過去ログ [ 497 ] HTML版

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生活保護受給者の財産について

あぶ No.57824

いつも勉強させていただいております。

 さて今回、ある滞納者Aについて財産調査及び現況調査を実施したところ、生活保護を受給していることが判明しました。傷病により就労困難であり、自立の見込みもたたない状況であるとのことでしたので、「滞納処分の停止、不能欠損等になるかなー」なんて漠然と考えておりましたが、同時に行っていました財産調査にて生命保険財産が見つかりました。

 ・解約返戻金が調査時点で30万円以上ある終身保険に加入しており、現在も有効状態
 ・加入はおよそ3年前で、2年ほど前から保護費を受給している
 ・登録住所は以前住んでいた他都道府県居住時の住所
 ・毎月7,000円程度の保険料

といった内容のものでした。無知であるため生活保護受給の方でも生命保険に加入できるのか調べておりましたが、「基本的には保護受給開始時に解約する」というのが原則(私の調べた限りではですが)ということのようなのですが、解約返戻金が少額である場合や保険料が一般世帯よりも安いまたは同程度である場合、半年程度で自立が見込まれる場合等であれば認められる場合があるとの記載もありました。

 今回のケースでは、
 @生活保護開始時には解約返戻金額が少額であった
 A保険料7,000円程度であれば少額である
 B他都道府県居住時住所で登録のため生命保険加入状況を把握できていない
 C生活保護開始時は早期の自立が見込まれていた
等により加入が認められているのではないかと考えております。

 今後の滞納処分の進め方として、
 @生活保護者への差押えは、保護費が最低限度の生活を営むための費用であることから
  避けるべきであるが、生命保険(上記解約返戻金)は保護費以外の財産であるため、
  差押えをする
 Aあくまで生活保護費から保険料が支払われていると考えられるので差押えはせず、自
  立の見込みがたつまで滞納処分の停止とする
 B生活保護支給自治体へ連絡をとり、実態について相談し、現状の改善(保険の解約、
  一時的な保護の廃止等)を図る

 のような方法があると考えておりますが、どの対応が適当であるか悩んでおります。

 無知な私で申し訳ありませんが、なにか助言や根拠等を示していただけるとありがたいです。他にも私が思いついていない考え方や方法もあると思いますので、ご教授いただければ幸いです。

 また上記の認識・考え方に誤りがあることも多分に想定されますので、ご指摘いただければと思います。

 わかりづらくて申し訳ありませんがご助力ください。

Re: 生活保護受給者の財産について

オールスター No.57826

今後の対応進め方としては、
@しかないと思います。

Aについては、上で@と言っているので、ありえません。
Bについては、知り得た情報の漏えいに該当するかもしれません。そもそも滞納処分を目的として質問検査権を行使したわけですから。

Re: 生活保護受給者の財産について

あぶ No.57827

オールスター様

 早速のご回答ありがとうございます。

 やはり@ですかね。差押えを実施して訴えられて裁判になるかもしれないと思うと恐ろしくなり、不安でした。

 少し脱線しますが、この案件について生活保護の認定については落ち度はないのでしょうか。ないとすれば最初の@〜Cのどれで認定したことが想定されるのでしょうか。保護認定について明るい方がいればこちらも合わせてご教授ください。

Re: 生活保護受給者の財産について

No.57829

まずは、課内の意思統一ですね。

そのうえで、3の先方の福祉事務所側との協議でしょうか。
福祉事務所側は解約させて収入認定や保護停止が必至でしょうし。

Re: 生活保護受給者の財産について

あぶ No.57835

 G様

 ご回答ありがとうございます。

 課内の意思統一は重要ですよね。Bで進める場合は、オールスター様もおっしゃっていますが、質問検査権の守秘義務違反には該当しないのでしょうか。

 該当しないのであれば、これが一番いいのではないかと考えております。

Re: 生活保護受給者の財産について

No.57838

守秘義務違反かどうかという一点ならば義務違反です。

守秘義務で守られる個人のプライバシーと、その生保受給者にとっての自立を助長するという点での比較衡量で、関係者が協議をすることを私は判断します。

Re: 生活保護受給者の財産について

あぶ No.57841

 G様

 ご回答ありがとうございます。

 そういった考え方もあるのですね。勉強になります。

 お二方から頂いた意見を参考にしながら、課としての考え方を検討してみたいと思います。


 オールスター様、G様、誠にありがとうございました。

住宅用地の認定について

新米税務 No.57833

現在、敷地内に専用住宅と納屋を一部改装と増築をした家屋がたっており、現在、住宅用地として一棟分の特例措置がされています。
市民の方から、納屋を一部改装し増築した建物。(一部改装部分は居室、増築部分は、簡易な炊事場(流し台にガス設備がなく、カセットコンロが置いてある。)、トイレ)も含めて2棟分の住宅用地の特例措置をしてくれないかとの相談がありました。
実際、出来ないと回答するつもりですが、住宅用地の範囲としては、人の居住の用に供する家屋とあり、色々調べても、このような家屋は特例措置ができないという決定的な文言がみつかりません。
参考になるものがありましたら、ご教示ください。

Re: 住宅用地の認定について

オールスター No.57837

法規の解釈として
「できる規定」に該当しないものは、
「できないもの」として解釈してよろしいと思います。

Re: 住宅用地の認定について

のっぽ No.57839

こんにちは

住宅用地の特例は、居住用の家屋の敷地の用に供されてるか否かで判定されます。
なので、家屋が住宅用でないと適用はできません。

で、固定資産実務提要の住宅用家屋の項目を見ると、1編の3026頁に新築後1年以内に別棟を建築した場合の新築減額について書かれています。
答えでは、「当該別棟について、日常生活に通常必要な専用出入口、台所及び便所等が設けられており、独立して居住の用に供しうるものと認定されれば、新築減額措置の適用の有無を判断することになる。」とありますが決定的ではないかもしれません。

極論ですが、市町村の中で住宅用家屋の認定基準が統一されていれば、近隣自治体と差異があっても良いのではと思います。

個人的には、時代とともに生活スタイルの変化が有りますから、「独立して居住の用に供する」家屋には、台所、トイレ、お風呂はあって欲しいです。

第三者行為における請求の期限(時効)について

田舎の企業職員 No.57809

第三者行為における請求の期限(時効)についてご教示ください。
被保険者が、第三者からの行為を原因として保険給付を受けたときに保険給付の範囲内で保険者は加害者等へ損害賠償請求を行うこととなりますが、請求先等により請求期限(時効)が異なってくるのでしょうか。

Re: 第三者行為における請求の期限(時効)について

オールスター No.57810

請求先の違いではなく、債権の種類で時効(請求期限)が変わってくるのではないでしょうか。

Re: 第三者行為における請求の期限(時効)について

田舎の企業職員 No.57815

そうなんです、そこ(種類とそれぞれの時効(請求期限))を知りたいのですが・・・
自動車事故を想定して回答すると、下記の整理になりますかね。

加害者への請求→民法724条により、被保険者が第三者から被害を受けたこと及び加害者を知った日の翌日から3年

自賠責保険への請求→事故発生日の翌日から3年

任意保険への請求→示談・調停・和解・判決などによって法律上の損害賠償額が確定したときから3年

Re: 第三者行為における請求の期限(時効)について

オールスター No.57818

「時効一覧」で検索してみてください。

Re: 第三者行為における請求の期限(時効)について

田舎の企業職員 No.57821

ありがとうございました。

Re: 第三者行為における請求の期限(時効)について

田舎の企業職員 No.57822

ありがとうございました。
 老婆心ながら本当に解決しましたか?
 質問の趣旨というか、スレ主さんが何が知りたいのかよくわからないまま、回答してしまったので気になってます。
 平成27年度以降、退職被保険者等の新規適用は行わないとのことです
が、これは、平成27年度に入って届出があっても適用を一切行わないと
いう趣旨ではなく、
届出は平成27年度以降であっても
「平成26年度以前に国保資格を取得し、かつ平成26年度以前に年金の受
給権が発生した人」については、平成27年度以降も適用を行っていく旨
の理解でよろしいでしょうか。
 また、平成26年度以前に受給権が発生した人であっても、平成27年4月
1日以降に国保資格を取得した人は一般被保険者となる旨の理解でよろし
いでしょうか。

 初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示方よろしくお願いいたします。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、各自治体様では、改正事務を進めているかとおもいます。その中で、新教育長の名称を「○○○県教育委員会教育長」とするべきか、「○○○県教育長」とするべきか悩んでいます。説明会の質疑応答メモの中では、「○○○県教育長」で問題ないとのことですが、どうされていますか。近隣は、「○○○市教育長」で進めているみたいで都道府県の教育委員会は、「○○○県教育委員会教育長」にするようです。「○○○市教育長」にすると規則、要綱にまで広範囲な改正になると思われるのですが。よろしくお願いいたします。
法改正の内容的に,名称の取扱いを変える必要があるとは思えませんが。

強いて言うなら「○○県教育委員会教育長」ではないかと思います。
これまでは委員長が教育委員会の代表者であったものが,改正後は教育長が教育委員会の代表者になるのですから,代表する組織の名称を冠するのが自然ではないでしょうか。
なるほど、「○○○県教育長」だと、教育委員会とは別格の、教育長という執行機関があるように見えかねないですね。通称としてはともかく、正式な表記では避けたくなります。
 改正後の教育長の職名は「教育長」で、「○○市教育長」と表記するのではないでしょうか。
 執行機関は「教育委員会」で、教育長はそのメンバーで、代表者です。
 悩める羊さんの所でも、例えば常勤特別職給与条例の「副市長」の次に「教育委員会教育長」ではなく、「教育長」と規定するのではないでしょうか。
 各自治体の正式表記を「○○市教育長」、「○○市教育委員会教育長」のどちらにするかは、例えば「○○市消防長」と「○○市消防本部消防長」、「○○県警察本部長」と「○○県警察本部警察本部長」の書き方と同じ扱いにすればよいと思います。
 「○○市副市長」、「○○市会計管理者」と表記しても、そういう執行機関があるようには見えないのですから、慣れではないでしょうか。
副市長、会計管理者については、それぞれ地方自治法161条、168条において市町村(普通地方公共団体)に「置く」とされていますが、教育長については、普通地方公共団体に置かれる教育委員会の構成員であって、普通地方公共団体に直接置くこととされている職ではないので、「○○市教育長」というのは決して誤りではないものの、正式な表記としては適切でないように思います。

長期継続契約の途中解除について

むち No.57769

長期継続契約についてご教示ください。
施設の機械警備業務で、
委託期間はH25.4.1〜H28.3.31の3年間で契約しています。
これを、
H27.3.31で解除することを現在検討しています。
(有人での警備への切り替え)
次のような契約条項の場合、
損害賠償義務が生じてくるのでしょうか。

ご教示ください。


(委託業務の変更,中止等)
第6条 甲において必要があるときは,委託業務の内容を変更し,若しくは一時中止し又は打ち切ることができる。
2 前項の場合において,履行期限又は業務委託料を変更する必要があるときは,当該変更事項について甲と乙が協議してこれを定める。
3 第1項の場合において,乙が損害を受けたときは,甲はその損害を賠償するものとする。この場合損害賠償額は甲乙協議してこれを定める。

本契約は,地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約であるため,平成26年度以降の予算が減額・削除された場合には,契約の変更・解除することができるものとする。また,当該変更・解除による損害賠償の責めは負わないものとする。

Re: 長期継続契約の途中解除について

No.57770

損害賠償が必要なんだったら、有人警備への切替はやめるって話ですよね。

意見交換にはなじまない話題だと思いますので、顧問弁護士なり庁内の法規担当と相談すべき案件です。

Re: 長期継続契約の途中解除について

K66 No.57771

>損害賠償義務が生じてくるのでしょうか。
第一感としては生じると思います。ただ、その性質が[損害賠償」なのか、単なる「残金支払い」なのかは分かりませんが、いずれにしても何の契約違反もないのに一方的に解除されるのであれば、機械設置に関する業者の損失は発生しますから。

その一方で、
>また,当該変更・解除による損害賠償の責めは負わないものとする。
とあるようなので、契約の条項どおりに読めば損害賠償義務がないことになりますよね。

何が言いたいかって、契約解除に伴う「損害賠償の責めを負わない」って文言を契約に入れて、よく相手方も納得したなってことです。通常、これほど発注者側に有利な条件はないと思うので、ちょっと信じられないんですが、一般的なのでしょうか?

ちなみに、第6条は委託業務の一部変更に伴う規定だと思いますので、契約解除そのものに使う規定ではないと思います。

Re: 長期継続契約の途中解除について

batei No.57774

当初、なんで単年度でなく長期継続をなさったのでしょうか?
その背景は、設備投資なり相応経費が生じ、契約の総合的な判断で長期継続を選択したのではないでしょうか。
ところで、契約書に違約金の規定はなく、損害賠償でくくっているだけなのでしょうかそこも、念のため確認すると良いのでは。

Re: 長期継続契約の途中解除について

KK No.57784

 損害賠償責任を負わないのは、予算の減額/不成立の伴うもののみでは?

 また、6条でずばり(打ちきり)と書いてあると思いますけど。
 普通に読めば、6条に基づいての打ち切りとなり損害賠償の要ありでしょうね

Re: 長期継続契約の途中解除について

K66 No.57785

スレ主ではないのですが・・・。

>損害賠償責任を負わないのは、予算の減額/不成立の伴うもののみでは?
まあ、実務的には正直分かりません。減額・不成立に遭遇したことがないので。

>普通に読めば、6条に基づいての打ち切りとなり損害賠償の要ありでしょうね
6条の規定の意味は委託業務の「一部」についての変更とか中止とか打ち切りのことかと思いました。(契約書の全文が不明なので判断できませんが)
「契約自体を打ち切る」場合について規定するときは、「解約」とか「解除」って文言にしません?

Re: 長期継続契約の途中解除について

ぶち No.57786

長期継続契約の解除条項は、解除の要件として「予算が減額・削除された場合」を定めているので、お示しのケースが、この要件に該当するのかというと、正直難しい印象です。

なぜなら、この要件は、議会から予算案について減額修正や否決をされた場合を想定しているのではないでしょうか。

仮にこの要件を満たすとしても、この解除条項は「解除する」ことは定めているものの、相手方の損害賠償請求権については否定していません。

したがって、損害賠償義務が生じるか否かは、お示しの情報では分かりかねる部分もありますが、仮に相手方から損害の積算を示され、合理的な額を請求された場合は、契約書のみを根拠に突っぱねることは困難ではないでしょうか。

いずれにせよ、解除に至った経緯などを誠実に説明し、理解を得るしかないように思えます。

Re: 長期継続契約の途中解除について

ぶち No.57787

「仮にこの要件を満たすとしても、この解除条項は「解除する」ことは定めているものの、相手方の損害賠償請求権については否定していません。」

この部分、間違えました。

Re: 長期継続契約の途中解除について

もなかアイス No.57789

当市においても、長期継続契約では一般に同じような条項を入れてはいます。
(そのようにしている根拠は、契約の元締め課から庁内に発信された部長通知だったと思います。たぶん。)

その実際の発動条件について、私の個人の感覚は、《KK》様や《ぶち》様に近いものを持っています。
既に交わした契約について、そのとおり履行できる予算をつけるよう最大限努力するのが、契約当事者として当然の義務ではないか、努力しても予算がつかなかった場合に初めて、この条項が発動するのではないか、と。

とはいうものの、議会、財政部門、事業所管部門、その中の誰の判断で予算が切られたとしても、それは団体内部の意思形成の問題だから関係ないと考える余地がありそうです。

(1)当該予算の載った予算案を議会に出したが、否決or修正で切られた
(2)事業所管部門は要求したが、財政部門or首長の査定で切られた
(3)骨格予算を組むとか財政再建団体になったとか、その予算を極めて要求しづらい事情があり(財政部門が示す「予算編成方針」等に従う限り要求不能)、要求を断念した
(4)事業所管部門の事業内容に関する方針転換で、その予算を要求しなかった

この中のどれであったとしても、団体として予算をつけない意思決定をしたことに変わりないので、もしかしたら法的には、どれも同じなのかも知れません。
「誠意」や「道義」の面では、(1)だったら「仕方ない」し(4)は「勝手」で、それらの間には大きな隔たりがあります。(2)や(3)は微妙な気もしますが、予算案を作る前の「当局」の中の問題という意味で、(4)と何ら違いません。
どうしたら団体(法人)として、必要な努力をしたと認められるのでしょう……もしかしたらこの問題に「努力」を持ち出した私の感覚に、大きな誤りがあったかも知れませんね?

このように考えると頭がぐるぐる回って結論も行ったり来たりで、過去の経験からの類推とか、ましてや感覚で判断することは、極めて危険に思えます。

賃借や機械警備等に関する長期継続契約の制度自体が比較的歴史の浅いものですし(10年かそこら)、その解除に関する知見の蓄積(判例だったり、解説書だったり)が果たしてあるのかどうか。
現状では《G》様のおっしゃるように、専門家(契約事務の専門家ではなく、法律解釈の専門家)の力を借りるのが一番のように思われます。

答えになっていなくて済みません。「これは答えにくいなぁ」ということを長々説明しただけで終わってしまいました(苦笑)。
いつも要点だけスパッと伝えることのできる《G》様がうらやましい……。

Re: 長期継続契約の途中解除について

mutu No.57793

まず、予算については、首長が提案権と執行権、議会が議決権を持っています。

今回の長期継続契約の条文を見る限り、提案権と執行権については約束を守らないと損害賠償の対象となるが、議決については首長として責任を負えないので、そこは勘弁してと理解するのが普通でしょう。

※提案の段階で予算を削れば、表向きは「予算の減額」に見えますが、提案の段階で予算を削るということは、その前に契約解除するという意思決定が先にあるはずですから、この契約書に書かれた「予算の減額」に含めるのは難しいと思います。

次に、発注者に有利な条件をよく業者が飲んだなという趣旨の意見もありましたが、業者としても、機械警備の投資をする以上、契約解除のリスク計算はするはずです。
で、どれくらいのリスクを見込んだかというと、首長(課長名なり部長名かもしれませんが)と契約している以上、「首長は契約を守る。しかし、首長は議会に命令はできないので、議会が減額するリスクはある。ただ、全国的に見ると、重要な政策課題でもない警備契約の予算を議会が減額するリスクは限りなく0に近い」と思って、契約していると思います。

以上のことから、執行部の意向で途中解約した場合、損害賠償の請求はあるだろうし、裁判になれば負けると思います。

※有人警備契約を取るために、泣き寝入りする可能性もありますが、泣き寝入りを期待した交渉は行政として絶対にしてはいけないと思います。

Re: 長期継続契約の途中解除について

No.57800

ということで結論が見えてきたように思いますので、むちさまにおかれては
有人警備への切替を早急にせず、もう1年まつということですね。

>>もなかアイスさま
ありがとうございます。

Re: 長期継続契約の途中解除について

もなかアイス No.57807

今回のお題は機械警備の話でしたが、《mutu》様の

>「首長は契約を守る。しかし、首長は議会に命令はできないので、議会が減額するリスクはある。ただ、全国的に見ると、重要な政策課題でもない警備契約の予算を議会が減額するリスクは限りなく0に近い」と思って、契約している

との説明を見て、

    あっ、それだー!

と腑に落ちることがありましたので、蛇足ながら追加発言。

何かというと、過去スレで何度か、同様の解除条項がある長期継続契約の賃借が「ファイナンスリースに該当するか否か」が議論になっていたことを思い出したのです。

そういう解除条項のある賃借はファイナンスリースに当たらない(→従って、消費税増税時の経過措置の特例は適用されない)という意見と、解除条項は容易には発動できないから無視してファイナンスリース扱いでいいだろうという意見の両方があって、なかなかスッキリしなかったのを記憶しています。

あの議論の時に、今回の《mutu》様の上記発言のような説明をどなたかがしていれば、綺麗に収束したかも知れないなぁ……、と、何だか今さらなことを思ったのでした。
(次の8%→10%の時も同じことがあるとすれば、覚えておいて無駄にはならないかも。)

Re: 長期継続契約の途中解除について

市太郎 No.57808

私も蛇足ながら・・・。

長期継続契約に、予算の減額又は削除による契約解除条項はつきものです。
この条項がなければ、債務負担行為の設定が必要となってしまうため、どこの市町村でも通常は入っていると思われます。
しかし、業者側とするとこの条文が入ってしまうと、約定解除となるため、仮に損害賠償は負わないと規定されていなくても、損害賠償が認められなくなる可能性が高くなります。
このため、業者としては契約解除は認めるけど、それに係る損害賠償はしてもらいたいということで、第2項に損害賠償するように規定することが一般的で(このためスレ主さんの例は珍しい)、自治体によっては、道義的な見地からか、はじめから長期継続契約のひな形に加えているところもあります。
実は、うちもこの第2項を入れるか入れないかで業者ともめたことがあって、最終的にはmutuさんのご意見のようにリスクは限りなく0に近いことと、損害額がさほどではないということで、業者になんとか理解してもらった記憶があります。

新公営企業会計における予算書の作成について

田舎の企業戦士 No.57751

 公営企業会計の基準が改正され、平成26年度予算から適用となり、「注記」の記載が必要となりました。
 さて、今回、平成27年度予算を作成するに当たっての、「注記」の記載についてですが、平成27年度については、平成27年度分と平成26年度分の「注記」の記載が必要となりますが、全ての項目において両年度の記載が必要なのか?など、とても困っております。何か参考になるものがあれば、ご教授願います。
・新会計基準の早期適用団体の予算書から見た新会計基準による予算書作成に向けた留意点について(平成25年9月11日)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_minaoshi.html

こちらをご覧になったらいかがでしょうか。

Re: 新公営企業会計における予算書の作成について

田舎の企業戦士 No.57768

 早速の回答ありがとうございました。

 ご教授いただいた資料については、平成26年度予算作成時にはとても役立ちましたが、平成27年度予算作成となると、平成26年度分と平成27年度分の両年度の記載が必要になりますので、その具体的な記載方法等、具体的なものがあればと思いまして。
そうなんです、知りたいのは平成27年度予算なんです。

新会計基準の早期適用団体の予算書から見た新会計基準による予算書作成に向けた留意点について(平成25年9月11日)

は、平成26年度予算についてなので・・・

平成26年度の予定貸借対照表と、平成27年度の予定貸借対照表両方とも注記を入れて、
注記が2カ所入るのではと、思ってますが違ってたら、教えてください。
先日、ご紹介したページを参照すると、

「※平成27年度以降は前事業年度及び当該事業年度の両事業年度分について必要となる。
 ⇒注記事項については、規則第35条〜第46条及び指針第10章、12章にて記載が義務付けられる事項であり、作成・添付漏れがないよう留意する。」

とあります。これでは不足でしょうか。

具体例をお探しであれば、平成25年度から早期適用した団体の平成26年度当初予算書をご覧になったらいかがでしょうか。
 予算に関する説明書として、前年度のP/LとB/Sの作成が義務付けられていることから、皆さまのお考えと同じく、H26年度、H27年度の両方とも全ての項目においての「注記」のページが必要と思います。

 個人的には、予算に関する説明書として、前年度のP/L,B/S並びに当年度B/Sは義務付けられていますが、当年度P/Lは任意扱いなのが、とても疑問です。

介護保険条例参考例附則の読み方

ビギナー No.57780

日々拝見し、参考にさせていただいております。
このたび医療介護総合確保推進法の公布等により、本市の介護保険条例を改正することになるのですが、平成26年12月12日付厚労省事務連絡で示された、次の条例参考例の附則の規定についての読み方、解釈について、皆さんの御意見をお伺いできればと存じます。 
          
附則
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第8条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から当該市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

★当方として、次のような疑問が生じております。
@見出しの「改正法附則第14条」について
 本市の条例中、「改正法」の略称規定はないため、参考例どおり規定するとこの「改正法」は何を指すのかという疑義が生じる。
A「改正法附則第14条」とは、先に記した医療介護総合確保推進法(平成26年6月25日公布)の附則第14条=この推進法により改正された介護保険法の改正附則第14条であると考えますが、参考例通りに規定した場合、疑義が生じる。

御意見よろしくお願いいたします。

Re: 介護保険条例参考例附則の読み方

半鐘 No.57804

雑感めいておりますが、御覧ください。
http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-907.html

発生主義・複式簿記会計方式の導入について

ダジャレイ夫人の恋人 No.57772

 財務会計に発生主義・複式簿記方式会計を導入した自治体がありますが、全国では「導入済」が258団体、「未導入」が1,453団体であり、まだまだ導入済の団体は少数派です。総務省の「地方公共団体における財務書類の作成基準に関する作業部会」では、導入に向けての準備が進められていますが、まだ作業中であり、いつ頃まとまるのかは明らかではありません。そこで、以下の諸点についてお尋ねします。

(1)導入した場合の具体的なメリットは何か?客観的で正確な財務分析が可能となり、財務体質を改善する契機となりうるのか?
(2)メリットがあるとすれば、導入する自治体がなかなか増えないのはなぜか?
(3)現在作成している「基準モデル」「総務省方式改訂モデル」で作成した財務書類では不十分なのか?もし、不十分であるとするならば、総務省は、このような財務書類の作成をなぜ義務付けたのか?
(4)全国統一の基準は、総務省から示されるのか?それが示されるまで導入は見送った方が良いのか?
(5)民間企業で採用されている複式簿記とは異なるのか?
(6)導入に当たっては相当な事務量やコストが発生するのではないか?

 総務省の資料にも目を通しましたが、何分複式簿記の知識が全くないため今一つ理解できていません。かみ砕いた解説をお願いします。
おもしろそうだったので、私も拝見しまいた。感想的なコメントですがご容赦ください。

中間報告を読む限りでは、目的は自治体が期末に持っている財産を正確に把握することだと思います。道路だったり建物だったり、これまでの公会計は何にいくら使ったということを記録することは得意なのですが、期末何をこれだけ持ってるというところは不得意だったんでしょう。資産の効果的な利活用・統廃合などが多く話題になりますが、何を持っているのかわからない自治体が多いのでしょうか。この点、複式簿記は記録できますから導入のメリットがあります。

これまでのモデルは、他の資料から転記するなど会計の一連の体系で作成されるものではありません。その点、複式簿記で作成すると財務伝票から財務諸表が作れるので慣れてしまえば多分楽に作成できると思います。

民間の複式簿記とはやはり違います。企業会計の1番の目的は投資家、債権者への情報開示です。総務省は現金主義会計の補完といっています。目的が違えば仕組みも変わると思われます。

導入が少ないのは、現在の公会計で十分だと思っている自治体が多いからでしょうし、私も今の状態であれば積極的に導入しようとは思えません。
先走って導入した場合に、総務省が義務づけた制度と違ったときの対応が大変そうです。
と、ここまで書いて報告書を発見しまいた。

報告書
http://www.soumu.go.jp/main_content/000287808.pdf

目的が、情報開示になっていましたね。
内容を詳しく見てはいませんが、結構細かいところまで記載されているようでした。

ただ、やはり資産を正確に把握したいのだと思いました。
膨大な資産とその維持経費、総務省はこの金額を把握しきれていないのかなと。

Re: 発生主義・複式簿記会計方式の導入について

ダジャレイ夫人の恋人 No.57802

 明治政府の時代に一旦は複式簿記を導入しながら、途中で単式簿記に改めたようですね。中央集権国家を急いで作る必要があったので、簿記の知識がなくてもできる単式簿記を導入したんだそうです。

 疑問に思うのは現在作成している財務書類では役に立たないのか、立たないとすればなぜそのようのものを作成させたのかという点です。また、今度やろうとしている改革も本当に役に立つのかという点です。複式簿記にしてこんなメリットがあったという具体的な話があれば良いんですが。徒労に終わるのでは何のための改革なのかと思ってしまいます。

 確かに、先走って導入すると総務省が示した方式と違ってしまうおそれはありますね。
 No.57709の麦酒人さまのスレに関連して疑問点が生じてしまい、長くなってしまった
こともあり、別スレで質問させてください。

 財政上の観点から、直営である公立保育所を廃止し、(条例も廃止)
当該建物が普通財産として位置づけられたことと(強引に)考え、当該建物を
社会福祉法人に貸付け、当該社会福祉法人が私立保育所を運営することは、
地方自治法、児童福祉法、社会福祉法その他の法令上、可能でしょうか。

 今までのNo.57709の麦酒人さまのスレの議論から、保育所という行政目的がある
にもかかわらず、公の施設による直営又は指定管理者制度ではく、条例による設置
をせず、脱法行為(地方自治法に違反)であり、甚だ不適切な方法である。
とういう考えになるでしょうか。

 よろしくお願いします。
>当該建物を社会福祉法人に貸付け、当該社会福祉法人が私立保育所を運営することは

タイトルと文中での設問が食い違っているようですが。。
連投になりますが、
普通財産を貸し付けることについては、異論はございません。
公の施設になるかどうかを考える時に、建物の所有権を持っているかは関係ありません。
※借家で公の施設を提供することもできます。

それと、住民に保育サービスを提供したいという行政目的があったとしても、民間に提供してもらい、これを支援するという事業もあり得ます。

ですから、だれが、だれの責任で、施設を利用したサービスを提供しているかがキーワードです。

新しい設問の場合、保育サービスはあくまでも社会福祉法人が提供していますので、
公立保育所を廃止したことによって発生した未利用財産(普通財産)を私立保育所用施設として社会福祉法人に貸し付けたとしても、それだけで公の施設と位置付けられることはありません。
保育所の「民営化」といって、建物・備品ごと無償貸与の事例がたくさんあります。

そんななかあえて有償で貸し付けて収入を得るというのもなかなか乙な考えです。
貸付けることについては、問題ありません。
しかし、普通財産と位置付けられたことから、自治法的には一般競争入札が基本となるため、随意契約をすることが気になります。
指定管理料を支払わない指定管理ではいけないのでしょうか?
(行政財産のまま条例廃止せずに)
はじめまして。
地方自治法条に「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする」とありますが、地方公共団体が所有する施設を「公の施設」にしなくても良いのかについてご意見をお願いします。

当市では、児童館を廃館し、普通財産として住民が利用する施設にしたいとの計画があります。他にも、市が建設し所有する施設を条例による「公の施設」とせず、普通財産にしている例もあります。このようにすれば、指定管理者制度によらなくても、民間に運営を任せられるとの考えです。
売却をするために、普通財産とするのなら理解できますが、あえて「公の施設」にしないこのような手法に違法性はないのでしょうか?

また、当市の「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」で、普通財産の譲与または減額譲渡についてを規定をしていますが、この中に、「特に必要があると認めるとき」があり、公共団体以外にも賃料を安くすることや賃料を無償にすることが議会の議決なしに可能となっています。これでは、首長や議員、職員の関係者団体へ恣意的に施設を安価で貸すことが可能となってしまうと思えています。
他自治体の条例を見ましたが、このような特例事項を持つ条例と持たない条例に分かれていました。

賃料を安価・無償にすることで、本来入りべき収入がなくなり、結果として市民の不利益になると思いますが。違法性を含めてご意見をお願いします。

仲間に聞くと、法律の先を行っている先進事例と考える人と脱法的行為と考える人があり判断がつきません。よろしくお願いします。
<民間に運営を任せる>の内容を具体的に書いてください

民間に建物を使用料を取って貸し、経費をすべて民間が負担し、民間が利用者から使用料を取るケースと、民間は運営だけをするケースでは論理の組み立てが全く違いますので
※もちろん、その中間形態もあるでしょうけど
スレ主は、地方公共団体が所有する施設≠「公の施設」で、例えば市庁舎は公の施設ではないことをご存知ですよね?
参考
http://www.city.furano.hokkaido.jp/Files/1/24241/attach/iken-3.pdf
自治体の財産を普通財産とする場合は、その運用に当たっては「赤字にしかならない事業スキーム」にならないように留意すれば足り、あとは首長の裁量と考えます。

なお、「赤字にしかならない事業スキーム」と「結果的に赤字になること」とは原則異なります。
補足ですが、東京都が設置している東京スタジアム(味の素スタジアム)は、公の施設ではなく、普通財産です。

一方、横浜市が設置している横浜国際競技場は、公の施設です。

Re: 公の施設を普通財産として貸出すことの違法性は?

えんどうたかし No.57715

公の施設(自治法244条)とするか、単目的で貸出を占有させるかは、最終的には住民自治の問題なんでしょうね。もし、一部の利権団体に貸し出すことや、長その他の政治家の票田にばらまくためならのなら、議会のチェックには耐えられないと思います。

他にも事例をご紹介されている方もおられますが、あと一つ例えば「水戸芸術館」http://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss002C2D0F\GUEST&TID=1&SYSID=981などは自治法244条の「公の施設」ですが、そこの劇場は所謂貸館は行っておらず、管理者が制作者となって情報発信し、住民はこれの受け手になることが予定されております(ヨーロッパの多くの劇場と類似していますね)。
管理者が受け手の住民に代わって、鑑賞したい芸術を発信しこれを鑑賞という形で享受するというシステムのようです。

公の施設であっても、水戸芸術館だけでなく、多くの博物館・美術館なども、住民は施設を利用して発表するのではなく、施設を運営する側に発信機能を一任し、住民は入場料を払ってうけてにまわっているわけです。これも住民福祉の一つの方法かと。

ただ、仰せのように、公の施設類似の施設を作っておいて、これを一部の個人団体にだけ占有させるようなやり方は、国の機関と相まって国民やその共財産を統治する自治体としては如何なものかと思います。現段階では決めつけられないとは思いますが、法令に違反していなくても、平等原則、公共目的(住民福祉)原則、最少費用最大効果原則を無視して財産運用することは如何なもんでしょう・・。
レスありがとうございます。

利用料を民間団体が収入としていますが、経営的に成り立たないことから経費のほとんどが市から補助金として民間団体に支出するのがこれまでのケースです。
政策的な判断で必要なら分かるのですが、条例で特に認めるときがあるので議会の議決が必要なくできてしまうことに問題意識を持っています。

市庁舎などが公の施設ではないことを存じています。

味の素スタジアムが普通財産なのは知りませんでした。
となると指定管理者制度によらなくても、出来てしまうことになりますね。
このような場合、予算があるので議会の監視・コントロールがある程度できることになりますが、無償で貸与してしまうと議会の監視・コントロールが出来なくなることにも問題意識があります。
財産の無償貸与は議決事項ではないでしょうか。

条例で要件を定め、その要件を満たす場合は無償貸与できるとする規定を置く事例は多いですが、それはそれで問題ないと思います。
補足ですが、指定管理者制度の採用、言い換えれば、ある財産を公の施設とするか否かは、あるいは行政財産とするか普通財産とするかは、当該財産をいかに位置付けるかの問題であって、その判断が、一義的には首長の裁量なのでしょう。
>普通財産として住民が利用する施設にしたい
指定管理者制度なら、この利用許可を指定管理者が行うことができますが、
普通財産の「管理運営の委託」なら、自治体が利用許可をすることになります。また、利用料金制度はとれないですね。

味スタが普通財産ということは、使用許可は東京都が行っているのでしょう。
味の素スタジアムが普通財産というのは、直接都民が借りる施設でなく、興行場として位置付けているからではないでしょうか
(都民が入場することはあったとしても、それは、施設を利用しているのでなく、興行を利用しているという整理だと思います。)

そのあたりも整理しないで、よそも普通財産にしていると単純に考えると問題になると思います。

どんな施設を、何のために、どういう方式で、だれが使うのか、経営責任(赤字)はだれが負うのかなどで決まると思います。

今回の質問には、そういった事情が不明のまま、みなさん回答していますので、あくまでも事例紹介にとどまっているということを理解してくださいね。
普通財産の利用形態は「許可」のみではありません。

行政から普通財産を借り受けた団体が実際の利用者から私法上の契約により料金を徴収することも可能と考えます。

たとえば、学童保育所(放課後児童健全育成事業)を、次のように考え、
運営している自治体もあるようです。

 @ ある建物(普通財産)を財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定
  に基づき、NPO法人等に減額又は無償貸付をする。

 A NPO法人は、当該建物を使用して、放課後児童健全育成事業を実施する。
  その際、放課後児童健全育成事業は、社会福祉法第2条第3項第2号の規定により
  第二種社会福祉事業であるので、同法第69条第1項の規定により、届出を行う。

 B NPO法人は、学童保育の入室決定を自らの権限で行い、利用料を自ら
  徴収し、収入する。

 C 自治体は、放課後児童健全育成事業の実施に要す費用の不足分等について、
  NPO法人に補助金を交付する。

 D 当該学童保育所の建物は、普通財産であるので、公の施設ではないので、
  指定管理制度は、採用しない。
  
  今回の事例では、児童館を廃止するということなので、条例を廃止することに
 なり、その後も、住民が利用する施設に使用することを前提としていながら、
 公の施設(行政財産)から普通財産に切り替えることを、議会で、どのように
 説明するかですね。

  指定管理者制度を採用しないための政策ではないということを合理的に説明
 できることが重要であると思います。

 
ところで【普通財産として住民が利用する施設】って何ですか?
「住民が利用する」の定義をはっきりさせましょう。

住民が利用すると言葉通り解釈すると、食堂だって、住民は利用します。

「住民に行政の責任でサービスを提供することと、解すると理解しやすいと思います。(委託であっても、委託契約の当事者として、責任を負います。)

polite様が紹介された事例では、サービスの提供の主体はNPO法人で、行政は土地建物をNPO法人に貸しているだけで、保育サービスの提供は行っていません。
ここを理解しないとなんでもできると誤解しそうなので
「公の施設を普通財産として貸出す」とのことですが、
公の施設として存立している以上、普通財産には成り得ず、
逆に、公の施設として維持しない、条例を廃止する、とい
うのであれば、必然的に普通財産になる訳ですよね。

そもそも論かもしれませんが、普通財産って何でしょう。
市の所有に係る財産である以上、公有財産であることは
間違いがない訳ですが、普通財産は行政財産以外のもの
という定めになっていることから、行政財産は何なのか
が大事な点になるかと思います。

法文からも明らかですが、過去の行政財産該当性を巡る
裁判例の中でも述べられているように、
行政財産は自治体が直接に、特定の行政目的に供している
ものをいう訳ですから、事例の場合、そもそも市自身が
公の施設(行政財産の代表例である「公共用財産」)と
しての供用を廃止した以上、財産の性格は客観的に定まり、
普通財産になることは論を待たないのではないでしょうか。

最近では、行政目的を達成するのは行政自身のみではない
時代環境にあります。民間事業者に市の財産(建物)を貸し、
間接的に行政目的を達成する手法は十分あり得ます。
ただし、その場合の財産の性格は、市自身が使用していない
以上は普通財産という、ただ単にそれだけの事ではないでしょうか。
 「公の施設」は、「財産」ではありません。
 地方自治法においては、「財産」、「公有財産」、「行政財産」、「普通財産」は定義されている用語ですから、(その公の施設の用に供している)市有の不動産(土地建物)が「財産(行政財産)」です。
 また、「公の施設」は、(地方公共団体が設ける)「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」の略称です。
 つまり、「財産」を貸すということはありますが、「公の施設」を貸すということはありません。(日常会話では、「利用させる」ことを「貸す」と言いますが)
 したがって、麦酒人さんの疑問は、「公の施設」と「財産(公有財産、行政財産、普通財産)」とをきちんと分けて、(貴市の今までの取扱いや他自治体の条例ではなく)地方自治法の定めに従って考えれば、自然に解決するものと思います。
現在、児童館ですが、0〜18歳ではなく、0〜12歳を対象にする。児童館で規定されている図書館をなくして他の部屋にしたいなどを考えています。普通財産にすると、児童館という公の施設ではなくなるので、これらができると考えです。
一方で普通財産にすると、この事業をどのように定義するかがないのです。ご意見にありましたように自治のあり方なのでしょうね。
<普通財産にする>
という言い方をされている段階で、これまでの投稿を理解されていないなと感じました。

財産に限って論じても
行政目的に使用する財産=行政財産 ですから、行政目的に使用しなくなったから、普通財産になるのです。
「普通財産にする」から普通財産になるわけではありません。

ですから、まず、新しい事業を先に考えます。
その事業が、継続的な当該施設の市民の利用を前提にしたものなら、その施設は公の施設にならざるを得ません。

一方、講演会のように、建物はどこでもいいような事業であれば、例え、市の建物を使ったとしても、それだけではその建物は公の施設にはなりません。
※継続的に講演会に建物を貸す場合は、建物を貸すという行為が事業として成立するので、同じに考えないでください。

麦酒人様の整理の仕方が、順番が逆に思えて仕方がありません。
ある施設的事業(例えば児童館、集会室など)を自治体が
実施しようとする場合、次のパターンが考えられます。

@住民の利用に供する施設である点をきちんと捉え、つまり公の施設
 の要件、性格を満たしている以上、自治法244条の2第1項の規定に従い、
 条例を定めて管理運営を行う場合(この場合、指定管理者制度を使って
 管理代行させることも選択肢)。財産の性格としては行政財産

A公の施設の要件、性格を満たしているにも関わらず、自治法244条の2第1項
 の規定を無視し、条例を定めず、例えば事業要綱などを定めて管理運営を行う
 場合(この場合、当該場所は役所の事務室であると強弁し、脱法的に施設
 を運営、結果的に管理面を含めて民間委託をしているケース)。財産の性格
 としては、やはり行政財産

B自治体の所有財産ではあるが、自治体自らは設置・管理・運営に責任を負わず、
 当該場所(建物等)を民間事業者に貸し付けて、当該民間事業者の責任(設置・
 管理・運営)で事業を実施する場合(間接的に自治体の行政目的を達成)。
 財産の性格としては、普通財産なので、普通財産の貸付を行う。

麦酒人さんは、財産の分類と公の施設の規律とを混ぜて捉えていませんか。
そもそも公有財産の分類は、一見すると主観的に決められると思われがちですが、
行政財産なのか普通財産なのかは、客観的に定まるという点に留意する必要がある
のではないでしょうか。
自治体において公用又は公共用に供するのであれば、行政財産(財産台帳上の分類
などは関係がないことは裁判例でも明らかです)。その上で、自治法244条1項に規
定する公の施設に該当するのであれば、条例で当該施設の設置及び管理について定
めることになります。

Re: 公の施設を普通財産として貸出すことの違法性は?

えんどうたかし No.57773

mutuさま・ゴジラさまの整理が妥当だと思いました。

公の施設は、個体としての財産も含みますが、しかし考えてみれば、公の施設=財産ではありませね。寧ろ、学校その他の教育機関のように機能を言うのだろうと思います。それゆえ独立した行政機関ではありませんが、人的・生産されるサービス・利用住民による活動成果も内包した機関的性格のモノなんですね、きっと。

なので、mutuさま・ゴジラさまのご意見にそれぞれ1票です。
スレが長くなっている中で恐縮ですが・・・

現在児童館としている施設において、児童福祉法上の児童館の基準を満たさない「児童館の様な事業」を行いたいということであれば、別に普通財産の貸付け云々ではなく、単に児童館を廃止して、新たに「児童館のような施設」を公の施設として設置して、管理運営を指定管理者に行わせればよいのではないでしょうか?
普通財産として施設を特定の事業を行う事業者に貸し付ける場合は、「こういう事業をやるなら貸すよ」といった感じで、その事業の運営等について自治体は一切関与しないものであればなじむものかと思いますが、事業の内容や運営方法等について自治体が深く関与したいと考えるのであれば、それこそ脱法的に指定管理制度をとらないものであると思われるおそれがあると考えます。
○ 麦酒人さんの最初の「はじめまして」のご説明によれば、次のようなことではないでしょうか。
 ・ 現在、当市では市有の不動産(土地建物)を用いて児童館(公の施設)を設けている。
 ・ その児童館(公の施設)を廃止し、その用に供していた市有の不動産(土地建物)を住民(?)に無償で貸すことにしたい。
 ・ このことに違法性はないか。

○ とすれば、次のようになるのではないでしょうか。
 ・ 児童館(公の施設)の廃止は、設置管理条例を廃止すれば良いです。
 ・ 児童館(公の施設)の用に供していた市有の不動産(土地建物)は、ほかの公用・公共用に供する予定がなければ、市の財務規則(財産規則)の定める手続によって財産の分類を行政財産から普通財産に変えれば良いです。
 ・ 普通財産である(つまり、市では使う予定がない)市有の不動産(土地建物)は、住民(?)に貸しても良いですが、無償とのことですから地方自治法第96条第1項第6号に従ってください。
 ・ 違法なことは何もありません。

○ 大勢の人が参加して難しい議論をしておられますが、そんなに大変なことなのでしょうか。
 ・ もしかして、「施設は財産である」という架空のルールで理屈をこねるゲームを楽しんでおられるのでしたら、お邪魔しました。
住民が利用する事業を行う団体に施設を貸す場合と住民にサービスを提供する事業に施設を利用する場合の違いをみなさん論じているのですけど

Re: 公の施設を普通財産として貸出すことの違法性は?

えんどうたかし No.57782

女狐さまが仰せのように、もしかすると深読みをしすぎているのかもしれません。

しかし、適切な対価なしに貸し付けるのには、一般に自治法96条1項の「議決」が要件なんですね。それは私を含めて皆さん頭をかすめいてることだと思います。
そこでみなさん(私も・・)公の施設類似のものを造って(つくらせて)議会には「それをやるんだから、いま現在のものを廃止して、なお且つ管理委託でもって存続させるから!」という屁理屈でもって通すというやり方が薄々見え隠れしているような感覚を抱いているからなのでしょう。つまり、こういうやり方が脱法にはならないの?ということがひっかかtっているからだと思います。
議論自体は少々先読みとか深読みでも、有意義だと思います。このスレのご主旨は、仮に、外れはしていても遠からずでしょうし。ここにお集まりの皆さんは、少なくとも自治法(この場合には244条ですが)の立法意志を大切にしたいと考えている故の議論だと思います。
 児童館を廃止して児童館類似の施設にしたいなら,児童館の管理運営条例の廃止→新たな施設(法律に基づかない自治体独自の施設)条例の制定→新条例に基づき指定管理,という選択しかない,ということで良いでしょうか。
 ひょっとしでスレ主様は,法律に基づかない施設を独自の条例で設置することが出来ない,とお考えなのかと思いました。でなければ「新条例制定の手間をかけたくない」とか。
長くなってますねぇ。これまで傍観していましたが、最近の(No.57764以降の)流れを受けてシャシャリ出ます。失礼。

さて、《女狐》様はNo.57777を書くにあたって「最初の説明(No.57709)によれば」と強調なさっていますが、それは、《麦酒人》様が当初の質問と別に後出しで書かれた内容を、あえて無視なさっているのか、それとも単純に見落としておられるのか疑問です。

No.57764において《麦酒人》様は、当初のNo.57709より説明を掘り下げて、
>現在、児童館ですが、0〜18歳ではなく、0〜12歳を対象にする。児童館で規定されている図書館をなくして他の部屋にしたい

と書いておいでです。

しかしながら、
 ・対象者の年齢範囲が何歳までか
 ・事業の根拠が何かの法律に基づくものかどうか
 ・運営が直営か、業者や団体を活用するのか
といった事柄がどうであっても、市がその施設で「○○を対象とした事業」をやる(or誰かにやらせる)と決めるのならば、一義的には、そこには行政目的があるとしか言えません。
《mutu》様は、それを踏まえたうえで、《麦酒人》様の

>普通財産にすると、児童館という公の施設ではなくなるので、これらができる

との考えに対して、「そもそも分かってないよ!」と指摘しておいでです。
《ゴジラ》様や《にゃんこ》様、《perasan》様も、《麦酒人》様のいう事業は行政目的だ(=普通財産と考える余地はない)ということを前提にして、新たな施設として位置付けるしかないとおっしゃっているわけです。

既に《mutu》様が突っ込んでいるところに、重ねて厳しい突っ込みをするのも若干心苦しいのですが、《麦酒人》様は、根本部分の理解に決着をつけないまま、無償がどうとか議決がどうとかいうことを議論しようとしておられます。
そして、《えんどうたかし》様はNo.57782で、その議論に乗ってもいいような姿勢を示しておられるようにも見えますが、失礼ながら正直にいうと、ここでそういう姿勢を見せることは、かえって《麦酒人》様に「そもそも」を理解して頂くことの妨げになると思います。
普通財産の貸付の要件についての議論も、それはそれで確かに有意義ではありますが、本件においては「そんなの関係ねぇ!」を貫いてシンプルに議論するのが質問者への親切ではないでしょうか。

Re: 公の施設を普通財産として貸出すことの違法性は?

えんどうたかし No.57792

もなかアイス様に貴重なアドバイスをいただきましたので、シンプルな議論をしようと思います。普通財産の貸し付けだと直接には行政目的は設定できないと考えます。まあ、しいて言えば、空いている土地・建物・その他の有効利用とか、収益が期待できる程度でしょうか。
一方、公の施設であれば単目的・複合目的を問わず、直接に住民に働きかけて福祉目的を達成する手段として設置すると認識しています。これは自治法244条の目的通りです。また同244条の2により、法律又はこれに基づく政令に特別に定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない、という強行規定になっています。

さて、当初のスレであるNo.57709 の筋を読むと・・
『>児童館を廃館し、普通財産として住民が利用する施設にしたいとの計画があります。他にも、市が建設し所有する施設を条例による「公の施設」とせず、普通財産にしている例もあります。このようにすれば、指定管理者制度によらなくても、民間に運営を任せられる<』
・・との考え方が、行政目的、ないし公益妥当性の問題として質問されているわけですね。
即ち、同244条や244条の2があるにもかかわらず、また、当該施設を住民利用に供するという行政目的があるにもかかわらず、当該自治体は普通財産だと強弁して、直営でも指定管理者でもなく、単に貸出して(所謂ヒモつきで)、完全な民事的な法律行為でサービス事業の契約までして、当該施設を行政目的である住民の利用に供させようという魂胆なわけです。一般人の平衡感覚としては、おかしい、若しくは到底理解できない、としか言いようがないわけです。これでは平等利用(そもそも何のルールにのっとって平等なのかということも決まっていないわけです)が保障できるわけがないだろうと思います。
これで行き着くのは「単なる物の貸し借り」という当事者利益主義が残るだけではないでしょうか。「三方よし」とはならないわけですね

住民税の賦課決定の期間の考え方について

天然ボケ No.57765


 当初、平成22年度〜平成26年度の個人住民税につき、賦課資料(年度によって、確定申告書か住民税申告書)に基づき、Aさんの課税を行っていました。
 ところが、最近になって、(税務署からの指導?により)Aさんの平成21年分〜平成25年分の所得税の修正申告書・期限後申告書が出されました。
 したがって、平成21年分〜平成25年分の所得税の修正申告書・期限後申告書に基づき、平成22年度〜平成26年度の個人住民税の賦課決定を行うこととなりました。

 そこで、ちょっと悩ましいことがあるのですが、
 Aさんは、当初、平成21年分〜平成25年分の合計所得が38万円以下だったので、扶養控除の対象とすることができたため、Bさん(Aさんの子)がAさんを税金上の被扶養者としていました。
 ところが、このたびのAさんの平成21年分〜平成25年分の所得税の修正申告書・期限後申告書の提出により、Aさんの平成21年分〜平成25年分の合計所得が38万円を超過することになってしまいました。
 したがって、AさんをBさんの税上の被扶養者から外し、Bさんの個人住民税についても、増額の賦課決定をすることになるのですが、この場合、いつまで遡って、増額の賦課決定をすることが出来るのか頭を抱えています。
 
1 地方税法を素直に解釈するならば、Bさんが、所得税の期限後申告書・修正申告書を提出しているのではないため、地方税法第17条の5第3項により、3か年度分しか遡れない。
2 でも、Aさんの平成21年分〜平成25年分の所得税の修正申告書・期限後申告書の提出に起因するものなので、地方税法第17条の6第3項第1号の規定を適用し、5か年度遡ることができるのでは・・・。

 文章にうまくまとめることができず、長々とした文章になってしまいすみません。
 個人住民税の賦課部門の経験が豊富な方の、アドバイスがいただければと思います。

Re: 住民税の賦課決定の期間の考え方について

ROMでした No.57779

実例なり、質疑応答があった訳ではありませんが、

Bさんについても、所得税の課税(申告)が正しくなかったことになるので、
Bさん自身についての国税の修正申告若しくは更正を待って、
その分(5年分?)課税すれば良いのでは。
(地方税法第17条の6第3項)
※Bさんが給与所得者で年末調整で済んでいる人の場合は、要確認(検討)かな。
 同じ方法がとれるような。源泉徴収誤りの処理になると・・・、不明です。

質問者様の疑問のように、単に住民税だけで増額の賦課決定をしようとすれば、
同法第17条の5第3項により3年の期間制限によることになるかと。

期間の始期

初心者 No.57748

ご教授よろしくお願いします。
とある書類の提出期限として「4月1日から5月30日までの間に提出しなければならない。」と規定しています。本年は5月30日が土曜日にあたるため「休日及び期限の特例を定める条例」の規定により6月1日をその提出期限とみなすことになると考えています。
 また、当該提出された書類の閲覧期間として「提出期限の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から保存期限の終了の日まで」と規定しています。
この場合において、閲覧期間の始期の算出に使用する「提出期限の末日」としては、@本来の提出期限である5月30日(土)とするのか、A特例条例により提出期限とみなした6月1日のいずれとすべきなのでしょうか?

Re: 期間の始期

市太郎 No.57763

市長の資産等の公開に関する質問と推測すると、ぎょうせいの「判例地方自治」285号の法律相談が参考になります。

ただし、上記法律相談ではその趣旨の質問ではなく、起算日が休日に当たる場合はどうするかという内容になっているため、回答者(弁護士)の正確な意図はわかりかねるもののAを前提として書かれていますね。
休日に当然勤務することになっている交替制勤務についてお尋ねします。

祝日法に規定する休日が週休日に当たるときは、原則として、週休日と重なった休日の
直後の正規の勤務日を休日勤務手当の支給対象日としています。


休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給されるものですが、
休日等において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、超過勤務手当が支給されます。・・・支給割合 135/100 (160/100)

お尋ねしたいことは、
休日直後の正規の勤務日が休日勤務手当の支給対象日において、
正規の勤務時間を超えて勤務した場合の超過勤務支給割合は
 125/100(150/100) でしょうか それとも 135/100(160/100) でしょうか。

自身の見解は、
 休日勤務手当は支給対象日を言っているのであって、
A
 祝日法に規定する休日に勤務した場合の超過勤務支給割合は 135/100(160/100)
 
B
 祝日法に規定する休日が週休日に当たり、
 週休日と重なった休日の直後の正規の勤務日の超過勤務支給割合は 125/100(150/100) 

と考えますが、皆様のところではどのように扱っていますでしょうか。
当団体では、庶務係様のご見解と同様に取り扱っております。
国と同じ取扱いをしていると仮定すると、休日勤務手当が支給される日の超過勤務手当の支給割合は、135/100(160/100)です。
ご自分で「休日勤務手当は支給対象日を言っている」とおっしゃっているのに、Bを125/100(150/100)とされたのはなぜでしょうか。
交替制勤務者において、週休日と祝日が重なった場合は、直後の勤務日が休日勤務手当支給日となりますから、その日の超過勤務手当支給割合は、135/100(160/100)です。

そもそも、交替制勤務者の休日勤務手当の特例は、職員間の均衡を考慮したもので、お尋ねの件は、135/100(160/100)としないと均衡が取れません。

2人の職員(a、bとします)について、2月10日〜12日(11日は祝日)の勤務について考えます。
交替制勤務のため、aは10日(火曜)、bは11日(水曜=祝日)が週休日とされたとします。
そのうえで、繁忙期であったため、10日〜12日の各日に9時間ずつ勤務したとします。(正規の勤務時間は8時間とする。)

この場合、
aは
 10日(週休日) 超過勤務135/100:9時間
 11日(祝日) 休日勤務135/100:8時間+超過勤務135/100:1時間
 12日(正規の勤務日)超過勤務125/100:1時間
であり、合計で、休日勤務135/100:8時間、超過勤務135/100:10時間、超過勤務125/100:1時間となります。

bは、
 10日(正規の勤務日)超過勤務125/100:1時間
 11日(祝日かつ週休日)超過勤務135/100:9時間
 12日(直後の正規の勤務日)休日勤務135/100:8時間+超過勤務135/100:1時間
で、合計で、休日勤務135/100:8時間、超過勤務135/100:10時間、超過勤務125/100:1時間で、均衡がとれることとなります。

bの12日の超過勤務手当の支給割合を125/100とすると、均衡が取れません。
パスワードの設定をし忘れたので、追記をさせていただきます。
短期に限れば、chipstar様がお示しになっているとおりの取扱いでなければ均衡が保てないのですが、当団体では祝日が週休日に当たった場合の直後の勤務日の休日扱いは「17時15分まで」となっております。
ローカルルールだとは思いますが、長い目で見た場合、同一の取扱いであれば職員間の均衡は保たれるという判断のようです。
そうですね、時間外勤務の均衡を考慮すれば
そのとおりかと思いますが、

ソモソモと記した職員間の均衡という点は
休日勤務手当のことを示したもので、
時間外勤務に均衡の概念は無いのでは?
>職員間の均衡という点は休日勤務手当のことを示したもので、時間外勤務に均衡の概念は無いのでは?

私の理解は、「休日勤務手当」についての均衡ではなく、「休日」の均衡です。
「休日」は、正規の勤務時間の勤務は休日勤務手当が支給されるし、時間外勤務は135/100 (160/100)となります。
交替制勤務者で休日を週休日に指定された者は、「休日」が他者に比べて減ってしまうことから、この不均衡を是正するため、直後の勤務日を「休日」扱いしようというのが法の趣旨であって、それは正規の勤務時間に限ったものではないと思います。

古巣の新人様のところのように、正規の勤務時間内に限る規定を置いていれば、それはそれでありと思いますが、国と同様の規定であるならば、直後の勤務日の時間外勤務手当は135/100 (160/100)となると思います。
給与法第16条と、人事院規則9-97第2条で、正規の勤務時間が割り振られた日であっても、「次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日」については、支給率は135/100 (160/100)とされ、交替制勤務者についての直後の勤務日の休日給についても、次条(第17条)で規定されていますから。
ご指摘のとおりですね。納得いたしました。
私共の条例には
給与法16条1項の()書きが抜けております。
で、早速人事課に適否を確認したところ、
人事院のとおりと回答をえました。
条例は速やか改訂するそうです。

 さっそく追給措置を、過去数年遡って対応いたしますが、調べてみないと額が幾らになるものか?
議員説明会の開催も併せて検討することになりました。。


■給与法
(超過勤務手当)
第十六条  正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

一  正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

二  前号に掲げる勤務以外の勤務

■人事院規則九―九七(超過勤務手当)
(支給割合)
第二条  給与法第十六条第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

一  給与法第十六条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

二  給与法第十六条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五
>私共の条例には、給与法16条1項の()書きが抜けております。

そうすると、交替制勤務者だけでなく、官執勤務者が休日に正規の勤務時間を超えて勤務した場合も、これまで125/100だったということでしょうか。

条例の不備を見つけたということで、本来なら庶務係様のお手柄となるでしょうが、今後の事務手続きを考えると・・・、ご苦労、お察しします。ご健闘をお祈りします。
初めて質問させていただきます。
地方公務員法の学習を始め、調べてもわからないことがあったので、ご教示いただければと投稿しています。
地方公務員法第24条第3項で、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない」とされており、解説書等によると、これは「均衡の原則」と言われ、公務員相互間で、また民間の労働者とも均衡のとれた給与にする必要がある、ということですが、地方公共団体の財政状況の悪化等を理由として一律全職員○%給料引き下げ、といったようなことで条例が可決し、給与が決まっている現状がありますが、これは、この第24条第3項の「その他の事情を考慮し」という「その他の事情」に当てはまるから引き下げをしている、ということになるのでしょうか。それとも、この項はあくまで「均衡の原則」について述べている条項であり、「その他の事情」とは、違う場合を指しているのでしょうか。
そうなると、財政状況の悪化による給与の一律削減は、いったい、どんな法的根拠で行われているのでしょうか。第24条第6項の「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める」となっているので、とにかく条例で定めることができれば、そのほかの根拠は必要ないのでしょうか。
実際に、財政事情を理由に、給与を一律削減されている地方公共団体の方で、ご存知の方など、どなたでも、どんなことでも結構ですのでご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
>>財政事情を理由に、給与を一律削減されている地方公共団体

は限られていると思うので、そちらに直接照会をされることをおすすめします。
地方公務員法第24条第3項は、列記事項に対する「考慮」を求めているもので、「均衡」という言葉は用いられておりません。
この項が、「均衡の原則」と説明されるのは、「国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与」を「考慮」するということは、それらとの「均衡」を図ることだと考えられているためです。
「生計費」や「その他の事情」を「考慮」するということについては、「均衡」という考えはなじまないということはお分かりになると思います。
「その他の事情」とは、給与を決定するために考慮すべきすべての事情ということですから、財政事情も含まれるものと考えられています。

なお、一律削減については、お示しの第24条第3項のほか、第14条第1項の「情勢適応の原則」も、説明に使われていました。
第14条 地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
大変ご丁寧にご教示いただき誠に有難うございました。
第24条第3項の「その他の事情」であり、また、第14条の「社会一般の情勢に適応するように」ということを根拠に財政事情による一律削減は行われているのですね。
大変勉強になりました。

最近の新聞記事に、名古屋市長が、人事委員会の勧告に対して「課長級以下の給与の引き上げについての内容は拒否し据え置く」というのがありましたが、人事委員会の勧告を拒否することは、地方公務員法違反ではないのでしょうか?
あくまで「考慮する」ことなので、違反とまではならないと考えればよいのでしょうか。
続けて質問しすみません。もしどなたか、ご回答いただける方がいらっしゃればお願いします。
違法かどうかは、人事委員会勧告に従わない理由や状況を総合的に勘案して、判断されるでしょう。
国においても、過去、人勧凍結や不完全実施が何度も行われていますが、昭和57年の人勧凍結について、最高裁判決(平成12年3月17日)は、合法としています。
このときの凍結理由も、財政が危機的な状況にあることでした。
Chipstar様 大変明確なご回答 重ね重ね有難うございます。
過去に国のそのような事例があり、その際は、最高裁のそのような判決だったとは・・・。訴訟になったことがあり、財政が危機的という理由では、合法とされたわけですね。
理解が深まりました。
有難うございます。
お示しした最高裁判決は、人勧凍結に対するストが違法かどうかというのが直接の論点でしたが、現在、最初のお題の一律削減そのものの是非を問う訴訟が進行中です。
東日本大震災復興財源確保のために、国家公務員給与が平均7.8%カットされたのに対し、カット分と慰謝料の支払いを国に求めた訴訟が起こされ、東京地裁は、去年の10月30日、給与カットは合憲として請求を退けましたが、原告側は控訴したはずです。