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自治体の所有するアパートについて

山ちゃん No.57045

公務に携わる者です
早速質問させて頂きます。

今回、ある区において、土地を取得・アパート建築をし、自区民対象にした居住条件で、来年から居住開始となる案件があります。

地方税法第348条より
「市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。」

とありますが、課税すべきではないのでしょうか。
民間のアパート経営されている方を考えると、非課税とするのは公平性に欠けてしまうのではないかと懸念してしまいます。

Re: 自治体の所有するアパートについて

傍観者 No.57047

まず周りに聞いてみましょう
市営住宅は非課税でしょうが、公平性に欠けますか?

Re: 自治体の所有するアパートについて

休日出禁 No.57048

国有資産等所在市町村交付金法の
対象となるかを検討されたらいかがでしょうか。

Re: 自治体の所有するアパートについて

一反木綿 No.57049

地方税法だけをご覧になって国等が持っている資産には、固定資産税がかからな
いのがおかしいという疑問を持たれての指摘であれば、固定資産税に相当する
「国有資産等所在市町村交付金」や「国有提供施設等所在市町村助成交付金」と
いった制度があるので、そちらを一度確認されるのがと良いと思います。

ただし、今回の設問が、都営住宅に東京都が固定資産税を賦課されていないとい
う点だとすると、確かに固定資産税、上述の交付金のいずれの対象にもなりません。

ただし、民間の賃貸住宅との間での公平性という話をするのであれば、固定資産税
がかかるかどうかというよりも、公営住宅の設置目的という議論になってくるよう
に思われます。

Re: 自治体の所有するアパートについて

審査 No.57053

区というのは、財産区ですか、合併特例区ですか?

税は法定主義ですから、「市町村は、…、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない」のであれば、課税できません。

市町村がパチンコ屋を建てても、固定資産税を課税することはできません。

>課税すべきではないのでしょうか。
>民間のアパート経営されている方を考えると、非課税とするのは公平性に欠けてしまう
>のではないかと懸念してしまいます。

は、お気持ちは分かりますが、法律に異議を申し立てることはできないので無理筋でしょう。

なお、もし財産区であれば、「財産区は地方自治法が法人格を認めた特別地方公共団体であり、財産区の権限と能力は、所有する財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に限られ、市町村のように広い範囲で事務を処理することはできないとされています」というのを見ましたが、そもそも「土地を取得・アパート建築し運営する」ことができるのですか?

Re: 自治体の所有するアパートについて

山ちゃん No.57064

傍観者様

ご返信、ありがとうございました。
現在、周辺地域の担当者や、県への問合せをしている最中でございます。

市営住宅の非課税である性格とも照らし合せて考えているのですが、市営住宅というのは、公募が市全体を範囲としています。設問のアパートは「区民」に限定していることから公平性に欠けるのではないかと考えているのです。

Re: 自治体の所有するアパートについて

山ちゃん No.57065

休日出禁様


ご返信、ありがとうございました。
国有資産等所在市町村交付金の対象となるかの検討ですね。
ありがとうございます。検討してみたいと思います。

Re: 自治体の所有するアパートについて

山ちゃん No.57067

一反木綿様

ご回答ありがとうございます。

国有資産等所在市町村交付金や国有提供施設等所在市町村助成交付金の制度について今一度、確認してみたいと思います。

公営住宅の設置目的
「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」

設問の自治体所有のアパートの設置目的が、公営住宅の設置目的に類似するものなのか。
また、民間の賃貸住宅との違いは何なのかを議論しなければいけませんね。

Re: 自治体の所有するアパートについて

batei No.57068

 疑義を持たれてことについて、お調べになっていることですので。

 やまちゃんの、見解だと、住宅にあっての不公平となると、病院や水道事業などの企業会計にかかる物件も、まさに不公平感をお持ちになるのでは。
 これら建造物も課税対象にすべきとの理論構成が生まれると思いますがどうなんでしょう。

 因みに、私は、このような疑問質問に、皆様の回答に感服し勉強させてもらっている次第です。

 

Re: 自治体の所有するアパートについて

傍観者 No.57074

>設問のアパートは「区民」に限定していることから公平性に欠けるのではないかと考えている
市営住宅だって市民限定だし、公務員住宅なんて公務員限定ですヨ

Re: 自治体の所有するアパートについて

元新人 No.57078

私も審査様が疑問をお持ちの「区」って何だろうが
まず疑問です。
今までの回答への返答から「区」とは「○○区自治会」だと
私は判断しましたが、間違いでしたらすいません。

仮に「○○区自治会」だとすれば、そもそも非課税にするのは
誤りだと思いますよ。
条例による減免を視野に入れて検討していく必要があると思いますが、
そうなると「○○区自治会」がアパートの運営をすることにより
収益を上げることになれば…

他の税目にも影響があるかもしれませんね。

Re: 自治体の所有するアパートについて

山ちゃん No.57079

審査様

ご回答ありがとうございます。
設問にある「区」というのは、△△市(町村)字○○区の自治会の区です。
地方税法第348条より課することができないのは認識しているのですが、
自治会の区が所有する土地・アパートの場合では、該当しないのではと思い質問した次第です。

Re: 自治体の所有するアパートについて

山ちゃん No.57080

batei様

ご回答ありがとうございます。
「不公平感」についてですが、私の見解では、

「△△市(町村)○○区自治会にて、○○区でアパート経営をし、収益を得ている。
その土地、建物に対し、非課税措置。」
「△△市(町村)内にある、民間でアパート経営をし、収益を得ている。
その土地、建物に対し、課税措置。」

この両者を比べた場合、不公平感が生まれないかな、という考え方です。

Re: 自治体の所有するアパートについて

古米 No.57081

>設問にある「区」というのは、△△市(町村)字○○区の自治会の区です。
情報が小出しで出てまいりますが、建設目的は過疎化対策か何かでしょうか。
建設費は自治会のみの資金でしょうか。
また、家賃収入の帰属先はどうなっているのでしょうか。
不動産取得税とか登記とかどうなっているのでしょう。

こういうことでしょうか。
http://www.city.tsubame.niigata.jp/life/002000047.html
ttp://www.city.tomisato.lg.jp/0000001454.html

あと、国税では
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/04/01.htm

Re: 自治体の所有するアパートについて

審査 No.57082

「字○○区の自治会」というのは、地方自治法に定める財産区又は合併特例区なのでしょうか。

いわゆる地縁団体であれば、非課税とする規定はありませんよ。

自治会館、町内会館等でも非課税ではないので、減免対応のところが多いと思います。

で、町内会の賃貸住宅を減免するかどうかは条例に基づく市町村長の裁量です。
△△市(町村)字○○区の自治会の区
ということであれば、任意団体又は地縁団体になると思います。
そうすると、審査様が言われるように「区」という単語で終わっていても、地方税法でいう「区」とは異なると思いますので、地方税法の非課税の対象にはなりません。

ただ、公共団体ではなくても、公共的団体にはなりえると思いますので、貴市の条例で減免するかどうかの問題になると思いますが、これは貴市の条例でどのように定められているかによりますので、条例の規定を示していただけないとみなさん意見は言えないと思います。

Re: 自治体の所有するアパートについて

傍観者 No.57084

そもそも地方税法第348条の区ではありませんね
お疲れ様です

Re: 自治体の所有するアパートについて

古米 No.57088

質問に当たって、質問者の提供する情報量が不足しているケースが多いように思います。
あっ、何もどこの自治体とかどこの県とかのことではありませんので、念のため。

>公務に携わる者です
公務員、嘱託職員、議員、町内会長もかな、等々想像を逞しくするため?
少なくとも、固定資産税担当部署の方ではないようですね。
せめて自分の担当部署くらいは明らかにして欲しいものですが・・・
なんとなくしっくりきません。

追伸
お題も「自治体」というより「自治会」又は「町内会」とした方が話が早かったことでしょう。

Re: 自治体の所有するアパートについて

審査 No.57089

私自身は、今でも、自治会と財産区の区域が一致している、つまり構成員を同じくしている可能性もあるのかな、とは思っています。代表者も同じかもしれません。

ただ、財産区では昔の入会地の管理などに機能を制限されているはずなので、新たな資産の取得はできず、賃貸住宅用に土地建物を取得したりするのは自治会であろうと考えます。

渾然一体となって運営されている実態があろうとも、別人格として考えるべきでしょう。

Re: 自治体の所有するアパートについて

一反木綿 No.57103

設問の前提が違っていましたので、前回の回答は、今回の設問に当てはまりません。(東京都○○区と理解して回答していました。)
そのため、回答した交付金制度の対象になりませんので訂正します。
地方税法上の課税対象かどうか、仮に課税対象であった場合に減免対象となるか検討することになると思います。
お話の内容を見る限り、収益事業を行う法人とみなされて、法人税や法人住民税の対象になりそうです。税務署と課税関係について協議する必要がありそうに思います。

A県の施設をB市が改修工事できるか

スポーツ課 No.57000

(状況)
○A市内にB県立大学がありその敷地内にグラウンドがあります。大学側がグラウンドを使用しないときは一般市民が許可を得たうえで利用することができ、実態としては大学側よりも市民利用の方がはるかに多い状況です。

○A市はグランドホッケー場(フィールドは芝生)の建設を模索していますが適地が見つからない中で、大学のグラウンドをグランドホッケーにも利用できるよう芝生化ができないか、という案が持ち上がっています。大学側も本来のグラウンドの機能が低下するわけではないので、一つの可能性として維持管理・経費負担の方法等も含め両者で検討することとなっています。経費(芝生化工事費及び芝生管理に係る維持管理費)は当然にÅ市が全額負担する形で進めます。

○整備の方法は、@A市が工事費を予算化して整備 AB県が工事費を予算化して整備しA市はその全額を寄付金としてB県に支出する。 いずれかの方法が案となっていますが、可能であれば@と思っています。


(ご教示願います。)
 地方財政法では、道路などの建設工事を除き都道府県の施設整備に要する費用を市町村に求めてはならない規定がありますが、今回のケースは主旨が違うのでこれには当らないと考えています。そのほか財務の関係規定(地方自治法、地方財政法)では、このようなケースが不可とは書かれていないように見えますが、一般的に他団体の公共施設に予算を投じて自団体のために整備する、ということはあまり考えられないと思うので、そもそも「それ以前の問題として当然ダメ」なものなのか、そのあたりがわからない状態です。

 このケースと類似の例や、「できる」「できない」の考え方などお知りの方がおられましたら教えていただければと思います。
下水道管等の占用工事と同じ扱いで可能ではないでしょうか?(@です)
(A県の占用許可は必要ですが)
常に市民が利用できるわけではないので、占用の考え方は難しいと思います。

それより、兼用工作物(たとえば、河川堤防を舗装をして、道路の機能と堤防の補強を図る)の考えのもとで@で進めたらどうでしょうか。

今回の場合は、大学のグランドという機能と市民の広場の両方の機能を持たせることとし、市民の利用のための費用は市が支出するという理屈です。

ただし、大学が使用しないときは市民が利用できることを文書化しないと、兼用の根拠にはできないので、両者が共同で使用するために、土地は大学が提供し、整備を市が行うという契約をすればいいと思います。

Re: A県の施設をB市が改修工事できるか

もなかアイス No.57006

《スポーツ課》様がお考えの、工事後の姿は「A市民も使うことができるB県の施設」であって、施設が部分的に(あるいは「工事による施設の価値の増分」が)A市に帰属するといったことは恐らく想定されていませんよね?
であれば占用は、なじまないと思います。

それから、兼用工作物って、施設の性質や管理者の存在が重複・競合する状況で、両管理者の協議によって管理権の行使方法を決めたりするやつですよね。(堤防の例だと、当該施設は観念的には道路の構成要素でもあり河川の構成要素でもある。また、観念的には道路管理者も河川管理者もそれぞれの法に基づく管理権を持つ。)
しかし今回のケースでは、A市は管理権をカケラも持っていないと思うので、これも何かしっくり来ないような。

相手が所有し管理する施設だけれども、市民も使わせてもらえるのだから、効用を増大させるための費用を市が出そう、……との発想に基づく公費支出は、通常なら補助金になるところですよね。これが私学だったら《スポーツ課》様も迷わず補助金でお考えになったのではないでしょうか。
たまたま相手が県立(直営? 地方独立行政法人?)であるために、上級団体に対する補助金ってアリなんだっけ、ということで疑問符だか違和感だかが生じて、じゃあ他の形を取ろうか、という話になっているのだと思われました。問題の所在はそこにあるってことで合っています?

うーん、正直いうと私、何が正解だか良く分かってはいないです。
ただ、これって多分A市の資本形成にはならずB県の資本形成になってしまうので、A市の歳出を分類する際に、普通建設事業でなく補助費等に含めて整理するしかないと思うんですよ。そういう視点では@よりAがいいような気が若干するんですが……。

それともう一つ、きちんと回答していないのに恐縮ですが、以下の点の確認を。
ご質問は整備費の支出方法のことだけに絞られているのですか、
それとも整備後の毎年の維持管理費に関することも質問の範囲内?
(私が上で述べた歳出の性質分類の視点でいうと、毎年の支出は「物件費か維持補修費か、補助費等か」が問題になります。もっとも県有財産に係る市の支出の性質が維持補修費ってことはなさそうかな……。)
占用ではないので"下水道管等の占用工事と同じ扱い"はできません

Re: A県の施設をB市が改修工事できるか

通行人その1 No.57012

単純にB県が改修工事を行って、その工事費相当分を債務負担行為ということで、A市が負担金等で支払ってはいかがでしょう?
大学自体はB県の所有財産なのですから、改修はB県が行う分には何ら問題はないと思います。
強いて挙げれば、B県自体にメリットがないため、公費での支出が問われる可能性がありますが。
ただし、それも工事の支出相当額を収入として受け入れられるなら、問題はないかと思います。
A市にしても、目的はA市のためなのですから、負担金として支出することには、問題はないかと思いますが…。
県なり県立大学の立場で考えると、
全額A市負担で、グラウンドが芝生になってウマーですね。
市町村の負担は、当該市町村の利益の範囲内というのを、超える負担ではないかしらん。

このあたりが地方財政法の規定の趣旨であって、利益があっても県立高校は負担させてはだめよというのも、地元市町村が負担しないと高校建ててやらんみたいな紛争があったように聞いたことがあります。

ということであくまで県で予算化してもらって、条例もつくってもらって負担金で、維持費については補助若しくは寄附でよいのではないかしらん。
てか、大学生の空き時間を市民に開放するにせよ使用料を取らないとは剛毅な県ですね。

Re: A県の施設をB市が改修工事できるか

スポーツ課 No.57018

(文中のA・Bと題名のA・Bが逆でした)


 スポーツ課です。安藤様、mutu様、もなかアイス様、koba様、早速にありがとうございます。
 「占用工事」や「兼用工作物」など私が知らないアプローチでも検討くださり皆様の見識の広さに驚きます。勉強します。

 もなかアイス様からいくつか確認がありました。
 ・大学は直営の県立大学です。
 ・整備後の維持管理費も課題と思っていますが、工事費の支出方法が決まれば、後年度も同様と考えています。


 今回の芝生化は、B県(大学)側からすると全く必要性のないものであり、あくまで「A市の都合」での発案なので、仮に実施協議が整ってもB県に迷惑をかけることなく予算措置や維持管理もA市だけで進められればよいとの当方の単純な考えがあります。ですので土地の占用はできないものの、芝生そのもの(土地と切り離して)だけは「A市の所有・管理物」という解釈で両者協議し文書化が整えば工事は@で実施し、その後の維持管理費も同様にA市予算で直接管理する方法を考えています。
 そうなると、mutu様の後段のお考えに近いのかなと思います。

 しかし内部意見では、財産についてはそのような「都合のよい」考えでなく、施設そのものがB県の所有・管理物であって芝生は土地の固着物である以上、やはりB県の管理下に置かれるべきものだとの意見もあります。もなかアイス様の冒頭のご意見もそうです。そのような場合はAで工事のうえ後年度の維持管理も基本的にAとなるわけですが、寄附金を県に対して継続支出するのもおかしいので、B県に「施設の社会開放の拡大」の位置づけを作っていただき「そのための県事業」としたうえで工事から維持管理費までB県事業とし、全額A市負担金又は補助金も考えられると思っています。

 もう一つ、投稿させていただいたきっかけは、これは私も深く条文を確認をしてなくて恐縮ですが、
 『地方財政法において、都道府県の「土木工事以外の施設整備費」については市町村にその負担を求めてはならないとの規定があり、今回の件について仮に両者が異論なく協議が整ったとしても、芝生部分が県の施設の一部という位置づけであれば最終的には地方財政法違反になるのではないか』

 との内部の指摘があり、それが正しければ@の方向で協議を整える以外「そもそもできない」ということになる点です。

 まだ、大学との検討段階で、県庁の管財?財政?サイドには通っていませんので、そちらに打診すればよいのかもしれませんが、一旦、市の考えをまとめるにつき、ご教示いただけることがあればお願いしたいことと、類似の例をお知りの方がいればお願いした次第です。

 よろしくお願いします。
占用ではないとのことですが、河川占用案件はあるみたいです。。
https://jpnsport.go.jp/sinko/Portals/0/sinko/sinko/%EF%BC%A824boshu/sisetu_q-a.pdf
見解ではなく実例とのことですね。
直接回答ではなく恐縮ですが、
totoくじの振興基金の補助事業内容はご存知のことと存じます。
恐らく、規模からいって対象事業には、ならないと思いますが。

逆の立場ですが、学校(私立)でグランドの芝生化事業を、自治体を取り入れtotoの補助金を取り込んで進めたとの方法を聞いたことがあります。信憑性はともかくです。
toto事務局に当該類似案件の実績があるかをお尋ねしてみても良いかもしれません。
ただし、後段の質問の回答にはならないと思いますが・・。

 貴団体様では他の相応な施設は無料での利用と思われます。将来、学校(県)が使用料を取りたい。或いは、貴団体様が使用料を取りたいとの問題も起こりうるけど、そこは、踏み込まないほうがいいのか悪いのか。
 本市では使用料の見直し等で、ちょっと、似てはないですが、案件があったことから。
占用でない案件に対して"河川占用案件はあるみたいです"との回答は無意味です
これ逆に、A市立大学のグラウンドを芝生化するにあたって、A市民以外の県民が利用しているのはほとんどだからという理由で、県が維持費もふくめ全額出してくれるなんてあるのかな?

このように考えると、実は、A市が負担するということそのことが地方財政法を持ち出すまでもなく理由がないのではないかと考えます。
というか、A市民はB県民ですよね。
それを言ってしまうと
市民<県民<国民 なので、すべて国が行うべきになってしまうのでは

私は、市が市民の利用を考えたとしても、自動的に県の責務、国の責務にはならないと考えます。


今回の事例は、県立大学の敷地なので、県としては、県民への開放を目的にしておらず、本来の目的に支障のない範囲内で市民が使用するのは容認するということだと思います。

市は、上記前提のもとで市民が利用しやすいように市費を投入する方法と理屈を検討していると理解しましたけど

ところで、県の立場でいうと、Aを実現するためには、県が市民に利用させることを事業目的として位置付けることが必要になります。
現状では、大学のグラウンドとして使用しているわけですから、地元の市民の利用に供することを事業目的として位置付けることは県としては困難だと思います。

ということで、いかにして@の理屈を整理するかしかないと思います
いづれにしても、管理下のない財産に、市費を投じる予算立は、どのようにしたらよろしいのか。
 そのためには、両者でどのような取り決めが必要なのか。
 さらに、管理や使用にあたって、将来的にも問題が起きないよう円滑に運用できるには、何を決めとくと良いか。
って、解釈しまして、そのための先例をお探しと思っているのですが。

 それは、まずは、学校施設を社会開放する概念と同体形で検討されていると思います。

 G様の疑問の視点は起きますよね。
 私立大学のケースでは、負担を自治体に求めるものではなく、この芝生化事業の補助金手立てを、我が学校にも同様に受けられないか。が原点です。
 

Re: A県の施設をB市が改修工事できるか

スポーツ課 No.57041

 スポーツ課です。
 皆様、いろんな角度からご意見やアドバイスいただき、「なるほど〜」と思ったり、大変助かります。大いに参考にさせていただき検討を進めたいと思います。

 人口減少と公共施設の大量更新の時期が重なるため、「公共施設マネジメント」として、施設の新設や単純な建替えは極力行わず、統合、複合化、既存施設の有効活用を図るよう、当市の管財所管からも言われていますし全国的にそうなのだと思います。そうなると国や県の施設を市町村が有効活用させていただく(その逆も)ことも検討の対象になり、そんなとき今回と同じようなケースもあり得るのかなと思っています。

 皆様ありがとうございました。
実例が果たしてあるのかは疑問です。
スポーツ課様のA市のどの階層まで話が通っているかは存じませんが、多分に政治的色合いが強い案件なのかと。

@案だと、近隣のC市やD市からすると、A市でお金を出してやってもらえるなら、懸命に応援いたしますよと。
出来上がったら、C、D市民に利用を呼びかけますよね。

@案、A案とも、皆様おっしゃられているように、県立大学の敷地ですので、本来の利用対象者は限定されるところ、県有地の利用目的の対象者はあくまで「県民」ですので、A市民に限ることはできないでしょうから、A市議会、B県議会とも多分没。
というか、B県本庁に話が通った時点で没かもしれませんね。

県立大学敷地としてではなく、県有地の利用として、その対象を「県民」として構成ができれば、微かにA案に可能性があるかも知れませんが・・・

追伸
記述中に終了?
失礼しました。
まぁ、退廃的な思考回路の発想する方がいることは仕方ありませんがね。

 実際に運用する場合、有閑時に使用を認めることからも、その利用申請の窓口は、スポーツ課ではなく、学校になるのが通常です。
 また、スポーツ課さんでは、他の施設を市民限定でなく、少なくとも市内に勤務の方も認めていると思われます。(更に交流練習試合もできないですね)
 従って、使用者の厳格な制限に拘泥する必要もありません。
 使用料を徴収する場合は、議会に上程も要しましょうが、そもそも、市民に限定が困難で議会が予算を認めないとの自治体があるならば、それもまたすごいですね。

 是非、成功されるよう頑張って欲しいものです。
馬鹿丁寧なヨイショに戸惑うばかりです。
透けた糸を紡いでいっても、”ふく”にはならないと思いますが・・・

乙事主退治

ジコ坊 No.57075

先日より当市の市内にイノシシが出没しておりまして、旧の国立病院の広い敷地内に住み着いているようで、事故があってはいけないので猟友会に捕獲を依頼しようとしているのですが、猟友会の当市支部長は市の職員で、支部員もその人しかいない状況です。
捕獲は近隣市の猟友会会員の応援を受けて行うのですが、捕獲の委託契約をどうしたものか頭を悩ませています。
市の契約の相手方が職員であってもよいものでしょうか…
手続きとしてどのようにすべきか、お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。

Re: 乙事主退治

No.57087

北海道の事例ですが
http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/kk/akk/grp/memanbetutyoujyuu.pdf
となっていて、契約の相手方は、猟友会の支部ですね。
※ 猟友会の支部って法人じゃないだろ、という突っ込みは無用に願います。

そのうえで、市の職員さんが猟友会から「報酬」をもらうと、地方公務員法第38条に該当しそうな感覚をもちますが(行政実例がありそう)、それでも任命権者が許可をすればいいですね。

Re: 乙事主退治

ジコ坊 No.57090

ありがとうございます。
でも、実際のところは北海道も○○支部支部長何某として個人と契約を結んでいるんじゃないのでしょうか…
正直、職員に対し金銭を支払う契約を結ぶのは不安です…
よそから応援に来るハンターが何人かいて、その人たちの人件費+もろもろの経費という意味で委託料を支払うのですが、その人たちは他市の猟友会の人で、彼らと契約を結ぶ理由もないわけで…
当該職員に兼業の許可を取ってもらうか…
まったく、イノシシには困ったものです。

Re: 乙事主退治

ダジャレイ夫人の恋人 No.57092

害獣駆除に頭を痛めている自治体は多いですね。市職員に狩猟免許を取得させた自治体もあります。

http://app.f.m-cocolog.jp/t/typecast/1024859/1048903/44360275

この場合、職務命令で報酬は支払っていないのではないでしょうか?手当なら支出しているかもしれませんが。

Re: 乙事主退治

ジコ坊 No.57095

ありがとうございます。
イノシシが当たり前にいる山間部では職員が直接対応するというのもあるんですね。
うちでは…市内で銃をぶっ放せる場所なんてありませんw
今回初めて、「わな」を仕掛けるには「わな猟」の免許が必要だと知りました。
狩猟免許にもいろいろ種類があるんですねえ。
私も一瞬、めんどくせえ、自分で免許を取って…と考えたのですが、仮に免許を取ってわなを仕掛けてイノシシを捕まえたとしても、とうてい自分では殺せないのであきらめました。
うちの場合、結局はその職員に委託するよりほかに手段がないのだから、問題になることはないと思うのですが…
なんとか人事や会計に根回ししてやってみます。

登記手数料の負担について

ブルーレット竿だけ@連投 No.57014

お世話になります。
公共工事に関係して用地購入を行う場合に、購入予定地の所有者が
死亡しており、名義変更する際に相続登記を行ってから名義変更を
行うこととなりますが、
この場合、地方公共団体への名義変更に係る費用は、団体側で負担することと思いますが
売主側の相続登記についても、団体側負担するべきものなのか、そうでないものなのでしょうか?

又、購入用地が農地の場合には、農地転用が必要となりますが、農地転用を司法書士等に依頼する場合にはの計h時も団体側の負担ということでよろしいのでしょうか?

どのように判断するのか、基準的なものは何か、ご教示下さい。

Re: 登記手数料の負担について

PC一覧 No.57019

用地取得の担当職員であれば、簡単な案件です。
この板で聞く内容ではないと思いますよ。

Re: 登記手数料の負担について

アリス No.57021

名義変更は地方公共団体で嘱託登記できます。
また、売主側の相続登記についても嘱託登記は可能ですが、事業用地に係る部分のみとなります。
公共事業に係る農地については農地転用の必要はありません。
以上、事前にお勉強して下さい。

Re: 登記手数料の負担について

とある農業会議 No.57034

質問文の「農地転用が必要」の部分だけに返答します(他は私の能力を超えるのでパス)。公共転用については、概ね許可不要と言ってよいですが、農地法施行規則28条が定める5つの施設(学校、病院、社会福祉施設など)は市町村事業の場合は許可必要、国・県の場合は協議必要(転用許可基準を審査)となります。また、農振法の農用地区域の場合は、除外手続が必要です(農振法10条4項の該当性がポイント)。農林部局に御確認を。

あと、司法書士が農地法4、5条申請を代行することは、行政書士法違反とする総務省通知が『詳解行政書士法』に載っていたと思います。

Re: 登記手数料の負担について

悩点 No.57069

> 公共事業に係る農地については農地転用の必要はありません。

正確には【嘱託登記において、第三者の許可が必要な場合、許可に関する書類の添付を省略することができる】です。なので、特に免除規定がない限り各種許可申請は必要です。
※登記の際は※嘱託登記ならば許可を受けていて当然だ、として※登記書類への※添付の義務を免除されている感じです。
とある農業会議様の指摘通り、司法書士に頼むよりは、買受者として申請する方が良いのではないでしょうか。あれ?申請できるのは売渡者だけでしたっけ?

追記
アリス様 すみません。不要であるという回答があったようなものでは農地転用申請は不要です。
収用事業(除外されたものを除きます)であれば農地転用は不要で、除外部分と収用事業にあたらない場合は農地転用申請が必要なので、【公共事業・嘱託登記なら絶対不要】ではないという、念のため誤解のないように書きました。
併せて※部分を追記しました。

Re: 登記手数料の負担について

アリス No.57070

>正確には【嘱託登記において、第三者の許可が必要な場合、許可に関する書類の添付を省略することができる】です。なので、特に免除規定がない限り各種許可申請は必要です。嘱託登記ならば許可を受けていて当然だ、として添付の義務を免除されている感じです。

農業委員会で各種許可申請の必要なしとの回答を得ていますので、「嘱託登記なら・・・当然だ」はおかしいのでは?
実務上は何の問題ないです。
脳点さまもお勉強が必要かな。

Re: 登記手数料の負担について

ひよこ No.57071

 公共工事に係る農地転用許可は、場合によっては不要です。

 とある農業会議様の説明にあるように、「公共工事=農転許可不要」では
ないのです。

 アリス様の書きようだと、誤解を生じる恐れがあると思います。特に過去に
そのような解釈のもと許可を得ずに勝手に工事を進めてしまっている事例も聞いた
事があります。

Re: 登記手数料の負担について

脳点 No.57072

分かりやすい実例がありました!

5000万控除じゃない事業は収用の対象外ってことですよね。
1500万控除(買い取り申出とか)や控除なしの買収とかが農地転用許可が必要なものに該当するのでは。
あと、とある農業会議さんが指摘した事業をか。

住民税の過料について

住民税担当 No.56984

 いつも勉強させていただいております。
 
 申告を行っていなかった個人事業主から過去の年度分の申告がなされました。
 そこで、今年度に改めて納期を設け、納税通知書を送付しました。
 これについては、納期限内に納付がなされたことから延滞金の徴収はできないと思うのですが、他の納税者との均等性を保つことからも過料を徴収できないか考えております。
 地方税法の第三百十七条の五に過料の定めがあり、私の自治体の条例には3万以下の過料を徴収するとあります。

 そこで御教授いただきたいのですが、この過料の算定する方法はどのようにすればいいのでしょうか?
 3万以下と規定してあることから、そのまま3万とは出来ないと思っております。
 よろしくお願いいたします。

Re: 住民税の過料について

おまっと No.56986

過料を徴収すれば本当に均等性が保てるのか、また別の不公平が生じるのではないか、と思ってしまいました。

また、住民税は申告課税ではなく賦課課税なのですから、今一度未申告者の洗い直しをするなど、より適正な賦課課税に努めることのほうが大事かと。

Re: 住民税の過料について

平米 No.56992

条文的にはできそうですけどね。あまり例を聞いたことはありません。

課税捕捉の不均衡は感じますが、お題の例だと課税庁で指摘した案件ではないわけですよね。さらにその上をいく案件をどうするかの問題はありますよね。マルサ的なことをされているなら、不納加算税は税額の10%、無申告加算税は税額の15〜20%だったような気もするので、そのあたりを参考にされてはどうでしょうか。

Re: 住民税の過料について

ダジャレイ夫人の恋人 No.56996

 下水道使用料を不正に免れた行為に対して課された過料が争われた名古屋地裁所平成16年9月22日判決は、行政庁の侵害処分には一定の裁量が認められ、それを逸脱した場合に違法となるとしています。この裁判例を踏まえると、過料の額の決定は行政庁の自由裁量ということになりますから、特に規則等で定めがない限りは条例の上限までの間で自由に決定できます。

 もっとも、他の方も指摘されている通り、不申告の納税義務者は他にもいますよね?それらの人々全員に対しても同様に過料を課さないと、平等原則違反として違法と主張されるおそれがあります。また、「正直に申告したら、過料を課された。」という話が市民の間に広まったら、却って不申告を誘発する恐れはありませんか?それと実務上は、悪質な課税逃れ等でない限り、過料までは課さない運用の自治体が多いように思います。

Re: 住民税の過料について

住民税担当 No.57037

>おまっと様、平米様

 おっしゃるとおり、この案件だけ過料を科せば不均衡が生じるかもしれません。
 もともと、事業を行っていることはわかっており、申告を促す文書や、事業主にあっての申告の必要性の説明は再三に渡って行っておりました。
 ただ、申告をすることはなく、税務署の指導によりやっと申告を行ったという次第です。
 賦課課税なのは承知しておりますが、果たして強制的に事務所に踏み入るなど可能なのでしょうか?
不納加算税、無申告加算税の率にも決まりがあるのですね。参考にさせていただきます。

>ダジャレイ夫人の恋人 様
 周辺の自治体でも過料の定めがあるものの、科したことは無いところばかりです。
 事業を前述のとおり事業を行っていることは把握していたのですが、折衝しか行ってない部分があり、事務所に強制的に踏み込むことが出来ればと思っておりますが、強制捜査?は可能なのでしょうか。
 もし可能であれば、そこまでしたところに対しての過料の徴収ができるのではないかと思ったりします。

Re: 住民税の過料について

審査 No.57040

>税務署の指導によりやっと申告を行ったという次第です

ちょっと気になったのですが、申告というのは、まさか「確定申告」ではないのでしょうね。

普通徴収であれば、3月15日までに住民税の申告又は確定申告がない場合は、市町村が自らの調査によって所得を決定することになっているはずなので、過料を課すならば、少なくとも法第二百九十八条の質問検査により所得を自ら把握する場合などに限るべきではないでしょうか。

もし、確定申告によって、税務署経由で市町村が所得を把握したのであれば、過料など論外ではないかと思います。それは、税務署が行うべきことです。

Re: 住民税の過料について

ダジャレイ夫人の恋人 No.57050

 過料を課すことができるとしても、それは申告していない段階ですべきことであり、既に申告した現時点ではすべきでないと思います。もちろん、申告しなかった事業主に違反はあるのですが、申告したにもかかわらず過料を課せば、事業主が態度を硬化させ、今後の納付等に悪影響が出ませんか?

 過料処分は裁量行為ですから、今後のことも考えて慎重にした方がよいと思います。例えば、今回は大目に見るが、次回からは過料を課すという警告だけで留めておいてはいかがでしょうか?

Re: 住民税の過料について

平米 No.57058

>>事業を行っていることはわかっており、申告を促す文書や、事業主にあっての申告の必要性の説明は再三に渡って行っておりました。>>

文書出しているなら科してもいいかもしれませんね。
前言撤回になるかもしれませんが、メッセージとして非公認であることを示すことは、モラルハザードを防ぐ効果は期待できますね。外だけじゃなく内に対してもです。
暗黙の公認状態になると中から崩壊しかねませんので・・。

強制捜査に関しては、滞納が確定している徴収部門は自力でできますが、課税部門は推定で踏み込むので令状が必要だったのではないでしょうか?

Re: 住民税の過料について

審査 No.57063

>強制捜査に関しては、滞納が確定している徴収部門は自力でできますが、課税部門は推定で踏み込むので令状が必要だったのではないでしょうか?

確かに「捜索差押」は徴収部門でないと出来ませんが、質問検査権(拒否すると罰則あり)による任意調査はどちらも出来ます。

令状をとるのは反則取締りなので、ちょっと性格が違いますね。

あと、結局税務署に確定申告した結果として住民税の税額が計算できたような場合であるならば、市町村が何かしたというのは難しいと思います。

固定資産税の減免事由の取消し後の課税について

こていじん No.57044

 固定資産税の減免については、地方税法367条で、「市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。」と、条例の定めに基づいて取扱うよう定められております。
 その中で、減免の始期については、納期限7日前までの申請によるなど、年度途中の未到来の期別以降の減免が、多くの自治体で規定されていると存じます。
 ところが、その減免事由が年度途中で消滅した場合、その時期が第2期の納期の到来前だったとした場合など、浜松市等の自治体では未到来納期分から課税を復活する取扱いを行っており、取扱い基準にも書かれておりました。
 ただ、地方税法や税条例(例)においては、新たに課税の復活まで示されていないようであります。
 これについて実務提要等を調べた限りでは、明確に書いている部分がありません。
 税の減免が、条例に定めるようにとの委任事項になっているので、その扱いも自治体でまちまちであることの一定の理解は得られます。なお、減免を取り消して課税を復活させている自治体では、別に「減免に関する規則」など、一定の根拠を定めているようです。
 この減免事由の取消しによる課税の復活について、既存の地方税法や条例(例)を読み込んで解釈することで、課税を復活させる取扱いとできないものでしょうか?
 それとも、どの自治体も減免からの課税の復活について、浜松市等の自治体と同じ取扱いを行っており、当市だけが誤った取扱いを行っているのでしょうか?
 この辺り、実務で検討された方など、詳しい方のご助言と法的な解釈、参考書籍などをご教示いただければと存じます。
 よろしくお願いします。
まず、具体的な資料は手元にありませんので、
数年前に検討した記憶からのうろ覚えで
断片的な話になることをご容赦ください。
(確か、課税前に減免の申請が可能かどうかの
 見当だったかと思います。)

まず前提として、「課税の復活」の文言ですが、
実務上はともかく理屈の上では減免は、
課税した上で租税債務を減じる、又は免除するという、
債権放棄に近いものだったような気がします。
課税免除との違いを考えても、こうなるのかなと。

このため「課税の復活」を検討するのであれば、
将来に向かって復活させるのか、遡るのかによって
結果が変わってくるのではないかと思います。

なお、減免については細かい手続きが法及び条例(例)
のいずれにも記載されていなかったように思いますので、
それらから直接読むのは難しいのではないかと思います。
>地方税法や税条例(例)においては、新たに課税の復活まで示されていない

減免は「非課税」ではなく、課税した税額について、これを取り消すことなく、その全部又は一部の納税義務を免除する性格のものだと考えます。

つまり、減免によっても課税は維持されたままであり納めるべき税額が減少する(又はなくなる)のであり、減免を取り消すと、その減少した納税すべき額が、当初課税のままとなる(又は一部元に戻る)と考えるべきではないでしょうか。

そうすると、減免取消は課税復活ではないということになります。
誤った課税はその(全部又は一部を)取り消すか又は差額を追徴すべきというのは大前提ですが、減免に限って取り消せないというのは、その方が不自然であろうと思います。

ただし、恣意的にこれを行うのは不適切であり、規則等で取消条件や取り消す範囲を定めておくのが適当であろうと考えます。
減免というものは、取り消すことが想定されているのでしょうか?

裁判だと一度確定した判決は、あとで違う事実が判明しても取り消さないのですよね?

虚偽の申請があった場合等は別の罰則を適用することが想定されてないでしょうか。
過去ログ55073で始まるスレの

ことことさん(55109)
余談ですが、税においての「減免」というものの考え方は、課税誤りとその是正、という考え方ではない、と感じていました。課税自体は基本的には正しい。が、減免すべき事情があると申請してき、(申請時期を含む)要件を満たしているなら減免を認める、という発想の元に減免制度は成立しているようです。

というコメントにしびれたことを思い出しました。
返信を書き込む間にG様が書き込まれましたが…

減免はあくまで「できる」規定であり、「しなければならない」ものでは有りません。
また、課税誤り(評価額や課税標準額の変更等)を是正するものでも有りません。

減免は、納税義務者に担税力がない場合、次に、災害により当該固定資産の価値が激減した場合、それと税法に規定する非課税規定を準用して適用する場合、政策的な見地から減額する場合等が考えられます。

うちの場合は、上記に該当するとき、つまり税条例の規定に該当するときでも減免申請が無ければ減免しません。

減免申請が有れば、納税義務者の同意のうえ、条例の項目に該当するか調査を行い該当すれば減免してます。

なので減免取消しというのはイメージ出来ないのですが、仮にそういうケースが有るなら、うちの場合は、やはり取消しの申請を貰うことになると思います。
職権での減免取消しはハードルが高いように感じます。
私の経験では、事由変更に伴う減免の取消しの経験は有りません。

【追記】
条例を確認したところ、うちではやはり減免非該当になった場合、納税義務者に非該当になった日付と理由等の申請を義務づけてました。しかし、年度途中の減免廃止の規定が有りませんので、減免廃止により追徴となる例はないと思います。
取消事由というのは、例えば減免申請したときには減免事由があったが、その後事情が変わった場合(例えば生計同一の身障者がいる場合、その後身障者の方が亡くなったとき等)と、不実の申請(故意と過失の両方)が考えられます。

そのとき、どの場合にはどこから減免を取り消すのか、又は取り消さないのかの判断は、行政庁の裁量であろうと考えます。そもそも減免自体が裁量権の問題ですから。

なお、誤った課税は一旦課税済であろうと是正しなければなりません。
信義則を理由に、違法であってもこれを維持するには、講学上も判例上も、非常に高いハードルがあります。

減免のときだけ維持するのは、条例上は問題がなくても(取り消す規定がなければできないから)、市町村に損害を与えたとして訴えられたら危ういと思いますから、規定を整備しておくことをお勧めします。

債務負担行為について

南国太郎 No.57024

債務負担行為についてですが、予算書で限度額を明記せず「実費」とすることは可能でしょうか?

Re: 債務負担行為について

いなかやくにん No.57027

自治法施行規則第14条に【予算の調製の様式は、別記のとおりとする。】として文言がきまっています。予算の調整様式には年度ごとが明らかでない場合は総額でとなっており実費とはなっていません。実費とするとあらかじめ債務負担行為議決するする意味が無くなると思いますが。

Re: 債務負担行為について

審査 No.57028

北海道町村会のHPに「自動更新の契約書の違法性について」と題する質疑応答があり、その中に
----------------
「債務負担行為については、これを行うことができる事項、期限及び限度額を定めて、地方自治法施行規則(以下「総務省令」という。)で定める様式により予算書として調製して議会に提出し、その議決を得るべきものとされている(総務省令第14条に基づく別記様式『予算の調製の様式』のうちの総則部分の第4条及び第4表)」(予算の見方・つくり方<平成21年版>(学陽書房)628p)
----------------
とありますが、最近は変わったのでしょうか。

Re: 債務負担行為について

mutu No.57029

質問の意図は、「実費の額を予算書に書く」のではなく、まさしく「実費」という言葉を予算書に書けるかということだと理解しました。

仮に、債務負担行為で「実費」と書いたとしたら、議会はいくらを承認したのかわかりませんので、あり得ないと思います。

Re: 債務負担行為について

安藤 No.57032

逆に【実費】で議案上程の決裁・議決できたらご報告ください。。

Re: 債務負担行為について

半鐘 No.57046

限度額が金額により難い場合は、文言による表現も許容されるようですので、
「実費」としか表現できないのであれば、不可能とまでは言えません。

ただ、提案された議会が、「実費」の表現で納得するとは思えませんから、
1 想定される最大額を提示しておく
2 どのような実費か文言を具体的にする
といったことを検討した方がよいのではないでしょうか。

2の例、予算書形式でいいのがなかったので調書形式になりますが
http://www.city.musashino.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/014/256/8.pdf

これを見ると、「管理運営に要する額」というのは、実質的に「実費」の類かと思います。

Re: 債務負担行為について

いなかやくにん No.57054

確認しましたところ、備考2において、
半鐘さまの仰るように金額表示が困難なものは文言によることができるとなっています。さらに、我が自治体でも相当前に補償でその限度としていたのを思い出しました。失礼しました。

Re: 債務負担行為について

ダジャレイ夫人の恋人 No.57057

 原典を当たっていないのですが、「図解 地方自治の要点 第2巻」3332pによると、「限度額の金額表示の困難なものについては、別記様式の当該欄に文言で記載することもできる」とあるようです。しかし、私は、この見解には異論があります。

 それは、地方財政の健全化判断比率のうち、実質公債費比率、将来負担比率の算定において債務負担行為に基づく支出予定額を算入することになっているにもかかわらず、文言で限度額を設定することを許容すると、この算定が意味をなさなくなってしまうからです。

 したがって、債務負担行為の限度額は、文言ではなく数値で明記すべきと考えます。

土地取引価格について

ブルーレット竿だけ No.57010

お世話になります。

用地買収などを行うときには交渉する用地価格については、不動産鑑定価格や近傍地の取引価格などを参考にすると思いますが、

実際の土地取引き価格については、個々人で取引されることもあり
基本的にオープンではないものですよね?
国交省の土地総合情報システムのようなところにある情報くらしか把握する方法はないでしょうね

Re: 土地取引価格について

審査 No.57056

全国指定流通機構連絡協議会が運営・管理している「レインズ」というサイトがあります。
開発は建設省及び(公益財団)不動産流通近代化センターだそうです。

「REINSは、国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営・管理している不動産流通標準情報システムです。
当サイトでは、全国4つの指定流通機構で構成されている全国指定流通機構連絡協議会が保有する、実際に売買が行われた物件の価格(成約価格)等の取引情報を検索することができます。」
だそうです。ご参考までに。

管理料金について

施設 No.57033

公の施設を指定管理者に管理させる場合、利用者から徴収する料金についての質問です。自治法では、適当と認めるときは、利用料金として管理者の収入とするこができるとありますが、一部を利用料金として、一部を使用料として徴収することは可能でしょうか?
どなたか、ご教授願います。

Re: 管理料金について

にゃんこ No.57043

「一部」とはどのような趣旨でしょうか?
施設の利用に係る対価が1回につき500円だとした場合、300円を利用料金として、200円を使用料として、ということでしょうか?
それとも、複数の貸出施設があって、A施設は利用料金、B施設は使用料ということでしょうか?
いずれにしても、なぜそのようなことをする必要があるのかが不明なので、仮定だとしても検討しずらいですね。
今回、出産育児一時金の額の改正が予定されていますが、健康保険法施行令第36条の中で「被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。」という一文があり、今回三万円の上限は維持される見込みですが、この三万円の維持の目的は何になるのでしょうか?
勝手な想像ですが、本来ですと掛金は24,000円になるところ
剰余金から8,000円充当することで16,000円となった経過などを
見ていると、24,000円部分又は充当額8,000円のいずれかが変わる
と、金額が変わるので、その時の手間を考えてかなと・・・


条例については、総額は変わらないという点をキチンと示すため
にも40万4,000円と、1万6,000円をそれぞれ明示し、将来、金額が
変われば改めて条例改正するという考え方もあると思っています。


いずれにせよ、施行令の公布を早くしてほしいと希望
以下のページに記載されていますが、
3万円の部分については、産科医療補償制度の見直しにより、
額が引き下げられるものと思われますが、いかがでしょうか?

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/outline/system.html

高騰する出産費用に係る妊産婦の負担軽減のために
基準政令どおりに、
純粋な出産育児一時金の部分の額は引き上げることになると思いますが、
産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩した妊産婦に対する
掛金分の負担をどうするかが各保険者の判断によるのではと思われます。

掛金部分について、ただし書などで規定していれば、
国保財政が逼迫しないよう現状の総額42万円を維持するために、
条例の規定中3万円を1万6千円に改正すればよいと思います。

報償費の支払で実質交通費を支払う場合

浪漫飛行 No.57023

報償費の支払で実質交通費を支払う場合、源泉しないといけないのかどうか。

Re: 報償費の支払で実質交通費を支払う場合

おまっと No.57025

謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。(以上国税庁HPより抜粋)

最終的には税務署がダメと言えばダメなので、具体例をあげて税務署にきくのが一番だというのが私の勝手な結論です。
お支払する報償費が、
所得税法第205条(同法施行令320条)に該当するものでなければ、
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
源泉徴収の必要はありません。
追記
附属機関ではない○○委員会の委員報酬のようなケースでは、給与として乙欄の源泉をします。源泉ひいた後に交通費実額になるように、計算が必要ですが。

軽自動車税納税通知書の記載事項

いなかやくにん No.56997

よろしくお願いします。
地方税法第1条に納税通知書の規定がありますが、軽自動車税の税率が多種に改正され我が自治体の様式には書ききれないため、別紙に税率と所有台数内訳書を付けて対応しようかと考えています。
やはり別紙ではなく納税通知書に全てを記載しないとまずいでしょうか。

Re: 軽自動車税納税通知書の記載事項

平米 No.57004

通知書を2枚分けるのはダメでしたか?

Re: 軽自動車税納税通知書の記載事項

審査 No.57007

>別紙に税率と所有台数内訳書を付けて

いなかやくにん様のところでは、1枚の納税通知書で複数台の自動車の納税をするようになっているのですか?

そうであれば、固定資産税のようにズラッと課税客体である自動車をならべるのも仕方ないと思います。

ところで、車検用の納税証明の必要な、いわゆる軽自動車や小型自動二輪は、どうしていますか?

Re: 軽自動車税納税通知書の記載事項

いなかやくにん No.57009

お世話になります。
今のところはズラッと原付から並べて保有台数の計を記載して税額を表示、車検用には、領収書側に別途車体番号・車両番号を記載する欄を設けて領収印を押印し切り取れる様式となっています。
 今回の改正で倍以上に欄が必要になり、その他の記載も結構あるのでかなり細かくなることから一枚でない形式にと考えています。

Re: 軽自動車税納税通知書の記載事項

いなかやくにん No.57017

平米 様
なるほど!2項になってはだめとの規定はありませんね。
今の形式にこだわって準則から施行規則を一生懸命探っていました。
ありがとうございます、その線で検討してみます。
文書送達のため
⇒ 本国へ帰国した外国人の現住所を調査したい
--------------------------------
○外国人が、納税管理人を置かず、申告・納税等をせずに本国に帰国した
○本国の住所に文書を送付したい

⇒ 現住所を知りたい駐日大使館・領事館に、帰国先住所の照会文書を出せますか?
⇒ その時に根拠となる「法令」は、何でしょうか?

または---
調査権がない場合、どうすれば良いでしょうか?

御教示ください、お願いします
※入管情報では、本国での居所等は不明です
徴収法全体的に捉えた包括的な調査権はあると思いますが、直訳しだすと何を争点とするかによって変わりそうですけどね。
141条、142条及び146条の類推でいいと思いますが・・。

個人的には通則法126条があるからというのが一番だと思ってます。

実務的には聞き取り調査等普通にできそうなところを行ってわからなければ、公示送達できるわけですから、やるだけやったらいいのではないでしょうか?
>>・・国税徴収法141条・・・同142条・・・適用できないと思います。>>

・・と言われるとあとは通則法14条の解釈ですよね。

どこまでの調査を求めれているかですが・・。回答もらえるもらえないにしろ、国税に準じた調査くらいはしてからの公示送達となると、調査行為自体はしたほうが無難なのではないでしょうか。
→「領事館等に本国住所の照会を掛けられるか?」

任意調査は可に一票です。

→「市役所調査、入管調査以外の方法はないか?」

勤務先、債権調査、親族や不動産の近隣調査でしょうか。後半は任意調査です。
不動産取得税でしょうか?
既にご確認済みかも知れませんが、
>具体的には、差押効力に関係する不動産「差押書」の送達です。
ということであれば、不動産登記簿はどうなっているのでしょうか。

ちなみに以下のような記述もございますが・・・
http://www.saiwai-office.com/support/

外国人の居住形態により、登記時に必要となる書類がそれぞれあるようですね。
>通常、求められる調査は尽くした
なぁーんだ、そういうことでしたか。
お疲れ様。
こちらもご確認済みでしょうか。
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/46/nagasaka/ronsou.pdf

なかなか興味深い内容なので勉強させていただいています。
賦課処分の書類は、公示送達だったのでしょうか?
申し訳ありません、理解不足でした。
元の記載は削除しました。
調査については、登記申請書添付書類の確認くらいしか思いつきません。

あと、この辺りは参考になりませんか。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_eturan/pdf/j_daityo_eturan06_s01.pdf

追伸
記述中にご回答があっておりました。
お騒がせいたしました。

追伸その2
田舎の自治体にもグローバル化の波が押し寄せており、他人事とは思えずいろいろ調べてみました。
おかげさまで良い勉強をさせていただきました。
感謝です。
■締め切らせていただきます。
あれ?
《お前ら全然参考にならないよ。こっちは公認会計士だぜ》
は消したの?
申し訳ありませんが、あと一点だけご教示願いたいのですが、

>地方税法施行規則(公示送達の方法)
第一条の八  外国においてすべき送達においては、地方団体の長は、公示送達があつたことを通知することができる。

この条文は関係ないのでしょうか。
どのように解釈したらよろしいのでしょうか。
正解はわかりませんが・・

民事訴訟だと

(公示送達の方法・法第百十一条)
第四十六条 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
2 裁判所書記官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、裁判所書記官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。

とありまして、公示送達を相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときにも行うみたいですね。
送付先判明しているけど、届いてるか不明の場合に使うのかと・・想像してます。
過去ログ[ 490 ]の話題