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Re: 公示送達に対する異議申したて

保険税課員 No.57390

公示送達のことで質問があります。
本町は納期限9回で7月に保険税の通知をしています。(7月から3月末納期限)。通知後居所不明で返戻の場合、調査後、7月、8月分の納期変更・公示送達を行っております。その際、公示日から7日後を送達日、納期限をその10日後にしていますが、公示日をその日を含めた日として計算し、納期限を設定していました。(例8月1日公示日→8月7日送達日→8月17日納期限)。そして今回、たまたま送達日のズレに気づきました。ちなみに本案件は平成24年度分です。
この場合、納期限の変更をどのように処理するのが適当でしょうか?7月、8月の納期限を1日延長して変更か、それとも改めて、7月8月分を本年度に遡及分として納期限を変更して課税すべきか?そもそも平成24年度分の課税は有効なのか?等、疑問点が多く
窮しております。つきましては、皆様のアドバイスをいただければありがたいです。ご意見をよろしくお願いします。

Re: 公示送達に対する異議申したて

審査 No.57394

まず、送達日を間違えていますね。

「掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす(地方税法第20条の2第3項)」ので、
 8月1日掲示→7日目=8月7日→七日を経過したとき=8月8日(午前0時)
に送達があったとみなされます。
「7日を経過したとき」ですから、8月7日中は送達されてません。

そして、「納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない(同法第713条第1項)」ので、納期限は「8月18日以降」でなければなりません。

この規定は訓示規定ではなく強行規定なので、お示しの場合でも課税が有効に成立しているとは言いがたい状態といえるでしょう(なお、仮に納期限に設定した日が土曜、休日だったなら法律上次の営業日に延長されるのでよいのでしょうが)。
つまり、厳密に言えば、取り消すべき課税ではなく、無効な課税となります。

そのうえ、その期間さえ間違ってしまったら、なんにもいえませんね。

Re: 公示送達に対する異議申したて

保険税課員 No.57416

回答ありがとうございます。
私もいろいろ調べてみたのですが、「課税が無効」というセンが強そうです。
今後の対応について、もう少し調べてみます。

賦課の期間制限と徴収権の時効について

ぶーちゃん No.57387

このたび、介護保険法が改正され、介護保険料の賦課遡及限度が2年間と明確になりましたが、その理由が大坂?高等裁判所の判決に起因するようです。取り寄せて、一部を読んでみたら、徴収権は2年間で時効になるから,それを超えて増額更生をしても、増額分を徴収できないから、2年間とする・・・というような趣旨の理由が書いてありました。
私には、この理屈が理解できないのです。
ご教示お願いいたします。

Re: 賦課の期間制限と徴収権の時効について

エンブレム No.57392

保険料の徴収権については2年の消滅時効がありますが、賦課決定及び更正の期間制限について、法律に定めがなかった。
したがって、徴収権の消滅時効を鑑み、賦課決定及び更正の期間制限についても、2年とする取扱いをしてきたのではないでしょうか。
ぶーちゃん 様の設問を読む限りでは、

増額更正というのは、既存の賦課に誤りがあったので、差額を追徴しようというものですよね。
そうすると、理由はなんであれ、そもそも既存の賦課時に正しい賦課をしておれば、2年間で時効が完成したはずのものです。

それを、後から分かったとして2年以上経過してから差額を追徴しようとしても、本来の納期限から2年以上経過しているので徴収できない(ここが裁判所の判断)でしょ、というのではないかと思います。

税法では徴収権の時効は5年(中断期間あり)、賦課制限期間(中断期間なし)は原則として3年とされ、介護保険で裁判になったような問題は起きないように仕組んでいます。

追伸 このことは、地方税法第18条の2第1項で
「地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。
 一  納付又は納入に関する告知 その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間」
とされ、「納税通知書を送達すると徴収権の時効は中断する」ことからも明らかです。

Re: 賦課の期間制限と徴収権の時効について

ダジャレイ夫人の恋人 No.57409

 スレ主様ご指摘の裁判例は、大阪高等裁判所平成23年08月30日判決でしょうか?最高裁平成25年05月27日判決で上告が棄却及び上告受理申立が不受理決定となっているので、高裁の判断が確定していますね。

 高裁の判決文を要約すると、増額更正処分は徴収権の行使と一体となっているのだから、徴収権が時効消滅した以上、増額更正処分したところでもはや徴収の目的を達することができず、増額更正の権限も行使できなくなるということになると思います。何だか結論から逆算したような論理ですが、究極の目的である徴収が時効でできなくなった以上、増額更正処分もできなくなったと考えるべきだということですかね。

 その一方で減額更正処分については消滅時効を否定していることから、裁判所は、増額更正処分を新たな賦課処分と本質的に同一と考えているのでしょう。

 逆に、この論理を否定してしまうと半永久的に増額更正処分ができることになり、介護保険料の徴収に短期消滅時効を認めた趣旨が没却されてしまうことになると思います。

昇給区分の取扱い

年末調整中 No.57402

人事院規則9-8第37条第1項第3号に掲げる職員について
勤務成績がやや良好でない職員 D
勤務成績が良好でない職員 E

(判定根拠)
給実甲第326号第37条関係第4項及び第5項
昇給区分D及びEの取り扱い

(昇給号数)
人事院規則9-8第37条第7項別表7の4(昇給号俸数表)
上段:原則55歳を超える職員以外の職員
下段:55歳を超える職員

 以上を基にご教示ください。
一つの事例において懲戒処分(停職)を受けた職員とその上司(減俸 55歳を超える)の昇給区分について

1 停職者(E)上司(E)
2 停職者(E)上司(D)
3 停職者(E)上司(D)昇給0のため上位区分にする(笑)

Re: 昇給区分の取扱い

mutu No.57407

質問者がどういう立場でこの質問を出されているのかがわかりませんが、

今回、質問に当たって上司が何を問われて減給となったかが書いてありませんので、推測になるのですが、通常、担当者の処分に関連して、監督責任を問うだけなら、減給まで行くことはないと思います。

減給処分となったということは、監督責任だけでなく、上司そのものにも何らかの問題行動があったのではないかと推測します。

そうすると、部下の問題はさておき、一般的に、そちらの団体で、減給処分を受けた職員に対してこれまで、「D」評価をしてきたのか、「E」評価をしてきたのかに合わせるだけだと思いますけど

貸倒引当金の取崩し

中小企業 No.57396

水道事業の担当者です。27年度の予算で貸倒引当金について悩んでおります。
26年度予算で貸倒引当金繰入と不納欠損額の特別損失を両方計上しました。

26年度では引当金が存在しないため、収益の貸倒リスクを引当金繰入に計上
するのと同時に、不納欠損の費用も計上しました。

27年度は26年度に引当金繰入をしているので特別損失の費用計上は不要
もしくは引当金と不納欠損見込み額の差額のみと考えていました。

しかし、貸倒引当金は本来、当期の収益の将来の貸倒リスクを費用計上する
ものと考えると26年度の収益が27年度に貸倒となることは本来ありえないで
すよね。(破産による貸倒は設定してません)
そう考えると27年度で取崩してはいけないような気がしてきました。

皆様はどのように考えられるのでしょうか。

Re: 貸倒引当金の取崩し

横槍 No.57398

>当期の収益の将来の貸倒リスクを費用計上するもの

うちでは「当期の収益」ではなく「期末債権残高」と考えています。
その期末債権の翌年度における貸倒見積ですので普通に取り崩し
可能と考えています。
もちろん、債権区分ごとにそれぞれに設定した引当金を相互充用
しないという前提ですが。

各事業者で債権をどのように分類してその種別ごとにどのように
貸倒見積をするのかということなので、このようにすべきとは
言えないですが・・・

Re: 貸倒引当金の取崩し

かるび No.57400

差額補充法ではなく、洗替法で考えられたほうが理解が早いと思います。

洗い替え法だと次のとおり。

貸引/戻入益(H26期末債権に対する引当)
繰入/貸引(H27期末債権に対する引当)

これを相殺して、仕訳なしとなっているだけです。
決して、H26期末債権に対する引当がB/Sに載っているわけではありません。

Re: 貸倒引当金の取崩し

かるび No.57401

貸倒引当金を取り崩す場合・・・H26以前の収益から生じた債権
貸倒損失で処理する場合・・・H27の収益から生じた債権、引当不足

横槍さんがおっしゃるように、貸倒れるのは収益ではなく債権ですからH26に生じたものがH27に貸倒れることも当然あります。

貸倒時の仕訳は「貸引/債権」ですから、収益が回収不能になるわけではないということは仕訳からもわかると思います。

Re: 貸倒引当金の取崩し

中小企業 No.57403

お二方ともご回答ありがとうございます。
水道協会の解説本にも「債権」という言葉しか出て来ないのに
いつの間にか現年の収益のことを考えてしまいました。

ご教示いただいて目からうろこが落ちました。感謝します。

施設の管理か警備か?

691 No.57311

初めて投稿します。
ある公共施設について、夜間や休日は管理人に
玄関・部屋の開錠や窓口対応などを委託しています。
これまで、「管理」業務として契約していたのですが、
業者から「警備」にならないだろうかと話がありました。
自治体が「これは管理だ」と主張すれば、
「管理」で通るものなのでしょうか?
それとも法令的に問題ありでしょうか?
他の施設も同様に「管理」としています。
(施設ごとで業者が異なり、他の施設の業者は警備業の
 資格はないようですが)
どなたかご教授いただければ幸いです。

Re: 施設の管理か警備か?

もくもく No.57319

その論理ですと、
公の施設の指定管理業務についても、
「警備業」となってしまうのではないでしょうか。

管理業務と警備業務を
きちんと区別して委託すれば問題ないのではないかと思います。

また、一体で委託できる業者を選定すればよいのではないかとも思います。
全ては仕様書次第ではないでしょうか?
(例)○○施設総合管理業務委託事業:管理→シ○バー人材 警備→セ○ム

Re: 施設の管理か警備か?

691 No.57320

安藤様、ご回答ありがとうございます。
該当するとしたら一号警備なのですが、
「事故の発生を警戒し防止」というよりは、
通常管理人室にいて、必要に応じて部屋の鍵の
管理などをするのが主の仕事という認識で、
一方業者は、施設の施錠があるだけでも
警備業務に該当すると主張しています。
該当するかしないか、なかなか拠りどころがなく…。
自治体で判断してよいのでしょうか…?

Re: 施設の管理か警備か?

安藤 No.57321

うちの事例では
指定管理から機械警備は除いて直接契約しています。

>施設の施錠があるだけでも警備業務に該当する
上記は拡大解釈すぎるかと思います。
良い機会なので県警に契約書案持参で相談されてはどうですか?

※迷ったら所管機関に相談するのが確実です(うちでは業務委託内容が偽装請負とならないかの等の相談もしたことがあります)

Re: 施設の管理か警備か?

691 No.57322

もくもく様、安藤様、ありがとうございます。

法律上の警備に当たる部分の業務もあるかとは思うのですが、
かといって四六時中「警備」をしているとも言えないので、
とても迷っていました。
お二方のご見解を拝見すると、警備100%とはならなさそうですね。
この部分は管理、この部分は警備、としっかり分けて
契約するのが適切でしょうか。
業者も気にしていたところですが、法令に違反することのないよう、
まずは総務と話をしてみようと思います。

Re: 施設の管理か警備か?

mutu No.57324

業務の内容をもっと詳しく書き出さないと、仮定の論理をしているだけで、先に進まないなと感じました。

例えば、夜間休日の部屋・玄関の開錠とありますが、なぜ、業者にカギを開錠させているのですか?中からしか開かないようになっているわけではないでしょうから、帰りに職員が施錠し、朝職員が出勤してきたときに開錠すれば足りるわけですよね。

業者が夜間や休日に常駐していることが前提にあって、その業務の一つにカギの開錠があるだけではないのでしょうか?

そうなら、なぜ業者を夜間や休日に常駐させているかを明示しないと考えることはできません。(まさか、夕方の施錠と朝の開錠のためだけに一晩常駐させているということはないと思います。)

「窓口対応」というのも、いつのことで、具体的にはどんなことですか?
仮に、施設の使用申し込み受け付けを行っているとします。その受付は夜間や休日も行っているのですか?

Re: 施設の管理か警備か?

えんどうたかし No.57328

これは結構難しい問題だと思います。

施設の管理自体を委託している場合であれば、受託者は法律行為である管理行為の中で包括的に警備(警備業法に言うところの行為)も自分の業務として行っても問題ないわけです。なぜなら自分の管理に属する行為だからです。
ところが、公の施設(自治法244条に言う)の管理というのは、法律の根拠があって、さらに議会の議決を経たうえでなければ委託(委任)できないわけですね。何故かというと、一般に管理にはその物の警察権や利用行為や財産の一部処分行為や変更権もふくまれるところ、自治法上の公の施設の管理には、これを適正ならしめるため、指定管理者と言えども、財産の処分権限や利用行為は制限されているわけです。
また、制限されていると言えども、この管理に属する行為を包括的に外部委託することは禁止されていると解されているわけです(国の解釈としてはですけど)。所謂「留保事項」があるわけですね。

では、警備の部分を抜き出して委託することは可能か?というと、これは個々の具体的業務と解されます(国の解釈ですが)から、OKなわけです。しかし、今度は警備業法があるので、これを委託できるのは警備事業者のみとなります。

そこで、警備ではないことにして警備事業者ではないところに委託(例えばシルバーとか、市民ボランティア団体とかに)したいから、他の業務と抱き合わせで委託しようとすると、今度は個々の具体的業務ではなく施設の管理の一部を委託してしまうことにもなり、自治法の公の施設の管理としてはまずい(施設管理の再委託になる)と考えられます。

私見では、施設警備だけなら警備事業者(警備業法にいう・・他人の需要に応じて××ができる者)、そうではなく施設の管理の時間的な委託はその行為の包括性ゆえに不可だと思います。

何れにせよ、公の施設であれば自治法上「管理委託」は不可ですから、個々の具体的業務に区分してから委託すべきだと思います。
委託するのが具体的業務であっても、「管理」という名称を用いるのも不当だと考えます。受付なら「受付」、電話交換なら「電話交換」、施錠なら「施錠」、警戒業務なら「警備(これは警備事業者に限る)」でしょう。

Re: 施設の管理か警備か?

691 No.57331

mutu様、えんどうたかし様、ありがとうございます。

説明不足で申し訳ありません。
開館時間は夜10時までで、土日も開館していますので、
職員の勤務時間以外の開館時間に、管理人にいてもらっています。
ちなみに、指定管理者制度は導入していません。
「管理」といっても、消耗品や燃料の発注、建物の修繕などを行うわけではありません。
窓口対応や、施設利用に合わせた部屋の鍵の開け閉めなどを行い、
最後に消灯確認などを行い、機械警備に移行しています。
窓口対応とは、利用申請の受付や、使用料の受領などです。
確かに、不審者等が入らないか気を配ってもらってはいますが、
常時目を光らせているわけではなく、定時巡回も行っていません。
これらの業務が全て「警備」に当たり、警備業者しか扱えないということなのでしょうか…。

Re: 施設の管理か警備か?

No.57338

安藤さんがお書きのように、警備業法第2条第1項で4号にわたって限定列挙されているのが、警備業です。キーワードは「防止する」だと考えます。

泥棒がはいったときに、利用者に危害がくわえられそうな事態になったときに、過剰防衛にならない範囲で、「実力」をもって、これを阻止するのが、「防止」だと私は考えております。施設管理者として当然有する権利を、委任しているのかどうか。これが委任されていないと、ただの通りすがりの人ですね。110番通報だけでよいのです。

管理人さんとの契約が、このようになっているのかどうかが、警備業になるのかどうかの判断基準なのだと考えております。


あと、「施設利用に合わせた部屋の鍵の開け閉め」って、公の施設の管理について紛れがありそうに思いますが、警備業務かどうかは関係ないと思います。

Re: 施設の管理か警備か?

No.57339

こんなのも見つけました。
警備業法等の解釈及び運用について(https://www.police.pref.osaka.jp/01sogo/law/seikatuanzen/html/31seian_3670_1.html
第2 定義(法第2条関係)
2 第1項各号関係
(5) 各号の「警戒し、防止する」とは、事故又は危害の発生につながる情報を把握する目的を持った活動を行い、事故又は危害の発生につながる情報を把握した場合には、その発生を防止するために必要な措置を行い、事故又は危害が発生した場合には、その被害の拡大を防止するために必要な措置をとることを含むものと解される。

Re: 施設の管理か警備か?

mutu No.57342

「管理」と言っても、
@建物の保守・修繕を指す管理、A受付業務を指す管理、B使用許可を指す管理があります。
※他にもあるかと思いますが、議論がより複雑になるので、この3つで話を進めます。

今、公の施設については、指定管理制度ですが、昔は管理委託制度でした。この2つの管理は何が違うかというと、管理委託制度時代は@とAを委託していたのに対し、指定管理制度では@とAに加えてBまで含めて委託しなければならなくなったことです。(@を分離したり、再委託することもあったと思います。)

※質問者様の事例では、「今の自治法では公の施設の管理委託については指定管理制度しかないのに、昔のように@とAを委託しているのは問題ではないか?」という人が出るかもしれませんが、それは今回の質問ではないので、触れません。

昔の管理委託制度時代を思い出すと、@とAを外部委託していた公の施設は多々ありました。
どの部分を外部委託するかも施設ごとに様々で、例えば私の団体では、大きな公園の中にあるテニスコートだけをテニス協会に委託していましたが、行っていた業務は、テニスコートの鍵の開け閉めと窓口業務だけでした。
当然、その間に不審者が来れば警察に連絡するし、けが人が出れば救急車を呼ぶということはあったかと思いますが、それを警備と考えたことはありませんでした。
※不審者対応のような警備と読めるような業務は仕様書に書いていませんでした。

で、今回の質問に戻りますと、私の意見としては、警備業務と位置付けられることが仕様書に書いてなければ警備には当たらないと思います。

では、「不審者を発見したら、警察を呼ぶ」というのが、マニュアルに書いてあったらどうなるかというのが判断が分かれると思います。
このケースでも、2つありうると、思います。
ア 普段から不審者がいないか目を光らせていて、見つけたら警察を呼ぶ。
イ 普段は不審者のことは気にもかけていない。しかし、通常業務を行っていたら不審者に気付いたので警察を呼ぶ。(だれか暴れたら気にかけていなくてもだれもが気付くと思います。)
このうち、アだと警備にあたるけど、イだと警備には当たらないと私は考えます。

不審者だと意見が分かれると思いますが、上記文章で「不審者」を「火事」に置き換えると、どう思われますか。
ア 普段から火事でないか目を光らせていて、見つけたら消防車を呼ぶ。
イ 普段は火事のことは気にもかけていない。しかし、通常業務を行っていたら火事に気付いたので消防車を呼ぶ。
これだと、「イは警備業務でない」と思う人が増えるのではないでしょうか

以上が私の考えるところです。

Re: 施設の管理か警備か?

もなかアイス No.57346

なるほど、《mutu》様の整理とたとえ話は分かりやすいと思いました。

もし仮に、今回《691》様が述べている業務内容を発注するとしたら、私だったら多分「夜間・休日受付等業務委託」のような標題で委託仕様書を書くだろうと思います。

昔から「名は体を表す」と言いますけれども、これは発注の件名にも当てはまる話であって、業務名は「その契約で、主に何をやってもらうのか」をひとことで端的に説明したものにすべきだと考えます。
本件では、やって欲しいことの中心は「施設の管理」でもなく「警備」でもなく、「正職員が不在となる夜間や土日における申込受付・料金徴収」なのですから、それを適当に縮めたり言い替えた業務名とするのが自然です。
「戸締り消灯」や「機械警備のスイッチオン操作」は、業務の適切な遂行にあたって発生する当たり前の付帯的行為に過ぎません。日々の仕事を終える際の戸締り等は誰しも行う行為であり、「(業としての)警備」を云々するのはナンセンスです。

……と一般的には言えますが、本件においては、過去に誰かが「指定管理逃れ」のため「あえて業務内容がはっきりしないように、どうにでも受け取れる『管理』の件名で発注しよう」と考えて、今までそれが踏襲されてきた疑いもあります。今回マズいことに気が付いてしまったなら、どう是正するか考えなければなりませんね。庁内でよく相談なさる必要がありそうです。


ところで、無駄に話を拡げすぎかも知れませんが、私たちは発注以外にも仕事の様々な局面で、「起案文書の件名」、「依頼文や照会文の標題」、「電子メールの件名」、「データファイルやフォルダの名前」等々、日常的に「名付け」の機会に囲まれています。
そして大体において、きちんとした仕事をする「デキる奴」が作成して回して来る文書等には、そう変な名前は使われていないものです。
「内容が正しければ名前はどうでもいい」という人もいますが、私に言わせれば決してそんなことはなくて、むしろ、物事にズバリ本質を突いた名前を付けなかったために、周囲を余計なことで悩ませたり、ひどいときは本人も本末転倒の仕事をしていることが、しばしば見受けられるものです。気を付けたいですね。

Re: 施設の管理か警備か?

No.57353

大阪府警さんがおっしゃっているように「事故又は危害の発生につながる情報を把握する目的を持った活動を行い」というのが、警備業法の解釈ですから

>>不審者等が入らないか気を配ってもらってはいますが、
>>常時目を光らせているわけではなく、定時巡回も行っていません。

というのは、管理人さんがさぼっているのでなければ、当初契約の段階から警備業ではないよということを意識していたものと推察いたします。先人の苦労は身に沁みます。

Re: 施設の管理か警備か?

安藤 No.57354

そんな難しい話ではなくて、警備業務を除外するのなら仕様書に
【○○に管理に関する業務(ただし警備業法第2条に該当する業務を除く)】って書くだけですよね?

Re: 施設の管理か警備か?

えんどうたかし No.57360

mutuさまの指定管理者に関する記述中・・
>Bまで含めて委託しなければならなくなった
ではなく、
Bまで含めて委託できるようになった・・・ではないかと。

で、お題の場合だと、直営なわけですね。何れにせよ、施設の管理に属する部分は自治法上留保されているのに変わりはないと思います。

あと、契約内容については、仕様書の記述を言うのではなく、実態で見るべきだと思います。例えば、委託と称して実際には労働者供給しているのも不当でしょうしね。

Re: 施設の管理か警備か?

安藤 No.57391

スレ主、放置ですか?

Re: 施設の管理か警備か?

北の住人 No.57395

 指定管理については、あくまで協定に基づく代行であって、業務の委託行為ではないので、警備業法の請負には当たらないというのが、総務省の見解だったと認識しています。

 あくまで警備業法の警備に当たるかどうかは、所管官庁の見解ですから、個人的な見解は抜きにして考えないと、監査などで指摘されることになると思いますよ。

 施錠や受付などは、グレーゾーンですが、施設の閉館後に直営で管理できると抗弁できるかどうかなどで、判断の基準が分かれるところだと思います。

 自分も指定管理の導入を担当したことがあるのですが、警備業法の警備を行わせていた業者が指定管理者になったことで、警備業法上の警備業に当たらなくなったことを経験していますので、他都市の事例や他部署での導入の経過などを参考にするとよいと思います。
合併後、総合支所方式をとってきましたが、人員削減の折本庁方式への切替を検討していますが、本庁所在地以外の旧村単位に支所を置くことで進めています。
 そのうち、一部の支所には教育委員会事務局が入ることですが、支所窓口業務(長部局の業務)を教育委員会出向職員に兼務する予定で検討していますが、教育委員会へ出向辞令を発令した職員に、長部局の業務の兼務辞令を(長から?、教育委員会から?)発令できるのでしょうか。
任命権者が違うので、併任辞令になりますが、事例を挙げると、

例えば、幼稚園の担当部局は知事部局とされていますが、(私学の担当は教育委員会と位置づけられていませんので)私の団体では、教育内容の指導のために、学校教育課の指導主事を併任かけています。

破産手続きに係る給水停止について

くまもん No.57365

水道局の職員です。

先日弁護士からAさんの破産手続き着手の受任通知が届き、水道局での債権額を教えてほしいとのことでした。またその文面に今後の支払いについては、弁護士まで連絡するようにと記載がありました。

 この着手通知で過去の料金の請求がAさんにできないこと、また破産の申し立てを裁判所にした時点で滞納を理由に停水できないことは理解しています。

ただ、Aさんは今後も水道を使用するとのことですので、弁護士からの破産手続き着手の受任通知を受け取ってから、裁判所に破産の申し立てをするまでの間に、破産手続きに含まれるであろう未納水道料金を理由に水道法15条第1項を根拠に給水停止することができるでしょうか?

 破産手続きが開始されたら給水停止できなくなることは分かるのですが、弁護士からの通知を受け取ってからということはどこにも明記されておらず解釈に困っています。

Re: 破産手続きに係る給水停止について

おまっと No.57366

そもそも、「この着手通知で過去の料金の請求がAさんにできない」のであれば、給水停止することに何の意味があるのでしょう。
<破産の申し立てを裁判所にした時点で滞納を理由に停水できない>

の根拠がどこにあるのかは知りませんが、これが正しいことを前提に考えると、破産手続きが始められるのを知ったうえで、正式な破産手続きの前に給水停止をしてしまおうという考えは、昔の「江川の空白の一日」を思い出しました。
(若い人にはわからないかな)

<破産の申し立てを裁判所にした時点で滞納を理由に停水できない>
という規定があるのなら、なぜそんな規定が作られたかを考えるべきではないですか?


ちなみに、「この着手通知で過去の料金の請求がAさんにできない」というのは、正確には「Aさんに対する請求書はAさんにではなく、弁護士に送る」という意味です。

Re: 破産手続きに係る給水停止について

batei No.57368

 既に、破産宣告を受けているのではないでしょうか。
弁護士らの照会は、破産宣告を受けたまでの債権を把握したいものではありませんか。
 そして、破産宣告までの債務を財団債権とし、これを把握したいものだとおもうのですが。

 それはさておき、
 今回のお尋ねの今後の給水契約ですが、直接弁護士に意思の確認をされると宜しいと思います。
 必要であれば、財団管理人である弁護士がその継続意思を伝え、優先的に支払います。
 また、中止の意思表示をすれば、それで終わりです。
 
 直接、質問されていませんが、破産宣告までの水道料金債権は私債権でありますが、民法310条の日用品の供給(法人は非該当)に該当しますので、ちょっと、優先順位があがります。
 弁護士と交渉してみてください。

Re: 破産手続きに係る給水停止について

もなかアイス No.57370

この質問は、マルチポストと思われます。
3日前の「弁護士ナビ」の書き込みと、質問の主要部分が全く同じ文面で、質問者名もほぼ同じです。

私はマルチポストが絶対悪だとまでは思いませんし、弁護士からの書面が届いたことで《くまもん》様には一種の焦りのような気持ちもおありでしょう。
けれども、マルチポストには、回答しようとしている人や既に回答した人のモチベーションが著しく低下すること等、多くの問題があることは知っておいて頂きたいと思います。

(マルチポストの問題点を長々と書き連ねることは、このフォーラムにはなじまないと思われるので控えます。もし《くまもん》様が、これまでマルチポストというものをご存じなかったのであれば、良い機会ですので検索等でご自分でお調べください。)

Re: 破産手続きに係る給水停止について

審査 No.57386

マルチポストの件はおいておくとして…

まず
>破産手続きが開始されたら給水停止できなくなることは分かるのですが

あわてて給水停止しても、破産手続きが開始されたら給水停止は取り消さなければならなくなるのではないかと思いますが、いかがでしょう。

また、破産しそうだという理由で給水停止するのはどうかと思います。外に理由があって給水停止したが、たまたま給水停止と破産の時期が近かった、と言い張ることができますか?

なお、破産後の水道料金は財団債権ですから、契約を継続する限り、管財人さんから優先的に配当を受けることができます。この部分の滞納であれば、それを理由に給水停止することも可能ではなかったかと(自信はない)。

会計管理者が欠けたあとの口座名義ついて

去りゆく会計管理者 No.57379

かなり以前のログに、会計管理者の職務代理または事務代理について記載がありました。(No.4266)その中で、「会計管理者は一般職員なので、事務決裁規定による代決が可能であり、会計管理者職務代理者印は設置しない」というような意見があったかと思います。確かに、会計管理者が欠けたあとに残った者が、代決をして、会計管理者印を使用すれば事足りると思いますが、通帳の名義はどうなるのでしょうか?。通帳には、「○○市会計管理者 山田太郎」となっていると思います。山田会計管理者が欠けたあとも、後任の会計管理者が決まるまでの間、この口座名義でいいのでしょうか?それともどのような対応がいいのでしょうか?皆様のお知恵をお貸しください。
 私ごとですが、年度の途中での退職があるかも知れないので、いろいろと調べております。どうかよろしくお願いいたします。
過去ログNO4266を見ましたが、
欠けた場合と、事故ある場合で分けて議論されており、「会計管理者は一般職員なので、事務決裁規定による代決が可能であり、会計管理者職務代理者印は設置しない」という意見は、「事故ある場合⇒会計管理者は存在している」ケースの回答であるように読めました。

今回の質問では、「退職」という言葉を使われており、「欠けた場合」に当たると思いますので、過去ログNO4266の内、「事故ある場合」を前提にした回答は使えないと思います。

そうすると、事務代理者を設置するか、直ちに新しい会計管理者を任命することが必要と思います。

Re: 会計管理者が欠けたあとの口座名義ついて

風車の弥七 No.57385

 本題への回答とはずれてしまうかもしれませんが・・・
 2002年4月以降のペイオフ解禁により、各金融機関では個人以外の口座全てに代表者を設定する取扱いがなされることとなったようです。
 ペイオフ解禁以前から当自治体の公金口座名義は「○○市」であり、現在においてもこれに変更はありませんが、通帳には2行で口座名義の下段に「会計管理者××××」と併記がされています。
 何が言いたいかというと、当市の通帳に記載のある「会計管理者××××」部分は、あくまで代表者が記載されているもので、口座名義ではないということです。
 預金通帳の表記のうち、どの部分が口座名義なのかを確認することをお勧めします。
 会計管理者以下の部分の記載が「単なる代表者」ということであれば、口座名義に関して会計管理者がいてもいなくても対外的には何ら問題はなく、金融機関への手続きも「口座名義の変更」ではなく「代表者の変更」ということになりますから、変更の要否については、自治体内部で良くご検討されればよろしいかと思います。

 追伸:この通帳表示と口座名義の関係に関する認識の誤りから、「法人代表者変更により口座名義が変わりました」というご案内が企業から届くたびに、「ムダなことを・・・」と思ってしまいます。

捜索して差押えた動産に反対債権があったら?!

あわごだっく No.57363

私はとある自治体の税務課職員です。私の自治体で浮上した疑問が二つあります。

@分割払いで購入した高級テーブルを、その支払いが終わり切っていないうちに差押できるのか。

A高級テーブルを担保にして何らかのローンを組んでいる場合、テーブルを差押できるのか。

私は、@については所有権留保をしている場合は車と同じように差押できない。Aについては契約書等の証明があれば差押できない。と考えております。
しかし、私の自治体はまだ数えるほどしか捜索したことがありません。そのため、この場でご意見頂戴したいと思い投稿しました。よろしくお願いします。
要点がよくわかってませんが・・。

つまり、所有権があるかないかという話でしょうか?
買取なのかリースなのか?

それとも抵当権のある不動産も差押できないのでは?

という論点でしょうか?
形式的には、所有権がないものには、差し押さえできないということはそうなんですが、問題はどうやって所有権を有しているかを確認するかだと思います。

自動車の場合には、登録制度がありますので、所有権を留保することはできますが、動産の場合には、登録制度なんてありませんよね。

そうすると、動産は占有していることで所有権を推定されるので、明らかな証拠がないかぎり債務者の家の中にあれば債務者の所有として差し押さえることになると思います。

リース物件の場合には、リース会社から申し立てがあった段階で差し押さえ解除するしかないと思います。

ちなみに、動産については、分割払いしているからといって、所有権留保しているケースはあまり聞いたことはないですね
1 クレジットカードで支払っている場合やローンで支払いをしている場合、約款や売買契約書上は代金を支払い終わるまでは所有権が留保されている場合があります。(クレジットカードの場合は確実に留保されています。)ですが、捜索時にはそれがわからない場合もあるので、とりあえず換価価値がありそうな動産はすべて差し押さえます。捜索中や、財産の引き上げ後、滞納者からクレジットカードで支払っている明細等の提示(最近はネットでしか明細を見れないという場合もあるので、その場合はその場でカード会社のサイトにアクセスしてもらい購入履歴等を確かめます。)があれば、差押を見送ったり、解除しています。徴収法基本通達第47条関係20も読んでおくとよいと思います。
2 譲渡担保という手法があります。その場合は契約書や法人であれば動産譲渡を登記できるので登記簿を確認して、1と同じように対応すればよいかと思います。

クレジットカードでの支払いが終わっていないという例は時々見かけます。譲渡担保は工場の機械で見られるようなので、そのあたりを気を付けたらいいと思います。
以前あったことですが、契約書に所有権留保の記載があったのですが、購入元に確認したところ、差押&公売の了承がとれたケースがありました。
とりあえず差し押さえを実施し、書面及び証拠書類による反証があったあとに確認作業を行えばいいのではないでしょうか?

改国費について

aknii No.57382

改国費とはなんでしょうか?

同一保留地の売買について

ドラゴン No.57369

区画整理初心者です。

 A市区画整理事業の保留地をA市(他課)が公共施設建設のため購入し保有していたが,公共施設の建設予定が無くなってしまったため,行政財産から普通財産に区分替えされ巡り巡って区画整理事業で再度処分できるようになりました。
 その場合,その土地を再度保留地として公売し区画整理事業の資金に充てることは可能なのでしょうか?同じ保留地で二度収益を上げるという行為に違和感を感じるのですが,法的に禁止する条文の確認は取れておりません。
 予算が厳しい中,何とか事業資金を確保したいと考えており保留地として売るための手法を検討しております。初心者につき無知で申し訳ありませんが皆様のアドバイスをお待ちしています。

Re: 同一保留地の売買について

もなかアイス No.57371

お答えを用意できていない書き込みですみません。

>違和感を感じるのですが

全くそうだと思います。
いったん「A市(他課)が公共施設建設のため購入し」た時点で、それは既に保留地ではなくなっているように思えるのですけれども。

「再び保留地としてよいか」を考える以前に、そもそも、いち土地所有者としてのA市の所有物から、区画整理事業者が処分できるものに戻るというのがどういう状況なのか、うまくイメージできません。
きっと「巡り巡って」の中に、その理由説明があるのでしょうけれども……。

Re: 同一保留地の売買について

審査 No.57372

市が既に購入した保留地は、区画整理組合が売却することはできないと思います。
市が第三者に売却することはできるでしょう。

組合が保留地をデベロッパーに売却し、デベが最終ユーザーに分譲するのとおなじです。

どうしても組合が売り出したければ、市から買い戻せばよろしいのです。

Re: 同一保留地の売買について

mutu No.57373

<行政財産から普通財産に区分替えされ巡り巡って>
とありますが、

<行政財産から普通財産に区分替えされ>たとしても、所有権は、A市のままです。

そうすると<巡り巡って>の部分を省略しないで、全部書き出してもらわないと、答えようがありません。

Re: 同一保留地の売買について

安藤 No.57374

【公共施設建設のため購入し保有】した機関としての市長と【区画整理事業で再度処分】する機関としての市長は別ですので、そのままでは不可です。

Re: 同一保留地の売買について

かるび No.57375

巡り巡った理由が買戻し特約であれば、もう一度売れるのではないでしょうか。保留地のままなら売るしかないと思います。

二度収益をあげることに違和感をお感じのようですが、収益の基となる費用(原価)と対比してからもう一度お考えください。

Re: 同一保留地の売買について

もなかアイス No.57377

ええ、そうですよね。
確かに買戻しなら、市のものから区画整理事業者のものに戻り、再度売ることができると思います。《ドラゴン》様の質問を見て、一体どういうことだろうと可能性を考える中で、私も買戻しかな、とは思いました。

しかし買戻しだとすれば、保留地として売った最初の収益はチャラになっているわけですから、もう一度売っても、それは単なる「やり直し」であって、「二重に」収益を上げることにはなりません。その何が問題なのか分からない……というか、その場合は、《ドラゴン》様が「違和感」を感じることもなかったのではないかと。
しかるに何かにお悩みということなので、単純な買戻しではなく、何かもっと普通でないことが生じていたり、大きな勘違いがあって話がかみ合っていなかったりするのではないか、それが「巡り巡って」の中に凝縮されているのではないか、そんな風に思えました。

Re: 同一保留地の売買について

ぼうしゅう No.57381

当市の公有財産規則等には
「異なる会計間において公有財産を所属換えし、若しくは使用させる場合、又は同一局長の所管内において公有財産を異なる会計に移す場合は、有償とする。」
とあり、当市の土地区画整理は特別会計を設けて行っていますので、めぐりめぐって戻ってきたとしても有償で買い戻すことになるでしょうから問題はおきそうにありませんが、スレ主さまの自治体の規則にこのような規定がないか、事業を一般会計で行っていれば、無償で戻ってくることもありうるような気もします。
 しかし保留地を定めている事業であれば、特別会計で行うのが普通でしょうし、同じ自治体内の組織だからといって無償で所属替えをしてしまったのだとしたら、そちらの問題をまず解決すべきだと思います。

公示送達に対する異議申したて

課税担当者 No.57330

公示送達に関してご質問があります。
納税通知書を送付したところ、返戻があり、現地調査後、公示送達となりました。
その2年後に本人が転出届けを行いましたが、公示送達分は現在まで未納となっています。今後は、財産の差し押さえを予定したいますが、当人が公示送達処分に関して住所調査が充分でなかったとして異議申し立てははできるものなのでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 公示送達に対する異議申したて

とりあえず No.57332

公示送達により、賦課処分が決定されるわけですので、異議申し立ては賦課処分に対して行うのではないでしょうか。

Re: 公示送達に対する異議申したて

審査 No.57333

公示送達自体は処分ではないので、異議申立てできないと思います。
できても、申立期間はとっくに経過しています。
しかも、既に所在は明らかなので、課税庁との接触は何度もあるはずです。

なお、今後滞納処分になれば、それに対して異議申立できることは当然ですが、滞納処分に対する異議申立では、課税処分についての違法は原則として理由としては認められません。

但し、そもそも課税処分が無効だから、それに基づく滞納処分は違法である、というのは許されるので、公示送達の手続が明らかに違法であり、そのため課税処分は無効であると主張することはできます。
ですが、住民票を放置したまま所在不明となり、現地調査も行ったうえで公示送達したのであれば、課税が無効とされる恐れはほとんどないと思われます。

Re: 公示送達に対する異議申したて

とりあえず No.57334

>できても、申立期間はとっくに経過しています。
しかも、既に所在は明らかなので、課税庁との接触は何度もあるはずです。

スレ主様の本文から確実に読み取れる範囲外ではないですか?

Re: 公示送達に対する異議申したて

審査 No.57335

>スレ主様の本文から確実に読み取れる範囲外ではないですか?

設問の「2年後に本人が転出届けを行いましたが、公示送達分は現在まで未納」から、課税から2年以上経過(申立期間内などありえない)し、現在は所在が判明しているから催告等を行っているのではないかと判断したのですが、まずかったでしょうか。

Re: 公示送達に対する異議申したて

とりあえず No.57336

申立期間の起算日は、処分を知った日の翌日になるのだと思います。
処分を知った日が記載されていないのだから、申立期間がとっくに過ぎているとは言えないと思った次第です。

Re: 公示送達に対する異議申したて

審査 No.57348

公示送達自体は処分でないので、課税について不服申立することになるとします。

納税通知書を公示送達した場合、「掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす(地方税法第20条の2第3項)」ので、そのとき納税者に納税の告知が送達されたとみなされます。
そうすると、実際に納税通知書を目にしてなくても、掲示後7日経過後は、納税者に納税通知書が送達されたので、処分を知ったことになります。
実際に目にしないというのは関係ありません。

郵便でも、納税通知書が自宅の郵便受けに入ったら、処分を知らなかったという抗弁はできないのと同じです。

Re: 公示送達に対する異議申したて

課税担当者 No.57351

とりあえずさん、審査さんありがとうございます。
現状として過年度分は公示送達していますが、その後の年度分も未納で、今回、過年度分も踏まえ、差し押さえ予告書を送付しています。
実は3年前の課税分も納付書送付→返戻→現地調査→公示送達となった記録があるのですが2年前の公示送達は現地調査の記録漏れがあったため、なんらかの不服申し立てがあった場合、対応できるかが問題となっている状態です。みなさんのご意見を参考に対応を検討したいと思います。

Re: 公示送達に対する異議申したて

ダジャレイ夫人の恋人 No.57359

>2年前の公示送達は現地調査の記録漏れがあった
 ここが引っかかりそうですね。滞納処分した場合、公示送達による課税処分が無効だと争ってくる可能性はあります。ただ、他の年度は、現地調査した記録が残っているのであれば、争ってきても対抗できるでしょう。

Re: 公示送達に対する異議申したて

とりあえず No.57364

勉強が不足していると認識。
ありがとうございます。

支出命令時の起票用紙について

まぬけ No.57361

支出命令を行うときの起票用紙は、支出負担行為を行ったときの起票用紙と同じ紙で決裁し、会計管理系の部局に
提出するのでしょうか? 全くの初心者なので是非ご教授お願いします。

Re: 支出命令時の起票用紙について

安藤 No.57362

うちは違います
各自治体で違いますので、先輩・上司に聞いてください。
※まぬけのトコは初任者研修や財務研修とか無いんですかね

障害者控除について

ミタケ No.57355

所得税の障害者控除、特別障害者控除についてお聞きします。
介護保険の要介護度や主治医意見書に記載されている内容によって、障害者でない
人でも障害者控除を受けられると聞きました。
基準があるのかと思い、厚労省のHPなどを探しましたが見つかりませんでした。
全国一律の基準があるのでしょうか。
どのような程度の場合、対象になるのでしょうか。

Re: 障害者控除について

安藤 No.57356

>障害者でない人でも障害者控除を受けられると聞きました。

誰からいつ聞かれたのでしょうか?
言った人に確認出来ない事情はあるのでしょうか?

Re: 障害者控除について

半鐘 No.57357

障害者でない人=障害者手帳を受けていない人 のことかと思いますが、

[障害者控除 介護認定]でググると
老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/020904/2-3.html
というものがあります。
市町村長の認定ということなので、全国一律の基準はないことになりますが、
上記に示されたものが事実上の基準といえるでしょう。
また、冒頭の検索結果により、各自治体での運用例も確認できます。

ミタケさんが住民の方でしたら、お住まいの自治体に聞いてみてください。
職員の方でしたら、実例のある自治体に聞いてみてはいかがでしょうか。

Re: 障害者控除について

koba No.57358

所得税についてということでしたら以下のHPが参考になります。

国税庁タックスアンサー:No.1185市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1185.htm
本市では、工事が契約工期よりも早く完了した(実施工期の方が短くなった)場合でも、工事完了後に、その工期の部分について変更契約を行っていません。(検査調書の様式でも、「実施」と「契約」両方の工期を記載する前提になっています)

しかし先日、監査委員から問題ないのかと質問が出たため、参考書籍などを調べていますが、当てはまる事例が見つからず、困っています。

厳密に考えれば、工事費は別にしても、管理費(誘導員など)は、本来いくらか安くなるような気もします。

他団体での取り扱いや解釈など、整理の仕方を教えていただければと思っています。

よろしくお願いいたします。

Re: 工期の変更契約を行うべきでしょうか?

もなかアイス No.57347

>厳密に考えれば、工事費は別にしても、管理費(誘導員など)は、本来いくらか安くなるような気もします。

えっ……。
契約条件の範囲内で企業努力しただけじゃないんですか。
コストを浮かせた分、受注者の利益が増えても全く問題ないと思うのですが。

もちろん「設計価格や予定価格の設定、入札等の手続きは、全て適切に行われていること」や、「工事が早く完了したのは手抜きによるものでなく、十分な品質だったこと」は、話の前提にして良いのですよね。

Re: 工期の変更契約を行うべきでしょうか?

かるび No.57350

普段あまり約款など読まれないかもしれませんが、おそらく約款に記載があります。

工期の短縮は、発注者側から特別の理由がある場合のみ行うことができます。
早く完成したことは特別の理由になりませんので、短縮できないこととなります。

問題ないと思われます。
工期短縮の変更は不要だとは思いますが、
>管理費(誘導員など)は、本来いくらか安くなるような気もします。
の交通誘導員は積上安全費で積算計上されている場合、設計計上数量以下の実施数量であれば減額変更となります。
(設計計上数量<実施数量であれば変更は不要です)
※【指定】仮設等の供用日数等が設計計上数量>実施数量であっても減額対象となります。
(【任意】仮設であれば不要)

議案の記載内容について

もしかしてだけどー♪ No.57326

先日、契約締結議案について質問したものです

ご教示いただきありがとうございます。

再度、教えていただきたいのですが
変更増額の工事請負の変更契約についてですが、
議案の記載内容でありますが、自治体により
ローカルルールはあると思いますが
以下のことぐらいで良いでしょうか_?

(議案)
契約目的
契約の金額(変更前、変更後)
契約の相手方
提案理由

(別紙)
変更契約金額の内訳
変更契約の内容

Re: 議案の記載内容について

安藤 No.57327

スレ主はここで聞いてどうしたいの?
各自治体で議会との申し合わせ事項等で決まってことも多いので、あまり参考にならないですよ。

Re: 議案の記載内容について

もしかしてだけどー♪ No.57329

レスありがとうございます

当方では、たびたびある議案はなく、申し合わせ的なこともありません
20年ほど前にはあったかもしれませんが、かなり古いものですので

参考にお聞きしたかった次第であります。

Re: 議案の記載内容について

にゃんこ No.57337

参考ということであれば・・・

当方では次のような感じです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
○○工事請負契約の一部変更について
○○工事請負契約の一部を下記のとおり変更する。

○○の変更(変更前)
     (変更後)
提案理由
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Re: 議案の記載内容について

もしかしてだけどー♪ No.57349

ありがとう!

工事請負変更契約の契約の方法について

もしかしてだけどー♪ No.57291



要領を得ない質問ですが・・・
工事請負契約で設計変更により、同一業者と当初請負契約の変更契約を締結するときがありますが、その場合、契約の方法については、随意契約を行ったという解釈で宜しいか

Re: 工事請負変更契約の契約の方法について

アリス No.57292

質問が理解不能。

Re: 工事請負変更契約の契約の方法について

水太郎 No.57293

え??
変更契約は当初請負者とのみ可能ですので、整理上当初契約の方法となります

※一般競争入札→<変更時随意契約とはなりません>

ただし、変更契約可能範囲以外で、当初契約者と別契約で随意契約することもあります。
増額の場合はお見込のとおりじゃないでしょうか?
実務経験ナシの平米さん、ちょっと勉強したらどうですか?
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html

平米さん、ちなみに減額変更の場合は何契約となるのでしょうか?
原契約と変更契約が別異の契約であると観念するならば、
別異の契約たる変更契約自体の契約方式は、(入札しないなら)随意契約ということか、
という問いなのかと思いましたが
>>平米さん、ちなみに減額変更の場合は何契約となるのでしょうか?>>

たしかに何になるんでしょうね?一部契約解除なのでしょうか。
工期延長とかも何になるんでしょうか。
自治法上の条項に当たらないという意味で、私契約とかいうのでしょうか?

>>ただし、変更契約可能範囲以外で、当初契約者と別契約で随意契約することもあります。>>

これと、増額の変更契約って同じ内容の場合もありそうという話なのかと思いましたが・・。
ですから、変更契約は当初(または変更の)内容変更契約なので当初契約条件を継承します。
先のリンク先、公共工事標準請負契約約款の18条19条該当とならなければ変更契約とはなりません。

つまり、単なる増工事は別契約が原則です。

その他変更契約可能となる条件が各自治体で定められているはずです。
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000103957.pdf
>>その他変更契約可能となる条件が各自治体で定められているはずです。>>

つまり、単なる増工事を別契約とするか、変更契約とするかの基準はある程度あるけど、どうするかは団体次第ということですよね?

さらに建設業法上の話と自治法上の話はまた別なのでは?

>>ですから、変更契約は当初(または変更の)内容変更契約なので当初契約条件を継承します。>>

条件を継承しても、その契約形態を自治法上の「入札」とは言わなくて、条件が同じなだけの随意契約なのではないでしょうか?

Re: 工事請負変更契約の契約の方法について

mosikasitedakedo No.57301

みなさん、レスありがとうございます


当初契約の予定価格の金額が議案提出案件であるため、増額の変更契約を
提出するのですが、様式とかは、自治体により、異なるとは思うのですが
今回作成するために、数年前の議案を参考に見ましたら、
その議案の文章に
契約の方法 随意契約と記載がありましたが、どうもしっくりこなくて
請負という表現の方が適切ではと思い質問しました。
つい最近同様のケースで議決を取りました。
その際には総務との協議の結果、増額分で入札を行ったわけではないので、消去法で随意契約として議会に提案しました。

Re: 工事請負変更契約の契約の方法について

にゃんこ No.57304

当方の自治体では、契約変更に係る議案においては「契約の方法」を記載していません。
そもそも、契約の方法の記載は、契約の相手方の決定方法を明らかにすることが目的であり、契約を変更する場合は、当該相手方としか変更契約を締結し得ないので、表記すること自体に意義がないように思われます。
まぁ、議案の記載内容には各自治体で独自のルールがあるので、参考までに。

ちなみに、もし、変更の内容が上乗せ的なもの(予算に余裕があるからついでにやってもらおう的なもの)であれば、別契約とするのが適当かと思います。

Re: 工事請負変更契約の契約の方法について

ダジャレイ夫人の恋人 No.57306

 契約の変更とは、既に締結した契約の同一性を変えることなく内容を変更するものです。したがって、契約の同一性に変更がない以上、競争入札により締結した契約が随意契約になることなどありえません。契約の同一性が変わったのであれば、それはもはや変更契約ではなく別個の契約となります。

 もし、随意契約と記載があったとしたら、その当時の担当者の誤解ではないかと推察します。
Rさんに質問ですが、
1 会計検査の検査調書に【随意契約】と記載するのでしょうか?
2 減額変更の場合も【随意契約】でしょうか?
3 工期のみの変更はどうなりますか?

※変更したら会検調書の契約方法が随意契約となるのであれば、スミマセンこれまで虚偽記載してます。。

Re: 工事請負変更契約の契約の方法について

もしかしてだけど No.57323

どうなんでしょう、
議案は
@契約の方法については 記載しないか
A「請負」としておくか

当方の場合
工事請負変更契約の締結と 議案に明記しているから@が妥当かな
安藤 様

 議案に契約の方法を記載するところがあり、協議の結果随意契約と記載することになりました。
 正直なところ契約の方法を議案に記載する必要もないと思いますが、これまでずっと記載していたので、その流れで記載しただけですので、他に影響を与えるものではないです。
 当初契約の相手方以外と変更契約を結ぶことはありえませんので、随意契約という表現方法を取ったということです。

Re: 工事請負変更契約の契約の方法について

やまが No.57345

随意契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号から第9号までのいずれかに該当する場合にのみできるものです。
変更契約は上記のいずれにも該当しないと思いますが、いかがでしょうか。
変更契約の場合、議案に記載する「契約の方法」は、当初の契約が一般競争入札の結果締結されたものであれば「一般競争入札」となりますし、当初の契約が随意契約であれば「随意契約」となります。
当初契約と変更契約の「契約の方法」が異なることはあり得ません。