過去ログ [ 485 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

店舗名としての自治体?

安藤 No.56461

地方公共団体ではなく【自治体】というところがミソなのかもしれませんが、本来非営利団体である【自治体】の名を利用した営利活動は地方自治法等が許容するものでしょうか?
http://store.shopping.yahoo.co.jp/gts-mall/info.html

私は【自治体】の商標(登録でなくとも)利用は慎重に行うべきでは?と思います

Re: 店舗名としての自治体?

古米 No.56463

良くのみこめていないのですが、その会社は、自治体のインターネット上のアンテナショップ運営受託会社ということではないのでしょうか?
ショップはいろんな自治体からの出店が有りますよということで、「自治体」?
的外れの書き込みであればご容赦願います。

Re: 店舗名としての自治体?

No.56464

どっちを問題にされたいのかな?

ア)「自治体」は名称独占か?
 まあ保健所は名称独占ですけど。「福岡市観光センター」なんて民間法人があってもいいよね。
イ)「自治体」という名の下での営利活動の是非?
 地方公営企業はどうしましょ、自治体が出資した第三セクターの株式会社は、そもそも一般会計は毎年「黒字」のはずですけど。

Re: 店舗名としての自治体?

安藤 No.56465

コメントありがとうございます
問題と言うほどでもないかと思いますが、このサイト運営は民間企業で店舗名称に【自治体】を使用しています。
指定管理・運営委託であれば店舗所有は自治体かと思いますが、いわばショッピングモールの名称が自治体です。
G様のご質問はア)イ)両方で、自治体が少しでも噛んでいれば【自治体】呼称の使用は問題ないと思われますか?

Re: 店舗名としての自治体?

No.56466

ショッピングストアの名前が「自治体」だからというより、
21の市町村(共同含む)の産地からの出品があるみたいですが、その出品が「(その地の)自治体(からの)特選」をもらっているかがどうかが問題なのではないでしょうか。

Re: 店舗名としての自治体?

mutu No.56472

○○県というのは自治体の名称であるとともに、地域の名称でもあります。

地域の名称は、企業名によく使われています。

どういったケースが自治体の名称になるのですか。

Re: 店舗名としての自治体?

taro No.56474

「沿線自治体特産品コーナー」があるお店もアウト?

Re: 店舗名としての自治体?

安藤 No.56475

mutu様
>○○県というのは自治体の名称であるとともに、地域の名称でもあります。
>地域の名称は、企業名によく使われています。

タイトルスレに書いてあるとおり
会社名(商号) 株式会社cotode
ストア名 自治体特選ストア
ストア名(カタカナ) ジチタイトクセンストア
の様な民間会社が【自治体特選ストア】という不特定多数の自治体を連想させる名称を使用することです。

特定地域の名称を利用した場合ではありません。

Re: 店舗名としての自治体?

安藤 No.56476

taro様
>「沿線自治体特産品コーナー」があるお店もアウト?
今回の事例はそうしたものではありません。
「○○県物産展」などと同様地域名称を利用したものは(許可が必要となる場合があるそうですが)問題ないと思います。

【自治体】という、当該ストアに参加していない団体までも含む呼称についてです。

Re: 店舗名としての自治体?

G No.56479

一般的に、自治体という普通名詞としてのつかわれ方とか営利活動のぜひについて議論したいのならまだしも、「不特定多数の自治体を連想させる名称を使用する」「今回の事例はそうしたものではありません」といって、例示された件についてどう考えるか? というのは、このような匿名掲示板にはなじまないと思いますよ。

なお、自治体特選ストアという名称のお店が、日本の1800の自治体(特別をふくめるともっとか)のすべてがこぞって応援している、と考える人は極めて稀だと思います。

追記:どうも、地域の特産品を売るお店の集合体たるストアそのものの存在を「(ある)自治体が特選している」のであって、出品している品物を、当該地の自治体が特選しているわけではない例は、本件はどうか確認してませんが、よくあるのかもしれません。さらに、自治体の特選といっても議会が議決しているわけでもなく、首長が推薦している程度のものですね。例示されたお店についての評価ではありません。為念。

Re: 店舗名としての自治体?

安藤 No.56480

G様
>【自治体】という、当該ストアに参加していない団体までも含む呼称についてです。
の1点です。

Re: 店舗名としての自治体?

taro No.56483

よくわかんない話ですね。
ヤフオクの「官公庁オークション」はアウトですか?
参加してない官公庁が多そうだけど。

Re: 店舗名としての自治体?

安藤 No.56484

>ヤフオクの「官公庁オークション」はアウトですか?
上記は官公庁が直接出品しています。
よくわからないのなら、スルーでお願いします。

Re: 店舗名としての自治体?

G No.56486

56479>>自治体特選ストアという名称のお店が、日本の1800の自治体(特別をふくめるともっとか)のすべてがこぞって応援している、と考える人は極めて稀だと思います。

一般論としては私の意見はこれにつきます。
また、個別のの事象について判断する意思はございません。

Re: 店舗名としての自治体?

G No.56487

ん?

taroさんは、「当該ストアに参加していない団体までも含む呼称について」問題にするのであれば、官公庁オークションも問題だよね。という問題提起だと思われ

Re: 店舗名としての自治体?

のっぽ No.56488

特定の地方公共団体名称を使われてる訳では無いので、自治体という名詞を使われても仕方ないのではないですか!?そもそも使用できない名称で有るなら、各地方公共団体から抗議なり、使用差し止め請求なり有るような気がしますけど…
それより株式会社の問い合わせ先が県庁で有ることのほうが興味をそそられますね。目的外?貸付?

Re: 店舗名としての自治体?

もなかアイス No.56489

佐賀新聞LIVE 2014年10月04日記事より

ネット通販名称「自治体特選ストア」に 「Jsg」を変更

ネット通販を導入している武雄市など全国21団体は今月から、名称の「ジャパン・サティスファクション・ギャランティード」(Jsg)を「自治体特選ストア」に変更した。
特産品のネット通販は2011年11月に「FB良品」としてスタート。(中略)昨年9月に名称を変更した。しかしSGのブランド閉鎖に伴って、再び名前が変わった。参加団体からも、「もっと分かりやすい名称に」との要望が上がっていた。
(中略)
参加団体でつくる運営協議会長の樋渡啓祐武雄市長は「脱退は最初から想定していた。入るところもあれば抜けるところもある。全体として増えていれば問題ない。名前が変わったのは申し訳ないと思っている」と話している。

引用以上。

これを見る限り民間事業者が勝手に「自治体」と名乗っているわけでもないでしょう。運営協議会とやらが存在するようですし。

別にいいんじゃないスか。加入していない自治体にとって迷惑だとか、そんなことあります?

Re: 店舗名としての自治体?

安藤 No.56490

ここまで、問題無いという方が多数ということですね。

これが、【自治体特選工務店】とか【自治体特選スーパー】とか実店舗でも問題ないでしょうか?
インターネット店舗だからOKなのでしょうか?

Re: 店舗名としての自治体?

mutu No.56491

問題になるかどうかは消費者がどのような誤解をするかにかかっているかによると思います。

「自治体」の部分が固有名詞だったら、当該自治体が推薦したように見えますので、当該自治体から「優良誤認」として抗議があると思います。

関係する法律は、景品表示法ですね。

でも、「自治体特選工務店」だけでは、何のことかわからないと思います。

Re: 店舗名としての自治体?

taro No.56492

直接出品していれば「参加していない団体までも含む呼称」でもOKなんですね。
スレ主さんの主張がよくわからないので質問してみましたが、「スルーで」ということは私は書き込まないほうがいいんですかね?
ここは自由に質問・意見を述べられる掲示板だと思ってました。不勉強で申し訳ありません。

Re: 店舗名としての自治体?

もなかアイス No.56493

こういうこと書くと荒れるかも知れませんけど、
taro様の指摘に対する安藤様の対応は、フェアではないように見受けました。

(1)「沿線自治体特産品コーナー」がOKなのと、どう違うの?
 →「自治体特選ストア」は、不特定多数の自治体を連想させるからアウト。

(2)だったら、Yahoo!の「官公庁オークション」はどうなの?
 →「自治体特選ストア」は、官公庁が直接出品していないからアウト。

と対応されています。
「自治体特選ストア」のどこがどうアウトなのか、判定理由がその場その場で変わっていてはっきりしません。
ご自分の結論だけ先にあって、理由が追い付いていないんじゃないでしょうか。

それと、ネットショップか実店舗かというのは全く関係ないと思いますよ。
これ以上、後出しで論点を増やしても意味ない気がします。
デパートなりスーパーなりの事業者が実店舗で「自治体特選品フェア」を開いたとして、それに20自治体程度の特選品しか出ていなかったからといって、何か問題が?
関係自治体数が少なければ「わ、ショボい。名前負けしてるね」と言われるだけの話で。

Re: 店舗名としての自治体?

安藤 No.56495

>デパートなりスーパーなりの事業者が実店舗で「自治体特選品フェア」を開いたとして、>それに20自治体程度の特選品しか出ていなかったからといって、何か問題が?

スレタイトルにあるように【店舗名としての自治体】なのですが、、、
「自治体特選品フェア」は店舗名じゃあないですよね。

mutu様の
>関係する法律は、景品表示法ですね。
について調べてみたいと思います。

Re: 店舗名としての自治体?

taro No.56496

「店舗名」かどうかで判断が変わるということでしょうか?
ヤフーが運営するストア「官公庁オークション」は店舗ではないから議論しないということなんですね。了解しました。
では、こちらはどうでしょう?
自治体ドットコム http://www.jichitai.com/about/about.asp

Re: 店舗名としての自治体?

古米 No.56500

お邪魔します。

>「自治体」の商標(登録でなくとも)

要は「自治体」という呼称が店舗名の一部に使用されていることですね。
一部に含む呼称は、類似のものを含め様々考えられます。
おそらく「自治体」だけでは商標登録はできないのかな。


>不特定多数の自治体を連想させる名称
>当該ストアに参加していない団体までも含む呼称
について

「不特定多数の」「連想」であって、それぞれの主観に左右されることですよね。
「自治体」という呼称については、私は漠然とした概念としての認識しかなく、要は「参加している団体」という認識で、ために、「参加していない団体までも含む」という認識も持てません。
そして、例えば、お題の店舗をAとし、別の会社が同じようなインターネット店舗Bを構えた場合、一つの自治体が、「A及びBに参加すること」、「A又はBに参加すること」、「どちらにも不参加とすること」は自由です。
従って、「いくつかの参加したい団体が参加している」という程度の認識です。
で、
(1)参加していない団体が、何等か異議を申し立てる要素があるのか。
(2)一般消費者が、何等か異議を申し立てる要素があるのか。
を考えた場合
(1)については、参加は任意でしょうから、無いように思われます。
(2)については「何かあるのだろうか」程度の認識です。

漠然とした内容で申し訳ないのですが・・・

Re: 店舗名としての自治体?

審査 No.56501

民間企業(武雄市など全国21団体が参加しているネット通販みたいですが)が漠然とした「自治体」という単語を使うのがいけないかどうか?ですよね。

では「大日本プロレス」とか「大日本図書」とか「大日本塗料」とかは、日本政府が参加してないのでアウトというかどうかと、同じレベルの話になりませんか?

Re: 店舗名としての自治体?

どめえもり No.56514

>地方自治法等が許容するものでしょうか?
規制されていなければ許容されると理解します。規制にあたる条文はありますか?

本件のストアは複数「自治体」の集合体が運営しているようですので「適正な利用」だと思いますし、違和感もありません。

※追記
下記の桶田様の記事が事実であれば、「法を逸脱した行為」の部分があるかもしれません。
それは名称とは別な角度で議論されるべきかと。

Re: 店舗名としての自治体?

桶田 No.56520

自治体という言葉を使うのは問題ない気がします。
どちらかというと、自治体が民間企業に業務委託という形でお金をだしてるだけ(商品の選定はしてるようです)なのに”自治体運営型”とうたってるところに違和感を感じます。ただし当てはまるような法律は思いつかないので、あくまでも個人的な違和感です。
このサイトについては不透明な一社随意契約や、事業としての費用対効果、個人情報保護条例との兼ね合いなんかも問題になってくるのではないでしょうか。
このあたりの話については多少状況は変わっていますが、以下のページにまとまっております。
http://www.nantoka.com/~kei/diary/?20130825S1
※サイト名称はFB良品→Japan Satisfaction Guaranteed→自治体特選ストア(現在)と変わっています。

Re: 店舗名としての自治体?

クルクル No.56535

スレ主さんの見解を聞きたいですね

Re: 店舗名としての自治体?

安藤 No.56541

taro様レスありがとうございます。
>では、こちらはどうでしょう?
>自治体ドットコム http://www.jichitai.com/about/about.asp

店舗というカテゴリになるかはわかりませんが、同様だと思います。
ただ、例示店舗とは違い(株)と明記されていますので、誤認はないかと思います。

Re: 店舗名としての自治体?

安藤 No.56542

古米様 審査様
ご意見ありがとうございます。
審査様の後段はNo.56475に書いておりますとおり、問題無いと思います。

Re: 店舗名としての自治体?

安藤 No.56543

どめえもり様 桶田様
レスありがとうございます。

桶田様ご指摘部分も問題だと思います。

景品表示法含め後日別スレで上げたいと思います。
最後に面白いコラムがありましたので、参考まで
http://hbol.jp/8987

Re: 店舗名としての自治体?

taro No.56546

>【自治体】の名を利用した営利活動は地方自治法等が許容するものでしょうか?

これが当初の質問であったはず。
別スレで上げるなら論点を整理してからにしてくださいね。
「後出し」はご勘弁願いたい。

分割分納誓約書について

リタイヤNO1 No.56333

 今年3月に役場を定年退職し、現在、滞納金の徴収業務(税に関する業務に従事したことはありません)に従事しています。徴収にあたって納付書を自分で出力しなければならないことと滞納者と納付方法(分納)について話をしなければならないため、当フォーラムに投稿しました。

今回、お聞きしたい事項は「分割納付誓約書(以下「誓約書)」についてです。当町では、
@ 分割納付させる場合、滞納者から誓約書を徴している場合と徴していない場合があります(担当者にこの基準を聞いても明確な答えはありません)
A 滞納理由としては、ほとんどが「収入が少ないため払うことができない」といった生活困窮を理由としています。
B 誓約期間を1年としている場合もあれば数年になる場合もあります。(担当者にこの基準を聞いても明確な答えはありません)このことによって1年の場合は高額になり実際に納付されていないケースが多数あります。また、長期間になる場合は、催告書の送付、臨戸訪問は行っていますが、納付に結びついていません。このようなことから分割納付誓約⇒違約⇒分割納付誓約を繰り返し、滞納金が非常に高額になっているケースが多数あります。

 このような中で
@ どのような場合、分割分納を認めることができるのか。合わせて誓約書の有無、誓約書の法的位置づけをどのように考えるべきか。
A 本町でどのような根拠で分割分納を認めているかわかりません。地方税法第15条第1項に「徴収猶予の要件等」が定められていますが、生活困窮を理由に納税の猶予=分割納付を認めることができるのでしょうか。

本町が行っている処理についての法的な位置づけを質問すること自体、おかしいと思いつつ、本町と類似した処理を行っている市町村がありましたら御教示ください。なお、過去ログも調べてみましたが、十分に理解することができないため投稿しました。よろしくお願いいたします。

Re: 分割分納誓約書について

審査 No.56335

分割納付誓約書(以下「誓約書」)自体の税法的位置づけは、ありません。身も蓋もないですが…。

ただし、これに伴い(調査の上)、徴収猶予(地方税法15条)や換価猶予(同法15条の5)の法的処分を行うこともあります。
但し、猶予処分は法律上のハードルが高いため、事実上の分割納付を繰り返すケースも、残念ながらあるようです

後者の場合でも、納税者から民法上の「債務の承認」をえた(誓約書の提出を受けたときに時効が中断する)という意味はありますが、その程度です。

本当に生活困窮している場合は「滞納処分の停止(同法15条の7)」をすべきですが、そこまで調査もしてないでしょうし、そもそも停止の要件にひっかからないので、だらだらと引き継いでいるのではないかと推察します。

Re: 分割分納誓約書について

No.56336

 徴収業務大変お疲れ様です。
 分納と徴収猶予は異なり、分納は納付額を分割して納めていただくことですが、徴収猶予は徴収そのものを猶予することです。
 また、生活困窮ということですので、地税法15条の7により滞納処分をすることができません。
 おそらく納税相談等の中で収入の見通しの中から納付可能額を算出し、分納誓約書を書いていただいていると思いますが、病気等で思ったように収入がないなどの理由で履行できないケースは多いです。
 結果として毎年少額しか納付いただけず、滞納額が増えてしまっているのだと思われます。
 このため分納については認めざるを得ないことが多く、また分納誓約書は債務の承認となるため時効を中断させる効果があるので時効による消滅を防げます。
 徴収業務は、相手の様々な状況に応じて行わなければならないことから、統一的な対応をすることは非常に難しいです。
 おそらく部署の中ではその方のような状況の滞納者については処分停止等も検討されているとは思いますが、議会等で突っ込まれることも多いため、なかなか踏み切れないこともあるのかと思います。
 滞納者に対する財産調査などは行っていると思いますので、本当は納付できるのに生活困窮していると嘘を言っている人には差し押さえ等の滞納処分をしていると思います。

Re: 分割分納誓約書について

リタイヤNO1 No.56339

審査さん、Rさん早速、御教示いただき感謝申し上げます。
分割納付誓約書が法的に根拠のないものであるため、私が疑問に感じたことは“町の決め”であると理解しました。
 なお、本町ではお二人の文中にある「滞納処分の停止」はもちろんのこと「財産調査」も全く行っていません。極端に言うと「督促⇒催告⇒臨戸訪問⇒(分割納付誓約書)⇒催告⇒臨戸訪問⇒(分割納付誓約書)⇒催告⇒消滅時効⇒不能欠損処分」が本町の流れとなっています。ありがとうございました。

Re: 分割分納誓約書について

古米 No.56341

リタイヤNO1 様

失礼します。
少々気になりましたもので、お尋ねします。

>徴収にあたって納付書を自分で出力
分納誓約書に基づく金額を記載し、納付書を手渡し、後日、本人が納付するということでしょうか。
現金は取り扱われないという理解でよろしいのでしょうか。

Re: 分割分納誓約書について

No.56345

自分も少し気になった点があります。

 催告⇒臨戸訪問⇒(分割納付誓約書)⇒催告⇒消滅時効⇒不能欠損処分とありますが、分納誓約は時効中断事由になるため、そこから5年を経過しないと消滅時効になりません。自分の考えすぎであれば申し訳ありません。

 それと、財産調査を行っていないということですが、そうすると差し押さえなども行っていないということでしょうか?であれば、徴収業務の怠慢ということで損害賠償請求の訴訟も起こされる場合もあるようですので、早急に対応する必要があると思われます。

Re: 分割分納誓約書について

今年から担当。 No.56346

私債権なのか公債権なのかで
取扱いも変わってくると思うのですが、今回のご相談はどちらの債権になるのでしょうか?

もうひとつ言わせてもらえば
資産調査、負債調査、収入調査、現在の生活状況等を調査しないで提出された分納誓約書類は
自治体の健全な財政を害し、履行延期の特約等の要件を定めた自治令の趣旨に反する恐れがあるので
客観的かつ合理的にみて徴収上有利と言える場合のみ、分納を認めるべきと思いますが…。

Re: 分割分納誓約書について

アウトロー No.56354

徴収業務への従事、本当に大変なこととお察しします。
さて、リタイヤNO1様の疑義についてですが、
前提条件として、納期限を過ぎた債権は全額直ちに払ってください、ということがあります。したがって、分割納付を希望する場合は、申請が必要と考えられます。それを誓約書にするのかどうかは別として、申請無しの分割納付は基本的にはないはずと思います。ただ、払い方の問題として、期別ごとに払う、という場合や、単純に期別の一部を納付する、といった場合ですと、他の期別の時効を中断させるために全債務を承認させるために誓約書を出させよう、といった判断の余地は出てくるかも知れません。
以上を踏まえて、
Aにつきましては、地方税法第15条第1項各号に掲げる事実があったかどうか、ということが重要と思われます。つまり、生活困窮が理由であれば、生活困窮に至った理由があると考えられますので、その理由が地方税法第15条第1項各号に掲げる事実に該当したためということであれば、地方税法に基づく徴収猶予の取扱いは可能と考えられます。したがってこの場合の@の疑義は、地方税法に基づく徴収猶予の申請と位置づけれるのではないでしょうか。
ただ、@の疑義とも関連するのですが、そもそもリタイヤNO1様の自治体では地方税法に基づく徴収猶予の取扱いをされているのでしょうか。
地方税法に基づく徴収猶予は、例えば原則1年以内しか猶予できないことや、担保が必要な場合もあり、全ての分納を地方税法に基づいて運用することはなかなか難しいのではないかと私は思っています。もちろん、忠実に実践されている自治体もあると思いますので、あくまでも私個人の感覚の話ですが。
そこで、審査様が指摘されている事実上の分納という取扱いが出てきます。
事実上の分納は、地方税法に基づくものではありませんので、1年以上の分割になることもあるでしょうし、担保が無くても分納として取り扱う等、地方税法に基づくものと比べると柔軟な対応は可能と考えられます。しかし逆に、運用に注意しなければそれこそ住宅ローン級の分割となってしまう恐れもあると考えられます。
この場合、@については、申請は債務の承認に位置づけられると考えられ、分納を認める基準としては、なるべく地方税法に基づく徴収猶予に沿う運用になると考えられますが、解釈としては担当者の裁量になると考えられます。Aについても同様です。
リタイヤNO1様の自治体で運用されている分割納付は、地方税法に基づくものなのかどうかを、まず確認されてみてはと思います。

Re: 分割分納誓約書について

審査 No.56355

まあまあ、再任用の方に、市町村の方針についてお話されても大変だと思いますよ。
ともあれ「財産調査はしない」=「滞納処分はしない」という市町村の方針があると、滞納整理は「納付のお願い」しかなくなってしまいます。

そして、「お願い」しか滞納整理の方法がなければ、分割納付も受け入れるしかないでしょう。
また、一切納付がないのであれば、時効を止める方法は文字通りの「承認」しかありません。これは口頭でも良いのだけれど、それでは証拠能力に欠けるので一筆もらっておこう、というのが分割納付誓約書の意味となります。

ここで時効・欠損で良いや、と思えば誓約書なんか取らないし、まだ時効にするのはまずいと思えば誓約書だけでも貰おう、ということなのではないかと思いますよ。

P.S.
昔は、そんな市町村も一杯あったようです。
昔のムラでは「税金滞納なんて恥ずかしいことだ」という社会通念があったので納めようとされてましたし、親族が肩代わりすることもありました。
更に、財政はほぼ地方交付税と補助金で回していたのでなんとかなっていたのだと思われます。

ところが、近年ではムラでも滞納が恥ずかしいという通念は薄れ、個人情報保護ばかり主張されるようになりました。
また、累積滞納があると外の収入にも影響するようになり、滞納整理に本腰をあげる市町村が増えてきています。
そんななか、リタイヤNO1様のところは、未だにのんびりしたところなのだと思います。

Re: 分割分納誓約書について

古米 No.56357

何人かの質問のお答えがいただけていないようですが・・・

滞納金が税であれば、
「徴収猶予」は納期限未到来のもので、滞納整理とのことですので、納期期限が経過したものは「執行停止」ということになるのではないでしょうか。
そして、分納誓約はまた違うことになろうかと。
分割誓約に基づく分割納税であれば、保証人、財産差押え(換価処分停止)など何らかの担保が必要ではないでしょうか。
しかし、お題からはその様なこともなされていないようですが・・・

リタイヤNO1様のお立場だと、現金の取扱は可能にできるが、税の調定額と異なる金額の納付書を交付することはできないような気がします。
それができるとすれば、徴税吏員ではないでしょうか。

おそらく、町や町職員の立場としては、皆顔見知りなので滞納処分がしずらい、しかし、何かしないといけないので、滞納の相談員的立場でリタイヤ組を活用し、滞納対策は行っているよということなのでしょう。
まあ昔は我が自治体もそのような時代が随分続いていました。(リタイヤ組ではなく徴税吏員ですがね。)

スレ主様は真剣にお悩みのことと思い、辛いお立場だと思いますが、あまり深くは掘り下げないことが肝心なような気もします。

Re: 分割分納誓約書について

リタイヤNO1 No.56359

 まずお詫びを申し上げます。当フォーラムを昨日開きませんでした。このようにたくさんの皆さんがご意見・ご質問をいただいているとは、本当に申し訳ありません。
○古米さんのご質問
 徴収先の具体的な指示はありません。ですから、自分で滞納状況をシステム上で確認し訪問しています。この方法について疑問を持ち担当主査(係長職)、担当課長に改善を求めましたが、現在も変わっていません。納付書を渡す場合もありますし、現金を受け取る場合もあります。金額については滞納者の意向に基づきます。
○ Rさんのご質問
 分割納付誓約書を徴しても、職員は納付状況がどのような状況か、ほとんど把握していないと思います。ですから極端なことをいうと毎年のように分割納付誓約書を徴しているが、少しも納付されていないというケースが・・・・・。
 滞納金額に関係なく財産調査は行っていないと思います。差押は昔々、行ったと聞いたことがありますが?
○ 今年から担当さんのご質問
 私がお聞きしているのは強制徴収公債権です。しかし、非強制徴収公債権、私債権に関しても長期・多額の滞納が発生しているようです。
 「資産調査等を行わないで提出された分割納付誓約書・・・・・・」、担当職員から直接聞いたものではありませんが、分割納付誓約書はあくまでも消滅時効の中断の手段であって徴収の手段ではないのではないかと感じています。
○ アウトローさんのご質問
 「申請なしの分割納付は基本的にないはず・・・」誓約書のない中で分割納付させているケースがあるため、担当職員に聞いたところ分割納付誓約書を徴しなくても分割納付は可能との指示でした。
 「徴収猶予の取扱を行っているのか」私は再任用職員ではなく、単なる臨時職員のため書類が回ってきません。ですから、わかりません。ただ、行っていないのではと感じます。
 「地方税法に基づく分納なのか」そこまで考えていないと思います。

PSと記載されている意味が分からないので、続けてお答えします。「未だのんびりしたところなのだと思います」私も三十数年役場で過ごしましたが、税徴収がこのような状況だとは思いませんでした。OBとして責任を感じています。
○ 古米さんのご意見
 「リタイヤ組を活用して・・・」活用してほしいのですが、職員の徴収に対する考え方に根本的な問題があると思います。私が恐れているのは現在の実態が公になり、担当職員が責任を問われることです。「あまり深く掘り下げないことが肝要なような気がします」その通りだと考える時もあるのですが・・・・。

Re: 分割分納誓約書について

徴税吏員 No.56360

現役徴税吏員として一言。

税法上、分割納付という言葉はありません。
便宜上、分割納付を認めているという実態がどの市町村にもあり根拠法令がないなかで徴収猶予の条文を広く準用する形で分割納付を認めているのが実態です。
なお、徴収猶予は申請に基づき1年間、最長2年間の猶予が認められております。

この問題は最終的に「差押えを執行していないこと」がすべてであると思いますので、所謂、職員の職務怠慢又は行政の不作為として、首長の責任問題を問われる訴訟事例も実際に起きておりますので、理事者を交えて大きな転換をするべき問題ではないか?と思われます。
頑張ってください。

Re: 分割分納誓約書について

古米 No.56363

>徴収猶予について


 ↑
追記
確かに勘違いしておりました。
取り消します。失礼いたしました。

職場の現状を係長や課長に進言するより、リタイヤNO1様のお立場では、後輩の若い職員と一緒に法令等の勉強や意見交換をしてりして、職員の意識改革を焦らずコツコツやってあげることが肝心ではないでしょうか。
いきなりの意識改革は困難だと思います。
臨時職員の短い間でも、できる限り計画的に若い職員のモチベーションを上げるとか、ボトムアップを図る方が効果的ではないでしょうか。
先輩として、次世代の芽を育てる必要があるように感じています。
大変でしょうが、応援いたします。

Re: 分割分納誓約書について

審査 No.56364

>繰り返しますが、滞納税を徴収猶予にはできないのではないでしょうか。

多分、古米様は、減免とかと、お間違えになっているのではないかと思いますよ。

地方税法第15条1項1号の徴収猶予をしたときは、同法第15条の2第2項により「地方団体の長は、前条の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押えた財産があるときは、その猶予を受けた者の申請により、その差押えを解除することができる。」のです。
この規定は徴収猶予処分の前に既に滞納処分により差し押さえられていることが前提となっています。

Re: 分割分納誓約書について

年寄 No.56367

これは言いにくいことではありますが、・・・。

リタイアNO1様は、
「再任用職員ではなく、単なる臨時職員」といわれておりますが、
業務的には
「滞納者と納付方法(分納)について話をしなければならない」
「徴収先の具体的な指示はありません。自分で滞納状況をシステム上で確認し訪問しています。」
「納付書を渡す場合もありますし、現金を受け取る場合もあります。」
とのことですが・・・。
まずは、リタイアNO1様の身分、権限が気になりました。
リタイアNO1様が業務に真摯に向き合い取り組まれていることは理解しながらも、基本的な部分は確認されたほうがよいかと思います。

本題の、分納制約書については、
いろいろ専門的な見解はあると思いますが、
今のリタイアNO1様の状況からすれば、
リタイアNO1様も書かれているとおり
「分割納付誓約書はあくまでも消滅時効の中断の手段」ということで理解されればよいと思います。
ただし、心理的圧力にはなっても、実際に納付がなされないと滞納額が増えるだけですので、他の徴収対策と組み合わせることが重要かと考えます。

Re: 分割分納誓約書について

リタイヤNO1 No.56368

年寄り 様
 「基本的な部分は確認されたほうがよいかと思います」その通りだと思い、担当主査、担当課長に次のような話(質問・指示を仰ぎました)をしました。
1 私は徴収員として臨時雇用された。正職員と同じ責任を負うことができない臨時職員が滞納者と分納の話をする。自分の判断で納付書を発行する。これまでの徴収員は税務経験のある職員で問題は生じていないが、本当にこのやり方でよいのか。
2 徴収業務を担当し、いろいろな疑問があったため調べてみた。法の解釈、これまでの本町の処理経過から“違法だ”と発言する気持ちは一つもないが、制度、法律的な裏打ちを理解していないのではないか。税は公平であらねばならないと大上段にかぶり声を荒げて発言する気持ちはないが、本町の実態を納期を守っている多くの納税者が知った場合、取り返しのつかないことになってしまうのではないか。

 今年3月に退職した税を担当したことのある同級生に相談しましたが・・・・・。年寄りよりさんがおっしゃるように他の徴収対策と組み合わせる必要⇒徴収業務も税担当者の重要な業務だということをわかってほしいという意味も含めて当フォーラムに投稿しています。ありがとうございました。

Re: 分割分納誓約書について

年寄 No.56379

臨時職員という立場でありながら、OBということもあり、滞納金の徴収という難しい業務に前向きに取り組まれている姿勢には感服します。

老婆心ながら最後に一言。

前に「他の徴収対策と組み合わせる」と書き込みましたが、
現状を変えていくためには、まずは財産調査(預貯金を含め)を行うことではないでしょうか。
これまで財産調査をしてこなかったとのことですが、担当職員と検討されては。
相手の実態がわからないままでは、納付相談もできません。ましてや、差し押さえなど・・・。
調査結果をみれば、その後の対応も変わってくる場合もあります。
時効中断をしながらズルズルと滞納額だけ増えていくことは、行政の怠慢というだけでなく、滞納者にとっても不幸なことです。
滞納整理をすることで、滞納者も滞納が解消され新たなスタートができる側面もあります。

しかし、リタイアNO1様も感じておられるように、滞納処分については他人の権利に踏み込む必要があるため、法的裏付けが求められます。
解説書等もあると思いますが、専門的な部分が多く、徴税吏員としての身分などありますので、担当者を巻き込む形で一歩ずつ。

頑張ってください。

Re: 分割分納誓約書について

batei No.56407

 蒸し返す思いはありませんが、理解しきれていないことから、以下の解釈でよろしいのかお尋ねさせてください。
 

@ 分納納付誓約書はは税法上の規定はない。徴収猶予を準用する形の解釈運用(異論はある)。
徴収猶予をする場合、その期間は2年間が限度となることから、この条文との整合性も必要となる。
一方で分納誓約によって、時効が中断する。

A生活困窮者には滞納処分(差し押さえ)を行なえない。
すなわち財産調査をおこなわなければ滞納処分(差し押さえ)を行なえない。
一方、滞納処分は行なわなければ行政の怠慢との指摘はぬぐえない。

B 財産調査を実施し、生活困窮者と認定(表現が宜しいかは別)されなければ、時効による債権消滅は事務手続き上、不適切処理の可能性が残る (死亡でもまずは債権相続される)。

C 財産調査は預貯金調査を含むものである。よりどころと調査の内容とは・・。

Re: 分割分納誓約書について

審査 No.56412

本題からは、離れてしまうかもしれませんが

batei様

@ 前段、お見込みのとおりと考えます。後段は、特になにかを準用しているわけではないので、この猶予規定のなにも準用しません。
A この点では、滞納整理を怠り時効欠損したことに対し、首長に過失があるので市町村に賠償するよう求めた住民訴訟では、首長が敗訴したケースが多々あります。
 ※ たいていは、市町村の外郭団体の高額滞納だったりしますが。
B Aと同じです。
C 預貯金調査は、滞納者に対し債務(預金)がある第三債務者(金融機関)に対する質問調査権として、国税徴収法141条に基づきます(地方税法では、税目別に、それぞれ国税徴収法の例によると規定しています)。
 具体的な調査内容は、誰でも見られるHPなので割愛します。

Re: 分割分納誓約書について

審査 No.56414

追伸

分納誓約書は「これを提出することは、滞納税の存在を認め、納めたいという意思表示もあるので、債務を承認したことになる」=「債務の承認」=「時効の中断」、というだけです。

換価猶予や徴収猶予では、猶予期間中は時効の進行が停止したり、その間の滞納処分に制限があるのに対し、分納誓約書の提出だけでは、それらの法的効果は一切ありません。

役所が分納を認めている期間内(別に役所が承認通知を出すわけでもなく、一方的に提出されるだけですが、滞納者はそうは思いません。)に差押したりするのは、行政機関としてどうよ、という感情的な問題が残るだけです。

Re: 分割分納誓約書について

batei No.56417

恐縮ながら早々にありがとうございます。
審査様のお言葉をお借りすると、
今だのんびりしている感との指摘もありましたことから、お尋ねさせていただきました。

@ について、分納誓約は2年間との期限に縛られず、未納者との支弁能力等々で判断する。のが通例と解釈しました。
AからCについて、地税法に財産調査の法的位置づけも見つからなかったことから、丁寧にありがとうございました。
 質問者様には勝手ながら紙面をお借りし失礼しました。
 

Re: 分割分納誓約書について

審査 No.56418

最後に、
>@ について、分納誓約は2年間との期限に縛られず、未納者との支弁能力等々で判断する。のが通例と解釈しました。

についてですが、お見込みのとおりです。

そして、更に言えば、滞納者さんに、この分納誓約書どおりに納税する義務が生じることはありません。あくまで、誓約書を書いた時点では「このように納税したい」と言っただけです。
また、課税庁も、この分納誓約書に縛られる法的義務は一切ありません。

法律上は、誓約書が提出されても、すぐに全額納税しなければ「滞納者の財産を差し押さえなければならない」状態に何の影響もありません(猶予処分しない場合)。

実際は滞納処分を保留したりすることもあるでしょうが、それは直ちに滞納者全員の財産を差し押さえるのは無理であり、誓約書が出ている人の滞納処分は後回し、という運用でしょう。

Re: 分割分納誓約書について

古米 No.56425

リタイヤNO1 様

話がそれてきていますが、私の勘違いかもしれませんが、少しだけ。
>自分の判断で納付書を発行する。
というところが最も気になっています。

現金を受領し領収証の発行可能とは考えますが、納付書をどのような形で滞納者の方に発行されているのでしょうか。
臨時職員が自分の判断で納付書を発行するということは、税の各期の調定金額との関係はどのよう整理がなされているのでしょう。

Re: 分割分納誓約書について

リタイヤNO1 No.56429

年寄 様
 懇切丁寧なご意見ありがとうございました。記載されています。
1 財産調査をとおして相手を知り納付につなげる。
2 時効中断をずるずる続けることは行政の怠慢であるとともに、滞納者にとっても不幸である。
3 町税吏員(担当者)を巻き込んだ徴収の実施(私自身の置かれている立場、身分は十分に理解しています)
はおっしゃるとおりだと思います。しかし、本町の場合は町民との距離が近い(小規模自治体)、地域の中でも財政的に豊かなため(柱になる基幹産業がある)、どちらかというと滞納に対する町民や職員の意識が低い(問題視しない)と感じています。年寄りさんがおっしゃることは担当者も理解しているとは思いますが、それが全体の意識、行動につながっていないように感じます。このことはこれまで責任の一端を担ってきた者として責任を感じているところです。ありがとうございました。

Re: 分割分納誓約書について

リタイヤNO1 No.56431

古米 様

 あいまいな説明をして申し訳ありません。訪問徴収する場合、あらかじめ、滞納者と毎月いくら納付するか決まっている場合と訪問前に電話で「今月はいくらいくら納める」ことを確認する場合があります。
 「自分の判断で・・・・・」とは、これらをもとに「どの税目」の「何年度」の「何期目」の「いくら」を納付させるかを考え、その納付書を用意するということです(これまで、このような方法を採ってきたとのことです)
 この業務に従事していく中で、以前に投稿しました「分割納付の一部納付に伴う消滅時効の考え方」今回の「分割納付誓約書」に関してみなさまに御教示をお願いしているところです。

Re: 分割分納誓約書について

古米 No.56432

度々済みません。
分割納付誓約書や消滅時効の考え方については、如何にOBといえども、臨時職員のお立場では何とも・・・
職員(徴税吏員)の方々に対しては、一緒に勉強しませんか、教えてもらえませんか程度のことまでしか言えないのではないでしょうか。

気になるのは納付書の方です。
>その納付書を用意する
役場で作成し、本人に手渡すという理解でよろしいのでしょうか。
納付は後日滞納者の方がその納付書で納付するという段取りになるわけですね。

また、調定金額=納付書金額 ということでは無いようなので、どのような納付書になるのでしょうか。
重複とか生じませんか。

Re: 分割分納誓約書について

審査 No.56433

>気になるのは納付書の方です。
>>その納付書を用意する
>役場で作成し、本人に手渡すという理解でよろしいのでしょうか。

脇からすいません。分納約束をとったら、分納で納めてもらうことになります。
毎回、滞納者さんに窓口へ来いというのも、毎回集金に行くのもどうかと思いますので、金融機関等で納めることのできる納付書を渡してあげる必要があります。

大抵の役所では、そのための「金額指定の納付書」を作成することが出来るようになっていますから、誓約書を持ち帰ったら、分納用の納付書を作成して送ることになります。
勿論、納期限とか調定番号とかは、当初のままです。

納付額の管理は課税庁の方で行い、最後になってきたら滞納者さんと連絡を取り、本税はあとどれだけ残っていることや延滞金の話までするはずです。
滞納者さんは納付書を紛失したり、納付自体遅れることが多いので(全く一度も約束を守らない人もいます)、そんなに沢山の納付書を渡したりはしないと思います。

なお、地方税法には「徴税吏員は正規職員でなければならない」という明文の規定もありませんし、徴税吏員でなくても、徴税吏員の指示により書類を作成したりすることはできます。
ま、具体的、というより「これやって、任せるから」になりがちかもしれませんが。

Re: 分割分納誓約書について

No.56434

 うちの例ですが、滞納者と約束するのはたいてい金額のみで、税目や期別はこちらで決めて納付書を作成します。このとき、調定額全額ではなく、時効なとを勘案して期別の税額が5,000円に対して1,000円の納付書を作成したりします。
 そして訪問した際に現金を受け取り、持参した納付書に自分の出納印を押し、複写などで自動的に生成される領収書を渡します。
 基本的に集金に行っている滞納者が自ら納めることはないため、重複することはまずありません。万が一重複した場合は他の滞納税額に充当するだけですね。
 おそらくリタイヤNO1様のところも同様にされているのではなでしょうか。
 

Re: 分割分納誓約書について

古米 No.56437

>地方税法には「徴税吏員は正規職員でなければならない」という明文の規定もありませんし
確かに、そうであればパートであれ臨時職員であれ「徴税吏員」として、首長の権限を委任してしまえば任命はできますね。

>徴税吏員でなくても、徴税吏員の指示により書類を作成したりすることはできます。
監督下に無い庁舎外でもできるのかが少々引っかかります。

Re: 分割分納誓約書について

5年目職員 No.56438

横から失礼します。

>>地方税法には「徴税吏員は正規職員でなければならない」という明文の規定もありませんし
>確かに、パートであれ臨時職員であれ「徴税吏員」として、首長の権限を委任してしまえば任命はできますね。

国保料を担当していますが、「国民健康保険料(税)滞納整理マニュアルT」(国民健康保険中央会編)では、
『(前略)徴収(税)嘱託員は、「非常勤特別職、臨時職員となっており、地方公務員法第3条第3項第3号の特別職であり、地方自治法第172条第1項に定められた「その他の職員」であって吏員ではないので、徴収(税)吏員にはなれません。』
とあります。

本市でも、嘱託職員(徴収職員に限らず)は、徴税吏員の権限で行えるような業務は任せておりません。
ただし、現金出納員には任命し、現金の受け取り等は行えるようにしているところです。

Re: 分割分納誓約書について

古米 No.56439

リタイヤNO1様の言われている納付書とは、R様の言われている出納員用の納付書ということなのでしょうか。
滞納者の方が使用する納付書でなければ、臨時職員の方でも会計職員であれば問題はありませんね。

追加
良く分からないのですが、5年目職員様のところでは、臨時職員等に会計職員ではなく出納員に任命されていらっしゃるのですか。

Re: 分割分納誓約書について

半鐘 No.56440

スレがかなり長くなっています。続きは別スレを立てましょう。

Re: 分割分納誓約書について

徴税吏員 No.56445

本題から脱線気味ですので最後に、

徴税吏員→「滞納処分」ができる→臨時、嘱託職員は徴税吏員発令ができないのでできない。

臨時、嘱託職員は「現金出納」ができる。現金分任出納員の発令は可能。

長くなるので以上です。

Re: 分割分納誓約書について

古米 No.56446

細かくてすみません。
自治体により呼称はそれぞれでしょうが、「出納員」には委任が必要と思っており、臨時職員に委任まであるのかなと気になりましたので・・・
失礼しました。

Re: 分割分納誓約書について

アウトロー No.56468

徴税吏員は「道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。 」とされており、5年目職員様のご指摘のとおり地方公務員法第3条第3項第各号に掲げる特別職は徴税吏員になれないと考えられます。徴税吏員として任命される条件としては、地方公務員法の適用を受ける職員であることと考えられますので、正規職員又は再任用職員以外で徴税吏員に任命できるのは、地方公務員法第22条第2項又は第5項に規定されている臨時的任用職員の場合が考えられます。
リタイヤNO1様が地方公務員法第22条第2項又は第5項に規定されている臨時的任用職員として任用されているのであれば、徴税吏員として任命することは可能と思われますので、納付指導の上分割納付の納付書を作成することは十分可能ですし、地方自治法第171条に規定する出納員その他の会計職員(小規模自治体とおっしゃってらっしゃったので、出納員は設置せず会計職員だけかも知れません。)にも任命されているのであれば、その場で現金等を収受することも可能です。
リタイヤNO1様におかれましては、まず自分の任用形態をご確認いただき、権限の範囲を確認し、その権限を最大限活用できる方法を検討されてみてはいかがでしょうか。
私は、税(国保含む)の徴収については、知識や技術はもちろん必要ですが、「徴収する」という気概が一番大切と考えております。いくら知識や技術を持ち合わせていたところで、気概が無ければ効果的な徴収はできません。そういった意味で、リタイヤNO1様にいただきましたお題に、私自身のモチベーションも向上したところであります。ありがとうございました。

Re: 分割分納誓約書について

古米 No.56470

>徴税吏員として任命することは可能

であっても、規則等で除外している自治体が多いのが実態です。
リタイヤNO1様の町は如何でしょうか。
なお、出納員につきましては、我が自治体では管理職に委任してあります。
お気持ちをお察しすると、ネガティブなことで申し訳ないのですが、滞納処分等が行われていない町の現状では、リタイヤNO1様には雇用期間も限られてくるでしょうし、かなり厳しい状況になるのではないでしょうか。
昔々の我が自治体でも、徴税吏員の位置づけが集金人としてのものでした。
もちろん現在は違いますがね。
お気持ちは痛いほど理解できます。
失礼いたしました。

Re: 分割分納誓約書について

batei No.56478

アウトロー様

素晴らしい品位と発展的な思考のお方と感じます。

Re: 分割分納誓約書について

リタイヤNO1 No.56526

古米さんからいただいた10月2日、NO56432でのご質問ですが、Rさん(10月2日、NO56434)と全く同じです。ここで以前、当フォーラムに投稿しました「納期を分けている場合で一部納付した時、その時効中断が他の期に及ぶか」との疑問が出てきました。
 古米さん、5年目職員さん、徴税吏員さん、アウトローさんが述べられています「臨時職員は徴税吏員として業務に従事できるか」といったお話しですが、私の臨時職員採用決定通知書には「税務収納○○○業務全般(主に町税等の徴収業務)」と記載され現金取扱員の身分証明書を渡されています。
 また、アウトローさんの「まず自分の任用形態をご確認いただき・・・」とのことですが、この職務を与えられてから何度も担当者(課長含む)に話をしましたが、はっきりしません。はっきりしない中でも業務を進めなければならい⇒業務を進めるうえでの疑問点についての指示を仰ぐが明確な答えがない⇒このため当フォーラムに投稿しています。
このことの原因としては「これまでの徴収員が税を担当したことのあるOBで、任せきりなっていた(?)」ことにあると思います。更には徴収業務、滞納に対する職員の意識等の問題があると感じています。 
 私の正直な気持ちとしては「徴収の指示を受け、滞納者宅を訪問する。その中で滞納者から申し出があった場合は担当者に報告し指示を受け対応する」が採用通知書等から考えられる業務ではないかと考えています。ただ、だからと言って「私はここまでしか行いません」と言っているわけではありません。
 みなさんのご意見をお聞きし、それぞれの市町村に@臨時職員(OBを問わず)でA徴収(収納業務)だけを担当している職員が配属されているのかB配属されている場合、職員(徴税吏員)との関係(指示)はどのようになっているのでしょうか。差支えない範囲でご教示願えないでしょうか。
 

Re: 分割分納誓約書について

おまっと No.56527

長くなりましたので、ぜひとも別スレでお願いします。(すでに半鐘様が10/2の時点で指摘しているのに、まださらにレスが伸びそうないきおいで・・・)【追記】↓ はい、新規投稿でお願いします。

Re: 分割分納誓約書について

リタイヤNO1 No.56530

当フォーラムに投稿したのが2回目のため、フォーラムのルール、マナーがわかりませんでした。大変申し訳ありませんでした。別スレというのは「新たなフォーム」にしなさいという意味ですか。よろしくお願いします。

Re: 分割分納誓約書について

古米 No.56531

リタイヤNO1様

>徴収の指示を受け、滞納者宅を訪問する。その中で滞納者から申し出があった場合は担当者に報告し指示を受け対応する

であっていますよ。
ここでいう「徴収」とは「集金」のことですね。
それ以上のことを行うには、現金取扱員では無理がありますよね。
徴税吏員には強権の委任がございますので、余程のことがないと小さな自治体では無理でしょうし、臨時職員のお立場では、現状の体制の改革、職員の意識改革も困難とお見受けいたします。
もし、お立場が変われば方法はあると思いますが。

地方公営企業における貸倒引当金について

田舎の企業職員 No.56419

 いつも楽しく拝見しております。

 今更で大変申し訳ありませんが、地方公営企業会計の制度改正により、貸倒引当金の計上が義務付けられましたが、引当金の繰り入れに当たっては、営業費用に「貸倒引当金繰入額」の予算計上が必要となりましたが、なぜ、営業費用になんでしょうか?過去の未収金に対する不納欠損ということで、制度改正前までは特別損失に計上して処理していましたが…。

 ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
簿記上、貸倒引当金繰入は、決算整理(決算修正)において、貸倒引当金を見積もり計上する際の相手方勘定科目だそうです。

「貸倒引当金繰入の財務諸表における表示区分と表示科目」
貸倒引当金繰入の損益計算書における表示個所としては、営業上(通常)の取引に基づく債権(営業債権)に対する繰入額は販売費及び一般管理費に、それ以外の金銭債権に対する繰入額は営業外費用などに計上することになる。

具体的には

「営業上の取引に基づく債権を対象とする場合(異常なものを除く)」
 損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費>貸倒引当金繰入

「営業上の取引以外の取引に基づく債権を対象とする場合」
 損益計算書>経常損益の部>営業外損益の部>営業外費用>貸倒引当金繰入

「臨時かつ巨額の債権を対象とする場合」
 損益計算書>特別損益の部>特別損失>貸倒引当金繰入

というルールが原則のようですので、特別損失に計上する貸倒引当金繰入は、特殊なもののみというのが簿記上のルールらしいです。

Re: 地方公営企業における貸倒引当金について

田舎の企業職員 No.56451

ご回答ありがとうございました。

勉強になりました。
一般債権に対する貸倒引当金に限定して少し説明します。

一般債権に対する貸倒引当金の設定額は「期末債権金額×貸倒実績率」で求めます。
貸倒実績率は前3会計年度程度の貸倒率の平均を用いる企業が多いと思います。
つまり、毎期通常発生する貸倒の額を求めることとなります。

通常発生する貸倒は回避できない額なので、収益に期間的に対応する費用と同じですから、特別損失ではなく販管費に計上します。営業活動から発生するものですから営外費には該当しません。

貸倒引当金は、金銭債権の回収可能額を正しく表示するために、回収できない額は減額してB/Sに表示することを目的としています。
他の引当金とは費用計上の理由が少し違うと私は感じていますが、一般的に上記を理由としています。

Re: 地方公営企業における貸倒引当金について

田舎の企業職員 No.56499

 ご回答ありがとうございました。

 一般債権(請求後2か月以内の未収金)についての考え方については分かりましたが、例えば、破産更生債権等(請求後6か月超の未収金)については、当然、現年未収金のみならず、数年前の過年度分ということも考えられますが、その場合に係る引当金についても、現年の営業費用で予算計上するのでしょうか?
破産更生債権等であっても営業債権であれば、営業費用に計上します。

債権が当年度中に破産手続開始などにより破産更生債権等へとなる場合には
当年度中の状況変化により引当すべきとなったことですから
その債権が現年であるか過年であるか問わず、(営業債権であれば)営業
費用で処理すべきものと思います。

特損に計上するのは引当金を計上すべき年度に計上しなかったために
当年度においてそれを費用化する必要があるためなどに計上される場合などに
限られるのかなと思います。
この辺りは審査さんの記載で十分ではないでしょうか。

その原因が異常か額が大きいときは特別損失だと思いますが、それ以外は、販管費でよいと思います。

一般債権と破産更生債権等は引当金の計算方法が違うものの、毎年同じ程度の額が発生するのであればP/Lでいう経常損益より上の欄で、営業損益に反映すべきだと思います。

過年度損益の修正は特別損失ですが、貸倒引当金の計算は期末債権金額を基にするので、その性質を整理すると理解が早いかもしれません。
今年から?公営企業も引当金を計上するために、過去の債権債務について迷って見えるわけですかね。

公営企業の参考になるかどうかわかりませんが、どうぞ。

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/kakosyusei/kakosyusei_2.pdf

地方債(民間資金)の繰上償還について

かぜひき No.56525

お世話になります。

起債の償還を終える前に施設の廃止が決まった際は民間資金であってもその時点で繰上償還をするべきでしょうか。

公的資金について強制繰上償還が必要なのは金銭消費貸借契約証書で定められているからでしょうか。

何か法的な根拠がありましたら教えてください。

よろしくお願いいたします。

地縁団体の印鑑登録証明書について

ナカムラ No.56510

いつもお世話になっております。


認可地縁団体の印鑑登録証明書の申請について、疑問があり、
どんなことでもいいのでヒントを頂けると助かります。


認可地縁団体の印鑑登録証明書の申請書についてですが、

各自治体の申請書の様式こそ違うものの、登録されている自治会の印鑑、
団体名の名称、所在地、代表者の氏名・住所等、

記入しなければならない事項が多いように思います。

これはどのような根拠があって、様式が定まっているのでしょうか。

私の自治体の例規によると、申請書の内容と、地縁団体としての登録事項が一致しているか審査をするためとあるのですが、、、。

Re: 地縁団体の印鑑登録証明書について

審査 No.56511

部外者ですが、
法人の場合、印鑑登録証明書の申請書は、団体名の名称、所在地、代表者の氏名・住所プラスカード番号が必要なようです。

地縁団体の場合はカードがないので印影を申請書に押すのでしょうが、それ以外は、ほとんど同じようですね。

地縁団体の印鑑証明の使用先は、法人と同じでしょうから、申請書の書式についても準用しているのではないかと思います。

Re: 地縁団体の印鑑登録証明書について

ナカムラ No.56522

ご回答いただきありがとうございます。

やはり登記のために証明書を使用することが多いので、法人と同じように申請書の様式も準用しているのが通常と考えられますね。

大変参考になりました。ありがとうございます。

議員控室について

田舎の議員 No.56502

私が所属する議会では会派は2名以上の議員で構成することが慣例になっています。
私の会派は今迄2名の議員で構成されていましたが、ある事情で同僚議員が私の所属する会派を離れたため、結果的に私は会派に所属しない議員となりました。
慣例で会派に所属しない議員には会派控室は付与されない事になっており(特に定めはありません)、議会事務局長(議長の代行)より14年間使用していた会派控室を退去するよう言われました。
議員控室は議員活動に必須の施設であり、議員活動は会派に所属するか否かに関係がありませので、この処分は議員活動を制約する不当な差別で、公序良俗に反し無効であると処分の取消を求めています。(議長に上申書を提出)
しかしながらこれが認められる可能性は少なく、なんとか法的手段が取れないか考慮中です。
そこでお尋ねですが、このような処分は抗告控訴で争われる処分性があるのでしょうか?
それとも国家賠償請求で損害賠償や慰謝料請求を求めるべきでしょうか。
宜しくお願いします。

Re: 議員控室について

アリス No.56508

>国家賠償請求で損害賠償や慰謝料請求を求めるべき

というのは議員としてどうでしょうか?
確かに議員控室は必要ですが、慰謝料にしても税金から支払われるので、財政の無駄遣いであり、住民にとっては迷惑な話です。
政策を実行するにしても、多数決の世界では会派は必要ですし、別の会派に所属するとか、もう一人同志を見つけて新会派を作るとか、方法はあるはずです。

Re: 議員控室について

審査 No.56512

田舎の議員様の議会では、元々無所属で会派に所属しない議員には会派控室がなかったとのこと。

ということは、当該議会では「控室は議員活動に必須の施設」という認識はなかったのでしょう。
そうすると、控室が与えられないことが即ち議員活動を制約することにはならないが、会派の活動(会派で打合せ、会議を行う等)を制約することになるので会派には控室を与える、というのが議会の総意であったと思われます。

その入口論で戦う根拠を見つけられたら良いと思います。

Re: 議員控室について

ダジャレイ夫人の恋人 No.56513

 お気持ちはお察ししますが難しいと思います。公序良俗(民法90条)に反するというのは、平たく言えば人の道に反するような行いのことで、会派に属さない議員に控室を提供しないことが直ちにそれにあたるかといえば、社会通念に照らして否定的に解するのが妥当でしょう。なぜなら、議員活動にとって控室は必須のものではないからです。あれば便利に違いないのですが、ないからといって議員活動に支障が生ずるとはいえません。

 所属の議会が慣例として会派に属さない議員に控室を提供してこなかったことは、議会制民主主義のあり方としてその議会に与えられた裁量の範囲内の問題であり、スレ主さま以外の議員全員がそれでよしとするのであれば、それをもって違法とすることは困難です。

Re: 議員控室について

安藤 No.56516

>私が所属する議会では会派は2名以上の議員で構成することが慣例になっています。
>慣例で会派に所属しない議員には会派控室は付与されない事になっており

上記で結論が出てますが、あなたは、自分が1人になって騒いでますが、これまで【慣例で会派に所属しない議員には会派控室は付与されない事】に異議を申し立てたことがありますか?

Re: 議員控室について

公務員というより一市民として No.56519

14年間使用していたらそれが何か。
こう言ったら悪いですけど執着心が見え見え。

不当差別や公序良俗違反を持ち出すのは言いがかりに近い印象。
あなたの主張が「認められる可能性は少な」いのは、そもそもの説得力を欠くからでは。

「●●議員居座り 議長の求めに応じず抵抗」の見出しが地元紙を飾る?
そういう記事も宣伝になるから歓迎でしょうか
いよいよマイナンバー法における住基・関連宛名等の同一人同定作業も各自治体でも
作業を開始されておられると思いますが、当市ででもいよいよ開始の号令だけが出て
いるだけで作業内容が確立されていません。
そこで、以下の場合はどのように理解すればいいのか、ご教授をお願いします。
1)税宛名関連で「住登外」とされている者におついて、他業務システム(宛名情報)
  との同一人同定作業で、確定できない者については、 そのまま識別コードを付番
  され、強いてはマイナンバーを取得されてしまうと、どうなるのでしょうか?
  一部に賦課ができなくなる。。との情報もありますが、デメリットがあるのでしょう  か?
2)住登外者で今後、他町村でも住民登録がない場合は、付番されても問題はないので
  しょうか?

 

家屋評価の屋根の形式の補正について

地方公務員 No.56453

段違い片流れ(段違い切妻)の屋根の形式の補正はどのようにしていますか?
段違い片流れ(段違い切妻)について、一律な補正値では補正していません。
段違いの程度に応じて、ケースバイケースで1.00から1.05程度の補正かなと思います。

Re: 家屋評価の屋根の形式の補正について

アウトロー No.56494

地方公務員様のおっしゃっている「段違い片流れ(段違い切妻)」が具体的にどのようなものを指しているのかがよくわかっていないので、イメージが違っている可能性があるということを前提に、
@木造かどうかがわからないのですが、仮に木造専用住宅ということであれば、標準量が建床1uにつき1.4uとなっていますので、実施工量から総合補正してみてはどうでしょうか。
A項目別補正ということであれば、越屋根と片流れを組み合わせたイメージで違っていなければ、越屋根(補正率1.30)〜片流れ(補正率0.80)の間で実態に合わせた補正を行うということになるのでしょうか。
いずれにしても、固定資産評価基準解説(という名前の本だったと思います。正確でなくてすいません。)に補正の考え方が掲載されていたと思います(おそらくです。)ので、そちらを参照されてみてはいかがでしょうか。

Re: 家屋評価の屋根の形式の補正について

地方公務員 No.56497

軍師様、アウトロー様ありがとうございました。

このような屋根を段違い片流れというそうです。
(木造家屋の評価です。)

       \     屋根
    外壁→| \   ↓
       |   \
  屋根  /      \
  ↓ /          \
  /|           | \
/  |           |   \
   |           |
   |           |
   |           |

補正1.0で考えていたのですが、この屋根の形の名称に片流れが入っており、最近家を建てた方から、切妻屋根よりもこの屋根は安いという話を聞き、他の自治体ではどのようにしているのか疑問に思い、質問させていただきました。
ご意見を参考にさせていただきます。ありがとうございました。

二重差押について

初心者 No.56460

 いつも参考にさせていただいております。以下の点について質問があります。

 滞納整理における二重差押を執行する際、同時に交付要求を行うこととなっております。しかし、差押えに関しては督促状発送から十日経過後、交付要求に関しては納期限経済の税目となっているためズレが生じます。二重差押執行の際の交付要求の税目は二重差押の税目と一致させる必要があるのでしょうか?

Re: 二重差押について

平米 No.56462

一致してない場合、配当順序や換価手続の範囲も一致しないということなので、できるだけ合わせた方がいいですが、合わないと無効ということはないと思います。

Re: 二重差押について

投降 No.56469

二重差押時の交付要求は先行差押執行者に対し行うものであることから、差押税目と一致させる必要があります。
でないと、配当時に困ると思います。
二重差押後の納期限到来分の税目は、別の交付要求を行うことと思います。

Re: 二重差押について

審査 No.56473

「二重差押を執行する際、同時に交付要求を行う」

この意味は、
(1)先行差押機関が取立してしまうと次順位差押自体が無意味となる。
 その際、交付要求しておかないと配当を貰えないので、必ず交付要求もしなさい。
(2)交付要求は、先行差押機関が差押解除したら無意味なものになる。
 その際、二重差押してあれば、今度は自分が執行機関になれるので、できる限り二重差押もしなさい。
ということです。

督促後10日経過してないうちに滞納者の財産が差し押さえられたことを発見したときは、まだ差押えはできませんが交付要求はできるので、すぐに交付要求をしておくべきです。
執行機関が配当するときは、後順位の差押えの順番ではなく、交付要求の早いものから順番に配当するので、早い方が得です。

先行差押が甲、税Aは差押可能、税Bはまだ差押不可だとすると、
まず、A及びB分を甲に交付要求。同時にA分を二重差押(乙)。
次に、Bが差押可になったら、B分を二重差押(丙)。このとき、Bは既に交付要求済。

とするのが、最も有利なやり方だと思います。

Re: 二重差押について

アウトロー No.56477

差押えと交付要求は別個の行政処分と考えられるので、それぞれで考えればいいのではないでしょうか。したがって、特に一致しなければいけないということはないと思います。
確かに二重差押えの場合は関連性はありますが、両方が配当まで有効になる場合はないはずですし、審査様ご指摘のとおり、交付要求のみ先行する場合も十分考えられます。
なお、地方税法第13条の2の規定により繰上徴収をした場合は、一致すると考えられます。

災害支援の予算について

田舎の企業職員 No.56452

 いつも楽しく勉強させていただいております。

 さて、地方公営企業における、災害に対する費用については、特別損失(災害による損失)(額が少額の場合については、営業外費用でも可)により費用化することになっていると思いますが、こちらはあくまで当該市町村が災害にあった場合だと思いますが、例えば、他市町村に対する災害支援についても同様の考え方になるのでしょうか?

 また、災害に備えた備蓄品(災害用物品)の購入にあたっては、貯蔵品?特別損失?営業外費用?その他?いずれになるのでしょうか?
 今後の災害に備えた物品を営業外費用で購入するのは…とも思いますが…。

 ご教授願います。

Re: 災害支援の予算について

かるび No.56454

物品寄附に関する仕訳について(転載禁止だったので、検索に変更)
「エスエス会計 物品寄附」で検索してください。


備蓄品に関する仕訳について(勘定科目大百科)
http://xn--4gqw1jg6itq3at9cb94a.com/?p=145

この辺りが妥当でしょう。

Re: 災害支援の予算について

田舎の企業職員 No.56455

早速の回答ありがとうございました。

大変助かりました。

政治団体の首長への面談要求

小僧 No.56449

複数の政治団体の代表を名乗る男性が、首長への面談を要求してきました。
担当者は、「本日は不在なので、電話にて連絡させていただきます」との回答し帰ったようです。
政治団体が首長に会う権限を有しているのでしょうか。
最終的には、会う予定はありませんという予定でいるようですが、あまりしつこい要求をするようであれば、威力業務妨害等にあてはまるかと思うのですが、ご意見を聞かせてください。

Re: 政治団体の首長への面談要求

mutu No.56450

「会う権限」なんてありません。

対応は、ケースによって変わります。

・会わせろと、頻繁に電話をかけてきて、それに応対するために業務ができないなら威力業務妨害も考えられますが、よく事件として報道されるのは数百回という単位の場合ですから、ハードルは高いと思います。(立証するために、記録をしっかり取ることが必要です。)

・会わせろと押しかけてきて、帰らないケースなら、不退去罪が考えられます。「帰るように通告したけど、帰らなかった」という事実が必要になりますので、途中で警察に近くまで来てもらって、指導を受けながら対応したほうがいいと思います。

・言動が畏怖させるものであれば、脅迫罪が考えられますが、これも立証が難しいので、隣室まで警察に来てもらって、直接言動を確認してもらったほうがいいと思います。(最近、ファミリーマートを脅迫している側が自分で証拠動画を投稿して逮捕されるという事件がありましたが、あんなのは珍しいので。)

とりあえずは、次に押しかけてきたときに、「記録を残すために録音させていただきます」といって、録音することをお勧めします。(こっそり録音はだめです。)
相手も、証拠が残されているということを前提に行動する必要が出てくるので

そうすると、「勝手に録音するな」と言ってくると思いますが、「勝手に録音しているのではありません。今から録音するとお伝えしているでしょう。録音が嫌ならお帰りください」といったやり取りになるでしょうね

応対を断るということは、喧嘩すると覚悟を決めたわけですから、最終的に司法の場で決着するための証拠集めをするのだと腹をくくってください。

法律の施行等について

地方公務員 No.56410

いつも参考にさせていただいています。
以下の2つの点について、質問させていただきたいのでよろしくお願いします。
1 基本的なことなのですが、4月1日施行の法律であれば4月1日午前0時から施行されるのでしょうか?何か法律等で決まっていればお教えいただく大変助かります。

2 もうひとつは、条例等を遡及適用する場合の基準は何か明確なものがあるのでしょうか?不利益を与えなければ遡及適用できるのかは思うのですが、根拠としている法律に条ずれが生じた場合(例えば7月1日に法律が施行され引用条文に条ずれが生じた場合、9月議会で条例を改正し、7月1日から遡及適用するような場合)も可能なのでしょうか?

 以上2つの点について、ご教示いただきたくよろしくお願い致します。

Re: 法律の施行等について

asato No.56421

とりあえず1については、民法第140条ただし書きから、公布日の午前0時からということになります。なお、公布即日施行の場合、朝の8時半というのが最高裁判例であり、通説になっています。(最判昭和33年10月15日刑集12巻14号3313頁)

http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column020.htm
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/050470_hanrei.pdf

Re: 法律の施行等について

審査 No.56422

>公布即日施行の場合、朝の8時半というのが最高裁判例であり、通説になっています

補足しますと、判例で「朝の8時半」とした理由は次のとおりです。
---------------------
当時一般の希望者が右官報を閲覧し又は購入しようとすればそれをなし得た最初の場所は、印刷局官報課又は東京都官報販売所であり、その最初の時点は、右二ケ所とも同日午前八時三〇分であつたことが明らかである。
---------------------
そうすると、条例の場合、
(1)公報による公示であれば、条例の掲載された公報が「一般の希望者が閲覧し又は購入することが出来うる最初の時点」
(2)掲示板への掲示であれば「実際に掲示した時点」

というのが、より正解に近いと思われます。
なお、これは刑法の改正で、罰則を重くした場合の判例ですから、これと事情の異なる場合は、別の解釈も可能と思われます。

Re: 法律の施行等について

ダジャレイ夫人の恋人 No.56444

ダジャレイ夫人の恋人 - 2014/10/02(Thu) No.56435
 2について、「法律不遡及の原則」というのがあります。これは法の一般原則で明文の規定があるわけではありません。ただ、刑罰については憲法39条がありますが、これはむしろ原則を明文化したものです。この原則が存在するのは、法律の遡及適用を認めると、行為時に適法であった行為が事後に違法になることを認めることになり、著しく法的安定性を害するからです。

 しかし、この原則は法律の適用を受ける国民の不利益を考慮したものですから、不利益にならないのであれば遡及適用も可能です。お尋ねの改正が市民に不利益になるものでないのであれば、条例の遡及適用は可能です。ただ、他に影響するところがないかどうか慎重に検討する必要があります。

Re: 法律の施行等について

地方公務員 No.56447

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
大変参考になりました。今後ともよろしくお願い致します。
過去ログ[ 485 ]の話題