過去ログ [ 488 ] HTML版

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公金横領になりますか?

おさる No.56857

生活保護を受けていて、金銭管理能力がない方がいます。
生活保護費の生活扶助は、生活保護法第31条で1月分以内を前渡するものとなっていますが、実施機関の判断で月3回に分割して支給している事例があります。
預かり証を発行して経理担当で残りの金銭を保管している実態があるのですが・・・
これって問題ないのでしょうか?
本人の同意があれば大丈夫な行為でしょうか?

Re: 公金横領になりますか?

手数料 No.56859

預かり証を発行されているということは、一旦全額(1ケ月)を支給していると判断してよろしいでしょうか。

そうすると、少なくとも支給後の金品であることから、公金横領にはならないでしょう。

また預かり行為が適当かどうかはわかりません。

Re: 公金横領になりますか?

おさる No.56862

一旦全額は支給していません。
1月分を3等分して支給している状態なんです…

Re: 公金横領になりますか?

No.56864

匿名の掲示板で、「あなたがやっていることは不法行為ではないので安心してください」と言われて、あなたは安心するのですか?

家族の方が問題にしているなり、庁内で問題になっているのなら、リアルな関係で処理しましょうよ。
自分(たち)のやっていることに不安がある、と言われても、外部の人間はなんにもできません。

Re: 公金横領になりますか?

えんどうたかし No.56867

素人ながら・・・

先ず、>生活保護法第31条で1月分以内を前渡するものとなっていますが、実施機関の判断で月3回に分割して支給<
とありますので、これが行政行為の踰越(乱用)か否か。そしてこれが@無効か、A取消し得べき行政行為か、若しくは、Bすでに治癒しており有効か???という問題だと思います。どなたかお詳しい方のコメントがあればよいのですが・・・

そして二つ目ですが、>預かり証を発行して経理担当で残りの金銭を保管している実態がある>
とのことですが、これは、以前問題になった福祉事業者(寮の管理者)が居住する生活保護対象者から強制的に取り上げて保管していたことがありましたが、それと同値の問題なのか、それとも任意で預かっているのか、どちらなんでしょうか?
或いは、任意だが半強制的(グレー)なんでしょうか?
それによっては、担当者が公務に仮託した「職権乱用罪」の構成要件に該当するのか、それともそうでないのか??という問題になると思います。少なくとも形式的には、権限ある行政庁が職権(行政処分)によりいったん支給した金員だと考えられます故。

Re: 公金横領になりますか?

mutu No.56868

本当に預かっているだけなら横領にはならないと思いますが、他にやばい点がありそうです。

まず、質問者様が使っている「支給」の意味は、公金の支出とは違うみたいですね。

本当に3回に分けて公金を支出しているなら、預かり証なんて出てきません。

預かり証という言葉が出るということは、公金の処理としては、1回で1月分を支出して、それを本人にいったん全額受け取らせ、そのうちの3分の2を窓口で回収しているのではないでしょうか。


そうすると、問題になるのが、受け取る手続きが正しく行われているかどうかと、預かるということに本人の同意を得ているかどうかですね。(口頭だけだと、証拠にならないので、文書で)

まず、受け取りの際の受領印はどうしています?本人に受け取らせていないのなら、本人の印章を勝手に使っています?それともちゃんと委任状をつくっています?


質問文を読む限りでは、そういった手続きを怠っているように思えます。

※「預かり証を渡して3回に分けて支給している」と理解している段階で、どこか失敗しているはずです。

Re: 公金横領になりますか?

cw No.56869

スレ主さんはおそらく行政側の人間ではないでしょうし、質問も断片的なので想像の範囲でレスしますが、


預かり証を発行しているのですから、行政に預かってもらう手続きをしているはずです。
ほとんどの役所では、要綱なり規程なりで預かり金の手続きについて決めているはずで、
書類上、本人が「預かってください」と申請をして、役所が預かっていると思われます。
この場合、このお金は「公金」ではなく「私金」です。
もちろん、「公金横領」にはなりません。

手数料さんの質問は、現金そのものの動きを言っているのではなく、書類上の話です。
書類上、全額受け取った本人の領収印があり、書類上、そのお金を預けているのでは?
ということです。

生活保護の仕事は、現金を渡してハイ終わりというわけではなく、生活指導という仕事も
あります。一晩で使ってしまう病的な人には、現金の使い方も指導しなくちゃなりません。
まぁ成年後見人という制度もありますが、それでも選任されるまでの期間は何とかしなくちゃなりませんし、そのあたりの手続きについては、それぞれの役所が、ちゃんと内規を作って、それに従って事務をしているはずです。
何の問題もありませんので、心配ご無用です。

Re: 公金横領になりますか?

ダジャレイ夫人の恋人 No.56875

 スレ主さまのご質問のタイトルに沿ってお答えすると、刑法上の横領罪には当たらないと思います。

 判例によれば、横領罪の成立には、横領の故意とは別に「不法領得の意思」が必要とされています。これは、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」とされています。スレ主さまの情報通りであれば、実施機関は、本人のために保護費を保管しているのですから、不法領得の意思があるとはいえません。

 もちろん、横領罪が不成立=適切な処理ということではありません。生活保護費は全額支給が原則ですから、分割支給はあくまでその例外ということになります。運用において実施機関の合理的な裁量は認められると思いますが、その合理性を担保するためには実施機関においてそれなりの手続を定め、それに則って事務が行われていなければなりません。スレ主さまのご質問の限りでは、そこまでできているかは判断できかねます。

特定世帯の軽減について

国保新任 No.56845

特定世帯の軽減についてご意見をお聞かせください。
母81歳(世帯主)と子61歳が平成元年から国保に入り、平成19年1月からもう一人の子が母に代わり、擬主となりました。母は平成20年から後期高齢医療制度に移行し、特定世帯となり、軽減を受けています。今回、その母が市内の介護施設に転居(住民票を含む)ことになりました。
この場合、1.転居した時点で特定世帯の軽減はなくなるのでしょうか?
     2.今年度は軽減を受けられるが、来年度は受けられなくなるのでしょうか?
     3.このまま、28年度まで継続世帯として軽減はうけられるのでしょうか?
みなさん、よろしくお願いします

Re: 特定世帯の軽減について

あぶ No.56850

 元国保担当です。

 私の記憶では特定世帯の軽減については、世帯主が転出(死亡)し世帯主が変わる、一度国保資格を喪失後再取得する、といった場合はその時点で軽減の対象から外れるはずです。

 国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号のイを参照してみてください。

Re: 特定世帯の軽減について

お万 No.56856

 いつも大変お世話になっております。
 特定世帯の軽減については以下のとおりと考えますがいかがでしょうか。

 軽減判定は賦課期日現在における世帯状況をもとに行いますので、一旦軽減判定しますと年度途中に世帯内の被保険者及び旧国保被保険者に異動があったとしても再判定は行いません。したがいまして、年度内に「母」が転居をしたとしても年度内は特定継続世帯としての判定は変わらず、医療分、後期高齢者支援金分の平等割はそのまま4分の1軽減された額となります。来年度になりますと、当初課税時に判定するのは賦課期日(4月1日)現在の世帯状況ということになります。「母」の転居後、この世帯にまったく異動がなかったとすると、賦課期日(4月1日)現在、旧国保被保険者は存在しておらず特定継続世帯ではない判定となり、来年度以降この軽減は対象外となります。
 なお、「母」が後期高齢者医療制度創設時のH20年4月1日から後期移行していたとすると、特定継続世帯については現行制度では継続世帯で5年度を経過した後の3年度が対象ということですので、本件の世帯は「母」が転居をしなかったとしても、最長で平成27年度までしか該当しないということとなります。

Re: 特定世帯の軽減について

国保新任 No.56873

ありがとうございます。世帯主が途中で変わったり、軽減の対象者である母が介護施設に入る(国保加入時では住所地特例になる)ことなど、いまいち整理ができなかったものですから・・。参考になりました。

軽自動車の廃車の認定について

新人軽自 No.56748

経験がある方、ぜひご教授をお願いします。

Aさんは離婚して、Aさん名義の軽自動車をBさん(夫)の所において町外に転出しました。
その軽自動車は、放置され5年間過ぎました。(Aさん談。私も放置されている車を見た気がしますが・・・。)
この間(5年間)は、軽自動車税は未納になっています。

この場合、実際にAさんが所有していないことは理解できるのですが、課税を遡って取り消すことが可能でしょうか?
もしできるなら、根拠は何でしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 軽自動車の廃車の認定について

No.56750

 軽自動車にもいろいろありますが、軽4輪自動車でいいですか?
 遡って取り消すためには、賦課が誤りであった証拠が必要です。具体的には、賦課期日現在に所有者でなかったことが確認できる証拠ですね。これは、軽自動車協会が遡っての廃車手続きを受けてくれれば可能だと思います。
 現実としては、その軽自動車をBさんの所に保管していただけの話ですから、課税を取り消すのは無理でしょう。
 5年が経過しているということは車検も切れているでしょうが、納税証明書がないと車検が受けられないだけで賦課とは無関係です。

Re: 軽自動車の廃車の認定について

平米 No.56761

正解はわかりませんが・・

固定資産の場合だと、居住者ではなく権利者が所有者ですよね?

軽自動車の場合も使用者ではなく権利者が所有者なのだという認識でいましたが違うのでしょうか?
貸してたり、不当に占有されてたりは、民事の争いではないでしょうか?

Re: 軽自動車の廃車の認定について

安藤 No.56762

【実際にAさんが所有していないことは理解できる】とのことですが、、貴課税庁は実際に所有していなければ【課税を遡って取り消すことが可能】なのでしょうか?
また、登録証の名義人が所有していないとする根拠は何でしょうか?

Re: 軽自動車の廃車の認定について

どうなつ No.56769

安藤様、質問をよくお読みください

Re: 軽自動車の廃車の認定について

審査 No.56770

どうなつ様

安藤様は、「本人が所有してないのですが」という設問に、「所有してないのをどう認定したのですか?」と問いかけています。

私も、「所有してないと課税庁が認定すれば、所有者でない人への課税は違法」だと思います。

ただ、所有と使用は性格が違い、所有者Aが使用者Bに自動車を使用することを認めたことと、所有権がBに移ることは全然別、というのが原則です。
なので、「所有者自身が使用してない」だけではないか?と、安藤様は問いかけているのではないかと思いますよ。

最高裁判例で、脅迫によって自動車を持っていかれた人が自動車税の減免を求めた事件で、減免も駄目よ、というのがあります。最近の「税」に掲載されていたと思います。

Re: 軽自動車の廃車の認定について

いなかやくにん No.56772

“軽自動車を占有できていなかった=所有していなかった”と判断されるのでしょうか。 
 ではAさんは、5年間毎年送られる納税通知書、督促状は無視されてたのでしょうか?

酷なようですが、町外に転出される時及び翌年納税通知が送られたときに、きちんと所有権をハッキリさせておくべきであったと思いますが。

Re: 軽自動車の廃車の認定について

新人軽自 No.56782

みんさん、ご回答いただきありがとうございます。

私の「実際にAさんが所有していないことは理解できる」は、表現が間違いでした。
対象の軽自動車(4輪)については譲渡手続も廃車手続もしていませんので、もちろん所有者はAさんであり、単にAさんが放置し、利用していないだけと判断しました。

>町外に転出される時及び翌年納税通知が送られたときに、きちんと所有権をハッキリさせておくべきであったと
そのとおりだと思います。
Aさんには、遡及して課税を取り消す理由がないこと、譲渡又は廃車手続を早急にしてくださいと伝えました。

Re: 軽自動車の廃車の認定について

安藤 No.56788

審査様のお見込みどおりでした。。

Re: 軽自動車の廃車の認定について

元職K No.56822

すでに〆られているかもしれませんが
新人軽自さまは「課税セクション」でしょうか?

元「納税=滞納整理」担当していましたので余計なことかもしれませんが、
私の所属していた税セクションでは「事務処理要領・または要綱」を定めておりまして、
軽四輪の3年滞納は納税セクションが課税へ連絡し「賦課保留」できるようになっていました。・・・なぜ3年かはお解りですよね?

批判覚悟ですが「5年滞納」っていう時点で怠慢だと思います。
停止・中断しなければ時効成立しますよ。

あとできるとすれば過去賦課取り消しは不可能と思いますし、
Aさんの資力を調査し「滞納処分」するか「滞納処分の停止」→納税セクションの仕事ですが・・・
もちろん可能であるなら「賦課保留」行って後続税発生しないように
された方が得策と思います。

Re: 軽自動車の廃車の認定について

通りすがり No.56824

滞納を3年したから保留って面白いですね。
たしか軽自動車自体の存在が不明で3年以上滞納の場合には課税保留という措置を取ってる市町村は多かったかと思いますが。
今回は、課税対象である軽自動車があることははっきりしているので課税保留にはそぐわないと思います。

また、おっしゃってるとおり、はっきり言って徴収部局の怠慢ですし、軽自動車を差し押さえて売ればよかったのでは、または今からやればいいだけではないでしょうか。

Re: 軽自動車の廃車の認定について

元職K No.56843

>通りすがりさま
3年滞納で賦課保留されている自治体が当たり前と思っていた
自分の狭さ申し訳ありませんでした。

私どもの自治体でなぜ「3年滞納で賦課保留」を行っているのか
またまたついでにご説明させていただきます。

軽自動車税(自動車もですかね?)は排気量に応じて税額が決まっていますが、
別な観点で言えば「道路損傷」の代価という見解もあります。
新車なら登録後3年、そうでなければ2年ごとに車検に合格しなければ
公道の走行はできません。
車検を受けるには納税証明書が必要ですね。
いつ新規(新車)登録は論外にして多く見積もって
3年滞納→納税証明出ない→車検無理→公道走行できない・・・ってなりますよね。

そういう訳で「3年滞納で賦課保留」を行っているのが実状です。

Re: 軽自動車の廃車の認定について

通りすがり No.56844

たしかに3年滞納ならば車検ができず公道を走ることはできないですね。

ところで、軽自動車税に公道を走るのが要件ってありましたかね?

たしか軽自動車を所有するのが要件だったと思うのですが。

Re: 軽自動車の廃車の認定について

安藤 No.56846

元職K様
車検不要の原付等は【何年滞納で賦課保留】なのでしょうか?
それとも賦課保留なしなのでしょうか?

Re: 軽自動車の廃車の認定について

審査 No.56851

本題は終了ということで良いですか。

軽自動車税はよく知りませんが、自動車税はもともと財産(自動車)を持っている人は担税力があるから課税する、という応能課税だったような気がします。

これが、誰でも自動車を持つようになって性格付けが難しくなり、道路損傷負担分を納めて貰うのだと言う様になってきました。
例えば、Yナンバーの自動車の税額は、自動車税の財産税的性格部分を除いた道路損傷負担分だけは米軍人であっても納めてほしいと米軍と交渉して決まったと聞いています。

なので、仮に道路を走ってなくても、軽自動車を持っていれば課税というのが原則でしょう。

ただし、登録があっても物理的に自動車がない、という場合には課税することができません。(固定資産税でも、登記はあっても該当する土地がないとか家屋がないときには課税できないという判例があります。)

すると、3年以上滞納し車検も切れて、自動車の所在も不明な場合は、もう自動車が存在してないかもしれないという推定はできるので、課税保留しようということになっても不思議ではありません。
それが、だんだん形式的になっていって「3年滞納したら課税保留」みたいな取扱になっていっても仕方ないかもしれません。
ただ、これでは理由が変なことになっていくことになります。

Re: 軽自動車の廃車の認定について

元職K No.56872

>安藤さま

車検不要な原付については賦課保留していませんでした。
理由は単なる勉強不足か
課税担当に尋ねたことを忘れているのか定かでありません。
お答えできなく申し訳ありません。



>審査さま

色々ご親切にありがとうございます。

私が徴収担当時になぜ3年で保留するのか解せなかった部分を代弁していて
頂いたような気がします。
確かに所有者が納税義務者です。
当方でも保留決定するのは課税セクションですので
納税サイドはあくまで「賦課保留依頼」するのみでした。
もちろん課税が調査もしくは納税と協議し「保留できない事例」もありました。

個々の自治体での取扱も違うようですし、
私もここで終了させていただきたいと思います。

補助金を商品券行う場合の問題点は?

ソーラー No.56858

ざっくりとした質問ですみません。市単独の補助金(太陽光設置費の補助金)を商品券にする制度に改めようと考えていますが、その場合に何か問題になる事がないのか知りたいです。
問題があるかどうかは分かりませんが、実際に行っている自治体はあるようです。

「木造住宅建設促進対策事業費補助金」で検索すると、補助金交付要綱とか出てきます。
そこへお聞きになるとよろしいのではないでしょうか。

「…商品券を活用することにより商業の活性化を促進し、もって地域経済の振興を図ることを目的として、補助金を交付することについて…」と謳っていますし、26年4月1日に改正しているところから、現在も実施されていると思います。
通常、法人の場合は、商品券を販売する場合に税務署の承認を受けておくようです。
これは、課税上の手続きと思っていますが、念のため税務署に確認(相談)されておくこともよろしいかもしれません。
 

認可地縁団体交付申請について

ナカムラ No.56855

いつもお世話になっております。

どなたかアドバイス頂けますでしょうか。

認可地縁団体の「告示事項証明書」「印鑑登録証明書」の交付申請書の様式についてです。

地方自治法施行規則に基づき、「告示事項証明書」の交付申請書には、認可地縁団体の名称・所在地と、請求者の氏名・住所を書くことが定められています。
「印鑑登録証明書」の交付申請書の様式は各自治体の条例で定められていますが見た限りの団体が、認可地縁団体の名称・所在地と、請求者の氏名・住所を記入する様式をさだめています。

私が勤めている役場では、証明書2つをセットで交付申請行う方がおおいので、2枚申請書を書かなければいけなくなり、支払い伝票にも請求者の氏名・住所を書くことになるので、記入する内容が多いため、申請書を簡素化できないか悩んでいます。

いまのところ、考えとしては、「告示事項証明書」「印鑑登録証明書」の申請書を1つにまとめることができないかと考えています。

こちらで条例改正を行い、申請書様式を変えようかとおもっているのですが、どのような不都合が出てくるのか、調べている最中です。

考えうる限りでどのような不都合が起こるか、何かヒントがありましたら、教えて頂けますでしょうか。
個人情報保護制度による、開示請求対応で
お知恵をお借りしたく、投稿しました。

地方公共団体が保有する公文書について
当該個人情報の本人から開示請求があった場合

当該個人情報は、パソコンのシステムデータだけで管理されており
当該システムは帳票発行機能を有しておりません。
また、紙のデータも保有しておりません。

請求者が求めるデータは、当該システムの画面の
閲覧でしか対応できないのですが
開示請求者は写しの交付を求めています。

そこで
-----------------------------------------------------
パソコンシステムの画面コピー(ハードコピー)画面が
開示対象の「電磁的記録を用紙に出力したものの写し」
となりうるのか、見解や根拠を教えてください。
-----------------------------------------------------

その他の条件・環境として

・システムの画面コピー(ハードコピー)を出すことは
 システムの著作権上問題ないことを確認済み

・私の所属する地方公共団体のセキュリティーポリシー上
 当該システムの 画面コピー(ハードコピー)を開示することに問題ない。

・私の所属する地方公共団体の個人情報保護制度では 
 画面コピー(ハードコピー)による開示は禁止と
 明確に規定されてはいないが
 原本性に問題があるかもしれないので
 原本証明などで対応しようという意見もある。

・地方公共団体によっては、個人情報保護制度の手引き等で
 画面コピー(ハードコピー)は開示公文書から除く
 としてあるところもあるが
 画面コピー(ハードコピー)がどういう理由や根拠で
 「電磁的記録を用紙に出力したものの写し」となりえないのか?


結局、所属地方公共団体の判断なのでしょうが
画面コピー(ハードコピー)が法令や判例等で
どう取り扱われているのか知っている方がいらっしゃたら
教えてください。
個人情報保護条例は各団体が独自に制定した条例なので、最終的にはその団体の条例の規定内容と判断になるのですが、当県の条例を前提に私が担当者だったら次のように考えます。

当県の条例では、開示の方法は
「電磁的記録に記録されている個人情報についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。」
と規定していますが、その具体的な方法を定めた規則では、
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができるときに限る。)
ウ 当該電磁的記録をフロッピーディスク、シー・ディー・アールその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができるときに限る。)
と規定しています。

この条文を読むと、「開示の方法」としているだけで、「写しの交付」とはしていません。
※音声データだったら、紙に出力なんてできませんので。

ですから、記録されている中身を確認できればOKということになります。
ということで、パソコンの画面を見せれば済むのではないでしょうか。
※ごまかしていないことは一目瞭然です。

そのうえで、持ち帰りたいといわれれば、画面コピーを行います。

なお、原本証明云々の話が出ていましたが、原本証明というのは、第三者にその内容どおりであることを信用してもらうためにあります。

個人情報保護条例における自己情報の開示というのは、自分の情報が誤って記録されていないかのチェックのためにありますので、原本証明云々は考える必要はないと思います。
私どもの条例では、「電磁的記録に記録されている保有個人情報」は「当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関の定める方法」により開示することとされています。

具体的には、実施機関ごとに個別に規則で定めることになっています。

ぐずみん様のところの条例では、電磁的記録の開示方法を定めてないのでしょうか。
mutuさま


ご返信ありがとうございます。
私の所属する団体の個人情報保護制度では、
電磁的記録の開示方法については
閲覧、用紙に出力したものの交付(要実費負担)、
CD等電子媒体もよるデータ提供されているものの

システムに帳票出力機能がないデータの開示で
かつ、写しの交付希望でしたので
画面コピー(ハードコピー)による写しの交付を調べたところ

比較的大きな地方公共団体さんが
画面コピー(ハードコピー)を紙媒体に打ち出したものによる
開示は行わないと事務取扱要領などで定めているところが多く

画面コピー(ハードコピー)は、原本性がないのでは?
という疑問にいたり、質問させていただいた次第でした。

mutuさんのおっちゃるとおり
確かに、原本証明は、考えすぎかもしれませんね。
ご返信ありがとうございます。

私の所属する団体の個人情報保護制度では、
電磁的記録の開示方法については
閲覧、用紙に出力したものの交付(要実費負担)、
CD等電子媒体もよるデータ提供と規定されており

システムに帳票出力機能がないデータの開示で
かつ、写しの交付希望でしたので
画面コピー(ハードコピー)による写しの交付で
対応すればいいのかな〜と思い調べたところ

比較的大きな地方公共団体さんが
画面コピー(ハードコピー)を紙媒体に打ち出したものによる
開示は行わないと事務取扱要領などで定めているところが多く

画面コピー(ハードコピー)は、原本性の問題など
法令や判例などでなにか問題があったのではと思い
フォーラムでご質問させていただいた次第でした。

確かに個別、具体的に規定されていないので
画面コピー(ハードコピー)を「電磁的記録を用紙に出力したものの写し」と
なりうるのか、検討してみます。

貴重なご意見、ありがとうございました。

選挙事務マニュアルについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.56839

 選挙管理委員会事務局に勤務した経験のある方にお尋ねしたいのですが、皆さんの自治体では、選挙管理委員会事務局の職員の選挙に関する事務をマニュアル化したものを作成しておられるでしょうか?ウチでは作成していませんし、近隣の自治体でも作成していません。委員からマニュアル化を求められているのですが、ずっと断り続けています。

 「投票事務」「開票事務」マニュアルは作成して、従事する職員に配布しています。これらの事務は作業が中心ですので比較的作りやすいことと、作っておかないと多数の職員がどんな作業をすれば良いのかが分からず、現場が混乱するからです。

 しかし、事務局における準備から執行までに至る一連の事務については、マニュアル化していません。理由は色々ありますが、実際に現場でやってみないと分からないことも多く、マニュアル化が困難な事務も少なくないこともその一つです。

 もし、「ウチは作成してるよ」という自治体があれば、参考までに概要をご教示いただけると助かります。

開発行為許可申請について

とけい No.56814

開発行為許可についてご質問があります。ご教示ください。

当方開発行為許可の権限移譲があってから初めての開発行為許可申請(予定)になります。
そのなかで申請の出し方について開発業者から質問があり、それに答えられずいる次第であります。

今回の案件では2回に分けて開発する予定とのことで、1回目では規制対象面積未満であり、2回目は規制対象面積以上なのです。
ここで、1回目の開発について、都市計画法第29条の開発許可申請を要するのかどうか分からず困っています。

そこで下記の内適切な申請方法はどれなのでしょうか。

1.1回目開発行為時に開発部分のみを申請。その際計画性が分かる書類を添付。
 2回目開発行為時に1回目部分と合わせて申請。

2.1回目開発行為時は申請不要。2回目に1回目部分と合わせて申請。

3.その他

Re: 開発行為許可申請について

ダジャレイ夫人の恋人 No.56816

 開発区域が物理的に隣接していると思われますが、開発行為を2回に分割する合理的理由はあるのでしょうか?開発事業者の同一性や工事の施工時期等によって、1回目の開発行為と2回目のそれとの間に一体性があると判断できる場合は、全体をまとめて許可申請してもらうべきだと思います。

Re: 開発行為許可申請について

安藤 No.56819

元の許可部局に確認されることをお勧めしますが、2だと思われます。
(権限移譲研修ってなかったですか?)

Re: 開発行為許可申請について

審査 No.56823

>1回目では規制対象面積未満
>2回目は規制対象面積以上

というのは、2回目の開発だけで規制対象ということでしょうか。

1回目については、
位置指定道路の申請→道路築造承認→道路の工事→完了検査、指定、公告→建築確認申請
で完結してしまいそうです。

2回目は、1回目の開発が完了し、道路の築造も終わったことを前提に、2回目の計画だけを開発許可申請するものだと思い込んでました。

なお、このように細かく開発を繰り返すことを「開発逃れ」というそうです。
開発許可を逃れれば、工期は短く、公共スペース(公園・緑地、道路幅、ゴミ置き場等)を省略できるので、業者としてはおいしいのです。
私も直接の担当ではありませんが、このようなケースは実際耳にします。

お尋ねの業者さんは、このような悪質な業者ではなく開発の都合でこうなったのだと思いますが(でなければ2回目も対象面積未満にしている)。

Re: 開発行為許可申請について

とけい No.56829

ダジャレイ夫人の恋人様
安藤様
審査様

返信ありがとうございます。また返事が遅れまして申し訳ございません。

>開発区域が物理的に隣接していると思われますが、開発行為を2回に分割する合理的理由はあるのでしょうか?
 これは単に施主の都合によるものだと思います。詳しくは分かりませんが、別段おかしな事ではないと考えています。

>元の許可部局に確認されることをお勧めします
 質問前に既に確認しています。しかし、どうも移譲元も開発に携わったことのない人が担当なのか、すっきりとした回答は得られませんでした。
 
>(権限移譲研修ってなかったですか?)
 これについても既に調べていますが、私が今の部局に来る前に権限移譲が有り、その際研修があったようですが、そのときの資料には今回のようなケースの取扱いは
 記載されていませんでした。
 どちらも最初に記載するべきでした。申し訳ございません。

>2回目の開発だけで規制対象ということでしょうか。
 そのとおりでございます。
 今回の開発業者は悪質な開発逃れをするような業者ではなく、最初は一度の開発を計画していたようで当部局へ相談に来ていましたが、
 施主の都合により複数回になった模様です。
 

皆様の意見も割れているようなので、今一度当部局内で協議し回答したいと思います。
ありがとうございました。

高額療養費の区分の改正について

メタボなくまもん No.56818

はじめまして、本年度から市町村の国民健康保険課の給付担当になったものです
平成27年1月1日から70歳未満の方の高額療養費の区分が3区分から5区分に細分化されるにあたって、2点ほど取扱いがわからず困っております。
まず1点目については、擬主の所得についてです。
現状ではC区分の判定については、擬主も含めて判定し(29条の3 3)、A区分の判定には含めない(29条の3 2)と理解しております。
今回の改正にあたっても、オ区分の判定には擬主も含めて判定し、他の区分の判定には含めず判定すると理解してよいのでしょうか。
次に2点目ですが、住民税の賦課期日(1月1日)に海外にいて国内のどこの市町村にも課税権がない方の取り扱いですが、本市では国民健康保険用の簡易申告をしていただいています(所得0円で申告される方が多いです)。
この方が1人世帯の場合、非課税ではないためオ区分に当たらず、簡易申告で申告される所得に応じてア〜エ区分で判定してよいのでしょうか。(0円ならばエ区分かと)
都道府県の健康保険課にもお伺いしたのですが、「通知に書いてあるとおりです」としかおっしゃらず困っております。
どなたかご教授ください。お願いいたします。

Re: 高額療養費の区分の改正について

5年目職員 No.56827

1番目の質問については見込みのとおりで良いと思います。
C区分=1月1日以降のオ区分の要件は、国保世帯が非課税であるかですので、擬主を含みます。

2番目の質問については、保険者により違いがあるかもしれませんが、
本市では、ご提示のような場合では住民税非課税とはみなしませんので、
C区分(1月1日以降はオ区分)とはせず、簡易所得申告書による区分(所得0でもB区分)としています。
 例えば、登記名義人が死亡し、相続があったにもかかわらず、登記簿自体が被相続者のままになっている場合など、登記名義人とは異なる者と土地の賃貸借契約をすることがあると思います。
 通常は、登記名義人が死亡していない限り当該土地所有者と契約を結ぶため、賃貸人については開示をしても問題はないと思いますが、上述の場合、取扱いをどうするか悩んでいます。
 みなさんの団体では、登記名義人と賃貸人とが異なる上記のような場合、賃貸借契約書の開示請求があったときにおいては、どのような取扱いをされているでしょうか。
 なお、契約金額については、当該金額については交渉の結果としてその金額になったなどの事情があるでしょうから、事務事業情報に該当し、開示すべきではないかなと考えております。
 みなさまのご意見をお願いします。
貸主Aから土地を行政Bが借りている場合に、第三者のCに賃貸借契約書を開示してもよいかどうか、ということですね。

このとき、AとBの間の賃貸借契約書をCに閲覧させることができるのであれば、事情があってAが登記上の所有者でない場合に限って閲覧させないという根拠はなんですか?

まさか、恥ずかしいから見せられないということではないでしょうから「登記名義人以外の人から借りているので見せられない」理由が思いつきません。

所有者との契約であるかどうかも含めて非公開(転貸だって考えられます)、ということであれば、登記上の所有者との賃貸借契約書であっても非公開とすべきだと考えます。
質問意図を整理すると、
情報公開制度では、個人との契約の場合、契約者名は個人情報だから非開示(ただし、当該個人が事業主であれば個人情報でなく、営業情報として取り扱われていますが)

ただし、土地の場合、登記制度があるために、すでに明らかになっている情報ということで、個人情報の非開示の例外規定に当たる 

今回は、未登記であるために、「すでに明らかになっている」という例外理由に当たらないために、原則である「個人名は非開示」を適用すべきでは?という質問と理解しました。

私の考えとしては、例外規定に当たらない以上、原則非開示で行くしかないと思います。
審査さま、mutuさま、早速のご意見・ご見解ありがとうございます。
mutuさまのおっしゃるとおりの懸念でございます。
やはり、今回の場合については、原則どおり非公開とすべきものではないかと考えました。
お世話になりました。
結論は、mutuさんのご意見と同じです。

裁判例ではないのですが、岐阜県の審査会答申例のなかに、土地売買契約書の開示について、「土地所有者の氏名は、不動産登記法に定める土地等の表示に関する登記事項として公にされる情報として、法令等に定めるところにより公にされている情報である。しかし、本件非公開部分の土地所有者の氏名は土地登記簿に記載されている土地所有者の氏名とは一致する情報ではなく、法令等の定めるところにより又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報ということができないため、(中略)非公開が妥当である。」(新日本法規刊「情報公開制度運用の実務」より抜粋)とありますので、おそらく同じ趣旨と思われます。

ただ、貴自治体の情報公開条例など詳細なことが不明なのではっきりしたことは言えないものの、契約金額まで非公開にすることは、個人的には疑問が残ります。公費として支出していますので、説明責任を果たすためには公開が必要な情報と言えるのでは?

契約、交渉等に係る事務で当事者の地位を不当に害するおそれはないと思うのですが、いかがなものでしょうか?
私も考え方は一緒ス。
情報公開条例の文言や解釈は自治体により少しずつ異なると思いますが、《財産管理》様のところの条例にも多分、法令等により何人でも入手できる情報は、保護には値しないという趣旨の規定があるでしょう。
その種の情報が保護に値しない理由は、「開示によってプライバシー侵害のおそれが生じるとしても、受忍すべき範囲内だから」という整理になろうかと思います。

質問の中で「通常は……開示しても問題ない」としておられますが、その判断のステップを追うと、こういうこと(↓)ですよね。
@行政機関の持つ情報は開示すべしという大原則が、
A特定の個人を識別できる場合には開示しないという、大原則に対する例外で一度ひっくり返るけれども(これが個人情報に関する原則となる)、さらに
B特定の個人を識別できる情報であっても、保護に値しない場合は大原則に立ち返って開示する
……ということで、[原則 → 例外 → 例外の例外で原則に返る]構造があります。

今回、《審査》様が「登記上の所有者でない場合に限って閲覧させないという根拠は」との疑問をお持ちになっていますが、それに対してはむしろ「契約相手方が登記名義人であることを確認して契約している場合に、全部開示の理由が成り立つ」というのが回答になると考えます。
(「契約相手方≠登記名義人と確認して契約している場合」や「契約相手方=登記名義人とも、契約相手方≠登記名義人とも、どちらとも確認せず契約している場合」はいずれも、上の@から始めてAの逆転は成立するがBの再逆転は成立しないので、全部開示はしない。)

そこに付け加えるならもう一点、プライバシー保護に関する「相続」の捉え方も、本件のポイントだと思います。(上で他の方が言及していないこの点が言いたかったので、皆様と結論が同じであるにも関わらず書き込みしております。)
相続は包括承継であるため、ついつい物事のあらゆる面で相続人を被相続人と同一視してしまいたくなりますが、「死亡者Aのプライバシー権が認められない場合には、その相続人Bは、相続人B自身のプライバシー侵害についても自動的に受忍義務を負う」と考えてしまうと、誤りになります。
AからBへの相続で「Aが持っていた『Aのプライバシー』侵害の受忍義務」が「Bが持つ『Bのプライバシー』侵害の受忍義務」に変換される(「誰の」プライバシーという部分まで置き換わる)ことはないので、Aに関する情報が保護に値しないことが明らかな場合にも、Bに関する情報が保護に値するかどうかは改めて別に判断する必要があるわけです。

なお、物件や金額の情報は、質問の中で「事務事業情報に該当」とおっしゃっておられるとおりだと思います。開示する判断でよろしいのではないでしょうか。
だとすると、落ち着くところは黒塗りかな?
みなさま、貴重なご意見ありがとうございました。
再度、よく検討してみます。
契約額:開示、相手方:非開示でいくことにしました。
みなさま、ご意見ありがとうございました。

公共補償(水道管移設)に係る考え方

るくそうる No.56794

県の橋りょう架替工事に伴い、橋に添架されている市上水道の水道管を移設してもらう必要が生じました。具体的には、架け替え工事中、迂回の仮設管を敷設し、架け替え工事完了後に、新橋に水道管を戻す内容です。市からは新橋に水道管を添架する際に、「水道施設の技術的基準を定める省令」などの考え方に基づき、現在耐震管でない管を耐震管にする旨言われていますが、この際の公共補償の考え方として、耐震管へのグレードアップ分は、合理的な機能回復の範囲内と考え公共補償基準要綱第8条建設費として補償(ただし、減耗分の基礎となる復成価格を耐震管での建設費で算定)するか、それとも同要綱第12条の機能回復の特例と扱うか(この場合、同条第1項または第2項に該当することが必要)、どちらが適切でしょうか。個々の事例によるかもしれませんが、皆さんの意見を聞かせていただければ参考にさせていただきます。

Re: 公共補償(水道管移設)に係る考え方

水太郎 No.56801

耐震管ではないものを、耐震管に敷設替えする場合、その差額は補償の対象にはなりません。
補償はあくまでも、現状回復であります。
水太郎さんと同意見ですが、【合理的な機能回復の範囲内】が補償となる根拠をお示しいただけませんか?

Re: 公共補償(水道管移設)に係る考え方

るくそうる No.56806

水太郎様、安藤様、ご回答ありがとうございます。
合理的な機能回復の範囲内が補償となる根拠としては、公共補償基準要綱第3条第4項で、公共補償基準要綱における「機能回復」の定義として、「公共事業の施行により廃止し、又は休止することが必要となる起業地内の公共施設等の機能を、当該機能を構成している諸要素を、総合的にみて、技術的、経済的に可能な範囲で、合理的な形で再現し、又は復元すること」とあり、同要綱第6条第1項で「公共事業の施行により廃止し、又は休止することが必要となる起業地内の公共施設等に対する補償は、機能回復が図られるよう行うものとする。」とされていることが挙げられるかと思います。そもそも公共補償の考え方は、財産権の補償に主眼を置く一般補償とは異なり、従前の機能を維持するための合理的な機能回復の範囲内であれば、従前の財産価値を上回る補償をできる場合もありえる所がミソであり、また判断が悩ましい点であるとも言えます。

Re: 公共補償(水道管移設)に係る考え方

かるび No.56807

スレ主さんは既に確認済みだと思いますが、参考に。

(用対連、運用申し合わせ)
http://tochi.mlit.go.jp/wp-content/uploads/2011/02/kokyounyo.pdf

第11でいうところの「義務」に該当するかどうかがポイントだと思います。
よって、私は第12条を根拠として補償を可能だと思います。

厚生労働省が省令を改正した際の通達だと思われるものを添付します。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/hourei/suidouhou/tuuchi/dl/ks-0408001.pdf

義務ととっても十分対抗できるのではないでしょうか。

Re: 公共補償(水道管移設)に係る考え方

るくそうる No.56809

かるび様、ご丁寧に資料まで添付していただき、ありがとうございます。

私もかるび様と同じ考えで、第12条を根拠に補償をしたいと考えておりますが、その場合のネックとしては、第12条第1項該当なら、超える額の「一部」しか補償できない所にあると考えています。同条第2項該当なら、全部を補償できる場合もあるようですが、条件が厳しく、今回の場合はおそらく該当しないのではないかと考えています。

いずれにしても、今後、市側と協議を重ねて、(私の把握する範囲では、第12条を根拠に補償したことによる判断について会検で指摘等あった事例は無いのではないかと思いますが、)仮に検査で質問等があった場合にも明確に説明できるよう理論構成をしていく必要があると感じています。

弁護士からの職務上請求(住民票)について

新米の季節 No.56714

お世話になります。ご意見を伺いたいと思います。

弁護士から、戸籍用の職務上請求用紙により請求があり、住民票を交付しました。
これは、不正な対応でしょうか?

以前、弁護士から、戸籍用の職務上請求用紙で郵便請求があり、電話確認したところ、住民票が必要とのことでした。
このため、電話の概要を請求書欄外にメモし、住民票を交付しました。

 ※戸籍請求に関わらず、住民票分の手数料が同封されていたため、電話確認したものです。
 ※司法書士や行政書士等の職務上請求用紙は、住民票・戸籍が兼用ですが、弁護士は、住民票用と戸籍用とで分かれています。

今回、住民から住民票等の交付請求書について、保有個人情報の開示請求があり、
当該請求書の写しを開示したのですが、「不正な対応」と、強い指摘がありました。

当方では、用紙が異なるが形式的な問題、という整理で交付したものです。
住民票用の請求用紙を再送するよう指示することが、より適切だったとは思いますが、これまで類似事例があった場合、請求に応じてきました。

職務上請求用紙については、法務省が、弁護士等士業の連合会長に対し、次の通り依頼(昭和61年1月21日付、民二第483号民事局長依頼)しています。
 ・…実情に応じ、統一請求用紙(注:職務上請求用紙のこと)を作成し、これにより請求願うとともに、会員以外の者が当該用紙を入手…することを防止する措置を講ずるようご配慮願いたい。  

ちなみに、数年前、日弁連の事務局へお聞きした際、
 ・弁護士会が用紙を分けている理由は、分からない
 ・住民票と戸籍は、根拠法が異なり、請求で明らかにする事項が異なる(住所/本籍地、世帯主/筆頭者)ことから、弁護士会は用紙を分けているのではないか
とコメントをいただいた記憶があります。

今後の取扱いの参考にしたいため、ご意見を伺いたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
積極的な回答ではなくすいませんが、

もし、これがDV・ストーカー被害者の住民票や戸籍の請求だったら、と思うと、大変深刻な問題なのではないか?と感じました。

もし、弁護士がDV夫やストーカーの依頼を受けて住民票の請求を行い、これに回答した結果、逗子市の事件みたいなことになったら恐ろしいですよね。

Re: 弁護士からの職務上請求(住民票)について

新米の季節 No.56719

審査様

返信ありがとうございます。

逗子市の事件のようになってしまうと、恐ろしいことです。
個人情報を取扱う者として、漫然と処理しているつもりはないのですが、
窓口サービスをどこで線引きすべきか、悩むことがあります。

DV被害者であれば、システム上警告フラグがあるため、
複数の職員によるチェック後でなければ、交付できない仕組みとなっています。
(ですが、交付を禁じる制度ではないのですよねぇ。)

もし、DV被害者について、弁護士等から請求があった場合は、
(濁しますが)加害者側に漏れるおそれがないことを、確認するようにしているところです。
不正か適正かと聞かれたら不正と言わざるを得ないでしょう。
根拠法令が違う別のものであるわけだし、例えば道路占用の申請に法定外公共物占用の様式で出されたら差し替えを要求しますよね。
今回の請求は弁護士からのものであるからこのような対応をされたのではないでしょうか。一般の方が窓口で違う用紙を持ってきたら差し替えるはずです。郵送ということも関係しているかもしれませんが、そこに差を作ることは適切だと思えません。
昨年まで、約8年住民票を担当してました。

適切か不適切ということなら、不適切ですが、不正とまで言われたら気の毒な気がします。

レアケースですが、自分も同じように交付したことがあります。

法にできると書いてないことは、出来ないと厳密にやるべきでしょうが、これはどうですかね?

弁護士の請求書は、成年後見用と一般用⁈と分かれていますが、弁護士が使い分けしておらずに一悶着あった事もありました。

線引きは難しいですが、自分を守る為にも、補正した運用でなく、再提出を求めた方が無難だったかな、と異動した今は思います。

Re: 弁護士からの職務上請求(住民票)について

もなかアイス No.56722

>用紙が異なるが形式的な問題、という整理

これに尽きると思いますよ。
電話確認してその内容を欄外にメモしたことによって、不備に対する補正が有効に成立していると思われます。
これ、用紙の違いだけを理由として補正を認めず交付拒否したら、そのほうがよほど不適切ではないでしょうか。

交付したことについて住民本人が強く批判しているということは、住民本人と交付請求者の間には恐らく何らかの法的な係争があって、交付して欲しくなかったということなのでしょうが、「不正」だという「強い指摘」は、お門違いというか八つ当たりというか。
とりあえず少しでも批判の余地があるとみたら相手を徹底的に批判する、ということをされているだけのように思います。
少々お邪魔します。
用紙が異なるからといって不交付の理由とはならないかも知れませんが、弁護士用の請求用紙は、販売者の日弁連と購入者の弁護士との間で通し番号で管理されていますので、不正請求事件もあり、基本は差し替えをお願いすべきではないでしょうか。

参照:日弁連の規則
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaisoku/kisoku_no_109.pdf
 「不正な対応」がどの部分に対して主張しているのかが分かりませんが、違う用紙による請求であったことを不正といっているのであれば、もなかアイス様の仰るとおり、電話の概要をメモしたことにより補正したと考え、交付したという考え方で問題ないと思います。
 ダメと仰っている方もいらっしゃいますが、よほど補正し切れないほどに性格の違う様式を使用していない限りは、違う用紙で提出されても、その記載事項が充足しており、かつ、内容が補正等により確認できているのであれば、受けるのではないかと思います。
 ただ、今回のケースは、法務省が統一請求用紙によることを依頼しているにもかかわらず、弁護士会は戸籍と住民票でそれぞれ別の請求用紙を用意しているというケースですので、分けたのは向こうの判断であり、断ってもよかったのかなとは感じます。
 申出者から、不正との強い指摘の申し立てでお困りなさっているのでしょう。
 悠長な相談ではなく、どう申出者と向き合うべきかが相談の背景というか、真意ではないでしょうか。

 大方の見解が瑕疵があったとのお考えのようですね。少なくともその思いがあれば、心中を見透かされてしまいます。
 これを認めて申請者に陳謝することも一理あります。
 すると、申出者は、今後はこのようなことがないよう適性に処理を願いたいと。これをもって一件落着を見込むことも宜しいでしょう。

 一方で、最中アイス様の指摘のように、申請書に齟齬があったので真意を確認するため、電話で申請者の勘違いが判明したので記載内容を補って応じたものである。
 とのスタンスで向き合うとすると、先方は訴えるとでてくる可能性もあります。
 この機会です。当事者の弁護士に、ここれが提訴されるとなると、裁判所は受理するでしょうか。お尋ねするとお答えがみえてくるような気がします。

<今後の取扱いの参考にしたいため、ご意見を伺いたいと思います。
との設問であってのお答えでありますが、本件のようなケースで、書式を正規なもので再送をしなければ、交付できません。とは、私は断言できません。と言うことであって、先方が同意してくれればよいですがね。

 
 

  

Re: 弁護士からの職務上請求(住民票)について

ちらしのうら No.56734

弁護士証が提示できない場合に、弁護士記章を確認する方法(公開情報により所在地等確認要す)が適当である(処理要領)くらいですから、
「様式違いとはいえ、職務上請求用紙に正当な請求理由を記し、弁護士の氏名と事務所所在地が記載され、職印の押印が確認でき、更に弁護士の事務所に送付することから、【その他の市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める方法】として認めた」
でどうでしょう。

Re: 弁護士からの職務上請求(住民票)について

ちらしのおもて No.56736

「市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める」は乱用を指摘されるおそれがあります。
最中あいす様のご意見に近いと思いますが、
「職権で『適切な補正』をした上で正式な申請書と認め、処理をした。」が適切ですね。
住民の用紙誤使用と同じ扱いとすべきでしょう
弁護士の特別扱いなら問題でしょう

Re: 弁護士からの職務上請求(住民票)について

ちらしのうら No.56742

>「職権で『適切な補正』をした上で正式な申請書と認め、処理をした。」が適切ですね。

それ、良いですね。
ただ、どうあがいても【住民票の写し等の交付を申し出る書類】ではないので、「適正な補正」だけで足りるか・・・
そうか、混ぜればいいんだ!

> 住民の用紙誤使用と同じ扱いとすべきでしょう
> 弁護士の特別扱いなら問題でしょう

郵送の場合、一般の方は申請書を便箋に手書きで作成していることもありますので、書式は関係ありません。
そういう意味では特別扱いではありませんよ。
この場合、職務上の請求と認めるか、認めないか、ですね。

Re: 弁護士からの職務上請求(住民票)について

新米の季節 No.56745

多くの方からご意見をいただき、ありがとうございます。

当方の窓口では、1枚の申請書で、住民票・戸籍・印鑑証明を取得可能です。
ですので一般の方が来庁し、この事例の申出があった場合、補正していただくか、職権補正で交付します。

言わずもがなですが、この点で、弁護士を特別扱いをしたという認識はありません。

(反対に、一般の方からの郵便請求で、同事例があったとしても、補正で交付しますし、
弁護士が来庁し、請求用紙が異なっていたとしても、一連を確認のうえ交付してきました。)

いまだに、当方が不正(不適切)な対応をしているのか、わかりません。
住基事務は、市町村長の判断による部分が大きいため、近隣自治体に伺っても対応が異なることが多く、どこからが誤った対応なのか迷うことがあります。

個別にお礼をせず申し訳ないのですが、背中を押していただいたような意見をいただき感謝です。

行政訴訟だ、賠償だとの話になったので、この後が楽しみ?です。
>行政訴訟だ、賠償だとの話になったので、この後が楽しみ?です。

どういう意味なのでしょうか。
疑問です。
これでは、請求対象者の方のお気持ちも分からないわけではなくなりますね。
謙虚さが必要でしょう。

そもそも、弁護士に「差し替えていただけますか。」とお願いすれば、弁護士は職務上請求書の重さをご存知ですので、直ぐ差し替えていただけるはずですが・・・
怠慢ゆえの事件とは思われませんか。

もちろん不正ではないが、不適切だったかもとの反省は必要ではないでしょうか。
確かに、ちょっと読み返してしまう表現ですね。
挑発的な発言と捉えられても仕方ないと思います。

申請書を差し替えるべきとの意見が大半である事実を謙虚に受け止められ、脇をしめて事に当たられますよう、人に言える分際でもありませんがお勧めします。

 なぜなら、確かに差し替えを求めれば弁護士事務所は、ほぼ応じてくれると思われます。この不作為を怠慢とは思いませんがね。
 さらに、あなた様の上司も今後の参考にと本質問を投げ掛けたならば、差し替えすべきとの見解ではないでしょうか。
 最中アイス様のような方はたぐいまれなお方だと思いますよ。少なくとも私は巡り合っていないですしね。

 不当要求であれば屈することないよう頑張ってください。
どなたの記載もなかったのですが、本当に争いがあるのであれば、個人情報の開示請求にもかかわらず、公文書を公開している点は弁護士なり第3者から何も意見なかったのでしょうか。

個人情報の開示請求ですから、いついつ住民票が交付された程度の記載にとどまると思います。

弁護士が住民票を請求したという点については、委任者や受任者の個人情報ではないですか。

個人情報の開示請求は、請求書の写しで対応するのがスタンダードであれば失礼しました。

Re: 弁護士からの職務上請求(住民票)について

もなかアイス No.56764

えっ私、今回そんなにひねくれた回答してましたか?
アンチメジャーを気取ったわけではなく普通に回答したつもりだったのですが、あれれ、お、おかしいなー(苦笑)。

まあそれは置いといて、先の回答は自分で読み返すと少々言葉足らずだった面もある気がしたので補足します。
単に「補正が有効に成立している」といいましたけれども、これがもし便せんや原稿用紙、あるいは一般用の交付申請書を使って「職務上請求だ」と書いてきたものだったなら、さすがに無理があると思います。(そんなことが実際に生じうるかはともかく。)
今回の場合は、種類が異なるとはいえ、弁護士が諸証明の交付申請に使う用紙であることは確認できているわけです。
《監査人》様も「補正し切れないほどに性格の違う様式を使用していない限りは」補正可能とおっしゃっていますが、私も同様に思うところであって、そういうことを前提とした上で「この場合は、違う種類ではあるけれども、請求の正当性を損なうほど性質の違うものではないから補正可能だろう」と考えた、ということです。その点への言及が先の回答では欠けており、もしその記述がないために誤解なさった方がいたら申し訳ないです。

それから。
《batei》様の意見はいつも鋭くて賛同できることも多いのですが、今回は肯定したくない部分があります。No.56731に

>これを認めて申請者に陳謝することも一理あります。
>すると、申出者は、今後はこのようなことがないよう適性に処理を願いたいと。一件落着するならば、そうすべきでしょう。

とありますが、「相手に訴訟を起こす気があるか、穏便に済ませてくれそうか」の感触によって陳謝するかしないかを判断するように読めます。
もし相手が訴える気まんまんで何を言っても穏便に済ませる気がなさそうだったら、どうせ謝り損になるから謝らない?
……そういう「取引」は如何なものでしょうか。(念のため申し上げますと、《batei》様がそういうつもりで書いたのだと決めつけるつもりはありません。そのようにも読むことができますよ、という指摘です。)
請求の手続き要件を満たしているかどうかという点に関しては、住民基本台帳法に照らして要件を具備していればその請求は正当なものでしょう。

様式は、便宜的に自治体が定めたもので法律を覆すまでの効力はないため、電話で本人確認をどのように行ったかを除き、請求は適正ではないかと思われます。
自分も同じ対応をした経験から、背中を押すつもりもありませんが、不適切や不正や怠慢って、どこからなのかと考えてしまいました。

相手方がどのように落ち度を立証するか、特に裁判所がどのように判決するのか、ということならば、自分も楽しみ?です。知りたいです。

書きぶりで気になる点があっても、職権での補正として許されないか、正当な請求として認められないかがテーマと思います。
申請に疑義あるときは、申請者に質問し、疑義が解消され正当性があると認める時に請求に応じる、という中で自分はセーフだと思ってきましたが、ロボのように杓子定規な対応ができたらどんなに楽でしょうか。

回答にならず、すみません。
かるび 様
>様式は、便宜的に自治体が定めたもので
No.56723をご参照あれ。

ご存知の皆様もおいでとは思いますが、念のため概略、職務上請求用紙は行政からの要請に応じ、弁護士側で定めた規則に基づき不正使用防止のため、複写式で連番により自ら管理されています。
紛失等があれば報告し、それに基づき、各自治体には法務局や県からその旨の通知が参ります。
こののようなことで、職務上請求は一般の請求とは取り扱いに差が生じます。
問答無用とまではいきませんが、原則交付となります。

窓口請求の場合は、職務上請求用紙が住民票請求用のものでなかったとしても、その場で補記訂正等が可能で、請求者と交付者のそれぞれで保管するべき請求書は複写式の為同じものとなります。
郵送請求の場合、交付者側で補記訂正等行った場合請求者側に若干問題が生じると思われますので、差し替えをお願いするということです。
何か問題が生じた場合は、請求者に職務上の責任が生じることになるのではと。

で、お願いすれば応じてもらえるはずなのに、なぜお願いしないで、電話確認補記訂正処理から入るのかが不思議です。

質問者様に限らず、公務員であれば、もう少し謙虚な気持ちで市民の方のお話をよく伺い、丁寧に説明し対応することが肝心ですね。
「楽しみ」や「楽しみ?」など論外です。
心構えや精神論に置き換わると本意でないので、質問者様の団体の担当全員が同じ対応ができればよく、正解不正解はないものと思います。

私は、この対応は法を逸脱した不法な行為ではないが、自身を守る為にも弁護士に差し替えを依頼すべきだったかな、に一票です。
スレ汚しで、失礼しました。
裁判で負けることがあるかどうかは疑問ですが、市民に疑念を持たれるような業務を「適正だ」と胸を張っていえるかどうかは別問題です。

また、以前とは違い、個人情報保護制度による開示請求が広範囲に認められるようになり、役所の仕事がガラス張りになってきています。
「結果的には正しくても、手続が違法だと違法」というのが役所の仕事ですから、市民に十分に説明できる事務に心がけたいものですね。

追伸
 弁護士さんや税理士さんは、一般市民よりも特に性質が良いというわけではなく、職権をたてに結構無茶を言ってきがちです。
そんなときも、こういう事情を話して正規な手続きをとってもらえるよう話す必要があると自分自身思ってます。

Re: 弁護士からの職務上請求(住民票)について

ちらしのうら No.56774

み な も ち つ け ペッタソペッタソ

少々花瓶になってまつよ?

Re: 弁護士からの職務上請求(住民票)について

新米の季節 No.56776

お世話になります。質問者です。

前レス最終行の、
>>行政訴訟だ、賠償だとの話になったので、この後が楽しみ?です。
については、不用意な発言でしたので、お詫びします。すみませんでした。

住民の言い分が、
・住民は、金融機関に債務があり、住所を異動しても、○万円を払えとの催告が届く
・これは、役所が悪事を働き、不正に個人情報を売っているからだ
・これにより、自分は○万円の精神的苦痛を受けた
・よって、賠償請求し、不正を正す
というものでしたので、この詳細を省略し、不用意発言をしてしまったものです。

個人情報を扱う者として、漫然と処理しているつもりはないのですが、
思い込みや前例踏襲を可能な限り排除し、より適切な対応をしていきたいと考えています。

ご意見を伺うことができ、感謝です。
 ちらしのうらさん、旨いですね。
 私の表現は、最中アイス様の指摘のとおり、解釈されて指摘されてしまうと投稿後に気付きましたが、ちらしのうらさんとおもて様の建設的な軌道でスルーさせていただきました。
 それにしても、脇をしめるのは、俺だろって、いやはや、恥かしい限りです。
 
 うらをみせおもてをみせて散るもみじ。とはいきませんでした。
 ずいぶん盛り上がったようですが、最後に1点だけ私の考えを。

 補正で対応できるレベルのものであれば補正で対応すべきというのが、市民等に余計な手間をかけさせないという点で実務上適切な処理と感じますし、行政手続法の趣旨にも沿うものだと考えます。
 また、弁護士である云々も錯綜しているように感じますが、市民に直させない対応を取るのであれば、弁護士にも直させないべきであり、用紙を分けるのは弁護士会側の都合ですから、こちらが直させるのは、既に差別(区別でも。)じゃないかと感じてきました。
 直させることを否定はしませんが、行政側の判断基準として、それは付随レベルのもので、絶対必要なものではないのではないかと。
>住民の言い分が、

であれば、相手方の苦情の主旨は、手続の瑕疵ではなく「債権者に住所を教えるのは不正だ」なのでしたか。

争いがこの点だけであれば、法律上、債権者自らが請求しても交付すべきもので、弁護士の不正請求でもありませんから、裁判で負ける可能性はないでしょうね。
職務上請求用紙を見たり、取り扱ったりしたことある人は何人くらいいらしゃるのかな?

追記
ご参考までに
http://nippyo.co.jp/download/535-51573-4/51573syoshikitorironde-file.pdf

http://www.moj.go.jp/content/000005183.pdf
お題の争点は督促業務に請求できるか否かではないわけですよね?
これがダメであれば様式云々は関係ないわけですし。

であれば、行政側としては請求の法定要件を確認できる否かですよね。
それが確認できるなら行政側としては問題ないのではないでしょうか。

様式云々はどちらかというと連合会と弁護士の問題ですよね?
不適切というなら、弁護士の方であり、それを是正させるとしたら連合会側ではないでしょうか?クレームの矛先が違うような・・?

単純な行政効率として、様式の方が判定のスピードが上がりコストも下がる(つまりその方が市民にメリットが大きい)という観点で、議論が分かれるのはあるような気もしますが。
監査人様やかるび様も お考えにシフトがあったように思えて、実はうれしいです。
 一連の投稿をご覧いただくと住民課の縮図が見えてくるように思えます。

 本件の事案は瑕疵があって申請書の差し替えを求めるのが適正であるとの認識が支配的なんですよ。その理由は、このような要求を回避するためとのことになります。従って、本件のケースでさえ適正な申請書類が届くまで保留です。どこからも指摘や批判を受けないように書類を完璧に整理することに重点を置く実態です。
 皆様、はるかに知識もあって、論客なのに・・・。十分対抗できる方々でさえって、思っています。 

 このように書くと、顰蹙を買いますが、あくまでも、ちょっと、振りかえっての感想です。
 折角、ちらしのうらさんとおもてさんがうまくまとめて頂きましたので、この発想を活用してみたいと思っています。
新米の季節様には、考えさせられる問題を提起していただき、ありがたく思います。
住民の方のクレームには、何かそれなりの事情があってのことかもしれませんので、多くは申せませんが、懐を深くしてお話をよく伺うことが肝心かと。

次に、職務上請求書欄外に補記されての対応につきましては、お題のケースの場合は差し替えをお願いしておりますが、欄外補記は行うことがありました。
今回よく考えてみると(考えすぎかも)、万一、職務上請求書は士業の国家資格に基づいて作成された文書として、医師の診断書と同じとの主張がなされた場合、反論の余地があるのかなと・・・私の頭では思いつきません。
診断書は欄外記載もできませんよね。
先般記載の「不正ではないが、不適切だったかも」は、「不正かも」いや「不正」との疑念が・・・
今後は、職務上請求書に直に補記等行うことは止しにします。

追記
水を差すお粗末な一首ではありますが・・・

きくを挿す花瓶となるも もちをつき そこを抜かすな 土瓶となるな

土瓶の解説
銀杏(困難)入れられ直火にかけられてしまいます。

お粗末さまでした。陳謝。
住基事務に関する質問の際、時として反応が多いのは、質問者様が言うように、「市町村の判断が大きい部分がある」事で、団体により対応が異なるという事を、象徴しているように思います。

声が大きい者の意見に、リードされる事が多い部署のひとつでしょうか?
古米様のお考え…医師の死亡診断書は、医師が証明するもので、発行者の医師以外が修正できないものであって、市町村長が証明する住民票を国家資格者が補正しても効力がないと同列では?申請書と証明書の違いという視点は?と疑問を感じます。

質問者様(と私のも?)の「不用意な発言」と、住民の指摘の背景は全く別として、
『法務省の要請により、弁護士会が作成した様式が2種類あるところ、戸籍用の請求書に対し、確認のうえ職権補正を行い住民票を交付した』という点について、この行為が合理性に欠け、真正な請求にあたらぬものに応じた不正あるいは不法なものであるか、裁判所の判断がなされるとすれば、自分は大変興味があります。

それにしても、
・本籍が不明だという住民に、本籍入り住民票を有料交付するか
・世帯分離を、(夫婦間など)どのように認めるか
・内縁の妻を、どのように判断し扱うか
・法定添付の戸籍(例:年金や児童扶養手当の請求)を無料とするか
などなど、窓口対応に判断が別れることがあり、各団体がそれぞれ整理しているところですから、本件も質問者様の団体で、説明しうる整理をすればよろしいと思います。

精神論でまとめると、質問者様が引き続き「漫然と処理」せず、「思い込みを排除し、より適切な対応」をとられるという事でしたら、窓口業務から離れた私も見習いたいと思います。
batei 様

 私は、考え方を変えたつもりは全くありません。
最初から、また、今でも補正で対応すべきと思っております。
 あえて言えば、より「差替えする必要がない」方向にシフトしたものであり、他の投稿を見ても「差替えが適正」が支配的であるとも思えません。
管理人です。

このスレッドは全体の3分の1を超えましたので、これ以上の書き込みはご遠慮ください。

議論を続けたい場合は、論点を絞って、新たにスレッドを立ち上げてください。

児童福祉法の改正漏れ?

ホセ No.56759

児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)において、第6条の2が新設
され、その中で「児童等」という言葉が定義されました。

------------------------------------
第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)〜以下略
------------------------------------

一方、すでに児童福祉法第33条の7において、「児童等」という言葉が定義されていま
す。

------------------------------------
第三十三条の七  児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)〜以下略
------------------------------------

この改正法においては、この第33条の7は改正されていないように見受けられます。

実は、当自治体の条例で「児童等」の定義として児童福祉法第33条の7を引用している
ものがあり、もし同条が改正されていればその条例を改正する必要があります。
どこか別の改正法などで改正されているのでしょうか。

Re: 児童福祉法の改正漏れ?

市太郎 No.56780

よく気づきましたね。

その後も法改正があったので、官報等で調べてみましたが、ご指摘の箇所は改正されていないようですね。

最近、届いたばかりの第一法規の自治六法でも確認したところ、やはり2つの条文で重複して定義されていました。

また、念のため、ぎょうせいの電子版「現行日本法規」でその後の改正も含めて、溶け込み後の条文を表示させてみたところ、結果は同じだったので単なる改正漏れと思われます。

重複して用語の定義がされているだけなので、特段問題はないと考えているのかもしれません。

Re: 児童福祉法の改正漏れ?

ホセ No.56796

市太郎様
詳細にお調べいただきありがとうございました。
当方でも色々調べたのですが、省令ならまだしも法律なので、改正漏れではなく何か自分が見落としているのではと不安になっていました。大変助かりました。

事務提要等の位置づけについて

初心者公務員 No.56784

 はじめまして、よろしくお願いいたします。

 業務を行っている中で、疑問点にぶつかったときに事務提要や逐条解説等を利用している方は多いと思いますが、その位置づけはどうなるのでしょう?
 
 上に説明する際に「事務提要にこのように記されています」と説明を行ったところ、「事務提要よりも法の解釈だから」と言われました。
 その法の解釈などを記されているのが事務提要などと思っているのですが、どうなのでしょう?

Re: 事務提要等の位置づけについて

平米 No.56785

事務:役所・会社などで、書類・帳簿の作成・処理など、主として机の上でする仕事。
提要:物事の要点・要領を取り出して示すこと。また、その書物。

解説書もいろいろ読むと、違う意見書いてあるものもありますしね。新旧によっても差がありますね。

Re: 事務提要等の位置づけについて

A6A5 No.56787

法の解釈は裁判所が示すものであって、裁判所が事務提要や逐条解説をつくってるわけではないので、「事務提要にこのように記されています」というだけでは判断の材料として弱いでしょうね。

もちろん、所管省庁が自ら逐条解説を公表している場合は重要な資料になるし、明示されていないけど担当者や元担当者が書いているらしきものはとても参考になるわけですが、他方では趣旨や根拠が判然としないけれど類書がないというだけで広く出回っているものもあったりするので、玉石混交というのが実情だと感じます。あれに書いてある、これに書いてあるというのではなく、広い知識と深い理解で自分で判断するというのが目指すべきところです。

Re: 事務提要等の位置づけについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.56789

事務提要とは、実務で困った時に紐解くいわば「虎の巻」です。ただ、残念ながら「事務提要」=「正解」ではありません。あえて言うなら「最適解」とでも言うところでしょうか?

唯一、正解と言えるのは、最高裁の判例のみです。法の解釈においてこれを上回るものは存在しないからです。それ以外のものは、プロが示したものであっても、「一つの見解」に過ぎません。

いわゆる「行政実例」と呼ばれるものがありますが、これはあくまで行政機関が法を解釈したものであって、最終的な拠り所となるものではありません。最近、国税庁の判断が最高裁で否定された例もあります。

しかし、全ての事例に判例があるわけではありませんから、それに頼り切るわけにもいきません。最終的には、事務提要を参考にしながらも、責任をもって自己判断するということになります。

Re: 事務提要等の位置づけについて

審査 No.56792

>「事務提要にこのように記されています」と説明を行ったところ

事務提要や逐条解説等と並列に並べられていることから、初心者公務員様のところで作ったものではないと推察します。
自分のところで作ったものであれば、変更する意思決定をしない限り、それに縛られますが、他のところで作った事務提要等には強制力はありません。

法令に基づき事務を行うとき、法令はすべての事例について詳細に語るものではないので、具体的な事例によっては、その解釈によって判断が異なることが多いです。
その際、事務提要等は、発行又は監修したところが法令を所管している部署であることも多く、参考になるものです。
しかし、それらはあくまで、自らの判断の参考にできるというだけなのです。

なので、説明の際、そこに書いてあるから、というだけでは不合格と言われても仕方ありません。

失礼ながら、上司の方には、あなたが法令の趣旨等を理解せず、単に事務提要の文言だけを拾って答えたのだろうと判断されてしまったのではないでしょうか?

これが上司の方の誤解であれば、説明方法を考えるだけです。
その個別事例に関する法令適用の解釈は、こうであると主張し、その補強証拠として事務提要等は持ち出すべきだと思います。