村とは事情が異なると思いますけど)

私の団体では、ガソリンの給油契約を個別のガソリンスタンドでなく、石油商業組合と行っています。
そのため、給油カードは、組合加盟であれば、県内どこでも使えます。
このカードは、他県では使えませんが、そもそも他県(それも他県で給油が必要になるほど遠方の)に公用車で出張することは原則認められていませんので、質問者様の団体で起こったような問題は発生することはあり得ません。

Re: ガソリンの給油について

batei No.56271

地方自治法施行令
第百六十一条  次に掲げる経費については、当該普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
二  遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

で可能ですよね?
多めに渡して精算すれば問題ないですよね。。

上記条文は、目的地までタクシー等を使用しなければ、ならない交通不便地を想定していると思います。
 資金前途で対応する場合、ガソリン代を旅費の科目から手当てしようとなさるのでしょうか?
 不測の事態に備え、遠方の公用車の出張時に、併せて燃料費の現金用意をなさっている自治体があれば、それは、おめでたいことですし、それを奨励する回答も私は理解できないものです。
(災害地での活動等の相当の理由がなければ、資金前途さえも本市でもできません。)

 
 一方で、遠方に公用車を早朝から使用する予定で、且つ、前日の使用の帰庁が午後7時を回る予定で、公用車の確認ができない場合がありますが、皆様のところでは、最悪の場合を考慮して、サイホンホースなど、他の公用車から燃料を抜いて補充するって用意がされているのでしょか。

 何より、それが当然と思われるのであれば、それはそれで、結構なことです。
 

Re: ガソリンの給油について

安藤 No.56279

>資金前途で対応する場合、ガソリン代を旅費の科目から手当てしようとなさるのでしょうか?
例)大阪府財務規則
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000310.html
(資金前渡のできる経費)
第四十一条 令第百六十一条第一項第十七号の規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。
二十五 自動車用燃料の購入に要する経費
がありますので、需用費で支出できます。

>それは、おめでたいことですし、それを奨励する回答も私は理解できないものです。
現実に規定がある自治体があるのに理解できないとはどういう意味でしょうか?
追記
正当な法規定(地方自治法・施行令)があるのに【おめでたい】とか【何より、それが当然と思われるのであれば、それはそれで、結構なことです。】と書かれるのほうが理解できません。。
それとネットで容易に検索できる事例を後出しと言われるのも納得できません。
追記
>ネットで検索できる事例を全て承知の上でないと書き込めないとは随分ハードルが高いですね
だったら後出しって言うなよ。。

Re: ガソリンの給油について

通りすがったら文句を言われた人 No.56280

理解できないというのは「理解できない」という意味だと思いますよ。
他に何の意味があると思っているのですか?
現実に規定がある自治体があるというのは後出しですよね。
わざと癪に障る書き方をなさるあたり、さすがです。

で、本題ですが
資金前渡で対応せよと法が特例を認めているのですから、それに従うのが基本だと考えています。いろんな事情があるみたいですが、資金前渡できない理由にはならないように感じました。

当村では遠方への公用車使用はあらかじめ資金前渡、緊急時は県内給油請求書払い。
それもできないなら最初から公用車を使うなと言われるでしょうね。

追記
>ネットで容易に検索できる事例を後出しと言われるのも納得できません
納得できませんとはどういう意味でしょう?と聞いてみたいですね(笑)
まあ、納得してもらおうなどとは思っていませんので聞きませんけど

ネットで検索できる事例を全て承知の上でないと書き込めないとは随分ハードルが高いですね
ググレカスと書いてる輩と同類と認定しておきます

追記の追記
くどいよ

Re: ガソリンの給油について

古米 No.56285

batei様

>ガソリン代を旅費の科目から手当てしようとなさるのでしょうか?

ググってみたら次のようなところもありましたね。

http://www.izumo.ed.jp/jimushien/Q&A/Q&A-ryohi(ken).pdf の(5)旅行雑費−Q27

ということは、旅費の概算払で対応可でしょうかね。
それぞれの決め方次第ですかね。
もっとも、資金前渡での対応がほとんどのようですけど。

まあ、市民目線からは、忘れた、ついうっかりは怠慢と言われてもしょうがないのかな。
それぞれの皆さんは工夫して対応されていらっしゃるようですが、どうしても公費負担ができずに職員の負担となった場合は、職場皆でカンパしても良いのでは。

あと、特別に用意するほどでもないと思いますが、おめでたい頭に若干の肺活量と柔らかい1〜2m程度のビニールホースで十分ですね。

Re: ガソリンの給油について

オンブズマン No.56298

 >まぁ、血が通っているっていう言葉が適切かもしれません。

市民も舐められたものですね
堂々と不適正処理を論じる公務員がいるなんて

住民監査請求ですね

Re: ガソリンの給油について

洋々亭 No.56299

管理人です。

このスレッドは、記事全体の4分の1を超えたので、これ以上の投稿はお止めください。
続けたい場合は、論点を絞って新しいスレッドを立ち上げてください。

このフォーラムはささやかながら、皆さんの協力により奇跡的に成り立っている貴重な資源です。
どうか、大切にご利用ください。

Re: ガソリンの給油について

batei No.56300

おっしゃるとおりでしたね。
大バカでした。
返す言葉もなかったですね。

謙虚さもない不適切でしたし、更に皆さんに、不適切な質問を投げかけてしまいました。
紙面を汚しお詫びします。

法制度の改正を望むばかりです。
すみません。タイトルの件で教えてください。
上司が「生活保護者の軽自動車税は減免になる」と言っているのですが、どうも納得できなくて質問させていただきます。
また、軽自動車税減免に関する市町村のホームページにも「生活保護者の軽自動車税は減免」と記載されているところが多く見受けられますので。

地方税法第454条には、「軽自動車税の減免」として「当該市町村の条例の定めるところにより、軽自動車税を減免することができる。」と規定されており、本町の条例には、
「公益のため直接専用するものと認める軽自動車」と「身体障害者の軽自動車」が規定されているだけです。
他自治体の条例には「生活保護法の規定によって保護を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車等」と規定されていますので、この場合は納得できるのですが・・・。
地方税法等調べてみましたが、生活保護者の所有する軽自動車が減免になるという規定は見当たらず、本町の場合、条例に規定しないかぎりは減免ができないと考えますが、間違っていますでしょうか?
まず、新人さんの自治体では生活保護者の軽自動車の保有は認められているんですよね?
私の市では、昨年度中に条例改正を行い
、生活保護受給者に課税される軽自動車税を今年度から減免できるよう条例に規定しました。おっしゃるとおり、地方税法では、条例でと書いてあるので、条例に規定しなければならないはずです。
ちなみに、条例(例)には生活保護受給者に課税される軽自動車税の減免規定はありません。もし質問者さんの市町村の条例に規定されていないのであれば、誤った取り扱いだと思います。
まさかとは思いますが、時限的なもので、条例の附則に規定されたりはしてないですよね?
私の自治体は「町」ですので、保有の判断は県になります。
原付バイクは認められているようですが、隠れて軽四を保有している場合があるようです。
条例附則も確認しましたが、生活保護に対する記載はありませんでした。

やはり「条例に規定しなければならない」という考え方で間違っていなくてよかったです。
ありがとうございました。
一般的には
「公益のため直接専用するものと認める軽自動車」
「身体障害者の軽自動車」

追加

(仮)「その他特に町長において減免の必要を認めた軽自動車」

などになるのでしょうかね。
>軽自動車税減免に関する市町村のホームページにも「生活保護者の軽自動車税は減免」と記載されているところが多く見受けられますので

は、その市町村(又は福祉事務所)の意思として、@生活保護受給者に軽自動車の保有を認める、A当該自動車の軽自動車税を減免する、という二段階の意思決定があり、Aをその市町村の税条例に落とし込んでいる、ということだと思います。

まず、受給者の生計を維持するために軽自動車がどうしても必要だ、という認識が先にあり、それならそれを維持するための税金も減免してやろう、という考え方ではないかと思います。

障碍者減免の趣旨が「障碍者が外出して社会生活を営むためには下駄代わりの自動車がどうしても必要である。それを応援するために(障碍者の所得とかは関係なく)税を減免してあげよう」というのと同じような考え方が出来ると思います。

給与改定と総合的見直しの違い

太郎 No.56292

いつも参考にさせていただいています。

今回の人事院勧告により、給与改定と総合的見直しが勧告されたわけですが、この2つを年度を分けて実施する明確な理由はあるのでしょうか?

そもそも給与改定は4月時点の民間賃金との差とボーナスの差を埋めるものであり、総合的見直しは、構造改革後に残ってしまった課題に対応するためのものということで、全く趣旨は異なるかと思います。

2つの内容を反映して26年度から適用させてもいいような印象も受けたのですが、それだとまずい理由などがあるのでしょうか?

ご意見よろしくお願いします。

人事担当職員は現場の実態を知る必要があるか?

ダジャレイ夫人の恋人 No.56232

これは、「質問」というより「問題提起」かもしれませんが…。

私は、人事担当職員が人事異動等を行う際に現場の実態を踏まえるのは当然と思っているのですが、実際には必ずしもそうではないらしいと思い始めています。

私がこう感ずるようになったのは、人事担当課長が会議の際に「私は、現場のことを知らない」と発言したことからです。私は、耳を疑いました。人事担当課長たるものが良くそんなことを堂々と言えたなと。

しかし、人事担当職員は執務時間中机に噛り付きで、出先はおろか、庁内の各部署を訪れることは滅多にありません。逆に、他の職員が人事担当課を訪れることもありません。

勤務評定はやっているので、ペーパーでは職員の自己評価とその上司の評価は把握しています。しかし、面談するようなことはありません。そうすると「人事担当職員は、各部署の職員の勤務実態や労働環境をどうやって把握しているのか?」という素朴な疑問が湧いて来ます。

ここからは私の勝手な推測ですが、人事担当職員は、敢えて目や耳を塞いで知らないようにしているのかとも思います。知ると却って異動等ができなくなってしまうという理由で。つまり、現場の実態に目を瞑らなければ、人事なんかやってられないってことですね。

このような人事のあり方は、どこの自治体でも当たり前のことなんでしょうか?むしろ、私の抱いている疑問の方が常識からズレているんでしょうか?
人事担当者も採用されてからずっと人事ってことはないでしょうし、現場に行かなくても様々な現場の話は入ってくると思います。
少なくとも私たちよりは役所全体の現場の実態を知り得ているのではないでしょうか。

ただ、とりわけ人事については、自治体によって随分と気風が異なると思います。
問題は、「現場の実態」に重きを置くかそうでないかかと思います。
実態に耳を傾け重視する・・・実態に耳を塞ぎ別の事項を重視する・・・。

もちろん、私は「現場の実態を知る必要がある」とは思います(これは全自治体に共通して言えると思います)。

ところで、この話題が盛り上がるスレがあり、私も少し覗いたりします(2chですが・・・)↓

http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1410444887/

Re: 人事担当職員は現場の実態を知る必要があるか?

ダジャレイ夫人の恋人 No.56245

最初から人事に配属される職員はむしろ少ないですね。多くは他の部課を経験しています。ところが、人事に配属された途端、人格が変わって上から目線になっちゃうんですよ。

100%誰もが満足する人事などあり得ませんが、それにしても現場の感覚とはかけ離れている気がします。以前は現場へ行って、職員と雑談しながら情報を収集するなどというようなことをやってましたが。かなり正確に状況を把握して、首長にも情報を提供していました。

こんな手法は、もはや時代遅れなんでしょうか?
現場の実態を知る努力は必要だと思います。ただ、その時々の実態を本当に知ることはできないのではないでしょうか。
(ダジャレイ夫人の恋人さんがお聞きになった状況とは違うのだとは思いますが)「現場を知っています。」と言う人事課長や人事課職員がいるとすれば、むしろ、私は信用できません。
総務財務、市長室、企画を行ったり来たり、現場の部長職などになって現場主義を唱える。
運が良ければ副市長までといったところですね。
実際は現場を実体験している訳ではありません。
人から聞くだけで現場を把握しているということで、それだけ能力が高いということですね。
まさに出世街道を行くといったところです。

おっしゃるような状態が今の自治体の実態でしょう。
当庁の人事部局では【技術職員の技術向上が必要】とか指針は出すのに、【技師職】の採用を行わない(人事異動が固定化するので)って、現場を知っててやってるのでしょうか。。

Re: 人事担当職員は現場の実態を知る必要があるか?

ダジャレイ夫人の恋人 No.56269

 組織が大きくなればなるほど、職員一人一人を把握するのは難しくなりますよね。都道府県レベルの人事なんて一体どうやってるのか想像も付きません。

 現場を知ってるという人事担当者は却って信用できませんか。私は、現場を知ることは難しくても、せめて知ろうと努力することが必要なのではないかと思います。

 私の考えは理想を追い求めすぎなのか、きれいごとにすぎないんでしょうかね?
すいません。私の発言がネガティブに聞こえたでしょうか。現場を知ろうと努力している人事担当者を知っていますし、それでもそれだけで「現場を分かったような気になっていない」彼らを信用しています。

Re: 人事担当職員は現場の実態を知る必要があるか?

ダジャレイ夫人の恋人 No.56276

 少し救われた気がしました。人事担当職員が現場を無視して良いと思っているはずがないと。しかし、長年同じポストにいると感覚がマヒしてしまうんでしょうか、変なエリート意識を持ってしまっているような気がします。もっとも、かく申す私も職員の評価を誤っていたことがあるので偉そうなことはいえませんが。
実際、噂話や相談事から現場の状況がわかることがありますが、現場の不満などの本音は、個々に聴取しない限り聞こえてこないと思います。
現場を無視しているのでなく、相談等がないのはそれほど問題がない、という判断をするしかないのではと考えています。

なお、当町は、全職員に対して異動希望の有無・異動先希望の調査を毎年行い、人事異動に反映させたりしていますので、現場を考えていなくはないですけど(不満を記載する人は少ないが、少なくともこれは向いていなく、あれは向いているという自己PRができるため)

Re: 人事担当職員は現場の実態を知る必要があるか?

ダジャレイ夫人の恋人 No.56284

 ウチでも以前の人事担当課は相談に来た職員で溢れてましたが、今は閑散としてます。人事担当者が来るなオーラを出しまくってるのと、何を相談しても一切聞いてもらえないので、誰も行かなくなりました。異動の希望も形だけ取ってますが、その通りになった例は殆どありません。

 何か活気がないというか、職場全体が暗いんですよね。若い職員も増えているので、もっと活気があってもよさそうなんですが。

 

漢字について

キッカー No.56273

複成価格、復成価格 のどちらが正しいのでしょうか?

国の資料だと「復」が使われていて、自治体の規則等だと「複」が使われているのですが。。

Re: 漢字について

審査 No.56274

日本語的な感覚では、
「複成」=重複して作ること、コピーを作ること的な感じですね。
「複」という字には、ダブるという意味があります。

一方、「復成」は、通常使わない単語です。
意味としては、既存と同じものをもう一度作ったら、という感じでしょうか。
「復」という字は、元の状態に戻すという意味があります。

なので、私としては、
「既存公共施設等と同等の公共施設等を建設することにより機能回復を行う費用」
という用法であるならば、「復成価格」の方がふさわしいのではないかと思います。

ただし、ググルと、同一の文章中に、全く同じことを表す言葉として、入り乱れているものも、ままあります。なので、間違いと言い切れるかどうかは微妙です。

普通に漢字変換すると「複製」とか「複成」とかしか出てきませんし…。

Re: 漢字について

キッカー No.56275

審査さん☆

早速のご返信ありがとうございます。

そうなんです。

今回の意味では、再調達価格という意味なので、「復」が正しいと私も思っています。

ただ、明確な根拠がなくて。。

という状況です。

ご返信ありがとうございました。

2014人事院勧告について

フラワー No.56266

2014年の国の人事院勧告において2014年の4月1日に遡及して給与表の改定が行われます。この際、4月1日から法施行日の前日までの間の退職者に対しては、増額改定分の給与が遡及して支払われることになるのでしょうか?

Re: 2014人事院勧告について

chipstar No.56267

【遡及】して改定ですから、退職者にも支払います。
退職手当も、退職時の給料を基に計算していますから、これも追加支払いが必要です。
退職者が死亡していれば、相続人へ。

昔は、増額遡及改定が当然の時代もありましたが、若い人は、知らないんだろうなあ。

Re: 2014人事院勧告について

フラワー No.56268

早々にご回答いただきありがとうございました。

図書カードと源泉徴収の関係について

行政職員 No.56211

図書カードと源泉徴収についてお知らせ下さい。
大きな事業が開催され、スタッフとして手伝ってくれたお礼に、中高校生1人あたり、500円の図書カードを支給しています。また、司会者を務めてくれた中高校生には、1,000円の図書カードを支給しています。この場合、源泉徴収は行わなくてよかったのでしょうか。
あと、コンクールなどで、副賞として図書カード5,000円を渡す場合、こちらも源泉徴収は行わなくていいのでしょうか。

Re: 図書カードと源泉徴収の関係について

にんじんじん No.56213

行政職員様

税務署に電話で聞けばすぐに教えてもらえます。
がんばってください。
自分で勉強するなら、国税庁のHPが参考になると思います

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
源泉が必要って言われたら本人から50円・100円を集めるのでしょうか?

金券である時点で報酬ではないですよね?
(スレ主自治体は図書カードを何節で購入したのか興味があります)

Re: 図書カードと源泉徴収の関係について

もなかアイス No.56221

本当に「手伝いのお礼」なんですか、それ?
「参加の記念」じゃなくて?

確かに購入の費目も気になりますね。
行政職員 様の見解を擁護してみますね。

乱暴に言うと
図書カードは、500円なら対象外、5,000円でも対象外、それでは、50千円では?
ありえない想定ですが、対象外。

それでは、射幸心をくすぐる、ふるさと納税の謝礼品はどうなんでしょうか?
やっぱり対象外でしょうが、もしかすると、これも、過度になると、
いつしか源泉対象になりうるかもなぁって。
思いをめぐらせました。   
mutuさまの例示のほかに、以下もご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm

イベントのお手伝いや司会は、源泉徴収の必要な報酬・料金ではなさそうなので、たとえ1人に対して現金100万円を配っても、源泉徴収の必要はありません。法は限定列挙ですから、上記では、翻訳の報酬は源泉徴取でも通訳のお礼は源泉徴収しないこととされています。
「コンクールの賞金」についても、上記をみてご判断下さい。

科目は報償費でしょうね。

むしろ「ケガ」したときなどを考えると、労働の対価として考えて制度設計した方がよいかなあ、と老G心ながら(同じようにボランティアとしてかかわっていただいた大人への対応も含む)。

Re: 図書カードと源泉徴収の関係について

行政職員 No.56260

お返事が遅れ申し訳ありません。いずれ聞くことになるかと思いますが、予備知識として・・・。

Re: 図書カードと源泉徴収の関係について

行政職員 No.56261

返信が遅れ申し訳ありません。参考にさせていただきます。

Re: 図書カードと源泉徴収の関係について

行政職員 No.56262

お返事が遅れ申し訳ありません。8節の報償費より支出しております。

Re: 図書カードと源泉徴収の関係について

行政職員 No.56263

お返事が遅れ申し訳ありません。お手伝いは中学生や高校生で、当日、アンケートを取ってもらったり、着ぐるみを着てもらったり、お手伝いをしてもらっています。費目は8節の報償費です。

Re: 図書カードと源泉徴収の関係について

行政職員 No.56264

お返事が遅れ申し訳ありません。金額は1人500円のカード、司会をしてもらう子には1,000円分を渡しています。

Re: 図書カードと源泉徴収の関係について

行政職員 No.56265

ご返答ありがとうございます。科目は8節の報償費からの支出です。お手伝いの中学生、高校生には500円分の図書カード、司会をやってくれた子ども達には1,000円分の図書カードを渡しています。参考にさせていただきますね。

他の地方公共団体を視察する際の手土産について

地方公務員 No.56215

本市では、最近、会計課の指導により、他の地方公共団体を視察する際の手土産(2千円程度)が、官官接待に当たるため支出は認められないということになりました。
これまでは、2千円程度までは認められていました。
このため、出張する職員は自腹で手土産を買って、持参しているとのことです。
政務調査費であれば、それぞれ基準を設けて認められているようですし、次のような判例もあるようですが、皆さんの職場ではどのような取り扱いになっているのでしょうか?ご教授ください。

視察先への手土産代については、『視察先への土産は、視察への協力に対する謝礼としての意味を有するものと解され、社会通念上適正な範囲内のものであれば、これを「交際的経費」ということはできず、先進地調査又は現地調査に要する経費として、本件使途基準にいう「調査費」に該当するというべきである。』との判例がある。(平成16 年9月15 日京都地方裁判所)
本市では手土産は2千円の範囲内(税込)で支出可能としています。
ただし、県内の団体に対しては不可としております。
県外の先進都市の事例の視察等に対してのみ認めるという形になりますね。
国に意見・要望を提出する際に手土産を持参した自治体が官官接待だと非難を浴びたニュースがあったと思いますが、視察で、かつ金額が2千円程度ということであれば官官接待ではないと考えておりますが…。
意見を出すだけで渡したとなれば「これでよろしくお願いしますよ」と捉えることもできそうなものですが、訳が違うと思いますよ。財政部局の意見も聞いてみるべきでは?
当方、視察時手土産代の公費支出は認められなくなりました。

視察を受け入れる側の意見としては、職員数より少ない数の品をもらったりするとどうやって配ろうとか、数が多ければ多いで余ったものをどうしようとか結構悩ましく、個人的には、「手土産持って来るな。」と言ってしまいたい。
送り出す側としては、利害関係もなく受け入れ側にはメリットも少ない視察をお願いするんだから手土産の一つくらい持たせてやりたいですね。

うちでは視察の手土産は認められています(高額な手土産を持っていく人も県内視察の際に持っていく事例もありませんが)。
>官官接待に当たるため支出は認められないということになりました。

他自治体の取り扱いを聞いてどうなさりたいのでしょうか。
住民の税金を手土産には使えないという貴会計課の指導にご不満があられるということでしょうか。

職員は給与も出張日当ももらっていますよね。
手土産をとご自身が思われるのであれば、自己負担するかしないでしょう。

お互い公務ですので、手土産をもらう方も、言ってしまえば、実は迷惑かと。

買収契約の事故繰越の後

用地買収初心者 No.56171

 本年4月より道路整備に伴う、用地事務を行っております。
3年前に地権者と補償契約を取り交わし、土地は分筆を行い、所有は行政となっております。
 しかし、その後は地権者が何もしないので、構造物は撤去していない状況です。
その間、地権者が死亡したり、相続作業も滞っている状況です。
 本自治体は、契約後に移転費用として補償費の7割を支出しておりますが、最近、相続人の一人から「移転できない」とか「補償費は返す」と言われております。
積極的に、相続人と話をしておりますが、現在まで移転の意志は無い模様です。
 そもそも繰越は、今年度が最後と認識しておりますが、さらに一年延ばすことは可能なのでしょうか?

Re: 買収契約の事故繰越の後

アリス No.56173

延ばすことより、移転撤去をする方法を考えるのが筋ではないでしょうか。
話し合いでダメな場合は、契約不履行で法的措置も必要かと。

Re: 買収契約の事故繰越の後

ozawa No.56174

物件移転補償契約書に、移転期限後の取扱いはありませんか?

例えば、期限後には、所有者に代わって行政が移転することができる。等

Re: 買収契約の事故繰越の後

mutu No.56175

道路用地ということは、そこが解決しないと道路が作れないわけです。
ですから土地収用法適用の適用もされているはずです。(たとえ、税金対策であったとしても)
そうすると、繰り越しを考える前に、いかにして早く撤去させるかを考えるべきでしょう。

今回、相続が滞っているとありますが、要するに財産分割でもめてるわけでしょう。
相続人の一人がお金は返すなんて言ってきているのも、単にその人が財産の分け前を増やすために、ほかの相続人を困らせるために言っているだけと思います。

※現状で、その『返す』といっている相続人はそこの家屋に住んでいないと推測します。
※さらに言うなら、こじらせている相続人は、緊急性がないので、駄々をこねればこねるほど、自分の取り分が増えると思っているのではないでしょうか。

※『金を返してもいい』というのは、本当に返そうという気はないと思います。困った行政からほかの相続人にプレッシャーをかけさせようという魂胆だと思います。

裁判をちらつかせ、裁判費用と撤去費用を相続人に法定相続分に応じて個別に請求すると通告したらどうでしょうか※実際に裁判をするかどうかは関係ありません。駄々をこねている相続人に、粘ってもいいことがない、逆に自分の取り分が減ると思わせることが必要と思います。

何なら、撤去が遅れた分、不利益が発生したので多額の違約金や損害賠償も請求するぐらいは脅していいと思います。
※実際に裁判で請求してもいいと思いますよ。補償の場合は、適正な額は行政が決めますが、裁判の場合は、適切な額を決めるのは、裁判所ですから、民間では目いっぱい請求します。

粘っても、いいことがないと思わせないと、いつまでも続くと思います。

Re: 買収契約の事故繰越の後

用地買収初心者 No.56176

アリスさん、ozawaさん、mutuさん ありがとうございます。

亡くなった元の地権者との契約書には、期限を定めているだけで期限後の取扱いは無いことから、裁判等の法的措置も考えてはいるんですが・・・。

当該地の上物は商店で、現在、相続代表者として交渉している方は、その商店の経営者で、自宅は当該地に隣接しているので、確かに緊急性は感じておりません。

現在、法定相続による遺産分割協議書の案を提示し、様子をうかがおうと考えているところです。

余談ですが、販売品を行政に納めているので、事あるごとに「行政には協力している。」と、宣っております。

Re: 買収契約の事故繰越の後

アリス No.56177

初心者さん甘いですね。3年も前の案件でしょう、対応が遅すぎます。
もっと公共の利益を優先させるべきです。
個人的な見解ではなく、自治体としての判断が問われるところです。
至急、首長と協議することをお勧めします。

Re: 買収契約の事故繰越の後

mutu No.56178

事情は分かりました、要するに、自治体に売却した土地と建物を利用して、3年間も家賃、土地代無料で商売をしてきたということになりますね。

このまま、無料で使えるのなら、3割もらえなくても、7割もらったぶん儲けですね。
このまま10年でも20年でも続くと思いますよ
ところで、固定資産税はもらっているのでしょうね。

なお、自治体に商品を納入しているのは、自治体に協力しているのでなく、自治体に協力してもらっていると考えるべきです。
※自治体に商品を納入したがっている業者はいっぱいいますので

私は、よそ者ですから、いくら時間がかかっても関係ないのですが、もし私が住民だったらおこります。

といっても、あなた個人の責任ではありません。
組織としての問題ですから、上司にしっかり問題認識してもらってください。

Re: 買収契約の事故繰越の後

用地買収初心者 No.56179

アリスさん、mutuさん 厳しいご意見ありがとうございます。

24年の7月の契約後、速やかに当該用地を分筆し、名義を行政へ登記できたことから、それ以降は何もしていなかった様です。

商店の固定資産税は納めてますが、土地の名義は行政ですので賦課していません。

首長には、とりあえず、先月に状況を説明しておりますが、自治体としての方針を決めかねております。
僅かですが、年度末までの移転を期待しておりますが・・・

Re: 買収契約の事故繰越の後

ダジャレイ夫人の恋人 No.56181

 用地買収の交渉がなかなか進捗しないという例は良くありますが、お尋ねのケースでは、既に被相続人との間に契約が成立し、被相続人は建物を収去し、土地を明け渡す債務を負い、スレ主さまの自治体は、補償費を支払うという債務を負っています。相続により相続人にその債務は承継され、スレ主さまの自治体は、一部を履行しています。

 この期に及んで相続人の「移転できない」とか「補償費は返す」などと言う主張が通らないことは誰の目にも明らかであり、スレ主さまの自治体としては、速やかな契約の履行を求めるほかありません。相続人が話し合いに応じないのであれば、訴訟を提起するなどの法的措置を採るしかないでしょう。

 このまま放置していたら、「財産の管理を怠る事実」ありとして住民監査請求を提起されても不思議ではありません。

Re: 買収契約の事故繰越の後

平米 No.56185

予算の話だと、繰越じゃなくて過年度支出として新年度予算を確保する方がよさそうですよね。

あと遅延損害金はとれないのでしょうか?

Re: 買収契約の事故繰越の後

用地買収初心者 No.56187

まず、敬称が全て「さん」でした。
アリスさま、ozawaさま、mutuさま たいへん失礼しました。
(まとめレスはご勘弁願います)

ダジャレイ夫人の恋人さま ありがとうございます。
 実際に、保証契約書には解除に関する条項が明示されていませんが、私自身も「主張が通らないことは誰の目にも明らか」であることは理解しております。
しかしながら、恥ずかしい事ですが、何に基づくものか説明がつきません。
 訴訟の提起も考えておりますが、そもそも相続人と「ケンカ」してしまったら交渉は進まないので・・・

平米さま ありがとうございます。
 提訴するにしても、年度内には終わりそうもないので、過年度支出として新年度予算を要求したいと思います。
 もちろん、遅延損害金を取る方向で予算の要求はするつもりですが・・・

Re: 買収契約の事故繰越の後

安藤 No.56188

>そもそも相続人と「ケンカ」してしまったら交渉は進まないので・・・

現時点では【交渉】は終了し契約の履行を求める段階であることを理解されていますか?

契約の履行に【交渉】はありえません。

Re: 買収契約の事故繰越の後

用地買収初心者 No.56189

安藤さま ありがとうございます。

>契約の履行に【交渉】はありえません。

 「目からウロコ」です。
 でも、「相続人」も亡くなった「被相続人」、契約を行った前任者、自分も上司も、この地区に生活しておりますので、そう簡単にはいかないのです。
 きっと、その当たりは「何も考えずに契約をしてしまった」のではないか、と思います。

Re: 買収契約の事故繰越の後

batei No.56190

皆様からありがたい厳しい提言をいただきましたね。
ことが、うまく進むとよろしいですね。

提訴も検討しているご様子、議会での議決はこのフォーラムでの提言の比ではなく、数段厳しいでしょうね。

ケーススタディとして
議会の議決、執行命令の手順を踏んでもなお時間的に困難な場合を想定した場合

財務会計処理について、供託するとの方法はありえないんでしょうか。場当たり的で姑息との批判は後にして、どうなんでしょうか。

Re: 買収契約の事故繰越の後

chipstar No.56194

>「相続人」も亡くなった「被相続人」、契約を行った前任者、自分も上司も、この地区に生活しておりますので
あくまで組織としての対応を考えましょう。個人のことを持ち出すと泥沼に。

>恥ずかしい事ですが、何に基づくものか説明がつきません
土地収用法を背景にはしていますが、建物移転契約は、通常の契約と異なるところはありません。
契約の不履行に対し、民法に基づき、対応することになります。

ところで、現段階は、既に契約不履行の段階なのでしょうか。
繰越を行ったということであれば、建物移転契約も変更契約を結び、例えば本年度末まで移転期限を延長しているものとも思いますが、どうですか。
もし、そうであれば、移転期限が到来して債務不履行の状態になったときに取るべき対応として、他の皆様が助言されたような訴訟や損賠請求などについて、現時点から検討しておくことになります。
そして、その内容を先方に知らせることが、期限内の移転を促すことにつながると思います。

もう、期限が過ぎているのなら、速やかな対応が必要なのはもちろんです。

Re: 買収契約の事故繰越の後

用地買収初心者 No.56199

bateiさま chipstarさま ありがとうございます。

先程、相続人代表者と(交渉?)面談してきました。

補償契約の変更は、毎年行っております。
 今年の3月は、被相続人が1月に亡くなったことを理由に事故繰越へ
 昨年の3月は、移転先検討を理由に明許繰越へ
それぞれ、権利者から工期の延期願いを提出し、工期は翌年3月末へ変更契約書を作成しております。

が、本人曰く、
1.契約は毎年3月に契約書に押印すれば、延伸は幾らでもできると思っていた。
2.順次道路は開通するので、出来上がった道路の沿線に移転するつもりでいた。
3.今まで、3年間で移転しなければならないという説明は聞いていなかった。
4.用地は既に自治体名義にしている。(ゴネているのでなく事業に協力している)
などと宣っているのです。

 移転期限は、自治体では「契約後の3月から2年間」と言ってあり、相続人代表者から期間が短くて大変である。と当時の記録があります。

 さらに、本日の面談の際にも、道路は3年で出来るはずがなく、自分が移転しなくても起点側から工事をすれば、ここ(終点側)の移転時期はもっと先でいいんだ。
と、ほざいております。

また、本人も、「言った・言わないの話で申し訳ない」と言いつつ
あろう事か、「役所が商売を辞めろっていうのか!」とか「商売をやめないでくれって」お客様から言われている」
とかも言い出す始末。

 一緒に相続人と面談した上司は、更に半年遅らせれば、移転するのではないか?と話していましたが、自分が感じた範囲では、道路が完成するまでは退かない様な・・・

 商店のお抱えの税理士さんへ、「この様な状況での特別控除の話」を相談するように言ったのですが、響かなかったみたいです。

最後に、3月末まで動かなければ「法的手段も取りますよ」ってことも、一応伝えたんですが・・・

Re: 買収契約の事故繰越の後

ダジャレイ夫人の恋人 No.56200

 呆れた相続人ですね。空いた口が塞がりません。

 未成年者や成年被後見人じゃあるまいし、「何も考えずに契約をしてしまった」などという言い訳は通用しません。安藤さまご指摘の通り、土地の売買契約は有効に成立しており、後はそれに基づく土地引渡債務を相続人にいかに円滑に履行させるかの問題ですから、「解除」など論外です。そんなことしたら、それこそ相続人を喜ばせるだけです。相続人は単にゴネているだけであり、そんな「ゴネ特」を許しちゃダメですよ。第一、道路が開設できないために「公共の利益」が侵害されているわけです。一刻も早く現状を打開しなければいけません。

 「保証契約書」とは何でしょうか?「土地売買契約書」ではないのですか?スレさまの自治体が相続人に「建物収去・土地明渡」を請求できる根拠は、「被相続人との間に売買契約が成立していること」です。これほど明確な根拠はありません。
 
 ただ、スレ主さまの自治体も債務の一部が未履行の状態ですから、相続人は、民法533条の「同時履行の抗弁権」を主張して土地の明渡しを拒否するかもしれません。bateiさまご提案の「供託」はそれを解消する手段として有効かと思います。

 弁護士を代理人に立てて、相続人に対し、「建物収去・土地明渡」を請求して所轄の地裁に民事訴訟を提起されてはいかがですか?相続人が何か言ってきても、「すべて代理人に任せています。」と応ずれば良いだけです。

 他の方も指摘されていますが、これはスレ主さまや上司の「個人的利益」ではなく、スレ主さまの自治体の「公共の利益」が侵害されており、いかに迅速にそれを回復するかの問題ですから、個人的感情や利害を持ち込むべきではありません。

Re: 買収契約の事故繰越の後

chipstar No.56202

ダジャレイ夫人の恋人様

枝葉ですが、一応解説を。

>「保証契約書」とは何でしょうか?「土地売買契約書」ではないのですか?
通常、公共事業においては、「土地売買契約書」と「建物移転契補償約書」を結びます。
土地の所有権移転は、建物が残ったままでも可能ですから、土地売買契約とは別に、移転補償金を払うことを条件に建物移転を行うことを約する契約を結びます。

>スレ主さまの自治体も債務の一部が未履行の状態ですから、相続人は、民法533条の「同時履行の抗弁権」を主張して土地の明渡しを拒否するかもしれません。
通常、契約時に7割の前払い金を、移転【後】に残り3割を払うという内容の契約を結んでいますから、同時履行の抗弁はできません。


スレ主様

現段階においては債務不履行ではない(履行期限延長の変更契約は締結済み)とのことですから、再延長はないこと、期限到来後は法的手続きを取ることを、きちんと組織として決定し、そのことを相手に正式に伝えることが肝要かと思います。

Re: 買収契約の事故繰越の後

batei No.56203

chipstar様
 すいませんちょっと、確認整理させてください。

ozawa 様の指摘では、

物件移転補償契約書に、移転期限後の取扱いはありませんか?
例えば、期限後には、所有者に代わって行政が移転することができる。等

一般
通例では、このように設けるのでしょうか。
一方で、契約履行を求めながら、最悪は、自力執行を同意の契約を結ぶ。
すると、7割の前払いは、どうなるのか?
また、本件のような履行の意思がないと思われる場合、契約期限の延期も行うべきではない。となると、契約の不履行で、自力執行と7割の前払いの返還要求を行うのが通例なのでしょうか。

 するといづれにしても、自力執行して、7割分(違約金等含む)の返還請求を行うとの、結論が見えてくるのですが、その段階で、返金がなければ、提訴するのが通例と思えてしまいます。契約期間内の履行提訴も違和感があります。(後段に説明がありましたね。失礼しました)
 すると翌年度、契約の更新をしなければ必然的に3割部分の予算要求も行えない。しかし提訴を受け、実行の動機づけが成されると、相応分として3割相当額を視野に置くべきと考えますが・・。


 差し支えない範囲で教示いただければありがたいです。 

Re: 買収契約の事故繰越の後

chipstar No.56206

batei様

契約書の例です。埼玉県庁のページからひろってきました。
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/613869.pdf

第6条が移転が遅れた場合の違約金の規定、第7条が債務不履行の場合の損害賠償の規定、第8条が自力執行の規定です。
自力執行の場合の費用は、相手方が負担することになっています。

建物の移転補償の額は、取り壊し費だけでなく、建物を再び建てるための費用(ただし経過年数等を考慮した額)が含まれていますので、費用だけ考えれば、行政が自力執行しても3割の残金でまかなえると思われ、前払い金の返還請求までは必要ないと考えられます。
ただ、現実問題として、実際に商売している建物を自力執行するのは、かなりハードルが高いのは間違いなく、私は経験ありません。
とにかく、相手方にその気になってもらうために、組織として、全力を尽くす必要があると考えます。

Re: 買収契約の事故繰越の後

batei No.56208

chipstar様 早速にありがとうございました。
知識のないものが、容喙しましたが丁寧にありがとうございます。
皆様にあっても、この認識の下に助言されていることも理解できました。

また、質問者も失礼ながら私と同様、本事業に精通されていないかもしれません。
そこで、いくつかのキーワードを考えました。

提訴するでも、十分その威力はありますが、より具体的に
@ 建物の所有者は相続人、占有者は交渉相手のご様子。しかし提訴となると相続人全員がその被告となる。と、うちわの相続でもめている者も同等に巻き込むこと。

A このままだと相続財産から違約金、訴訟費用、を執行することになって、より、大きな出費となる(おおぶろしき)損得を説明し動機付けする。

B 道路の改良等であると、地区からの要望があると想定します。その要望者から進捗状況を問われている、あなたが障害になっていることの説明責任が生じていて、あなたの社会的信用が心配である。と本人のメンツに投げかける。

もっとも、7割の前払い金も使い果たしその資金能力の見極めも重要ですが、浅はかな見識の意見です。

Re: 買収契約の事故繰越の後

用地買収初心者 No.56209

ダジャレイ夫人の恋人さま chipstarさま bateiさま ありがとうございます。

すみません。本来なら、自分が契約の内容をご説明しなければなりませんでした。

今回の案件について、説明不足がありましたので、補足いたします。

登記済みの土地は、以前は被相続人名義ですので、構築物が移転すれば残金を相続人に支払いたいのです。
構築物(この土地の上にある商店)は、交渉している代表相続人の名義で、こちらも残金ががあります。
従って、この代表相続人の構築物が移転しなければ、相続事務が完了しても、残金を支払うことが出来ません。
本来ならば、繰越の理由として相続問題ではないのです。

ちなみに、この商店の補償内容は「構外再築」で算定しておりますが、自分が4月に着任以降に
「移転地を検討した」とか
「再築する商店の建設業者を選定してる」とか
「必要な建物の大きさ」とか
を代表相続人(商店経営者)に確認しても、返事は「そんなことは考えていない」と、申しております。

とはいえ、移転済みの周りの元地権者や商店の顧客から、どうなっているか聞かれているみたいですが、
答えは「行政に協力している」そうです。

Re: 買収契約の事故繰越の後

素人的 No.56210

私自身用地交渉事務を経験して、東日本大震災の影響で職人と資材が足りなくなり、あやうく移転先建物の建設が遅れ、事故繰越か?とヤキモキした覚えはありますが、正直いって、このような繰越は経験がありません。

ただ、物件移転補償契約の際に、移転義務・移転期間等の説明を果たさなかったのか。
該当物件で営業しているとのことだが、営業補償はしなかったのか。
(そもそも営業主とも交渉する必要があったハズ)

といろいろ皆さんの議論を読んだあとでも疑問はありますが、

>登記済みの土地は、以前は被相続人名義ですので、構築物が移転すれば残金を相続人に支払いたいのです。

残代金を支払いたいのではなく、残代金の支払いを留保して
移転義務の遂行を促しているにすぎません。

相続の開始が仮にやむを得ない状況として、1年の事故繰越にあたったとしても
移転対象物件での営業継続を許したままの状態は問題かと。

いずれにしても、「この地区に生活している」というのは理由にならず、
穏便な交渉などありえない話ですので
最終的に土地所有権に基づいて速やかに訴訟を進めるか、
契約履行による撤去
行政代執行による建物撤去と撤去費用の請求を求めるべきかと。

建物移転を伴う用地買収は、移転が間に合わない懸念があるため
予算執行したい(契約したい)という思いが事業担当課にはあるのですが
本当に慎重に進めないといけませんね。

Re: 買収契約の事故繰越の後

ダジャレイ夫人の恋人 No.56217

>chipstarさま
 ご丁寧な説明ありがとうございます。用地買収には関わったことがないので、一般的な売買契約を念頭に置いていました。「保証」ではなく「補償」ですね。

 契約中に「自力執行」条項があるかどうかは問題ですね。ただ、これもご指摘の通り、法的には可能だとしても実際にできるかといえば難しいでしょう。司法の力を借りて債務名義を得て強制執行するよりほかないと思います。

>bateiさま
 >@提訴となると相続人全員がその対象となる。と、うちわの相続でもめている者も同等に巻き込む

 これはむしろ当然だと思います。共同相続人も土地の引渡債務を相続しているのですから、「わしゃ、知らん。」とは言えません。むしろ、ゴネてる代表相続人を説得してもらわないと。

>スレ主さま
 被相続人との交渉の経緯が怪しい雲行きなんですが、相続人と行き違いが生じている事柄について、被相続人との間では合意が成立していたのでしょうか?元々土地は被相続人で構築物は代表相続人の所有だとすると、構築物の移転については、当然代表相続人の合意も必要ですよね?

 また、合意した内容を文書化していないんですか?用地買収には関わったことがないんですが、重要事項については文書化するのが一般ではないのですか?その辺りがあやふやだと訴訟も難しいと思います。

Re: 買収契約の事故繰越の後

batei No.56222

ダジャレイ夫人の恋人 様
いつも読みの奥深い方にしては、今回は珍しいご指摘ですね。
ダジャレ夫人様の指摘どおり@からBまで、すべて当然のことを書いたつもりです。

質問者には大変失礼ですが、他の方には、間違ってもこのような指摘はできません。
本件にあっては、質問者の所期のお尋ねは、財務会計処理であったと思います。

その中で、質問者様は、皆様の厳しい助言で、一念発起の思いで、直ちに相手方と折衝されています。しかし、投稿を見る限り、あまりにも誠実すぎて、前任者の後始末は、おぼつかないと皆さん感じているのではないでしょうか。

 その中で、危機的状況を指摘し、心構えの注意喚起も必要ですが、どのようにしたら相手が行動を起こすのか、そのアイデアの呼び水を行って、もっと、良い考案を皆様から期待したつもりなんですね。
 
 自身としては、chipstarさまのご教示を頂きまして、自力執行はやはりできないとの確信を持った思いでありますが、内容がこれ以上すり替わるのも、質問者に失礼とした次第です。
 
追記>
ダジャレイ夫人様には供託について、ご意見頂きほんとにありがとうございます。
いつしか何かの機会に、自分にも振りかかるかもしれません。その時に、発言して、失笑されることはなさそうと考えます。心の中でのお礼だけでして、失礼しました。

  

Re: 買収契約の事故繰越の後

ダジャレイ夫人の恋人 No.56228

>bateiさま
相続というのは辛いもので、被相続人の権利義務を全て承継する訳です。それを承知の上で相続した以上、それに伴って義務の履行を請求されるのも致し方ありません。そのために相続放棄という奥の手があるのです。

相続絡みのケースはいくつも扱って来ました。内輪のゴタゴタを持ち込まれることもしょっちゅうで、辟易した記憶があります。

私とbateiさまの見解は決して対立するものではないと思います。客観的な事実を踏まえ、それを評価して異なる方向からアプローチしているに過ぎません。

相続した以上、共同相続人にも債務の履行義務があるのは厳然たる事実であり、代表相続人に何もかも押し付けて知らん顔はできません。また、スレ主さまの自治体が訴訟を提起するにも、共同相続人全員を被告とする共同訴訟ということになります。そうなれば、イヤでも法廷に引きずり出されることになります。

そうならないように話し合いで円満に解決することが望ましいのは言うまでもありません。


「その」と「当該」

法務メン No.56164

例規中の「その」と「当該」は、厳密な使い分けがあるのでしょうか。

それとも何となく使い分けているのでしょうか。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を見ていて、疑問に思いました。

Re: 「その」と「当該」

sama No.56207

以下は、実務立法技術(山本庸幸著)からの引用です。

「その」は法令中によく見かける連体詞であり、その直前に出てくる法令用語や概念を表現するために使われる(例 刑法6条)。「当該」の用法も基本的にはこれとほぼ同じであり、やはりその直前に出てくる法令用語や概念と同一のものであることを表現するが、口語的な「その」よりもやや格式ばって特定するニュアンスが生まれる(例 民訴法92条)。もっとも場合によっては、そうしたニュアンスよりも条文全体の読みやすさを重視して、漢語的な「当該」と口語的な「その」とを適宜使い分けている例もないわけではない(例 PL法2条2項)。
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