過去ログ [ 491 ] HTML版

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復職時の事務取り扱いについて

一職員 No.57225

 9月より公務外傷病による病気休暇に入っており、10月途中から病気休暇期間満了(通算で90日経過)で自動的に分限休職に移行しています。 
 辞令による休職の期間は医師の診断に沿って11月30日までです。(病気休暇に入るとき、「9月1日より11月30日まで療養を指示する」旨の医師の診断書を提出しています。)
 
 この度、傷病から回復し、医師から「12月1日より復職可能と診断する」旨の診断書が出て、人事課に提出しました。
 すると人事課から連絡があり、12月3日に産業医面談があるので、そこで復職可能な診断が出れば、翌日から職場復帰となるとのことです。

 そこで質問です。私の自治体では復職可能な診断書の提出→産業医面談→職場復帰の流れなのですが、主治医の診断書は「12月1日から」復職可能となっており、私本人も12月1日から復職する意思があります。ただ、産業医面談の予約の関係で、現実に職場復帰するのは12月4日になってしまいます。
 この場合、12月1日〜3日の間の扱いは、休職になるのでしょうか。それとも診断書の記載から、産業医の許可が出れば、さかのぼって有給休暇を充てるといった扱いは可能なのでしょうか。
 人事担当の方やこの分野に詳しい方などの見解をお聞かせ願えれば幸いです。

Re: 復職時の事務取り扱いについて

No.57227

>>人事担当の方やこの分野に詳しい方
というのは、一職員さまのところの人事担当者さんです。

休職は11月30日までですから、12月1日に復職辞令がなくても、12月1日以降は勤務のはずですね(心身故障の休職の場合は、期間満了時に復職辞令をださないところが多いみたいです)。一職員さんが元の机に座って、かつてと同様の仕事をする日から勤務が始まるのではないです。
もっとも、復職が可能かどうかの判断に産業医の診断が必要なのでしょうから、12月3日まで延長する休職辞令がこれからだされるのかもしれません。

Re: 復職時の事務取り扱いについて

mutu No.57229

一般的な話を(質問者様がそうだといっているわけではありませんので、お気を悪くされないように)

けがの場合には、時間の経過とともによくなると思いますが、心の病の場合には、時間の経過とともによくなるとは限りませんし、その病気の程度の診断も医者によって違ってきます。

一方、休職が何年間も続いた場合、失職する規定があると思います。

そうすると、主治医の診断書だけで復職できるとなると、失職を避けるために、主治医に「復職可能」という診断書を作成してもらって、形式的には復職するが、現実には仕事ができないので、すぐに病気休暇、病気休職を取得することも可能になってしまいます。

質問者様の団体で、復職には産業医の診断が必要とされているということは、こういった悪用ができないように制度設計されているのだと思います。

私の団体でも
有給休暇に続けて病気休暇を取得することはできますが、
病気休暇に続けて有給休暇を取得することはできませんし、

心の病で休職した時は、復職の前に「短時間勤務のお試し勤務」を行って、復帰の練習兼復職できることの確認をすることになっています。(もちろん、休職期間中にです。)

質問者様がどのような症状で、病気休職されているのかはわかりませんが、制度設計するときは、最悪のケースを想定して設計します。

ですから、今回の場合、「病気休職期間経過後しか産業医の診察を受けられないけど、どうなるの?」と人事担当者に聞くしかないと思います。

Re: 復職時の事務取り扱いについて

chipstar No.57230

法律(地方自治法)は全国共通でも、その運用となると団体で異なりますから、G様の回答のとおり、ご自分の団体の人事担当者にお尋ねするしかありません。

その上で、
>私本人も12月1日から復職する意思があります。

本人の意思は関係ありません。
分限休職制度は、心身の故障のため長期の休養を要する場合に、【職員の意に反して】休職することができる制度ですから。

逆に言えば、心身の故障がなくなり、長期の休養を要さないと判断されれば復職となりますが、その判断をするのは当局側です。
もちろん、その判断をするに当たっては、医師の診断書や本人の意思等が判断材料にされます。

質問主さんの団体では、復職の判断に当たり、主治医の診断書と産業医の診断結果を基に判断するという運用のようですから、そうであれば、判断材料がそろうまでは休職が引き続く(=12月3日までは休職)というのが自然な気がしますが、こればかりは他の団体のものにはわかりません。

Re: 復職時の事務取り扱いについて

一職員 No.57238

G様 mutu様 chipstar様

 ご見解を聞かせていただきありがとうございます。大変参考になりました。皆様のおっしゃる通り、自分の団体の人事課に聞かないと自分の扱いがどうなるのかわからないということは承知しております。ただ、人事課はなかなか敷居が高くて聞きづらいところがあります。。
 一般的な意見ということで皆様の(団体の)見解を聞けただけでも良かったです。

2点追加情報として
 私の団体では慣らし勤務は復職後に行うようです。主治医によるとmutu様の団体のように復職前の休職中に慣らし勤務を行うところもあるようですが、うちの団体ではあくまで復職可能の診断書と産業医の許可のみで復職が可能です。
 それと私の現在の休職は「本人の意思に沿った」休職となります。「本人の意思に反して」休職を命ずる場合は、当局の指定した医師2名の診断による必要がありますが、私は主治医の診断書のみで、病気休暇から自動的に分限休職に移行して事例が出ております。
その意味で、12月1日〜3日までの間休職を命ずるには、「本人の意思に反して」の可能性があるのかなあと思った次第です。

 なにか気づいたことがありましたら、またお聞かせ願えるとありがたいです。

Re: 復職時の事務取り扱いについて

mutu No.57239

また冷たい意見で申し訳ありませんが、

<現在の休職は「本人の意思に沿った」休職となります。>
とありますが、病気休職というのは、すべて本人の意思に沿ったものだと思っています。

現実に仕事ができる状況でないわけですから、仮に病気休職の辞令が出なかったらどうなるかというと、休みを取る根拠がなくなります

ということは、欠勤が続くわけですから、分限免職の理由になってしまいます。
※休まなくても、現実に仕事に支障が出れば分限免職理由になります。

ですから、病気休職の辞令を出すということは、その間は免職にしないことを約束したものと思っています。

次に<人事課はなかなか敷居が高くて聞きづらいところがあります。>とありますが、皆さんそうでしょう。

職場の人に聞いてもらうことはできませんか?

私のところにも休職中の職員がいますが、人事課(人事部門)との休職関係のやり取りは、所属を通じて行っています。
※人事課の中の健康管理部門の保健師は本人と直接連絡していますが

Re: 復職時の事務取り扱いについて

一職員 No.57245

mutu様

所属の上司を通して聞いてみようと思います。
ご意見ありがとうございました。

交付金における人件費の考え方

2年目 No.57216

初めまして。初めて交付金の申請を行うのですが、人件費についてよくわからないので教えて下さい。
民間事業者が要望していまして、その中に人件費がございます。1時間1000円でかんがえているようなのですが、要領ではその人件費に対する根拠を示さなければなりません。
はじめから躓いているのですが、根拠とはなんですか?

Re: 交付金における人件費の考え方

No.57224

以下の()にはいる主語等を埋めてください。

初めて交付金の申請を(誰に)行うのですが、人件費についてよくわからないので教えて下さい。
民間事業者が(誰に)要望していまして、その中に人件費がございます。1時間1000円で(誰が)かんがえているようなのですが、(誰の)要領ではその人件費に対する根拠を(誰が誰に対して)示さなければなりません。

Re: 交付金における人件費の考え方

審査 No.57226

ついでに、「交付金」と一言でいっても様々なものがあり、個別に何の費用を対象とするのか異なりますから、この設問だけでは回答のしようがないかもしれません。

さらにいえば、交付金を申請するのは誰で、交付するのは誰なのでしょう。文面からは、2年目様がどこかに交付金の申請をするようにも読めますし、民間事業者から申請を受ける立場のようにも読めなくもないです。

手当率の自主的な削減について

nantarou No.57212

例えばですが、条例等で定めている町長等の期末手当率について、その条例等の改正や附則でうたうことはせずに自主的に率を下げて(減額限定です。報酬審議会にもかけない。)支給を受けることとしたい場合、問題はあるでしょうかね?

Re: 手当率の自主的な削減について

傍観者 No.57217

選挙区内の寄付行為になりませんか?

Re: 手当率の自主的な削減について

とりあえず No.57218

 単なる手当の請求権の放棄にすぎないと思いますので、公職選挙法第199条の2で禁止されている寄附に該当するのではないでしょうか?

Re: 手当率の自主的な削減について

mutu No.57219

不祥事を受けて管理責任をとるときに、よく行われていますが、

副町長だったら、自主返納という形をよく目にしますが、選挙で選ばれた「町長」は寄付行為の禁止に引っかかるので、減額条例が必要です。

Re: 手当率の自主的な削減について

nantarou No.57222

やはり厳しそうですね、参考とさせていただきます。
ありがとうございました。
もうすぐ冬の期末勤勉手当が支給されますが、先週から切迫流産による病気休暇に入っています。期間は11月21日から12月4日までです。この場合12月10日に支給される期末勤勉手当はどの程度減額されますか?

Re: 切迫流産による病気休暇中の期末勤勉手当

とりあえず No.57196

貴団体の給与条例によります。
この場で、正確な回答は困難です。

給与担当部局に問い合わせた方が良いでしょう。
とりあえず様の回答どおり、正確な回答は、貴団体の給与条例によります。

そのうえで、貴団体の規定が国準拠であれば、6月2日以降の病気休暇がお示しの11月21日以降のものだけである限り、減額はなく満額支給となります。

下水道料金滞納者の預貯金調査について

maritaro No.57139

下水道料料金の担当になって2年目です。
現在使用料金の滞納整理の強化を図ろうと日々努力しているのですが、わからないことがたくさんります。皆さんからのご教授よろしくお願いします。
下水道料金滞納者の滞納者の預貯金調査をして、差し押さえをして時効の中断ができないものかと思っています。
そこでまず、預貯金の調査をしたいと思い、税務課の滞納整理担当している職員から様式をコピーしてきたのですが、内容を読んでみると
国税徴収法141条第1項
地方税法第298条第3項、同法331条第6項、同法353条第4項、同法373条第7項に基づきと記載されていました。
この内容では、下水道料金の預貯金調査には使えないと思い、研修会資料などを参考に作ろうしたのですが、よくまとまりません。
この問題に詳しい方、参考条文等をご教授ください。

Re: 下水道料金滞納者の預貯金調査について

PC一覧 No.57142

下水道料金ではなく、下水道使用料ではないですか?

そうすると
地方自治法
第二百三十一条の三
適用になります。  
下水道料金は自治法上強制徴収公債権ですから、地方税の滞納処分の例によることとされています。
そして、地方税法は国税の滞納処分の例によることとされていますが、具体的には国税徴収法第5章を準用することになっているはずです。

国税徴収法における徴収に関する質問検査権(141条)は、同法第5章第6節第2款なので、下水道料金の滞納整理のために使えると思います。

Re: 下水道料金滞納者の預貯金調査について

アウトロー No.57172

maritaro様におかれましては徴収業務お疲れ様です。
本件につきましては、PC一覧様や審査様の見解のとおりと思います。
実務面では、預貯金調査の照会書の根拠法令としましては「国税徴収法第141条」でよいかと思います。
あとは、なぜ「国税徴収法第141条」なのかというところを押さえておくことが重要と思います。すでにご存じであればご容赦ください。
なお、地方税法第298条、第353条は滞納処分に関する調査ではない(第298条は第4項、第353条は第5項)と考えられますので、根拠とすることは難しいと思われます。
◎地方自治法附則(抜粋)
第六条  他の法律で定めるもののほか、第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。
三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十八条から第二十条まで(第二十五条の十において第十八条及び第十八条の二を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料
◎地方自治法(抜粋)
(督促、滞納処分等)
第二百三十一条の三
3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
◎地方税法(抜粋)
(市町村民税に係る滞納処分)
第三百三十一条
6 前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
PC一覧さん、審査さん、アウトローさんありがとうございました。

利用者が公平性を保てるように今後も努力します。

軽自動車税税制改正適用日について

田中 No.57156

賦課職員です。

今回の税制改正において平成27年4月1日以降に取得した軽四輪等について新税率の適用となりますが、平成27年4月1日に取得した車輛はどのように取扱いすればよろしいのでしょうか。

例:平成27年4月1日取得の軽四乗用自家用

1)平成27年度より10,800円
2)平成27年度より7,200円
3)平成28年度より10,800円

私は1)かなと思うのですが27年度賦課でその日の取得だけ??って考えてしまいます。他自治体でどのように取り扱いをされるかわかりましたらご教授願います

Re: 軽自動車税税制改正適用日について

審査 No.57158

軽自動車を平成27年4月1日に所有している者に、平成27年度の軽自動車税が課税されますが、この「4月1日」とは「4月1日午前0時0分0秒」のことです。
平成27年4月1日になってから取得した場合、27年度は課税になりません。

Re: 軽自動車税税制改正適用日について

田中 No.57159

審査様

大変助かりました。ありがとうございます。

ちなみに回答を頂いてから色々検索してみると確かに他のホームページで「午前0時」の表記を目にしますがこれは何を根拠にしているものなのでしょうか。

「賦課期日」自体が「その日の午前0時0分0秒」という時間的概念を指すのでしょうか。

Re: 軽自動車税税制改正適用日について

ROMでした No.57160

(1)10,800円が正解です。

平成26年1月30日の全国の説明会の中の質疑応答でもでました。

県税である自動車税の場合は審査様の解釈となりますが、
軽自動車税は月割課税がないので、その日(賦課期日)の終了時点で判断する、
と市町村税の実務提要?にも載っています。
両税とも法律の規定ぶりは一緒なのですが、不思議な結果です。

Re: 軽自動車税税制改正適用日について

審査 No.57161

ROMでした 様

訂正ありがとうございます。軽自動車だけ特別なのですね。すいませんでした。

固定資産税も自動車税も、この取り扱いなので、間違えてしまいました。

Re: 軽自動車税税制改正適用日について

田中 No.57190

皆様ご回答ありがとうございます。

実務提要を見てみると住民税のところに「賦課期日」には時刻的概念がないことが記載されていました。それが他の税に適用しているかどうかはわかりませんが近隣市町村にも取り扱いを確認してみたいと思います。

しかし27年度から対応となるとシステム対応されていない当自治体は手処理で対応しなければならず・・・。

4月1日取得がないことを祈るばかりです。

農地の賃借権の相続について

いしてつ No.57115

初めて投稿いたします。某農業委員会事務局職員です。
農地の賃貸借契約の借主が死亡した場合、賃借権が相続されますが、農地の賃借権については遺産分割協議をしておらず、法的には法定相続人による準共有の状態になっているということが多いです。3条許可による賃貸借契約の場合、解約等の手続きをしない限り法定更新されてしまう(農地法第17条)ため、この状態がいつまでも解消されません。農業委員会が整備する農地台帳の耕作人(賃借人)の欄には、死亡した被相続人が載ったままになっています。
その様な農地で、次のケースごとに質問がありますので、ご教示願います。

<ケース1>
当該農地を法定相続人の1人が耕作しているが、所有者が宅地転用をするため賃貸借契約の解約を希望している。しかし、賃借人側の相続関係が複雑で法定相続人を確定させることが難しい(確定させることはできるが、音信不通の者がおり、署名押印をもらうことが難しい。)。
質問@
農地の賃貸借契約の解約を、民法第252条の管理行為であると捉え、準共有者のうち持分の過半の者による農地法第18条の合意解約通知で足りると解釈することは可能でしょうか。
質問A
被相続人による3条許可当時は賃貸借契約だったものの、途中で契約内容が変更され、被相続人の死亡時点では賃借料を払っていなかった(現在も法定相続人は賃借料を払っていない)場合、途中で使用貸借契約に変更されており、被相続人が死亡した時点で当然に契約が解消されていたものとみなすことは可能でしょうか。

<ケース2>
当該農地を法定相続人の1人が耕作しており、耕作者に対する交付金の交付対象者を明確にするため、賃借権を実態に合わせて単有にしたいと希望している。当該農地の賃借権以外については遺産分割協議が済んでいる。
質問@
当該農地の賃借権について、追加で遺産分割協議書を作成してもらうとして、その遺産分割協議書に押す印鑑は、認印で可とすることに何か問題がありうるでしょうか。この分割協議書は農業委員会に提出するために使用するだけで、登記等には使いません。
質問A
遺産分割協議という形ではなく、実際の耕作者以外の法定相続人が準共有の持分放棄するという形で賃借権を単有にさせるということは、おかしいでしょうか。

長くなってすみません。全ての質問に対してではなく、1つの質問についての回答、コメントでもかまいません。よろしくお願いします。

Re: 農地の賃借権の相続について

とある人 No.57117

同じ業界にいる者です。私見を下記に。

<ケース1>質問@
<ケース2>質問A
貸主相続に関しては管理行為として過半でよいと考えますが、借主相続に関しては、変更行為(民法251条)として、あるいは解除不可分(同544条)の趣旨から共同賃借人全員で行うことが必要と考えざるえないと思います。理由は、民法上通説と思われるから(異説は見つからず、判例も見当たらない)。
ケース1では準共有された権利の放棄に係る民法255条を適用し、意思確認が可能な賃借人には放棄書を提出させ、法律関係をシンプルにしていくことは可能と考えます(ケース2でも同様ですが、意思確認できる状況にあるなら分割協議書によるのが「手堅い」と思うけど)。
実務上憂慮される状況なのは分かっているつもりです。現行法においては、(県はいやがると思いますが、)農地法18条1項許可申請が貸主単独申請が可能であることに着目し、「"連絡不能者枠でのサクサク18条許可"の仕組みづくり」が重要かと思います。

<ケース1>質問A
ご質問文(みなし・変質の可否)にyes/noで答えることは難しいです。が、仮にnoとし、18条の対象と考えたとしても、18条許可基準を満たすわけなので、そのことを説明し18条6項通知を出してもらうのがスマートなやり方だと思います。

<ケース2>質問@
農地法施行規則にあえて「参考書類」とされている添付書類については、画一的な対応は求められていないし、そうすべきでもないというのが私の考えです。
民法上、遺産分割協議は要式行為ではないことが出発点です。とは言え、基盤法での利用権はともかく、都市部では賃借権の共有持分権の財産的価値が数百万円に及ぶこともあるわけです。このようなものについて、本人の意思確認(←これは必須)にどの程度のものを求めるかが、「窓口対応者の国賠法上の過失の有無」という視点を踏まえて問われているのであり、権利の性質や、他の本人意思確認の手段(例えば、本人が身分証明書を持って窓口に来ているのか)などで、変わらざる得ないのだと思います。
余談ですが所有権の相続の場合は簡単なのですけどね。「登記が必要ですし、どうせ法務局で要求されますから」と言って、実印押印の協議書をゲットですね。

<その他>
来年度の農地台帳の公表化を踏まえ、国は法的スタッフを充実すべきで、ここのフォーラムでの回答は、長期的には農業委員会事務局職員の役に立っていないようにも思います。通達なしで登記や戸籍事務をさせられるような現状にあります。

Re: 農地の賃借権の相続について

いしてつ No.57125

回答ありがとうございます。
当市の今の農地台帳では、所有者の情報は固定資産税の課税情報を貰っているので、ある程度正確に把握していますが、借主の情報は相続があってもほったらかしになってしまっています。亡くなった人の名前が載っている筆が増え続ける一方です。今になってこれが問題になるケースがちょこちょこ出てきています。

とある人様からの回答は、少なくとも今の私にとっては、どれもとても参考になりました。いずれも的確な回答で、なんというか、感心しました。法規の部署も担当されていたのでしょうか。農業委員会での経験値が高いんですか。単に頭がいいんですか。

ちなみに、<ケース1>質問Aについて、質問しておいてなんなんですが、これについて何が論点になりうるのかがよく分かっていません。例えば被相続人が生前に正式に変更契約書を作成するなど、使用貸借契約に変更されていたことがはっきりしていれば、18条解約は不要ということでよいのでしょうか。

<その他>のご意見も、大変共感しました。本来業務以外の分野で頭を悩ませる事が多く、法令などを読みながら唸っています。

Re: 農地の賃借権の相続について

ダジャレイ夫人の恋人 No.57133

 門外漢ですが、<ケース1>質問Aがなぜ問題になるかについては、賃借権なら相続されて事後処理が面倒だが、使用借権とみなせるなら、借主の死亡と同時に終了するので手間が省けるということではないですか?

 ただ、仮にそうみなせるとしても、実質的には賃貸借契約の拘束をはずすという意味において解約するのと同じですから、許可が必要となりあまり実益がないように思えますが。もし、賃貸借契約から使用貸借契約への変更が許可なくできるのであれば、農地法で規制している意味が失われるような気がします。

Re: 農地の賃借権の相続について

とある人 No.57135

>>いしてつ様

お褒めの言葉をいただいていますが、仕事は間違えてばかりで、前のレスも修正が必要と感じています。

追加で質問のあった<ケース1>質問Aですが、ダジャレイ夫人の恋人様が簡潔にまとめられているとおりです。
そこでの争点における実質的な考慮要素を述べると(←単に私の視点です)、「一応、自由な意思の合致で使用貸借にしている」ことを重視すれば、借主保護の必要性はないのでしょう。他方、「賃料無償化は一見借主有利に見えて、実は不利になっている」ことを重視すれば、意思の形成過程に瑕疵があるとも言えそうです。

18条許可の対象か否かは、県の事務で、協議されるのが一番かと。私としては、これ以上公開の場で、許認可の限界線の議論はしたくないです(自分で参加しながら恐縮ですが)。それと、委員会間のヨコの繋がりや、系統のタテの繋がりはありませんか? わが県では、ヨコに「委員会協議会」や「職員協議会」があり、タテの農業会議も相談に乗ってくれます。

Re: 農地の賃借権の相続について

いしてつ No.57136

>ダジャレイ夫人の恋人様
回答ありがとうございます。
そうなんです。そこが気になっていたところなんです。ただ、法律だけ読んでいるとそれで行けそうな気がしたので、ほんとに行けるんだろうかと。行けないとしたらどういった点で行けないと言い得るんだろうかと。

>とある人様
ありがとうございます。
なるほど、そこら辺が論点になりうるんですね。
ちなみに今回のケースは、そのままが実際にあったケースというわけではなく、似たような事例が最近ちょこちょこ出てきていたので、今後の事務の参考にと思い質問させていただいた次第です。特に追加質問は思考実験的に聞いてみました。ここで頂いた回答を実際のケースの処理の根拠に使うつもりはありませんし、使うとしたら裏を取ってから使います。必要に応じてヨコやタテの繋がりも活用します。

頂いた回答で新たな知識も得ましたし、考え方の整理もできました。大変ありがとうございました。
↓他の視点からのご意見がありましたら、まだまだぜひぜひお願いします。

Re: 農地の賃借権の相続について

batei No.57157

色々と参考になります。

 ちょっと、個人的な違和感あるのですが、農地の契約形態は賃料が生じない契約は使用貸借となるのでしょうか。
 例え賃料が生じなくとも賃貸料なしの賃貸借契約とならないのでしょうか?

 なぜなら、使用貸借は、貸主が死亡しても契約が終了するのが通常です。
 すると耕作者である借主は、非常に不安定な状況と思われますが、一般にそうなんでしょうか。

Re: 農地の賃借権の相続について

審査 No.57162

行政書士さんのHPなので信頼性は?ではありますが、農地の使用貸借については、
-----------------
Q:無償で貸している農地を返してもらうのに許可が必要か?

A 農地法では、賃貸借の解約等の制限をしていますが、使用貸借(無償で借りる契約)については制限がありません。
 したがって、使用貸借の期間を定めている場合にはその期間満了時に、期間を定めていない場合には使用貸借の目的が達したと認められる時に返還してもらえることになります。
-----------------

Re: 農地の賃借権の相続について

いしてつ No.57163

>batei様
コメントありがとうございます。
私は農地の貸借以外の事を、むしろ、よく知らないのですが、使用貸借の場合、少なくとも民法の規定上では貸主死亡は契約の終了原因にはなりませんよね?農地以外の使用貸借で貸主死亡により契約が終了するのが通常であるとすると、それは民法第597条の第2項や第3項を使っているという事なんでしょうか?
農地の使用貸借で貸主死亡により農地台帳の貸借関係の記載を削除するということは実務上行っていませんし、実態としても、契約が終了したという話は聞いたことがありません。聞いた事がないだけかもしれませんが。
農地において使用貸借で貸すということは、所有者が自分で耕作できないのでタダでもいいから耕作者にやってもらっている、ということなんだと思います。相続したからと言って相続人が農機具や農作業の技術を持っているわけではないので、返してくれって言うこともまずないから、597条も使われず、そのまま耕作者にやってもらっているということになるんじゃないかな?
ちなみに、賃借料の発生しない賃貸借契約という概念はありうるのでしょうか。

>審査様
コメントありがとうございます。
その行政書士さんが言ってることは正しいはずです。
全国農業会議所発行の農地制度実務研究会編「新・農地の法律がよくわかる百問・百答」でも、「農地法では・・・農地の賃貸借に限って解約等の制限をしており、使用貸借による権利については特別の制限をしていません。従って、使用貸借の期間を定めている場合には期間満了とともに、期間を定めていない場合には使用貸借の目的を達したと認められるときに、返還してもらえる事になります。」とあります。
行政書士さん、この本読んでますね。

Re: 農地の賃借権の相続について

ダジャレイ夫人の恋人 No.57166

民法601条からすれば、賃料なしの賃貸借という概念は、あり得ないと思います。「賃料を支払うことを約する」ことが契約の要素になっていますから。

確かに、貸主の死亡は使用貸借の終了原因にはなっていません。いかに使用貸借といえども、貸主が死亡した途端に返還しないといけなくなるのでは、借主はたまったものではありませんから。

実際、農地をタダで貸してる人は、自分で耕作出来ないから頼んでやってもらってるケースが多いと思いますよ。相続人も同じでしょう。

Re: 農地の賃借権の相続について

batei No.57179

 一般的に、農地(水田)は1年間、耕作放置するとその翌年に水田復旧するのは、容易ではないと言われます。
 農地の貸借は、借主にとっては、適正な維持管理として、けいはんの草刈りなど労務が生じ、この労務対価と賃借料を相殺して、賃借料の無料となるのが通常です。
 また、貸主は、返還時には、農地機能を保全した状態で返してもらうことが通常です。

 どうも、賃料が生じるか否かの表面判断で仕分けしてることのようですが、先々の問題にならなければ良いのですが。
 よもや、使用貸借契約書の条文に譲渡の場合は、譲受人は使用貸借権を継承するとかあるのでしょうか。
 少なくとも、例え無料であっても借主は、耕作地の増加による乾燥機、育苗ハウスなど目に見えないところでも設備投資があるので、保護されていればいいんですが。

 心配は無用のようなんですね。
 ちょっと、いやらしく
 もし、私が使用貸借の契約農地を購入した場合、直ちに、耕作者から引渡してを受けて、収穫と収益はすべて頂きます。
 って、可能になっちゃいませんか?

Re: 農地の賃借権の相続について

いしてつ No.57183

>batei様
賃料が発生するかどうかで表面判断をすることについては、民法上、農地法上で、そこはもうやむを得ないことなのかな、という気がしています。賃料が発生していなくても賃貸借とみなせるような法的根拠や判例があれば別ですが。私はそこら辺のことについては知識がありません。
また、農地法では使用貸借の解除について特別の規定を設けていませんが、民法でも使用借人は一定程度保護されているんじゃないでしょうか。農地を借りるということは農作物を作って収穫するということが目的であることは明らかですので、民法第597条第3項は使えません。期間の定めのない使用貸借の場合、何作分収穫したら目的を達成したことになるか不明ですから、同条第2項も使えるかどうか怪しいですよね。そう考えるとたとえ農地法上、使用貸借の解除に許可が不要とは言いっても、貸主が返せって言ったらすぐ返さないといけないということは基本的に無いと思います。
さらに、農地を購入するには農地法第3条の許可が必要で、許可を受けて農地を買う人は、その人自身が耕作することが原則です。ですから、使用貸借の契約農地を買おうとしたら、事前に契約を解除しておいてもらわないと買うことができませんので、使用借人の同意が必要になるわけです。したがってbatei様の最後に書かれた懸念はあたらないと思います。
民法に関しては素人なので、条文を一読した限りそう読める、という程度の考えですが。

Re: 農地の賃借権の相続について

ダジャレイ夫人の恋人 No.57185

 農地法は、あくまで農地が適正に利用されるために様々な規制を定めた法律ですから、ある利用関係が賃貸借か使用貸借か、それによってどのような法的規制を受けるかを判断するのは民法が適用されます。

 地上権については、地代は地上権の要素ではないので、地上権者に地代支払義務が生じるのは当事者間で約定のある場合に限られるとするのが判例です(大判大6・9・16)。しかし、賃貸借については、賃料の支払いが契約の要素なので、無償賃貸借はあり得ません。当事者の合意で賃貸借が使用貸借に変更されることはあり得ますが、単に賃料を払わないだけで使用貸借に変更されたとみなすのは強引すぎます。

 いしてつ様の民法の理解は正しいと思います。使用貸借は、賃貸借に比べて借主の地位がぐっと弱いですが、それでも契約には違いありませんから、貸主が一方的に解除できるわけではありません。

Re: 農地の賃借権の相続について

batei No.57186

いしてつ様

 早急にご丁寧な回答ありがとうございます。
 本件については、行政側より市民側からの側面で、拝見させていただきました。
 このような手法もありえるんだと、勉強させていただきました。
 ありがとうございました。

ただ、もし私が契約の当事者であれば、
 つまらない不測の事態に備え賃貸契約を締結しますし、(親族でない場合)していました。
 その思いは、変わりません。
 地上権は物権ですし登記するまでもないですから。
 
  

 

Re: 農地の賃借権の相続について

いしてつ No.57187

>>ダジャレイ夫人の恋人様
>単に賃料を払わないだけで使用貸借に変更されたとみなすのは強引すぎます。
なるほど。そりゃそうですね。債務不履行で賃料が払われていないということもありますしね。
地上権について、勉強になります。

>>batei様
使用貸借の場合、解約については農業委員会の手を離れてしまいますので、今まであまり深く考えたことはありませんでしたが、batei様のおっしゃるとおり、もし私が農地の所有者であれば、保険的に賃貸借にしておくような気がしました。

当初の質問の内容とは少し路線がズレてきましたが、皆様の書き込みでいろいろ勉強になります。ありがとうございます。

無題

80dB No.57169

○○財産区名義の土地の取得する必要があります。
閉鎖登記簿を調べたところ、財産区名義となったのはS50年代。それ以前は表示登記のみで、○○(旧村名)とだけ記載がありました。
法務局での調査でも申請書が残っておらず、誰が財産区名義にしたのかもわかりません。
地域の長老に聞き取りもしましたが財産区に関する手がかかりはありませんでした。
行政に確認しても当該財産区の実態はわからないが、処分には「管理会の設立」が必要といわれました。
これは、「地方自治法に定められた財産区」を当てはめていると思うのですが、当該土地を「地方自治法に定められた財産区」と何に基づき、判断するのでしょうか?
また、財産区名義となったのはS50年なのに、管理会の設立はH27で時系列がおかしいので、登記申請上で○○財産区の管理会として認められないなどの問題はないのでしょうか?

Re: 無題

とある人 No.57170

当初の回答を削除しました。

あのね、80dBさん。詳細に回答したのに、経過説明なく質問文の事実関係を変えるのはやめてね。私の回答が意味不明になるでしょ。

【ここから下、「修正」にて追記】

80dB様には、上の失礼なレスをし、お詫び申し上げます。
このNo.57170は、私が質問文を読み間違えた状態で当初の返答をし、時間を置いてスレッドの進捗を確認した際、問いと回答の不整合に気づいたものの、それを80dB様が質問文
を修正したためと誤解し、上の内容の書き込みとなりました。

軽率なことで申し訳ありません。
上の部分の書き込みは、他の方にも経過がわかるよう残させていただきます。どうぞご了承ください。

Re: 無題

80dB No.57175

回答は拝見させていただきました。
おかげさまでもやもやは残るものの、管理会の設立で対応するほかないと理解できました。
ありがとうございます。

回答を削除とありますが、そのような操作をした覚えはありませんが・・・
操作ミスしたのであれば申し訳ございません。

Re: 無題

80dB No.57181

ご回答の削除はとある人さんがされたということですね。失礼しました。
あと、質問内容の事実関係を変更したと書かれていますが、質問分は投稿時のままです。
変更できるか試しましたがパスワード未設定の私の投稿は、変更できないことを確認しました。

Re: 無題

とある人 No.57184

あらためて回答します。

>これは、「地方自治法に定められた財産区」を当てはめていると思うのですが、当該土地を「地方自治法に定められた財産区」と何に基づき、判断するのでしょうか?

登記には権利推定力があり(判例・通説)、それを否定する資料もないような本件では、現実的には粛々と当該市町村での財産区財産の譲与の手続にのっとって進めていくしかないのではないでしょうか。公共目的での譲与しか認めないものが多いと思いますが、その点、問題ないのでしょうか。

>また、財産区名義となったのはS50年なのに、管理会の設立はH27で時系列がおかしいので、登記申請上で○○財産区の管理会として認められないなどの問題はないのでしょうか?

地自法上、管理会の設立は任意とされており、設置が遅れただけで問題ないと思います。


なお、財産区がかつて存在した形跡もないのに、その登記があるというミステリアスな話であれば、30517スレッドが参考になります。

職員健診の会計処理について

新米病院経理 No.57173

小さな自治体の病院に勤務している者です。職員の健康診断を自院で行っています。これに伴う会計処理ですが、これまで、自院の口座から支払をし、同じ口座に収入として受っとっていました。また、その際の請求書についても、請求者、支払者ともに同じ名前でした。
請求、支払ともに同じではおかしいと思い、このページに投稿をしました。
まず、自分が自分に対して請求書を発行をする必要があるのでしょうか。会計処理上、振替処理、(借方)福利厚生費(貸方)健康診断料という伝票処理では問題はありますか。
もし、請求書を発行するとすれば、請求宛先、発行者はどのような表記がよろしいでしょうか。

Re: 職員健診の会計処理について

かるび No.57174

健診費用を職員が支払い、その支払いに対して職員に助成するものでしたら請求書もありでしょうけれど、現物支給的な福利厚生費であれば請求書で売上計上ではなく、原価ベースで振替るのが通常です。

Re: 職員健診の会計処理について

新米病院経理 No.57177

ありがとうございました

Re: 職員健診の会計処理について

アウトロー No.57180

状況としましては、何か契約が存在するということなのでしょうか。病院ということは地方公営企業法の適用を受けると考えられますので、そのまま当てはまるのかどうかは正直わかりませんが、参考までに。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-03.htm
特に現金を動かす必要が無く、帳簿上だけの問題であれば、振替処理でよいと考えます。

臨時的任用職員の職責等について

正規職員 No.57164

臨時職員から、
施設利用の場合に、臨時職員は「利用責任者」になることができないのではないかと問われました。
臨時職員は、何かにつけ、「責任はない」といいます。
自分は、地方公務員法に明るくないので、詳しく教えていただけないでしょうか。

Re: 臨時的任用職員の職責等について

安藤 No.57165

「利用責任者」とは何の規定によるものでしょうか?
その前に、「臨時職員」さんって、
・地方公務員法第3条第3項第3号
・同法第17条
・同法第22条
・そのほかの雇用形態で、「臨時職員」という名称を使っている
のどれなんでしょう?
失礼
お題に「臨時的任用職員」ってありますね。一般職なのに「責任はない」とはよくわかりません。
決裁関係については、過去ログ14068(128番の倉庫)が考えかたの参考になるでしょうか。

廃止された給与特例条例の効力について

一反木綿 No.57126

当市では、平成26年6月30日まで給与特例条例に基づき給料月額の3%カットを行っていました。給与特例条例は、平成26年6月30日で効力を失い、現在は廃止となっています。

この度、一般職の給与に関する条例を改正し、給料月額を引き上げ平成26年4月に遡って適用、既に支払った額は内払と見なしたうえで、差額の支給を検討しています。

制度設計としては、4月から6月までの給料月額については、改正後の額に当時行っていた3%カットを適用した額としたいと考えています。
この場合、4月から6月までの計算において、現在は廃止となっている給与特例条例の効力は及ぶと考えても良いのでしょうか疑問が生じました。

(1)給与特例条例は廃止されているが、4月〜6月分については当時は有効だったため、特別な措置を取らなくても当然3%カットできる。

(2)一般職の職員の給与に関する条例の遡及適用なので、給与特例条例とは無関係。
そのため、このままでは4月〜6月分について3%カットの根拠は無い。条例は廃止されているので、改めて給与特例条例を制定するか、一般職の職員の給与に関する条例の改正附則でカットについて規定するなどの措置が必要。

個人的には(2)の考え方なのですが、以下に示すように給与特例条例第2条を見ると、その期間は減ずるとしていたことは明らかであり、当然遡及する場合には、適用することになるという意見もあるところです。

ついては、皆様の見解をいただければ幸いです。

なお給与特例条例は、次のようになっていました。(設問に影響ない部分は、簡潔にアレンジしています。)

 給与特例条例
 (目的)
第1条 略
 (職員の給与の額の特例)
第2条 平成xx年10月1日から平成26年6月30日までの間における給料の月額は、給与条例第3条及び第3条の2の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。
 (施行期日)
1 この条例は、平成xx年10月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例は、この条例の施行日以降の勤務に対して支給される給与について適用する。
 (条例の失効)
3 この条例は、平成26年6月30日限り、その効力を失う。
私の考えは(1)です。
といっても、明確な根拠をお示しできるものではなく、多分に感覚的なものです。

給与の遡及改定は、文字どおり、「遡及」して適用します。
いわば、タイムマシンに乗って過去に遡り、その時点時点で、改正後の条例を適用させるようなものだと理解しています。
それ故、条例改正時点ではすでに退職、あるいは死亡している職員に対しても、その時点時点で在職していた者には、改正後との給与差額を支給します。

こういったことから、過去に「遡及」する以上、その時点に存在していた特例条例は、特に規定を置かなくても当然に適用されると考えますが、最初に言ったとおり感覚的なものなので、紛れがあれば、入念的に規定を置いてもいい気もします。
きちんとした答えでなく、すみません。
今回改正しようとする改正条例の附則が

「改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。」

という,よくあるタイプの内払規定だとすれば,特例条例の規定も及ぶものと考えます。
「改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与」というのは別に額面のみを指すのではなく,給与の支給そのものの根拠を指しているものです。
 そして,現実に「支給された給与」というのは3%減額された後の額しかないのですから,内払とみなされるのはこの額しかありえません。

 この辺りの疑義を明確にしたいのであれば,先ほどの附則において,給与の支給根拠となっている条例を付け足せばいいと思います。
たとえば
「改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例【及び給与特例条例】の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。」

とすれば良いのではないでしょうか。
 私もTTさんの意見に賛成です。そして、特例条例との関係について、附則に記載することが望ましいと考えます。

 特例条例は、効力を失っていますが、廃止したわけではないので、表現の仕方は、色々ありますが、基本的にはTTさんの表現が、簡潔でよいと思います。

Re: 廃止された給与特例条例の効力について

一反木綿 No.57140

chipstar様、TT様、sabo様コメントありがとうございます

>給与の遡及改定は、文字どおり、「遡及」して適用します。
>いわば、タイムマシンに乗って過去に遡り、その時点時点で、改正後の条例を適用…

という考え方に、なるほどと感じたところです。

また、入念に規定をしておくことについて教示いただきありがとうございました。
この点については、その後考えを整理する中で、過去に改正した際の経過措置等とのバランスも考え、今回特例条例だけを明記することはしない方向で整理いたしました。
話題が逸れますが,差額の計算方法について。

(A)改正前の給与条例によるH26年4月の給与額:100万円
(B)特例条例の3%減額により支給されたH26年4月の給与額:97万円
(C)今回の改正により遡及して適用されるH26年4月の給与額:105万円

だとします。
この場合,H26年4月における給与の差額というのは
単純に(C)−(B)では無いですよね?

遡及して適用される(C)には,特例条例が効力を及ぼすのだから,
105万円×3%減=101万8500円

そして,既に支給されている(B)が内払とみなされるから,
101万8500円-97万円=4万8500円

ということで良いのでしょうか?
ふと疑問に思ったもので,一応確認まで。
TT様

質問主ではありませんが、最初の質問で、「制度設計としては、4月から6月までの給料月額については、改正【後】の額に当時行っていた3%カットを適用した額としたい」とありますから、おっしゃるとおりですね。

で、
>遡及して適用される(C)には,特例条例が効力を及ぼすのだから
という点について、すでに特例条例を廃止している現段階で、給与条例を遡及改定するだけで、当然に特例条例が適用されるのだろうか、何か附則に書くべきだろうかというのが、最初の質問の内容だったと思います。

Re: 廃止された給与特例条例の効力について

一反木綿 No.57154

chipstar様 代わって返答いただきありがとうございます。

TT様が示された例のとおり計算し、
改正後の105万円にも特例条例による3%カットを適用したい考えです。

しかし、特例条例は6月30日で効力を失っているため、遡及する際に、105万から
3%カットすることができるか疑義が生じ、附則の書き方について相談したものです。
了解しました。
ありがとうございます。

公営企業債の一般会計からの借入

city No.57128

初めての投稿です。

下水道事業債を一般会計から借入することは可能なのでしょうか?

恐らくできないと思うのですが、
これといった根拠がなく…。
どなたかご教示下さい。

Re: 公営企業債の一般会計からの借入

通行人その1 No.57130

あくまでも参考程度のご意見として。

おそらく借り入れを起こす会計の方では、問題はないと思います。
どちらかというと、その企業債を購入する一般会計の財産運用のルールの方に、問題が生じるのではないでしょうか?

自治体の財産運用に関しては、決して元本割れをしないような、堅実な運用が求められているはずです。
だから株を買ったり、売ったりするような運用はできなかったかと思います。
この根拠が財務規則とか、自治体によって異なっているとは思いますが…。

とりあえずうちの自治体では、会計間の現金の貸付・借入は、昔に実際にやっていた形跡がありました。
その手法が企業債でいけるかは…ごめんなさい、はっきりとは示せなさそうです。

Re: 公営企業債の一般会計からの借入

ksimo No.57134

確か下水道事業債には交付税算入があったと思いますが、一般会計から借り入れた場合、対象となるのでしょうか

一般会計から無利子で借り入れたとして、その元金償還額よりも普通に下水道事業債として借り入れた元利償還金から交付税算入額を引いた金額の方が大きくならない限り、理由付けが難しい気がします。

Re: 公営企業債の一般会計からの借入

ダジャレイ夫人の恋人 No.57150

 地方債って、政府系か民間かはともかく、外部から資金を調達するんですよね?会計が異なるとはいえ、同じ自治体で調達するのはあり得ないでしょう。それで知事に協議を求めても、応じてもらえないと思います。それは、起債ではなく単なる貸付ではないですか?

中古品に対する補助金の支出について

通行人その1 No.57015

設備の導入に関する補助金を担当しています、補助金担当初心者です。

原則として補助金の交付対象は、新品の設備の導入に限っているのですが、その根拠がいまいち理解できていません。
もともとある自治体の交付条例には『中古品は対象外』とは明文化されていません。

自分としては、補助金交付設備の処分制限をかける条例だか要綱の、『勝手な処分を禁じる期間が設備の法定耐用年数と同じ期間とする』という内容をもとに、中古品だと法定耐用年数が正しく計算できないからではないかと踏んでいるのですが、自信がありません。

皆様の自治体で、中古品を対象外としている根拠が示されている事例はありますでしょうか?
補助金の性格として、特に設備・機器等の場合、補助を受けて事業を行う者に補助する意味と、設備・機器製造販売者を援助するという意味があります。
後者のほうが、実は本当の意味だったりすることも多いようなので、そうすると中古市場を盛り上げても意味がないため、新品を要求しているのではないのかな?と私は邪推しています。
たとえば、太陽光パネルの設置に補助金を交付する場合、
太陽光パネルの設置により温室効果ガスの排出に効果があることに着目して、そこに公益性があるので補助する、というスキームでしょうから、中古の太陽光パネルを設置しても補助金を交付すべきですよね。

あるいは、県産材をつかった住宅建設をする場合
県産材を使うことによって森林環境整備や県内の林業保護に目的があるわけで、いくら県内産の材木であっても中古材を使ってしまったら政策目的とは合致しないので、補助金の交付はできないでしょう。
公共工事の場合、品質証明が出ないからNGですね。
備品購入等の場合【新品であること。中古は認めない】と特記仕様書に明記しています。
※太陽光パネルの例示は2重補助(新品設置で補助、中古でも補助)の危険性があるような気がします。。
安藤さま
>備品購入等の場合【新品であること。中古は認めない】と特記仕様書に明記しています

この、「中古は認めない」根拠を教えてください、というのが通行人その1さんのご質問の趣旨です。
【特記仕様書】が根拠です。
再生アスファルト混合物とか再生クラッシャーランとか【再生再利用】であることを仕様
としたものもありますので、【再生】となっていなければ【新品】であることは社会通念上当然ではないでしょうか?

Re: 中古品に対する補助金の支出について

うっかりさん No.57093

中古品は新品に比べて故障・摩耗しやすいという傾向があると思います。

このため、中古品の場合、補助事業者は補修・保守費用を別途支出しなければならず、結果として補修・保守費用分だけ補助の効果が薄れるということはないでしょうか。

また、公共工事や備品購入等、役所が何かを調達する場合も、不要な補修・保守費用をかぶらないよう、あらかじめ契約の特記仕様書に定める場合が多いのではないでしょうか。
>設備の導入に関する補助金
ということですが、対象となる設備の利用形態は、
@購入
Aリース
B寄付又は提供
Cすべて
何れでしょうか?
また、一口に設備と言っても様々ですが、何の設備でしょうか。
特定しないでの論議であれば無視されてください。

追記
肝心なことが未だありました。
補助金は金額に対する定率か定額か。

×貴自治体の条例等による単独補助かどうか。
>もともとある自治体の交付条例には『中古品は対象外』とは明文化されていません。
でしたね。

Re: 中古品に対する補助金の支出について

ダジャレイ夫人の恋人 No.57096

 法律の解釈では、「明文で禁止していないから認められる」という論法は成立しません。すべてのケースを明文で網羅することは不可能ですし、やろうとすれば膨大な分量になってしまうからです。もちろん、条例や要綱の解釈も同様です。

 そこで「立法趣旨」から解釈することになります。備品の購入について補助するということは、新品を想定していると考えるのが合理的でしょう。新品にはメーカーの保証がありますが、中古には保証がありません。補助金で購入した備品が故障して保証も効かず使い物にならなければ、補助目的を達成することはできません。

 「中古でも可」としてしまうと、補助する側が中古品の性能をチェックする必要が出てきます。しかし、一口に中古といっても状態はピンからキリまであり、どの程度の状態であれば補助目的を達成できるか個々に判断しなければなりません。とてもそんなことはやってられないでしょう。
「備品の購入」ですか。
お題は「設備の導入」ではないでしょうか。
 G 様の説明は、大変にうまく説得力あります。
 この説明に異を唱える方がいるのかなぁ。
 補助金交付の趣旨を鑑みて、中古価格の適正な判断には問題あるとして、取扱業者であれば、中古品でOKでいいケースもありますね。
 
 また、まさに、ここが質問の肝に思います。
batei様

>補助金交付の趣旨を鑑みて、中古価格の適正な判断には問題あるとして、取扱業者であれば、中古品でOKでいいケースもありますね。

感想をお書きになるのも結構ですが、ちょっと意味がわかりません。
問題があるのかOKなのか、読解力の低い小生にもわかるようにお願いします。

Re: 中古品に対する補助金の支出について

ダジャレイ夫人の恋人 No.57106

 具体的な説明がないのでわかりませんが、「設備の導入」であっても、お題に「中古品」とあったので、備品の購入と受け取りました。もっとも、ポイントはそこにあるのではなく、補助対象が中古でも構わないのかどうかという点です。

 補助制度の設計に当たっては、新たな設備なり備品を想定するのが通常で、中古品は想定していないはずです。最終的には自治体の判断に委ねられますが、中古品の品質は物によって異なりますから、導入の際にその中古品が補助対象となりうるかどうかの判断を誰がどのような基準で行うのか、非常に難しい判断を迫られることになります。担当者によって判断が区々になるようであれば、そもそも中古品を補助対象と認めること自体に問題があると思います。

 ですから、中古品を補助対象と認めることがダメとは言いませんが、適正な補助といえるかどうかが問題となる可能性があり、それなりのリスクはあると思った方がいいでしょう。
通行人その1様の自治体では、すでに補助制度が条例化され実施されています。
そして、
>新品の設備の導入に限っている(追記:そういえばここも恐らく明文化されてはいないんでしょうね。)
とのことです。

補助制度設計に当たっての協議議事録や決裁文書、議会や委員会での議事録、前任者等への確認等、自治体内部情報の確認がどこまで行われているのでしょうかね。

制度設計に向けての論議であれば、新品中古品の定義に始まり、種々論議になるのかなとは思いますが。
謎かけみたいですが、
【新品の設備の導入に限っている】のに【中古品は対象外が明文化されていない】って
【その根拠】なんて【中古も対象】としていないことが根拠でしょ。。

Re: 中古品に対する補助金の支出について

通行人その1 No.57129

皆さま、様々なご意見ありがとうございます。

投稿者の通行人その1です。

一応内容の補足をさせていただきますと、今回は特定の目的を達成できる設備を導入する場合に限り、導入する設備の品目を限定列挙した補助金の交付制度を実施することになっています。
車のエコカー補助金のようなものを想定してください。

もともと自治体にある補助金の法令は、結構前に作られた、いわゆるガイドライン的な何にでも応用が利きそうな汎用性の高いものです。

そのせいで、制定された当時のことを知る人が周囲におらず、中古品がダメだというのは口頭で伝えられてきている、暗黙の了解のようなルールになってしまっています。
そこを整理しておきたかったので、皆様にご相談させていただきました。
設備を導入するにあたって、特定の目的を達成することに公益性を認めて補助制度を運用するわけですから、

中古だと「特定の目的」が達成できない、あるいは所期の目的にかなう量的な達成が見込めないのであれば不可でしょうし
中古でも「特定の目的」が達成できるのであれば可でしょう。

と57076でコメントしたのですけど、ご理解頂けていないようですね。

臨時職員(日額)に対する旅費の支給について

財政初心者 No.57119

財政初心者で初めて投稿させていただきます。

日額の臨時職員(パート)に対し、旅行命令をし、旅費を支給することは問題ないでしょうか?(支出科目は「普通旅費」)

このような規定を設けています→町長は、臨時職員が町の業務により出張する場合は、職員の旅費支給条例の規定に基づき、旅費を支給することができる。
規定があるのに何が問題になると思うの?
もしかして、規定では「日額の臨時職員を除く」とされているのでしょうか。

そうであれば、規定がないので旅行命令できないと思います。
そうでなければ、何か問題があるのでしょうか。
「臨時職員」という同じ単語を使われていますが、定義は同じですか?
実は、「定義が違うから迷っている」ということですか?

話しは本題に戻りますが、例えば、審議会委員とか講演講師のように職員以外の方に旅行を依頼した時はどうしていますか?

私の県では、非常勤嘱託、日々雇用職員を出張させるときは、費用弁償という形で支払っていますけど
当市ではイベント時の仮設ステージ設営や転落防止のための水路への蓋掛けを行う際、建設業者に発注するためか慣習的に工事請負費での支出とされています。
個人的には後に残るモノが無いため、委託料(設営委託料?)として支出すべきかと考えています。

また電算システムを構成する機器の一部を更新する場合にも、慣習的にシステム導入委託料とされていますが、価値効用の維持という点で修繕料で良いのではないかとも考えます。

皆様の自治体における取り扱いをご教示下さいますようお願いします。
設問に書かれた内容には、工事内容、金額等不明な部分があり、取り扱いの教示を求められても回答ができないと思われます。

地方公共団体歳入歳出科目解説(ぎょうせい)や、当フォーラムの過去ログは御覧になられたでしょうか。No.7689からの議論など参考になると思われます。

書き込まれた範囲で気になった点ですが
(1)単に後に残るモノが無いためという点ですが、建物の解体工事などもあり、工事請負契約による必要があるか等の検討も必要かと思われます。
(2)電算システムの機器の一部の更新する場合について、金額の大小、更新により効用が増えたりする要素は無いのかといった点が分からず、回答が難しいと思われます。
電算システムの場合、
ハードディスクの故障による機器の交換→修繕料
故障はしていないが、大容量の機器に交換→備品購入費
機器交換に伴い、役務費に類する作業(設定変更など)を含む→委託料

ざっくりですが、当方では上記のように整理しています

海外扶養の確認について

スタイル No.57116

海外に居住する親族を扶養にとる場合、年末調整時に提出すべき必要書類等あるのでしょうか?

Re: 海外扶養の確認について

審査 No.57118

>年末調整時に提出すべき必要書類等

まさに税務署にお問い合わせされるのが宜しいと思われます。
ここでなにを言われても税務署が駄目といったら仕方ありません。
なお、質問者様がご本人であるなら、会社に言われた書類を提出すればかまわないと思います。

追伸:
最近、新聞をにぎわしている話題です。税務署が非常に神経質になっている事柄ではないかと思いますよ。

Re: 海外扶養の確認について

koba No.57121

扶養たる親族であること
生計を一つにしていること
合計所得金額が38万円以下であること

以上の確認が取れるなら書類は必要ありません。
しかし、事業所は本人の申告だけでは不十分だとして任意に証明書類の提出を求めるのが一般的です。(書面による確認が確実なため)
なお、確認が取れない場合は扶養控除を適用されず、確定申告を勧められることになるでしょう。その場合の添付書類等は税務署にご相談ください。

介護保険料算定の所得について

ケアーマネー No.57105

本人課税となった場合、合計所得金額が125万円未満の段階があります。
介護保険法施行令などを見てもこの金額の根拠がよくわからないのですが…
税の障害者控除適用による非課税措置が所得125万円以下だからでしょうか…?

Re: 介護保険料算定の所得について

No.57112

 介護保険法施行令第39条により自治体独自の段階を設けているものと思われますので、その段階を設定した当時の資料を見ていただくしかないです。
 所得125万円といえば住民税の障害者や寡婦の非課税措置の基準となる金額ですので、その数字を参考に設定した可能性が高いです。

Re: 介護保険料算定の所得について

ケアーマネー No.57113

ありがとうございます
国の基準では120万円なので気になった次第です
最近国保の給付業務に就きました初心者ですが質問させていただきます。

国保被保険者が同乗していた車が乗用車同士の事故を起こし、こちら側の運転手は飲酒運転のようでした。
おそらくですが被保険者も運転手が飲酒をしていたと知っていて乗っていると思われますので、道路交通法違反です。
法令やQ&A等から、通常は保険利用できないと考えられますが、すでに病院では保険を利用し支払いが済んでいるようです。
また保険会社から第三者行為申請の話がありましたが、話を聴くと、同乗者は書類送検されず罪に問われなかったので無罪とのことでした。
無罪理由について尋ねましたが警察からは詳細な説明が無かったとのこと。

この場合、
 ・国民健康保険の給付はすべきかどうか
 ・第三者行為申請は受けるべきかどうか(調整は国保連合会が実施しています)
についてお尋ねします。

自分としては、1点目は給付できず過誤調整もしくは本人に請求。2点目は結果がどうあれ受付けると考えています。
レスがつかないようなので、一言

>おそらくですが…道路交通法違反です。

書類送検されなかったことは確認されているようですが、切符は切られているのですか?
警察による行政処分もなかったとすると、どうやって違反を認定するのかが問題ですね。

仮に何の違反にも問われてなかったとすれば、同乗者は単なる交通事故の被害者としかいえないのではないでしょうか。
同乗者が前後不覚になるくらい酔っていて、飲酒運転の車に同乗していることを認識できていなかったために、同乗者が道路交通法違反に問われなかった事例を知っています。

こういった事例もありますので、道路交通違反と決めつけるのはいかがかと思います