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国立病院への補助金について

ヒデ No.57289

国立の病院に補助金を支出するのに、以前は国立の機関へ自治体から補助金等を支出することは法律により原則できなかった(総務省協議が必要だった)のが、何年か前に法改正により、それが可能となったと理解しているのですが、調べてみるのですが、その具体の内容がわかりません。申し訳ないですが、経過や根拠等を教えていただけないでしょうか。

Re: 国立病院への補助金について

mutu No.57290

もともとは、
地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年十二月二十九日法律第百九十五号)第24条で規定されていました。

その後、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年六月二十二日法律第九十四号)が施行されたときに廃止されましたが、同法附則第5条に同様の規定が設けられました。

同附則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)で削除されました。

下記は、同法律が施行された時の各府省への通知文です。


平成23年11月30日
各府省担当課室 御中
総務省自治財政局財務調査課
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正における留意点について

以下 略

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/__icsFiles/afieldfile/2013/07/11/1235478_01.pdf#search='%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%B2%A1%E6%94%BF%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%85%A8%E5%8C%96%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%94%B9%E6%AD%A3%E7%B5%8C%E7%B7%AF'

Re: 国立病院への補助金について

ヒデ No.57343

ありがとうございました。整理ができそうです。
いつも皆様にはお世話になっております。
当市において、建設工事において紛争が生じております。
紛争の理由は、工事中に発生したトラブルのため工期が延長となり、それを理由とした工事費用増額に関して、相手方と当市の算定額に大きな差が生じました。
工事期間中に何度も交渉いたしましたが、双方の主張が平行線のままでした。
(工事は完了して建物も引き渡され、工事費用も全額支払い済みの状況)
当該工事の請負契約書の締結時に、紛争が生じた場合の解決のため仲裁にはかる旨の「仲裁同意書」も結ばれておりますので、相手方が建設工事紛争審査会に申請いたしました。
当市は被申請人となる訳なので、「議会の議決」は必要ないと判断しております。
この案件が和解となる場合には、もちろん議会の議決を得る予定です。
皆様のご意見・判例等をアドバイス頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。
素人で申し訳ありませんが

地方自治法第96条第1項第12号「普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る同法第十一条第一項の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、和解、あつせん、調停及び仲裁に関すること。」

では、訴えの提起については自らが被告となるものは除かれていますが、調停、仲裁については「当事者である」になんの除外規定もないようにみえるのですが。

実際、請負業者と自治体の間に設計変更に伴う支払額に争いがあった事例で「相手側から仲裁申請がなされた場合、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、仲裁議案として議会の議決が必要となります」と説明している自治体もあるようです。

調停との違いは、「甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。」定めがあるからかもしれませんが、そこのところはよく分かりません。
この審査会はよく知りませんので、一般論として

まず、
@相手が審査会に申し立て場合、市に選択権があるか?
A審査会の結論には、強制力があるか?
を考えてみてください。

96条12号に掲げられている項目を見るとわかるのですが、市(機関としての市長でなく、法人としての市です。)に決定権があるものについて、法人としての市が意思を決定する場合に議会の関与を求めたものです。

例えば、民事訴訟の被告となる場合、議会が否決しても、裁判は自動的に進んでしまいますね。(被告にならないという選択権はありません。)ですから、訴えられたときは、議決はいりません。
和解の時も、和解交渉を始める段階では、市は額の義務を負いませんね。ですから、事務的に合意した額について、市として了解するときに、議決を求めていると思います。

ここで、最初の質問に戻ります。
@相手が審査会に申し立てた場合、民事裁判のように市に選択権がないのであれば、議決を求めても、「否決」という選択肢がないですよね。だったら議決を求める意味がなくなります。

A結論に、民事裁判のように強制力があるなら、議決を求めても、「否決」という選択肢がないですよね。だったら議決を求める意味がなくなります。(予算を否決しても、相手は強制執行するだけです)

@とAを合わせると
@で選択権があり、Aで強制力があるなら、@の段階で議会にかけるしかありませんね
@で選択権がなく、Aで強制力がないなら、Aの段階で議会にかけるしかありませんね
@で選択権がなく、Aで強制力があるなら、議会には「否決」という選択肢はなくなります。この場合、96条12号のどれにも当たらないと思います。(民事訴訟の被告がこのケースです。)
@で選択権があり、Aで強制力がないなら、和解交渉を始める時と似ていると思います。

最後に
私は、この審査会については、知りません。ですから上記文章はあくまでも一般論です。
最終的には、審査会の手続き・性格で決まりますので、当てはめは審査会について詳しい人の意見を聴いてください。
「仲裁同意書」の内容ってどういうものでしょうか?

その仲裁結果に応じる旨を同意してるのでしょうか?
設計に関する部分だと思います。申請されたのみで不受理もありますが契約に関する疑義かどうかがポイントだと思います。

たとえば千葉県
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/fufukushori/documents/tebiki.pdf

専ら設計に関する紛争は受け付けないといっています。

(追記)
契約に定めのないことで争ってみえるのであれば、あくまで「定めのないことは双方協議して定める」のでしょう。
完成して支払いも完了しているので若干混乱していますが。。。工期延長の変更時に適当だった?など。
mutu様をはじめ皆様から貴重なアドバイスを頂きありがとうございました。
被申請人となったら市に拒否する選択肢はありませんし強制力を伴いますので,議会の議決を得るのは和解にいたる前にしようと思います。
大変参考になりました,これからもご指導よろしくお願いします

区画整理の物件補償に伴う完了について

ローレンス No.57307

区画整理事業の物件補償の履行完了について教えてください。
A氏の建物の一部が隣地B氏の仮換地内に残っていたとします。
通常は、このはみでている建物部分について、A氏の仮換地内におさまるように物件補償をするわけですが、A氏が
「3年後には必ず取り壊しをするが、それまでは、はみでた状態のままにしてほしい。」
と言ってきました。B氏もこのことを了解して、3年後には取り壊すという旨の合意書を結んだと報告されました。
この場合、実際には建物が残っており、物件移転補償が完了していないのですが、3年後には取り壊すという条件付で完了を認めて、解体費用も含めた補償金全額を支払ってしまうことは合法なのでしょうか?
仮換地を一部借地する民民行為を条件に補償の履行完了としてよいのか教えてください。よろしくお願いします。
ある市で公表された監査指摘事項のなかで、
「○○特定土地区画整理事業補償契約(△△円)について、補償物件のうちの一部の物件の移転が完了していないにもかかわらず、契約金額の残額××円を支払っていた。今後は、適正な事務手続を行うこと。」
というのがありました。

どうも、補償積算された設備の一部を、履行確認の際に補償対象外と誤認し、撤去未了の状態で精算したようです。
なので、(過失とされたためか)上記の監査結果となった模様ですが、知っていながら「近い将来に撤去されるはず」ということで残額を支払ってよいものかどうかについては、私は疑問に思います。

Re: 区画整理の物件補償に伴う完了について

かるび No.57312

3年後に補償契約してはどうですか?

補償算定は経年により額が変わりますから、現在の価値で補償するのは適当ではありません。

取り壊されないときには、Aさんの土地にBさんの建物が登記されるリスクも含めてAさんは了解したのでしょうか。

Re: 区画整理の物件補償に伴う完了について

ローレンス No.57316

アドバイスありがとうございます。
本来、「条件付き履行」自体を認めるのが道理でないということですよね。
もう少し教えてください。
(従前地でなく、新たな仮換地先に対して区法85条が適用されるかわかりませんが)
もし、ABの両氏が無償借地の合意書を提出してきたとしても、やはり認めるべきではないということですよね?
また、A氏に「条件付きを認めないと補償には応じない」と言われた場合は、全体の事業完了に見通しがたたなくなりますよね。「民民の問題なので」とABの双方に言われれば、将来履行するための撤去費も含めた補償をせざるを得ないのではと思うのですが、どうでしょうか?認めて補償すると違法支出になるのですかね?

Re: 区画整理の物件補償に伴う完了について

かるび No.57317

個人施行か組合施行かわかりませんが。

どうしても今契約が必要であれば、民民云々ではなく3年後まで完了時期をのばせば良いではないですか。
支出するのはAさんでもBさんでもないわけですから。
お金だけ今支払う必要性がわかりません。

あとは、額の適正性をどのように確保されるかだけでは?

Re: 区画整理の物件補償に伴う完了について

かるび No.57318

もう一言は別に。

事業期間完了後に行われる移転であれば、そもそも補償の対象ではないと思います。
標記に係る以下の事案について、同様のケースを対応された方、もしくは対応方法を承知の方がおられましたら、お知恵を拝借させていただければ幸いです。

【事案】
・繰越明許費を翌年度に繰り越して使用する場合には、必ず繰越額に見合う財源(既収入特定財源)が必要となり、例外として次の場合にのみ未収入特定財源とすることが認められています。(昭和40年2月18日自治省財政課長通知)
 @ 国庫支出金(補助指令のあったもの)、
 A 地方債(許可のあったもの)
 B 都道府県支出金、
 C 受託事業収入
 D 収入調定済の分担金及び負担金
・また、「地方公共団体決算統計ハンドブック」(ぎょうせい刊)P229に「基金の取崩し額は、繰越事業の未収入特定財源として計上できない」とあります。

・ところで、繰越事業の財源が、国庫支出金を原資とした基金の場合の扱いについては明記されていません。
・本フォーラムの「No.21050繰越明許費と基金繰入金の扱について」にも同様のケースの応答がありますが、特定目的基金の原資が国庫支出金の場合ではありません。
・基金については一律既収入特定財源とする必要があるとした場合、基金には運用の側面もあり、本来運用益が生じるにもかかわらずその機会を逸することや、必要以上に一般会計に繰り入れたままの状態が続くことは特定目的の財源でありながらキャッシュフロー上、他の目的にも使われている可能性が生じることの是非などの点から、疑義を持っております。

・ついては、国庫支出金を原資とした基金事業の繰越の場合、未収入特定財源とすることはできないのか、その場合の根拠は何が該当するのかについて御教授ください。
・また、基金造成事業は造成した時点で完了となるものの、処分についても所管省庁の運用に縛られると考えますが、これよりも自治法(自治省通達)に縛られるのかどうか。特に上記ハンドブックに拘束力があるのかどうかについてもご教授いただければ幸いです。

・なお、基金条例では繰越規定は設けていません。
・所管省庁に対しては、毎年度の基金処分報告が課せられていますが、基金事業での繰越は想定されていないようです。

以上ご査収よろしくお願いします。
この12月の時点での書き込みということですから、原資が国庫支出金だったら繰越明許にすると返還命令がだされることがあるかもしれない、というご心配でしょうか?

だとすれば、国の担当者さんも見ているかどうかわからないこのような掲示板で意見交換するのは適切ではないと思いますけど。

該当のスレで、chibitaさんが書き込まれている内容がすべてだと思いますけど。
G様、ご返答ありがとうございます。また、ご助言ありがとうございます。

質問の趣旨は国庫返還の心配ではなく、単に繰越明許費の財源が国庫支出金を財源とする造成基金の場合には、未収入特定財源として取り扱ってよいのかどうかを確認させていただきたかったというものです。

ご指摘のchibitaさんのご見解では、ハンドブックは決算統計上の処理で自治体の予算上の実務とは関係ないとありますが、その解釈で本当によろしいかのか。
つまり、昭和40年2月18日自治省財政課長通達及び地方公共団体決算ハンドブックにおいて、未収入特定財源として取り扱い可能な財源が特化されているものの、国庫支出金を原資として造成した基金は国庫支出金に準じた扱いができないのかということについて、何らかの事例があればご教授いただきたいというのが趣旨です。

当方では、年度ごとの実績額ベースで基金の繰入を行い実績報告を行う運用をとっているのですが、このたび繰越事案が発生し、未収で取り扱おうとしたところ、上記のハンドブック等を根拠に未収入特定財源に該当しないため、既収とすべきとの当局意見があり、その考えが正しいのか他の事例をもとに確認させていただきたかったというものです。

所管省庁の運用の考え方にも左右される気がしてきたので、併せて確認したいと思います。
教員です。
育児短時間勤務を来年度から取得したいと思っていますが
管理職から承認をされません。

取得する権利はあると思いますが、管理職から理由を色々つけられて
申請用紙をもらえません。来年度は学校事情が厳しくなる、ということが主な理由のようです。

権利なのに取得できない、ということがおかしいと思います。
どのようにすれば、取得する方向へいけるのでしょうか?

市教委へ直接言えば効果があると思われますか?
(校長は、市教委が取得できないと言った、と私に伝えています。)
書面での請求をさせない。さらに、請求していないにもかかわらず、承認を拒否するとはあまりに横暴ですね。通常は、請求があってから、承認の可否について検討するのでは?まあ、それ相当の理由がない限り、承認されると思います。
 したがって、まず承認請求をさせてくださいと言ってみてはいかがでしょうか。
校長の発言を録音されることをオススメします
承認されないのではなく、申請書すらもらえないというのは…。

役所にありがちなことですが、本来あってはいけないことです。

申請を拒否できるだけの理由がないからこそ、こんな対応になるのでしょう。

対応策としては、法的には
・県費負担教職員=都道府県の人事委員会
・それ以外=市町村の人事委員会又は公平委員会
に対して地方公務員法に基づく「措置要求」をすることができます。

そのためには、育児短時間勤務申請を受け付けてもらえなかったことを客観的に明らかにしておく必要があると思いますが、このことを校長に告げて交渉されてはいかがでしょうか。
正式には、審査様のおっしゃられる通りなんですが、現実的には、
県教委の義務制の人事担当課に相談すると、解決すると思います。

※問題が表面化した場合に、怒られるのは、県教委の人事担当課です。
あなたの学校だけでみると、部分休業の例は少ないかもしれませんが、県全体でみると、一般的な事例です。校長の都合より、制度面を優先するはずです。

※県によっては、市教委と県教委の間に教育事務所を設置して、ここが実質的な人事をしていますので、ここでもいいと思います。

その前に、「県教委又は教育事務所に相談します」と、校長に言ったら、校長の態度が変わるような気がしますけど(校長の査定に響くので)
 校長もそれだけ、あなたを重要視しているのではないでしょうか。
 是非、校長の言い分に耳を傾け、校長の胸襟を開かせる努力は、一応してみてはどうでしょうか。
 ことが円満に建設的に解決するといいですね。
 皆様のありがたい回答を北風として抜くのか、それとも太陽として使うかは、あなた次第ですね。

 権利だからとの当然主張は相手にはしこりが残りますから。
民法
第1条
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
batei
↑それ回答ですか?
一労働者を萎縮させるだけでしょ
スレ主さんがここに書き込んでいる時点で
・交渉の余地無し
・他に相談できるところも無い
という状況も想定できるわけで、herupiさんや審査さんmutuさんの回答は参考になると思います。

bateiさんの主張も理解はできますが、

>mutu様のありがたくすばらしい回答

これは余計でしょうね。当事者でなくとも不愉快に思う人間がいるということをお忘れなく。
Koba様 ご指摘いただき、今後気をつけます。
書きっぷりは、甘くおっしゃるとおりでした。

そのような意図はないにしても遅きに失しますが訂正しました。
育児短時間勤務は、請求する権利は誰にでもあるが、取得できるかどうかは所属長の判断が必要だったと記憶しています。

もう少しきちんとお話ししてはどうでしょう。管理職にも相当の理由があるかもしれません。

煙たい存在(制度と現実は必ずしも一致しないものですよね。)にならない程度になされることをお勧めします。

(追記)
私はkobaさんの示される前提には疑問を感じております。
 短時間勤務を希望とのことで、希望が叶っても毎日、校長始め同僚の教員と顔を合わせるわけですね。
 
 そのうえで、録音をおすすめされる方もおりますね。
 戦略に乏しい私の発想には、まったくありません。

 校長との協議の席上、「今後の指導力の向上のため、この会話は録音させていただきます。」ってで言うのでしょうか?
 まさか、黙って勝手に録音しちゃえってことですかね。
 それって、職場内で行なうんですか・・・戦闘態勢と思われると考えないんでしょうかね。
 是非、その手法や描いてるシナリオを教示いただければ、今後の参考にしたいですね。
ありがとうございます。
承認請求をし続けているのですが、学校事情が大変、人が足りていない、を理由に拒否されています。私も家庭事情が大変である、と言い、お互い平行線で何も変わりません。
というのが状況です。
録音すると、どういうときに役立つのでしょうか?

このことで裁判!?などに持っていけるのでしょうか??

無知ですみません・・。
ありがとうございます。
実は県教委にはすでに電話しました。
しかし、結局は、校長と詰めるしかない、と言われました。
面倒事にはあまり関わりたくない、という口ぶりでした。

もう一度電話をしてみてもいいかな、と思います。
その時には、話し方を以前とは変えてみる必要があるかと思っています。
>校長は、市教委が取得できないと言った
これが本当だとは思えないので録音を勧めました
市教委に確認する際の証拠となります

書面で申請しない限り「何度も承認申請した」とは言えないと思いますが、大丈夫でしょうか?
ありがとうございます。
所属長ではなく、任命権者の判断が必要、とのことでした。
任命権者とは市教委のことかと思います。

やはり煙たい存在になると不利でしょうか・・・??


これまで、YESマンでやってきたのですが、損ばかりしてきた気がします。
仕事を引き受ければ引き受けるほど押し付けられ・・・
逆に、煙たい存在の人は、仕事を頼まれず、いつまでの権利を主張しつづけラクをしている印象です。(そうなりたいわけではありませんが、イエスマンは卒業したいです。)
県費負担教職員でしょうから、任命権者というのは、県教委になります。
※地教委の内申を受けて、県教委の教育長名で辞令が出ているはずです。

通常の行政部門であれば、仕事の量は調整できるのでしょうが、例えば小学校の場合、学級担任制ですから、育児休業より、部分休業のほうが学校としての対応が難しいのだと思います。

とはいっても、こういった事例は、特殊な事例でなく、学校現場一般に頻繁に起こる事例です。

ですから、県教委としては、対応策を用意する責務があると思っています。(おととしまで、県教委にいましたので)

裁判とかしかけても、学校内で浮いてしまいますので、そこまでは望んでおられないと思います。


後に続く後輩女性の利益にもなるということで、周りの女性も仲間にして、頑張って交渉してください。
かるび様

もちろん、断定するわけではなく以下のように考えた次第です。言葉足らずであったならお詫びいたします。
"という状況「も」想定「できる」"(一例として)
(その場合、)"参考になる"

本スレをご覧の皆様

有用な回答を用意できないのに余計な書き込みをしてしまった様で申し訳ありません。
法的な面から少し。

育休法において、「育児休業」については、請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが【著しく困難】である場合を除き、これを承認しなければならないとされており、育児休業が承認されないことは、まずありません。
さらに、育児休業職員は完全に休みますから、代替職員を雇用することで、育児休業職員の業務を処理することは比較的容易であり、実際、教育現場では、臨時的任用職員が、たくさん働いていらっしゃいます。

これに対し、「育児短時間勤務」については、請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが【困難】である場合を除き、これを承認しなければならないとされ、承認しない場合のハードルが低くなっています。
要するに、任命権者が【困難】と判断すれば、非承認もあり得ます。
しかも、「育児短時間勤務」は、午前のみ勤務、午後のみ勤務、週2日半勤務など、勤務バリエーションはいろいろありますが、要は約半分勤務ですから、代替職員も、残りの半分勤務となります。
役場の窓口勤務なら、午前と午後で、あるいは週前半と週後半で、勤務者が交替しても問題ありませんが、学校現場で担任をしているとなったら、半分勤務者二人で担任というのは難しいかもしれません。
小学校か中学校か、あるいは学校規模でも変わってくるでしょうが、半分勤務者二人で一人分の仕事ができるような勤務内容がある職場への異動も考えなければならないかもしれません。

どちらにしても、とことん話して、なぜダメなのかをよく聞いてみることをお勧めします。
その上で、質問主さんも、ご自分の一番の希望がどこにあるのかを、もう一度考えてください。
例えば、早めに切り上げて保育所に迎えに行きたいということであれば、「育児短時間勤務」よりも、「部分休業」のほうが使いやすいかもしれません。

とことん話し合い、ご自分の希望がかなうような方法が見つかることをお祈りします。
実は配偶者として頑張ったことがあります。

職場の皆さんからは、この忙しいのにまたあなたのせいで仕事が増えると批判を頂いたようです。(当然、前例があまりない状況でしたから若い職員から応援もあったようです。)
職場の理解と話し合いにより受け付けていただけました。

煙たい存在というのは周りの目が変わる(腫物扱い)という点で、その覚悟があるかということです。

私の場合は、最終的には組合に相談してダメならあきらめようと考えていました。その後、働いてもらう必要がありましたし。

しかし、子供のためですから職場も寛容であってほしいと考えています。
皆さまご回答ありがとうございます。
育児短時間勤務はとりたいから、といってとれるものではなく、任命権者がダメ、という権利もある、というふうに理解いたしました。
それでよろしいでしょうか。
それなら、いったい、何のための制度なのか・・という思いがぬぐいきれません。
とれない場合が多いが、学校事情に応じて取得できる、というのでよいものなのでしょうか。

とれないかもしれないものを制度としてあげるのはどうなのでしょうか。

これは初めの質問からはずれてしまうのかもしれませんが・・・。

何とかして取得したい・・・のですが、校長との話し合いで負けてしまうでしょう・・・。
hokurikuさま、

ご苦労ご察しいたします。民間人ゆえ適切な回答は出来かねますが、
ざっくり言って、民間に適用される制度にせよ、公務員に適用される制度にせよ、本制度は、使用者に基準をかけている制度だということをご理解いただいた方がよろしいと思います。そのうえで、民間に先んじて公務員の時短制度が制定された趣旨(立法意志)に鑑みれば、当然、公は民の範たる必要があるわけです。因みに大きな違いは、民間だと3歳に達するまで、公務員は就学まで…という具合で、当に民に先んじて範たる制度となっています。

要するに、個別の労働者に対し、時短制度が利用できない場合には、使用者側にその立証責任(疎明義務と言っていいでしょう)を負わせているわけですね。
さらに、あちらの揚げ足を取ってみましょう。即ち、個別の労働者が制度利用可能か否かは、正当な手続き(請求・調査・回答)を取ってみて初めて(あちらが)あきらかになるわけですね。

即ち、本事例の場合ですと、個別労働者が申請をする権利が奪われていることになります。これは少なくとも法の趣旨に反し、条文(公務員育児休業法の10条〜11条あたりでしょうか)にかかれた事項の「請求」ができる状況とは言えませんから、デユープロセスに反しているとも考えられます。

ただ、育児休業法には残念ながら罰則がありませんから、刑事事件として告訴するためには、個別法違反につき、職権行使に仮託した職権乱用罪など刑法違反の構成要件に該当する必要があります(他の個別法でも、例えば労基法の適用関係において、「地公法」と「本法20条」除外規定)ので、故意の点で少し難しいとは思います。

何れにしても、請求や審査すらさせない理由を、人事権者から書面でもらっておきましょう。
法的な制度はchipstarさんの解説のとおりです。
ところで、hokurikuさんの言う、申請用紙がもらえない状態というのは、ふつうは
未だ申請に至っていない状態と考えられます。
請求させないというのは明らかに違法な対応です。
真剣に取得を希望するなら、県の人事委員会に苦情相談を持ち込んでみるのも一案です。

請求用紙を渡さないのは、請求された不承認とするのが難しいことを分かっているが
ゆえの対応と推察します。
請求した職員の業務を措置するのが困難かどうかは任命権者の裁量でしょうが、
十分な検討がなければ裁量権の濫用に当たる可能性もあります。
ハードルはそんなに低くないはず。
まずは書面での請求を行って、所属長の出方を見ることを勧めます。

Re: 育児短時間勤務を希望しているが管理職から承認されない場合

ダジャレイ夫人の恋人 No.57284

 校長の態度から話し合いに応ずる余地はないと考えられます。そこで、スレ主さまが次に採るべき手段について検討します。

 まず、法的措置として行政事件訴訟法に基づく行政事件訴訟の提起ですが、これは手続面の違法を理由として勝訴する可能性はあっても、他の方の回答にもあるとおり、任命権者の裁量の範囲が広いために実体面で違法があるとして勝訴する可能性は微妙だと思います(もっとも、腕の立つ弁護士に委任すれば別ですが)。ただ、手続面での違法で勝訴するだけでも教委に対する牽制の効果は大きいでしょう。しかし、全面戦争となりますから、なかなか踏み切れないでしょうね。行政不服審査法に基づく不服申立は、訴訟に比べるとレベルは下がるものの、ケンカを売ることに変わりはありません。

 同じく法的措置として、公平委員会または人事委員会に地公法に基づく措置要求をすることです。これも棄却されるケースがほとんどですが、きちんと審理してもらえれば認めてもらえる可能性はあります。ただ、いきなり提起する前に苦情申立という制度があるので、まずそれを利用した方が穏便でしょう。

 それから、事実上の措置として、労働組合に相談してそちらからプレッシャーをかけてもらう方法もあります。労働組合に力があれば効き目はあります。

 最後にこれも事実上の措置ですが、都道府県の労働局か労働基準監督署に相談して教委に行政指導してもらうという手段です。法的強制力はありませんのでどれだけ効果があるかは疑問ですが、これも外部の監督官庁の介入を促すという意味で効果はあるかもしれません。本来、このような官民に共通する制度の場合、まず官公庁が率先して推進しないと民間がなかなか導入してくれないという面があります。官公庁が実施しなければまさに「紺屋の白袴」になってしまいますから、労働局等も放置はできないでしょう。

政治活動用ポスターが規制される「公の施設」とは?

ダジャレイ夫人の恋人 No.57260

 いわゆる「政治活動用ポスター」を「公の施設」に貼ることはできませんが、この「公の施設」の解釈についてお尋ねします。

 例えば、自治体所有の敷地に建設され、地域の自治会が所有して管理利用している会館はこれに含まれるでしょうか?「施設が私有である以上含まれない」とする説と、「敷地が自治体所有であるから含まれる」とする説が対立しています。県選管に照会する前に自分なりの見解を根拠とともにまとめておきたいので。
「敷地が自治体所有であるから含まれる」に1票です。
あと、土地・建物が固定資産税減免されてる場合も貼らないほうが良いと思います。
>>いわゆる「政治活動用ポスター」を「公の施設」に貼ることはできません
政治的中立等の観点で管理者が許可しないのであって、何かの法規制がありました?

「選挙活動用ポスター」は、たしかに公職選挙法第145条第1項で国若しくは地方公共団体が所有し若しくは管理するもの(ただし橋梁、電柱、公営住宅と公職選挙法施行規則第18条で定める「地方公共団体の管理する食堂及び浴場」、を除く)には、掲示できませんけど。

Re: 政治活動用ポスターが規制される「公の施設」とは?

ダジャレイ夫人の恋人 No.57274

>安藤さま
 なるほど、「含まれる」説ですね。しかし、固定資産税が減免されてるいるものまで含むというのは、いささか広すぎませんか?あくまで私有財産ですから。

>Gさま
 お尋ねしているのは、「選挙運動用ポスター」ではなく「政治活動用ポスター」についてですが、これは、公選法201条の11第6項で145条を準用しているので、「選挙運動用ポスター」と同様の規制を受けます。

 県選管にも照会しましたが、忙しいので(そりゃ、そうですよね(汗))なかなか回答がもらえません。
なるほど、証票もはっての政治活動用ポスターですね。

政治活動の自由は広範に認められるところ、公職選挙法で例外的に制限するのが趣旨でしょうから、
国若しくは地方公共団体が所有し若しくは管理するもの(ただし橋梁、電柱、公営住宅と公職選挙法施行規則第18条で定める「地方公共団体の管理する食堂及び浴場」、を除く)
に該当しない、「自治体所有地に建設され地域の自治会が所有・管理している会館」での掲示は認められると考えます。
まず、質問者様が使われている「公の施設」という単語は、地方自治法でいう公の施設という意味ではなく、公共的施設という意味でつかわれているのですよね。

※地方自治法でいう公の施設であったら、「地方公共団体が所有し若しくは管理するもの」に当たるでしょうから

公共的施設という意味だったら、私は、G様の意見に賛同したいと思います。

Re: 政治活動用ポスターが規制される「公の施設」とは?

ダジャレイ夫人の恋人 No.57278

>Gさま、mutuさま
 お二方とも「含まれない」説ということでよろしいですか?さて、弱りましたね、安藤さまとは逆の見解ですな。
施設そのものは自治体が所有していないし、管理もしていないので、含まれないと考えます。

ただ、地域の自治会にはいろんな政党の支持者がおられます。
ですから、自治会が特定の政党を支援しているように見える行為をすることはトラブルのもとになります。

私が自治会の責任者なら、全部に貸すか、全部に貸さないかで統一しますけど

あと、蛇足ですが、県の選管に聞くときに、「公民館」と言ってしまうと、社会教育法が関わってきてしまうので、気を付けてください。
公営住宅でも、占有部分に掲示することは認められても、廊下や階段はダメよとか紛れがあるようです。
町内会の管理する会館でも、建物の内部に掲示するのと、外側で公衆に見られるように掲示するのとは、解釈に違いがありそうです。

とはいえ、例外的に規制している趣旨を拡大解釈して規制することは私は懸念があります。

Re: 政治活動用ポスターが規制される「公の施設」とは?

ダジャレイ夫人の恋人 No.57283

 「含まれない」説の根拠にあるのは、本来は自由にできる政治活動を規制しているわけなので、あまり拡大解釈するのはいかがなものかという問題意識ですね。
当市では、過去から指定金融機関、収納代理金融機関での預貯金債権差押は行ってきましたが、最近、預貯金調査の対象金融機関を広げました。
その結果、遠隔地にある指定金融機関、収納代理金融機関以外の金融機関での預貯金債権差押の機会が出てきました。
今更お恥ずかしい話なのですが、ほとんど前例がない中で取り扱いに苦慮しておりますので、皆様からご教授いただきたいと思っております。

金融機関に臨場せずに、預貯金債権を差押えた場合に発生する会計管理者口座への振込手数料はどのように計上されているのでしょうか?

例えば、滞納処分費として計上し、本税ともに取り立てを行うことにした場合、各金融機関では864円や756円のように100円未満についても定めています。その一方で地方税法第二十条の四の二の4にあるとおり、「滞納処分費の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。」との規定があります。

つまり、滞納処分費を100円未満で切り捨てると、どうしても64円や56円が不足してしまうことになるのではないかと考えています。

この端数についての取り扱いについて、どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。
国税徴収法基本通達の「第67条関係 差し押さえた債権の取立て」(履行の費用)によりますと
-----------------
取立債務であるときは、その取立てに要する費用は滞納処分費として支出する。ただし、第三債務者が取立てに要する費用を支出し、その費用を債務の額から差し引いて給付した場合は、その費用に相当する額を滞納処分費として支出しなくても差し支えない。この場合においては、第三債務者に対し、その費用に相当する額については履行の請求をしないものとする。
------------------
つまり、預金の取立費用を第三債務者である銀行が差押債権から差し引いたら、それでチャラにして良いよ、ということです。
なので、額指定で取り立てた場合にどうするのかは、別問題となります。そもそも額指定するときに滞納処分費を入れてよいかどうか、ということです。
差押調書に記載する滞納処分費は、調書作成時以前に、滞納処分費を支出していることが前提ではなかったかな。
以前徴収部門におり、同じような思いがありました。

差押調書に記載する滞納金額(延滞金、滞納処分費含む)は、作成日現在の金額を記載するようになっているはずです。
本件によると、第三債務者は遠隔地ですので、郵送で差押を執行すると推認されます。このことにより、債権差押通知書は、調書作成日の翌日以降に第三債務者に到着し、取立てが行われると思われます。
したがって、調書作成日以後に発生する振込手数料は、滞納処分費にはなり得ないのと思います。

滞納金額全額を取り立てるには、預金債権の全額を取り立てるか、振込手数料分をプラスした金額を取り立てるかになりますね。
審査様がおっしゃるように、後者に関しては果たして良いかどうかはわかりませんね。

また、本件に限らず、100円未満の端数に関しては、滞納処分庁もちになると思います。
滞納処分費は差押執行後に発生するものの方が多いのではないのでしょうか?

通達の方法だと入ってきた額しか配当計算書にのらないわけなので、備考等を活用するか、書面上の説明はあきらめるかになりますよね。
新米様におかれましては徴収業務お疲れ様です。
徴収業務で、ということではありませんが、自治体の財務については総計予算主義の原則があり、差し引きという概念は存在しないと考えられます。しかしながら実際は差し引き、相殺といったことは日常では多々あることから、それらの事象をクリアするための手法として地方自治法施行令第164条の繰替払があると理解しています。
例えば、前納報奨金について考察してみれば、実際は金融機関等の窓口で前納報奨金分を差し引いて支払っているように見えますが、会計処理上は地方税を全額歳入し、その支払われた地方税の中から報奨金を支出するということであり、その手続きを金融機関等の窓口で行っていると説明できます。
本件につきましても同様に、取立て額は差し押さえた額全額とし、別途振込手数料を取り立てた額から支出するという考え方で整理できると考えられます。ただし、振込手数料は地方自治法施行令第164条第1号から4号までに該当しないと考えられるため、第5号に基づき、財務規則等で当該支払いを定める必要があると思われます。
新米様では、すでに差押されたのでしょうか。

これから差し押さえる場合、額指定をする場合には、既にある滞納額(滞納本税プラス差押えの時点の延滞金額等)、既に存在する滞納処分費を入れることはできますが、将来取り立てのときに生じるであろう振込手数料や加算されるであろう延滞金額を入れるのは無理だろうと思います。

いったん全額を差し押さえ全額を取り立てた場合に、預金から金融機関が振込手数料を引いて残額を振り込まれれば、振り込まれた金額で配当計算書を作れば良いというのが、国の通達のいわんとするところだと思います。
通達の方法は、一部や全部には特に言及してませんし、実務的にもどちらでも対応については差はないと思われますが・・。
また相殺という考え方でもないと思われます。差押部分は取立額のみなので、手数料は処分とは無関係という解釈ではないでしょうか。(逆に完全な全部はしないということかと)
通達以外の方法だと、振込手数料を先に予算から支出して、その後に取立、支出した分を処分費として計上して、配当時に配当することになるのではないでしょうか。
新米様の投稿の趣旨に沿っていると思って質問させていただきます。
振込手数料を滞納処分費として当該差押額に上乗せして取り立てることは難しい、という部分は私も皆様と同じ考えです。差し押さえた額を超える取り立てはできず、当該振込手数料を滞納処分費とするのであれば、別途調定の上徴収手続を行わなければならないと考えます。
ただ、その話とは別で、配当計算書の配当額について、差し押えた額から振込手数料を差し引いた額にするということについては、差し引いた額について未納という取扱いになりはしないかと思いました。
もちろん、こういった場合に事務処理上未納にならないような処理になっていればいいと思いますし、決算上相違がなければ問題のない話ではありますが、実際に収入した額と滞納者の収納状況や決算上の数値とは異なるということについて、論理的な辻褄としては合わないような気がします。その辺の処理をどうされているかということについて、後学のためご教示いただければと思います。
預金全額を差し押さえ、取り立てたときに金融機関が振込手数料を差し引いて振り込んだ場合は、振り込まれた金額について配当計算書を作成すればよいでしょう。
振込手数料を別途請求されたときは、これを支出し、100円未満(だったかな?)を切り捨てた金額を滞納処分費として配当すればよいでしょう。
これは原則どおりのやりかたです。

一方、金額指定で差し押さえる場合、後で生じる振込手数料を予め差押金額に含めることは問題がありますから(額指定する場合は、現に存在する滞納額のみしかできないはず)、配当計算のときに滞納税額へ配当する金額がその分減ってしまうことになります。
私だけ想定が違うのかな・・?

>>預金全額を差し押さえ、取り立てたときに金融機関が振込手数料を差し引いて振り込んだ場合は、振り込まれた金額について配当計算書を作成すればよいでしょう。>>

例えば1万円差押して、振込手数料が650円の場合は、9350円の配当計算書を作成することを皆さんは想定されているのでしょうか?
>例えば1万円差押して、振込手数料が650円の場合は、9350円の配当計算書を作成することを皆さんは想定されているのでしょうか?

というか、それ以外の配当計算書の作成ができるのでしょうか。

処分庁が配当できるのは、取立済みの額だけでしょう。振込手数料の650円は、処分庁が配当することができませんから、国の基本通達どおりにやるのが現実的だと思います。

それが嫌ならば、処分庁が金融機関あてに振込手数料650円を支出するから1万円振り込むよう依頼し、振り込まれた1万円からまず滞納処分費である600円を除き、9400円を滞納税にあてればよろしいと思います。
その場合には残りの50円は、処分庁が負担するのです。
伝え方が悪いかもしれませんが

10,000円差押して、9,350円の配当はできないと思われます。この場合は9,350円差押して、9,350円配当するか、10,000円差押して、650円予算から支出して、10,000円配当するかのどちらかになるのではないでしょうか。

この考えなので、相殺とかズレとかはないと考えたわけです。
うーん、一万円の預金を差し押さえ、金融機関に取立依頼すると、650円差し引いて振り込まれることは現実にあります。
その場合に、一万円ではなく、9,350円しか振り込まれないので、その中から配当せざるをえません。
残りの650円を金融機関に請求することは不要で、滞納処分費として計上することもない(支出してないから当たり前)。あくまで差し押さえられた滞納者の預金から、まず金融機関が振込費用を差っ引くのです。

なお、取立時に、650円の振込手数料を振り込むので一万円振り込んでくださいということも可能です(金融機関が応じてくれれば)。
この場合は、平米様のおっしゃるとおり、一万円の配当計算書を作成しますが、まず滞納処分費の600円に配当してから、残りの9,400円を滞納税額等に配当していきます。

肝心の端数50円ですが、この場合は処分庁が負担することになり、滞納者に請求することはできません。
差押通知等の郵送料や、徴税職員が金融機関に出張する場合の旅費などと同じです。
審査様、平米様、いろいろご教示いただきありがとうございます。
平米様ご指摘のとおり、10,000円を差し押さえて9,350円を配当額にするというのは、私も難しいのではと思っていました。
しかしながら、審査様ご指摘のとおり、金融機関に取立てを依頼した時に振込手数料を差し引いた額で振り込まれることは現実にあります。
私としては、その現実について繰替払いの考え方で整理することで、配当額を10,000円をとし650円を支出したということにできると考えました。この方法であれば、滞納者の収納状況や決算にも無理なく説明がつくと思います。
また、審査様がご指摘のとおり、金融機関が応じれば差し押さえた額全額を振り込んでもらい、別途振込手数料を支出することも可能と思われます。この方法であれば、繰替払いという特例でなく、支出負担行為から始まる地方自治体の普通の払い方で処理できると思いました。
実際国税がどう処理しているのかが、興味のあるところではあります。
当院では、どのような経緯かわかりませんが、コイン式の洗濯機(病院には収入なし)が設置されており、私物の洗濯ができるようになっています。(病衣は入院費請求のなかで請求されています)

今回、他院から患者が転院となりました。その状況は
1他院から医師に受け入れの連絡が来た
2患者本人は意思表示できない
3患者家族には一切連絡できない
4住所地には誰も住んでいない
5後見人はまだついていない
となっています。
言い換えると「押し〇けられた」ような感じです。
2から5は、後で判明。とにかく受けてくれとの様子。

この状況で、下着類については汚れたままではいけないので、病院の小口現金で当面支出しております。
その経理として
1流動負債で出金し、後見人が付いた後、収入があった段階で流動負債を打ち消す
2特別損失で費用化・出金し、後見人が付いた後、収入があった段階で特別利益で収入

か考えられます。
私見としては、そもそもコイン式洗濯機の設置経緯不明でも使用許可もない状態が??なのですが、現状洗濯をせざるを得ない状況です。

皆様のご意見をお聞かせください。
 ひどい事例ですね。。
 複式簿記の世界から離れてしばらくたっているのですが、1は流動負債ではなく、流動資産ではないでしょうか。勘定科目がどうなっているのかはっきりわかりませんが、その他流動資産の補助科目に立替金に該当する科目があると思うので、それを使うのがすっきりするのかと思います。

 支出 その他流動資産(立替金) 100/現金 100
 収入 現金 100/その他流動資産(立替金) 100

 また、2の特別損失ですが、特別損失よりは医業外費用の雑損失の方がよいかと思います。特別損失はその年度だけの費用とすることが適切でない場合や過年度の費用を計上する際に使用するかと思います。

 支出 医業外費用(雑損失) 100/現金 100
 収入 現金 100/医業外費用(雑損失) 100
    現金 100/過年度損益修正益   100

 当初から費用計上するということはこのお金は徴収できない前提での仕訳です。もし収入になったら現年度(逆仕訳)と過年度(特別利益)で科目がわかれます。

 では実務はどうするかですが、実質的には洗濯代の立替です。なので、立替金とした方がよいとは思います。しかし、患者が意思表示できません。そうであれば、後見人が付き、生活保護の決定があるまではすぐに費用化しても良いのではないかと思います。その際には未収診療費と合わせて洗濯代の未収金債権管理を未収診療費担当部署にお願いした方がよいと思います。
 それと、コイン式の洗濯機の設置経緯が不明ということですが、誰かがお金を回収しているわけですから、看護部に確認すればだれが回収しているかということがすぐにわかると思います。もしかしたら経緯もわかるかもしれませんよ。ところで、私が働いていた病院(400床ほどです)では洗濯機と乾燥機は病院の備品でした。そのため収入は医業外収入に計上していましたが、それなりに売り上げがありました。病院の規模がわからないので、単純に比較できないですが設置者はそれなりに利益があるかと思います。そのため、財産使用料を徴収すべきかと思います。
南の島の 様、ありがとうございます。

そうですね、徴収できる可能性もわずかに残っているので、流動資産で仕訳して入金があった際、逆に切りなおそうと思います。

事例そのものに対して憤慨していたので、落ち着いてもっと考えればよかったです。

なお、コイン式の洗濯機の料金回収は業者が行っていますが、どうも元々無理やり設置をお願いしたような感じですが、利益があるのならば…使用料の徴収も必要ですね。

ありがとうございます。

軽自動車税課税の賦課決定について

新人税務職員 No.57259

いつも勉強させていただいております。
今年から軽自動車税の担当になり処理を行っているところですが、上司への説明に苦慮してる部分があり書き込みをさせていただきました。
 
 私の自治体では軽自動車税の課税保留・課税取り消しの要綱があります。
これに基づきいままで課税保留がされていたのですが、課税保留では交付税に影響がある話があり、課税取り消しを行おうと思い周辺自治体に尋ねたところ、まずは自動車リサイクルシステムで調査をすることを勧められました。理由としてはそもそも解体されている者については課税が出来ないことから、課税取り消しの対象として取り扱えるだろうとのことでした。

そこでリサイクルシステムで調査をしたところ複数の車の解体が判明したことから、課税取り消しの決裁を上げたところ上司から
「軽自動車の課税の取消しは、住民から申出がするまで必要が無い」旨の指示がありました。
 これでは申出が有るまで何も出来なくなるので、どうにかして納得できる説明を行いたいと思っております。

そこで質問なのですが、
・軽自動車は軽自動車協会に届け出がある以上、解体されていることがわかっても課税をし続ける(保留のまま)の必要があるのか。
・地方税は賦課決定となっているが、これは課税に関する調査を含むのか。

以上のことについて御教授をお願いいたします。

Re: 軽自動車税課税の賦課決定について

安藤 No.57262

滞納の状態で「軽自動車の課税の取消しは、住民から申出がするまで必要が無い」
との指示でしょうか?
軽自動車税は軽自動車の所有者に課すると規定されています。(地方税法第442条の2)
リサイクルシステムで解体が確認でき、所有していないことが明白なのに誰に課税するのですか。

Re: 軽自動車税課税の賦課決定について

新人税務職員 No.57264

>安藤 様

 滞納であったのが、課税保留となっており、この状態でもあくまで申し出が必要との指示です。

>AE92 様
 軽自動車協会に届け出があるのであれば、それで課税すべきとの考えのようです。

Re: 軽自動車税課税の賦課決定について

安藤 No.57265

やはりよくわかりません。
課税保留の段階で所有者と「会話」しないのでしょうか?
「会話」すれば解体だとわかる筈です。。

なお、私は審査さんではないです

Re: 軽自動車税課税の賦課決定について

新人税務職員 No.57266

>安藤 様

お名前を間違えるとは大変失礼いたしました。

 案件によっては会話をすることもあるのですが、2年以上(車検が切れる年)の滞納があれば職権で保留している状態です。
 会話をしていれば「申し出があった」とみなせるのでしょうけど、それは「申告」が無ければならないという、賦課課税の観点からすると疑問を持ちます。

Re: 軽自動車税課税の賦課決定について

安藤 No.57267

過去ログにもありますが、
【2年以上(車検が切れる年)の滞納があれば職権で保留】
って怠慢ですよね。
車検がない軽自動車税はどうしてるんですか?

Re: 軽自動車税課税の賦課決定について

新人税務職員 No.57268

>安藤 様

おっしゃるとおり怠慢だと思います。
ただ、現実的にみて、すべての車両が存在・所有しているのを確認しているのはかなり厳しいのではないかと思う部分もあります。

車検が無い軽自動車税というのは、「農耕用」や「原付」ということでよろしいでしょうか?
これならば、あくまで届け出があったものにのみ課税を行っております。
これについてはも調査の必要があるとは思っております。
たとえば、所得税・住民税申告の減価償却の情報から調べるとか手段が少しはあるものですから。

Re: 軽自動車税課税の賦課決定について

審査 No.57269

賦課決定税目については、課税の責任は全て課税庁にあります。
そのために調査権があります。
そして、物理的に自動車がない場合は課税できません。

ただし、毎年全ての自動車についてリサイクルシステムで検索しなければならないとまでは思いません。本来、解体すれば抹消登録する義務があるはずだからです。

上司の方は、そこのところを言われたのではないでしょうか。

申出があれば調査して課税取消をする、というのが常識的な落としどころではないかと考えます。

また
>2年以上(車検が切れる年)の滞納があれば職権で保留

とのことですが、保留した自動車(滞納分)のみリサイクルシステムで検索しようというのは、解体済でも納税している方との平仄がとれないのではないか、という点も気になります。

結局、課税保留は「今のところ課税してない」だけであり、仮に課税取消をした自動車であっても誤りであれば課税しなおさなければならないので、どちらにしても大きな違いはないのではないかとも思います。

Re: 軽自動車税課税の賦課決定について

いなかやくにん No.57271

〉2年以上(車検が切れる年)の滞納があれば職権で保留している状態です。

 仮に廃車となっていたとしても、保留しているだけなので、廃車となるまでの間は課税しなければいけない場合が出てこないのでしょうか。
課税を取り消すにしても、リサイクルシステムで調査する前に、取り扱い要綱等上本来保留すべきであったのかどうかが問われませんか?また、システムの無いものや車検のないものとの整合性はとれるのでしょうか。
 審査様の仰るように抹消登録する義務もしかりだと思います。 
厳しいようですが、私ならそんなことを考えますが。

Re: 軽自動車税課税の賦課決定について

元新人 No.57273

 2年以上滞納の場合に課税保留することの善し悪しについては、置いといて…

 上司の言い方が質問者様の書かれたとおりかどうかわかりませんが、審査様もおっしゃるとおり、
 相手方からの申し出→申し出に基づき調査→事実に基づき課税取り消し
というプロセスを経ていくのが良いと思います。
 
 質問者様の場合は、相手方との接触、これは安藤様がおっしゃっていた「会話」の部分になると思いますが、これが抜けていると思います。
 私ならば…と私が生意気にも書き込みさせていただくのは失礼ですが、私は実務で、リサイクルシステムにてスクラップ処理されている事実を知っていたとしても、相手方に対し、「当該車両は手許にありますか?」と聞いておりました。そうすれば、相手方からスクラップした事実や、だれかに譲ったといった話が必ず出てきますから、それに基づき調査もできますよね。そうすることで、上記プロセスを経ることができます。これが正しいとは言えませんが。

 あとは徴収側の人間と情報交換、共有をしっかりすることですかね。2年も滞納しているのであれば、徴収側の人間は接触して現状の聴き取りをするでしょうから。
 
初心者です。

教育改革の一環として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が4月1日から施行されますが、首長部局が定めるべき条例等あれば教えてください。

また、条例等制定もしくは改正スケジュールについても教えてください。

Re: 地教行法の改正に伴う事務について

とまとん No.57258

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正については、その改正趣旨及び改正理由さらには改正後の教育委員会等の改革された制度などは、国の説明あるいは都道府県の説明で十分理解できます。また、改正が必要な条例・規則については、教育委員会の委員の定数を定める条例、教育長の職務専念義務の特例に関する条例など11項目が示されています。しかしながら、具体的に条例改正、条例新設、規則等の改正、規則新設などの新設・改正の具体的な事務レベルの話になると各団体により状況が異なりますので、説明会でも、各自治体で考えてくださいということで、参考事例も示されていません。従って、全国の市町村で、教育委員会及び法令担当が苦慮していると思われます。近隣類似団体に照会しても、まだ考えていないところがほとんどで、平成27年の2月議会や3月議会を一応目処としているようですが、旧教育長の任期満了までは従来通りとなっているため、対応を図らないところも出てくるものと考えられます。お尋ねの件では、市長の給与条例、副市長の給与条例、教育長の給与条例などを一本化する場合には考えられるものと思います。また、退職手当を独自で持っている場合にはこれもまた考えられると思います。
玄関ユニットのない家屋を27基準で評価する場合、24基準のように建具の各標準評点数から玄関ユニット分を控除するのが妥当と考えますが、玄関ユニット控除点数の算出方法がわかりません。どなたか教えていただけないでしょうか?
参考:玄関ユニットに係る控除点数一覧
   程度  控除点数
   上    510点
   中    470点
   並    300点  (24基準より転記)

水道料金の還付加算金

よっしー No.57254

水道料金の賦課誤りのため、この度7年遡及して還付処理をすることになりました。
遡及期間については、債権時効消滅が10年なので、7年まるっとお返しするんですが、

還付加算金というのは、地方自治法231条の3第4項を根拠に、地方税の例に倣って
手続をしてよろしいのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 水道料金の還付加算金

審査 No.57256

このフォーラムの過去ログNo.52317で議論されていました。

ご参照の上、さらに疑問があれば、ここで追加質問されてはいかがですか。

納税通知書の異議申立記載事項

yukisinnko No.57248

納税通知書に不服がある場合は受け取った翌日から60日以内に申し出てください。と記載してあります。が、60日よりも前に、その税に対する納期限が記載されています。納めないでいると督促状まで届きました。それを納めないでいると、今度は延滞金までついてきます。税金は相手側の同意を必要としないので、納期限を過ぎると督促状が届くのでしょうけど、不服申立期間の60日よりも前に納期限日が設定されているのはどうしたものなのでしょうか?税は公債権で決定通知ならば、納税通知書に異議申立記載事項を記載しなければいいのではないでしょうか?お尋ねします。

Re: 納税通知書の異議申立記載事項

審査 No.57249

>納税通知書に不服がある場合は受け取った翌日から60日以内に申し出てください。と記載してあります。

行政不服審査法にその旨教示しなさいと決められているので記載しています。この期限を過ぎると、不服申立は却下されるからです。

次に、納税者に課税に対する不服があっても、それだけで課税処分が無効になるわけではないので、納期限を過ぎたら督促も滞納処分も粛々とすすめていかねばなりません。
ただし、差押財産の換価は、原則として禁止されています(つまり差押までは問題なし)。

不服申立の結果、課税が取り消しになれば、すでに納めていた税金なら法定の還付加算金をつけて還付しますし、棄却されれば当初の課税処分がそのまま維持されます(納期限も延滞金も不服申立しない場合と同じ)から、納期限と不服申立期間には、直接的な関係はありません。

(参考)地方税法第19条の7第1項
 不服申立ては、その目的となつた処分に係る地方団体の徴収金の賦課又は徴収の続行を妨げない。ただし、その地方団体の徴収金の徴収のために差し押えた財産の滞納処分(その例による処分を含む。以下本条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立てをした者から別段の申出があるときを除き、その不服申立てに対する決定又は裁決があるまで、することができない。

Re: 納税通知書の異議申立記載事項

審査 No.57255

追伸です。

なお、納税したからといって課税を認めたということにはならず、納付済ということでは、なんら不服申立手続上不利益はないので、納税後不服申立をされる方も大勢おられます。

一般競争入札による物品の購入のための仕様書について

ごめんねごめんね No.57234

一般競争入札による物品購入を予定しておりますが、参考銘柄としてあげていた物品が生産完了となり、応札者から代替機種による適合審査が出されたのですが、一部項目(部品の材質)が仕様書と異なっています。物品の使用にあたって全く問題はないのですが、仕様書と異なるということで、入札資格なしとの判断になるのでしょうか?
在庫での対応が可能な応札者が存在するのでしょうか?
であれば無効との判断もできますが、全者代替品のみ納品可能な場合は質疑応答による仕様変更とするしかないかな?

Re: 一般競争入札による物品の購入のための仕様書について

ごめんねごめんね No.57240

早速にありがとうございます。他の参考銘柄での納品は可能です。物品の性能には影響しないので,「性能的には遜色ない」との理由書の提出で認めようと思うのですが,その旨の周知を応札希望者に周知する必要はあるのでしょうか?
>その旨の周知を応札希望者に周知する必要はあるのでしょうか?
当然あります(仕様変更なので)

それと、他の参考銘柄が当初参考銘柄より高価または同価格であることは確認されていますか?
下手すれば予定価格変更かと。。
まだ予定と言うことなので参考までに。
 自分も備品購入を予定し、それが既に製造中止となっていますと言われ焦ったことがありました。
 在庫がまだあるだろうと考え、そのまま実施しようと考えましたが、仮にそのまま実施しても、部品が10年間保管という気がして製造中止されていないものに替えた記憶があります。仕様書等については安藤様と同意見です。

Re: 一般競争入札による物品の購入のための仕様書について

ごめんねごめんね No.57246

ご回答いただきましてありがとうございます。
次々の質問で申し訳ないのですが,当自治体では入札公告をホームページで行っています。仕様変更はやはりホームページで周知しなければならないのでしょうか?それとも入札説明書を取りに来た業者に対して説明すればよいのでしょうか?

Re: 一般競争入札による物品の購入のための仕様書について

ごめんねごめんね No.57247

あわてて書き落としてしまいました。
代替機種として申請してきている物品は,他の参考銘柄よりも高価なものです。
まだ入札参加申請を受け付けている→公告等の訂正+既申込者に連絡
受付終了し入札参加者が確定している→全参加者に通知
が少なくとも必要かと思います。

なお代替品や同等品については、今回のような件がなくとも、全参加者に伝えないとトラブルの元になる可能性があります。

)他の参考銘柄よりも高価なものです

必要のない機能があるのか、使用部品が高価なのか、デザイン等により高価なのか解りませんが、ごめんねごめんね様が必要としている仕様のものであれば良いわけではないでしょうか?
  
>他の参考銘柄よりも高価なものです。

家電とかでよくあるのが、後継機の方が安価で高機能であったりします。
その場合は予定価格を再設定する必要があると思います(公告取り消し→再入札)

Re: 一般競争入札による物品の購入のための仕様書について

ごめんねごめんね No.57253

購入しようとしている物品は非常にシンプルな構造なので,機能的にも性能的にもほとんど差はありません。幸いにも予定価格にも影響を及ぼさないので,皆様からいただいたご意見を基に,事務を進めたいと思います。ありがとうございました。