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委託料の源泉徴収税について

花子 No.56754

いつも参考にさせていただいております。
今回皆さんのお知恵を拝借させていただきたい案件は、源泉徴収税をいただくかどうかということです。

 @水道メーター検診委託料 委託者は個人事業主です。委託料の中にはガソリン代等経  費が含まれています。
  *所得税法第204条第1項第4号「外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関す   る報酬・料金」に該当しますか。

 A有害鳥獣生態調査委託料 委託者は個人です。車代・ガソリン代等含みます。

よろしくお願いいたします。

Re: 委託料の源泉徴収税について

No.56756

今回始まった事例ではないですよね。
税務署からそのように指導されたのでしたら、ここで付け焼刃するのではなく、指導にしたがっておくことをお奨めします。

一般的な話とすれば、鳥獣生態調査委託料は、所得税法204条なり所得税法施行令320条のどれに該当するとお考えですか?

水道メーターについては、「委託料」という名称であったり、その方を特別職として任用していなくても、給与所得として扱われることに注意が必要です。所得税基本通達204−22をご覧下さい。

Re: 委託料の源泉徴収税について

斉藤H No.56758

業務委託した個人事業主さんに、手数料や委託料を支払った際に源泉徴収していなかったこと全国的に問題になっていますが、公式見解はお近くの税務署へ問い合わせた方がよいですよ。

Re: 委託料の源泉徴収税について

サンタ No.56767

便乗ですみません。
水道メーターの検針を個人に委託しています。辞められて連絡がつかない方もいらっしゃるなか、源泉徴収漏れは何年まで遡って処理するのかご教示ください。

Re: 委託料の源泉徴収税について

A6A5 No.56786

いずれの場合も、「報酬・料金等」としての源泉徴収は不要だと思います。水道メーターを検針するだけなら、「集金人」ではないし、「電力量計」でもないです。有害鳥獣の方は、明らかに該当項目がありません。

検討すべきなのは、給与所得に該当するかどうかです。委託料として支出しているというだけでは給与所得であることを否定できないので、諸々の要素を総合して判断することになります(地裁レベルの判例としては、九州電力の検針人に関するものがあり、給与所得ではなく事業所得とされているようです)。車代やガソリン代を受託者が負担しているというのは、給与所得であることを否定する要素ではあるけれども、それだけでは決定打にはならないというところでしょうか。

時効5年だったと思いますが、最近話題の源泉徴収漏れは判断に迷う余地のないものが対象となっているので、事業所得か給与所得かというのはまたちょっと違った話だと思います。

課税地目について

固定資産担当 No.56746

 いつも勉強させていただいております。

 課税地目について悩んでいるのですが、家屋として課税にはならない物(壁が無い倉庫や、定着性が無いプレハブ、等)がある土地の課税地目はなんになるのでしょう?
 課内では、宅地(非住宅)と雑種地(宅地)で意見が分かれております。

Re: 課税地目について

のっぽ No.56757

お題では、宅地比準雑種地の様な気がしますが、他に類似事例が有りませんか?

また、評価基準解説等の宅地の項目と雑種地の項目をご覧になれば宜しいのではと思います。

Re: 課税地目について

固定資産担当 No.56775

のっぽ 様

ご回答ありがとうございます。
評価基準解説等を読み、家屋として評価する建物が無い土地なので雑種地になると判断いたしました。
ありがとうございました。

太陽光発電設備の把握(償却資産)

目が No.56717

いつも色々な情報をいただいております。
今回、太陽光発電設備の把握について、みなさんの市町村でどういうふうにされているかを教えていただきたく、投稿しました。
近年、太陽光発電設備の10kwを超えるものの設置が増えていますが、今年かなりの件数が設置しているように感じております。
ただ、設置者の情報について電力会社からの情報開示はしてもらえず、売電契約している住民の把握に苦慮しているところです。
償却資産の担当者様の情報把握方法について、どのような手段で設置者の把握をされているか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 太陽光発電設備の把握(償却資産)

審査 No.56718

法人や個人事業者は法人税や所得税の方で当然申告するでしょうから、個人住宅用が対象ですよね。

某市のHPを見ると、「10Kw以上の発電量を全量売電する場合は、売電事業となるため、太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です。」とあり、余剰電力を売電する場合は申告不要だそうです。

これが正しければ、調査対象はそれほど多くないのではないかと思います。

Re: 太陽光発電設備の把握(償却資産)

他人事 No.56724

>10Kw以上の発電量を全量売電する場合は、売電事業となるため
10KW以上50KW未満でも余剰売電のものもあり、買取期間が20年になるものもあります。
国税の事業所得は50KW以上のもので、50KW未満のものは条件付きで事業所得、それ以外は雑所得とされています。
さて、償却資産とするとき、何を判断の基準あるいは根拠としたらよいのでしょうか。

Re: 太陽光発電設備の把握(償却資産)

通りすがり No.56725

他人事 様

>国税の事業所得は50KW以上のもので、50KW未満のものは条件付きで事業所得、それ以外は雑所得とされています。


すいません、この根拠のHPがありましたらお教えいただけませんか?
参考になるでしょうか。。。
資源エネルギー庁HPより

http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/

Re: 太陽光発電設備の把握(償却資産)

審査 No.56740

No56718の発言ですが、取り下げさせてください。

10kw以上の設備は住宅用(余剰電力の売電)であっても、全部事業用として(按分することなく)固定資産税の償却資産になりますという市町村もありました。

なお、通常税務署は、償却資産については設備を事業用資産と自家用資産に按分しなければならないので、こちら経由の調査も難しそうですね。

Re: 太陽光発電設備の把握(償却資産)

のっぽ No.56755

一言だけ
太陽光発電設備の設置に際して行政から補助金が出てませんか。

電力会社経由の調査が難しいようなので、補助元から調べるしか無いのかなと思います。

http://www.honoe.com

xiaoqin9850 No.56752

  ガガミラノ触発時計、エヴァンゲリァ◇のファンを驚かせ

  時計製造ブランドガガミラノ通販は初号に触発時計をデザインする、エヴァンゲリァ◇のファンを驚かせることにした。

  アイコニック·ガガ·ミラノ"Manuale48ミリメートル」の時計、300個限定モデルで、カルトシリーズ「ヱヴァンゲリヲン新劇場版エヴァ01」からインスピレーションを描くマットブラックの場合とは対照的に、インデックスおよび球のための色は緑と紫の採用再訪された、その「ネルフ」のロゴを描いている。ガガミラノ時計 オーバーホール はご安心下さい、弊社はブロ職人が雇用し、ガガミラノ時計偽物の修理が保証できる。

  高抵抗は、偽物ブランドではガラス、サファイア処理された丸めながらスチールケースは、不透明なブラックPVD処理を施した。露出した底面は貴重なスイス製の手動の動きを示しており、リュネットは0/300初号数値www.honoe.comシリーズが表示される。ブランド コピー 国内発送でもいい。スーパーコピー 代引きに採用する。

  歴史的なエヴァンゲリァ◇シリーズは1995年に26エピソードアニメシリーズとして作成された。 1997年には2のアニメーションの長編映画がリリースされました。 2007年にリメイク映画のシリーズの最初は、Rebuild_of_Evangelionのファローを作製した。 多くの漫画はシリーズ、貞本義行によって作成された最も有名な1に触発された。イタリアでは、シリーズはMTVで放送されている。ガガミラノアウトレット 店舗はここに入ります。

住宅借入金控除額の計算について

市民税花子 No.56641

住宅借入金の計算について質問します。

例えば年末調整で住宅借入金控除可能額100,000円、住宅借入金控除額が70,000円だとしたら、住民税での住宅借入金控除額30,000円になると思いますが・・・・

ほかに課税資料が届き、所得が変わることで再計算したところ、住宅借入金控除額が80,000円となるはずだが、所得税申告失格者のため、確定申告を受け付けてもらえないが、住民税での住宅借入金控除額を20,000円に、市町村の職権により変更しても良いか?

至急ご回答お願いします。

Re: 住宅借入金控除額の計算について

????? No.56643

>ほかに課税資料が届き、所得が変わることで再計算したところ

とありますので、所得税失格者及び住宅借入金等控除は無関係では?
したがって、課税資料に基づき課税額の決定をすればよいと思います。

Re: 住宅借入金控除額の計算について

獅子丸 No.56652

税務署において、更正を行わない場合の所得決定は、市町村が自ら調査しその調査した結果に基づいて所得割を算定することができるとされています。地方税法315条2号
したがって、所得税の更正によって住宅ローン控除額がいくら適用されるべきかを市町村で計算した結果で所得割を算定すべきです。よって、お見込みのとおりとなります。
課税を離れて久しいので、古い情報でしたら申し訳ありませんが…

これ、できないのではなかったでしたっけ?
「所得税の課標」や「所得税での控除額」は、所得税の確定申告や更正等がない限り、市町村により決定できるものではない、という理屈であったように記憶しています。

Re: 住宅借入金控除額の計算について

かるび No.56658

所得税で控除を受けるためには確定申告が必要だった方について、所得税申告失格者であったために申告を受け付けてもらえないというのは、どういうことでしょうか。

翌年度以降の取り扱い?ということでしょうか。

Re: 住宅借入金控除額の計算について

審査 No.56662

>「所得税の課標」や「所得税での控除額」は、所得税の確定申告や更正等がない限り、市町村により決定できるものではない

確かにそのとおりですが、所得税失格というのは住宅取得控除(税額控除)可能額より所得税の方が少ないので税額ゼロとなることで、余った税額控除可能額は住民税から控除することになるのですよね。
所得の増加によって税額控除額が増加するが、未だ所得税が発生するわけではない場合、確かに税務署は修正申告不要というかもしれません。
修正申告は、あくまで税額が増加するときに行われるものですし、税額控除可能額は翌年には繰り越さず住民税に持っていくだけですから、所得税には何の関係もありません。

一方、確定申告にない所得を市町村が発見したときは、これによって所得を算定してよいことになっています。

そうすると、市町村では、元々の所得が増加し、更に所得税から引き継がれる税額控除が減少すると認められる場合には、市町村が自らの計算により賦課決定してもよいのではないかと考えます。

Re: 住宅借入金控除額の計算について

sabo No.56691

 税担当を離れました…
 これは、住借控除によって、所得が増加しても納付する所得税額に変動がない場合であろうと思われます。
 
 地方税法附則第5条の4の2の規定の解釈の問題だと思いますが…
(面倒なので、同条第1項を使って見解を述べます)
 同条第1項の規定によると、同項第1号から第2号に掲げる金額を控除した金額を、住民税から控除するとなっています。
 問題は、第2号に規定する「納税義務者の前年分の所得税額」が、住民税賦課資料から計算上算出された所得税額とすることは可能かということでしょう。

 私は、所得税は、あくまでも国税(税務署)が決定すべきものであり、確定申告等の内容が修正されない限り、所得税額を変更することはできないと考えます。
 これが、所得税法等の規定を適用して計算した所得税(相当)額であれば、賦課資料に基づき住借控除限度額を変更することも可能であると考えますが、附則第5条の4の2は、そのような規定となっていません。実際、他の条文ではそのような規定となっている条文もありますし、寄付金控除の例を見れば、所得税の実際の適用税率にかかわらず、住民税の賦課資料から適用される所得税の税率を適用して計算することになります。

 お尋ねのケースは住借控除限度額が減少するケースですが、所得が増加することで、この限度額が増加する場合もあります。納税義務者は、確申義務がなくても、修正申告書等を提出することは可能ですから、上記のような場合で、確定申告等がされた場合は、住民税も住借控除限度額を変更する必要があります。
 解釈上は、不合理な気もしますが、地方税法の規定を読むと、上記の取り扱いとならざるを得ないと考えます。

 国からの統一的な解釈が示されていませんので、おそらく、自治体によってまちまちではないかと思いますが…

Re: 住宅借入金控除額の計算について

獅子丸 No.56715

いろいろ意見があるようですが…。
税の公平性の観点から申告の順番違いによって納税者に損得がでるのはよくないと考えます。よって、再計算することが正しいと思います。

Re: 住宅借入金控除額の計算について

元新人 No.56733

ちょっと気になったので書き込み失礼します。

そもそもの話になってしまうんですが、
所得税申告失格者って確定申告書の提出を
受付してもらえないんですかね?

所得税法に申告書を提出しなければならない者と
申告書を提出することを要しない者についての規定は
あると思うんですが、提出してはいけない者ってのは
規定されてような…。

所得税法をお読みいただいて解釈が合ってるかの確認は
必要ですが…。

だとすると、税務署に対して確定申告書を提出すれば済む話
って回答になりそうですけど。

Re: 住宅借入金控除額の計算について

審査 No.56737

>所得税申告失格者って確定申告書の提出を
>受付してもらえないんですかね?

私も気になりました。

が、確定申告してない人(年末調整だけの人)について、別の所得が発見されたときは市町村が職権で所得及び住民税の控除額を計算しても良いのではないかと考えます。
そうでないと、税務署に確定申告してないと、市町村は知った所得を課税できないということになります。
それでは、市町村は所得を自ら把握してはいけないということになってしまいます。

次に、既に確定申告している場合は修正申告か更正請求になりますが、所得税額が変わらないのに修正申告できるかどうかは、どうなんでしょう。

Re: 住宅借入金控除額の計算について

sabo No.56741

再度、市民税花子(質問者)様の例を示します。誤解があればお詫びします。

・年末調整済(確定申告なし)
・住宅借入金控除額 100,000円
・住宅借入金控除前の所得税額=住宅借入金控除額=70,000円
・源泉徴収税額 0円
・住民税の住借控除可能額 30,000円
の納税義務者に、20万円程度の所得が住民税の賦課資料等で判明した場合に、所得税の住宅借入金控除額を8万円として、住民税の税額計算を行うことは可能か?ということでしょう。

 仮に追加すべき所得が、20万円を超えていたとしても、所得を追加した結果、納付すべき所得税額は0円のままのため、税務署は確定申告義務は無いと判断するでしょう。
 ただし、申告義務がなくても確定申告書(修正申告書)を提出することは可能ですが、あくまでも納税義務者の判断に委ねられるため、当該確定申告書等の提出が無い場合に、
・住民税の住借控除可能額 20,000円
とすることができるか否かということです。

 当然に、所得については賦課資料に基づき加算したうえで、住借控除前の所得割額は計算すべきですが、この所得割から控除する住借控除の限度額は、3万円と考えます。(No.56691参照)

 所得税申告失格者の表現は、不適切な気がしますが、前提に齟齬がある可能性もあるため、記載させていただきました。

Re: 住宅借入金控除額の計算について

はんぺん No.56743

いつも参考にさせていただいております。
初めて投稿させていただきます。
失礼がございましたら申し訳ございません。

sabo様に一票

審査様の
>税務署に確定申告してないと、市町村は知った所得を課税できないということになります。
所得については地方税法第315条で、
控除については地方税法第34条、314条等で担保されています。
今回のお題については、sabo様のご指摘の通りかと。

>次に、既に確定申告している場合は修正申告か更正請求になりますが、所得税額が変わらないのに修正申告できるかどうかは、どうなんでしょう。
国税通則法第24条しかないかと思います。

Re: 住宅借入金控除額の計算について

審査 No.56744

>>次に、既に確定申告している場合は修正申告か更正請求になりますが、所得税額が
>>変わらないのに修正申告できるかどうかは、どうなんでしょう。
>国税通則法第24条しかないかと思います。

24条は、税務署長の職権によるものです。

23条(更正請求)は「税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき」、19条(修正申告)は「税額に不足額があるとき」に行うとされているため、どうなのかな?と思ったわけです。

Re: 住宅借入金控除額の計算について

No.56747

 逆のパターンだったらどうするでしょうか?
 確定申告で計算していない例えば国保税の支払を把握した場合、住民税では所得控除として計算してないでしょうか?この場合普通徴収であれば実際に支払った人を確認しないと控除しないという取扱いもあるかもしれませんが、特別徴収の場合は本人の控除として計算しますよね。
 もし今回の例の方にそのような控除対象となる支払が確認された場合、やはり更正請求ができないことから住宅借入金控除額はそのままにするのでしょうか?
 ちなみにうちでは所得や控除が発見された場合は、再計算をして賦課しています。

Re: 住宅借入金控除額の計算について

sabo No.56751

 所得税の変更がなくても、住民税の賦課資料の基づいて、所得や所得控除を更正し、住借控除前の所得割を計算することはなんら問題ありません。(所得については増加する更正に限りますが)

 問題は、地方税法附則第5条の4の2第1項第2号に規定する「納税義務者の前年分の所得税額」を、住民税側で変更できるかということです。

 仮に所得税の申告義務がないとしても、確定申告書が提出された場合、税務署は当該申告書を受理し、そのデータが住民税にも送られるため、当該申告書の内容に基づき、住民税側でも所得税額を修正して、所得割を計算することになります。

 つまり、納税義務者は、所得税及び住民税を総合的に判断し、確定申告書を提出するかしないかを選択できることになります(少し乱暴な表現ですが)。

 質問者のお尋ねは、この確定申告書等の提出が無い状態で「納税義務者の前年分の所得税額」を変更し、住借控除額の計算を行うことが可能なのか?ということだと思うのですが…

 私の見解には不合理な点もあることは認めますが、地方税法の条文からは、職権による所得税額の変更は認められないと考えます。
 前にも書きましたが、自治体によって取り扱いが異なっていることは推測されます。

長期継続契約に係る10%消費税表記

よっしー No.56732

いつもお世話になります
下記内容にアドバイスをいただけると助かります

現在、水道窓口業務の長期継続契約準備(H27年度〜29年度)を進めていますが、
契約書の委託料表記は、従来

金108万円(うち消費税及び地方消費税8万円)
と表示しています。
これを、今回、10月に消費税が10%に切り替わりますので、

金100万円(消費税及び地方消費税を含まない本体金額)

としておこうかと思いますが、
どのように皆様の市町ではお考えでしょうか?
 委託料は毎月支払いするものなのでしょうか。

 「金100万円(別途消費税額を加算)」等の標記ではいかかでしょうか。

 委託料が各年度1度のみの支払いであれば平成27年度に関する記載だけ例外表示のようにしてもよい気がしますが・・・
町有地の分譲で、所有権移転後の転売の規制等の要件を条例、規則にうたえるか、また効力はあるか?
定住 分譲 条例 規則 転売

でググると、沢山出ますよ。。
分譲の目的によって違うのではないでしょうか。
通常の分譲なら転売等は自由な場合が多いですが、政策的な目的であれば可能と思います。
たとえば、少子化対策であれば、若い夫婦限定とか、過疎化対策であれば建築条件を設けるとかすることは良くありますが、これを転売可能にすると意味ないですよね。
その場合は、契約書に明記し、さらに規則等を設けています。
ただし、これはお互いの約束事であって、法的に拘束力があるかどうかは問題の残るところです。
したがって、売買時には買戻し特約を登記することをお勧めします。
条例、規則で縛るのでなく、契約で縛る類のものと思います。

契約で縛るにあたっては、違約金をお勧めします。
買い戻し特約にした場合、戻ってきた分譲地をまた売却する必要が出てきますし、建物が建った後だったら、その処理も大変です。

私の団体でも、県営住宅跡地を売却するに当たり、パチンコ屋はだめだとか様々な条件を付けましたが、すべて契約上の義務にしました。
担当課からは、買い戻し特約を最初言ってきましたが、「本当に買い戻すの?」と問題提起したら違約金に変わりました。

ただ、この特約は、契約の相手方にしか適用されませんので、例えば、分譲マンションを作るという条件で売却した場合、分譲マンションが建った段階で義務を履行したことになります。そのため、分譲マンションを購入した人がその購入した一室で商売を始めたとしても、契約違反とすることはできません。

もし、今回ご相談の案件が、上記事例の場合で、将来的に商売を規制しようとされるようなものであれば、契約ではなく、条例で規制することになります。

この場合、「風致地区・・・条例」等の条例が考えられますが、かなり大きな課題になりますので、改めて問題提起してください。

生活保護廃止後滞納者への差押

あぶ No.56693

 お世話になります。
 
 既出であれば申し訳ありません。

 標記の件について、市町村税の滞納者の実態調査及び財産調査を実施したところ、当該滞納者の預金口座が見つかりましたが、生活保護を受給していたことがわかりました。

 保護の受給状況を調査したところ収入増による廃止後間もないことが発覚し、滞納処分を進めようと考えているところですが、把握できている口座は保護費の受給口座のみです。

 督促や催告に応じないため差押等の実施を検討しておりますが、保護費を受給していた口座を差押えても差し支えないでしょうか。

 口座に入金された時点で預金債権とみなされるため、実施しても差し支えない気もしますが、もともと保護費であり、現在は生活保護廃止後であるため生活保護法第58条には該当しないものと考えておりますが、収入(月々の給与等)があるまでは最後に支給された保護費が生活の根幹を支える資金であるとも考えられるため、差押禁止財産に該当するかもしれないと頭を悩ませております。

 勉強不足な質問で申し訳ありませんが、この件について明るい方がおりましたら、ご教授願います。

Re: 生活保護廃止後滞納者への差押

審査 No.56696

差押禁止されている資金の振込口座を差し押さえて裁判で負けたケースは、その資金しか入金されず、すぐに全額引き出されるのが通常であった口座を、その資金が振り込まれた即日を狙って差し押さえたものだったと思います。

お題は、保護費が入金された口座であっても、すでに保護廃止されたことも確認されたのですから、その入金からしばらくたっているのではないかと思われます。

そうすると、もはやその残高は当該滞納者の生活資金と一体になっていると思われるので、差押可能に一票入れます。

Re: 生活保護廃止後滞納者への差押

平米 No.56700

収入増ならそれも調べれば問題は解決しそうですが・・・

Re: 生活保護廃止後滞納者への差押

あぶ No.56702

 審査 様

 事例説明等も踏まえたご回答ありがとうございます。

 説明不足で申し訳ありませんが、今回のケースにつきましては10月1日付けで廃止になった方についての話でしたので、10月の保護費支給から給与等の収入があるまでは保護費が生活資金を主として担っていると考えられ、収入があるまで差押禁止債権にあたる可能性があるのかが気になった質問でした。

 生活保護が廃止された時点で、既に振り込まれている保護費は単なる預金財産として滞納処分できるのでしょうか。

Re: 生活保護廃止後滞納者への差押

あぶ No.56703

 平米 様

 別案のご提示ありがとうございます。

 本件については、転出済みの方が滞納しているケースであり、なるべく早急に処分を行いたい事例でした。

 調査にはどうしても時間がかかるため、「可能な限り早急な対応を」と考えたときに現在把握している預金口座からの差押が有効であるという考えに至りました。

 この考え自体に誤りがある場合や、よりよい方法がある等のご意見ございましたら、さらにお聞かせいただけると幸いです。

Re: 生活保護廃止後滞納者への差押

No.56704

 差し押さえは可能だと思われますが、地税法第15条の7第1項第2号の趣旨もふまえて検討する必要があるかもしれませんね。
 今はまだ給与が入っていないため、差し押さえにより生活が立ち行かなくなるおそれはないでしょうか?
 就職先がわかっているのであれば、給与照会をして給与差し押さえか給与振込口座の差し押さえも検討してはいかがでしょうか。

Re: 生活保護廃止後滞納者への差押

DON No.56707

滞納額の総額、生活保護を受けていた期間の市町村民税の賦課の有無、現在の生活状況を把握したうえで、総合的に判断すべきものと考えられますが、督促や催告に応じない以上、預金口座の差し押さえもやむを得ないものと思われます。
差し押さえすれば、対象者は間違いなく相談にやってくると思うので、その話を聞いたうえで今後の対応を検討していけばよいのではないでしょうか。

Re: 生活保護廃止後滞納者への差押

あぶ No.56709

 R 様

 注意事項のご指摘ありがとうございます。

 就職先等についてはまだ把握できていないことから、他の財産の調査と並行して調査していきたいと思います。

Re: 生活保護廃止後滞納者への差押

あぶ No.56710

 DON 様

 ご意見ありがとうございます。

 皆さんの意見も参考とさせていただきながら、処分に向けて準備していきたいと思います。差押の実施により相談等連絡、来庁がありましたらその都度対応を検討していきたいと思います。

Re: 生活保護廃止後滞納者への差押

平米 No.56711

個人的意見ということでよろしければ・・。

>>・・今回のケースにつきましては10月1日付けで廃止になった・・>>
>>・・なるべく早急に処分を行いたい事例でした。・・>>


ここまで把握しているなら、早急に処分というより、より公正に処分されたほうがいいのではないでしょうか?収入増を調査し、保護費と明確に分けられたほうがよいと思われます。

昨今の担当件数増加から1件に手間をかけにくいというのは、わかるのでですが、このケースは多少手間をかけてもよろしいのではないかと思います。

Re: 生活保護廃止後滞納者への差押

あぶ No.56713

 平米 様

 ご意見いただきありがとうございます。

 より多くの案件を処理することを意識しすぎて、案件ごとに柔軟に対応する意識が欠けておりました。

 今回のような少し特殊な案件については、安易に処分にはしらずじっくりと調査するのがいいのかもしれませんね。

 大変参考になりました。ありがとうございます。

賃借物件の転貸について

財産管理担当者 No.56632

 標記の件について、何らかの問題点があるかどうかお教えいただけますでしょうか。

 事案は、本市が賃貸借契約を締結し賃借しているオフィスビルの一部を、無償で転貸することの可否についてです。なお、賃借物件は、オフィスビルのワンフロア全て、用途は公の施設です。ただし、当該フロアの奥まった部分を本市は使用しておらず、当該スペースをNPO団体に無償で貸し付けたいと考えております。

 本市といたしましては、

・本来は、貸し付けようと考えている余剰部分を除き市が借り受け、当該余剰部分はNPO団体が直接家主と契約すべきところではあるが、物件の構造上、そのような切り分けが不可能な状態であるため、市がワンフロアの全てを貸しきることは支障ない。

・当該フロアの公の施設部分は当然貸付は不可能であるが、余剰部分は公の施設ではなく、また、自治法238条1項の公有財産に該当するものではないため、転貸に支障はない。

・市と家主との間の契約で転貸を禁止する条項などがあれば変更するとともに、転貸について家主の承諾を得る。

・NPO団体からは実費相当分(按分した共益費等)のみ徴収し、その他の家賃相当額を免除する形態で使用貸借契約を締結すること自体(当然、相手方団体の活動目的や実績の精査は要しますが。)は、自治法232条の2の規定により家賃相当分の補助とみなして可能

 以上のように理解し、転貸可能と考えておりますが、何か考慮し忘れている事項などがありそうで不安なので、投稿させていただきました。ご多忙のところ恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

Re: 賃借物件の転貸について

オンブズマン No.56633

特定のNPOに便宜を図っていいの?

Re: 賃借物件の転貸について

No.56634

>>以上のように理解し、転貸可能と考えております
のであれば、私たちに何を期待しておられるのでしょうか?

問題点をしてする以前に、
物件の賃貸借契約においては、構造上「切り分けが不可能」としつつ、「余剰部分は公の施設ではない」とされることが、私にはまったく理解できません。

Re: 賃借物件の転貸について

アリス No.56635

>物件の構造上、そのような切り分けが不可能な状態

切り分けができないということは、市所有部分にもNPO団体が休日・夜間に自由に出入り出来るということですよね。
そのNPO団体と市の関係はどのようなものか分かりませんが、管理上問題があると思いますよ。

>家賃相当額を免除する形態で使用貸借契約を締結すること自体(当然、相手方団体の活動目的や実績の精査は要しますが。)は、自治法232条の2の規定により家賃相当分の補助とみなして可能

余剰部分の利活用は余程の理由がない限り、入札等の公平な方法をとり、有償とするべでしょう。

Re: 賃借物件の転貸について

審査 No.56636

1 市がオフィスビルのワンフロアを賃借している。
2 但し、公の施設として使用している(表示されている)床面積は、そのうちの一部。
3 余った床を特定のNPOに只でまた貸ししたい。

ということでしょうか。

確かに、賃借物件だから公の施設であっても「行政財産ではない」のでしょう。

ただ、貸し付ける部分が「公の施設ではない」のは確かでしょうか。今使用しておらず、空いているというだけでは弱いと思います。
また、公の施設でないということは、使用目的もないのに賃借していたのでしょうか。

あとは、「特定のNPOに便宜を図る」ことについて、説明責任が果たされるならよろしいのではないかと思います。

Re: 賃借物件の転貸について

mutu No.56637

<当該フロアの奥まった部分を本市は使用しておらず、>
とありますが、
「使用していない部分をなぜ借りるのか?」と言われたら、なんと弁明しますか?
「今まで実は使っていませんでした」というのですか?
そんなこと言ったら、住民訴訟で一発でやられると思います。

フロア全部を借りている以上、フロア全部が公の施設として必要だったことが前提にならざるを得ないと思いますけど

そのうえで、公の施設に供するフロアの一部を目的外使用許可するのがギリギリの線ではないでしょうか
※公の施設と全く関係ない団体に目的外使用許可すると、「なぜ貸すための場所を借りるのか」という議論になるので、公の施設とNPOに関連性が必要ですが

※目的外使用料の減免については、条例が定められているでしょうからその条例に基づいて処理されることをお勧めします。

<家賃相当額を免除する形態で使用貸借契約を締結すること自体(当然、相手方団体の活動目的や実績の精査は要しますが。)は、自治法232条の2の規定により家賃相当分の補助とみなして可能>
も怖いですね

補助金だったら、議会の議決を得て予算化されるでしょうけど、「家賃相当額を免除する形態で使用貸借契約を締結」は予算にも出てこないですよね。

公有財産の無償譲渡・・・条例で、読めればいいのですが、もしそうでなければ、住民訴訟に耐えられないと思います。

本来の形としては、無理やりにでも切り分けし、直接借りてもらうのが筋でしょう。そのうえで、家賃補助の必要性があれば、予算化して補助すべきものと思います。

Re: 賃借物件の転貸について

アリス No.56638

>以上のように理解し、転貸可能と考えておりますが、何か考慮し忘れている事項などがありそうで不安なので、投稿させていただきました。

貸すことを前提としていますが、皆様のご意見を聞くと、なかなかボリュームのある問題が山積みですね。
転貸可能とはとても思えません。
単に、NPO団体からお願いされただけなら、断るのが無難と思います。
さらに、庁舎等の余剰部分で、他の団体からもタダで貸してほしいと同じような依頼があったら、断れませんよ。

Re: 賃借物件の転貸について

財産管理担当者 No.56639

>特定のNPOに便宜を図っていいの?

 この点につきましては、ここに書いていない諸事情があり、(あまり詳細に書くと団体などが特定されますので割愛させていただきますが)説明責任は果たせる内容であると考えております。



>構造上「切り分けが不可能」としつつ、「余剰部分は公の施設ではない」とされることが、私にはまったく理解できません。

 私の説明がまずく申し訳ありません。「余剰部分」は、ほんの数坪程度の広さで、本来であれば公の施設における執務スペースとして使用してもよいところなのですが、倉庫的な用途に利用する意図で執務スペースの最も奥まった部分を仕切っていたのですが、実際には使用しておらず、その部分だけ減らして賃貸借することができないような場所です。



>管理上問題があると思いますよ

 その点は、確かに頭の痛いところなのですが、何らかの形で対応したいと考えております。


>補助金だったら、議会の議決を得て予算化されるでしょうけど、「家賃相当額を免除する形態で使用貸借契約を締結」は予算にも出てこないですよね。本来の形としては、無理やりにでも切り分けし、直接借りてもらうのが筋でしょう。そのうえで、家賃補助の必要性があれば、予算化して補助すべきものと思います。

 おっしゃるとおりですね。本市が借り受けるに当たっては切り分けて賃貸借できないスペースであっても、又貸しするのであれば、家主にとっては切り分けても便宜上のことに止まり同じですからね。この視点が欠けておりました。


 皆様、ご多忙のところありがとうございました。ご意見を踏まえ、再度検討いたします。

Re: 賃借物件の転貸について

batei No.56640

ちょっと、大丈夫なのと危うそうな案件を合法的に適正且つ円滑に制度運用しなければならい局面とお察しいたします。
転貸が整ったと仮定してみます。

 必要なものは、NPOの場合、特に構成員(入退室)の名簿、鍵の管理や使用可能な時間は市の勤務時間とするとの取り決めは、絶対ですよね。
 固定電話は共有するのでしょうか、室料は無料でも、電気料や水道料など光熱費、コピーなどの事務用品の費用按分など、係る維持管理費についても、懸案となりそうです。
 さらに、職員の排出する弁当のごみなども責任が求められますので、きっちり定めておくべきではないでしょうか。
 NPOの場合、特に当初の趣旨からずれてしまうことがないようにすること。また結果、軒先貸して母屋とられることがないよう、勝手な備品を置かれないようすることも重要ではないでしょうか。
 疑ればきりがありませんが、思いつくまま書いてみました。
 もっと、ヒントが出てくると思います。

Re: 賃借物件の転貸について

オンブズマン No.56642

NPOって非営利であって、公共団体ではありません
なにか勘違いしてません?

Re: 賃借物件の転貸について

batei No.56644

<なにか勘違いしてません? 私のことでしょうね。

質問者様にそう言われれば、もっともと存じます。
質問者様もまた組織としても、皆様が指摘ことについて、十分に検討し吟味しているものと思います。
 面積按分で相当の賃借料を求めることが、妥当であるし、それをもって、全て問題が解決するわけでもありません。現情報で転貸を肯定するものでもありません。

 ただ、質問者様は、NPOの使用の具体的内容を記入していないことから、あらゆる面を想定し問題点の抽出をされたいとお考えと思慮しています。
 同じ、公務員として質問者様の立場になると、このような回答も期待していると思っているだけです。

Re: 賃借物件の転貸について

財産管理担当者 No.56646


 >batei様

 ご助言、ありがとうございます。


 >あらゆる面を想定し問題点の抽出をされたい

 ご推察いただきましたとおりで、代弁いただきかたじけなく存じます。


 >オンブズマン様

 本物のオンブズマンなのか、単に詐称し「釣って」いるだけのかは存じませんが、社会人としての最低限の礼儀作法を弁えるべきではないかと考えます。過去の同一HNの投稿も同一人物と仮定いたしますと、表現が非常に失礼です。この掲示板には、この掲示板としての暗黙の合意の下に発言コードが存在するわけで、そのコードに従えない方と議論する気は、私は毛頭ございません。

 この掲示板は、あくまで議論のための、BrainStormの場であって、様々な仮定の下で議論を戦わせ、住民・国民にとって最適の解を探っているのであって、その解の形成過程の議論における発言者に対し、失礼な発言、表現を行うことは、ルール違反だと考えますし、不快な表現を用いた投稿により、自由闊達な議論が妨げられ、投稿者が萎縮してしまうことを懸念いたしております。違法なことを違法と指摘することが問題なのではなく、その方法・表現について熟慮賜ると幸いです。

 これをもちまして、質問者としての発言を閉じたいと思います。これ以上の返信はいたしません。

 皆様のご助言に深謝いたします。

Re: 賃借物件の転貸について

No.56651

56634で私が記しましたが、

>>以上のように理解し、転貸可能と考えております
のであれば、私たちに何を期待しておられるのでしょうか?

上司から無理難題を押し付けられたのかも知れませんが、団体としての意思が決まっているのに、「みんな」の意見を求めることが一番の失礼だと思います。しかも、これだけ危ないよって集中砲火あびているのに。

Re: 賃借物件の転貸について

安藤 No.56653

>この掲示板は、あくまで議論のための、BrainStormの場であって、様々な仮定の下で議論を戦わせ、住民・国民にとって最適の解を探っている

そうなんですか?
http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/bbs-rules.html
【地方自治体職員や行政に関心を持つ人たちの情報交換の場として提供するものです。】
と書いてありますので、【あくまで議論のための、BrainStorm】とは違うと思いますよ。

Re: 賃借物件の転貸について

半鐘 No.56654

財産管理担当者 様

>特定のNPOに便宜を図っていいの?

>NPOって非営利であって、公共団体ではありません
 なにか勘違いしてません?

当然の指摘である以上、たとえ一行レスであっても、何の失礼があるのでしょう?
それとも、これらの指摘が当を得たものとわからなかったのでしょうか。

いずれにしろ、虚心坦懐に受け止めることができない、その態度こそ、この掲示板のコード違反かと存じます。

Re: 賃借物件の転貸について

マヨネーズ No.56659

質問者が納得できない回答に価値がありますか?意見交換したいスレではなく、答えがほしいと質問者はのぞんでいますよ。

1行レスの難しいところはそこだと思います。

Re: 賃借物件の転貸について

ksimo No.56660

すぐに納得できれば、議論・討論は発生しないと思いますけど。
なので、納得できない回答に価値がないとは思えません。

Re: 賃借物件の転貸について

batei No.56661

このような議論発展にがっかりです。

 恐らく、質問者様は、本件について特定されたくないこともあって、意図的に明らかにできないと思っています。
 質問が不明瞭であって歯がゆくともそこは容認していただきたいと思います。
(なぜなら、方向性が意図とは違うようにくだされ、なお個人がためらい勝手に投稿しているから(これも勝手な解釈でした。)

 常識的に考えても転貸などありえないはずです。そこには、市の何らかの業務を委託する段階で、後から事務所を市で用意するとの条件を呑んで締結したと考えています。またそうではなくとも、相当の理由があるとのことですので、そこには、介入しない中で、意見なりを求めているのではないでしょうか。
 思い込みにより転貸など非常識と断定することよりも、どのようなケースなのか、洞察を膨らますほうが、面白いと思います。

 アリス様が指摘したとおり、当初から転貸あっての見識の求めで、本人が想定されない諸問題を皆様のお力をお借りして広い視点で洗い出したいとの思いが見えます。
 
 私自身、本件がどのような状態なのか興味もありますし、おって将来、質問者が本件について、このような状況下でこのようにしたが、この点を改善をするとよいとの還元なりがなされるような環境的関係を作って行くとより発展すると思っています。
 
 最後に、質問者様には、水道課の中止開始業務、独居老人の緊急安否の業務など、その業務の拠点として参考になる事例があるかもしれません。
 当たってみる価値はあると思います。
 端緒があるだけに、無念とともに申し訳ありませんでした。

Re: 賃借物件の転貸について

半鐘 No.56672

私が先の投稿に至ったのは、

第一に
>この掲示板としての暗黙の合意の下に発言コードが存在する
に対し、私はそんなの知らないし、押し付けられたくもないということ。

第二に
失礼とか発言コードとかによって反撃することのほうが、
自由闊達な議論を妨げ投稿者を萎縮させる懸念があるという矛盾した行為であること。

という反発があったからです。

とはいえ、はじめからそれを書けばよかったのであり、
財産管理担当者様には、噛み合わないレスを差し上げたことをお詫び申し上げます。

なお、今後は、スルー力(りょく)の一層の涵養に努めたいと存じます。
お目汚し失礼いたしました。これで終わりにします。


batei 様

設問に対し、どうすれば可となるかという検討は、結構なことだと思います。
また、設問に書かれていないことを斟酌するのも望ましいことだと思います。
時折、設問に対して「いや、その設問はおかしい」という類のレスを見ますが、それでは話が続きませんし。

Re: 賃借物件の転貸について

放棄担当 No.56675

平成22年(行ウ)第278号損害賠償(住民訴訟)請求事件を
参考にしてみてはいかがでしょうか?

Re: 賃借物件の転貸について

batei No.56698

私がお礼を申したらおこがましすぎますが、すごいものをありがとうございます。

原告はきっと控訴しているのでしょうね。

戒めとしてとるか、確信ととるか、不安ととるか・・。

改めて熟読してみます。

しかし、すごい引き出しですね。判例集の検索なのでしょうか。やぼな聞き方ですいませんが、教示頂ければ何よりです。何はともあれ、勉強になります。

Re: 賃借物件の転貸について

放棄担当 No.56701

>bateiさん
行政上の運営で何か疑義、疑問等が生じた場合、
単純に@法令A行政実例(実務提要)B判例という順で調べていくだけです。

今回のケース、私のところでも似たような事例が過去にあったもので、
そのときに調べていたものをふと思い出したのです。
Aにも確か近い事例は掲載されているのですが、いかんせん公定力は弱く、
今後、監査請求、訴訟等になったら・・・と思いBを調べてみたのです。

アンテナを高くして様々な新しい情報を収集することも大事ですが、
先人たちが築いてきた先例などを振り返ることもやはり大事ですよね。

Re: 賃借物件の転貸について

batei No.56712

この際ですので軒先借りて母屋もお借りします。
放棄担当様には私の検索能力が低いこともあり、いいご指導もいただきありがとうございました。

半鐘様
半鐘は、100%の銅製ではなく、若干のすずが含有されているそうで、音色の響きの良さが決まるそうです。今後ともスルー力よりもするどい眼目と理論構成で是非、今までどおりの心に響くご指導を頂ければなによりです。

異議申し立てに対する回答書について

北の島 No.56667

いつも参考にさせていただいています。

養護老人ホームへの措置について、却下したところ異議申立書の提出があり、
再審査し、本人へ回答書を送ろうとしています。

しかし、回答書の様式がわからず、探しています。

何かヒントをいただければ助かります。
お助けを、お願いします。
門外漢ですが、これは行政不服審査法の異議申立なのでしょうか。

そしそうであれば、行政不服審査法48条の規定により同法42条が準用されるので、「決定書の謄本」を異議申立人に送付することによって行います。
なので、「回答書」という書式ではありません。

追伸:決定書の正本は当然処分庁の手元に残ります。これは裁判の判決文と同じです。

Re: 異議申し立てに対する回答書について

北の島 No.56705

審査 様

ありがとうございます。

次の点についてはいかがでしょうか?

@決定書の様式は雛形はあるのか、それとも任意?
A決定書には教示が必要?
B養護老人ホームの措置にいては、上級官庁がないため市町村対応ですが、
 教示が必要な場合の文面(期間も含めて)はどのようなものになるでしょうか。(〇〇町を被告として、・・日以内に、■■裁判所に裁判を提起することができます。のような)


お助けください。
「異議申立て 決定書」で検索すると、自治体による書式例のページ等が見られます。
貰った決定書謄本をPDFで上げている人もいるようです。

なお、北の島様の自治体では、行政不服審査法による異議申立書や決定書の書式、審理や諮問の方法について規定されていませんか?また、行政手続条例に規定はありませんか?

審査請求ができない場合のようですから、審査請求について教示する必要はありません。
ただ、訴訟を提起できるときは、行政事件訴訟法第46条に基づく教示をする必要があります。

Re: 異議申し立てに対する回答書について

北の島 No.56708

審査 様

早速のご回答ありがとうございます。

再度、各方面へ確認してみます。
ありがとうございました。

国保 所得照会について

SY No.56676

今年度より国民健康保険税の賦課担当になった者です。既出の質問だったらすいません。

現在、次のような方の国民健康保険税における所得照会の回答内容の解釈に困っています。(対象者は現住所地に転入してきた国保加入者です)

@転入前の前住所地がある市町村に所得照会⇒回答:課税資料なし
(後に市民課での転入届において、本籍地にて国保をマル学取得だったことが判明)
A本籍地の市町村に所得照会⇒回答:賦課期日現在いない
(平成○○年▲月■日転出と回答あり)

住民税の観点から判断すると、賦課期日時点では本籍地ではなく前住所地にいる状況であり、かつマル学だっだことを考慮すると、もしかしたら本籍地にいる親の扶養等も考えられたり…。いずれにせよ再度照会先に確認しないといけないのですが、どのように解釈したらよろしいか、ご教示お願いします。不明な点があれば、随時投稿願います。

Re: 国保 所得照会について

No.56682

 よくある事例と思われますので、周囲に聞けば何かわかるとは思いますが・・・

 学生だったのでアルバイトでもしてなければ所得はないでしょうから、課税資料なしは理解できると思います。
 
 国保税申告ってないでしょうか?

Re: 国保 所得照会について

あぶ No.56692

 マル学ということは住民登録の異動がありますので、転出先の住所地市町村への照会だけで充分なものと考えます。

 転出先で課税資料なしということなので、収入を0として計算するのが妥当かと思います。

 収入状況を把握したいのであれば簡易申告書等の提出を求めるのがよいのではないでしょうか。

Re: 国保 所得照会について

5年目職員 No.56694

マル学であっても、通常の転入者と同じく前住所に照会し、課税資料がなければ、
国保の簡易申告書による申告もしくは、前住所地への税務申告をしてもらってからの
照会となります。

マル学対象者であるからといって、保険者である市町村は関係ありません。

Re: 国保 所得照会について

SY No.56699

回答していただいた方々

貴重なご回答ありがとうございました。結論、前住所地の市町村で本籍地から転入時の所得照会の回答にて、親の扶養であることを確認いたしました。ただ、課税権自体に関わることだったので、自分の頭の中でごちゃごちゃしていたので、質問した次第です。

初歩的な質問ですいませんでした。まだまだ勉強不足ですが、また何か不明な点がありましたら、質問させていただきますので、よろしくお願いします。

再任用職員の給料の現給保障について

てんぱる No.56674

給与事務1年目の者です。
今回、初めて給与改定作業を行うにあたり、1点確認したいことがあります。
平成27年度適用の給料表について、人事院勧告に準じて準備をしているところですが、平成27年4月1日に任期を更新する再任用職員の現給保障について疑問が生じました。本町では、1年の任期で再任用職員を採用し、翌年の3月31日で一旦退職後、更新希望者は翌日4月1日に新たに採用しております。
人事院勧告では平成27年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員を現給保障の対象としており、平成27年4月1日に任期を更新する再任用職員も対象となると考えておりますが、3月31日に一旦退職することから「引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員」とは言えないような気もして困ってます。
皆様の団体ではどのように考えられるかご助言いただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いします。

Re: 再任用職員の給料の現給保障について

chipstar No.56695

なぜ、地公法第28条の4第2項に基づく任期の更新ではなく、「翌年の3月31日で一旦退職後、更新希望者は翌日4月1日に新たに採用」しているのでしょうか。
一旦退職であれば、「更新」とは呼べない気がします。

それはともかく、給与制度の総合的見直しに伴う現給保障は、平成18年4月の給与構造改革時と同様に、改正給与法の附則において定められ、その詳細は人事院規則に委任され、さらにその詳細は運用通知で規定されると思います。
それらでどう規定されるか、待つしかないと思われます。

ちなみに、給与構造改革時は
○平成18年2月1日人事院規則9―120(平成17年改正法附則第11条の規定による俸給)
○平成18年2月1日給実甲第1016号「人事院規則9-120(平成17年改正法附則第11条の規定による俸給)の運用について」
が発出されました。

このときは、お示しのような事例は、上記通知において「国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員がいったん退職し、引き続いてこれらの規定により採用された場合は含まれない」とされていました。

Re: 再任用職員の給料の現給保障について

てんぱる No.56697

丁寧に御回答いただき心より感謝申し上げます。
再任用職員の採用については、人事担当者にもう一度確認します。
平成18年の同通知も確認したのですが、現在のものをみても、再任用職員で現給保障対象者はいないので、何も規定がないのは当たり前ですよね。そういった基本的なことも理解できておらず、お尋ねして失礼しました。
本当にありがとうございました。
お世話になります。
どうぞお知恵をお貸しください。

昨年、固定資産税の滞納者の公的年金を差押え、半年ほど配当充当を繰り返しておりましたが、先月、差押時の滞納金(残額)について一括納付がありました。

公的年金の差押は解除しましたが、年金支給のシステム上、支給前月の10日までに到着した分までしか処理できないとの事で、10月分の年金から取立て金が入金されました。

差押えた分については完納していますが、現年度の1〜2期は未納となっています。

滞納があるので、配当された年金をその税へ充当しても良いのでしょうか?
また、充当を可能とする根拠は、地方税法第17条の2で良いでしょうか。

充当不可である場合、その根拠となる法令等を教えていただきたいです。

どうぞよろしくお願いします
解除後には取立てはできませんので、公的年金機関に返還すべきと考えます。
追記

お示しの税法17条の2は、(過誤納金の充当)規定ですので、本件とは全く関係がございません。
ozawaさま

ありがとうございます。
確かに、差押解除後の取立てという扱いなら過誤納ではないですね。
返還について確認してみます。

条例の引用について

総務担当者 No.56664

 いつも勉強させていただいています。
以下の点について、お伺いしたくよろしくお願い致します。
 本市はある府にある市町村です。本市の規則で、ある要件について定めてるのですが、その要件を府の条例から引用しようとしており、「条例第○条の規定する××については××府〇〇条例第△条に規定する□□とする。」という規定を設けようとしています。
 このような引用の仕方は可能なのでしょうか?国の法律ならば当然に引用できると思うのですが、府とはいえ他の地方自治団体の条例を引用するのは不適当な気がしております。
 反面、引用できれば規定が容易であり迷っていおります。
ご教示のほどよろしくお願い致します。

Re: 条例の引用について

K66 No.56666

可能と思います。実例もあります。
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/ag20216721.html

要件を正確に特定することが目的なわけですから、そのための方法がたまたま条例の引用(他団体のものであっても)だったというだけのことですよね。

Re: 条例の引用について

仙波 No.56689

府条例の改正による心配がなければいいです。

振込不能の公金について

羊の保健 No.56679

振込手続きをとった後に賃金を支払うべき方(債権者)がお亡くなりなってしまいました。
相続人(ご家族)はいらっしゃるのですが、相続放棄するため、お受け取りにならないそうです。債権者の口座も死亡のため凍結され、振込不能としてなってしまい、公金が宙に浮いている状態です。
このような場合は、どのような処理が適正でしょうか。
(1)歳計外に入れて、そのままにしておく。
(2)過誤払いとして、戻入する。(債権債務関係は存在するので、過誤ではありませんから、不適正と思います)

Re: 振込不能の公金について

羊の保健 No.56681

ご不快でしたらすみません。削除しました。

Re: 振込不能の公金について

審査 No.56683

結果的に未払債務となってしまったわけですね。

相続人が全員相続放棄してしまうと、被相続人の財産及び債権債務は全部併せて相続財産法人となります。相続財産管理人が選任されない限り、抽象的なものにすぎませんが…。

税とかだと、これに相当するのは還付未済ですが、これは還付未済額に計上し時効がくるまで繰り越していきますが、事業費だと難しいのでしょうね。

ただし、時効が到来するまでは請求に応じる義務があるので、歳計外で管理しておくのかな?と感じました。請求権が誰にあるのか分かりませんから。

Re: 振込不能の公金について

No.56686

相続放棄で使えるかどうかはわかりませんが(うちのまちでそうしているわけでもないと思われますが)、民法第494条の供託はいかがでしょうか。

Re: 振込不能の公金について

羊の保健 No.56688

審査様、G様、早速のお返事ありがとうございました。ご家族の状況をもういちど確認しつつ、再度検討したいと思います。歳計外扱いだと当方としても管理しやすく、対応はしやすいですよね。また、供託とは思いつきませんでした!なるほどです。
次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

ですが、第1条の母子及び寡婦福祉法施行規則の一部改正はおかしくないでしょうか。

第1条の3が二つできていませんか。

第6条の9第1項、第6条の10第2項第3号、第6条の11第1項、第6条の16第1項、同条第2項第4号、第6条の17第1項の改正規定で、政令の引用条項を改めている部分は、その引用条項を誤っていないでしょうか。
確かに第1条の3が2つ違っているようですね。
どうも、作成案の修正途中のものが掲載されたような噂を聞きました。

正誤があるはずですね。

バスの駐車場及び停留所の課税地目について

新人固定資産担当 No.56663

 お世話になります。

 30uほどの建物(バス運転手の休憩所&バスの停留所)が建っている土地があります。
 この土地は約1000uで、バスの発着所となっており、その日の運航を終えたバスが最終的に停まる場所となっております。
 
 現在は、課税地目が『その他の雑種地』となっておりますが、建物がある以上、宅地として課税する必要があると考えています。
 しかし、建物と土地の面積にあまりにも差があるため全体を宅地として良いものか悩んでいるところです。
 皆様のご意見等をよろしくお願いいたします。
お疲れ様です。

評価基準では、一筆を複数地目に分離して評価することは認められていますので、宅地と雑種地に分けて課税する事は可能です。

しかし、僅少の差については区分をしない事も有りますね。

お題はバス停並びに運転手休憩所ですが、スレ主様のところの他の事例との均衡を図る事が必要では無いかと思われます。

例えば、コンビニエンスストアや中古車販売業、建設資材置場等、敷地面積に対する家屋の専有面積が少ない事例等が考えられますので、そういうケースではどのように課税しているかお調べになるのが良いのではと思います。
広大な駐車場に運転手控室がポツンと建っているイメージですね。

直接使えないかも知れませんが、固定資産評価基準解説の「雑種地」の認定基準のなかに

「遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場においては、一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその付随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。ただし、道路、溝、その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは、これを区分して宅地としても差し支えない。」

というのがあります。なお、雑種地のうち「その他の雑種地」とは、鉄塔敷地、水路敷地及び稲干場、塚地、柴草地、不毛地、砂地、荒ぶ地、土取場等の土地だそうですから、駐車場用地はどうなんでしょう。

宅地地域内にある平坦な雑種地では、宅地の評価額から宅地造成費用を控除する方法によって価格を算出する(造成不要なら限りなく宅地価格に近い)、又は「宅地の批准割合」を使うことも多いと聞いています。