過去ログ [ 484 ] HTML版

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過去の年の住民税申告

一般市民 No.56365

ここで質問させていただいても良いのか迷いましたが、よろしくお願いします。

先日、過去5年分の所得の証明が必要となり、役所に行ったところ、「平成22年度分の申告がされていないのでお出し出来ません。」と言われました。申告をしようとしても、増額になるので過去3年しかできないので受け付けることができないとのことです。

ちなみに平成21年の収入はアルバイトの98万円で均等割?のみかかってくるそうで、所得税の申告も源泉徴収されていないので不要だそうです。

このような場合は、もう所得の証明を取れないのでしょうか。

申告をしていなかった私が悪いのは、分かっていますが、お知恵をお貸しください。

Re: 過去の年の住民税申告

安藤 No.56366

こちらに相談されてはどうですか?
http://www.jtri.or.jp/counsel/index.php
※証明を求めている機関?に「未申告です」と正直に相談されるのもよいかと思います。

Re: 過去の年の住民税申告

いなかやくにん No.56369

私は行った記憶はありませんし、解釈の仕方だと思うのですが、地方税法17条の五第6項に「偽りその他不正行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくは・・・更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まですることができる。」とありますが、これで賦課すると別な問題が出てくるのでしょうか、ただ、自治体の判断だと思うので難しいかもしれないですね。

Re: 過去の年の住民税申告

審査 No.56374

>地方税法17条の五第6項

実質的には、国税当局が悪質な脱税と認定し7年分の更正・決定処分をした場合には、地方税も7年分課税せよという規定ですから、自治体単独で行うことはないと思います。

なお、不申告は、通常「偽りその他不正行為」と認定されることはありません。

Re: 過去の年の住民税申告

いなかやくにん No.56375

ありがとうございます、勉強になりました。

追伸
 国保税で、わざと(と推測される)社保離脱後7年以上前から加入手続きに来られない方に7年まで遡って賦課をしようとしました。(実際には確認中に所在不明になってしまい行えませんでした。)

Re: 過去の年の住民税申告

一般市民 No.56377

返信いただいた皆様へ

ご返信いただきありがとうございます。

結果として、住民税の申告は、出来ないということで良いのでしょうか?

役所が誤った取り扱いをしていないようなので少し安心しました。

一度、所得の証明書を取ることが出来ないことを提出先に話をしてみます。

Re: 過去の年の住民税申告

古米 No.56378

課税関係は良く分からないのですが、

>増額になるので過去3年しかできない
地方税法第17条の5「更正、決定等の期間制限」のことですよね。

これにより申告できないということになるのでしょうかね。
不思議な気がしますが・・・

ちなみに、小金井市では、平成20年度分までの住民税申告書が掲載されています。
http://www.city.koganei.lg.jp/kakuka/shiminbu/shiminzeika/shinseisyo/26shishin.html

Re: 過去の年の住民税申告

いなかやくにん No.56381

あんまり頑張っても、原則、所得税にまで及ぶことになるのではと・・https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

Re: 過去の年の住民税申告

理系男子 No.56382

>古米さま
減額更正については5年遡れますので、掲載時点(2014年3月)では平成20年度分まで申告可能だったからではないでしょうか?

>いなかやくにんさま
給与収入が98万なら所得税は所得33万となり、基礎控除がありますので税額は0となります。

Re: 過去の年の住民税申告

いなかやくにん No.56383

そーでした、すっかり失念してました申し訳ありませんでした。

Re: 過去の年の住民税申告

mutu No.56384

住民税には携わったことがないので、所得証明を頼む側の感覚なんですが、

先日、娘の所得証明を取りに行きました。
大学生だったので、収入がなく、当然、申告なんてしていません。
所得証明には、所得額0円と記載されていました。

ここから、推測されることは、所得額0円を申告しなくても、所得を申告しなかったことで自動的に所得額が0円となったということです。
(税務課は私の娘が大学生であることは把握していないはずですから)

仮定の話ですが、
今回質問者様が、所得証明をとれなかった年分について、本当に、所得額が0円だったとしたらどうなったのでしょうか。

その時は、所得申告なんて絶対にしませんよね。
その時に、そこの市役所(役場?)は所得証明を出さないのだろうか?という疑問を持ってしまいました。

今回は、正直に「実は・・・」と言ったのが問題なのでしょうか?

でも、推測なんですが、「実は・・・」を話す前に、「所得証明は出せません」と窓口でいわれたように思えてしまいません。

アルバイトやパートだったら、課税最低限ぎりぎりで労働しているケースが多いので、所得がある年と、ない年が、混在していることは、一般的によくあると思うのです。
そういった方でも、みなさん所得証明は毎年とられていると思いますけど、

質問の回答にはならないのですが、今回の問題にかかる市役所(役場?)の最初の対応に疑問を持ちました。

Re: 過去の年の住民税申告

審査 No.56385

結論的には、

22年度分は課税していない(申告がないので所得ゼロ円というわけでもない)。

いまさら22年度分の申告をされても、それを基に所得を証明することはできません。
なぜなら、その所得だと均等割りが発生するが、所得○○円と決定し課税することができないから。

一方、還付の申告であれば減額の賦課決定ができるから、何も問題はない。

ということなのでしょうか。

Re: 過去の年の住民税申告

理系男子 No.56389

MUTUさまのケースの場合、おそらくMUTUさま、あるいは奥様などのご家族様が娘様を扶養にとっていらっしゃったのではないでしょうか?

ご存知のように税金上の扶養の要件として所得38万未満というのがありますが、おそらくMUTUさまのお住まいの自治体では、
 @ある人物の被扶養者である。
 Aその人本人の課税資料(給報、年報、申告書など)が提出されていない。
のどちらにも当てはまる場合、所得なしとして賦課決定を行う運用をされているのではないでしょうか?

Re: 過去の年の住民税申告

mutu No.56397

理系男子様ありがとうございます

確かにそうですね。扶養になっていますから、私のケースやほとんどのケースはそれで説明がつきますね

ここからは、私の性格が悪いので、レアケースをすぐに考えてしまうのですが

世の中にはいろんな人がおられるので、60歳で定年退職したけど、年金はまだもらえない。退職金があるので、悠々自適という方もおられるかと思います。この場合、どうなるのでしょうか?

所得は申告していないから、所得証明は貰えないのですかね?
それが無理なら、所得申告をしなかったという証明書ぐらいは貰えないのでしょうか?

何か、もらえないと、困る方はおられると思うのですが

Re: 過去の年の住民税申告

安藤 No.56400

>所得は申告していないから、所得証明は貰えないのですかね?
>それが無理なら、所得申告をしなかったという証明書ぐらいは貰えないのでしょうか?

過去に、未申告だと国保の軽減対象とならないため住民税の所得ゼロ申告をやってもらったことがあります。
また、以前のうちのシステムでは未申告の証明が出ていた気がします。。

Re: 過去の年の住民税申告

XYZ No.56402

本市は、単身の場合31万5千円(収入96万5千円)を超えると均等割課税が発生しますよ。

Re: 過去の年の住民税申告

古米 No.56404

「更正、決定等の期間制限」については、国税も同じ規定がございますよね。
解説
https://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/tuusoku/pdf/08.pdf

課税ができないので申告が受け付けられないとの解釈が不思議なのです。
「申告」と「更正、決定等の期間制限」とは別の話で、リンクするようなものでは無いような気がします。
そこが一般市民様も疑問に感じられているのではないでしょうか。

税は自力執行が可能ですが、申告がなければ住民税の賦課はできないのでしょうか。
賦課できるとすれば、申告書の提出は受けるべきではないのでしょうか。

Re: 過去の年の住民税申告

もなかアイス No.56405

>課税ができないので申告が受け付けられないとの解釈が不思議

不思議に思われる方がいるのも分からないではないですが、理屈上おかしなことではないと思います。

というのは、税務当局は、課税から離れた状況においてまで「所得に関する正しい情報を収集・蓄積し住民の利用に供する」といった目的を持って活動する機関ではないのですから。
税務当局の台帳は、不動産・法人や自動車等の登記・登録制度の台帳とは、そのあたりが異なると思われます。

制度論や立法論のレベルで、賦課徴収に加えて公証まで所得情報管理の本来目的に含める方向で役所のあり方を変えていく考えは成り立つと思いますが(番号制度は、そういう方向を指向した動きのようにも見えます)、少なくとも今のところ税務当局は、そういう目的で動いてはいないわけで。
(あぁそうだ、思ったんですけど、もし将来そういう方向に進めるなら、分離課税制度は廃止すべきでしょうねー。)

Re: 過去の年の住民税申告

古米 No.56406

申告を受け付けても、「更正、決定等の期間制限」により、市町村では住民税の課税額が確定できないため、「所得課税証明書」が交付できない。
従って、申告を受け付けても意味がないということになるのでしょうか。

となると、国税通則法第41条第1項第1号ということですかね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/09/01/123.htm

やはり税務署に相談ということになりそうですね。

Re: 過去の年の住民税申告

sabo No.56415

 税務担当を離れましたが…
 住民税の申告書の提出については、地方税法に申告を排斥する特段の規定がないので、申告することは、可能です。
 しかし、地方税法第17条の5の規定により、3年を超えた場合は、税額を増加させる賦課決定はできません。
 また、一般的に市町村の発行する所得証明は、地方税法第20条の10の規定を根拠としていると思われますが、この規定によるとすると、住民税の税額決定の根拠となった事項として、所得を証明していると思われるため税額とかい離した所得の照明はできないものと考えます。

 うちの自治体では、所得証明は何らかの賦課資料があり、かつ、未申告と判断すべき状況にない場合に発行しています。賦課資料が無い方(扶養になっている場合等)については、非課税証明書を発行し、どうしても所得(収入)の証明ほしい場合は、申告(収入0円等の申告)してもらったうえで所得証明を発行しています。

 個人的見解になりますが、申告を受けた上で、その申告が適正なものと判断できるのであれば、地方税法に基づかない一般証明として所得を証明することも可能と思われます。しかし、発行するか否かは自治体の判断にゆだねられますし、そのような証明書が所得証明として効力を有するのかは、わかりません。
 
 税務署でも、確定申告が出された場合は、申告義務がなくても申告書は受け付けると思います。ただし、税務署に聞けば、申告しろとは絶対言いません。この情報が自治体に届いた場合は、期間制限の規定が適用されないため、自治体は、均等割を課税できたように記憶しています。(すいません条文がすぐにでてきません。)
 運よく上記の流れで、進んだ場合は、所得証明は出せると思いますが、時間がかかりますし、この通りとならない可能性もあります。

 すぐに、所得証明がほしいいのであれば、かなり難しいでしょう。

Re: 過去の年の住民税申告

審査 No.56416

「所得税の確定申告」=「所得税の税額の確定」ですが、
「住民税の申告」=「市町村が住民税の税額を確定するための資料のひとつ」です。

「所得税の申告」と「住民税の申告」は、名称は同じでも性格が全く違う、というところが判りにくいところですね。

「所得税の確定申告」は所得税額を申告するのに対し、「住民税の申告」は所得や控除額までで、住民税額は申告できません。

Re: 過去の年の住民税申告

ダジャレイ夫人の恋人 No.56443

すいません。まちがえました。

使っていない?パンフレット

内部こくはつ No.56409

何年か前の文書箱を開けてビックリ!!
市民に配布するパンフレットが納品のまま、数百枚出てきました。
関連する、冊子もタップリ。

作成者に聞いたら、「無駄な物は造っていない。」とか「国庫補助金を充当したんだ。」
と話されました。

みなさん、どう思います

Re: 使っていない?パンフレット

アリス No.56411

あなたの見解はどうなんでしょうか?
数千枚刷って、残り数百枚を保管していたのか、数百枚全てを配布しなかったのか、良くわかりませんね。
残りを置いておくのはよくあることだと思いますが、今後使用すれば良いのではないでしょうか。
内部告発するのなら、この場ではなく新聞社でしょ。

Re: 使っていない?パンフレット

もなかアイス No.56420

アリス様に同じくです。

仮に、ここで不適切だというレスを得たとして(たぶんそのつもりで質問されたのでしょうが)、それでどうするのですか。
告発者を名乗られるくらいですから、問題を表に出す考えなのですか。
それともまさか、ここで吐き出しておしまい?

マスコミもいいですが、国庫補助事業でしたら会計検査院に通報することもできるので、そちらもご検討をどうぞ。
もし私が事業担当だったら、マスコミ取材も嫌ですが、会計検査院が臨時の検査で乗り込んでくるほうが、もっと嫌かも知れません。

https://www.jbaudit.go.jp/form/information/

Re: 使っていない?パンフレット

審査 No.56423

>みなさん、どう思います

あ〜あ、というのは同意します。

不正経理かというと、実際に発注し納品されたので、そうは言えません。

印刷した冊子が大量(数百枚?)に残っているというのは、当初の配布計画が甘かったのか、発注後に計画自体が変更されたのか、配布担当への引継ぎを失敗したのか、いろいろ理由は考えられますが、数百枚程度残ったら大失敗かというと、これだけでは判断できませんね。

Re: 使っていない?パンフレット

batei No.56426

質問者様が行ないうる選択肢は以下の3つではないでしょうか。

@パンフレットの一部を修正してでも積極的な活用を図ること。
A内部告発であろうが、なんであろうが実態をさらけだす方法。
Bお蔵入りして、知らなかったことにして後任にそのまま引き継ぐ方法。
間違っても、勝手に廃棄処分はしないと思います。

 結果的にBを選択し、何も行動をしないと(不作為であれば)、いづれ後任者は、同様に困惑し悩みますし、あなた様も、同等とみなしてくることは間違いないです。
 組織人の宿命かと思います。

勝手な推測ですが、何らかの感情的もつれから懲らしめたいのでは、それは、当事者間ではそうかもしれませんが、客観的、大局的にみるとどうなんでしょう。って思います。
 

Re: 使っていない?パンフレット

mutu No.56427

私の経験から言うと、
パンフレット等を作った場合、最初に配布しますが、最初に全部配ってしまうと、個別に追加を求められた時に困るので、ちょっと残すことがよくあります。
ところが、実際には追加で求められることはほとんどないので、そのまま残ってしまいますが、1年たったらもう配れない(そもそも、最初に配ったところに、追加するには少ないし、新たな場所に配布することもないし)ことはよく見聞きします。

私は、そういった失敗を糧に、最初に全部配りきる(追加を求められても、「ない」と突っぱねる。)ことを最近では心がけていますが、心配性の日本人の習性としてちょっと残しは普通だと思います。

※ちょっと残しといっても、10,000部の1%は100部ですからね。数百なんてざらにあると思います。

私が仕事をマネジメントするなら、今回の問題は、配ってないということを問題視する前に、配る予定のないものをいつまでも残していることを問題視します。

解決すべき案件を先送りしているだけですし、場所ももったいないですね(私のように田舎に住んでいるならともなく、東京だったら1万円札のうえで暮らしていますので、「場所は金なり」と思いますので)

Re: 使っていない?パンフレット

アリス No.56428

内部こくはつ様

まず、このパンフレットは何部刷ったのか、今後使えるものか、廃棄は可能か等、何か情報がないと、協議になりません。
それに、あなた自身一体どうしたいのでしょうか。
 初めて投稿させていただきます。

 平成26年10月1日から「母子及び寡婦福祉法」の題名が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改められました。同法第36条の規定により特別会計を設けている自治体もあると思います。
 当市では、9月補正予算で議案を提出しており、議案中に条を設けて会計の名称を改める規定を盛り込みました。財政当局曰く、他都市では会計の名称を改める場合でもあまりこういった事例はないようだが、決算事務に影響が出ないように念のために盛り込んだとのことです。

 以上の前提の上で、決算書の表記について、会計名は改正後の名称で表記するとして、当初予算の会計名と異なっていることから何らかの記載が必要かどうか検討するよう上司から命令が出ました。

 当市では年度途中に会計名が改正された例はありません。また、地方自治法施行規則や実務提要をはじめとして、手元の資料を色々調べましたが該当の事例については見つけることができませんでした。

 会計部門で決算の調製を担当しています私の考えとしては、補正予算の議決を得た以上、会計名の改正については議会も了知しており、市民に対しても議決された補正予算の内容が告示されているため、特別の記載は必要ないと考えています。上司にもそのように説明をしましたが、主旨は分かるがもう少し補足材料が欲しいとのことでした。

 仮に何らかの記載をするとして、実務提要5,556頁の公金の盗難の事例を参考にすると、決算事項別明細書の備考欄に明示することが考えられますが、会計名については備考欄がないため、どの場所にどのように表記するかも課題となります。

 会計名を改正する自治体で、決算書への記載についてこう考えている、という事例があればご教示ください。
いつも参考にさせていただいております。

2014年の人事院勧告の賞与の取り扱いについてご教示ください。
以下2つの考え方があると聞きました。

@:4月に遡り本俸が変わるため、2014年6月の賞与についても新本俸で再計算を行う。
A:4月に遡り本俸が変わっても、2014年6月の賞与については旧本俸のままであり、差額は発生しない

どちらが一般的なのでしょうか?
@は理解できるのですが、Aについてはそのような考え方の根拠がよくわかりません。
>以下2つの考え方があると聞きました。
>@は理解できるのですが、Aについてはそのような考え方の根拠がよくわかりません。

質問主様の言われるとおり、Aのような考えはありません。(誰から聞かれたのでしょう)
民間においては、労使の取り決めで、本俸は上げるけど賞与は上げないとか、そもそも賞与の額は本俸の額に関係なく決めているとか、いろいろあるでしょうが、人勧においてそのような考えはとられていません。
人事院勧告は、当然@でしょうが、S様の自治体での官民格差の調査結果により、S様のところではAによりバランスをとる、という選択肢はありますね。
場合によっては4月まで遡らず7月から、なんてこともあり得ます。
上の回答では、【人事院勧告の】賞与の取り扱いということでしたので、Aのような考えはないと書きましたが、勧告を受けた当局側が、【実施】をどうするかということなら、財政状況を含め、各自治体の事情により、何でもありです。
過去、4月遡り勧告に対し7月までしか遡らなかったとか、勧告より上昇幅を抑えて実施したとか、勧告されたが一切実施しなかったとか、いろいろありました。
早々のご回答、ならびに詳しい解説ありがとうございます。

いくつかの市町村様に聞いた話なんですが、
賞与についての人事院勧告については適用日が「公布日」となっており、
地方議会の議決のタイミング的に12月公布となった場合に6月賞与には適用できない。
そのため6月賞与の本俸上昇における加算分についても加味しないという見解でした。

各自治体ごとの状況に応じて変動する可能性があるということですね。
>賞与についての人事院勧告については適用日が「公布日」となっており、
地方議会の議決のタイミング的に12月公布となった場合に6月賞与には適用できない。
そのため6月賞与の本俸上昇における加算分についても加味しないという見解でした。

どう実施するかは別として、この考え方はおかしいです。

今年の勧告は、@月例給アップ(4月遡り)と、Aボーナス0.15月増(公布日施行)の二つからなっています。
Aが公布日施行となっているのは、国では11月中の法改正を予定しており、12月ボーナスでの0.15月増が間に合うからです。
条例改正が12月ボーナスに間に合わない自治体では、ボーナスについては適用を12月1日に遡ることになるでしょう。

ただ、これらは、すべて12月ボーナス(0.15月増)の処理にかかるものであって、6月ボーナスについては、条例施行がいつであっても関係ありません。
基本額である本俸が4月に遡って改定される限り、6月ボーナスは増額されることになります。
返信ありがとうございます。

>賞与についての人事院勧告については適用日が「公布日」となっており、
地方議会の議決のタイミング的に12月公布となった場合に6月賞与には適用できない。
そのため6月賞与の本俸上昇における加算分についても加味しないという見解でした。

私も上記見解に納得がいかなかったためこちらに問い合わせさせてもらいました。
賞与の基礎となる本俸の変動分は加算されるのが普通だと考えております。
自治体固有の事情があるのでしょうが、明確に伝えられていないということでしょうか。

詳しい説明ありがとうございます。
いつも勉強させてもらっています。
しょうもない質問ですが、よろしくお願いします。

本町の公益社団法人シルバー人材センターが「一般労働者派遣事業」を行う事業所に係る申請のため、納税証明の発行願に来ましたが、発行手数料をもらおうとしたところ、今まで払っていないとのことでした。

公益財団法人に対する証明は、無料なのでしょうか?
手数料条例には、「国、地方公共団体又はこれらの機関の請求により行う証明等・・・、手数料を徴収しない。」と規定してありますが、これには該当しないと考えています。

前任者に聞いても、証明を発行したことは覚えていませんでした。

同じように無料にしているところがありますでしょうか?
一般労働者派遣事業の手続きに必要な納税証明というのは、法人税(国税)の納税証明のことだったりしませんか。
納税証明について無知であるため、おまっとさんの質問の趣旨が推測できませんが…

私はまったく別物の証明を取り扱っておりますが、手数料条例の文言はほぼ同じです。
シルバーはこれにあたりませんので、減免等の措置は行いません。
私もおまっと様に一票。

「一般労働者派遣事業の手続きに必要な納税証明」でググルと、必要書類として「法人税の納税証明書(その2所得金額)」はありますが、地方税の納税証明書はでてきません。

なので、新人様のところでも「前任者に聞いても、証明を発行したことは覚えていませんでした」ということになっているのだろうと思います。つまり「そもそも必要ないので、証明を発行してくれと言われたことがない」のでしょう。

また、新人様のところの手数料条例に「公益財団法人に対する証明は無料」と明記されてない限り、無料にはならないと思います。

私会計管理の債権を公会計へ移行する場合

今年から担当。 No.56386

いつも参考にさせていただいています。

さて、今年から給食費の徴収担当になったのですが、当方の自治体では
合併前の名残から「私会計(口座名義は学校長)」と「公会計」とで
旧自治体ごとに2つの会計方式で管理をしています。

私会計の問題は、いろいろと専門家・弁護士の方からも聞いていましたので
この私会計の債権を公会計に統一するという話が進んでいます。

そこで、以下ご教示ください。

@私会計の未収金は、公会計に移行できますか?
A移行できる場合、事務・手続きでどのようなことが想定されますか?
 (例えば、私会計の債務者に債権譲渡した旨をお知らせするとか)

※私会計は「○○給食会」と言う任意の団体で管理していることになっています。
 ○○給食会の会長は教育長となっています。このあたりもややこしいのですが。


上司は簡単に考えているようですが、個人的には私会計と公会計で債権者が違うので
結構な手続きが必要になるのでは?と懸念しています。

以上、よろしくお願いします。
興味深いですね。

過去ログ8410でも議論がありました。

私は、学校給食という私的契約の実施主体が、学校長個人から自治体に移行するとともに債権も引き継がれると考えられます。こんな事例もあるようです。
http://cms.miyazaki-c.ed.jp/kobayashi-ssc/htdocs/?page_id=83

主語の違い

初心者 No.56370

基本的なことと思いますが、すみません。
条文の主語として「市は・・・」と「市長は・・・」との意味の違い、条例中で使い分ける意味についてご教授ください。

Re: 主語の違い

春風 No.56371

首長の仕事を行う立場から基本は「市長」を、
各条文等の規定内容(表現)が人格にそぐわない場合や市を挙げてといった意を込めたい場合などは「市」を使用していると認識しています。

Re: 主語の違い

一反木綿 No.56372

基本は、
 市…法人としての何かを行う場合の主語
   例えば、損害賠償の責を負う(負わない)のは、法人としての「市」となるため、「市」を用います。


 市長@…執行機関として何かを行う場合の主語
     申請を受理したり、申請を許可する場合などは、「市長」を用います。
     ですので、市長部局以外が何かする場合の主語は、市長ではなく、教育委員会などになったりします。

 市長A…法人の代表者として用いる場合
     市を相手に訴える場合は、市の代表者である「市長」が相手方となります。
     これは、決定書などに記載する教示文などで登場する場面があります。

という使い分けになります。

Re: 主語の違い

いくら No.56373

執行機関⇒市長
法人⇒市
といった整理ではないでしょうか?

赴任先で退職した場合の赴任旅費の支給

こゆまゆ No.56338

レアなケースとなるかもしれませんが、転任を命ぜられて居所を離れて勤務している者が、その地において退職(定年もしくは普通退職)となった場合に、その勤務地からもとの居所(もしくは旧在勤庁)までの旅費は支給されるのでしょうか?赴任旅費は新しい勤務地までの所要経費となりますが、このケースでいけば、「赴任」ではありませんので支給しなくても良いと思うのですが・・・

Re: 赴任先で退職した場合の赴任旅費の支給

マヨネーズ No.56362

読替規定とかありませんか?

外国人投資家が日本で融資を受ける条件

逢いたい吉村順三 No.56356

皆さんこんにちわ。

最近の円安により海外から日本への投資が増えているそうですが、当市でも住宅等の不動産を購入しリノベーションして宿泊施設にしたり賃貸する動きがあります。
こうした外国人投資家の投資をさらに呼び込むために、投資家向けに融資可能な金融機関情報を提供していったらどうか、という意見が内部であります。
しかし現実には国内の銀行は外国籍企業や外国人個人に対する融資の審査は情報がない分厳しいと聞きますが、積極的に融資を実行している金融機関や融資の条件をご存知の方はおれれませんでしょうか?
本論からはずれてしまうかも知れませんが、通常「外国人投資家の投資」というのは、外国からの投資の受け入れという意味で使われているような気がします。

外国人が国内金融機関の融資を受けて国内に投資するのを推進しようという視点(資本は国内で完結し利益は国外へ、ただし人だけが外国人)は、たぶん、新しいものなので、がんばってください。

日本人の経営感覚では駄目だから、外国人ならではの新しい視点での経営をしてもらいたい、てことですよね。

Re: 外国人投資家が日本で融資を受ける条件

逢いたい吉村順三 No.56361

趣旨は審査さんのおっしゃるとおりで、最近のアジアの若い外国人投資家は皆エリートで育ちもよく頭も切れ礼儀正しい方が多いそうです。
できれば日本人でそういう方が出てほしいところですが。

なお、投稿後色々調べましたが、外国人が日本で資金調達する場合は、少なくとも個人なら口座開設にあたり在留資格と住民票、法人の場合は日本での事務所開設と法人登記が必要のようです。
 いつも、参考にさせていただいています。 

 次の件につきまして、介護保険法第22条第3項について、疑問点が生じてしまいました。
ご教示を願います。どうぞよろしくお願いいたします。

 指定居宅介護支援事業者に運営基準の違反(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第10号に違反)があり、介護報酬の減算(100分の50)をすべきところ、(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表イの注2が根拠)、減算請求をせず、不正に全額の報酬を受領した。

 この場合において、介護保険法第22条第3項を適用する場合、返還させるべき金額は、介護の報酬の全額なのか、あるいは、不正により報酬を得た額は、介護報酬の額の
減算すべき額である100分の50に相当する額として、、減算すべき額(100分の50)のみになるのか、どちらになりますか?

 よろしくお願いいたします。
 入口の話になってしまい申し訳ありません。
 保険者によってある程度の違いはあるかと思いますが、通常こういうケースは過誤調整して再請求になるので、不正請求にならないです。この事業所はよほど悪質な請求を行っていたということでしょうか?
 不正請求となると、指定の取り消し等の対象にもなると思われますので、利用者への影響も考えなければならないかと思われます。

※タイトルの文字制限に引っ掛かったため、タイトルを少し削ってます。

R さま

 今回の事例では、過誤調整では対応できない事例でした。また、
ご指摘のとおり、指定の取消しの事例になっています。

 よろしくお願いします。
politeさま

 そうでしたか。それでは指定取り消しとなると、介護報酬の請求そのものができなくなるため、当然全額返還になると思われますが、指定取り消しの日付によって変わる可能性があるため、指定権者である都道府県に確認することをお勧めします。
 当方では事例がありませんので、想像でしかお答えできなくて申し訳ないです。
  R さま

  ありがとうございます。
 
 都道府県に確認したいと思います。ありがとうございました。
教えてください。
生活保護率を求めるにあたっては、その基礎となる人口って推計人口を使用するみたいですが… 保護率は推計人口を使用するっていう根拠がわかりません。
 Q1.推計人口を使用することが明記されたもの(根拠となるもの)はご存知ですか?
 Q2.推計人口は毎年10/1を基準にするのですか?

 実人口で算出する保護率との差が大きくて、委員会等ではどちらで算出した率で説明すべきか迷ってまして…
 すみませんが、何か参考になる資料や意見等ありましたらよろしくお願いします。
10/1は、国勢調査が10月1日現在だからだと思います。
推計人口は、国の統計局では人口調査を国勢調査を基に推計するという方法によっているからだと思います。

なので、国レベルの調査だと、こうなるのではないでしょうか。

市町村が議会等で使うのであれば、何を使っても良いと思いますよ。他の市町村と比べたり、推移をみるときに使いやすいものを使えばよいのではないですか。
国勢調査に基づく推計人口と住民登録人口で比較すると、各自治体や住民の各々の条件により差はあると思いますが、田舎では後者の数値は多め(いわゆる幽霊人口あり)で、都市部では前者が多いという傾向があるのではないでしょうか。
前者と後者の数値の差は、人口4万から5万規模で約1000人〜1200人程度ある場合もあります。
もっと多いところもあるのではないでしょうか。
個人的には国調推計人口の方が、その算定方法からも、数値としては信頼性が高いのかなと。
私の勤務している自治体では公民館に支所機能を持たせて、住民票や戸籍謄本、印鑑証明などの交付を行っています。でも、これって社会教育法や地方教育行政法に違反しているのではないかと思うのですが・・・?
どなたかご教授をお願い致しします。

Re: 公民館に支所機能を持たせること

安藤 No.56315

住民票や戸籍謄本、印鑑証明などの交付と支所機能は同一なのでしょうか?

また、抵触していると思われる条文はどれでしょうか?

参考:消防署でも交付してますよ
http://www.city.hashima.lg.jp/0000004720.html

公民館という機関に支所機能を持たせるのであれば補助執行の手続きを、公民館がある建物に支所機能をもった組織を設置する(職員は同じ)のであれば併任の手続きを取ればいいのでは
素人ゆえ僭越ですが、行政機関が行う公証行為も、別な部署・機関に代行させる方法は、国・自治体を問わず、一般に可能だと解されているようです。
以下、参考書によると、行政行為の代行には@委任(権別な行政機関に限を委譲する方法と、A「代理(元の行政機関に権限を留保したまま」)という方法に分けられるようです。
自治体の場合、教委や消防職員でも、一般職は任免を首長が行っているところも多く、この関係から人事も首長の下で相互に交流しているものと思われます。
そうすると、実務的には「A」によるのが合理的だと考えられます(勿論、任免権者の選択次第です)。
このA代理は、さらに、
 ア.別の行政機関が元の行政機関の名で行う代理≒皆さんの業界でいうところの「補助執行」
 イ.同じ行政機関内部の別の事務担当(「課」が異なるとか)による内部代理
とに分けて整理できます。
で、お題の場合(詳しい事情は分かりませんが…)で、且つ首長の人事権限の範囲で、当該主張部局の職員が元々別の機関(教育委員会とか)の事務を補助執行している場合があるのではないでしょうか。尚、そうではなく教委が別の人事権を持っている場合もあります。念のため。
さて、最初の@「委任」との大きな違いは、「委任」の場合では、権限が委譲できる明文規定があり、規則以上の規定に委任する旨の明文規定がなければならないとされます。理由は、元の行政機関に権限がなくなり受任機関の名で行使するため、相手方に不意打ちにならぬよう(憲法上のデュープロセス)手続きが必要であると解されています。
これに対し「代理(補助執行も含む)」は、特に規則による明文規定までは必要ない(憲法違反ではない)と解されます。理由は権限の委譲(移動)がなく、したがって代理機関に責任が留保されているため、万一、行使された相手方(住民等)が異議あるときはその行政機関に申し立てればよいからです。要するに元の代理機関の指揮権の下、部署の違うところから人手と場所を借りているだけなわけですね。
ただ、冒頭の参考書によれば、何でもかんでも代理OKなわけではなく、「平等則」と「実質的必要性」の原則に従うべきとされているようです。直ぐ隣が本庁舎なのに、態々書類の不備・その他のリスクを冒してまで公民館で手続きする必要もないわけですね。

あと、やはり公証事務というのは、自治体の権力事務ですから、刑法上の公務員(最狭義の公務員と解せる者)が行うことが当然だと考えます。即ち、収賄罪・虚偽公文書作成罪(無形偽造も可罰であること)その他公務員適用罪で威嚇されていること、申請者(住民等)も贈賄罪や公務執行妨害罪で威嚇されていることが必要かと思われます。余計なことかもしれませんが・・・。
その筋のプロに対し釈迦説でしたらご容赦ください。
参考書・・・和田英雄『行政法(p.126〜135,p.228,p.233)日本評論社、石川敏行『プロゼミ行政法』(p.50)、あと行政書士試験「行政法」の参考書とか
あとこちら → 一本足の蛸さんのHPよりhttp://d.hatena.ne.jp/trivial/20090209/1234189696(なお質問者は不肖私です(汗!)
>悩むぷーさんへ
補足など
・支所とは:地方自治法第155条と実例等によって機能等の縛りがあります。悩むぷーさんのおっしゃる住民票・戸籍・印鑑証明等のみの発行であれば、支所に当たらないと思われます。

>社会教育法や地方教育行政法に違反
「社会教育法や教育行政法などによって教育委員会は独立してるはずなのに、なんで首長部局の仕事をやらねばならんのか?」という事だと思います。
これはもっともなのですが、mutuさんご指摘の通り、首長部局の仕事を委員会等の職員に従事させることができる(地方自治法第180条の2)ので、すなわち違法となるものではありません。
 質問の主旨から少しずれるかもしれませんが、公民館の建設には、たいてい文科省等の補助金が充てられているとおもいますので、補助金の成果物の目的外利用だと会計検査で指摘されそうですね。

 10年以上前のことですが、本市では教育長室を公民館内に設置していたところ、同様の指摘をされたそうです。
>補助金の成果物の目的外利用だと会計検査で指摘されそうですね<

あ、なるほどそういう場合もあるんですね。

人格なき社団からの用地取得と課税の関係

タツノオトシゴ No.56327

ある市役所で用地買収を担当している者です。
今度道路拡幅のために用地買収するのですが、買収対象として人格なき社団(以下「社団」といいます。)が出てきました。登記を見ると個人3人の共有なのですが、その方たちは社団の代表者ということでした。
買収に伴う課税の特例については5000万円の特別控除があり、今回もそれでいけると思っていたのですが、社団からの買収に対する課税についていろいろ調べてみると、国税庁のホームページで「地区所有の土地の譲渡」という質疑応答を見つけました。https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/04.htm
それによると、土地の所有が社団の構成員による共有で構成員がその持分を有する場合は譲渡所得になるが、社団が所有しその構成員が持分を有していないと認められる場合はその土地代金が構成員に分配された時点で一時所得又は雑所得になるということでした。
そこでご存知の方に教えていただきたいのですが、(1)社団の代表者が登記名義人となっている場合は土地は社団の所有として、譲渡所得ではなく土地代金を最終的に受け取った者に一時所得又は雑所得として課税されるということですか。(2)代表者ではなく構成員が共有者として登記をしてある場合には譲渡所得になるということでしょうか。(3)社団では登記できませんが、社団の所有と構成員による共有とを税務署を含めて構成員以外の者に見分けがつくものでしょうか。
土地の譲渡(買収)では5000万円控除とばかり思っており、一時所得や雑所得になるということは思ってもいませんでしたので、少々戸惑っています。
ご教示のほどよろしくお願いします。
お示しの国税庁のページの趣旨は、「共有だったら事業者から直接共有持分の所有者に対してお金がわたるから譲渡所得になる」「人格無き社団の持ち物だったら、事業者→社団→構成員とお金がわたるので、事業者→社団は譲渡所得だけど、社団→構成員は一時所得または雑所得になる」といっているんだと思います。
ということで、(1)(2)ともお見込みのとおりだと思います。(3)については、これまでその土地がどのように扱われてきたかをもとに、実態を判断するものと思われます。たとえば、共有持分は自由に地区外の者に売買されてきた事実がある、とかだと共有とみなされるでしょうし、そういうことが認められず、また土地を貸し付けたりしていて、その収入を地区のみんなで分配していた事実があったりしたら、個人名義での登記でも社団による総有とみなされるかと思います。
人格なき社団の代表者名で登記してある場合、代表者の変更に伴い、登記名義人を変更する必要が出てきますが、その際の登記理由は『委任の終了』となります。

※実際に登記するときには、社団の議事録等が必要です。

ですから、所有関係の確認に、登記理由が使えると思います。

※登記理由が『委任の終了』でなかったら、共有ということになります。

なお、代表者の変更だったら、不動産取得税も課税されていないはずです。
人格のない社団等については、法人とみなして、法人税法を適用すると規定していますが、非収益事業に係る所得は非課税と規定しているようです。

その土地を公共事業のために買収されることによる所得は非収益事業に係る所得と思われるので、法人税は課税されないのではないかと考えます。

そして、社団が所有しその構成員が持分を有していないと認められる場合は、その土地代金が構成員に分配された時点で一時所得又は雑所得になるということでははないかと思います。

もしそういうことなら、社団=非課税なので特別控除も不要。ただし、その後、社団から構成員に分配すると、こちらは一時所得として課税されるが収用控除は使えない(収用されたのは社団だから)、という整理になるのではないでしょうか。

まあ、税務署にご確認されるのが吉かと思います。

Re: 人格なき社団からの用地取得と課税の関係

タツノオトシゴ No.56342

 asato様、mutu様 レスありがとうございます。
 委任の終了を原因とした所有権移転しか行われていないので、登記簿を見る限り、社団の所有(構成員による総有)と判断できそうです。

 審査様 レスありがとうございます。
 公共事業による買収なのに特別控除が適用できずに課税の対象となるのはいささか腑に落ちませんが、法人税法上、そうなっているのであればしかたないのかもしれません。むしろ、社団を課税対象としたうえで特別控除を適用できたほうが社団には喜ばれるのではないかと思いますが。

 いずれにしましても、最終的には税務署で確認したいと思います。皆様、貴重なご意見、ありがとうございました。
 
解決したようで何よりです。

ただ、私が申し上げたのは、人格なき社団が土地を売っても収益事業とみなされなければ課税対象所得はゼロになります。
その場合は、そもそも控除の意味がない(課税所得がゼロなら控除しようがない)のではないですか?という意味です。

税務署では、そのへんもお問い合わせになってはいかがですか。

教育総合会議について

とまとん No.56330

このたびの地教行法が一部改正され、同法第1条の4で市長は総合教育会議を設けるものとされ、当該会議は市長が招集することとされました。さて、この会議の事務局については市長部局で行うことが原則であるとされていますが、教育委員会事務局に委任又は補助執行させることができるとしています。ついては、教育長へ事務委任してしますのか、市長部局の任命辞令を教育委員会職員に出して執行させるのか、具体的にどのように行うのかご教示ください。

Re: 教育総合会議について

蘭州麺 No.56337

 長と教育委員会の協議ということで地方自治法第180条の2による協議は
してないですか?

随意契約について

新参者 No.56317

いつも読んで勉強させてもらっています。
私からの質問は、7000万円の随意契約(一者)はありえますか?
当市の契約事務規則でも、そこまではのっていなく、何やら部長や課長が動き回ってきな臭い感じです。
このような契約は随意契約で通すべきでしょうか?
私は競争入札にしたいと思っていますが、課長、部長、副市長とどのように反論すべきかご教授ください。
よろしくお願いします。

Re: 随意契約について

安藤 No.56318

ありえます
特命随意契約です
参考:http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/10/tokumei25.html
4月分132,840,000円の1者随意契約等があります。。

Re: 随意契約について

新参者 No.56320

安藤様
ありがとうございます。

Re: 随意契約について

もなかアイス No.56324

何の契約だか知りませんが、「7000万円だから問題かも」という考え方が変です。

随契せざるを得ない理由の有無・内容が問題なのであって、おかしい随契は700万円でもおかしいし、問題ない随契は7億円でも問題ないです。
そういう基本的常識を部長さんや課長さんは当然ご承知でしょうから、本当に問題ない随契なのであれば「きな臭い動き」などせず、普段どおり構えてらっしゃる筈だと思いますけど。

幹部が「動き回る」という書き込みから具体的な状況は見えてきませんけれども、悪い方向で想像すると「随契ありきで、理由をでっちあげるように部下に指示している」といったことですか?
万一そういうことだったら、金額に関係なく違法ですよねぇ。
(少額随契の範囲内の話なら別ですが、そのライン以上なら何円でも一緒。)

>私は競争入札にしたいと思っていますが

あなた自身は、その事業は入札で実施可能である(随契にする必要はない)と考えているわけですね?
まぁ何というか……、自分を騙すような仕事をせずにすむことをお祈りいたします。

還付加算金について

ベル薔薇男爵 No.56310

還付加算金について、当初は「給報」で市・都民税を課税し、その後にたて続いて数回「給報」が送られてきて、その都度減額になった場合は、加算金については、1号該当なのでしょうか? 職場内でも意見がわれていまして、どなたかご教授いただければと思います。

Re: 還付加算金について

審査 No.56313

地方税法第17条第1項第1号に「賦課決定(普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税並びに国民健康保険税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下この章において同じ。)」と、はっきり書かれていますし、第2号(更正)や第3号(所得税の更正に起因するもの)の特則にも該当しません。

何より「給報」で課税するということは、市が職権で調査し課税したことになるので、納税者に責任はない、ということになりませんか?

地方税法は、理論的にはかっちりできているようですが、自治体の調査能力をはるかに超える義務を課している部分は多いように思えます。

動力ポンプ格納庫(ポンプ小屋)の所有者は?

notしぼうかんbutしどうかん No.56183

本市には、地元で用地を確保し、地元の費用で建設したポンプ小屋があります。完成後は市の消防団が使い、備品整備・補修を市の費用で行っています。
今回、先代との口約束で使用していた土地の相続人から使用の経緯について地元の人たちが説明にゆくことになりました。
市でも同行を求められており、出向くことはやぶさかではないのですが、所有者の立場か否かで説明できる部分も違ってくるかと思います。
歴代担当も「地区のものではないか」的な認識できているのですが、みなさんの所ではどういった解釈をなさっておいででしょうか?「ポツダム政令が適用されるのだから当然市の所有だ」という意見も耳にするのですが…
土地の登記上の所有者は、当然先代又は土地の相続人となっているでしょう。ポンプ小屋の方は未登記の可能性が高いと思います。

で、まさか土地の登記上の所有者から土地家屋の固定資産税を徴収していることはないと思われますが、その場合、固定資産税担当が、土地を誰が借りていると認定しているか、また、ポンプ小屋の所有者及び使用者は誰かを認定したうえで、減免又は非課税認定していると思います。

そのへんもご確認のうえ、市としての説明をされるとよろしいかと思います。そうでないと、市内部で見解が相違していると論難される可能性がありますね。
すみませんが、質問文を日本語として理解できません。

まず、「地元で用地を確保し、」とありますが、この確保というのは、「取得」という意味ですか、「借りた」という意味ですか?
審査様の回答は「取得」ということを前提にされていますが、「取得した」という確認はできているのですか?

後半に「歴代担当も「地区のものではないか」的な認識できているのですが」とありますので、「取得した」を思っているが、そのことを確認する書類がない状況にあるような気がするのですが。

仮にそうなら、事実認定の問題なので、そのあとの「みなさんの所ではどういった解釈をなさっておいででしょうか」という質問がわかりません

そのまえに「ポツダム政令が・・・」が急に入ってきていますので、そのことの関連だろうとは思いますが、なぜ、ここにポツダム政令が登場するのかの説明もありませんし、

あるいは、昔は、地区の財産を区長名で登記していましたので、そのことなのでしょうか?

まずは、事実関係をしっかり整理してもらえないでしょうか
mutu様、すいません。

私の説は「土地を確保=土地所有者の同意を得て使用貸借している」であろうというのが前提です。
また、ポンプ小屋も家屋ですから固定資産税の対象ですが、多分、所有者は誰で、使用者は誰、用途はこう、という認定をして、減免又は非課税処理しているのではなかろうか、と考えました。
審査様すみませんでした。

私には後半の文章も含めて読んで、「土地の所有権を取得しているつもりだが、確実でない」と、言いたかったのではないかと推測しましたので。

このように、質問の理解の仕方が異なるようでは適切な回答は来ないと思います。

問題は土地だと思いますのでそこのところを詳しくお願いします。

Re: 動力ポンプ格納庫(ポンプ小屋)の所有者は?

ありちゃん No.56212

財産台帳を確認されましたか?そこからです。

次に、契約書は登記は・・・

財産台帳に町内会所有の不動産の所有権が昭和22年政令15号により市に帰属とあれば、後段のポツダム・・・と述べられているとおりです。(登記をしていないのであれば、先例もあるので早めにされることをお勧めします。)

財産台帳自体が未整備(最近はあまり聞かない)の場合は事実関係を整理し、財産台帳を早めに整備されることをお勧めします。
もし村落名義であれば、「(登記研究?誌)村落名義の不動産とその登記」に考察が詳しく載ってますので、法務局で調べてもらってください。
号数も書籍名もあいまいでスイマセン。

Re: 動力ポンプ格納庫(ポンプ小屋)の所有者は?

notしぼうかんbutしどうかん No.56309

皆さんありがとうございます。

該当の土地は、登記簿上個人の土地です。
そこを大正の頃に地元が借りて、ポンプ小屋を建設。その後昭和60年に自分たちが費用を出し合って改築している物件で、市の消防団が使用して備品類は市の予算で整備しているという状態です。市に対して寄付等の行為はなされていません。
先日、土地の相続人が地元に対して「親から聞いていない」というような投げかけをしたということで、地元が対応をしているところです。
ポンプ小屋ということで地元から市にも相談があったのですが、小屋の所有についての考えを整理したいと思い、掲示板にアップした次第です。
小屋の所有についての考え方の整理ですか
回答された皆さんは、私も含めてほとんどの方が土地についての相談と思われていたと思います。

小屋だったら話は簡単です。
小屋は地元の人たちで建設、改築し、寄付をしていないなら、地元の所有しかないと思います。
※更なる情報がないので、有志の共有か、地縁団体の所有かまではわかりませんが、

消防団が使ったり、備品を置いたからと言って所有権が移るはずがありませんので
土地の相続人から「俺の土地に消防団のポンプ小屋が建っているが、どういうことか?親からは何も聞いてないぞ」といわれて「こちらも、今となってはどういうことか判らないまま消防団が使っていました、どうしましょう。」ということですね。

小屋の寄付を受けている記録がないので行政所有ではないが、消防団が使っているので知らぬ振りもできないということでしょう。

そこで、固定資産税では、小屋の所有者を誰と認定してますか?と、投げかけたのです。

そういえば、最近「噂の東京マガジン」で「我々の先代の有志7人が建てた公民館を、我々に何の相談もなく土地区画整理のために取り壊したが、これはどういうことか」といって役所に抗議している人がいる、という話題をやってましたね。
ご無沙汰しています。
別スレで議論があったようですが,参考までにウチの会計課の見解を掲載します。

職員が立替払をした場合において, 職員からの償還請求に応じることができるのは,真に緊急かつ必要やむを得ない事情が存在する場合に限られます。現行法令上立替払の制度はありませんが,遠隔地等で突発的に支出を要することとなったときには,民法第3章事務管理の規定を適用し, 次の範囲に限って償還請求できるものとされています。よって,単に事務処理の誤りによる立替払の償還請求には応じられませんので注意してください。
イ 出張先の自動車修繕( 必要最小限とする。)
ロ 出張先の自動車燃料補給( 〃 )
ハ 出張先の通信及び運搬費用
ニ 特殊条件による経路変更に伴う有料道路通行料金
ホ 災害発生時において, 緊急に支払が必要となる交通費及び災害対応のため必要とする資材等の購入に要する費用(必要最小限とする。)

地方公務員の三六協定締結拒否について

せいうち No.56304

三六協定書に署名捺印を依頼したところ、職員組合の過半数代表者より、超過勤務に関する労働条件そのものではなく、労使間の他の紛争についての自己の要求を貫徹する手段として三六協定の締結ないし更新を拒否すると回答がありました。地方公務員法37条1項又は地方公営企業等労働関係法11条1項により拒否できないと思われますが、いかがでしょうか?また、拒否の回答を文書で提出させるべきでしょうか?提出させる場合はどのような様式でしょうか?よろしくお願いいたします。

Re: 地方公務員の三六協定締結拒否について

おまっと No.56305

「そのような理由で拒否するのは地公法37条1項で禁止している争議行為になるので、懲戒処分を検討しなければならなくなる。」と言って説得する。
(追記)
おおごとにしたければ、拒否理由を明記した文書をもらうことになる。
決まった様式は無いと思います。
(参考)
「更新拒否が時間外、休日労働ないしその条件が労働者の福祉に照らし労働者にとって受け入れられないとの労働組合の判断にもとづく限り、その結果として事業場の業務の正常な運営を阻害することになっても、その協定更新の拒否をもって争議行為とする予知はない。これに反し、労使間に時間外、休日労働以外の事項に関する主張の不一致が存在する場合において、使用者の更新申入れを利用し、(当該不一致の)主張を貫徹するのに有利であるか否かの判断に基づき、その目的を達するがためにのみ更新拒否を行う場合は、争議行為に該当する。なお、その立証は協定更新拒否を争議行為と主張する者(使用者)がその責めに任ずべきである。」(S32・9・9内閣法制局法制意見要旨)
>地方公務員法37条1項又は地方公営企業等労働関係法11条1項により拒否できないと思われますが

の理由をお教えいただけますでしょうか。これらはストライキを禁じる規定ですよね。

労働基準法36条の協定がないと、労働時間を延長させたり休日に労働させることができませんから、時間外労働を命ずること自体が違法行為になり、結果的に時間外労働を拒否することは適法行為となりますね(同法33条第3項に該当するときは除く)。

33条3項の要件はよく知りませんが、それほどノーズロではないと思います(これが万能なら地方自治体は三六協定なんか締結しません)。

Re: 地方公務員の三六協定締結拒否について

ダジャレイ夫人の恋人 No.56307

 次のような裁判例があります。

http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/01206.html

 これによると、労働組合が超過勤務自体の労働条件に関する労使間の意見不一致のため、三六協定の締結ないし更新を拒否すること自体は直ちに違法ではないが、労使間の他の紛争についての自己の要求を貫徹する手段として三六協定の締結ないし更新を拒否し、超勤を拒否することは、争議行為(同盟罷業)に該当するとしています。

 職員組合の過半数代表者にこれを示して、三六協定の締結ないし更新を促すべきだと思います。

白地の取り扱いについて

花梨 No.56283

よろしくお願いします。
里道横の土地が、所有者のいない白地になっています。その土地の除草を市民から依頼されましたが、担当すべき部署がはっきりしません。そこでこの土地の市への譲渡の方法は、ないのでしょうか。またどこに相談すべき案件でしょうか。

Re: 白地の取り扱いについて

安藤 No.56286

まずは法務局の登記官に相談すべきではないでしょうか?

Re: 白地の取り扱いについて

古米 No.56287

職場の同僚、上司、税務課や財産管理部署などへの確認はされましたか。

Re: 白地の取り扱いについて

通りすがり No.56288

国土調査は終わっていますか?

Re: 白地の取り扱いについて

花梨 No.56291

国土調査は、終わっております。

Re: 白地の取り扱いについて

通りすがり No.56294

国土調査が終わっているならば、国土調査の地籍図と、法務局の公図、また国土調査前の図面を見比べてみることをお勧めします。

国土調査前の図面には白地では無かったならば、国土調査の誤りの可能性があるからです。

Re: 白地の取り扱いについて

古米 No.56296

国土調査後の白地は国有地では?

Re: 白地の取り扱いについて

審査 No.56303

「里道横の土地」とのことですが、実は里道にこの土地も含めて、地方分権一括法で市町村に無償譲渡されているが登記してないだけ、なんてオチはないのでしょうね。

素人が茶々をいれてすいません。

更正、決定又は賦課決定日について

バラ No.56301

ご教示願います。

第17条の5 更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。)の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。

とありますが、更正、決定又は賦課決定における決定日はいつと考えるものなのでしょうか?
申告又は届出があった日、通知書を送付した日…よろしくお願いします。

Re: 更正、決定又は賦課決定日について

審査 No.56302

「更正、決定又は賦課決定」は課税庁の単独行為ですから、「申告又は届出の日」とは何の関係もありません。
「修正申告」は「更正、決定」ではありません。また「所得税の修正申告」に伴う住民税の(増額の)賦課決定については、特則があります。

また、決裁の日も、内部で意思決定しただけですから、相手方には何の関係もありません。

そうすると、「通知を送付した日(通常、通知書の日付と一致するはず)」又は「通知書が納税者に到達した日」のどちらかではないかと思います。