過去ログ [ 495 ] HTML版

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国保法施行令等の一部改正について

国保太郎 No.57641

 国保法施行令等の一部改正に伴い、平成27年1月1日より70歳から74歳までの一部負担金にかかる所得額の算定方法の改正がありました。
 70歳から74歳までの被保険者が、療養の給付を受ける日の属する年の前年の12月31日現在に世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の被保険者がいる場合、総所得金額等から調整控除を差し引くこととなっていますが、この場合、
@世帯主が年少扶養控除している場合のみ調整控除とする
A世帯主が年少扶養控除していない場合は調整控除としない
のいずれかかご教示ください。よろしくお願いします。

市長と水道事業管理者の土地契約について

ひろき No.57618

いつも参考にさせていただいております。

このたび、私が所属する市長部局と同市水道事業管理者の間で、土地の交換契約を締結するという話があります。

水道事業管理者の所有土地は、登記簿上の名義が本市長となっているとのことで、これについては法律の規定上そうなっているということで納得はできたのですが、登記簿上は同じ所有者のものであり、実質的管理者が異なっているもの同士が契約を締結するというのは、違和感を感じます。

私自身は、一般会計と企業会計で異なった財布の管理をしているとしても、単純な部局間の財産移動にすぎないのではと考えています。

どういった考えを元に処理するのが妥当なのか御教示ください。
よろしくおねいします。

Re: 市長と水道事業管理者の土地契約について

エンブレム No.57619

登記簿に異動はなくとも、形式上、土地の交換契約を行った方が良いと思います。
 公有財産規則などの財産管理系の規則は確認しましたか?
会計間の所管換に関する規定があるのではないかと思いますが。

 一般的には当該規則に規定があり、受渡書や関係書類の引継ぎにより行い、契約等にはよらないのではないかと思われます。
ウチの場合は、所管換ですね。

財産規則に異なる会計間の場合は、有償になってますので、価格の根拠(不動産鑑定書等)を添付して決裁を受けます。

契約書の類は締結しません。
水道自体は法人格を持ちませんので、水道事業の公有財産の所有者は「市」となります。
水道事業管理者は、公営企業法の規定に基づく事項を、その事業について委任を受ける形ですよね。
ですんで、通常は契約行為には該当しないと思います。
ただし、企業会計ですので、公有財産規則等により、土地の異動は有償になると規定されているはずです。
>水道事業管理者の所有土地は、登記簿上の名義が本市長となっているとのことで、これについては法律の規定上そうなっているということで納得はできた

下記の行政実例によれば、登記名義人は管理者だと思っていたのですが・・・。

「登記名義人について」
 問 法の規定の全部を適用する地方公営企業等に所属する不動産の登記を行うものは、地方公共団体の長か又は管理者か
 答 後段お見込みのとおり。
所有者は「市」で、代表者名としてだれを書くかという問題ではないのですか?
>所有者は「市」

自分もそうかなと思ったのですが、名義が市長名となっていると書いてあったので、あれ?と思った次第です。

管理者は、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関して地方公共団体を代表する権限を有していますので、なんで市の代表者名が管理者とならないのかがわからないのです。できればこれができないとしている法律が知りたいところですね。
単に、申請した担当者がだれを代表者に書いたかの違いだと思います。
(誰を代表者として書くべきかだったかという問題は別として)

一般的に代表者は市長ですから、法務局は市長が代表者になっている登記申請書は何の疑問も持たずに普通に受け付けるのではないでしょうか。

※昔変わった登記官がいて、「○○が知事であるという証明書を持って来い」と言われたことがありますけど
⇒○○が知事であるという証明書を○○の名前で出しても意味ないでしょうと断りましたけど

逆に管理者を代表者にした場合は、根拠を求めてくるのではないでしょうか。
財務規則に規程はありますが、仰るような細目的な規定はありません。
財産管理担当課に確認したところ、あまり事例がないようで、今回のような契約締結についての提案があったようです。
委任者と受任者間で、委任者の土地契約を締結すると考えれば、ナンセンスな話ですね。
理解しました。
有償の所管替だと思いますが、

仮に売買契約が可能であるとしますと
処分(買収)価格の決定に不具合がでませんか。
ウチの場合は、不動産の買収、処分に関して庁内委員会を設置しており、
市長事務部局の事業は勿論、依頼が有れば水道事業の案件でも庁内委員会に
諮っています。
ですから、処分と買収の価格を同一の委員会で決定することになり、
自己矛盾を抱えてしまいます。

また、ケースによっては、面積や価格が議決案件に該当することもあるでしょう
から、実務面からのアプローチが必要ではないでしょうか。
土地の価格決定については、庁内委員会も存在していますが、このたびは内々のことなので、路線価から算出した額をもとに、等価交換ということとしています。

確かにのっぽさんの言われるとおり、売買契約なり交換契約なりということになると、場合によっては面積要件で議会案件ということも考えられますね。

ただ、企業会計上は土地も資産としての価値を帳簿上に計上しているでしょうから、土地の価格決定については、やはり庁内委員会に諮るのが妥当かなとも考えます。
契約によらない、庁内の財産異動という前提で考えると、庁内委員会で土地価格の決定というのはおかしいですね。

企業会計的には、簿価での処理ということなのでしょうかね。

プリペイドカードによる生活保護費の支給は適切か?

ダジャレイ夫人の恋人 No.57584

 大阪市がプリペイドカードによる生活保護費の支給を来年2月からモデル実施すると発表しました。

 http://slashdot.jp/story/14/12/28/0523216/

 主な目的は、浪費を防ぎ、使用履歴から生活指導をやりやすくすることなどです。また、ギャンブル、風俗店などへの利用制限や、1日の利用限度額を設けることも検討するとしています。

 このような支給方法や運用は適切なのでしょうか?
<適切なのでしょうか? >

という聞き方は、政策判断の是非を聞くことになりますので、「それぞれの団体の判断には口を出せない」としか言えないですね
本年もよろしくお願いいたします。

合法か違法かという論点はありません。

某市の図書館問題で明らかになったことですが、カード会社の多くは、AさんがB店でいくら使ったかしか把握せず、C商品等を何個買ったか等は情報としては取得していないそうでそた。
今回提案されたプリペイドカードは、生活指導の目的を達成しようとすると当然に「C商品等を何個買ったか等」も記録する仕様になっているはずですね。
生活保護者向けにそのような情報を新たに記録するシステムを構築する企業があるとは思い難いですから、もともとAさんがC商品を何個買ったかをカード会社で記録していたのでしょうね。
少なくても希望者が希望した日以降の購入商品情報を記録・利用することにしないと、取得情報の目的外利用の観点からはまずいかなと思いますが、その辺の論点は、すでに制度設計の段階でつぶしているでしょうね。

個人としては、明日から、現金決済にするか、カード会社を攪乱するような消費行動をとるか、考えよう。
あけましておめでとうございます。

《mutu》様や《G》様のご指摘どおり、この件で自治体職員に「適切か」と問う意義があるかは疑問です。大阪市や厚労省もそれなりの理論武装はしているでしょう。
それはそれとして個人的には、良い試みだと思います。

保護費の使途は被保護者の自由ですが、現実問題として、生活費を正しく生活費として使う能力や習慣が身についていない人が少なからずおり、その指導が保護実施の現場で大きな課題の一つであるのも現実です。

月初に1か月分の生活費及び住宅費として支給された保護費を1日か2日で遊興に費消し、その後はおにぎりやパンを買う金にも窮して、毎日、福祉事務所に来て駄々をこね愚痴を言う……だけならまだいいのですが、その後は翌月の支給日まで、被保護者同士のタカリ行為や(保護受給状況は重大な個人情報ですが、福祉事務所窓口での目撃や、医療機関の常連同士、市営住宅の入居者同士といった場面で「顔見知り」になることは防ぎ切れません)、コンビニに期限切れ商品を供与するよう強引に迫ったりといったように、他人に多大な迷惑をかける行為を繰り返す人が一定数、存在しています。
そういう人に日々「お説教」を繰り返すことが、果たして役所の仕事なのだろうか……被保護者だって自由意思を持つ社会人なのだから……という疑問も感じつつ、それでも注意を繰り返さないわけにはいかないのです。

住宅費については、直接支給する大原則を曲げて、福祉事務所が家主等に送金することが平成18年から認められました。役所が関与していない民民契約の契約先に、委任状もないのに送金するのは非常に「おかしい」ことであり、本来は「家賃を滞納してアパートを追い出されるのも本人の自由」なのですが、現実への対処が原則やタテマエより大事だと考えられたからこその制度改正でした。
プリペイドカードの導入も、方向性はそれと同じでしょう。口で言ってきかせるだけの指導に比べて、実効的の向上が見込まれます。

「役所が被保護者の自由を奪う」という側面があることは認めます。それが違憲、違法だとの議論もあり得るでしょうが、放っておいたら「最低限度の生活」すらできないところに自らを追い込んでしまう自爆行動を防ぐには、消費生活行動に介入すべき場合が現実に存在しており、その手段としてのカード支給には期待するところ大です。

もっとも、カード支給や使途の制限、利用限度額の制限が、全ての被保護者に強制されることになったら、それは非常に問題ですね。
また、報道以上の詳細な情報を知らないのですが、当該カードが「被保護者であることをいちいち店に知らせなければ普通の買い物もできない」ものだとすると、差別を助長するリスクも大きいと思います。
必要な相手に必要な指導を行いつつ、やりすぎはしない、そのバランスは難しいと思いますが、その検討を今後深めていくために実施するのが今回のモデル事業だと理解しています。

なお、《G》様のいう

>生活指導の目的を達成しようとすると当然に「C商品等を何個買ったか等」も記録する仕様になっているはず

については、私は疑問です。どこでいくら使ったか分かるだけでも結構な指導材料になるので、それ以上の詳細情報の収集が「当然」とまでは思いません。
もなかアイス様が是非論で意見を述べられていますので、私も是非論で考えを述べたいと思います。

生活保護というのは、国民が最低限の生活を行えるようにするための制度ですが、私はお金を支給すれば終わりとは思いません。

例えば、幼児が生活に困っていた時に、お金を支給してあとは何とかしろなんて絶対に考えないと思います。

現実に、大人であっても、生活能力がない人(例えば、生活保護をもらったその足でパチンコ屋に行くような人)がいるならば、生活指導も行うべきと思います。

しかし、現実に、口でいくら指導しても守れない人がいます。
そういった人には、ある程度の行動のコントロールは必要と思います。

とはいっても、手取り足取りついていくわけにはいきませんので、今回の実験に取り組まれたものと理解しています。

当然、学者の中には批判する人は出てくると思いますが、批判するだけでは何も前に進みません。
生死にかかわることは後戻りができませんので、実験的な取り組みはできないと思いますが、今回の実験は大変面白い取り組みと思っています。
言葉どおり、生活【保護費】ですので、何にでも使えるというのは一般納税者の立場からすると本来の目的ではないと思いますので、プリペイド云々というよりも、使途は明確にするべきだと思います。
ギャンブルに使えなくするのは当然かと。。

Re: プリペイドカードによる生活保護費の支給は適切か?

ダジャレイ夫人の恋人 No.57597

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

法31条1項では、現金支給が原則で現物支給は例外とされています。まず、それに抵触しないのかという素朴な疑問が沸いたのが投稿したきっかけです。

ただ、報道によればあくまで希望者とされていますから、そこは法的にはギリギリセーフなのかなと。

しかし、運用次第では「希望という名の強制」に繋がる可能性も否定できないようにも思えます。法の趣旨に反しない限り、自治体の裁量が尊重されるべきなのは当然ですが、一歩間違えると違法になってしまうのではないかと思った次第です。
《安藤》様の

>ギャンブルに使えなくするのは当然かと

という感覚は理解はできます。住民感情も大体そんなところかと。
でも、色々なケースを想像して「○・×」を私なりに考えると、一律禁止を当然とする考えへの抵抗も感じます。いくつか挙げて私の直観的、感情的な判定を下すと、

A:能力の活用が不十分で、いつも怠惰に過ごしている被保護者が、食費や光熱水費まで使い込むような使い方で酒とパチンコにのめりこんでいる → これは絶対「×」だろう、ていうかそもそもそういう人への指導が話の出発点だよね

B:就職活動にせよリハビリにせよ、CW等と相談しながら自分の今できる範囲でそれなりに努力している被保護者が、唯一の趣味であるパチンコを「1週間に1回、千円だけ」と決めて打っている → 私とは趣味が違うけど趣味は人それぞれだし、「○」でいいんだろうなぁ、パチンコも好きな人に言わせれば「文化」なんだろうなぁ

C:75歳の被保護者が、食費や光熱水費等をギリギリ切り詰めつつそれなりに家計を回し、酒もたばこもやらず剰余資金の全てを大好きなパチンコに充てている → うーん難しいな、「×」と言いたい気持ちもあるけど、就労等の指導の対象年齢範囲よりもはるかに高齢だし、パチンコ代を節約させても「そのぶん自分の葬式代でも貯めとけ」くらいしか言うことないや。言っちゃ悪いけど、もう死ぬまでこのまま放置で仕方ないかも。そういう意味ではギリギリ「○」だなぁ、もし選択肢に「△」のある三択だったら「△」を選びたいけど、禁止するしないの話で「△」ってアリなんだろうかw

……って感じです。(もちろん判定の内容には異論もあるでしょう。それに多分Bは滅多におらず、パチンコ屋に通っている被保護者の大多数はAかCです。)

行動の自由を取り上げることは、とても難しい問題ですよね。
そういえば昔は「二十歳を過ぎていても学生は馬券買っちゃダメ」な法律があったじゃないですか。
確かに勉学の道を踏み外したギャンブル狂いの学生などというのは非常にけしからんですが、なぜ学生だとみんな禁止? 例えば院に籍を残して研究しつつ会社員もやって妻子を立派に養ってる30歳の院生でもダメなの? などと突っ込みたくなる不思議な規定でした。結局それは「学生だから禁止」っていうくくり方はおかしいだろうということで廃止されましたよね。
「生活保護受給者のギャンブルは一律禁止」に、私は何となく「学生の馬券購入は一律禁止」と似た匂いを感じ取ってしまいます。

……あ。
パチンコがギャンブルか否かは実は微妙な問題でしたね。まぁ、ここではギャンブルに含めることにしていおいてください。
もしも、お題のプリペイドカードの運用が「競馬や競輪は一律禁止だが、パチンコはギャンブルじゃないからオッケー」になったら、それはアホらしいと思います。(ただ、「パチンコと『ゲーセンのUFOキャッチャー』の違いをきちんと説明できるの?」と聞かれたら私はとりあえずお手上げです。)
モデル事業の検証やその後の議論を通じて、うまい線引きが見つかるといいな、としか今は言えません。
それらを経て、様々な要素を勘案した結果これこれこういう理由で一律禁止だ、ということになれば、その時は、そういうものとして納得するしかないのでしょうが……。
《ダジャレイ夫人の恋人》様

>現金支給が原則で現物支給は例外とされています。まず、それに抵触しないのかという素朴な疑問が沸いた

あ、そういう切り口のお話でしたか。

これは「ある程度以上に広く使えるプリペイドカードでの支給は、現物支給には当たらない」との解釈で、わりとあっさりクリアされるのではないでしょうか。
他のカードでいうと、図書カードは現物だけど、クオカードなら現物ではなく現金相当、みたいな感じ。
その論法だとしたら、それは希望者だけでも全員強制でも同じですね。

あとは実際どのくらい通用するかですね。特別に指定した店舗でしか使えないようでは、ちょっと……。《G》様の発言にも通じますが、専用の決済システムが新規構築されることはやや考えにくいので、既に普及している何らかの電子マネーの枠組みに組み込む形が取られるのでは?
そうですねぇ、「WAONカード for lower-income class」なんちゃって。
もなかアイス様
VISA取扱店で使用できる
http://www.visa.co.jp/personal/cards/visaprepaid.shtml
かと思います。。
生活保護法第27条第3項で「被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない」ですから、プリペイドカード支給の是非はともかく、生活費の使い方についての指導又は指示はじっさいのところ何らの効力はないですね。

一方で、同法第31条第2項では「一月分以内を限度として前渡するものとする」という規定があるだけですから、金銭感覚に疑問のある方については、市レベルの生活保護費支給規則で1週間分等に区切っての前渡しにすればよいのではないですかね。

なお、パチンコ等の特定の支出を止めさせるべきかどうかについては、同条第2項「指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し」に抵触すると私は考えます。アルコール等の摂取については医療費増加リスクという他人の権利を侵害するおそれがあるとして節酒(我ながらうまい)等の指導をすることはありうると考えますが、たとえばパチンコ等についてはギャンブル依存症による医療費増加リスクを除いていかなる権利等が侵害されるのでしょう。

Re: プリペイドカードによる生活保護費の支給は適切か?

ダジャレイ夫人の恋人 No.57613

現状には多くの課題があることは皆んな分かっているのに、それを解決しようとすると必ず大きな反発が起きます。悩ましい問題ですね。

現行法の枠内で自治体が何処までできるのか。あるいは、法を改正すべきなのか。いくら考えても正解が見つかりません。

ありがとうございました。
  いつも参考にさせていただいています。

  夏季休業中の子ども・子育て支援法第27条第1項の解釈について、
 教えていただきたいことがあります。どうぞよろしくお願いします。

  当自治体の公立幼稚園について、8月は夏季休業になります。自治体向け
 FAQによれば、夏季休業について、休業期間中も通常の「利用」に当たり、
 施設型給付費及び利用者負担額が発生するとされています。

  施設型給付費の支給根拠である子ども・子育て支援法第27条第1項を見る限り、
「市町村は、支給認定こどもが教育・保育を受けたときは、施設型給付費を支給する」
 と規定されており、休業期間中に、一度も教育を受けていなくとも、施設型給付費
 を支給するのは、抵抗を感じています。

  夏季休業中の施設型給付費の支給について、どのように子ども・子育て支援法
 第27条第1項の条文を読みべきなのか、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
通例8月だけではなく7月下旬とかの「休業」もありますので、日割りで計算することもあってもよいと私は考えます。
大型連休のある5月や9月は、おそらく月額で決めている保育料(授業料)を下げることもあるでしょうね。

施設利用料を消費税込みでもらう意味

喜多嶋 No.57592

施設利用料についてお聞きします。
私の市では、条例で某施設を市民の方が利用する際の利用料を定めていますが、「税込み」という表記をしています。
ところで、一般会計の場合、消費税の納付・還付はない(消費税申告義務はない?)と思いますが、何故利用料で
消費税をもらっているのでしょうか。丸々、市町村の儲けになりそうですが。
どなたか理由を教えてください。
ちょっと検索してみました

課税対象理由  消費税法別表第1
自治体の特例? 消費税法60条6項

みたいですよ
懐かしい話ですね。
消費税が導入されたときに私の自治体がどのように考えたかを紹介します。

まず、一般会計の場合、課税仕入れの額と課税売上の額とを同額とするという規定が消費税法にあったはずです。

ですから、消費税はかかっていないのではなく、計算したら納税額が0になるという理屈です。

次に、使用料や手数料の額を決める時の根拠としては、施設の建設費、維持費等を用いていました。(利益は得ていませんので、コストと単価が同額になっていました。)

この施設の建設費(消費税導入前に建設されていましたけど)、維持費等は課税仕入れに当たりますが、これは消費税分高くなるはずです。

このため、課税売上に当たる使用料や手数料の単価を消費税分(当時は3%でしたけど)引き上げました。
※もちろん端数処理はしましたけど

Re: 施設利用料を消費税込みでもらう意味

chipstar No.57602

43697から始まる「公の施設の使用料は非課税?」をご覧下さい。
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=388&subno=43697
消費税込みでもらう意味というよりは、利用者が「消費税込みで支払う」意味はあります。
もし、利用者が消費税の納税を行う立場にあり、その施設利用が取引に必要であった場合、支払った施設利用料のうち消費税分を仕入消費税に計上できるからです。
市がそれを国に納めるかどうかとは直接の関係はありません。

工事請負契約等でも同じです。こちらは逆の意味ですが。
再度の投稿を

公の施設の使用料というのは、非課税ではありません。(納税額が0円になっているだけです。)

使用料の単価を消費税相当分引き上げようが、そのままにしようが消費税は課税されていることになります。

ですから、仮に消費税導入時に使用料の単価を引き上げなかった場合は、税抜き価格を3%引き下げたことになります。
※民間企業でも税抜価格を3%値下げし、最終価格を据え置いたところはありました。

税抜き価格を引き下げなかった場合は、税込み価格は納税するかどうかにかかわらず消費税分だけ引き上げることになります。

話しは変わりますが、国内販売だけでなく輸出も行う企業で、輸出のほうが国内販売より大きな場合は、課税仕入れのほうが多いので、消費税は還付されます。

この企業は、消費税は1円も支払わず、逆に国から受け取っています。それでも、国内販売を行うときは、当然消費税分値上げしているはずです。

これを参考に考えると、頭の整理がつくと思いますけど
たぶん、頭の整理はつかないと思いますよ。
それが間接税の宿命です。

まして、日本では「益税」なんて翻訳のしようのない用語が跋扈しているし、消費税等転嫁法なんてのもありますし。

そもそも、地公体関係者であっても、消費税を8%と考えているところからも。
 水道事業(公営企業会計)の経理に携わっています。
 先日、大きな漏水事故が発生し、一般会計の他の部署の職員に応援を要請しました。
作業が夜半までかかったことで、時間外勤務手当については公営企業で対応することになったのですが、支出はどの科目から支払うことが適当でしょうか?
 見解をお願いいたします。

Re: 一般会計職員への時間外手当の支出科目について

さすらいのけん No.57569

普通に思うところでは3条予算の配水及び給水費の時間外勤務手当かと。
 明瞭性の原則から悩ましいところです。
私ならば、
@3条予算の(目)給水費(節)手当
A3条予算の(目)給水費,または(目)総係費(節)負担金
((細節)他会計への人件費負担金)

 1回きりの少額であれば、重要性の原則により@,多額ならば,応援経費として支出した経緯が決算書等の財務諸表で明瞭となるAを選択します。

給与実態調査、決算統計などのことも考えると、更に悩ましいところです。
うちは、負担金(人件費負担金)で経理していますね。

企業職員でないので、時間外勤務命令も出せませんし
時間外勤務手当としての支給は無理なのではないかと
考えています。

らっきーさんの仰る通り重要性の原則を適用して目を
つぶるというのもありなのかもしれませんが…
ありがとうございます。
さらに勉強してみます。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
検討させていただきます。

本年もよろしくお願いいたします

洋々亭 No.57588

明けましておめでとうございます。

本年も洋々亭をごひいきによろしくお願い申し上げます。
世界、日本が羊のように穏やかで平和な年になりますように。
あけましておめでとうございます。

ときたまメェーメェーコメントをいれさせていただきます。
みなさま、今年もよろしくお願いいたします。
一般のごみ集積所から古紙類を持ち去る事例があるようで、処理主体が当市にあることを定めた一般廃棄物処理計画の中で、集積所に出された物の持ち去りを禁止する項目を加えることは可能でしょうか? 義務や権利の制限になり条例によらなければならないのでしょうか? 見解をお願いします。

re:

うり No.57551

書くことはできます。

ただし、違反者を取り締まるのであれば条例で定める必要があるでしょう。

Re: re: 回答ありがとうございます。

No.57557

 回答ありがとうございます。
 ごみ集積所に出された物は市に帰属するという考えを示すうえでも、計画書に一筆明示したいと思います。 ありがとうございました。

Re: re: 回答ありがとうございます。

うり No.57559

ゴミ所有権の帰属を計画に書いてもあまり意味はないような。
この問題は世田谷区が有名なので、そちらを調べた方がよいかと思いました。
確か、最高裁まで行ってました。

Re: re: 回答ありがとうございます。

batei No.57563

確かに、なじまなくもなく違和感がなくもないですが。
あまり意味はないと言ってしまうとちょっと、可愛そうではないでしょうか。

 まして、処理計画が市民参画で作成しているならば、その意義は大きいと考えます。

 また、確かに、拘束力はないにしても、いきなり、条例で罰則を設けるより、市町村の施策や考え方を発信することが、重要と思います。
 そして今後に条例制定をするにしても、その前段階を踏み、この処理計画をよりどころに、条例制定の運びも展開が容易と考えれば、すごく、いいアイデアではと考えてはいかがでしょうか。

Re: re: 回答ありがとうございます。

もなかアイス No.57564

>ごみ集積所に出された物は市に帰属するという考えを示すうえでも

えーと、「その考え」を今から新たに作る計画に書くのは少々問題あるように思われます。

なぜかというと、くだんの世田谷区の資源物持ち去り事件の最高裁判決は、所有権について判断を避けています。また、その事件に関連する複数の高裁判決は、所有権に関する判断が割れています。いずれの判決も区が条例で持ち去りを禁止すること自体は問題ないとしているものの、所有権に関しては、(1)区が回収するまで引き続き元の持ち主のもの、(2)集積所に置かれた時点で区のもの、(3)無主物として占有を開始した者が所有権を取得できる可能性があるが、そのことと持ち去りを条例で禁止することの妥当性は別問題、……という3つの理屈があり、どれも高裁判決ですから、その中でどれかが正しく他が誤りということは言えません。
そして、ここからが大事なのですが、世田谷区の資源物持ち去り事件よりも少し後で、別の事件(捜査機関が証拠品として生活ごみを持ち去った事件)において最高裁は、集積所のごみは元の所有者が「その占有を放棄していたもの」と述べています。

これらからすると、集積所のごみが市に帰属するという《ご》様の考えは、万人の理解を得られるとは限らないし、最高裁の判断に反する可能性すらある(絶対にそうだとは言い切れないが、かなり議論を呼び得る)、一つの見解に過ぎないことになります。
もちろん持ち去り行為の禁止自体は積極的におやりになっていいと思いますが、所有権とは切り離して理屈付けされるほうがよろしいかと。

私としては、《batei》様のおっしゃること(拘束力がなくても、考え方として発信する意味はあるとの考え)も理解はできますけれども、それでも本件は、禁止するなら条例化の方向で検討するのがよいと思います。
その理由は、拘束力や罰則の有無・程度に関わらず、市民等の行為を「禁止」するには相応の慎重な手続を踏むべきと考えるからです。
また、条例で刑事罰まで設ける場合、所属自治体の法規担当も本気でチェックするでしょうし、それだけでなく地方検察庁とも協議するとなれば多くの人の目や手が入ります。私が上で述べたような判例との整合性の面でも、担当者レベルで抱え込むより法規のプロの知恵を借りながら進めるほうが、面倒でも良い結果につながると思います。

Re: re: 回答ありがとうございます。

ダジャレイ夫人の恋人 No.57568

 一般廃棄物処理基本計画は、市町村が区域内の一般廃棄物について、その収集・運搬・処理等をどのように行うのかに関する基本的な方針を定めるものです。それは行政計画の一種であって、市町村が自らの行動計画を策定するものですから、市民に対して持ち去りを禁止する内容を盛り込むことは、間違いとはいえませんが違和感があります。また、法的拘束力を伴わない非拘束的行政計画ですから、従わない人がいても行政指導するぐらいしかありません。スレ主様が持ち去りを禁止することに主眼を置いておられるのであれば、多くの皆さんが指摘されているように、条例で禁止条項を設けるしかありません。

 ただ、もなかアイスさまご指摘のように、この問題については最高裁の判例があり、そこではごみの所有権の所在を明らかにしていませんが、これは、結論に影響がないからあえて判断しなかったのでしょう。また、後の窃盗事件についても最高裁は、集積所のごみは元の所有者が「その占有を放棄していたもの」として、誰のものかということは明らかにしていません。もっとも、最高裁は持ち去りを条例で禁止すること自体は認めています。ですから、所有権が誰にあるかとは関係なく、集積所のごみを持ち去ることを条例で禁止することはできることになります。

 もっとも、条例で禁止する場合、その文言、特に罰則を課す場合は構成要件を明確にするよう留意する必要があります。構成要件が不明確だと、それを理由に条例が違法とされる恐れがあります。ですから、そのリスクを避けて罰則を設けていない条例も多くあります。世田谷区で最高裁までもつれる大事件に発展したのは、ごみを持ち去ることで生活の糧にしている人々がいるために、それを禁止するとその人々の生存権を脅かしかねないことが問題になったからです。そういう人々と住民との利害が鋭く対立する難しい問題ですね。

Re: re: 回答ありがとうございます。

batei No.57572

着眼が異なるのでしょうか・・・。
処理計画ありきなので、これに載せることが、できないか。とのお尋ねと解釈したんですが。
 
処理計画に資源物持ち去りの防止を推進する。
あるいは、市民側からであれば、持ち去りをしない。
これを、計画に定めることは、ふさわしくないか。
法令で定められている場合に限定するのでしょうか。って、私は解釈したのですが。

それは、廃棄物処理法により不法投棄の防止を図る。
或いは、市民側であれば不法投棄を廃棄物処理法により行わない。これならば、計画に載せてるでしょうし、載せられるってことなのかなあ。

そもそも資源ごみの持ち去りは、刑法242条の他人の財物の搾取にあたるのかは、明確ではなくとも(刑法犯)、少なくとも、ごみステーションに資源ごみの処理依頼をしたものを、それを持ち帰り、金品対価する行為は、不当な利得行為にあたる。この基本線はゆるぎないと解釈してるんですがね。でなければ、市町村は持ち去りの不当性の指導や訴えそのものを放棄してしまいかねません。
 
本題に戻りますが、条例により罰則規定を設けなければ、その行為がなくならないのか。要綱を含め、啓蒙PRで、おさまらないのかって。わびしく考えてしまいます。

Re: re: 回答ありがとうございます。

もなかアイス No.57573

>着眼が異なるのでしょうか・・・。

まぁ、そうなのかも知れません。
まさかと思いますが、《batei》様は私が

>処理計画に資源物持ち去りの防止を推進する。
>あるいは、市民側からであれば、持ち去りをしない。
>これを、計画に定めること

……に反対しているとのご理解なのでしょうか。
そんなことは全く申し上げていませんので念のため。

私(たち?)が質問者に意見しているのは、「禁止」とか「帰属」というワードを安易に又は不正確に使うことへの心配からであって、政策を批判しているわけではありません。

例えば巡回指導の強化など、「禁止」を持ち出さずに「防止を推進」するのであれば大いに結構だと思います。
「『禁止』はまずい」との発言を「『防止の推進』に反対」のように解釈されるのだとすると、もしかしたら《batei》様は年末の仕事が忙しくてお疲れなのではないでしょうか。

固定資産税の現況地目について

土地担当 No.57524

いつもご先輩方の投稿を参考にしてお世話になっております。

この度、固定資産税(土地)につきまして、登記地目が公開されているのになぜ現況地目は公開ができないのか、というご指摘を町民よりいただきました。
自分なりに調べ、地方税法第22条の一般に知られていない事実という中で公開できないのでは、という結論にいたりました。

もし、現況地目について公開している方、また、他にこういった理由で公開はできないのだというご教授ありましたらお願いいたします。

Re: 固定資産税の現況地目について

一反木綿 No.57570

公開というのが何を指すのか明確ではありませんが、毎年実施されている固定資産課税台帳の縦覧では、課税地目(現況地目)も確認できるようにされているのではないでしょうか。

自分の土地の評価が適切か判断するうえで、近隣の同一課税地目(現況地目)と比較しなければ意味がないので、地方税法第415条第1項の所在、地番、地目、地積のうち地目には課税地目も含まれると解していました。

質問では、固定資産税(土地)で登記地目が公開されている書かれていますが、これは法務局での登記簿や公図の閲覧の意味でしょうか?確かに、これらを見ても課税地目(現況地目)は分からないと思いますし、公図の閲覧や写しの交付を役場でもしている場合にも、同様に課税地目(現況地目)は示していないと思います。
固定資産税の課税業務で、他人の土地について縦覧以外で自由に閲覧できる仕組みは、登記地目を含め承知していません。

Re: 固定資産税の現況地目について

審査 No.57571

公開というのがいつでも誰にでも教えますよ、という情報公開制度の趣旨によるものであるならば、地方税法第22条の守秘義務にかかります、という回答でよいと思われます。

縦覧制度で見れるじゃないかという趣旨の指摘であれば、縦覧制度は法律上、特に認められている制度であり、縦覧期間や対象者も法定されているので、いつでも誰にでもというわけにはいきません、と回答するのではないかと思われます。

補助金の申請について

佐藤 No.57537

今年度初めて補助金の申請関係に携わったのですが、事業計画額よりも低い額で内示がきました。
この場合、当然内示額に合わせて交付申請をしなければいけないのでしょうか。

Re: 補助金の申請について

安藤 No.57538

どこ(国・都道府県?)の何の補助金か一切わかりませんので、回答のしようがありませんが、多くの補助金では内示額=補助申請額です。
というか、補助元に確認するのが一番です
内示くれた担当部署に電話で聞きましょう
(事業計画額より少ない理由は聞きました?)
※事業計画額が全体事業費で内示額は補助額ってオチではないですよね?

Re: 補助金の申請について

佐藤 No.57539

返信ありがとうございます。
県の補助金で、予算の制約上、一律減額したとのことでした。
今まで満額内示で来ていたもので前例がなかったので(前に習うのは良くないことですが‥)担当部署に聞く前に、気になってになってここで質問させていただきました。

事業計画額が全体事業費〜というオチではありません。

Re: 補助金の申請について

安藤 No.57540

>今まで満額内示で来ていたもので前例がなかったので(前に習うのは良くないことですが‥)
満額から減額になっただけで、補助金事務はなんら変わらないので前例踏襲がダメとかという話ではないですね。
内示額で前例に従って補助申請してください。

Re: 補助金の申請について

ダジャレイ夫人の恋人 No.57542

 事業計画を見直して縮小するか、事業計画はそのままで一般財源で手当てするかしかないですね。いずれにしても財政当局との調整が必要ですが。

Re: 補助金の申請について

審査 No.57545

国庫補助だとよくある話です。

ずいぶん昔に、当初は減額されて補助申請していた事業について、2月過ぎてからいきなり、国から予算が余ったので、いくらいくら内示するから、これから補助申請してくれといわれて大急ぎで申請してもらったことがあります(ほとんどすべて繰越工事になりましたが)。

Re: 補助金の申請について

佐藤 No.57552

みなさん、ご回答ありがとうございます。
毎年ある補助事業で、ほぼ実施してしまっているので財政担当と相談しました。

来年度からは減額されることも視野に入れて事業実施します。
どうもありがとうございました。

Re: 補助金の申請について

安藤 No.57555

>毎年ある補助事業で、ほぼ実施してしまっている
補助決定前の着手が認められている事業なんですよね?

Re: 補助金の申請について

佐藤 No.57567

もちろん、補助決定前に事業着手してもよい補助要綱になっています。

年末調整用の国保税納付額証明について

国保税新人 No.57558

本町では、年末調整のために国保税納付額証明書を発行しています。

早い人で、12月初旬には取りに来られますが、証明内容にその期日までの「納付額」と12月納期分までを含めた「見込額」の2つの金額を証明して発行しています。

そこで「見込額」の取扱いについて質問があります。
本町では、次のように行っています。
[1]口座振替や納付書により滞納なく納めていただいている人には「見込額」を表示
[2]遅れての納付する者また滞納者については「見込額」を表示せず「納付額」のみで証明書を発行

発行されている自治体ではどのような取扱いをされているのでしょうか?
また、[1]についても、100%納めてくれるとは限りませんので、本当にこれでいいのか?悩んでいます。

教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

Re: 年末調整用の国保税納付額証明について

おじゃま虫 No.57566

 うちでは、本来であれば自分で領収書等を確認して申告するもので、納付額証明書は、あくまでも参考資料として証明しているのだと考えています。
 未来のことは誰にもわかりません。年が変わってから還付があるかもしれません。
 最初の証明額から異動があったなら、年末調整のやり直しか確定(修正)申告をしてもらえばよいのです。正しい納付額で申告をする義務があるのは納付者です。
 うちでは、国保税新人様と同じ証明の仕方ですが、「この証明の後に額の変動があった場合は、変動後の納付額で申告してください。」と備考に付記しております。

支出科目を教えてください

新人 No.57561

新年度予算編成に際し、2点質問があります。初歩的なことで恐縮ですがお願いします。
@映画のチケットを購入する際の支出科目を教えてください。使用料でしょうか、それとも負担金でしょうか。
A次年度からふるさと納税をクレジット決済できるように進めています。ヤフーへ負担する、初期導入費用、基本使用料、代理納付システム利用料は一括負担金で処理してもよいのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。

Re: 支出科目を教えてください

安藤 No.57562

@購入目的は何ですか?
Aヤフー限定ですか?他社もあります。
一括だと負担金ではなく委託料な気がします。
というか、先輩/上司と相談しないのですか?

Re: 支出科目を教えてください

もなかアイス No.57565

ま、確かに私も、こんなのネットで聞く前に職場の人に聞けばいいじゃん、とは思います。
まず身近なところ(所属部門の上司や先輩)が一番に挙げられますが、仮にそこで分かる人がいなくても、新年度予算編成上の話なのですから、財政部門の査定担当者が当然に相談に乗ってくれるはずです。

……とは思いつつ親切な人ぶって(笑)、残っている@について述べると、以下のような感じに分かれるのではないかと。

ア 事業目的の達成のために、ある映画を職員が見たり市民に見せたりする必要があって、そのチケットを買う →使用料及び賃借料
イ 事業の協力者等に謝礼として渡すために映画チケットを買う →報償費
ウ 事業の普及啓発物品(配布物等)として映画チケットを買う →需用費(消耗品費)

いずれにせよ、負担金はないと思いますね。

なお、イ(報償費)、ウ(消耗品費)の場合は、チケットを正しい相手に渡すところまで済めば適切に執行したことになるので、受け取った人がそのチケットを自分で使わず金券ショップに持ち込んで換金しても別に構いませんが(望ましいかどうかは別)、ア(使用料及び賃借料)の場合は、その映画を見るべき人が見たと何らかの形で確認できるように執行方法を工夫すべきと思われます。

行政が図書を紹介することの是非について

よしかわ No.57503

はじめまして。
初めて投稿します。

本市では、平成27年度から新しい総合計画の策定に取り掛かります。
新しい総合計画の策定に当たっては、多くの職員や市民の皆さんに参画していただくことを基本方針とする予定ですが、そのためには市の抱える課題について、情報の共有化・共通認識を図る必要があります。

そこで「庁内図書委員会レター」を発行して参考図書を紹介することを検討しています(ちなみに第1回は「地方消滅」)。
なお、「庁内図書委員会」は架空の組織です。

職員向けにグループウェアにUPすることについては問題ないと思うのですが、年明けに運用開始となる本市のFacebookを利用して市民の皆さんにも紹介し、感想を書き込んでもらうなど、SNSの双方向性を活用していきたいとも考えています。

この場合、図書の宣伝・広告に該当し、行政的には「問題あり」でしょうか?
皆さんのご意見、こうしたらいいよなどのアドバイスがいただければ幸甚です。

よろしくお願いします。
この問題を考えるときは、質問者様が言われている@「本の宣伝」の問題だけでなく、A「特定の思想(考え)の押し付けにならないか」という問題も考慮しておく必要があります。

まず、@ですが、すでに行政は本の宣伝を一般的にしています。

というのは、青少年健全育成部署なんかが、「優良図書」として推薦しているのをよく見ませんか。
これは、まさに本の宣伝ですよね。

そうすると、本の宣伝がすべてダメというのでなく、何のためにその本の宣伝をしているのかで決まると思います。

「本が売れて作者が儲かるように」という目的で宣伝したら、駄目でしょうが、「その本の内容が市民生活に役立つものだから市民に知ってもらいたい」というのであれば、許されると思います。
青少年健全育成のための優良図書はまさにその例ですね。

次に2番目です。
公共図書館の多くが「おすすめの本」を広報誌に掲載しています。
※広報誌に掲載しなくても、目立つところに置いただけでも、宣伝になります。

この時に、気を付けるのがAの特定の思想(考え方)の押し付けにならないようにすることです。

ですから、図書館のおすすめ本のリストを見てもらうとわかると思いますが、思想や考え方に関する本はおすすめ本には選ばれていません。

この2点を注意すれば、問題ないと思います。
違法性の問題と、
妥当性の問題に分けて考えてみるのがわかりやすいと思います。

妥当性の問題では、職員向けのグループウェアでもひっかかることがある場合もあるでしょう。
まずはスレ主自治体でfacebook投稿の際の(投稿内容決定)ルール/決裁がどうなっているのか提示ください。担当者の意向を(どんな案件でも)自由に書くことを是としていれば問題にならないと思いますので。
それから、えんどうさん連続投稿追記は修正で投稿してもらえませんか?無駄にスレを消費しますので
※追記 えんどうさん、【無駄なスレ】とは書いていません。よく読んでください。

Re: 行政が図書を紹介することの是非について

もなかアイス No.57534

話の本筋ではないのですが……。

>「庁内図書委員会」は架空の組織です。

もしかしたらこの説明は誤解を招いているかも。「架空の組織」に複数の解釈ができます。

(1)実際に「委員会」等を組織して図書の選定・紹介を行うわけではない。1名ないし数人の職員が活動の一部において、ユーモアを込めて「委員会」を名乗るだけ。町おこしイベントで「王国」を名乗ったりするのと同様、「本物」、「実体」でないことは自明の前提。

(2)現時点で名称未確定なので(又は、ネットへの書き込み上の配慮のため)、架空の名称で書き込んでいるが、図書の選定や紹介を使命とする組織を(「委員会」形式にするかどうかはともかく)実際に立ち上げる予定がある。

私は(1)だろうと読みました。「図書委員会」や「美化委員会」のように、多くの人にとって学校生活の記憶と結びついている単語を使うことで、親しみやすさを演出する意図かなと思ったりもします。
他方、《えんどうたかし》様あたりは(2)で解釈しておられると思います。

ま、(1)であれ(2)であれ、行政による図書の紹介の是非という問題の本質には関係ないといえば関係ありません。ただ、《えんどうたかし》様の「〇×委員会(仮称)なる組織が図書館を実質支配し」のような懸念は(2)の解釈を下敷きにしたものだと思いますので、もし《よしかわ》様が(1)のつもりであれば、これは当然かみ合わないわけです。

ちょっとした言葉遊びに対して、冗談の通じない人や空気を読まない人からの的外れで大真面目な批判はつきものです。
総合計画策定という事業自体は、それこそ大真面目なもので、参画する市民には策定体制も正しく理解していただく必要があると思います。また、市民の中には、計画の実際の中身以上に、策定のプロセスや体制に興味を持ち、それらの部分で発言する人もいるでしょう。
そういう意味では、実体が存在しない場合に「委員会」と名乗ることは、この場合は少し危険かも知れませんね。

Re: 行政が図書を紹介することの是非について

えんどうたかし No.57541

無駄なスレと言うご指摘をいただきましたので削除いたしました。あしからず。

Re: 行政が図書を紹介することの是非について

よしかわ No.57553

●mutu様、G様

助言ありがとうございました。
参考にして本事業を進めようと思います。


●安藤様

> まずはスレ主自治体でfacebook投稿の際の(投稿内容決定)ルール/決裁がどうなっているのか提示ください。

掲載の基本的な流れとしては、
@各課で「Facebook掲載依頼書」に必要事項を記入(各課で決裁)し、広報担当課へ提出。
A広報担当課が内容を確認後(広報担当課で決裁)、Facebookへ掲載。
です。

各課が随時Facebookに掲載できる体制については、今後検討する予定とのことです。
Facebookの立ち上げが1月5日からスタートのため、ある程度職員のリテラシーが向上してからということだと思います。

●もなかアイス様

ここ数日スレをチェックしていなかったのでえんどうたかし様の投稿内容がわかりませんが、ご推察のとおり、(1)のイメージです。
「委員会という名称が誤解を招くのでは」というご心配ありがとうございます。
本事業を進めるにあたり、その部分の書きぶりに注意いたします。
2段階で起案/決裁があるのなら貴庁のこれまでの慣例等でどう取り扱うか決まっていると思います。
法定では可も不可もなく機関で決めることかと思います。
※ツタヤ図書館で有名な武雄市なんかはどんどんヤレ的な決裁となると容易に想像できます。。
 平成25年2月12日に破産手続きが開始された事件について、平成25年6月2日に賦課決定された住民税を追加で劣後債権として交付要求したところ、破産管財人より平成25年1月1日が住民税の賦課期日であるので財団債権ではないかとの指摘がありました。
 本来はどちらとして取り扱うべきでしょうか。
 
 破産法第148条第1項第3号によると
 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年を経過していないもの

 これに該当するため財団債権となると思われます。 
やはり、そう解釈すべきですよね。ご回答ありがとうございます。
1)生命保険にかかる解約返戻金、利益配当金および保険給付金の支払請求権をH25年10月に差押しました。
2)差押調書謄本の送達を受けた滞納者は、「差押されたら保険料払っても意味ないじゃん」との考えで、同年11月分以後の保険料支払いをしませんでした。
3)保険会社は保険料未納が一定期間続いたので、契約約款に基づき、解約返戻金の内から“自動立替”により保険料支払いを継続させています。

 このような現状のとき、差押債権者は第三債務者の保険会社に対して、自動立替の実体は差押後の貸付に当たり無効であるから目減り相当分を支払うことを請求できるでしょうか?

 意味が解りにくいかもしれませんが、ご教示ください。

Re:

ダジャレイ夫人の恋人 No.57527

 保険会社に照会された方が早いと思いますが…。

 契約約款を見ていないので何とも言えませんが、おそらくその中に保険料が滞納された場合は、解約返戻金の内から自動立替により保険料支払いを継続させるとの条項があり、例え第三債権者が解約返戻金を差し押さえてもそれに優先することができるとなっているのではないでしょうか?どんな場合でも絶対に損しないようにうまく立ち回るのが保険会社ですから、当然手は打ってあるはずです。
これは微妙なのでしょうね。

差押前の契約による相殺は可能なのでしょうが、差押前の契約による差押後の貸付が可能なのか・・。

学説は割れそうですけど、判例あるのかな?
差押して即換価しなかった理由があるのでしょうか?

Re:

もなかアイス No.57535

一般論としては、民民の契約で差押の効果をスポイルすることはできませんよね。それが許されたら、いくらでも「差押逃れ」が可能になってしまいますから。

では、保険法等の法令で、その一般論を覆すような特別な立法措置がとられているかということになると、……あぁごめんなさい、分かりません。そのあたりの法律に詳しい人でないと。
仮にそういうことがあるとしたら、「自動立替によって目減りさせても、それは解約返戻金の『処分』にあたらない」ということなのでしょうか。大いに違和感はありますね。

《ダジャレイ夫人の恋人》様のおっしゃるように、保険会社に聞くのが早道かも。
本当に未納保険料への充当が差押に優先する根拠となるような保険関係特有の法令があるなら、得意満面ですぐ教えてくれると思います。
そういうことを当の相手に聞くだけでも、なんとなく屈したような感じで悔しいかも知れませんが……。
そもそも解約返戻金の差押えは換価が目的ではないのでしょうか。
換価せず1年以上放置している訳ですから、何のために差押えたのか疑問です。
たまチャン様の言い分はちょっと違うのかなと。
債権は基本的には早いもん勝ちだと思いますが・・・

あと、解約返戻金は解約後確定するもので、契約中は解約返戻金準備金のようなものではないのでしょうか。

Re:

たまチャン No.57543

質問の中で触れていませんでしたが、「生存給付金」支払請求権についても差押をしており、差押の二月後にその給付金を取立しました。

解約権を行使していないのは、次の事項を総合勘案してのことです。
 @ 滞納額に比して解約返戻金が少額であること。
 A 分納額が少額で完納までに相当期間を要する現状があること。
 B Aの分納中に入院等の保険事故が発生した場合、分納累計額以上の給付金の取立ができる可能性があること。

滞納者との面談で「差押された以降は保険料を支払っていない。もう失効しているだろうから解約取立してもらっても痛くも痒くもない。」との話を受けて、保険会社へ解約返戻金の現在高を電話確認したら、「契約は、自動立替により現在も有効継続中です。返戻金はその分を差し引いて○○円です。」との回答。
保険会社の応対社員に、“それって無効じゃないの?”と疑問をぶつけたら、「解約返戻金の差押は、差押時点の金額を押えているのではなく解約請求時点の金額を押えているので、自動立替は無効ではない」との見解。念のため、契約約款の提供を依頼しましたが、検討しておくとの返事のまま10日程経過中であります。

Re:

審査 No.57544

>「生存給付金」支払請求権についても差押

保険契約が失効してたら取立てできないところでしたね。

ところで、当初の保険契約のなかで自動立替の特約がされていたと思われます(自動でなにかするのに、事前に契約なしとは思われないからです)。

ここからは私見ですが、
差押は既存契約の処分を禁止する処分です。なので、差押以降に解約返戻金を担保にした貸付などはできませんが、差押中に本人が死亡すれば保険金が支払われますが、これは新たな契約ではありません。
そうすると、当初契約時の契約内容どおりに自動立替になるのを無効といえるかどうか、いささか疑問が残ります。

もし自動立替を無効とするなら保険契約は失効し、生存給付金の方が不当利得になる可能性もあるのかな、とも思います。

Re:

初回答者 No.57546

私も過去に差押後に自動立替された経験があります


生命保険を差押えると行っても「解約返戻金支払請求権」や「利益配当金支払請求権」等保険契約の内容によって差押えを行う債権が微妙に異なると思います。また、今回のように還付金等の支給がある契約にあったり、保険の性質上、同じ条件による再契約ができないことが多いので、差押をしてもすぐに強制解約を行わないことはそれほど珍しくないと思います。「国税徴収法基本通達67-6」なんかで規定もされています。

結論から言えば、自動立替は違法とはいえないです。たとえば自動立替によって配当が多くなることも考えられるからです。解約返戻金は自動立替により目減りしても、失効せずにすんだため、死亡保険金が配当されることになったということはありえます。今回の場合でも生存給付金が支給されたことにより配当が当所の想定より多くなったということがありえるのではないでしょうか。

ただ、実務では、法的な部分には触れず、自動立替について黙認しているところがほとんどではないでしょうか。そこまで考えるのであれば差押調書に自動立替を禁止する文言を入れるべきです。

Re:

ダジャレイ夫人の恋人 No.57548

 まず、前提として債権者は、債務者の生命保険の解約返戻金請求権を差し押さえることができます(東京地判平成10年8月5日)。

 次に、以前は、債権者が生命保険の解約返戻金請求権によって債権を回収するために、それを差し押さえて保険会社宛にその旨を通知すると、契約は解約されることになっていたようです。しかし、それでは、もしもの時のための保険が無くなってしまい契約者の保護に欠けるので、平成20年に保険法が改正され、契約者の意思により継続できることになったようです(介入権。保険法89条2項。)。

 ただ、ここまでは法律で規定されていますが、契約者が保険料を滞納した場合、解約返戻金請求権をもってこれに充当できるとまでは規定されていないようです。その辺りは約款によることになると思います。ひょっとすると、保険会社が約款の提供の依頼を無視するのは、約款にこのような規定がないからではないでしょうか?
債権届出の催告書により交付要求しましたが、交付要求受領の通知を受けた一週間後に競売が取下されていました...
 あとで登記簿をとって確認ができたのですが、裁判所や、権利者、滞納者はこういった場合通知等の義務はないのでしょうか?
 みなさんはどのようにして交付要求した事件の終結?(中止や取下げ)を知るのでしょうか、素人の質問ですみませんが宜しくご回答願います。
情報だけならネットでもでてたのでは?

RE

初回答者 No.57547

通知の義務はありません。どうしてもというなら交付要求と同時に参加差押しておきましょう。

しないのであれば裁判所に競売物件の進捗状況を定期的に尋ねましょう。電話で教えてくれます。
初めまして。
大きな壁にぶち当たり、ご質問させていただきます。
後期高齢者保険料の被保険者が亡くなり、市町村で保険料の相続人を調査する場合‥‥何を根拠法にしてされてますか?
当初、私が行なっていたときは還付のためだったので地方税法を用いましたが、どうも還付以前に保険料自体の相続人を調査する必要があるぞ、という話になりました。
よろしくご教示下さいませ。
問題提起として一石を投じてくれたのでしょうか。

私は、無難な地方税法を準用して請求すればOKと考えます。


 

債務者の情報共有について

新米収納対策班員 No.57509

取り急ぎお尋ねします。
市の債権を一元的に管理する場合、各債務者の情報は公債権、私債権を問わず一元的に債権を管理する所管課に集められます。

自力執行権のない非強制徴収債権について、同一債務者が市税等にも滞納があり調査した債務者の個人情報を名寄せし利用する場合、債権管理条例等で「情報の共有ができる」と規定すれば、同一課の同一職員に徴収吏員と徴税吏員を併せて任命することで情報の共有は可能でしょうか?

Re: 債務者の情報共有について

平米 No.57514

一つ一つの個別法により、どこまで可能かが変わると思います。

ざっくりとしたものであれば、不可に一票です。

Re: 債務者の情報共有について

AE92 No.57526

総務省からの助言があったと思いますが、地方税法の守秘義務違反でアウトになりそうです。