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財団債権としての交付要求について

収納初心者 No.57750

財団債権となるものは破産手続き開始「前」の原因により発生した租税などの請求権で、手続き開始当時において納期限が未到来または納期限から1年を経過していない・・・こここの部分にはまっていれば民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などの税目に関係なく財団債権として交付要求できるのでしょうか? 法令の問題よりも破産管財人の考え方というか弁護士側から見た考え方になると思われます。

Re: 財団債権としての交付要求について

オールスター No.57756

当然ですが、財団債権でかつ交付要求の要件を満たしていれば、交付要求はできます。

>法令の問題よりも破産管財人の考え方というか弁護士側から見た考え方になると思われます。

これはどのような意味なのでしょうか?
こんにちは、お世話になります。
即時強制における費用徴収の可否についてご教示ください。
一部の自治体における空家対策条例においては、即時強制(危険な空家の撤去)の規定の中に所有者等に対する費用徴収を定めているように見受けられます(蕨市など)。
法制度論として即時強制だからといって費用徴収できないわけではないと理解していますが、この場合に費用徴収できるとする根拠は原因者負担制度に求められると思います(自転車法6条5項、道交法82条2項など)。
そして、法律で原因者負担金の制度を設けることは可能でしょうが、地自法では収入として原因者負担金は定められていないため、法の根拠がない場合に条例独自で原因者負担制度を設けることはできないように理解しているところです。
(撤去した放置自転車の保管料等は、自転車法の改正をまって条例で規定されたものだったと記憶しています。)
また、空家対策条例のケースでは、所有者等はただ家を放置しているだけですので(撤去命令違反もない)、ただの不作為状態です。原因行為があるといえるのかも疑問です。
上記のように即時強制に要した費用を所有者等に請求できるとする制度を採用する場合、この費用請求はどういった根拠に基づくと考えられるのでしょうか?
上智大の北村教授は空家に対する即時強制について「要した費用は、事後的に民事徴収することになる」と述べられていますが(月刊地域づくり第284号「空き家の適正管理対策」)、その理論構成がわからずに苦慮しているところです。
また空き家条例以外でも、新潟県住宅の屋根雪対策条例11条4項が即時強制における費用請求を定めていますが、知事の記者会見では「民法上の事務管理の手続きに沿って雪下ろしをして費用償還請求することは法令上可能です」と説明されており、いまいち理屈がよくわかりません(即時強制の要件と事務管理が認められる要件が一致するわけではないと思いますが)。
 可否についてはお答えできませんが、根拠について。
 例に出されている蕨市の条例における費用徴収の根拠は、地治法の負担金ではなく、第14条の規定により「行政代執行法」に求めており(行政代執行法に基づく費用徴収の根拠が地治法の負担金であるかどうかは無知です。)、同条の規定はそれが独立した根拠となるものではなく、代執行を法律に基づき実施する旨を改めて表明する入念規定であると個人的には解しています。
 行政代執行法に基づく費用徴収の債権は、民事ではなく強制執行できる公債権と思っておりますが…
 また、「撤去命令違反もない」と記載しておりますが、第14条において「措置命令を履行しないとき等で、著しく公益に反する」場合に代執行を行うとされていますので、命令違反は存在し、かつ、公益上の必要性を求めているものと考えられるかと思います。
レスありがとうございます。

>例に出されている蕨市の条例における費用徴収の根拠は、地治法の負担金ではなく、第14条の規定により「行政代執行法」に求めており

 説明不足で申し訳ありませんでした。
 蕨市の条例でいえば、6条の規定です。
(応急措置)
第6条 市長は、実態調査又は前条の規定による立入調査により、空き家等が危険な状態となることが切迫し、かつ、その所有者等が判明しないときは、危険な状態となることを予防するために必要な応急の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じた後に空き家等の所有者等が判明したときは、その所有者等から当該措置に係る費用を徴収することができる。
 こちらの規定は、北村教授の論文(都市問題2013年4月号「自治体条例による空家対策をめぐるいくつかの論点」63頁)や岡山大学大学院法務研究科の南川准教授の論文(「空家対策条例の制定にかかる行政法上の問題点」http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/metadata/52751)で即時強制の例として取り上げられていたものです。
 あと、ついでといっては何ですが、前回引用させていただいた北村教授の論文のURLもあげておきます。
月刊地域づくり平成25年2月
 空き家の適正管理対策 ―自治体の対応の在り方について―
http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/book/monthly/1302/html/f00.htm
 乏しい私の能力で推測するところ、北村教授は条例のみで(法律の根拠なしで)原因者負担の制度を創設することができるという立場に立っていらっしゃるように思います。
即時強制による空き家の取り壊しについて「要した費用は、事後的に民事徴収することになる」というのは、つまり「請求するのはタダだし、相手が拒否したら裁判で決着つけましょう」という程度のものではないかと考えます。

裁判で勝てるかどうかはやってみないと分からないのではないでしょうか。今のところ費用請求してはならないという結論は出てないようです(一方、請求された費用を支払わねばならないという結論も出てないような気がします)。

ただ、消防法による家屋の撤去でも、壊した家屋を補償するかどうかが争いになったことはありますが、撤去費用を請求するというのは聞いたことがありません。
ただ、こちらは「放っておいたら焼けてなくなる家屋には補償しない」という考え方があるようです。
なので、即時強制で空き家を取り壊す場合も「このままではすぐに崩壊して隣家に被害を与えるであろう」家屋に対して行われると考えられるので、補償云々の問題にはならないとは思いますが。

ちなみに、たこら様のおっしゃるとおり放置自転車の撤去は即時強制でできても、処分の費用負担について問題があったので、自転車法の方を改正して費用負担の道を開いたのだと思います。

もちろん、行政代執行で行う場合は別ですよ。
レスありがとうございます。
訴訟で争われたら面白いでしょうね。
自治法も条例論も何もわからない代理人(原告・被告とも)
自分で作った条例の法的性格を説明できない自治体職員
なんかよくわからないけど、とりあえず行政を勝たしておこうかなと、裁判所
・・・暴言失礼しました。
ただ、願わくは行政訴訟専門部を持つ裁判所で争ってもらいたいですね。
余談ですが、下記のエッセイはなかなか興味深いです。
http://www.courts.go.jp/yokohama/vcms_lf/essei13.pdf
 論点が全然違っていましたね、失礼しました。
 費用徴収に関しては、審査様が仰るとおり結論は出ていないと思いますので「最終的には裁判で」という結論になるのでしょう。
 規定を置くこと自体は違法ではないでしょうが、自分が審査するのであれば「現在は緊急の対応は消防がしているのでは?」「条例制定後は消防ではなく空家担当が対応するということ?」「消防は費用請求しないよね。」など、整理が付かなそうなので、おそらく当該条項は置かずに条例の範囲外として現行どおりの消防対応がベターと判断しそうです。
行政代執行法には、即時強制についての規定はなく、個別の法律で定められていますが、
条例で創設することもできるとされています。(ただし、空き家対策条例のなかには、即時執行を条例で規定することに疑義があるため、所有者の同意を求めるとしているところもあるようです)
次に即時強制に係る費用請求ができるかという問題ですが、即時強制によるものだから、費用請求できないというのは、ご承知のとおり現在行政においては一般的な考えではありません。(EX.放置自転車の撤去費用など)
それでは、どのような法理論で費用請求するかですが、条例で規定しておけば非強制徴収公債権として請求が可能ですし、規定されていないとしても民法702条の事務管理に係る費用(私債権)として請求することができます。このため、民法698条の緊急事務管理として応急措置をするという方針の自治体もあります。
いずれにせよ、裁判手続なしに強制徴収できないので、「事後的に民事徴収」することになるという結論ではないでしょうか?
原因者負担金云々と書かれていますが、原因者に費用を請求することを条例で規定することができないというのは少し違う気がしますよ。条例で規定したところで、法律に規定されていなければ裁判なしに強制徴収できないのですから。
監査人様

私の言葉足らずでした。
消防の例は、火事が現に起きていて、その消防活動のために他人の庭や家に立ち入ったり、場合によっては延焼を食い止めるために取り壊す場合だけです。
ですから、今回の設問とは別のケースになりますが、即時強制の例としてよくあげられますし、即時強制というのは通常、それほど事態が急迫しているときのみ認められるのだというたとえでお示ししました。

今回のケースは放置自転車の撤去(これも即時強制)に似ていると思われますが、自転車のほうは処分費用の負担の根拠として自転車法の方を改正して対応したようです。

事務管理を上げた県もあるようですが、事務管理に取り壊しが含まれるというのは素人的には考えられませんね。
皆さま、レスありがとうございます。

>原因者負担金云々と書かれていますが、原因者に費用を請求することを条例で規定することができないというのは少し違う気がしますよ。

 個人的には、ここが正に論点となるところだと思うのです。
 一般には、自治体が徴収している負担金は法律に根拠規定があります。
 (自転車保管料等は自転車法に基づいて条例で規定している例です。)
 では、法律の根拠規定がなくても条例独自で負担金を創設できるのか?
 肯定される方は、次のように論じられています(東京都環境局の見解を引用させていただきます)。
・地方自治法第149条の長の担任事務は概括例示であり、同条第9号に規定される地方公共団体の事務(自治事務)に該当する限りにおいては、地方自治法は、同条第3号に規定されたもの以外の課金事務を排除していないと考えることができる。
・また、地方自治法は、適法であっても外部不経済を生じさせるような行為を抑制する政策目的達成のための原因者負担金又は課徴金の徴収を明らかに否定する規定をしていない。
 https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/conference/price/law.html
 また、地方分権改革推進本部の資料でも、「条例による負担金の創設可能性について」という議論がされています。
 http://www.bunken.nga.gr.jp/kenkyuusitu/kenkyu_14kai/shiryou/1-2.pdf
 両者とも即時強制の費用を負担金として徴収できるかという文脈で論じられてものではありませんが、一般論として「条例で負担金を創設することはできるのか」という論点は存在すると思います。
 そして(実は)個人的には、創設できると考えています。
 ですが、現時点ではこうした見解がひろく一般的だとは言えないでしょう。
 そこで、実際に規定を置いている条例の理論構成に興味を持ったのです。
 事務管理が成立する場合にはもちろん費用請求ができますが、即時強制として撤去行為を適法化しておきながら(本来なら建造物損壊ですよね)、費用請求の場面では突然民法を持ち出すというのもどうかという感があります。事務管理を持ち出すなら、撤去行為を正当化する根拠も事務管理に求めるのが筋ではないでしょうか。
 ちなみに、過去スレを調べてみると、「屋外広告物の除却費用について」というトピックで、費用徴収の法的根拠をどうするか(手数料といえるか?)が議論されていますが、これも法律に根拠規定を持つ負担金でしょう(このスレにはkei-zuさん他のビッグネームも参戦されており、あら懐かしい)。
 すみません、私の消防の件は審査様の件とは全く関係なしに考えていたもので、現在例えば強風等により空家の屋根が飛びそうになっている状況で消防に通報が入った場合には、消防で対応している(どの自治体でもそうなのかは分かりませんが、私の自治体では消防が出動しています。)と思われますが、これってほぼ条例が想定する応急措置なのでは…と思ったものです。
 この点で、今後はどうなるのかなどの前レス後段の「整理が付かない」につながったということでした。

 分かりづらい上に論点と関係ない話で申し訳ありません。

Re: 即時強制(空家の撤去など)において費用徴収できるのか

ダジャレイ夫人の恋人 No.57731

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されたので、その施行前と施行後では処理が異なるのだろうと思います。

 まず、施行前においては、「行政主体は、即時強制に伴う費用の負担を原因者に求めることができるか。」という論点になるのでしょうか。こういう論点は過去にあまり議論されたことがないかもしれません。というのは、即時強制は、公益上の必要性が高く、しかも緊急に行われるため、費用負担うんぬんをそもそも問題としなかったからなのではないかと推測します。

 しかし、空家を放置することで、安全性の確保などの必要性から、行政が即時強制を実施し、所有者等に費用負担を請求することを条例で規定することも地方自治の範囲内でできると思います。空家の処分は、本来自らの責任において所有者等が行うべきものであり、それを行政が公益上の理由から代行した以上、その費用の負担を求めることには十分な合理性が認められるからです。

 ただ、相手方が請求に応じなかった場合、条例を直接の根拠として強制的に履行させることができるかと問われれば難しいですね。民法上の不当利得として、民事訴訟を提起することで処理するしかないのかもしれません。

 他方、施行後においては、14条9項で行政代執行法の適用を認めていますから、市町村が特定空家等を除却した場合の費用を所有者等に負担させることができます。

規則、要綱の制定の経過措置の表現について

悩める人。 No.57725

いつも参考にさせていただき助かっています。
今回は質問者として投稿させていただきます。

当方の自治体では給食費の徴収に関して
特に規則、要綱等で定めなく徴収業務を行ってきましたが
年々と不都合が生じてきており、このたび規則・要綱を制定し
取扱のルールを定めることになりました。

そこで質問ですが
規則・要綱の制定なく行ってきた業務について
今回制定する規則・要綱の「経過措置」欄に「この告示の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす」と表現することは可能なのでしょうか?

もちろんのことながら、相手方には不利益が生じないことが前提となります。

ご教示いただければ幸いです。
もしかして、取扱のルールを定めるというのは、給食費の公会計化のことではないでしょうね。

今まで、自治体が公費で徴収していたのに規則も要綱もなかったというも、自治体が私費扱いで給食費を集めていたというのも考えにくいです。

なので、もしかしたら上記の(各学校が私費として給食費を集めていたのを、自治体が直接公費として徴収する方法に改める)ことなのかも?と考えた次第です。

その場合は、今までとは債権の種類が全く異なることとなり、それを公会計で引き継ぐか否か、引き継ぐとすればどうするのかという問題となりますが、今これに取り組んでいる自治体は沢山あるようです。

Re: 規則、要綱の制定の経過措置の表現について

悩める人。 No.57730

審査 様

残念ながら、そのようなことではありません。
既に公会計で徴収を行っている案件ですが、規則要綱等の取扱いが無い中で
例えば「引き落とし日を毎月〇日」として業務をしていたりという状態です。

したがって、「ルール化されてこなかった手続」を
規則要綱を制定しても、「その手続は認めます」と言うような表現をしたかったという主旨でございます。

説明がうまくできませんが、ご容赦ください。

DVの被害にあっている方の住登外課税について。

市民税 太郎 No.57727

いつも参考にさせてもらっています。

DV被害にあわれている方を住登外課税した場合、294通知を住民登録のある自治体に送付していますか?

294通知を送付した場合、万一住所が漏れてしまうと問題なので294通知を送るべきか否か検討しています。

Re: DVの被害にあっている方の住登外課税について。

オールスター No.57728

>万一住所が漏れてしまうと問題なので

これは通知を受けた市町村の問題なので、課税処分庁は、税法に従い通知すべきと考えます。
もっとも通知の方法については、注意が必要だと思いますが。
 住登外課税なので、294通知を受け取る自治体に住民票があるんですよね?
 であれば当然DVの登録がなされていると思いますので、特に心配する必要はないのでは?
 そもそもDV被害者だとどうやって確認したのでしょうか?
 294通知は義務なので住民票のある市町村がわかっているなら送らなければならないですし、送ることによって課税資料の提供を受けられます。本当にDV被害者の登録がされていればその旨も通知されるかもしれません。
 むしろ今後徴収する際にその情報を漏らすことのないよう注意する必要があると思われます。

会社の清算に伴う清算人への報酬について

カラス No.57720

いつも勉強させていただいております。

標記について無知なもので、わかりましたらご教授ください。

法人について解散し、清算に伴い元々その会社の役員だった者が清算人として選任されました。

そして、長期間(現在2年以上)にわたり清算に伴う報酬を受け取り続けています。
本来は結了時に分配すべき財産を清算人が受け取り続け、その財産を少なくしていくようなことは特に問題ないのでしょうか?

清算結了がなされない理由まではわかりませんが、不動産の所有もなさそうに思われ、疑問に思ったので質問させていただきました。
「投稿確認事項」にこうあります。
本フォーラムは、個人である運営者が、地方自治体職員や行政に関心を持つ人たちの情報交換の場として提供するものです。趣旨を理解された上で投稿されるようお願いいたします。


カラスさんも問題提起は、一般的な事象でしょうか? それとも当該法人に滞納等があってその処理についてのものなのでしょうか?
後期高齢者医療制度の仕事をしています。2年目になります。

平成26年12月25日付け保高発1225第1号で通知のあった「後期高齢者医療の高額療養費の支給、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の取扱いについて」の一部改正の件について、よく理解できていませんので、今回下記のとおり質問させていただきました。


1 今回の改正は、「第十三 特定疾病に係る広域連合の認定」とは、関係無いと解釈していますが、間違いないでしょうか?(今回の改正によって、「特定疾患」が「特定疾病」に改正されたため。)

2 改正前の「第十 特定疾患給付対象療養の場合の取扱い」では、通常の高額療養費の取扱いを記載されていると解釈していますが、何故? そもそも特定疾患の方は、保険適用の対象にならないのか?

3 今回の改正によって、第十の「特定疾患給付対象療養の場合の取扱い」が「特定疾病給付対象療養の場合の取扱い」に名称が変更されたが、対象者は、どのように変わったの
か?(改正前の特定疾病の方の取扱いは、どうだったのか?)


以上長々となりました。質問自体支離滅裂になって申し訳ないですが、御教示ください。

現給保障について

ハバネロ No.57706

お世話になります。
地方公共団体の給与担当をしております。
総合的見直しが人事院勧告で出ましたが、来年度から給料表の金額を下げ、3月31日にもらっていた給料を保障させる、というものですが、その現給保障額についてお聞きしたいです。
3月31日にもらっていた給料月額より、少し高い金額を保障額にすることは可能でしょうか?現にもらっていた金額でないと現給保障とは言えないとおもいますが。例えば現にもらっていた給料月額を何号か昇給させた金額を保障額とし、その後切り替えるイメージですが。

Re: 現給保障について

刊行物 No.57707

施行日を調整すれば可能です。

Re: 現給保障について

chipstar No.57714

可能かと言われれば、条例、規則にそのように規定すれば、何でも可能です。
それより、何故、そのようなことをするのかというのが問題です。
住民に説明できるのでしょうか。お手盛り批判は免れないと思いますが。
少なくとも、言われるとおり、「現給」保障ではないですよね。

法人市民税 一ヶ月延長法人の申告期限と延滞金について

教えてください No.57681

はじめまして、よろしくお願いします。
一ヶ月延長の法人で事業終了日が2014.9.30だった場合
※申告期限
@2015.1.1(申告期限+31日)
A2015.1.5(事業終了日後三ヶ月後)
どちらになりますか?
また、@だった場合、延長後の申告期限日が土日でしたらその翌日が申告期限になりますか?
※延滞金の特例計算日数
@2014.12.1〜12.31の31日
A2014.12.1〜2015.1.5の36日
どちらになりますか?
もしくは他の答えがありますか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
どなたかご教授ください。
申告期限については、法人税の申告期限の延長が月単位であるから(法人税法第75条の2等)Aではないでしょうか。

なお、地方税法第20条の5第2項により「この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第142条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす」こととされていますから、どちらをとっても「2015.1.5」になると思います。

なお、延滞金についても、「延長された期間内」については、Aだと思います。
法人市民税の納期限(申告納付期限)の延長に係る延滞金は、
地方税法第327条によりますので、

申告納付期限は、A、(延長の一月は、暦により数えます。)

延滞金は、A

になるかと思います。
※適用する率は、特例基準割合(の1.9%)です。
 蛇足でした。1.9%は平成26年中です。
審査様

法律等を含めてありがとうございました。いろいろ読んでみたものの、自分では法律から当てはまるものが見つけられず頭を抱えていました。
ROMでした様

法律等ありがとうございました。
明日、しっかり勉強したいと思います。職場で意見がわかれてしまい、困惑していました。助かりました。
まったくの素人なので間違ってることを前提にしてください。すいません。
ちょっと興味があったのでコメントします。

地方税法321条の8で法人税法の申告期限が適用される。
法人税法74条では確定申告を事業終了の日の翌日から2月以内(11/30)としており、75条の2で1月延長のときは1月間延長(12/31)するとしている。
国税通則法10条で申告期限の特例があり、国民の祝日と一般の休日、政令で定める日は翌日としている。
政令で定める日は、施行令2条で土曜日と12/29,30,31としている。

上記だけであれば、期限は12/31が本来で、祝日たる1/1の翌日1/2となるのでは?
1/2は当然窓口が休みなので、実質的に12月中に出さないといけない?

ここにありました(自己解決しました、すいません。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/01/03/10.htm

後の記録として「の翌日」だったり「一般の休日」だったりを追加しました。
かるび様

興味をもっていただいて、ありがとうございます。
判決で1月2日と3日は一般の休日に該当するとしたため、その解釈を採用しているようです。

光熱水費の延滞金について

くまごろう No.57702

はじめまして
目的外使用許可の際に、光熱水費の負担について許可書等に記載されたいることと思いますが、滞納があった場合どのように対応されていますでしょうか?
特に延滞利息はどのようにしたらよいか困っております。
5%、14.6%色々あるかと思いますがどうされていますか。
また、光熱費の延滞金について、許可書に記載されている自治体がありましたらぜひご教授くださいませ。

Re: 光熱水費の延滞金について

オールスター No.57704

お題の主旨がよくわかりません。
「遅延損害金」的なものを徴収したいということでしょうか?

Re: 光熱水費の延滞金について

審査 No.57705

地方自治法第231条の3の
-----------------------
分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2  普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合においては、条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。
-----------------------
に関するお問い合わせでしょうか。

貴庁の条例に、目的外使用許可に係る光熱水費の負担金についての延滞金はいくら、と書かれているとおりにすれば良いのではないかと思います。

振替休日と産前休暇について

soyuko No.57669

自分の勤務する自治体の総務に確認すればいいことですが、知っている方がいらっしゃいましたら回答願います。

半年後に出産を控えています。私の職場は土日出勤が多く、その分振替休日を取得します。期限をすぎても取得できなければ、手当がでます。
そこで、産前休暇までに取得する振替休日が残っていた場合どうなりますか?産前休暇の日数を減らし振替休日扱いとするのか、それとも手当てで支給されるのか。

Re: 振替休日と産前休暇について

安藤 No.57670

>私の職場は土日出勤が多く、その分振替休日を取得します。期限をすぎても取得できなければ、手当がでます。
上記が貴自治体のローカルルールですので、貴自治体で確認するしかありません。

Re: 振替休日と産前休暇について

オールスター No.57671

>期限をすぎても取得できなければ

このあたりからみてもローカルルールと思われますね。
本市では、休日に勤務を命令し休日を振替える場合は、勤務命令時に振替日を指定しておりますので、取得期限のようなものは存在しません。

Re: 振替休日と産前休暇について

おまっと No.57672

 「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
 一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

以上厚生労働省HPより抜粋しましたので参考まで。

Re: 振替休日と産前休暇について

mutu No.57673

まず、代休の説明から

一般職員が土日に休むのは、土日に勤務を要する日が割り振られていないからです。
交代制勤務の場合、勤務を要する日が土日にも割り振られます。

その結果、別の平日が勤務を要しない日になりますが、質問者は一般職員だと思いますので、この日を「代休」と呼んでいるのだと推測します。

次に、当初勤務を要しない日とされた日に勤務を必要とした場合は、勤務を要しない日の変更手続きを総務の方がされているはずです。

勤務を要しない日の変更もできなかった場合は、勤務を要しない日に勤務をすることになりますので、時間外勤務手当が支給されます。

次に、産前休暇ですが、これは勤務時間を割り振られたけれど、給料をもらいながら勤務することを免除されたと理解してください。
※有給と同じですね

一般職員を考えてみてください。
産前休暇中に、土日(勤務時間を割り振られていない日)が含まれまずので、必ずダブりは発生しますが、時間外勤務手当のことなんか考えることもないと思います。

交代制勤務の場合も、これと同じと思いますので、一般的には時間外手当は支給されることはないと思います。

Re: 振替休日と産前休暇について

batei No.57676

 sayuyo様のところは、非常に弾力的且つ柔軟な運用をなさっているようですね。
 他の投稿を拝見しますと、振り替えをとれなかったら、手当ての支弁との運用は、あまり例がないと推察します。
 期待される回答がでなくて残念でしょうが、本市にあっては、本質的にはあり得ないです。
このように投稿した理由は、sayuyo様と同様な運用形態を行なっている同じテーブルで意見を出せる方がいる方を誘導する思いです。

Re: 振替休日と産前休暇について

sabo No.57684

 週休日(土・日)の振替と休日(祝日等)の代休は、取り扱いが若干異なります。
 ここでは、週休日の振替について考えます。
 一般論として、週休日の振替は、勤務を命ずる日の前4週から後8週の期間内の勤務日をあらかじめ指定し、当該週休日を勤務日とするかわりに指定した平日を週休日とするものです。建前としては、勤務を命ずる前に振り替えられる週休日が決定しており、職員の事前承認が必要となります。
 そして、振り替えられた日に勤務した場合は、当該振替日が週休日となっているため、時間外勤務手当の対象となります。

 実際には、振替日の指定は、職員の自主的判断に任せて、振替日の指定は行わず、勤務した後の8週間の範囲内で休むことにしているため、

>期限をすぎても取得できなければ、手当がでます
ということが、生じるのでしょう。つまり、振替日の指定がないまま週休日に勤務し、8週間が過ぎてしまった場合は、8週間以内の勤務日(例えば最後の平日)を振替日として、当該振替日に勤務をしていることから、時間外勤務手当の対象となったものと考えます。

 基本的に産前休暇に入ってしまった場合は、振替は週休日と同様の扱いになるため、手当の対象ともなりませんし、産前休暇が週休日も含めた期間の休暇であることから、日数が減ることもありません。

 一般的に産休後の勤務日を振替日とすることは、職員の事前承認の原則から不合理であり、産休に入る前の勤務日を振替日として指定し、当該振替日と合わせて少し早めに休暇に入るか、やむを得ず当該振替日に勤務した場合は、時間外勤務手当を受け取るかのどちらかでしょう。
 
 自治体独自の運用も考えられるため、総務課とよくご相談してください。

Re: 振替休日と産前休暇について

安藤 No.57685

>実際には、振替日の指定は、職員の自主的判断に任せて、振替日の指定は行わず、勤務した後の8週間の範囲内で休むことにしているため、

うちでは管理職が指定しますが、、、ですからローカルルールと書いた次第です。。

Re: 振替休日と産前休暇について

おまっと No.57695

スレ主様は振替休日と書いておられますが、スレ内容からみて実際は代休のことをお訊ねではないかと私は思うのですが、深読みし過ぎでしょうか。

Re: 振替休日と産前休暇について

えんどうたかし No.57696

スレ主様が「振替休日」である、と言われているのですから、@当該振替勤務(当初勤務日)に出勤させる点、この際、A予め休日となる日(振替日を暦日で指定する)を指定せず事後に任意に振替休日を与えている点、B振替休日を事後に取得しなかった場合(多忙のため取得できなかったことにつきに手当を支給している点)で、少なくとも使用者(事業場の人事権を持つ管理監督者)の権利乱用、若しくは、事前の労働条件の明示に違反した労基法違反違法ではないかと思います。

また、皆さんが仰せの通り、このような場合、即ち、使用者から予め勤務・休日の振替がなされない場合には「代休」扱いとして代休取得、若しくは、4週4日の休日(労基法に言う最低基準)に違反しない範囲で、手当の支給=所謂買い取りを制度化して運用すればよいと思います。就業規則≒自治体では勤務条例に明文規定があることがその要件となるでしょうか。

民間人ゆえ僭越ですが…。

Re: 振替休日と産前休暇について

えんどうたかし No.57700

追記(掲載の訂正をすべきですが、少々時間がかかっているようですので追記させていただきます)

勤務の振替か、代休かは、支給された賃金計算書の時間外(休日)割増手当の有無で確認できると思います。当該日にち分につき、割増し無しであれば「振替」。割増しがあれば「代休」ですね。
で、割増し無しの振替扱いなのに、出勤命令の際に振替休日があらかじめ指定されていなければ違法ですね。代休扱いなのに、該当日につき割増賃金が支給されていないようであれば、これも違法だと思います。
国保法施行令等の一部改正に伴い、平成27年1月1日より70歳から74歳までの一部負担金にかかる所得額の算定方法の改正がありました。
 70歳から74歳までの被保険者が、療養の給付を受ける日の属する年の前年の12月31日現在に世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の被保険者がいる場合、総所得金額等から調整控除を差し引くこととなっています。以下の世帯のような場合、

1.世帯主 74歳 国保加入  所得(営業) 300万円
2.妻   70歳 国保加入  所得(年金)   0万円(世帯主の扶養)
3.子   45歳 国保加入  所得(営業) 260万円
4.子の妻 40歳 国保加入  所得(専給)  21万円(子からの専給)
5.子の子 15歳 国保加入  所得       0万円(子の扶養)
6.子の子 14歳 国保加入  所得       0万円(子の扶養) 

@世帯主が年少扶養控除していないが調整控除とする
A世帯主が年少扶養控除していないので調整控除としない
のいずれかかご教示ください。また、詳細な理由もご教示いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いします。

「手続」と「手続き」の使い分けについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.57675

 今さら初歩的な質問で恐縮ですが、文書で表記する場合、「手続」と「手続き」の使い分けをどのようにすべきかについてお尋ねします。こちらで作成している文書でも表記が混在しており、どのような場合にどちらを使用すべきかがはっきりしません。

 「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)によると、「手続」とされています。しかし、ウチだけではなく他の自治体の文書中で「手続き」と表記しているものが多数あります。

 すべてどちらかに統一すべきなのでしょうか?それとも時と場合に応じて使い分けるべきなのでしょうか?使い分けるとしたらどのような基準に基づくべきでしょうか?

Re: 「手続」と「手続き」の使い分けについて

オールスター No.57677

あくまで主観ですが、あとに続く文言次第で使い分けるのかと。

Re: 「手続」と「手続き」の使い分けについて

企業職員 No.57678

平成22年11月30日付け内閣訓令「法令における漢字使用等について」、「公用文における漢字使用等について」のいずれにおいても、「手続」とされているので、これに統一すべきではないでしょうか。
行政文書に関しては、企業職員さんのおっしゃるとおりで、「手続」とすべきと考えます。

しかしまあ、こうも「手続き」が蔓延してくると、ルール変更でもあったのかと不安にもなりますね。

なお、広報紙やパンフレットにおいてマスコミ表記によることとすることについては、一概に否定しきれないところです。

Re: 「手続」と「手続き」の使い分けについて

ダジャレイ夫人の恋人 No.57682

 やっぱり、「手続」ですよね。「手続き」と表記してあると何だか気持ち悪いです。

 しかし、霞が関作成のHPでも堂々と「手続き」と表記しているので、もはや何でもありなのかなと。それとも国民向けのHPだからでしょうか。

 http://www.meti.go.jp/policy/no_action_letter/

ふるさと納税で損するのは誰?

鮎釣り名人 No.57574

ふるさと納税について分からないことがありまして教えてください。
たとえば、10000円ずつ3つの市町村にふるさと納税を寄付したとします。
3つの市町村から、特産品それぞれ2000円相当分が送られてきたとします。
この場合、所得税と住民税で30000円−2000円=28000円の控除が受けられるので、
28000円+特産品6000円相当分=34000円が寄付者に戻ることになり、
差し引き34000円−寄付額30000円=4000円相当分が寄付者にとって得ということに
なります。
この場合、損する(税金が減る)ことになるのは、
@現在住んでいる市町村
A寄付があり特産品を送った市町村
B国
のいずれになるのでしょうか。

Re: ふるさと納税で損するのは誰?

通りすがり No.57576

 まず、最初の計算式が違うのではないでしょうか?
 ふるさと納税は所得の控除であった税額控除ではないので、30,000円の寄付金であれば、2,000円を差し引いた28,000円が所得の控除となって、単純計算ですが、所得税なら5%の1,400円、住民税なら2,800円が還ってくるのではないでしょうか?(所得税は累進課税なので概算で。)
 うろおぼえの計算ですが。。。

Re: ふるさと納税で損するのは誰?

ありんこ No.57578

ふるさと納税は税額控除ですよ。

Re: ふるさと納税で損するのは誰?

らっきー No.57579

 寄附金、社会の共同体構成者の責務として、功利主義的にいろいろ考えるとふるさと納税はまわりまわって、C国民と思います。

 あくまで「寄附」、損得なんかよりもっと軽妙洒脱に考える様、これを書きながら反省しています。

Re: ふるさと納税で損するのは誰?

安藤 No.57581

@は当然ながら、記念品を単独費で賄っている場合Aだと思います。
全部の自治体が記念品をくれる訳ではありませんし、記念品はA自治体に寄贈されたものであることもあります。

Re: ふるさと納税で損するのは誰?

koba No.57582

本来であれば納税されるべき所得税(国)と住民税(県・市)が寄附金という形で別の県や市に納付されるので

税金が減ることになるのは→ 国と居住地の県と市
減った分の税金を受け取るのは→ 納税者と寄附を受けた市

と思われます。
寄附を受けた市は「得」するわけですから、その一部を特産品という特典で納税者に還元することで多くの「得」を確保しようとしているわけです。

Re: ふるさと納税で損するのは誰?

() No.57583

不勉強故不正確ですが,と断りを入れつつ。

 まず,「B国」については所得税の減という形で現れますが,所得税に対する控除は通常の寄付金控除と差異の無い額での控除(所得控除)ですので,損をしたと言えるかは判断の分かれるところだと思われます。
 それはそうと,マクロの地方財政計画上は,住民税の減がある一方,寄付金はその他収入として計上されていると思われますから,前述の所得控除の減分は,国としては地方財政対策において取り返しているのではと考えます。(論理的に損しているいないに関わらず,国の予算組成上は影響していないのではないかと)
 (ただし,特産品の購入費用が一行単独というブラックボックスに溶け込んでいるとしたら,その歳出増の分,地財対策の費用がかさんでいることになりますが,さすがに無い,と信じたい…)

 一方,ミクロで見ると「@現在住んでいる市町村」については,東京都など不交付団体にとっては,控除された住民税全額が「損失」となりますし,交付団体にとってみても,基準財政収入額の減として75%は交付税措置されるものの,25%は「損失」となります。

 逆に「A特産品を送った市町村」については,寄付金は基準財政収入額には計上されませんし,特産品の購入費用が基準財政需要額に計上されることもありませんから,「寄付金額―特産品購入費用」が「得」になります。
 蛇足ですが,特産品の購入を域外の事業者から行っている自治体は無いでしょうから,特産品の表面価格のうち利潤相当分は地元事業者の「得」,その一定割合は地元自治体・国の法人税・消費税収,派生的に自治体・事業者の宣伝利益が生じていますので,この「得」はもう少し大きいかと思います。

 さて,ミクロで見ると,不交付団体が「損」を負っていることは疑いなさそうとして,交付団体は25%しか損をしていません。残りの75%をどこが負担しているのか?
 どなたかご存じの方,いませんか??

<以下はさらに妄想の比率が上がります>
 恐らくは,ですが,所得税の減分(を結果的に地財計画の歳入増により補った結果マクロでの地財対策費用が削減されている分)と合わせ,総務省での留保財源が削られているのかな,という気がします。悪意を持った表現をすれば,危機対応等に地方に向けられるお金を削って,特産品を買っているんじゃないかな,と。これは均しく,全地方団体が損をしている,ということなのかなぁ,と。
 行動的には全団体でシェアしている,ということは,特産品を過剰に送ってでも自団体の利益最大化を図るのが合理的となりますので……共有地の悲劇まっただ中に我々はいるのかなぁ。

Re: ふるさと納税で損するのは誰?

ありんこ No.57586

たとえば、A市に住んでいる住民が他の市ではなく、A市にふるさと納税するっていうのは可能なのでしょうか? A市にしてみれば、税収が減った分は交付税で補填されて、そのうえ寄付金収入が増加する。で、ふるさと納税した住民には市内商店のみ使用可能な商品券でも配る。
まあ、可能だったらすでにやっている自治体ありますよね・・・

Re: ふるさと納税で損するのは誰?

ksimo No.57587

>A市にふるさと納税
可能です。
うちでは寄付金全てで基本はふるさと納税として受け付けていたと思います

Re: ふるさと納税で損するのは誰?

sabo No.57632

 興味があったので…
 寄付金控除は、所得税と住民税が影響します。
 所得税の限界税率を10%と仮定し、個人の市町村民税は市民税と都道府県民税は県民税として、税額だけで計算すると
 所得税は 28,000円×10%      = 2,800円
 市民税は (28,000円-2,800円)×0.6=15,120円
 県民税は (28,000円-2,800円)×0.4=10,080円   合計28,000円
が、控除されることになり、税額だけでみると、居住地の市町村が一番損することになります。
 一方、居住地の市町村に30,000円を寄付し、6,000円相当の特産品を受け取った場合は、税額計算は、上記のとおりですが、居住地には30,000円の寄付があるので、
 30,000円-6,000円(特産品)-15,120円(市民税の減収)= 8,880円
特になります。これは、所得税と県民税の控除分が、寄付の形で居住地に入ってくるためです。そのため、市町村は、計算上14,880円以下の特産品であれば、収支は+になります。
 つまり、ふるさと納税の寄付金から市民税の寄付金控除額を引いた額の半分程度を特産品としても、市町村は得することになります。
 個人的には、高額の特産品で寄附を集める方法には賛成できませんが、現行の制度上では、結構な特産品を贈っても儲かることになります。
(このほか、交付税の影響もありますが、税金だけに絞って、回答してみました。間違いがあればご指摘ください。)

Re: ふるさと納税で損するのは誰?

審査 No.57651

>損する(税金が減る)ことになるのは、
>@現在住んでいる市町村
>A寄付があり特産品を送った市町村
>B国
のいずれになるのでしょうか。

ですよね。
@とBは税額が減るので損でしょう。
Aは寄付金額が全部、得になったということになりましょう。
Aは寄付金の使い道のひとつとして、特産品の売上を直接上げるという事業を行ったと考えればよいと思います。
特産品を送ると、当該市町村が振興したいと考える商品の売上があがるので(支出先は特産品を納める業者)それ自体損でもなんでもありません。

Re: ふるさと納税で損するのは誰?

昔公務員 No.57660

最近、ふるさと納税で特産品貰って得をしようって方向に突っ走ってますね。

少し質問者さんの趣旨とは違う話で申し訳ないのですが…

国税庁の質疑応答の中で
『寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。』っていうのがあります。
これは、例えば生命保険の満期金が200万あった場合など、何かの一時所得が特別控除額を超える場合などは、ふるさと納税の特産品相当額が課税所得に算入されると考えればよろしいでしょうか?
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm

Re: ふるさと納税で損するのは誰?

らっきー No.57668

()様へ

>さて,ミクロで見ると,不交付団体が「損」を負っていることは疑いなさそうとして,交付団体は25%しか損をしていません。残りの75%をどこが負担しているのか?
 どなたかご存じの方,いませんか??
→()様のお考えと同じく、残りの75%は国税5税、つまりその税目の納税者だと私は思います。

>以下はさらに妄想の比率が上がります
 行動的には全団体でシェアしている,ということは,特産品を過剰に送ってでも自団体の利益最大化を図るのが合理的となりますので……共有地の悲劇まっただ中に我々はいるのかなぁ。
→今はまだまだ地財計画を左右するような共有地の争奪競争ではありません。が、各団体の利益最大化の競争が激化すれば、「共有地の悲劇」になる可能性があると、私は思います。
 乳幼児、小中学生医療費の無償化によって「医療制度」は、「共有地の悲劇」になりつつあると思います。

Re: ふるさと納税で損するのは誰?

No.57674

>>乳幼児、小中学生医療費の無償化によって「医療制度」は、「共有地の悲劇」になりつつあると思います。

本題とは関係のない論点です。しかも、「無償化によって不必要な受診(需要)が増えている」証明がこれまでもなされていませんから。

破産に係る交付要求(下水道料金)について

新米行政職員 No.57666

こんばんは。いつも参考にさせて頂いております。
今回は、破産および競売に係る交付要求(下水道使用料)についてご教示いただければと思います。

下水道使用料は地方自治法、地方税法の規定により国税徴収法を準用して滞納処分(交付要求含む)を行っております。また実際の手続きについては「図解 国税徴収法」を参考にしております。これを踏まえて以下をご質問させてください。

 交付要求の要件は@滞納者の財産について強制換価手続きが行われたことA滞納国税があることとなっており、Aの「滞納国税」とは国税徴収法上では、「納期限を経過した国税」であることとなっております。
 しかし、破産手続きにおける租税債権の地位(国税徴収法基本通達47−40)のなかで、破産手続き開始前の原因に基づくもの」のうち、「破産手続き開始当時、まだ納期限が到来していないもの及び納期限から1年を経過していないもの(破産法148@三)を「財団債権」であるとし、また、「財団債権」は国税徴収法82条@により執行機関(破産管財人)に対して交付要求しなければならないとされております。
 ここで、「破産手続き開始当時、まだ納期限が到来していないもの」を交付要求することと、「納期限を経過した国税」が交付要求の要件となっていることが矛盾するような気がしてなりません。ここをどう解釈してよりのかわかりません。
 また、破産手続きにおける租税債権の地位(国税徴収法基本通達47−40)のなかで「破産手続開始前の原因に基づくもの」と「破産手続開始後に基づくもの」とわけられるようですが、前と後との区分けは、破産手続開始当時に、下水道料金が確定しているかどうかで判断したらよいでしょうか。

以上、不勉強のところも多いかと思いますが、何卒宜しくお願い致します。
(納期限)
12 法第47条第1項第2号の「納期限」とは、次に掲げるものをいう。
 なお、延滞税及び利子税の納期限は、その計算の基礎となる国税の納期限とされている(通則法第37条第1項本文)。

(1) 繰上請求がされた国税(通則法第38条第1項) 繰上請求に係る期限


(繰上徴収)
第十三条の二  地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金(第三号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。
一  納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律 (昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項 (同法第二十条 において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。

公立保育所の保育補助員

となりのトトロ No.57658

はじめまして、公立保育所に勤務している者ですが、近年、私の勤務している保育所に広汎性発達障害や精神遅延により日常生活にあたり援助が必要な子供が増えつつあります。
そこで、その対象児童の特性等に十分配慮した総合保育の実施に向け、保育補助員を配置したいと考えておりますが、保育士の確保が困難なため、保育士以外の者を配置する場合、資格等の制約がかかるのでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。

Re: 公立保育所の保育補助員

安藤 No.57659

単独費で独自に配置するのであれば何の制約もないと思います。

Re: 公立保育所の保育補助員

mutu No.57662

保育行政は詳しく知らないので、一般論を

こういった施設の場合、設置基準で配置、資格についての基準が決められていると思います。

その基準をクリアしたうえで、上乗せする人員に関する質問ですか?

Re: 公立保育所の保育補助員

batei No.57663

保育士と補助者の業務のすみ分けは客観的にできるのでしょうか。
補助員は、当然に児童と接触し指導なりすると思われますがどうなんでしょう。
保護者ももとより幼児にとって、保育士と補助者の分別はできないと思われます。

以上の条件を想定した場合に限りますが、
万一、補助員のなんらかのもとに、幼児に事故があった場合、私が保護者であれば、施策事体に管理的な問題と責任があるのではと、脳裏をかすめます。

この場合に対抗する理論武装が、私にはありません。

Re: 公立保育所の保育補助員

No.57665

資格ってどんなものなのかなあ?
発達障害ということであれば、臨床心理士資格が思いつきます。
また、特別支援学校勤務経験者という「要件」もふさわしいかと思いますが、保育士資格者すら確保が難しいのであれば、望み薄でしょうね。

こういった専門職が必要なのであれば、時給大幅アップして確保するのが、通常の考え方でしょうね。
新人のためお尋ねします。
人勧に伴う国家公務員の給与法の改正法を見ていたら、附則の第7条で経過措置が定めてあって、続く第8条では「俸給月額」の読み替えについて第7条で定めた「差額との合計額」と定めてありますが、ここで取り上げてあるのが第10条の5第2項(専門スタッフ職調整手当)や第19条の4第5項(期末手当の役職加算)などだけで、第19条の「勤務一時間当たりの給与額の算出」などのその他多くの「俸給の月額」について触れてありません。
どうして、これだけ読み替え規定が必要なのでしょうか。
あと、市町村の場合、条例改正ではどの部分をここで読み替える必要があるんでしょうか。
もう、給与事務からはずれてますので、改正法を見たわけではありませんが、「俸給月額」と、「俸給(の月額)」は別物ですよ。
経過措置に伴う支給額は、「俸給」として支給されますから、そのままで「俸給(の月額)」に含まれます。
一方、「俸給月額」は、「俸給(の月額)」とは別の概念で、俸給表に記されている額であり、経過措置の額はそのままでは含まれないため、読替規定をおいているものと思います。
したがって、市町村でも、「給料月額」に対しては読替規定が必要、「給料(の月額)」に対しては不要となるでしょう。
わかりやすいご説明ありがとうございました。
実は、わが市の過去の経過措置についての改正条例を確認したところ、期末手当の役職加算については、もともとの規定が「給料の月額」となっているのに附則で読み替えするようになっていたため、わけがわからず混乱してしまいお尋ねした次第です。
附則の規定については、意味もよくわからず同じように規定しないといけないのかとモヤモヤしていたので助かりました。ありがとうございました。

休眠抵当権の抹消について

代官の手下 No.57637

はじめて投稿させていただきます。
某町役場で総務担当の係長をしていますが、今回、明治時代に合併前の旧村が設定した抵当権の抹消を請求されました。債権額は金48円4千8厘、利息年1割と権利部に記載されていますが、抵当権の内容は全く不明です。地方自治法第236条「金銭債権の消滅時効」により、抵当権と不可分である金銭債権がすでに時効消滅していると整理し、債権放棄等の議決を経ずに抹消してよいのでしょうか。差押登記の抹消は、これまでにも事例がありましたが、抵当権は初めてのため、以下の取扱いでよいかアドバイスをいただければ幸いです。
 

Re: 休眠抵当権の抹消について

mutu No.57640

昔、文書担当の係長をしていた時に、明治時代の抵当権の抹消を依頼する文書が時々来ていました。
※大体、農地だったので、昔は農地に関する金融制度があったのだろうなと思っていました。

で、どうしたかですが、財産管理担当課に処理を頼んでいましたが、当該課では、「思い当たるものはないか?」と全庁照会(思い当たらなければ回答不要で)
⇒当然、どこからも回答なし
⇒議会にかけずに、同意文書発送
としていたみたいです。

理屈ですが、抵当権そのものは、債権ではないので、財産の放棄とは考えていません

Re: 休眠抵当権の抹消について

とある農業会議 No.57646

県の事務に関わったことがあります。
土地の売買時にネックになっているのですよね。

mutuさんの記載と大体同じ処理をしました。

(1)債権が既収か未収かすら不明
(2)「仮に未払いとしても時効援用する。抹消に同意せよ」
 との文書を債務者相続人の代理人(売買登記の司法書士と同じ人)に出してもらう
(3)(時効の再進行を前提に)直近10年で、請求や差押など時効中断行為を
していないか所管課に照会→なし回答
(4)抹消同意書の決裁→登記添付書類に
です(議会は通さず)。

登記記載から債権の趣旨が分かれば、
(3)の照会先は減ると思います。
なお、昭和初期の「自作農創設維持資金」(直貸資金)での発生が
やたらと多く、ルーチン化していますが、明治時代となれば違いますね。

Re: 休眠抵当権の抹消について

市太郎 No.57648

当事者から時効援用の意思表示があり、時効が完成していることを確認すれば、抵当権抹消に議会の議決が不要であることには賛成です。

しかし、重箱の隅をつつくようで大変恐縮ですが、

>理屈ですが、抵当権そのものは、債権ではないので、財産の放棄とは考えていません

については、抵当権も担保権であって地方公共団体が有する権利ですので、買戻権の放棄が議会の議決が必要とされているように、抵当権の抹消には議会の議決が必要と思われます。

Re: 休眠抵当権の抹消について

ありちゃん No.57649

代官の手下 様

 根拠は民法167条第2項 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。の方が良くないですか。

 mutu様の抵当権そのものは、債権ではないので、財産の放棄とは考えていません。にも理屈が合うと思います。

Re: 休眠抵当権の抹消について

審査 No.57650

>抵当権も担保権であって地方公共団体が有する権利ですので、買戻権の放棄が議会の議決が必要とされているように、抵当権の抹消には議会の議決が必要と思われます。

抵当権は物権ですが、被担保債権に対する付従性があるので、被担保債権が消滅(弁済や時効等)すると抵当権も消滅します(登記の有無とは別)。

なので、被担保債権が既に存在しなければ、登記は残っていたとしても、抵当権自体は既に消滅しているので、その抹消登記への同意は、権利の放棄には当たらないと考えます。

Re: 休眠抵当権の抹消について

代官の手下 No.57652

mutu様、とある農業会議様、市太郎様、ありちゃん様、審査様、お忙しいところ貴重なアドバイスありがとうございました。

抵当権の前提となる債権が不明なので、本来は民法債権の20年とすべきなのでしょうが、その場合、時効の援用が必要になってしまうのかなと考えました。5年或いは20年のいずれにしても、債権の存在自体確認できない以上、それに付従する抵当権も存在することになり、皆さんのご意見の中でも抹消について異論はないものと安心しました。都合の良い解釈かもしれませんが、時効の援用の必要のない地方自治法第236条による消滅時効で処理しようと思います。

今後とも、よろしくお願いいたします。

Re: 休眠抵当権の抹消について

野良猫 No.57653

スレ主さんが終息宣言されたところにすみません。
抵当権抹消には賛成ですが、その根拠に少々違和感があります。

登記簿の記載から金銭貸借に基づく抵当権であることが推測され、おそらく私債権であることが想像されます。したがって地方自治法第236条の対象外になると思います。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-41.htm

mutu様の手法は「該当する滞納情報なし=完納されたが、抵当権抹消事務が漏れていたと解釈されるため、後追いでこれを行う」ことだと思います。
とある農業会議様の手法は、さらに時効援用申出をもらっているので、よりよいと思います。

このいずれかを根拠にされた方がよろしいのではないでしょうか。

Re: 休眠抵当権の抹消について

市太郎 No.57654

民法第167条第2項により抵当権も被担保債権とは別に20年の消滅時効にかかりますが、同法396条により、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないとされていますので、この条文だけを根拠とはできないと考えます。

また、野良猫さんの意見のとおり、自治法236条は公法上の債権についてのみ適用がありますので、これを根拠とすることは無理でしょう。

 それと審査さんに誤解があるようなので、言い訳させてもらうと、被担保債権が時効により消滅した場合も抵当権の抹消同意に議会の議決が必要と言っているわけではなく、 抵当権そのものは、債権ではないので財産の放棄ではないとすると、被担保債権が生きている場合でも抵当権の抹消に議会の議決が不要と、とらえられかねないので補足させてもらった次第です。

Re: 休眠抵当権の抹消について

代官の手下 No.57661

野良猫様、市太郎様

重ね重ねのアドバイス、ありがとうございます。
最終報告をさせていただきますと、mutu様のご意見のように現町に合併する際に、既に債権が存在していなかったものと整理いたしました。消滅している債権に付従する抵当権のみが登記簿上残っていたので、抹消するということです。

再度のご指摘のように、公法上の債権と確定できない以上、民法を根拠法令とすべきなのでしょうが、その場合「時効の援用」をどうするのかと思い悩んでいました。忙しい中のお付き合い、本当にありがとうございました。
 昨年、同標題の件について、ご助言をいただいた者です。
 前回は、職員の月例給と職員の父の失業月額が同程度の収入である場合、職員の祖母の主たる扶養者は親等の近い職員の父と考えられるとのご指導をいただきました。
 今回も同職員の申請についてなのですが、また、ご指導・ご助言いただけますと幸いです。

 職員及び同居親族の収入等の状況は以下のとおりです。
A氏(職員):年間収入400万(各種手当を除く給料月額21万)
B氏(職員の父):年間収入0 60歳未満無職
C氏(職員の母):年間収入0 60歳未満無職
D氏(職員の祖母):年間70万程度の年金収入有 後期高齢者
E氏(職員の弟):22歳以上正規職 年間収入200万
 当市では、60歳以上の父母・祖父母及び22歳未満の子・弟・妹・孫で、「他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもの」を扶養親族として認定し、扶養手当を支給しています。

 今回は、世帯主であるB氏が退職し、失業保険受給終了後も就労できなかったため収入が無く、職員であるA氏の収入で生計を維持している状態であるとのことで、扶養親族届が提出されました。
 A氏は、B氏の退職後、百数十万円の貯金を一括して家族の生活費としておさめ、毎月20万円(給与及び貯金の切り崩し)を同口座に入金し、その他、必要に応じて負担しているとのことです。
 A氏の扶養控除申告書には、B・C・D氏があげられていますが、当市の加入する共済組合では60歳未満の父母や75歳以上の後期高齢者等は対象外のため、保険はB・C氏が国民健康保険、D氏が後期高齢者医療保険となっています。
 今回は、前回と異なり、B氏の収入も無い状況ですので、D氏についてだけは認定ができるのではないかと考えたのですが、上司の判断は、「扶養の実態がどうかではなく、B氏が働いてD氏を扶養すべきであり、A氏の扶養は認められない」とのことでした。また、A氏には、11月中の申請であったにもかかわらず、12月末(期末勤勉手当の支給や年末調整等の終わった)に書類不備(?)として申請は受理せず返却し、もっと苦しんでから提出するよう(?)伝えるよう指示され、B・C・D氏の貯蓄や生命保険について調べる必要がある(?)と指導されました。何をもって書類不備とするのかと指示を仰いだところ、何を持っても扶養認定はできないとのことで・・・
 その後、A氏に貯蓄や生命保険について確認してみたところ、収入がある自分が家族を扶養しなければと思い、自分は生命保険も解約し貯金も切り崩して生活費を入れている状態であり、家族の貯蓄や生命保険を調べたことはないが、C氏がB氏退職後、退職金も住宅ローンの返済に充ててしまい貯金もなく生活に困っているともらしており、とても貯蓄があるとは考えられないとのことでした。

 申し訳ありませんが、同居の父母・祖父母の扶養認定について、収入状況のほかに、どのような書類提出を求めてあるか、また、その貯金や生命保険の加入状況等の調査まで行われているのか、行う場合はどのように行っているのかまでお教えいただけますと幸いです。
>扶養の実態がどうかではなく、B氏が働いてD氏を扶養すべきであり、A氏の扶養は認められない

のであれば仕方ありませんが、これは規定や質疑応答集等で定められているのでしょうか。
どこにもなければ、「べき」という言葉を使い始めると、争いになったら非常に面倒なことになりそうです。
もし、このまま(父が無職のまま)60歳になったら、父、母、祖母の3人とも認めざるをえないのでしょう?
「べき」というのは、60歳未満なら自分の食い扶持だけは自分で面倒見ろよ、というところに尽きるのではないでしょうか。

特に「扶養の実態は関係ない」と言い切ってしまうのはどうかと思います。
ちょっとズレますが、Aが扶養せずBCDが生活保護申請したら、A扶養しろってなりますよね?
ですから、「扶養の実態がどうかではなく、B氏が働いてD氏を扶養すべきであり、A氏の扶養は認められない」
とはならないと思います。
※追記※民法上の扶養義務と貴団体の扶養手当支給可不可は別ですね。スミマセン。。
扶養手当については、給与法・人事院規則と同様の制度・運用になっている自治体が多数かと思います。人事院規則では「職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者」と「年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者」は対象にならないと明示されているため、この2要件を判断基準とすることが多いのではないでしょうか。

もちろん、「他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている」というのが大前提なので、多額の資産があってそれを取り崩せば当面は十分に生活できるという場合にまで扶養手当を支給するのはおかしいという論はもっともで、貯蓄や生命保険について調べるというのもある意味正しいかと思いますが、資産が無いことの証明というのは結局のところ自己申告にならざるを得ないでしょう。

祖父母を支給対象にしている以上、「何を持っても扶養認定はできない」というのは明らかに誤りなわけで、記載されているような状況であれば支給してよいのではという印象を持ちます。ただ、条例の解釈運用は支給する自治体がすることで、現実的に職員側からこのことについて争うということもないしょうから、支給しないと判断すればそれまでというところかと思います。
 審査様・安藤様・A6A5様、遅くなって済みません。
 ご助言・ご指導ありがとうございます。
 扶養手当については、人事院規則や問答集等を参考に検討する他は、特段の内規等も無く、前例があまりないような事例については対応にいつも悩んでしまって・・・
 「他に生計の途がなく〜」と「扶養の実態」ということについてもう一度考えるとともに、課内でも検討してもらえるように、また、それにより皆が納得した結論が出せるように努めたいと思います。
 また、扶養親族届提出の際の添付書類について、今回の方については、申告書の提出をお願いしようかと考えておりますが、その他収入以外の事項についても求めてあるところがあれば、お教えいただけますと幸いです。
某自治体で、親族の扶養認定を実際に受けている職員です。
同一の世帯で一番の収入を得ているのが私でしたので、すべて祖母や両親も自分の扶養に入れていました。
家族の収入については、市区町村で発行する「課税証明書(非課税証明書)」を扶養認定を受ける親族およびその扶養義務を負うべきである家族全員分を提出して確認されました。
年金受給者分は直近の年金の改定額通知書も出しました。
それと世帯の確認のため、住民票も。
(扶養すべき親族をあぶりだすなら、戸籍謄本がいいかもしれませんね。)
あとは扶養義務を負うべき他の親族の勤める会社から「扶養手当を支給していない旨の証明書」を出してもらっていました。
まぁひな形があるので、そこにハンコをもらうだけですが。
保険は後期高齢者になると外れるので、居住の市区町村の保険に入ることになりますが、わたしはこれで祖母の分も扶養手当は支給されていましたよ。
ポイントは、@認定しようとする人が他の扶養すべき親族よりも一番収入があること、A他の扶養すべき親族はどこからも扶養手当をもらっていないこと、の2点をクリアすればいいと思います。

国保療養給付費等負担金について

繁忙期 No.57645

国保療養給付費等負担金について
地方単独事業のうち、公費負担のものは調整対象外として扱いますが
この費用は純粋に公費対象点数のみなのでしょうか?
公費対象レセプトのうち、保険点数と公費点数が違う場合は
公費点数のみをあげるのでしょうか?

監査(監事)委員の退任について

しょう No.57616

 友人より紹介されて助言をお願いいたします。
 外郭団体の監事が3月31日を持って退任いたします。例年、収支予算及び決算を承認する総会は4月下旬に実施いたします。この総会前には新監事は選出しておらず、旧監事も総会には出席いたしません。その場合には決算の承認時の監査報告をどのように対応したらよいかご教授願います。

Re: 監査(監事)委員の退任について

エンブレム No.57617

事業年度、監事の任期が不明ですが、代わりの監事を選出するのが通例ではないでしょうか。

Re: 監査(監事)委員の退任について

mutu No.57621

今回、監査報告の質問ですが、その前に、監査はいつだれがするのですか?

一般的に団体の決算期は3月末だと思います。
とすれば、監査報告をだれがするかではなく、監査はだれがするかがまずは問題になるはずです。

仮に、決算期が2月末で、3月中に監査を行うのであれば、まさしく「報告はだれがすのか?」という質問になりますが。
(この場合は、3月中に監査報告書を作成すれば足りると思いますけど)


ところで、話は変わりますが、団体の定款を作るときには、
「○○は、退任後も、後任のものが選任されるまではその任を行う」といった規定をよく設けますが、そういった規定はありませんか
その規定があれば、話は簡単なんですが

Re: 監査(監事)委員の退任について

千葉議会人 No.57624

 外郭団体の定款において、監事の定数はどのように規定されているでしょうか。
 公益財団法人のモデル定款では、「第○条 この法人に、次の役員を置く。(1) 理事 ○○名以上○○名以内 (2) 監事 ○○名以内」という規定になっています。
 ここで留意することは、「監事 ○○名」と「監事 ○○名以内」とでは大きな違いがあることです。つまり、「監事 ○○名」は固定定数であり、「監事 ○○名以内」は定数の上限を規定したものとなります。

 仮に「監事 3名」という規定の場合、1人でも辞任したときには定数を欠くことになります。一方、「監事 3名以内とする」との規定の場合、上限は3名、下限は1名ですから、2名までは辞任しても、定数を欠いている状態になりません。

 そうした前提を踏まえて、「理事又は監事は、第○条第○項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する」との規定により対応したらよいと思います。

Re: 監査(監事)委員の退任について

しょう No.57634


 色々とありがとうございます。
 規約では「監事1名」と規定されております。本人の希望で年度末に退会(退職)となりました。会計年度は、4月1日から3月31日となります。監査を受けてもらうのは3月31日としても、総会は4月下旬に実施しており、監事による監査報告を行わないで決算を採決し、承認(不承認)しても問題がないかお聞きします。

Re: 監査(監事)委員の退任について

No.57635

総会で「監査報告」を議題としないのは、通常はありえないことです。

定款(規約)で、監査の仕事として
総会で監査報告を行う、だったら代読不可。
監査報告書を作成する、だったら代読OKでしょうね。

Re: 監査(監事)委員の退任について

千葉議会人 No.57639

 外郭団体」というのは、どのような法人なのでしょうか。規約と言われていますから事務組合などの特別地方公共団体なのか、あるいは財団・社団のような公益法人・一般法人なのか明示していただかないと、明確な回答ができません。

 会計年度が3月31日までとすると、3月31日にすべての会計処理を終えて決算シメをし、決算書類を作成のうえ、監査に付することは実際には困難な気がします。

 監事が3月31日に退職(退任)するまでの間、27年度予算及び事業計画を提案する総会が開かれることはないのでしょうか。総会が開かれるなら、総会においてあらかじめ後任の監事を選任し、4月に入って新監事により決算監査を実施していただければよいのではないでしょうか。

Re: 監査(監事)委員の退任について

ダジャレイ夫人の恋人 No.57643

 総会における監査報告は、前年度の会計で不適切な処理が行われていないかを監事が監査し、その結果を報告するものですから、省略することはできません。その団体が一般社団法人及び一般財団法人であれば、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律102条に違反し、瑕疵ある社員総会として取消事由となります。法人格がなければ違法ではありませんが、団体としての適格性が問われるおそれがあります。また、スレ主さまの自治体の監査委員から指摘を受ける可能性もあります。

 また、規約で監事の定数が1名と定められている以上、欠員となることは規約に反することになります。臨時総会を開催して任期を4月1日からとする新たな監事を選任し、この監事に監査報告をさせてはどうでしょうか?