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国民健康保険料にて、他市(官公庁等)への住民票・戸籍謄本の調査をする際の根拠法をご教示ください。
・国民健康保険法第113条の2の1項
・地方税法第20条の11  (地方税法を準用していいのか不明)
・国税徴収法第146条の2 (滞納処分に関する調査として調査をしていいか不明)
・国税徴収法第141条   (財産の調査ではないため、根拠にならないのか・・)

上記のとおり、条文を見たのですが、明確な答えがでませんでした。
無知で基本的な質問で申し訳ありませんが、教えてください。 
徴収(滞納処分)の場合、

地方自治法第231条の3第3項の規定により、保険料の徴収には地方税法を準用できます。よって地方税法第20条の11を根拠として請求できます。

請求された市町村は住民基本台帳法第12条の2(又は戸籍法第10条の2第2項)により交付しなければなりません。

ちなみに地方税法が使えるということは国税徴収法も使えますが、お考えの通り、国徴法第141条と146条は財産調査なので今回は使用できません。
「地方税の滞納処分の例により」という規定で地方税法20条の11を準用するのは無理があるように思います。
住基法12条の2が請求する側の直接の根拠になるように思われます。
>国民健康保険料にて、他市(官公庁等)への住民票・戸籍謄本の調査をする

滞納処分についての調査なのか、資格・賦課等についての調査なのか?

>国民健康保険料にて
だけではわかりませぬ。。
住基法12条での請求根拠ですか。個人的には賛成ですが。

あまりこれを根拠に請求される事例はなかったような気がするのですが。

すると、戸籍謄本の請求根拠だと、戸籍法10条の2でしょうか。どうなんでしょ。
住基法12条だと「国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、…」なので、請求の理由は

「国民健康保険法第76条に定める保険料の徴収のために必要ですので…」

のような感じで請求すればよろしいのでしょうかね。
住民基本台帳法第12条の2第1項にある『法令で定める事務の遂行のために必要である場合』という文言に対して、請求する側も根拠を示す必要があると考えられるため、【地方税法第20条の11】を(以前所属していた部署では)根拠条文として照会文書に記載していました。確かにスマートとは言い難いかな、とは思っていたのですが、、、
 
安藤様がおっしゃられているように、業務内容が分からないと答えようがないのですが、法律によりあなたがしなければならないことがあるはずです。
その定めの法令条項が請求根拠になりますね。
請求事由は、殆どが、住民票は本人への通知のためとなり、戸籍は相続等の身分関係の確認のためとなりますね。
また、官公署への協力要請はまた別のものなんですけどね・・・
 標記の件について皆様のご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
 一般に、法律に定める履行確保手段(許可権限や罰則)を利用したくて、法律上の要件に条例で追加要件を定めたり、法律上の要件を条例で上書きしたりすることはあると思います(いわゆるリンク型条例)。
 では、その逆に、法律で定める義務の履行確保手段を条例で定めることは可能なのでしょうか?
 たとえば、空家対策特措法14条2項の勧告に従わない者に対して、条例で氏名公表(制裁的公表)を定めることは可能なのでしょうか?(正確には、勧告に従わないだけなら「義務」違反ではありませんが)
 各地の空き家対策条例には氏名公表が定められていますが、空家対策特措法は氏名公表を定めていないことから、こうした問題も起こり得るかと思ったところです。

 一般論としては、次の2点が論点になるかと考えます。
@条例制定権の範囲内か(地方自治法14条1項「第2条第2項の事務に関し」といえるか)
 国が専らその役割を担うべき事項は条例制定権の範囲外とされているところ、法律上の義務の履行確保は国が法律で定めるべきともいえそうです。
 地方自治法14条3項に「条例に違反した者に対し」とあるのも、上記見解の理由となりそうです。
A法律に反しないか(地方自治法14条1項の「法令に違反」とならないか)
 「法は履行性確保のために必要十分な手段を一般に定めているのであり、条例でそれ以上のペナルティを課すことは法の趣旨に反する」とすれば、条例でペナルティを上乗せすることは法令に違反するともいえそうです。

 もっとも、例として取り上げた空家対策特措法の勧告に従わない者の氏名公表については、条例で所有者等に対する適正管理義務を定め(※)、この条例上の義務違反に対するペナルティとして氏名公表を行うと構成すれば足りるのではとも考えるところなのですが。
 「特措法14条2項の勧告を受けた者が勧告に従わず、条例○条に定める適正管理義務に違反すると認められるときは、氏名公表する」といったものになるでしょうか。

※特措法上は努力義務であるものを条例で法的義務とするので、この限りでは上乗せ条例となります。
税金の滞納者の氏名を公表する条例を制定した自治体がありますね。

氏名を公表するというのは、特措法上の処分ではないので、上乗せ条例とはいえないと思います。

ただし、個人情報保護条例とか地方公務員法の守秘義務とか、その他の法令に抵触する恐れは多分にあるので、そちらの方を十分に検討されてはいかがですか。
 条例を制定したところ、現実に違反者が現れ、氏名を公表したが、条例の当該条項が上位法のみならず憲法にも違反するとして、名誉棄損に基づく国家賠償、あるいは名誉を回復するための措置を請求して、裁判所に提訴された場合、勝訴できる見込みが立つかという問題ですね。法律と条例の関係が論点になると思います。

 有名な徳島市公安条例事件判決(最高裁判決昭和50年9月10日)では、法律と条例の関係について一つの規範が示され、現在ではそれが定着しています。要するに、法律と条例の規制対象が重複するか、規制目的が同一か、全国一律の規制か、効果を妨げるか、対象を放置する趣旨か、均衡を失するかといった点を法令全体の趣旨から相互に矛盾抵触がないかどうかを検討すべきということです。ただ、その後どんどん地方分権が推進されましたので、この規範のハードルも下がっているのではないかと思われます。

 私なりに上記の規範をお尋ねのケースに当てはめてみますと、規制対象は重複し、規制目的も同一ですね。では、全国一律の規制かというと、法律は氏名公表まで規制しているようには解されません。効果を妨げるか、というとこれも妨げるどころかむしろ促進するといえます。対象を放置する趣旨であるともいえません。

 最後に均衡を失するかで、これは難しいですが、法14条で行政代執行が可能であることからすると、もはや氏名を公表する必要性は薄れているのではないかという気がします。氏名公表はそれ以上強い手段に出ることが困難な場合の、いわばやむを得ない代替措置として定められるものですから、行政代執行が可能であるにもかかわらず、氏名を公表するのはいささかやりすぎではないかと思います。
コメントありがとうございました。
簡単で申し訳ありませんが、取り急ぎお礼まで。

差押さえた納税金の還付

マシュー No.57495

口座差押して、市税に充当したにも関わらず、本人の強い要望に対して
、分割納付制約し、情状酌量して一旦返金するなんてありえませんよね?

Re: 差押さえた納税金の還付

平米 No.57496

何条を適用されたかは確認されましたか?

Re: 差押さえた納税金の還付

安藤 No.57499

>情状酌量して一旦返金する

そんな恣意的な還付ができる根拠規定を知りません。。

Re: 差押さえた納税金の還付

審査 No.57500

>ありえませんよね?

あいえないかどうかは、どんなことでもありえるのでなんともいえませんが、「本人の強い要望」を理由に収納した税金を還付する法的根拠はありません。

原発の建屋が爆発する事だってありえなかったのですが、実際にありました。

Re: 差押さえた納税金の還付

いなかやくにん No.57502

あり得ないことが時として起こりますね。
ただ、法令で仕事をしているので、筋が通らないと後で大変な事になります。
情状酌量では筋は通らないでしょうね。

Re: 差押さえた納税金の還付

田中 No.57511

それをやれと上司が言っているなら、その人が個人的に立て替えて自分で分納管理するしかない。
もちろん利害関係者への便宜になり懲戒処分の対象ですが。

交付要求について

新任上水道担当 No.57493

私は自治体で上水道料金を担当している者なんでが強制徴収交債権ない私債権において交付要求は要求できないと思っているのですが可能なのでしょか?本日破産管財人から交付要求を求められたのですが…

Re: 交付要求について

横槍 No.57506

水道料金であれば文字通りの意味での「交付要求」はできませんが、
「財団債権に該当する部分があるので請求してください」と
いうような意味ではないでしょうか?
租税公課と勘違いされているわけではないと思うのですが…。

Re: 交付要求について

審査 No.57510

「交付要求」ではなくて「破産債権の届出」ではありませんか?

破産手続上、債権の届出がない債権は、絶対に配当を受けることができません。
届出したからといって実際の配当があるかどうか?というのとは違います。
届出をしないと、破産者に対する債権が存在しないことになるからです。

参考
破産債権者は、裁判所の定めた債権届出期間内に次の事項を裁判所に届け出なければならない。(破産法111条第1項)

地方公務員の分限免職について

haijinn No.57404

現在市役所(X市)勤務8年目の友人について人事部より地方公務員法28条第1項1号(勤務実績不良)及び3号(適正なし)に基づく分限免職処分が示唆されています。友人はこのまま分限免職になってしまうのでしょうか。
事実概要は以下のとおりです。
<友人の経歴>
・入庁時W課に配属されるが、仕事のミスが多く課員との人間関係の形成もできず、住民 トラブルも起し一人で業務解決ができないため適性がないとして4年目にL課に異動。
・W課時代の3年目は有給休暇消化率が激しく、週1ペースで休んでいた。
・L課ではミスはあるものの仕事にも慣れ4〜5年目については担当業務をこなしていた。
・しかし、6年目の人事異動でL課の環境が変わり、友人は仕事のミスが増え休み勝ちに  なった。
・6年目の状況により適性がないとして7年目に現在のG課に異動。
・G課でも年度途中に異動してきた上司とそりが合わず、休み勝ちになる。
・X市では3年前より職員評価制度(5段階評価で5が最良)を導入しており、友人の評価は 6年目が2、7年目が1、8年目の現在もこのままでは1となる。
・友人は今年から上司のストレスにより体調不良となり精神科に通院しており、1ヶ月の 病気休暇も取得した。
・G課では友人の体調不良の原因が家庭問題(離婚となり母子家庭となった。)にあると 考えている。
<人事部の主張>
・入庁時より業績が悪く配属先を変えてきたが効果が出ない。
・8年目の職員であるにもかかわらず新人以下の社会性。
・上司や人事部の指導等があっても改善されることがない。
・仕事に対する意欲がない。
・仕事に対する責任感がない。(体調不良で重大な会議の日に何度も休んだ。)
・体調不良は言い訳。
・職員評価が最低となっており、次回も同様の評価だと分限免職とする。
・これまでの勤務状況は地方公務員法28条第1項1号及び3号に該当すると判断する。
<X市の条例について>
地方公務員法28条第1項1号及び3号に基づく分限免職制度の的確な活用のため、条例等が定められており主旨は以下のとおりです。

1.職員評価が2以下の職員は不良職員として、所属長の指導を受け、職務観察を受ける。
2.1で改善されない場合は、人事部は審査会にかけて分限免職の適用について検討する。

※友人は上司との人間関係で精神を病んでおり、今回も最低評価になることは間違いありません。

Re: 地方公務員の分限免職について

安藤 No.57405

書かれているとおりだと分限免職も仕方ないかと思います。
処分前に依願退職されるほうがよくないですか?
(処分だと、履歴書の賞罰に処分書くことになりませんかね?)

Re: 地方公務員の分限免職について

蟻巣 No.57406

職場関係の精神的な病気ならお悩みも納得できますが、配属後すぐに仕事のミスが多いことから、もともと市役所の仕事ができるレベルではなかったみたいですね。

Re: 地方公務員の分限免職について

mutu No.57408

<友人はこのまま分限免職になってしまうのでしょうか。>

と聞かれても、予想屋としての回答しかできません。

あなたが、人事課の担当者で、「こういったケースの場合、皆様の団体では免職にされていますか?」という質問だったら、まだ答えようもあるのですが、
※その場合でも、「細かい事情が分からないので、答えられない」という回答がほとんどと思いますけど、

このフォーラムの予想にかかわりなく、免職になるかどうかはそちらの団体の人事課の考え方次第だと思います。

ですから、免職になるかならないかを回答したとした場合、後であなたが結果報告をしてくれたら、「予想が当たった」「予想が外れた」という不謹慎な使い方もできるのですが、今の質問では、何のための質問かが理解できません。

Re: 地方公務員の分限免職について

平米 No.57410

欠勤0なのでしょうか。

Re: 地方公務員の分限免職について

No.57411

病気休職を認めているのに、「体調不良は言い訳」とする人事部の主張はおかしいですけどね。ここで、上司のパワハラ等が証明できると分限免職処分も撤回可能だと思われます。

もっとも、それ以前の仕事のミスや責任感の欠如が主原因でしょうから、それは、友人であるhaijinnさんが判断されても、争いがなさそうな気がします。

Re: 地方公務員の分限免職について

haijin No.57412

安藤様
ご回答ありがとうございます。友人の勤務実績だと分限免職が妥当という判断になってしまいますか。母子家庭で生活がかかっているのでなんとかならないかと思いまして。
X市では請求書を隠し持ち支出漏れを隠していた職員(再犯)に対して懲戒処分として減給1月などの処分を下しておりますが、これは意図的に犯した行為であり、友人の場合、意図して仕事のミスを増やしているわけではありません。この方の処分と比較して友人が分限免職となった場合、公平性に欠けませんか。

Re: 地方公務員の分限免職について

haijin No.57413

蟻巣様
ご回答ありがとうございます。確かに配属後すぐに仕事のミスが多いことは問題ですよね。
ただ、新人の頃は誰でもミスをするものだとも思います。
W課においては、ミスで人間関係が構築できなくなり孤立して、それがまたミスを引き起こしていたようです。しかし、異動したL課では2年間は大きなミスもなく通常に勤務出来ていたようです。その後の人事異動で職場環境が変わってからまたミスが増えてしまい、現在のG課に異動となった状態です。W課においては能力がないと判断されるかもしれませんが、L課では問題なく業務をこなしていた時期のほうが多く能力がないと言えるのでしょうか。

Re: 地方公務員の分限免職について

haijin No.57414

Mutu様
ご指摘ありがとうございます。おっしゃるとおり予想屋としての回答になりますよね。
もし、友人のような職員がいた場合、皆様の団体では免職にされていますか。その根拠はなんですか。という質問のほうが妥当でしょうか。

Re: 地方公務員の分限免職について

haijin No.57415

平米様
ありがとうございます。確認はしていませんが、おそらく有給休暇及び病気休暇のみで欠勤はないとおもいます。今年はかなり休んでいるようなので正確にはわかりません。

Re: 地方公務員の分限免職について

安藤 No.57417

>母子家庭で生活がかかっているのでなんとかならないか
私は母子家庭ではありませんが、生活がかかっています。伊達や酔狂で公務員を勤めてはいません。
>意図して仕事のミスを増やしているわけではありません。
でしたら、意図して「多く課員との人間関係の形成」をされたらどうでしょうか?
公務員賃金の原資は強制徴収された税金であることはあなたとご友人はどのように理解されていますか?

Re: 地方公務員の分限免職について

mutu No.57418

質問者からの返しがありましたので、私の予想を

視点を変えて、人事課の立場でものを考えてみてください。

人事課にとって、懲戒処分と成績不良による諭旨免職では手続きがどちらが容易かというと、懲戒免職の方が容易なんです。(特に裁判まで行った時)

懲戒免職の場合、違法行為を一つ立証すれば足ります。
例えば、飲酒運転をした、犯罪行為をした、こういったことを立証するのは簡単ですよね。

ところが、成績不良というのは、明確な基準があるわけでないので、立証するのはものすごく大変です。

特に公共団体の場合、勤務評価が甘いですよね。

この前、期末・勤勉手当が支給されたとおもいますが、全員一律の期末手当と異なり、勤勉手当は一人一人の勤務成績で差をつけられることになっています。

私の団体では、長期の病休でもとらない限り、勤勉手当の評価が下がることはありませんので、ほとんどの人が基準通りです。
※多くの公共団体が同じと思います。

管理職として、部下の勤務評価をこれまでつけてきましたが、悪い評価をつけたことなんてありません。(私だけでなく、周りの管理職全員がそうです。)

※これが民間だったら、ボーナスの額は一人一人違うし、働かない人がいたら、会社の倒産にもつながるので、周りの社員もその存在を嫌がると思います。

勤務評価が甘い結果どうなるかというと、人事課が成績不良による諭旨免職を検討したところ、去年までの勤務成績が良だったので、諭旨免職が出来ないという事が起こってしまいます。

ですから、諭旨免職を行う場合、検討してすぐに実行に移せません。
諭旨免職を検討し始めてから数年間、準備行為が必要になります。

※もちろん、その間に勤務成績が改善すれば、免職できないのは当然ですが

今回の質問を見ての私の感想は、
「人事課は数年前から免職を前提に証拠固めをしているな」です。

冷たいようなですが、身分保障された公務員だからここまで、雇われていたのではないかと推測する次第です。

Re: 地方公務員の分限免職について

ダジャレイ夫人の恋人 No.57419

 分限免職は勤務成績不良などで職員としての適格性に欠ける、つまり、「職員として仕事をするのはムリ」と判断された場合に下される処分ですから、懲戒処分とは異なります。

 もっとも、分限免職するかどうかは、あくまで任命権者の広い裁量に委ねられていますから、たとえそれに相当する事実があったとしても、必ず分限免職されるとは限りません。分限免職にするにはそれを裏付ける事実の積み重ねが必要ですし、実際にやれば訴訟に発展する可能性も高いので、任命権者の側にも相当の覚悟が必要です。

 分限免職に関する判例、行政実例は数多くありますが、いずれもケース・バイ・ケースであり、そのことは最高裁も示しています。最高裁は、その職に必要な適格性を欠く場合とは、「当該職員の簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合をいうものと解されるが、この意味における適格性の有無は、当該職員の外部にあらわれた行動、態度に徴してこれを判断するほかない。その場合、個々の行為、態度に付き、その性質、態様、背景、状況等の諸般の事情に照らして評価すべきことはもちろん、それら一連の行動、態度については相互に有機的に関連づけてこれを評価すべく、さらに当該職員の経歴や性格、社会環境等の一般的要素をも考慮する必要があり、これら諸般の要素を総合的に検討したうえ、当該職に要求される一般的な適合性の要件との関連においてこれを判断しなければならない(最判昭48年9月14日、平成16年3月25日)」としています。要するに色々な事情を総合して判断しなければならず、簡単には決められないよということです。

 ただ、スレ主さまの友人の自治体では分限免職に関する条例が制定されており、人事部もかなり詳細な事実を挙げてその適用を示唆していますから、事実もかなり固めていると考えられ、手続に移行する可能性は高まっているといえるでしょう。もし、それが根拠のない主張であれば(いわゆるパワハラの類)争うことは可能ですが、かなりのエネルギーが必要です。

Re: 地方公務員の分限免職について

平米 No.57438

本人のためには、転職できるならした方がよさそうですけど・・

(状況から評価は妥当なのかもしれませんが、)欠勤なしで、免職は厳しすぎるような。
ミスが不正レベルなら仕方ないのかもしれませんが

Re: 地方公務員の分限免職について

おまっと No.57461

何だか違和感があったので確かめたら、子どもが二十歳を超えたら、母子家庭とは表現しない方がいいみたいですね。(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条参照)
(追記)
おっと、本人は子ではなく母の方でしたか。

Re: 地方公務員の分限免職について

蜂起 No.57467

>もし、友人のような職員がいた場合、皆様の団体では免職にされていますか。その根拠はなんですか。という質問のほうが妥当でしょうか。

うちの団体では、X市条例のような規定はありませんので、免職にならないと思います。
だからといって、X市がこの人を処分するのが違法かどうかは別の問題でしょう。
事実の把握も進んでいるようなので、免職処分の可能性は高いと思います。

ですから、免職になりたくないなら、免職処分の後、人事委員会(公平委員会)への不服申し立てや裁判を通じて処分の取消しを求めるしかありあません。
「処分理由となった事実はない」(事実誤認)か、処分の公平を欠くといった主張が考えられます。ただし、処分の公平をいうなら、分限処分どうしで比較しないとダメでしょう。例えば、類似の状況の人は免職ではなく降任で済んでいるとか。

ところで、投稿内容を見る限り、ここで免職にならなくても、いずれ休暇を使い果たして欠勤となり免職となるか、精神疾患のため病気休暇→病気休職→復帰できずに免職、となるような気がします。

Re: 地方公務員の分限免職について

ダジャレイ夫人の恋人 No.57480

 ぶっちゃけ、ウチでは私の知る限り、懲戒免職処分はあっても分限免職処分はなかったと思います。懲戒事由は割と判断しやすいですが、分限事由は判断が難しいです。しかも、過去に懲戒免職処分を巡って元職員から訴訟を提起されたこともあります。ですから、こちらの人事は免職には消極的ですね。どう考えても分限免職の要件を満たしているとしか思えない職員がいても放置してますから。

 ただ、人事が把握している事実がほぼ正確だとすると、このまま何もしないでいると分限免職処分にまで発展するかなり危ない状況だと思います。そこで、先手を打って精神疾患を理由として病気休職し、その間にカウンセリングを受けるなど復職に向けた努力をし、専門家から復職が可能というお墨付きをもらった上で復職してはどうでしょうか?うつなどが原因で休職している人に対して、復職に向けたトレーニングを行っている機関があるので、そういったものを利用されると良いと思います。

 最悪の事態を避けるためには上記のような計画を立てて、人事部と話し合うべきだと思います。

Re: 地方公務員の分限免職について

ううーん No.57484

 やはり地方公務員て、基本的には優しい心の方が多いと思います。が。

>ですから、免職になりたくないなら、免職処分の後、人事委員会(公平委員会)への不服申し立てや裁判を通じて処分の取消しを求めるしかありあません。
 免職になりたくないなら、出勤し、職場でのコミュニケーションを図り、上司等の指示に従い、ミスをしないように仕事をするしかありません。

>最悪の事態を避けるためには上記のような計画を立てて、人事部と話し合うべきだと思います。
 入庁して以降ろくに仕事ができず、部署を変えてもらってるのに病休ばかり、出勤しても周りと関係を持てないような人が在籍し続けられるとしたら、周囲の職員や納税者にとっては最悪の事態だと思います。

 仕事が合わず、精神を病んで、母子家庭で生活がかかっている、、、必要なのは、もはや]市の人事施策ではなく、福祉施策・雇用施策ではありませんかね。別に特定政党の支持者ではありませんけどね。

Re: 地方公務員の分限免職について

もなかアイス No.57486

当市では実際に、勤務実績・態度を理由とした分限免職が運用されております。

その最初の適用事例では、やはり前例がないということで、市長も人事課も色々考えたようです。私は担当部署の人間ではないので、検討の過程は知りませんけど。
何度かチャンスを与えたり、能力改善・意識向上のサポートプログラムを充実するなどの仕組みが改めて整えられ、「これだけやって、それでもどーしてもダメならクビ」ということになりました。

分限免職の対象となった当人にしてみれば、その過程でどのようなサポートがあったとしても、自分が救われなかった以上「十分だった」とは受け止められないでしょうし、恨めしくも思うでしょうが、当局側としては、十分やることをやっており恣意的・不公平な運用ではないと、外部(市民、議会、また裁判所やマスコミ)に理解してもらえればよいとの考えのようです。

サポートプログラムの目的は職員を切ることではなく、狙いはあくまで、職場で能力を発揮してもらうことである。しかし、どうにもならない場合は去っていただくのが、市民の税金を預かる者としてのけじめである。
……ていうようなことを当時、市長は言っていたと思います。それを聞いて、うーんこりゃ説得力あるわい、なかなか反論できんなー、と感じた記憶があります。

Re: 地方公務員の分限免職について

mutu No.57489

当県の状況を言うと、知事部局においては、どれくらいあったかはよく知りませんが(周りに広めないので)、教員の世界では制度化されていて全国的に行われています。

「指導力不足」という言葉で検索していただけると出てきます。

行政職の場合には、周りがフォローしやすいのですが、教員の場合には、一人で授業をします(特に、小学校は学級担任制)ので、指導力不足は直接子供たちに影響を与えますので、教員がかわいそうなんて言ってられません。

Re: 地方公務員の分限免職について

ダジャレイ夫人の恋人 No.57505

 交通事故などでもそうですが、一方の主張が全面的に正しいということはまずありません。ウチでも人事を巡って過去に訴訟になりましたが、原告の主張にも一定の合理的理由があると考えられる面がありました。幸いなことに訴訟が途中で終結したので、敗訴は免れましたが。また、訴訟まで発展しませんでしたが、訴えられたら敗訴を覚悟しなければならない事件もありました。

 分限免職の取消しを請求して最高裁まで争われた事件がありますが、その一審、二審では原告の職員が勝訴しています。被告の自治体が諦めずに上告して逆転勝訴しましたが、それぐらい際どい事件だったわけです。つまり、こういった問題では当事者の主張が鋭く対立することが多く、必ずしも自治体側の主張が取り上げられるとは限らないということです。

 また、教員を分限免職処分する際にも、教育公務員特例法25条の2で指導改善研修を実施した上で、なお改善が認められない場合に同法25条の3で免職その他の必要な措置を講ずることとされており、「指導力不足→即分限免職」とはされていません。

 さらに民間企業では、分限免職は「普通解雇」に当たりますが、日本ではそう簡単にできる仕組みにはなっていません。だから、政府はもっと使用者側が解雇しやすいように労働契約法を改正しようと検討しているわけです。訴訟にまで発展するケースが少ないのは、単に労働者側が諦めている場合が多いからにすぎません。

 以上の事実を踏まえると、人事部がスレ主さまの友人を分限免職処分するにはハードルが高いといえますが、上記の判例も熟知した上で周到に準備を進めているとしたら、かなり危ない状況といえます。繰り返しになりますが、ご本人も自分の勤務成績や勤務態度を振り返り、人事部と相談しつつ改めるべきところは改め、それが無理なようなら処分を受ける前に退職した方がいいかもしれません。
初めて投稿します。
よろしくお願いいたします。

賦課期日以後に死亡した納税者(夫)について、相続人(妻)が住民税の申告をしようとした場合、受理できるでしょうか。
具体的には、
・相続人(妻)が死亡した納税者(夫)の扶養に入りたい場合
・臨時福祉給付金の給付対象となる可能性がある場合、納税者(夫)の扶養から相続人(妻)を抜こうとした場合
受理しても課税できないのでは?

どういう意味があるのでしょうか?
脇から口出ししてすいませんが、

H26になって死亡した人の、H25分の住民税の申告が、今になってできるかどうか、という設問でしょうか。
本人であれば出来たが、既に死亡しているから、相続人が代わって申告したいということであれば、質問に意味があるとは思います。
 賦課期日に課税要件を満たしていれば、その後の状態がどうであれ期間制限を経過していなければ減額・増額の賦課は可能だと思います。
 他の制度との関係で扶養を付けたり外したりできて、それにより減額となった場合は誤課税と同様に還付処理をしなければならない今の制度は疑問ですが。扶養関係だけでも申告制にするとか賦課処分から何か月の間だけ変更手続きができるとかになればいいのになぁと思います。まぁそれ言うと社会保険料控除とかもそうなんですけどね。
すみません。賦課期日時点は存命だったということですね。読み違っておりました。課税はあるわけですね。

>>他の制度との関係で扶養を付けたり外したりできて、>>

理論上は賦課課税だと、希望によりつけたり外したりはできないですよね。あくまで、課税が誤っていた場合しか変更できないのじゃないでしょうか。

実際は所得税との均衡を考えると、おかしい感じもしますけれど。
 平米 様
 ざっくり書きすぎたようで混乱させてしまい申し訳ありません。
 扶養を付けたり外したりというのは、例えば確定申告のない方で、夫の配偶者として賦課した後に、息子の扶養にした方が他の制度の関係で有利だとわかり、そのように申告したり、扶養になっていると不都合があるため誰の扶養にもならないような申告をされる場合があります。
 扶養関係に限らず後から医療費控除があったことがわかった場合など、賦課した内容と違った場合はすべて誤課税となります。
皆様 ありがとうございます。

 ただ、私の中では、そもそも死亡した納税者になり代わり、相続人であれば、納税者の意図ではない申告書を出せるのか、という疑問があります。
 当然ながら、納税者は死亡しているわけですから、本人の意図とする申告書は提出することはできません。この意味では、相続人による申告で扶養や控除などの加減はできないということになります。
 対して、相続人が死亡した納税者の権利・義務も相続するのであるならば、本人になり代わり申告書を提出することも可能であるとも考えられます。
 また、確定申告でも死亡者は、準確定申告を提出する義務があるわけですから、これと同様に準扱いの住民税の申告書を提出することも可能と考えられます。
 
 なにとぞ、いいお知恵を拝借できればと思います。
 
(相続による納税義務の承継)
第九条  相続があつた場合には、その相続人又は民法第九百五十一条 の法人は、被相続人に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しなければならない

課税があるなら、承継するんじゃないでしょうか。
ただ、申告課税じゃなくて、賦課課税なので、課税庁が正か誤を判断するのではないでしょうか。(それが医療費控除でも)

ほかのスレットでも話題になってましたが、申告情報遅延による還付金に対する措置としては、過料が想定されているのかなと。

国が申告制なので、違和感はあるのですけど・・・。
所得税が申告納税なのに対して、住民税は賦課課税なので悩ましいですね。

誤った申告があると、所得税は納税者の責任であるのに対し、住民税は申告をもとに市町村が税額を決定するので、市町村の誤課税となります。

よく税務署の方が「確定申告はあったが、税務署が是認したことにはならない」とおっしゃられていますが、市町村は賦課決定するので、その時点で「是認」したことになります。

嘘の申告をすると罰せられるのとは意味が違います。嘘の申告は騙されなくても、申告したこと自体が罰せらる一方で、騙されて課税したら市町村の誤課税といわれます。
所得税の確定申告では、納税者が申告した税額について、税務署は一切責任がないのとはわけが違うのです。
役務の提供に関する長期継続契約の契約期間について
色々な自治体様の条例や規則を拝見させていただきますと「3年」か「5年」がよく見られます。ちなみに当市規則では3年です。

現在、ある担当課よりこの期間を5年に変更してほしいと依頼を受け検討しているのですが、実務提要には
「長期継続契約を締結するに当たっては、更なる経費の削減やより良質なサービスを提供する者と契約を締結する必要性にかんがみ、定期的に契約の相手先を見直す機会を確保するため、適切な契約期間を設定する必要があることに留意すべきです。」
と記載されております。
また、役務提供に関しては、物価や賃金等の変動の影響を受けやすいので、あまり長期間にすべきではないと個人的には考えております。

5年間と定めている自治体もあるため、特に決まりと言ったものはないとは思うのですが、この適切な契約期間というものに関して具体例やガイドラインのようなものはどこかで定められているのでしょうか。
ご意見頂けましたら幸いです。

Re: 長期継続契約(役務)の適切な契約期間について

もなかアイス No.57485

ガイドラインの類は、特に存じません。

物品に関しては、耐用年数・償却期間に近い契約期間を設定するため、5年とか品目によっては10年で契約することにも十分な合理性がありますが、

>役務提供に関しては、物価や賃金等の変動の影響を受けやすいので、あまり長期間にすべきではないと個人的には考えております。

そんなところだと私も思います。貴市の例規の制定時にも、そのあたりは十分議論されたのではないでしょうか。
もし「ある担当課」が、個別の事案の都合だけで話をしているのなら、債務負担行為を組ませればいいだけだと思います。債務負担行為を面倒がっていてはいけませんよね。

もっとも、同種案件が継続的に発生する見込みで、定型化が見込まれるケースなら、長継のほうでの「役務提供のうち別に市長が定めるものは5年」といった形での対応も検討してよいと思いますが。
>>国が債務を負担する行為に因り支出すべき年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。

この辺りから来ていそうですけどね。

議会出席要求は誰に

田舎の議会 No.57475

地方自治法第121条による議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求める相手は、長や行政委員会の委員長等ですが、個々の行政委員会にも議長からの通知は必要でしょうか。現在、市長に通知をすると行政委員会の出席者の報告が市長からありますので、先例により、事務をすすめているところです。ご教示願います。

Re: 議会出席要求は誰に

千葉議会人 No.57492

 長から独立した行政委員会ですから、議長は、それぞれの行政委員会の委員長等に対して議会への出席要求をすべきであり、その回答もそれぞれの行政委員会の委員長等が行うべきものと考えます。

タクシー使用の予算科目について

OC No.57435

児童が遠足時にけがをし、タクシーで病院まで運んだ場合のタクシー代の予算科目は何になるのでしょうか?

Re: タクシー使用の予算科目について

No.57448

決済や資金前渡手続きなどを除外して考えると
科目としての第一感は、役務費/通信運搬費かなと思います。

Re: タクシー使用の予算科目について

No.57453

怪我をした児童がそのまま入院、あるいは保護者に来てもらって病院で引き渡した場合、先生が1人で帰ってくるのは、「旅費」が第一感です。
これ、先生自身が、けがをしたり、熱が出たり、あるいは家族に事故があったりして遠足の引率ができない状態になり、校長から「お前はここで帰れ」という指示がでれば、その帰途は旅行でしょう。

そもそもが、「けがをした児童に付き添って病院に行く」という目的の旅行なのかもしれません。

Re: タクシー使用の予算科目について

もなかアイス No.57454

当該タクシー代は、タクシー会社に支払いを待ってもらっている状態でしょうか。
それとも、児童を病院に連れていった職員が既にその場で支払い済みなのでしょうか。
念のため、そこを明らかにして頂きたいですね。
そのどちらであるかによって、異なる対応が考えられますので。

役所からタクシー会社に運賃を支払う場合の費目は、使用料及び賃借料になると思います。
他方、職員個人に実費を支払う事案ならば、旅費の支出になるでしょう。

いずれの場合も、役所的に望ましくない「書類上の遡及処理」が発生してしまいそうですが、児童の急病への対応なら、やむを得ない理由のように思われます。
恐らく上司の指示なしに一職員の判断で行動したわけではないでしょうから、「遠足の途中で、当該職員に対して行先等を変更する命令を上司が口頭で発した」といった筋書きになるのではないかと。
そのあたりの書類上の整理は、支出書類の審査ラインの判断次第で、理由書を添付させるなど色々あり得ると思います。

Re: タクシー使用の予算科目について

kindness No.57458

当自治体では、タクシーの利用が想定される学校や研修機関などにおいて、
あらかじめタクシーの借り上げを年間の単価契約としています。
支出科目は「使用料及び賃借料」です。

Re: タクシー使用の予算科目について

はるき No.57463

うちでは、遠足に限らず体育の授業などでの怪我も想定して
毎年度、予算を各学校に配当しています。
タクシー会社から請求書を送付してもらって
後日、口座振替で支出しています。
科目は、使用料及び賃借料です。

Re: タクシー使用の予算科目について

もなかアイス No.57466

《G》様への補足
鉄道や路線バスなど、行先・経路や運賃がパターン化されている交通機関について事業者に支出するとしたら、おっしゃるように通信運搬費がしっくりきます。
他方、同じバスでも観光バスの類だと、使用料及び賃借料で支出することが多い筈ですが、これは「運んでもらう」よりは、むしろ「車両を丸ごと運転手付きで借り上げて、発注者が好きなところに行かせる」という考え方なのだと思います。(観光バスでも、予め用意されているパック旅行を利用する場合は、通信運搬費のような気がします。)
タクシーやハイヤーがどちらに近いかというと借り上げのほうだろう、ならば使用料及び賃借料だろうと考えております。

とはいえ、改めて考えてみると、微妙な場合もあるかも知れませんね。
「主に決まったポイント(例えば空港と最寄り駅)を往復している乗合タクシーの場合」とか、逆に「発注者の企画した旅行のため、列車を1編成借り上げる場合」について考えていたら、だんだん良く分からなくなって、それはそれで楽しくなってきました(笑)。


《kindness》様への補足
単価契約に基づいてタクシー代を支出できるなら契約面でのイレギュラーな遡及処理が生じないので、それが何よりですね。(その場合も契約・支出の問題とは別に、旅行命令は修正しておかないと正しくない気がしますが、それはともかく。)
《はるき》様のところも単価契約なのかな?
ただ、今回のケースではそういうご説明はないのと、あと、仮に地元のタクシー業者や地域の組合と契約していたとしても、遠足の行先が遠隔地だったら適用が難しいでしょうから、出かけた先で現地のタクシーを臨時的に使う場合の理屈も考えておく意味はあると思います。
もなかアイスさま
お題を考えると、「車両を丸ごと運転手付きで借り上げて、発注者が好きなところに行かせる」という場合の、随契で「借り上げる」契約の根拠がしっくりこない気がして。遠足だからなおさら通常契約しているタクシー会社ではないことが前提でもあります。

Re: タクシー使用の予算科目について

kindness No.57472

補足

遠足先が契約したタクシー会社の営業地域外ならば、
当該職員には出張の命令がなされているものと思われます。
その場合、出張先でやむを得ずタクシーを利用した場合には、
出張の雑費としてタクシー代を支給することが認められています。
その場合の支出科目は「旅費」となります。

Re: タクシー使用の予算科目について

もなかアイス No.57487

《G》様
>随契で「借り上げる」契約の根拠がしっくりこない

あーそれは、ちょっと分かります。
急病対応はともかく、急いでいない場合も含めて考えると、一者随契への疑問がゼロではないです。

でも待ってください、競争か随契かの問題は、科目の判断とは別問題では?
「賃借の随契はおかしいが、通信運搬費なら随契でいい」とも言えないでしょう。多分に慣習的な要素もあると思いますけれども。(ちなみに、話がズレますが、うちの庁舎の電話代は競争してます。)
タクシー利用の随契の問題を掘り下げるなら、論点は科目の話よりもむしろ、料金が届出制であることとか、そのあたりとの関係だと思われます。(……が、今回の話とは関係なくなってしまいそうなので、やめておきます。)

《kindness》様
>出張先でやむを得ずタクシーを利用した場合には、
出張の雑費としてタクシー代を支給することが認められています。
その場合の支出科目は「旅費」となります。

そうですよね、そうだと思います。
ただ、その際に、「やむを得ず」の部分と、事前命令の原則との整合性は問題になるんじゃなかろうかということを、しつこいようですが私は気にしています。
現実問題としては、独断の行動を事後承認することもありそうですが、書類の体裁を整える上では、命令の変更があった形を残さないとまずいこともあるのではないか、その場合はうまくやりましょう、ということです。

もし、団体のルールに「○○の場合は、受命者の判断で旅行の行先を変更できる」とあれば、それに沿った処理で問題ないと思いますが、当市の場合は残念ながらそういうルールがありません。(旅行先で災害等に遭遇した場合に、経路や移動手段等は自己判断で変更し事後報告で精算できることになっていますが、行先や目的まで自己判断で変更することは、少なくとも建前上は許されていない。)
そこで、無理して遡ってでも命令を変更しないと、書類の辻褄が合わなくなるというわけです。

あとは、まぁ……、
そうですねぇ、そろそろ質問者の《OC》様が帰ってきて、まとめてくださるのを待ちましょうかねぇ。

Re: タクシー使用の予算科目について

No.57491

もなかアイスさま
コメントありがとうございます。

書いてなかったのですが、私は、第一感はすてて「旅費」に傾いています。
 いつも、参考にさせていただいています。このたび、土地の売払いについて、
疑問があり、投稿いたしました。どうぞよろしくお願いします。

 
 土地(普通財産)の売払いを行うため、不動産鑑定に基づき、一般競争入札を
予定しています。

 しかし、不動産鑑定の価格から勘案し、入札者がいないことが予想されているので、
実際に入札者がいなかった場合には、価格を下げて、入札をしたいと考えています。

 この場合、適正な対価なくして、譲渡するので、地方自治法第96条第1項第6号
に該当すると考えていますが、議会の議決の方法としては、次のいずれになるで
しょうか。

 @ 減額後の価格をもって、競争入札を行う旨の議決をとる。
  よって、入札の実施前であり、契約の相手方は、決まってない段階で議決をとる。


 A 減額後の価格をもって、一般競争入札を実施し、落札者と仮契約を締結し、
  議会の議決をとる。

   この場合、入札を実施したが、入札者がいなかった場合は、地方自治法施行令
  第167条の2第1項第8号の規定により、同価格の範囲内で、随意契約を締結
  することができるので、随意契約により、仮契約を締結し、議会の議決を得るこ
  とになる。 

  当自治体としては、最終的には、A後段の随意契約により、議会に説明し、
 議決を得ることを予定したいと考えていますが、ご教示のほど、よろしく
 お願いします。
手続き的なことより、減額してまで売却しなければならない理由は何でしょうか?
正規の鑑定価格で入札者がないという理由だけでは、議会の議決も得られないのではないでしょうか。
アリス さま
 
 ありがとうございます。土地の有効活用と維持費削減の観点から
売却したいと考えています。自治体で、土地の活用の検討を繰り返しましたが、
自治体では、土地の有効活用ができない土地でした。

 正規の鑑定価格ですが、近隣の市場取引の価格と比較し、相当高く感じています。
以上のことを理由として、議会には説明する予定です。

 よろしくおねがいします。
有効活用として、売却が一番と判断したのなら仕方ないですけど、個人的には、議会に提案する議案としては、相応しくないと思っております。
ただ、正規の鑑定価格が市場取引価格より高いというのは珍しいですね。
鑑定には、いろいろな方式がありますが、取引事例比較法を採用すれば、問題ないと思うのですが、鑑定価格が下がれば、議会の議決も必要なくなりますし。

アリス 様

 おっしゃるとおりかと思いますが、今回の事例では、売却以外には
方法が見つかりませんでした。

 また、鑑定価格が下げればよいのですが、今回の事例では、できませんでした。
わかりました。
まともな議会であれば、そのような理由だけでは、議決は無理でしょう。
polite様の検討を祈ります。
地方自治法96条第8号の「前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。 」を適用されていると思うのですが、入札の実施の段階で議会にかける必要があるのでしょうか?
この段階で議決を得ても、契約の相手方等は一切議決されません。決まるのは、売却希望額だけです。
つまり、この段階で議決を得ても、決まるのは「この額で売却する相手も見つけるための作業を行っていい。」だけです。
これは、第8号の「財産の処分をすること」に該当するのでしょうか?

今回は一般競争入札ですが、事例を変えて、県が市町村に、市町村が県に公共用地として、売却する場合はどうされていますか。
私どもの団体では、一般競争入札を行う前に、地元市町村に公共目的で取得希望はないかを聞いています。(国有地の売却も一般競争入札の前に、地元自治体に取得希望を聞いてきています。)
この場合、一般競争入札ではなく、随意契約で売却しています。

一般競争入札にかける前に議会の議決を得るということと同じことを随意契約で行おうとすると、契約の時ではなく、市町村に照会をかける段階で議会の議決が必要になってしまうのではないでしょうか。

ということで、私の考えは、一般競争入札の段階では、「議会の議決により効力が発生する」という停止条件付きで入札をすれば足りるのではないかと思います。
私が書いた文章が長すぎて受け付けなかったので、先ほど前半を投稿しました。

以下、後半です。


次に、不動産鑑定士の鑑定価格が話題になっていますが、鑑定価格は絶対ではありません。
物を売買する場合、売りたい圧力が強ければ価格が下がり、買いたい圧力が強ければ価格は上がります。

そのため、不動産価格の適正額と言っても、「定価」というのは存在しませんので、幅があります。
※現実に民間で取引されている価格(しかも過去の価格)を参考に算出されますが、全く同じ物件というのはあり得ませんし、民間の取引価格というのも、買いたい、売りたい、どっちの気持ちが強いかで価格は上下しますので、ずれが出てきます。

しかも、不動産鑑定を頼んだ場合、「依頼主にとっての適正額」が提示されてきます。
例えば、900万円から950万円が適正額とするなら、依頼主が売却者なら950万円、依頼主が購入希望者なら900万円を提示してきます。
ところが、一般競争入札で売却する場合、鑑定価格で示された950万円を入札最低額として使ってしまいます。これでは、適正額以上で応札することを求めることになりますので、応札者はなかなか出てきません。(絶対にその土地が必要という特殊事情を抱えた方もいますので、売れることもあります。その場合は多くの利益が出たわけですから、万歳ですね)

一般競争入札における最低価格の性格から考えると、この額以下では売りたくないといいう金額にすべきです。
そうすると、900万円あるいはそれより少し低い金額に設定すべきと思います。

そのうえで、900万円でも購入希望者が現れなかった場合には、売りたい圧力が強いわけですから、価格は下がって行くべきものです。
その結果、落札された価格が、その不動産の適正額になります。

そのうえで、その落札結果で売っていいかを最終的に議会で議決すべきものと思います。

※普通財産の売却は、利益を上げるのが目的ですから、1回目は高い額を提示してみるのもありとは思っていますが、売れないと売却費用がかさむので、広告費用などとのバランスが必要だと思っています。


ちなみに、不動産価格をそのまま使うのは、例えば、公共団体間で売買の基本合意(金額未定)はしたが、それぞれが議会に説明するために、適正と思われる価格が必要だから、両者で鑑定額を求めたというケースぐらいだと思います。
mutuさま

 不動産鑑定及び入札の考え方について、非常に詳しく教えていただき、
ありがとうございました。大変、参考になりました。

 1点だけ、確認させてください。


> 900万円でも購入希望者が現れなかった場合には、売りたい圧力が強いわけですか 
 ら、価格は下がって行くべきものです。

  その結果、落札された価格が、その不動産の適正額になります。

  そのうえで、その落札結果で売っていいかを最終的に議会で議決すべきもの
 と思います。


 との点ですが、900万円から下げた金額で入札(又は入札者がなく、当該金額
 の範囲で随意契約(自治令168条の2第2項)した金額は、不動産の適正額で
 あるが、適正な対価ではないとして、議会の議決が必要だということでよろしい
 ですか?

  その際、当該仮契約は、議会の議決を得た場合は本契約となる旨の停止条件付
 契約という考え方でいいでしょうか? よろしくお願いします。
価格の問題だけなら、随契にしたいのはなぜなのでしょうか?
900万円から下げた金額で入札(又は入札者がなく、当該金額の範囲で随意契約(自治令168条の2第2項)した金額は、不動産の適正額であるが、適正な対価ではないとして、議会の議決が必要だということでよろしいですか?

とありますが、例えば、最低制限価格900万円で一般競争入札したが、応札者がなかったので、一般競争入札の最低制限価格を例えば850万円に設定したとします。

※私の団体では3回入札して応札がなかったら、最低制限価格を引き下げるという運用マニュアルを決めています。(確か2割だったと思いますが、細かい引き下げ率は忘れました)

その結果、応札があれば、850万円以上で最も高い価格を提示した人と契約しますが、応札者がいなかった場合は、一定期間850万円で購入者を募集しています。(このときは、早い者勝ちです。)

早い者勝ちの部分を競争入札の延長と位置付けていたか、随意契約と位置付けていたかは覚えていませんが、一般競争入札をして、公平性は確保していますので、契約額は適正な対価と考えています。

ですから<適正な対価ではないとして、議会の議決が必要>とありますが、入札結果が適正な価格と考えていますので、6号には該当しないと考えており、私の団体では上記方法で職員宿舎跡地や校長官舎跡地を売却していますが、議会にかけたことはありません。

※高校跡地を売却した時は、8号該当で面積が広かったのでかけましたが
mutu様
何か勘違いされていませんか。
「議会の議決に付さなけらばならない・・・・に関する条例」と「地方自治法第237条で言うところの適正価格」の考えを理解されてないような気がします。
そもそも、今回の質問は地方自治法第237条によるところではないでしょうか。
>土地(普通財産)の売払いを行うため、不動産鑑定に基づき、一般競争入札を予定しています。
>正規の鑑定価格ですが、近隣の市場取引の価格と比較し、相当高く感じています。

内容がよくわからないのですが、不動産鑑定価格を最低売却価格に設定して一般競争入札を行うということなのでしょうか?
相続の時にもよく争いになるところですが、一般的には、不動産鑑定価格が市場価格とかけはなれた金額となることは通常です。
本件の場合、地方自治法237条2項でいうところの「適正な価格」とは、市場価格をいうものとされており、その価格は土地の需給関係、近隣や類似の土地の売買実例等を総合的に参酌して算定すべきものですから、 最低売却価格について再度検討された方がよろしいのではないかと。

Re: 土地の減額譲渡の入札・随契と議会の議決について

いなかやくにん No.57446

適正価格には鑑定価格以外に市場課課も含まれるみたいですね。

こんなもの見つけました、参考になれば良いのですが。

http://www.retio.or.jp/case_search/ebook/index.html#page=659
私の回答は、237条と96条を一緒に書いていますので、アリス様の言われていることもわかります。

適正な価格だけに絞って一言でいうと、
不動産鑑定価格=適正な価格 が絶対でなく、
入札の結果=適正な価格
ということです。

みなさま、ご教示いただきまして、本当にありがとうございます。
大変、参考になります。


 整理した結果、考え方として、次のとおり考えてみました。問題ないでしょうか。
 
整理の結果

 本件土地の不動産鑑定価格は、420万円であった。しかし、土地の需給関係、
 近隣や類似の土地の売買実例等を総合的に参酌して算定した結果、適正な対価
 を200万円と決定し、最低売却価格を200万円として、一般競争入札を
 行った。

  入札の結果、205万円で、入札者と土地の売買契約を締結した。
 205万円は、不動産鑑定価格の2分の1以下ではあるが、本事例では適正
 な対価と考えられるものであり、議会の議決は必要ない。

 よろしくお願いします。

Re: 土地の減額譲渡の入札・随契と議会の議決について

いなかやくにん No.57456

不動産鑑定価格は、420万円なので先ずその金額で入札を行い、落札されれば良し、札されなければ近隣や類似の土地の売買実例等を総合的に参酌して再度入札することとなるのではないでしょうか。
 420万円は市場価格から離れていたので、最低売却価格を200万円として、一般競争入札を行った、落札されたその金額は適正な金額なので議決を要しない、となるのではないでしょうか。
いくら市場価格と鑑定価格に誤差があるにしても、半値以下はあまりにもおかしくないですか、鑑定評価をする意味がありませんし、安ければ当然売れますし、それで適正価格というのは、問題があります。
議会軽視ですね。
何もやましいことがないのであれば、議会の議決を得るべきです。
<適正な対価を200万円と決定し、>とするのは違うと思います。

いなかやくにんさんがいわれるように入札結果が適正な対価と思います。
確認です。
このスレで、最低売却価格としているのは予定価格ということでだと思います。
予定価格は、一般的に取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならないとされています。
競争入札でも随意契約でも、予定価格は設定する必要があります。

ですので、適正な価格かどうかは、予定価格の制限内であれば問題はないと思いますが、いかがでしょうか?
(随契重視はなくなっているようなので、それはなかったことにして進めます)

理論上の結論はあるのでしょうが、実務上の解決策がないという感じがします。

まず入札価格が適正価格なのでよければ、1円スタートすればいいわけですね。
この説も完全否定する判例はないと思いますが、あまり一般的ではない。

通常は予定価格に積算根拠が求められるわけです。
マニュアルで引下説も、引き下げ率に対する根拠がなければ1円説に近くなります。

そして、役所的に一番上位の根拠が鑑定になるわけです。
これを変える根拠付けが一番難しいのですよね。

たぶん、専門的には鑑定方法・評価方法を検討するべきなのでしょうが・・
公的見地に立った場合、鑑定士以上の存在はいないわけですから、行き詰ってしまう。
どうもよく解らないのですが。
他の回答者の方も述べられていますが、そもそも、不動産鑑定を徴した結果の価格に対して、その価格が相場より高いと判断された根拠はなんでしょうか。
依頼者側で根拠が有るなら、鑑定を徴しなくても価格の設定が可能性だと思われます。

また、鑑定価格が市場価格を反映していないので有れば、鑑定士に理由を確認したうえで、やり直す等の方策が必要ではないかと思います。

仮に減額譲渡を議会が認めたとしても、住民監査請求に耐えられるとは思えません。

また、不落随契は入札の条件を変えないのが前提で有って、最低売却価格を変更した場合は、入札しなければダメですよね。
質問者様に私の意見が誤解されるといけないので改めて投稿します

私は420万円の鑑定価格の場合に対し、最低制限価格を200万円に設定することについては、賛否は表していません、
具体的な土地の状況も分からないので意見は言いようがありませんので

私が言っているのは
鑑定価格=適正価格 ではなく
落札価格=適正価格 ですから

私が紹介した私の団体の事例でも

入札⇒応札なし⇒最低価格引き下げで入札⇒応札なし⇒早い者勝ち です

最低制限価格の最初の説明も、ブレはあるからそれが適正価格とはならないとは言っていますけど、完全に無視するとは言っていませんので
市場価格が半額以下ですか!!

そこまでは、想定していませんでした。
通常は不動産鑑定価格の7割まででしょうから、鑑定士と話し合ってみる必要があるかもしれませんね。

不動産鑑定もいろいろな手法を用いて鑑定するわけですが、近隣や類似の土地の取引事例も加味されると思われるので、どちらかが間違っているとしか思えません。

いずれにしても、そこまで金額に開きがある場合は、私もいなかやくにんさんと同じ意見となりますが、一度不動産鑑定価格で入札を行い、落札がなければ、再度入札を行う方がよろしいかと思います。
しかし、不動産公売を参考とすれば、適正価格として許される最低売却価格は7割、そしてどうしても売却したいとしても5割(半額)までが限度と考えます。

それ以下でなければ売れないのなら、売却は中止すべきです。

  みなさま、多くの議論をいただいて、本当にありがとうございました。

  鑑定の内容について、一度、鑑定士と協議したいと思います。
 その上で、鑑定価格が適正であれば、当該不動産鑑定価格を基準に、
 入札を実施したいと思います。

  入札の結果、落札がない場合は、再度、入札を実施し、それでも落札
 がない場合、価格を下げて、入札を実施し、議会の議決を得るか、
 保留にするか、検討していきたいと思います。
 
  みなさま、本当にありがとうございました。
終了後に恐縮です。
 裁判所の行なう競売の場合、不動産鑑定額が最低価格であったと思っています。
 競売事件であることから、そこは鑑定額は低く見積もられていると、ただし、鑑定積算資料からは競売補正などの減点もなく、そこまでの判読できない、と。
 この私の思い込みは、確信もないので違っていれば、意味はなくなりますが・・
 どうなんでしょうか?
 
 不動産鑑定を行なった理由の説明がつけばよろしいですが。
 

副市長の選任

辰丸 No.57422

先の選挙で当選した新市長が、一般職から新副市長を選任したいと考えています。
12月○○日の議会最終日で議案を提出し、即決で同意を得て、同日付で選任をする予定です。
当該一般職員は、副市長に選任されるに当たり、退職が必要なのでしょうか。その場合退職日は副市長就任日とその前日のどちらになるのでしょうか。あるいは、選任によって自動失職でするのでしょうか。
ご教授ください。

Re: 副市長の選任

監査人 No.57443

 あくまで個人的な解釈ですが、地方自治法第166条第2項で準用する第141条第2項において「自治体の常勤職員」を兼ねることができません。
 そのため、議案を提出する時点において退職していることを要すると思いますので、前日付けで退職することが適当であると考えます。
 なお、「選任によって自動失職」については、副市長の要件として一般職でないことはありますが、一般職の要件として特別職でないことはありませんので、一般職の身分を失うようなことはなく、単に一般職のままでは副市長になれませんという結論にしかならないと思われます。

Re: 副市長の選任

安藤 No.57445

ちょっとズレますが、都道府県から副市長・副町長派遣される場合は都道府県職員を退職しているのでしょうか?

Re: 副市長の選任

mutu No.57450

都道府県職員を退職しています。

※将来都道府県職員に採用するという口約束ですが

ズレついでに

退職金は勤務期間が長いほど支給率が上がりますね。ですから、退職金算定上不利にならないように、退職日と副市長就任日を連続させています。(勤務期間の通算規定が使えるように)

Re: 副市長の選任

ダジャレイ夫人の恋人 No.57460

 一般職の職員は、副市長就任の前日に退職するのが一般的ではないでしょうか?少なくともウチはそうでした。監査人さまご指摘の通り、一般職であることが特別職となるための欠格条項ではないため、選任によって自動失職することはありません。

 ウチでは過去に助役や副市長が部長を兼務することがありましたが、このことと地方自治法166条2項とが抵触しないのか疑問に思っています。事務を取り扱っているだけでその一般職には就任していないからという論理でしょうか?

Re: 副市長の選任

停車場 No.57471

蛇足ですが
退職して、翌日議会同意、就任だと、
同意されなければ無職ですね。

Re: 副市長の選任

ゼネラル No.57473

自治法162条は、「同意を得て」⇒「選任する」とありますので、議会同意の時点では退職は不要と考えます。同意後、長の選任の際に退職すればいいのでしょうか?

Re: 副市長の選任

辰丸 No.57476

皆さん、いろいろとありがとうございました。
いただいたご意見も参考としながら、
@当日、辞職願を提出、受理
A議会で「同意」
Bその後、退職辞令の発令
C副市長に任用辞令の発令
で、「気持ちは悪いが『違法ではない』」として、これで行こうかと考えています。

ダジャレイ夫人の恋人さんの書込みにもありました、その後の、「部長事務取扱」についても、悩んでいます。
一般職員との兼務の禁止の例外として、行政実例で可能とされている「必要が臨時に生じた場合の『事務取扱』」が、今回適用してよいものかどうか、市長が職員を副市長に任命しておきながら「必要が臨時に生じた」というのは何か違うような気がしてスッキリしません。
どのような事例までが「臨時」なのか、発生原因、可能な期間等含め、書籍をひっくり返しますが、回答が見つかりません。
副市長による「事務取扱」辞令で対応するか、部長を空席として「部長に事故あるとき副部長が代わりを務める」を適用するべきか、結論が迫られています。
もし、これについても、ご意見があれば教えて下さい。

Re: 副市長の選任

mutu No.57477

質問者様の文章では、兼務と事務取り扱いを同じものとされていますね

私のところでは、「兼務」と「事務取り扱い」は使い分けており、「兼務」は同格のポストを兼ねる時に使っています。

例:A課の課長とB課の課長を兼ねる

一方、A課長が欠けたため、その事務を上位の職にあるもの(例えばC部長)が行うときは、「事務取扱」としています。

このように考えると、整理できるのではないでしょうか

ちなみに、知事部局と教育委員会のように任命権者が違うときは、「併任」ですね。

収用にかかる申告について

収用初心者 No.57421

税務署へ租税特別措置法施行規則第14条第5項第2号に関する協議を行っている移転補償物件について、本年4月に契約し、契約後に7割の頭金を支払済み、来年3月に残りの3割を完成で支払う補償契約があります。

 この場合、移転補償者に対し、収用証明等の確定申告に必要な書類は、支払済額7割で証明すべきなのか、契約額10割で証明すべきなのでしょうか?

 すみません、赴任したばかりの素人でありますので、わかりやすく解説していただきたく、投稿させていただくものです。よろしくお願いします。

 

Re: 収用にかかる申告について

6年前は税務課 No.57424

税務署へ確認すればすぐに回答が得られるとは思いますが、ざっくり言うと1つの事業で収用の特別控除は1回しか使えず、控除額を2年に分けることもできないので、証明は10割で証明することになります。また、引き渡しした日を譲渡日とするのが一般的ですが、契約日を譲渡日とすることも可能なので、26年分申告とするか27年分申告とするかは申告者に委ねられていると思っておりました。

Re: 収用にかかる申告について

収用初心者 No.57425

早速、ご丁寧に解説いただき、有難うございました。
 初心者ですので、解説書等を読みましても、なかなか理解できず困惑しておりましたが、理解することができました。

 有難うございます。
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